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令和元年 6月定例会(第2日 6月13日)

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  1. 亀山市議会 2019-06-13
    令和元年 6月定例会(第2日 6月13日)


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    最終取得日: 2021-05-12
    令和元年 6月定例会(第2日 6月13日)    令和元年6月13日(木)午前10時 開議 第  1 上程各案に対する質疑      議案第41号 亀山市職員コンプライアンス条例の制定について      議案第42号 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部             改正について      議案第43号 亀山市税条例等の一部改正について      議案第44号 亀山市都市計画税条例の一部改正について      議案第45号 亀山市いじめ問題対策連絡協議会条例の一部改正について      議案第46号 亀山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を             定める条例の一部改正について      議案第47号 亀山市営住宅条例の一部改正について      議案第48号 亀山市水道事業布設工事監督者の資格等を定める条例の一部改             正について      議案第49号 亀山市火災予防条例の一部改正について      議案第50号 令和元年度亀山市一般会計補正予算(第2号)について      議案第51号 令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号             )について      議案第52号 令和元年度亀山市病院事業会計補正予算(第1号)について      議案第53号 工事請負契約の締結について
         議案第54号 財産の取得について      議案第55号 専決処分した事件の承認について      議案第56号 字の区域の変更について      議案第57号 新市まちづくり計画の変更について      報告第 1号 平成30年度亀山市一般会計繰越明許費繰越計算書について      報告第 2号 平成30年度亀山市水道事業会計予算繰越計算書について      報告第 3号 平成30年度亀山市公共下水道事業会計予算繰越計算書につい             て      報告第 4号 平成30年度亀山市病院事業会計予算繰越計算書について      報告第 5号 専決処分の報告について      報告第 6号 専決処分の報告について      報告第 7号 放棄した私債権の報告について   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇本日の会議に付した事件  議事日程のとおり   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇出席議員(18名)    1番  草 川 卓 也 君     2番  中 島 雅 代 君    3番  森   英 之 君     4番  今 岡 翔 平 君    5番  新   秀 隆 君     6番  尾 崎 邦 洋 君    7番  中 﨑 孝 彦 君     8番  豊 田 恵 理 君    9番  福 沢 美由紀 君    10番  森   美和子 君   11番  鈴 木 達 夫 君    12番  岡 本 公 秀 君   13番  伊 藤 彦太郎 君    14番  前 田 耕 一 君   15番  前 田   稔 君    16番  服 部 孝 規 君   17番  小 坂 直 親 君    18番  櫻 井 清 蔵 君   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇欠席議員(なし)   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇会議に出席した説明員職氏名  市長              櫻 井 義 之 君  副市長             西 口 昌 利 君  総合政策部長          山 本 伸 治 君  生活文化部長          佐久間 利 夫 君  健康福祉部長          井 分 信 次 君  産業建設部長          大 澤 哲 也 君  上下水道部長          宮 﨑 哲 二 君  危機管理監           久 野 友 彦 君  総合政策部次長         落 合   浩 君  生活文化部次長兼関支所長    青 木 正 彦 君  健康福祉部次長         伊 藤 早 苗 君  産業建設部次長         亀 渕 輝 男 君  生活文化部参事         深 水 隆 司 君  生活文化部参事         谷 口 広 幸 君  健康福祉部参事         豊 田 達 也 君  産業建設部参事         服 部 政 徳 君  産業建設部参事         草 川 保 重 君  会計管理者           渡 邉 知 子 君  消防長             平 松 敏 幸 君  消防部長            豊 田 邦 敏 君  消防署長            原   博 幸 君  地域医療統括官         伊 藤 誠 一 君  地域医療部長          古 田 秀 樹 君  教育長             服 部   裕 君  教育部長            草 川 吉 次 君  教育委員会事務局参事      亀 山   隆 君  選挙管理委員会事務局長     松 村   大 君  監査委員事務局長        木 﨑 保 光 君   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇事務局職員  事務局長  草 川 博 昭   書記      水 越 いづみ  書記    大 川 真梨子   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇会議の次第                (午前10時00分 開議) ○議長(小坂直親君)  おはようございます。  ただいまから本日の会議を開きます。  なお、渡部代表監査委員は、都合により本日は欠席する旨の通知に接しておりますので、ご了承願います。  本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第2号により取り進めます。  これより日程第1、上程各案に対する質疑を行います。  初めに申し上げておきます。  質疑に当たっては、議題となっております事件について、その内容を明確にするため説明を求めるもので、議題の範囲を超えて、また一般質問にならないようにご注意をお願い申し上げます。  通告に従い、順次発言を許可します。  16番 服部孝規議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  おはようございます。  通告に従い、質疑をいたします。  まず、議案第41号亀山市職員コンプライアンス条例の制定についてであります。  限られた時間ですので、この後、質疑者も多いので、論点を絞ってお聞きしたいと思います。  現在、亀山市には、2008年6月に制定されたコンプライアンスの推進に関する規程、職員に対する一定の公職にある者等からの要望等取扱要綱、そして職員等公益通報の処理に関する要綱という規程や要綱があります。この規程や要綱は議会の議決が要らないものであるため、議会での審議も議決もしておりません。  まず、職員に対する一定の公職にある者等からの要望等取扱要綱ですが、職員に対して不法行為を強要する行為について、それを記録し公表する、いわゆる働きかけと呼ばれる行為を抑止することを目的にした要綱です。  次に、職員等公益通報の処理に関する要綱とは、不法行為等が行われるような場合に、事前に防止するために通報する制度で、通報者の保護などを定めております。  そして、コンプライアンスの推進に関する規程では、こうした働きかけや公益通報がされたことが報告された場合の対応について定めております。  今回、新たに条例を制定することについて、条例の制定・改廃の背景及び趣旨では、これまでの規程や要綱はありましたけれども、さきの職員の不祥事に鑑み、職員のコンプライアンスの推進について、より実効性のある環境や体制の整備を図るためとあります。  そこでまず1点目、改めて現在、規程や要綱があるのに、なぜ条例の制定が必要なのかお聞きしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  16番 服部孝規議員の質疑に対する答弁を求めます。  山本総合政策部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  おはようございます。  今、職員コンプライアンス条例の制定の理由ということでご質問をいただきましたが、ただいま服部議員からもございましたように、コンプライアンスの推進に関する規程の運用を平成20年から行ってまいりましたが、これらが十分機能していなかったということもあり、さきの職員不祥事につながったという認識を1点持っているところでございます。  そのような中で、今回の条例制定に至った理由でございますが、職員コンプライアンスについて、より実効性のある環境や体制の整備を図り、公正な職務の遂行を確保すること、市民に信頼される市政を確立する、これも議員ご指摘のとおりでございますが、さらに議会の議決を伴う条例を制定することにより、市の内部だけではなく、市民の皆様に対しても、職員の不祥事防止の徹底、働きかけに対する対応、市としての強い姿勢を示すことができるものと認識をしているところでございます。  また、今回の条例では初めて職員の倫理保持の原則、こういったものも明確に規定をしており、倫理的な組織風土の構築と職員の法令遵守に対する意識を高めることを目的といたしたものでございます。そのために、職員の責務、任命権者の責務を規定し、新たに公益通報の窓口にもなりますコンプライアンス監督者を設置するなど、現在の制度を見直し、コンプライアンス推進体制のさらなる整備を図ってまいりたいと、そのように考えているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  幾つか条例制定の理由について答弁されました。  1点お聞きしたいんですけれども、その中で、規程や要綱が十分機能しなかったというふうに言われました。それで、やっぱりこの問題をきちっと捉える必要があるんではないかというふうに思います。そして、それの機能しなかった部分を、もう一つ言われた、その条例を制定することによって、より実効性のある環境や体制の整備を図ることができるんだと、この2点が大きいんだろうと思います。それを議会の議決という手続を経てやることに意味があると、こんなふうに理解をさせていただきました。  そう考えると、この10年間実施をされてまいりました規程と要綱、これをやっぱり振り返る必要があるんではないかなあと。それで、問題点、機能しなかったと言われたその問題点は一体どこにあるのかというあたりを明らかにしないと、条例制定の意味がはっきりしないんではないかというふうに考えますので、この点をお聞きしたいと思います。条例案を読みますと、ほぼ現在の規程や要綱でうたわれていることがそのまま書かれているというのがほとんどであって、その意味では目新しいものではないと私は思っております。
     そこで、これまでの規程や要綱の実績、いわれる総括ということになるんですけれども、その点について幾つかお聞きしたいんですが、まず1点目、この10年間に、いわゆる働きかけと言われるようなものとか、それから公益通報、こういうものが何件報告されたのかお聞きしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  制度を制定して以来、働きかけ行為と公益通報の報告については、一件もございませんでした。 ○議長(小坂直親君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  ゼロとは驚きました。じゃあなかったのかというと、私はなかったからゼロなんではないと思う。あったけれどもゼロなんだと、こういう問題だろうというふうに思います。  それで、もう一つあわせてお聞きしたいのは、こういう報告があれば、もちろんそのコンプライアンス委員会、それから推進会議ですか、こういうものを開くんですけれども、これは何回開催されたのか、この点についてお聞きしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  今、議員おっしゃられたように、この案件に対して議論するということで、コンプライアンス委員会と推進会議というものがございますが、それ以外にもさまざまな役割がございまして、現在、規程で設置をしております外部委員で構成する亀山市コンプライアンス委員会は、これまでに6回開催をさせていただいておりまして、例えばコンプライアンスハンドブックの作成でありますとか、本条例の制定に当たりましての助言等をいただいたところでございます。  同じく規程で設置をしております庁内組織の亀山市コンプライアンス推進会議につきましては、昨年度1回開催をしておりまして、職員不祥事の再発防止に向けた取り組みについて協議を行ったところでございます。 ○議長(小坂直親君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  大体10年間の機能がしなかったという部分がわかったんですけれども、それで、先ほど言われた、本当に一件も報告がなかったということについて認識をお伺いしたいんですけれども、私はそういう行為がなかったから報告がなかったんではなくして、あるけれど報告しなかったんではないかと、こういうふうに言わせていただいたんですけど、その点について執行部はどう考えてみえるのか。なかったから上がらなかったのか、あったけれども上がらなかったという認識をしてみえるのか、この点をお聞きしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  私の認識でございますが、コンプライアンスの制度に対する職員の認識が不足しているという、そういった観点から、今回、報告等が上がってこなかったと、そのような認識をしておるところでございます。 ○議長(小坂直親君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  職員の認識が不足しておると、こう答弁されましたけど、私は違うと思うんですよね。これからいろいろ質疑していきますけれども、問題はそこにはないんではないかというふうに思います。  今までの時点ではっきりしたのは、やっぱりこの規程や要綱がありながら機能していなかったということだけは、はっきりしたんではないかというふうに思います。  条例を制定すればそれが解決するのかということになるんですけれども、どうもそれ以前の問題が私はあるように思います。例えば例で挙げますけれども、公益通報制度、これはこういうふうに書いてある。職員等によりなされた公益通報と規定し、その職員等には市職員だけではなくして、市から委託を受けた事業者であるとか、指定管理者という定義になっております。  この職員等にとって、市に通報するというのは大変勇気の要ることであります。そういうことがなされるためには、通報者が確実に守られること、そして不利益な取り扱いが絶対にされないということがあって、初めてされるんだろうというふうに思います。これは条例や規則とか、それから規程や要綱でうたえば、それが担保できるという問題ではなくして、実際に本当に履行される保証があるのかどうかということを実感として持たない限り、私はこの制度はなかなか、書いたけれども実際に動かないんではないかというふうに思っております。  今、日本の社会全体でも、こういう制度を設けてありますわね。いろいろ聞きますと、やっぱりなかなか通報者が保護されなかったとか、それから通報したがために不利益な扱いを受けたということがたくさん上がっているわけですね。こういう状況の中で、なかなか認識しておっても踏み出せない、踏み込めないという問題が私はあるように思います。  それで、先ほどの答弁の中で、実効性のあるものにしたいと、こういうふうに言われましたが、この公益通報制度を実効性のあるものにするために何が必要というふうにお考えか、お聞きしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  まず、この公益通報制度の実効性を高めるためにということでございますが、今、議員からもありましたが、せっかく公益通報を行っても、行った職員が保護されないと、やはり職員としては不安になったり、そういったことで積極的に通報することをためらってしまうということがやはり懸念されると思います。  そこで、第一義的に必要なものというと、例えば職員と幹部職員、市長、こういった職員がしっかりと関係を密にして、信頼関係を持って職務に当たるということは、非常に大事なことだというふう思いますし、この条例の中でも上げさせていただいておりますが、保護をするということを一つ条例の中にうたわせていただいて、保護を明記させていただいて、その保護を任命権者の責務として行っていくということになっておりますので、そういったことも実効性の担保につながるものと、そのように考えているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  私が予定しておる質疑の次の問題も答弁されたみたいなもんですよね。やっぱり信頼関係が前提やと思います。それは後で触れますけれども。  もう一つ、例えばこの条例の問題でいうと、条例の第10条、ここに不利益な取り扱いの禁止というのがあります。公益通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取り扱いもしてはならないとはっきりうたってあります。ところが、これに反した場合の罰則はないんです。つまり、こうやってうたってありますけれども、不利益な取り扱いをした者がどう処罰されるのか、全くないんですよ。これはやっぱり私は不十分な規定ではないかなというふうに思います。  それで、具体的な話ですけれども、私が何年か前に職員の方から相談を受けた。内容としては、詳しくは言いませんけれども、いわゆる不正行為に当たるような問題を指摘されておったんです。私がそれを聞いたときに、当然それは重大な問題でもあるし、やっぱり上司にきちっと報告をして対処すべきだという話をさせていただきました。ところが、その方は、とてもとてもそんな上には話ができん、そんなことをしたら私はおるところがなくなりますと、こういう感じやったんですね。やっぱりそれが実態なんですよ。だから、そういうことがあって、見ても、なかなかそれが上に上げられない。上げると自分の身が危ないみたいな、そんな認識がまだまだあります。  だから、本当にここはしっかりとした規定を設けて、私はもう一つ言えば、罰則も要るんではないかと。つまり、不利益な取り扱いをしたり、そういうことをした者について、例えば通報者を保護しなかったとか、こういう者に対しては、罰則までやっぱり設けるというぐらいの厳しさがないと、なかなかこの公益通報制度、実効性が上がらないんではないかと思うんですが、この罰則規定について、お考えをお聞きしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  今、議員が前段で、通報する窓口でなかなか上司には通報しにくいという、そういった壁があるということをおっしゃられましたが、まさにそのような認識をしておりまして、公益通報の窓口、今の制度では総務課一本が窓口になっておりますので、例えばそれを今回、コンプライアンス監督者というのを設置いたしまして、これは部長級がなりますが、どこの監督者にも相談できるという、そういった直属の部長には言えなくとも、よその信頼関係のある部長には相談できるという、そういった制度を確立させていただきましたので、そういったことも一つ窓口の拡充ということにはなるのかなあというふうに考えております。  それと罰則の規定でございますが、確かに不利益な取り扱いについて罰則を設けるということも議論の中ではございましたが、これにつきましては、今、地方公務員法の29条の中でさまざまな罰則等がございますので、それに該当する場合は、その地方公務員法の中で対応もできますし、この条例制定をさせていただいて、その進捗を見ながら、そういったことも考えていきたいというふうに今の時点では思っているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  今の答弁で、直属の部長には言えないけれども、ほかの部長なら言えるという、やっぱりここのあたりが、本当に信頼関係ということがやっぱりネックなんだろうなあと思います。この公益通報制度であれ、働きかけであれ、職員等と言われる方がこれを活用して不正を告発するということは、やっぱり市長とそれから幹部職員、ここをどれだけ信用しているか、信頼しているかということに私はかかってくるんだろうと思います。  そこで、耳の痛い話ですけれども、ふだんの仕事の中で、例えば問題点を指摘してもなかなか取り上げてくれなかったり、ある場合にはもみ消しをされたりというようなことが現実に職場の中であれば、なかなかこれは相談するということにはならないんですよね。そういう点で、最後にお聞きしたいんですけれども、市長にね。市長と、それから部長と職員等、ここの信頼関係がきちんとあるというふうに認識してみえるのか、いやいやこれはまだまだ足りないんだという認識をお持ちなのかをお聞きしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  櫻井市長。 ○市長(櫻井義之君)(登壇)  おはようございます。  全ての公の業務につきまして、市長を初め幹部職員、職員等の信頼関係というのは申し上げるまでもありませんが、全てのベースにある概念だというふうに思っておりますし、またさまざまなコミュニケーションや組織風土、これの熟度を上げていくという中で、その信頼関係を高めていくと。それは最後には市民の皆さんと行政との信頼につながると、このような関係、風土をやっぱり構築していくということは極めて重要だと思っておるところであります。  今ご指摘をいただきました庁内の上司と職員との信頼関係、当然、市長と職員との信頼関係、これをさらに熟度を上げていくということは、この条例が制定されようがなかろうが当然のことだというふうに認識をいたしておりますが、それは努力をさらに重ねていきたいと思っておるところでございます。  それと、やはり不祥事がありましたけれども、この機会に、本来、今まで平成20年からその仕組みがありましたが、それがしっかり機能してこなかった。幾つかご指摘をいただいた違法行為であるとか、あるいは公の利益を損なうような行為を、全庁の職員のメンバーとしてこれを見逃すというか、認識していながらそれを放置するということが、亀山市の市役所の職員としてあってはならない、それをいかに実効性を高めていくか、そういう視点から、今回、従来の要綱、規程を条例化しようとするものでございます。その点は、この機会にしっかりと私どもが襟を正して、その熟度を上げていくという意味でも、ぜひこの条例につきましては、そのような思いで今回提案させていただいたところでございますので、深いご理解をいただきたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  この問題、本当に条例をつくれば済むという問題でないことだけは間違いない。後の人に議論を譲りたいと思います。  次に、議案第57号新市まちづくり計画の変更についてであります。  新市まちづくり計画というのは、旧亀山市と旧関町の合併後の新市を建設していくためのまちづくりの基本方針として2004年3月に策定され、この計画に位置づけのない事業は、合併特例債の活用の対象にならないと、こういうものであります。  今回の計画の変更で一番重要なのは、亀山駅前に移転する計画の図書館整備事業合併特例債活用ということであります。そのための計画変更。提案理由によれば、新市まちづくり計画図書館整備事業の位置づけを明確にするというふうに言われております。  私はこれを持ってまいりました。これは2004年3月に策定された新市まちづくり計画、これを持っている議員さんって、ごく少ないだろうというふうに思いますけれども、この中で、教育・文化の充実で、豊富な生涯学習の機会を提供しますの中に、亀山図書館には新たな関分館を設けるなど、生涯学習の関連施設のネットワーク化を図り、身近に利用できる施設環境の充実を図りますと書いてあります。関分館をつくると書いてあります。予定する主な事業の2項目めに、図書館の分館の整備と、具体的に事業までやることが書かれてあるわけですね。ところが、今これは全く手がついておりません。一方、図書館の本館については、新市まちづくり計画では全く記述がありません。それもそのはずで、去年、急遽、駅前の移転を市民に意見を聞くこともなく、勝手に決めたという経緯がありますので、もちろんこの新市まちづくり計画には載っていないんです。  そこでお聞きしたいんですけれども、なぜ策定当初に位置づけられた関分館の整備が行われていないのに、昨年決めたばかりの本館の整備が優先されるのか、これはもう納得できませんので、理由をお聞きしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  まず、新市まちづくり計画は、平成16年3月に亀山市・関町合併協議会において策定をされております。その後、合併後におきまして、新市まちづくり計画を発展させました第1次総合計画が市の最上位計画として策定をされ、平成19年度からスタートして以降、現在、第2次総合計画へと展開をしているところでございます。  そのため、将来都市像やまちづくりの基本的な考え方、基本施策等につきましては、新市まちづくり計画から総合計画へと実質的な役割は引き継がれており、現状といたしまして、新市まちづくり計画は、合併特例債活用のための根拠計画としてのみ運用を行っているところでございます。  このようなことから、総合計画に位置づけられる戦略プロジェクトや関連施策の推進を図る中で、その施策推進に資する事業を優先的に現在取り組んでいるというところでございます。 ○議長(小坂直親君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  その答弁、おかしいですね。第1次総合計画、つまり2007年ですよ。私はもう令和、平成ってややこしいんで、もう全部西暦でいきますけれども。2007年の第1次のときに、確かに関分館は載らなかったです。同時に本館も載らないんですよ、載ってないんですよ。つまり、総合計画に位置づけがないんですよ、これ。だから、あなたの答弁はおかしいんですよ。関分館は総合計画に載せなかったんでやりません。じゃあ本館も載ってないんですよ。なのにやるんですよ、これ。だから、その答弁は成り立ちませんよ。合併特例債の発行予定、これを見ますと、図書館整備事業で9億660万円を活用するんだと。これで全部、予定どおりいけば、亀山市は発行可能額を全て使い切ることになると。  そこで、新たな関分館の整備は、新市まちづくり計画に上げただけで、合併特例債を活用した事業としてはやらないと、こういうことでよろしいか。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  議員おっしゃりますように、合併特例債は今の計画でいきますと、新図書館の保留床購入で使い切るということになっておりますので、今の分館につきまして、合併特例債を活用しての整備というのは考えていないところでございます。 ○議長(小坂直親君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  結局、私も合併の前からずうっとおりますけれども、合併時にやっぱり関の方が随分、合併でいいことないんやということ言われました。そういうことに対応するためにも、こういうことを事業としてやるんだということを、私は新市まちづくり計画に掲げたんだろうと思います。ところが、合併して2年もたたないうちに総合計画に上げなかった、だからもうやりませんと、こう言うんですよ。そういうことになったら、結局、合併向けに関の町民の方に掲げてやっただけで、結局は初めからやる気がなかった。だましじゃないですか、これ。そういうことになりますよ。  もう一点、この図書館に充てるためには、現在、和賀白川線に充当している合併特例債を合併特例債の対象から外さなきゃならんと、こういう問題が出てきましたね。そのときに、私も3月議会の分科会におりましたけれども、和賀白川線の用地買収ですか、これが難航しそうで、とても合併特例債の活用期限までに間に合いそうにないと、こういうふうに言われたんですよ。これは私はうそやと思うんですよ。実際には、図書館に充てるために和賀白川線から外さないと、もうそれ以上持ってくるところがないんでしただけであって、和賀白川線の交渉がまとまらないから、事業が完了しないからって、それは私は違うと思うんです。それを言うんだったら、駅前のこの図書館なんて本当に事業完了年度までにできるんですか。こちらのほうが私は大変やと思います。そういう問題を意見だけ言わせてもうておきます。  最後にお聞きしたいのは、2024年度までに完了する事業でなければならないということですね。完了しなきゃならない、事業が。こういうことが言われております。それで、この優先順位、どのように優先順位をつけられて決められているのか、この点についてお聞きしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  今回、合併特例債を活用する事業に対しての優先順位ということで、ご答弁をさせていただきたいと思います。  先ほども少しご答弁の中で触れさせていただきましたが、今回、第2次総合計画を進めておる中で、戦略プロジェクトや関連施策の推進を図る中で、その施策推進に資する事業を優先的に取り組んでいくということで、第2次総合計画に位置づけられた施策を推進するための事業を優先的に取り組むと、そのような考え方で進めているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  今回、計画変更ということですけれども、やっぱりこの合併時に立ち戻って、どういう経緯でこの新市まちづくり計画ができたのか、それはどんな思いがあって、こういういろんな事業を組み込んだのか、やっぱりそのことをきちっと捉える必要があるんじゃないかと。ただ単に、合併向けに旧関町向けにいいことを書いて、掲げた冊子で、やる気はありませんと、こんなことではやっぱり合併当時からかかわった者からすれば、何をやっているんだということになりますよ。だから、やっぱりこういうことはきちっとやっていただかないと、いつの間にやら関の分館はやめにして、去年、急遽出てきた新しい本館の駅前移転を優先させるって、これは私は納得できません。そのことを申し上げて質疑を終わります。ありがとうございました。
