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平成30年教育民生常任委員会( 3月15日)
平成30年産業建設常任委員会( 3月15日)

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  1. 伊賀市議会 2018-03-15
    平成30年産業建設常任委員会( 3月15日)


    取得元: 伊賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-02
    平成30年産業建設常任委員会( 3月15日)              産業建設常任委員会会議録   1.開催日 平成30年3月15日 2.場  所 市議会第1委員会室 3.出席者 中岡久徳近森正利北森徹福村教親宮﨑栄樹嶋岡壯吉北出忠良空森栄幸 4.欠席者 なし 5.理事者 藤岡総務部長山本総務部次長[秘書、契約、行革担当]兼秘書課長、入本総務部次長[総務、人事担当]兼人事課長尾登産業振興部長東産業振興部次長営業本部事務局長清水建設部長中井建設部理事産業集積開発担当]兼建設部次長建設公共基盤)、山本建設部次長都市計画建築担当]兼都市計画課長久保消防長城戸消防次長総務担当]、宮本消防次長警防担当]、北山上下水道事業管理者谷口上下水道部長服部産業振興部理事(農山村振興担当)兼農業委員会事務局長前田総務課長東財政課長堀農林振興課長清水産業振興部参事伊賀名張広域事務組合岩野建設課長赤尾建設課長奥予防課長川口経営企画課長清水営業課長堀山水道工務課長瀧川下水道工務課長岸建設2課副参事兼総務管理係長、松尾建設2課副参事兼事業推進係長宮田都市計画課副参事兼建築指導審査係長 6.事務局 百田議会事務局長籔中議事課長岡井議事課主幹議事調査係長、兼重        議事課主幹 7.案  件 1.議案第41号 伊賀農業振興地域整備促進協議会条例等の一部改正                 について        2.議案第42号 伊賀都市公園条例の一部改正について        3.議案第43号 伊賀手数料条例の一部改正について        4.議案第44号 伊賀水道事業給水条例の一部改正について        5.議案第49号 市道路線の認定について        6.議案第50号 市道路線の変更について        7.議案第51号 市道路線の廃止について        8.(1)議案第58号 伊賀食肉センター設置条例の制定について          (2)議案第59号 伊賀食肉センター施設整備等基金の設置、管                    理及び処分に関する条例の制定について
             (3)議案第60号 伊賀市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部                    改正について          (4)議案第62号 伊賀特別会計条例の一部改正について 8.会議の次第             (午後2時25分 開会) ○委員長中岡久徳君)  少し早いんですけども、皆おそろいでございますので、ただいまより産業建設常任委員会を開催いたします。  本日ただいままでの出席委員数は8名、会議は成立しました。  会議録署名委員嶋岡委員、お願いいたします。  本委員会に審査を付託された案件は議案11件です。議事進行には特段協力をお願いいたします。  それでは議案の審査に入ります。  既に本会議において、議案に対する一定の説明がなされていますので、そのことを踏まえ審査となるように、委員及び当局の皆様には御協力をお願いいたします。  説明者は所属、氏名を述べてから御発言をお願いいたします。  それでは第1項、議案第41号、伊賀農業振興地域整備促進協議会条例の一部改正についてを議題といたします。  農林振興課長、堀さんどうぞ。 ○農林振興課長堀久仁寿君)  農林振興課、堀です。よろしくお願いいたします。  ただいま議題としていただきました伊賀農業振興地域整備促進協議会条例等の一部改正について御説明いたします。  改正の理由ですが、平成30年4月1日の伊賀北部農業協同組合伊賀南部農業協同組合の合併に伴い、当該団体名が規定されている伊賀農業振興地域整備促進協議会条例伊賀農業経営基盤強化促進協議会条例、及び伊賀市人・農地プラン検討会議設置条例の一部を改正しようとするものです。  議案資料をごらんください。  まず、1ページの伊賀農業振興地域整備促進協議会条例においては、第3条第2項各号にて、委員構成に関し規定していますが、第2号及び第3号に伊賀北部農業協同組合及び伊賀南部農業協同組合の名称が規定されておりますので、伊賀ふるさと農業協同組合に改めるものです。  次に、2ページの伊賀農業経営基盤強化促進協議会条例においては、第3条第2項各号にて、委員構成に関し規定していますが、第2号及び第3号に伊賀北部農業協同組合及び伊賀南部農業協同組合の名称が規定されておりますので、伊賀ふるさと農業協同組合に改めるものです。また、関係機関として、第7条第3項中にも伊賀北部農業協同組合及び伊賀南部農業協同組合の名称が規定されていますので、同様に伊賀ふるさと農業協同組合に改めるものです。  次に、3ページの伊賀市人・農地プラン検討会議設置条例においては、第3条第2項各号にて、委員構成に関し規定していますが、第1号及び第2号に伊賀北部農業協同組合及び伊賀南部農業協同組合の名称が規定されておりますので、これも伊賀ふるさと農業協同組合に改めるものです。  なお、この条例は平成30年4月1日から施行することとしております。  以上、伊賀農業振興地域整備促進協議会条例等の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしく御審査いただきますよう、お願い申し上げます。 ○委員長中岡久徳君)  説明が終わりました。何もないですね。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長中岡久徳君)  ありがとうございます。  ないようでございます。討論に入ります。  御意見ございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長中岡久徳君)  それでは、採決に入ります。  議案第41号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。           (賛 成 者 挙 手) ○委員長中岡久徳君)  ありがとうございます。  全会一致であります。  よって、議案第41号は原案どおり可決すべきものと決しました。  続いて第2項、議案第42号、伊賀都市公園条例の一部改正についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。  都市計画課長。 ○建設部次長都市計画建築担当]兼都市計画課長(山本 昇君)  都市計画課の山本です。よろしくお願いします。  ただいま議題としていただきました議案第42号でございますが、伊賀都市公園条例の一部改正について説明させていただきます。  本議案資料といたしまして、条例新旧対照表を配付させていただいておりますので、参考にごらんいただきたいと思います。  伊賀都市公園条例は、当市の都市公園の設置及び管理につきまして必要な事項を定めたもので、今回の改正の理由は都市公園法及び都市公園法施行令の一部改正によるものです。  改正の内容は、都市公園敷地面積に対する運動施設の割合を100分の50を超えない範囲とし、上野運動公園に限りましては100分の60を限度として、100分の50を超えることができるという規定を追加し、あわせまして今回の法改正によります条例第24条への引用部分での条例のずれを解消しようとするものです。よろしく御審査いただきますよう、お願いいたします。 ○委員長中岡久徳君)  説明が終わりました。御質疑ございませんか。  はいどうぞ。近森委員長。 ○副委員長近森正敏君)  そしたら今、その上野運動公園に限っては100分の60までいけるという話でしたけど、今現在その上野運動公園運動施設はどれぐらいになってて、100分の何ぼなんでしょうか。 ○委員長中岡久徳君)  都市計画課長。 ○建設部次長都市計画建築担当]兼都市計画課長(山本 昇君)  現在は上野運動公園敷地面積の割合が57%ということです。 ○委員長中岡久徳君)  他にないようでございますので、討論に入ります。  御意見はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長中岡久徳君)  ないようです。採決に入ります。  議案第42号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。           (賛 成 者 挙 手) ○委員長中岡久徳君)  全会一致であります。  よって、議案第42号は原案どおり可決すべきものと決しました。  次に第3項、議案第43号、伊賀手数料条例の一部改正についてを議題といたします。  それでは説明をお願いいたします。  予防課長。 ○予防課長(奥 進一君)  予防課長の奥です。よろしくお願いします。  ただいま議題としていただきました議案第43号 伊賀手数料条例の一部改正につきまして御説明いたします。  人件費単価物価水準等の変動に伴い、地方公共団体手数料の基準に関する政令の一部改正が行われました。これに伴い、本市におきましても手数料条例の別表第7消防法に基づく事務の50件について改定を行うものです。  変更の内容につきましては、危険物の貯蔵・取扱の数量が多い施設、設置許可及び各種検査等手数料で、資料新旧対照表のとおりでございます。  なお、この条例は平成30年4月1日から施行することとしています。よろしく御審査いただきますよう、お願いいたします。 ○委員長中岡久徳君)  説明に対し、御質疑ございませんか。  北出委員。 ○委員北出忠良君)  これ53万が57万という、こういう基準みたいな、根拠みたいなのちょっと説明しといていただけませんか。 ○委員長中岡久徳君)  予防課長。 ○予防課長(奥 進一君)  済みません。根拠といたしましては、これ政令の改正ですので国のほうから来ているもので、根拠としては先ほど申しました物価・人件費単価。 ○委員北出忠良君)  何%とかそんなもんでもないやろ。何%上げるっていうぐあいになってるのでもない。 ○予防課長(奥 進一君)  はい。国から来ておる。 ○委員北出忠良君)  国からやけど、これを上げる基準が数字でどうなってるのかなと思ってね。 ○委員長中岡久徳君)  よろしいか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長中岡久徳君)  内容でございますので、討論に入ります。  御意見ございませんか。
