伊賀市議会 2017-03-01
平成29年総務常任委員会( 3月 1日)
市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について
8.議案第30号 伊賀市職員の
配偶者同行休業に関する条例の一部改正
について
9.議案第31号 伊賀市
駐車場条例の一部改正について
10.議案第32号 伊賀市
市税条例等の一部改正について
11.議案第35号 伊賀市長及び副市長の給与の特例に関する条例の廃止
について
12.議案第41号 伊賀市・名張市
広域行政事務組合規約の変更に関する
協議について
13.議案第47号
工事請負契約の締結について
8.会議の次第
(午後1時30分 開会)
○委員長(
安本美栄子君)
皆さんこんにちは。予定の時間がまいりましたので、ただいまから
総務常任委員会を開催をいたします。
出席委員数7名で、会議成立いたしました。
会議録署名委員に、
近森委員お願いをいたします。
本日は請願が3件と、そして議案が10件でございます。非常に多うございますので、委員の皆さん並びに当局の皆さん方には質問並びに答弁の要旨をしっかりと捉えていただき、簡略かつ簡潔にお願いをいたしたいと思います。
それでは、請願まず3件ございますので順次議論を進めてまいりますが、既に請願の要旨は皆様方のお手元にございますが、補足説明並びに意見陳述の御所望がございますが、これを許可させていただきたいと思いますが、いかがでございますか。
それでは事項書に基づいて会議を進めてまいります。まず第1番目の請願第37号、「島ヶ原ふれあいの里」施設内「
健康づくり棟まめの館」の継続を求めることについて議題といたします。
請願者の方、甲斐様どうぞお入りください。
(
請願者入室)
○委員長(
安本美栄子君)
それでは
請願者代表の甲斐様、既に請願の要旨は頂戴をいたしておりますので、補足説明がございましたら、簡略にお述べいただきたいと思います。
甲斐さんどうぞ。
○請願者(甲斐正芳君)
甲斐と申します。よろしくお願いいたします。
請願の説明をさせていただきます。平成27年度の第4回の議会で
健康づくり棟が不採算施設という理由で条例から削除されました。この条例の一部改正につきましては利用者には全く説明もなく、また利用者の意見も聞かずに実施されました。これから利用できない、毎日毎日
健康維持活動への不安を懸念して、利用者1,000名以上の方々が声を上げていただき、陳情書を提出に至ったわけであります。本日もこの1,000名以上の利用者の代弁としてまいりました。
その後、
郷づくり公社。以降は公社と言わせていただきます。この声を受け伊賀市の支援なしの状態で、継続することを決意していただき運営されました。ただ利用日、時間及び利用時間など利用者からのお願いについては聞いてくれず、公社独自で利用日、時間及び利用料金などを決定して、この1年運営されました。
そんな折、3月31日をもって
健康づくり棟を閉館するというお知らせが掲載されたことについて、私
たち利用者は驚きを隠せませんでした。条例の一部改正のときも条例から削除することについて、当時の副市長から利用者の方々に、どこまで意見を聞いていたのかというところで丁寧さはかけていたと発言され、今回も全く説明はありませんでした。
健康づくり棟については、平成27年の12月の議会で島ヶ原ふれあいの里の指定管理の議決の際、
健康づくり棟について指定管理に無理な条件で押しつけるのではなく、利用者の存続を願う思いを市が受けとめ、健康増進、介護防止の観点からどうするのか。またこれらを
健康福祉部と関係部署で方針を出すべき、また
青山保健センターと同様、
健康議会全会一致で賛成されています。これは議会だよりにも掲載されております。
その後、検討されたのでしょうか。また請願書にも記載していますが、平成28年6月議会で
健康づくり棟の存続についての一般質問に対する市長の答弁では、指定管理の終了時期、つまり平成30年度末に市として、民間活力の導入による継続運営に向け、対応方針を固める必要があると言われました。また
健康福祉部長さんも市として、市民の皆様が利用したくなるような自主事業を公社とともに検討し、できる限りの支援を行うとの答弁もありました。これも議会だよりに掲載され、市民に周知されており期待感を持って利用しておりましたが、今回の閉館措置は利用者の期待を大きく裏切るものであります。
公社におきましては、赤字の施設を受け独自で継続を決断されたことは大変ありがたく思っていますが、条例の改正時に伊賀市より、何がしかの支援を受けていたものが、ゼロで運営するということが大きな負担になったものと思慮いたします。
民間活力の導入による継続運営に向け、対応方針を固める必要があると言われていますが、
民間活力導入については理解できますが、このような状態になって、伊賀市がその運営に全く助言や支援をしないということは伊賀市の市政ではないと思います。条例から外した後の運営については伊賀市の財産であるわけですから、伊賀市が親身になって助言や修正を行うべきではなかったでしょうか。公社さんに意見をお聞きしましたが、伊賀市から何がしかの財政支援をいただければ、再生させて運営はしていきたいと言われています。
この財政支援なんですが、例えば平成27年12月議会での一般質問で、このような施設への入湯税への活用についてという質問に対して、当時の副市長から温泉施設の整備に入湯税を充当することは可能であり、そのあたりは予算との関係が出てくるので相談させていただきたいと言われてました。
島ヶ原温泉からの入湯税は2,000万とも言われています。その後、検討されてるのでしょうか。
この
健康づくり塔の設置目的は、伊賀市の良好な自然環境を活用し、市民の健康増進及び福祉向上並びに
世代間交流及び
地域観光流を図る
拠点づくりを進め、もって地域の活性を図ることであり、この施設の活用は特に超
高齢化社会を迎え、これから高齢者がますますふえ続けます。介護、認知症などの予防はもとより、健康な高齢者を一人でも多くふやしていくことが医療費の削減にもつながることは明らかであります。
健康増進につきましては、伊賀市が推進してます「伊賀市健康21計画」において、10万人市民の健康を維持するを目標に掲げ、
健康維持増進に伴う運動を推進し、市長を中心として行政はもとより、関係機関や地域の取り組みとして運動する場や情報を提供する活動を推進されております。このような取り組みの一環として、この
健康づくり棟を
健康維持増進を目的とした有効活用を図られるべきものと思慮いたします。
また国の対応としまして、内閣府認定の
体力づくり指導協会においては、自治体などに高齢者の運動を奨励しています。それと
健康づくり棟の評価についても、伊賀市が発行しています
事務事業評価シートでも市民の健康増進・介護予防を目的とした施設であり、活用をさらに図っていく必要があると記載され高く評価されています。
最後になりましたが、
健康づくり棟にこられる高齢者の方々はいつも明るくて笑顔でいっぱいです。利用者の中にはそれぞれに持病や障がいを持ってる方も多く、それでも皆さん頑張って運動やリハビリに励んで病後などの体調管理に努められています。利用者の中には通っている病院の医師に勧められて、この施設に来られてる方も多く、心臓や血管などの手術後の良好な血行循環の確保や足の不自由な方などは歩きたいという強い意志を持ち、健康へのありがたみを感じながら日々努力しています。利用されている全員の方が
健康づくり棟を存続させていただき、継続して利用できることを望んでいます。このような方々を見捨てないでください。よろしくお願いします。厳しい財政状況については十分理解をしておりますが、この理由により
島ヶ原郷づくり公社自主事業への
財政的支援、または市の事業として運用された存続を求めるものであります。以上です。
○委員長(
安本美栄子君)
ただいま説明が終わりました。御質疑ございませんか。
百上委員。
○委員(百上真奈君)
大変丁寧な説明もしていただきましたし、請願の趣旨、また利用されている方々の思いっていうのも大変伝わってくる説明だったと思います。議会としましても、それぞれの議員が一般質問などをしたりとか、ここにも声を上げてきたりしたわけですが、このたびの請願という形で、この場へ持ってこられたことに対しては敬意を表したいと思うんですけども、今利用者さんの声をいろいろ聞かせていただきましたが、一方で一つは
民間活用導入については理解するっていうふうなことも請願者のほうでおっしゃっていましたけど、例えばどのような形とか、そういったことのお考えとかお持ちなんでしょうか。
○委員長(
安本美栄子君)
甲斐様。
○請願者(甲斐正芳君)
民間活用については、これは個人的な意見になりますんで、例えば例としまして
青山保健センター、ウエストさんがやっておりますし、そういうようなところに話をもっていって、その辺はいろんな形の運営されてる会社さんありますんで、その辺は詳細には言えませんけども、そういうところに依頼して、ただし、やはりこういう健康増進に関しては、やっぱりどの市においても、ある程度負担というのは仕方ない状態でやられてる市が多いと思いますんで、その辺は民間企業活用してやるというのも一つの方法だということで解釈してるんで、伊賀市さんが民間活力を活用するという方針で臨むんであれば、それはそれでいいと思いますし、ただしその辺の財政的な支援というのは当然やっぱり起こり得るもんだと私は思います。ただ先ほども言いました医療費なんかの大きな削減ができるというのはありますし、実際問題、委員さんで経営しているプールの中に、やっぱり患者さんが行ってるという状況も多く見られますんで、その分医療費にはね返ってくるわけですから、
医療費負担というのは、かなり大きな影響を及ぼすんではないかと思います。
○委員長(
安本美栄子君)
百上委員。
○委員(百上真奈君)
確かにここにも書いてありますように、行政のほうとしても市長のほうからは民間活用の導入による継続ってこともおっしゃっていますので、皆さんはそういったことを受けて、そういうなこともあるんじゃないかという意見も述べられたんだというふうに思います。それから後、行政に対しての請願者のほうから、行政はしっかりとそういった検討してくれたのかという疑問も持っておられるようでしたので、それについては現段階で行政としてどのような検討されてるのか教えていただけたらありがたいです。
○委員長(
安本美栄子君)
当局の答弁、
島ヶ原支所長おできなりますか。
○
島ヶ原支所長兼
地域振興総括監・振興課長(風早孝昭君)
島ヶ原支所長、風早でございます。この「まめの館」現在のような状態になると言いましょうか。公社の自主事業にしようというときに、ここにおいでの請願者の方々ともお話をさせていただきました。それも施設を条例から外すという時点ではなく、その後になったっていうことは、これは申しわけないなと思うんですけども、施設に対して行政はもちろんですけども利用される方、また公社、3者で何とか盛り上げていこうと。何とか継続していけるようにもっていこうというお話をさせていただきました。それで何とか行政としてかかわれる部分っていうのは、利用者、利用率を上げるというようなところで財政的な支援っていうのは、ちょっと無理ですよというお話もさせていただいたところです。ただ実際利用率を上げるということでいろんな市での教室であったり、教室が主になってくるんですけども、それに取り組もうとしたときにはやはり施設を利用するに当たりましては、利用される方、一人一人に施設の使い方であったり、前もって講習を受けていただくというハードルが一つと。利用料金をいただかなければならないということで、なかなか前、進まなかったっていう状況でございます。ほかの場所でやられるいろんな健康教室であったり、運動の教室であったりというのは市民の方、皆さん無料で気軽に御参加いただけるというところなんですけども、あそこの施設でそういう教室をしようというときには、そういうハードルが出てきたというところでございます。
○委員長(
安本美栄子君)
他にございませんか。
田中委員。
○委員(田中 覚君)
先ほど利用者の思いを聞かせていただきました。管理者の考えとしては閉館をしたい。市としての考えは御当局のお考えをお聞かせいただきたいんですが、管理者としてやめたい、見方を変えるとうまく運営できない。つまり不適格である。したがって施設を管理する人を変えればいいのではないかということを単純に思いましたのが1点。
2点目、青山町に
健康福祉センターですかがあります。それと、機能的に役割的な部分で島ヶ原のまめの館っていうのは、青山のセンターとまた違う位置づけなんだろうか。この2点お尋ねしたいんです。
○委員長(
安本美栄子君)
答弁願います。
まず
島ヶ原支所長。
○
島ヶ原支所長兼
地域振興総括監・振興課長(風早孝昭君)
まず第1点目の管理者の関係でございますけども、今こうやって閉館一旦するよという決断された経緯なんですけども、28年度の上半期の決算をしたときに、まめの館だけで赤字が500万円ぐらいになるだろうかという予測をされております。その後、利用人数もそれ以上に落ちてきまして、年間で今では700万くらいの赤字になるのかなという予想をされております。その中で管理者を変える。また第三者にあそこに入っていただくということにつきましては、これは私個人の思いというか意見なんですけども、あそこの
指定管理期間っていうのが後2年でございます。その中で第三者に入っていただく、それでも入ろうという方がいるのかなという心配が一つございます。ですからなかなか前向きに、ほかの業者さんにお入りいただくような動きというのは今はしていないという状況にございます。
それともう1点。青山のセンターとどう違うのかという、役割としては健康増進という点では同じかと思いますけども、取り組みといたしましては青山さんのほうは業者さんに委託料として出している。ここは温泉施設全体を指定管理と。
指定管理料がゼロという中で運営をしていただいてるという違いがございます。
○委員長(
安本美栄子君)
田中委員。
○委員(田中 覚君)
まずあんまり市が御商売されたことない市の方が机上で、ほかに業者なんかいるわけないよねって考えてしまうのが次の知恵を出してくる、そういうところを阻害してると私は思うんですよ。もう一つは青山町と健康増進の観点からすると同じような施設だ。しかし管理の方法が違うというお話を聞かせていただいた。合併して一つになったわけですから、この施設の役割ということを見直していくという努力はどこにあるか。同時に指定管理が3年でというふうなこと。ルールは変えたらいいわけで、現実にそぐわなくなってきたら、その勇気はお持ちなられます。なれませんか。
○委員長(
安本美栄子君)
島ヶ原支所長。
○
島ヶ原支所長兼
地域振興総括監・振興課長(風早孝昭君)
まめの館の
健康づくりとしての機能っていうのは、今一旦とめると言いましょうか。閉館するという方向を出されましたので、それにしてもあそこの火を消すっていうことはやめてくださいと。何とか公社のほうでほかの利用についてでも検討くださいっていうことで、公社のほうも検討をしているという状況にございます。
○委員長(
安本美栄子君)
企画振興部長。
○
企画振興部長(藤岡淳次君)
そもそもこの発端は公共施設の
最適化計画に基づいて、市の施設50万平方メートルのものを34%減らすってことがスタートになっております。その中で市がやらなければならない施設なのかどうか。外部に委託しても大丈夫なのか。民間に経営をしていただいてもいい施設なのかということが、そもそもスタートだったと私は思っておりますので、市内にも
健康スポーツジム等のような同等の施設もございますので、それらとの差というものがやっぱりございます。やはり有料で利用していただいてる施設もございますし、片やこちらでは市の指定管理として運営してきたという経緯がございます。利用者の負担の公平性っていうこともございますし、一方では
健康づくりっていう視点で考えていくっていう視点もございますので、どのように調整をすればいいのかなということから、やはり私では専門の業者さんを探すっていうのは、一つの方法かなというに私は現段階では思わせていただきました。
○委員長(
安本美栄子君)
田中委員。
○委員(田中 覚君)
最後に要望にとどめておきたいと思います。御利用者の声を聞かせていただいた、そうすると伊賀市の財産で指定管理であるとか、委託であるとかいうふうなこと。いろんなさまざまなお願いの仕方してる。先ほどの
最適化方針の流れの中で、やっぱりちぐはぐな部分が見受けられると私は感じました。したがって早く是正をして伊賀市民が利用する際にちぐはぐがないように。そして負担すべきところは負担してもらう。そういうふうな
ルールづくりが早急に望まれるんだろうということをお願いしときまして、皆様のご努力に期待をいたします。
○委員長(
安本美栄子君)
他に御質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御質疑なしと認め、討論に入ります。
御意見ございませんか。