    ○議長(小坂直親君)  16番 服部孝規議員の質疑は終わりました。  次に、10番 森 美和子議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  おはようございます。  森 美和子です。質疑をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。  まず、議案第41号亀山市職員コンプライアンス条例の制定についてお伺いをしたいと思います。  先ほどの質疑の中で、検証結果は言っていただきましたので、十分機能しなかったということで、議決を伴う条例にしたというふうなご答弁でありました。  あと一つ、平成25年5月の総務委員会で提出をされましたコンプライアンスのハンドブックがありますが、これが現状どのように活用されて、この条例制定によって何か変わることがあるのか、その点についてお伺いをしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  10番 森 美和子議員の質疑に対する答弁を求めます。  山本総合政策部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  まず、平成25年4月に、コンプライアンスの基本的な考え方や実務における対応方法などについて組織で共有することを目的に、亀山市職員コンプライアンスハンドブックを作成いたしました。その中で、コンプライアンスを推進するための体制について、事務フロー等を明示し、制度の周知を図ってまいったところでございます。  しかしながら、作成から6年が経過していることや平成29年度にアンケートを実施しておりますが、このコンプライアンスハンドブックが十分認識をされていないというか、十分機能していないということが明らかとなってまいりまして、活用方法を含め、検討を要するものと考えていたところでございます。そういった中で、昨年10月、職員の不祥事等がございまして、こうした状況を踏まえ、制度の条例化により、さらなる職員のコンプライアンスに対する意識の強化を図ることといたしたところでございます。  また、現在のコンプライアンスハンドブックにつきましては、ご答弁申し上げましたとおり、現行の規程に基づき作成をしておりますので、本条例をお認めいただきましたなら、速やかに条例に合わせて変更させていただきたいと、そのように考えているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  つくっていただくのは構いませんけど、しっかりと職員に伝わるように、これが実効性のあるものになるようにお願いをしたいと思います。  次の条例の内容についてお伺いをしたいと思います。  第2条の定義の中のアとして、対象となる職員等と規定をされておりますが、前回出されましたコンプライアンスの規程では、地方公務員法に定められた職員が対象でありました。今回の条例で、対象範囲をこの職員等として広げられたその理由と、職員の中には臨時職員、非常勤も含まれているのかどうか、それからイに示される市から事務や事業を受託した者、ウに示される指定管理者、この対象範囲の内容についてお伺いをしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  まず1点目の地方公務員法で定められる職員の定義ということでございますが、これは地方公務員法第3条第2項に規定するもので、特別職を除く全ての一般職を指すということでございますので、今、議員申されました、例えば臨時非常勤職員でありますとか、正規・非正規・再雇用も含め、一般職の全職員が該当するということでございます。  また、これもご指摘がございました、市から事務または事業を受託した者、いわゆる委託業者、並びにその役員及び受託した業務に従事している者、また指定管理者並びにその役員及び管理の業務に従事している者ということで、今回、新たにこの2点をつけ加えさせていただきましたが、この2点をつけ加えさせていただいた理由としましては、この2点の方々にも公益通報ができるという、そういった規定を設けておりまして、できる規定でございまして、この事業者等につきましては、義務という形では課しておらず、できる規定の中で、職員等というくくりの中で整理をさせていただいたと、そういうことでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  そのイとウに関しては、内容についてちょっと聞きたかったなあと思うんですけど、すごい幅広く、受託者といってもたくさんお見えになりますし、それから指定管理といっても、事業者から、それから市民がしていただいておりますコミュニティとか学童とか、そこも全部入ってくるということで確認をしたいと思います。もう一回内容の確認だけさせていただきます。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  先ほど申し上げた2点の受託者につきましては、議員おっしゃられるように、全ての業者ということでございますので、今、議員からございました指定管理の中にコミュニティ等の管理も含め、全ての受託者が対象になるということでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  多分、市道や公園の草刈りをしている方、従事をしている方ですので、それから介護とかそういうところに従事をしているような、そういう人たち全てにわたって、できる規定ではありますけど、この条例の中に入ってきたということで確認をさせていただきました。  次の任命権者についてお伺いをしたいと思います。  この条例の中には、地方公務員法第6条第1項とありますが、この内容についてお伺いをしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者とは、市におきましては、市長、市議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、公平委員会、病院事業管理者、消防長などがこれに該当するものでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  確認をさせていただきました。  2番目に移りますが、条例の名称及び目的が職員になっていることについてお伺いをしたいと思います。  2条の定義で確認をさせていただいたように、この条例では職員以外に職員等も含まれる。そうすると、条例名や第1条の目的の中は職員のみになっておりますが、これは職員等になるんではないか。なぜ職員等ではなく職員になっているのか、その理由についてお伺いをしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  先ほどご答弁申し上げましたとおり、職員等の中には、市から事務または事業を受託した者や指定管理など、市にかわって事務や事業、管理業務を実施する者、市の事務事業にかかわっておりますので、公益通報制度の実効性を高めるには、こうした事業者を通報者に含めることは適切と判断し、この条例の中でこの部分のみ職員等と規定をさせていただいたところでございまして、大半の部分は全て職員に対する内部規定ということでございますので、条例名につきましては、職員と限定をさせていただいたところでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  結構、行政がやるいろんなものには等がついていて、その中にいっぱい含まれているので、そういう捉え方を私たちはしてきたんですけど、今回、その職員等が入っているにもかかわらず、職員ということに少し違和感を感じたので、質問をさせていただきました。  今、ちょっと部長のほうが答弁をされましたけど、3番に移りますと、職員以外が該当する規定というのは、今言われたように公益通報だけというふうになります。第3条の職員の倫理保持及び法令遵守の原則とか、第5条の職員の責務、第12条の働きかけ行為、第14条の不正な行為の防止、これは全て職員となっておりますので、あと残っている第9条の公益通報のみ職員等が規定をされております。  ただ、先ほどの質疑の答弁を聞かせていただいていて、通報者の保護というのを先ほどの議論の中で聞いていたら、部長の答弁は職員の保護というふうに、職員、職員と言うてはったんですわ。公益通報の場合は職員等も含まれて、その職員等も保護されるべきことではないかと思うんですけど、先ほどの答弁に対してどうなのか、お聞きをしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  議員おっしゃられるように、公益通報の通報者には職員以外にも事業者が含まれ、保護に関しては、こうした事業者の方々も保護されるということは当然だと思いますが、先ほどご答弁させていただきましたのは、職員間での通報とかの窓口にしたときに、非常にやりづらいという、通報のあり方についての議論がございましたので、あえて職員と限定してご答弁をさせていただきましたが、条例の中ではそれも含めて、事業者も含めて保護という観点で規定をさせていただいたところでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  次の4番に移りますが、対象者への周知についてお伺いをしたいと思います。  先ほど、ハンドブックもまた新たにつくられるということでありますが、職員はもとより、先ほどありました市の業務に携わっている全ての方が今回この対象になって、職員等に規定されるのは公益通報のみですけど、この条例ができたこと、条例の周知と公益通報ができるということの周知はどのようにされていくのかについて、お伺いをしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  まず、職員と委託業者と少し分けてご答弁をさせていただきたいと思います。  まず、職員に対しましては、不正な行為を認識していながら放置してはならないこと、つまり公益通報に対して職員に義務があるということを条例で規定しておりますので、まず職員に義務があるということを認識していただくためにも、しっかりと研修等を通じて周知を行ってまいりたいというふうに考えております。  また、さまざまなミーティングや訓話等でもそういったことを入れながら、しっかりと周知を行ってまいりたいと思います。  また一方で、委託業者に対しましては、先ほどもご答弁させていただきましたが、公益通報の義務は課してございません。このように、委託業者に対しては義務まで課していないということでございますので、制度の周知につきましては、事務事業の委託契約時などにおきまして、担当職員等を通じての周知にとどめてまいりたいと、そのように考えているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  そうすると、この定義の中に、その役員及び管理の業務に従事している者まで入れる必要があるのかなあと思うんですけど、その点についてはいかがでしょうか。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  確かに議員おっしゃるように、現場で職員と対峙しておったり、そういったところの方が第一義的には通報者というふうになるということですので、それ以外の方まで公益通報の義務を課すべきではないのではないかというご指摘ではございますが、例えばそういった現場で従事している方が、また会社に戻って相談をされたりとか、さまざまなケースが考えられますので、今回そういった方も含めて規定の中に盛り込ませていただいたというところでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  次に移ります。  コンプライアンス委員会及びコンプライアンス推進会議の役割についてお伺いをしたいと思います。  私もこの10年間、開催されたことがあったのか、どんな内容だったのかということを聞こうと思いましたけど、先ほどご答弁ありましたので、これは割愛をさせていただきます。  このコンプライアンス委員会については、現在3名の委員がいるわけですが、その条例制定後に新たに選定がされるのか、今までの方になるのかについてお伺いをしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  現在、既定の委員会も委員は3人でございまして、元大学の教授と弁護士、司法書士で構成をしておりまして、条例上のコンプライアンス委員会になりますと、地方自治法で規定する執行機関の附属機関という位置づけになりますが、今、選任させていただいている方は非常に適任というふうに考えておりまして、今のところは現在と同様の構成を考えているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  今と一緒になるということで確認をさせていただきました。
     コンプライアンス推進会議についてお伺いをしたいと思いますけど、この会議の役割とメンバー構成、その点についてお伺いをしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  まず、亀山市コンプライアンス推進会議の役割でございますが、これは公益通報に関する調査、働きかけ行為の記録に関する調査を行います。  また、委員は、現在、規程に基づき設置をしております亀山市コンプライアンス推進会議と同様に、会長は副市長、委員は各部長ということで、人数としては10名程度を想定しているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  会長は副市長がなられて、部長が構成員になるということですが、今回、不祥事を起こした方は部長級の方だったと記憶しておりますが、問題はないのか、その点についてお伺いをしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  おっしゃるように、今回、局長級ということでございましたが、今回この会議の会長は副市長が統括をいただきますので、部長級も含めて、副市長のもとに業務を進めてまいりたいと考えているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  じゃあ最後に、コンプライアンス監督者の役割についてお伺いをしたいと思います。  監督者の役割とどんな方が監督者になるのか確認をしたいのと、それからこの第2条で確認をした任命権者の下に置くというふうに定められておりますが、その任命権者に対して、市長、議長、教育長、そういった人たちに対して指導・助言するとありますが、可能なのかどうかを確認したいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  まず、亀山市コンプライアンス推進会議の役割でございますが、これは服部議員にもご答弁申し上げましたが、今の公益通報が窓口が総務課一本ということになっておりますので、この公益通報をしやすい環境を整えるということで、コンプライアンス監督者も窓口として通報することを可能にしたということが、大きな変更点であろうかというふうに思います。  また、これも議員ご指摘のとおり、任命権者の下に置くということでございますので、例えば市長部局におきましては、監督者は各部長がなります。また、市議会でありますとか、選挙管理委員会等につきましては、それぞれの事務局長が、また教育委員会においては教育部長が、医療センターにおいては地域医療部長が、それぞれコンプライアンス監督者として選任させていただく予定となっております。  また、最後に、こうした任命権者の下に置く者が指導・助言ができるのかということでございますが、この指導・助言につきましては、それぞれ職員に対しての指導・助言ということをうたっておりまして、当然その中に任命権者への指導・助言という意味合いではなくて、それぞれの職員に対して指導・助言を行っていくという役割で考えておるところでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  じゃあ、私の条例の読み方が悪かったということになるんでしょうか。市長に対して指導をするということが可能なのかどうかというのがすごく気になったので、お聞きをさせていただきました。  次に移ります。  議案第50号令和元年度亀山市一般会計補正予算(第2号)について、お伺いをしたいと思います。  今回の補正予算の内容の中で、環境測定分析等委託料が、総務費、それから民生費、衛生費、労働費、商工費、土木費、教育費と多岐にわたって計上をされております。提案理由では、本庁舎など57の施設の建物の仕上げ塗材に含まれるアスベスト含有調査費と、橋梁における塗膜のPCB含有調査費であると説明を受けました。  まず、なぜ当初予算に計上できなかったのか、その理由についてお伺いをしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  草川産業建設部参事。 ○産業建設部参事(草川保重君)(登壇)  環境測定分析等委託料の増額につきましては、市が保有する施設の建築物仕上げ塗材、アスベスト含有調査と道路施設の鋼橋橋梁のPCB含有塗膜調査に要する費用を計上してございます。  まず、建築物仕上げ塗材アスベスト含有調査につきましては、従前からありました社会資本整備総合交付金、住宅・建築物安全ストック形成事業が2年間延長されまして、あわせて建築物仕上げ塗材アスベスト含有調査が、新たに国の補助率10分の10で補助対象となったものでございます。  なお、この補助を受けるための要件といたしまして、事前に市の計画を提出することとなっていましたことから、2年間の実施計画を策定いたしまして、国のほうに提出しておりました。今回、今年度、この計画に基づきまして、4月1日付で交付決定がなされたことから、補正予算で計上したものでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  新たな補助率10分の10のお金が国のほうから来るということで、事前に調査もされていたので、今回のこの補助金をいただくことができたということで理解をさせていただきました。  市の今年度の調査は57施設と聞かせていただいておりますが、今後の予定についてお伺いをしたいと思います。まず施設について。 ○議長(小坂直親君)  草川参事。 ○産業建設部参事(草川保重君)(登壇)  調査の施設につきましては、各施設を管理いたしております各担当部署等から抽出をいただきまして、2年間の亀山市アスベスト含有調査実施計画を策定しております。今年度はその1年目で、57棟分を計上してございます。来年度、残りの27棟の調査を行う予定でございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  今2年間で、あと来年度では27の施設を調査されると聞きましたが、公共施設白書に記載してあります公共施設というのは、171と書いてありましたが、この計算が少し合わないんじゃないかと思うんですけど、その点についてはいかがでしょうか。 ○議長(小坂直親君)  草川参事。 ○産業建設部参事(草川保重君)(登壇)  今回の調査施設の抽出に当たっては、市みずからが保有する建築物で、吹きつけアスベスト等が施工されている、または施工されているおそれがあるものを、各施設を管理しております担当部署で抽出をいただいて計上しております。そのことから、木造建築物や鉄筋コンクリートづくり、または鉄骨づくりであっても、壁等に塗装がされていない建築物については、調査対象外となっておりますことから、数に含まれておりません。そのために亀山市公共施設白書の施設数とは異なっております。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  わかりました。86施設を2年間でやると言われて、あと85残っておるんじゃないかなあと思っていたんですけど、そういう理由だということで認識をさせていただきました。  次に、橋梁についてお伺いをしたいと思いますが、20の橋梁の調査と説明を受けましたが、今後の予定についてお伺いをしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  服部産業建設部参事。 ○産業建設部参事(服部政徳君)(登壇)  橋梁のほうをお答えさせていただきます。  市内の鋼製橋梁は79橋あり、そのうち昭和49年以前にかけられた橋梁29橋が調査対象となっております。今年度は20橋の調査を行い、2カ年をかけて全ての29橋の調査を実施してまいります。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  2カ年かけて29をやるということで確認をさせていただきました。  今回、調査する橋は市道にかかっているものであると思いますが、農道とか林道にかかる橋は対象ではないのかについてお伺いをしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  服部参事。 ○産業建設部参事(服部政徳君)(登壇)  農道と林道の橋をお答えさせていただきます。  PCBを含有する塗膜を有する可能性のある施設として、農道橋、林道橋がございます。昭和48年にPCBの製造、輸入及び使用が禁止されており、昨年度、農道台帳、林道台帳を確認しましたところ、鋼製の橋梁が農道1橋、林道6橋ございましたが、昭和50年以降につくられた橋梁であり、該当する橋梁ではございませんでした。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  該当するものはないということで確認をさせていただきました。  次に、調査結果の公表についてお伺いをしたいと思います。  今回、調査をされた施設と橋梁の結果は、それぞれどのような形で公表されていくのかについて、それぞれお答えを願いたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  草川参事。 ○産業建設部参事(草川保重君)(登壇)  アスベスト含有調査結果の公表につきましては、今回、調査する建築物仕上げ塗材のアスベストは、建築物の外壁や軒裏などのコンクリートの塗装の下地材に含まれておりますもので、塗膜が健全であれば通常に施設を使用する上でアスベストが飛散することがないと言われておりますが、公表につきましては、全体の調査が完了次第、ホームページ等で公表してまいりたいというふうに考えてございます。 ○議長(小坂直親君)  服部参事。 ○産業建設部参事(服部政徳君)(登壇)  PCB調査結果の公表についてお答えさせていただきます。  今回、調査した道路橋にPCBの含有塗膜が確認され除去後は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の規定に基づき、保管事業者、亀山市として総合環境センターで保管し、順次適正に処理を行ってまいります。  なお、これらのPCB廃棄物の保管及び処理状況は、毎年度、三重県知事に届け出を行うこととなっております。その後、同法第9条に基づき、三重県にてPCB廃棄物の公表が行われているところでございます。公表方法は、三重県庁で縦覧公表すると伺っております。  なお、今回の調査結果につきましては、市としてホームページ等で調査が完了した後、公表してまいります。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  各部長というか、参事ですか、3番のことも答えられたような気がするんですけど、その後の対応について、もう一回お伺いをしたいです。公表はホームページでするということですよね。もし見つかった場合、この調査をして、これは調査の公表ですので、調査をして、それが含まれているということが見つかったときはどうされるのかについて、お伺いをしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  草川参事。 ○産業建設部参事(草川保重君)(登壇)