             (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長中岡久徳君)  ないようでございますので、採決に入ります。  議案第43号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。           (賛 成 者 挙 手) ○委員長中岡久徳君)  全会一致であります。  よって、議案第43号は原案どおり可決すべきものと決しました。  次に第4項、議案第44号、伊賀水道事業給水条例の一部改正についてを議題といたします。  水道工務課長。 ○水道工務課長堀山和弘君)  失礼いたします。水道工務課の堀山です。よろしくお願いいたします。  ただいま議題としていただきました議案第44号、伊賀水道事業給水条例の一部改正について御説明させていただきます。  改正の理由及び内容でございますが、本条例水道法に基づき、伊賀水道事業給水について、供給の条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めていますが、水道施設運転管理が適切に行われている中で、水流や水圧の変化、突発的な水道施設とその機械設備の故障、また各種道路上の工事中の事故等を原因とする水道の断水や漏水、濁水が発生した場合にあっては、水道事業者側に過失がないときは損害の補償を行わない旨を明瞭にするため、本条例の一部を改正しようとするものです。  改正の主な内容ですが、議案第44号資料をごらんください。伊賀水道事業給水条例の一部を改正する条例新旧対照表をごらんください。  条例第20条第3項の市が損害の補償を負わない範囲を、給水の制限または停止から、給水の制限もしくは停止、または断水・漏水もしくは濁水に改めるものです。  なお、この条例は公布の日から施行することといたしています。よろしく御審査いただきますよう、お願いいたします。 ○委員長中岡久徳君)  説明に対し、御質疑ございませんか。  北出委員。 ○委員北出忠良君)  今まででもこういう問題起きてきましたんかな。 ○委員長中岡久徳君)  水道工務課長。 ○水道工務課長堀山和弘君)  伊賀市合併以降、断水・漏水等に伴う事故補償前例は今のところございません。 ○委員長中岡久徳君)  福村委員。 ○委員福村教親君)  改正理由の中に、水道事業者側に過失がない限りってあるんですけども、どういう場合が逆に過失が起こるんですか。どういう事例の場合。 ○水道工務課長堀山和弘君)  瑕疵というのは、機械が故障とかいったときに起こり得ることがあるかということで、御理解いただきたいと思います。 ○委員長中岡久徳君)  近森委員長。 ○副委員長近森正利君)  これちょっと私、これほんまにこんなんでええのかなって思うんですわ。  実際今いろんなとこで水道管が破裂したりして、やっぱりその分、水を全部どんどん出すんですよね。汚れが出るまで出してください言われて、どんどん出すんですわ。その部分もこれどこの責任なんって思うけどね。これ市の責任でしょって思うんですよ。洗濯物してて、茶色い水が出て洗濯物汚れたから、これ誰の責任でなったんっていったら、これ市の責任ですよね。そこの責任を、ここを全部つくってしまうと、全部そこはもうないですっていうことになってしまうような感じしか受け取れないんですよね。  実際この間テレビでやってたんですけども、例えば手術受ける前にこの事故があってもみたいなサインしますよね。でも、弁護士が言うてたんは、こんなん何も効力ないですって言うてました。それは裁判になれば勝ちますよっていう話があったんで、これ条例にほんとに書いたからといって、それは裁判したら負けるんじゃないかなと思うんですけども、そんなところの見解はどうですか。 ○委員長中岡久徳君)  水道工務課長。 ○水道工務課長堀山和弘君)  御質問の件なんですけども、実はそういった事故の大小に問わず、水道事業者側に過失があった場合っていうことになれば、これは今度は逆に、この条例によらずに民法上の第709条になるんですけども、そちらのほうの補償責任が発生するものではないかということで考えさせていただいておりますので、ちょっと御質問の内容にあれかとは思うんですけども、ただ補償することを求める側さんとしても、ある一定のやっぱり損害賠償なんかの立証もしていただかなければならないということにもつながってくるかと思いますので、給水条例の中にちょっとうたわせていただきたいなということです。 ○委員長中岡久徳君)  近森委員長。 ○副委員長近森正利君)  ちょっとわからないんですね。  実際、今回この変えた、もうちょっと広げたんですね。広げた理由をもう一回お願いします。 ○委員長中岡久徳君)  水道工務課長。 ○水道工務課長堀山和弘君)  今回広げさせていただいたのは、いろんな他市の状況とかも調べさせていただいて、その中で当然水道事業においては、お客様に安心安全な水を供給するという義務が当然あるわけなんですけども、どうしても事故とかで濁水とか、そういったこともあり得るわけなんですけども、これについてはこちらサイドの言いわけになるんですけども、いたし方ない解釈というところもありまして、県下、伊賀市を除いて13市のうちに3市、四日市、津市、桑名市さんのこの3市さんにおいては、今回の伊賀市のように漏水とか、そういったことでの事故に対する補償はできないという旨を明確化させていただいてるということで、それに準じて、伊賀市のほうも統一させていただけないかということで、御提案させていただきました。 ○委員長中岡久徳君)  近森委員長。 ○副委員長近森正利君)  討論で言わせていただきます。 ○委員長中岡久徳君)  北森委員、どうぞ。 ○委員(北森 徹君)  済みません。ちょっと近森委員との関連になってしまうんですけども、この条例改正というのも、先日平野でちょっと濁水というのがあったので、結構な方がクレーム等を市に言うてったみたいなんですけども、それもあっての早急に対処したような形の改正になってるんですかね。ではないんですかね。 ○委員長中岡久徳君)  水道工務課長。 ○水道工務課長堀山和弘君)  先日の事故では御迷惑を大変おかけしたわけなんですけども、上下水道部といたしまして、平成28年度からこういった水道事故のちょっと統計をとらせていただいた中で、平成28年度におきましては濁水の発生総件数が28件ございました。そのうち、火災等による事故消火活動に伴う事故として11件、39%。公共・民間工事中の事故が7件、25%。水道管の老朽に伴う破裂事故とかが7件、25%。水道施設の突発的な故障等による事故が3件の11%と。