亀山市議会 2019-03-13
平成31年産業建設委員会( 3月13日)
草 川 博 昭
村 主 健太郎 大 川 真梨子
7 案 件 1.議案の審査
議案第14号
亀山市営住宅条例の一部改正について
議案第15号 亀山市
水道事業布設工事監督者の資格等を定める条例
の一部改正について
議案第32号
専決処分した事件の承認について
議案第33号
市道路線の認定について
議案第34号
市道路線の認定について
議案第35号
市道路線の認定について
議案第36号 亀山市
都市マスタープランの策定について
2.陳情について
陳情第 2号 奥山等のスギ・
ヒノキ放置人工林を、
森林環境譲与税
(仮称)で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すこ
とを求める陳述書
3.提出資料の説明
4.一般質問
5.その他
8 経 過 次のとおり
午前11時09分 開 会
○
伊藤彦太郎委員長 ただいまから
産業建設委員会を開会します。
本日の委員会は、お手元に配付しました事項書のとおり進めます。
8日の本会議において付託されました議案は、議案第14
号亀山市営住宅条例の一部改正について、議案第15号亀山市
水道事業布設工事監督者の資格等を定める条例の一部改正について、議案第32号
専決処分した事件の承認について、議案第33
号市道路線の認定について、議案第34
号市道路線の認定について、議案第35
号市道路線の認定について、議案第36号亀山市
都市マスタープランの策定についての7議案です。
本日の日程ですけれども、初めに議案第14号の
亀山市営住宅条例の一部改正について及び
市道路線の認定に係る議案第33号、議案第34号、議案第35号の合わせて4議案について説明を受けた後、
市営住宅及び路線の
現場確認を行い、戻り次第これらの議案について審査を行いたいと思います。
その後、議案第15号亀山市
水道事業布設工事監督者の資格等を定める条例の一部改正について、議案第32号
専決処分した事件の承認について及び議案第36号亀山市
都市マスタープランの策定についての順に審査を行いたいと思います。
そのように進めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 それでは、そのような日程で進めさせていただきます。
また、分科会に引き続きまして、委員会も
インターネットによりライブ及び録画配信を行います。
インターネット配信は
議案審査終了まで行いますので、ご承知おきください。
それでは、議案第14号、第33号、第34号、第35号の説明に移っていきたいと思います。
議案第14
号亀山市営住宅条例の一部改正について、議案第33
号市道路線の認定について、議案第34
号市道路線の認定について及び議案第35
号市道路線の認定についての4議案について、
理事者側に
提案理由の説明をお願いします。
大澤部長。
○
大澤産業建設部長 それでは、議案第14
号亀山市営住宅条例の一部改正について、ご説明を申し上げます。
条例制定・改廃の背景及び趣旨の25ページをごらんください。
昭和36年度建設の
野村住宅、昭和25年度建設の
若草住宅及び
城山住宅並びに昭和39年度建設の
新所住宅については、耐用年数が経過し、老朽化していることから、亀山市
公営住宅等長寿命化計画において
用途廃止をすると判定を行っております。
こうした中、これらの住宅のうち、既に入居者が退居された住宅について用途を廃止するため、所要の改正を行うものでございます。
改正内容は、昭和36年度建設の
野村住宅及び昭和39年度建設の
新所住宅について用途を廃止するため、これらの住宅の名称、位置等を定める規定を削除することといたします。また、昭和25年度建設の
若草住宅及び
城山住宅について、入居者が退居された
若草住宅3戸、
城山住宅4戸の計7戸の用途を廃止するため、これらの住宅の戸数を、
若草住宅は9戸から6戸に、
城山住宅は12戸から8戸に改めることといたします。
なお、施行日は公布の日といたします。
以上、簡単ではございますが、議案第14号の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第33号から議案第35号までの
市道路線の認定についてご説明を申し上げます。
本定例会に参考資料として
市道路線の
認定路線図も提出させていただいておりますので、あわせてごらんいただきながらお願いしたいと思います。
まず、議案第33号につきましては、
市道川合40号線の認定でございます。
資料の1ページに位置図、2ページに詳細図、3ページに
現地写真がございますが、この道路につきましては、川合町
字日之出宮地内において、
都市計画法に基づく19区画の
分譲住宅造成の
開発行為により設置されたもので、去る1月に市に管理、引き継ぎされております。
本議会において、
新規路線としての
路線認定のため、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
次に、議案第34号及び議案第35号につきましては、1つの
開発行為により設置された路線でございますので、あわせて説明をさせていただきます。
まず、議案第34号につきましては
市道川合41号線、議案第35号につきましては
市道川合42号線の認定でございます。
4ページに位置図、5ページに詳細図、6ページから
現地写真がございますが、この道路につきましては、川合町
字作千代治地内において、
都市計画法に基づく21区画の
分譲住宅造成の
開発行為により設置されたもので、去る1月に市に管理引き継ぎされております。
本議会において、
新規路線としての
路線認定のため、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
以上、簡単ではございますが、議案第33号から議案第35号までの説明とさせていただきます。以上、よろしくご審査賜りますようお願いを申し上げます。
○
伊藤彦太郎委員長 以上で説明は終わりました。
先ほど申し上げましたとおり、質疑に入る前に
市営住宅及び市道の
現場確認を行いますので、委員の皆さんは直ちに玄関前に集合してください。
それでは、
現場確認のため午後1時まで休憩します。
午前11時15分 休 憩
(
現場確認)
午後 1時00分 再 開
○
伊藤彦太郎委員長 それでは、休憩前に引き続きまして会議を開きます。
それでは、議案第14
号亀山市営住宅条例の一部改正についてを議題とします。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次発言をお願いします。
よろしいでしょうか、どなたか。
服部委員。
○
服部孝規委員 まだ決まっていないかわからないけど、跡地をどう使うかという問題について、何か考えがあれば。
○
伊藤彦太郎委員長 大澤部長。
○
大澤産業建設部長 跡地利用、特に
野村住宅の跡地を委員おっしゃられておるのかとは思いますけれども、
野村住宅につきましては、あの跡地、およそ6,000平米ぐらいあるのかと思っておりまして、
居住誘導区域の中に当然入っておりますので、
跡地利用については、市として今、方向性は決まっておりませんけれども、例えば
一戸建て住宅ですね、そういう誘導にもつながっていくのかなあと、将来的にはそういうことも考えられるかとは思っております。
○
伊藤彦太郎委員長 服部委員。
○
服部孝規委員 どの段階で、どういうところで、この活用については決めていくことになるんやろう。
○
伊藤彦太郎委員長 大澤部長。
○
大澤産業建設部長 まず条例のほう、
用途廃止をお認めいただきましたら、新年度のほうで解体を行いまして、新年度になりますけれども、その
跡地利用といいますか、普通財産のほうにまずはするということでありまして、庁内で総合的に検討していくというふうに考えてございます。
○
伊藤彦太郎委員長 服部委員。
○
服部孝規委員 1点だけ、ちょっと気になっているのは、あそこから
和賀白川線に抜ける道がないんだね。あそこから抜けると随分、
和賀白川線から出入りできるということになるんで、あの土地を活用する意味では、あちらに抜けると、いわゆる東側のコミュニティのある側は道が狭いもんで、あそこを使うと、ちょっといろいろまた渋滞が起こったりするもんで、できたら
和賀白川のほうへ抜くような形に考えてもらうとええんかわからん。どういうふうになるかわかりませんけれども。
○
伊藤彦太郎委員長 ほかに、この議案につきまして。ないですかね。
(発言する者なし)
○
伊藤彦太郎委員長 では、ないようですので、以上で議案第14号の質疑を終結します。
次に、この議案について
自由討議を行いますか。
(「なし」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 ないようですので、
自由討議は行わないこととします。
次に、討論はないでしょうか。
(「なし」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 ないようですので、討論を終結しまして、議案第14
号亀山市営住宅条例の一部改正について採決を行います。
採決に先立って、この際お諮りいたします。
挙手採決の際、挙手されない委員は反対とみなすことにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 ご異議なしと認めます。
したがって、
挙手採決により挙手されない場合は、反対とみなすことといたします。
それでは、議案第14
号亀山市営住宅条例の一部改正について、原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
伊藤彦太郎委員長 挙手全員であります。
よって、議案第14
号亀山市営住宅条例の一部改正については、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第33
号市道路線の認定についてを議題といたします。
これは
市道川合40号線の
路線認定に係る議案であります。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次発言をお願いします。
服部委員。
○
服部孝規委員 手元に
ハザードマップを持っていないんやけれども、ここのエリアというのも何らかの
ハザードマップでいくと、どれだけか浸水する