     先ほどもご答弁させていただきましたが、通常に施設を利用する上では飛散するおそれがないというところに施工されておりますので、アスベストが使われているということが判明した場合には、撤去、改修を行うときとか、施設の撤去を行うときに飛散の防止が必要となってまいりますので、その場合の、当然、事前の対策とか、あるいは予算確保の資料として使うことになります。 ○議長(小坂直親君)  服部参事。 ○産業建設部参事(服部政徳君)(登壇)  私どもも同じ答弁になるんですけど、見つかりましたら、処理の過程において、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条に基づき、三重県にてPCB廃棄物の公表が行われます。  公表方法は三重県庁で縦覧公表すると伺っており、またその調査結果に基づいて、私どもも予算提示の資料として扱わせていただけると存じます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  施設に関しては、今直ちにもし見つかったとしても飛散する可能性はないので、撤去するときに対処するということですよね。  その橋に関しては、見つかった場合はどうするんですか。 ○議長(小坂直親君)  服部参事。 ○産業建設部参事(服部政徳君)(登壇)  今回、調査するPCB含有塗膜が確認されました場合でございますが、県に問い合わせを行いましたところ、道路橋のPCB含有塗膜除去工事は国の交付金対象に該当すると伺っており、PCBが含まれておりましたら、速やかに交付申請要望を行い、交付金を活用し、除去工事を行っていくこととなります。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  わかりました。橋の場合はもう除去するということで確認をさせていただきました。  じゃあ次に移ります。  報告第7号放棄した私債権の報告についてお伺いをしたいと思います。  私債権放棄調書によりますと、水道料金として159件、76万765円、医療センター3件、4万1,223円、合計で162件、80万1,988円を放棄したとありました。  亀山市の私債権の管理に関する条例では、第8条で放棄を定めておりますが、第4条で市長及び病院事業管理者の責務として、私債権の保全、取り立て等に努めなくてはならないとありますが、放棄に至るまでどのような取り組みをされたのかについて、お伺いをしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  宮﨑上下水道部長。 ○上下水道部長(宮﨑哲二君)(登壇)  水道料金につきましては、納期限を過ぎても納付のない場合、納期限の約15日後に督促状を送付し、その後は、催告状、停水予告状を送付しております。さらに納付がない場合は、訪問徴収を行い、それでも納付がない場合は、給水停止を行うこととしております。訪問徴収の際は、債務者の家庭の状況などを聞き取り、分納により納付していただく場合もございます。また、市外へ転出された場合には、その転出先へ督促状などの送付も行っているところであります。  転出などにより所在がわからなくなり、徴収不能となったような場合につきましては、亀山市私債権対策会議や亀山市滞納処分等判定委員会において審議した上で徴収停止の決定を行い、徴収停止から1年を経過した後、なお徴収することができない場合においては、亀山市私債権の管理に関する条例第8条第1項第5号に基づき、債権を放棄することとしております。 ○議長(小坂直親君)  古田地域医療部長。 ○地域医療部長(古田秀樹君)(登壇)  医療センターで未納がある方は、ほとんどが医療費の自己負担額の支払いが滞っている方でございます。医療センターでは、その対策として未収金徴収マニュアルを作成いたし、それに基づき未収金の徴収を行っております。  まず受診され、窓口で医療費の自己負担分が支払えない方には、納付方法や支払い期限を記入した納付誓約書を提出していただいております。納付誓約書の支払い期限から1カ月を経過しても納付がない場合には、医療費のお知らせ、督促状にかわるものでございますが、これを郵送し、滞納額の周知と納付の督促を行っております。その後、合計3回医療費のお知らせを郵送し、それでも納付がない場合には、成功報酬型で弁護士に対して未収金の回収を委託しております。そして、時効期間が経過したもののうち、債務者の死亡などにより債権の回収が極めて難しいと判断されるものについて、亀山市私債権対策会議と亀山市滞納処分等判定委員会での審議を経た上で、債権放棄することとしております。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  今までどおり対応していただきながら放棄に至ったということは、確認をさせていただきましたが、次のこの債務者表記について、本当に細かいことなんですけど、提出されたその調書の備考欄に債務者の現況が記載をされております。特に水道料金に関して、今までのやつをずうっとめくっていっていたら、市外在住者とか亀山市民とか、市外在住者で所在不明とかという、相手が見えるような記載の方法であったんですが、今回は全て所在不明ということで、本来は支払いをしていただく必要のあるお金ですので、所在不明というのが何かすごく違和感を自分自身は持ちました。この記載内容が年度で変化している、この経緯についてお伺いをしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  宮﨑部長。 ○上下水道部長(宮﨑哲二君)(登壇)  水道使用者が市外へ転出する連絡を受けた際には、転出先の住所を伺っておりますが、転出後に再度転居され、電話等の連絡もつかなくなりますと、お住まいを把握することができなくなります。また、無届けで転出されたり、転出先の住所を教えていただけない場合もお住まいを把握することができません。このようなことから、お住まいが特定できない債務者について、所在不明と表記させていただきました。  昨年度までは、市外に転出して所在がわからなくなったことから、市外在住者という表記にしておりましたが、現在どこに住んでいるのか、また死亡されているのかも不明なため、より適切でわかりやすい所在不明という表記に改めさせていただいたものでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  転居、転居を繰り返して、もう本当にわからないということで、今回158件所在不明となっておりますが、そういうこの人たちはみんなそうだということで理解をさせていただきます。  最後に、債務者の傾向についてお伺いをしたいと思います。  今回のこの債務者、どんな傾向、高齢者が多いとか、外国人の方が多いとか、もしわかっていたらその傾向について、それぞれお伺いをしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  宮﨑部長。 ○上下水道部長(宮﨑哲二君)(登壇)  水道料金につきましては、所在不明の債務者はアパート等の賃貸住宅に居住し、住民登録はなく、市外転出等により所在不明となった方が多くなっております。今回の債権放棄件数159件のうち、所在不明によるものは158件で、亀山市に住民登録をせずに水道を使用されていた人は約6割、また外国人につきましては約3割を占めております。  それと、滞納期間が一、二カ月につきましては、水道料金は使用した月の翌月が支払いであることから、転出前の最後の水道料金が転出後に支払われず、徴収不能となったものが多くございます。  それとまた、例えば3カ月以上の滞納につきましては、督促や給水停止にもかかわらず、全額納付しないまま長期化し、転出等により徴収不能となったものでございます。  いずれにしましても、債務者が所在不明となる前に未納額の早期徴収に努めてまいりたいと考えております。 ○議長(小坂直親君)  古田部長。 ○地域医療部長(古田秀樹君)(登壇)  滞納されている方の現状につきましては、患者本人はもとより、患者の家族の方も含めて、経済的なご事情による方が多いように思われます。  今回、債権放棄をさせていただいたのは2名の方でございます。お二人とも当院でお亡くなりになっております。身寄りが全くない方、それか、相続人がもう全く所在不明となった方でございます。 ○10番(森 美和子君)(登壇)  終わります。 ○議長(小坂直親君)  10番 森 美和子議員の質疑は終わりました。  会議の途中ですが、10分間休憩します。               (午前11時12分 休憩)   ─────────────────────────────────────               (午前11時22分 再開) ○議長(小坂直親君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、14番 前田耕一議員。 ○14番(前田耕一君)(登壇)  前田でございます。  通告に従い、早速質疑に入らせていただきます。  私は今回、先ほどから服部議員、それから森議員の質疑、そしてこの後、私の後も数人の議員から質疑がございます議案第41号亀山市職員コンプライアンス条例の制定について確認したいと思いますので、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。  まず最初に、条例制定の内容について確認したいんですけれども、その前に今回の提案理由説明の中で、現在、職員のコンプライアンスの推進につきましては、亀山市コンプライアンスの推進に関する規程、それから職員に対する一定の公職にある者等からの要望等取扱要綱、それから職員等公益通報の処理に関する要綱のとおり運営しておるということで、その中でさきの職員の不祥事に鑑み、職員のコンプライアンスの推進について、より実効性のある環境や体制の整備を図り、公正な職務の遂行を確保することにより、透明で市民に信頼される市政を確立することをこの条例の目的として制定するという説明をいただいております。  服部議員、それから森議員からもいろいろと質問がございまして、答弁をいただいておるんで、大体内容を把握させていただくことができたんですけれども、何か複雑な部分もあると。なぜここまでひねくった条例にしなきゃいけないのかというような疑問も感じておりますので、まず条例の中身について確認していきたいと思います。  第1条の目的で、職員のコンプライアンスを推進するための職場環境及び体制の整備を図り、公正な職務遂行を確保するための云々という言葉がございますけど、この職場環境と体制の整備というのは具体的にどんなものを指すのかをご説明いただきたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  14番 前田耕一議員の質疑に対する答弁を求めます。  山本総合政策部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  それでは、環境及び体制の整備についてそれぞれご説明をさせていただきます。  まず、環境の整備につきましては、職員の倫理保持及び法令遵守の原則を定め、任命権者等や職員の責務について定めること、さらには、職員のコンプライアンスに関する意識を高める組織風土を醸成していくことなどが上げられます。また、体制の整備につきましては、これまで要綱を定めて運用しておりました公益通報や要望等に関する取り扱いの見直し、公職者以外からの働きかけ行為に対する組織的な対応の整備、さらには新たに職員に助言・指導を行い、公益通報の窓口にもなりますコンプライアンス監督者を設置することといたしたところでございます。 ○議長(小坂直親君)  前田議員。 ○14番(前田耕一君)(登壇)  文言からいったらそのとおりかと思いますけれども、その辺のところは、まず新規採用のときの宣誓書の中にもある程度この辺のところはうたってあると思いますし、それから従来の要綱の中にもこういうようなところは当然うたってあることやと思いますので、変わったところは何があるのかということを、その辺のところを確認したいんですよ。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  それでは、ただいまの規程・要綱から条例に変わることによって、新たに追加した内容についてご答弁をさせていただきます。  まず、1つ目としましては、職員倫理に関する規定を入れさせていただきました。  2つ目といたしましては、不正行為等の予防及び早期発見のため公益通報の範囲を拡大し、通報を職員の責務といたしました。これは第5条でございます。  また、公益通報について法令等に違反するものだけでなく、生じようとしていると思料するものも加えるということで、これは第2条でございます。  また、公益通報の窓口を複数化し、通報しやすい環境を整える。これはコンプライアンス監督者の設置、先ほどご答弁させていただきましたが、これは第8条でございます。  また、働きかけ行為については、一定の公職にある者等からの要望に要綱は限っておりましたが、条例につきましてはそれが全てが対象になるということで、組織的な対応をすることとするということでございます。  また、職員不祥事は発生時に対処することにより、防止が重要であるため、防止対策についても規定しております。これは第14条でございます。  最後に、要望等に関して、職員のコンプライアンスに関する状況及び職員のコンプライアンスに関して講じた措置についての公表等を加えたところでございます。 ○議長(小坂直親君)
     前田議員。 ○14番(前田耕一君)(登壇)  今いただいた説明の中には、従来の規程とか要綱の中に入っている部分も多少見受けられるとは思うんですけれども、今説明をお聞きしましたので、とりあえず理解させていただきます。  続いて、第2条の定義の中で、これにつきましては服部議員、それから森議員の質問の中にも入っておったと思いますけれども、任命権者の範囲、これは第2条の4号で出ておりますけれども、それと8号の働きかけ行為についての中身の中に職員という言葉が出ておりますので、この辺のところ、任命権者の範囲について改めてちょっとご説明、それから職員がどの程度まであるか、それについてご答弁願います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  まず、任命権者の範囲でございますが、地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者を指しまして、市でいきますと市長、市議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、公平委員会、病院事業管理者、消防長等が該当いたします。これらの任命権者は、第4条の規定により、この条例の目的を達成するために必要な措置を講じる義務を負うものとしております。  次に、職員でございますが、これは地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員を言います。同法において、一般職とは、市長、議員、地方公営企業管理者等の特別職に属する職以外の一切の職をいい、一般職に属する職員であれば、非常勤職員や再任用職員も含むものでございます。 ○議長(小坂直親君)  前田議員。 ○14番(前田耕一君)(登壇)  そうすると、その第8号の働きかけ行為については、この第2号の職員全てが該当するというように理解させてもらっていいと思うんですけれども、そういうことで次の質問に入りたいと思います。  第4条の任命権者等の責務について確認したいと思います。  市長のほかの任命権者の働きかけ行為への適切な対応ができる体制の整備について、具体的にお示しいただきたいと思います。市長以外の任命権者からの、どうやって進んでいくかということですね。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  まず、先ほどもご答弁申し上げましたように、任命権者とは市長、あとそれぞれの組織、市議会でありますとか、教育委員会でありますとか、公平委員会、病院、消防、こういったところ全て任命権者が担っております。それと、この責務といたしましては、先ほども申し上げましたが、この条例の目的を達するため、つまりコンプライアンスの推進のために、必要な措置を講じる義務を任命権者は負うということにさせていただいておるところでございます。 ○議長(小坂直親君)  前田議員。 ○14番(前田耕一君)(登壇)  あと細かいことについては、また2件目の質問のときに確認したいと思うんですけれども、次の質問に入ります。  コンプライアンス推進会議について確認したいと思います。  まずメンバーの構成と、それからそのメンバーの人選、具体的にどのように行っていくのか、それから何名ぐらいがメンバーとして任命されていくのか、まずその辺のところを確認したいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  現在亀山市コンプライアンスの推進に関する規程に基づき設置をしております亀山市コンプライアンス推進会議と同様に、会長は副市長とし、委員は各部長とすることと考えております。また、推進会議の委員の人数につきましては、会長を含めまして10人を想定いたしているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  前田議員。 ○14番(前田耕一君)(登壇)  構成人員は10名ということをお聞きしましたけれども、部長クラス、部長級、その辺も含めて、その中からの人選やと思うんですけれども、その人選方法とかについては具体的にどのような方向性を持っているのか確認したいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  現在考えておりますのは、経営会議のメンバーということで、経営会議の中には当然特別職、任命権者も含まれておりますので、その特別職任命権者を除く、副市長は会長ですので入っていただきますが、それ以外の部長クラスということで現在想定して、10人程度というふうに考えているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  前田議員。 ○14番(前田耕一君)(登壇)  10名程度ということですけれども、その辺の推進会議のほうにつきましては、経営会議の中でということですけれども、数は結構見えると思うんですけれども、その人選について具体的に、説明を聞いていないんで、それを確認したいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  現在、部局の中では部長以外の部長職としては、次長でありますとか参事という形での部長職もございますが、この推進会議のメンバーとしては基本的には部を統括する部長職が中心となって構成されるものというふうに認識をしておるところでございます。 ○議長(小坂直親君)  前田議員。 ○14番(前田耕一君)(登壇)  そして、その推進会議のほうは、いろいろ問題とか把握できる事情が出た場合には報告に行くと思うんですけれども、指定管理者等もいろいろと情報なんか把握して、あるいは通報なんか受けているケースがあると思うんですけれども、その辺についてはどういう流れで上のほうへ上がっていくのか。その指定管理者、その事業主体とかで処理してしまうのか、その辺の運用をどうやって考えているかちょっと確認したいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  指定管理者が行う公益通報についてのお尋ねだというふうに思います。  まず、指定管理の公益通報につきましては、職員同様に公益通報ができるという規定になっておりまして、それにつきましては公益通報を受けた段階で、その内容が公益通報に該当するというふうに判断されれば、推進会議のほうにその内容が送られまして、その中で調査・検討がなされるということで、その結果をまた任命権者に戻すという、このような体制で進めてまいりたいと考えております。 ○議長(小坂直親君)  前田議員。 ○14番(前田耕一君)(登壇)  次に、第8条のコンプライアンス監督者について確認したいと思います。  この監督者というのは、また当然ですけど、メンバー構成とか、人員人選についてはどのように進めていかれるのか確認したいと思います。それと、監督者は、任命権者の直轄と言うたらいいんかな、という理解をしていいんだと思いますけれども、組織と考えさせてもらっていいのかどうかも含めて確認したいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  まず、コンプライアンス監督者につきましては、これは市の内部組織という位置づけでございまして、まず構成メンバーにつきましては、市長部局におきましては各部長を、市議会、選挙管理委員会等におきましては事務局長を、教育委員会におきましては教育部長を、医療センターにおきましては地域医療部長をそれぞれコンプライアンス監督者として選任する予定でございます。  なお、コンプライアンス監督者の人数につきましては12人を想定しているところでございます。  また、このコンプライアンス監督者は、任命権者の下に置くということになっておりますので、議員ご指摘のとおり、直轄ということでご理解いただければというふうに考えております。 ○議長(小坂直親君)  前田議員。 ○14番(前田耕一君)(登壇)  そうすると、12名のメンバーで構成されて進めていくということでございますけれども、これも一つの組織として委員会的なものをいう組織なのか、個々の監督者として動いていかれるのか、その辺のところを、監督者同士の連携はどのようにしていくのかというのをちょっと確認したいと思います。これは、当然部長とかぶる方もいますね。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  コンプライアンス監督者は、議員おっしゃるように個々の管理ということになります。ですので、例えば委員会でありますとか推進会議のように組織をつくるという意味合いではなく、コンプライアンス監督者の役割につきましては大きく2つございまして、1つは公益通報の窓口になるということと、もう一つは、監督者はコンプライアンスについて職員に対して指導・助言を行うという、この2つの立場がございますので、こういった役割を果たすものというふうに考えているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  前田議員。 ○14番(前田耕一君)(登壇)  この第8条の件についてもう一点だけ、従来の要綱の中には調査員という文言で要綱にうたってありますけれども、この調査員というのとどこか違うところがあるのかどうか、同じものを移行したのかどうか、そこのところをちょっと確認したいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  今回、コンプライアンス監督者につきましては、新たな役割を持って、新たに任命する制度でございますので、その新たな役割としては、先ほど申し上げた公益通報の窓口と職員の指導・助言ということでございますので、調査員との役割とは違うものというふうに考えております。 ○議長(小坂直親君)  前田議員。 ○14番(前田耕一君)(登壇)  大体一通りの、私がちょっと理解していなかったところとかというのを確認させてもらったんですけれども、私自身は、この条例制定は決して否定するものじゃないんですけれども、従来の3つの要綱等があったわけですので、それと大幅に変わったところがないというように私は理解しているんですよ。  それで、3つの規程とか要綱等が1つになって整理されたということでは、理解しないこともないんですけれども、ここに至る経緯の中でまず確認したいのは、規程・要綱から現行の条例に切りかえるという中で、なぜかなというのが大きな疑問として持っておりまして、その中では、自分なりに考えたのでは、昨年の幹部職員の不祥事の際の問題も当然あると思いますし、それ以外の問題もあるかもわかりませんけれども、それであれば、昨年のその不祥事の問題について、行政としてどのように検証されたのかなあと。確かに去年のケースの場合には、警察からの摘発の中で表立ってきたわけですけれども、行政としてはそのところをどう理解して、どう検証したのか、このところについて私ら詳しい話を聞いていませんし、どういう流れで進んできて現在に至ったのかというところをご答弁いただければありがたいです。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  まず、昨年10月25日、加重収賄罪で職員が逮捕され、職員の処分につきましては、11月15日に津地方裁判所に起訴された後に、地方公務員法第28条第2項第2号の規定に基づき休職処分といたしまして、その後、職員の接見をさせていただいた後に、昨年12月27日に津地方裁判所において第1回の公判が行われ、その際に起訴状記載の事実が認められました。事実関係に間違いないということを判断いたし、その翌日でございますが、28日付で地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定により、懲戒免職処分とさせていただいたところでございます。この一連の処分につきましては、本人への事実確認を経て、適切に行われたものというふうに認識をしておるところでございます。  今、議員から検証ということでご質問をいただきましたが、この本事件の要因としては、大別して3つの原因があるものというふうに認識をしております。1番といたしましては、やはり職員の自覚、職員倫理の欠如が起こした事件であると考えており、改めて職員の倫理保持や公益通報の強化を図り、二度とこのような事件が発生しないよう、今回条例の制定をお願いしておるものでございます。  また、2つ目といたしましては、民間団体に補助金等を交付する場合、民間団体が行う入札行為などについて、市としての支援の方法が不明確であったというふうな反省がございます。これにつきましては、速やかに補助金等交付規則を改正し、補助団体への入札支援のあり方を明確にいたしたところでございます。  また、3番目といたしましては、補助金そのものが適切に交付されていたかの検証も今後必要というふうに判断をいたしておりまして、市が交付する補助金全般について改めて検証を行う内部監査システムを設置いたしたいと考えているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  前田議員。 ○14番(前田耕一君)(登壇)  先ほどの答弁を聞きますと、通り一遍の答弁と言ったらいいんかね、そんな感じがしないでもないです。  自覚とか倫理というのは、こんなのはもう言うまでもないことであって、コンプライアンス以前の問題やと思うんですよ。それから、通報についても、これは組織内のシステムの問題なんかあって、私個人的なうがった考えですけれども、事前に何らかの兆候があったんじゃないかなという感じがしないこともないんですけれども、かといってそれをじゃあ通報制度の中で有効に生かせるかと言ったら難しい部分もあるかと思いますので、ああいう結果が出てきたと思うんですけれども、やっぱりその辺のところは、いま一度、対応していくためには十分な検証というのは本当にくどいぐらいする必要があるんじゃないかなと。これは別に、今回のケースの場合は管理職が問題を起こしたわけですから、一般職員、一般職員という言葉はちょっと今語弊があるかもわかりませんけれども、多くの職員の方がこれを遵守したからといって、じゃあクリアできるかといったら問題が出てくるかもしれませんので、そこのところを改めて検証してもらう必要があるんじゃないかと考えております。ぜひそこのところも含めて対応をよろしくお願いしたいと思います。  それから次に、平成22年からこの規程や要綱は運用していたわけですけれども、その中で服部議員やら森議員の答弁の中では、全然通報やその辺もなかったし、指導や処分も行っていないということでありましたけれども、表向きはなかったかわかりませんけれども、それなりの兆候とか雰囲気は何らかの形で、職員間でも、それから上司・部下の間でも問題があったんじゃないかなという感じを私は持っております。かといってそれを疑いの目で見てというわけにもいかないですので、平常心の中で対応を考えていけば、やっぱり何かあったんじゃないかなと。10年間の中で一件もなかった中で昨年のが出たわけですから、やっぱりこの制度そのものが、公益通報云々についてもうまく運用していけるかどうかというのは、よほど腹をくくって対応していかないと難しいと思いますので、そのところについての確認を再度したいんですけれども、全くそういう兆候もなかったのかどうかの確認をしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)
