亀山市議会 2019-06-26
令和元年 6月定例会(第5日 6月26日)
去る13日の本会議で当
委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、19日に
委員会を開催いたしました。
まず
担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
初めに、議案第47
号亀山市営住宅条例の一部改正については、昭和25年度建設の
若草住宅は、
耐用年数が経過し老朽化していることから、亀山市
公営住宅等長寿命化計画において、
用途廃止とする判定を行っており、既に
入居者が退去した
当該住宅について用途を廃止とするため、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
次に、議案第48
号亀山市
水道事業布設工事監督者の
資格等を定める条例の一部改正については、
水道法施行令及び
水道法施行規則が改正され、
布設工事監督者及び
水道技術管理者の資格に関する基準が見直されたことに伴い、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、
布設工事監督者及び
水道技術管理者の資格について、短期大学を卒業した者に、
専門職大学の
前期課程を修了した者を含むこととするが、これにより十分な知識が確保できるのかとの質疑があり、これについては、水道の関係の
専門職大学の
前期課程を修了した者であるので、
十分資格はあるとの答弁でありました。
以上のような議論を経て、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
次に、議案第56号字の区域の変更については、亀山駅周辺2
ブロック地区第一種市街地再
開発事業の施行に伴う字の区域の変更について、議会の議決を求めるものです。
審査の過程では、字を変えることについて
地域住民から意見はあったのかとの質疑があり、これについては、該当する3筆には住んでいる方がいないということもあり、
権利者にはご理解をいただいたとの答弁でありました。
次に、字界の変更は議会の議決が必要であるが、なぜもっと早い段階で議案を提案しなかったのかとの質疑があり、これについては、当初から把握はしていたが、2月に組合が設立されて以降、現地の詳細な
調査等を進める中でこの機会になった。6月に
字界変更ができれば、秋から冬にかけて、
権利変換に向けて事業が推進できるとの答弁でありました。
以上のような議論を経て、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
以上、
産業建設委員会の
審査報告といたします。
○議長(
小坂直親君)
次に、
岡本公秀予算決算委員会委員長。
○12番(
岡本公秀君)(登壇)
ただいまから、
予算決算委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
去る13日の本会議で当
委員会に付託のありました議案第50
号令和元
年度亀山市
一般会計補正予算(第2号)について、議案第51
号令和元
年度亀山市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について、及び議案第52
号令和元
年度亀山市
病院事業会計補正予算(第1号)についての
令和元年度各
会計補正予算3議案については、同日、当
委員会を開き、
分科会を設置して各
分科会で審査することを決定し、19日に産業建設
分科会、20日に教育民生
分科会、21日に総務
分科会を開催し、それぞれ審査を行いました。
そして、25日に市長、副市長を初め関係部長の出席を得て、当
委員会を開催し、各
分科会の会長から審査の経過について報告を受けました。
各
分科会会長報告に対する質疑及び討論はなく、採決の結果、議案第50号から議案第52号までの
令和元年度各
会計補正予算の3議案については、いずれも
全会一致で原案のとおり可決することに決定いたしました。
以上、
予算決算委員会の
審査報告といたします。
○議長(
小坂直親君)
各
常任委員会委員長の報告は終わりました。
これより委員長報告に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
小坂直親君)
ないようですので、各委員長報告に対する質疑を終結します。
次に、議案第41号から議案第57号までの17件について討論を行います。
通告に従い、順次発言を許します。
16番 服部孝規
議員。
○16番(服部孝規君)(登壇)
日本共産党を代表して、議案第41
号亀山市
職員コンプライアンス条例の制定についてと、議案第57
号新市まちづくり計画の変更について、2議案に反対の立場で討論します。
まず、
コンプライアンス条例の制定についてです。当
議員団は、
コンプライアンス関連の条例を制定することそのものに反対するものではありませんが、現在の亀山市の実態がそれにふさわしいものかどうか、また条例案の内容が真に実効性のあるものと言えるのかどうか、こういう問題点があると考えます。
提案理由では、さきの職員の不祥事に鑑み、職員の
コンプライアンスの推進について、より実効性のある環境や体制の整備を図ると言われました。今回の条例案とほぼ同じ内容の
コンプライアンスに関連する規程と要綱は既に2008年に策定されており、この10年間の実績が問われます。
