いなべ市議会 2020-06-26
令和 2年第2回定例会(第5日 6月26日)
令和 2年第2回定例会(第5日 6月26日) 令和2年
い
なべ市議会(第2回)定例会
令和2年6月26日(金曜日)午前9時開議
開会(開議)の宣告
日程第 1
委員長報告
日程第 2 議案第23号 い
なべ市税条例の一部を改正する条例の制定について
日程第 3 議案第24号 い
なべ市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
日程第 4 議案第25号 い
なべ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制
定について
日程第 5 議案第26号 い
なべ市国民健康保険条例及びい
なべ市後期高齢者医療
に関する条例の一部を改正する条例の制定について
日程第 6 議案第27号 い
なべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条
例の制定について
日程第 7 議案第28号 いなべ市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定につ
いて
日程第 8 議案第29号 いなべ市
水道事業及び
下水道事業の設置等に関する条例
の一部を改正する条例の制定について
お諮りします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに、御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
水谷治喜君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。
日程第6、議案第27号、い
なべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例の制定についてを議題といたします。
なお、当議案につきましては、岡 恒和君ほか1人から修正案が提出されております。
修正案につきましては、お手元に配付のとおりでございます。
この際、提出者の説明を求めます。
岡 恒和君。
○9番(岡 恒和君) おはようございます。議案第27号について修正案を提出いたしました。今から提案の内容、理由について皆さんに申し上げます。
議案第27号、い
なべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例の制定についてに対する
修正動議。
上記の修正案を別紙のとおり、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の3及びい
なべ市議会会議規則(平成15年い
なべ市議会規則第1号)第17条の規定により提出します。
令和2年6月26日提出。
い
なべ市議会議長、
水谷治喜様。
提出者、い
なべ市議会議員、岡 恒和。
賛成者、い
なべ市議会議員、
衣笠民子。
提案理由です。
い
なべ市性の多様性を認め合う社会を実現することを目的としてその
基本理念を定め、市、市民、事業者及び教育に携わる者の責務を明らかにし、市の施策の基本事項を定めるため、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により本条例が提案された。
もとより、
日本共産党いなべ市議団は、性の多様性を認め合う社会の実現は喫緊の課題であり、本条例案の趣旨及び目的に対しては積極的に賛同する立場である。
全国的には、
同性パートナーシップ条例または制度を持つ自治体は令和2年4月現在において47自治体に広がり、
性的マイノリティに対する差別をなくすための運動が社会を大きく動かしている。
同時に、多様な性の在り方への無理解や偏見に苦しみ、自尊感情を育てることができずにいる子どもや若者たち、アウティング(本人の性の在り方を同意なく第三者に暴露してしまうこと)の問題など、まだまだ克服すべき課題が多くある。多様な性の在り方を認め合う社会ほど、社会の全ての構成員が個人の尊厳を大切にされ、暮らしやすい社会になる。この立場でみんながより一層力を合わせるべきものと考える。
本条例案はその点で高く評価すべきものだが、分かりやすく市民誰もが理解、賛同できるよい条例とすべきと考える。これがこの修正案を提案する理由である。
修正の中身です。
議案第27号、い
なべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例の制定についてに対する修正案。
い
なべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例案を次のとおり修正する。
第5条中、施策を性の多様性を認め合う社会を実現する施策に修正する。この修正は、原案の市が実施する施策に協力すると無限定になっているその施策への協力について、条例の目的に合致する施策へと明確化するものです。この点では、い
なべ市男女共同参画推進条例の規定を見ても、第5条、市民の責務について、市が実施する
