伊賀市議会 2018-03-15
平成30年産業建設常任委員会( 3月15日)
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
中岡久徳君)
ないようでございますので、採決に入ります。
議案第43号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛 成 者 挙 手)
○
委員長(
中岡久徳君)
全会一致であります。
よって、
議案第43号は原案どおり可決すべきものと決しました。
次に第4項、
議案第44号、
伊賀市
水道事業給水条例の一部
改正についてを
議題といたします。
水道工務課長。
○
水道工務課長(
堀山和弘君)
失礼いたします。
水道工務課の堀山です。よろしくお願いいたします。
ただいま
議題としていただきました
議案第44号、
伊賀市
水道事業給水条例の一部
改正について御
説明させていただきます。
改正の理由及び内容でございますが、本
条例は
水道法に基づき、
伊賀市
水道事業の
給水について、供給の条件並びに
給水の適正を保持するために必要な事項を定めていますが、
水道施設の
運転管理が適切に行われている中で、水流や水圧の変化、突発的な
水道施設とその
機械設備の故障、また
各種道路上の工事中の
事故等を原因とする水道の断水や漏水、濁水が発生した場合にあっては、
水道事業者側に過失がないときは損害の補償を行わない旨を明瞭にするため、本
条例の一部を
改正しようとするものです。
改正の主な内容ですが、
議案第44
号資料をごらんください。
伊賀市
水道事業給水条例の一部を
改正する
条例、
新旧対照表をごらんください。
条例第20条第3項の市が損害の補償を負わない範囲を、
給水の制限または停止から、
給水の制限もしくは停止、または断水・漏水もしくは濁水に改めるものです。
なお、この
条例は公布の日から施行することといたしています。よろしく御審査いただきますよう、お願いいたします。
○
委員長(
中岡久徳君)
説明に対し、御質疑ございませんか。
北出委員。
○
委員(
北出忠良君)
今まででもこういう問題起きてきましたんかな。
○
委員長(
中岡久徳君)
水道工務課長。
○
水道工務課長(
堀山和弘君)
伊賀市合併以降、断水・
漏水等に伴う
事故の
補償前例は今のところございません。
○
委員長(
中岡久徳君)
福村委員。
○
委員(
福村教親君)
改正理由の中に、
水道事業者側に過失がない限りってあるんですけども、どういう場合が逆に過失が起こるんですか。どういう事例の場合。
○
水道工務課長(
堀山和弘君)
瑕疵というのは、機械が故障とかいったときに起こり得ることがあるかということで、御理解いただきたいと思います。
○
委員長(
中岡久徳君)
近森副
委員長。
○副
委員長(
近森正利君)
これちょっと私、これほんまにこんなんでええのかなって思うんですわ。
実際今いろんなとこで
水道管が破裂したりして、やっぱりその分、水を全部どんどん出すんですよね。汚れが出るまで出してください言われて、どんどん出すんですわ。その部分もこれどこの責任なんって思うけどね。これ市の責任でしょって思うんですよ。洗濯物してて、茶色い水が出て洗濯物汚れたから、これ誰の責任でなったんっていったら、これ市の責任ですよね。そこの責任を、ここを全部つくってしまうと、全部そこはもうないですっていうことになってしまうような感じしか受け取れないんですよね。
実際この間テレビでやってたんですけども、例えば手術受ける前にこの
事故があってもみたいなサインしますよね。でも、弁護士が言うてたんは、こんなん何も効力ないですって言うてました。それは裁判になれば勝ちますよっていう話があったんで、これ
条例にほんとに書いたからといって、それは裁判したら負けるんじゃないかなと思うんですけども、そんなところの見解はどうですか。
○
委員長(
中岡久徳君)
水道工務課長。
○
水道工務課長(
堀山和弘君)
御質問の件なんですけども、実はそういった
事故の大小に問わず、
水道事業者側に過失があった場合っていうことになれば、これは今度は逆に、この
条例によらずに民法上の第709条になるんですけども、そちらのほうの
補償責任が発生するものではないかということで考えさせていただいておりますので、ちょっと御質問の内容にあれかとは思うんですけども、ただ補償することを求める側さんとしても、ある一定のやっぱり
損害賠償なんかの立証もしていただかなければならないということにもつながってくるかと思いますので、