議案質疑では、この10年間に働きかけや公益通報での報告が一件もなかったことが明らかになりました。驚くべきことです。この実態について、
総合政策部長は、そういう事案がなかったから報告がなかったとは認識していない。規程や要綱が十分機能していなかったと答弁しました。
では、なぜそんな実態になっているのか。どうすれば実効性のあるものにできるのかについては、職員の意識の問題と、職員との信頼関係の大事さを指摘するぐらいで、十分な答弁は聞かれませんでした。規程や要綱が十分機能しなかったという問題点は、条例を制定することで解決できるとは到底考えられません。
また、先日、情報公開請求により、鈴鹿農協への土地提供に関しての、協議内容のわかる文書の公開を求めましたが、そうした協議の記録はないという、驚くべき回答が返ってまいりました。市にとって重要な協議なのに、記録すらないという仕事の実態では、
コンプライアンス条例の制定以前の問題があると言わなければなりません。10年間、
コンプライアンスに関連する規程や要綱があったのに、こうした実態であった亀山市が、県下に先駆けて条例を制定することには、到底賛成できません。規程や要綱が不十分ならそれを改正し、実績を積み上げることから始めるべきです。これが反対する第一の理由です。
次に、条例案の内容にも問題があります。
議案質疑でただしましたが、公益通報制度では不利益な取り扱いの禁止の規定があり、通報者を守るとされていますが、それに違反した者への罰則がないという問題点があります。市として通報者を必ず守り、不利益な取り扱いを絶対しないという意思を示すためにも、こうした罰則は必要です。
さらに今回の条例案は、
市職員を対象としたものだとされています。しかし、さきの不祥事は職員だけでなく、市民も絡んだ出来事です。そうであれば、市民も対象とした条例案にすべきです。議論の中で、こうした市民の問題も指摘されました。真に市民と職員が一体となって、
コンプライアンスを推進するという立場に立つならば、条例案について市民の意見を求め、市全体でつくり上げていくべきであります。こうした条例案の内容や、制定への考え方については賛成できません。これが反対する第2の理由です。
以上の2つの理由により、この議案には反対するものです。
次に、
新市まちづくり計画の変更についてです。
この
新市まちづくり計画の変更は、法律の改正により、
合併特例債の
活用可能期限が5年延長されたことに伴い、この計画期間を2024年度まで5年延長すること、また施策・事業を追加し、
図書館整備事業に
合併特例債が活用できるようにすることなどが主な変更点です。
まず
図書館整備事業ですが、この事業は現在、再開発組合が進めている亀山駅前の再
開発事業で、
図書館を現在地から移転するものです。この
図書館の移転については、何度も議会で指摘してきましたが、市民に説明することも、合意を得ることもなく、市と教育
委員会が勝手に決めた事業です。このような市民無視の事業を、
合併特例債の対象にすることは認められません。これが反対する第一の理由です。
また、2004年3月に策定された
新市まちづくり計画には、教育・文化の充実の項に、亀山
図書館には新たな関分館を設けると明記され、予定する主な事業として、
図書館分館の整備が明記されています。ところが市は、議会に一度も説明することもなく、いつの間にかこの事業をやめています。こうしたやり方は、合併協議にかかわった方を裏切るものであり、合併に込めた思いを踏みにじるものです。これが反対する第2の理由です。
さらに、
合併特例債は2024年度までに事業が完了していないと活用できません。ところが、今回活用しようとしている亀山駅前再
開発事業は当初の予定より大幅におくれており、今後も地権者の全員合意が必要となるなど、現時点で完了が見通せない事業です。見通しが定かでない事業に
合併特例債を活用するということは、下手をすれば9億円余の
合併特例債が活用できないままになるおそれもあります。これが反対する第3の理由です。
以上のとおり、さまざまな角度から見て問題の多いこの議案には反対するものです。
議員各位のご賛同を求め、討論とします。
○議長(
小坂直親君)
16番 服部孝規
議員の討論は終わりました。
次に、3番 森 英之
議員。
○3番(森 英之君)(登壇)
議案第41
号亀山市
職員コンプライアンス条例の制定について、賛成の立場で討論させていただきます。
昨年の10月25日、亀山
市職員が不祥事により逮捕されたことは、我々
議員改選の選挙期間中であり、ここ亀山市でこのような事案とは無縁と誰もが疑わなかっただけに、大変、大きな衝撃を受けました。
本定例会では、亀山市
職員コンプライアンス条例の制定が提案されました。平成20年に亀山市
コンプライアンスの推進に関する規程、亀山
市職員に対する一定の公職にある者等からの要望等取扱要綱、亀山
市職員等公益通報の処理に関する要綱が制定されましたが、公益通報はこの約10年間でゼロ件であり、十分機能しておらず、形骸化していたと判断せざるを得ません。今回の条例で改めて、公益通報により不当な扱いはされないことや、身分が保障されることが明らかになったところであります。不祥事を二度と繰り返さない仕組みづくり、組織マネジメントの構築を目的に上程されたものと理解したところであります。
条例第5条には、職員の責務として、利害関係者、禁止行為が明記されました。条例第2条で、
働きかけ行為が明記され、その働きかけは市民からの不当な働きかけも対象となる説明がなされました。しかしながら、本条例は、亀山