男女共同参画の推進に関する施策と限定的に述べていることから、この修正案の正当性というのが認められると考えています。
人権の実現、拡充においては、何よりも人権の担い手である市民が主体的に動けるように、分かりやすく、その責任を明確にすべきものと考え、この修正案を提出しました。
以上、御検討、御賛同、よろしくお願いします。
○議長(
水谷治喜君) これより、ただいまの説明に対する質疑を許可いたします。
質疑はございませんか。
(「質疑なし」の声あり)
○議長(
水谷治喜君) 質疑を終結いたします。
それでは、ただいまより討論に入ります。
なお、討論の順につきましては、修正案をもとに行いますので、原案に賛成の討論から行います。
それではまず、原案に賛成の討論を許可します。原案とは議案第27号であります。
4番、
原田敬司君。
○4番(
原田敬司君) おはようございます。4番議員、い
なべ未来、
原田敬司でございます。議案第27号、い
なべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例の制定について、会派を代表して賛成の立場で討論いたします。
まず、
行政サービスの役割について、
行政サービスの目的は市民の福祉の向上、市民の幸福度の向上を追求するものでございます。その対象である市民は子どもから高齢者、男女、健常者、障がい者、外国人と様々な方がみえます。例えば障がい者雇用につきましては、
障害者雇用促進法にて従業員45.5人以上の雇用主に対して、平成30年4月より民間企業が2.2%、国、
地方公共団体が2.5%、都道府県など
教育委員会が2.4%の
法定雇用率となっており、令和3年4月からさらに0.1%引き上げられます。
また、高齢者につきましては、高
年齢者雇用安定法により段階的に
定年継続雇用が65歳まで引き上げられ、さらに70歳まで延長する議論がされているのが時代の流れです。
一方、本案が対象とする
性的マイノリティと呼ばれる方がいらっしゃるのも事実です。
LGBT総合研究所が2019年12月に示した調査結果では、全人口の10%が
性的マイノリティという結果が示され、社会として向き合う必要があるとされました。
今、いなべ市で必要なことは、多様な市民の価値観や生き方、在り方を認め、市民の暮らしやすさを追求し、結果、いなべ市の
住民満足度を高めて、福祉の向上につなげることです。多様性を認め、様々な価値観、生き方、在り方を認めるのが本意であると思います。それがいなべ市の魅力を高め、人口流入や産業発展など、いなべ市の向上につながります。
その点において、本条例案は全国的にも先進的で画期的なことであり、行政による要綱ではなく、本条例案は条例として本議会で議決すべきものであると考えます。本条例案は
政策条例とはいえど、
理念条例であることが骨子であり、そこに書かれている文言はできるだけシンプル、簡素なものであり、詳細については要綱、規則で定めていくものであると考えます。
以上のことから、提案された
原案どおりで可決すべき議案であると考え、賛成討論といたしたいと思います。
以上です。
○議長(
水谷治喜君) 次に、原案及び修正案に反対の討論を許可いたします。
(「なし」の声あり)
○議長(
水谷治喜君) 次に、修正案に賛成の討論を許可いたします。
13番、
衣笠民子君。
○13番(
衣笠民子君) 13番議員、
日本共産党の
衣笠民子です。議案第27号、い
なべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例の制定についてに対する修正案に賛成の立場で討論します。
市長も
総括質疑答弁で述べ、
都市教育民生常任委員会の審査でも確認されたように、性の多様性を認め合う社会に踏み出すこと、
パートナーシップの宣誓で、同性であるがためにパートナーであっても社会的に認められず、不利益を被っていることの解消に踏み出すことはこれまで議会でも求めてきたことであり、今回、いなべ市が性の多様性を認め合う社会を実現するための条例を制定しようとすることは大変歓迎するものです。
今回の性の多様性を認め合う社会を実現するための条例は人権に関わるものであり、市民、市、事業者、教育に携わる人の責務を定めるものです。市民にはもちろん子どもも含まれることも
都市教育民生常任委員会の審査でも確認されました。みんなで力を合わせて性の多様性を認め合う社会を実現するためには、より分かりやすい条例が求められます。
特に市民の責務を定めた第5条は、それだけ取り出されても内容が分かり、市民の中に浸透していくことが必要と考え、市が実施する施策に協力しなければならないから、市が実施する性の多様性を認め合う社会を実現する施策とする修正案に賛成するものです。
市長は
総括質疑の答弁で、文言が気に入らなければ否決をすればいいと述べていますが、行政も議会もよりよいものに練り上げることこそ必要ではないでしょうか。今回提案された条例案に対して、議会では本会議、付託された
都市教育民生常任委員会で多くの質疑が重ねられ、
議員間討議も経てきました。この過程こそあるべき姿と申し添え、賛成の討論とします。
○議長(
水谷治喜君) これにて、討論を終わります。
これより、議案第27号、い
なべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例の制定についてを採決します。
まず、修正案について採決いたします。
修正案の賛否について、
表決ボタンを押してください。
押し忘れはありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
水谷治喜君) なしと認め、確定いたします。
賛成4、反対13であります。
よって、修正案は否決と決しました。
修正案は否決されました。
したがいまして、原案について採決いたします。
原案の賛否について、
表決ボタンを押してください。
押し忘れはありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
水谷治喜君) なしと認め、確定いたします。
賛成14、反対3であります。
よって、原案は可決することに決しました。
10番、
清水隆弘君。
○10番(
清水隆弘君) 議案第27号、い
なべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例の制定についてに対する
附帯決議案を提出します。
(「賛成」の声あり)
○議長(
水谷治喜君) 暫時休憩します。
午前 9時27分 休憩
午前 9時35分 再開
○議長(
水谷治喜君) 再開いたします。
ただいま
清水隆弘君ほか3名から提出されました
附帯決議は所定の要件を満たしておりますので、成立いたしました。
したがって、発議第1号を
追加日程第1とし、議題といたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
水谷治喜君) 異議なしと認めます。
よって、発議1件を日程に追加し、議題といたします。
追加日程第1、発議第1号、議案第27号い
なべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例の制定についてに対する
附帯決議を議題といたします。
この際、提出者に
提案理由の説明を求めます。
10番、
清水隆弘君。
○10番(
清水隆弘君) 10番議員、
清水隆弘でございます。この条例、大変重要な条例だと私は認識しております。皆様も同じだと思います。本来、このような
附帯決議案は委員会で議題として上げるものであるにもかかわらず、このように本会議場での提出になりましたことは、全て私の準備不足、認識不足でございましたこと、まずもっておわびを申し上げます。
それでは、発議第1号につきまして、
提案理由、
附帯決議案を述べさせていただきます。
発議第1号、議案第27号い
なべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例の制定についてに対する
附帯決議。
上記の
附帯決議案を別紙のとおり、
地方自治法第112条及びい
なべ市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。
令和2年6月26日提出。
い
なべ市議会議長、
水谷治喜様。
提出者、い
なべ市議会議員、
清水隆弘。
賛成者、い
なべ市議会議員、伊藤智子。い
なべ市議会議員、片山秀樹。い
なべ市議会議員、篠原史紀。
提案理由でございます。朗読をさせていただきます。
性の在り方は身体的な性、生物学的な性、自分を思う自分の性、性自認、性愛の対象となる性、
性的思考、性表現、
ジェンダー表現などによって様々である。しかし、性別は男性と女性しかない。異性愛が当たり前という社会の見方の中で、多様な性の在り方を持つ少数の人々、
性的マイノリティが自分らしく生きることのできない現実がある。
そのような状況の中、本条例は県内市町において初めて制定されるものであり、性の多様性を認め合い、個人としての尊厳が重んじられ、
性的マイノリティであることによる
差別的取り扱いや
暴力的行為を受けることなく、個性と能力を十分に発揮し、自らの意思と責任により、より多様な生き方を選択できる地域社会を目指すものである。
しかしながら、性の多様性について市民の理解は様々であるため、課題解決には市民などの意見を十分に考慮し、議論を深めることが重要である。なぜなら、
性的マイノリティの人々にとっての生きやすい社会というのは、それ以外の人たちの理解が進むことによって初めて実現できるものであるからである。
また、目指すべき社会はカミングアウトできる社会ではなく、カミングアウトする必要のない互いに自然に受け入れられる社会の実現を図ることである。
したがって、い
なべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例の実施に当たって、留意すべき事項を決議する必要がある。
決議案です。
議案第27号、い
なべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例の制定についてに対する
附帯決議案。
い
なべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例の実施に当たっては、次の事項に留意すること。