水道事業者側に起因するものとして10件、36%。その他の起因するものとして18件の64%でございました。  また、この29年度、平成30年2月末現在におきまして、濁水の総発生件数は22件で、そのうち火災等による事故が9件、41%。公共・民間工事中の事故につきましては6件、27%。水道管の老朽に伴う事故が4件、18%。水道施設の突発的な故障による事故が3件、14%ということで、水道事業者における29年2月末現在で7件、32%。その他による起因するものとして15件の68%という状況が統計から判明させていただきまして、このことから、水道事業者に起因する事故外が約6割から7割を占めているために、このたびこの条例改正に至ったということで、御理解のほどお願いいたしたいと思います。 ○委員長中岡久徳君)  ないようでございますので、討論に入ります。  近森委員長。 ○副委員長近森正利君)  私は、この条例改正には反対をさせていただきます。  民事で戦ってくださいということなんですけども、実際に起こったことはしっかり市が責任を負っていくべきやと思いますので、そういう意見で言わせていただきます。 ○委員長中岡久徳君)  他にないようでございますので、採決に入ります。  議案第44号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。           (賛 成 者 挙 手) ○委員長中岡久徳君)  賛成多数であります。  よって、議案第44号は原案どおり可決すべきものと決しました。  次に第5項、議案第49号、市道路線の認定についてを議題といたします。  それでは説明建設課長。 ○建設課長岩野庄司君)  建設1課、岩野でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。  ただいま議題としていただきました議案第49号、市道路線の認定につきまして、詳細を御説明させていただきます。  まず、配付させていただきました資料の御確認をお願いいたします。表紙をめくっていただき1ページに建設1課が提案いたします市道四十九東部7号線の位置図を、2ページには平面図を、3ページには現地写真を添付いたしました。  続いて、4ページには提案いたします市道名阪工業団地治田線位置図を、5ページには平面図を、6ページには現地写真を添付いたしました。  続いて、7ページには建設2課が提案いたします市道上北野線位置図を、8ページには平面図を添付しております。  また、おのおのの平面図におきましては、資料の右下に凡例を記載して、赤線箇所が認定する区間となっています。なお、丸印が路線の起点、三角印が終点として示しています。  本議案は、新たに市道として3路線を認定しようとするもので、道路法第8条第2項に基づき、議会の議決をお願いしようとするものでございます。  それでは、個々の路線について御説明申し上げます。  まず、建設1課から御説明します。資料の2ページをごらんください。  路線番号2399、市道名四十九東部7号線、起点伊賀市四十九字平2802番2地先、終点伊賀市四十九字平2802番地先。この路線については、新庁舎から県庁舎入り口までの道路で、新庁舎建設に伴い道路の移管を受けたものでございます。道路敷地所有権は県からの譲渡により、既に伊賀市となっており、今回新たに市道認定をしようとするものでございます。なお、延長は94メートルとなります。  次に、資料の5ページをごらんください。  路線番号7339、市道名名阪工業団地治田線起点伊賀治田字南福澤3519番2地先、終点伊賀治田字北福澤3598番14地先。この路線については、名阪工業団地内にある市道名阪工業団地1号線と市道西出蜂屋線を結ぶ重要な道路であるため、今回市道認定をしようとするものでございます。なお、延長は275メートルとなります。  今回認定しようとする道路については、伊賀道路認定に関する要綱の要綱条件であります幅員4メートルを満たしております。また、写真のとおり整備をされている状態にあります。  以上、2路線建設1課から提案させていただく路線でございます。  続いて、建設2課から説明をさせていただきます。 ○委員長中岡久徳君)  建設課長。 ○建設課長赤尾隆司君)  建設2課の赤尾でございます。よろしくお願いいたします。  では、資料の8ページをごらんください。
     路線番号2204、市道名市道上北野線起点伊賀川上字北野680番1地先、終点伊賀川上字北野566番地先。この路線については、現在川上種生線道路改良事業において、青山ハーモニー・フォレストから生産管理用道路までを第1工区として工事を行っており、この工事が平成30年度に完了予定となることから、その延伸である県道青山美杉線までの区間を今回市道認定し、工事を行おうとするものです。なお、延長は380メートルとなります。  以上、建設1課2路線建設2課1路線、合わせて3路線について、よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○委員長中岡久徳君)  説明に対し、御質疑ございませんか。  宮﨑委員。 ○委員宮﨑栄樹君)  済みません。四十九東部7号線について、県から譲ってもらうということですけど、その県から譲渡される際って、少し整備をしてからもらうんじゃないかなっていう。 ○委員長中岡久徳君)  名義変わってるみたい。 ○委員宮﨑栄樹君)  もう変わってるんですか。  これ見たら、白線とかすごい薄かったりするんですけど、そのままもらったということですか。 ○委員長中岡久徳君)  建設課長。 ○建設課長岩野庄司君)  ただいま御質問いただいた、現状のまま市道伊賀市が取引するのかという御質問かと思うのですけども、現状のままとなります。このままの形で市道管理をしていきたいと考えております。 ○委員長中岡久徳君)  他にございませんので、討論に入ります。  ない。ありませんね。採決に入りたいと思います。  議案第49号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。           (賛 成 者 挙 手) ○委員長中岡久徳君)  全会一致であります。  よって、議案第49号は原案どおり可決すべきものと決しました。  続いて第6項、議案第50号、市道路線の変更についてを議題といたします。  建設課長。 ○建設課長岩野庄司君)  ただいま議題としていただきました議案第50号、市道路線の変更につきまして、詳細を御説明申し上げます。  まず、配付させていただきました資料の御確認をお願いいたします。表紙をめくっていただきまして、1ページ目に変更します市道服部高畑寺田線市道車坂寺田橋線市道東川原線位置図を、2ページ目から7ページ目にはそれぞれの路線平面図及び変更前と変更後のイメージ図を添付してございます。また、8ページには市道川原線の位置図を、9ページには同路線平面図を添付してございます。  さらに、10ページには建設2課が提案しております4路線位置図を、11ページから14ページにはそれぞれの平面図を添付してございます。  おのおのの平面図につきましては、資料に凡例を記載し、赤線箇所が認定する区間、黄色で着色している箇所が既に認定している区間、青色で着色した箇所は廃止する区間となっております。なお、丸印が路線の起点、三角印を終点と表示をしています。  本議案は、認定済み市道の起終点を変更しようとするもので、道路法第10条第3項に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。  それでは個別の路線につきまして、御説明を申し上げます。  資料の2ページから7ページまでですが、路線番号1010番、市道服部高畑寺田線路線番号1346、市道車坂寺田橋線路線番号4023番の市道東川原線の3路線について御説明申し上げます。  この3路線については、三重県が工事予定の国道163号線にあります寺田橋のかけかえ工事に伴って、市道と国道との取り次ぎ部分が変更になることで、それぞれ区域変更が必要になるものでございます。  これにより、市道服部高畑寺田線の終点が伊賀市寺田字西川原397番地先から、伊賀市寺田字西川原413番1地先に、市道車坂寺田橋線の終点が伊賀市荒木字川原347番1地先から伊賀市荒木字川原343番1地先に、また市道東川原線の終点が伊賀市寺田字東川原438番1地先から伊賀市寺田字西河原426番5地先に変更となります。  この変更により3路線の総延長は5,731メートルから5,995メートルとなり、264メートルの延伸となります。  次に、資料の9ページをごらんください。路線番号9316、市道川原線ですが、こちらは木津川上流河川事務所が施行する新居橋つけかえ工事に伴い、終点付近が堤防となったことで市道の終点を伊賀市西高倉字川原4245番地先から伊賀市西高倉字川原4231番2地先に変更するものでございます。これにより、市道延長は498メートルから358.6メートルとなります。  続いて、建設2課から御説明を申し上げます。 ○委員長中岡久徳君)  建設課長。 ○建設課長赤尾隆司君)  資料の11ページから14ページをごらんください。  こちらの4路線は川上ダム建設工事に伴い、市道の起点付近または終点付近がダムの湛水区域内になり、通行不能となることから区域変更を行うものです。  個別に申し上げますと、まず路線番号8、市道羽根川上線についてですが、この路線市道の終点を伊賀市川上字上川原925番地先から伊賀市川上字上川原1025番1地先に変更するものです。これにより、市道の延長は2,790.2メートルから2,509.1メートルに変更となります。  続いて、路線番号2201、市道川上種生線についてですが、こちらは市道の起点を伊賀市川上字上川原794番地先から伊賀川上字北野661番地先に変更するものです。これにより、市道の延長は2,528.4メートルから2,120.0メートルとなります。  続いて、路線番号2301、市道川上比土線についてですが、こちらは市道の起点を伊賀市川上字上川原1002番地先から伊賀市川上字上川原1042番1地先に変更するものです。これにより、市道の延長は3,261.8メートルから2,945.8メートルとなります。  最後に、路線番号2302、市道種生川上線についてですが、こちらは市道の終点を伊賀市川上字中縄手1228番地先から伊賀川上字北野605番地先に変更するものです。これにより市道の延長は2,538.9メートルから1,940.1メートルに変更となります。  以上、建設1課4路線建設2課4路線、合わせて8路線の変更について、よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○委員長中岡久徳君)  説明に対し、御質疑ございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長中岡久徳君)  ないようですので、討論に入ります。  御意見ございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長中岡久徳君)  ないようですので、採決に入ります。  議案第50号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。           (賛 成 者 挙 手) ○委員長中岡久徳君)  全会一致であります。  よって、議案第50号は原案どおり可決すべきものと決しました。  次に第7項、議案第51号、市道路線の廃止についてを議題といたします。  建設課長。 ○建設課長赤尾隆司君)  引き続きまして、よろしくお願いいたします。  