市職員を対象にした
コンプライアンスに関する条例であることから、職員の
倫理保持及び
法令遵守の精神を風土として根づかせることが最も重要であると考えます。職員の日々における働き方、働きぶりについては多くの市民が関心を寄せ、見守っていただいていると思います。その意味で、本条例の趣旨や目的は、市民の方々に理解を得られることと同時に、この条例制定を機に、各職場の組織力、マネジメント能力が発揮され、職員一人一人が萎縮することなく職務を全うされることを特に期待するものであります。
議員各位におかれましては、本条例の趣旨をご理解いただき、ご賛同いただきますようお願い申し上げ、
賛成討論とさせていただきます。
○議長(
小坂直親君)
3番 森 英之
議員の討論は終わりました。
次に、18番 櫻井清蔵
議員。
○18番(櫻井清蔵君)(登壇)
議長のお許しをいただきましたので、反対の立場で討論させていただきたいと思います。
勇政の櫻井でございます。
今回上程されました議案第41
号亀山市
職員コンプライアンス条例の制定について及び議案第57
号新市まちづくり計画の変更についての2議案について、反対の立場で討論をいたします。
まず、議案第41
号亀山市
職員コンプライアンス条例の制定についてであります。
条例の背景として、執行部はさきの職員の不祥事を教訓として提案したと説明に終始されてきましたが、今回の不祥事は市指定文化財の修復工事における入札に不正行為があったことが、三重県警の捜査により判明し、担当職員が平成30年10月25日に逮捕されました。この事件が明らかになったときは、折しも市議会
議員選挙の期間中でありましたが、その後、市役所が家宅捜索されたことは
議員各位もよくご存じのことと思います。
それでは、今回の
コンプライアンス条例について反対する理由を述べたいと思います。
第1に、この条例には市民が対象に含まれる部分があり、また市が
コンプライアンス条例を制定することを広く市民に周知する意味で、パブリックコメントを実施して市民の意見を聞くべきであると思いますが、それが実施されていません。
第2に、条文中に職員に対する責務を主とした内容ばかりで、市民の責務が規定されていません。このことについては、
総務委員会でも市民の責務について指摘をさせていただきましたが、納得のいく答弁が得られませんでした。他の委員からの質疑に対する答弁において、今後条例を運用して不備な点があれば改正を検討するとのことでしたが、この条例は、今後の市政運営を公正に執行することを目的としており、より一層、条文の内容を精査する必要があります。
第3に、市民の安心・安全な生活を確保するため、市政運営において、市民の奉仕者として市長、
市職員、議会
議員は日々努力、研さんを積まなければなりません。そのような中、
市職員におかれては、複雑化していく社会情勢に対応できるよう職務に励んでいただいております。職員は、採用時に日本国憲法を遵守する旨の誓約書を提出し、また平成20年6月に制定された
コンプライアンスに関する規程や、平成25年に作成された
コンプライアンスハンドブックを基本として、職務に従事していただいており、さきの不祥事はまことに遺憾なことでありますが、あえてこの条例を制定する必要があるのかが疑問であります。
市条例は、市民生活の向上を目指すためのもので、市政の円滑な運営を進めることを念頭に置いて制定されるべきものであり、先ほど指摘したような、問題のある議案には反対するものであります。
次に、議案第57
号新市まちづくり計画の変更についてであります。
今回の
計画変更は、3
月定例会において提案された当初予算の債務負担行為のうち、
図書館保留床購入費における財源を、
公共事業等債から
合併特例債に振りかえることを目的に提案されたものであります。3
月定例会の本会議及び
分科会での発言取り消しに端を発した
図書館保留床購入費の財源問題について、3カ月後の本定例会に
合併特例債を活用するための議案を提出する今回の行政運営の手法には、とても納得することができません。
新市まちづくり計画は、平成16年3月、合併協議会において策定されました。その後、特定基金を除いて96億円余の
合併特例債事業が確定し、順当に事業が進められてまいりましたが、平成21年の市長選挙において新庁舎建設凍結を公約とした現市長が当選され、その結果、庁舎建設費に充当予定であった26億円の
合併特例債が残ることになりました。当時を振り返ると、櫻井市長は幾度となく本会議の答弁で、
合併特例債はあくまでも借金であり、次世代に負担を残すことは好ましくないとの答弁をされたことをお忘れでないと思います。
その後、
合併特例債の活用期限が
東日本大震災の影響により5年延長となり、櫻井市長はこの
合併特例債を多くの事業に活用されてきました。しかし、今回の
図書館保留床購入費に
合併特例債の残額、約9億円を充当することはとても理解しがたいことであります。もっと市民生活の向上を目指した
合併特例債の活用を改めて検討すべきではないかと思います。例えば緊急災害時に市民に通知する
災害情報伝達システムの整備や、指定避難所の空調整備などが本来の
合併特例債の活用ではないかと考えております。合併から15年が経過しようとしている中、改めて合併の意義を検証すべきであり、このたび、
新市まちづくり計画の変更によって、貴重な財源である
合併特例債を亀山駅周辺整備事業の