百上委員。
○委員(百上真奈君)
ここで意見ですけど、賛成の立場でしたいと思います。同僚議員からもそういって質問もありましたけれども、やはり一つは民間の力も得て請願者もおっしゃってるわけですけど、いろんな道が考えられるのかなと確かに思いました。ここの場所とか施設とかある中で、それとやはり温泉という有効なものを使ってる以上、それを逆に使わなくなったら
施設そのものが一体どうなるのかっていうのは、素人の私でもその間がもっと悪くなるのではないかとか、いろいろ危惧いたします。もちろん立ち上げのときの理由が請願者にもおっしゃっていたような、健康増進とか福祉向上って大変住民にとっては、これからますます高齢化が進んでいく中で、そしてわずかな年金で暮らす高齢者もふえる中で、健康寿命をどう延ばすかっていうことは大変伊賀市にとっても喫緊の課題だと思いますし、その認識のもとで何とか手だてを考えていただきたいというふうに意見を申し上げまして、賛成とさせていただきます。
○委員長(
安本美栄子君)
他にございませんか。
近森委員。
○委員(近森正利君)
私も賛成の立場で意見を申し上げます。まず最初にやはり閉鎖してしまうっていうことの周知がなかった。我々議員も知らなかったって大変おしかりを受けたっていうのが一番最初にありました。今、話を伺っていますと、市のほうも何とか存続していきたいという思いがある。請願者のほうももちろん進めていきたい。このままやっていただきたいという思いがある。両方同じ思いやってことがわかりましたんで、これは賛成させていただいて民間の力も活力を入れながらやっていくべきやと思います。
○委員長(
安本美栄子君)
他にございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御意見なしと認め、採決に入ります。
請願第37号を採択することに賛成の方の挙手を願います。
(賛 成 者 挙 手)
○委員長(
安本美栄子君)
全会一致でございます。
よって請願第37号は採択いたします。
請願の方、御苦労さまでございました。
○請願者(甲斐正芳君)
一つよろしいでしょうか。今の
郷づくり公社さんなんですけども、条例から外されて健康の館だけなんですけど、条例から外された状態なんですよね。その場合の
指定管理者という位置づけなのか。それとも自主事業でやってんのか。その辺がちょっとわからなかったんですけども。
○委員長(
安本美栄子君)
今回の請願第37号を審議させていただきましたのは、
健康づくりとまめの館の継続を求めることでございますので、それらに付随するものは全てこれから議論をしてまいりたいと思いますので、御了承いただきたいとうございます。
○請願者(甲斐正芳君)
よろしくお願いいたします。
○委員長(
安本美栄子君)
御苦労さまでございました。
(
請願者退出)
○委員長(
安本美栄子君)
それでは続きまして請願第38号、
地区市民センターで実施している住民票等の
交付専用FAXの更新を求めることについてを議題といたします。
請願の代表の方。
(
請願者入出)
○委員長(
安本美栄子君)
それでは中嶋様、要旨は既に配付されておりますので、補足説明がございましたら、簡略かつ簡潔にお願いをしたいと思います。
中嶋様。
○請願者(中嶋 孝君)
神戸地区住民自治協議会会長の中嶋です。本来でしたら請願者であります八尾会長のほうから説明申し上げるのが本来ですが、今回請願を提出させていただきました
レイジェントFAXが故障している地区を代表いたしまして、私のほうから請願の説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
伊賀市には38カ所の
地区市民センターが設置され、地域住民に
行政サービスを提供する行政窓口としての機能を有しています。その最も大きな機能が本日請願を提出させていただきました
専用FAXを活用した
本庁窓口業務の一部である住民票や戸籍、印鑑証明、所得証明、年金の現況届の証明など各種証明の交付業務です。その際のFAXは本庁と
地区市民センターを直通で結び、住民の皆様に各種証明書をすぐにお渡しするものですが、合併前の上野市で導入され合併後は周辺町村の
地区市民センターに広げ、現在島ヶ原や阿保など支所の近くにある
地区市民センターを除き、38
地区市民センターのうち33カ所設置されてるとおりです。
その
専用FAXですが、上野東部、花之木、新居、中瀬、神戸の5地区の
地区市民センターで、現在故障し、私の神戸地区にありましては昨年の1月から1年以上、また他の地区でも昨年の9月ごろまでに故障し、住民の皆様に不便を来してる状況は続き、
専用FAXが稼働し交付されてる地区との住民サービスの不公平さが生じている状況が続いています。故障後は伊賀市の担当課には再三修理要請をしましたが、FAXが古いため部品がなく、修理ができないと冷たい返答が返ってきていたところです。
そうしたことから、ことしの1月26日に故障している5地区の住民自治協議会の会長が市役所に赴き、早急に修理、または更新してほしい旨の要望書を提出させていただきました。そのときは市長にお会いすることもできず、担当部長に要望書を提出させていただきましたが、そのときに伊賀市はことし6月をめどに使用ならなぬ理由から、全ての
地区市民センターでの
専用FAXを活用した交付業務を停止するとの回答が明らかにされたところです。
伊賀市は急速に高齢化が進んでいます。ひとり暮らし、夫婦二人暮らしの世帯も増加しています。高齢者や障がい者の方々には移動手段を持ってない方や、運転免許証を持っていても遠方への運転が難しい方などがおられます。今、新聞紙上では高齢者の交通事故の増加により、運転免許証の自主返納も話題となっています。コンビニでとったりとの議論もありますが、コンビニのない地区もあります。私の神戸地区もありませんし、遠く周辺の村落部にも当然ありません。また、マイナンバーの普及率も低い状況です。何よりコンビニは自分で取るため誰も教えてくれませんし、高齢者などは交付機械の操作にもふなれだと思われます。
伊賀市には
専用FAX廃止後は、
地区市民センターの職員が委任を受け、本庁から支所、本庁かまたは支所に取りに行く。取り次ぎによるサービスにするとのことですが、
地区市民センターの職員が一人の場合は留守にできなく、取りに行くこともできず、住民の方々に多大な不便を強いることになります。特に上野地区以外の旧町村の
地区市民センターは職員が2人体制のため、一人勤務の日が多く不在にすることができなく、取り次ぎ業務は難しくかなり厳しい状況と思います。
また、市のほうでは今後
地区市民センターのセンター化を目指すとし、上野地区の職員も3人から2人にする方向で検討されていると聞いております。そうなれば、上野地区でも取り次ぎ業務は厳しいと言わざるを得ません。
行政サービスのスピード化、ハイテク化等々言われる時代に非近代的な取り次ぎサービスは時代に逆行した業務と言わざるを得ないと思います。
こうしたことから全
地区市民センターの
専用FAXを活用した住民票などの交付業務を廃止することは市民へのサービスの低下になり、伊賀市の施策に逆行してると言わざるを得ないと思います。別の見方をすれば、この業務が廃止されることは、これまで
地区市民センターが伊賀市の窓口業務機関として大きな役割を担ってきましたが、それがなくなり伊賀市の行政機関であると言えなくなってしまうと思われます。
伊賀市の行政は厳しい状況とは理解していますが、市民の皆様が
地区市民センターに行けば、住民票などがすぐにとれるという行政本来の窓口業務ができなくなるというのは、お金の問題ではないような気がしています。ぜひ全ての
地区市民センターの
専用FAXを更新していただき、住民サービスの低下、逆行することなく住民サービスの継続ができますよう、この請願を採択していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、本請願の提出に当たりましては、島ヶ原地区を除く全ての住民自治協議会連合会の名前で提出したいと思っていましたが、請願の提出期限が2月3日であったことから時間的に余裕がなく、請願者は上野地区の住民自治協会代表者会議のみとなっていますが、伊賀地区、阿山地区、青山地区の住民自治協議会連合会の会長様にこの請願に対し、御賛同いただいてることを申し添えさせていただきます。何とぞ、皆様方全員の御賛同いただき、この請願書の採択に向け、御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○委員長(
安本美栄子君)
説明が終わりました。御質疑ございませんか。
田中委員。
○委員(田中 覚君)
請願書の上段のほうに
専用FAXを活用した交付業務を廃止することが明らかになってるということなんですが、当局のお考えをまずお聞かせをいただきたいと思います。
○委員長(
安本美栄子君)
答弁願います。
住民課長。
○住民課長(南 朋子君)
住民課、南です。どうぞよろしくお願いいたします。
地区市民センターでの
専用FAXによりますFAXのことの更新についてでございますが、自治センター化の協議の中でセンターのFAXの更新については困難な状況であり更新は難しい。またハード面についての説明は以前からさせていただいていたとおりでございますが、いつからですとか、期限についての説明もさせていただいてなかった状況にございますといいますのも、センターに配置しておりますFAXにつきましては、平成16年5月から早いところは設置しておりまして、機器といたしまして12年を経過している機器がございます。業者のほうも製造を中止しておりまして、故障しましても、修理となりましても部品の供給ができないということで、修理を頼まれましても修理ができない状況となっております。ですので、今上野地内で5地区のところがFAXが故障をしまして、修理ができない状態で今御不便をかけている状況でございます。
地区市民センターのFAXが使えなくなるということでございますが、本庁と支所、5支所のFAXの更新時期が最長で29年8月末をもちまして更新時期がきております。こちらの機器を入れかえることによりまして、センターとの連携ができなくなりまして、その時点でFAXが使えなくなるといった状況になっているところでございます。
○委員長(
安本美栄子君)
田中委員。
○委員(田中 覚君)
ごめんなさい。ちょっとこういう機械弱いので、もう一つ理解ができなかったんですが、機械が古けりゃ変えりゃええやないかと単純に思うんですが、そういう問題ではないの。
○委員長(
安本美栄子君)
住民課長。
○住民課長(南 朋子君)
申しわけございません。その今入れています機械なんですけれども、NEC製の機械を設置しております。そちらのほうがメーカーがもう製造中止をしておりまして、今現在本庁、支所、センターにつきましては、NEC製の機械を使っております。本庁、支所の分を入れかえることによりまして、メーカーが製造を中止しておりますので他機種の機械になります。その時点で暗号化による設定ができない。本来個人情報を漏えいさせないために、暗号化で結んでいるといったことが機械が異なることによりまして、使えなくなるということになりますので、センターと本庁、支所との連携はできなくなるということでございます。
○委員長(
安本美栄子君)
田中委員。
○委員(田中 覚君)
半分ぐらいごめんなさい。わかりました。もう半分はわかりませんので、セキュリティの部分っていうのは非常に大事。そうすると、民間企業なんかはこういう回線は専用回線引くんだな。伊賀市の場合は通常の電話回線なのか、専用回線なのかどちらなんでしょう。
○委員長(
安本美栄子君)
住民課長。
○住民課長(南 朋子君)
電話回線を利用しまして、専用の暗号化で結んでおります。
○委員長(
安本美栄子君)
田中委員。
○委員(田中 覚君)
したがって、専用回線で結んどけばセキュリティについては非常に担保できる。もともとの設計そのもの。もしくはNEC製の限界があったんじゃないのかな。目的は各連絡所に対して昔合併してきたんです。上野町に。連絡所に対して、住民サービスが行き届くというのが目的。そのためにどういうハードを整備するとか、どういうシステムを整備するとかいうことが私は大事だと思うんですが、そのあたりの御所見っていうのはいかがだろう。
○委員長(
安本美栄子君)
住民課長。
○住民課長(南 朋子君)
ハードの整備ですけれども、そうしましたら壊れた5地区だけではなく、全ての33地区、全てのFAXを新しい機械に入れかえるということになります。そういったときに経費といたしまして、約5年リースで1,800万円の経費がかかることになります。それで費用対効果、この窓口業務のことにつきまして費用対効果と申し上げますのは大変あれなんですけれども、年間に27年度ですけれども3,676件センターでの取得をしていただいてます件数がございます。一通につき5,000円程度の経費が係ることになります。また今後マイナンバー法が制度が整いまして、情報連携されるとなりましたら、公的な機関への諸証明の発行については不要となることから、件数が減ってくるということが見込まれてきます。そういったときに経費をかけまして機器全てを新しい機械に更新しましたとする場合、ほかの行政需要のことを考えましたらFAXの更新というのは困難かと考えております。
○委員長(
安本美栄子君)
田中委員。
○委員(田中 覚君)
いろんな新しいシステムをタイミング等のお話はよくわかりました。総務部長にお尋ねしたいんですが、平成28年度遡及して4月から市の職員の人件費何ぼ上がったっけ。この前の人勧を通されて。人事課長。
○委員長(
安本美栄子君)
人事課長。
○人事課長(入本 理君)
人事課の入本でございます。ちょっと手元に資料が。
○委員(田中 覚君)
ざっくっとで結構ですよ。1,800万円より安いか高いかだけで結構ですわ。
○人事課長(入本 理君)
トータルでですか。ちょっと資料見てまいります。少しお待ちください。
○委員長(
安本美栄子君)
田中委員。
○委員(田中 覚君)
いずれ南課長にお尋ねしますが、課長のお立場はよくわかるけれども、しかし例え1日たりとも、実はこれ民間に任せるわけにもいかん話であって、1日たりとも欠落するんであれば、システムを総入れかえしてでも最低限のサービスは担保すべきだと。私はこのように信じて疑っていないと。反面今人事課長がお調べいただいてますが1,800万かどうかわかりませんけれども、皆さん方の給料が上がってるんさ。皆さん方の給料を上げといて地域住民に辛抱せいと。これは実は理不尽なことであるように思います。財務部長的に見たらどうなんでしょうか。
○委員長(
安本美栄子君)
財務部長。
○財務部長(宮崎 寿君)
確かに今後の事務の効率化、先ほど言いましたけれども、実際に三千六百何通で全体の3%以下だというようなことも聞いております。住民票の発行については。それで毎年1,800万のリース料がかかる。5年で言ったら9,000万くらいの費用がある。一通当たりにしたら5,000円になる。そこを補う何か住民のサービスを落とさずにできる方法で、最も望ましいのは何なんだろうっていうのを思いは物すごいあります。ただコンビニ交付でそのうちの何割が救われてくるんだろうかという思いもありますし、おっしゃるとおり住民サービスを落とさずに経済効率も追求しつつ、維持していくというところのバランスが今非常に難しい状況だと。
○委員長(
安本美栄子君)
田中委員。
○委員(田中 覚君)
ちょっと別の議論になっちゃうけども、今委員長からもお言葉も小耳に挟みながら、市があって38の自治協があって、これは対等な立場で結ばれてると思ってます。それが合併した唯一の効果。そうすると、それぞれが伊賀市に旧の村、例えば河合村であるとか、花垣村っていうのはみんな合併して一つになって今の伊賀市がある。したがって、支所なんて全然要らないじゃない。そうすると。支所の経費だけでも外してしまえば十分にできる。同時に皆さん方が人勧は上げよというけれども、いやいや厳しい折ですので地域住民の方の御辛抱いただいてますので、給料を上げずに頑張りますというと、私たちはこの場で担当地域の方、御陳情いただく地域の方にも市の職員も辛抱しているので、皆さん方も辛抱してくれへんかということをお願いすると、よっしゃわかったとおっしゃっていただけますが、支所も廃止しない。給料も上がった。ここで私たちは地域住民の方の声をペケとするわけにはいかんということ申し上げたいと思います。
○委員長(
安本美栄子君)
財務部長。
○財務部長(宮崎 寿君)
今のおっしゃるのもよくわかります。ただ行政バスだとか、先ほどから陳情者が言っていただいておりました辺地からのサービス。そこで行政としては行政バスで支所まで行ける機能を充実させたり、そういうとこにも取り組んでおりまして、そこの市全体として考える中で一度ついていたものをサービスをやめるっていうのは、非常に住民の皆さんにも厳しいと思います。そういう形でというようなことです。
○委員長(
安本美栄子君)
人事課長。人件費のコスト額、答弁してください。