想定地域には入っておるのやろうか。
○
伊藤彦太郎委員長 大澤部長。
○
大澤産業建設部長 担当課長からご答弁申し上げます。
○
伊藤彦太郎委員長 村山用地管理課長。
○
村山用地管理課長 浸水の深さ2
メーターから5
メーターというふうにマップではされております。
○
伊藤彦太郎委員長 服部委員。
○
服部孝規委員 前に椿世のあそこも2
メーターから5
メーターということで、
開発許可の段階で、そういうことをちゃんと購入者に説明をするというのか、事業者がちゃんと説明をするというようなことをつけるという話だったんですけれども、ここはそういう対応がされるのかどうか。
○
伊藤彦太郎委員長 亀渕参事。
○
亀渕産業建設部次長 そういう説明については、当然されておるというふうに認識しております。
ただ、今現在、現道から2
メーター以上盛り土をされておるという部分もございますので、現地も建物自体がそれから数十センチ上がっておるというところもございますので、周りの環境から見ますと、2
メーターから5
メーターといえども、2
メーター台の
浸水区域ぐらいになるんかなという想像はつくんですけれども、
購入者等についてはご説明いただいておるというふうな認識でございます。
○
伊藤彦太郎委員長 服部委員。
○
服部孝規委員 その認識というより、椿世の件については、そういうことをちゃんと言いますということを言っていましたやんか。そういうことは言ってあるのか、ないのかという。
○
伊藤彦太郎委員長 亀渕参事。
○
亀渕産業建設部次長 事業者のほうには、そういう説明はしてございます。
○
伊藤彦太郎委員長 いいですか。
ほかに何か。
鈴木委員。
○
鈴木達夫委員 確認ですけれども、
ハザードマップと予想される災害に対して、デベロッパーに対して市の担当局が示して確認の文書を取り交わしたのは、平成30年の前半から始まって、それ以前はやっていないということを、前回の協議会の
調査研究の中で、私はそういう感じで受けていますが、しっかりそれ確認をしていただきたいんですけど。
○
伊藤彦太郎委員長 その点につきましてどうでしょうか。
草川参事。
○
草川産業建設部参事(兼)
都市整備課長 担当部署、要するに
浸水想定区域ハザードマップになりますと
防災安全課のほうになるんですけれども、そちらのほうとの協議については30年度からでございます。
ただ、協議は当然、事業者との事前協議をやっておりますので、その中でこういうふうな区域になっているということの話はさせていただいているところでございます。
○
伊藤彦太郎委員長 いいですか。
ほかに、この議案につきまして。よろしいですかね。
(「はい」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 それでは、ないようですので、以上で議案第33号の質疑を終結します。
次に、この議案につきまして
自由討議を行いますか。
(「なし」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 それでは、
自由討議は行わないこととします。
次に、討論はないでしょうか。
(「なし」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 ないようですので、討論を終結しまして、議案第33
号市道路線の認定について採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
伊藤彦太郎委員長 挙手全員であります。
よって、議案第33
号市道路線の認定については、原案のとおり可決すべきものと決定しました。
次に、議案第34号及び議案第35号の
市道路線の認定については、いずれも同一区画内の
開発道路である
市道川合41号線及び42号線の
路線認定に係る議案でありますので、一括議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次発言をお願いします。
(発言する者なし)
○
伊藤彦太郎委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 そうしましたら、これらの議案につきましては、執行部からの説明及び
現場確認により、特に質疑はないということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 それでは、ないようですので、以上で議案第34号及び議案第35号の質疑を終結します。
次に、これらの議案について
自由討議を行いますか。
(「なし」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 それでは、
自由討議は行わないこととします。
次に、議案第34号及び議案第35号について討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 ないようですので、討論を終結しまして、議案第34
号市道路線の認定について及び議案第35
号市道路線の認定について、一括して採決を行います。
それでは、議案第34
号市道路線の認定について、議案第35
号市道路線の認定についての2件について、それぞれ原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
伊藤彦太郎委員長 挙手全員であります。
よって、議案第34
号市道路線の認定について、議案第35
号市道路線の認定については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定しました。
次に、議案第15号亀山市
水道事業布設工事監督者の資格等を定める条例の一部改正についてを議題とします。
理事者側に
提案理由の説明をお願いします。
宮﨑部長。
○
宮﨑上下水道部長 それでは、議案第15号亀山市
水道事業布設工事監督者の資格等を定める条例の一部改正について、ご説明申し上げます。
まず最初に、亀山市
水道事業布設工事監督者の資格等を定める条例とは、浄水方法の変更や消毒設備、配水池の新設、
増設工事などに必要となる技術上の
工事監督者の資格を定めるものでございます。
お手元の
条例制定・改廃の背景及び趣旨の26ページをごらんください。
制定・改廃の背景と趣旨につきましては、
技術士法施行規則の一部を改正する省令による
技術士法施行規則の改正により、
技術士試験の
選択科目が見直されました。改正前の
上下水道部門に係る
選択科目は、上水道及び
工業用水道、下水道、
水道環境の3科目でありましたが、平成31年4月1日より
水道環境の科目が上水道及び
工業用水道の科目に統合され、削除されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。
改正内容につきましては、
条例新旧対照表81ページもあわせてごらんください。
市の水道の
布設工事監督者の資格のうち、第3条第1項第8号にある
技術士法の2次試験の
上下水道部門に合格した者について、
選択科目から
水道環境を削除するものでございます。
その他としまして、施行日は平成31年4月1日とし、施行日前に行われた
技術士試験の
上下水道部門に係る2次試験に合格した者について、
選択科目として
水道環境を選択した者は、上水道及び
工業用水道を選択したものとみなす経過措置を設けます。
以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
○
伊藤彦太郎委員長 以上で説明は終わりました。
これより議案第15号について質疑に入ります。
質疑のある方は順次発言をお願いします。
よろしいですか。
どなたかいらっしゃいませんか。ないですかね。
(発言する者なし)
○
伊藤彦太郎委員長 ないようですので、以上で議案第15号の質疑を終結します。
次に、この議案について
自由討議を行いますか。
(「なし」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 それでは、
自由討議は行わないこととします。
次に、討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 ないようですので、討論を終結し、議案第15号亀山市
水道事業布設工事監督者の資格等を定める条例の一部改正について採決を行います。
本案につきまして、原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
伊藤彦太郎委員長 挙手全員であります。
よって、議案第15号亀山市
水道事業布設工事監督者の資格等を定める条例の一部改正については原案のとおり可決すべきものと決定しました。
次に、議案第32号
専決処分した事件の承認についてを議題とします。
理事者側に
提案理由の説明をお願いします。
大澤部長。
○
大澤産業建設部長 議案第32号
専決処分した事件の承認についてご説明申し上げます。
営業禁止仮処分命令申し立て事件の和解について。
地方自治法第179条第1項の規定により
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
専決処分の内容でございますが、
営業禁止仮処分命令申し立て事件の和解について、平成31年2月12日に
専決処分をさせていただき、2日後の2月14日、
津地方裁判所において和解が成立したところでございます。
和解は本来議決事件でございますが、特に緊急を要することから、やむなく
地方自治法第179条第1項の規定により
専決処分をさせていただいた次第でございます。
和解の条件でございますが、1.相手方は、
ゴルフ練習場の営業を平成31年3月末日限りで停止する。2.相手方は、道路に
ゴルフボールを飛来させない。3.相手方が前2項の規定に違反したときは、市に対し連帯して金3,000万円及びこれに対する違反の翌日から
支払い済みまで年5分の割合による金員を支払う。4.相手方は、市に対し第1項及び第2項の規定に違反したときは、相手方の
ゴルフ練習場の営業を停止させるために建物に立ち入り、入り口の施錠、停止中である旨の掲示をする等、その他、相当な手段をとることを承認し、これらにつき相手方は市に対し一切の異議、その他、名義のいかんを問わず、一切の請求をしないことを約束する。5.市と相手方は、和解条項の定めるほか、本件に関し市と相手方との間に何らの債権、債務関係の存在しないことを相互に確認する。6.