これは委員会の質疑でもありましたけれども、1、市民と事業者に対して説明会などを開き、本条例の理念を徹底するよう努められたい。
2番、平成15年の法律で戸籍は変えることができるようになりました。しかし、性同一性障がい者の戸籍は変えられるといっても、そのハードルは非常に高いんです。もちろんお金もあります。そしてまた術後のケアもあります。手術を受けるか、受けないか、悩んでいる方もいらっしゃいます。そこで、診断後、治療中である、性別変更前の性同一性障がい者へ特段の配慮を講じるよう努められたい。
3番です。今回、本市の
パートナーシップ制度につきましては、これは人権の根幹に関わるセンシティブなものだと思います。人権は守られなければなりません。しかし、どのような性的指向も表に出したくないという方がいらっしゃいます。その点において、
パートナーシップ制度は性的指向をオープンにする方の制度であります。制度をつくるのはほかの都市のまねをすればできるかもしれませんが、その運用で不正が行われれば、制度そのものを全否定されるだけでなくて、差別や偏見を助長する危険性があります。そこで、この3番、本条例の規則の運用においては、丁寧に、公平かつ厳格に運用されるよう努められたい。
4番です。横須賀市、逗子市、鎌倉市、この三つでは
パートナーシップ証明が転出、転入しても使えます。また、熊本市、北九州市もあります。この熊本と北九州と横須賀と逗子市と鎌倉市は同じように登録証明書が継続できます。
そこで、4番、
パートナーシップ宣誓制度の他市町村での相互利用に関して、交付済みの登録証明書が転出しても継続使用できるよう調査、研究に努められたい。
調査、研究の文言にさせていただきましたのは理由があります。この
パートナーシップ宣誓制度、自治体間によって運用がばらばらであります。ですので、近隣では岐阜県の飛騨市、愛知県の西尾市、豊明市も同じような
パートナーシップ証明書がありますが、細かいところの運用が違いますので、その辺りを調査、研究に努めていただきたいという思いで4番でございます。
そして最後、5番、これも委員会の質疑でございました。
男女共同参画推進委員会には、現在は性の多様性に関する専門家の方はいらっしゃらないということでございました。そこで、
男女共同参画推進委員会においては、性の多様性に関する専門家を登用し、また、
性的マイノリティである当事者の意見を聴取し、施策に反映するよう留意されたい。
令和2年6月26日、い
なべ市議会。
以上でございます。ぜひ皆様、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
水谷治喜君) これより、発議第1号に対する質疑を許します。
質疑はございませんか。
13番、
衣笠民子君。
○13番(
衣笠民子君) 13番議員、
日本共産党の
衣笠民子です。先ほどの
提案理由のときにも言われましたけれども、せっかく本条例は委員会でも
議員間討議も創風会さんからの動議でされました。なぜ、こうした
附帯決議としたいのならば、そこの場で十分な
議員間討議ができるよう、この論点を出されなかったのか、お聞かせください。
○議長(
水谷治喜君) 10番、
清水隆弘君。
○10番(
清水隆弘君) 質疑ありがとうございます。
委員会につきましての
議員間討議に関しましては、反省する点ばかりでございます。自由議論と
議員間討議と少し考えにそごがあったように思いますし、
議員間討議が十分になされたとは思っておりません。その十分になされなかった責任は私にございます。
以上です。
○議長(
水谷治喜君) ほかに質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
水谷治喜君) これにて、質疑を終結いたします。
お諮りします。
発議第1号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
水谷治喜君) 異議なしと認めます。
よって、発議第1号は委員会付託を省略することに決しました。
それでは、発議第1号の討論を行います。
討論はございませんか。
14番、鈴木順子君。
○14番(鈴木順子君) 14番議員、い
なべ未来の鈴木順子でございます。発議第1号、この
附帯決議に対して反対の立場で討論いたします。
本条例は、い
なべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例であり、詳細については委員会で明らかになったように、要綱、規則等で定めていくという方向が示されております。あえて
附帯決議を必要としないと思うので、反対いたします。
○議長(
水谷治喜君) 賛成の討論はございますか。
2番、篠原史紀君。
○2番(篠原史紀君) 2番議員、創風会、篠原史紀、議長の許可をいただきましたので、議案第27号への
附帯決議案について賛成の立場で討論します。
まず最初に、こちらを御覧ください。当然、皆さん、見ていると思いますが、今、シビックコアで
LGBT展をやっております。そちらで配布されている資料でございます。
我々創風会は、議案第27号に、いわゆる
パートナーシップ条例について、原案への反対を含め、連日、議論を重ねました。最終的に、先ほど