○人事課長(入本 理君)
大変お待たせしました。平成28年人事院勧告の一般会計の影響額でございますが、まず給料分で790万程度。それとボーナス合わせますと3,400万程度対象者が964人となっております。
○委員長(
安本美栄子君)
住民課長。
○住民課長(南 朋子君)
先ほど申し上げさせていただきましたことの訂正をさせていただきます。
地区市民センター33カ所全ての機械を更新しますと、年間で1,800万円5年リースと申し上げさせていただきまして、年間1,800万円で5年リースですので、5年で約1億円かかるということでございます。訂正させていただきます。
○委員長(
安本美栄子君)
他に御質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御質疑なしと認め、討論に入ります。
御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御意見なしと認め、採決に入ります。
請願第38号、採択するものと決することに賛成の方の挙手を願います。
(賛 成 者 挙 手)
○委員長(
安本美栄子君)
全会一致でございます。
請願第38号は採択することに決しました。
中嶋様、御苦労さまでございました。
(
請願者退出)
○委員長(
安本美栄子君)
続きまして請願第40号、伊賀市ゆめぽ
りすセンターの指定管理において現
指定管理者の1年間延長を求めることについて議題といたします。
(
請願者入室)
○委員長(
安本美栄子君)
請願の要旨は既に頂戴をいたしておりますので、補足説明がございましたら、簡略、簡潔にお願いをしたいと思います。
森本様、御発言ください。
○請願者(森本欣秀君)
総務常任委員会の皆様に、このような意見陳述の場を与えていただき感謝いたします。私は伊賀市ゆめぽ
りすセンターのセンター長と現指定管理法人の理事を兼務しております。森本欣秀です。よろしくお願いいたします。
伊賀市ゆめぽ
りすセンター運営委員会事務局として、請願伊賀市ゆめぽ
りすセンターの指定管理において、現
指定管理者の1年間延長を求めます意見書に関しまして、簡明に述べさせていただきます。時間の関係上、早口になることをお許しください。
現
指定管理者の
指定管理期間の1年延長について、運営委員会としては2回、市から市民福祉ネットワーク三重に、その打診協議があってしかるべしと認識していましたし、現在もそのように考えております。その根拠は皆さんにお配りした参考資料集があると思うんですが、こちらのほうで読み上げます。
253ページ以降に市の
指定管理者制度運用マニュアルというのがあります。この公募せず特定の団体を指定する施設、その部分です。参考資料では257ページ下段から258ページにかけて2)公募せず特定の団体を指定する施設の項目というのがあります。@からDが示されています。このうちAとDがこの請願にもかかわってきます現
指定管理者への指定期間の1年延長の協議をすべき根拠です。読み上げます。
A施設管理上、緊急に指定を行う必要がある場合。D施設の事業内容によって事業継続性の観点や、現受託団体の実績等から現受託団体を
指定管理者として、指定することが適当であると認められる場合。まさしくこの2点が昨年12月以降、本日までの状況に照らして施設設置者である伊賀市。そして企画振興部が取るべき手段は、現
指定管理者の指定管理の1年延長の速やかなる決定ではなかったかと委員会では考えております。その期間内に次年度以降の管理運営の方向性について、利用者市民を含めた公論の中で、公の中でセンターの設置目的にかなった行政決定がなされるべきともあわせて考えておりました。
1年打診、延長のチャンスの一度目の時期は、昨年9月のゆめぽ
りすセンターの
指定管理者の公募により、応募した団体が10月17日選定委員会及びそのプレゼン後、同月に26日付で候補者として選定されなかった通知以降、11月から12月半ばくらいまでの期間です。当初は担当課の皆様も再公募するという方向性で一生懸命仕事をされていました。しかし、ついにこの再公募は実現されず、12月末に会館の施設管理と市民活動支援を分断して、施設管理のみをゆめが丘地区住民自治協議会に
指定管理者として特例による選定をすると。そして市民活動支援業務は市直営とするとして議会に上程し、先の2月13日賛成少数による否決となったところです。
もう一つのチャンス、第2回目は2月13日の否決直後です。しかし、現実には否決直後、市当局からは意外にも条例改正の必要のある市直営案の発表並びに、この議決も否決された場合はゆめぽ
りすセンターを閉鎖するとの意思表明が運営委員に申し伝えられました。運営委員会の委員のみならず、センター利用した各団体の役職員の方々も緊急対応として、さるびの温泉や芭蕉翁記念館、その他過去の例に習って現在の
指定管理者に管理運営の1年間延長の指示や、協議が全くないのは異常としか思えないとの声も多く寄せられました。
どうしてほかの指定管理施設でとられている措置がゆめぽりすのみ廃止され続けるのか。一つ目の議案第38号が否決され、その直後に条例を改正してまで指定管理をなくすという、2段階の行政方針が運営委員会としても多くの市民活動支援センター機能の利用者市民の皆様も納得ができない状況であることをセンターに寄せられている声にて強く感じているところです。
時間がありませんので、次の評価シートを最後に示させていただきます。皆さん御承知のこの評価シートですが、昨年9月の公募にエントリーした団体の経緯を示すものです。なお、この請願内容の趣旨を補完するものでありますのでよろしくお願いいたします。私のほうで読み上げます。
平成27年度施策評価シート、政策コード63、施策コード6310、市民活動支援機能等の充実とあります。これは
藤岡企画振興部長が評価責任者です。まず基本情報、中間支援をミッションとする団体の育成を図ることにより、多様な主体が協働、連携し、市民活動の支援を行う社会を目指します。これが基本です。
そして、平成26年度から市民活動支援センターはNPO法人市民福祉ネットワーク三重が
指定管理者となり、センターの管理運営を行いました。
指定管理者が今まで培ってきたノウハウやネットワークを生かし、市民活動の支援を行いました。(利用者数は増加しています)とこの評価シートにも書かれてあります。引き続き、
指定管理者による市民活動団体の支援を行います。そしてこの中に一番大事な部分ですが、ゆめぽ
りすセンター運営委員会のメンバーとともに、中間支援団体の設立を進めますとはっきり明記されてあります。このミッションにしたがって、伊賀市と
指定管理者法人、そして運営委員会が三位一体となって設立し、新団体をエントリーさせ今後の伊賀市の中間支援団体として送り出したわけです。
この業務の中で運営委員会のメンバーを中心に、我々現場担当者も加わって先の団体を設立しました。事業計画を作成し万全の体制でエントリーしました。そのようなミッションのもとに応募したので一般企業、その他財団も含め、どのような競争者があらわれても内容面で負けることがない。負けることがある意味許されない気概と緊張感のもとに応募しました。応募は結局、この新法人1団体のみのエントリーでしたが気を緩めることなく審査会に望みました。結果は先述のとおり不選定でした。
請願書2ページの上から7行目の右、読み上げます。しかしどのようなわけか適格とは認められないとの結果になりました。この先選考委員会での審議がまさに中間支援活動の適正を問うに応じたものであったかどうかは、今度の指定管理審査のあり方に照らしても正していただく必要があると思いますと請願書に記されています。現実に運営委員からは
指定管理者選定委員会には、個別の施策や事業そのものに対する提言や助言の機能は与えられていないにもかかわらず、そこでの委員発言である業務を分ける及び管理だけならよいなどのみを主要な根拠として2月13日議案第38号がつくられ、それが否決されたのは当初の当局案としてありました。これが大いなる疑問として委員会の中で示されております。根拠は条例です。
ゆめぽ
りすセンターの御利用者各位の多くの方々の声、民間活力や市民団体の切磋琢磨をもっと進めることに期待感を寄せている住民自治協議会及び各種地縁系団体のリーダーの方、またNPOの方々、ボランティアグループの方々の声がセンターに寄せられています。この声を市議の皆様から市に示していただき、原点に立ち戻った市民サービスを第一に考える市と市の施設であるべき形を再度地域社会に提供できるよう、衷心よりお願いを申し上げる次第です。これまで市と民間活力が苦労しながら一緒につくり上げてきた指定管理による、市民活動の支援を行う地域社会づくりの芽を摘まないでいただきたいと切に願う次第です。御清聴ありがとうございました。
○委員長(
安本美栄子君)
説明が終わりました。御質疑ございませんか。
前田委員。
○委員(前田孝也君)
請願第40号、これは
総務常任委員会の出前講座等を経て請願40号として今回出てきたんだろうと、こういうふうに受けとめところもあるんですけども。お尋ねしときたいのは請願の要旨についてでございます。請願の要旨を上から10行目あたりですか。それの後側に書いてあります。ゆめが丘市民センターにはその後市民、市民団体からたくさんの連絡がありましたと。この連絡というのは2月13日本会議終わったその後からのことだろうと。こういうふうに記されてるところでもあるんですけど、ただ連絡の内容が二つ大きくまとめております。まずその一つが、なぜ今回
指定管理者が非公開で特定の住民自治協議会の指名のような形になったのかっていう、こういう内容が一つと。もう一つは中間支援が市の直営に戻るってことは一体何が起こってるのかどういうふうになってるのかっていう、こういう内容の二つに絞り込んでるわけなんですけども、この内容をもう少し詳しくどういった内容のものか聞かせてください。
○委員長(
安本美栄子君)
具体的な説明でございますけれども、森本様。
○請願者(森本欣秀君)
私が権限者ではないですが、知りうる範囲のことをお伝えさせていただきます。
まず自分も担当課のほうに先ほど再公募で頑張られてたけど、こういう形になったってときに聞いたことなんですけども、いわゆる第5条申請という形でお配りした資料がタブレットに入ってましたら、ページ59に伊賀市公の施設に係る
指定管理者の選定手続に関する条例の第5条で申請しますと、担当課のほうからお伺いしました。5条をちょっと読み上げます。
市長は公の施設の性格、規模、機能等考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域との活力を活用した管理を行うことにより、事業効果が明確に期待できると認められるときは第3条の規定によらず、
指定管理者の候補者として特定の団体を選定できるというふうな条項に基づくものですと私はお伺いしました。そのときに担当課長のほうに、今毎月報告している中でも、施設管理の上で今2月末までの状況ですが、会議室の利用についても151%以上。印刷料金の収入にしても147%。合計で150%ぐらいの1.5倍の増収になっています。これに合わせて会議室の利用というのも昼夜問わず、かなりふえておりますので、人員も一人増員せざるを得なかったというようなことも担当課は御承知しております。この状態よりもゆめが丘住民自治協議会のほうが、明確に事業効果を期待できるということだから出したんですねっていうお話をしましたが、どういう点で事業効果が明確に期待できるのかは私どもは聞いておりませんし、ほかの運営委員の方も聞いてないということでした。
それから市民活動支援を分離するということも運営委員会のほうで、ちょっと紛糾するような話になりました。ゆめぽ
りすセンターの設置条例とか、その他現在の公的なゆめぽ
りすセンターにかかわる文書関係からしても、これを急に分離するというのは非常におかしいことであって、もともとの設置目的に反する部分が大いにあるんではないですかということが運営委員のほうから論議されていました。
先ほど前田議員の質問ですけど、僕が答えれる範囲というのはほとんどないんですが、市民活動支援を分離するということについて、いろいろ利用者の方であるとか、また2月13日に否決していただいた議員の方からいろんなたくさんの質問を得たときに、当局側からのこういうことの理由だと言うてるとかいろんなお話を聞いた中に、一つあったのがこういうふうに切りかえた場合に、市民活動支援を専門的な人間を入れてやるんやというお話がありましたが、現在の専門性と比較もちょっとなってなかった。
それともう一つ、事実に反することがこれを最後にします。ゆめぽ
りすセンターでの自主事業で地域活動支援、自治協との活動支援っていうのがありますけど、そこで38ある住民自治協議会を全部ゆめぽりすのほうでまとめてしまって、市の考えてる住民自治協議会の活動たちを違う方向にもっていこうとしてるんじゃないかというのが、誰かが言ってるというようなお話もありましたが、これは事実無根で、私はそのような能力も今持ち合わせてはおりませんし時間もないし、事実住民自治協議会の方、役職員の方と日常的に接触してるというのも6団体か7団体ぐらいで、後は事務局の方が印刷に来られて、いろんなセンター自治どうしたらええんかなとか、指定管理難しいかというようなお話をしている段階ですので、そういうこともないということだけ、この機会に申し上げたいと思います。私のほうからはこれ繰り返しになりますけど、こういうふうに決めた決定権者ではありませんので、いわゆる外側のお話というか、その程度しかお答えできません。
○委員長(
安本美栄子君)
前田委員。
○委員(前田孝也君)
市の指名のような形という内容については、5条適用という、こういう内容でお答えいただいたかなと。また市も直営に戻る。それに関しては増収っていう形の内容も説明もいただいたところでもあります。
もう一つお尋ねしときたいのは、これは当局のほうにお尋ねしたいんですけども、12行、上からですけども、このあたりに市民活動支援の代表として、市民の団体が指定云々のことを書いてある中で増収っていうか、料金が上がっていってるっていう、こういう成果っていうものもここには書かれております。この成果っていうものを考えたときに、これはセンター使用料、施設の150%アップになってること。それから印刷コピー代金147%アップに増収になってると。合わせて合計で150%、約1.5倍ほど増収になってるという、こういう内容のものを言ってるのかなと、こういうふうに思うんですけども直営にしても要は150%、1.5倍のその成果っていうのは見込めるものというふうに考えてるのかどうか。市当局としてどのように考えてるのか、ちょっとお聞かせください。
○委員長(
安本美栄子君)
答弁願います。
企画振興部次長。
○企画振興部次長[情報、地域、
スポーツ担当]兼
スポーツ振興課長(前川浩也君)
企画振興次長の前川です。よろしくお願いをいたします。
事業の成果につきましては、先ほど御説明していただいたように、平成25年度時点では非常に落ち込んだ状況の中から一つあるということで、多分事業報告書というのが資料のほうに30ページですか。載ってるかと思いますけども。平成21年度当初には非営利活動で743件の利用があって、今現在約600件程度の非営利利用と、営利利用がこの指定管理を受けた時代から平成26年度から始まっております。この26年度から始まりました営利の活動の利用につきましては、三田市民地区センター、昔の交流センターというものを
地区市民センターに改変したときに、民間の方々の利用が非常に多かった。それをゆめが丘のゆめぽ
りすセンターのほうで、御活用いただきたいというところで、指定管理の26年度からそれが始まっておりまして、現在290件程度の利用があるという形でございます。利用料金につきまして1.5倍の料金を設定していただくようにさせていただきましたので、この分につきまして施設の利用につきましては上がってると考えております。また、行政が直営といたしましても、この料金、また印刷料につきましても一定今の状態を引き継いでいきたいと、このように考えさせていただいてございます。
○委員長(
安本美栄子君)
少し論点整理をしておきたいと思います。直営化になった場合は従前の1.5倍は可能かどうかというような質疑は、次の議案第44号での議論の内容となりますので、前田委員、少しそのことをしんしゃくしていただきたいと思います。
続けてください。前田委員。
○委員(前田孝也君)
結構です。
○委員長(
安本美栄子君)
他にございませんか。
百上委員。
○委員(百上真奈君)
私も今の説明を聞きまして、指定管理団体の再公募の打診のチャンスのことを一番最初に説明をされたわけなんですけれども、2回やったということもありました。そのことについてもう一度行政として説明をしていただきたいと思います。そういうチャンスがあったにもかかわらずしなかったというふうに、請願者のほうから説明がありましたけれども教えてください。
○委員長(
安本美栄子君)
次長。
○企画振興部次長[情報、地域、
スポーツ担当]兼
スポーツ振興課長(前川浩也君)
