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平成30年 6月定例会(第2日 6月12日)

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  1. 亀山市議会 2018-06-12
    平成30年 6月定例会(第2日 6月12日)


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    平成30年 6月定例会(第2日 6月12日)    平成30年6月12日(火)午前10時 開議 第  1 諸報告 第  2 上程各案に対する質疑      議案第42号 亀山市税条例等の一部改正について      議案第43号 亀山市都市計画税条例の一部改正について      議案第44号 亀山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を             定める条例の一部改正について      議案第45号 亀山市国民健康保険税条例の一部改正について      議案第46号 平成30年度亀山市一般会計補正予算(第1号)について      議案第47号 財産の取得について      議案第48号 専決処分した事件の承認について      議案第49号 専決処分した事件の承認について      議案第50号 専決処分した事件の承認について      議案第51号 専決処分した事件の承認について      報告第 4号 平成29年度亀山市一般会計継続費繰越計算書について      報告第 5号 平成29年度亀山市一般会計繰越明許費繰越計算書について      報告第 6号 平成29年度亀山市水道事業会計予算繰越計算書について      報告第 7号 平成29年度亀山市公共下水道事業会計予算繰越計算書につい             て
         報告第 8号 平成29年度亀山市病院事業会計予算繰越計算書について      報告第 9号 専決処分の報告について      報告第10号 放棄した私債権の報告について   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇本日の会議に付した事件  議事日程のとおり   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇出席議員(18名)    1番  今 岡 翔 平 君     2番  西 川 憲 行 君    3番  髙 島   真 君     4番  新   秀 隆 君    5番  尾 崎 邦 洋 君     6番  中 﨑 孝 彦 君    7番  福 沢 美由紀 君     8番  森   美和子 君    9番  鈴 木 達 夫 君    10番  岡 本 公 秀 君   11番  伊 藤 彦太郎 君    12番  宮 崎 勝 郎 君   13番  前 田 耕 一 君    14番  中 村 嘉 孝 君   15番  前 田   稔 君    16番  服 部 孝 規 君   17番  小 坂 直 親 君    18番  櫻 井 清 蔵 君   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇欠席議員(なし)   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇会議に出席した説明員職氏名  市長              櫻 井 義 之 君  副市長             西 口 昌 利 君  総合政策部長          山 本 伸 治 君  生活文化部長          佐久間 利 夫 君  健康福祉部長          井 分 信 次 君  産業建設部長          大 澤 哲 也 君  上下水道部長          宮 﨑 哲 二 君  危機管理監           久 野 友 彦 君  総合政策部次長         落 合   浩 君  生活文化部次長兼関支所長    嶋 村 明 彦 君  健康福祉部次長         伊 藤 早 苗 君  産業建設部次長         亀 渕 輝 男 君  生活文化部参事         深 水 隆 司 君  産業建設部参事         服 部 政 徳 君  産業建設部参事         草 川 保 重 君  会計管理者           渡 邉 知 子 君  消防長兼消防部長        平 松 敏 幸 君  消防署長            豊 田 邦 敏 君  地域医療統括官         伊 藤 誠 一 君  地域医療部長          古 田 秀 樹 君  教育長             服 部   裕 君  教育部長            草 川 吉 次 君  教育委員会事務局参事      亀 山   隆 君  監査委員            渡 部   満 君  監査委員事務局長        青 木 正 彦 君  選挙管理委員会事務局長     松 村   大 君   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――事務局職員  事務局長  草 川 博 昭   議事調査課長  渡 邉 靖 文  書記    水 越 いづみ   書記      村 主 健太郎   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇会議の次第               (午前10時00分 開議) ○議長(西川憲行君)  おはようございます。  ただいまから本日の会議を開きます。  本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第2号により取り進めます。  日程第1、諸報告をします。  監査委員から例月出納検査結果報告書2件が提出されておりますので、ご報告します。  次に、日程第2、上程各案に対する質疑を行います。  初めに申し上げておきます。  質疑にあっては、議題となっております事件について、その内容を明確にするため説明を求めるもので、議題の範囲を超えて、また一般質問にならないようご注意をお願いします。  通告に従い、順次発言を許します。  11番 伊藤彦太郎議員。 ○11番(伊藤彦太郎君)(登壇)  おはようございます。  それでは、通告に従いまして、議案第42号亀山市税条例等の一部改正について質疑をさせていただきます。  今回、わがまち特例で定める税率についてということで通告をさせていただいております。このわがまち特例に関して、ちょっと質疑をさせていただきます。  このわがまち特例なんですけれども、これは地域決定型地方税制特例措置といって、今回の条例に関する背景及び趣旨にも、地方公共団体の自主性・自立性を一層高め、地域の実情に応じた政策を展開できるよう、法律の定める範囲内で税の特例措置の内容を地方公共団体が条例で定めるということであるんですけれども、要は、この税金の軽減を行うのに当たって、その軽減の大きさを、市が、あくまでも法律のここからここまでという範囲内で定めることができると。ただ、特に市として、これをこうすべきという意思がない場合は参酌することとされている特例割合があると、こういう感じであったと思います。  まずそこでお聞きしたいんですけれども、今回本条例において、このわがまち特例で国が示している割合を参酌していないものがあるのか。市の意思によって設定されたものがあるのか、まずその点をお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  11番 伊藤彦太郎議員の質疑に対する答弁を求めます。  山本総合政策部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  おはようございます。  今回、伊藤議員からわがまち特例についてのご質問をいただきまして、まず国の特例割合に従っていないものはないかということでございますが、今回、5つのわがまち特例に係る償却資産について改正を出させていただいておりまして、1つが水質汚濁防止法に規定する特定施設、2つ目が土壌汚染対策法に規定する特定有害物質の排出に係る償却資産、3つ目が雨水貯留浸透施設に係る償却資産、4つ目が特定再生可能エネルギー発電設備に係る償却資産最後5つ目でございますが、中小企業における生産性向上に係る償却資産の改正を上げさせていただいておりまして、現在、現行におきましては、この5つの施設につきましては、全て国の特例割合を参酌して定めているというところでございます。 ○議長(西川憲行君)  伊藤議員。 ○11番(伊藤彦太郎君)(登壇)  5種類あって、大体それに対して基本的に国に全て従うというか、国の基準をある程度用いておるということではあるんですけれども、その中で、先ほどのわがまち特例の説明書きに戻るんですけれども、地域の実情に応じた政策ということで、それを反映した特例割合を設定することができる。  先ほど部長のほうからありましたけれども、特定再生可能エネルギーの施設があるんですけれども、その話、今回もいただいた資料の中にも出ておるんですけれども、その設備の中に風力発電設備というのがあります。この風力発電の課税標準の特例割合というのがそこにも出ていまして、これ当然全て参酌ということになっておるんですけれども、現行既に導入されておるのが、今回20キロワット以上と20キロワット未満と分かれて、さらにこれに対してそれぞれの割合を示されておるわけです。現行が3分の2という特例割合で、法律では2分の1から6分の5になっていると。改正後は、これが20キロワット以上の設備については3分の2、法律で定める限りでは2分の1から6分の5で、20キロワット未満は4分の3、これは12分の7から12分の11の間でということになっています。  その中で、税というのは規制をするという意味合いもあると思います。やはりその税金が高ければ、それは抑えられるし、税金が低ければ、どんどんそれを導入しようとすると、これはふえると。微々たるものではあるかもしれませんけど、そういうことが言えると。  そうしますと、この亀山市においては、8年前に野登地域で、さらに今回、加太地域で風力発電に対して市民の間から不安の声が上がってきて、それに対して、市もやはりこれは認めるわけにはいかないんだぐらいの強い姿勢を持っていただいておると。こういった市の姿勢を鑑みると、やっぱり軽減される部分を最低限にとどめる。例えば20キロワット以上だったら、最大という言い方はあれですけれども、最低限にとどめるとしたら6分の5、20キロワット未満のものに対しては12分の11というふうに、これぐらいにとどめると。こういうふうにすべきではないのかというふうに考えますけれども、その辺の考えはなかったのか。その点についてお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  ただいまの議員からは、本市の加太地区、津市、伊賀市にまたがる布引山地の山林について、この風力発電についての規制の意味合いからの特例割合の設定というものが考えられなかったのかというご提言でもございましたが、今回の今申し上げました風力発電につきましては、大規模な風力発電施設でございまして、整備完了後には、この償却資産に係る固定資産税につきましては、本施設の所在が亀山市、津市、伊賀市の3市域にまたがっておるということでございまして、こういった償却資産につきましては、知事が配分する償却資産となる見込みでございまして、この施設につきまして、もし認められたといたしましても、市のわがまち特例特例割合を決定できる対象施設には該当しないということになっております。 ○議長(西川憲行君)  伊藤議員。 ○11番(伊藤彦太郎君)(登壇)  これについては市の範疇ではないのでと、こういうことではあると思うんですけど、ただ、この風力発電の設備、ちょっと服部議員のブログでも拝見したんですけれども、愛知県の美浜のほうでは、もっと小規模なものであっても、これも市民の間から特に説明がなかったとかで問題になっているという話も聞きます。よく言われる低周波であるとか、環境被害であるとか、この辺の話で、もちろん話として、そこまで実害を及ぼすものかどうかというのは、これはまだわかっていない部分もあるとは思うんですけれども、もしかしたら市の範囲に当たる、それでもやはり対象になってくる可能性もあるわけですし、そもそもやはり風力発電の今問題になろうとしている当該施設を規制すべきというような意味ではなくて、やはり亀山市としては、風力発電というものに対して一定の慎重な姿勢を示さなければならないという意味合いで、このわがまち特例をあえて6分の5と12分の11にするという、いわば亀山市の態度を示すという役割があるんではないのかと思うんですけれどもね。  あと、それと今回のこの規制において、実際規制されるべき従来の風力発電施設がどんだけあるかわかりませんけれども、市の中で。そのようなものがあるのか、あるいは、これから予定されるものが見込まれるのか、この市が管理している中で。その点について、ちょっと見解をお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  まず今回の風力発電につきましては、やはりこれは法の趣旨といたしましては、再生可能エネルギーの利用拡大、こういったものを目指す中で、発電施設の導入初期に係るコストの縮減といった意味合いで、税負担の軽減の観点から改正がなされたものというふうに、地方税法が改正がなされたものというふうに認識をしておるところでございます。  それと、ただいま申された今回の施設について、規制すべき対象となるものがあるのかということでございますが、まず今回、改正前の施設につきまして、この法改正の対象となっておる施設はございません。それと、将来につきましては、今回税制改正が行われて、将来どのような対象がふえてくるかということについては、今のところ未定ではございますが、現在の市域の状況としては、そのようなものが対象になる施設というのは存在していないというところでございます。 ○議長(西川憲行君)  伊藤議員
    ○11番(伊藤彦太郎君)(登壇)  現在の時点では、そういう施設は、多分設定しても該当するものはないだろうということではあるんですけれども、だったら、余計に態度を示すという意味で、こういうふうな高い割合を設定すると。やはり再生可能エネルギーの導入という意味で国策としてやっている部分に関しては、やはりある程度の範囲を設定して、この範囲でやりなさいということを言われているわけですので、国の意思というのは、その範囲内におさめるということで、当然これは強制的な部分であるので、それはもう実現されていると思うので、その中で、亀山市としては風力発電に対して慎重な姿勢を示したいんだという、言ってみればその政策の態度を示してもよかったんじゃないのかというふうに私は思いましたので、これに関しては、私は反対まではしませんけれども、やはりそういうふうな考え方を持ってもよかったんじゃないのかということだけ申し上げて、次に移らせていただきます。  次、議案第46号平成30年度亀山市一般会計補正予算(第1号)についてお聞きします。  債務負担行為補正についてということで、当該施設を指定管理で運営しようとする理由について、限度額である支出予定額の根拠についてという2点について、通告をさせていただいております。  まず、この指定管理で運営する理由についてなんですけれども、なぜ指定管理なのか。例えば業務委託とかではだめなのかという、その辺ですね。さきの総務委員会所管事務調査とかでも、議会からも指定管理の検証はきちっとすべきというふうな話がずうっと出ていますけれども、その辺の検証はなされているのかということを含めてご答弁いただければと思います。 ○議長(西川憲行君)  落合総合政策部次長。 ○総合政策部次長(落合 浩君)(登壇)  まず最初に、指定管理者制度について少し説明させていただきます。  指定管理者制度につきましては、平成15年の地方自治法の一部改正によりまして、公の施設のより効果的・効率的な管理を行うため、その管理に民間の能力を活用するとともに、市民サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的として創設されたものであります。この国の法改正に対応すべく、本市では、関係条例の制定及び公の施設の管理運営方針、手順等を定めた亀山市指定管理者制度運用指針を整備いたしまして、平成18年4月から指定管理者制度を運用して現在に至っております。  議員、先ほど発言されました委託との関係ですけれども、委託と指定管理者制度の相違点につきましては、委託につきましては、市の契約の仕様書の範囲内における施設の維持管理等の業務に限定されるということなんですけれども、指定管理者制度におきましては、管理者の自主性、独自性を発揮できるという効果が期待できるものであります。  そして、今回債務負担行為補正を提案しております4施設につきましては、平成26年度から30年度までの5カ年を指定管理期間として、公募により指定管理者を選定し、運営を行っております。これらの4施設の評価といたしましては、独自の取り組みが積極的に行われたり、業務を効率的かつ迅速に実施することができる、利便性の向上につながったことなどから、指定管理を継続していくということで決定したものでございます。  昨年9月には、総務委員会から提言をいただいております。それらにつきましても、それを踏まえて、市長をトップとする統括管理委員会でこれらも踏まえた上で継続していくということを決定したものでございます。 ○議長(西川憲行君)  伊藤議員。 ○11番(伊藤彦太郎君)(登壇)  理由をいろいろと言っていただきまして、個人的には独自性とか利便性、こういったものは発揮されるんだというような話でありました。その辺なんだろうなあとは私も思うんですけれども、やはり指定管理のポイントというのは。よく経費削減と言われるんですけれども、やはり市民サービスの向上というのが大前提でして、さっき言われたような、その辺の話で、やはり特に利便性と言われる部分、独自の手法で市民の利便性を上げるといったあたりが一番重要なポイントだとは思うんですけれども、国民宿舎の関ロッジの例もありまして、指定管理でやった場合が、もう指定管理業者が撤退して、その後、賃貸で再出発して、その賃貸は道半ばではありますけれども、やはりその関ロッジに対しての市民の方の存続への思いというのは受けとめられている部分もありますので、やはり指定管理であればいいというものでもないという部分で、その辺、どれぐらいの検証がなされているのかという意味で、ちょっとこの辺は聞かせていただいたんですけれども、この辺は、この後、福沢議員と鈴木議員も言われますので、私はちょっと次の項目に行きたいと思うんですけれども、これにつきましては、2番で限度額の根拠についてという話を上げさせていただいています。  