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志摩市議会
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2016-06-27
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平成28年総務政策常任委員会( 6月27日)
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平成17年第4回定例会(第4号12月13日)
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志摩市議会 2016-06-27
平成28年総務政策常任委員会( 6月27日)
取得元:
志摩市議会公式サイト
最終取得日: 2020-07-08
平成
28年
総務政策常任委員会
( 6月27日)
総務政策常任委員会記録
1
会議年月日
平成
28年6月27日(月) 2
会議
の場所
志摩市議会委員会室
3 開会・散会 午前 10時00分~午前 10時21分 4
出席委員
6名
委員長
畑
美津子
副
委員長
渡 辺
友里夏
委 員 中 村 和 晃 小 河 光 昭 坂 口 洋 上 村 繁 子 議 長 谷 口 覚 5
欠席委員
なし 6 職務のため出席した者の
職氏名
議会事務局長
三 橋 幸 男
議事課長
谷 主 税
議事係長
兼
総務政策係長
議事係
宇佐美 宏
森 田 美 紀 7
説明
のため出席した者の
職氏名
副
市長
加 藤 倫 之
政策推進部長
川 口 富 弥
総務部長
谷 崎 充
会計管理者
西 尾 重 昭
調整監兼総務課長
調整監兼環境課長
山 下 雅 彦 濵 野 由 人
課税課長
田 中 良 喜 8
付議事件
付託事項
①議案
第54号
志摩市議会議員
及び
志摩市長
の
選挙
における
選挙運動用自動車
の
使用
及び
ポスター
の
作成
の
公営
に関する
条例
及び
志摩市長
の
選挙
における
選挙運動用ビラ
の
作成
の
公費負担
に関する
条例
の 一部
改正
について
②議案
第55号
志摩
市
税条例等
の一部
改正
について 9 審議の経過 ○
委員長
(畑
美津子) こ
んにちは。先日は磯部の御神田に皆さんお越しいただきまして、無事終了することができました。本当にありがとうございました。お礼を申し上げます。 本日は、本
会議
の後というところで、
総務政策常任委員会
を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 本日の
出席委員
は6人であります。
志摩市議会委員会条例
第16条の
規定
により、定足数に達しておりますので
総務政策常任委員会
を開会します。
審査
に入る前に副
市長
より挨拶を受けます。 副
市長
。 ○副
市長
(
加藤倫
之) きょうはよろしくお願いいたします。
案件
2件ということでお願いします。 ○
委員長
(畑
美津子) た
だいまから、本
会議
におきまして当
委員会
に付託されました
案件
につきまして
審査
を行います。
議案
の
説明
につきましては本
会議
において
説明
がなされておりますので、これを省略したいと思いますが、これに御
異議
ございませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(畑
美津子) 異
議なしと認めます。それでは
議案
の
説明
は省略します。 本
委員会
は、
事項書
により
議事
を進めます。
議案
第54号 ○
委員長
(畑
美津子) 議
案第54号
志摩市議会議員
及び
志摩市長
の
選挙
における
選挙運動用自動車
の
使用
及び
ポスター
の
作成
の
公営
に関する
条例
及び
志摩市長
の
選挙
における
選挙運動用ビラ
の
作成
の
公費負担
に関する
条例
の一部
改正
についてを
議題
とします。 質 疑 ○
委員長
(畑
美津子) こ
れより
質疑
を行います。
質疑
はありませんか。 (「な し」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(畑
美津子) 質
疑なしと認めます。 討 論 ○
委員長
(畑
美津子) こ
れより
討論
を行います。
討論
はありませんか。 (「な し」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(畑
美津子) 討
論なしと認めます。 採 決 ○
委員長
(畑
美津子) こ
れより
議案
第54号について
採決
を行います。
本案
について、
原案
のとおり可決すべきものと認めることに
