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令和 2年第2回定例会(第4日 6月17日)
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  1. いなべ市議会 2020-06-17
    令和 2年第2回定例会(第4日 6月17日)


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    最終取得日: 2023-06-15
    令和 2年第2回定例会(第4日 6月17日)                    令和2年               いなべ市議会(第2回)定例会            令和2年6月17日(水曜日)午前9時開議   開会(開議)の宣告 日程第 1 議案第23号 いなべ市税条例の一部を改正する条例の制定について 日程第 2 議案第24号 いなべ市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定に              ついて 日程第 3 議案第25号 いなべ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制              定について 日程第 4 議案第26号 いなべ市国民健康保険条例及びいなべ市後期高齢者医療              に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第 5 議案第27号 いなべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条              例の制定について 日程第 6 議案第28号 いなべ市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につ              いて 日程第 7 議案第29号 いなべ市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例              の一部を改正する条例の制定について 日程第 8 議案第30号 いなべ市監査委員条例の一部を改正する条例の制定につ
                 いて 日程第 9 議案第31号 令和2年度いなべ市一般会計補正予算(第2号) 日程第10 議案第32号 令和2年度いなべ市国民健康保険特別会計補正予算(第              1号) 日程第11 議案第33号 令和2年度いなべ市介護保険特別会計補正予算(第              1号) 2 出席議員     1番 西 井 真理子        10番 清 水 隆 弘     2番 篠 原 史 紀        11番 川 瀬 利 夫     3番 片 山 秀 樹        12番 水 谷 治 喜     4番 原 田 敬 司        13番 衣 笠 民 子     5番 神 谷   篤        14番 鈴 木 順 子     6番 新 山 英 洋        15番 岡   英 昭     7番 伊 藤 智 子        16番 位 田 まさ子     8番 小 川 幹 則        17番 林   正 男     9番 岡   恒 和        18番 種 村 正 已 3 欠席議員    な し 4 地方自治法第121条により出席した者の職氏名 市長          日 沖   靖   副市長         岡   正 光 教育長         小 川 専 哉   企画部長        長 﨑 十九八 総務部長        水 谷 喜 広   都市整備部長      梅 山 浩 幸 市民部長        杉 山 義 文   環境部長        二 井 真 作 福祉部長        伊 藤 俊 樹   健康こども部長     舘   康 平 農林商工部長      岡 本 浩 一   建設部長        梶   正 弘 水道部長        出 口 日佐男   会計管理者       和 波 孝 明 教育部長        小 寺 道 也   国体推進事務局長    渡 邊 真 澄 監査委員事務局長    伊 藤 秋 雄 5 職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長議事課長 鈴 木   訓   議事課課長補佐     寺 園 妙 子 議事課課長補佐     城 野 雅 子                (午前9時00分 開議) ○議長(水谷治喜君)  おはようございます。  出席議員数が定数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、議事日程により進めてまいります。  日程第1、議案第23号から、日程第11、議案第33号までの11議案を一括議題といたします。  これより、11議案に対する総括質疑を行います。  質疑通告者は通告書のとおりであります。  なお、質疑及び答弁は全て自席で行ってください。  質疑は一問一答とし、時間は答弁を含め30分以内といたします。  それでは、質疑を許可いたします。  受付1番、清水隆弘君。  10番、清水隆弘君。 ○10番(清水隆弘君)  おはようございます。創風会、10番議員、清水隆弘でございます。議長の許可を得ましたので、総括質疑を行います。  いなべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例についてでございます。  先日も三重県議会で稲森県議の質疑に対しまして、知事、あるいは県の執行部から答弁で、4月20日現在でこのパートナーシップ制度に関しては、大阪府と茨城県、そして45の市区町村、946組のカップルがあることが認定NPO法人虹色ダイバーシティさんの調べで分かったという答弁がありました。  知事も三つ挙げてまして、当事者にとって公に認められたという心理的な肯定感、そして地域社会における同性パートナーの理解につながる。カミングアウトしても安心して暮らしていけることにつながる。三つ目として証書の取り扱い民間事業者の判断に委ねられるけれども、民間のサービス面で家族同様の取り扱い、例えば不動産、生命保険など、福利厚生の同性パートナーオーケーなど、民間サービスへの広がりが期待されると答弁されていました。  では、質問に入る前にもう少しだけなんですけど、我々議会も、昨年、いなべ市議会第3回議会報告会で、人と人が住みよい町ということで、3班の担当が片山議員鈴木議員のところでしたけれども、トイレの数について、女性のトイレが少ない、男性用トイレを女性が利用することがある、男性、女性、トランスジェンダーの方も両方入れるトイレが要るんじゃないかというお声もいただいております。  都市教育民生常任委員会でも、昨年、渋谷区にお邪魔させていただきました。昨日も渋谷区のダイバーシティ推進課長ともお電話でお話をしておったんですけれども、渋谷区は日本で初めてということで、4,000件以上の電話やメールがありまして、そのほとんどが反対であったと。宝塚市では賛成が13件、反対が2,547件、世田谷では6年かけて区民の啓発に取り組んだ後、パートナーシップ宣誓を導入したということでございます。  それでは、質問に入らせていただきたいと思います。  質疑通告書の資料、まずこの分野は片仮名、英語が多いもんですから、LGBTQ関連の用語集を出していただけますでしょうか。これはちなみにタブレットにも格納されておりますので、御覧いただければ幸いです。少し細かいので恐縮です。タブレットの上から4番目に入っております。  それでは、参ります。  (1)要綱でなく、まず条例にこだわった理由をお聞かせください。  (2)これまでの経緯について教えてください。  (3)第2条(3)パートナーの意味は、日本語の伴侶、連れ合い、あるいは配偶者といった類義語との異同はあるか。  先ほどの(2)のこれまでの経緯についてなんですけども、一応、私のほうで、平成28年、平成29年、LGBT支援団体ELLYさんによる全職員が研修を受けたことも把握させていただいていることを申し添えます。  (4)第5条、第6条に規定されている市民及び事業者への責務についての広報啓発活動が第9条において規定されている。具体的な方法はどのようにされるんでしょうか。  (5)第10条に規定する関係機関とはどこを想定しているのでしょうか。  (6)第11条に性の多様性の理解に係る施策については、基本計画に基づき実施すると規定されています。平成30年3月に策定されましたいなべ市男女共同参画第3次推進計画(令和4年度まで)において、何を実施する予定でありますでしょうか。  (7)第11条に規定されている委員会はいつ開かれる予定なのか。また、現在のメンバーは性の多様性に関する専門家はいらっしゃるんでしょうか。  (8)パートナーシップ宣誓制度についてです。  こちらも資料をもう一つお出しいただいてよろしいでしょうか。  昨日、私なりに資料を、全国の自治体、先進地といわれるところを調べさせていただきました。1番の質問でありますように、ほとんどが要綱なんですが、この資料にはちょっとないので恐縮なんですが、豊島区と港区も条例でされています。  この後、お聞きしていくんですけれども、いろいろ内容が証明であったり、登録であったり、市長へ宣誓であったり、対象が戸籍上性別が同じ、要は同性間だけなのか。異性間でもオーケーなのか。要件として公序良俗に反しないことなどが入っているのかとか、関係が終了した場合はどうしていくのか。有効期限が本市の場合5年とありますが、どうなのか。その他、公営住宅とかいろいろな論点を表にさせていただきました。これらにのっとって質問していきたいと思います。  ①パートナーシップ登録証明書によって、当事者にどのような有形無形の価値、メリットが生まれるんでしょうか。  例えばいなべ市市営住宅管理条例において、入居の資格で第6条の(1)現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ)があること。ここですね。婚姻の届出をしない事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含むに、このパートナーシップ登録証明書を交付された2人は該当するんでしょうか。  ②パートナーシップ証明は結婚と全く別のものなのか。それとも結婚に相当する関係と認められるものなんでしょうか。  ③平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることなどを内容とする民法の一部を改正する法律が成立いたしました。また、女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており、18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていたが、今回の改正で、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢を統一することとしております。令和4年4月1日に施行されますが、成年に達していることの要件はどうなるんでしょうか。  ④パートナーシップ宣誓ができる者に外国人は含まれるんでしょうか。  ⑤2人の当事者間のうち、1人は市内在住者でもう1人が市外在住者の者であった場合はどうなるんでしょうか。  ⑥2人の当事者間のうち、1人は転入予定者で、もう1人が市外在住の者であった場合はどうなるんでしょうか。  ⑦転入予定の確認はどのようにするんでしょうか。  ⑧窓口での当事者のプライバシーの確保はどのようにされるんでしょうか。ほかのほとんどの自治体が予約制や申請場所の確保がありますので、その点についてお尋ねいたします。  ⑨通称名は使用できるんでしょうか。  ⑩手数料はかかりますか。  ⑪登録証明書のサイズは。携帯用などを作成するんでしょうか。  ⑫有効期限5年に定めた理由は。また、5年経過したらどうなるんでしょうか。どのような手続が必要なんでしょうか。  ⑬登録証明書を万が一紛失してしまった場合の手続はどうなるんでしょうか。  ⑭パートナーシップの関係を解消した場合の手続はどうなるんでしょうか。  ⑮都市教育民生常任委員会視察研修を行った渋谷区では、パートナーシップ証明書の申請に合意契約任意後見公正証書の提出を求めていました。区が発行する公正証書作成の手引では、合意契約に係る公正証書に盛り込むべき必須事項として、両当事者が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること、両当事者が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、及びその共同生活に必要な費用を分担する義務があることの2点が求められています。本市の場合はどうでしょうか。必要書類はどのようなものがあるでしょうか。  ⑯トランスジェンダーが一方当事者であるパートナーシップは、法律上の性別の状況によっては法的に異性同士となる場合があります。例えば法律上の性別を未変更の男性のトランス女性とシスジェンダーの女性のパートナーシップなど、法的な婚姻が可能であっても、異性同士を前提とした婚姻制度の利用を望まない人々にも、パートナーシップ登録証明書は本市の場合は交付されるんでしょうか。性同一性障害者特例法により、法的性別が変更可能になった現在でも、同法に定められた厳格な要件が満たせず、性別が変更できない当事者が多いことに鑑みて質問させていただきます。  ⑰パートナーシップ宣誓制度を採用しているほかの自治体では、パートナーになった当事者のうち1人が本市に転居し、異性との間に婚姻関係になるといったいわゆる重婚、あるいはまた、同性同士でのパートナーシップ宣誓の重複はどのように防止するのか。自治体間でのパートナーシップ宣誓個人情報の共有、チェックをどうするのかということです。  ⑱この制度を悪用されないための工夫、対策は。  ⑲宝塚市ではパートナーシップ宣誓書の申請は制度開始から2年間はゼロでしたが、専門相談の窓口の利用はその間もあったと伺いました。第1条(目的)及び第3条(基本理念)を達成するために、性的マイノリティの方々の相談窓口はどこになるんでしょうか。第一義的には人権福祉課で、パートナーシップ宣誓制度のことは市民課と別々で対応することになるんでしょうか。また、性的マイノリティの相談に対応できる専門家は配置するんでしょうか。  ⑳例えば婚姻届を提出した際に、夫もしくは妻のいずれかが以前に別の人間とパートナーシップ宣誓をしていたとした場合、パートナーシップ登録証明書はどうするのか。どうなるのか。婚姻届は受理されるのか。また、その際、市の職員が以前にパートナーシップ宣誓をされていたことをその人にどう指摘するのか。本条例第8条に規定する「権利侵害の禁止」条項との兼ね合いはどう考えるか。  以上、お願いいたします。 ○議長(水谷治喜君)  福祉部長伊藤俊樹君。 ○福祉部長伊藤俊樹君)  おはようございます。それでは、議案第27号、いなべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例の制定について、福祉部より答弁をさせていただきます。  なお、27項目質問ございまして、番号で言わせていただいた後、答弁させていただくということでよろしくお願いしたいと思います。  (1)についてでございますが、本条例の制定はいなべ市が性の多様性を認める社会を実現するために政策として取り組みをし、併せて市内外に性の多様性を認める社会の実現を目指すことを宣言する目的で条例として提案させていただきました。  また、要綱の場合につきましては、行政執行部のみの決裁となりますので、条例で提案することで、議会において市の意思決定を審議していただくことになりますので、条例という形で提案してございます。  続きまして、(2)でございますが、性の多様性を尊重し、多様化する性的少数者を正しく理解するために、市の全職員を対象に、平成29、30年の2か年にわたりまして研修を実施し、人権意識の向上を行ってきております。  また、申請書の性別欄の記載や、市が実施するアンケートでの性別欄についても見直しをしてきております。  平成31年には地域おこし協力隊制度を活用し、1名の採用を行い、LGBTの普及によるまちづくりの推進を行ってきております。隊員につきましては、トランスジェンダーとしてカミングアウトし、市内の小学校、人権教育担当職員の研修、いなべ総合学園各種団体の講師として啓発を行っていただいております。  続きまして、(3)でございますが、本条例の目的及び基本理念から、パートナーについての解釈はお願いしたいと思います。