この額の根拠なんですけれども、先ほどちょっと関ロッジの例を挙げさせていただきましたけれども、この関ロッジ指定管理のときは市からお金を払っていた、業者に。それは、今賃貸になったことによって、業者から市へお金が入る形になっておると。実際、その関ロッジを運営していく上で、実はその経費というのが、本当に目的に沿ったものになっているのかどうかというのが、この辺が一つの疑問として湧いてきたわけなんです。  そこで、ちょっとお聞かせ願いたいんですけれども、今回4施設上がっていますけれども、利便性とか、独自性とか、この辺を発揮してもらうためにということではあったんですけれども、ただコスト削減とかいう話にもありましたけれども、これがもしこの指定管理ではなくて業務委託で運営した場合、市から実際持ち出す部分というのは指定管理よりも高額になるのかどうか。この辺、検証されているのかどうか、この点についてお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  落合次長。 ○総合政策部次長(落合 浩君)(登壇)  委託料との比較ということなんですけれども、現在この4施設というのは、条例で指定管理者に行わせるものと定められております。そして、今回は新規に指定管理とするとか、指定管理をやめるとかいうのではなくて、継続する施設ということでありまして、比較としましては、平成17年当時の管理のときの委託料との比較と、前回の指定管理料との比較はいたしましたけれども、平成31年度から委託にした場合はどうなると、その比較までは行っておりません。 ○議長(西川憲行君)  伊藤議員。 ○11番(伊藤彦太郎君)(登壇)  まだその辺の金額に関する検証は、その後は行われていないということだったんですけれども、やはりこれまでの議会の審議とかでも、施設によってはやはり指定管理にそぐわないものもあるんじゃないのかと、こういう話が出てきていると。確かに条例で定められたものではあるんですけれども、その辺、当然経費面と、あと市民サービス面、この辺を考えたときに、本当にこれは指定管理でいいんだろうかと、これは指定管理じゃないほうがいいんじゃないのかという話になったときは、当然条例改正ということも、これは必要になってくるべきものですので、やはりそういった経費的なことも、経費を安うしろとかいう意味ではなくて、そういったことも含めて、やはり検討していっていただきたいなという部分だけ、ちょっと思っておいていただきたいと思います。  それでは、次の項目に移らせていただきます。  次、報告第10号の放棄した私債権の報告についてということでお尋ねいたします。  滞納の傾向についてということで通告させていただいております。  今回、この私債権、やはり適切なそれなりの手続を踏まれて、決定されたものということやと思っております。これ、放棄自体はやむを得ないということだと思うんですけれども、ただこの背景にある滞納の傾向が一体どうなのか。この滞納の傾向につきまして、各施設で件数とか、額とか、それぞれについて増加の傾向にあるのか、減少の傾向にあるのか、そのままの大体これぐらいのレベルというふうな水準なのか。その辺、担当部門としてどれぐらいつかんでいるのか。その辺、何かつかんでいる傾向があるのか、その辺についてお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  大澤産業建設部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  市営住宅使用料の滞納の傾向でございますが、昨年はきめ細やかな臨戸訪問等、取り組みを行いまして、収納率のほうは向上いたしまして、滞納額は減少しておるところでございます。  滞納額の推移といたしまして、現在680万円ほどの滞納がございまして、収納率としましては85%ほどでございますけれども、いい方向に向かっておるというような状況でございます。滞納者の中には、支払い能力がありますものの納付を怠っているものも見受けられるということで、そのような滞納者に対しましては、滞納が発生しますと、督促状、また3カ月以上で催告状という文書での通知で納付を促しておりまして、さらに納付がない場合には、滞納者宅への臨戸訪問を月2回実施しております。5月、年末、年度末におきましては、さらにもう一回、特別の臨戸訪問も実施いたしまして、納付指導、使用料徴収に、より厳しく対応のほうをしているところでございます。 ○議長(西川憲行君)  宮﨑上下水道部長。 ○上下水道部長(宮﨑哲二君)(登壇)  水道料金の滞納者の状況につきましては、アパート等の賃貸物件に居住していた方が多く、市外転出等でその所在が不明となり、徴収ができなくなったということが多い状況でございます。  滞納が発生した場合でございますけれども、督促状や催告状、停水予告状の送付、滞納者を訪問して、停水などの措置を行っておるところでございます。滞納者宅を訪問し、聞き取りをした中では、分割で支払いしたいとか、給料日まで待ってほしいといった方が見られます。今後も滞納者宅を訪問し、納付方法の相談にも応じながら、滞納額を減らす努力を続けてまいりたいと思っております。  それと、滞納額の推移でございますけれども、ここ数年大体同じような状況かなあということで考えております。 ○議長(西川憲行君)  古田地域医療部長。 ○地域医療部長(古田秀樹君)(登壇)  医療センターにおきましては、資産状況の調査などは行っておりませんので、納付相談の中から、患者本人の現状や家庭環境などを聞き取りさせていただいておる現状でございます。  また、滞納されている方の現状は、患者本人はもとより、患者の家族の方も含めて、経済的にやはり厳しい方が多いように思われます。診療費の滞納が発生した場合には、複数回、文書で督促をし、それでも納付のない場合には弁護士に回収の委託を行っておるところでございます。また、継続して医療センターを受診されている方で滞納がある方には、定期的に滞納額の督促を窓口でさせていただいているところですが、少額でもお支払いいただくことが難しい現状でございます。  滞納額、滞納件数ですけれども、平成29年度末で、全部で913件、額にしましては1,365万1,000円余りが滞納になっております。例年、年度、1年間の間に大体400万から500万円の収入がありますので、年度を超えてふえますけれども、ある程度はまた減っていってということで、年度の推移はほとんど動かない状況になっております。 ○議長(西川憲行君)  伊藤議員。 ○11番(伊藤彦太郎君)(登壇)  いろいろと状況を説明していただいたと思います。  市営住宅についてはやはり減少している。ほかは医療センター、水道はちょっと横ばいなのかなという感じではあると思いますけれども、やはり滞納を減らしてもらうというのは一つの大事なことではあるんですけれども、もう一つ重要な点としては、その背景にある市民生活は一体どうなっているのかというのを、やはり的確につかんでいただくということ、そしてそれに対して、それを施策に反映していっていただくということが非常に重要だと思っておりますもので、その辺、単に債権で減らしたからいいんやとかではなくて、その辺、債権が出てこないような市政運営をお願いしたいなあというふうなことだけ、意見として申し上げて終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(西川憲行君)  11番 伊藤彦太郎議員の質疑は終わりました。  次に、12番 宮崎勝郎議員。 ○12番(宮崎勝郎君)(登壇)  おはようございます。  きょうは、外も大分爽やかでございまして、いろいろお聞かせ願うわけでございます。  今回質疑に当たっては、先ほどの伊藤議員とちょっと重複する部分もございます。その点、できるだけ重複せんようにお聞かせ願うわけですが、一つのもので目的でございますので、重複する部分はお許し願いたいなあというふうに思っております。  今回の改正については、議案第42号亀山市税条例等の一部改正についてでございます。その一部改正についてお聞かせ願うわけですが、平成30年度税制改正によって、現下の経済情勢を踏まえ、地方創生の推進の基盤となる地方財源を確保するための観点から法律が改正されたものと思われます。  そういう中での今回の改正について、この改正については、市民税、市たばこ税、固定資産税の3つのものと私は思っておりますが、この改正内容について、まずお聞かせ願いたい。 ○議長(西川憲行君)  12番 宮崎勝郎議員の質疑に対する答弁を求めます。  山本総合政策部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  ただいまの市税条例の改正について、議員のほうからは、まず平成30年度税制改正の背景についてお話をいただきまして、その中で大きく3つ、市民税関係、市たばこ税関係、固定資産税関係、この大きく3つについて、今回改正案を提出させていただいておるものでございます。  まず、市民税関係につきましては、内国法人の二重課税、こういったものの観点から、法人市民税に関する額を控除するといった改正内容でございます。  もう一方で、市たばこ税関係でございますが、これにつきましては、国と地方を合わせまして、たばこ税の税率を1本当たり3円、20本入りでございますと、1箱で60円の改正を行うものでございまして、なお、税率の改正につきましては、激変緩和の観点から、3年に分けて段階的に実施するものでございます。  また、近年急速に市場が拡大しております加熱式たばこにつきましては、現在、紙巻きたばこと比べまして税負担が低いということがございまして、こういった課税方式の見直しも行うものでございます。新たな課税方式につきましても、激変緩和の観点から、平成30年10月1日から平成34年10月1日まで、5回に分けて段階的にふやしていくこととしております。  最後に、固定資産税でございますが、これは先ほどの伊藤議員からもございましたが、地方公共団体が課税標準の特例措置の内容を条例で定めることができる地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例と申しますが、この地方税法に規定する一部の施設に対する固定資産税の課税標準の特例割合が見直されたことに伴い、当市の条例で定める特例割合を地方税法で定めている割合を参酌して改正するものでございまして、これにつきましては5つの償却資産がございます。その中でも、中小企業等の設備投資を支援することを目的として、生産性向上特別措置法の規定により、平成33年3月31日までの間に行われた一定の設備投資につきましては、固定資産税の課税標準を最初の3年間ゼロとするものでございます。  以上が、今回の改正において市税に影響のある主なものでございます。 ○議長(西川憲行君)  宮崎議員。 ○12番(宮崎勝郎君)(登壇)  ありがとうございました。  それで、私、今回3点、市民税、市たばこ税、固定資産税を上げておりましたが、特に今回お聞きしたいのはたばこ税の関係、それからわがまち特例、いわゆる先ほどの伊藤議員のこともございますが、わがまち特例ということでお聞きしたいというふうに思っております。  たばこ税関係についての今回の改正について、1箱の価格、また市への税収入についてはどのような程度になるのか、目算されているのか、お聞かせ願います。 ○議長(西川憲行君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  まず、たばこの1箱の価格でございますが、先ほど改正内容で若干ご答弁申し上げましたが、今回、国と地方合わせて1本当たり1円ずつ、3年に分けて計3円引き上げるということでございますので、1箱20本入りのたばこを例にいたしますと、今回の税率改正により、平成33年10月1日以降は、1箱当たり60円の増税となることから、現在、一般的に1箱440円のものでございましたら、おおむね500円程度まで値上がりをするというふうに考えております。  それと、税制改正に伴うたばこ税の増収予測でございますが、今般、喫煙率の低下でありますとか、価格上昇に伴う買い控え等もあることから、一概に申し上げることは難しいところではございますが、平成29年度を基準として試算をいたしますと、平成30年度で約1,300万円の増、31年度で約2,800万円の増、32年度で約4,100万円の増、平成33年度で約7,000万円の増、平成34年度、これ最終の改正でございますが、ここで約8,400万円の税収増となり、29年度決算で約3億5,000万円のたばこ税でございますが、これにプラス8,400万円が増収になるというふうに見込んでいるところでございます。 ○議長(西川憲行君)  宮崎議員。 ○12番(宮崎勝郎君)(登壇)  今回の改正によって、いろいろ値上げ幅、それから税収入をお聞かせ願いました。  私も喫煙家の一人でございます。ヘビースモーカーとも言われるぐらい吸うわけでございますけれども、価格が上がると、やはり買い控えはするだろうなと、自分でもその場に来たら思うんですが、やはり税収、その買い控えによって、伸びも出てこないだろうと。非常に目算は立てられておると思いますけれども、非常に難しいなというふうに思っておりますので、これからは十分検討していただいて、推移を見守っていただき、市税の収入増を期待するものでございますけれども、私も一端に一人でございますので、よろしくお願いしたいなと思います。  それから、次にわがまち特例についてお聞かせ願うわけでございます。  先般、ちょっと公明新聞を見せていただいたら、生産性向上特措法が成立ということで、5月16日に成立して、今回の条例改正になったものというふうに私は思っております。その内容を見ますと、約1,500自治体、実施の意向ということでございます。  ここで私はお尋ねするわけでございますが、内容については、先ほども伊藤議員が触れられておりましたので、余り深くは入りません。特に今回私がお聞かせ願うのは、中小企業に対する特例措置において、課税標準をなぜゼロとするのか。また、県内の他市の状況の推移についてお聞かせ願いたいというふうに思っております。よろしく。 ○議長(西川憲行君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  まず、現在2分の1の軽減、特例割合を定めておったものを今回の改正でなぜゼロにするのかというお尋ねでございますが、今回、特例措置の対象となる中小企業につきましては、ものづくり補助金の交付を受けることができますが、事業所の所在地自体が、固定資産税の課税標準の特例割合をゼロとすることで優先的に採択をされるということとなります。このことから、本市における特例割合を今回ゼロという形でご提案申し上げているところでございます。  また、県内の状況でございますが、県内、亀山市を除く13市におきましても、特例割合をゼロとされる予定と伺っているところでございます。 ○議長(西川憲行君)  宮崎議員。 ○12番(宮崎勝郎君)(登壇)  ありがとうございます。私は1,500の自治体と言いました。これは全国と思いますけれども、県内13市、うちを含めて14市が今検討中ということで聞かせていただきました。こういうふうな法律が定まったということと、いわゆる企業を援助するという意味も含めておると私は思うんですが、今後、市政の中からも、そういう部分で企業の育成にも励んでいただきたいなというふうに思っております。
     よろしくそこらをお願いしまして、次に、議案第44号亀山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでございます。  今回の改正については、我々、学童保育というふうに思っておるんですが、今回の改正内容についてお聞かせ願いたいなというふうに思っております。 ○議長(西川憲行君)  伊藤健康福祉部次長。 ○健康福祉部次長(伊藤早苗君)(登壇)  おはようございます。  今回の条例の一部改正につきましては、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が平成30年4月1日に施行され、それに伴い、本条例についても改正するものでございます。  条例では、放課後児童支援員の資格要件として、幼稚園等の教諭となる資格を有するものの規定がございますが、教諭となる資格について、免許更新の有無にかかわらず、教育職員免許状を所持していることと解釈されておりました。今回の改正は、教育職員免許法第4条に規定される免許状を所持していることを要件とし、内容としては変わらないものの、以前より明確な規定として定義するものでございます。  また、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたものについて、新たに要件として追加いたしました。従来の資格要件には、専門資格や学歴等の規定があり、いずれも高卒以上でなければ要件として認められず、都道府県等が行う指定研修の受講資格もございませんでした。学歴にかかわらず、実務経験が豊富な方に関して資格要件に規定するよう、自治体等から厚生労働省に要請があり、それに応える形で、省令により要件の追加が行われた経緯もございます。今回の条例改正は、この部分につきましても、省令の改正に沿ったものとなっております。 ○議長(西川憲行君)  宮崎議員。 ○12番(宮崎勝郎君)(登壇)  今回の改正の内容についてお聞かせ願ったわけですが、いわゆる省令の一部改正によってのことだというふうにお聞かせ願ったわけですけれども、これについて、特に私思うんですが、まず幼稚園等の教諭、いわゆる私ら、今までのイメージの中から、教育資格の教員免許というのは、私は小学校からかなと思っておったんですが、今聞かせていただいたら、幼稚園からということでございます。この方が、やはりおらないとだめよということでございます。  特に今回の改正については、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたものを新たに加えたということでございますが、この5年以上放課後健全育成事業に従事した者ということは、今まで教育教員免許がなかっても、やはり支援員の補助員として5年間従事された方が、5年間して、まだ先も続けていきたいという方は、市長が認めるのかどうかを確認したいと思います。 ○議長(西川憲行君)  伊藤次長。 ○健康福祉部次長(伊藤早苗君)(登壇)  5年間従事していただいて、適切と認めていただくことで、その資格要件を得ることになりまして、その後研修したら支援員となれるというようなことになっております。 ○議長(西川憲行君)  宮崎議員。 ○12番(宮崎勝郎君)(登壇)  5年間、支援補助員というのかわかりませんけれども、やられた方は、さらにそこで教育をするんですか。それと、私は特にこの今までの教員免許の資格がある、非常に縛りがきつかったかなあというふうに思っておるんですが、今回の改正は、そこの部分を広げたという部分で理解したいと思うんですが、先ほどの支援員の5年以上、さらにもう一度そこで教育するのか、ちょっと確認をお願いしたいなあと思います。 ○議長(西川憲行君)  伊藤次長。 ○健康福祉部次長(伊藤早苗君)(登壇)  今までは、教員免許という資格がどうしても必要だったわけですけれども、実績重視ということで、5年以上経験をしていただいて実技を積んで、なおかつ、都道府県が指定する研修を受けていただいたら、補助員から、その人は代表としての支援員になるというような、実績重視の要件が追加されたというふうに考えております。 ○議長(西川憲行君)  宮崎議員。 ○12番(宮崎勝郎君)(登壇)  これから先、放課後児童クラブについては、非常に需要も多くなってくると私は思います。そのためにも、支援員になる方がやはり今後確保できるのかという私は心配があるんですけれども、そういう見通しはあるのか。この改正によって、資格が大分厳しくなったかなというふうに思っておりますが、今まで支援補助員さんは、市長の認めると、そんなようなあれはなかったんですけれども、これからそういうような部分が、5年間今まで従事した人が、市長が認めて、一人前というのか、そういうような指導員になられるかと思うんですけれども、これの確保が今後うまくいくのかどうか、確認したいと思います。ちょっと一般質問になったので、お許し願いたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  伊藤次長。 ○健康福祉部次長(伊藤早苗君)(登壇)  今回のこの要件が追加されることによりまして、日々、放課後児童クラブで実践していただいている方へ一定の要件が追加されて、継続にご尽力いただけるものと認識しております。 ○議長(西川憲行君)  宮崎議員。 ○12番(宮崎勝郎君)(登壇)  ありがとうございました。よろしくお願いしたいと思います。  続いて、先ほど伊藤議員と重複する部分がございます。  報告第10号放棄した私債権の報告についてでございますが、まず放棄した私債権の内容を、もう一度説明をお願いしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  大澤産業建設部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  今回放棄いたしました私債権、市営住宅の使用料につきましては4件、合計30万3,860円でございます。これにつきましては、入居者1名が滞納した4カ年分の合計でございまして、その内訳といたしましては、平成25年度分が9万900円、平成26年度分が8万3,600円、平成27年度分が12万7,200円、平成28年度分、2,160円でございます。  平成25年7月から市営住宅使用料を滞納しており、督促を行っていたにもかかわらず、支払いがなされず、平成25年12月以降、契約者が母国へ出国後、行方不明となりまして、継続して入居しておりました同居人も転居をいたしましたことから、その転居先を調査しまして、平成26年10月に同居人の転居先が確認できたため、催告書を半年ほど送付しておりました。しかしながら、納付に応じていただけませんと。平成27年5月に、明け渡し訴訟提起のための弁護士相談を行いまして、9月に住宅明け渡し及び支払い請求の訴状を提出しまして、平成28年2月の勝訴の確定判決を経て、平成28年4月に強制退去を執行いたしたものでございます。  その後も所在の確認をいたしておりましたけれども、行方不明のままであったことから、昨年1月の亀山市滞納処分等判定委員会に諮りまして、徴収停止の措置をとった後1年を経過いたしましたことから、本年1月に債権放棄を決定いたしたものでございます。 ○議長(西川憲行君)  宮﨑上下水道部長。 ○上下水道部長(宮﨑哲二君)(登壇)  上水道課におきまして、このたび放棄いたしました私債権は、水道料金で127件、合計金額は89万5,236円となっております。これにつきましては、市外転出等により所在が不明となったものが126件で、合計金額が89万4,156円となっております。その内訳につきましては、水道使用時に亀山市に住民票があり、転出などによるものが51件、亀山市に住民票を移さず水道を利用されていたものが75件でございます。また、日本人・外国人別にしますと、日本人が98人、外国人が28人で、外国人につきましても住民登録がない方がございます。なお、消滅時効に係る時効期間2年の満了によるものが1件で金額が1,080円につきましては、使用者本人が死亡され、相続人が時効の援用を申し出られたものでございます。 ○議長(西川憲行君)  古田地域医療部長。 ○地域医療部長(古田秀樹君)(登壇)  医療センターにおきまして、このたび放棄いたしました私債権は、平成23年度分の8件でございます。合計金額は、12万6,805円となっております。その内訳といたしましては、全て医療費の自己負担分でありまして、入院に係る債権が3件で、合計金額が12万1,565円、外来に係る債権が5件で、合計金額が5,240円となっております。 ○議長(西川憲行君)  宮崎議員。 ○12番(宮崎勝郎君)(登壇)  中身を聞かせていただきました。  それで、内容は聞いたわけでございますけれども、次に、この今回の私債権の放棄の妥当性はいかがかというふうに思っております。特に、どの案件を見ても、医療センターは別として、住宅、水道についても、外国人が非常に多いという部分と、特に住宅の使用料については1名で4年分、考えられない話ですやんか。そういう中身について、妥当性があるのか。条例がございますよ。そういう放棄をした条例がございます。それに基づいたというふうに思うんですが、それで妥当性があるのかどうか、そこらを確認したいと思います。 ○議長(西川憲行君)  大澤部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  今回放棄しました市営住宅使用料の私債権でございますけれども、平成27年9月の訴訟による住宅の明け渡し及び家賃の支払い請求、及び平成28年2月の勝訴の確定判決を経て、平成28年4月の強制執行の手続を行い、その後も所在の確認をしていましたが、行方不明のままであったことから、平成29年1月に徴収停止の手続を行いまして、1年が経過し、本年1月に亀山市私債権の管理条例等に基づき、放棄をしたものでございます。  この強制執行を行った際に、住宅内部に残されました入居者の財産を差し押さえをしまして、換価を試みましたが、執行官により全て無価値と判断されたこと、差し押さえる通帳、預金口座もないこと、さらに入居者本人の行方がわからないことから、これ以上の債権回収は困難であると判断をいたしまして、さきに述べました手続を経まして、私債権の放棄に至ったという結果でございまして、したがいまして、今回の私債権の放棄につきましては適切であると考えておるところでございます。 ○議長(西川憲行君)  宮﨑部長。 ○上下水道部長(宮﨑哲二君)(登壇)  水道料金につきましては、127件の私債権を放棄いたしましたが、その放棄に至った経緯についてご説明申し上げます。  まず、水道料金が納期限を過ぎても納付のない場合、督促状を送付しており、督促後も納付のない場合は催告状と停水予告状を送付し、納付を催告しております。それでも納付がなく、水道料金4カ月分以上が滞納となった場合には、自宅を訪問して直接納付を催告しますが、納付していただけない場合は、止水栓をとめ、停水を執行しております。また、転居された場合には、転居先へ催告状を送付するなどして徴収に努めております。  このように、水道料金の徴収に努力しておりますが、このたび放棄しました私債権につきましては、市外に転居し所在が不明等の理由により、回収がほぼ見込めないものであることから、放棄をすることが妥当であると判断したものでございます。 ○議長(西川憲行君)  古田部長。 ○地域医療部長(古田秀樹君)(登壇)  医療センターにおきまして8件の私債権を放棄いたしましたが、その放棄に至った経緯につきましては、まず入院費や診療費の滞納が発生した際に、早期に納付いただくため、医療センターから対象者に対して文書を数回にわたり送付し、それと並行して、医療センターに再度受診に見えられた方につきましては、その際にお声がけをするなどして納付をお願いしてまいりました。そして、そのような取り組みを行ったにもかかわらず、納付が困難と認められるものにつきましては、市の顧問弁護士にその回収業務を委託し、回収に努めてきたところです。  しかしながら、このたび放棄しました私債権につきましては、時効期間が経過したもので、所在不明等の理由により、回収がほぼ見込めないものであり、これ以上の措置をとることは、費用対効果から放棄することが妥当であると判断をさせていただいたところでございます。 ○議長(西川憲行君)  宮崎議員。 ○12番(宮崎勝郎君)(登壇)  いろいろ対応は聞かせていただきました。  特に先ほどの答弁の中で、医療センターの部長からの中で、やはり費用対効果というのを、私はこれを問題にしたいなあというふうに思っております。それと、住宅使用料30万の債権があったわけですけれども、これについても、やはり先ほど説明にあったような対応は十分されたんですが、取れなかったと。そこらの見きわめを早くして、費用対効果の部分から人件費、我々市の職員であっても人件費は伴いますよ。そういうような部分から考えて、やはり切るときは、もっと早く切らなければならんときもあろうかと私は思います。  それから水道も同じですが、やはりこのように今聞かせていただいた中では、外国人絡みが非常に多いということが報告があったんですが、例えば共同住宅、アパートですね。そういうところに入られて、水道を引くということになろうと思いますが、そういうような部分も、一遍ここらでそのオーナーさん、アパートの経営者さんに一括契約して支払っていただくなり、そういうような部分の対応も大事かと私は思っております。そういう部分は検討しておるのかどうか、確認したいと思います。 ○議長(西川憲行君)  宮﨑部長。 ○上下水道部長(宮﨑哲二君)(登壇)  議員からは、アパートの所有者と契約してはどうかというご質問かと思います。そのアパートの所有者が入居者にかわって給水申し込みをする場合、契約することは可能でございます。水道料金については、所有者に請求することになります。しかし、所有者との契約を市から強要することはできず、あくまでも所有者の意思によるものでございます。所有者と契約した場合、個々の入居者からの水道料金の徴収については、所有者の責任で行っていただくことになりますことから、個別の入居者からの徴収の手間や滞納となった場合などを考慮して、所有者に判断していただいております。 ○議長(西川憲行君)  宮崎議員。 ○12番(宮崎勝郎君)(登壇)  報告でございます。いろいろな部分も申しました。今後、いろいろ業務の中で今後検討していただいて、よりよい、有効な方策を考えていただきたい。条例で定められておるので簡単に放棄できるよという考えじゃなしに、手を打っていただきたいなというふうに最後に申し上げて、私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(西川憲行君)  12番 宮崎勝郎議員の質疑は終わりました。  会議の途中ですが、10分間休憩します。               (午前11時02分 休憩)   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――               (午前11時11分 再開) ○議長(西川憲行君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、7番 福沢美由紀議員。 ○7番(福沢美由紀君)(登壇)  日本共産党の福沢美由紀です。
     議案質疑、2つの項目についてお聞きします。  まず第1点目です。今回は、平成30年度亀山市一般会計補正予算から伺います。  第2表に、債務負担行為補正についてということで、石水渓キャンプ場施設指定管理料、都市公園施設等指定管理料、文化会館指定管理料、運動施設等指定管理料というこの4項目について債務負担行為の資料が出ております。いずれも平成31年度から35年度にかけての債務負担行為ということであります。  今回、この議案として上げさせていただいたのは、議会から指定管理ということについて、昨年度、総務委員会所管事務調査で調査・研究いたしまして、市長のほうに提言をさせていただいた。その提言の内容については、指定管理者制度を導入している施設について、その効果の検証を行い、本制度の具体的な導入基準を作成しなさいということですね。あるいは、公募・非公募のこともあります。直営、また委託はどうなんだということも含めて、管理方法について改めたらどうだということの提言をさせていただいたところです。  これに対して、市からは指定管理者制度について、第2次行財政改革大綱後期実施計画の取り組み項目に新たに掲げ、検証と見直しを行っていくというご返事をいただいているところであります。30年度、31年度、見直しをするということなんですが、この資料を見ると、35年度まで、この今までどおりの指定管理料が、これが通ったら固まってしまうということになるので、じゃあ、この検証は一体どうなるのかということが非常に疑問になりましたので、この点についてお聞きしたいと思います。  まずは、毎年、指定管理については検証の報告がホームページでも公開されていますけれども、毎年提出はされていることだと思いますが、これらは総務委員会の提言を踏まえたものなのかどうかということについて、まず1点お聞きしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  7番 福沢美由紀議員の質疑に対する答弁を求めます。  落合総合政策部次長。 ○総合政策部次長(落合 浩君)(登壇)  昨年9月に、総務委員会から指定管理者制度についての提言をいただいております。競争性のない非公募の廃止であるとか、収益性のない施設の直営または業務委託への変更、モニタリングの評価方法等の見直し、また公園と運動施設の一体的管理など、そういうふうな内容になっております。  この提言を受けまして、ただいま議員が申されましたように、市の対応としまして、第2次行財政改革大綱後期実施計画の取り組み項目に新たに掲げ、検証と見直しを行っていくとしておりまして、本議会の総務委員会資料として同後期実施計画を提出いたしております。この実施計画におきましては、平成18年度の指定管理者制度の導入から10年余が経過した現在、平成30年度と31年度に、個々の指定管理施設のみならず、指定管理者制度そのもののあり方について検証していくということでございます。 ○議長(西川憲行君)  福沢議員。 ○7番(福沢美由紀君)(登壇)  個々の施設についてお聞きしていきたいんですけれども、それでは各4つの指定管理について、議会からの提言を反映した何か報告があるのであれば、それぞれお伺いしたいんですけれども。 ○議長(西川憲行君)  答弁を求めます。  大澤産業建設部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  議会からの提言でございますけれども、運動施設と公園施設との一括発注という提言をいただいておりますけれども、これにつきまして、私ども公園、都市公園施設、さらに運動施設管理担当部署、生活文化部になりますけれども、協議のほうは実施をさせていただいております。  その結果でありますけれども、より専門的な指定管理業務の継続と、現在双方の指定管理者で、2カ月に1度でありますけれども、実施しております指定管理施設連絡協議会の開催によりまして一体管理が図れていると判断をいたしまして、今回提案のほうをさせていただいたものでございます。 ○議長(西川憲行君)  福沢議員。 ○7番(福沢美由紀君)(登壇)  連絡協議会でやっているにもかかわらず、不自由なところがあるから、それぞれ議会で聞き取りをしたときに意見が出たんだと思うんですね。要するに、指定管理者そのものについても検討もされるということなんですけれども、一つ一つの今運動公園のことを言っていただきましたけど、ほかのキャンプ場であるとか、ほかの文化会館の指定管理料もありますけどね。どの部分について議会の意見を聞いて、このように報告しますということがあるんであれば、伺いたいんですけれども。 ○議長(西川憲行君)  嶋村生活文化部次長。 ○生活文化部次長兼関支所長(嶋村明彦君)(登壇)  生活文化部では、文化会館及び中央コミュニティセンターと西野公園、東野公園、関B&G海洋センターなどの運動施設を文化スポーツ課が所管をしておりまして、石水渓キャンプ場施設を地域観光課が所管をしているところでございます。  まず、ご意見の中で検証をということでございましたので、各施設の検証の状況をまずご説明させていただきます。  文化会館及び中央コミュニティセンターは、当初から公益財団法人亀山市地域社会振興会が指定管理者として管理運営を行っております。その現状につきましては、平成18年度からの指定管理者制度導入以前に比べて、利用者数は2万5,000人程度増加しております。利用料金収入につきましても増加傾向にあるところでございます。また、市民サービスの向上として取り組むべき自主文化事業等についても、文化会館の特性を生かした参加型、育成型、鑑賞型などのさまざまな事業が展開されておりまして、市民の文化及び教養の向上、並びに福祉の増進に寄与するとした施設の設置目的に対して、成果があらわれているものというふうに評価をいたしているところでございます。  次に、運動施設でございますけれども、指定管理者制度導入後、平成21年度から三幸・スポーツマックス共同事業体が指定管理者として管理運営を行っております。その現状といたしましては、指定管理者制度導入以前に比べ、利用者数については大きく変わりはないものの、自主事業の開催数やその参加者数、施設の利用率は増加・上昇しておりまして、利用料金収入についても、毎年1,600万円前後を維持しているところでございます。