給水条例の中にちょっとうたわせていただきたいなということです。
○
委員長(
中岡久徳君)
近森副
委員長。
○副
委員長(
近森正利君)
ちょっとわからないんですね。
実際、今回この変えた、もうちょっと広げたんですね。広げた理由をもう一回お願いします。
○
委員長(
中岡久徳君)
水道工務課長。
○
水道工務課長(
堀山和弘君)
今回広げさせていただいたのは、いろんな他市の状況とかも調べさせていただいて、その中で当然
水道事業においては、お客様に安心安全な水を供給するという義務が当然あるわけなんですけども、どうしても
事故とかで濁水とか、そういったこともあり得るわけなんですけども、これについてはこちらサイドの言いわけになるんですけども、いたし方ない解釈というところもありまして、県下、
伊賀市を除いて13市のうちに3市、四日市、津市、桑名市さんのこの3市さんにおいては、今回の
伊賀市のように漏水とか、そういったことでの
事故に対する補償はできないという旨を明確化させていただいてるということで、それに準じて、
伊賀市のほうも統一させていただけないかということで、御提案させていただきました。
○
委員長(
中岡久徳君)
近森副
委員長。
○副
委員長(
近森正利君)
討論で言わせていただきます。
○
委員長(
中岡久徳君)
北森委員、どうぞ。
○
委員(北森 徹君)
済みません。ちょっと
近森委員との関連になってしまうんですけども、この
条例の
改正というのも、先日平野でちょっと濁水というのがあったので、結構な方が
クレーム等を市に言うてったみたいなんですけども、それもあっての早急に対処したような形の
改正になってるんですかね。ではないんですかね。
○
委員長(
中岡久徳君)
水道工務課長。
○
水道工務課長(
堀山和弘君)
先日の
事故では御迷惑を大変おかけしたわけなんですけども、
上下水道部といたしまして、平成28年度からこういった
水道事故のちょっと統計をとらせていただいた中で、平成28年度におきましては濁水の発生総件数が28件ございました。そのうち、
火災等による
事故、
消火活動に伴う
事故として11件、39%。公共・
民間工事中の
事故が7件、25%。
水道管の老朽に伴う
破裂事故とかが7件、25%。
水道施設の突発的な
故障等による
事故が3件の11%と。
水道事業者側に起因するものとして10件、36%。その他の起因するものとして18件の64%でございました。
また、この29年度、平成30年2月末現在におきまして、濁水の総
発生件数は22件で、そのうち
火災等による
事故が9件、41%。公共・
民間工事中の
事故につきましては6件、27%。
水道管の老朽に伴う
事故が4件、18%。
水道施設の突発的な故障による
事故が3件、14%ということで、
水道事業者における29年2月末現在で7件、32%。その他による起因するものとして15件の68%という状況が統計から判明させていただきまして、このことから、
水道事業者に起因する
事故外が約6割から7割を占めているために、このたびこの
条例改正に至ったということで、御理解のほどお願いいたしたいと思います。
○
委員長(
中岡久徳君)
ないようでございますので、討論に入ります。
近森副
委員長。
○副
委員長(
近森正利君)
私は、この
条例改正には反対をさせていただきます。
民事で戦ってくださいということなんですけども、実際に起こったことはしっかり市が責任を負っていくべきやと思いますので、そういう意見で言わせていただきます。
○
委員長(
中岡久徳君)
他にないようでございますので、採決に入ります。
議案第44号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛 成 者 挙 手)
○
委員長(
中岡久徳君)
賛成多数であります。
よって、
議案第44号は原案どおり可決すべきものと決しました。
次に第5項、
議案第49号、
市道路線の認定についてを
議題といたします。
それでは
説明。
建設1
課長。
○
建設1
課長(
岩野庄司君)
建設1課、岩野でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
ただいま
議題としていただきました
議案第49号、
市道路線の認定につきまして、詳細を御
説明させていただきます。
まず、配付させていただきました
資料の御確認をお願いいたします。表紙をめくっていただき1ページに
建設1課が提案いたします
市道四十九東部7号線の