ただいま議題としていただきました議案第51号、市道路線の廃止につきまして、詳細を御説明申し上げます。  まず、配付させていただきました資料の御確認をお願いいたします。表紙をめくっていただき、1ページに廃止します市道阿保川上線の位置図を、2ページには平面図を添付しております。  また、平面図につきましては、資料の右下に凡例を記載し、青線箇所が廃止する区間となっています。なお、丸印が路線の起点、三角印を終点として示しています。  本議案は、新たに市道を廃止しようとするもので、道路法第10条第3項に基づき、議会の議決をお願いしようとするものです。  それでは、路線について御説明申し上げます。資料の2ページをごらんください。  路線番号801、市道名阿保川上線、この路線については、川上ダム湛水区域内となることから市道の廃止を行おうとするものです。  以上、建設2課1路線の廃止について、よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○委員長中岡久徳君)  説明は終わりました。御質疑ございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長中岡久徳君)  ないようでございますので、討論に入ります。  何かございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長中岡久徳君)  それでは、採決に入ります。  議案第51号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。           (賛 成 者 挙 手) ○委員長中岡久徳君)  全会一致であります。  よって、議案第51号は原案どおり可決すべきものと決しました。  次に第8項、議案第58号、伊賀食肉センター設置条例の制定について、議案第59号、伊賀食肉センター施設整備等基金の設置管理及び処分に関する条例の制定について、議案第60号、伊賀市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、及び議案第62号、伊賀特別会計条例の一部改正についてを議題とします。  これら4議案は、伊賀市・名張広域行政事務組合の解散に伴う、伊賀市食肉センター設置に関した議案でありますので、一括で審査し、採決は議案ごとに行いたいとします。  それでは、議案第58号及び議案第59号について、説明をお願いします。  農林振興課長。 ○農林振興課長堀久仁寿君)  農林振興課、堀です。よろしくお願いいたします。  ただいま議題としていただきました、議案第58号、伊賀食肉センター設置条例の制定について説明いたします。  制定の理由ですが、伊賀市・名張市広域行政事務組合が平成30年3月31日で解散される予定です。このため、同組合で管理運営している伊賀食肉センターを本市が継承し、管理運営することになりました。つきましては、本条例を制定し、衛生的に処理された良質の食肉を提供することにより、伊賀牛の振興を図ろうとするものです。  条例の主な内容ですが、設置の目的、使用の許可等、使用料、損害賠償等について規定しております。  第1条では、食用に供する獣畜の屠畜を適正に行い、衛生的に処理された良質の食肉を提供することにより、畜産農家の規模拡大及び地域畜産の発展に寄与し、もって伊賀牛の振興に資することを目的に食肉センターを設置する旨を規定しています。  第2条では、センターの名称及び位置を定めております。  第3条では、センター及び附帯施設等の使用に関し、市長の許可を受けなければならない旨を規定しております。
     使用料については、第6条にて規定し、別表において区分ごとの使用料を規定しています。  第11条では、故意及び過失によりセンターの施設及び附帯施設、その他物件を滅失、または損傷した者に対して、その補修など、損害の賠償を命じる旨を規定しています。  また、経過措置として、条例の施行日の前日までに伊賀市・名張市広域行政事務組合食肉センター条例の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす旨を規定しています。  なお、この条例は平成30年4月1日から施行することとしております。  以上、伊賀食肉センター設置条例の制定についての説明とさせていただきます。よろしく御審査いただきますよう、お願いいたします。  続きまして、議案第59号、伊賀食肉センター施設整備等基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定について説明いたします。  制定の理由ですが、伊賀市・名張市広域行政事務組合が平成30年3月31日で解散される予定です。これにより同組合で管理している伊賀食肉センター施設整備基金を伊賀市が継承し、管理するため、本条例を制定しようとするものです。  条例の主な内容ですが、基金の目的、積み立て、管理、処分等について規定しています。  第1条では、伊賀市食肉センター施設の整備及び閉鎖後の解体等の経費にあてることを目的に基金を設置する旨を規定しています。  第2条では、基金の積立額は、伊賀市食肉センター特別会計予算に定める旨を規定しています。  第3条では、基金に属する現金を、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管することを規定しています。  第6条では、基金の設置目的に従い必要と認めるときは、基金の全部、または一部を処分することを規定しています。  なお、この条例は平成30年4月1日から施行することとしております。  以上、伊賀食肉センター施設整備等基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定についての説明とさせていただきます。よろしく御審査いただきますよう、お願い申し上げます。 ○委員長中岡久徳君)  続いて、議案第60号。  人事課長。 ○総務部次長[総務、人事担当]兼人事課長(入本 理君)  失礼いたします。人事課の入本でございます。  ただいま議題としていただきました伊賀市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について説明をしたいと思います。  改正の理由ですが、伊賀市・名張市広域行政事務組合の伊賀食肉センターに勤務し、現在屠畜作業に従事している職員には、特殊勤務手当が支給されております。このたび、平成30年3月31日で伊賀市・名張市広域行政事務組合が解散され、同組合で管理運営している伊賀食肉センターを伊賀市が承継し、管理運営することに伴い、当該食肉センターに勤務する職員の特殊勤務手当を規定するため、本条例の一部を改正しようとするものでございます。  改正の内容でございますが、手当の種類及び手当額を規定している別表におきまして、伊賀市食肉センターに勤務する職員が屠畜作業に従事したときは、日額1,350円の手当を支給する屠畜作業手当を追加するものでございます。  なお、この条例は平成30年4月1日から施行することとしております。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○委員長中岡久徳君)  続いて、議案第62号。  財政課長、お願いします。 ○財政課長(東 浩一君)  失礼いたします。財政課、東でございます。よろしくお願いいたします。  ただいま議題としていただきました議案第62号、伊賀特別会計条例の一部改正について説明させていただきます。  改正の理由及び内容でございますが、伊賀市・名張市広域行政事務組合が平成30年3月31日で解散することに伴い、同組合が管理運営している伊賀食肉センターを平成30年度から伊賀市が承継いたします。そのため、当センターの円滑な運営とその経理の適正を図る目的で、伊賀市食肉センター特別会計を設置するため、本条例の別表に同特別会計を追加しようとするものでございます。  添付の資料の3ページをごらんください。  名称と設置目的につきましては、先ほど申し上げたとおりとしておりまして、歳入につきましては、負担金、使用料及び手数料、財産収入、一般会計からの繰入金、繰越金及びその他収入としております。歳出につきましては、食肉センター運営及びこれに伴う事務費、積立金及びその他諸支出と規定しております。  なお、この条例は平成30年4月1日から施行することといたしております。  以上、よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○委員長中岡久徳君)  説明が終わりました。4議案について何か御質疑ございませんか。  宮﨑委員。 ○委員宮﨑栄樹君)  ちょっとアニマルウェルフェアっていう観点について。 ○委員長中岡久徳君)  何号か言ってください。 ○委員宮﨑栄樹君)  ごめんなさい。これちょっと58号と60号もかかわることかなと思うんですけども、済みません。  アニマルウェルフェアっていう動物福祉っていう考え方があって、その観点から少し伺うんですけども、まずその屠畜作業というのをどのように行っているかというところで、動物に苦痛を与えないために電気ショックで気を失ってから頚動脈を切るっていう方法が苦痛を与えないということで行われてるのかなと思うんですけども、わかれば。どういうふうな方法でってことなんですけど。 ○委員長中岡久徳君)  産業振興部参事。 ○産業振興部参事兼伊賀名張広域事務組合(清水由美君)  産業振興部参事の清水でございます。よろしくお願いいたします。  アニマルウェルフェアの観点から、動物に苦痛を与えずに屠畜作業を行うようにどちらの屠畜場でも努力をしておりますが、うちの屠畜場につきましては、現在昭和55年に設立されました屠畜場をそのまま使っておりますので、屠畜獣を工夫をいたしまして、こめかみにスタンガンといいまして、中に入る銃ではなく、ここにちょっとショックを与えて気絶させるようなやり方で、その後放血という作業に入っておりますので、牛については一瞬で気を失って、その後解体をされますので、苦痛を与えるような作業をいたしておりません。その旨、御理解をいただきますようお願いいたします。 ○委員長中岡久徳君)  宮﨑委員。 ○委員宮﨑栄樹君)  ありがとうございます。  そのアニマルウェルフェアって考え方っていうのが、動物福祉とか家畜福祉というような、家畜が生まれてから死ぬまでの間にできるだけ健康的な、ストレスを与えずに動物愛護という観点から飼育をしていこうというふうな考え方があって、これ東京オリンピックの食材の調達の基準もこのアニマルウェルフェアの基準…… ○委員長中岡久徳君)  宮﨑委員、ちょっとこれの条例に関する質問をしてください。答弁できへんと思うんで。先ほど説明していただいたことを。 ○委員宮﨑栄樹君)  その特殊勤務手当というところでも、そういう方がやっていらっしゃるので、そういう考え方をもってやってくれてるのかっていうような確認でございます。 ○委員長中岡久徳君)  特殊勤務手当について、ちょっと説明お願いできますか。  人事課長。 ○総務部次長[総務、人事担当]兼人事課長(入本 理君)  済みません。ちょっともう一度御質問の内容を。 ○委員宮﨑栄樹君)  特殊勤務手当をもらってる方が、その勤務手当をもらう根拠っていうのを、やっぱりそういう大変な仕事だからというところとか。 ○総務部次長[総務、人事担当]兼人事課長(入本 理君)  当該施設、大変古うございまして、今般の新しい食肉センター等ではかなりオートメーション化してるところがございます。ただ、今の当市の食肉センターについては、ほとんどが手作業でかなりの重労働を行っていただいております。