図書館保留床購入費に充当することは、納得することができません。この議案には反対するものであります。
議員各位のご賛同を求め、討論といたします。ご清聴ありがとうございます。以上です。
○議長(
小坂直親君)
18番 櫻井清蔵
議員の討論は終わりました。
以上で、通告による討論を終結し、議案第41号から議案第57号までの17件について、起立により採決を行います。
採決に先立って、この際お諮りします。
起立採決の際、着席している場合は、その議案に対して反対とみなすこととしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
小坂直親君)
ご異議なしと認めます。
起立採決により、着席している場合は反対とみなすこととします。
それではまず、討論のありました議案第41
号亀山市
職員コンプライアンス条例の制定について、起立により採決を行います。
本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。
本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の
議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
小坂直親君)
ご着席願います。
起立多数であります。
したがって、議案第41
号亀山市
職員コンプライアンス条例の制定については、原案のとおり可決することに決定しました。
次に、同じく討論のありました議案第57
号新市まちづくり計画の変更について、起立により採決を行います。
本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。
本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の
議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
小坂直親君)
ご着席願います。
起立多数であります。
したがって、議案第57
号新市まちづくり計画の変更については、原案のとおり可決することに決定しました。
次に、討論のありました議案以外の、議案第42号から議案第56号までの15件について、一括して起立による採決を行います。
本各案についての各委員長の報告は、いずれも原案のとおり可決及び承認すべきものとしております。
本各案を各常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の
議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
小坂直親君)
ご着席願います。
起立全員であります。
したがって、
議案第42号 亀山市
委員会の
委員等の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正について
議案第43号 亀山市
税条例等の一部改正について
議案第44号 亀山市
都市計画税条例の一部改正について
議案第45号 亀山市
いじめ問題対策連絡協議会条例の一部改正について
議案第46号 亀山市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第47号
亀山市営住宅条例の一部改正について
議案第48号 亀山市
水道事業布設工事監督者の
資格等を定める条例の一部改正について
議案第49号 亀山市
火災予防条例の一部改正について
議案第50号 令和元
年度亀山市
一般会計補正予算(第2号)について
議案第51号 令和元
年度亀山市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について
議案第52号 令和元
年度亀山市
病院事業会計補正予算(第1号)について
議案第53号
工事請負契約の締結について
議案第54号 財産の取得について
議案第55号 専決処分した事件の承認について
議案第56号 字の区域の変更について
は、いずれも原案のとおり可決及び承認することに決定しました。
次に、日程第18、議案第58号及び日程第19、議案第59号の2件を
一括議題とします。
市長に提案理由の説明を求めます。
櫻井市長。
○市長(櫻井義之君)(登壇)
それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存じます。
まず、議案第58
号亀山市
手数料条例の一部改正についてでございますが、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令により、建築基準法施行令が改正されたことに伴い、限定特定行政庁である市において行う認定事務及び許可事務が追加されたことから、当該事務に係る手数料を定めるため、所要の改正を行うものでございます。
また、不正競争防止法等の一部を改正する法律により、
工業標準化法が改正され、
令和元年7月1日から日本工業規格が
日本産業規格に改められることに伴い、所要の改正を行うものでございます。
改正内容は、まず1つ目といたしまして、市において行うこととなった既存不適格建築物の用途変更に伴う工事を行う場合において、限定特定行政庁が全体計画の認定を行うことにより、2以上の工事に分けて、段階的に適合させることが可能となったこと及び限定特定行政庁が許可することにより、既存の建築物の用途を変更して、一時的に興行場、博覧会建築物、店舗その他これらに類する建築物として使用する場合における制限を緩和することが可能となったことから、当該認定事務及び当該許可事務に係る手数料を定めることといたします。