一度ここでこれまでの経過のほうを説明をさせていただきたいと思います。これは行政側といたしまして手続をとったことにつきましての経過説明でございます。少々お時間をいただきますので、よろしくお願いいたします。
まず本日請願を掲げていただいております、ゆめぽ
りすセンター運営委員会とはということで、これは
指定管理者でありますNPO法人市民福祉ネットワークさんが市の協定に基づきまして、管理運営のために設置をしている委員会であり、市が設置している委員会とはございませんので、その点御承知おきをいただきたいと思います。
それではこれまでの経過につきまして説明させていただきます。伊賀市ゆめぽ
りすセンターの指定管理の選定につきましては、公募により昨年の9月7日から26日の期間で公募を行いました。結果、現在の
指定管理者が設置をしておりますゆめぽ
りすセンター運営委員会のメンバーを中心に設立をされたNPO法人伊賀市民会議の1事業者から応募がございました。10月17日に
指定管理者選定委員会が開かれましたが、選定基準による評価点を得られず応募団体は
指定管理者として選定されませんでした。
この結果を受け公募による応募が1事業者しかなかったこと。選定委員会での意見の中で業務等の見直しの意見があったことを踏まえまして、いま一度今後の対応を行政の中で検討させていただいて、その結果、当該施設の設置及び管理に関する条例に基づき、ゆめぽ
りすセンターの管理は指定管理としつつ、市民活動支援業務については市が行うことといたしました。
このことによりまして、ゆめぽ
りすセンターの指定管理業務については、当該地域において行うことが有効と考えられる、市の事務といわゆる地域内の公共施設の維持管理となることから、自治基本条例第26条第4項の規定に基づき、ゆめが丘地区住民自治協議会に指定管理業務の内容を提示させていただき、ゆめが丘地区住民自治協議会から指定管理業務を行う旨の意思決定をいただいた上、事業計画書が提出をされました。
市では同条の規定に基づき、地域の決定を尊重するとされていることから伊賀市公の施設に係る
指定管理者の指定手続に関する条例第5条の地域等の活力を活用した管理を行うことにより、適切な施設の管理運営が期待できると考え、
指定管理者の候補者の選定の特例を適用いたしました。1月16日に開かれた
指定管理者選定委員会では、その的確性、妥当性について審査いただき、その結果、指定は適正であるとの審査結果をいただきました。
これらの手続を経まして今議会にゆめぽ
りすセンターの
指定管理者の指定についての議案を提出させていただきました。議会では急を要する案件として2月13日の提案当日に
総務常任委員会で御審査いただき、同日の本会議におきましても御審議いただきましたが可決には至りませんでした。
この一連の動きを受けまして、市といたしましては市が1日以降も休館することなく市民の皆様に御利用いただくため、来年度から市民活動支援業務を含め、施設の管理運営を直営とするため必要となる条例改正を提出させていただいたところでございます。
なお、現在の指定管理を1年延長するという取り扱いは条例上ございませんので、1年間の
指定管理者の指定となりますと、現在の当該施設の設置及び管理に関する条例のおける
指定管理期間3年を、1年とする条例改正の議決が必要となります。その後、
指定管理者の選定については公募等を行い、
指定管理者選定委員会において、再度審査していただいた上で
指定管理者の指定に関する議案を議会で議決をしていただくこととなります。これらの一連の手続を行っていかなければなりませんので、最短でも2カ月、3カ月の期間が必要になると考えられます。このため4月1日以降、
指定管理者の指定に関する議決をいただくまでの間は休館せざるを得なくなり、市民に著しい負担や不利益をおかけすることとなると考えております。
なお、御質問のありましたこれらの経緯を踏まえまして、この間に1月17日の日に三重福祉ネットワークの大西理事長のほうに御連絡をとらせていただいて、これは1月16日というのは選定委員会の終わった後、適正であるということをいただいた後に、大西理事長のほうにお話をさせていただいたときに、市民活動支援事業を平行して行っていただくのであれば、それでいいというお返事を理事長のほうからいただいております。
また、2月17日金曜日でございますけれども、このときには運営委員会から請願の提出がなされる、してほしいというNPO法人さん、理事長さんに御連絡があったんですけど、その時点では筋が通らないとして、それはしないと理事長さんのほうから御連絡を受けていたところでございます。
これらを踏まえまして、もともとこの市民活動、支援業務を含めた現
指定管理者さんにつきましては、3年間を限度でということをずっと言われていたことが1点。それから公募の時点でNPO法人さん、もとの現管理者さんにつきましては、公募をしていただけなかったということが1点。それぞれ機会を捉えて御連絡はさせていただいたところでございます。
○委員長(
安本美栄子君)
百上委員。
○委員(百上真奈君)
もう 一回なんですけど、私、再公募と言いましたけれども、現
指定管理者への延長ということが緊急に、そういった状況があったら可能だということを最初に請願者の方が説明された部分が、私はちょっと自分が勉強不足だったもので、もう一回そこを教えてほしいんですが、そういったことがあるから請願者がそういうチャンスがあったのにもかかわらず、なぜしなかったのかっていうことが疑問に思って、今回こういう請願を出されているということが最初のスタートだったと思うので、勉強不足で申しわけありませんけれども、緊急の2点おっしゃったと思うんです。そういう条件のときには現
指定管理者への延長が可能だということを説明されたと思うんですけど。もう一回そこをちゃんと教えていただけますか。
○委員長(
安本美栄子君)
企画振興部長。
○
企画振興部長(藤岡淳次君)
公募で
指定管理者が選定委員会に審査があったのは10月17日だったと思いますが、そのときにはやはり選定委員会で評価点に満たなかったというのが、まず第1点でございます。そうすると今の指定管理業務を一旦見直さなければならないということになります。選定委員会の中で意見もあったように業務の内容の見直しについてのお話もございましたので、それならやはり市民活動支援と、それから施設の管理を分離する方法が一番いいのではないかというようなことで、地域のある施設を地域の自治協さんにお願いするということが自治基本条例にも謳われていますので、こういう経緯で指定をしたということでございます。
○委員長(
安本美栄子君)
百上委員。
○委員(百上真奈君)
多分質問したことと答弁が違うと思うんです。最初におっしゃった2点は現
指定管理者への延長ということが、つまり
指定管理者制度のルールっていうのがあるって、今、前川次長が説明されたと思うんです。公募、1カ月ほどかけて公募をする。公募した後に応募があったらそのことについて選定委員会開かれて審査される。選定委員会の結果、決まったら議会に議案として上程されて、今度は議会が議決をするという。その流れっていうのはルールとしてあると思うんですけども、最初の説明でおっしゃった現
指定管理者への延長ってことが、こういう場合は可能なんだとそういうことをしなくてもというようなことをおっしゃってるように聞いたんですけども、それが間違ってたら教えてほしいですし、もう一度説明していただけたらと思います。
○委員長(
安本美栄子君)
総務課長。
○総務課長(前田康人君)
総務課、前田です。よろしくお願いします。
今回、二つの条例によって進んでるわけですけれども、まず伊賀市ゆめぽ
りすセンターの設置及び管理に関する条例第5条では、センターの管理は
指定管理者が行う。このように明記されています。そしてまた同じ条例の第18条ですけれども、
指定管理者がセンターを管理する期間は3年間と規定しておりまして、現
指定管理者の
指定管理期間はこの3月31日をもって終了いたします。この二つのことが条例の中から明らかに言えることです。
次に
指定管理者の指定の手続ですけれども、伊賀市公の施設に係る
指定管理者の指定手続等に関する条例の第4条ですけれども、
指定管理者を指定するためには選定を経た後、議会の議決を経なければならない。このように規定をされております。ですので、この指定の手続を経ずに
指定管理者となる方法はありません。
これらのことから指定管理には期間終了後の延長という概念はありません。また今指定管理をされている
指定管理者は、平成29年の4月1日からの
指定管理者として選定もされておりませんし、議会の議決もされていないということですので、指定管理を延長するということはあり得ないというふうに考えております。
○委員長(
安本美栄子君)
百上委員。
○委員(百上真奈君)
請願者にもう一回最初の冒頭のとこだけ、ちょっと教えていただけたらと思います。
○委員長(
安本美栄子君)
森本様。
○請願者(森本欣秀君)
先ほど前川次長がおっしゃってる中にも不明確な部分っていうのが、私も現
指定管理者の理事であります。この間、えらいことになったなと確かに呼び出しがあって先ほどのようなことがあって、すぐ理事長おうちに帰らなあかん電話がありましてね。そのときにも一応
指定管理者の延長というのが、いろんなパターンありましたけど、さるびの今回の37号ですか。芭蕉翁記念館とかいろんな形は違いますけども、
指定管理期間の延長。先ほど前田さんもおっしゃってた選定委員会を経るっていうのも、それも当然やってるはずです。第1は1回目の新団体が1団体エントリーして落ちた後に、2カ月間あったときになぜその措置もしなかったかっていうのも、後になって私の理事の立場から市民福祉ネットワークの理事会も開いて、きちんと伝えなさいということで言わせていただきました。年が明けて1月16日伊賀市ゆめが丘住民自治協議会の候補者が受託して、選定委員会が係る前に前澤課長ともお話をして、これ早く次の
指定管理者の受け皿として、自分たちはできるから理事会も開いてるから早く理事長のほうに、その申し入れをしてくださいと。前と形が変わってるから私は直接させていただきました。でも一向にそれがないという形で進んでおります。先ほど
指定管理者選定委員会を通らない候補者はないとありましたけども、指定すればすぐに開けるわけで、今まで緊急措置では全部そうしてきているはずです。ですので、どうしても運営委員会としては再公募しなかったのは仕方がないにしても、先ほど説明しました現
指定管理者は市と運営委員会と一緒になって、新しい中間支援の伊賀オリジナルの団体をつくりなさいということで三位一体で進んでましたので、当然その送り出した団体と同時に審査するというわけにはいきません。中身も一緒に討議してますし談合みたいな感じになってしまいますので、それはできないだろうということですが、その後、声がかかればいかようにでも、この
指定管理者制度、今まで培ってきた3年間をもとにした管理運営をさらに発展させるために、どのようなエントリーもできました。その申し出もさせていただきました。時に応じましてね。それについてはっきりと耳に入ってるにもかかわらず一向にそれがなく、ゆめが丘住民自治協と中間支援を分離するというような形になったことは遺憾のきわみです。簡単に言いますと、ずっと当局の方の説明を聞いてて、ちゃんとした論理的なことになってない非常に矛盾を感じております。全然こちらのほうに1年延長して緊急措置としてやりながら、次の3年なり5年なり指定管理をどうするかということを考えていこうというのが、指定管理施設の常々の考え方であると思いますけども、それがゆめぽ
りすセンターに限ってなかったということだけ、それが請願の趣旨でありますので繰り返しになりましたが、先ほどのおっしゃってた説明は少し間違いがあります。
○委員長(
安本美栄子君)
百上委員。
○委員(百上真奈君)
裏面になりますが否決された場合は、ゆめぽ
りすセンターは閉鎖すると返答がありましたと請願者のほうは書いてあるとおっしゃってるわけですけれども。当局に聞きたいんです。市民はやはり混乱してるというか、何でやということを思ってるというのは、そのとおりだと思うんですけども。閉鎖とそれから当局のほうでは休館という言葉を使ってると思うんですけども、そういったことについての誤解ですね。そういったことはどういうふうになっているんですか。ここでは閉鎖という言葉を使っておられますんで。
○委員長(
安本美栄子君)
課長、答弁してください。
○地域づくり推進課長(前澤和也君)
地域づくり推進課の前澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
このやりとりの中であったというのは、多分2月17日のときであったと思うんですが、このときに現
指定管理者と引き継ぎに関係する連絡をとらせていただきまして、
指定管理者の代表者とお話をさせていただきました。その中で条例を改正するというお話をされていただいたことと、それから閉館とは言っておらずに、休館であるという話を担当のほうから聞かせていただいております。
○委員長(
安本美栄子君)
百上委員。
○委員(百上真奈君)
それは休館と閉鎖は違うということで、ここではそういう説明をいただきました。後、この市としてこの間、市に聞きたいです。市民や市民活動団体がこのように不安であったり不審に思ったりとか、私自身もなかなか不透明な部分は大変多いというような経過を聞きました。両者の意見もお話も聞いて、そういったことについて市は本当にどう受けとめておられますか。
○委員長(
安本美栄子君)
何をどう受けとめてる。
○委員(百上真奈君)
この経過について、こういった例えば請願も出てくる。それから問い合わせがそういうふうにいってると。市のほうにはそういった問い合わせがないというふうに、市のほうおっしゃってたわけですよ。市民活動団体、住民自治協からは。ですので、そういったことが現実に起こってることについて、どう受けとめておられますか。
○委員長(
安本美栄子君)
部長に答弁してもらいましょう。
○
企画振興部長(藤岡淳次君)
まずゆめぽ
りすセンターは指定管理の制度がございますんで、大前提は公募でした。公募で募集しました。その結果1者が出てきました。1者が出てきて、市長の諮問機関である第三者機関の
指定管理者の選定委員会にその審査を委ねたわけです。その結果、業務の見直しが必要であるという意見等があって、評価点に至らなかったというのがまず第1点。大きなポイントでございますので、その辺はしっかりと御理解いただきたいと思います。したがって見直しをする中で、市民活動支援業務と施設の管理はやはり分離しようではないかということになりまして、分離すると施設の管理は地域の自治協議会に委ねることがふさわしいんじゃないかという結論に至って、これは自治協条例の26条にも規定されてるとおりでございます。それで5条で指定をしたということで、追加上程をさせていただいたという経緯でございますんで、流れとしては選定委員会を経て公募して選定にかけてという流れで条例どおりに進んできたと思っております。
○委員長(
安本美栄子君)
他にございませんか。
福岡委員。
○委員(福岡正康君)
ちょっと部長にお聞きしたいんですけども、活動支援業務というのをどのように考えてるか教えてほしいんですけども、3年前は直営から指定管理で支援業務をやるというふうな流れになったんですから、今回指定管理さんにできないのはわかってるんですから、引き続きそのような普通やとそういうような業務を続けていくというのが普通に考えられるんですけども、1者しか応募がなかって点数が足らなかったという話ですけども、その辺について市として当局として、これから支援活動業務をどう支援していくかっていうのを教えてください。
○委員長(
安本美栄子君)
部長。
○
企画振興部長(藤岡淳次君)
市民活動っていうのは大変分野が広うございますんで、まず一番大事には38の住民自治協議会というのがございます。その住民自治協議会の情報提供、あるいは自治センター化への支援。これは非常に命題となっておりまして、温度差が非常にございます。したがってそうしたものにも、しっかりと地域づくり推進課が一体となって取り組んでいく必要があるということが第1点です。それからNPO団体ともできてきておりますんで、そういった皆さん方にもいろんな情報提供もしていく必要があろうということで、市民活動団体の広い分野を市が責任を持って担当していこうということで、そのように申し上げたということでございます。
○委員長(
安本美栄子君)
福岡委員。
○委員(福岡正康君)
ということは、3年前の考え方と今の考え方がちょっと変わってるということでよろしいんですかね。
○委員長(
安本美栄子君)
部長。
○
企画振興部長(藤岡淳次君)