申し立て費用及び
和解費用は、各自の負担とする。以上の和解条件におきまして、相手方との和解が成立をいたしました。
以上、簡単ではございますが、議案第32号の説明とさせていただきます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
○
伊藤彦太郎委員長 以上で説明は終わりました。
これより議案第32号について質疑に入ります。
質疑のある方は順次発言をお願いします。
どうでしょうか。
(発言する者なし)
○
伊藤彦太郎委員長 それでは、ないようですので、以上で議案第32号の質疑を終結します。
次に、この議案について
自由討議を行いますか。
(「なし」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 ないようですので、
自由討議は行わないこととします。
次に、討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 ないようですので、討論を終結しまして、議案第32号
専決処分した事件の承認について採決を行います。
本案につきまして、原案のとおり承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
伊藤彦太郎委員長 挙手全員であります。
よって、議案第32号
専決処分した事件の承認については原案のとおり承認すべきものと決定しました。
次に、議案第36号亀山市
都市マスタープランの策定についてを議題とします。
理事者側に
提案理由の説明をお願いします。
大澤部長。
○
大澤産業建設部長 それでは、議案第36号亀山市
都市マスタープランの策定につきまして、ご説明を申し上げます。
亀山市
都市マスタープランは、第2次総合計画の基本構想に掲げる都市空間形成方針を具現化するとともに、都市形成の基本的方針を定めることにより、各地域が連携し、魅力ある都市を形成するための指針としての役割を担うものでございます。
本計画では、亀山市立地適正化計画で設定した各
居住誘導区域や、都市機能誘導区域で課題のある中心市街地の亀山駅周辺、副次的市街地の関宿周辺、井田川地域の3エリアプランを都市づくりの戦略方針の重点項目と位置づけ、都市機能誘導区域の魅力向上、
居住誘導区域への居住の集約化を目指し、実現目標を示しております。また、その誘導を可能にするために必要な適切な土地利用の誘導といたしまして、亀山市にふさわしい土地利用制度の運用、検討を進めていくこととしております。
今後、都市づくりの基本理念である都市の価値と魅力の向上のため、計画期間をおおむね10年後の2027年までといたしまして、市の都市計画に関する基本的な方針を定める亀山市
都市マスタープランの策定について、亀山市議会基本条例第13条第2項の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。
以上、簡単ではございますが、議案第36号の説明とさせていただきます。よろしくご審査賜りますようお願いを申し上げます。
○
伊藤彦太郎委員長 以上で説明は終わりました。
これより議案第36号について質疑に入ります。
質疑のある方は順次発言をお願いします。
鈴木委員。
○
鈴木達夫委員 都市マスタープランにつきましては、中間案あるいは最終案後も議会のほうから意見書を出させていただいたとおりでございます。
最終の案に対しまして、共通意見としまして、審議会からの答申もございましたが、マスタープランを即効性かつ実効性のあるものとするために、成案後、直ちにアクションプログラムを作成すべきだということで、共通意見を申し上げました。
そのところ、回答としては、今回策定のこのマスタープランは、早急に実施すべき重点項目を3つの戦略方針として、エリアプランを立てたと。そのエリアプランの中にもまちづくりのプロセスが記載済みであるから、十分今のマスタープラン案の中で示しているというような内容の回答をいただきましたが、この
都市マスタープランは、早急に実施すべき重点項目だけでなく、たくさんのものを網羅した計画書でもあるし、具体的に言わせていただけるなら、例えばこの3つのエリアだけでなく、用途が示されていない白地の地域の間をどういうような形で土地利用制度を検討するのか、期間的にここまで検討して、この辺まで結論を出そうとか、あるいはフラワー道路の沿線の検討をどういうふうにするのか、医療センターの周りの医療福祉の拠点をどうするかとか、あるいは最近、用途変更しました306の沿線等、306はこの3つの中には入っていますが、もちろん、当然最近話題になっています特定用途制限地域の運用等についても3つのエリアのプランの中には入っていますが、やはりこの早急に実施すべき3つのエリアだけの計画、アクションプログラムを示しているから、この計画は示しているというような回答ですと、私どもは納得できないんですけれども、その辺に対する見解を聞かせていただきたい。
○
伊藤彦太郎委員長 大澤部長。
○
大澤産業建設部長 担当参事からご答弁申し上げます。
○
伊藤彦太郎委員長 草川参事。
○
草川産業建設部参事(兼)
都市整備課長 今回のマスタープランにおきましては、3つのプラン、プラス土地利用のところも含めて、4つの目玉で今回は提示をさせていただいております。
この中には、先ほど委員言われましたとおり、たくさんのメニューが記載をされております。全てをすぐにというわけには、当然予算の関係もありますので難しいところがありますので、来年度、今の亀山市の土地利用の状況を把握する調査をいたしまして、何を優先すべきかというのを、要するに選択と集中という形になりますけれども、その辺をしっかり整理いたしまして進めていきたいというふうに考えてございます。
当然、3つのエリアだけではなく、土地利用のほうも並行して進めていきたいというふうに考えてございます。
○
伊藤彦太郎委員長 鈴木委員。
○
鈴木達夫委員 非常に大きな計画ですので、すぐさま何年までにとか、そこまでは私は当然求めるべきでもないし、そういう類いの計画ではないと思います。
しかし、回答の文面だけを読めば、3つのエリアに対する計画が立ててあるからアクションプログラムは立ててあるというようなふうにとれるということと、もう一つは、よく問題になる特定用途制限地域にしても、検討の期間は示されているが、一つの例ですよ、この時期までに策定準備をし、策定をしようとか、こういう検討の塊なんですよ、これ、プランが。この辺を、より即効性、実効性、まさしくその言葉どおりにやろうとする意思があるかなあという思いがしまして、やはりもう少し時期も踏まえた計画を成案後に用意をしていただきたいという思いだけは伝えたいと思います。
○
伊藤彦太郎委員長 それでは、ほかにどなたか。
中﨑委員。
○中﨑孝彦委員 ちょっとお尋ねしますが、私もきょうもらった
都市マスタープラン、完全にしっかりと読み込んでおるというわけではございませんが、
都市マスタープランの、もちろん策定区域というのは亀山市全域です。そして、この策定当時と違うところは、私もよく読み込んでいないでわからんのですけれども、立地適正化計画、これによって3つの地域が
居住誘導区域とかいろんなことで、立地適正化計画というのは都市計画区域内の計画ですので、もちろんそういうふうな
居住誘導区域とか、
居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を設けて、交通網とかいろんなものを充実させるというようなことで、それはそれでいいと思うんですけど、私、この
都市マスタープラン、亀山市行政区域全体ということですけど、例えば中山間地域、例えば限界集落も出てきておるわけです。これでいくと、そういう中山間地域の集落があるわけで、例えばで言うと、私の野登地区でも言いますと、坂本はもう50%です。限界集落になっておる。池山でもどこでも30何%というようなことで、今から10年もたつと、どんどん人口が減っていくわけですけれども、そういうところの中山間地域において、集落がもうなくなっていく、そんな危機感を私は持っておるんですけど、そういうふうなことは、マスタープランには書き込みがないと思うんですけど、その辺のことはどういうふうなマスタープランの中でやっていくのか、市としてどういうふうにやっていくのかというのは全然入っていないと思うんですけど、その辺の考え方はどうなんでしょうか。
○
伊藤彦太郎委員長 市長。
○櫻井市長 まず、このマスタープランは、総合計画の都市空間形成方針に基づいて、それを具現化しようとするものでございます。
3つのエリア以外も含めまして、例えばここで言いますと、継承する都市構造の概要というのが中にあると思いますが、例えば自然環境という中で広域環境軸をつくっていく。これも鈴鹿山系などの山並みという考え方とか、生活環境軸で主要河川とか、斜面緑地とか、河川周辺の農地とか、こういうものを位置づけていく。もう一つは、自然保全・レクリエーションゾーンとして広域環境軸を取り巻く里山を捉えていくと、こういう概念を組み込ませていただいております。あともう一つは、歴史文化の継承ということで、歴史軸とか、歴史拠点という概念も組み込んだところであります。