二つ目といたしまして、行政不服審査法関係手数料の規定における用紙について、「日本工業規格」を「
日本産業規格」に改めます。
なお、施行日は限定特定行政庁の事務に関する手数料の改正規定については公布の日とし、行政不服審査法関係手数料の改正規定については
令和元年7月1日といたします。
続きまして、議案第59
号亀山市
教育委員会教育長の任命についてでございますが、亀山市
教育委員会教育長の服部 裕氏は、
令和元年8月31日をもって任期満了となりますので、引き続き同
教育長として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
なお、任期は
令和元年9月1日から3年間でございます。
以上、簡単ではございますが、議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。追加の提案となりましたが、何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小坂直親君)
市長の提案理由の説明は終わりました。
これより、議案第58号及び第59号について質疑を行いますが、通告はありませんので質疑を終結します。
続いて、ただいま議題となっております議案第58号については、お手元に配付してあります付託議案一覧表のとおり、
産業建設委員会にその審査を付託します。
付 託 議 案 一 覧 表
産業建設委員会
議案第58号 亀山市
手数料条例の一部改正について
○議長(
小坂直親君)
次にお諮りします。
ただいま議題となっております議案第59号については、会議規則第36条第3項の規定により、
常任委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
小坂直親君)
ご異議なしと認めます。
議案第59号については、
常任委員会への付託を省略することに決定しました。
産業建設委員会開催のため、暫時休憩します。
(午前10時46分 休憩)
─────────────────────────────────────
(午後 1時00分 再開)
○議長(
小坂直親君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
それでは、先ほど
産業建設委員会にその審査を付託いたしました議案第58号について、
産業建設委員会委員長から、
委員会における審査の経過と結果について報告を求めます。
産業建設委員会審査報告書
本
委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、
亀山市議会会議規則第104条の規定により報告します。
記
議案第58号 亀山市
手数料条例の一部改正について
原案可決
令和元年6月26日
産業建設委員会委員長 伊 藤
彦太郎
亀山市議会議長 小 坂 直 親 様
○議長(
小坂直親君)
伊藤彦太郎産業建設委員会委員長。
○13番(
伊藤彦太郎君)(登壇)
ただいまから、
産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
先ほどの本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、当
委員会を開催いたしました。
まず
担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
議案第58
号亀山市
手数料条例の一部改正については、建築基準法施行令が改正されたことに伴い、限定特定行政庁である市において行う認定事務及び許可事務が追加されたことから、当該事務に係る手数料を定めるため、また
工業標準化法が改正され、本年7月1日から日本工業規格が
日本産業規格に改められることに伴い、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、新たに定める手数料の額の根拠について質疑があり、これについては、今回追加される認定・許可事務ともに、それぞれ既に市で行っている事務の中に審査項目が同じものがあり、類似制度としてこれらと同額とした。なお、県及び県内の特定行政庁でも同額を定めており、また、県内のほかの限定特定行政庁でも同額を定めると聞いているとの答弁でありました。
次に、新たに追加される事務に係る
市職員の業務量について質疑があり、これについては現行の類似業務について過去5年間での実績はなく、追加される事務についてもそれほどの件数にはならず、事務の負担にはならないと考えているとの答弁でありました。
次に、新たに金額を設定する条例が公布日施行であるが、周知期間について質疑があり、これについては、6月19日に政令が公布、25日から施行されており、手数料を定めていないと当該事務について申請があった場合に無料となることから、速やかに公布し、施行する必要があるとの答弁でありました。
以上のような議論を経て、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
以上、
産業建設委員会の
審査報告といたします。
○議長(
小坂直親君)
産業建設委員会委員長の報告は終わりました。
これより委員長報告に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