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 (
賛成者挙手
) ○
委員長
(畑
美津子) 挙
手全員です。 よって、
本案
については
原案
のとおり可決すべきものと決定しました。
議案
第55号 ○
委員長
(畑
美津子) 議
案第55号
志摩
市
税条例等
の一部
改正
についてを
議題
とします。 質 疑 ○
委員長
(畑
美津子) こ
れより
質疑
を行います。
質疑
はありませんか。
上村委員
。 ○
委員
(
上村繁子
) 私、
志摩
市
税条例等
の
改正
の
概要
というところの
資料ナンバー2
をいただいております。1番の
個人住民税
の件なのですけれども、これを具体的に
説明
していただけませんか。 ○
委員長
(畑
美津子) 課
税課長。 ○
課税課長
(
田中良喜
)
課税課長
の
田中
です。
個人住民税
の件ということで、
セルフメディケーション
ということでここに書かせていただいているのですけれども、今、
医療費控除
というのがあります。
医療費控除
については基本的に10万円を超えた
部分
、あるいは所得の5%のどちらか低いほうを超えた分ということで
医療費控除
があるわけなのですけれども、今回、この
セルフメディケーション
、
自主服薬
ということで、
医療費控除
の
特例
というものが設けられました。 この
医療費控除
の
特例
というのは、ここにも書かせていただいてあるのですけれども、健診とか
予防接種
をしている方、そういう方が
自主服薬
という形で薬を飲んだときに、その薬について認められるものなのですけれども、これについては、1万2,000円を超えて上限を15万円ということで、8万8,000円まで
医療費控除
が使えるということになります。 それで、この
セルフメディケーション
の
スイッチOTC薬控除
というのですけれども、この
控除
と
一般
の
医療費控除
とは、どちらかの
選択制
ということで、片方だけしか使えないということになりますので、これはすごくややこしいところはあるのですけれども、例えば、10万円を超えて、20万円も30万円も
医療費
を使う方だったら、
一般
の
医療費控除
のほうが有利だろうと。ただ、そうじゃない場合で、こういうのを使えるということで、今回、今、
健康維持
の観点から
自主服薬
というようなこと、また
医療費
の抑制というようなことからも、こういうスタイルが出てきたというように理解しています。以上です。 ○
委員長
(畑
美津子) 上
村
委員
。 ○
委員
(
上村繁子
) じゃあ、具体的に、健診とか
予防接種等
ということで、その具体的なものというのはどういうものがあるのでしょうか。 ○
委員長
(畑
美津子) 課
税課長。 ○
課税課長
(
田中良喜
)
課税課長
の
田中
です。 健診、
予防接種
というのは、
特定健康検査
、メタボ健診、それから
予防接種
、
定期健康診断
、これは
事業主
の健診、
健康診査
、
人間ドック等
で
利用保険者
が行うもの、
がん検診
、このようなものをいいます。 ○
委員長
(畑
美津子) 上
村
委員
。 ○
委員
(
上村繁子
) では、この健診を受けたというところの
領収書
のような中で、何か表示をしていただくとか、そういうことは必要なのでしょうか。ただの健診だけではだめだと思うのですけれども、どういうふうに
医療機関
とかそういう
領収書
の中にそういう項目みたいなものを書いていただかないといけないんじゃないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 ○
委員長
(畑
美津子) 課
税課長。 ○
課税課長
(
田中良喜
) 実はこれ、
平成
30年1月1日からということで、
平成
29年1月1日分で、
平成
30年度分からということになるのですけれども、まだそういう細部について、
うち
のほうにもまだ書類等来ていませんので、今からその細かい
部分
は決まってくるとは思うのですけれども。ただ、言われるように、何らかの形でわからないと使えないのは事実ですので、そういうことは出てくるとは考えています。 ○
委員長
(畑
美津子) 上
村
委員
。 ○
委員
(
上村繁子
) それからもう
一つ
、
法人
の
住民税
のことでちょっとお聞きをいたしたいと思うのですけれども、
消費税
の10%が
延期
になりましたね。この件に関して、この税について、どのように、
延期
になったら、この
条例
というのは使えないんじゃないかなと思うのですけれど、どうなのでしょうか。 ○
委員長
(畑
美津子) 課
税課長。 ○
課税課長
(
田中良喜
)
法人税
のほうで今、御
質問
を受けたのですけれども、実はこの10%
段階
というのは二つありまして、この