今、議員おっしゃられる全体の都市空間形成方針に基づくバランスとか、当然まちづくりの今後の進捗におきまして一定の指針となるものでございますが、おっしゃるような個別の3つのエリア以外とのバランスも、当然、亀山市としてはその調和を図っていくという概念をこのマスタープランの中に持たせていただいておる、当然のことなんですが持たせていただいておるものであります。
したがいまして、まだそのエリアの個々の課題を具現化していくというのは、またさまざまな角度からの施策事業が当然動いていくわけでございますので、そういうことのトータルで市全体の調和とか、土地利用上の調和、まちづくりのプロセスをしっかり統合しながらフォローしていこうという思いでつくったものでございますので、決して周辺のエリアをおろそかにしておるとかという考えは持っておりません。そこはご理解をいただきたいと思います。
○
伊藤彦太郎委員長 中﨑委員。
○中﨑孝彦委員 私、この立地適正化計画というのを早稲田大学の先生の研修に、東京であったもんで参加させてもらったんですけど、そのときに質問させてもらったんですけど、立地適正化計画というのは都市計画区域内が対象なんだということで、都市計画区域内、例えば亀山市全域が全部都市計画区域内なら、これは問題ないわけですけど、亀山市は都市計画区域外が周辺にあるわけですから、そうしたら、そういうところで限界集落とかいろんな問題があるけど、先生、高齢化してもう若い人もおらん、本当にもう限界集落ということで集落がなくなっていくと思うんですけど、そういうふうなことは立地適正化計画の中には、当然、都市計画区域外ならうたわれないということですけど、そういうふうなのは、どういうふうな対応をしたらいいんですかと言ったら、先生が言うのには、そういう区域はもう集団移転してもらうよりしようがないと。そういうことを先生が言われたもんで、それは先生の意見ですけど、そこで私は思ったんですよ。そんなことでは、お年寄りとか、僕らも年をとっていったらうちらも限界集落になるかもわからんと、非常に危機感を持ったわけです。それで今度マスタープランができたもんで、あれ見たら、そういう限界集落というか中山間に対するそれがもう全然ないというか、どういうふうにするんだという具体的な方策といいますかね、これが示されていないというのが非常に危機感を持っておるんですけど。それで、僕は今、聞いたわけです。
○
伊藤彦太郎委員長 市長。
○櫻井市長 先生がおっしゃられたような考えは、そういう考えも当然あるわけですが、コンパクト・アンド・ネットワークという、拠点をつくりながら周辺の集落、クラスターをつなげていこうという考え方は当然そうですし、亀山もそういう考え方を持たせていただいておりますが、今、中山間が抱えるさまざまな課題も当然、このマスタープランは全体の調和、あるいはまちづくりのプロセス、土地利用の制度、こういうものをコントロールする計画でございますが、今おっしゃるような中山間の課題につきましては、当然しっかり総合計画なり、さまざまな施策事業を展開させていただいて、解決に持っていこうと。これはご理解いただきたいと思いますし、ただ、ここで申し上げておるのは、先ほどの周辺、特に亀山は190平方キロと広いエリアでございますので、3つの都市機能の誘導区域以外の集落、非常にバランスよく構造がそのようになっておりますので、それぞれの特性や課題に応じたような取り組みはしっかり進めてまいることには違いがございませんので、そこは他の施策の中でしっかり対応させていただきたいと思いますし、全体のバランスは、やっぱりここでとっていくということで、さっき申し上げたような保全ゾーンとか、そういう考え方を組み入れて、この中に盛り込ませていただいておるということで、ご理解いただきたいと思います。
○
伊藤彦太郎委員長 中﨑委員。
○中﨑孝彦委員 これは答弁をいただくとか、そういうことではないんですけど、私が思ったのは、立地適正化計画というのは、くどいようですけど都市計画区域内だというようなことで、立地適正化計画があって、いろんな立地適正化計画のあるものを読ませてもらいましたけど、やっぱり個人的に思ったことは、立地適正化計画だけ見ておると、もう本当に中山間地域というのは何か政策とかいろんな施策から疎外されているというような思いを持ちました。その辺のことは、もうちょっと中山間地域についてもいろんなことを、今も市長が言われましたけど、調和のとれたと言われましたけど、それは漠然としたあれなもんですから、もっと具体的に踏み込んだ、そういう中山間地域に対する集落、これからどうやってやっていくんやというようなことを考えていただくとありがたいと。ありがたいというよりは考えていただきたいというふうに思います。以上です。
○
伊藤彦太郎委員長 ほかに、この議案につきまして質疑はないでしょうか。
服部委員。
○
服部孝規委員 都市計画審議会でも、それから本会議でも質疑をしましたんで、もうそんなにないんですけれども、今回のマスタープランの特徴であるのが、いわゆる特定用途制限地域を設けようと。それから自主条例を制定しようという、これは今までになかった取り組みで、評価をしたいと思います。
少し、どこまで考えられているのかわかりませんのであれですけれども、伊勢市の特定用途制限地域、ちょっと見ながらお聞きしたいんですけれども、例えば伊勢市は、都市計画区域の中の用途地域が定められていない区域に特定用途制限地域を設けるということになっていますけれども、亀山市も同じような考え方なのか、お聞きしたいと思います。
○
伊藤彦太郎委員長 草川参事。
○
草川産業建設部参事(兼)
都市整備課長 一応、そのような考え方でございます。
用途地域にかかっておるところは、それなりに制限がかかっておりますので、白地のところはその制限がないということで、そこに関して特定用途制限地域や、自主条例等の適用ができないかどうかというところを検討して進めていきたいというふうに考えてございます。
○
伊藤彦太郎委員長 服部委員。
○
服部孝規委員 そうすると、いわゆる行政の区域と都市計画区域とは違うわけですわね。行政区域から都市計画区域を比べてみると、例えば加太なんかは都市計画区域から外れているとかね。だから、面積で言うと半分ぐらいかな、都市計画区域自体がね。山はもちろん外れていますし、そういうことを考えると、都市計画区域の中でそういう特定用途を決めるのか、行政区域全体で網をかけるのかということなんですけど、その点というのはどうですか。
○
伊藤彦太郎委員長 草川参事。
○
草川産業建設部参事(兼)
都市整備課長 特定用途制限地域になりますと、都市計画区域内というところの対応になってくるかと思います。
ただ、自主条例ということになりますと、市域全域で適用ができるのかなあというふうに今は考えておるところでございますので、いろいろな、まだほかにも多分事例が多々あると思いますので、少し来年度勉強して、どれが亀山市にふさわしいのかというのを見きわめていきたいというふうに考えてございます。
○
伊藤彦太郎委員長 副市長。
○西口副市長 今の
服部委員のお尋ねですが、今回の
都市マスタープランは市域全域の都市計画的な話をさせていただいておりますが、やはり本来、原則は都市計画区域内に及ぶんだろうというふうに思っています。
じゃあ、それ以外はどうするのかというと、やはり自然公園区域であったり、農業振興地域であったり、林業振興地域であったり、いろんな都市計画以外の用途を目指す、あるいは用途を制限する法令がありますので、そういう法令の、言葉は悪いですけど縄張りみたいなのがあって、それはかぶせることができない。やっぱりそれぞれ、例えば都市計画区域は自然公園区域内に引けないとか、そういう縄張りみたいなのがありますので、それは都市計画区域以外はまた自然公園であったり、いろんな法令で規制なり制限をしていくと、そういう考え方だと思います。
○
伊藤彦太郎委員長 服部委員。
○
服部孝規委員 なぜ聞いたかというと、要するに特定用途制限地域というのは、特定の建築物を指定して、そういうものはこのエリア内では建てられませんよということを決めるものなんですけれども、そのときに、例えばそういう都市計画区域だけの中で用途地域を指定して、都市計画区域外の行政区域内のところで、もしそういう、こんなものを建てられたら困るやないかという問題が出てきたときに対応できるのかという、その辺が気になったということです。その点は、そういう副市長が言われたような、ほかのもんでクリアできるのか、それはできないのか、その点はどうですかね。
○
伊藤彦太郎委員長 副市長。
○西口副市長 ここまで言うと隣の市長から怒られるかもわかりませんが、まさに今回、その源流の条例を出させていただいたのは、その辺のもくろみもあろうかというふうに思っています。
というのは、この鉱区制限地域については、よく見ていただくと山の部分とまちの部分の本当に境目で鉱区禁止区域の線が入っています。例外は関宿だと思うんです。関宿は都市計画的な性格もありつつ、鉱区禁止の自然やら歴史的なものを守るというダブルの部分がありますので、関宿だけはダブっていますが、それ以外はきっちり鉱区禁止区域の線で線引きができるのかなというふうに思っています。ですから、先ほど中﨑委員がおっしゃった、こんな限界集落で自分らだけでは守れんやないかというのは、まさに今回の源流の条例で、地元以外でも行政なり、あるいは地元以外の市民が守っていくべきやないかという趣旨が、まさにそこにあるんかなというふうに思っているんですが、答えになったかどうかわかりませんが。
