予算決算委員会委員長 中 村 嘉 孝
亀山市議会議長 西 川 憲 行 様
○議長(
西川憲行君)
初めに、
鈴木達夫総務委員会委員長。
○9番(
鈴木達夫君)(登壇)
おはようございます。
ただいまから、
総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
去る12日の本会議で当
委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、20日に
委員会を開催いたしました。
まず、
担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
初めに、議案第42
号亀山市
税条例等の一部改正については、
地方税法等の一部を改正する法律により
地方税法が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、
市民税関係の
内国法人の
外国関係会社に係る所得の課税の特例について、
対象者の有無と
市税収入への影響について質疑があり、これについては、
対象件数は非常に少なく、
市税収入に大きな影響はないとの答弁でありました。
次に、
市たばこ税関係について、
市税収入への影響について質疑があり、これについては、喫煙率の減少や値上げによる買い控えも想定され、5年後で8,000万ほどの増収になる見込みであるとの答弁でありました。
次に、
固定資産税関係のわが
まち特例について、対象となる
太陽光発電設備について質疑があり、これについては、
償却資産の対象となる政府の補助を受けた
自家消費型設備に限り、市内にこの要件に該当する設備はないとの答弁でありました。
また、
中小企業の
生産性向上に係る部分について、対象の有無と
市税収入への影響について質疑があり、これについては、年間10件ほどを見込んでおり、
市税収入は
償却資産に係る部分がゼロになるので減少するものの、
地方交付税で75%は補填されるとともに、3年間の
時限立法であることから、その後は生産性の向上による
法人市民税等の増収も見込めるとの答弁でありました。
以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり
全会一致で可決することに決定しました。
次に、議案第43
号亀山市
都市計画税条例の一部改正については、
地方税法等の一部を改正する法律により
地方税法が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、原案のとおり
全会一致で可決することに決定しました。
次に、議案第49号
専決処分した事件の承認については、
地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布されたことに伴い、平成30年4月1日から施行が必要であった規定について、亀山市
税条例の一部改正を平成30年3月31日付で
専決処分したため、議会の承認を求めるものです。
審査の過程では、土地における
固定資産税の
負担調整措置を改めて3年間延ばす背景について質疑があり、これについては、
公示価格の7割をめどとして評価する7割評価を継続するとともに、地価が下落したものについては、
措置年度においても評価額の修正が可能となるなど、いわゆる課税の公平を担保した中で、平成9年度から続いている制度の延長になったと認識しているとの答弁でありました。
以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり
全会一致で承認することに決定しました。
次に、議案第50号
専決処分した事件の承認については、
地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布されたことに伴い、平成30年4月1日から施行が必要だった規定について、亀山市
都市計画税条例の一部改正を平成30年3月31日付で
専決処分したため、議会の承認を求めるものです。
審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、原案のとおり
全会一致で承認することに決定しました。
以上、
総務委員会の
審査報告といたします。
○議長(
西川憲行君)
次に、
尾崎邦洋教育民生委員会委員長。
○5番(
尾崎邦洋君)(登壇)
おはようございます。
ただいまから、
教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
去る12日の本会議で当
委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、19日に
委員会を開催いたしました。
まず、
担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
初めに、議案第44
号亀山市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を改正する省令により、設備及び運営に関する基準が改正され、
放課後児童支援員の
資格要件に関する基準が見直されたことから、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、
放課後児童支援員の
資格要件として5年以上の
実務経験を求めている理由について質疑があり、これについては、
子供たちの指導について、経験を豊富に積んでいることが要件に加わっており、5年の長きにわたり子供に接することができていたことが、その資質と捉えているとの答弁でありました。
次に、
支援員の
資格要件のうち、市長が適当と認めたものとは、どのような観点から判断するのかと質疑があり、これについては、子供や
保護者に対する対応など、5年間の
勤務状況を確認して判断するとの答弁でありました。
なお、
支援員の
資格要件を緩和したことについて、市は、
支援員が研修等で研さんを積めるよう、見守っていく責任があることを認識すべきであるとの意見がありました。
以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり
全会一致で可決することに決定しました。
次に、議案第45
号亀山市
国民健康保険税条例の一部改正については、