法人税
のほうと、それから、
軽自動車税
の
環境性能割
の導入、それに伴う種別割というもののこの二つがあるのですけれども、実は、10%
段階
というのは、
総務省
のホームページ、それから、
税改正
の
概要等
にも載っているとおり、10%時というのははっきり明示はされているのですけれども、これについて、県のほうでもまだ全然つかめてないということで、どのようになるかというのが非常に不透明だと。 いうのは、本来的には確かに10%時というのはあるのですけれども、この
改正
については地域間の税源の格差を
偏在是正
をするというような、そういう
部分
もありますので、どういうふうになるのか、これは県の
説明会
のほうでは、こちらの
法人税
のほうの
説明
は一切なかったのですけれども、実は、
軽自動車税
のほうの
説明会
はありました。 その
段階
で、
説明
を受けたことによりますと、最終的にはこれは
政治判断
になるだろうということがある中で、時期についてもはっきりしたことはわからないのですけれども、一番考えられるのは、12月末になると、毎年、翌年度、今からいいますと
平成
29年度の
税制改正大綱
が決まるわけなのですけれども、その
段階
で決まってくる
可能性
が強いということで、はっきりしたことは言えないけれども、そういうことが考えられるので、現在の
地方税法
に基づいてこの
条例
は
改正
させていただいたのですけれども、そうなると、今考えられるのは、それを受けて、来年の3月くらいに、また
地方税法
が
改正
されるのかどうかというようなところを見きわめていく必要があるだろうということで、はっきりした返事はできないということで、申しわけないのですけれど、現在はわからないというのが現状ということです。以上です。 ○
委員長
(畑
美津子) 上
村
委員
。 ○
委員
(
上村繁子
) ということは、
志摩
市はこの
条例
を、私どもがこれに
賛成
しますと、これが生きているということになるのですよね。
志摩
市の
市税
の中では。そうなのですか。この
法律
は。 ○
委員長
(畑
美津子) 課
税課長。 ○
課税課長
(
田中良喜
) 今、私の
説明
、ちょっと。この
法人税
の
税率
については、
平成
29年4月1日からということですので、今はまだ、9.7%の
税率
でいっていると。それで、
平成
29年4月1日から始まる
事業
についてということですので、
平成
30年3月が決算の終わりになって、それの2カ月以内に
法人税
の
報告
がありますので、現実は
平成
30年度から始まってくるということで、まだちょっと余裕があるのですけれども。 それにしても、
平成
29年4月1日ですので、今考えられるのは、
地方税法
がもしも、もう
消費税
の
関係
で
法人税
を上げないということがあれば、
地方税法
が
改正
され、それに伴って、これについても、またもう一度、
条例改正
をさせていただくということが必要になってくるというように考えております。 ○
委員長
(畑
美津子) 上
村
委員
。 ○
委員
(
上村繁子
) それから、もう
一つ
、私わからないことが多いものですから。
再生可能エネルギー
の
固定資産税
の件なのですけれども、ここにも
固定資産税
の
改正
の
概要
が出ておるのですけれども、余り変わらないということなのですけれども、先回の3月の
議会
のときにも私
質問
させていただいたのですけれども、市内に
ソーラー
がたくさん今、できてきております。これ、関連になると思うのですけれども、税制的には、
固定資産税
というのは結構、市町に入るんだと思うのですけれども、その
平成
28年度になって、4月、5月で2カ月くらいで、結構私、庁舎に来るときには結構、
ソーラー
がふえているので、増加の傾向について
状況
をちょっと教えていただきたいのと、それから、
固定資産税
の
税収
はどれくらい、これ、
西﨑議員
の
一般質問
のときにもお聞きしたのですけれども、ちょっと
状況
のほうを
説明
していただければありがたいです。 ○
委員長
(畑
美津子) 課
税課長。 ○
課税課長
(
田中良喜
)
太陽光発電
ということなのですけれども、実は、3月
議会
で話をさせていただいたとき、今、件数とか細かい
資料
は持っていないので、
金額
で話をさせていただくことになるのですけれども、
土地
のほうとそれから
償却資産
で1,000万円というような話をさせていただいたと思います。それは、その
段階
でわかっている
数字
ということで話をさせていただいたのですけれども、今の
段階
で
償却資産
とかそういうのが決まってきている中では、
平成
28年度については、それの倍くらいにはなるのだろうということで、かなり上がっています。