○
伊藤彦太郎委員長 服部委員。
○
服部孝規委員 本当にその点をちょっとしっかり、例えば、今テクノがあるところも、一昔前はただの山です。だから、自然環境保全のようなエリアですよね。ところが、そういうところがああいう形で開発されると、そこはもう工業の専用のエリアになってくるということが起こり得るんで、やっぱりそういうことも考えていく必要があるんではないかという意味で言わせてもらいました。
それから、伊勢市の場合も特定の建築物、工作物の用途に対する制限、例えば工場はだめですよとか、こういうパチンコであるとか、風俗であるとかだめですよとかね。そんな形のいわゆる建築物を特定して、そのエリアではだめだよという指定をするんですけれども、亀山市が考えているのは、どんなものを考えてみえますか。まだ具体的にはないですかね。
○
伊藤彦太郎委員長 草川参事。
○
草川産業建設部参事(兼)
都市整備課長 具体的なところは、まだこれからではございますけれども、委員会のほうからもご意見をいただいておりますので、その辺の意見も踏まえて検討してまいりたいというふうに考えてございます。
○
伊藤彦太郎委員長 服部委員。
○
服部孝規委員 それからもう一つ。
いわゆる自主条例というのも大きな目玉やと思うんです。その問題で、このマスタープランの中では伊賀市の例が挙がっていますけれども、一番の問題は、この特定用途制限地域で、いわゆる居住を制限できないと。つまり、家は建ててはなりませんということは制限できないと、建築物としてね。だから、そういう意味で自主条例でもってある程度規制をしないと、いわゆる無秩序に開発されるではないかという、こういう宅地開発の規制ができないということで、自主条例を考えてみえるということです。その辺の内容をちょっと説明いただけますか。
○
伊藤彦太郎委員長 草川参事。
○
草川産業建設部参事(兼)
都市整備課長 今回、マスタープランの中では伊賀市を事例として挙げさせていただきました。一番近いところでありますので、わかるかなということで挙げたんですが、あるエリアを決めて、そのエリアに対して、もともと農地があるところに対して規制をかけて、宅地開発をする場合には、例えばある一定の面積まではいいです、例えば1,000平米未満ならいいですけど、1,000平米を超えるやつはだめですよとか、そのときに一定のラインを引くというのを少し考えて、伊賀市もそういうような形になってございます。
ただ、地元の意見、合意形成が図られて、いや1,000平米じゃなくても3,000平米でもいいですよというふうな合意形成が図られたら、特にそこについては、そこまでオッケーですよというふうな形で、要するに行政だけではなくて地域も含めた形で、その辺の仕組みを考えていきたいというふうに考えてございます。
○
伊藤彦太郎委員長 服部委員。
○
服部孝規委員 この自主条例の一つの目玉的なものとして、いわゆる市民参画ということが出てくると思うんです、重視されている。だから、今言われたような地域の中で合意が得られれば、その中での制限にしていく、だから地域によって認められるもの、認められないものが違ってくるということでいいと。例えば、一つの単位としてまち協ならまち協の中で、あるまち協ではそういうものは認められる。あるまち協では認められないという、そういうことが起こってくるというようなことで理解していいのかと。
○
伊藤彦太郎委員長 草川参事。
○
草川産業建設部参事(兼)
都市整備課長 考え方としては、そういうような形が生じることが考えられます。だけど、それで果たしてまちづくりとしていいのかどうかというところがありますので、その辺のコントロールはやっぱり市が入ってすべきというふうに考えておりますので、それも含めて、また検討してまいりたいと思っております。
○
伊藤彦太郎委員長 ほかにこの議案につきまして、ないでしょうか。
ないですかね。
(発言する者なし)
○
伊藤彦太郎委員長 それでは、ないようですので、以上で議案第36号の質疑を終結します。
次に、この議案について
自由討議を行いますか。
(「なし」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 それでは、ないようですので、
自由討議は行わないこととします。
次に、討論はありませんか。
(発言する者なし)
○
伊藤彦太郎委員長 ないようですので、討論を終結しまして、議案第36号亀山市
都市マスタープランの策定について採決を行います。
本案につきまして、原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
伊藤彦太郎委員長 挙手全員であります。
よって、議案第36号亀山市
都市マスタープランの策定については原案のとおり可決すべきものと決定しました。
以上で当委員会に付託されました議案の審査は全て終了しました。
お諮りします。
ただいま審査を終えました議案の審査についての委員長報告の作成は、委員長に一任願いたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 また、特に意見等を加える事項はありませんか。
(発言する者なし)
○
伊藤彦太郎委員長 それでは、委員長に一任いただいたものとします。
以上で議案の審査は終了しました。
それでは、会議の途中ですけれども、10分間休憩します。
午後1時45分 休 憩
午後1時53分 再 開
○
伊藤彦太郎委員長 それでは、休憩前に引き続きまして、会議を開きます。
次に、陳情書についてです。
このたび、1件の陳情書が提出されまして、2月18日の議会運営委員会において、当委員会での取り扱いとなりました。
陳情第2号奥山等のスギ・
ヒノキ放置人工林を、
森林環境譲与税(仮称)で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すことを求める陳情書について、事務局長に要点の説明をいたさせます。
草川局長。
○草川
議会事務局長 それでは、陳情第2号につきまして朗読をいたします。
2019年2月6日、亀山市議会議長様。奥山等のスギ・
ヒノキ放置人工林を、
森林環境譲与税(仮称)で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すことを求める陳情書。陳情者、兵庫県西宮市分銅町1-4、一般財団法人 日本熊森協会会長 室谷悠子。
私たちは、国産林業の振興、奥山等人工林の天然林化を願う実践自然保護団体です。
陳情の趣旨。
戦後の拡大造林政策により造林された1,030万ヘクタールの人工林のうち、3分の2が切り出し困難、切り出しても経費で赤字になるなどの理由で、間伐もされず放置されており、青々とした外観とは反対に、内部は下草も消え、表土が流れ、大荒廃しています。
平成31年度の通常国会に提出される森林環境税及び
森林環境譲与税(仮称)法案は、我が国の私有林の整備を進めるために、住民1人につき毎年1,000円の税を住民税と一緒に徴収するもので、毎年約620億円の税収が見込まれています。国はこの税金の9割を市町村に、残り1割を都道府県に交付する予定です。
人工林をつくり過ぎてしまったことは、私たちだけではなく林野庁も認めていますので、私たちはこの税を使って、林業採算のとれない放置人工林は、以下の目的のために間伐ではなく、一定面積を皆伐し、天然林に戻していくべきであると陳情いたします。
目的として、山の保水力回復、大雨でも崩れにくい災害に強い森づくり、野生動物たちの餌場を山奥に復元することによるすみ分けの復活、花粉症の軽減。
森林環境譲与税の使い方に関する陳情事項。
奥山等に放置人工林を持つ市町村は、人工林の林業用整備だけではなく、昔から祖先が天然林で残さねばならないと言ってきた、①奥山全域、②尾根筋、③沢沿い、④急斜面、⑤山の上3分の1の放置人工林を皆伐し、天然林化するための人材雇用や事業に使ってください。以上でございます。
○
伊藤彦太郎委員長 この陳情第2号につきまして、何かご意見はないでしょうか。
よろしいですか。
(発言する者なし)
○
伊藤彦太郎委員長 そうしましたら、この陳情第2号奥山等のスギ・
ヒノキ放置人工林を、
森林環境譲与税(仮称)で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すことを求める陳情書については、ご承知いただいたものといたします。
それでは、市長はここで退席をされます。どうもありがとうございました。
それでは続きまして、提出資料についてです。
当委員会に提出されました資料につきまして、
理事者側に説明を求めたいと思います。
宮﨑部長。
○
宮﨑上下水道部長 上下水道部下水道課のほうから資料1を提出しておりますので、
担当課長のほうから説明させていただきます。
○