また、ビルメンテナンスという企業の特性を生かした修繕や機器の保守が実施されておりまして、運営コストの削減が図られております。生涯スポーツの振興、市民や青少年の心身の健全な発達などの施設の目的や方針に即した成果があるものというふうに評価をしているところでございます。  次に、石水渓キャンプ場施設につきましては、当初から公益財団法人亀山市地域社会振興会が指定管理者として管理運営を行っております。その現状といたしましては、直営管理でありました平成17年度当時は、利用者数は7,000人に届かず、使用料の歳入の総額も約200万円でございましたけれども、平成26年から平成29年度までの2回目の公募指定管理期間では、年間利用者数約7,400人、年間利用料金収入約300万円と、利用者数、利用料金収入とも年々増加傾向にございます。  また、指定管理者の施設運営上の自主事業として、利用者ニーズの向上として、まき販売のほか、地域連携によりますキャンプ教室、11回目を迎えた石水渓まつりを開催いただくなど、施設設置目的であります環境を生かしたレクリエーション施設の充実と公共の福祉の増進につきましては、一定の成果があらわれているものというふうに評価をしておるところでございます。  こうした評価、検証に基づいて、今回、引き続き指定管理を進めるというふうな考え方をしておるところでございます。 ○議長(西川憲行君)  大澤部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  都市公園施設等の指定管理の評価、検証についてご答弁をさせていただきます。  まず、指定管理料につきましては、中・長期的な視点で管理・運営をいたしておりまして、おおむね予算内の支出で平準化ができておりまして、過剰な支出や不足は生じておらず、健全な運営がなされているところでございます。  また、公園管理業務につきましては、日常的な公園管理に加え、自治会等の要望に合わせ、地域の事情に応じた時期の除草・清掃や、自治会などが公園の清掃ボランティアを行っていただく際のごみ袋や軍手などの消耗品の支給、そのほか、公園安全見守り隊による安全見守り活動を実施するとともに、業務委託では難しい地域に密着した迅速な対応がなされております。さらに、自主事業といたしまして、ショウブの育て方とか、株分け実習などを実施している青空教室を初めとした各種事業も利用者の活動促進につながっております。  全体といたしましては、専門性を生かした都市公園等の管理運営がなされ、かつ中・長期的な予算管理もなされ、指定管理者制度による良好な管理運営ができていると評価をしているところでございます。 ○議長(西川憲行君)  福沢議員。 ○7番(福沢美由紀君)(登壇)  個々の評価をお聞きしましたけれども、やはり想定どおり、指定管理者制度のメリットしか拾えていないというような評価が、今お聞きいただいたのかなと思います。要するに、この35年度まで固めた中で、これ以上、中について評価されることがないんではないかという不安を覚えました。  いいことばっかり言うていただきましたけれども、例えば運動公園などでも、直営でなく、指定管理者ということで、例えば今までも料金について、もっと子供たちが使う分は料金なしにしたらどうやとか、いろんな意見があったと思いますが、やはりそれについては、指定管理者だから、向こうが決めることなのでできないといったことも、そういう不自由さもあります。文化についても、やはり収入を上げなくちゃいけないから、本当に文化としてはこれをとりたいんだけれども、たくさん人が入るものを入れなくちゃいけないということもあると思うんです。  もう少し果敢に、この内容について、議会が求めるような厳しい検証・評価をしていただいた上で、こういうことを決めていただくのが筋ではないのかなと思うんですけれども、今の個々の評価をお聞きいただいて、市長でも担当部署でもいいんですけれども、どのようにお考えなのかを、これからの評価についても、どのようにやっていかれるのかということについてもお伺いしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  落合次長。 ○総合政策部次長(落合 浩君)(登壇)  現在、各担当部署は指定管理者と協議の上、施設を利用する方を対象としてアンケートを実施しております。そして現地調査、モニタリングも実施しております。その結果を毎年度事業内容の評価に反映しております。そして、指定管理者から提出された報告書を各担当室がまた評価いたしまして、そして、それを総合政策部のほうに送られてきて、そういうようなのを統括管理委員会の中でもお示しして、検証結果報告をホームページでも掲載しておるということでございまして、モニタリングは引き続きやっていくということでございます。 ○議長(西川憲行君)  福沢議員。 ○7番(福沢美由紀君)(登壇)  毎年毎年やっていただいているモニタリングや評価を今までどおりやってくださいという意味で議会は提言したんではないと思うんですね。やはりそこを超えて、しっかりと丁寧に検証していただきたいという思いを込めて、1年間委員の皆さんは研究し、調査し、提言をしたんやと思います。  こんなに5年にまとめて、検証する時間もしっかりとらずに、まとめて、これだと35年度まで、例年どおり変わらないということが決まってしまうわけですよね。ですから、そんなことをするんではなくて、ある程度検証する時期を1年とか、2年とかで切った上で改めて検証結果を受けて、次の指定管理の時期を決めるという方法もあったんではないかと思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 ○議長(西川憲行君)  落合次長。 ○総合政策部次長(落合 浩君)(登壇)  総務委員会の提言の中で、モニタリングについては、市及び指定管理者が共通認識のもと、着実に業務改善等に取り組むことができるよう、評価方法及び評価項目の見直しを行うことと提言をいただいております。  これらにつきましても、短期間でするということがなかなか難しいもので、平成30年度と31年度の後期行革の実施計画に掲げて検討していくということでございます。提言の中には、非公募は廃止すればとか、収益性のない施設は業務委託に方法を改めることとかいう項目もございます。これにつきましては、条例改正が必要となるというふうな大きな課題でございますので、短期間にはなかなか結論が出ないものと思いますので、30、31年度でしっかりとモニタリングの方法などについても検討してまいります。 ○議長(西川憲行君)  福沢議員。 ○7番(福沢美由紀君)(登壇)  なかなかお答えいただけないので、市長にお伺いしたいと思うんですけれども、例えば検証すると、そちらがおっしゃった30年度と31年度という時期で切った議案の出し方はできなかったのかということについてお伺いしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  櫻井市長。 ○市長(櫻井義之君)(登壇)  この指定管理者制度が導入されて、10年余が経過をいたしたところでございます。今回の提案につきましては、先ほど来よりお話がありましたが、私どもとしては、今日までのこの指定管理者制度の成果、評価、課題、それから議会からのご提言も踏まえてさまざまな検証、あるいは、今後につきましても、最適と思われる手法として、この4つの施設につきまして公募をかけて、指定管理者制度を継続するという判断をさせていただいたものでございます。  それは、29年度までの4年間の運営管理全体の評価として、極めて独自性のある取り組みであったり、サービスの向上につながってきたということでありまして、このことにつきましては、指定管理者の行う独自工夫も加えて運用がなされてきた結果、利用者の安全性の確保とか、利便性の向上を図ることができて、利用者へのサービス向上につながったという評価をいたしておるものでございます。  今、議員が2つ事例をご紹介いただきました。運動施設における子供たちの行事の無料化が、いわゆる指定管理者だからできないのではないか、あるいは、文化会館における、いわゆるお金が取れないものに対して、それはもっと行政が配慮すべきではないか、そのようなご指摘でございましたが、それは多分それぞれの指定管理者だからということではなくて、今後のサービス向上についてどのような手法がいいのか、そういう余地が当然あるところであろうと思いますし、これは指定管理者だからできないということではなくて、その上でよりよいサービスを求めていくようなことは可能であろうというふうに考えておるところでございます。  このようなことから、公募による指定管理者の選定には、私どもは一定の成果が得られたと、このように考えまして、今回のこの31年度からの次の形を、従来と同様の方式で最終的に判断をさせていただき、総務委員会のご提案も踏まえて、このような判断をさせていただきました。  今、議員がご指摘をいただいた10年余を経過した、この指定管理者制度全体の条例改正等ともかかわるような大きな変更、転換につきましては、いろいろ議論があるところであろうというふうに思っておりますので、今回の議会にお示しをさせていただきました行財政改革の次の実施計画、30年度と31年度におきまして、大きな構造の検証あるいは今後におけるあり方について検証していきたいと、このように考えておるものでございます。 ○議長(西川憲行君)  福沢議員。 ○7番(福沢美由紀君)(登壇)  おっしゃるように、30年、31年度に検証するというのであれば、35年度まで固めるような議案の出し方をしなくてもいいんじゃないですかということを私は申し上げておるんです。検証すると言っているのに、もう決めましたと。議会が本当に市民の声も聞いて、研究もして、提言をしているのに、もう決めましたということで、今までどおりのことをするんであれば、議会の意味がないじゃありませんか。それをあえて今までと同じように出すんであれば、それなりの理由や丁寧な説明や、いろんなことがあって、こうやって5年間出てくるんならまだわかりますけれども、それは私、ちょっと不誠実な議案の出し方ではないかなということを、やはり質疑をしていても感じておりますので、そのことを申し上げて、次の質疑に移りたいと思います。  第8款の公園管理費の公園施設長寿命化事業の増額補正についてお伺いします。  これは、そもそも3月の予算のときにも公園施設長寿命化事業ということで、新しい事業ということで出されたわけですけれども、この6月に増額補正ということになりました。でも、そもそもこの公園施設長寿命化事業というのがどういう内容なのかをまずお伺いしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  大澤部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  公園施設長寿命化事業の事業内容でございますけれども、運動施設を中心に大規模施設が配置されました亀山公園、西野公園、東野公園の3公園におきまして、公園施設長寿命化計画を策定する事業でございます。各公園施設につきまして、現地調査で施設の劣化、損傷の状況を把握しまして、健全度判定を行うものでございまして、この判定をもとに公園施設の機能確保及びライフサイクルコストの削減を目的とした長寿命化対策を検討していくものでございます。  主な対象施設といたしましては、あずま屋、時計塔、体育館、駐輪場、トイレなどを対象としておるところでございます。 ○議長(西川憲行君)  福沢議員。 ○7番(福沢美由紀君)(登壇)  亀山市には、都市公園と言われるものが80だか何かたくさんある中で、この大きい3つの公園だけについて公園施設の長寿命化の計画を立てるということについて、国の補助金も出るということで調査をしたり、健全度をはかったりする、修繕もしていくんですね、これをもって。  今回、3月で出たのに、なぜ補正ということになったのかということについてお伺いしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  大澤部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  今回なぜ補正となったのかということでございますけれども、この事業でございますが、国からの社会資本整備総合交付金、補助率は事業費の50%でございますけれども、これを活用して行っていく事業でございまして、当初予算におきましては、最近の国の交付金の内示率を勘案いたしまして、国に要望しております75%程度で想定をいたしまして、事業費ベースで900万円、国の交付金としまして、その50%の450万円を当初予算に計上したところでございます。  しかしながら、今年度の内示率がおおむね満額の配分をいただいたというようなことから、最大限にこの交付金を活用いたしまして、計画の策定の対象となる施設を当初の32施設から47にふやしまして、計画を策定するということで、今回増額補正をさせていただくものでございます。  なお、この長寿命化計画に上げた施設につきましては、平成31年度以降に、国の交付金で修繕工事でありますけれども、補助対象になってくるという仕組みとなっておるものでございます。 ○議長(西川憲行君)  福沢議員。 ○7番(福沢美由紀君)(登壇)
     国のほうから満額でいただけることになったので、広げるという形ですね。広げるんだけれども、この3つの公園という枠は変えずに、中の該当する施設をふやしたということでいいんでしょうか。 ○議長(西川憲行君)  大澤部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  議員のおっしゃられるとおりでございます。 ○議長(西川憲行君)  福沢議員。 ○7番(福沢美由紀君)(登壇)  さまざまな長寿命化計画というのがいろいろありますけれども、橋とかいろいろありますけれども、やっていくうちに、初めは大きいものをやっていって、そしてだんだん小さなものにも対象を広げていくようなことが今まで見られているんですけれども、この公園についても、この3つだけではなく、また広がっていくようなことも想定されているんでしょうか。 ○議長(西川憲行君)  大澤部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  今回調査いたします47施設、これの健全度を判定いたしまして、それに係る修繕工事等も事業費的にかなり要するものかと考えておりますので、調査結果によりまして、優先度の高いものからまずは対応していくものと思っております。  小さな公園まで広がっていくのかというご質問でございますけれども、それにつきましては、まずはこの3公園のほうを優先して進めていって、その後になるのかなと思っておるところでございます。 ○議長(西川憲行君)  福沢議員。 ○7番(福沢美由紀君)(登壇)  最後にちょっとお伺いしたいんですけれども、ことし1年かけて計画を立てて、31年度から、修繕を上げたものについて補助対象になってくるということなんですけれども、例えば時限的な、何年以内ですよとか、そういうのはあるんでしょうか。補助対象になるかどうかということについては。 ○議長(西川憲行君)  大澤部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  現時点では、5年間ということでございます。 ○議長(西川憲行君)  7番 福沢美由紀議員の質疑は終わりました。  会議の途中ですが、午後1時まで休憩します。               (午前11時43分 休憩)   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――               (午後 1時00分 再開) ○議長(西川憲行君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、15番 前田 稔議員。 ○15番(前田 稔君)(登壇)  通告に従い質疑をさせていただきます。  勇政の前田 稔です。よろしくお願いします。  それでは、午前中もこの質疑があったと思うんですけれども、議案第42号亀山市税条例等の一部改正についてということで、その中の特に生産性向上特別措置法について詳しく質疑をしたいと思いますので、よろしくお願いします。  まず、その改正内容についてお聞きしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  15番 前田 稔議員の質疑に対する答弁を求めます。  山本総合政策部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  それでは、改正内容についてご説明を申し上げます。少し背景も触れてご説明をさせていただきたいと思います。  平成30年度の税制改正におきまして、新たに固定資産税に係る生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資の特例措置が創設されたところでございます。その背景といたしましては、企業が、自己の収益を生産性向上のため設備投資を行ったり、持続的な賃上げが可能となる環境をつくり出す成長と分配の好循環を生み出すような生産性革命の実現に向け、臨時・異例の措置として、設備投資促進に向けた3年間の時限的な特例が創設されたものでございます。  具体的には、中小企業の設備投資を支援することを目的といたしまして、生産性向上特別措置法の規定により、平成33年3月31日までの間に行われました一定の設備投資について、固定資産税の課税標準を最初の3年間、ゼロ以上2分の1以下の範囲内で市町村の条例で定める措置を講じるものでございます。なお、本市における特例割合はゼロといたしたところでございます。 ○議長(西川憲行君)  前田議員。 ○15番(前田 稔君)(登壇)  この平成30年の税制改正において、この償却資産税に係る税率が、亀山市は償却資産税3年間ゼロということで、本当に今の中小企業が、設備投資あるいは亀山市に立地しようとしているようなところにとっては、願ったりかなったりというような非常にいい改正ではないかというふうに思います。  これが3年間ということなんですけれども、時限立法ですけれども、これを中小企業がこの制度を受けるための要件、どういうものを満たせば、この制度を受けることができるのか、そういうことをちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  大澤産業建設部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  特例措置適用の要件といたしましては、まず国の導入促進指針に基づきまして、市が導入促進基本計画を策定いたします。