     山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  これは服部議員にもご答弁申し上げましたが、やはり10年間この制度を運用する中で、そういった公益通報でありますとか、働きかけに関する部分が全くなかったのかと言われますと、私はそうではないというふうに認識をしております。今のこの制度がしっかり機能しなかったということに大きな原因があるというふうに考えておりますし、その中でも公益通報の部分というのが、やはりなかなか職員の中で認知もされていませんし、もう一つ通報する職員の環境というものも整ってなかったのかなという反省もございます。こうしたことを含めまして、今回条例制定をさせていただき、より機能を高めてまいりたいと考えているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  前田議員。 ○14番(前田耕一君)(登壇)  今回の条例制定によって、現行の規程とか要綱は廃止という言葉でいいかな、統合して条例に切りかわっていくというように理解しているんですけれども、それで問題ないでしょうか。当然中身の見直しはあるかと思いますけれども、その辺の理解はどうでしょうか、廃止という言葉を使っていいのかどうか、従来のものは。確認したいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、この条例の施行規則で定めることとなります。現行の亀山市コンプライアンスの推進に関する規程等に定められている事項につきましては、今回の条例におきまして包括して整備を行うものでございますことから、現行の規程及び要綱はこの条例施行に合わせて全て廃止をすることとなります。 ○議長(小坂直親君)  前田議員。 ○14番(前田耕一君)(登壇)  そういうふうで新たな条例が制定されるわけですけれども、その中身を見てきますと、この制度・条例の制定によって、市長、あるいは幹部と職員の信頼関係が十分に築かれていくかどうかということにつきまして、逆に公益通報の制度によって、職員間の人間関係の中で新たな問題が起こらせんかなという考えも、ちょっとこれもうがった考えかもわかりませんけれども、してしまうんですね。ですから、そのところについて、よっぽど十二分の対応をしていかなければ、職員間でAさんの見る目を、あるいはBさんの見る目が変わってくるとか、そういうマイナスイメージも、あるいは出てくる可能性もあるかと思いますので、そのところについての、研修とかで対応していくということも説明でお聞きしておりますけれども、この新たな問題が起こらせんかねということについての危惧とか、その辺したことはございませんか。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  午前中、公益通報に対する保護につきましては、各議員からそれぞれ危惧をいただいておりまして、やはりその職員の保護という観点が非常に重要であるというご指摘もいただいております。その中で、やはり公益通報を行ってもしっかりその身分が保障されたり、不利益が生じることがないということがきちっと担保されていないと、なかなか職員として勇気を持って通報することというのができないという状況は、しっかり認識をしておりますので、今議員からもございましたように、保護につきましては市長、幹部、職員のしっかりとした信頼関係のもとに培っていきたいというふうに考えておりますし、ご提言のありました研修等も行いながら、その辺の周知にも努めてまいりたいと考えているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  前田議員。 ○14番(前田耕一君)(登壇)  職員間の問題というのは、絶対何らかの形で出るケースも危惧されますので、十分な対応をお願いいたします。  それから、上司・部下、あるいは管理者と一般職員の中では、お互いを見る目というのがやっぱり変わってくる部分もあるかと思うんですよね。よっぽど腹をくくってこの条例制定後は運用していかなかったら、この問題がゼロでいってもらえば一番ありがたいわけですから、対応については、十分運用には目を配っていっていただきたいと。  それで市長が何ぼやると言ったところで、全職員に行き届くわけではございませんので、幹部の職員の皆さんが常に目を光らせていただいて、逆に光らす以上は自分の襟、姿勢を正して、対応していくというのは当然のことでございますので、去年のようなケースが出ないように、あれは大きな問題として取り上げられましたけれども、小さいことでもそういうことは多かれ少なかれ出てくる可能性もありゃせんかと思いますので、ぜひ十二分な対応をして、この条例の運用については進めていっていただきたいと、かように思いますので、どうぞよろしくお願いします。  終わります。ありがとうございました。 ○議長(小坂直親君)  14番 前田耕一議員の質疑は終わりました。  会議の途中ですが、午後1時まで休憩します。               (午前11時54分 休憩)   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――               (午後 1時00分 再開) ○議長(小坂直親君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、6番 尾崎邦洋議員。 ○6番(尾崎邦洋君)(登壇)  ただいまから通告に従い、質疑をやらせていただきます。  議案第41号亀山市職員コンプライアンス条例の制定についてということで、順を追って通告どおりやらせていただきたいと思います。  まず最初に、条例制定の背景と目的といきたいんですけれども、これはもう皆さん午前中にやられた方の内容と同じですので、次のところで通告のあることをやらせていただきたいと思います。  今回、条例制定ということになって、今その条例を見てみますと、以前のコンプライアンスの推進に関する規程という中で職員の基本的な心構えという欄があります。  簡単に読ませていただきますけれども、簡単でもないですけど、第3条に、職員は市政が市民の厳粛な信託によることを認識するとともに、市民全体の奉仕者であることを自覚し、市民から信頼される職員となるよう倫理意識の高揚に努め、効率的で透明性の高い市政の運営に当たらなければならないと。  2番目に、職員は、職務の遂行に当たっては公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないということが書いてあります、第3条に。  第4条は、職員の責務ということになっています。職員は、公務員としてのコンプライアンスの重要性を深く認識し、常に公平かつ公正に職務を遂行しなければならないということで、4条は2項まであるんですけど、この部分と、私が考えたのは、今回の条例の3条は、職員は全体の奉仕者であることを自覚し、正当な理由なく一部の者に対して有利な、または不利な取り扱いをする等、不公正な扱いをしてはならず、常に市民の立場に立って真摯に職務を遂行しなければならないとあります。ところが、以前まであったこのコンプライアンスの推進に関する規程とか職員のことについて、今回は、職員は全体の奉仕者であることを自覚し、これはいいんです。正当な理由なく一部の者に対して有利な、または不利な取り扱いをする等、不公正な扱いをしてはならず、常に市民の立場にというふうにあるんですけど、正当な理由なくというのは以前のこの規程には書いてないんですけれども、今回あえて正当な理由なく、正当な理由があれば一部の者に対して有利な、または不利な取り扱いをしてええというように私はとれるんですけれども、これについて、この正当な理由というのはどういうことなのか、一遍お聞かせ願いたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  6番 尾崎邦洋議員の質疑に対する答弁を求めます。  山本総合政策部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  条例第3条で、職員の倫理保持及び法令遵守の原則において、正当な理由なく一部の者に対して有利または不利な取り扱いをする等、不公正な扱いをしてはならずと規定している理由につきましては、我々公務員は全市民の方々に公正・公平なサービスを提供するもので、これが一部の利益や不利益であってはならないということを前段で規定しております。  そのようなことから、正当な理由につきまして、特に想定したものはございませんが、あえて例示するならば、正当な理由をもって有利な取り扱いをする場合としまして、例えば障がいのある人の自立に向けた支援を行うため、障害者優先調達法などにより、障害者就労施設等から物品サービスを優先的かつ積極的に調達する、本来ですと入札等を行うところですが、そういったことを優先的に調達するというものがこういったことに該当するかというふうに思いますし、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号でも、随意契約についてさまざまな規定がございますが、こういった規定に該当するものについてはそういったものに当たってくるのではないかというふうに考えております。  また一方で、正当な理由をもって、今度は不利な取り扱いをする場合としましては、例えば事業者を不正または不誠実な行為や暴力的不法行為などにより指名停止をする場合でありますとか、亀山市市税等の滞納者に対する行政サービスの制限の措置に関する条例などによりまして、本市のサービスについて制限を受ける場合などがこれに該当するものと考えているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  尾崎議員。 ○6番(尾崎邦洋君)(登壇)  今、説明をしていただければ理解できるんですけれども、これをこのままで見ると、以前のこの規程等にはそういった紛らわしいような言葉は入っていないんですけど、これだと正当な理由なくということは、正当な理由があれば有利な取り扱いをしてもいいというふうに、言葉だけを捉えるとそういうふうに感じるんですけれども、やっぱりこの条例としてあるんであれば、不利な取り扱いとかいう、正当な理由なくというようなことはつけなくても、恐らく、じゃあどういうことが正当な理由であり、正当な理由というのはどういうふうにというのは、この文章を見る限りなかなかわかりにくいと思うんですけれども、その辺のところはもうこのまま改正せずにいくということなんでしょうか。そこをお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  確かに議員おっしゃるように、今の中で正当な理由を外して、有利または不利な取り扱いをしてはならないということでも、当然文言としては十分通ってくるものだろうというふうに思いますが、私が例示で申し上げたような例外的なことも一つの事例としてはございますので、そういったことを一定規定をさせていただくために、あえて設けさせていただいたということで、このままお願いをしたいというふうに考えております。 ○議長(小坂直親君)  尾崎議員。 ○6番(尾崎邦洋君)(登壇)  すっきりしませんけど、次の質疑に入りたいと思います。  昨年の職員不祥事がきっかけになってこういうことになったと思うんですけれども、事件について、職員に対し周知や注意喚起は行ったのかということで、先ほどもこういう質問が出ておりましたけど、よろしくお願いします。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  昨年10月25日の元職員が逮捕された事件についての職員に対しての周知というご質問でございますが、まず昨年10月25日に元職員が逮捕されたことを受けまして、翌日には記者会見を行うとともに、議員各位にもご報告をさせていただき、あわせて臨時の経営会議を開催いたしまして、全ての職員に対し公務員倫理と服務規律の遵守の徹底と、職員一丸となって市民の信頼回復に努めていかなければならないことを市長から訓示させていただいたところでございます。  また、11月1日の定例経営会議におきましても、市民からの信頼回復に向けた取り組みの展開については、全庁挙げて取り組まなければならないことも周知をいたしております。さらに元職員の懲戒免職処分に当たりまして、市長からは仕事納めに当たり、職員に対しコンプライアンスの重要性を訴え、さらに副市長からも職員に対し、改めて公務員倫理の確立と服務規律の確保について、重大な決意を持って臨むよう強く求める旨の通知をいたしたところでございます。このように、市行政の信頼にかかわる重大な問題に対し、繰り返し周知を行ってきたところでございます。  なお、本年1月には、部長級及び課長級の全管理職に対しまして、弁護士によるコンプライアンス研修も行ったところでございます。 ○議長(小坂直親君)  尾崎議員。 ○6番(尾崎邦洋君)(登壇)  不祥事というか、新しく入ってきた人らには権限がないと思うんですよ。いわば、こういうような事件が起こるというのは、上の方、権限のある方に歩み寄ってくる、そうしないと、権限のない人に幾らやっても、全然情報は流れても決断できるという人、判断できるという人でないと、そういう人がこういうようなことをやりかねないということなんですね。  それで、要するに訓示していただいたというんですけれども、どういう形でやられたのかというのをちょっとお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  訓示の方法はそれぞれございまして、例えば臨時経営会議であれば、幹部職員、部長級を座らせて市長から直接訓示をさせていただいたということもございますし、年末の仕事納めに対する訓示につきましては、庁内メール等を活用してさせていただいた場合もございます。訓示の方法につきましては、それぞれさまざまな対応をさせていただいたというところでございます。 ○議長(小坂直親君)  尾崎議員。 ○6番(尾崎邦洋君)(登壇)  先ほど言いましたように、いろんな権限がある方はそういうような働きかけが来ると思うんですけれども、周知徹底するというのは、幹部を集めていろんな市長のほうからこういうことだということはわかっているんですけれども、末端の人もいずれはそういうふうに育っていくし、秘密のことを漏らしてもいけないわけなんですけれども、周知するというのであれば、できたら時間をとってでも、部長・課長級で自分の部内をやるとか、そういうふうにしないと、多分掲示して、見ないのが悪いというような感じだと思うんですけれども、その周知というのはどういう形で末端の人にやっているかというのをお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  今回、具体的に市長から直接、経営会議におきまして、10月には臨時の経営会議で、あと11月には定例の経営会議において、幹部職員に直接周知徹底の訓示を行ったところでございます。  また、今議員おっしゃられるように、残りの幹部クラス以外の職員に対する周知でございますが、これは定例会議で決定されたことにつきましては、部長から各課長にそれぞれ口頭ないし文書でその内容を周知いたしまして、各課長はその所属のグループ員にそれをまた伝達するという、そういったシステムになっておりまして、経営会議でさまざまな訓示等につきましては全て文書に起こして回覧等も行っておりまして、そういった形で職員全員に浸透するように努めているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  尾崎議員。 ○6番(尾崎邦洋君)(登壇)  職員の方に、3人程度ですけど、こういうようなことが起きて、どういうことというような今後の進め方というか、難しいことは聞かなかったんですけれども、ああそういうことがあったというような程度しか浸透していない人がおりました。事件があったのは知っていたんですけど、やっぱりこういうようにして条例までやらないかんというところまで来たんなら、やっぱり上司の方がちゃんと浸透するようにやっていただきたいと思います。  それでは、次に行きます。  今回、条例を制定することになりましたが、市の規程などではなく、法律もある中でこの条例を制定する必要はあったのかと、その辺についてお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  本市におきましては、職員のコンプライアンスに関し、これまで亀山市コンプライアンスの推進に関する規程などにより運用してまいりしたが、これらが十分機能していないというような認識を持っておるところでございます。  そのため、職員の服務に係る法令遵守及び倫理保持のための環境及び体制の整備を図り、公正な職務の遂行を確保することにより、透明で市民に信頼される市政を確立することを目的に、今回新たに条例を制定するものでございます。  また、市の職員のみならず、市民の皆様方に対しても、今後職員の不祥事の防止を徹底するとともに、働きかけ行為に対し毅然と対応する強い姿勢をお示しするため、議会の議決を必要とする条例制定を提案させていただいたところでございます。 ○議長(小坂直親君)
     尾崎議員。 ○6番(尾崎邦洋君)(登壇)  こういうような不公平な扱いをやって、こういうような規程ができたわけなんですけれども、国には法律というものもありまして、例えばスピードの出し過ぎ、これも交通の法規の中には当然うたわれているんですけれども、飲酒運転、こういったことを初めとして道路交通法における重大な交通違反や事故、その他刑法などの法律に反する行為についても、こういうようなことが起こっても、じゃあ市の職員がこういうことをやっていたら、法もあるんですけれども、それを防止するため条例化するのかというのが聞きたいんですよ。以前にもこういうような刑法に反するようなことがあっても、やっぱり市の職員がこういうことで問題になれば、そういった条例をつくるのかって、もちろんつくらないのはわかっておりますけれども、その辺のところをお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  議員おっしゃられるように、飲酒運転を初めとする道路交通法における重大な交通違反や事故、その他刑法など法律に反する行為についても、地方公務員法に規定する信用失墜行為に該当するため、それらの予防徹底と厳正な対処は当然必要なものと考えているところでございます。  しかしながら、今回の職員コンプライアンスに関することは、市職員の日々の職務に直接関係することであり、その公正な職務遂行の確保は市政全般にわたる信頼にもかかわります。そのためには、職員意識だけではなく手続的なことも含めて、条例制定によりコンプライアンス推進のための環境と体制の整備を図ることで、職員コンプライアンスをより一層推進してまいりたいと考えているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  尾崎議員。 ○6番(尾崎邦洋君)(登壇)  ちょっと10分以上時間を残しましたけど、最後にお話ししたいと思うんですけれども、職員の交通事故というのは、今回見ましたら2月25日、その翌日の26日と交通事故が起きております。150台ぐらいの台数を抱えているというのは前回の質問の中であったんですけれども、そのときに、ドライブレコーダーというのは安価なものですから、いっそ職員のもし事故を起こしたときでも、自分の正当性ということをカバーするのにはこれしかないと思うんですよね。最近の事故でも大きな事故が起きておりますけれども、ドライブレコーダーがあれば、どういうふうにやったとか、全然職員の方が事故をやっても、これがあればやっぱり法を犯してなかったとか、そういうことがわかるんですけれども、こういうことをぜひとも問題が起きてからでなくて、職員のことを守るために、そういうようなこともやってほしいと思います。  以上、そういうことで、これで質問を終わります。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  今、公用車のドライブレコーダー設置のご提言をいただきましたが、これは昨年度の本会議で議員よりいただいたご提言だと思いますが、これを受けまして、本年度と来年度の2カ年で全ての公用車にドライブレコーダーを設置するため、まず本年度関係予算を計上いたしまして、本年度で対応できない部分については来年度計上すべく、現在鋭意取り組んでいるところでございます。 ○議長(小坂直親君)  6番 尾崎邦洋議員の質疑は終わりました。  次に、12番 岡本公秀議員。 ○12番(岡本公秀君)(登壇)  新和会の岡本です。  それでは、まず最初に、議案第43号亀山市税条例等の一部改正に関して、質疑を行います。  まず私は、今回、軽自動車税関係についてお伺いをいたします。  軽自動車は、現在でも非常に人気があり、多くの市民の方が利用しておられますけれども、最近、車両価格も結構高くなってきまして、そしてこれ以上税金が上がってくるようなことになると、軽自動車の優位性がなくなるんではなかろうかと、私そういう気持ちでおるわけでございます。今回の市税条例等で軽自動車税の税金が変わるというのも、もとはといいますと10月に消費税が2%上がると、それに関連していろいろ手直しといいますか、そういうのがあると思うんですけれども、そのことに関して、自動車税というのはちょっとわかりにくいことも多いですから、わかりやすくご説明をお願いしたいと考えます。  まず最初に、自動車を取得、買ったときは、金額にもよりけりですけれども、現在自動車取得税というのがかかってくるわけですけれども、これがまた環境性能割とかいうふうに名前も変更してくるようでございますけれども、これに関して軽自動車の自動車取得税がそういうふうに変わってくるということに関して、内容はどう変わるのかご説明をお願いいたしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  12番 岡本公秀議員の質疑に対する答弁を求めます。  山本総合政策部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  現在の自動車取得税につきましては、50万円以上の自動車を取得した方に対して課される税金であり、県が賦課徴収を行っております。令和元年10月1日から、まず消費税の導入に伴いまして自動車取得税が廃止となり、かわりに自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に支払う環境性能割が導入され、当分の間、県より賦課徴収が行われます。これに伴い、毎年4月1日現在の軽自動車の所有者に対して課税される軽自動車税につきましては、種別割と名称が変更となり、軽自動車税は環境性能割と種別割の2種類で構成されることとなります。  なお、自動車取得税にかわる環境性能割の税率につきましては、燃費基準等によりゼロから2%になり、50万円以上の新車・中古車を問わず、購入時において課税されるものでございます。また、消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した軽自動車税の環境性能割の税率につきましては1%分を軽減する臨時的軽減措置が行われます。  なお、環境性能割につきましては、県が賦課徴収を行いますが、一定の額が県より環境性能割交付金として市へ交付されるものでございます。 ○議長(小坂直親君)  岡本議員。 ○12番(岡本公秀君)(登壇)  なかなか1回聞いただけではちょっとわかりにくい面があるんですけれども、この自動車取得税と言われると非常に言葉どおりでわかりやすいんですけれども、環境性能割と言われるとどうもぴんと来ないんですけれども、これは消費税が2%上がるで、いきなり上げるとちょっと軽自動車の売れ行きに影響があるから、今ある税金を1%下げて、差し引き1%ぐらいのやつで何とか需要の急激な落ち込みを、とりあえず1年ぐらいは避けようというふうなことをお国のほうが考えておると判断してええわけですか。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  まず、環境性能割につきましては、2種類の考え方があるというふうに思います。  1つは、先ほど申し上げた自動車取得税にかわる、車を取得することによるための税金の種類が1つということと、もう一つは文字でもわかるように、環境の性能によって課税区分が変わるということで、先ほども申しましたが、燃費基準の中でゼロから2%に設定をされておりまして、これも議員からご指摘がありました消費税導入時につきましては、需要変動の平準化の観点から、このゼロから2%の税率を1%分だけ軽減した税率で対応するという種類の税でございます。 ○議長(小坂直親君)  岡本議員。 ○12番(岡本公秀君)(登壇)  そうしますと、軽自動車税は、先ほど説明がありましたように、種別割という項目と環境性能割という項目から構成されるという話ですけれども、今現在、軽自動車を所有していて、亀山市から毎年毎年支払い通知が来ますね、この毎年かかってくる軽自動車税は、特に変化はなしと見てええわけですか。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  今、毎年かかってくる税のほうは、種別割という形で今までの軽自動車税にかわるものでございますので、この種別割につきましては税率変更はございませんので、前年度と一切変更はないということでございます。 ○議長(小坂直親君)  岡本議員。 ○12番(岡本公秀君)(登壇)  そうすると、軽自動車を維持するために毎年かかってくる軽自動車税は変更なしと。結果的に言うと、一番最初に購入したときだけちょっと増税となると、そう判断してもええわけですか。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  環境性能割につきましては、現行の自動車取得税の税率が今は2%でございますので、取得期間は限定されますが、環境性能割で自家用の場合は2%または1%の現行税率から1%分が軽減されることになりますので、逆に増税にはならないというふうに考えているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  岡本議員。 ○12番(岡本公秀君)(登壇)  それで、減免制度ですが、今までいろいろな減免があるんですけれども、新規に減免制度が今度設定された、そういうことはございますか。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  今回、新たに設定された減免制度につきましては、精神障がい者の方が運転免許を取得することが道路交通法のほうで可能となりました。これに伴いまして、軽自動車税におきましても、精神障がい者の方が運転する軽自動車税につきましても、減免の対象に加える改正を今回あわせて提案をさせていただいているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  岡本議員。 ○12番(岡本公秀君)(登壇)  新しく減免制度がそういうふうに運転免許の取得の法律の変更に伴ってできるということですね。  それで次に、今でも年式の古い、要は初年度登録から13年たった軽自動車は軽自動車税が20%上乗せですわね、早く燃費基準のええ車にかえよという意味だと思いますが、この軽自動車税の年式の古い車の20%上乗せという制度は、これも継続的に続くのかどうなりますか。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  今、議員がおっしゃられた13年を経過した軽自動車に係る税率が20%上乗せされる制度、重課、重い課税と書いて「じゅうか」と読みますが、この適用につきましては、令和元年10月1日から現行の軽自動車税が環境性能割と種別割となりますことから、現行の軽自動車税としての重課はこの令和元年度で終了いたしますが、令和2年度分以降も新たに種別割に対して重課が適用されますので、引き続き重課の制度は継続されるものというふうに認識をしております。 ○議長(小坂直親君)  岡本議員。 ○12番(岡本公秀君)(登壇)  年式の古い、排気ガスもたくさん出るとか、ガソリンの消費も多い車はできるだけ新しい効率のええ車にかえてくださいというふうな趣旨の税金だと思います。  それから、これも現行の制度で、それこそ何年の燃費基準とかというのに適合した排気ガスが少ない車のグリーン化特例という、これは逆に税金が安くなる、そういうふうな特例と思いますが、この取り扱いはどういうふうになりますか。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  重課に対しまして、環境性能のいいグリーン化特例という制度でございますが、これにつきましては、重い課税から逆に軽い課税ということで、軽減になるということになっております。これにつきましては、軽自動車税の燃費性能に応じて取得の翌年度分のみ軽自動車税をその燃費基準に応じて25%から75%の間で軽減するグリーン化特例が令和元年度分までは適用されております。  今回の改正によりまして、消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、この現行制度を2年間延長するもので、平成31年4月1日から令和3年3月31日までに登録を受けた軽自動車につきましては、軽自動車税についてグリーン化特例の適用年度を令和3年度分まで延長されることとなります。さらに、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録を受けた三輪以上の軽自動車につきましては、適用をこれはもう電気自動車のみに限った形で2年間延長し、適用年度を令和5年度までにするものでございます。  ちなみに、本市におきましては、本年度におきまして電気自動車での登録はないものでございます。 ○議長(小坂直親君)  岡本議員。 ○12番(岡本公秀君)(登壇)  一番最後に説明を受けた、その令和3年4月1日から令和5年3月末までの話で、このグリーン化特例は、電気自動車のみが対象で、要は燃費基準がよくなっても、こういうふうなグリーン化特例からはもうガソリン車は適用されないというふうに判断すると。要はできるだけ電気自動車を買ってくださいということなんですけれども、その電気自動車を買うには100ボルトの家庭用電源でもとれるのもあるし、そうじゃないのもあると思うんですけれども、今のところこの手の電気自動車というのは亀山市において余りないんですか。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  議員ご指摘のとおり、令和3年からはこの電気自動車のみがグリーン化特例の対象となりまして、このグリーン化特例に該当する電気自動車につきましては、亀山市において登録はございません。 ○議長(小坂直親君)  岡本議員。 ○12番(岡本公秀君)(登壇)  このグリーン化特例に該当する電気自動車は、税金は75%軽減と書いてありますが、これは亀山市においてないということと、そういった車が日本国において存在せんとか一般に市販されていないというわけじゃないんですよね。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。