伊藤彦太郎委員長 松尾課長。
○松尾
下水道課長 それでは、下水道課から提出しております資料1の公共下水道事業に伴う供用開始予定区域についてご説明申し上げます。
資料に赤色で着色しております箇所の能褒野町、天神一丁目、天神四丁目、阿野田町、野村二丁目などは、平成30年度に管路工事が完了したことなどにより、本年3月末に供用開始を予定しております。
ただ、国道306号と椋川が交差する椋川橋付近の川合町などにつきましては、県工事との工程調整により工事の進捗がおくれ、供用開始が6月ごろにずれ込む見込みとなったことを補足させていただきます。
次に、緑色で着色しております箇所のみずきが丘につきましては、自治会より以前から要望を受けておりました公共下水道への接続につきまして、自治会との事務手続の調整が調ってまいりましたので、今回、供用開始予定区域として資料に記載させていただきました。自治会から市への下水道施設の帰属手続が完了しましたら供用開始しますので、現時点で供用開始時期につきましては8月ごろを予定しております。
このことにより、供用開始面積は、みずきが丘を含めて80.7ヘクタールふえますので、合計で919.6ヘクタールとなり、供用人口は2,952人ふえる見込みですので、合計で2万8,945人となり、人口普及率は58.4%になる見込みです。
以上が下水道課の資料の説明でございます。
○
伊藤彦太郎委員長 大澤部長。
○
大澤産業建設部長 産業建設部から、追加で2点資料を提出させていただいております。
資料2、亀山の森林づくり事業計画、資料3が平成30年度の県の補正予算の事業箇所位置図でございます。
それぞれ
担当課長からご説明をさせていただきます。
○
伊藤彦太郎委員長 富田課長。
○富田
産業振興課長 それでは、資料2、亀山の森林づくり事業計画についてご説明申し上げます。
まず1ページをごらんください。
事業計画策定の背景でございます。
森林は、水源かん養や土砂流出防止、地球温暖化防止に寄与するなど、私たちの生活に欠かすことができない大切な働きを有しております。しかしながら、山村地域における高齢化や担い手不足、長引く林業の低迷などにより荒廃した森林が増加しており、これらの大切な働きが弱まっております。
このような中、県民税を導入して、市では5年間、みえ森と緑の県民税市町村交付金活用計画を策定し、推進を図ってまいりました。また、来年度につきましても、また引き続き2期目の県民税の事業や、市町村が森林の公的管理を行う制度によりまして、森林の保全を図っていくということになっております。
そこで、こういった森林の公益的機能を高めるため、また、市の将来都市像である緑の健都かめやまを創造すべく、既存事業も含めまして市域の森林林業施策をまとめた総合的な事業展開を図るための計画として、今回計画を策定したものでございます。
続きまして2ページをごらんいただきたいと思います。
事業計画の位置づけでございます。
第2次総合計画前期基本計画を具現化し、かめやま環境プラン、市森林整備計画を補完し、関係法令等をもとに森林林業施策を総合的に推進する事業計画として位置づけております。
計画期間は来年度から5年間で、法改正や上位計画の変更等あれば、適宜見直してまいります。
3ページをお開きください。
森林の働きでございます。
水源かん養機能や土砂流出防止機能など、森林の有する多面的機能をお示ししております。
続きまして4ページをお開きください。
森林の状況でございます。
亀山市の森林率は63%で、国、県の森林率とほぼ同率でございます。特筆すべきは、人工林率が非常に高く、国は45%に対しまして、亀山市は70%となっております。これは、古くからスギ・ヒノキを主とした人工造林が進められてきたもので、木材の生産供給を通じて市の発展の一助を担ってきたということがうかがえるものかと思います。
続きまして5ページ、森林の区分でございます。
三重県では、県内の森林を
林道からの距離400
メーターによりまして、木材生産を主体として資源の循環利用を行う生産林と、森林の有する公益的機能の高度発揮を目指す環境林に区分し、それぞれ区分ごとに事業を展開しております。
続きまして6ページから9ページでございますけれども、これは現状の取り組みと成果としまして、今まで取り組んできた実績でございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
10ページをお開きいただきたいと思います。
本計画が目指す森林の姿と具現化のための方策ということで、まず、本計画が目指す森林の姿でございますが、源流を守る水と緑のつながる森林といたしました。これは、市域の森林を適正に管理することにより、森林が有する公益的機能が高度に発揮され、恵み豊かな水を育むとともに、市域のとりわけ源流域の災害を未然に緩和することで、源流を守ることにつながるという意味でございます。
続いて、その下は施策体系図でございます。
源流を守る水と緑のつながる森林を目指すため、林業経営の安定化や、木材利用を促進する林業振興、水源かん養や土砂流出防止など、森林の有する公益的機能の高度発揮、市民や事業者など森林に対する理解と関心を高めるための森林や木材を愛する心の醸成を方向性といたしております。
12ページは施策のイメージ図、13ページは目指す方向性を具現化するための事業判別スキームをあらわしております。
14ページ、15ページをごらんいただきたいと思います。
まず、目指す姿を具現化するための主要な取り組みとして、林業を振興するための取り組みでございます。
平成21年度から取り組んでおります林業生産活動支援事業でございます。林業事業体が取り組む施業の集約化、団地化、利用間伐、作業道開設、木材搬出に対しまして、引き続き補助金を交付して、取り組みを支援してまいります。
続きまして、16、17ページをお開きください。
森林の有する公益的機能を発揮させるための取り組み。
1つ目が森林経営管理事業でございます。手入れの行き届かない森林を、市町村が公的管理を行う森林経営管理法に基づき、新たな森林管理制度に取り組んでまいりたいと考えております。
18、19ページをごらんください。
森林環境創造事業でございます。
引き続き、森林所有者から認定林業事業体に管理委託された森林を公共財として位置づけ、市と管理協定を締結し、公的管理により環境林の間伐を行ってまいります。
なお、同事業は年々国、県の補助金が減少しておりますが、管理協定に基づく市の責務のもと、事業費を確保するため、31年度予算には新たに市単独の森林環境創造事業の予算を計上し、事業量の確保をいたしておるところでございます。
続きまして、20ページ、21ページをごらんいただきたいと思います。
みえ森と緑の県民税市町村交付事業でございます。
子供たちが木と触れ合う機会の創出や、里山、竹林の整備に取り組む団体等の活動を支援し、森や木と市民をつなぐ場づくりや、暮らしに身近な森林づくりに取り組んでまいります。
22ページ、23ページをお開きください。
森林や木材を愛する心の醸成を行う取り組みとしまして、鈴鹿川等源流の森林づくり協議会活動でございます。
現在、協議会役員会におきまして、5年間の活動計画を策定しております。産学民官で設立しました同協議会において、源流域を守り、育て、地域への愛着、意識醸成を図りつつ、連携協働しながら、この豊かな源流域を未来へつなげてまいります。
続きまして、24ページをお開きいただきたいと思います。
最後に5年間の主要事業の概算事業費でございますが、3億円ほど見込んでおります。
また、主要事業のほか、
林道の維持管理、緑化の推進、東海自然歩道の維持管理など、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
以上が事業計画の概要でございます。
○
伊藤彦太郎委員長 服部参事。
○服部
産業建設部参事(兼)
土木課長 提出資料3、平成30年度県補正予算事業箇所位置図についてご説明させていただきます。
今回、県の補正予算措置がとられました。今年度行っていただける事業をご説明させていただきます。
今回の補正事業は、一般国道25号に特化した補正のように見受けられます。
1番から3番は橋梁の耐震補強事業として、耐震設計に取り組んでいただきます。
4番は県道亀山停車場線の池の側橋の耐震補強工事に継続的に取り組んでいただきます。当事業は、平成27年度から取り組んでいただいている事業でありまして、平成32年度末めどに進めていただいておるところでございます。
5番の県道亀山停車場石水渓線の野登橋の耐震補強事業は、橋の耐震設計を行っていただきます。
6番の一般国道25号ののり面対策事業でございますが、去る12月14日の
産業建設委員会において、のり面点検結果報告をさせていただきました異常が発見された箇所の詳細な調査費がつきましたことから、調査設計を行っていただきます。
7番の県道鈴鹿芸濃線のJRアンダーパスの冠水対策の調査設計を行っていただきます。この事業は、長年の地元の要望が一歩前進したものでございます。
最後に、8番の亀山サンシャインパーク施設修繕事業であります。この事業は、サンシャインパークのウッドデッキの修繕を行っていただく事業でありまして、当初予算もいただいておりましたが、事業進捗を図る上で予算確保に努めていただき、進めていただくものでございます。