     (4)についてでございますが、(1)でお答えしたように、今回の条例制定は市の政策として取り組みをし、併せて宣言することを目的としており、可決後に、今後の活動の具体的な施策や事務事業や市民、事業所、教育に関わる者、関係機関及び団体の方から意見を聞き、協議してまいりたいと思っております。  啓発活動は今年の7月発行のLinkでLGBTについて啓発記事を掲載しております。また、6月22日月曜日から30日にかけまして、いなべ市のシビックコア1階にて、LGBTに関する展示開催を予定してございます。  また、地域おこし協力隊による講演会を引き続き開催していただき、啓発を行っていきたいと考えております。  (5)についてでございますが、県の担当、法務局、関係団体人権擁護委員弁護士等を想定してございます。  (6)につきましては、(1)、(4)で答弁をいたしましたが、今回の条例制定は市の政策として取り組みをし、併せて宣言を目的としており、これを具体的に今後進めるために、施策の策定を男女共同参画の計画に盛り汲んでいくことを予定してございます。  (7)についてでございますが、男女共同参画推進委員会は年2回の開催を予定しており、委員会は10人で構成し、男女共同参画を推進する分野の関係者から市長が委嘱をしております。  性の多様性に関する専門家として委嘱は現在はしてございませんので、今後、検討していきたいと考えております。  (8)の①でございますが、今回提案しております条例の決議をいただいた後に、関係部署等へ検討依頼を予定しておりまして、例で挙げていただいた市営住宅管理条例の入居資格についても検討をお願いしたいと考えております。  ②についてでございますが、現行の法制度では婚姻が認められない性的マイノリティの方のお二人を、お互いを人生のパートナーとして証明するものでございまして、婚姻に相当する法的な効力はございません。  (8)の②から⑰につきましては、本条例13条にあります施行に関し必要な事項は規則で定めるとしており、内容は宣誓の対象者の要件、年齢要件住所要件独身要件公序良俗要件、宣誓の方法、本人の確認、証明書の交付、有効期間、更新、記述事項の変更、再交付、返還(解消)の項目を定めております。  併せて、7月1日付でいなべ市パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する規則の施行を予定してございます。  ③についてでございますが、宣誓対象者の要件として成年に達しているとしております。民法の成年年齢が改正施行となった場合は、成年の年齢は準じて18歳となります。ですから、本条例の記載は既に成年となってございますので、変更する予定は今のところございません。  ④についてでございますが、これは含まれます。提出書類として独身である事実が確認できる書類が必要となります。  ⑤についてでございますが、これについては認められません。両者のうち1人が市内に住所を有し、もう一人が市内に転入を予定している場合であれば、申請ができます。ただし、転入予定者が市内に住所を有することを確認した後に、パートナーシップ登録証明の交付となります。  ⑥についてでございますが、このケースは認められません。両者が市内に転入している場合は宣誓の申請ができます。ただし、両者の住所が市内に有することを確認した後に、パートナーシップ登録証明書の交付となります。  ⑦についてでございますが、住所を有している自治体の発行する転出証明書によって、いなべ市の住所予定地を確認していくことを考えてございます。  ⑧についてでございますが、宣誓の手続の際は、電話等で必ず事前予約をしていただき、担当者と日程調整をしていただきます。市役所にお越しの際は、個室を用意して、本人の意思確認や本人の確認、宣誓書の書類等の確認をし、問題がなければ受付を行っていきたいと考えております。  ⑨についてでございますが、社会生活上、日常的に使用している氏名について、表示希望があれば使用できます。  ⑩についてでございますが、制度の利用やパートナーシップ登録証明書の交付には費用はかかりません。ただし、宣誓の際に提出していただく必要書類交付手数料は自己負担となります。例えば住民票であったり、戸籍抄本等でございます。  続きまして、⑪でございますが、登録証明書のサイズはA4でございます。また、携帯用の証明書につきましては、希望がございましたら、発行を予定したいと考えております。  ⑫についてですが、登録証明書有効期限を定めたのは、宣誓の対象の要件である住所要件独身要件当事者同士の方の意思を確認させていただき、引き続きその意思があれば更新していただくもので、その手続はパートナー登録更新申請書を提出していただきます。  ⑬についてでございますが、規則にて当該登録証明書を紛失、毀損、汚損した場合、パートナーシップ登録証明書交付申請書を提出することで、登録証明書の再交付を受けていただくことができるようになってございます。  ⑭でございますが、規則について、当事者の意思によりパートナーシップが解消したとき、あるいは当事者の一方が死亡したとき、当事者の一方または双方が市外に転出したときに該当したときは、パートナーシップ登録証明書返還届に登録書を添えていただく形になってございます。  ⑮でございますが、宣誓の方法は、パートナーシップ宣誓書、住民票の写し、本市への転入を予定している場合は、その事実が確認できる書類、外国人につきましては、独身である事実が確認できる書類、本人確認が行える書類を添えて申請をしていただくようになってございます。合意契約任意後見公正証書の添付は必要ございません。  ⑯についてでございますが、パートナーシップ宣誓制度は現行の法制度では、婚姻が認められない性的マイノリティの方が継続的に共同生活を行うことを取り決めした関係の方を対象としてございますので、このケースの場合は対象となりません。  ⑰についてでございますが、パートナーシップ宣誓は、対象要件に該当する二人の意思確認実質的要件)と書類(形式的要件)を審査し、受理できれば、パートナーシップ登録証明証を交付するものです。宣誓の際に、お二人には年齢要件住所要件独身要件公序良俗要件が事実と異なることが判明した場合は、登録書の返還をしていただくことになります。また、⑫で答弁いたしましたが、登録証明書有効期限は5年となっておりまして、更新時期においても、この要件の確認をしていきたいと考えてございます。  ⑱についてでございますが、⑰で答弁したように、パートナーシップ宣誓は、実質的要件形式的要件から審査し、当事者の方には正しい制度の理解と確認を併せて行わせていただきたいと思います。  ⑲でございますが、人権福祉課において相談窓口を設置し、パートナーシップ宣誓制度事務も同じく人権福祉課で行います。相談窓口に専門家の配置は現在のところ考えていませんが、性的マイノリティの活動をしている団体や、昨年、LGBTの普及によるまちづくりとして採用しました地域おこし協力隊と連携し、LGBTの理解や支援を行っていきたいと考えてございます。  ⑳についてでございますが、⑰でお答えしたように、要件が事実と異なりますので、パートナーシップ登録証明書の返還となります。婚姻届の場合は、実質的要件形式的要件の審査により受理、不受理となります。パートナーシップ登録証明が交付されていても、当事者の不受理要件にはなりません。また、パートナーシップ担当課よりパートナーシップ登録書情報共有は他課には行いません。  以上で答弁を終わります。 ○議長(水谷治喜君)  清水隆弘君に申し上げます。発言時間、残り6分です。  清水隆弘君。 ○10番(清水隆弘君)  答弁ありがとうございました。限られた時間で質問させていただきます。  職員研修も全てお済みということですけども、職員がアライになるための見える化といいますか、そういったことは何か工夫されていることはありますか。 ○議長(水谷治喜君)  福祉部長伊藤俊樹君。 ○福祉部長伊藤俊樹君)  1回ぐらいの研修ではアライまではいかないと思っております。ただ、LGBTについて理解をしていただいたということでございますので、これから併せてアライという部分についても研修を行っていきたいと考えてございます。 ○議長(水谷治喜君)  清水隆弘君。 ○10番(清水隆弘君)  では、専門家を置かないという御答弁でしたけども、少なくとも人権福祉課の方はアライになられるんですか。 ○議長(水谷治喜君)  福祉部長伊藤俊樹君。 ○福祉部長伊藤俊樹君)  人権福祉課も含めて、全職員がアライであるように、まずはおっしゃっていただいた人権福祉課が研修していく形になると思っております。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  清水隆弘君。 ○10番(清水隆弘君)  では、市の関係機関、いろんな団体、弁護士とか県とか人権センターと相談してやっていくということですが、例えば、またこれは具体的な話ですけども、性的マイノリティを理由に、アパートの物件のオーナー、マンションの物件のオーナーさんが入居を断った場合、そういう相談があった場合、条例には市長は関係機関と連携して適切な処理をしなければならないとあるんですけども、そういったときも市としてはしっかりと動いていただく予定ですか。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  状況によって対応します。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  清水隆弘君。 ○10番(清水隆弘君)  性の多様性を認め合うということで、いろいろ、今、制服なんかも、ブレザー、男女共通の制服を導入するとか、そういったこともありますけれども、パートナーシップ条例に関しては、今、御答弁あったように、なかなかその対象者の方々の善意に基づくところが多いです。もう一度、これは大事なんで確認させてもらいたいんですが、他市間でのパートナーシップ、渋谷区で例えばパートナーシップを結んでいて、渋谷区から転入してほかの方とパートナーシップを結ぶ、そのときはチェックはされないんですね。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  あくまでもいなべ市の要綱に沿っていれば、発行させてもらいます。 ○議長(水谷治喜君)  清水隆弘君。 ○10番(清水隆弘君)  当初に申し上げさせていただきました、県で二つ、45の市区町村の中で移動していけば、他市町のことは別として、他市町で同性パートナーシップ証明を受けている。そして、いなべ市でも同性パートナーシップ証明を受けていることが起こり得るということでよろしいですか。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  住民票要件がありますので、住民であって、私どもの要件に沿っていれば、発行させてもらいます。他市は他市ですから、いなべ市はいなべ市の制度にのっとってやりますので、全く関係ございません。民法上も関係ございません。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  清水隆弘君。 ○10番(清水隆弘君)  婚姻届を受ける際に、パートナーシップがあっても、その婚姻届を不受理にする要件にはならないということでしたけども、そうなると、自動的にパートナーシップ証明は破棄されるということですか。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  法律が優先されます。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  清水隆弘君。 ○10番(清水隆弘君)  外国人の、本市は含むということですけども、独身であることが分かり得る書類ということですが、具体的にどういうものがありますか。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  その都度、その国によって異なりますので、その国から出せるものを出していただいて、証明できなければ発行しないということでございます。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  清水隆弘君。 ○10番(清水隆弘君)  宣誓書の提出については委任状、つまり代理人でも大丈夫でしょうか。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  駄目です。 ○議長(水谷治喜君)  清水隆弘君。 ○10番(清水隆弘君)  また、職員研修のほうに戻るんですけども、市民に対してこのようなことを今からやっていこうとしている。じゃあ市の職員さん、例えば職員互助会の慶弔関係の規定なんかは変更されたんですか。同性間パートナーシップでも結婚祝い金を出すとか、そういったことで。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  互助会と市とは全く別の組織ですから、私は答弁できません。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  清水隆弘君。 ○10番(清水隆弘君)  市の責務のほうで施策としてやっていく、これが要綱ではなくて条例ということなんですけども、例えば視察に行きました渋谷なんかですと、男女別、車椅子に対応した多機能トイレ、みんなのトイレがあると。これは人工肛門のオストメイトもオーケーなんですけれども、議会報告会でも男女両方が入れるトイレが欲しいという問いもあったんですが、そういったハード面的なこともこれからやっていく可能性はありますでしょうか。  これで終わります。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  要望があれば検討させていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  清水隆弘君の質疑を終了します。  次に、受付2番、岡 恒和君。  9番、岡 恒和君。 ○9番(岡 恒和君)  9番議員、日本共産党、岡 恒和です。清水隆弘議員に引き続いて、議案第27号について質疑を行います。  同性パートナーシップ条例・制度を持つ自治体は全国20自治体(2019年4月現在)に広がり、性的マイノリティに対する差別をなくすための運動が社会を大きく動かしています。  同時に、多様な性の在り方への無理解や偏見に苦しみ、自尊感情を育てることができずにいる子どもや若者たち、アウティング(本人の性の在り方を同意なく第三者に暴露してしまうこと)の問題など、まだまだ克服すべき課題が多くあります。多様な性の在り方を認め合う社会ほど、社会の全ての構成員が個人の尊厳を大事にされ、暮らしやすい社会になる。この立場で、みんながより一層力を合わせるときと考えます。  本条例案は、その点で高く評価すべきものですが、幾つか問題点もあると思います。よりよい条例となるように、問題点、あるいは課題について質問いたします。  (1)本条例案を成案とするための経緯について。  ①議論した会議名、構成員は。  ②議論を始めた時期は。  ③市民からの意見の聞き取りは。  (2)「市の責務」について。  「施策を総合的に策定」とは具体的に何を指すのか。  (3)「市民の責務」について。  第5条は「市民は、家庭、職場、学校、地域その他社会のあらゆる場面において、性の多様性を理解するとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない」とされています。市民の協力が、市が実施する施策となっています。なぜ「性の多様性を認め合う社会を実現する施策」と具体的に記述しなかったのか。  (4)「事業者の責務」について。  性の多様性に配慮した体制の整備とは具体的にどのような想定をしているのか。  (5)パートナーシップ登録について。  ①パートナーシップ登録証明書は市及び公共団体、市民、事業者に対してどのような効果を持つのか。  ②パートナーシップを宣誓、登録については条例に定めがありますが、解消する場合について定めがないのはなぜでしょうか。