    総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  全国には当然ございます。たまたま亀山で登録がないということでございます。 ○議長(小坂直親君)  岡本議員。 ○12番(岡本公秀君)(登壇)  軽自動車というのは、本当に使いやすくて、税金も安いということで、国民に広く支持されておるわけでございますけれども、以前のことを思うと税金もかなり上がってきました。そういうことですので、できるだけ軽自動車のメリットというものを損なうことのないように、国にもお願いしたいと思いますし、自動車メーカーからやかましい言うておると思いますけれども、一般に支持されている自動車というのはできるだけ維持しやすいように制度をつくっていただきたいと思います。  市税条例等の一部改正に関する質疑はこれにて終わります。  次に、報告第7号の放棄した私債権の報告について、このことに関して質疑を行います。  まず、この前いただきました私債権放棄調書、総括表ですね。これには、水道料金と医療センターの話が載っていますが、たしか市営住宅の放棄調書も前はあったと思うんですが、今回市営住宅がここに記載されていないということは、なかったというふうに判断してええわけですね。 ○議長(小坂直親君)  大澤産業建設部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  平成30年度におきましては、条例に定めます放棄に至った案件は市営住宅使用料についてはなかったということでございます。 ○議長(小坂直親君)  岡本議員。 ○12番(岡本公秀君)(登壇)  それでは、まず最初に、私債権を放棄するまでには、何段階か手続を踏んで、その結果として放棄をしておると思うんですけれども、その手続のあらましについてご説明をお願いします。 ○議長(小坂直親君)  宮﨑上下水道部長。 ○上下水道部長(宮﨑哲二君)(登壇)  水道料金の債権放棄までの手続についてご答弁申し上げます。  水道料金につきましては、使用した月の翌月が支払いであり、納期限を過ぎても納付のない場合、その納期限の約15日後に督促状を送付します。督促後も納付がない場合には、催告状、停水予告状を送付しております。さらに納付がない場合は訪問徴収を行い、納付を催告しますが、それでも納付がない場合は給水停止を行うこととしております。訪問徴収の際は、債務者の家庭の状況などを聞き取り、分納により納付をしていただく場合もございます。このような段階的な手続を踏んでも、なお納付をしていただけない場合に給水停止を行っております。  給水停止をしても全額納付せず、無届けの転居などにより債務者の所在が不明となった場合や、使用中止届の後で転居先が不明となり徴収不能となった場合につきましては、亀山市私債権対策会議や亀山市滞納処分等判定委員会において審議した上で、徴収停止の決定を行うこととしております。その徴収停止から1年を経過した後、なお徴収することができない場合においては、亀山市私債権の管理に関する条例第8条第1項第5号に基づき債権を放棄しております。 ○議長(小坂直親君)  古田地域医療部長。 ○地域医療部長(古田秀樹君)(登壇)  医療センターでは、未納の対策といたしまして、未収金徴収マニュアルを作成して、それに基づき未収金の徴収を行っております。受診され、窓口で医療費の自己負担分が支払えない方には、納付方法や支払い期限を記入した納付誓約書をまず提出いただいておるところでございます。納付誓約書の支払い期限から1カ月を経過しても納付がない場合には、督促状にかわります医療費のお知らせを郵送し、滞納額の周知と納付の督促を行っております。その後、合計3回医療費のお知らせを郵送し、それでも納付がない場合に、弁護士に対して未収金の回収を委託しておるところでございます。時効期間が経過したもののうち、債務者の死亡などにより債権の回収が極めて難しいと判断されるものについて、亀山市私債権対策会議と亀山市滞納処分等判定委員会での審議を経た上で、債権放棄をすることとしております。 ○議長(小坂直親君)  岡本議員。 ○12番(岡本公秀君)(登壇)  水道料金で、この債務者という項目があるんですけど、ほぼ全員が所在不明ですね、先ほどの質問にもありましたが。こういうふうな債務者、所在不明だけで片づけられておるのも非常にイージーのような気もするんですけれども、こういった方はどういった方々が多くて、その傾向といいますかね、また追跡とか追っかけていっていただくとか、そういうことはどのぐらいやっておられるのか、ちょっとダブるかもしれませんが、ご説明をお願いします。 ○議長(小坂直親君)  宮﨑部長。 ○上下水道部長(宮﨑哲二君)(登壇)  水道料金につきましては、所在不明となった債務者の多くにつきましてはアパートなどの賃貸住宅に居住し、市外転出等で所在不明となった方が多い傾向にございます。また、今回の債権放棄のうち、亀山市に住民登録をせずに市内に居住し、転出等で行方がわからなくなった債務者は約6割となっております。一方、日本人、外国人別にしますと、外国人は約3割となっております。  その転出先の把握につきましては、退去時に転出先の住所・電話番号の聞き取りに努めており、住所が判明した場合につきましては督促・催告等を行っておりますが、転出先で再度転居された場合につきましては追跡が不可能となっております。 ○議長(小坂直親君)  古田部長。 ○地域医療部長(古田秀樹君)(登壇)  医療センターでは、資産の状況等の調査などは行っておりませんので、納付相談の中から患者本人の状況や家庭環境などの聞き取りをさせていただいております。  滞納されている方は、やはり患者本人はもとより、患者の家族も含めて経済的なご事情による方が多いというふうに考えております。また、継続して医療センターを受診されている方で滞納がある方には、定期的に滞納額の督促を窓口でさせていただいておるところですけれども、少しの額でもお支払いいただくことが難しい現状でございます。  今回、債権放棄をさせていただいたのは2名の方で、お二人とも当院でお亡くなりになっており、身寄りがないか、相続人が所在不明となっている方でございます。 ○議長(小坂直親君)  岡本議員。 ○12番(岡本公秀君)(登壇)  それで、私いつも私債権放棄の書類が出てくるたびに思うんですが、やっぱり水道が多いんですよね、いろんな方が出たり入ったりするから当然と思いますが。  一番最初に、例えばアパートか個人住宅か知りませんけれども、水を供給するときに保証金をいただくといったような保証金制度といったものをとることは現実無理なのか。例えば、アパートの入居にせよ、何にせよ、大家さんというのがおられるし、不動産業者の方もおられるわけですから、そういった方にご協力願って、とりあえず保証金をいただくとか、そういうことはまるっきり日本中どこでもやったことがないというような制度なのかもしれませんし、そういうふうな預かり金とか保証金のようなことで少しでも損失を減らすというようなことは、やっぱり無理なんですかね。  実は、医療センターの場合は、私以前ちょっと時間外にかかったことがあったんですけれども、時間外は会計の窓口閉まっていますわね。診ていただいてありがたかったんですね。その帰り際に5,000円預けていったんですよ。じゃあ次、後ほど窓口が開いておるときに精算して、余ったら返すし、足らんだら払うというようなことで、僕はそういうふうなお金を預けてきた覚えがあるんですけれども、医療センターではね。それによく似た手段というものを、水道のほうでもとることがまるっきりできないんですか。 ○議長(小坂直親君)  宮﨑部長。 ○上下水道部長(宮﨑哲二君)(登壇)  議員ご提案の保証金制度につきましては、例えば2カ月分の水道料金の概算額を給水開始時にお預かりし、給水中止後に最後の水道料金と精算するというような予納金制度を導入することは、条例に定めることによって可能でございます。  しかしながら、給水申し込みの際に預かり金を支払っていただくために、市の窓口へ来ていただくなどの手続が必要であり、お客様にご不便をかけることなどがありまして、その制度を導入しておりました市においても廃止している傾向にございます。さらに予納金の納付・返還等の事務が煩雑になり、予納金そのものが未納になったり、転出され、所在不明により予納金を還付できなくなるなどのリスクも考えられます。このようなことから、今のところ導入する考えはございません。 ○議長(小坂直親君)  岡本議員。 ○12番(岡本公秀君)(登壇)  確かにお金が余ったからいただいておきますというふうにいかんやろうし、返すなら返すでそれなりの手間もかかるのはようわかるんですよね。だけど、このままただ何もせんと放っておくと、以前と同じようにやっていくというのは僕もちょっとどうかと思うんですよね。  それで最後に聞きますが、この債権の発生日というのが短い人で一月ぐらいで、長い人で半年ぐらいですけれども、これを見ると、先ほど一番最初に手続のことを聞いたら、いろいろ催告とか、いろんな手続の段階を踏んでおるけど、段階を踏めば踏むほど時間がかかって、その間にだらだらと水を供給するようなことになっちゃうわけですよね。だから、ちょっとこれはもろもろの手続が多過ぎるんではないかと。催告をして、停水予告をして、あれしてこれしてといううちに二月、三月やらたってしまうんやから、そういうふうな気が私はするんですけれども、今の手続をもうちょっと簡略化して迅速に対応できる、早くいえば迅速に水をとめるというわけですわ。それはできないもんですかね。 ○議長(小坂直親君)  宮﨑部長。 ○上下水道部長(宮﨑哲二君)(登壇)  債権発生日が一月分とか半年間という、確かにあります。まずその説明からちょっとご説明させていただきます。  水道料金の1カ月分だけの滞納につきましては、水道料金は使用した月の翌月が支払いであることから、転出前最後の水道料金が転出後に徴収不能となったものが多くございます。一方、数カ月にわたる滞納につきましてですけれども、例えば、今議員おっしゃられました6カ月間、半年間のものにつきましては、使用開始から検針、納入通知、督促、催告、停水予告、給水停止と段階を追って滞納整理を進める中で、給水停止に至るまでは使用月から約6カ月の期間を要するためでございます。さらにもう少し長期間になる場合につきましては、給水停止後も全額納付せず、一部納付により停水解除と給水停止を何度か繰り返すことにより、滞納が長期化したものでございます。このように給水停止と解除を繰り返す中で、届け出せずに所在不明になったものが多くございます。  それとあと、その手続を早くできないのかということでございますけれども、1つとしては給水停止を早くできないのかというご質問かと思いますけれども、それにつきましては、水道料金の滞納の増加を防ぐことは重要でございますけれども、水といいますのは日常生活に欠かせないものであるため、そう簡単に給水停止をすることは難しいものと考えております。 ○議長(小坂直親君)  岡本議員。 ○12番(岡本公秀君)(登壇)  いろいろと簡単にとめられないということはわからんこともないんですけれども、できるだけ簡略化できるとか合理化できるところはやっていただいて、少しでも私債権の放棄を減らす努力はやはりこれから継続的にやっていただきたいということを申し述べて、私の質疑を終わります。どうもありがとうございました。 ○議長(小坂直親君)  12番 岡本公秀議員の質問は終わりました。  会議の途中ですが、10分間休憩いたします。               (午後 1時54分 休憩)   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――               (午後 2時04分 再開) ○議長(小坂直親君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、9番 福沢美由紀議員。 ○9番(福沢美由紀君)(登壇)  日本共産党の福沢美由紀でございます。  通告に従いまして質疑をさせていただきます。  1つ目の質疑ですが、議案第43号亀山市税条例等の一部改正について。  先ほど岡本議員の質疑の中で、この改正の内容の一部、軽自動車について詳しくご説明をいただいたところですが、ほかにも多岐にわたってたくさんの改正がございますので、この内容について、特に市民生活に関連の深い部分について、改めてご説明を願いたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  9番 福沢議員の質疑に対する答弁を求めます。  山本総合政策部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  今回の改正で、主に市民の方に影響のある改正についてご説明をさせていただきます。  軽自動車税につきましては先ほどご説明をさせていただきましたので、それ以外の税目でご説明をさせていただきたいと存じます。  まず市民税関係の住宅借入金等特別控除につきましては、消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から住宅税制の支援策として、住宅ローン控除対象者が令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住した場合、控除期間が現行の10年から3年間延長され13年間となり、令和14年度分までの所得税の控除を受けられることとなります。これに伴い、所得税から控除し切れない額について、個人の市民税から控除する住宅借入金等特別税額控除の適用を所得税と同様に延長し、令和15年度分までとするものでございます。  次に、同じく市民税関係の単身児童扶養者を非課税措置の対象に追加するものでございます。  単身児童扶養者とは、児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母のうち、現に婚姻をしていない者、または配偶者の生死の明らかでない者をいい、子供の貧困に対応するため令和3年度以降の各年度分の個人市民税について、前年の合計所得金額が135万円以下である単身児童扶養者に対し、個人市民税を非課税とするものでございます。以上でございます。 ○議長(小坂直親君)  福沢議員。 ○9番(福沢美由紀君)(登壇)  住宅ローンの控除が延長されるということと、単身児童扶養者の非課税措置についてご説明をいただきました。特に単身児童扶養者、私たちはよくシングルマザーと言っていましたけど、今はお父さんも含めて単身で子供を扶養しているということで非課税措置。今までは、児童扶養手当は婚姻歴のあるなしにかかわらず児童扶養手当というのは受けられていたと思うんですけれども、この非課税措置というのが婚姻歴の有無によって今まで差別がされていたところが、新たにこの婚姻歴のない方についても対象者に追加するということだと思うんですけれども、非常に婚姻歴があるなしで、ほかにも税制で差別がまだまだありますので、これからどんどんと改正をしていっていただかなくちゃいけないところはあると思うんですけれども、前進だと思います。  それで、この亀山市の中では児童扶養手当はどれぐらい受けていらして、この対象になってくる方がどれぐらいなのか、ざっとした数でもいいので、ちょっと言っていなかったので、もしわかりましたらお伺いしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  まず児童扶養手当支給要件ということで、対象者につきましては292人と把握をさせていただいております。この292人の中で婚姻をしていない未婚のひとり親家庭の中で、なおかつこの方が135万円以下の非課税に該当するということについては、なかなかちょっと所得の把握は難しい状態ですが、推計でいきますと約1割ぐらいがこの中に該当してくるのではないかというふうに推察しているところでございます。
    ○議長(小坂直親君)  福沢議員。 ○9番(福沢美由紀君)(登壇)  1割の方、すごくありがたい、助かると思います。1割の方とはいえ、いい制度だと思います。  あともう一つ、ちょっとお伺いしたいのが、先ほど軽自動車税は割愛していただいたんですけれども、精神障がい者本人の運転の減免を追加するということがございました。これについてはどういう方が減免されるかということについて、わかる範囲で伺いたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  今回、道路交通法が改正をされまして、精神障がい者本人の方が運転をすることについて改正をされ、それに対して軽自動車税の本人運転に対する減免が行われるということでございます。その対象でございますが、まず知的障がい、療育手帳の対象者につきましてはA1ですね、最重度とA2の重度が対象になりまして、精神障がい者、保健福祉手帳につきましては1級ということで、ともに重度の方が対象になってくると、そのように把握をいたしております。 ○議長(小坂直親君)  福沢議員。 ○9番(福沢美由紀君)(登壇)  ありがとうございます。  精神障がいで治療を受けていらっしゃる方は本当に近年たくさんいらっしゃるんですけれども、今お伺いすると、かなり重度の方ということで、またその方が本当に車を運転されるかどうかということに狭まってくると、かなり対象は少ないのかなということがわかりました。  それで、この改正の内容ですけれども、発端は消費税の増税に伴うというところの改正だったと思うんですけれども、消費税が増税することによって市の財政としてはマイナスになるというのは前議会での答弁もありましたけど、この条例の改正における市の財政への影響はどうなのかということをお伺いしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  市の財政への影響ということで、まず市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用の延長につきましては、所得税から控除し切れない場合の方にのみ個人市民税から控除するものでありまして、減収は見込まれますが、減収につきましては地方特例交付金により全額国費で補填をされるということになりますので、これに対する市の財政への影響はないものと考えております。  続きまして、単身児童扶養者を非課税措置の対象に追加することにつきましては、児童扶養手当の受給者には所得制限があること、また該当者本人の所得にも制限があり対象者も限られるということでございますので、大きな税収への影響はないものというふうに考えております。  また、軽自動車税につきましては、これは先ほど岡本議員にもご答弁いたしましたが、種別割につきましては税率は変更がありませんので、これも影響はありません。  なお、環境性能割につきましては、県が賦課徴収を行い、その一定額を市へ交付金として交付されることから、税率の引き下げに伴い、これは減収見込みとなりますが、この減収額につきましても地方特例交付金として全額補填されることになります。このようなことから、今回の改正によりまして大きく税収が減るという要素はないものと考えているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  福沢議員。 ○9番(福沢美由紀君)(登壇)  大きい影響はないんだろうと。  ちょっと確認なんですけれども、その軽自動車税がかなりたくさんあって、時限的なものとか、いろんな時期的にもたくさんあったんですけれども、それがどんどん経年をしていっても少々の減収で済むだろうということでよかったんですか。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  今回ご説明の中で、重課とグリーン化特例という2つの軽減と増税のことについてご説明をさせていただきましたが、重課は継続をされますが、グリーン化特例は、令和3年度以降は電気自動車のみの対象となりますことから、逆にグリーン化特例のほうで軽減をされておったものがなくなってまいりますので、市といたしましては、その分は増収になるというふうに考えております。 ○議長(小坂直親君)  福沢議員。 ○9番(福沢美由紀君)(登壇)  よくわかりました。  この消費税増税に伴う改正ということで、駆け込み需要を解消したり、反動減対策というか、余り買わないというようなことにつながらないようにということが、とっても大きい税条例の改正かなあと私は見たんですけれども、この消費税増税に対しては、今回自民党のマニフェストでも10月に増税していくということが出されましたけれども、でも、やはりいろんな方から増税は本当に100%あるのかどうかというと疑問な声も出ている中で、もし増税がなかった場合の対応がどうなるのかということについてお伺いしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  今回の改正は、まさに10月1日の消費税の増税に伴う需要の平準化をするための改正が主なものでございます。このため上位法である地方税法の改正に伴いまして、関連するものについては令和元年10月1日に施行されることとなってまいります。したがいまして、万が一消費税の増税が中止または先送りになった場合の対応につきましては、国あるいは県から地方税法改正の通知等があることが想定されますので、私どもといたしましては国等の動向を十分注視し、適切な対応をとらせていただきたいというふうに考えております。 ○議長(小坂直親君)  福沢議員。 ○9番(福沢美由紀君)(登壇)  このもともとの法が、この税条例を改正する根拠になっていると思うんですけれども、例えば子供の教育の無償化については、法が、その消費税が上がった場合ということでひもづけはされていないということを言われているんですけれども、だから消費税が上がろうが上がるまいが無償化はされていくんだろうということは思っているんですけれども、今回のこの税条例の根拠法についても、10月からということは書いてあっても消費税がどうのという文言がないということでいいんですか。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  議員おっしゃられますように、今のひもづけとおっしゃられましたが、消費税の上がり下がりに伴って、この法が変わるという、そういった規定はございませんが、ただ、全ての改正において消費増税に伴う需要の平準化ということが改正の理由として上げられておりますので、その10月1日の消費増税がなくなれば、そういった理由には該当してこなくなりますので、改正等があるないかはちょっとわかりませんが、そういったことが十分想定されますので、今後も国の動きを注視していきたいと、そのように考えております。 ○議長(小坂直親君)  福沢議員。 ○9番(福沢美由紀君)(登壇)  ありがとうございました。  それでは、次の議案に移りたいと思います。  議案第50号令和元年度亀山市一般会計補正予算(第2号)について。  この内容は、先ほど森議員がされた内容と全く一緒なんですけれども、違うことについて、アスベストやPCBの検査をしていくという補正予算がたくさん出ております。この内容について追加で伺っていきたいなと思います。できるだけ重ならないように聞いていきたいなと思います。  まずそもそも論なんですけれども、アスベスト、PCBというものが、これだけ一生懸命検査をするということは非常に体に悪影響があるからだということだと思うんですけれども、どういう危険性があるのか、どういう影響があるのかということについて、まずお伺いしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  草川産業建設部参事。 ○産業建設部参事(草川保重君)(登壇)  まず、アスベストにつきましてご答弁させていただきます。  まずアスベストでございますけれども、天然に採取される鉱物の一種でございまして、一般的に石綿と呼ばれている物質でございます。加工しやすく耐火性や断熱性にすぐれているために、断熱材や保温材として建築に多く使用されてまいりました。しかし、アスベストを吸入しますと健康被害を起こすことが判明いたしまして、現在はその使用が制限されているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  服部産業建設部参事。 ○産業建設部参事(服部政徳君)(登壇)  それでは、PCBのほうについてご答弁させていただきます。  PCBとは、水に極めて溶けにくく沸点が高いなど、物理的な性質を有する主に油状の物質でございます。一般的にPCBによる中毒症状といたしましては、目やに、爪や口内粘膜の色素沈着、爪の変形などの症状が出ると報告されております。 ○議長(小坂直親君)  福沢議員。 ○9番(福沢美由紀君)(登壇)  アスベストもPCBも非常に体に悪い影響を与えるということは意外と前から言われていたのに、ここに来てばたばたとたくさん検査の補正予算が出ていることにちょっと違和感を感じたんですけれども、なぜ今、こういう急にたくさんの検査をすることになっているのかということについて、お伺いしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  草川参事。 ○産業建設部参事(草川保重君)(登壇)  まずアスベストでございますけれども、アスベスト自体は昭和30年から平成18年度まで、主に建築資材の中に含まれているということで使用されておりました。過去から含有率(パーセント)のほうで多いやつは徐々に規制はされておりましたが、平成18年度の0.1%を超えるやつの禁止については、その18年度が最後になっているところでございます。  今回、予算のほうに計上させていただいたものにつきましては、一般的に言われている吹きつけのものではなくてセメント等で外壁等に塗装するときの塗剤の中に含まれているもので、一般的には飛散の可能性が非常に少ない材料でございまして、従来のものとは少し違っておりまして、規制の対象になっていなかったというところでございます。それの処理につきまして、平成29年5月30日付で環境省のほうから、アスベスト含有仕上げ塗剤が施工された建物を解体する場合でございますけれども、適切な措置を講ずるようにということで通知文書がされまして、それに伴って今回の調査となったというところでございます。 ○議長(小坂直親君)  服部参事。 ○産業建設部参事(服部政徳君)(登壇)  それでは、PCBのほうについてご説明させていただきます。  PCB廃棄物の処分事業者の受け入れ期限が、令和3年3月末が高濃度、低濃度でありますと令和9年3月末までに処分しなければならないことから、今回のPCB調査を今年度実施いたすものでございます。 ○議長(小坂直親君)  福沢議員。 ○9番(福沢美由紀君)(登壇)  それぞれ事情が違うみたいなんですけれども、これだけ危険性があって、今回、例えばPCBですと廃棄物の処理が放っておいたら困難になってくるという事情がある中で、市が持っている施設、橋梁については、こうやってきちんと国からも予算がおりてされるわけですけれども、それだけでは市民の健康は守れないのではないかなという気がするんですけどね。特にアスベストなんかはどこにでもありますし、PCBも、一体こういうのがどこに存在するのかというのが私もちょっとイメージできないので教えていただきたいんですけれども、多分、一般どこかにはあるんじゃないかなと思うんですね。そういうことに対しては、どうされることになっているのかということをお伺いしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  服部参事。 ○産業建設部参事(服部政徳君)(登壇)  PCBでございますが、民間の電気機器に含有のおそれがあると伺っております。主に変圧器、コンデンサー、店舗用の蛍光灯などであり、これは三重県の環境部のほうから、各そういういうふうな思惑のあるところには通知が行っていると伺っております。 ○議長(小坂直親君)  草川参事。 ○産業建設部参事(草川保重君)(登壇)  アスベストでございますけれども、今回のアスベストにつきましては外壁とか軒裏のところに施されている塗剤に含まれているところでございます。ですから解体によってその廃棄物が出てまいりますので、廃棄物は廃棄物処理法という法律に基づきまして処理することになっておりますので、アスベストの場合は特別管理産業廃棄物というふうになりますので、それを取り扱う処分場のほうに運搬をいたしまして、埋め立て処理をするというのが一般的でございます。 ○議長(小坂直親君)  福沢議員。 ○9番(福沢美由紀君)(登壇)  一般に出回っているというか使われているものに対しても、県から何らかの指示が出ていてきちんとされているだろうというふうにお聞きしましたが、本当にきちんと全部処理されたのかどうかということを確認する責任が県にあるのでしょうけれども、ぜひとも市としても市民の健康被害を防ぐという意味では、ちょっと目を光らせていただきたいなということは思います。  今回、たくさんの費目にわたって補正予算が出ていますけれども、この増額の内容や、全額国費からということですけど、市の持ち出しは全然ないということでよかったですか。 ○議長(小坂直親君)  草川参事。 ○産業建設部参事(草川保重君)(登壇)