位置図を、2ページには
平面図を、3ページには
現地写真を添付いたしました。
続いて、4ページには提案いたします
市道名阪工業団地治田線の
位置図を、5ページには
平面図を、6ページには
現地写真を添付いたしました。
続いて、7ページには
建設2課が提案いたします
市道川
上北野線の
位置図を、8ページには
平面図を添付しております。
また、おのおのの
平面図におきましては、
資料の右下に凡例を記載して、
赤線箇所が認定する区間となっています。なお、丸印が
路線の起点、
三角印が終点として示しています。
本
議案は、新たに
市道として3
路線を認定しようとするもので、
道路法第8条第2項に基づき、議会の議決をお願いしようとするものでございます。
それでは、個々の
路線について御
説明申し上げます。
まず、
建設1課から御
説明します。
資料の2ページをごらんください。
路線番号2399、
市道名四十九東部7号線、
起点伊賀市四十
九字平2802番2地先、
終点伊賀市四十
九字平2802番地先。この
路線については、新庁舎から
県庁舎入り口までの
道路で、新
庁舎建設に伴い
道路の移管を受けたものでございます。
道路敷地の
所有権は県からの譲渡により、既に
伊賀市となっており、今回新たに
市道認定をしようとするものでございます。なお、延長は94メートルとなります。
次に、
資料の5ページをごらんください。
路線番号7339、
市道名名阪工業団地治田線、
起点伊賀市
治田字南福澤3519番2地先、
終点伊賀市
治田字北福澤3598番14地先。この
路線については、名
阪工業団地内にある
市道名阪工業団地1号線と
市道西出蜂屋線を結ぶ重要な
道路であるため、今回
市道認定をしようとするものでございます。なお、延長は275メートルとなります。
今回認定しようとする
道路については、
伊賀市
道路認定に関する要綱の
要綱条件であります幅員4メートルを満たしております。また、写真のとおり
整備をされている状態にあります。
以上、2
路線が
建設1課から提案させていただく
路線でございます。
続いて、
建設2課から
説明をさせていただきます。
○
委員長(
中岡久徳君)
建設2
課長。
○
建設2
課長(
赤尾隆司君)
建設2課の赤尾でございます。よろしくお願いいたします。
では、
資料の8ページをごらんください。
路線番号2204、
市道名市道川
上北野線、
起点伊賀市
川上字北野680番1地先、
終点伊賀市
川上字北野566番地先。この
路線については、現在
川上種生線道路改良事業において、
青山ハーモニー・フォレストから
生産管理用道路までを第1工区として工事を行っており、この工事が平成30年度に
完了予定となることから、その延伸である
県道青山美杉線までの区間を今回
市道認定し、工事を行おうとするものです。なお、延長は380メートルとなります。
以上、
建設1課2
路線、
建設2課1
路線、合わせて3
路線について、よろしく御審査いただきますようお願いいたします。
○
委員長(
中岡久徳君)
説明に対し、御質疑ございませんか。
宮﨑委員。
○
委員(
宮﨑栄樹君)
済みません。四十九東部7号線について、県から譲ってもらうということですけど、その県から譲渡される際って、少し
整備をしてからもらうんじゃないかなっていう。
○
委員長(
中岡久徳君)
名義変わってるみたい。
○
委員(
宮﨑栄樹君)
もう変わってるんですか。
これ見たら、白線とかすごい薄かったりするんですけど、そのままもらったということですか。
○
委員長(
中岡久徳君)
建設1
課長。
○
建設1
課長(
岩野庄司君)
ただいま御質問いただいた、現状のまま
市道を
伊賀市が取引するのかという御質問かと思うのですけども、現状のままとなります。このままの形で
市道管理をしていきたいと考えております。
○
委員長(
中岡久徳君)
他にございませんので、討論に入ります。
ない。ありませんね。採決に入りたいと思います。
議案第49号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛 成 者 挙 手)
○
委員長(
中岡久徳君)
全会一致であります。
よって、
議案第49号は原案どおり可決すべきものと決しました。
続いて第6項、
議案第50号、
市道路線の変更についてを
議題といたします。
建設1
課長。
○
建設1
課長(
岩野庄司君)
ただいま
議題としていただきました
議案第50号、
市道路線の変更につきまして、詳細を御