マイナンバー制度における
情報連携により事実が把握できる場合は、
国民健康保険の
事務手続の一部について
確認書類の提示が不要になったことから、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、
特例対象被
保険者等とはどのような方が対象になるのかとの質疑があり、これについては、倒産、解雇、雇いどめなどによる離職で
失業給付等を受けている65歳未満の方が対象であるとの答弁でありました。
以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり
全会一致で可決することに決定しました。
次に、議案第47号財産の取得については、
川崎小学校校舎改築工事において整備する諸室内に設置する
什器備品の取得について、議会の議決を求めるものです。
審査の過程では、備品の購入に当たって、現在使用している備品の考え方について質疑があり、これについては、職員室の椅子、図工室の作業机・椅子、
パソコン室の机・椅子など、比較的新しい備品は既存のものを使用するが、それ以外のものについては新たに購入するとの答弁でありました。
以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり
全会一致で可決することに決定しました。
次に、議案第51号
専決処分した事件の承認については、
地方税法施行令の一部を改正する政令が平成30年3月31日に公布されたことに伴い、平成30年4月1日から施行が必要であった規定について、亀山市
国民健康保険税条例の一部改正を平成30年3月31日付で
専決処分したため、議会の承認を求めるものです。
審査の過程では、今回の
条例改正における他市の取り扱い及び税収への影響について質疑があり、これについては、
賦課期日が4月1日であるため、ほとんどの市が
専決処分をしていると認識している。
また、税収への影響については、今回の改正により、5割軽減が32世帯で約130万円の減額、2割軽減が4世帯で約13万円の減額となる。この軽減分については、
国民健康保険制度の中の
保険基盤安定繰入金から補填されるとの答弁でありました。
以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり
全会一致で承認することに決定いたしました。
以上、
教育民生委員会の
審査報告といたします。
○議長(
西川憲行君)
次に、
中村嘉孝予算決算委員会委員長。
○14番(
中村嘉孝君)(登壇)
おはようございます。
ただいまから、
予算決算委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
去る12日の本会議で当
委員会に付託のありました議案第46
号平成30年度亀山市
一般会計補正予算(第1号)について及び議案第48号
専決処分した事件の承認については、同日、当
委員会を開き、
分科会を設置して各
分科会で審査することを決定し、18日に
産業建設分科会、19日に
教育民生分科会を開催し、それぞれ審査を行いました。
そして、25日に市長、副市長を初め
関係部長の出席を得て、当
委員会を開催し、各
分科会の会長から審査の経過について報告を受けました。
その結果、議案第46
号平成30年度亀山市
一般会計補正予算(第1号)については、
債務負担行為補正、追加について、これまでの
指定管理の検証及び評価が事実と異なり、こうした検証・評価に基づく議案の提案には賛成できない。また、議会が1年かかって実態を調べ、
問題点を指摘した提言を踏まえ、今年度と来年度に現制度の
見直しをすることとしながら、現制度での
指定管理を5年間行うための
債務負担行為補正を提案することは認められないとの理由から、
反対討論がありましたが、採決の結果、
賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。
また、議案第48号
専決処分した事件の承認については、採決の結果、
賛成者多数で原案のとおり承認することに決定しました。
以上、
予算決算委員会の
審査報告といたします。
○議長(
西川憲行君)
各
常任委員会委員長の報告は終わりました。
これより
委員長報告に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
西川憲行君)
ないようですので、各
委員長の報告に対する質疑を終結します。
次に、議案第42号から議案第51号までの10件について討論を行います。
通告に従い、発言を許します。
16番
服部孝規議員。
○16番(
服部孝規君)(登壇)
日本共産党議員団を代表して、議案第46
号平成30年度亀山市
一般会計補正予算(第1号)について、反対の立場で討論いたします。
補正予算のうち「第2表
債務負担行為補正」についてです。
この
債務負担行為補正は、現在、
指定管理者制度で管理している
石水渓キャンプ場施設、
都市公園施設等、
文化会館、
運動施設等の4つの施設が今年度、
指定管理期間が満了するため、
指定管理者の選定を行うに当たり、新たな
指定管理期間を予定している平成31年度から35年度までの5年間の
指定管理料の限度額3億5,020万円を追加するものです。
昨年、議会の
総務委員会では、
指定管理者制度を1年間の
調査研究のテーマとし、市長に3つの提言をしました。この提言を受けて、市は現制度の検証と
見直しの検討を第2次亀山市
行財政改革大綱で平成30年度と31年度に行うとしています。つまり、議会の提言を検討する前に、今回
債務負担行為補正の提案をしたことになり、
議会軽視と言わざるを得ません。
また、今回の
債務負担行為補正は、これまでの
指定管理の検証及び評価をした上で提案しているとのことですが、
都市公園施設等と
運動施設等についての検証及び評価では、定期的に
連絡協議会を開き、
情報提供を行い、
施設利用者の
利便性の向上に努めていると書いています。
しかし、事実は全く異なります。
分科会の質疑で具体的な事実を上げて指摘したように、
西野公園では
利用者から公園内の時計がとまっていることを
運動施設の
管理者に指摘をしても、それは公園の
管理者に言ってくれと誠実な対応がされませんでした。
また、
東野公園でも
利用者から、