     以上、お尋ねします。 ○議長(水谷治喜君)  福祉部長伊藤俊樹君。 ○福祉部長伊藤俊樹君)  それでは、議案第27号、いなべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例の制定についての御質問につきまして、福祉部よりお答え申し上げます。  (1)の①議論した会議名、構成員でございますが、4町が合併したときにいなべ市となりまして、平成19年6月にいなべ市議会で「人権尊重のまち宣言」が議決していただいてございます。この宣言の趣旨は、市民と行政が協働して人権が尊重されるまちづくりに向けた日々の営みを継続・発展させていくことと、さらにその営みを通じて真の民主的な地域社会を築いていく内容となってございます。このような経緯を踏まえまして、担当課である人権福祉課が中心となりまして担当者会議、部内会議、関係部署、関係団体と協議をし、今回、条例の提案をさせていただいてございます。  続きまして、②でございますが、性の多様性に関することは、平成30年3月策定いたしましたいなべ市男女共同参画第3次推進計画で施策について検討を始めてございます。  ③についてでございますが。性の多様性を認め合う社会を現実するために、LGBTの当事者やその活動団体からの意見や課題について意見交換等を行ってきております。  また、市民からの意見等につきましては、LGBTの普及によるまちづくりの推進を行っている地域おこし協力隊員が聞き取りを行い、市と情報共有をしてございます。今後は施策や事業計画を策定に併せて市民の方へのアンケート等も実施してまいりたいと考えてございます。  (2)でございますが、施策の実施として、本条例第11条に定めてあるように、いなべ市男女共同参画推進条例第7条に規定する基本計画となります。具体的計画につきましては、いなべ市男女共同参画第3次推進計画となってございます。  (3)についてでございますが、清水議員にも答弁いたしましたが、本条例はいなべ市の多様性を認め合う社会を実現するために施策として実施し、併せて市内外に取り組みを宣言するもので、本条例で市、市民、事業者、教育に携わる者の責務等につきまして、(2)でも答弁した男女共同参画推進委員会において施策、事業等を協議いただき、具体的な取り組みを今後行っていきたいと考えてございます。  (4)につきましては、(3)で答弁した内容と同じく、男女共同参画推進委員会において施策、事業等を協議し、具体的な取り組みをしていきたいと考えてございます。  (5)の①につきましては、パートナーシップ登録制度の効果は、本条例の目的及び基本理念地域社会を目指すために、市、市民、事業者、教育に携わる者の責務(役割)がより明確となり、具体的に取り組むべき課題について見える化が図れると考えております。また、おのおのの責務により施策や事業が促進されることも期待してございます。  ②も清水議員と答弁が重複しますが、本条例第12条においてパートナーシップの宣誓について定めており、第13条において施行に必要な事項は規則で定めるとしております。この規則で宣誓対象者の要件、宣誓方法、本人確認登録証明書の交付、有効期限、更新、記載事項変更、再交付、返還(解消)の項目を定め、いなべ市パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する規則を7月1日に施行する予定でございます。  以上で答弁を終わります。 ○議長(水谷治喜君)  岡 恒和君。 ○9番(岡 恒和君)  少し細かいところも聞いていきます。  先ほど、(1)の①のところで、関係部署、関係団体で議論したということなんですが、関係団体、関係部署とはどのようなところでしょうか。 ○議長(水谷治喜君)  福祉部長伊藤俊樹君。 ○福祉部長伊藤俊樹君)  関係部署につきましては市の各部署になります。例えば教育委員会が当初は人権をやっていただいた関係もございまして、また、今回は教育のものということもございますので、そことも協議をさせていただいておりますし、それから団体につきましては、このきっかけになりましたそういう活動をしているELLYなどの団体の方々ともやってございますし、今回来ていただいております地域おこし協力隊の隊員とも協議をし、進めておるものでございます。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  岡 恒和君。 ○9番(岡 恒和君)  この条例にした理由というのは、他の地方公共団体へのアピールという意味もある、宣言的な条例という意味もあるとおっしゃったわけですが、そういうことであればですけども、今のお話でいくと、成案とするための定義、あるいはその途中途中で議論してきた中には、地域おこし協力隊の方がすごく重要視されていると思うんです。  一方、市民はどうだというところについては、やっぱり条例は国で言えば法律に当たるわけですから、立法事実、実際にそのことがどう必要なんや、どういう理由なんやというのをやっぱり明らかにしていく必要があると思うんですが、その点では市民へのアンケートはこれからと言われているんですが、論議を開始したのも平成30年からですので、かなり拙速というか、急がれている部分があると思うんですが、その辺り、なぜ今の時期になったのか教えてください。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  もう既に合併当時から、先ほども説明させていただいたように、人権については広く、メシェレいなべも発足していただきましたし、男女共同参画もずっと進めております。この議会でも御指摘もありました。やはりLGBTという人の割合が6%にもなるじゃないかと。ですから男女だけではなくて、その6%のマイノリティに対する認識を市民全員で持つべきじゃないかと、議会でも議論をさせていただきました。ですから十分な議論の後に提案をさせていただいていると認識しております。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  岡 恒和君。 ○9番(岡 恒和君)  合併当初からと言われるのは、それは人権一般に関することで、具体的な人権をどう実現して、どう拡充していくかというのは、それぞれについて実態も知る必要があるし、それから市民の意識であったりとか、あるいは社会の環境であったりとか、いろんなところを検討していく必要があると思います。そういう点ではまだまだ足りないなと思います。  (3)へ行きます。  私はこれが最大の問題だと思っています。こういう人権を具体的により拡充し、実現していくときというのは、その実現を保障されるというか、自分でつくっていく市民が主体でなければ駄目だと思うんです。その点で、この市民の責務について、市民は客体としてしか扱われていないと思うんです。あらゆる場面によって性の多様性を理解すること、市民にとって、それから市に協力すること、これは権利を実現していくという中では足りないと思うんです。  例えば渋谷区でいきますと、渋谷区はバイブル的なものになっていますが、男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例になっていますが、区民の責務としてこう書いてあります。区民は男女平等と多様性を尊重する社会について理解を深め、社会のあらゆる分野の活動において、これを実現するよう努めるものとする。これは主体としての規定です。  第2項で、区民は区が実施する、ここにも具体的に、男女平等と多様性を尊重する社会を推進する資格、具体的に述べています。これは客体です。主体の部分が、この条例案では落ちていると思うんです。何にしても、こういうことを実現していくためには、市民一人一人がこの権利を実現するための自分が主体者なんだということをうたってなければならないと思うんですが、それがうたわれていないのはなぜですか。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  この男女共同参画にしても、人権啓発にしても、いかに啓発を進めていくかが大切なんであって、反対であれば、どうぞ反対いただいたらいいわけです。市としますと、人的マイノリティの方、アメリカの最高裁判所も、この間、答えを出しました。時代の流れは人権を尊重しましょう、性的マイノリティに対して配慮しましょうという流れなんです。それを市民の皆さんに共有していただきましょう。それを条例化して、そして共有していきましょうという姿勢で提案させていただいたんです。そこで文言が悪けりゃ、議会で提案いただいたらよろしいし、議会で否決いただいてもよろしいですけど、私ども市としたら、条例がなくてもこの案件を進めていきたいと思っております。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  岡 恒和君。 ○9番(岡 恒和君)  市の意思というか、市長の意思はよく分かったんですが、もう一回、聞きますが、市が実施する施策に協力するように努めなければならないといえば、市が実施する施策、何でもオーケー、それは対象になることになるんではないですか。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  これは人権の条例なんです。これに限ったことなんです。だからそれを曲解して被害妄想を膨らませる、これは反対のための反対の意見でしかないと思います。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  岡 恒和君。 ○9番(岡 恒和君)  全くこじつけだと思うんですが、私、さっきも渋谷区のを言いましたが、渋谷区の中では、区が実施する男女平等、多様性を尊重する社会を推進する施策に協力するよう努めるものとする、きちっとうたってあります。これ、このままいってしまえば、市が実施する施策になれば、何でも含まれることになります。  条例というのは、先ほど申し上げましたが、国で言えば法律に等しいようなものです。ですからそこはきちっと言葉の意味でも使い方でも制限を設けなければならないということを言っているわけです。そこはこれから都市教育民生常任委員会の中で議論をされていくと思いますが、私は別に反対のための反対をしているわけでも何でもなくて、条例案を市民にとってもよりよいもの、それは客体でお客様扱いじゃなくて、自らがそれを実現していくんやという気概を持ってもらうためにどうしたらいいかということで論じているわけです。だから反対のための反対というようなこじつけの言葉の投げつけはやめていただきたいと思います。きちっとそれはしてください。  (5)に行きます。  パートナーシップ登録のところで、パートナーシップの宣誓登録について定めがあるが、条例の中で、登録の手続は定めがあるのに、解消の定めが条例の中に入っていないのはおかしいんではないかと言っているんです。例えば登録のほうも規則に委ねるということだったら、それはそれでいいと思うんです。登録は書いてあるのに、解消が書いてないということは、それはつくり方としてどうですかと聞いているわけです。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  だから私どもは有効期限を設けているんです。宣誓というのは法律上、有効なものではございません。法律が優先されます。5年たてば、更新がなければ自動的に失効するものでございます。  今後、細かいところも条例で規定するのではなくて、それは要綱のような形で、緩やかに時代とともに私どもで弾力的に対応できるようにしたいということです。あえて条例にしたのは、結局、宣誓部分、こういった骨子だけでは議会の皆さんと共有したい。細かいことについては、その都度、規則で定めていきたいという精神でございますので、御理解をよろしくお願いします。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  岡 恒和君。 ○9番(岡 恒和君)  私は条例の体裁ということでお話をしているわけです。この宣誓、登録というのは、2人の合意に基づいて行われるものです。2人の合意に基づいて、住民票であったり、戸籍抄本であったりとか、婚姻しているかということはありますが、しかし、2人の合意に基づいて宣誓、登録されたものが、解消する場合は、2人の合意がなくなれば解消することになるわけです。解消しているのに登録証明書を持っていたらおかしいわけです。だから、条例として宣誓、登録を決めたら、解消も決めてなければ、条例案としてのつじつまが合わない、体裁が整わないのではないですかと質問をしているんです。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  実際の離婚を考えてください。離婚でスムーズに離婚調停を行われているパーセンテージはどれだけありますか。必ずスムーズじゃないんです。いまだに離婚調停は裁判になったり、非常に難しい問題になっております。法律があっても解消は難しいんです。 ○議長(水谷治喜君)  市長、条例としての合理性はどうかと。 ○市長(日沖 靖君)  だから規則で定めていると答弁をさせていただいているんじゃないですか。 ○議長(水谷治喜君)  合理性は大丈夫なら大丈夫という形で。 ○市長(日沖 靖君)  大丈夫です。 ○議長(水谷治喜君)  岡 恒和君。 ○9番(岡 恒和君)  だから、宣誓、登録が条例上規定されているのに、解消の定めがないというのは、規則に定めるのはさっきから何遍も言ってますが、宣誓、登録も別に規則に委ねてもいいわけです。宣言条例であればそれでいいわけです。でも、一方で宣誓、登録があるのに、解消がなければ、有効期限5年というのもこの条例の中には入っていませんよね。それこそ、宣誓、登録をした後ですぐ解消という状況に本人次第ではなるわけですから、でも登録証明書は持ったままになっているわけですから、解消の場合と、それから返還する場合というのは、やっぱり条例の中に記入しておくべきだと私は思います。  これ以上議論しても動かないので、委員会のほうできっちりと議論していただくことをお願いしまして、質問を終わります。 ○議長(水谷治喜君)  岡 恒和君の質疑を終了します。  ここで、暫時休憩いたします。                午前 9時52分 休憩                午前10時05分 再開 ○議長(水谷治喜君)  会議を再開いたします。  休憩前に続き、質疑を行います。  次に、受付3番、衣笠民子君。  13番、衣笠民子君。 ○13番(衣笠民子君)  13番議員、日本共産党の衣笠民子です。質疑通告に従って質疑を行います。  議案第31号、令和2年度いなべ市一般会計補正予算(第2号)、款8消防費、項1消防費、目5災害対策費、地域おこし企業人事業420万円について、その中の乳幼児の養育世代における赤ちゃん防災講座事業を行うとありますので、そのことについて6点お聞きいたします。  (1)赤ちゃん防災講座に対する市民からのニーズをお聞かせください。  (2)どのような規模の講座を年何回くらい行う計画かお聞かせください。  (3)講座について、企業人と市職員がどのように関わるのかお聞かせください。  (4)講座を行うことで得られること、または求める成果は何なのかお聞かせください。  (5)講座の対象者をお聞かせください。  (6)受講してほしい対象者数はどれだけになるのかお聞かせください。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  総務部長、水谷喜広君。 ○総務部長(水谷喜広君)  おはようございます。議案第31号、令和2年度いなべ市一般会計補正予算(第2号)の地域おこし企業人事業につきまして、総務部から答弁させていただきます。  まず、(1)赤ちゃん防災講座に対する市民からのニーズはの御質問についてですが、子育て支援センターの利用者から、一般防災講座受講後の意見として、講座内容は有意義であったが、一般的な内容のほかに赤ちゃん防災に特化した内容を含む講座として開催してほしいとの要望があると支援センターから伺っておるのが現状であります。  次に、(2)どのような規模の講座を年何回くらい行う計画かの御質問について答弁させていただきます。  市内5か所の子育て支援センターの区域単位で、1回当たり数十名くらいでの開催を想定しておるところでございます。  開催するに当たっては、市内の公共施設を活用し、各区域二、三回程度で、年10回程度開催する予定であります。  また、このほかに保育園の保育士の研修会として保育園ごとに開催し、年5回程度を予定しております。  なお、赤ちゃん防災講座だけではなくて、非常食を活用した離乳食教室を10人規模で3回程度開催する予定で考えております。  また、開催した離乳食教室の映像を動画配信する予定であります。動画配信することによって、講座に参加できない方に学んでもらう機会を提供したいと考えております。  次に、(3)企業人と市職員がどのように関わるのかの御質問について答弁させていただきます。  自治会要望などに対応した市民対象の一般的な防災講座につきましては、防災課職員が講師となって、年15回程度、継続的に開催しておるところでございます。  また、乳幼児の養育世代を対象にした防災講座は、子育て支援センターと連携し、開催に努めておるところでございますが、現実には一般的な内容で、しかも年1回程度しか開催されていない状況でございます。  養育世代のニーズには、内容及び回数についても十分な対応ができている状況ではございません。  このニーズに対応し、赤ちゃん防災に特化した講座を計画的に開催するため、各種防災講座の開催、備蓄啓発品の配布、備蓄食料の有効活用事業など、様々な活動実績がある法人から防災に対する経験や知識を有する職員を地域おこし企業人として受け入れて、この企業人を中心としてこの事業を実施してまいりたいと思っております。  また、職員は企業人のサポートに努めてまいります。なお、職員がサポートすることで職員のスキルアップにつながり、この事業終了後、地域おこし企業人に頼ることなく、職員だけで講座の開催が可能になるものと考えております。  