考え方が変わってるというよりも、なかなか住民自治協議会の中の進め方、いわゆる住民自治協議会の皆さん方の御理解もやはり温度差があるというようなことと、それからまだまだ検証を進めていかなかればならないということ。すぐに自治センター化やれるいう自治協となかなかまだまだ難しいというところがございますので、そういったところをうまくバランスよく進めていく必要があるということから、それと指定管理選定委員会から業務の見直しが必要であるというようなこと。これの意見をいただいたことで、今回市でやろうということになりました。
○委員長(
安本美栄子君)
福岡委員。
○委員(福岡正康君)
業務の見直しって具体的にはどういうお話なんでしょう。
○委員長(
安本美栄子君)
部長。
○
企画振興部長(藤岡淳次君)
詳細については、選定委員会の中に私入っておりませんのでわかりませんけども、意見としては市民活動と支援業務、市がかかわるのも必要じゃないのかというような意見があったというふうに伺っております。
○委員長(
安本美栄子君)
総務部長。
○総務部長(西堀 薫君)
選定委員会の中に入っておりましたので、その辺の詳しいことをちらっと申し上げております。やはり民間の団体が38の自治協を指導していくということに関して、大変強い方向性が間違ってないのか合ってるのか。そういったことを逐一チェックしていく必要があるよというふうなことで、そういう民間団体にいわゆる中間支援なんですけれども、指導をお任せするということはかなり難しいのではないかというふうな形での意見が、選定委員会の中から出てきたということでございます。
○委員長(
安本美栄子君)
福岡委員。
○委員(福岡正康君)
選定委員会の意見は意見として、これから支援は市として責任持ってやっていくということでよろしいんですか。
○委員長(
安本美栄子君)
部長。
○
企画振興部長(藤岡淳次君)
市が直営でやっていきたいと考えています。
○委員長(
安本美栄子君)
福岡委員。
○委員(福岡正康君)
だからきちっと自治協の支援は市がやるよということですね。再度、念を押しますけど。
○
企画振興部長(藤岡淳次君)
そういうことでございます。
○委員(福岡正康君)
了解です。
○委員長(
安本美栄子君)
ちょっとさっきも申し上げました委員の皆さん、今回は請願40号ですよね。この後、議案第44号があるので分離して質問していって、要旨というのを的確に捉えてくださいよ。お願いをしておきたいと思います。
他に御質疑ございませんか。
副委員長。
○副委員長(福田香織君)
請願者の方にお聞きさせていただきます。子育て支援の担当者の方が確かいらっしゃると思うんですけれども、市民福祉ネットワーク三重さんで子育て支援のイベントなんかたまに行っていらっしゃって、私も参加していただいたことがあるんですけれども、たくさんの方がお母さんが親子で参加されてますけれども、だいたい年間どれくらいやってらっしゃいますか。
それともう一つ、NPOの支援ということで一昨年私ども総務委員会で出前講座受けたと思うんですけれども、そういった活動もどういった活動されてきたかちょっと教えていただけますか。
○委員長(
安本美栄子君)
森本様。
○請願者(森本欣秀君)
子育て支援の中で大きく二つありまして、ごらんいただいたイベントなども大体50人から100人規模ぐらいの講習というか交流会というか、絵本の読み聞かせみたいなことを大体4回。それと個別のいわゆる発達障がい、あるいは障がい、グレーゾーンとされる就学前児童の学習支援っていうのを親子で一緒に来ていただいてるのが当初年間40回くらいから始めまして、今は年間70回くらいになってきております。これはちょっと別に教育委員会の方とか校長先生OB会とかにもプレゼンをして、正直今回私どもが指定管理じゃなくなる可能性が非常に高いということから、この事業は続けたいということでほかのそういうところにも御案内してるところです。数としてはそういうこと。
それからNPOの交流会とかにしても指定管理になってから、そういう市民団体の方が日常的に出入りがふえてきまして、私直轄のときに見ましたんですけどもふえてきまして、ちょっと正確な数は覚えてはないんですけども、私どもが出向くというより、こちらに来ていただいてもろもろのお話をするとか。特に横つなぎのコーディネート業務とかが多いんですけれども、それだけでもやっぱり月に2、3回くらいコンスタントに、多いときは10回くらいはあるような形で計上しております。
それと直接今の御質問に関係ないんですけど、どんどんどんどんちょっと論議がひとり歩きしていってる部分がありまして、
指定管理者選定委員会での業務を分けるとか管理だけならよいというような、ここで発言が確かに資料の中の227ページあたり以降、記録されてますけども、
指定管理者選定委員会の条例であるとか規則を見ても、そういう業務に関する内容の権限というのはどの条例見てもないと思うんですね。それを根拠にしてゆめが丘と市直轄というのを議案としてつくったということに大いなる疑問が残ります。
○委員長(
安本美栄子君)
森本様、発言中失礼ですが質疑ですので、質問に対してのお答えをお願い申し上げたいと思います。
副委員長。
○副委員長(福田香織君)
市のこれからの運営方法の考え方は議案のところで、また聞かせていただくことといたしまして、そうしましたら、この請願をまずここで採択されて本会議のほうでも採択されまして、市の直営じゃなくなるとおのずとそれは、最低2カ月は条例改正の議会の議決が必要なので、早くとも5月くらいまでは休館になってしまうということでよろしいんですか。
○委員長(
安本美栄子君)
当局の答弁お願いします。想定論ですけど。
課長。
○地域づくり推進課長(前澤和也君)
先ほど次長が申しましたとおり、最低2、3カ月は期間が係る、公簿も必要になりますし、議会の議決も必要になってくると。そういったことからやはり最低2、3カ月は休館になるんではないかと考えております。
○委員長(
安本美栄子君)
他にございませんか。
ないようでございますので、討論に入ります。
御意見ございませんか。
田中委員。
○委員(田中 覚君)
さまざまな議論をお聞かせいただいておりますが、今回の請願は延長求める請願というふうに私は理解をさせていただきました。そうしますと、指定管理の制度、条例、自治基本条例に照らし合わせてみると、この請願についてはそのあたりの指定管理であるとか、自治基本条例。同時に市の意思形成のプロセスからすると、不適合な採択すべきじゃないというふうに受けとめられます。請願者の思いは十分に理解させていただくんですけれども、
指定管理者の1年の延長求めますということについては、不適格であるということで不採択の意見を述べます。
○委員長(
安本美栄子君)
他にございませんか。
百上委員。
○委員(百上真奈君)
私も次の議案にもかかってきますのであれなんですけど、請願者が述べるように私自身も感じているように、この間の選定の経緯等につきましては、本当に不透明なものだというふうに思います。支援業務と施設管理を分けることについても、それから市の直営に戻すといった経過についても、本当にわからないことが多かったというふうには思っているわけなんですけど、ただやはり条例上、今回このまま請願を採択し次の議案にかかわってきますけれども、それは整合性をするならば否決することになりますが、そうなりますと、休館という状況になるということも
指定管理者制度のあり方としては、それも一定理解ができることであります。もう一つは指定管理、中間支援なり市民活動の支援については、直営でやるべきだという3年前の意見を申した立場もあります。今回につきましては、やはり次の議案の審議と合わせますと、請願については不採択をせざるを得ないということの意見を申したいというふうに思います。
○委員長(
安本美栄子君)
他にございませんか。
近森委員。
○委員(近森正利君)
私も反対の立場で御意見申し上げます。いろんな形でコピーとか貸し館業は改善してるというお話。その中で請願者が今は6団体としかかかわれていないという現状。出前講座でも意見交換させていただきましたけども、やはり
指定管理料の不足で、本来するべきことができていないっていう御意見いただきました。ですから本当に抜本的に市が考え方を変えていかないと、本当のやるべき指定管理ができないと思います。ですから一旦ここで指定管理延長ということのお話で意見いただいてますけども、これまた同じような
指定管理料であれば、同じことしかできないということになると思いますんで、一旦しっかり市が考え方をまとめた上でっていうことが私は大切だと思いますんで、この請願に対しては反対させていただきます。
○委員長(
安本美栄子君)
他にございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
なしと認め、採決に入ります。
請願第40号につきまして、採択すべきものと決することに賛成の方の挙手を願います。
(賛 成 者 挙 手)
○委員長(
安本美栄子君)
賛成ゼロでございますので、請願第40号は不採択と決しました。
○委員長(
安本美栄子君)
大変時間もすんでおりますが、次との関連がございますので次、議案第44号、伊賀市ゆめぽ
りすセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
森本様、ありがとうございました。
(
請願者退出)
○委員長(
安本美栄子君)
当局の説明を願います。
課長。
○地域づくり推進課長(前澤和也君)
ただいま議題としていただきました議案第44号、伊賀市ゆめぽ
りすセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正したいと思います。
伊賀市ゆめぽ
りすセンターの
指定管理者選定に関する経過につきましては、先ほどの請願第40号で御説明させていただいたとおりでございます。
改正の理由といたしましては、この施設を休館することなく市民に著しい不利益、御迷惑をおかけすることなく4月1日以降も市民に御利用いただけるよう、来年度から市民活動支援業務を含め、施設の管理運営を市直営による管理運営に改める条例改正を行うものでございます。
改正の主な内容ですが、市直営による管理運営に対応した規定に改めるため、本条例の本則中、使用の許可の取り消し、使用料の減免など
指定管理者が行う権限を市長が行うものといたしておるほか、設備の利用については印刷に係る費用に限り利用者の実費負担となるものであることと、減額免除制度は適用されないなどのことから、条例施行規則に定めることといたしました。
なお、この条例は平成29年4月1日から施行することとし、附則第2項にはこの条例の施行の日の前日までに、改正前の伊賀市ゆめぽ
りすセンターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなすとする経過措置規定を設けております。よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。
○委員長(
安本美栄子君)
説明が終わりました。御質疑ございませんか。
百上委員。
○委員(百上真奈君)
そういう経緯があって、市は本当に責任を持っていよいよ市民活動の支援とか、住民自治協議会の活動の支援をしなければならなくなったということだと思うんです。3年前の議論のときに私は市がやるべきだとずっと意見言ってきまして、ところがあのとき、今のところに戻ったわけですからね。質問したいと思うんですけど、いよいよ市が責任を持ってやるといういわば仕切り直しかなと思ったりするんですけども、特にやはり一つは専門家が必要だと私は思うんです。民間でということがあった理由に、3年前は民間がノウハウを持ってるからっておっしゃったけれども、私は市が直営でやるにしたってノウハウを持ってる方を採用したりとか、そうすればできるというふうな立場ずっととってきましたので、今回きちっと3年前のこと繰り返さないために専門職をちゃんと雇用してするのか。それと予算の確保です。それから職員の体制です。これがきちっとできるのかどうかは大変重要だと思ってるんですけど、市の考え方、決意を教えてください。
○委員長(
安本美栄子君)
答弁願います。
課長。
○地域づくり推進課長(前澤和也君)
予算につきまして、この前の運営委員会のほうから提案が出されたときに、1名分の人件費を平成29年度から上乗せをさせていただく予定をしておりました。それで1名分の専門職を確保することになっておりますし、これから責任を持って市民活動を支援、住民自治協議会の支援のほうも合わせてやっていきたいと、このように考えております。
○委員長(
安本美栄子君)
百上委員。
○委員(百上真奈君)
その専門職はどんなふうなようにして確保されるわけですか。4月から始まるということなんですけど。
○委員長(
安本美栄子君)
課長。
○地域づくり推進課長(前澤和也君)
嘱託職員を雇用しようと考えております。
○委員長(
安本美栄子君)
百上委員。
○委員(百上真奈君)
そういう身分という正規ではなく、嘱託だということだと思うんですけども、どんなふうな形で誰か知ってる方がおられるからなんですか。そういったことについてなんですけども、どんなふうな形で。本当に選べるのかってことが心配なんです、私。嘱託職員って身分だと思うんですけど、嘱託職員で本当にやってこれるのかなって心配なわけなんですけども、市がその程度の考えかと思うんですが、どういうふうにしてきちっと採用できるのか不安です。どういうふうにされるんですか。
○委員長(
安本美栄子君)
課長。
○地域づくり推進課長(前澤和也君)
まだこの議案が通っておりませんので、メンバー構成については今から議案が通った時点で選定をさせていただきたいと、このように考えておりますので御理解いただきたいと思います。
○委員長(
安本美栄子君)
他にございませんか。
百上さんどうぞ。
○委員(百上真奈君)
今直営に戻すということでの議案の審議をしているわけですが、これやっぱりこの3年間いろいろと指定管理の制度の中で、市民活動支援をやってきた形が変わるということですが、これについて利用者、自治協や市民活動団体にどういうふうに説明責任を果たされていくわけですか。私が思うのは、自治協や市民活動団体っていうのは、やっぱり不信を持っておられると思うんですよ。今の状況の中では。私は不信を持ってる方からの意見も聞きましたので、あえて聞かせていただくわけです。ですので、私はやはりそこは今も市と今の
指定管理者と信頼関係を持ちながら、ずっと協議をしながらやってきたという、とても大事な形やったと思うんですよね。私は3年前のときに反対したのは、市は直営でやるべきやということを言いまして、民間に丸投げするのは反対だと言いました。行政としてはどういうふうにかかわるんですかって聞いたら、運営委員会をつくってもらってそこにもかかわりながら、行政としてしっかりかかわっていきますという議事録を見直したわけですけども、そういうふうに答えておられるんです。それで3年間やってこられたと思ってるんですけれども、それを見て市民活動や自治協の人たちの利用がふえ、支援もいっぱいしてもらったということで一定理解したり、それがよかったなと思っておられると思うんです。ところが今回こういう経緯を経て、それが形を変わるわけですので、それについて説明責任が必要かと思うんですけども、それについてはどういうふうに具体的にされていくのか教えてください。
○委員長(
安本美栄子君)
次長。
○企画振興部次長[情報、地域、
スポーツ担当]兼
スポーツ振興課長(前川浩也君)
やはり直営になります。当然ながら公設民営という形で3年間を行います。その前も公設公営という形をやっておりました。やはり公設であるというまず1点から、やはりどなたでも活用していただける人を選ばないという公平公正な形の運営をまず胸におきたいと、このように考えております。
それとやはり1分野、NPOの活動に横に寄り添って同じようなことをするのではなく、後ろを押してその人たちの目的をきちんと達成していただけるような中間支援、コーディネートを行っていきたい。このように具体的に考えております。このような形で進めさせていただきたいと思います。
○委員長(
安本美栄子君)
他に御質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御質疑なしと認め、討論に入ります。
御意見ございませんか。
田中委員。
○委員(田中 覚君)
賛成の立場で1点申し上げたいと思います。先ほどの請願のときに明らかになりました指定管理の流れ。それを踏まえてこの直営を考えたときに、中間支援の部分については、もう少し随分と精度を上げて行政が十分にかかわって中間支援のほうをやっていくべきだと。このことが言えよう。反省に立ってほしいんですよ。もう一つは住民自治協の26条を十分に重きを置いて、貸し館のほうですね。大きく業務が二つあるかと思うんですけれども、貸し館のほうについては住民自治基本条例を十分に重きを置くということも大切ではないか。この二つを申し上げて賛成といたします。
○委員長(
安本美栄子君)
他にございませんか。
百上委員。
○委員(百上真奈君)