説明申し上げます。
まず、配付させていただきました
資料の御確認をお願いいたします。表紙をめくっていただきまして、1ページ目に変更します
市道服部高畑寺田線、
市道車坂寺田橋線、
市道東川原線の
位置図を、2ページ目から7ページ目にはそれぞれの
路線の
平面図及び変更前と変更後のイメージ図を添付してございます。また、8ページには
市道川原線の
位置図を、9ページには同
路線の
平面図を添付してございます。
さらに、10ページには
建設2課が提案しております4
路線の
位置図を、11ページから14ページにはそれぞれの
平面図を添付してございます。
おのおのの
平面図につきましては、
資料に凡例を記載し、
赤線箇所が認定する区間、黄色で着色している箇所が既に認定している区間、青色で着色した箇所は廃止する区間となっております。なお、丸印が
路線の起点、
三角印を終点と表示をしています。
本
議案は、認定済み
市道の起終点を変更しようとするもので、
道路法第10条第3項に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。
それでは個別の
路線につきまして、御
説明を申し上げます。
資料の2ページから7ページまでですが、
路線番号1010番、
市道服部高畑寺田線、
路線番号1346、
市道車坂寺田橋線、
路線番号4023番の
市道東川原線の3
路線について御
説明申し上げます。
この3
路線については、三重県が工事予定の国道163号線にあります寺田橋のかけかえ工事に伴って、
市道と国道との取り次ぎ部分が変更になることで、それぞれ区域変更が必要になるものでございます。
これにより、
市道服部高畑寺田線の終点が
伊賀市寺田字西川原397番地先から、
伊賀市寺田字西川原413番1地先に、
市道車坂寺田橋線の終点が
伊賀市荒木字川原347番1地先から
伊賀市荒木字川原343番1地先に、また
市道東川原線の終点が
伊賀市寺田字東川原438番1地先から
伊賀市寺田字西河原426番5地先に変更となります。
この変更により3
路線の総延長は5,731メートルから5,995メートルとなり、264メートルの延伸となります。
次に、
資料の9ページをごらんください。
路線番号9316、
市道川原線ですが、こちらは木津川上流河川事務所が施行する新居橋つけかえ工事に伴い、終点付近が堤防となったことで
市道の終点を
伊賀市西高倉字川原4245番地先から
伊賀市西高倉字川原4231番2地先に変更するものでございます。これにより、
市道延長は498メートルから358.6メートルとなります。
続いて、
建設2課から御
説明を申し上げます。
○
委員長(
中岡久徳君)
建設2
課長。
○
建設2
課長(
赤尾隆司君)
資料の11ページから14ページをごらんください。
こちらの4
路線は川上ダム
建設工事に伴い、
市道の起点付近または終点付近がダムの湛水区域内になり、通行不能となることから区域変更を行うものです。
個別に申し上げますと、まず
路線番号8、
市道羽根川上線についてですが、この
路線は
市道の終点を
伊賀市川上字上川原925番地先から
伊賀市川上字上川原1025番1地先に変更するものです。これにより、
市道の延長は2,790.2メートルから2,509.1メートルに変更となります。
続いて、
路線番号2201、
市道川上種生線についてですが、こちらは
市道の起点を
伊賀市川上字上川原794番地先から
伊賀市
川上字北野661番地先に変更するものです。これにより、
市道の延長は2,528.4メートルから2,120.0メートルとなります。
続いて、
路線番号2301、
市道川上比土線についてですが、こちらは
市道の起点を
伊賀市川上字上川原1002番地先から
伊賀市川上字上川原1042番1地先に変更するものです。これにより、
市道の延長は3,261.8メートルから2,945.8メートルとなります。
最後に、
路線番号2302、
市道種生川上線についてですが、こちらは
市道の終点を
伊賀市川上字中縄手1228番地先から
伊賀市
川上字北野605番地先に変更するものです。これにより
市道の延長は2,538.9メートルから1,940.1メートルに変更となります。
以上、
建設1課4
路線、
建設2課4
路線、合わせて8
路線の変更について、よろしく御審査いただきますようお願いいたします。
○
委員長(
中岡久徳君)
説明に対し、御質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