金額
的に、今手元にはっきりした
資料
は持っていないのですけれども、1,000万円と
説明
させていただいて、その
段階
ではそれだったのですけれども、今の
平成
28年度だと、2,000万円、もう少しいくのかなというようなことで、担当のほうから話は聞いております。 それから、
ソーラー
のほうの今回の
条例
の
改正
の話になるのですけれども、実は、
太陽光
の
関係
については、今回も余りにも
太陽光
が進み過ぎたということで、これを
太陽光
のほうを若干、抑制する形の
条例改正
になっていまして、
法律
で今まではされていたのですけれども、今回の
条例改正
でわが
まち特例
という形になったのですけれども、今回については、
再生可能エネルギー
の調達に関する
特別措置法
の
対象外
で補助を受けるものというようなことで、自分のところで使うものだけが
対象
になったということで、
対象
が今度、縮まりました。これは、余りにも
太陽光
が広まったということで、こういうふうな形になっています。以上です。 ○
委員長
(畑
美津子) 上
村
委員
。 ○
委員
(
上村繁子
) 今、おっしゃいましたが、
償却資産
のほうで2,000万円以上になると。
税収
が上がることはとても結構なことなのですけれども、ただ、この
固定資産税
のかけ方というのですか、
志摩
市は
固定資産税
が高いわけなのですけれども、
太陽光
の場合は、そういう意味では、
固定資産税
の
かけ率
とはまた違う計算の仕方をされるのですか。 ○
委員長
(畑
美津子) 課
税課長。 ○
課税課長
(
田中良喜
) まず、
固定資産税
については1.4%ということで、
うち
も標準的な
税率
を使わせていただいています。
あと、
太陽光
について、特に
土地
なのですけれども、
土地
についてどのような形になっているかというと、
一般
的に、山林とかを
太陽光
にしているのが多いと思うのですけれども、
太陽光
にするためには、ある程度の開発をして、更地にして、木を切ってするということで、
宅地
の批准の3割で評価をさせていただいております。これは、近隣の
市町村等
いろいろ、県の中で、率が違うところもありますけれども、3割というのは決して高い額ではなくて、もう少し高いところもあれば、逆に低いところもあるのですけれども、一応、
志摩
市としては3割ということで、
雑種地扱い
で
宅地比準
の3割ということでさせていただいています。 (「ありがとうございます」と
上村委員
呼ぶ) ○
委員長
(畑
美津子) ほ
かに
質疑
はございませんか。
坂口委員
。 ○
委員
(
坂口
洋) 私もこの薬のことをお聞きしたいのですが、不健康の塊であらゆる薬を飲んでいますので。これ、従来の
医療費控除
のときに、薬の
扱い
というのは、
市販
の薬も含めてどういう
扱い
になっていますか。 ○
委員長
(畑
美津子) 課
税課長。 ○
課税課長
(
田中良喜
)
課税課長
の
田中
です。 従来の
医療費控除
については、先ほども10万円以上ということは話をさせていただいたのですけれども、
市販
の薬も
対象
になります。
かぜ薬
とかそういうものを買って、それについても全部
対象
になります。 ○
委員長
(畑
美津子) 坂
口
委員
。 ○
委員
(
坂口
洋) そうですよね。僕も申告のときに、
オロナミンC
はだめだと言われた覚えがあるのですけれども。そうすると、この
OTC薬
、それから、
自己治療
での薬、この辺の今までとの違いというか線引きというのがさっぱりわからないのですけれど。
オロナミンC
ならわかるのですが。 ○
委員長
(畑
美津子) 課
税課長。 ○
課税課長
(
田中良喜
) 私も
医療
のほうについては、全部知っているわけではないのですけれども、今回の
医療費
というのは、
スイッチOTC
、要
指導医薬品
及び
一般医薬品
の
うち
、
医療用
から転用された
医薬品
ということが
対象
になるということで、非常に限られた薬品ということになります。 これ、
総務省
の
資料
の中に入っているのですけれども、要
指導医薬品
、それから、
一般用医薬品
の第1
類医薬品
、第2
類医薬品
、第3
類医薬品
とあるのですけれども、これも
総務省
の例でありますので、名前を出していいと思うのですけれども、
コンタック鼻炎
とか
ガスター
10とかいうような、ここに書いてあるのを見ると、十四、五種類、こういうものになるのですけれども。 だから、特殊な、あくまでも今までは
医薬品
として病院でされていた
医薬品
が
市販
されたというようなものについて該当しますので、今、
坂口委員
が言われた、ごく普通に売っているような
かぜ薬
とかそういうものは該当になりませんので、その
部分