     アスベストにつきましては、国の10分の10という負担ということになってございますので市費の負担はございません。今回の調査につきましては、そういうことでございます。 ○議長(小坂直親君)  服部参事。 ○産業建設部参事(服部政徳君)(登壇)  PCBのほうは、国の補助率が2分の1でございます。 ○議長(小坂直親君)  福沢議員。 ○9番(福沢美由紀君)(登壇)  調査に関してだけですが、アスベストは国が10分の10で、PCBについては国が2分の1のみなので、残りは市が負担しているということなんですね。もし、これが検査をされて何らかの処置をしなければならないということになったときの財源、財政はどうなるんでしょうか。 ○議長(小坂直親君)  草川参事。 ○産業建設部参事(草川保重君)(登壇)  アスベストにつきましては、現在、改修及び解体に要する費用につきましての国の補助メニューはございませんので、市の負担になるというところでございます。ただ、この問題は当市だけの問題ではなくて全国的な課題であるというところはありまして、従前から補助制度の創設というところで東海市長会等を通じて国へ要望しているところでございます。今後も引き続き、さまざまな機会を通じて補助制度の創設を働きかけてまいりたいというふうに考えてございます。 ○議長(小坂直親君)  服部参事。 ○産業建設部参事(服部政徳君)(登壇)  PCBのほうも出た場合、工事にかかる場合は国の交付金をいただけるというふうに伺っておりますが、補助率についてはまだわかっておりませんので、今後注視しながら対応を図っていきたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  福沢議員。 ○9番(福沢美由紀君)(登壇)  確認ですけれども、アスベストは検査は10分の10だけれども、何らか処置をしなくてはいけないということになったときには10分のゼロということですね。それで、PCBは検査は2分の1だけれども、何か必要な場合には何らかは来るだろうということは言われているけれども、それが幾らかわからない、どれだけの割合かわからないという状況だということですね。わかりました。  やはり先ほど、私ちょっと心配なのが、PCBなど県がやっているでしょうけれども、いろんな人の目で、やっぱりきちっとしっかりとやり切ることが大事だと思いますので、市のほうでも広報するなど、ぜひとも市民の健康被害をなくすためにも注意喚起をして、ぜひともやり切れるように、このアスベストについては壊すときにということですけれども、PCB、塗料というのは、本当に川崎小学校のときにも大変何か議論しましたけれども、本当にわかりにくかったり、あとは、それをどうやって壊すときにするのかというのもいろんな方法があってということで大変難儀した覚えがあります。そういうことも含めて、ぜひとも市も一緒になってこの対応について、またこれから研究も広報もしていただきたいなと思います。  以上で終わります。 ○議長(小坂直親君)  9番 福沢美由紀議員の質疑は終わりました。  次に、18番 櫻井清蔵議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  それでは、質疑に入らせてもらいたいと思います。  私ら議員も市民の皆さん方の信任を受けましてこの場におるんですけれども、市の職員の皆さん方も市民の生活向上のために日夜公僕として働いていただいていることについては感謝を申し上げたいんですけれども、今回、こういうような議案第41号亀山市職員コンプライアンス条例の制定について、条例内容についてちょっとお教え願いたいと思います。  まず、先般配付されました総合政策部からの亀山市職員コンプライアンス条例の概要の構成図の資料を受けました。ここでそれぞれ聞かせていただきたいと思いますけれども、まず最初に、職員の行動指針、倫理保持及び法令遵守の原則ということがあって、中心の職員に矢印が出ていっておると。それからこの中で、公益通報活用の中で、不法行為等を行い、または行われそうな場合に不正の予防、早期発見を行うと、これは一体どのようなことか、これが1点。  次に、働きかけ行為の防止に関することで、ここにあるんですけれども、不法行為等を強要する行為について、これを記録し、公表すること等によって抑止力を高めると。公表する手段、どのような手段を思っているのか。方法ですね。それで、コンプライアンス委員会(外部委員会)で、公正な立場で公益通報等に関する専門的な調査・審査を行うとここにあります。委員の選出については午前中に多くの方が質問されましたので、もうそれで結構です。  それで、真ん中の実効性を高める体制の構築と、コンプライアンス推進会議で迅速な対応を行うと。それで、迅速な対応ということは、通報があった翌日からなのかどうか。これが3点目。  コンプライアンスの監督者ですけど、任命権者のもとで職員に指導や助言などを行うと、この監督者が該当者やったら、これはどないするんですか。そうでしょう。監督すべき者がその該当者の場合、誰がこれをするのか。  最後に、この表には書き込みませんでしたけれども、下段のほうに、市職員は倫理保持及び法令遵守の原則にみずからの行動を厳しく律するだけでなく、他の職員の行動に対しても公益通報制度を活用し、不正行為等の防止及び早期発見に努めると。他の職員の行動に対するということは、相互監視方式なのか、俗に言う。隣の人を隣の者が見ると。昔の江戸時代での五人組というか、長屋五人組とか、戦時中には特高というのがあったんですけれども、特高ということはご存じじゃない方が見えるかと思う。特高に通報員がおって、その地域地域に、その通報者が特別警察のほうに通報すると。すると、特高が走ってそれを逮捕すると。それでいろんなことをすると。そういうような、これはどういうようなことを指すのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(小坂直親君)  18番 櫻井清蔵議員の質疑に対する答弁を求めます。  山本総合政策部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  櫻井議員からは5点ご質問をいただきましたので、随時お答えをさせていただきたいと思います。  まず、一番最初の公益通報の活用の中の早期発見についてのご質問でございますが、これにつきましては、公益通報というのは、通報された時点で既にもう事案が起こっておるという場合もございますし、または早期発見をすることによりましてこの事案を未然に防げるという、そういった側面もありますので、今回公益通報の強化という中で、窓口を複数化することにより早期発見ができる制度として再構築を行うということで上げさせていただいたところでございます。  続きまして、働きかけ行為の防止についての公表の手段ということでございますが、これにつきましてはさまざまな手段がございますが、例えばホームページでありますとか広報でありますとか、そういったものを活用して行っていくということが一つ考えられるのではないかというふうに思っております。  それと3点目でございますが、コンプライアンス推進会議の中で事案が推進会議に上がってきた場合、翌日すぐ対応するような体制であるべきだというようなご趣旨だというふうに思いますが、推進会議に上がってくるこの内容につきましては、非常に行政にとっても重要な内容でございますので、速やかな対応を心がけてまいりたいというふうに考えております。  それと、4番目のコンプライアンス監督者が該当者の場合ということで、あってはならないことだというふうに考えておりますが、そういう想定もないことはないというふうに思います。ただ、午前中にもご答弁申し上げましたように、コンプライアンス監督者は個々に配置をさせていただいておりますので、このコンプライアンス監督者が一つの組織ということではございませんので、このコンプライアンス監督者が他の通報をできる者はたくさんおりますので、該当者に通報がなされた場合には、これは機能はしないかもわかりませんが、他の監督者もたくさんおりますので、そういった対応が可能だというふうに考えております。  それと、最後、相互監視制度というふうなことでご質問をいただきましたが、決して今回の条例については職員間で監視を行うという趣旨で制定するものではございません。この条例で定めます職員の倫理保持及び法令遵守の原則にのっとって、職員が全体の奉仕者であることを自覚し、常に市民の立場に立って真摯に職務を遂行することを促すものでございます。  いずれにいたしましても、職員は公務員としての自覚を持って日々職務を遂行しておりますので、監視し合うような状況には至らないものと考えているところでございます。以上でございます。 ○議長(小坂直親君)  櫻井議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  そうすると、確かに公益通報、それから働きかけ、それからコンプライアンスの監督者、それについては納得しました。だけど、他の職員の行動に対してについては職員の監視体制ではないということですけれども、そうすると、この午前中にいろいろ四、五人の方が質問した中には、公益通報を行った職員については、身分、その情報を保護するというような答弁でしたわな。そうすると、誰もせんということですやんか、監視体制がないということは。それならこの文面は何を意味しているのかわからん。そうでしょう。相互の監督者においても、その監督者が該当やったらどうやと聞いたら、ほかにもようけおるで大丈夫だというような返事ですわな。  だけど、これは私はそもそも、そもそも論を言うたらあかんけれども、今、平成20年6月18日に時の総務財政部の法制執務室、人材育成室から亀山市法令遵守の推進に関する規程の整備について、これが決められました。その中で、一つの基準ができて、これに事細かに公益通報等に対する要綱とか、それにみんな書いてあります。そして、改めて平成25年4月に「亀山市職員コンプライアンスハンドブック」というのが作成されたと。このハンドブックをずうっと見てくると、基本的にこれは、この参考として法律で日本国憲法の第15条に、全て公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないと。それから地方公務員法、服務の根本基準、これは第30条、全て職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当たっては全力を挙げて、これに専念しなければならんと。それから33条に信用失墜行為の禁止、それから34条に秘密を守る義務、35条に職務に専念する義務と。それからもう一つ、地方自治法第2条の15に、地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は云々と書いてあると。この法律に基づいて、25年にこのハンドブックが出ておると。これで十分やないですか。  昨年の不祥事は、さすがに私もそれは残念です。残念やけれども、ここに市長が記者会見に、各新聞社、中日、朝日、それから毎日、伊勢新聞、29市町で初めての条例制定と大見え切ってやっておるんですけれども、これは必要ないと私は思う。午前中、この質問に対して、今の20年の規程、それから25年のコンプライアンスハンドブック、これを全部廃止すると、それで新たにつくるというようなことを言うていますけれども、相互監視方式やないと言うんやったら、何をもって公益通報制度という、この公益通報者というのは庁内ではゼロと見てもよろしいかな。そういうふうに判断してええのか。それだったらこの制度、条例は必要ないと思うけれども、いかがですかな。  これは提案者は市長ですから、市長に、なぜこういうような条例をつくられたのか、提案されたのか、一遍市長の思いを聞かせていただきたい。やはり市長というのは市職員、臨時、直属の方を含めて1,000名の長ですよ。あなたが市の職員を信頼して全て任せて、そして外の物事について公僕である諸君はきっとやってくれるという信頼があれば、こういうような条例を提案するというふうに私は思わん。どんな思いでこんな条例制定をこの新聞に、この記者会見で私は初めてですよと、ここまでやらんならん。そんに、あなたはこういうような条例をつくって市の職員の皆さん方を私は締めつけやと思う。うかうか知り合いというか、こういうものに対して便宜を図るとは言いませんけれども、そういうことができやんようになると思う、安心して。今の規定、ハンドブックで私は十分やと思う。それを守らん者については、確かに国の懲罰処分指針とか倫理法で、その法律に基づく命令に違反した者は懲戒処分の基準がある、人事院にね。これに基づいて、最終的に解雇、注意、それから減給等々の処分が、これは亀山市独自じゃなしに、これは国の基準で人事院で決まっておるんですよ。それで十分できるんですよ。あえてこのような条例をつくる必要はないと思うけれども。  市長、なぜこれをつくろうとしたのかな。その真意が、私の周りの皆さん、あなたの市長の考え方を聞いていないもんで、私には聞かせていただきたい。私は、この条例は亀山市職員の市民に対する士気高揚に非常に悪い条例と私は見ておる。副市長、笑うておるな、君にも一応問題あんのやで。なぜこういうような条例を制定しないことには職員を統率できないのか。その真意は何やな、あなたの。それを一遍聞かせてください。 ○議長(小坂直親君)  櫻井市長。 ○市長(櫻井義之君)(登壇)  今回の条例制定に至った理由、また条例の制定理由は、今回ご提案をさせていただいておるここで明確に私どもの思いをお示しさせていただいておるところでございまして、きょうも朝から多くの議員の皆さんがご質問をいただきましたのでお答えをいたしますけれども、今回の条例の制定に至った理由でありますが、職員のコンプライアンスの推進について、より実効性ある環境や体制の整備を図って公正な職務遂行を確保することによって市民に信頼される市政を確立しようとするものでございます。  さらに、要綱や規程ではだめなんかというご質問でございましたけれども、これは議会の議決を伴います条例を制定することによりまして、市の内部だけではなくて市民の皆様に対しても、この不祥事等々を抑止していく、またはその防止の対策を徹底するという意味で、市としての強い姿勢を示そうとするものでございます。  また、今回の条例では従来の、今お示しをいただいておりますが、私どもの市の仕組みの中で初めて職員の倫理保持の原則について明確に規定をいたしまして、倫理的な組織風土の構築と職員の法令遵守に対する意識を高めることを目的とするものでございます。そのために職員の責務、任命権者の責務を規定いたしまして、新たに公益通報の窓口にもなるコンプライアンス監督者を設置するなど、現在の制度をしっかり見直して新たなこの推進体制を再構築していこうと、こういう思いで、昨年の不祥事以降、私どもはさまざまな現状を総点検しながら今日に至っておるところでございます。既に入札・契約にかかわる、例えば市職員の体制の問題で不適切な対応がありましたので、そういう入札・契約発注支援にかかわる私どもの仕組みとして、要綱の改定は昨年の12月にさせていただいたところでありますけれども、今回の条例は昨年の事案以降、本当に私どもが市民の信頼をさらに得るための体制を、しっかりこの機会に襟を正して前へ進んでいこうという思いを込めて提案をさせていただいておるものでございます。 ○議長(小坂直親君)  櫻井議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  そうすると、今の言い分だと、市の職員の皆さん方は先般の事件で、市民の人から信頼を損ねたから、市長としてその条例を制定して、職員をこの枠の中におさめようという考えなのかな。その確認。 ○議長(小坂直親君)  櫻井市長。 ○市長(櫻井義之君)(登壇)  行政職員は、地方公務員としての当然高い倫理観と公平・公正な職務の遂行が求められておるところであります。今回の事件を受けまして、これは私自身もそうですが、全てのオール亀山市役所の職員が襟を正し、さらに信頼をかち得るような、その努力をしていこうと、こういう思いを込めて、いわゆる従来の仕組み、規程・要綱で運用しておりましたけれども、それをきっちりと条例化して明確に展開していこうという決意で提案をさせていただいたものでございます。今議員は、市長と、あるいは幹部職員と職員との信頼関係について、これはこの条例があろうがなかろうが、当然私どもはその全てのベースにある概念だというふうに思っておりますし、今回の公益通報制度が、今くしくも言われた相互監視制度であると、だからこういう仕組みは必要ないということでありますけれども、私どもとしては職員が公務員としての自覚をしっかり持って日々の職務を遂行してまいりますので、この監視し合うような状況には至らないものと考えておりますし、さらに亀山市のこの職員風土は、庁内の風土は、さらに熟成するように私どもは努力を重ねていく、その責務があろうというふうに思っております。 ○議長(小坂直親君)  櫻井議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  何を言うておるのかわからん。  それならちょっと山本部長、市の職員に宣誓書というのがありますな、入庁するときに。宣誓書、ここにあるんです。私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ擁護することをかたく誓います。私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することをかたく誓います。〇〇年、氏名を書いて印鑑を押す。  体するということは、命令や考えなどを心にとどめて守るようにするということです。それで、これは地方公務員法にこのように決めてあるんです。亀山市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年1月11日条例第29号)、趣旨、第1条、この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとすると。職員の服務の宣誓、第2条、新たに職員となった者は、別紙様式による宣誓書に、今言いましたとおり、署名してからでなければその職務を行ってはならない。  第3条、この条例に定める者のほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定めると、これが亀山市条例。  地方公務員法もちょっと読みます。  地方公務員法の第6節、服務。  服務の根本基準、第30条、全て職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。  服務の宣誓、第31条、職員は、条例の定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。  それから次、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、第32条、職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、かつ上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。  信用失墜行為の禁止、第33条、職員は、その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。  それから秘密を守る義務、第34条、職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。  2に、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者、退職者については、その退職した云々とあります。  3項には、前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除く外は拒むことができないと、これは地方自治法です。  このような法律で、この宣誓書を書いてみえるんですよ、職員の方は。そして、市民の公僕として、そして職務に励まれるわけですよ。これの宣誓書自体がこの条例に等しいんですよ。条例以上のものなんですよ。なのに、あなたはこの条例をつくりたいと。これは前年のあれだと。それはおかしいやないかな。もっと職員を信頼すれば、この条例をつくろうという気にもならん。あなたは、市民の信頼をかち得たいんだけど、そうすると、今あの事件で亀山市の職員は、皆、市民から信頼を受けてないからこの条例をこの議会に提案したのかな。改めて聞きたい。この条例の是非は、私はこの条例はつくる必要はないと思う。今読み上げた地方自治法、それから宣誓書の提出を、職員の方はこれをきちっと履行していただいておる中で公僕として市民のために働いていただいておる。なのに、この条例をつくるということは、本当にあなたは市の職員を信頼していないから、あなたがこういうような提案をしたと、私はそういうふうに理解させていただいてよろしいか。どうですか、もう一度聞きたい。 ○議長(小坂直親君)  櫻井市長。 ○市長(櫻井義之君)(登壇)  地方公務員が公平・公正に全体の奉仕者としてその職務を遂行すると、そのために努力を重ねておるわけですし、そういう今、宣誓書に示すような法律に基づくその理念を胸に日々努力をしておるところであります。同時に、さまざまな行政対象暴力とか強要とか、いろんな有利・不利に働きかけも頂戴をするわけだろうというふうに拝察しますけれども、その上で、本当に不正な事案の発生が危惧されるような場合、その職員を本当に守る意味でも、あるいは組織全体の信頼をかち得る意味でも、その職員が通報しやすいような環境を整えるということによって、早期発見とか未然防止に努めていくという、このことも、もう一方大事な視点であろうというふうに認識をいたしております。  私どもとしましては、今宣誓書を読んでいただきましたけれども、まさに全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行することをかたく誓うと、入庁の折にこれで誓約をいただくわけでありますけれども、当然この宣誓は、専ら職員個人の良心と自覚によって担保されるものでございますけれども、公正な職務執行を確保するためには、個人の自覚のみならず組織全体の倫理的な風土であったり、先ほどのより実効性のある仕組み、環境、これをしっかり整えていくということが極めて大事だと、その両面が必要だろうというふうに考えておるところでございまして、そういう視点から、今回この条例の制定を提案させていただいておるところでございます。 ○議長(小坂直親君)  櫻井議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  これは今の答弁を聞かせてもろうて、あなたが信頼する人間は少ないのやなという実感に、もうふつふつ思うた。人の行く道は、やっぱりいろいろあると思うんですけれども、あなたのやり方は、一つに、世の中のことに信賞必罰という言葉がある。ええことをしたら褒めましょう、悪いことをしたら罰しましょうと。だけど、あなたのやり方は一罰百戒や。一罰百戒というのは、1人の罪や過失を罰することによって、ほかの者の多くが同じような過失を罰を犯さないように戒めようとすると。その条例がこの条例なんですよ。こういうようなことをせんことには、この亀山市の職員の皆さん方の公務をどうのこうのという、それはない。もっとあなた自身が職員の最高責任者としての立場をきちっと自覚しておれば、こんな条例をつくる必要はない。私はこの条例というのは、亀山市は恥ずかしくてしようがないと私は思います。  これ以上言うておってもあれですけれども、決してこの条例をして、今の規程も要綱も全て廃止してほかのものをつくるというようなんですけれども、どういうようなものが出てくるのか一遍楽しみに待っておりますわ。後に総務委員会でもあなたにもう少し聞かせてもらいますので、総務委員会でしっかりとした答弁をお願いしたい。  残り10分になりましたもんで次に移りたいと思いますけれども。  議案第57号の新市まちづくり計画の変更について、内容変更について。  さきの3月の定例会の折に、公共等事業債というような名称で9億何がしの予算が繰越明許されました。私は、当初予算において、これは反対討論をさせてもらいました。賛成討論者に、この都市マスタープランの統計によりますと、アンケート調査によりますと、47.2%の方が亀山駅の利便性に丸をつけられたと。私は計算しました。1,200人にアンケート調査をして、そして回答率が35%、回答者数420名です。それに、亀山駅の利便性を図ってほしいということに47.2でいくと198.2人です。亀山駅の利便性というのは、今の亀山駅の運行に対する利便性を図っていただきたいという意見もたくさんあったと。亀山駅周辺整備をやってくれという意見はこの中に含まれておるのかわからんけれども、もし含まれたら、亀山駅構内での汽車の利便を図っていただきたいというようなことも含めて47.2%であるというふうに私は理解しておる。私の理解が間違うておるかわかりませんけれども。  それで今回、その新市まちづくり計画を変更されたと。議員各位の手元に合併特例債の活用状況、理事者側に渡しておりませんけれども、各項目で合併特例債の中で主要事業4事業、それに69億4,250万の発行が済んでいます。それで、白川小学校、北東分署、し尿処理、学校施設等空調設備、それから関衛生センターの解体処理、関の山車会館、それに13億、それが発行される。残り、駅前周辺整備事業に4億5,000万、それから今回、図書館整備に9億600万、トータル13億5,740万の合併特例債が活用されておるように今回の議案上程となっております。  これはあくまでも3月定例会の答弁の取り消し等々があった中での、これは便宜上のまちづくり変更でないかと私は思う。合併特例債を使うために、ただ3行、1行足らずの字句の訂正のためのその変更であって、何も望んでいない。この都市マスタープランでいろんなアンケートをとっても、亀山駅周辺整備についてのアンケートを前に出しておる。その中で、ちょっと見させてもらうと、図書館整備事業に対するパーセントは4.2%、その亀山駅、このアンケート調査の中で。亀山駅の周辺のところに4.2%、公共施設、その他の充実、これですわ。問い12、JR亀山駅周辺整備事業に対しては、期待するものは鉄道の利便性の向上が47.2%と高い比率で、次に続く商業拠点の充実19.3%、駐車場、駐輪場の充実14.3%で、図書館は4.2%です。ついでに書いてあるのは。  だから、そういうふうに合併特例債を充当するために13億の金を、9億の金を振りかえるためのこの予算編成だと。まちづくりの変更になっておる。これはあくまでもおかしい。だから、合併特例債というのは、確かに議員の皆様方の手元にある、確かに北東分署の建設、それからし尿処理場施設の長寿命化、これは市民生活に直結するものである。だけど、学校の空調化とか、それから環境センターの関の清掃センターの解体とか、それから山車会館、それから白川小学校の耐震化、まだほかの補助メニューもある。にもかかわらずこんなふうに使われておると。だけど、残り全額を、あと13億をここに投入するというのは、明らかにこのまちづくりの変更ということについては、本当に3月の議会が一体何であったかと。公共事業等債の有利な財源にできる。確かにこれは残った合併特例債が財源、これは簡単ですよ。5月28日に県に調整して補正をやったら、県はうんと言う、これは一番簡単な手法、汗をかかんでも県へ連絡したら、この合併特例債は何としても変更できたら、これは充当できる財源になる。起債なんですよ。市長は結局、庁舎建設のときに、庁舎をなぜ取りやめたというと、次世代に借金を残すと、それを避けたいから凍結したんやと。それが、もうこれで満額全て使い切るわけですやんか。あなたの言うておる市民全体のための最後の貴重な10億のお金を、もっと幅広いまちづくりのための基本計画に変えて使うべきではないかと。今回の提案は非常におかしい、この議案はと私は思うけれども、市長の考え方を聞きたい。