小坂直親君)
ないようですので、委員長報告に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第58号及び議案第59号について討論を行いますが、通告はありませんので討論を終結し、初めに議案第58
号亀山市
手数料条例の一部改正について、起立により採決を行います。
本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。
本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の
議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
小坂直親君)
ご着席ください。
起立全員であります。
したがって、議案第58
号亀山市
手数料条例の一部改正については、原案のとおり可決することに決定しました。
次に、議案第59
号亀山市
教育委員会教育長の任命について、起立による採決を行います。
本案について原案のとおり同意することに賛成の
議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
小坂直親君)
ご着席願います。
起立全員であります。
したがって、議案第59
号亀山市
教育委員会教育長の任命については、原案のとおり同意することに決定しました。
次に、日程第20、
委員会提出議案第2号を議題とします。
提出者に、提案理由の説明を求めます。
今岡翔平総務委員会委員長。
○4番(
今岡翔平君)(登壇)
ただいま上程をいただきました
委員会提出議案第2号
会計年度任用職員制度の施行に伴う国の地方自治体への十分な
財政措置を求める
意見書の提出について、
意見書の朗読をもって提案理由の説明といたします。
会計年度任用職員制度の施行に伴う国の地方自治体への十分な
財政措置を求める
意見書。
2016年に実施された総務省調査によると、自治体で働く臨時・非常勤職員は全国で64万人とされ、今や自治体職員の3人に1人が臨時・非常勤職員であります。
職種は、行政事務職のほか保育士、学校給食調理員、看護師、医療技術者、各種相談員、
図書館職員、公民館職員など多岐にわたり、その多くの職員が恒常的業務についており、地方行政の重要な担い手となっています。
こうした状況を受け、2017年5月11日には地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が成立し、新たに「会計年度任用職員」制度が導入されるなど、非常勤職員を法的に位置づけるとともに、職務給の原則に基づき、常勤職員との均等待遇が求められています。
2020年4月の法施行に向けて、各自治体においては、任用実態の調査、把握のほか、関係条例・規則等の改正や待遇改善に伴う新たな予算の確保などが必要となっています。
よって、政府におかれては、行政サービスの質と量の維持や、臨時・非常勤職員の待遇改善、任用の安定の観点から、下記の事項が実現されますよう強く要望いたします。
記1.
会計年度任用職員制度の制度化に伴う賃金労働条件の整備に必要な地方自治体の財政負担の増大について、地方公務員法及び地方自治法の一部改正における国会の附帯決議に基づき、国の
財政措置を早期に明確にし、必要な財源を確保すること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出します。
以上、議案の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小坂直親君)
以上で、提案理由の説明は終わりました。
これより、
委員会提出議案第2号についての質疑を行いますが、通告はありませんので、質疑を終結します。
なお、
委員会提出議案第2号については、会議規則第36条第2項の規定により、
常任委員会への付託はしないことといたします。
次に、
委員会提出議案第2号についての討論を行いますが、通告はありませんので討論を終結し、
委員会提出議案第2号
会計年度任用職員制度の施行に伴う国の地方自治体への十分な
財政措置を求める
意見書の提出について、起立により採決を行います。
本案を原案のとおり決定することに賛成の
議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
小坂直親君)
ご着席願います。
起立全員であります。
したがって、
委員会提出議案第2号
会計年度任用職員制度の施行に伴う国の地方自治体への十分な
財政措置を求める
意見書の提出については、原案のとおり可決することに決定しました。
以上で今期定例会の議事を全て議了しました。
議事を閉じ、閉会したいと思います。これにご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
小坂直親君)
ご異議なしと認めます。
令和元年6月亀山市議会定例会はこれをもって閉会します。ご苦労さまでございました。
(午後 1時10分 閉会)
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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
令和元年6月26日
議 長 小 坂 直 親
2 番 中 島 雅 代
11 番 鈴 木 達 夫...