運動用具を運び込むため一時的に車どめを外させてほしいと
運動施設の
管理者に申し出た際に、みずからの権限外である公園の使用にかかわることなのにだめだと答えています。こうした事実は検証及び評価でいう2つの
指定管理者が協議や
情報共有をしているとは到底言えないことであります。
また、
利用者の
利便性の向上に努めているというのも事実に反しており、実態は
利用者の
利便性を考えていないと言わざるを得ません。
さらに問題なのが、こうした事実を公園を管理する市の
担当課と
運動施設を管理する
担当課が協議や
情報共有をしていないことが明らかになったことです。
指定管理者制度の
問題点が各地で指摘されていますが、市の大切な公の施設であるのに、その
管理運営が
指定管理者制度になると市は任せ切りとなり、みずからの目で
管理運営をチェックすることがおろそかになるのです。
こうしたことが起こる原因は、一体のものとしてつくられた公園の
運動施設と公園の管理が別々の
指定管理者に管理されていることです。議会の提言で指摘したように、直営時と比較して
利便性が低下しているので、こうしたことを指摘した上で議会の提言として、その公園が持っている本来の機能を十分に発揮するため、公園及び
運動施設を一体的に管理することを求めています。
反対の第1の理由は、議会が1年かかって実態を調べ、
問題点を指摘した提言を踏まえ今年度と来年度に現制度の検証と
見直しをするとしながら、それをやる前に現制度での
指定管理を5年間行うための
債務負担行為の補正を提案していることであります。これは認めることができません。
反対の第2の理由は、提案の根拠となっている今回のこれまでの
指定管理の検証及び評価が事実と異なり、このまま
指定管理を続けるための作文でしかないということです。こうした検証及び評価に基づく議案の提案には賛成できません。
以上のとおり、問題のあるこの議案には反対いたします。
議員各位のご賛同を求め、討論といたします。
○議長(
西川憲行君)
16番
服部孝規議員の討論は終わりました。
以上で通告による討論を終結し、議案第42号から議案第51号までの10件について、起立により採決を行います。
採決に先立って、この際お諮りします。
起立採決の際、着席している場合は、その議案に対して反対とみなすことにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
西川憲行君)
ご異議なしと認めます。
起立採決により着席している場合は反対とみなすこととします。
それではまず、討論のありました議案第46
号平成30年度亀山市
一般会計補正予算(第1号)について、起立により採決を行います。
本案についての
委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。
本案を
委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
西川憲行君)
ご着席願います。
起立多数であります。
したがって、議案第46
号平成30年度亀山市
一般会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決することに決定しました。
次に、討論のありました議案以外のうち議案第48号
専決処分した事件の承認について、起立により採決を求めます。
本案についての
委員長の報告は、原案のとおり承認すべきものとしております。
本案を
委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
西川憲行君)
ご着席願います。
起立多数であります。
したがって、議案第48号
専決処分した事件の承認については、原案のとおり承認することに決定しました。
次に、討論のありました議案以外の議案第42号から議案第45号まで、議案第47号及び議案第49号から議案第51号までの8件について、一括して起立により採決を行います。
本各案についての各
委員長の報告は、いずれも原案のとおり可決及び承認すべきものとしております。
本各案を各
委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
西川憲行君)
ご着席願います。
起立全員であります。
したがって、
議案第42号 亀山市
税条例等の一部改正について
議案第43号 亀山市
都市計画税条例の一部改正について
議案第44号 亀山市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第45号 亀山市
国民健康保険税条例の一部改正について
議案第47号 財産の取得について
議案第49号
専決処分した事件の承認について
議案第50号
専決処分した事件の承認について
議案第51号
専決処分した事件の承認について
は、いずれも原案のとおり可決及び承認することに決定しました。
次に、日程第11、
委員会提出議案第3号を議題とします。
提出者に提案理由の説明を求めます。
櫻井清蔵議会運営
委員会委員長。
○18番(櫻井清蔵君)(登壇)
ただいま上程いただきました
委員会提出議案第3号につきましては、議会運営
委員会の
委員会提出議案でございますので、
委員長の私のほうから提案理由の説明をいたします。
委員会提出議案第3号
亀山市議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の特例に関する条例の制定についてでございますが、
亀山市議会では、議員の職責及び議会への住民の信頼の確保に鑑み、議員が議会の会議等を長期欠席した場合の対応についてを議会基本条例に基づく検討課題として掲げ、議会改革推進会議及び議会改革推進会議検討部会で検討を重ねてきました。
その結果、議員が議会の会議等を長期欠席した場合、
議員報酬及び期末手当について欠席期間に応じ、減額して支給するため、
亀山市議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の特例に関する条例を制定するものです。
制定内容として、まず趣旨及び定義でございますが、この条例は議員が議会の会議等を長期欠席した場合における
議員報酬及び期末手当の支給に関し、
亀山市議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の特例を定めるものとします。