以上が平成30年度県補正予算事業箇所の説明でございます。よろしくお願いいたします。
○
伊藤彦太郎委員長 以上で提出資料の説明は終わりました。これらの提出資料に対する質問をお受けしたいと思います。何かございましたら順次発言をお願いします。
中﨑委員。
○中﨑孝彦委員 ちょっとお尋ねします。
5番の野登橋、これの耐震設計、31年度で、また引き続いて32年度は耐震設計の次、工事というふうな段取りで行くんでしょうか。
○
伊藤彦太郎委員長 服部参事。
○服部
産業建設部参事(兼)
土木課長 30年度の補正ということで、30年度から31年度にかけて耐震の詳細設計をやっていただけると伺っております。
今後も、これ交付金を使ってやっていただいておりますので、その予算措置も含めてどのようなつき具合かわかりませんので、今この場では答えることはできません。
○
伊藤彦太郎委員長 ほかにどなたか。
ないですか。
服部委員。
○
服部孝規委員 まだよくわからんのですけれども、この林業のあれを今ざっと聞かせてもらって、最後の事業費のところを見ると、全体で3億、そのうちの3分の1が一般財源やということなんですけれども、これだけのお金を使って、どれだけの効果があるのかということなんですけれども、その点についてはどんなふうに見てみえるのか。
○
伊藤彦太郎委員長 富田課長。
○富田
産業振興課長 市の森林整備計画の中では、先ほども申しましたけど年間に100ヘクタールぐらいの間伐をしていくことを目標にしておるんですけれども、国、県の補助金が削減されていく中で、そういった間伐を進めていく必要がある中では、一般財源も取り込んで進めていかないと、国、県の補助金がない中では一定規模の間伐事業は進めていくことができないということで、こういった予算となっております。
○
伊藤彦太郎委員長 服部委員。
○
服部孝規委員 これを進めていくことで、いわゆる間伐を進めるわけやけれども、それによってどの程度山の状態が改善されるんかなあ。さして変わらないのか、これぐらい手を入れたぐらいでは何とも変わらんのか、どの程度の効果を期待しておるのかなあと。
○
伊藤彦太郎委員長 富田課長。
○富田
産業振興課長 間伐につきましては、環境林の整備につきましては、これまでからずうっと進めてきておるんですけれども、実際、この間伐を行うことで、どれだけの効果ということが具体的な数字でということはちょっとお答えしかねるんですけれども、ただ先ほど申しましたように、水源かん養機能であるとか、土砂流出防止機能、地球温暖化の防止であるとか、こういったことを森林の持つ機能を高めていくためには、こういったことを継続して進めていかないと、土砂災害が起きたりとか、そういったことにつながっていくということでございますので、市では一定規模の環境林の整備事業については、予算を計上して進めていくという考えでございます。
○
伊藤彦太郎委員長 副市長。
○西口副市長 手っ取り早く、ちょっとわかりやすい数字で申し上げます。
ちょっと5ページを見ていただけますでしょうか。
5ページに、この一番巻末の亀山市全体の地図があって、青と緑で分けて生産林、環境林で分けてあるんですが、そのうちの緑の環境林がざっと6,000ヘクタールと書いてあります。今、実は森林環境創造事業、先ほどから話題になっておる森林環境創造事業は、このうち認定しておるのが800ヘクタールぐらいですので、ざっと7.5分の1ぐらいですかね。大体年間、今2,000万ぐらいということですので、もし環境林を全て森林環境創造事業で行おうとすれば、今の予算の7.5倍ぐらい要るんかなと。ですから、2,000万の7.5倍というと、1億5,000万ぐらいですか。
逆にまた、生産林も5,642ヘクタールぐらいあるわけですけれども、21年度からいろんな国、県の造林事業に加えて市の独自施策をやらせてもらっていますが、恐らく環境林と同じレベルか、やや低いレベルぐらいかなというふうに思っていますので、恐らく今の予算の10倍ぐらいつぎ込まんと、亀山の森林は理想的な姿にはならんのかなというふうに思っています、お金だけで言えば。ただ、それだけつぎ込むのが事業の優先順位としていいのか悪いのかは、やはりそれは議会も含めてご議論いただきたい部分というふうに思っています。
○
伊藤彦太郎委員長 服部委員。
○
服部孝規委員 非常に難しい話なんですけど、例えば議案質疑等も聞いておって、いわゆる市が最終的に不明なところとか、それからそういうところについては、もう管理の責任を持つというような方向ですけれども、これ16ページかな。これで行くと、本当にどんどんふえていくやないかなあと、市が管理する面積がね。こういうやり方で果たして、確かにそういう手は打たなあかんのやけれども、このやり方をやっていくと、本当にどんどん市が管理する面積がふえて、もうどうにもならんようになるんやないかなと思うんやけれども、その点はどう見てみえますか。
○
伊藤彦太郎委員長 富田課長。
○富田
産業振興課長 この森林経営管理事業でございますけれども、これは奥山の手の行き届いていないところということで、こういう制度が設けられております。
本市におきましても、こういう制度を活用していこうということでございますけれども、市が管理といいましても、まずは聞き取り調査を行いまして、自分で管理されているのか、市に任せるのか、またそれが生産林として使えるのか、あるいは環境林として市が管理、また再委託して管理していくのかというように振り分けていくということになっております。
ですから、全部の山がというよりは、これは奥山の手の届いていないような山を対象に、こういった制度を活用して管理をしていくという考えでございます。
○
伊藤彦太郎委員長 服部委員。
○
服部孝規委員 全部かどうかということを言ってはいないのさ。
要するに、奥山であれ何であれ、こういうふうなことを進めていくということは、これからもこういう対象はふえてくるだろうと。だからそのことで、結局市が管理をしなきゃならないものがふえてくるという、そういう見通しはちゃんと持ってやってみえるのか、それでもやるのかということやね。そこら辺どうなんやろう。
○
伊藤彦太郎委員長 富田課長。
○富田
産業振興課長 現状では、確かにそういうことで進めていく形になると思います。
ただ、これは単年度ですぐ、将来的にふえてくるのは見越してはおるんですけれども、ただ単年度ですぐ、ことし、来年やって、次また次のところというんではなくて、これについては、まず意思確認をした上で、それから立ち合いをして境界確定をして、それからということですもんで、一つのエリアをしていくのに5年以上かかってくるという形になっておりますので、ふえていくのは変わりないんですけれども、一気にふえるんではなくて段階的にふえていくような形になるかと思います、この制度で適用になる区域につきましては。
○
伊藤彦太郎委員長 副市長。
○西口副市長 今、
服部委員がおっしゃった公的管理をどんどんふやしていくかという問題は、私は2つにかかっておると思います。
1つは、市も含めた国、県の予算。それからもう一つは、それを引き受けてくれる森林組合を初めとする林業事業体の受け手側の問題。この2つが整うならば、公的管理はどんどん進めていっていいのではないかというふうに思っていますが、この2つが、まず1つ目の問題ですね、予算の問題。これがどこまで国、県、市、合わせて確保できるんかというような、まずは前提になるんかなというふうに思っています。
○
伊藤彦太郎委員長 服部委員。
○
服部孝規委員 難しいのは、例えば市民理解がどれだけ得られるかという、例えばどのぐらいまで市民がこういう森にお金を入れることについて理解がされるかという問題があると思うんですよ。
もともと所有者がいて、以前は切り出して、それを売ることによって生業にしておったわけですわな。ところが、もうそれが成り立たなくなって、いわゆる放置している。それをいわば行政が助けるような格好になる。そういうことについて、確かに森という問題で言えば、環境であるとかいろんなことで、大事なことはわかるんですけれども、やっぱり所有が私的な所有をしている、そういうものに税金を入れてやるということになった場合、その辺の問題はやっぱりきちっと考えていかないと。じゃあ例えば極端な話、もう放っておけば、最終的には市が面倒を見てくれるんやということだってあり得るわけやから、そこらをきちっとやらないと、大義名分で森は大事だと、環境を守らなあかんのやということだけでいかない問題が私はあると思う。
だから本当に、この3億のうちの1億を一般財源でやることが、本当に市民の理解を得られるのかどうか。そのためにはやっぱりきちっと効果とか、それがどれだけの意味があるんかということを示さないと、今聞いたみたいにわかりませんというような話では、1億入れましたけれども、効果はどれだけあったかわかりませんと。山は前よりも荒れましたみたいな話になったんでは、それこそ理解を得られないと。だからそういうところも含めて、これだけのお金を入れる以上、やっぱり考える必要があるんやないかなというふうに思うんですけれども、そこの覚悟はありますか。