清水隆弘会派代表が読み上げました
附帯決議案をつける方向で、昨夜、合議しました。その部分、先ほど会派長からありましたが、御迷惑をおかけしております。
以下、賛成理由を述べます。
全国でも
パートナーシップ宣誓制度を有している自治体は、先ほどもありましたが、47自治体でしかなく、条例を有しているのは僅かな自治体です。一般質問でも申し上げましたが、私は全国でも先進的な取り組みをしている日沖市政を高く評価しており、この
パートナーシップ条例自体も大いに誇りを持っております。故に、この条例については強く賛成をいたします。
しかし、ここから少し私個人の思いを含めて、執行部、議員、市民、そして何より
性的マイノリティの皆様方に聞いていただきたい。
私は約30年間、雑誌の取材と編集の仕事をしていました。特にスタイリストやメークアップアーティスト、そういう方々の中には
性的マイノリティの友人や知人が数多くいます。それに加えまして、私が経営していました自社スタジオを約7年の間、いわゆるオタクと呼ばれているコスプレーヤーの方々に開放しておりました。そういう方々の多くの中には
LGBT、加えてQの方も非常に多くおりました。彼らの中には、私、委員会でも言いましたが、毎日毎日、自傷行為を繰り返し、手首や太ももが傷ついている者、そうした仲間たちが集まる場所だけが、彼ら、彼女ら、いや、人としての安住の地でありました。
そういう経験から、私は
性的マイノリティの方々の人権が擁護され、安らげる暮らしが少しでも確保、保障される可能性が広がるという意味では、この条例に関して、いなべ市よく提案したと申し上げたい。
しかし、恥を忍んであえて言うなら、私自身も含める日本人は、長年、先進国と言われながらも、人権擁護に関しては、国連から何度も何度も是正勧告を受けるほどの人権擁護後進国であることは事実であります。
い
なべ市議会でも人権に関しては特に去年度からいろんな議員が一般質問上取り上げて、いわゆるこうした田舎では女性へのセクハラ、外国人に対する偏見、心ない言葉は今でも当たり前に聞かれます。
延期にはなりましたが、東京オリンピックの開催に当たり、国内で多発するヘイトスピーチ、子どもへの児童虐待、差別や暴力を含む差別の撤廃は喫緊の課題として大いに議論されました。これが我が国日本の現実です。
また、日本は
LGBT先進国のアメリカのように、同性の婚姻に関して合憲か違憲かの議論も本格化していません。つまり、憲法第24条、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立するに関しての議論が行われるよりも先に、基礎自治体の
パートナーシップ制度が先行しているのが現状で、現実的には国民、市民の理解がそこまで進んではおりません。制度を施行している自治体へのクレームや心ない非難も多いと聞いております。私自身はこの議論は日本の国体の話にまでいずれ及ぶんではないかと少し懸念しております。だからこそ、パイオニア自治体は責任と自覚を持ってやらなければいけないのです。
本日、この条例が可決されれば、新聞等メディアに大きく報道され、
性的マイノリティの方々の中には、三重県いなべ市で条例化されたと歓喜の声が上がり、全国にネットで一気に拡散されるでしょう。今も多くの方々がこの議会を中継で見られていることでしょう。
一番大事なのは、この条例が可決する、それに加えて制度がスタートした後です。本当に
性的マイノリティの方々の人権保障につながるのか、逆に差別を受けないだろうか、期待外れにならないか、正直、私が多くの委員会質疑をしましたが、今のままでは心配でなりません。
委員会でもたくさんの質疑をしました。執行部の答弁で一番気になったのが、宣誓は認めるが、その後の暮らしや対応は当事者次第である。宣誓後、5年間はパートナーとして続いているか否か公式に確認はしない。単に関係団体から言われたから条例化することにした。あくまでパートナーであることを証明するだけ。多様化といいつつも、事実婚、異性間でのパートナーは認めない。法的保証は一切ないという答弁が私の心には残っております。
そして、全てはこれから規則や要綱で決める。今後、制度設計等の議論の主体となる
男女共同参画推進委員会の方々にはまだ何も説明をしていない。市役所の窓口には専門家は置かない。
○議長(
水谷治喜君) 篠原史紀君に申し上げます。簡潔にお願いします。
○2番(篠原史紀君) 担当の人権福祉課と住民票を管理する市民課との連携は一切行わないなどの、本当に
性的マイノリティの方々に心から寄り添う気持ちはあるのだろうか。本当に当事者に安心した暮らしを保障できるのだろうか。そうしたことを昨夜まで創風会では議論を重ねました。創風会の中では反対だという議員もいました。そうした中、我々は会派としてこの
附帯決議で合議に至った次第でございます。
この議案に注目されている
LGBT当事者の皆さん、いなべ市はしっかり責任を持ってやっていきます。先ほど修正案も出されましたが、市民や市内の事業所、病院等々に執行部が責任を持って説明し、しっかり理解していただき、
パートナーシップ宣誓後の2人の安心した幸せに包まれた暮らしをいなべ市は守っていきます。それをしっかり市議会も責任を持って見ていきますという意思がこの