次に、(4)講座を行うことで得られること、求める成果はの御質問について答弁させていただきます。  乳幼児は高齢者同様に要配慮者として特別な配慮が必要でありながらも、乳幼児の養育世代は防災訓練などへの参加をちゅうちょすることが多く、防災の正しい知識を習得していないことが課題であると考えております。  赤ちゃん防災講座を実施することによって、養育世代の事前防災への意識改革を図り、また、防災への関心度を高めることでこの課題の解消を図り、市が目指す災害に強いまちづくりにつなげていきたいと考えております。  具体的な成果は、防災への正しい知識の習得や乳幼児に対しての応急手当などを学ぶことによって、災害時には乳幼児を連れての迅速な避難行動を取ることができます。また、乳幼児の急な体調変化などにパニックになることなく、速やかな手当てができるようになると考えられます。  なお、保育士についても同様の研修をすることにより、保育園での災害発生時に迅速な対応を取ることが可能になるものと考えます。  次に、(5)講座の対象者はの御質問ですが、ゼロ歳から2歳児の子育て支援センターを利用する養育世代などを対象者と考えております。しかし、ゼロ歳から2歳児の養育世代に限らず、希望される方は受講していただくことも考えております。また、このほか保育園の保育士も研修の対象者に考えておるところでございます。  最後に、(6)受講してほしい対象者数の御質問ですが、さきの(5)の答弁と重複する部分もございますが、令和2年4月1日現在でゼロ歳から2歳児は約1,000人、そのうち約300人が保育園に入所されております。この保育園入所者を除きます約700人が子育て支援センターの利用対象者となります。この子育て支援センター利用対象者の養育者約700人を受講対象者と捉えております。  また、保育士については、今年度はいなべ市立保育園の保育士約220人、次年度以降は私立保育園の保育士約195人を研修の対象者と考えております。  以上でございます。
    ○議長(水谷治喜君)  衣笠民子君。 ○13番(衣笠民子君)  ということは、赤ちゃん防災講座を受けるときには、ゼロ歳から2歳で保育園に行っていない子なので、赤ちゃんを連れて、乳幼児を連れての講座受講になるかと思うんですが、お母さん方または保護者の方が講座を受けやすいような何か配慮というか、考えていることがあったらお聞かせください。 ○議長(水谷治喜君)  総務部長、水谷喜広君。 ○総務部長(水谷喜広君)  今、御質問のありました件については、これから契約を結ぶ企業人の方と詰める段階でございまして、今のところ、青写真的なものすらちょっと描かれておりません。これから検討するということでよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(水谷治喜君)  衣笠民子君。 ○13番(衣笠民子君)  (3)の回答で、市職員も一緒にサポートとして入ることでスキルアップを図るというお話がありました。ということは、企業人の期間が過ぎた後は、市職員で赤ちゃん防災講座を続けていくということでしょうか。 ○議長(水谷治喜君)  総務部長、水谷喜広君。 ○総務部長(水谷喜広君)  この事業につきましては、特別交付税の対象になっておりまして、3年間、交付税措置がされるということで、その3年間を終えましたら、この企業とは一旦終了になります。4年目に当たって、また違った企業人がこの取り組みに賛同して、お力添えをいただくんであれば、その方とやってまいりたい。その時期に見つからなかった場合でも、職員がスキルアップしておるということで、職員自前で取り組んで、何とか継続はしばらくの間、やってまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(水谷治喜君)  衣笠民子君。 ○13番(衣笠民子君)  もちろん乳幼児は本当に要配慮者なので、保護者がいろんな講座を受け、知っておくことは重要なことですけれども、要配慮者なので、そういう意味では、一般の市民もこの要配慮者に対してはどういう必要があるのか、どう配慮しなきゃいけないのかということは一般市民にも必要ではないかなとは思いますが、それについてはどのようにお考えですか。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  これから企業の方とどういうふうに赤ちゃん講座をしていくかを議論をさせていただきますし、一応3年間の枠組みですから、それを見て、拡大できるのであれば拡大させていただきたいと思っております。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  衣笠民子君。 ○13番(衣笠民子君)  中身的にはこの企業人との話で詰めていくということでしたが、市としては要配慮者である赤ちゃん防災講座、必要となったわけですけれども、これに対してどう広げていくとか、市としての考え方はどうですか。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  防災につきましては、赤ちゃんだけじゃなくて、高齢者、一般市民、各年齢層、各分野にわたってもっと啓発が必要です。要は講師、どういう使い方をするか、何でもそうだと思います。講師の人がいるかいないか、分かりやすく興味を引かれるような講師がみえたら、本当にその講座は物すごく盛り上がるじゃないですか。だからいろんな事業は講師次第なんです。この方ととりあえずはさせていただいて、きっかけができましたので、こういう枠組みを利用して、赤ちゃん講座という初めての試みをさせていただきたいと思います。それが物すごく有効であれば、広めていきたいですし、ほかにも同じような形で面白い講師がいらっしゃるのであれば、来ていただいて、やっていただく。その中で職員がスキルアップしてうまくなれば続けられます。将来、こういう計画で、それに対して実行を確実にしろと言われたら無理です。これは人ですから、講師次第と考えていただきたいと思います。できるだけ外部からも優秀な方を招き入れて、市全体のスキルアップ、啓発も含めてできればなということで提案をさせていただいております。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  衣笠民子君。 ○13番(衣笠民子君)  先ほどの(1)の答弁で、子育て世代からのニーズはあったと。でも市がするきっかけになったのは、興味を引くような講座をしてくれる講師が見つかったからですか。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  これから募集しますので、複数選考できるような状況になればいいですけども、少なくとも1人は当てができましたので、提案させていただいております。これから募集して、複数みえたら、そこで選考になります。全ての事業がそうなんです。その事業を誰がするかということです。できる事業、できる人がいなければ、計画してもできない状況です。やらなければいけないことは確実にやります。ですけども、やったほうがいいものについては、優先順位がありますので、講師にいろんな方に来ていただければ、よりスムーズに進むという状況です。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  衣笠民子君。 ○13番(衣笠民子君)  先ほど聞いたことに関わってくるんですけれども、市長の御答弁だと、人が見つかればその事業ができるんだとおっしゃいますけど、でも公なので、市としては防災啓発というか、こういうことをどういう広げ方、今までは一般の防災については講座をしてきたけれども、今度は乳幼児に広げていく、次は、先ほどちょっと市長からもありましたけど、ほかにも高齢者とか必要な講座はあるであろうと。でもそれをどういう段取りでというか、どこまで広げていこうと思っているとか、市の考えはどのようかお聞かせください。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  コロナもありますので、昨年も大雨が降りました。今後ますます豪雨対策は必要であります。各市民も自覚いただいて、自分の命は自分で守っていただくと国の方針も変わりました。ですから、そういった啓発を進めていきたいと思っております。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  衣笠民子君。 ○13番(衣笠民子君)  でも、今回のことに関わってお聞きしたいんですが、豪雨災害にということも一つでしょうけれども、啓発の対象者を、今回、広げていくわけですよね。今までは一般的にはやってきたけれども、乳幼児に広げていく。この先はどうしていくとか、そうした市としての方向性はどのようにお考えですか。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  全市民に広げていけたらと思っております。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  衣笠民子君。 ○13番(衣笠民子君)  全市民に広げていくけれども、一般的なことは今やっているので、それだけではなく、ちょっと要配慮のこともそれぞれの対象者に講座をしながら、要配慮があるよということも一般的にも広げていくという流れを考えているんですか。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  おっしゃるとおりでございます。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  衣笠民子君。 ○13番(衣笠民子君)  わかりました。やっぱり全体像が見えないと、こちらも市の事業で、人が見つかったからするんだとか、補助対象になったからするんだというだけでは、もちろんいいことですけど、計画性を持ってされることが必要だと思っていますので、でも補助対象が見つかったときだけ様々なことは進んでいくんですか。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  やらなければいけないことは、単独事業でも優先してやります。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  衣笠民子君。 ○13番(衣笠民子君)  以上で終わります。 ○議長(水谷治喜君)  衣笠民子君の質疑を終了します。  次に、受付4番、位田まさ子君。  16番、位田まさ子君。 ○16番(位田まさ子君)  16番議員、いなべ未来、位田まさ子です。  議案第31号、令和2年度いなべ市一般会計補正予算(第2号)、款9教育費、項6保健体育費、目1保健体育総務費、地域おこし協力隊事業336万4,000円について質疑します。  (1)(仮称)いなべ市民プールの運営方法や利用方法などの助言、指導ができる専門的な知見を有するものとありますが、事業のコンセプトはどのようなものですか。  (2)選定の基準は。  (3)公募のスケジュールは。  以上です。お願いします。 ○議長(水谷治喜君)  教育部長、小寺道也君。 ○教育部長(小寺道也君)  御答弁申し上げます。  まず、(1)のプールの事業の目的についてですが、現状はプールのコンセプトづくりを教育委員会の若手職員でワーキンググループを立ち上げ検討を始めております。事業のコンセプトづくりのワーキンググループが検討を行っていくに当たり、プールの基本設計や実施設計について助言をいただき、安全で効率的な配置、お客さんの動線、建築コスト及び運用コストにおける効率的な費用のかけ方などを組み込んでいく必要があると考えております。  よって、この地域おこし協力隊の方には、単に設計事務所が建築物として設計するだけではなくて、より深いかかわりを持って助言をいただく方にお願いしようと考えております。  (2)選定の基準ですが、先ほど答弁させていただいたとおりで、いろんなことに熟知している方となりますので、スポーツクラブ等で施設運営やインストラクター等の経験を有する方を選定の基準と考えております。  (3)公募のスケジュールですが、6月補正を認めていただけましたら、早急に採用に向けた手続を進めたいと考えております。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  位田まさ子君。 ○16番(位田まさ子君)  少し再質問させていただきます。  まず、(1)について、助言、指導のできる、今、答弁を聞かせていただきましたら、設計に収まらず、いろんなことを知っている方で、深い知識と経験をお持ちの方を募集するそうですが、そんな方が正規職員でもないのに、3年の地域おこし協力隊で望めるんでしょうか。 ○議長(水谷治喜君)  教育部長、小寺道也君。 ○教育部長(小寺道也君)  設計に当たっての助言をいただきますので、これから先、1年から1年半程度で設計を上げていきたいので、その期間だと思ってます。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  そごがあるんです。設計のタイミングで助言をいただくだけなんです。図面を引ける人とは違うんです。最初からこの事業のアドバイスを頂けたらということで募集しますので、設計のスキルがあるわけではないんです。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  位田まさ子君。 ○16番(位田まさ子君)  設計は、今、答弁のときにそんなことをおっしゃったので聞いたんですけども、地域おこし協力隊で私の聞きたいのは、そういう博識な方が地域おこし協力隊で、期間としては3年ですけども、求められるんですか。先ほどの答弁にも似たところがあって、既にいるのかもわかりませんが、公募するということですので、そんな方を求められますか。 ○議長(水谷治喜君)  市長、日沖 靖君。 ○市長(日沖 靖君)  いつもそうなんですけど、地域おこし協力隊、地域おこし企業人、LGBTも含め、少なくとも1人は当てをつくってから提案させていただいております。公募したが誰もいらっしゃらないとか、そのスキルに合わない方を採用せざるを得ないような状況はつくりたくないんで、少なくとも1人は当てをつくってから、皆さんに御提案をさせていただいております。  以上です。 ○議長(水谷治喜君)  位田まさ子君。 ○16番(位田まさ子君)  わかりました。  (2)についてですけども、資格などの基準を、ある程度、市で決めますね。ここが私は大事だと思うんですけども、地域おこし協力隊の方が、市の思いというか、こういうふうにしたらいいよという助言はしていただいても、市がどんなプールをつくりたいか、市民が何を望んでいるかという思いを、地域おこし協力隊の方も資格だけじゃなしに思いもわかっていただきたいという気持ちがあるんですが、大丈夫ですか。 ○議長(水谷治喜君)  教育長、小川専哉君。 ○教育長(小川専哉君)  そういうことを含めまして、全て任せるんじゃなくて、教育委員会は四つのセクションがあるわけですけども、セクションを超えて、この令和の時代に新しくプールをつくるわけですから、どんな思いのプールをつくるんだということを、まず教育委員会でたたき台をつくりながら、案を持ちながら、今回の協力隊員の人たちに入ってもらって、市民につなげていきたいなと考えております。  早速、昨日、第1回の会議をやったんですけれども、若手の子がうれしい感想を言ってくれまして、やっぱり教育委員会として、これは生涯学習課の仕事じゃないんだと。教育委員会の仕事なんだということを実感したとか、プールのことが他人事ではなく自分事となったとか、もう一つうれしかったことが、自分たちが真剣に考えることが市民につながるんだということも実感したという感想がありましたので、このようなワーキング会議を繰り返しながら、市民にとって、これからのプールのイメージをまず教育委員会でつくっていきたいと考えております。 ○議長(水谷治喜君)  位田まさ子君。 ○16番(位田まさ子君)  今の答弁を聞かせていただきまして、本当に安心しました。これからもよろしくお願いいたします。  質問を終わります。 ○議長(水谷治喜君)  位田まさ子君の質疑を終了します。  これにて、総括質疑を終了します。  なお、ただいま議題となっております日程第1、議案第23号から、日程第11、議案第33号までの11議案は、議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。  以上で、本日の日程は終了しました。  次回の本会議は、6月26日午前9時に再開します。  それでは、本日はこれにて散会といたします。               (午前10時33分 散会)         地方自治法第123条の規定により、ここに署名する。                いなべ市議会議長                いなべ市議会署名議員
                   いなべ市議会署名議員...