その労働の対価に見合った手当として、屠畜解体手当のほうを支給させていただいてるところでございます。 ○委員長中岡久徳君)  他に。  福村委員。 ○委員福村教親君)  済みません。ちょっと教えてください。  58号、59号に関連してですけども、現在の屠場はどういう状況なのか、僕もその辺がわかってないんですけど、それが伊賀市が継承されて一本化して、それを管理されていくんですよね。それが現状とその一本化して管理運営していくメリットというか、よい面がどうやって出てくるのか。そのことをちょっとお聞きしたいんですけど。 ○委員長中岡久徳君)  福村委員議案にあれやから、ちょっと関連、少し説明をお願いします。  わかればでいい。 ○農林振興課長堀久仁寿君)  先ほどからも説明させていただいております。これは広域事務組合が解散に伴いまして、まず今使用されています食肉組合さん。利用してるという、その利用をまだこの解散に伴いまして、その施設を廃止するとか、そういう話がまだ合意に達しておりません。今、この本年度からもそういう、この広域を解散するに当たっても、利用されてる方にもいろいろ御意見を聞きながら、また私の農林振興の観点からいいますと、生産者のほうにもどのように影響するのかということも検討させていただいております。  そういう中で、まだこの方向を、まず目標としては、もうほんとにハサップ等の衛生的な管理が、今の説明もさせていただいたように、ほんとに管理上不適ではない、不適といったらおかしいんですけど、これからに対応するような施設でありませんもので、いつかは閉鎖というほうにも考えていかなければならないという中でも利用をされてる方と話をしております。  それを広域事務組合が解散するという理由で、今すぐに廃止するということが、まだデメリットのほうが多いということで、伊賀市がその部分を継承しながら、また名張市との約束でございますが、今までの広域事務組合と同等の負担割合で存続するということで話をさせていただいておるところでございます。 ○委員長中岡久徳君)  課長、先般の全協で閉鎖した場合は京都行くと。京都しか安いと言うて、全協で説明したさかいその部分を説明していただいたらね、よくわかるんですわ。もう結構です。ありがとう。  空森委員、どうぞ。 ○委員空森栄幸君)  ちょっとここの食肉センターに勤めてる方、今まで4人おったというのを聞かせてもうてんねんけども、これ何か一人か二人病気でどうのこうのっていうねんけども、この食肉センター約1年ぐらいの延長というだけの間だけやけども、この4人の人全て今体調とかそういうのはみんなよくて、4人ともこれ出てきてるのかどうか、ちょっと一つ聞かせてくれませんか。 ○委員長中岡久徳君)  人事課長。 ○総務部次長[総務、人事担当]兼人事課長(入本 理君)  失礼いたします。1名の方が御病気で休職されている状態ですけども、他の3名につきましては特に健康面には問題ないので、3名で十分作業ができるというふうに考えております。 ○委員長中岡久徳君)  近森委員長。 ○副委員長近森正利君)  59号に関してなんですけども、この条例はセンターの閉鎖後の解体等の経費をあてるための基金を積み立てるということになってますけども、この解体費用をどれぐらいに見積もっておられるんでしょうか。 ○委員長中岡久徳君)  誰かわかりますか。  産業振興部参事。 ○産業振興部参事兼伊賀名張広域事務組合(清水由美君)  建設部建築住宅課に見積もっていただきましたところ、3,500万程度というふうに試算をしていただいておりますが、具体的な試算ではございませんので、今後どのような費用が出てまいりますかは、まだ未定でございます。 ○委員長中岡久徳君)  それでは、他にないようでございますので、討論に入ります。
     何かございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長中岡久徳君)  それでは、採決に入ります。  採決は議案ごとに行います。  まず、議案第58号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。           (賛 成 者 挙 手) ○委員長中岡久徳君)  全会一致であります。  よって、議案第58号は原案どおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第59号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。           (賛 成 者 挙 手) ○委員長中岡久徳君)  全会一致であります。  よって、議案第59号は原案どおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第60号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。           (賛 成 者 挙 手) ○委員長中岡久徳君)  全会一致であります。  よって、議案第60号は原案どおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第62号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。           (賛 成 者 挙 手) ○委員長中岡久徳君)  全会一致であります。  よって、議案第62号は原案どおり可決すべきものと決しました。  以上で、当委員会に付託された案件については、審査は終了しました。  本日の委員長報告の作成については、私に御一任願いたいと思います。  これをもちまして、産業建設常任委員会を閉会します。本日はどうもありがとうございました。                (午後 3時20分 閉会)               ―――――――――――――――...