    ○議長(小坂直親君)  櫻井市長。 ○市長(櫻井義之君)(登壇)  3月議会でもさまざまなご意見やご議論、それを受けて、私どもとしてはその後、速やかな対応を行って、今回このように変更のお願いをしておるものでございます。市町合併後の新市におきまして新市まちづくり計画を発展させました第1次亀山市総合計画が、ご案内のように市の最上位計画として策定をされまして、平成19年度からその計画推進がスタートして以来、まちづくりの基本的な考え方や基本施策等については新市まちづくり計画から総合計画へと実質的な役割が引き継がれております。新市まちづくり計画は、これもご案内のように合併特例債の活用のための根拠計画としてのみ運用を行ってまいっておるところでございます。こうした中で関係法の改正による合併特例債の活用可能期限の延長が行われましたので、これに伴いまして合併特例債活用のための条件整備として、必要最小限の範囲において新市まちづくり計画の変更を行おうとするものでございます。  その変更内容は、これもご説明させていただいておりますが、まず第1点目といたしまして、本年度に終期を迎えます計画期間を5年間延長するものでございます。  2点目といたしまして、新たな図書館整備の財源として、これも今お話がありました、公共事業等債よりもより有利な合併特例債を活用するに当たって、図書館整備事業に関連する施策や事業を追加いたしたものでございます。  3点目といたしまして、新市まちづくり計画の計画期間の延長に伴いまして、当該計画における財政計画について、平成31年2月に改定いたしました長期財政見通しとの整合を図ろうとするものでございます。いずれも3月の議会のご意見も踏まえて私どもは準備を重ねて、今回6月議会に提案をさせていただくものでございます。 ○議長(小坂直親君)  櫻井議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  何をごたごた言うんか知らんけどね。要するに合併特例債を活用するのに、そうすると駅前整備はまた別のメニューの起債があると思う。服部議員も言われたように、地権者の同意も得ていない、完成年度もまだ不明確、そこに10億の金を放り込むと。それよりももっとすべきことがありますやろう。旧亀山市内の保育園、みんな見てきてくださいよ。あれを全部建てかえるのに、補助金と合併特例債を合わせてみんな建てかえられる、10億あったら。そういうような考えはないかな。そして、若い世代が亀山市に住んでみようというのはあなたの施策やないかな。駅前に図書館をつくっても、誰が責任をとるのやと思う。まあしっかりやっておくんなはれ。終わり。 ○議長(小坂直親君)  18番 櫻井清蔵議員の質疑は終わりました。  会議の途中ですが、10分間休憩します。               (午後 3時14分 休憩)   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――               (午後 3時24分 再開) ○議長(小坂直親君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、3番 森 英之議員。 ○3番(森 英之君)(登壇)  森 英之でございます。  それでは、通告に従いまして議案質疑をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。  まず、議案第41号亀山市職員コンプライアンス条例の制定についてというところでございます。  午前中からきょうも多数の議員の方から質疑がされておりましたので、私はそこを整理させていただき、それからそれを踏まえた質疑をさせていただきたいと思います。  まず公益通報という話が何度か出ておりました。公益通報というものは、一般的に報道等で耳にするのは内部告発というものであります。どっちかというと内部告発というのはよく耳にする、公益通報というのは余り市民の方は耳にしないのではないのかなあというふうに思いますが、個々の公益通報と内部告発の違いというものがあるのであれば、少しお考えといいますか、一般的な考え方で結構ですけれども聞かせていただけますでしょうか。 ○議長(小坂直親君)  3番 森 英之議員の質疑に対する答弁を求めます。  山本総合政策部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  公益通報と内部告発の違いということでご質問をいただいておりますが、公益通報と内部告発というのはよく似た性格のものであるというふうに考えております。その中で、公益通報につきましては、働く者が勤務先の違法行為などを適切な通報先に通報することであり、また内部告発につきましては、組織内の不正を外部の機関や報道機関に知らせるといった意味があろうかというふうに考えております。  なお、公益通報の制度につきましては、公益のための通報を行った働く方を保護するという、そういった観点もこの制度にはあると思いますし、内部告発については、その保護という観点が、この公益通報とは違いがあるというふうな認識を持っているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○3番(森 英之君)(登壇)  近年、いろんな報道で、その内部告発による不祥事のそこの告発等が取り上げたりしていると思います。したがいまして、公益通報におきましても午前中の市長の答弁もありましたが、公の利益を損なうようなものがあってはいけないということの中で公益通報というものが有用に使われる、そのような目的もあって、消費者庁のホームページでもその概要がうたわれております。  また、この公益通報をしたことを理由として公益通報者の解雇の無効等、並びに公益通報に関し事業者並びに行政機関がとるべき措置を定めることにより公益通報者の保護を図るというふうに明記をされております。そういった意味でも公益通報というのは守られているということはうたわれているんですが、実態としまして、なかなか不利益な人事であったりとか扱いを受けるんじゃないかというおそれもあって、今までなかなかそういう実態として公益通報が今はなかったということではないのかなあというふうに思っています。  したがいまして、公益通報を、あってはならないんですが、その公益通報という役割を十分使えるといいますか、それができるような環境をつくっていくことは大事かなというふうに思っています。その中でも議論がありましたが、これは各職場の信頼関係がなければこれはできないということになってくるかと思いますので、そこも信頼関係の構築という意味では非常に大切なことになってくるのかなあというふうに思っています。  加えてもう一つ、実効性を高める2つの制度という中で、もう一つ、働きかけ行為の防止というものが掲げられております。この働きかけ行為というのは、具体的なものとしてどういうものを想定されているのか、あれば教えていただけますでしょうか。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  働きかけ行為の具体的なものにつきましては、職員に対しまして入札・契約、許認可、事業採択、人事採用、その他の職務に関して正当な理由なく公正・正当な職務の遂行を妨げる行為、その中には暴力的な行為であったり脅迫・恫喝なども含むものというふうに解されております。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○3番(森 英之君)(登壇)  そういったものが想定されている中で記録にとどめて、これをとどめることによってコンプライアンス委員会、あるいはコンプライアンス推進会議の中で議論をして、その職員のそういった不祥事を防いでいこうということになろうかというふうに思っていますが、こちらのもう一つ聞かせていただきたいのは、このコンプライアンス委員会の、こちらのたしか18条で、そこの委員の弁償についても明記をされるということになっているかと思います。こちらは今まで過去に複数回開催されているということはありますが、今まで弁償等は費用は発生しているのか、あるいはそれがなかったので今回改めて明記をされているのかということをお聞かせください。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  規程で設けられておりましたコンプライアンス委員会につきましては、これは条例で定める執行機関の附属機関には該当いたしませんので、今までの支払いについては報償費で支払いをしておりました。ですので、平成30年度におきましても報償費の予算は上げさせていただいております。それが今回条例をお認めいただきますと、これは地方自治法に基づく執行機関の附属機関に該当いたしますので、これは亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例に該当いたしますので、今回附則で、この報酬の日額を7,100円と改めさせていただきましたが、規程に基づく報償費も、実は同額の7,100円ということで金額に変わりはございませんが、予算の区分が変わりますので、今回、委員会におきましても予算の区分を変えた形で、報酬という形での位置づけで今提案をさせていただいておるところでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○3番(森 英之君)(登壇)  続いて、そうしましたら、この委員会、あるいは推進会議、これの目的、あるいは組織等は、きょうの午前中、これまでの質疑の中で明らかにされてきておりますけれども、このそれぞれの会議、あるいは委員会の中身、これがいわゆる議事録としてきちっと残るのか、これは公開じゃないということで事前の資料でいただいておりますけれども、その議事録はきちっと残るのかということを確認させていただきます。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  亀山市コンプライアンス推進会議におきましても、亀山市コンプライアンス委員会におきましても、コンプライアンスに対する重要な審議・調査を行いますので、その議論をしていただきました内容につきましては議事録としてとどめさせていただきたいというふうに考えておりますし、これまでもそのような形をとっておるところでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○3番(森 英之君)(登壇)  ということであれば、すなわちこの議事録の開示等は、その辺で開示は可能ということで改めて確認させていただきますが、よろしいでしょうか。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  情報公開の開示内容につきましては、情報公開条例の中で開示をする部分と一部開示をする部分と非開示が決まっておりますので、今回の委員会の中で議論した内容によって情報公開条例の中でそれは定められますので、開示ができる部分と非開示の部分は混在するものというふうに考えているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○3番(森 英之君)(登壇)  すなわちそれだけ公開できるもの、できないものがあるという中で、非常に神経質なものになるということは間違いないのかなあというふうにわかるということかと思います。  昨年の10月25日の残念な案件も、私が思うには、非常に優秀な一つの事業等に精通した方ということをお聞きしておりますけれども、その方が裁量が非常に認められた、あるいは技術が高かったということの中で権限が集中したということもあって、あのようなことが起きたのではないのかなあというふうに、私はこれまでの議論なんかを含めて推察するところではありますが、それを踏まえて、やはりこの条例の制定とともに、例えばそのような技術的に精通した方とか、ある程度権限がある方に関しましては、やはり長期的にそのような1つの箇所にとどまるということが果たしていいものかどうかと。それは職種だったりとかというものが限られていることはあると思いますが、そのような観点からも、やはり人事というところが非常に大事なことになってくるのではないのかなあというふうに思っています。したがって、この人事の役割といいますか、そこの考え方といいますか、それがあればお聞かせください。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  今回の不祥事の検証につきましては、午前中もご答弁申し上げましたが、職員の倫理観の不足でありましたり、私どもの補助金交付規則の民間団体への支援者に対する指示が不明確であったり、そういったことが要因として上げられるというふうにはご答弁をさせていただいたところでございますが、今回該当した職員は、確かに文化財のエキスパートということで長期の配置を行ってきたところでございますが、文化財行政を進めるに当たりましては、やはりそういった専門職というか、長期にその職場にとどまり経験を積んでいくという視点も非常に大事な視点であろうというふうに考えておりますので、私どもといたしましては、単に人事が長かったからこういった事件が起こったというふうなことを考えておるのではなくて、今申し上げた3点のことが要因として起こったものということでございますので、議員のご指摘もしっかり受けとめさせていただきますが、文化財行政の専門性というものも考えると、やはり長期の人事配置というのもやむなしというところもあろうかというふうに考えているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○3番(森 英之君)(登壇)  その専門性というところの中では、やはりその方のスキルであったりとか、その時点でのバランスだと思うんですね。その一定の方が集中したような権限を持たないようにするための倫理の醸成といいますか、そういうことに関しては非常に重要になってくるので、それを踏まえた今回の条例の制定かというふうに認識はしております。したがいまして、昨年の不祥事を受けてということになりますが、市民の方が改めて皆さんに倫理観だけで真摯に業務を進めるという、そのことだけでいくと、なかなかわかりにくいということもありますので、今回条例の制定をされるというふうに至ったわけなので、やはり市民の方にも改めて二度とそういうことがないようにというふうなことの中で条例を制定するという意味があると思いますので、それを踏まえて皆さんにその意味を理解していただくということが大事かと思いますので、その辺を踏まえて職員の方に改めて徹底をしていただきたいなというふうに思います。  続いての質問に移らせていただきます。  続いての質問ですが、議案第50号令和元年度亀山市一般会計補正予算(第2号)についてということで、これは午前中も森 美和子議員等からもあった質問でございます。アスベスト、あるいはPCBの対応ということの中身でございます。  アスベストとPCB、この2つともに今の段階で直ちに影響のあるものではなくて、今安定した状態であるので、それを例えば撤去する、あるいは工事をするときに出る可能性があるということを踏まえての測定ということかと思うんですが、もう一度改めて、直ちに健康を害するような状況はない、その目的について、測定についての目的について、もう一度改めてお示しいただけますでしょうか。アスベスト、PCB、両方ともお願いいたします。 ○議長(小坂直親君)  草川産業建設部参事。 ○産業建設部参事(草川保重君)(登壇)  まずアスベストでございます。アスベスト含有調査の目的でございますが、平成29年5月30日付で環境省のほうから、アスベスト含有仕上げ塗材が施工された建築物を解体する際には適切な措置を講ずる必要がある旨の通知がなされております。それを踏まえまして、アスベスト含有仕上げ塗材が施工されていた場合は今後の施設の改修や解体工事において飛散防止のための工法や防護対策などが必要となります。そのことから、アスベスト含有仕上げ塗材が施工されているか否かの確認をするための調査を今回行うものでございます。 ○議長(小坂直親君)  服部産業建設部参事。 ○産業建設部参事(服部政徳君)(登壇)  それでは、PCBについてお答えさせていただきます。  国からのPCBが含有塗膜の可能性がある道路施設の鋼製橋梁への調査依頼の通知が平成30年の11月にございました。その目的は、PCB廃棄物の処分事業所の受け入れの期限が決まったためということでございまして、今回PCB調査費を計上させていただいたものでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○3番(森 英之君)(登壇)  先ほどアスベストの件でご答弁いただきましたけど、29年の通知でよろしかったですね。先ほどの福沢美由紀議員の中でも少し触れられておりましたが、昨年完了しました川崎小学校の改築、その改築も、私が改選前でございますが、工期が非常に大分変わってきてしまったというようなことを聞いております。それの通知を受けての工期の変更を余儀なくされたということでよろしかったでしょうか。 ○議長(小坂直親君)  草川参事。 ○産業建設部参事(草川保重君)(登壇)  川崎小学校の対応につきましては、この平成29年5月30日の通知に基づきまして対応したというところでございます。
    ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○3番(森 英之君)(登壇)  もう一つ、PCBについてですが、こちらは測定して含有されていることがということであれば速やかにということが言われておりましたが、特に橋梁に関しては長寿命化計画があったと思いますが、この件について何か大きな影響があるのかどうか、そこを聞かせていただけますでしょうか。 ○議長(小坂直親君)  服部参事。 ○産業建設部参事(服部政徳君)(登壇)  長寿命化修繕計画の影響ということでございますが、長寿命化修繕計画は5年に一遍の点検というのが昨年度終了しておりまして、また今年度、さらに新しく長寿命化修繕計画をつくる予定でございます。しかしながら、今回急にこのような調査もできまして、もし見つかった場合なんですけど、速やかな対応をとっていくということでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○3番(森 英之君)(登壇)  そのような場合には、長寿命化計画にとらわれず速やかに対応するということで理解させていただきました。  アスベスト、PCBともに健康に影響するというものでございますので、国の指針に沿って速やかに進めていただくようにお願いしたいと思います。  それでは、最後に議案第57号新市まちづくり計画の変更についてということで質問させていただきたいと思います。  こちらの新市まちづくり計画の変更についてということにつきましては、先ほども議論されておりました合併特例債の活用ということがございます。そもそも合併特例債というものがどのようなものなのか、間もなく亀山市は関町と合併をして15年を迎えます。ここへ来て、この合併特例債、合併という文字が出てきますけれども、その合併特例債というものは何なのかというところが市民の方は特に何かなというふうに思われる方が多いかと思います。この合併特例債についてご説明いただけますでしょうか。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  合併特例債は、旧市町村の合併の特例に関する法律に基づき、市町村合併に伴う市町村建設計画において合併後の市町村の一体性の速やかな確立や、均衡ある発展に資するために行われる公共的施設の整備事業等への財源措置として創設されたものでございます。旧亀山市、旧関町の合併に伴う旧合併特例法に基づく市町村建設計画は現在の新市まちづくり計画となりますことから、この計画に位置づけられた事業が合併特例債の対象事業となります。  また、合併特例債は制度創設時、合併年度及び、これに続く10年間が活用期限でございましたが、平成24年の関係法の改正により活用可能期限が5年延長されたところでございます。この法改正を受け、本市といたしましても平成26年12月に新市まちづくり計画を変更し、計画期間の5年延長と合併特例債の活用のための施策事業を追加させていただいたところでございます。  その後、平成28年、熊本地震等の相次ぐ大規模災害や全国的な建設需要の増大により、昨年4月の法改正では合併特例債の活用期限をさらに5年延長されたところでございます。このことによりまして、令和6年度までが合併特例債の活用可能期限ということになります。この法改正を受け、本市といたしましては今後の財政運営上の重要な財源である合併特例債を有効に活用するに当たり、今回合併特例債の活用のための条件整備として、その根拠となる新市まちづくり計画の計画期間の5年延長と新図書館整備に係る施策等の追加を行うものでございます。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○3番(森 英之君)(登壇)  こちらは総務省のほうから通知がされているものになります。市町村合併の特例事業ということで、合併後の市町村事業ということで通知がされているものを抜粋させていただきました。対象事業としましては、先ほどご説明いただきましたが、アとして、市町村計画に基づく特に必要な事業というふうになされています。これが今回、新市まちづくり計画の中で図書館事業ということが盛り込まれるというふうな提案をされているところであると思います。したがいまして、この市町村建設計画に基づく特に必要な事業ということでございますので、また先ほど説明いただきましたとおり合併に資する事業ということになってございますので、それを踏まえて公共性の高い図書館事業ということであれば、市民の皆さんが利用するに当たって公共的なものがさらに大きくなるように、これから策定等も進めていく必要があるのではないかというふうに思っています。  図書館というものは、これは生涯教育の一環であると思います。学習というものは生涯を通じて行っていくものであると思いますので、その図書館の持つ意味も含めて、この計画につきましてはしっかり市民の方に説明いただいて、完成した暁には皆さんに使っていただくような、そういう計画を進めていっていただきたいというふうに思っています。  それから、この資料の中で財政計画の修正というのもございます。この亀山市長期財政見通しというところの整合を図るというふうにございますが、具体的にはどのような形をとるのかということをもう一度ご答弁いただきたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  落合総合政策部次長。 ○総合政策部次長(落合 浩君)(登壇)  新市まちづくり計画には財政計画を添付するということになっておりまして、31年2月に市が策定しました長期財政見通し、その数値を添付しております。その数値に合わせております。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○3番(森 英之君)(登壇)  合併特例債というものは、ここにパネルにもございますとおり、この充当率が事業に対する95%充当できるということと、それから元利償還金の70%に相当する額については普通交付税の基準財政需要額に算入するとあります。したがって、有利な起債、地方債であるということは理解できます。ただし、これは潤沢にあるものではなくて、当然一般財源の充当というところは有利になりますけれども、その市政の財政の運営をつかさどる中では、この交付税の使い道というところがまた限定されてくるわけですので、また今後の事業運営ということでは、非常にお金の使い道といいますか、この亀山市の駅前だけに使うのではなくて、これからの普通交付税の充当の仕方というのも重要になってくるのではないかなというように思います。  今後の市政の運営といいますか、その考えについて、最後、市長、ちょっと考えをお聞かせいただけますでしょうか。 ○議長(小坂直親君)  櫻井市長。 ○市長(櫻井義之君)(登壇)  合併特例債が有利な財源であるということについては、今議員ご指摘いただいたとおりでございますし、亀山市が総合計画に位置づけをします。これはさまざまな事業が計画に基づいて動いておるところでございます。そして、財政運営も長期で、しっかり展望や償還だとか、本当に経常経費と、その政策的な経費をしっかり見きわめて事業を選択して入れていかなくてはならんというふうに思っております。  そういう中で、この図書館整備を含みます駅前の整備事業につきまして、これは総合計画の重点戦略の事業として位置づけて、これを積み上げてきております。