これを、国の同意を受けることがまず要件となってまいります。また、国の同意を受けた地域に所在している中小企業が特例の適用を受けるためには、新たな設備投資により、年率3%以上の労働生産性向上を見込む先端設備等導入計画を市に申請していただきまして、市がその計画を認定することで特例の適用を受けることができます。 ○議長(西川憲行君)  前田議員。 ○15番(前田 稔君)(登壇)  簡単に説明いただいたんですけれども、この償却資産税の国からの負担というか、市がどの程度負担するのか、それについてまずお聞きしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  山本部長。 ○総合政策部長(山本伸治君)(登壇)  まず、今回3年間の時限立法で、償却資産の課税標準をゼロにするということになりますので、そこに対する、企業に対する固定資産税は3年間入ってこないということになります。お尋ねの中で、それが市にとってどのような負担割合になるのかということでございますが、この3年間の分につきましては、75%が地方交付税で補填されるという仕組みになっておりますので、現実的には1年について4分の1だけの減額というか、そのような影響を受けるというふうに認識をしております。 ○議長(西川憲行君)  前田議員。 ○15番(前田 稔君)(登壇)  75%は交付税で負担されると。あと4分の1の25%が市で負担するということです。国が負担するから市も負担せいということです。  先ほど、これを認定してもらうというか、受けるためには、いろんな計画書みたいなものを出さないといけないということなんですが、先ほども言われましたけれども、労働生産性の伸び率が3%以上ですか、平均。これはどのように、何かどこかで認定されるとか、何か計画書とか、そういうのを出さないといけないと思うんですけれども、その流れというか、それはどういうふうにして出せばいいのかということをちょっとお聞きしたいんですけれども。 ○議長(西川憲行君)  大澤部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  市で策定いたしております導入促進基本計画につきましては、国のほうに現在事前協議を行っております。協議が調い次第、正式に計画の申請を市が行っていくわけでございますが、申請を行いまして、国の同意を得た後に、中小企業からの先端設備等導入計画の申請を受け付けていくと。その申請に対して、市が認定をすることで設備投資を支援できるというようなことになってまいります。 ○議長(西川憲行君)  前田議員。 ○15番(前田 稔君)(登壇)  ちょっと整理したいんですけど、計画の時点では、たしか製造が現在の比率に比べて1%以上でしたかね。その後、その製造が、労働生産性の目標伸び率が平均3%ということで、その目標を達成しなければいけないというふうに言われておるんですけれども、計画のときには、向上性が1%を超えるということを認めていただいてということでよろしいですよね。結果的に、1年後の償却資産税のときには、労働生産性の目標の伸びが3%以上なければならないというふうに言われておるんですけど、これはどうやって証明するというか、市として確認するのか、ちょっと確認したいんですけれども。 ○議長(西川憲行君)  答弁を求めます。  大澤部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  生産性向上特別措置法におきまして、市町村は事業者に対し認定、先端設備等導入計画の実施状況について報告を求めることができるとされておりますために、それに基づいて報告を求めることが可能でございます。  また、国でありますけれども、経済産業省としては、一定期間の経過後に認定事業者に対してアンケート調査を実施して、実施状況について把握していくと、そのように現在示されております。 ○議長(西川憲行君)  前田議員。 ○15番(前田 稔君)(登壇)  私がちょっと調べた中ではそういうふうに言われておるので、そこのところは把握していないということですか。1%向上で、結果としての生産性が3%平均上回るという定義があると思うんですけれども、それはご存じないんですか。 ○議長(西川憲行君)  大澤部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  この事前確認というようなことで、認定経営革新等支援機関というのがございまして、それにつきましては中小企業庁が認定を行った支援機関、例えば商工会議所とか、金融機関とか、税理士等々が該当するということになっておりますけれども、その中小事業者が計画策定に当たりましては、先ほど申し上げました認定経営革新等支援機関等が発行する確認書を添えると、年平均3%以上向上するかどうかの確認を受けて、その確認書を添えて市のほうに認定申請をいただくと、そのような制度になってございます。 ○議長(西川憲行君)  前田議員。 ○15番(前田 稔君)(登壇)  わかりました。その計画の提出はしなきゃいけないということで、その目標値というのも設定されてくると思いますので、そこのところ、1%だ、3%とか言っていますけれども、最初の計画の中では、生産性が年平均1%、それが1年間たった中での労働生産性伸び率というのは3%以上というふうに示されていますので、それは私が持っている資料でそういうふうになっていますので、その辺またしっかり確認をしていただきたいと思うんですけれども、これはちゃんと認定をされて、計画書を出して、国へ。それで、認定されたら、全て事業所は必ず償却資産税ゼロあるいは補助金がもらえるのかどうか。例えば優先で何件までとか、いろんなそういう縛りが出てくるのかどうか、そこら辺のところ、ちょっと確認したいんですが、これかなり有利な制度ですので、たくさん応募が来ると思うんですよね。アッパーがあるのかないのか、ちょっとその辺を確認したいと思います。 ○議長(西川憲行君)  大澤部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  まず、税の優遇については、これは計画が認定されたら全てその対象になるという理解でいいと思います。それと、補助金の優先採択の件でございますけれども、これにつきましては、国の予算の枠が、ものづくり補助金でありますと、平成29年度の補正予算として成立しておる分が1,000億円でございますので、その中での決定ということになってくるかと思っております。 ○議長(西川憲行君)  前田議員。 ○15番(前田 稔君)(登壇)  償却資産税についてはゼロであると、これは市のほうで申請されたら全てオーケーやと。それから、補助金については国で1,000億円なので、それまではできるというふうに理解をさせていただきます。  これについて、今後のスケジュールですけれども、この辺についてはどのようになっていくのかだけ確認をしたいと思います。
    ○議長(西川憲行君)  大澤部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  先ほども少し触れさせていただきましたけれども、本市で策定いたします導入促進基本計画につきましては、現在、経済産業省中部経済産業局と現在事前協議のほうを行っております。それで協議が調い次第、正式に計画の申請を行ってまいりたいと考えております。申請を行いまして、国の同意を得た後に、中小企業からの先端設備等導入計画の申請を受け付けしまして、認定することで、中小企業の設備投資を支援してまいります。このようなスケジュールで現在進めております。 ○議長(西川憲行君)  前田議員。 ○15番(前田 稔君)(登壇)  今後のスケジュールに関しては、まだ未定であるということですね。やっぱりこれは本当に有利な法律でありますので、ぜひとも多くの事業者がこれを使っていただけるとありがたいなというふうに思うんですね。  そこで、この商工会議所が絡んでくるんであろうと思いますけれども、そういった市として事業所への周知はどういうふうにしていくのか、お聞きしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  大澤部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  事業所への周知ということでありますけれども、既に亀山商工会議所におきまして、会員さんに向けて、5月の会報とともに国、中小企業庁でありますけれども、作成された制度概要のパンフレットの配付を、送致をしていただいております。市におきましては、今後、制度の概要をホームページへの掲載を初め、企業との面談時とか、さまざまな機会を捉えて情報発信をしてまいりたいと考えております。さらに、先ほどの亀山商工会議所、亀山市雇用対策協議会とも連携をいたしまして、広報紙や事業所が集まる総会等を通じて、広く周知に努めてまいりたいと考えておるところでございます。 ○議長(西川憲行君)  15番 前田 稔議員の質疑は終わりました。  次に、16番 服部孝規議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  日本共産党を代表して質疑をいたします。  まず、議案第47号財産の取得についてであります。  この議案は、川崎小学校の校舎改築工事で整備する什器備品の購入により発生する財産の取得であります。什器備品とは、椅子、机、キャビネットなどを指します。今回の入札では、指名競争入札により、約6,000万円で株式会社誠文社亀山営業所が落札をしております。入札結果調書によれば、8社を指名し、1社が無効、3社が辞退となり、残り4社が入札をし、そのうち3社が予定価格をオーバーし、1回の入札で落札業者が決まっています。予定価格に対する落札率は94.95%です。こういう内容になっております。  そこで、まず無効の理由と辞退の理由についてお聞きしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  16番 服部孝規議員の質疑に対する答弁を求めます。  落合総合政策部次長。 ○総合政策部次長(落合 浩君)(登壇)  物品の購入につきましては、設計金額300万円以上は郵便入札としております。亀山市郵便入札要領第5条の規定では、入札書の送付は書留または簡易書留のいずれかの方法によるものとすると定められておりまして、それ以外については、第7条の規定によりまして無効となっております。そして、またその旨は指名通知書にも明記しております。  本件の入札におきましては、入札書1件が普通郵便で送付されてきたため無効となったものであります。辞退の3件につきましては、いずれも入札辞退届が事前に提出されておりまして、その理由としましては、仕様を満たす商品調達ができないことの理由であったものでございます。 ○議長(西川憲行君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  一応理由はわかりました。  結果的に、8社を指名しながら、4社のみの入札になったと。半分ということですね。これについて、4社の入札で競争性が担保されているのか、まずお聞きしたいと思います。あわせて、最低何社の入札があれば、市は競争性が担保されているというふうに判断されるのか、お聞きしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  落合次長。 ○総合政策部次長(落合 浩君)(登壇)  契約関係の解説書によりますと、指名競争入札においては、1社のみの入札の場合は競争性が担保されずに、入札そのものが不成立であると。2社以上の場合は競争性が担保され、入札は有効であると解されております。本市においても、そのように取り扱っているところであります。 ○議長(西川憲行君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  ちょっと納得がいきませんけれども、要するに、なぜ8社を指名したかというと、やっぱり競争性を担保するために8社を指名しているんだと思いますね。そういうことでありながら、最低2社であっても競争性が担保できるというのは、やっぱりこれは納得できないように思います。これはまた改めて一般質問でもやりたいと思いますけれども。  次に、工事の入札のときによく言われるのは、品質の保証ということが言われます。価格だけでなしに、例えば亀山市も導入しています総合評価方式、それから一定の条件をつける条件つきの一般競争入札というようなものもやられております。要するに、安ければいいということにはならないんだということだろうというふうに思います。  今回の備品の購入を考えてみますと、工事と違って、入ってくるものは全てメーカー品であるということについては、どこが落札しても品質の問題は生じないんではないかなあというふうに考えるわけですね。そうすると、それだったら、もっと金額をいかに安くするかという入札方法を考えるべきではなかったのかというふうに私は思うわけです。その場合、最も競争性の高いのが一般競争入札なんですね。これがなぜやられずに、指名競争入札になったのか、この点についてお聞きしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  落合次長。 ○総合政策部次長(落合 浩君)(登壇)  物品の調達につきましては、市の方針としまして、市内調達で可能なものは、市内調達で可能な限り購入するという方針もございまして、一般競争にしますと、その市内業者の優先の原則が外れるというふうなことも考慮いたしまして、一般競争にはしておらず、指名競争入札としておるというところでございます。 ○議長(西川憲行君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  確かに、一から十まで全部一般競争入札でやれということを言うつもりはありません。今回のように、非常に金額も高額ですし、それから種類も多岐にわたるという場合は、やっぱり一般競争入札もありだというような入札制度にすべきではないかなと。指名競争入札以外やりませんというようなことではなくして、やっぱり一般競争入札でも、条件つきで一般競争入札をやることもできますので、全くのフリーの一般競争入札ばかりじゃないので、いろんな形での一般競争入札というのはありますので、やっぱりそういうものも選択肢としてあるというふうにすべきだろうと思うんですけれども、今、市の方針でというふうに言われました。具体的に私いろいろ調べてみたんですけれども、その例規集をね。見当たらないんです。どういうものが、こういう指名競争入札にするのか、そういうことについて市の方針を書いたようなものがあるのかどうか、規則や要綱があるのかどうか、この点についてお聞きしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  落合次長。 ○総合政策部次長(落合 浩君)(登壇)  現在、一般競争としておりますのは、工事について設計金額が1,500万以上のものと、内規というか、市の内部で決めております。それを条例とか、規則で定めておるというものは存在いたしません。ただし、四半期ごとに工事の発注見通しをホームページで公表しております。それについては、その工事ごとに、一般競争入札であるとか、指名競争入札であるかというのをホームページで事前に公開はしております。 ○議長(西川憲行君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  やはり、これは市長がよく言われる情報公開ということからいっても、きちっと出すべきだと思いますよ。どういうものについては幾ら以上、どういう条件で一般競争入札にする、それから、例えば物品の購入に関しては、こういう入札方式をとるんだということの市として明確に決めたものを、やっぱり規則なり要綱などで定めて、ホームページなどでオープンにすると。誰が見てもわかるようにするということが必要ではないかと思いますけれども、そういうことは、またあす一般質問でやりますので、聞きたいと思います。  もう一つ、自治法の第234条、契約の締結についてという規定があるんですね。それを読みますと、第2項で、前項の指名競争入札、随意契約または競り売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができるとされています。つまり、自治法上、制限がついているんですね。施行令を見ますと、第167条で、地方自治法第234条第2項、今述べたやつですけれども、この規定で、指名競争入札によることができる場合は次の各号に掲げる場合とするということで、3つ上げられております。  1つは、工事または製造の請負、物品の売買、その他の契約でその性質または目的が一般競争入札に適しないもの、これが1つです。それから2つ目は、その性質または目的により、競争に加わるべきものの数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。3つ目が、一般競争入札に付することが不利と認められるときと、こういうふうにされているんです。つまり、一般競争入札が原則であって、指名競争入札というのは、本当に限られた場合に厳格に適用するというのが自治法の規定なんですね。解説書を読めば、一般競争入札がまず原則的な方法なんだと。指名競争入札などは、そういう政令などに該当する場合にのみ用いることができるんだと、例外的なものだということを地方自治法ではうたっております。  今回、指名競争入札になったんですけれども、この地方自治法施行令の第167条のさっき3つ上げましたけれども、そのうちの第何項に今回のあれは該当するのかということをお聞きしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  落合次長。 ○総合政策部次長(落合 浩君)(登壇)  地方自治法施行令第167条には、議員おっしゃられますように3号ございます。そして、この条文に関しましては、行政実例、国からの通知がありまして、第1号から第3号までに掲げる要件に該当するかどうかは、個々の事例につき、地方公共団体が客観的な判断により認定するものとなっておりまして、個々に判断するということですけれども、亀山市におきましては、今回の物品の購入の入札のような案件につきましては、先ほど申し上げましたように、市内調達が可能なものは市内で調達していこうという方針があることから、その1号の性質、目的が一般競争入札に適さないということで、第1号に該当するものと取り扱っております。 ○議長(西川憲行君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  いわゆる市内で調達ということは大事なことなんですね。市内の業者を大事にするという意味でもね。ただ、その場合の定義ですけれども、亀山市以外のところに本社があって、亀山に営業所だけ置いてあるというのも市内業者に含まれるわけですか、これは。今言われた市内で調達できるというのは、そういうものも含まれると、こういう解釈でよろしいですか。 ○議長(西川憲行君)  落合次長。 ○総合政策部次長(落合 浩君)(登壇)  今回落札されました誠文社につきましても、株式会社誠文社亀山営業所となっておりまして、物品につきましては市内業者に準ずるということで、市内業者に準ずるという扱いにしております。 ○議長(西川憲行君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  私、その市内業者の考え方がちょっと違うかなあというふうに思います。大手のところでも、営業所さえ亀山に置けば市内業者になるということであれば、やっぱりこれは本当に本社も、それから営業所も亀山にしかないという本来のいわゆる市内業者と本当に競争ができるのかというようなことがあるんだろうというふうに思います。だから、その辺も含めて、やっぱり今回のこれを見ますと、いろんな問題があるように思います。  特に先ほど言いましたように、そういう市の方針であると言いながら、それを明文化したものが何もないということですね。それから、自治法で言えば、一般競争入札が原則とされて、例外的にいわゆる指名競争入札が認められておるという中で、果たして今回のようなやり方が妥当であったのかなというような思いがします。  もとをただすと、やっぱりその入札制度がまだまだ十分整備されていないのかなと、問題があるんではないかなというふうに私は感じております。議案質疑ですので、そのことについては、あす入札契約問題で、一般質問としてやりたいというふうに思います。  では、次に報告第10号放棄した私債権の報告についてに入りたいと思います。  亀山市私債権の管理に関する条例によれば、私債権というのは金銭の給付を目的とする市の権利のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権とされております。市営住宅使用料、水道料金、医療センター使用料・手数料は、民法という私法上の債権であるため私債権とされ、市民税、介護保険料、国民健康保険税や保育料などは公法上の債権とされています。  今回の報告の議案として出されているのは、139件の私債権の放棄ということであります。債権の放棄とはどういうことかというと、市が持っておる債権、つまり債務者に料金の支払い義務を果たさせることができる権利ですね。こういうものを放棄するんだと。つまり、今後はもう請求しませんよということになるわけです。最終的にどうなるかというと、不納欠損、つまり歳入として調定はしたものの徴収できないということで、最終的に認定をして落としてしまうということですね。これが流れになるわけです。  そういう意味では、この債権の放棄というのは、市にとって非常に重いものであるというふうに思いますので、やっぱり議会へのきちんとした説明が要るんではないかという意味で今回取り上げさせていただきました。  最初に、どんな手だてを講じてきたのかということを聞こうかと思いましたけれども、午前中の質疑とほぼダブりますので、これは省かせていただきます。その中で、139件あるので、一つ一つ聞くわけにいきませんので、特に額の大きなものについてお聞きしたいと思います。  まず、市営住宅使用料については、平成27年4月1日に債権が発生した12万7,200円、それから水道料金については、平成23年10月から平成26年1月に債権が発生した14万7,760円、それから医療センター使用料・手数料では、平成23年10月21日に債権が発生した8万6,709円、この3つについてだけちょっとお聞きしたいと思います。それぞれ、その債権の放棄に至るまで、どんな手だてを講じてこられたのかということをお聞きしたい。このものに関してだけ、お聞きしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  大澤産業建設部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  午前中の答弁と重なる部分がございますけれども、平成27年度の12万7,200円につきまして、具体的などんな取り組みをしてきたかということでありますが、平成25年7月分から市営住宅使用料を滞納しておりまして、督促を行っていたにもかかわらず、支払いがなされず、平成25年12月以降に契約者が母国へ出国後、行方不明となり、継続して入居しておりました同居人も転居をしたことから、転居先を調査いたしまして、平成26年10月に同居人の転居先が確認できたため、催告書を半年ほど送付いたしておりました。しかしながら、納付に応じていただけず、平成27年5月に明け渡し訴訟提起のための弁護士相談を行いまして、9月に住宅明け渡し及び支払い請求の訴状を提出いたしまして、平成28年2月の勝訴の確定判決を経まして、平成28年4月に強制退去を執行いたしております。  その後も所在の確認をしておりましたけれども、行方不明のままということでございましたことから、昨年1月の亀山市滞納処分等判定委員会に諮りまして、徴収停止の措置をとった後1年を経過したことから、本年1月に債権放棄を決定いたしたものでございます。 ○議長(西川憲行君)  宮﨑上下水道部長。 ○上下水道部長(宮﨑哲二君)(登壇)  水道料金についての質問でございます。それにつきましては、滞納が発生したときに、督促状や催告状、停水予告状の送付、また停水などの措置をとっている中で、滞納している水道料金の徴収に赴いたところ、滞納金額を一括納付できないということから、分納の誓約をしていただき、給水を続けておりました。しかしながら、誓約分の納付がなく、その後に転居され、所在が不明となったことから、私債権を放棄するものでございます。 ○議長(西川憲行君)  古田地域医療部長。 ○地域医療部長(古田秀樹君)(登壇)  医療センターの今回の放棄で一番高額になります8万6,709円につきましては、平成23年4月に入院をされた方の医療費の自己負担分でございます。この方につきましては、入院時からお支払いが滞ったこともありまして、窓口で医療費の支払いにつきまして督促をさせていただいておりました。その後、お支払いができないということでしたので、納付の誓約書もいただきまして、合計3回の医療費のお知らせとして納付の催告を文書で送らせていただいております。それでも納付がなかったため、弁護士に未収金の回収を依頼したところです。ご本人につきましては、もう既にお亡くなりになっておりますし、ご家族も見えないということから、時効期間については既に平成26年に経過はしておりますことから、今回放棄をさせていただくものでございます。 ○議長(西川憲行君)  服部議員。
    ○16番(服部孝規君)(登壇)  具体的に聞くと、いろいろ問題が浮かび上がってくるんですが、住宅については、要するに4件とありますけれども、同一人というふうに考えていいわけですね。そうすると、25年7月に債権が発生をして、それで28年4月分まで、4件にわたって債権の発生があるんですね。これ、年数で見ても、3年、4年もかかっているわけですよ。こんな期間、それはこういう状態を放置すれば滞納は膨れ上がりますよね。だから、それまでに何らかの手だてが打てなかったのかということを非常に感じるんですけれども、その点についてはいかがですか。 ○議長(西川憲行君)  大澤部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  平成25年7月分から滞納が始まったということでありますけれども、その時点から、督促についてはしっかり行っておりますし、文書での督促、催告状もしっかり手続は踏んでおります。最終的に、債権放棄までの間、法的に進めていく中で4年分の調定といいますか、期間がかかっておるということで、今回総額といたしまして、30万を超える額を放棄させていただいたということになってございます。 ○議長(西川憲行君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  やっぱり納得はいきませんね。もっとやっぱり早く手を打つべきだったんではないかなというふうに思います。  それから水道ですけれども、これもわかりづらいんですけれども、この債権の発生が平成23年10月から平成26年1月というふうに期間があるんですよ。どうしてこの1件の債権がこんな3年ぐらいにわたるんですか、債権の発生が。この辺の事情を説明してください。 ○議長(西川憲行君)  宮﨑部長。 ○上下水道部長(宮﨑哲二君)(登壇)  先ほどもご答弁させていただきましたけれども、滞納が発生したときに、催告、督促、給水停止予告等をさせていただきまして、本人さんと、滞納分を支払っていただくよういろいろとお話をさせていただいた中で、本人さんのほうから一括で払うというのはなかなか難しいということで、分納の誓約をいただきました。そうであったもので給水を続けさせていただいておりましたところ、分納の誓約分の納入がなく、転居されたということでございます。私どもといたしましても、徴収していただけるよう滞納者への訪問は続けていたところでございます。 ○議長(西川憲行君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  ちょっとよくわからんです。23年10月から始まって、いつの時点で停水ということをやられたわけですか。それから、何せ3年かかっているわけですよ、これ、期間が3年あるんですよ。何でこんなに期間がかかるのかわからないですね、私ね。  例えばよくあるのは、一定期間滞納がありますと停水予告をしますよね。支払いがない場合は停水をさせていただきますという予告をして、それでも支払いがなければ、いよいよ停水というのに入るわけですね。そういうことを考えると、例えば4カ月なり、3カ月なりたって、滞納があって、その時点で停水予告をし、停水をする。その結果、支払いの意思があるということで、分納誓約をとって、やるわけですね。また、それをとったからといって、払ってくれなければ、またそれは改めて停水予告ということになってくるんだろうというふうに思うんですけれども、その辺がなぜこの3年もかかるのか、これは理解できないです、私。実際私、そういう仕事をしていましたけれども、やっぱりそういうときには、次また改めて停水予告をしたり、停水措置をしたりするわけですよね。それが何で3年もかかるのか、私わかりません。  市外在住ということで、いなくなったと言われましたけれども、それはいつの時点でいなくなったのか。分納誓約をしてからいつの時点でいなくなったのか、これもはっきりわかりませんよね。3年してからいなくなったのか、この辺の経過がよくわかりません。  やっぱりその辺を考えると、水道料金というのはいわゆる双務契約なんですよね、契約上でいうと。つまり、水を供給しますというのを水道事業者は履行すると。かわりに、相手側は料金をちゃんと払いますという、お互いがお互いの義務を果たすということで成り立つというのが双務契約ですよね。だから、水道料金については、払わないのであれば水は供給できませんよというのが原則的な考え方なんですよね。だから、停水措置ができるんです。だから、そういうことを考えると、もっと早い段階で手だてができなかったのかということですよね。この辺のところが、やっぱり私は釈然としません。  その点について、もっと早くできなかったのか、その点について考えがあればお聞きしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  宮﨑部長。 ○上下水道部長(宮﨑哲二君)(登壇)  この案件についての分納の誓約をいただいたのが、平成24年10月末にいただいております。その後、転居されたのが平成25年12月に転居となっております。その間につきましても、訪問等をさせていただいて、少しでも納めていただくようなことはさせていただいておりましたけれども、残念ながら徴収することはできず、転居されたということでございます。 ○議長(西川憲行君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  まだ納得いきませんけれども、最後にもう一点聞きたいのは、この私債権の放棄については、第8条で、市長等は、市の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該市の私債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができるとして、第1号から第6号までのケースを規定しています。特にこの第5号では、当該市の私債権について、地方自治法施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるときと、こういうふうに規定をされております。  特にこの住宅の使用料4件、これは実質1件ですけれども、これは5号に該当しますし、水道料金については、127件のうち126件がこの第5号に該当いたします。先ほど言いましたように、この地方自治法施行令の第171条の5の徴収停止にできる3つの場合というのがありますけれども、今回の住宅と水道料金について、この3つのどれに該当するのか、お聞きしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  大澤部長。 ○産業建設部長(大澤哲也君)(登壇)  住宅の使用料でございますが、今回、地方自治法施行令第171条の5第2号の債務者の所在が不明であり、かつ差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき、その他これに類するときに該当するものでございます。 ○議長(西川憲行君)  宮﨑部長。 ○上下水道部長(宮﨑哲二君)(登壇)  水道料金につきましてですけれども、債権放棄、多いのは、債権者がアパート等の賃貸物件に居住し、市外へ転出されたことで所在不明となり徴収できなくなったことで、地方自治法施行令第171条の5第2号の債務者の所在不明に該当するものでございます。 ○議長(西川憲行君)  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  いろいろ聞かせてもらいましたけれども、やっぱり背景には、伊藤議員も言われたように、市民生活の問題があると思いますね。だから、そのことを頭に置きながらも、やっぱり行政としては、条例であり、規則であり、法律でありというところで、定められたところはきちっとやるということでないと、やっぱり市民の中の公平感というのがちゃんと保たれませんので、その点についてはきちっとやっていただくと。  ただし、本当に生活が大変であるとか、払うことが本当にどこから見ても無理なような状況にあるようなところについては、それなりの対応をしていただく必要があると思いますけれども、そうでないようなケースについては、やっぱりきちっと対応していただくということが必要ではないかということを述べて、終わりたいと思います。ありがとうございました。 ○議長(西川憲行君)  16番 服部孝規議員の質疑は終わりました。  会議の途中ですが、10分間休憩します。               (午後 1時52分 休憩)   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――               (午後 2時00分 再開) ○議長(西川憲行君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、18番 櫻井清蔵議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  それでは、2件ほど質疑をさせていただきます。勇政の櫻井です。  1つ目に、議案第44号亀山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてですけれども、午前中にも宮崎議員がいろいろ質問されましたけれども、新たに第10条に追加されたと。これは、放課後児童健全育成事業に対する国の、各自治体の要望によって、関係省庁がこの条文を追加したと。  そこで一つ、私余り国語は得意じゃないんですけれども、お教え願いたい。その条文の中で、放課後児童支援員の資格要件に、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたものが新たに加わりました。この適当という解釈について、どのように解釈させてもらったらいいのか。市長は何をもって適当とするのか、そのことについてお示し願いたい。  午前中の宮崎議員の答弁の中で、今回は省令に基づいて、この文言が入ったと。5年以上で研修を受け、資格を得た補助員の方が支援員としての資格を得られるということで答弁がありましたけれども、まずその適当という解釈を市長はどのように考えてみえるのか、そこら辺をちょっとお教え願いたい。 ○議長(西川憲行君)  18番 櫻井清蔵議員の質疑に対する答弁を求めます。  伊藤健康福祉部次長。 ○健康福祉部次長(伊藤早苗君)(登壇)  今回新たに加わった、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたものということについては、実務経験による要件に該当します。該当者が県が行う指定研修を受講する場合、市長に対し、放課後児童クラブの運営者等から指定研修の受講者推薦名簿が提出されます。その際に、5年以上該当事業に従事していること、その期間中に子供や保護者等に対して適切な対応が行われていたことが確認できれば、市長が適当と認めるという基準を満たすものと考えております。 ○議長(西川憲行君)  櫻井議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  それならちょっと確認したいんですけれども、県が指定したその研修事項、どんな内容であって、研修は無償なのか、費用は発生するのか、そこら辺はどうですかな。 ○議長(西川憲行君)  伊藤次長。 ○健康福祉部次長(伊藤早苗君)(登壇)  その詳細、項目の中身等々につきましては、今ここで詳細を申し上げることができないんですけれども、支援員として放課後児童クラブを運営していくに当たって、子供への対応と安全面等々の項目があると認識しているところです。  