○
伊藤彦太郎委員長 副市長。
○西口副市長 今、
服部委員がおっしゃった効果の問題については、
鈴木委員も本会議でたしか質問いただいて、この今回の資料の3ページに、5万人で割ると市民1人当たりの効果が79万1,000円あるというふうに、これは単純に県の出した数字を市の森林面積で案分したんですけれども、これは、それと森林の環境的な効果だけですね。ですから森林施業のほうの林業のほうの効果については書かれていませんが、環境的な公益的機能、多面的機能の数値化だけでもこんだけあるということは言われておるわけでして、3億円かけても、一般財源を1億投入しても、私はもうそれ以上投入しても効果はあるのかなというふうには思っていますが、先ほど言うたように金と人の問題ですね。これがどこまで手立てできるかということやと思います。
○
伊藤彦太郎委員長 いいですか。
鈴木委員。
○
鈴木達夫委員 どれだけ市民から理解を得られるかという、これ、例えば欧米式の農林業と日本型の農林業というのは非常に大きな差があって、規模拡大とか機械化等々で、多額のそういう、あるいは米価に代表される価格への国の関与とか、そういう中で農家、農林業が規模拡大に伴う、あるいは機械化に伴う負担をかけられてきた農林業から、今いわゆる農業、林業が持つ多面的な、そこに評価を与えて、補助金の与え方とか、これを大きく変えようとする第一歩であるという認識をしているんです。
私は議会の中では森林が持つ公益的な機能、あるいは多面的な効果ということでやったんですけれども、やはり私は、農林業に対する政策的な支援のあり方も変わっていくような気がしてなりませんで、そういう意味からすれば、そんなことも含めて市民の方に理解を求めていくような、いわゆる機械化だ、規模拡大にお金を出すんじゃなくて、そういうものはあくまでもマーケットのメカニズムに任せる。一方で、公益的な機能、多面的な機能に対して価値を見出して、農林業に対する補助金、あるいは支援制度をしていくという大きな転換期であるという認識は一般論としてあると思うんですが、この辺のこともまだ訴えるような時代ではないんでしょうかね。
○
伊藤彦太郎委員長 副市長。
○西口副市長 実は、森林の公益的機能の最たる事業である森林環境創造事業は、平成10年代の半ば、今から十数年前から始まっていますので、森林の公益的機能という考え方は、恐らく少なくとも20年ぐらい前には、もう林業は成り立たなくなったときからあるんだと思います。
それと農業の多面的機能についても、今いろんなことを言われていますけれども、多分もう今の日本の農林業は、国、県、市の補助金なしではやっていけないのが現状ですので、これを市場の論理に任せようというのは、まず私は無理だというふうに思っていますので、どれだけ国、県、市が補助金を出して多面的機能、公益的機能を守りつつ、山なり農地を守っていくべきなのかという議論に尽きるのではないかなというふうに思っておるんですが、言い過ぎでしょうか。
○
伊藤彦太郎委員長 よろしいですか。
ほかにどなたかいらっしゃいますか。いいですか。
豊田委員。
○豊田恵理副委員長 林野庁のホームページとか見させていただくと、何かちょっと空き家バンクと形が似ていまして、所有者不明の森林であったり、管理が行き届いていない森林と、林業経営者の方をマッチングするような形でというのを市町村がやるみたいな感じなのかなあと思うんですけど、今副市長がおっしゃった林業事業体というか管理をする方、民間であったりとか森林のいろいろ事業をされる方というのが、そもそも亀山市だと森林組合というふうに一般質問の中で答弁いただいたんですけれども、その林業事業体というのがすごく少ないというか、これからどんどん管理する森林がふえていく中で、管理をしてくれるというか、伐採をしてくれる事業体自体がすごく少ないような状況になるんではないのかと思うんですけど、その辺の見通しというのはどうなんでしょうか。
○
伊藤彦太郎委員長 副市長。
○西口副市長 まさにそれが、今、先ほど私が申し上げた人の問題ですね。今現在、林業生産活動支援事業では、森林組合以外に一次林業事業体がやってもらっていますし、森林環境創造事業は、ちょっと二、三、例外はありますが、ほぼほぼ森林組合が99%をやっていただいておるというような状況ですので、おっしゃるようにほかの林業事業体が育つということは必要なんでしょうけれども、やはり先ほど申し上げたように、国、県、市の補助金抜きでは、林業事業体は恐らく市場の論理だけでは100%やっていけないというふうに思っていますので、先ほど言ったように、何遍も言いますが、金と人をどこまでつぎ込むのかという問題に尽きるのかなというふうに、私は思っています。
○
伊藤彦太郎委員長 はい、議長。
○小坂直親議長 本会議でもやったんやけど、この問題について森林組合という名前が出ておるけど、これは森林組合に限定してもらったら困る。これは、あくまでも法律上は認定事業体なんで、認定事業体というのは、森林組合は認定事業体だし、諸戸も認定事業体だし、安田も認定事業体ですね。この法律でいう事業化は、認定事業体ですわ。あくまでも森林組合を固定したような答弁と質問やで、これは物すごい我々にとっては心外だと。森林組合は。これはほとんど仕事しておるかわからんけど、これは森林組合の特定ではないんですわ。あくまでも法律上は認定事業体ですんで、亀山には認定事業体が3社あるわけでね、それのどこがしてもいいわけで、森林組合が全てやるわけやないんで。その辺の質問もそうやし、答弁もおかしい。というのを私は異議申し立てなあかんのやけど、たまたまそんなことで森林組合ありきの事業というのではおかしいと思うんですよ。
それから環境創造事業についても、平成14年、三重県で一番最初に旧関町が取り組んでやっているんです。だから、旧関町のときには環境創造事業は年間3,000万から4,000万、ずうっとやっておった。その当時、亀山市には林政も何もなかったですわ。林業課という課すらない。だから合併した当時には、亀山市の対応は、ほとんど林業を管理するところがなかったわけです。それがようやく、今、10年、15年たって、ようやく今、林業というところに目が向いてきておるわけであって、今回でも、あくまでも譲与税の範囲内ですよ。市の財源に譲与税を入れるがための範囲しか、ようせんと思います、市は。今まで市単独事業でやっておらんですよ。補助事業におんぶに抱っこで、環境創造事業でも8割が国、県、2割が市。だから1,000万、2,000万と言ったけど、国が減ったらその分亀山も減ってしまって、いつでも半額ですよ、大体。予算当初の大体3,000万か2,000万盛っても、結果的に1,000万もできへんですよ、やっぱり。だけど20年間、森林組合はその地権者と契約を結んだ限りは、保全管理をしていかなならんです。そういう制度なんですよ。だから20年間といったって、県は保証してくれないんですよ。だけど組合は、地権者と20年間契約しておるんです、管理するという。それに対する経費は出ていないんですよ。市も出てこないんですよ。それが環境創造事業なんですよ。
だけど、それがほとんど今もう300万か400万ですよ、年間。だからそれにかわるものとして、やっとできたのが譲与税。だから譲与税で今回やるけれど、それも予算の範囲内で亀山市はやるはずですよ。それを上乗せするということは、まずせんと思う。だから、その範囲内しか事業はできへんです、やっぱり。
服部君が言うように、目に見えたようにはなかなかならんです。成果としては上がってこんです。今だけでも1,000ヘクタール以上はやっておるんだけど、なかなか成果が上がってこん。だから県が、今、県民税の交付金で河川流域だけの緩衝林だけやっておるんです。それで防災に貢献するというので、そのほうが実績が上がっていると思うんやけど。
ただ言いたいのは、認定事業体であって、全てが森林組合じゃないということだけ申し上げておきます。
○
伊藤彦太郎委員長 ということですので、そういう認識でお願いしたいと思います。
ほかに何か。
豊田委員、よろしいですか。
ほかの方。他の資料についてでもいいですけれど、よろしいですか。
(「大丈夫です」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 なければ、提出資料に対する質問については終わらせていただきます。
続きまして、この委員会の所管に関する一般質問をお受けしたいと思います。
質問がありましたら、順次発言をお願いします。
どうでしょうか。ないですか。
(発言する者なし)
○
伊藤彦太郎委員長 ないようですので、以上で一般質問を終わらせていただきます。
本日の案件は以上ですけれども、特に何かないでしょうか。
(「なし」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 なければ、以上で
産業建設委員会を閉会します。どうもお疲れさまでした。
午後2時31分 閉 会
亀山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名する。
平成 31 年 3 月 13 日
産業建設委員会委員長 伊 藤 彦太郎...