また、条例において、議会の会議等とは、議会の定例会及び臨時会の会議、
亀山市議会委員会条例の規定により設置された
委員会の会議、
亀山市議会会議規則第157条に規定する協議等の場、地方自治法第100条第13項の規定による議員の派遣、
亀山市議会会議規則第100条の規定による委員の派遣とします。
次に、
議員報酬の減額でございますが、議員が議会の会議等を長期欠席した場合の
議員報酬の額は、
議員報酬条例の規定により支給されるべき
議員報酬の額から、欠席期間の区分に応じて当該
議員報酬の額に減額割合を乗じて得た額を減じた額とします。
減額割合は、欠席期間が90日を超え180日以下であるときは100分の20、欠席期間が180日を超え365日以下であるときは100分の50、欠席期間が365日を超えるときは100分の100とします。
また、
議員報酬の減額の規定は、議員が議会の会議等を欠席した日から起算して90日を超える日の属する月の翌月から議会の会議等に出席した日の属する月まで適用することとします。
次に、期末手当の減額でございますが、6月1日及び12月1日の前日から六月前までの間において、
議員報酬が減額支給された月があるときの期末手当の額は、
議員報酬条例の規定により支給されるべき期末手当の額から当該期末手当の額に欠席期間の区分に応じた減額割合を乗じて得た額を減じた額とします。
また、期末手当を減額支給する場合で、基準日の前日から六月前までの間の
議員報酬の減額割合が異なるときは、高いほうの減額割合を適用することとします。
次に、適用除外でございますが、次に掲げる事由により議会の会議等を欠席した期間は、
議員報酬及び期末手当の減額に係る欠席期間には含まないこととします。
その事由は、1つ、
亀山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定により認定された公務上の災害、または通勤による災害、女性の議員の出産、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第1項に規定する患者、または無症状病原体保有者である場合、これらのほか議長がやむを得ないと認める事由とします。
次に、疑義の決定でございますが、この条例の適用に関して疑義が生じたときは、議長が議会運営
委員会に諮って決定することとします。
最後に、委任の規定として、この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定めることとします。
なお、施行日は公布の日といたします。
以上、
委員会提出議案の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。終わります。
○議長(
西川憲行君)
以上で提案理由の説明は終わりました。
これより本案について質疑を行いますが、通告はありませんので質疑を終結します。
なお、
委員会提出議案第3号については、会議規則第36条第2項の規定により
常任委員会への付託はしないこととします。
次に、本案について討論を行いますが、通告はありませんので討論を終結し、
委員会提出議案第3号
亀山市議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の特例に関する条例の制定について、起立により採決を行います。
本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
西川憲行君)
ご着席願います。
起立全員であります。
したがって、
委員会提出議案第3号
亀山市議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の特例に関する条例の制定については、原案のとおり可決することに決定しました。
次に、日程第12、三重県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。
本広域連合議会議員は、地方自治法第291条の5第1項の規定により、議会で選挙することになっております。現在、広域連合議会議員が欠員となっているため選挙するもので、被選挙人は本広域連合規約第8条の規定により市長、副市長、または議会の議員であります。
お諮りします。
選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定に基づき指名推選によりたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
西川憲行君)
ご異議なしと認めます。
選挙の方法については、指名推選によることに決定しました。
続いてお諮りします。
指名推選の方法については、議長において指名することにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
西川憲行君)
ご異議なしと認めます。
指名推選の方法については、議長において指名することに決定しました。
本広域連合議会議員に、西口昌利副市長を指名します。
お諮りします。
ただいま議長において指名しました西口昌利副市長を本広域連合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
西川憲行君)
ご異議なしと認めます。
ただいま指名しました西口昌利副市長が三重県
後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。
ただいま当選されました西口昌利副市長が議場におられますので、会議規則第31条第2項の規定により当選の告知をします。
次にお諮りします。
以上で今期定例会の議事を全て議了しました。
議事を閉じ、閉会したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
西川憲行君)
ご異議なしと認めます。
平成30年6月
亀山市議会定例会はこれをもって閉会します。
(午前10時35分 閉会)
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
平成30年6月26日
議 長 西 川 憲 行
3 番 髙 島 真
12 番 宮 崎 勝 郎...