市長が適切と判断する基準ということで、5年という実績というのは一番の基準にはなってくるんですけれども、その間、運営者や利用者である子供、保護者の信頼なしに長期にわたって放課後児童健全育成事業に従事を続けることは困難と考えますので、5年間、補助員等で事業に従事していること自体が評価の対象となってくると考えております。運営者等から推薦される際、本人の評価できることを確認し、子供に対する理解があり、対話の技能も伴っていれば適当と判断できると考えております。  なお、研修については無償であったかと、再度確認させていただきます。 ○議長(西川憲行君)  櫻井議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  市長、ただ省令に基づいてこの条例を改正していくんですけれども、これは各自治体でやっておることと思いますけれども、やっぱりこの提案者は市長ですから、市長が適切に判断しなければならないときに、何を基準をもってするかということで、今、伊藤君からも答弁があったように、県の指定された研修を受けると。これがある程度理解をした中で、こういうような提案をするのが本来の姿やないかと私は思うけれども、その辺、市長はどう思いますか。それはもう担当者任せですか、どうですか。 ○議長(西川憲行君)  櫻井市長。 ○市長(櫻井義之君)(登壇)  午前中からも答弁させていただいておりますが、従来の資格要件は、例えば専門資格であるとか、学歴の規定があったと。これいずれも高卒以上でなかったらだめだというような制約があったところであります。それによって、都道府県が行うような指定研修にも参加できないというような条件が付せられておった。これを撤去して、いわゆる学歴や、いわゆる資格要件ではなくて、現場で実務経験を培われた方々を資格要件として考えていこうという意味合いが今回の大きな背景にございます。  議員おっしゃるような、例えば、資格要件は市長の裁量で適当と思うのはどういう状況かということでありますが、これはやはり放課後児童クラブの現場で5年以上にわたってその業務に従事をされるということは、先ほど次長のほうからもご答弁をさせていただきましたが、当然子供であるとか、あるいは保護者であるとか、あるいは運営主体の皆さんの信頼とか、そういうものが培われなくては、到底これをなし遂げることはできないだろうというふうに考えるところであります。  したがいまして、その実務経験を培われ、そして信頼を得た、そして推薦をされるような人物をいわゆる支援員として認めていくというようなことについては、当然一定の今の状況の中であるべき判断というふうに私どもはさせていただいたところでございますし、従来の資格要件を超えて、より実務経験重視で対応していこうという亀山市としての判断をしたということでございます。余りこれは難しく考えていただく必要はなかろうかというふうに思いますし、当然午前中から申し上げてまいりました方向で、放課後児童クラブを担っていただく皆さんを今後も考えていくということでご理解をいただきたいと思っています。 ○議長(西川憲行君)  櫻井議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  物事を難しく考えるなと言われると、私ら議員の仕事はないわけですわな。基本的に、条例改正、一部改正については、やっぱりしっかり審議した中で、それがこの亀山市に有益な条例であるかということを審議するのは議会だ。そんなに深く考えず、簡単に考えてもよろしいですというような答弁は、僕はちょっと心外なんですけれども、全てそういうような亀山市行政は適当に考えて、適当に運営していけばいいやないかというお考えというふうに認識させてもらうけれども、それでよろしいかな、そうなっていくと。  ちなみに、確かに放課後児童クラブで支援員、それから補助員、これはご苦労をいろいろ私らも見聞きしております。だけど、この追加条例の中で、やっぱり一つは適当と判断せんならんという中で、この省令で出てきたと。お国も考えて、その担当者は「適当」という文言を書いてきたと思うんですけれども、これは私ちょっと国の感覚を疑うんです。  「適当」という言葉を、ちょっとデジタル大辞典で調べてみたんですわ。この内容は、ある状況で目的・要求などにぴったり合っていること。ふさわしいこと。また、そのさま。相当。うんちくとあるんです。その次は、もう一つ、その場を何とか繕う程度であること。いいかげんなこと。また、そのさまと。それからもう一つ、先ほど言うたように、その場を何とか繕う程度であること。いいかげんなこと。また、そのさまという辞典ではこうあるわけですわ。  本来なら、私は「適当」という言葉は、この文面で使うべきものではないと。といいますのは、この文面の中に「適切」とはと、「適切」ということに変えるべきやと。「適切」という言葉をちょっと辞典で調べましたら、「適切」とは、とりわけふさわしい、うってつけのといったニュアンスがありますと。状況・目的などにぴったり当てはまることを指す言葉ですというような、自分の気持ちを適切な言葉で伝えるとか、表現するとか、処理が適切であると、適切な指導が必要であるというときの「適切」という言葉になるわけです。  「適当」という言葉よりも、やっぱりこの条例は「適切」と。適当ではあかんと、いいかげんなことではあかんと。「適切」というふうに変えるべきだと私は思いますけれども、それは国が言ってきたことですから、国に準じて条文改正するんですから、今私が言うて、あなたが速やかにそれを変えるということはできませんけれども、どうも櫻井市長が就任されてから、内閣の閣議決定を無視されたときもあるし、時にはその内閣の決定とか、いろんな使い分けをされておる。  そういうようなことで、この省令はやっぱり「市長が適当と認めるもの」を「市長が適切と認めるもの」と。そこで、県が研修をやって、やっぱり補助員の方が5年間の経験があって、そしてその県の指定された研修を受けられて、その中で資格者として放課後児童クラブの支援員になっていくというような流れでするのが自然やないかと私は思うんですけれども。  また、いろんな各所の資格要件で、例えば測量士でも、測量士補の資格を持って民間企業に何年間従事しておったら測量士の資格を取れるとか、建築士においても、2級建築士やったら、現場経験があるんやったら、その2級建築士が取れると。そして、その専門高校及び大学を出ておれば、免除規定もあります。そういうような中での資格要件の確保やと。  だから、省令に基づいて全国でこうやってやっておるんですけれども、亀山市だけこれを「適当」を「適切」に変えよというのは無理かもわかりませんけれども、そういうような感覚で物事というものはやっぱり整理していってほしいと思いますけれども、そういうように余り深く考えやんといてくれというんやったら、その程度かなと思いますけどな。亀山市はそんな政治をやっておるのやと。物事には深く考えんと、物事を進めていくんやという市長の精神がわかりました。余りこれをやっておったら次のことができませんもんで。 ○議長(西川憲行君)  議員、先ほどの答弁はよろしいですか。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  あるんだったら、手短にな。 ○議長(西川憲行君)
     伊藤次長。 ○健康福祉部次長(伊藤早苗君)(登壇)  先ほどご質問いただきました県の研修ですけれども、無料で受講していただけます。科目につきましては、子供の発達、子供の生活、障がいのある子供というような項目で研修を受けていただくことになっております。 ○議長(西川憲行君)  櫻井議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  ということは、やっぱり議会のある前から、そういうようなことはしっかり調べておかんことにはあかんということや。何を言い出すかわかりませんからな、何を聞くか。そうやけど、聞かせてもろうておることは、別に間違うたことはわしは聞いておらんつもりですから、そういうような答弁は、十分先にもって用意しておくのが普通やと、ちょっと苦言を呈しておきます。  次に、議案第48号です。専決処分した事件の承認について。  いろいろこの専決処分というのは、まことに摩訶不思議な専決処分のように思います。といいますのも、2月27日にまず1回目の入札が行われました。そして繰越明許等、一遍表を出しますけれども、これ、関の山車会館の整備事業です。展示棟の土蔵、離れ等は、平成29年度に契約がなされています。そして平成29年度の主屋、それから地域交流施設、これが30年3月27日に入札が行われております。  先般の3月の定例会は、3月27日が閉会日です。これは、なぜこのような、私あえてこれクエスチョンをつけさせてもろうたんですけれども、30年度に皆お金を送っておる。その中で、この2段目の管理・展示棟(主屋)については、それなりに精算業務、それから前渡金を一千何百万払った中での、それから設計費も二百何十万払った中での繰り越しがやられておると。にもかかわらず、3月27日に入札をされた、このはてなの部分、こういうようなことが許されるのかどうか。  市長も、この3月27日に入札するに当たって、参加業者は2社でした。予定価格2,871万1,000円、予定価格を記入しております。その段階で、市長は財務、担当部局に、なぜ3月27日までの最終日に提案できるように準備ができないのかという指示をあなたは出したのか。  聞くところによると、この第1回の入札が11月にされたと。ところが、それが不調になって、12月、1月、2月、3月、4カ月あります。その4カ月の間に再入札をなぜできなかったのか。なぜこの予定価格を入れたときに、なぜもっと前に、市長の手元にその案件が上がってこなかったのか。  ちょっとこの表で、このはてなマークのところ、これの意味を教えていただきたい。議会は予算を審議するところであり、執行するのは市長ですよ。入札をするのも市長ですよ。市長は、そういうような、どこまで全体の亀山市の総予算、それから執行率等々をどこまで把握してみえるのか。11月の入札の不調も、当然国からの補助金が29年度いただいておるんですから、決定していますから、その中で当然この山車会館というのはあなたの売り物じゃないですか。マニフェストにも、山車会館建てますと、関の山車会館建てますと売り物であなたは出てきた。マニフェストの中にも、これは入っていますよ。その事業が停滞しておることについて、あなたは何も懸念を持っていなかったのかと。そもそも一遍、どういうような見解を持っているのか。  あくまでも、それは確かに地方自治法の専決処分で、それは市長の権限ですけれども、余りにも専決問題の権限を乱発し過ぎておるのと違うかと。物事によっては、確かに、3項目めに書いてあるんですけれども、専決処分に対する市長の認識も一遍お聞きしたい、あわせて。いかがですかな、市長。 ○議長(西川憲行君)  櫻井市長。 ○市長(櫻井義之君)(登壇)  専決処分させていただいた平成29年度の一般会計補正予算(第8号)の内容でございますが、その経過につきまして、少し触れさせていただきたいと思います。  ご案内のように、関の山車会館の整備事業、平成29年度に実施を計画しておりました管理・展示棟改修計画及び地域交流施設新築工事にかかわります繰越明許費の補正でございます。  まず、管理・展示棟の改修工事でありますが、実施設計業務実施中に、ご案内のように受託者が亡くなられるという事態が発生をいたしまして、業務の権利義務の承継手続に時間を要しましたことから、年度内完成が難しくなりまして、昨年の12月議会におきまして、工事費等の全てを平成30年度へ繰り越しをさせていただいたところでございます。  その後、3月7日に工事請負契約が調って、工事請負に係る前払金及び設計監理業務委託の完了分についての支払いを行ったことから、繰越限度額を支払済額を除いた額に補正をさせていただいたものでございます。  また、地域交流施設新築工事につきましては、平成29年度から30年度での債務負担によりまして工事を予定いたしておったところでありますが、昨年11月に実施をした入札が不調となりましたので、不調原因の精査や設計の一部変更などを行った上で、3月27日に実施をした2回目となる一般競争入札によって工事契約者が、3月28日に実施をいたしました指名競争入札により管理業務受託者が決定をいたしましたが、年度内での完了が難しいことから、平成29年度実施予定分の全てを平成30年度へ繰り越しをさせていただいたものでございます。  この繰り越しの処理につきましては、本来3月議会の補正予算議案として提出すべきところでございましたけれども、繰越事務の遺漏が請負者と決定後の契約事務において確認されたことから、やむなく専決処分をさせていただいたものでございます。  あわせて、その専決処分に対する市長の認識をということでございました。専決処分についての認識につきましては、本来議会の議決、決定を経なければならない事柄につきまして、議会が成立しないとき、また緊急を要するために議会を招集する時間的余裕がないときなどに、地方公共団体の長が地方自治法の規定に基づいて、議会の議決、決定の前に、みずから処理することでございまして、専決処分後は、次の会議におきまして、これを報告して、その承認を求めなければならないと理解をいたしておるものでございます。  これまでも、例えば税制改正など、市税条例の一部改正でありますとか、特に年度末ぎりぎりになりますケース、あるいは衆議院の解散総選挙に係る補正予算などが、どうしても専決処分が必要な事柄につきまして、その処理をさせていただいてまいっておるところでございます。  しかしながら、先ほど少し触れましたけれども、今回の繰越明許費補正におきましては、当然3月定例会の議会の議決をいただくべき事案であったというふうに考えておりますことから、これまた以前にもそのようなことを申し上げてまいりましたけれども、今後このような専決処分を行うことがないように、これは組織として徹底をいたしてまいりたいと考えておるところでございます。 ○議長(西川憲行君)  櫻井議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  一応この繰越明許費説明には、入札不調に伴う設計見直し等による発注が遅延し、年度内完成をすることができなかったためという説明があります。市長の答弁にも、今後このようなことがないように努力はすると。それは、一番そのことについては理解させてもらいますけれども、だけど、今答弁の中で、不調原因の精査を行いと、11月に不調になったと。担当の設計業者がお亡くなりになられて、いろんな設計部分で問題が起こっておるというようなことは聞き及んでおりますけれども、11月から3月27日、その前に当然国からの補助金があるのに、それを返納せんならんという、これは合併特例債も使うておりますけど、この事業には。返納せんならんということが、この関の山車会館の事業に国の補助金を、それも一つの財源として合併特例債も財源として事業を進めていこうという一つの長年の中での事業ですやんか。  確かに市長はまことに申しわけないというようなことで謝られたということは、それであれなんですけれども、議会としては、臨時会ができなかった、間に合わなかったでは、やはりこの事業は済まんです、私は。ほかの方は知りまへんよ、ほかの方は。18番議員 櫻井清蔵の立場では、私は、不調原因の精査はどのような形で、市長が指示をされたのか。入札担当やったところが、そのときは部室制ですから、総務企画部長か、財務部長かがそういうような立場にありました。恐らく財務部長やと思うんです。当然企画部門でも、そういうようなことは、担当部局でも同じように共通認識を持っておれば、4カ月間ほったらかしと、そういった場合には、慌てて専決せんならんということになってくるんですよ、こんなの。間際になってばたばた動いた結果、こうなったわけです。  だから、不調原因の精査、精査内容を聞かせてください、そんなら一度。どういうように不調原因の精査、それを教えてください。 ○議長(西川憲行君)  嶋村生活文化部次長。 ○生活文化部次長兼関支所長(嶋村明彦君)(登壇)  まず、地域交流施設の新築工事に対しての入札は、11月7日に実施をいたしておりまして、この入札によりまして不調になったというところでございます。通常、入札で不調がありました折には、その後の対応について、市長への報告をすることとなっておりまして、私どもといたしましては、不調になりました原因の究明ということをまず最初に考える必要があるというところでございます。  そういう中で、設計内容が適切であったかどうかというふうなことについて、設計業者に対して細かいところの精査を行っていったところでございまして、結果としては、設計業務については、特に内容については問題はないものというふうに理解をいたしております。その上で、改めて入札にかかわった業者からも、どのような内容での金額精査を行ったのかというふうなことについても聞き取りを行った上で、私どもとして、設計内容を変更すべき点がないかどうかということの精査をさせていただいというところでございます。 ○議長(西川憲行君)  櫻井議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  ちょっと聞き漏らしたんですけれども、設計業者に聞き取りして、不調になったという原因がわかったので、設計業者に相談したと、その結果やということですな。改めてちょっと。 ○議長(西川憲行君)  嶋村次長。 ○生活文化部次長兼関支所長(嶋村明彦君)(登壇)  不調になったということは、金額に差があったと。私どもの設計で予定をしている金額と、入札していただいた業者さんの考え方とに差異があったということだというふうに理解をしておりまして、そういう中で、設計内容に誤りがないかどうか、施行の仕方でありますとか、設計書に書き込まれている細部の内容がおかしなものでないかどうかということについて、設計業者に再度ヒアリングを行った上で内容の確認を行ったというものでございます。 ○議長(西川憲行君)  櫻井議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  設計業者と協議しておるのに4カ月を要したというふうに理解してよろしいですか。 ○議長(西川憲行君)  嶋村次長。 ○生活文化部次長兼関支所長(嶋村明彦君)(登壇)  設計内容の確認の結果、設計自体については特に誤りがないというふうに判断をしたところでございますけれども、工事の施行方法等については、若干考慮すべき内容もあるのではないかということで、一部の施行順序などを変更するような設計内容の変更をさせていただきました。