中岡久徳君)
ないようですので、討論に入ります。
御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
中岡久徳君)
ないようですので、採決に入ります。
議案第50号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛 成 者 挙 手)
○
委員長(
中岡久徳君)
全会一致であります。
よって、
議案第50号は原案どおり可決すべきものと決しました。
次に第7項、
議案第51号、
市道路線の廃止についてを
議題といたします。
建設2
課長。
○
建設2
課長(
赤尾隆司君)
引き続きまして、よろしくお願いいたします。
ただいま
議題としていただきました
議案第51号、
市道路線の廃止につきまして、詳細を御
説明申し上げます。
まず、配付させていただきました
資料の御確認をお願いいたします。表紙をめくっていただき、1ページに廃止します
市道阿保川上線の
位置図を、2ページには
平面図を添付しております。
また、
平面図につきましては、
資料の右下に凡例を記載し、青線箇所が廃止する区間となっています。なお、丸印が
路線の起点、
三角印を終点として示しています。
本
議案は、新たに
市道を廃止しようとするもので、
道路法第10条第3項に基づき、議会の議決をお願いしようとするものです。
それでは、
路線について御
説明申し上げます。
資料の2ページをごらんください。
路線番号801、
市道名阿保川上線、この
路線については、川上ダム湛水区域内となることから
市道の廃止を行おうとするものです。
以上、
建設2課1
路線の廃止について、よろしく御審査いただきますようお願いいたします。
○
委員長(
中岡久徳君)
説明は終わりました。御質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
中岡久徳君)
ないようでございますので、討論に入ります。
何かございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
中岡久徳君)
それでは、採決に入ります。
議案第51号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛 成 者 挙 手)
○
委員長(
中岡久徳君)
全会一致であります。
よって、
議案第51号は原案どおり可決すべきものと決しました。
次に第8項、
議案第58号、
伊賀市
食肉センター設置条例の制定について、
議案第59号、
伊賀市
食肉センター施設整備等基金の設置管理及び処分に関する
条例の制定について、
議案第60号、
伊賀市職員の
特殊勤務手当に関する
条例の一部
改正について、及び
議案第62号、
伊賀市
特別会計条例の一部
改正についてを
議題とします。
これら4
議案は、
伊賀市・名張広域行政事務組合の解散に伴う、
伊賀市食肉センター設置に関した
議案でありますので、一括で審査し、採決は
議案ごとに行いたいとします。
それでは、
議案第58号及び
議案第59号について、
説明をお願いします。
農林振興課長。
○
農林振興課長(
堀久仁寿君)
農林振興課、堀です。よろしくお願いいたします。
ただいま
議題としていただきました、
議案第58号、
伊賀市
食肉センター設置条例の制定について
説明いたします。
制定の理由ですが、
伊賀市・名張市広域行政事務組合が平成30年3月31日で解散される予定です。このため、同組合で管理運営している
伊賀食肉センターを本市が継承し、管理運営することになりました。つきましては、本
条例を制定し、衛生的に処理された良質の食肉を提供することにより、
伊賀牛の振興を図ろうとするものです。
条例の主な内容ですが、設置の目的、使用の許可等、使用料、
損害賠償等について規定しております。
第1条では、食用に供する獣畜の屠畜を適正に行い、衛生的に処理された良質の食肉を提供することにより、畜産農家の規模拡大及び地域畜産の発展に寄与し、もって
伊賀牛の振興に資することを目的に食肉センターを設置する旨を規定しています。
第2条では、センターの名称及び位置を定めております。
第3条では、センター及び附帯施設等の使用に関し、市長の許可を受けなければならない旨を規定しております。
使用料については、第6条にて規定し、別表において区分ごとの使用料を規定しています。