私も賛成の立場で意見を申します。やはり市民活動支援っていうのを市がきちっと責任を持って行うということは自治基本条例にうたわれている市民と市の協働を進めていく上で大事だと思っています。3年前に市民にさまざまな聞き取りをした中で民間がいいと言ったけれども、私はそれでもやっぱり市ができると責任持ってやれるというふうに思ってきましたし、今もう一度3年前に戻ったというか、私としてはやはり市が大事な自治協の支援。とりわけ地域のことは地域でと任せっきりにするんではなくって、信頼関係を持って自治協とも市民活動団体とも市民ともやっていく上では大事なことかなというふうに思っています。市が責任を負うことが具体的に予算も人員も専門職も含めて、きちっと実現していただくよう強く求めまして、賛成とさせていただきます。
○委員長(
安本美栄子君)
他にございませんか。
近森委員。
○委員(近森正利君)
私も一応賛成の立場で意見申し上げます。私は指定管理に関しては否定的ではありません。今回も指定管理が失敗だったとは思わないです。本当によくやってくれたなという思いがありますけれども、やっぱりもっと広範囲でやりたかったけれどもできなかったっていう思いがあった。このまま市がこのままでいいという考えでやってしまうと、また指定管理失敗してしまうんで、一旦直営っていう形で考え方を見直してほしいっていう思いで賛成いたします。
○委員長(
安本美栄子君)
他にございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御意見なしと認め、採決に入ります。
議案第44号につきまして、可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を願います。
(賛 成 者 挙 手)
○委員長(
安本美栄子君)
全会一致でございます。
よって、議案第44号は可決いたしました。
会議の途中でございますが休憩といたします。再開時間、午後3時35分といたします。
(午後 3時23分 休憩)
―――――――――――――――
(午後 3時35分 再開)
○委員長(
安本美栄子君)
お待たせいたしました。休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
それでは第5点目、議案第27号、当局の説明を願います。
廃棄物対策課長。
○人権生活環境部環境政策監兼廃棄物対策課長(高木忠幸君)
高木でございます。よろしくお願いします。
ただいま議題となりました、伊賀市が設置する
一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の制定について御説明させていただきます。
制定の理由ですが、このたび建設する(仮称)伊賀市汚泥再生処理センターの設置に関する県への届け出に際して、廃棄物処理及び清掃に関する法律第9条の3第2項の規定に基づく生活環境影響調査結果の縦覧等手続の対象とならないことを明確にする必要があるため、本条例を制定しようとするものです。
条例の主な内容ですが、縦覧手続の対象となる施設の種類、縦覧の告示、意見書の提出に関すること等について規定しています。
第1条では、市が
一般廃棄物処理施設を設置する際の県への届け出に当たって生活環境影響調査結果等縦覧し、
一般廃棄物処理施設の設置、または変更に関し、利害関係を有するものに意見書を提出する機会を付与することを目的とすることを規定しています。
縦覧手続の対象となる
一般廃棄物処理施設の種類は第2条において、ごみ焼却施設及び最終処分場とすることを定めています。対象をこの2施設に限定しました理由といたしましては、県が行う
一般廃棄物処理施設の許可に係る施設の種類との調整を図ったものです。
第3条では、施設の名称、設置場所、種類、処理する一般廃棄物の種類、処理能力、生活環境影響調査の項目及び意見書の提出先並びに提出期限等、縦覧の告示事項について規定しています。
第4条第2項では、縦覧の期間を告示の日から1カ月間とすること。
第5条第2項では、意見書の提出期限を縦覧期間の満了日の翌日から2週間とすることを規定しています。
第6条では、施設の設置、または変更に関し環境影響評価法、または三重県環境影響評価条例に基づく、環境影響評価に係る公告、縦覧等の手続を経たものは縦覧の告知の手続を経たものとみなすことを規定しています。
第7条では、施設を他の市町の区域に設置しようとするとき、施設の敷地が他の市町の区域にわたるとき等は当該区域を管轄する市町の長と協議することを規定しています。
なお、この条例は公布の日から施行することとしています。よろしく御審査いただきますようお願いします。
○委員長(
安本美栄子君)
説明が終わりました。御質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御質疑なしと認め、討論に入ります。
御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御意見なしと認め、採決に入ります。
議案第27号につきまして、可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を願います。
(賛 成 者 挙 手)
○委員長(
安本美栄子君)
全会一致でございます。
よって議案第27号は可決いたしました。
続きまして6番目、議案第28号につきまして当局の説明願います。
人事課長。
○人事課長(入本 理君)
人事課の入本でございます。
それでは議案第28号、伊賀市職員等の旅費に関する条例の全部を改正したいと思います。
全部改正の理由ですが、本条例は平成18年の一部改正以降見直しを行っておらず、旅費の実費弁償の原則の乖離と交通利便性の向上といった社会情勢の変化に対応しきれていないため、実態に即した旅費を支給できるよう改正しようとするものでございます。
改正の主な内容ですが、日当、宿泊料、鉄道賃に係る支給基準並びに支給額や現在定めのない赴任に伴う移転料や着任滞在などの特殊旅費を新たに規定するよう見直しを行うものでございます。
それでは資料1の条例の新旧対照表の改正後をごらんください。多少説明が前後いたしますが御了承願いたいと思います。最初に14分の2ページの第3条をごらんください。
改正前の条例では現職員のみに支給されていた旅費について、職員が旅行中に死亡した場合や退職した場合に遺族や本人に旅費を支給するなど、支給範囲を拡大しようとするものでございます。
14分の4ページをごらんください。
第5条においては公務上の必要、または天災等特別な事情により旅行命令のとおり、旅行ができなくなった場合の旅行命令の諸手続を新たに条項として追加しようとするものでございます。
続きまして、14分の6ページをごらんください。
第10条では鉄道賃を座席指定や急行料金について、その支給の範囲を拡大することで移動に係る時間を短縮できるように、従来の一部100キロ以上の行程に対して支給されていたものを、一律40キロ以上に改めようとするものでございます。
また11条の船賃については、従来現行の別表第2、14分の13ページ及び14分の14ページに規定していたものについて条文として規定し直したものでございます。
次に第14条に規定する日当の支給方法の改正の内容について説明をいたします。
日当は現行の条例では1日当たりの定額で支給されていますが、国家公務員の旅費法の考え方では旅行中の昼食費、諸雑費を含むと目的地である地域内を巡回する場合の交通費を賄うための旅費の二つの要素が半々で構成するものとされております。
このようなことから、現行の日当の考え方は改めまして改正をすることといたしております。日当の半分に当たります目的地である地域内を巡回する場合の交通費を賄うための旅費につきましては、現在会計マニュアルで定めている日当の範囲内において、2キロメートル以内の移動に係る交通費を距離に関係なく全額を実費弁償とすることとし、日当の残り半分に当たる旅行中の昼食費は日帰り旅行については、旅行中の昼食費は勤務地、官舎でも昼食をとることと同様である考えから原則支給しないこととし、宿泊を伴い出張に昼食が伴う場合に限り支給することとしております。支給額については14分の13ページの現行の日当額と、14分の12ページの改正後の日当額を御確認ください。
次に少し戻っていただきまして、14分の8ページをごらんください。
第15条では宿泊料の規定を従来の定額支給から実費清算による支給方法に改めることとし、その上限額につきましても国家公務員の支給基準に準じて改めることとしております。支給限度額につきましては14分の13ページの宿泊料を御確認ください。
最後になりますが、14分の12ページをごらんください。
第24条の旅費の調整ですが、今回の条例の全部改正により宿泊料の減額等で、他の条文の規定による旅費による旅行が困難である場合は、市長が定める旅費を支給できるよう職員が不利益とならないよう条文を改めることとしております。
なお、この条例は平成29年4月1日から施行することとしております。また附則第2項では本条例の施行に伴う経過措置を規定しており、附則第3号から第14項では本条例の規定に準じて、旅費の規定を定めている6条例について一部改正を行っております。
具体的には資料2の15分の1、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、15分の5ページ、伊賀市選挙管理委員会等の要求により出頭したもの等の実費弁償に関する条例、15分の7ページの伊賀市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、15分の10ページ伊賀市教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例、15分の14ページの伊賀市固定資産評価審査委員会条例及び15分の15ページ、伊賀市水道事業者の給与及び旅費に関する条例であります。よろしく御審査いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(
安本美栄子君)
説明が終わりました。御質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御質疑なしと認め、討論に入ります。
御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御意見なしと認め、採決に入ります。
議案第28号につきまして、可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を願います。
(賛 成 者 挙 手)
○委員長(
安本美栄子君)
全会一致でございます。
よって議案第28号は可決いたしました。
続きまして議案第29号について当局の説明願います。
人事課長。
○人事課長(入本 理君)
それでは議案第29号、伊賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び伊賀市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正をしたいと思います。
改正の理由でございますが、地方公務員の
育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が平成29年1月に施行され、民間の労働者について介護休業の分割取得制度と介護時間制度が新設され、また地方公務員については育児休業の対象となる子の範囲が拡大されたことに伴い、整備が必要な2条例を改正しようとするものでございます。
改正の主な内容でございますが、伊賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正では、資料の11分の1ページ、第8条第1項をごらんください。
育児を行う職員の早出、遅出勤務の対象となる職員の子に民法の規定による特別養子縁組の成立に係る看護を現に行うもの。児童福祉法の規定により里親である職員に委託されている児童であって、当該職員が養子縁組によって養子となることを希望しているもの及びその他のこれらに準ずる状況にある職員が養育する子も育児休業の対象に含めるというふうに改正しようとするものでございます。
11分の2ページをごらんください。
介護時間制度として第12条で新たに介護時間を追加し、11分の3ページの第16条では、介護休業の分割取得制度として3年間と定めております、介護休業の取得可能期間を3回を超えない範囲内で分割して取得するできるようにしております。
また第16条の2は第12条で追加いたしました介護時間の詳細を規定するもので、家族の介護をする場合に連続する3年の期間内で1日につき2時間の範囲内で休暇を取得できるようにするため、新たに条項を追加しようとするものでございます。なお、休暇を取得した時間については、給与を減額することといたしております。
次に伊賀市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正でございます。資料の11分の5ページをごらんください。
第2条の2では、伊賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例でも説明しました法改正により、新たに育児休業の対象として養育里親である職員に委託されている児童を追加しようとするものでございます。第3条では同一の子に対して再度育児休業は取得できる特別な事情定めておりますが、第2条の2で育児休業の対象として定めた養育里親である職員に委託されている児童に係る特別の事情を追加しようとするものでございます。
11分の6ページをごらんください。
第11条では育児短時間勤務の終了してから1年以内に同一の子に対して、再度育児短時間勤務をすることができる特別の事情を定めていますが、第3条と同様に第2条の2で育児休業の対象として定めた養育里親である職員に委託されている児童に係る特別の事情を追加しようとするものでございます。
第22条では部分休業について規定されておりますが、介護時間制度の導入に当たり、部分休業が1日2時間とされていたところを部分休業と介護時間合わせて2時間承認しようとするものでございます。
なお、この条例は公布の日から施行することとしておりますが、附則において各条例の一部改正に伴う経過措置を規定するほか、この条例の改正に伴い改正が必要な2条例について改正を行っております。
資料の11分の9ページの伊賀市職員の給与に関する条例、第21条の2に規定する介護休暇取得者の給与を支給しない期間の改正及び次の11分の11ページでは、伊賀市職員の退職手当に関する条例第10条第4項に規定する退職手当の期間の計算から除算する旨の改正を行おうとするものです。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。
○委員長(
安本美栄子君)
説明が終わりました。御質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御質疑なしと認め、討論に入ります。
御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御意見なしと認め、採決に入ります。
議案第29号につきまして、可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を願います。
(賛 成 者 挙 手)
○委員長(
安本美栄子君)
全会一致でございます。
よって議案第29号は可決いたしました。
続きまして8番目、議案第30号を議題といたします。
当局の説明願います。
人事課長。
○人事課長(入本 理君)
それでは議案第30号、伊賀市職員の
配偶者同行休業に関する条例の一部改正について、その改正理由と主な内容を説明させていただきます。
改正の理由でございますが、
配偶者同行休業については地方公務員法第26条の6、第3項の規定により条例で定めることとされている再度期間延長ができる特別の事情を定めるため、本条例第6条の次に1条を追加使用とするものでございます。
資料の1分の1ページ、第6条の2をごらんください。
改正の内容ですが、同法において原則として1回延長できると限るとされている当該休業の期間延長について、1度目の期間延長の請求時点では確定もしくは想定できなかった配偶者の外国勤務の延長が決まった場合、その他任命権者がこれに準ずると認める場合を再度期間延長ができる特別の事情として定めようとするものでございます。
なお、この条例は公布の日から施行することとしております。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。
○委員長(
安本美栄子君)
説明が終わりました。御質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御質疑なしと認め、討論に入ります。
御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御意見なしと認め、採決に入ります。