附帯決議なのであります。
長い男女婚姻制度の歴史を背景に、先達より受け継いだいなべ歴史の1ページに記録されてもおかしくない本日、いなべ市民約4万5,000人の代表たる議員各位の御賛同を心よりお願いし、
附帯決議への賛成討論とします。長々すみませんでした。御賛同お願いします。
以上です。
○議長(
水谷治喜君) 13番、
衣笠民子君。
○13番(
衣笠民子君) 反対の立場で討論いたします。
附帯決議案を練られているときは、その会派のものですけれども、この議会で
附帯決議案が決議されるとなると、この議会の意思となります。だからこそ、
附帯決議は重要なものだと考えます。
先ほどの提案説明の中で、今回してきた議案の条例案の審査の中での
議員間討議もよくはなかったと評価をされました。それはとても残念です。私はこのい
なべ市議会は、やはり真面目にこの行政の出してきた条例案に向き合い、本会議で、または付託された
都市教育民生常任委員会で多くの質疑が重ねられ、そして
議員間討議も経たものだと評価をしています。せっかく
議員間討議をしたのにもかかわらず、これだけ大事な論点が、今、熱く語られた論点があるのならば、やはりそこでしっかり議論を行って、このい
なべ市議会の意思としての
附帯決議にすべきものだと思います。
今日、突然、出されて、休憩時間もありましたけれども、やはりそこで判断するような軽いものではないと考え、反対の討論といたします。
○議長(
水谷治喜君) 賛成討論はございますか。
(「なし」の声あり)
○議長(
水谷治喜君) これにて、討論を終わります。
これより、発議第1号、議案第27号い
なべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例の制定についてに対する
附帯決議を採決いたします。
本案の賛否について、
表決ボタンを押してください。
押し忘れはありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
水谷治喜君) なしと認め、確定いたします。
反対12、賛成5であります。
よって、本案は否決と決しました。
次に、日程第7、議案第28号、いなべ市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第12、議案第33号、令和2年度いなべ市
介護保険特別会計補正予算(第1号)の6議案は、討論の通告がありませんので、一括採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
お諮りします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに、御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
水谷治喜君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。
お諮りします。
総務経済、都市教育民生、予算決算の各常任委員長から所管事務調査の閉会中の
継続調査の申出がありました。
よって、委員会の閉会中の
継続調査の申し出についてを日程に追加し、
追加日程第2として議題といたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
水谷治喜君) 異議なしと認めます。
それでは、
追加日程第2、委員会の閉会中の
継続調査の申し出についてを議題といたします。
本件は、各委員長から申出のとおり閉会中の
継続調査とすることに、御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
水谷治喜君) 異議なしと認めます。
よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに決しました。
お諮りします。
閉会中の
議員派遣についてを日程に追加し、
追加日程第3として議題といたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
水谷治喜君) 異議なしと認めます。
それでは、
追加日程第3、閉会中の
議員派遣についてを議題といたします。
当面の
議員派遣については、お手元に配付の別紙のとおり派遣いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
水谷治喜君) 異議なしと認めます。
よって、閉会中の
議員派遣については、別紙のとおり派遣することに決しました。
以上で、本定例会に付議された案件の審議は全て議了いたしました。
なお、本定例会における議員の発言において、後刻、速記録を調査し、不穏当な発言があったならば、議長において善処いたしたいと思いますので、御了承願います。
それでは、以上をもちまして、令和2年第2回い
なべ市議会定例会を閉会いたします。
(午前10時00分 閉会)
地方自治法第123条の規定により、ここに署名する。
い
なべ市議会議長
い
なべ市議会署名議員
い
なべ市議会署名議員...