第11条では、故意及び過失によりセンターの施設及び附帯施設、その他物件を滅失、または損傷した者に対して、その補修など、損害の賠償を命じる旨を規定しています。
また、経過措置として、
条例の施行日の前日までに
伊賀市・名張市広域行政事務組合食肉センター
条例の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この
条例の規定によりなされたものとみなす旨を規定しています。
なお、この
条例は平成30年4月1日から施行することとしております。
以上、
伊賀市
食肉センター設置条例の制定についての
説明とさせていただきます。よろしく御審査いただきますよう、お願いいたします。
続きまして、
議案第59号、
伊賀市
食肉センター施設整備等基金の設置、管理及び処分に関する
条例の規定について
説明いたします。
制定の理由ですが、
伊賀市・名張市広域行政事務組合が平成30年3月31日で解散される予定です。これにより同組合で管理している
伊賀食肉センター施設
整備基金を
伊賀市が継承し、管理するため、本
条例を制定しようとするものです。
条例の主な内容ですが、基金の目的、積み立て、管理、処分等について規定しています。
第1条では、
伊賀市食肉センター施設の
整備及び閉鎖後の解体等の経費にあてることを目的に基金を設置する旨を規定しています。
第2条では、基金の積立額は、
伊賀市食肉センター特別会計予算に定める旨を規定しています。
第3条では、基金に属する現金を、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管することを規定しています。
第6条では、基金の設置目的に従い必要と認めるときは、基金の全部、または一部を処分することを規定しています。
なお、この
条例は平成30年4月1日から施行することとしております。
以上、
伊賀市
食肉センター施設整備等基金の設置、管理及び処分に関する
条例の制定についての
説明とさせていただきます。よろしく御審査いただきますよう、お願い申し上げます。
○
委員長(
中岡久徳君)
続いて、
議案第60号。
人事課長。
○
総務部次長[総務、
人事担当]兼
人事課長(入本 理君)
失礼いたします。人事課の入本でございます。
ただいま
議題としていただきました
伊賀市職員の
特殊勤務手当に関する
条例の一部
改正について
説明をしたいと思います。
改正の理由ですが、
伊賀市・名張市広域行政事務組合の
伊賀食肉センターに勤務し、現在屠畜作業に従事している職員には、
特殊勤務手当が支給されております。このたび、平成30年3月31日で
伊賀市・名張市広域行政事務組合が解散され、同組合で管理運営している
伊賀食肉センターを
伊賀市が承継し、管理運営することに伴い、当該食肉センターに勤務する職員の
特殊勤務手当を規定するため、本
条例の一部を
改正しようとするものでございます。
改正の内容でございますが、手当の種類及び手当額を規定している別表におきまして、
伊賀市食肉センターに勤務する職員が屠畜作業に従事したときは、日額1,350円の手当を支給する屠畜作業手当を追加するものでございます。
なお、この
条例は平成30年4月1日から施行することとしております。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。
○
委員長(
中岡久徳君)
続いて、
議案第62号。
財政
課長、お願いします。
○財政
課長(東 浩一君)
失礼いたします。財政課、東でございます。よろしくお願いいたします。
ただいま
議題としていただきました
議案第62号、
伊賀市
特別会計条例の一部
改正について
説明させていただきます。
改正の理由及び内容でございますが、
伊賀市・名張市広域行政事務組合が平成30年3月31日で解散することに伴い、同組合が管理運営している
伊賀食肉センターを平成30年度から
伊賀市が承継いたします。そのため、当センターの円滑な運営とその経理の適正を図る目的で、
伊賀市食肉センター特別会計を設置するため、本
条例の別表に同特別会計を追加しようとするものでございます。
添付の
資料の3ページをごらんください。
名称と設置目的につきましては、先ほど申し上げたとおりとしておりまして、歳入につきましては、負担金、使用料及び
手数料、財産収入、一般会計からの繰入金、繰越金及びその他収入としております。歳出につきましては、食肉センター運営及びこれに伴う事務費、積立金及びその他諸支出と規定しております。
なお、この
条例は平成30年4月1日から施行することといたしております。