議案第30号について、可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を願います。
(賛 成 者 挙 手)
○委員長(
安本美栄子君)
全会一致でございます。
よって議案第30号は可決いたしました。
続きまして9番目、議案第31号について当局の説明願います。
なお、追加資料として皆様方のお手元に配付をしてございます、資料2を御参考にしてください。それではお願いいたします。
管財課長。
○管財課長(谷口順一君)
管財課、谷口でございます。よろしくお願いいたします。
ただいま議題としていただきました、議案第31号、伊賀市
駐車場条例の一部改正につきまして御説明を申し上げます。
改正の理由でございますが、現在舗装整備をしております伊賀市役所庁舎北側駐車場に、新たに市営上野公園第2駐車場といたしまして設置をいたしますとともに、有料駐車場といたしたく本条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正の内容でございますが、現在市営上野公園駐車場を市営上野公園第1駐車場に改め、新たに庁舎北側駐車場を市営上野公園第2駐車場として設置をいたしまして、供用日、供用時間及び駐車料金等定めるため、所要の改正を行うものでございます。駐車場の配置図につきましては、ただいま資料2として配付させていただきましたので、ごらんいただきたいというふうに存じます。
それではお手元に配付させていただきました資料、新旧対照表1ページをごらんいただきたいと存じます。
条例第2条中、改正前の区分3の項、市営上野公園駐車場を市営上野公園第1駐車場と改めるとともに、改正後の区分4、市営上野公園第2駐車場を追加をしております。この項以降、順次繰り下げをいたしております。
2ページをごらんください。
第5条表中でございますが、第2条の改正と同様に区分3、市営上野公園駐車場を市営上野公園第1駐車場に。区分4に市営上野公園第2駐車場を追加をいたしまして、この項以降、順次繰り下げといたしておるところでございます。
3ページ目をごらんいただきたいと存じます。
6条第2項、上野公園第2駐車場を休日以外の日の市役所に来庁者が利用した場合には無料とすることを規定をいたしておるものでございます。別表(第6条関係)1では改正前の上野公園駐車場を上野公園第1駐車場、上野公園第2駐車場としております。また別表の種別区分を明確にするため、あわせて所要の改正をいたしております。
なお、この条例につきましては平成29年4月1日から施行することといたしております。よろしく御審査いただきますようお願いをいたします。
○委員長(
安本美栄子君)
説明が終わりました。御質疑ございませんか。
近森委員。
○委員(近森正利君)
ちょっと料金に関して質問させていただきます。間違ってたら訂正してください。二輪は200円、普通車は500円、5メートル以上は1,000円っていう料金設定になってると思うんですけども、この料金設定を決めた理由と、私が思うには普通車はそんなに舗装路面傷まないと思うんですけども、バスとかこういう大型が入るとやっぱり切り返しなんかで舗装が傷むんで、もう少し料金を高くとってもいいんじゃないかなという思いがしたんで、そこら辺を質問させていただきます。
○委員長(
安本美栄子君)
答弁願います。
管財課長。
○管財課長(谷口順一君)
現在の区分でございますが、今議員おっしゃられましたとおり普通車を5メートル以上と5メートル以下で区分をさせていただいております。この駐車料金につきましては、既に他の上野管内の駐車場使用料金と合わせさせていただいておるというところでございますので、御理解をいただきたいと存じます。
○委員長(
安本美栄子君)
近森委員。
○委員(近森正利君)
ほかは観光バスが入るとこがあるかもしれないんですけども、私がちょっと質問させていただいたのは、やっぱり維持していくのに路面が傷みやすい状況もある中で、同じこういう料金設定でいいのかなというところの考え方はありましたでしょうか。
○委員長(
安本美栄子君)
管財課長。
○管財課長(谷口順一君)
近隣の駐車場といたしまして、だんじり会館の駐車場にバスが2台入ることになっております。また上野公園の駐車場にもバスが入ることとなっておりまして、その料金と同額とさせていただいたところでございます。
○委員長(
安本美栄子君)
他にございませんか。
田中委員。
○委員(田中 覚君)
条例そのものは別に異論はないんですけれども、市が随分頑張って駐車場事業をしようというふうに受けとめがちなんですけれども、市内にはたくさんの民間の駐車場もある。そことの連携とかそことの協調とか、そことの役割分担ということをやっていかないと、市が市税を使って駐車場整備して一番入り口の近いところ、立地条件のいいところに駐車場を設けて民業を圧迫しないか。そのことが気になるんですけども、そのあたり民間の駐車場業者との連携についてはどのようにお考えでしょうか。
○委員長(
安本美栄子君)
答弁願います。
管財課長。
○管財課長(谷口順一君)
現在北側駐車場を有料駐車場として整備をさせていただくという、まず主な理由の一つといたしまして、観光等また市民のためということなんですけれども、実際春休み、夏休み、また休日につきましては多くの自動車駐車を希望される方がおりまして、それが近隣の民間の駐車場では処理できなくって、要するに駐車台数が駐車をするスペースが確保できないというようなことから、今回北側駐車場を平日も開放するということにさせていただいたところでございます。
○委員長(
安本美栄子君)
田中委員。
○委員(田中 覚君)
伊賀神戸の駅へ行くと、一番近いところは400円で遠いところは300円だったかな。200円だったかな。忍者屋敷に一番近いところは実は一番高くって、どんどんと離れていったら安いというふうな設定の仕方もあるんですよね。したがって、市中の駐車場の料金とここで新たに条例改正して設置をしようとする料金のその辺の検討ってされたんだろうか。
○委員長(
安本美栄子君)
管財課長。
○管財課長(谷口順一君)
現在近隣、西小学校前の民間の駐車場であるとか、そういったところとの料金格差は現在なくって、同額とさせていただいてるというような状況でございます。
○委員長(
安本美栄子君)
田中委員。
○委員(田中 覚君)
今後の検討課題なんですけど、それが民業を圧迫につながるということ。一番近いところですから、あえて高くとってもいいんではないか。そういうことでよく商店街連合会の方々が町に人を呼び込みたいというふうな一つの施策につながるのではないのか。こんなことも思いますので、今は今として結構ですけれども、民間の駐車場業者とより情報交換をして、伊賀市の中心市街地にある駐車場を全体として、有意義に利用していただくというふうな観点で、今後協議を進めていただくように期待したいと思います。
○委員長(
安本美栄子君)
他にございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御質疑なしと認め、討論に入ります。
御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御意見なしと認め、採決に入ります。
議案第31号につきまして、可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を願います。
(賛 成 者 挙 手)
○委員長(
安本美栄子君)
全会一致でございます。
よって、議案第31号は可決いたしました。
続きまして10番目、議案第32号を議題とします。
当局の説明願います。
課税課長。
○課税課長(松永知大君)
課税課の松永でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
ただいま議題としていただきました議案第32号、伊賀市
市税条例等の一部改正について御説明いたします。
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が平成28年11月28日に公布されたことに伴い、本条例等の一部を改正しようとするものです。
具体的な内容につきましては、消費税率及び地方消費税率引き上げの実施時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更されたことに伴い、平成29年4月1日から予定しておりました法人市民税、法人税割の税率9.7%から6.0%への引き下げ及び自動車取得税にかわる軽自動車税環境性能割の導入の時期を平成31年10月1日に変更し、さらに平成28年度課税から適用となりましたグリーン化特例経過措置でございますが、施行期日を1年延長することとしています。そのほか個人市民税の住宅借入金等特別控除の適用期限を2年半延長することとしています。
また特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が平成28年6月7日に交付されたことに伴い、仮認定特定非営利活動法人を特例認定特定非営利活動法人に名称変更することとしています。
なお、この条例は一部の規定を除き、公布の日から施行することとしています。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。
○委員長(
安本美栄子君)
説明が終わりました。御質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御質疑なしと認め、討論に入ります。
御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御意見なしと認め、採決に入ります。
議案第32号について、可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を願います。
(賛 成 者 挙 手)
○委員長(
安本美栄子君)
全会一致でございます。
よって、議案第32号は可決いたしました。
続きまして11番目、議案第35号を議題といたします。
当局の説明願います。
人事課長。
○人事課長(入本 理君)
それでは議案第35号、伊賀市長及び副市長の給与の特例に関する条例を廃止したいと思います。
廃止の理由ですが、市長の前任期が平成28年11月20日に満了したことに伴い、伊賀市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定による額から当該額の100分の20に相当する額を減じて得た額とした特例の効力が失効したもので、本条例は廃止しようとするものでございます。
なお、この条例は公布の日から施行することといたしております。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。
○委員長(
安本美栄子君)
説明が終わりました。御質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御質疑なしと認め、討論に入ります。
御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御意見なしと認め、採決に入ります。
議案第35号につきまして、可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を願います。
(賛 成 者 挙 手)
○委員長(
安本美栄子君)
全会一致でございます。
よって、議案第35号は可決いたしました。
続きまし12番目、議案第41号について議題とします。
当局の説明願います。
総合政策課長。
○総合政策課長(風隼徳彰君)
ただいま議題としていただきました議案第41号、伊賀市・名張市
広域行政事務組合規約の変更に関する協議について説明いたします。
今回の協議内容ですが、平成29年4月1日から三重県農業共済組合が設立されることに伴い、伊賀市・名張市広域行政事務組合が共同で処理していました農業共済事業が新組合に移行されます。現在広域事務組合が使用しています事務所を新組合が伊賀地域における事務所として引き続き使用することとしているため、広域事務組合の事務所を伊賀市阿山支所庁舎内に移転することとしています。事務所の位置の変更については、組合規約の一部を変更する必要があるため、広域行政事務組合から地方自治法第286条第1項の規定により、規約変更の協議があったものでございます。
それでは組合規約変更案の内容について説明させていただきます。議案資料の新旧対照表の2ページをごらんいただきたいと思います。
2ページの一番上になります。第4条組合の事務所の位置を現在の伊賀市小田町1380番地1から、伊賀市阿山支所庁舎の位置であります伊賀市馬場1128番地に変更するものでございます。
なお、今後の予定といたしまして伊賀市・名張市両市議会において議決をいただいた後、三重県知事へ届け出を行い、本年4月1日から施行することとしています。
以上、議案第41号伊賀市・名張市
広域行政事務組合規約の変更に関する協議についての説明とさせていただきます。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。
○委員長(
安本美栄子君)
説明が終わりました。御質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御質疑なしと認め、討論に入ります。
御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御意見なしと認め、採決に入ります。
議案第41号につきまして、可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を願います。
(賛 成 者 挙 手)
○委員長(
安本美栄子君)
全会一致でございます。
よって、議案第41号は可決いたしました。
続きまして13番目、議案第47号について議題といたします。
当局の説明願います。
管財課長。
○管財課長(谷口順一君)
ただいま議題となりました議案第47号につきまして御説明させていただきます。
去る2月14日に伊賀市庁舎新築工事に係る一般競争入札が総合評価方式で行われ、その後審査を経まして契約の相手方が決定をいたしましたので、
工事請負契約の締結について地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づき、議会の議決をお願いするものであります。
契約金額は50億9,760万円で契約の相手方は四日市市鵜の森1丁目3番23号ナカジマビル8階、鴻池・山一特定建設工事共同企業体。代表者株式会社鴻池組三重営業所所長松澤慶郎氏でございます。
工事の概要といたしましては、新庁舎本体は鉄骨づくり、免震構造、地上5階建て、延べ床面積14,002.51平方メートルで附属施設は公用車車庫及び野外倉庫など、延べ床面積286.21平方メートルでございます。
入札の状況は3者の申し込みによる一般競争入札を総合評価方式により行っております。
なお、参考資料といたしまして総合評価方式入札経過表、位置図、各階の平面図、立面図等を添付させていただきましたので、御参照をいただきたいと存じます。よろしく御審査くださいますようお願いいたします。
○委員長(
安本美栄子君)
説明が終わりました。御質疑ございませんか。
前田委員。
○委員(前田孝也君)
議案第47号、
工事請負契約の締結について、先ほど説明いただきました新庁舎の入札についての50億9,760万ですか。この2月14日に入札をされたと。この入札について建築業界の施工者、設計業務仕事としてやってるこういった業者からいろんな話を聞かせていただいております。その一つ一つを少し確認をする意味でもちょっと質問させていただきたいとこのように思います。
まず評価点についてなんですけども、これは清水・上野ハウス21.7点を評価点につけたと。次点になってたのが鴻池・山一ですか。18.1点と。その中でも価格についても清水・上野ハウスは価格は100万ほど安いというふうに、こういうふうに聞いてるんですけども。まず確認をしていただきたいのは、その評価点について清水・上野ハウスは鴻池・山一、浅沼・市川それぞれの価格っていうのは、どれくらいのもんなのか。どれくらいの格差。私は100万っていうふうに聞いておるんですけども、どれくらいの格差があったのかまず1点聞かせてください。
○委員長(
安本美栄子君)
契約監理課長。
○契約監理課長(奥田泰也君)
契約監理課の奥田でございます。お願いします。
御質問の清水・上野ハウス特定建設工事共同企業体の入札価格でございますが、そちらに経過表の中に無効とさせていただいてますが、入れていただいた金額としては47億1,900万円。今契約をさせようとしている47億2,000万円に比べ100万円安い金額でございました。
○委員長(
安本美栄子君)
前田委員。
○委員(前田孝也君)