その設計内容の変更を行うのに要した期間と、加えて、これは一般競争入札でございますので、2回目の一般競争入札の公告を行いましたのが3月2日でございますので、その前の段階で、改めて施行伺などを行うというふうな期間を要したというところでございます。 ○議長(西川憲行君)  櫻井議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  そうすると、入札の公告が3月2日と。そうすると、公告段階で市長に報告はあったんですかな、市長。 ○議長(西川憲行君)  櫻井市長。 ○市長(櫻井義之君)(登壇)  施行伺が上がってきてございます。 ○議長(西川憲行君)  櫻井議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  そうすると、その設計見直しをやって、公告をやるのに3月2日と。すると、3月定例会の最終が3月27日と。25日間あります。25日間の間に、この予算、これは29年度内にある程度繰り越しするものは繰り越しすると。これは、当然六千何百万は繰り越しされていますけれども、当然市長が担当部局に指示を出すのが普通じゃないですか。出さなかったんですか、それ。3月27日の最終日に、これを提案できるように指示をされたんですか、してないんですか。してないで、このような結果になったと思うんですけれども。  公告に一月を要するというようなことを言いますけれども、これも先般の駅前開発の折の話ですけれども、プロポーザル方式のことについて、時の松本建設部長が、公告をせなあかんやないかと、えらい早いやないかと。1週間と言った。いえ、1週間で大丈夫ですわと。何でやと言ったら、建設新聞を読んでもろうておるでということで、それで1週間でした。そういうような感覚もあると、入札に関しては。  だけど、入札で3月2日に、そのことが市長に報告があれば、3月27日の最終日に、何が何でもその入札をすべきやという判断を市長はできなかったのかどうか。ちょっと市長に聞かせてください。 ○議長(西川憲行君)  櫻井市長。 ○市長(櫻井義之君)(登壇)  先ほども申し上げましたように、本来ならば、3月の議会でこの手続をとるべきところではございましたけれども、大変申しわけなく思っておりますが、今後このような専決処分が行われないよう、組織としてしっかり対応させていただきたいというふうに考えておるものであります。 ○議長(西川憲行君)  櫻井議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  亀山市としては、今回の開会日の提案理由の中に「遅延」という言葉が六、七回出てきたんです。遅延に基づいておくれました、遅延に基づいてこのようになりましたと。だけど、ほかの案件は、私はある程度、部室制から部課グループ制という組織改革もあって、いろんなもろもろのことがあったと思うもんで、ある程度理解、やむを得んやろうと思うけれども、これは、あくまでも1億を超える事業ですから、市長の目玉事業ですからね。今後そういうようなことがないようにしたいということで、猛省をしていただかないかんと。  当然、その間の市長と担当部局、担当、いろんなやりとりがあったと思うんです。口頭か、記録か、こんなことを報告したと。報告してきたものがあると思うんですよ。そういうようなものをきちっとやって、私が二度とこういうようなことはやらないと。  今、議会でも通年制を検討しようかというようなことを言うていますけどね。議会は、いつでも市長が招集していただければ、臨時会はいつでもできます。招集権は市長にあるんですから。それで、また招集に応じるのが議員の責務です。別に遠慮してもらわんと、臨時会を事あるごとに、今は定例会方式ですから、議会を開いていただいても、議会は、議員がそこに出席させてもらうのは、当然の市民から負託を得た者の職務ですから、臨時議会を開くのが面倒ですから専決でやりましたという事案が極力ないようにお願いしたい。  それで、専決処分も、余りにも乱発してもらうと今後あかんと思いますもんで、できましたら極力定例会というのを重視していただいて、定例会に間に合うように行政を進めていただいて、市民のための政治をやっていただきたいと思います。  終わります。ありがとうございました。 ○議長(西川憲行君)  18番 櫻井清蔵議員の質疑は終わりました。  会議の途中ですが、10分間休憩します。               (午後 2時40分 休憩)   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――               (午後 2時50分 再開) ○議長(西川憲行君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、9番 鈴木達夫議員。 ○9番(鈴木達夫君)(登壇)  鈴木達夫です。私も、議案第46号の一般会計補正予算、債務負担行為について質疑をします。  午前中にお二人が質疑をしました。また、今後2つの常任委員会でももんでいただく議案でありますので、シンプルに質疑をさせていただきます。  まず確認をしたいと思います。  通告は前後をしますが、上程された議案につきましては、4つの施設の管理を今後5年、直営あるいは委託でもなく、指定管理者にお願いをすること。そして、その指定管理者の選定に当たっては、随意ではなく、公募による選定をするという前提で、この議案が提出されたという理解でいいのかということと、またその決定は、いつどんな会議あるいは期間で行われたか、2つ質疑します。 ○議長(西川憲行君)  9番 鈴木達夫議員の質疑に対する答弁を求めます。  落合総合政策部次長。 ○総合政策部次長(落合 浩君)(登壇)  ただいま鈴木議員がおっしゃられました4つの施設を今後5年間指定管理でやっていくと。そして、選定に当たっては公募であるということが前提かということですけれども、そのとおりでございます。  そして、これがいつ決定されたのかということでございますけれども、まず指定管理を継続するということを決定したのは、市長をトップとします統括管理委員会で決定しております。そして、各施設を公募にするということの決定は、各施設ごとに選定委員会を持っておりまして、5月9日と5月10日で、公募でするということが選定委員会の中で決定されまして、そして最終的に市長が判断したと、決定したということでございます。 ○議長(西川憲行君)
     鈴木議員。 ○9番(鈴木達夫君)(登壇)  ありがとうございます。統括管理委員会により、指定管理者による管理を決定したと。そして、第1回の選定委員会により公募の決定をし、それを市長に諮って、市長が決定をしたというご報告ですが、指定管理者制度については、条例に定まっているとはいえ、その決定について、特に公募による選定については、いつ議会に報告をいただいたでしょうか。 ○議長(西川憲行君)  落合次長。 ○総合政策部次長(落合 浩君)(登壇)  公募で選定するということの決定につきましては、事前には議会には報告しておりませんけれども、今回、本議会の各委員会資料の中で、指定管理についてというA4のペーパーが各施設ごとにお渡ししています。その中で、公募型プロポーザル方式による提案審査ということを記入しております。そこで初めて議会にはお示しさせていただいたということです。 ○議長(西川憲行君)  鈴木議員。 ○9番(鈴木達夫君)(登壇)  この決定については、ある種、市長の執行権の範疇であるという判断をしてもいいのかもしれません。ただし、我々議会というのは、その議論の内容あるいは政策決定に至るプロセス、これは、議会あるいは市民は十分知りたいし、伝えるべきだという考えに対して、提案者はどうお考えでしょうか。 ○議長(西川憲行君)  落合次長。 ○総合政策部次長(落合 浩君)(登壇)  今後、今からプロポーザルを行う関係上、例えば統括管理委員会でのことであるとか、選定委員会である、政策決定にかかわるプロセスというのは公平・公正な選定の業務に影響が生じるおそれがあると判断しておるものでございます。 ○議長(西川憲行君)  鈴木議員。 ○9番(鈴木達夫君)(登壇)  政策決定に至るプロセスを公表することは、公平の選定の妨げになると。もう少し詳しく伝えてほしいと思います。 ○議長(西川憲行君)  落合次長。 ○総合政策部次長(落合 浩君)(登壇)  選定委員会の中身であるとか、統括管理委員会の中には、どういうふうなことをすれば選定されやすいとか、そういうような会話が仮にあったとした場合、業者に不公平になるかなということで、政策決定に至るプロセスは選定に影響があると考えております。 ○議長(西川憲行君)  鈴木議員。 ○9番(鈴木達夫君)(登壇)  選定委員会が、例えば公募の仕様書等を見る場合は、確かに適切な競争あるいは選択ができない可能性はありますが、私が述べているのは、例えばきょう午前中の答弁の中に、今までの指定管理者制度に対するメリットとかデメリット、あるいは成果あたりもちょろちょろっと述べていただきました。そして次長おっしゃったように、総務委員会所管事務調査の提言を踏まえという部分に対しても、公園と運動公園の一体化については答弁がありましたけれども、全体として、その辺のものがしっかりと公の文面で議会に伝わっていないんです。  この件につきましては、ちょうど5年前、全く同じ質問を私しているんです。5年前、6月。これ、いいですか。今回も4つの施設で12億から13億、5年間、物すごく大きいお金ですよ。これに対して、いいですか、公の今までの事業評価も公の文書で伝わらないし、いわゆる積算根拠についても全く伝わっていない。ただ1枚の紙に、4つの施設で年度別で幾らかかると。3億、4億のお金ですよ。これが示されずに、資料が少ないんじゃないかということを述べたとき、当時の上田部長はこういう答弁ですよ。  議員おっしゃりますように、確かに資料が足らなかった。今後におきましては、担当部局と協議を行い、資料提出については前向きに検討したい。いいですか、本当に検討したんですか。しかも、前回の25年には、数字と合わせて4つの施設の主な変更要素という資料もついていたんです。大した資料じゃなかったんですけれども、これもつけても、当時の財務部長は資料が足らなかったと。今後もう少し精査をして、しっかりと議会に出していくんだという答弁があったんです。それよりも後退しているんです。  例えば、例は悪いんですけれども、子供が、お父さん悪いけど300万お金貸してくれと。何に使うんだと。それは今は言えんけど後でわかるよといって、お父さん、お金貸さないんですよ。親子だったら貸すかもしれんけど。これ12億、13億のお金を年次別にこれだけかかると。内容もわからない、今までの事業の検証もしっかりとした公文書であらわれない。そして、今後この施設を市としてどういう施設にしたいかということも全然しっかりとした文書にない中に、12億、13億認めろといっても、とても無理ですよ。どうなんですかね、これ。  質問は、やはりこれだけの大きな金額、あるいは、例えばスポーツ運動施設にすれば、インターハイが開かれる、国体が開かれる中で、この施設がどう管理運営が変わっていくのか。あるいは、文化会館にすれば、数度の文化年を設け、いろんなさまざまな自主事業の中でどういう管理をしていこうとするのか、このぐらいは発注者側と議会が共通認識の中でこの議案を審議する、これ常識ですよ。全く資料がない中で、これを認めさせようとしている。やはり資料不足、説明責任として物足らないという考えはないのか、提案者に質問したいと思います。 ○議長(西川憲行君)  落合次長。 ○総合政策部次長(落合 浩君)(登壇)  鈴木議員のご指摘のとおり、5年前の指定管理の継続のときの議会の提出資料から後退をしているということにつきましては、申しわけございません。  その件に関しまして、昨日、議長から資料の提出についてというご依頼がありました。検証、評価であるとか、主な変更点について記載した資料を提出してくださいという文書をいただきました。これにつきましては、公開可能な部分について提出させていただきます。 ○議長(西川憲行君)  鈴木議員。 ○9番(鈴木達夫君)(登壇)  最低限前回並み、あるいはきょうも議場の中で発言がございましたような、やっぱり管理運営の検証については、今度の選定委員会に影響がない範囲の中で、しっかりとした公としての文書で今までの検証をやってもらいたい。そして、いわゆる債務負担行為の限度額の内訳については、金額までいかなくても、こういう点に力点が行くくらいのことは、これはこれからの4つの公の持つ施設が、こういう形で進むんだという一つの指標になりますので、金額提示が選定委員会に何らかの影響を及ぼすというなら、それを除いた形の中で出すべきだということだと思います。  議長が、提出を求めたら文書を出すとか、あるいは評価・検証についても、きょうの午前中の質問で、あったら答えるみたいな姿勢というのは、全くこれが本当に開かれたスピード感のある、あるいはコミュニケーションのとれた議会かと私は全く疑います。  それで、もう一点だけ確認をさせていただきます。  なぜこの議案、いわゆる債務負担行為の議案提出前に、指定管理の制度の検証と見直しの取り組みができなかったかということです。明らかに来年から、今までの5年をやっていただいたから、新しく継続して、指定管理者に公の施設は管理することがわかっていながら、第2次行財政改革大綱の中では、きょうも午前中ありましたけど、30年と31年でやるわけですよ。だから、31年から向こう5年、指定管理の公募を行う前に、やっぱりこの指定管理に対する検証、見直しを図っていこうという意気込みといいますか、これは行政をつかさどる者として必ず絶対に必要な責任だと思いますが、なぜ27年、28年、29年の間に検証ができなかったか、理由を答弁願います。 ○議長(西川憲行君)  落合次長。 ○総合政策部次長(落合 浩君)(登壇)  年度ごとの評価につきましては毎年やっておりますけれども、総括的な評価というのは、まだ4年目でございますので、総括的なものはまだいたしておりません。総務委員会でご提言いただきました、指定管理から業務委託に変えるとか、収益性のない施設は業務委託にする、または非公募は廃止するとかいうことは、今ある施設というのは、条例で指定管理で行っていくということが定められておりますので、条例改正にまで及ぶことでございますので、短期間では難しいということで、30、31年でしっかり指定管理者制度そのもの、個々の施設ばかりでなくて、指定管理者制度そのものについて、30、31年で検討していくということを行革の後期基本計画に掲げさせていただいたところでございます。 ○議長(西川憲行君)  鈴木議員。 ○9番(鈴木達夫君)(登壇)  総務委員会の調査・提言が昨年あったというのと、この課題に対して、当然将来見えてくる課題に対して、果敢に前倒しで準備をしないというのは全く別の問題で、その辺は総務委員会の提言に対する対応ができなかったというのは、ちょっとこれは違うなあという答弁を聞いて感じをしました。  この債務負担行為、指定管理者制度、平成15年に国の自治法の改正に伴って、亀山市が18年から条例等整備をして、運用してきたということなんですけれどもね。どうでしょう、ここ三、四年、この指定管理者に対する一部ふぐあいとか、不合理、あるいは合理性、不合理性に対しての議論は、全国的に非常に高まってきているんです。片山元総務大臣に代表されて、本当に必要な指定管理は何なんだという議論も高まっています。そして、例えば現実的にはお隣のまちで、地元の地縁団体と公の施設の関係、大きな議論が巻き起こっている。我がまちもその環境に陥る可能性も十分あるときなので、やはりもう少しスピード感のある行政運営を果敢にやっていかないと、時代についていけないという思いがしました。  総額的に、何度も言うように、12億、13億かかる課題に対しては、やはりこれだけ大きな議案を提案するとしたら、議会基本条例のいわゆる重要政策の提案に対しては、例えば今言った時代背景、非常に見直し論が高まっていますよ。あるいは経緯、こんな検証をしましたとか、あるいは他の自治体との比較、他のまちではこうですよと、あるいは隣の議論はこうですよとか、あるいは市民参画の有無、これ実際サービスの提供者である市がサービスの提供者を選定している状態はどうかなあというような議論も、これはあってもいいと思うんです、この指定管理についてはね。そういうことも、あるいは今言った将来にわたるコスト、いわゆる内訳明細を明確にするという覚悟があれば、いろんな工夫の中で内訳明細は出るはずなんです。  総じて、とにかくこれらを含めて本当に身を入れたといいますか、魂のこもった提案、今回の提案に関しては非常に雑駁で、議会に対する提案としては、非常にちんけという表現はあれなんですけれども、非常に皮相的な、上っ面の提案であったという考えを持ちました。  あとは委員会にお任せをして、議案質疑を終わります。 ○議長(西川憲行君)  9番 鈴木達夫議員の質疑は終わりました。  以上で、日程第2に掲げた上程各案に対する質疑を終結します。  続いて、ただいま議題となっております議案第42号から議案第51号までの10件については、お手元に配付してあります付託議案一覧表のとおり、それぞれ所管する常任委員会にその審査を付託します。  なお、報告第4号から報告第10号までの7件については、関係法令の規定に基づく報告でありますので、ご了承願います。        付 託 議 案 一 覧 表    総務委員会 議案第42号 亀山市税条例等の一部改正について 議案第43号 亀山市都市計画税条例の一部改正について 議案第49号 専決処分した事件の承認について 議案第50号 専決処分した事件の承認について    教育民生委員会 議案第44号 亀山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 議案第45号 亀山市国民健康保険税条例の一部改正について 議案第47号 財産の取得について 議案第51号 専決処分した事件の承認について    予算決算委員会 議案第46号 平成30年度亀山市一般会計補正予算(第1号)について 議案第48号 専決処分した事件の承認について ○議長(西川憲行君)  次にお諮りします。  本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(西川憲行君)  ご異議なしと認めます。  そのように決定しました。  あす13日は午前10時から会議を開き、市政に関する一般質問を行います。  本日はこれにて散会します。               (午後 3時10分 散会)...