以上、よろしく御審査いただきますようお願いいたします。
○
委員長(
中岡久徳君)
説明が終わりました。4
議案について何か御質疑ございませんか。
宮﨑委員。
○
委員(
宮﨑栄樹君)
ちょっとアニマルウェルフェアっていう観点について。
○
委員長(
中岡久徳君)
何号か言ってください。
○
委員(
宮﨑栄樹君)
ごめんなさい。これちょっと58号と60号もかかわることかなと思うんですけども、済みません。
アニマルウェルフェアっていう動物福祉っていう考え方があって、その観点から少し伺うんですけども、まずその屠畜作業というのをどのように行っているかというところで、動物に苦痛を与えないために電気ショックで気を失ってから頚動脈を切るっていう方法が苦痛を与えないということで行われてるのかなと思うんですけども、わかれば。どういうふうな方法でってことなんですけど。
○
委員長(
中岡久徳君)
産業振興部参事。
○産業振興部参事兼
伊賀名張広域事務組合(清水由美君)
産業振興部参事の清水でございます。よろしくお願いいたします。
アニマルウェルフェアの観点から、動物に苦痛を与えずに屠畜作業を行うようにどちらの屠畜場でも努力をしておりますが、うちの屠畜場につきましては、現在昭和55年に設立されました屠畜場をそのまま使っておりますので、屠畜獣を工夫をいたしまして、こめかみにスタンガンといいまして、中に入る銃ではなく、ここにちょっとショックを与えて気絶させるようなやり方で、その後放血という作業に入っておりますので、牛については一瞬で気を失って、その後解体をされますので、苦痛を与えるような作業をいたしておりません。その旨、御理解をいただきますようお願いいたします。
○
委員長(
中岡久徳君)
宮﨑委員。
○
委員(
宮﨑栄樹君)
ありがとうございます。
そのアニマルウェルフェアって考え方っていうのが、動物福祉とか家畜福祉というような、家畜が生まれてから死ぬまでの間にできるだけ健康的な、ストレスを与えずに動物愛護という観点から飼育をしていこうというふうな考え方があって、これ東京オリンピックの食材の調達の基準もこのアニマルウェルフェアの基準……
○
委員長(
中岡久徳君)
宮﨑委員、ちょっとこれの
条例に関する質問をしてください。答弁できへんと思うんで。先ほど
説明していただいたことを。
○
委員(
宮﨑栄樹君)
その
特殊勤務手当というところでも、そういう方がやっていらっしゃるので、そういう考え方をもってやってくれてるのかっていうような確認でございます。
○
委員長(
中岡久徳君)
特殊勤務手当について、ちょっと
説明お願いできますか。
人事課長。
○
総務部次長[総務、
人事担当]兼
人事課長(入本 理君)
済みません。ちょっともう一度御質問の内容を。
○
委員(
宮﨑栄樹君)
特殊勤務手当をもらってる方が、その勤務手当をもらう根拠っていうのを、やっぱりそういう大変な仕事だからというところとか。
○
総務部次長[総務、
人事担当]兼
人事課長(入本 理君)
当該施設、大変古うございまして、今般の新しい食肉センター等ではかなりオートメーション化してるところがございます。ただ、今の当市の食肉センターについては、ほとんどが手作業でかなりの重労働を行っていただいております。その労働の対価に見合った手当として、屠畜解体手当のほうを支給させていただいてるところでございます。
○
委員長(
中岡久徳君)
他に。
福村委員。
○
委員(
福村教親君)
済みません。ちょっと教えてください。
58号、59号に関連してですけども、現在の屠場はどういう状況なのか、僕もその辺がわかってないんですけど、それが
伊賀市が継承されて一本化して、それを管理されていくんですよね。それが現状とその一本化して管理運営していくメリットというか、よい面がどうやって出てくるのか。そのことをちょっとお聞きしたいんですけど。
○
委員長(
中岡久徳君)
福村委員、
議案にあれやから、ちょっと関連、少し
説明をお願いします。
わかればでいい。
○
農林振興課長(
堀久仁寿君)
先ほどからも
説明させていただいております。これは広域事務組合が解散に伴いまして、まず今使用されています食肉組合さん。利用してるという、その利用をまだこの解散に伴いまして、その施設を廃止するとか、そういう話がまだ合意に達しておりません。今、この本年度からもそういう、この広域を解散するに当たっても、利用されてる方にもいろいろ御意見を聞きながら、また私の農林振興の観点からいいますと、生産者のほうにもどのように影響するのかということも検討させていただいております。