それ以外にも先ほどの、例えば教育施設であるとか保育園であるとか、そのようなハード事業が今後も必要であろうと思っておりますが、やはり全体の中で、どの事業に、どのように、どのタイミングでそれを使っていくのか、他の有利な財源との絡みもありますので、私どもは現時点でそれらを総合的に判断する中で、この図書館の事業に、この残りの約10億の残の特例債を活用することが当然一番有利で、今後の他の施策への、その有利な分が他の施策に財源として展開できますので、そのことを考えますときに、それが一番ベストであろうというふうに認識をいたしておるところであります。  いずれにいたしましても市の一般財源がその中でどこまで投入されるのか、市の持ち出しがいかに少なく、より多くの事業を効果的に展開できるか、このことが大変重要でございますので、当然この合併特例債の活用、それから他の事業との総合的な整合性をしっかり見きわめて、展開を今後におきましてもしてまいりたいというふうに考えておりますし、今回その中でこのような考え方で臨んでいくということで考えておるところであります。 ○議長(小坂直親君)  森議員。 ○3番(森 英之君)(登壇)  先ほど私も触れさせていただきましたけれども、予算を含めて潤沢にあるわけではありませんので、やはりお金の使い道といいますか、そこはいろんな総合的な判断といいますか、それが必要になってくると思いますので、その都度、有利な起債であったりとかいうのも含めて見きわめていただいて、市民の皆さんに真摯に説明いただいて、市政の運営を図っていただきたいというふうにお願いして終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(小坂直親君)  3番 森 英之議員の質疑は終わりました。  次に、1番 草川卓也議員。 ○1番(草川卓也君)(登壇)  草川卓也でございます。  それでは、通告に従いまして議案質疑を行います。  まず、議案第41号亀山市職員コンプライアンス条例の制定についてでございます。  これまでかなり詳細に質疑が重ねられてまいりましたので、少し異なる観点から私のほうでも質疑を行いたいと思います。少し前置きが長くなります。  条例の名称と目的についてでございます。  まず、この条例の名称と、その目的の記載から読み取りますと、この条例は対象や内容が非常に限定的であるなと感じております。これまでの質疑にもありましたように、規程、要綱に加えまして、今回あえてこういった条例を制定するということでありますので、より発展的内容にできたのではないかと。主にはもう少し市民目線を加えて、また市民に関する規定というものを盛り込んでもよかったのではないかという、そういった観点から質疑を行いたいと思います。  この名称で職員と主な対象を限定しまして、また目的も職員のコンプライアンスを推進するための環境及び体制の整備を図りとありますように、この条例は、主には内部規定、職員がコンプライアンスを守るための環境整備と体制づくりにとどまっております。一方で、この条例を制定するきっかけとなった不祥事は、全市民に対して大きな衝撃を与えました。それだけに、この条例が市民目線、市民のための条例になっているかという着眼点、これもまた必要であると考えます。  そこで、次にある2つの疑問点を提示した上で内容を確認させていただきたいと思います。  まず1つ目でございますが、新規でこの条例に記載されたといいます、この職員が保持すべき倫理、その具体的な内容に関する規定がされていないということ、そして2つ目は、市民とともに民主的な市政運営を実現するといったような理念、市民とともにという理念がないということ、以上2点であります。  まず1つ目の職員が保持すべき倫理、その具体的な内容に関する内容が規定されていないということについてでございますが、第2条に規定されておりますコンプライアンスの定義のところで倫理保持という言葉が確かに出てまいりますが、その職員としての倫理というものは何か、その具体的な内容というものは条例全体を見ても明確には規定されておりません。  昨年、現実として起きてしまった不祥事でありますが、その再発防止のために職員の意識啓発のために環境整備、体制づくりを条例として改めて制定するのは確かに必要なことであります。しかし、この事件を受けて市民目線から見た懸念というものは、むしろ環境整備や体制の不備よりも、職員の心構えであったり倫理観はどうなっているのか、法律を守れない職員がいたと、しかも局長クラスで逮捕者が出た、職員の質の問題ではないかといった、こういった市民が抱きかねない不信感であったり、職員の倫理観、心構えの問題、市民にとって関心の高いのはここではないかと考えております。  誤解のないように申し上げますが、私は日々職員の皆さんと接しておりまして、ほとんどの職員はそうではないということは知っております。職員の皆さんは大変優秀でありますし、私も心から信頼しておりますし、コンプライアンスも日ごろから徹底されております。しかし、先ほど述べたような市民目線の懸念をさらに発展させ、先日、ある市民の方から次のような意見をいただきました。そもそも日常業務においても、一部の職員の方は市民に対する対応が悪いと。一部の職員が日ごろから奉仕者としての自覚を持っていないからあのような事件を起こしてしまうのではないかと、このような厳しい意見をいただくことも少なくありません。  そこで、例えばほかの市ですと、コンプライアンス条例、同じようなコンプライアンス条例におきまして、基本的心構えといった項目で次のように規定されております。  1つ、職員は全体の奉仕者であることを深く自覚し、市民から信頼される職員となるように、不断に公務員としての質の向上に努めるとともに、常に公共の利益の増進を目指して公正な職務の遂行に当たらなければならない。  1つ、職員は職務の遂行に当たっては、市政が市民の信託によるものであるということを認識し、法令遵守の姿勢のもと、市民に対して業務についての十分な説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。  1つ、職員は提供することにより公正な職務の遂行を損なうおそれのある情報、または公正な市政の運営に不当な影響を及ぼすおそれのある情報を除き、積極的に情報を提供しなければならない。  このような内容はコンプライアンス以前の問題とも考えられますが、根本的な職員としての心構えを今回規定せずにコンプライアンス厳守のための環境・体制を条文化したところで、しかも罰則規定のない理念条例に近い内容の条例ですし、絵に描いた餅になるのではないかと危惧します。職員の倫理保持に不信感を持った市民は納得しないのではないでしょうか。目的に記載されている公正な職務の遂行を確保することにより、透明で市民に信頼される市政を確立する、そのための大前提として、職員の基本的な心構えという項目、これを規定するという考えがなかったのか、検討はされなかったのか、またそういった認識をお聞かせください。 ○議長(小坂直親君)  1番 草川卓也議員の質疑に対する答弁を求めます。  山本総合政策部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  本条例では職員の基本的な心構えにつきましては、第3条において職員の倫理保持及び法令遵守の原則として規定をしております。この第3条第1項では、全体の奉仕者であることを自覚し、常に市民の立場に立って真摯に職務を遂行しなければならないこと、第2項においては職務や地位を私的な利益に利用してはならないこと、第3項においては職務上知り得た秘密の適正な管理をしなければならないことを規定しております。  さらに、第4項では法令を遵守し、働きかけ行為に対し毅然とした対応をすること、第5項では行政の透明化の推進と説明責任を果たすことにより、市民の理解と協力を得られるよう努めることといたしております。  このように、条例第3条の各項において職員の心構えを明確に規定しているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  草川議員。 ○1番(草川卓也君)(登壇)  もう少し踏み込んで、そしてまた項目としてもわかりやすく市民の方に示すためにも規定をしていただければよかったかなと思いますが、そういった内容も記載されているということでございますので、今後ともこの条例の運用、職員の皆様の心構え、そういったところにぜひ期待したいなと思っております。  次に、2つ目に上げさせていただきました、市民とともに民主的な市政運営を実現するという理念、そういった理念がないということに関してでございますが、他市町の制定されている同じような趣旨の条例を見ますと、名称で職員と限定していないものがあり、目的も、市民とともに公正かつ民主的な市政の運営に資することとされているものがございます。本条例と先ほど述べたようなほかの市の条例との違いに関して、どのような認識でおりますでしょうか。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  今回ご提案をしているコンプライアンス条例は、全国的に見ましてもさまざまな形態があると考えております。例えば本市のように職員を中心としたものや、ご指摘の市民の方々に役割や責任を課して進めていくもの、また職員倫理や法令遵守を分けて制定しているもの、種々多様でございます。  本市におきましては、今回条例案を作成するに当たり最も議論したところは、市民の方々に役割、責務を課していくのか、市民の方々を巻き込んだ形でコンプライアンス条例を作成するのかといったところでございました。結論といたしましては、まず市内部のコンプライアンスをしっかりと固めた上で次なるステップへ進んでいくという、そういった考え方の中で整理をさせていただいたところでございます。 ○議長(小坂直親君)  草川議員。 ○1番(草川卓也君)(登壇)  また次なるステップという言葉がございました。この条例、あくまで職員の責務というところを中心に規定されていらっしゃいますが、一方で、目的に市民とともにと明記している他市の条例の中では、市民等の責務であったり、また事業者等の責務といったところに関しても規定されております。この条例が制定されるきっかけとなったであろう昨年の不祥事に関しては、この事業者等に当たるであろう方と、また市職員の間で交わされた行為というものが問題となりました。であれば、より発展的な条例として、そのような事業者を含めた全ての市民とともに職員の公正な職務の遂行を確保した上で、市民等の責務や事業者等の責務も明記して、市民とともに、より公正で民主的な市政の運営を目指すといった、そういう条例にしていくのが適切であると考えますが、次なるステップというのはこういった認識でよろしかったでしょうか。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  今回、市内部のコンプライアンスをしっかりと固めた上でということを申し上げましたが、まず市内部のコンプライアンスをしっかり定めた上で次なるステップというのは、まさに今議員おっしゃられた、次は市民の方々とともにいろんなものを進めていくという、まちづくり基本条例の考え方でもあると思いますが、まずコンプライアンスにおきましては、今回内部の中の職員を限定して定めておりますので、今議員おっしゃられたような考え方でいいかというふうに考えております。 ○議長(小坂直親君)  草川議員。 ○1番(草川卓也君)(登壇)  では、次に移ります。  実効性を担保するために必要な措置についてでございます。  公益通報者を保護するための罰則規定について、以前の質疑でもありましたので、私からは働きかけ行為に関する規定について確認をさせていただきます。  第13条に、働きかけ行為を行った者に対し必要な措置を講ずる。また、市長は必要があると認めるときは、当該働きかけ行為を行った者の氏名、講じた措置の内容、その他の必要な事項を公表することができるとありますが、この部分に関しましては、本条例で職員以外の市民に対する措置として数少ない規定であるかなと考えております。他市の条例では公表にとどまらず、またより踏み込んだ罰則的な措置というものを明記しているところもありますが、今回、この働きかけ行為の防止として、抑止力として、公表という手法で働きかけ行為は防げるという認識でこういった表記を入れたということでよろしかったでしょうか。 ○議長(小坂直親君)
     山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  確かに公表という形も実効性を担保できる一つの方法だと思いますが、今回罰則を科さなかったという点につきましては、例えば働きかけ行為に対しましては、事業者の入札などにおける不正行為は、刑法の競売入札妨害罪など他の法令で規制されております。また、不正または不誠実な行為や暴力的な行為などにより契約相手方として不適当と認められる場合は、本市では建設工事等に係る資格停止等措置要綱による指名停止措置を行うなど、本条例で罰を科さなくとも他の法令により厳しく対応できるということで、今回罰則は設けていないというところでございます。 ○議長(小坂直親君)  草川議員。 ○1番(草川卓也君)(登壇)  それでは、次の公益通報の濫用防止に関してでございます。  公益通報者が、いわゆる不利益をこうむらないようにすると。公益通報を行えないような状況をつくらない、そのために公益通報者を保護するというのは、この条例の大きな役目の、目的の一つだと理解しております。一方で、第9条には、あえて職員等はこの制度を濫用してはならないという記載がされております。あえてこの記載を入れたということは、亀山市ではないのかもしれませんが、他市町に、または行政機関全般において、こういった公益通報が濫用されたという事例があるということでしょうか。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  他市の状況まで具体的に把握はしておりませんが、本市におきましては公益通報自体がございませんので、濫用ということについては考えられないということでございます。  しかしながら、この条例を制定させていただきまして、こういった公益通報の考え方というのが浸透してくれば、そういった懸念も生じてくるということも考えられますので、あえて濫用防止の項も設けさせていただいたところでございます。 ○議長(小坂直親君)  草川議員。 ○1番(草川卓也君)(登壇)  それで、またそうやって今後、もし仮に公益通報の濫用というものが行われた場合に、そういった場合、この規定のみで対応できるのか、またそれに追加してどのような対応が必要であると考えますか。 ○議長(小坂直親君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  今後、制度が定着をいたしまして公益通報が浸透してきた場合は、当然職員の心構えとして濫用しないという意識づけは必要になってくると考えております。  また、濫用の防止対応といたしましては、職員が真に公益通報の重要性を認識することでありまして、適宜意識づけ等の研修や、さらなる制度の周知が必要であるというふうに認識をいたしているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  草川議員。 ○1番(草川卓也君)(登壇)  ぜひ、この条例が制定されたとして、それで終わりではなく、引き続き職員の皆様のコンプライアンスの徹底というところに関して必要な措置というものを追加で講じていっていただきたいなと、そのように感じております。  それでは、次に移りたいと思います。  議案第43号亀山市税条例等の一部改正についてでございます。  こちらに関しても、既にお二人が質疑をされまして、市民生活に直結するところに関しては、かなり網羅されたと感じておりますので、重ならない部分を少し確認させていただきたいと思います。  市民税関係でございます。第1条関係、寄附金税額控除にかかわるふるさと納税に関してでございますが、こちらにふるさと納税の対象を総務大臣が指定する地方公共団体に対する寄附金としますと、このこのように記載されておりますが、この地方公共団体に当然この亀山市というものも含まれていると思いますけれども、この改正があった経緯について確認させていただきたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  大澤産業建設部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  ふるさと納税は産業建設部で担当しておりますので、私のほうからお答えをさせていただきます。  今回改正されました経緯ということでありますけれども、返礼品競争の激化とか、インターネット販売かと言われるような制度から、本来の趣旨から外れた運用というところが一部の地方公共団体において運用されてきたという、そういう実態が見受けられたということで、本年度から地方税法等の一部を改正する法律の制定に伴いまして、ふるさと納税に係る指定制度というのが総務省で創設されたところでございます。 ○議長(小坂直親君)  草川議員。 ○1番(草川卓也君)(登壇)  そういった経緯で改正があり、返礼品の条件として返礼割合を3割以下とし、かつ返礼品を地場産品としますとありますが、これに関して亀山市に影響というものはあったのでしょうか。  それと同時に、亀山市におけるふるさと納税の収支状況についてお伺いしたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  大澤部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  まず影響でございますけれども、亀山市では、これまでの制度の開始当初から制度本来の趣旨から外れた運用はしてきておりませんので、影響はないと言えると思います。  それと、収支状況ということでありますけれども、制度開始がされましたのは平成20年度以降でございまして、平成30年度、昨年までの実績といたしまして、亀山市へのふるさと納税としての寄附金額は、総額で約2,740万円となっておるところでございまして、昨年度の実績といたしましては、寄附金額は175万円というところでございます。それに対する昨年度の返礼品、こちらの調達費用といたしましては48万円程度でございました。 ○議長(小坂直親君)  草川議員。 ○1番(草川卓也君)(登壇)  ありがとうございました。  それでは引き続きまして、議案第57号新市まちづくり計画の変更についてに移りたいと思います。  この新市まちづくり計画に今回明記されました市民の読書活動や生涯学習の拠点としての機能の向上を図るため、新しい時代に必要な機能を備えた図書館整備を行いますという、この項目についてでございますが、この新しい時代に必要な機能を備えた図書館というのはどういうものでしょうか。 ○議長(小坂直親君)  亀山教育委員会事務局参事。 ○教育委員会事務局参事(亀山 隆君)(登壇)  今回、新市まちづくり計画にお示しいたしました新しい時代に必要な機能を備えた図書館とは、これまでの読書活動を軸としたサービスの提供の拡大はもちろんのこととして、これに多様な機能を付加した多機能型図書館と位置づけているものでございます。多機能型図書館とは、館内に開架閲覧、親子・児童、情報・文化発信、交流や学習などの機能別ゾーンを設けます。そして、機能ごとの多様な情報収集や講座などへの参加によって、地域文化や自然、子育てや健康づくり、ビジネスといった、お一人お一人の知識の蓄積や活動に結びつく学びの展開を想定しております。  さらに、地域の課題解決や魅力発信など、市民活動拠点として学びを通じた交流も重要な展開と考えております。新しい図書館は、ゆったりとした学びの時間を過ごす場だけではなく、図書館を通じて地域社会に参画し、その一員として活躍でき、活動などを通じてさまざまな方と交流する場となることを基本理念に掲げているところでございます。この基本理念の実現こそが、新しい時代に必要な機能を備えた図書館であると考えております。 ○議長(小坂直親君)  草川議員。 ○1番(草川卓也君)(登壇)  先ほどご答弁いただいた新しい図書館の機能というものは、これは私も亀山市に必要なものであると思います。特に地域の課題解決であったり、また魅力発信を目指す、そういった交流拠点となり得る図書館の新しい機能に大きな期待を寄せているところであります。  しかし、この新しい機能を備えた図書館という記載であれば、それでこの質疑は納得するところでありますが、今回明記された一部には、新しい時代に必要な機能とあります。先ほど上げていただいた機能というのは、確かに亀山市にとって新しい機能で必要な機能と考えますが、全国的に見れば以前から検討され、そしてまた実現されてきた、既に新しい時代と呼ぶには少し物足りない機能であるのではないかと、そのように感じます。  あえてお伺いさせていただきますが、新しい時代というのは具体的にどのようなものだと考えますでしょうか。 ○議長(小坂直親君)  亀山参事。 ○教育委員会事務局参事(亀山 隆君)(登壇)  図書館における新しい時代とは、図書館という場において情報の相互発信が行われているものと考えております。先ほどご答弁申し上げました多機能型図書館は、個々の学びにとどまらず地域課題解決など図書館に集約される多様な情報が、図書館と利用者から相互発信の形で行われることによって学びと交流の展開が図られるものと考えております。  このことから図書館の新時代とは、本という媒体にとどまらず、地域の情報発信拠点として情報をいかに数多く収集し、かつ効率的に発信していくことが求められているものと考えているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  草川議員。 ○1番(草川卓也君)(登壇)  情報の相互発信というのはとてもわかりやすい表現であるなと思いました。新しい時代では、市民が持っている情報をもとに図書館が地域の情報発信拠点として、市民が必要としている情報を分析して効率的に発信していくということだと思います。情報ソムリエであるとか情報コーディネーターのような、そんな存在に図書館はなっていくのではないかなと思います。  その分、新しい時代は、この図書館側の情報処理能力というものが今まで以上に問われるのではないかと思います。そんな中で、図書館業務へのAI(人工知能)であったり、RPA(ロボット)による業務の自動化、そういったものなど、そういった新技術の活用というものが注目されております。AIやRPAを初め、まさに新しい時代の新技術による図書館業務の効率化、また情報の相互発信という新しいサービスを実現させる、そういった新しい時代に必要な機能というのはこれではないかなと感じております。  新しい図書館というのは、現在の図書館よりもサイズが大きくなる予定です。またさらに、先ほどから言われているように多機能な図書館となる。その中で、職員の数をこれからふやしていくだけで新たな業務に対応していけるのかどうかというところは不透明じゃないかなと思います。そうではなく、AI初めRPAなど、新しい時代の新技術によってかわることのできる業務は何か検討を重ね、またその中でマンパワーでなければできない業務、これは何なのか、これもまた検討を重ね、新しい時代の図書館に求められるサービス向上、これを実現することが必要であると思います。  これから新しく策定される定員適正化計画であったりだとか行財政改革大綱、そういったところとの整合性を踏まえながら、AI、RPAといった新技術に任せられる業務は新しい時代の技術に任せる、それが図書館においても新しい時代に必要なものだと考えますので、ぜひ今後の図書館管理運営計画を策定する上で検討していただきたいなと、そのように感じております。これは効率性や財政の問題だけでなく、情報の相互発信という図書館の新時代のサービスであったり、加えて開館時間の延長であったり、将来的な電子貸し出しサービスであったり、市民にとって直接的な図書館サービスの向上に資するものと考えます。これら先ほど申し上げましたものを踏まえて、改めて、この新しい時代に必要な機能を備えた図書館とは何か、その見解を伺いたいと思います。 ○議長(小坂直親君)  亀山参事。 ○教育委員会事務局参事(亀山 隆君)(登壇)  情報発信という視点で図書館の機能や業務を考えましたときに、データ処理能力という点でご提案いただきましたAIやRPAといった先端技術は極めて有効なものと考えております。例えば利用動向に基づく購入蔵書のリスト化や、キーワードによるデータの横断的な検索や抽出といった作業は、人工知能は人間をはるかに超える能力を発揮するものと予測できます。  また、自動貸し出し返却機や蔵書点検の機器類などの導入は、スタッフの業務の省力化も期待できるものでございます。このほかにも電子書籍や資料アーカイブの個人端末での利用など、その可能性というものは日進月歩で広がっているものと考えております。  一方で、図書館のスタッフは、本と人、人と人をつなぎ、求められる情報に対してのコーディネーターとしての役割も重要視されようかと存じます。新しい時代に必要な図書館の機能は、マンパワーと先進技術の組み合わせによって充実できるものと考えております。  これらの技術や機器導入がどこまで可能であるかということについては慎重に検討すべき点と考えておりますが、目下進めております図書館情報システムの更新に当たりましては、今後予測される多様な展開に柔軟に対応できる汎用性の高いものの導入を念頭に置いて検討を進めているところでございます。 ○議長(小坂直親君)  草川議員。 ○1番(草川卓也君)(登壇)  ぜひ新しい時代の図書館に期待いたしまして、私の質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。 ○議長(小坂直親君)  1番 草川卓也議員の質疑は終わりました。  以上で、日程第1に掲げた上程各案に対する質疑を終結します。  続いて、ただいま議題となっております議案第41号から議案第57号までの17件については、お手元に配付してあります付託議案一覧表のとおり、それぞれ所管する常任委員会にその審査を付託します。  なお、報告第1号から報告第7号までの7件については、関係法令の規定に基づく報告でありますので、ご了承願います。         付 託 議 案 一 覧 表     総務委員会  議案第41号 亀山市職員コンプライアンス条例の制定について  議案第42号 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について  議案第43号 亀山市税条例等の一部改正について  議案第44号 亀山市都市計画税条例の一部改正について  議案第49号 亀山市火災予防条例の一部改正について
     議案第54号 財産の取得について  議案第57号 新市まちづくり計画の変更について     教育民生委員会  議案第45号 亀山市いじめ問題対策連絡協議会条例の一部改正について  議案第46号 亀山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について  議案第53号 工事請負契約の締結について  議案第55号 専決処分した事件の承認について     産業建設委員会  議案第47号 亀山市営住宅条例の一部改正について  議案第48号 亀山市水道事業布設工事監督者の資格等を定める条例の一部改正について  議案第56号 字の区域変更について     予算決算委員会  議案第50号 令和元年度亀山市一般会計補正予算(第2号)について  議案第51号 令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について  議案第52号 令和元年度亀山市病院事業会計補正予算(第1号)について ○議長(小坂直親君)  次に、お諮りします。  本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ございませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(小坂直親君)  ご異議なしと認めます。  そのように決定しました。  あす14日は午前10時から会議を開き、市政に関する一般質問を行います。  本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。                (午後 4時30分 散会)...