が違うということです。以上です。 ○
委員長
(畑
美津子) 坂
口
委員
。 ○
委員
(
坂口
洋) そうすると、ふつうの
かぜ薬
を買ったりとかいうような薬は、従来の
医療費控除
のほうでやるほうがいいのかなという、特に僕みたいな不健康なやつはそうしたほうがいいのかなという気がしますけれども。 もう
一つ
、
予防接種
の
ワクチン等
は、これは入ってくるのですか。 ○
委員長
(畑
美津子) 課
税課長。 ○
課税課長
(
田中良喜
)
課税課長
、
田中
です。
予防接種
の
ワクチン等
はこの中の
スイッチOTC
と言われるものには入っていません。 ○
委員長
(畑
美津子) 坂
口
委員
。 ○
委員
(
坂口
洋) そうすると、やっぱり、
予防接種
のときの費用というのは、従来の
医療費控除
にもこれにもかかってこないということなのですね。わかりました。 もう
一つ
、
軽自動車税
のこの
税額
ですけれども、この
税額
を
変更
する
根拠
というのは、国はどういうふうに言っているのでしょうね。 ○
委員長
(畑
美津子) 課
税課長。 ○
課税課長
(
田中良喜
)
課税課長
の
田中
です。
軽自動車税
の
変更
の
根拠
ということで今言われたのですけれども、実は今回の
税条例
の
改正
では、
金額
の
変更
はありません。
平成
26年6月
議会
でさせていただいたときに
変更
はさせていただいているのですけれども。 これは、私ちょっと調べたのですけれども、実は
軽自動車税
については、昭和59年より現在の
税率
が適用されているということで、30年以上、この
税率
がずっと続いているというようなこともあって、これ、
確か国
のほうからの
説明
も、もう何年か前になるのですけれども、あったと思うのですけれども、そういうこともある中で、今回、引き上げて、例えば、二輪車だったら、1,000円だったのが2,000円の倍になったというのは、30年間ずっと据え置かれておった中で、今の時代に対応して、こういうふうに引き上げが行われたというようなことで確認はしております。 ○
委員長
(畑
美津子) ほ
かに
質疑
はございませんか。 (「な し」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(畑
美津子) こ
れで
質疑
を終わります。 討 論 ○
委員長
(畑
美津子) こ
れより
討論
を行います。
討論
はありませんか。 (「な し」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(畑
美津子) 討
論なしと認めます。 採 決 ○
委員長
(畑
美津子) こ
れより
議案
第55号について
採決
を行います。
本案
について、
原案
のとおり可決すべきものと認めることに
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 (
賛成者挙手
) ○
委員長
(畑
美津子) 挙
手全員です。 よって、
本案
については
原案
のとおり可決すべきものと決定しました。 当
委員会
に付託されました
案件
の
審査
は全て終了しました。当
委員会
としては、全
案件
について、
原案
のとおり可決すべきものと認めました。
委員会報告書
の
要望事項
の参考にしたいので、本
案件
に対して何か
要望等
はございませんか。 (「な し」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(畑
美津子) な
いようですので、
会議規則
第109条の
議決事件
の字句及び
数字等
の整理及び同第110条の
委員会報告書
の
作成
については
委員長
に一任していただきたいと思いますが、これに御
異議
ございませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(畑
美津子) 異
議なしと認めます。 よって、そのように決定しました。 本日の
付託事項
につき慎重に
審査
を賜りありがとうございました。 これで
総務政策常任員会
を散会します。 散 会 午前 10時21分
志摩市議会委員会条例
第30条第1項の
規定
により、この
記録
を
作成
し、ここに署名する。
平成
28年6月27日
総務政策常任委員会委員長
畑
美津子...
地方議会議事録
全都道府県市区町村議会
47都道府県議会
東京23区議会
政令指定都市議会
各都道府県内市区町村議会議事録
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
静岡県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
国会議事録
国会