そういう中で、まだこの方向を、まず目標としては、もうほんとにハサップ等の衛生的な管理が、今の
説明もさせていただいたように、ほんとに管理上不適ではない、不適といったらおかしいんですけど、これからに対応するような施設でありませんもので、いつかは閉鎖というほうにも考えていかなければならないという中でも利用をされてる方と話をしております。
それを広域事務組合が解散するという理由で、今すぐに廃止するということが、まだデメリットのほうが多いということで、
伊賀市がその部分を継承しながら、また名張市との約束でございますが、今までの広域事務組合と同等の負担割合で存続するということで話をさせていただいておるところでございます。
○
委員長(
中岡久徳君)
課長、先般の全協で閉鎖した場合は京都行くと。京都しか安いと言うて、全協で
説明したさかいその部分を
説明していただいたらね、よくわかるんですわ。もう結構です。ありがとう。
空森
委員、どうぞ。
○
委員(
空森栄幸君)
ちょっとここの食肉センターに勤めてる方、今まで4人おったというのを聞かせてもうてんねんけども、これ何か一人か二人病気でどうのこうのっていうねんけども、この食肉センター約1年ぐらいの延長というだけの間だけやけども、この4人の人全て今体調とかそういうのはみんなよくて、4人ともこれ出てきてるのかどうか、ちょっと一つ聞かせてくれませんか。
○
委員長(
中岡久徳君)
人事課長。
○
総務部次長[総務、
人事担当]兼
人事課長(入本 理君)
失礼いたします。1名の方が御病気で休職されている状態ですけども、他の3名につきましては特に健康面には問題ないので、3名で十分作業ができるというふうに考えております。
○
委員長(
中岡久徳君)
近森副
委員長。
○副
委員長(
近森正利君)
59号に関してなんですけども、この
条例はセンターの閉鎖後の解体等の経費をあてるための基金を積み立てるということになってますけども、この解体費用をどれぐらいに見積もっておられるんでしょうか。
○
委員長(
中岡久徳君)
誰かわかりますか。
産業振興部参事。
○産業振興部参事兼
伊賀名張広域事務組合(清水由美君)
建設部建築住宅課に見積もっていただきましたところ、3,500万程度というふうに試算をしていただいておりますが、具体的な試算ではございませんので、今後どのような費用が出てまいりますかは、まだ未定でございます。
○
委員長(
中岡久徳君)
それでは、他にないようでございますので、討論に入ります。
何かございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
中岡久徳君)
それでは、採決に入ります。
採決は
議案ごとに行います。
まず、
議案第58号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛 成 者 挙 手)
○
委員長(
中岡久徳君)
全会一致であります。
よって、
議案第58号は原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、
議案第59号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛 成 者 挙 手)
○
委員長(
中岡久徳君)
全会一致であります。
よって、
議案第59号は原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、
議案第60号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛 成 者 挙 手)
○
委員長(
中岡久徳君)
全会一致であります。
よって、
議案第60号は原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、
議案第62号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛 成 者 挙 手)
○
委員長(
中岡久徳君)
全会一致であります。
よって、
議案第62号は原案どおり可決すべきものと決しました。
以上で、当
委員会に付託された案件については、審査は終了しました。
本日の
委員長報告の作成については、私に御一任願いたいと思います。
これをもちまして、
産業建設常任委員会を閉会します。本日はどうもありがとうございました。
(午後 3時20分 閉会)
―――――――――――――――...