ただいま契約監理課のほうから無効っていう言葉が発言されました。当時現場の中では失格という言葉を使ったんですよね。これは私失格だろうが無効だろうが言葉いじりで大きな大差はないと。だけども入札現場では右往左往したと。かなり動揺があったと聞いています。この無効っていう契約上の言葉ですので、失格という言葉がないわけで非常に入札する側にとっては心外な言葉ですので、まずしっかりと注意していただきたいとこういうふうに思います。
ただ、その無効についてなんですけどもその理由を説明されております。伊賀市会計規則81条第1項の9号、10条に抵触するものであったと。こういう内容を聞かせていただいております。9号の内容も広げて見ておきました。そうすると9号の中には誤字脱字等により、意思表示が不明確なときと、こんなことが記載されております。要は意思表示っていうのはきちんとされておるわけなんですけども、意思表示の扱い方っていうものをどういうふうに受けとめて扱いをされたのか。無効という形にされたのか。その内容をちょっと教えてください。
○委員長(
安本美栄子君)
契約監理課長。
○契約監理課長(奥田泰也君)
お尋ねの件でございますが、ちょっと事前に説明をさせていただきます。そちら経過表の無効という表示についてでございます。開札日に入札書を開いたところ、この無効となっております清水・上野ハウスの入札書の記載に一部誤りがございました。そういったことで具体的には日付の記載が誤っておったわけなんですけども、そういったところを捉えて、今お尋ねの誤字脱字等により意思表示が不明瞭のときということなんですけども、伊賀市では開札日現在の金額であることの意思を表示していただくいうことで、入札書には開札日の入札日の日付を入れてくださいということで指定をさせていただいておりますといったところが、日付が開札日の日付ではなかったということで開札日現在の金額なのか。書いていただいた日の見込み金額なのかという意思が確認できないということで、意思表示が不明瞭という扱いをさせていただいております。
○委員長(
安本美栄子君)
前田委員。
○委員(前田孝也君)
扱い方と言葉の解釈の仕方の問題だろうと思うんで。意思表示、不明瞭、要は入札をするっていう、こういう明快な意思表示があったからここへ来たんだろうと。そういう中で無効と扱われたという言葉のいじりっていうのか、そういったものに合わせて15についても、ちょっとお尋ねしときたいと思います。その他、あらかじめ指示した事項に違反したとき、これって内容的には理解できるんですよ。2月14日が入札日であって2月2日って記載されておったんですよね。これ確か。その扱い方っていう違反っていう言葉なんですけども、違反ってこれを14日のものか2日に記載間違えは確かにあったみたいなんですけども、法的に無効にするほどの内容のもんだったのかどうか。そのあたりの取り決めっていうのは私はなかったようにガイドラインを見直しておったんですけども、このあたりの扱い方をどういうふうに解釈されたのか。ちょっと教えてください。
○委員長(
安本美栄子君)
契約監理課長。
○契約監理課長(奥田泰也君)
ただいまお尋ねいただきました、あらかじめ指示した事項に違反したときの考え方でございますけれども、先ほども申し上げましたように入札公告の時点で入札書を初め、提出する書類の書き方とか説明を指示しております。その中で入札書には開札日を書いてくださいと、書いていただくように指示したことに沿っていない。したがっていただいていないっていうことで、指示した事項に違反したときに当たるというふうにしております。それが日付の誤りが無効に当たるかっていうお尋ねかと思うんですけれども、ここで言って指示しておりますのは、指示したようにしていただいていないので無効ですということですので、どの程度のものという明確な線が引けませんので、合っていれば丸。したがってなければ無効という扱いで進めさせていただいております。
○委員長(
安本美栄子君)
前田委員。
○委員(前田孝也君)
先ほども申し上げてるとおりに14日に入札日があって、2日に記載をされておったもんですから、その扱い方の取り方の問題だろうと、こういうふうに思うんですけれども、ただいまの説明によりますと、この入札については業者のミスですよ。だから行政としては何も悪いことはありませんよと。こういうふうに聞こえるわけなんですけれども、そうなんでしょうか。それならばお尋ねしときたいと思います。3月13日月曜日なんですけれども、行政当局は清水建設名古屋支店に3人で挨拶に行ってますよね。説明に行ったのかよくわかりません。でもこれって何も行政は悪くないと今の説明のとおりですと、何でそういう違反した業者にわざわざ3人で出向いていかなければいけないのか。そのあたりのいきさつっていうのはどういうふうになってるのか教えてください。
○委員長(
安本美栄子君)
契約監理課長。
○契約監理課長(奥田泰也君)
おっしゃるとおり2月13日に清水建設のほうへ出向いてきました、私。先ほどちょっとありましたように開札の場で担当のものが本来無効ということで、提示しなければならないところで失格という言葉を使ってしまったこともあります。またその後どうして無効なんですかっていう問い合わせとかに十分なお答えができていなかったと私が判断いたしましたので、そういった意味を失格と言ってしまったことのおわびと、さらに詳しく説明させていただかんならんという思いから足を運ばせていただいたような次第でございます。
○委員長(
安本美栄子君)
総務部長。
○総務部長(西堀 薫君)
ちょっとだけ補足なんですけれども、伊賀市の総合評価方式、施行にかかるガイドライン、この中には提出資料の作成っていうことで、入札書及び内訳書、これにつきましては日付は入札(開札日)ということで明確に書いておりますので、そのことだけは申し上げておきます。
○委員長(
安本美栄子君)
前田委員。
○委員(前田孝也君)
ガイドラインについては私の手元に実はあるんです。それを見ながら私も質問してるということを御理解いただきたいというふうに思うんですけれども、これも13日に清水建設の支店に行った要は話も何をしに行ったかはわかりませんけど、その背景っていうのは清水から異議申し立ての意見書が文書として出てきたから、だから行ったんと違いますの。多分行政としては顧問弁護士に相談をして、顧問弁護士のほうからこれは行ったほうがいいよという、こういう内示を受けたもんだから清水へ行ったんと違うの。意見書は出てるのか出てないのか。ちょっと1回教えてください。
○委員長(
安本美栄子君)
契約監理課長。
○契約監理課長(奥田泰也君)
先ほど13日と申し上げました。実際にお邪魔したのは20日でございます。おっしゃるとおり異議申立書をいただいております。ただこれが出たから行ったということではございません。これはこれでたまたま出てきたものでもございますし、まして弁護士とかに相談して行ったほうがいいとか、そういう指示を仰いだものではございませんので御理解ください。
○委員長(
安本美栄子君)
前田委員。
○委員(前田孝也君)
この47の締結に対して異議申し立てが清水建設から出てるのは間違いないことで、これを審査するについて私たちはこの内容を知る必要があると思います。ただこれは公開条例とか、そういったものに抵触するものもありますので、もし問題がなかったならば、この異議申立書がどんなものであったのか提示をしていただきたいと思うんですけども、これはいけるんでしょうか。
○委員長(
安本美栄子君)
皆さんお諮りいたします。
この清水建設から異議申し立てが出ております。この書面を審議の附則として資料の提出を求める意見が出ました。皆さんいかがいたしましょうか。諮らせていただきます。多数がございましたら提示をしていただきたいと思います。わかりました。
御提示いただけますか。お願いいたします。
引き続いて、前田委員どうぞ。
○委員(前田孝也君)
この文書っていうのは異議申立書、私初めて手にしております。この内容をじっくりとまず見させていただくにも時間がかかりますので、きょうはこの程度にして、次また全体会議の中で質問していきたいと思います。ただ、市民は安くて安全性の高いもの。きちんとしたものを要求してる。建物の値段っていうのはそういうもんだと思います。安心・安全な建物で過程点が非常に高くて建物自体は安くやっていただきたいという、こういう内容のものに基づいたときに、この契約のあり方っていうものはもう少しやっぱり検討するところはあるんじゃないかなと、こういうふうに思いますので、最後時間をとって質問したいと思いますので。きょうはこの程度にしときたいと思います。
○委員長(
安本美栄子君)
前田委員に申し添えておきたいと思います。当委員会で審議された内容につきましては、私が皆様にかわって委員長報告というのをさせていただきます。委員長報告した中では、皆さん方のおっしゃったことを代表して報告をいたしますので、そこで改めた質問とか意見というふうなことは重複になりますので、私が説明をしているのにもかかわらず発言をしていただくということは困難ですし、していただくわけにはいかないので、ここで意見を言うといてください。意見なり質問があればこの資料に対して。詳細はいいですよ。これだけは言っておきたいというものがあればおっしゃってください。でないと委員長報告できませんから。
前田委員。
○委員(前田孝也君)
それでは私の意見として言わせていただきます。契約のあり方は清水へ行く前にされたのかどうかってものを教えてください。契約のあり方。例えば今の9号、10号について不透明なところがありますよね。その分について検討されたのかどうか聞かせてください。81条の9号、10号に対してこれは法的な拘束力はないということで、多分もめたんだろうと思いますので、そのあたりについては検討されたのかどうか。
○委員長(
安本美栄子君)
契約監理課長。
○契約監理課長(奥田泰也君)
入札を無効とする場合というのは、入札公告の時点でこういう場合は無効としますとこうのを告示しております。その中で伊賀市の場合、今回の公告では会計規則第81号の各項に当たる場合は無効としますというふうに公告しております。その中で今回は日付の誤りが会計規則でいう9号及び10号に該当するということでございますので、その場その場でどれに当たる、これに当たるという審議はしておりませんので御理解ください。
○委員長(
安本美栄子君)
前田委員。
○委員(前田孝也君)
私が言うのは特に10号なんですけれども、指示した事項は違反としたときと、この違反というのは要は無効にするだけの抗力があるのかどうかっていうのは、この中に示されていないんですよね。このあたりはどういうふうに今後扱いをするのか。無効っていうのは大変なことなんです。例えば40億の工事でしたら、これは950万ほど見積業者に見積もり、すり合わせするのにお金がかかるわけなんです。その内容を考えたときに半年以上、この見積もりを積算してきたわけなんです。それを一蹴りでぽんと失格や無効やというふうに切ったわけです。その内容にしては要は事項に違反したとき、これだけしか書いてません。何も失格やということはここでは書いてないわけなんですよね。このあたりの扱い方をどういうふうに考えてるのかということなんです。
○委員長(
安本美栄子君)
契約監理課長。
○契約監理課長(奥田泰也君)
金額が高いとか安いからっていうことではないかと思っております。例えって言ったら大変語弊がありますけども、100万円の工事でありましても50億の工事でありましても規則どおりルールどおりの取り扱いをさせていただいてるところでございます。ただ議員さんがおっしゃるのは明確に、ここを間違ったら無効ですよということが書かれていないということかと思いますので、その辺につきましては今後検討の余地、協議の余地はあるかとは思いますけれども、扱いとしては過去も今も今後も同じ扱いをさせていただくということで、御理解いただきたいと思います。
○委員長(
安本美栄子君)
総務部長。
○総務部長(西堀 薫君)
補足でございます。これは入札の公告なんですけれども、ここに入札(開札の日時)というふうに書いてありまして、そこには先ほど申し上げましたとおり、平成29年2月14日火曜日、午前10時00分となっております。そして第10番のところに入札の無効というふうになってるんですけど、それは伊賀市会計規則81条の規定に該当する入札は無効とするというふうに明記をいたしております。81条につきましては先ほどから御質問ありました9番、10番でございます。先ほども申し上げましたガイドラインには入札書及び内訳書につきましては日付は入札日(開札日)を書いてくださいというふうに明記いたしておりますので追加で申し上げておきます。
○委員長(
安本美栄子君)
前田委員。
○委員(前田孝也君)
それならば無効っていう文言なんですけど、無効っていう言葉そのものは生きてるとしても失格という言葉どっから出てきたんでしょう。このガイドラインの中にそんなことは全然書いてませんよ。あなたたちは失格ですって一番最初に切ったわけなんですよね。会場では。このあたりはどういうふうにお答えされるんでしょうか。
○委員長(
安本美栄子君)
契約監理課長。
○契約監理課長(奥田泰也君)
そこら辺申し開きにしかなりませんけれども、担当のものも大変注目を集めてる入札、開札ということでちょっと緊張もしておりまして、本来無効と言わなければならないところを失格というのは最低制限を下回ったときのことなんですけども、ちょっと取り違えてしまいまして失格という言葉を発してしまいました。その辺につきましてはお邪魔したときに直接おわびもさせていただきましたので、今後このような失礼のないように執行していきたいと思っておりますので、御容赦いただきたいと思います。
○委員長(
安本美栄子君)
他にございませんか。
副委員長。
○副委員長(福田香織君)
一つちょっと教えてください。清水建設と言えば全国でも大手数社の中の1社だと思うんですけれども、初歩的なミスだと思うんですけれども、ガイドライン私見せていただいてないので、どのような形で書いておるのかがちょっとわからないんですけれども、伊賀市で入札してこのようなミスで無効となったケースっていうのは以前にあるのでしょうか。
○委員長(
安本美栄子君)
契約監理課長。
○契約監理課長(奥田泰也君)
誤り日付だけではございませんけども、記載の誤りによります無効というのは数はそんなに多くはありません。年間に1件、2件程度ではございますけれどもございます。
○委員長(
安本美栄子君)
副委員長。
○副委員長(福田香織君)
ガイドライン見せていただいてないんでわからないんですけれども、入札日の日付を記載するというのは、例えば清水建設だったら他自治体とかでもたくさん入札はしてると思うんですけど、そういったところでそこを気をつけなければいけないということであれば、注意するのではないかと思うんですけど、自治体によってガイドラインは違うと思うんですけれども、今後初歩的なミスを防ぐための改善するお考えはございますか。
○委員長(
安本美栄子君)
契約監理課長。
○契約監理課長(奥田泰也君)
おっしゃっていただきますように発注する自治体によって、いろいろと規定は異なっております。なお、私どもも今回のことというわけではございませんけれども、より間違いの起こらないような指示の仕方であるとか、ガイドラインの表記の仕方を努めていきますように考えていきたいと思います。
○委員長(
安本美栄子君)
他にございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御質疑なしと認め、討論に入ります。
御意見ございませんか。
百上委員。
○委員(百上真奈君)
議案第47号の
工事請負契約の締結については反対をさせていただきます。市役所については一貫して現在地で現庁舎をそのまま使って不足する部分は北庁舎跡地に新築するってことを求めてまいりました立場上、また合併時の小さな本庁大きな支所という新市のあり方を支持してまいりました。やはり多額のお金を使って新庁舎建設になっておりますけれども、市民の中にはやはりそういったお金があるならば、やはり暮らし、福祉に使ってほしいという意見もあります。今回の工事請負については四十九町への移転及び高額な新庁舎になると。それに反対してきた立場ということで反対をさせていただきます。
○委員長(
安本美栄子君)
他にございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
安本美栄子君)
御意見なしと認め、採決に入ります。
議案第47号につきまして、可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を願います。
(賛 成 者 挙 手)
○委員長(
安本美栄子君)
賛成多数でございます。
よって、議案第47号は可決いたしました。
○委員長(
安本美栄子君)
以上をもちまして、当委員会に付託をされました案件は全て議了いたしました。慎重審議、まことにありがとうございました。お疲れさまでございました。
(午後 4時35分 散会)
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