亀山市議会 2015-06-25
平成27年総務委員会( 6月25日)
平成27年
総務委員会( 6月25日)
総務委員会会議録
1 開催日時 平成27年6月25日(木) 午前10時57分~午後3時38分
2 開催場所 第1
委員会室
3 出席委員 委員長 中 村 嘉 孝
副委員長 豊 田 恵 理
委員 尾 崎 邦 洋 宮 崎 勝 郎 前 田 耕 一
櫻 井 清 蔵
議長 前 田 稔
副議長 鈴 木 達 夫
委員外議員 服 部 孝 規
4 欠席委員 なし
5 理事者 市長 櫻 井 義 之 副市長 広 森 繁
消防長 中 根 英 二
監査委員 渡 部 満
企画総務部長 財務部長 上 田 寿 男
山 本 伸 治
財務部参事 松 本 昭 一 消防次長 服 部 和 也
危機管理局長 関支所長 坂 口 一 郎
井 分 信 次
広報秘書室長 企画政策室長 豊 田 達 也
大 泉 明 彦
総務法制室長 人事情報室長 富 田 真左哉
桜 井 伸 仁
財政行革室長 契約管財室長 岡 安 賢 二
大 澤 哲 也
工事検査監(兼)
設計審査監 危機管理室長 坂 裕 哉
岩 佐 亨
税務室長 伊 藤 正 納税室長 田 中 直 樹
会計管理者(兼)出納室長 参事(兼)
亀山消防署長
西 口 美由紀 平 松 敏 幸
消防総務室長 予防室副室長 駒 田 博 之
宮 﨑 郁太郎
副参事(兼)
亀山消防署副所長
亀山消防署北東分署長
草 川 勝 秀 浅 野 正
監査委員事務局長 選挙管理委員会事務局長
宮 﨑 吉 男 松 村 大
6 事務局 事務局長 松 井 元 郎
議事調査室長 渡 邉 靖 文
山 川 美 香 村 主 健太郎
7 案件 1.議案の審査
議案第45号 亀山市
総合計画条例の制定について
議案第46号 亀山市
まちづくり基本条例の一部改正について
議案第47号 亀山市
税条例等の一部改正について
議案第48号 亀山市
都市計画税条例の一部改正について
議案第51号 財産の取得について
議案第54号 専決処分した事件の承認について
議案第55号 専決処分した事件の承認について
2.請願の審査について
請願第 1号
安全保障法制の見直しを今国会で成立させないよう
求める請願書
8 経 過 次のとおり
午前10時57分 開 会
○
中村嘉孝委員長 ただいまから
総務委員会を開会いたします。
本日の委員会は、お手元に配付いたしました事項書のとおり、16日の本会議において付託されました議案第45号亀山市
総合計画条例の制定について、議案第46号亀山市
まちづくり基本条例の一部改正について、議案第47号亀山市
税条例等の一部改正について、議案第48号亀山市
都市計画税条例の一部改正について、議案第51号財産の取得について、議案第54号専決処分した事件の承認について、議案第55号専決処分した事件の承認についての7議案の審査を行います。
審査の方法については、1議案ごとに審査を行います。
それでは、議案第45号亀山市
総合計画条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明をお願いいたします。
山本企画総務部長。
○
山本企画総務部長 それでは、議案第45号の説明をさせていただく前に、先ほどの分科会で
野村布気線につきましての確約書の締結日についてちょっとご答弁ができませんでしたもので、申しわけないですけど、この場をおかりしてご答弁させていただきたいと思います。
平成27年3月31日付ということで、確約書の締結を行っておりますものでよろしくお願いを申し上げたいと存じます。
それでは、議案第45号亀山市
総合計画条例の制定についてご説明を申し上げます。
条例制定・改廃の背景及び趣旨の1ページ及び議案をあわせてごらんいただきたいと存じます。
まず背景と趣旨でございますが、平成23年の
地方自治法の一部を改正する法律により、市町村の
基本構想に関する規定が削除され、
総合計画の策定については市の独自の判断に委ねられることとなりました。こうした中、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、
総合計画は必要なものであり、将来的にも
総合計画を策定する必要があるものと考えますことから、その策定根拠などを定めるため、本条例を制定するものでございます。
次に、制定内容でございますが、本条例は第1条の目的から第16条の委任まで、全6章16条で構成をしております。
まず(1)でございますが、第1章の総則、第1条では目的を定めており、また第2条ではこの条例に使用する用語の意義を定めております。
次に(2)といたしまして、第2章の
基本的事項、第3条では策定主体である市の策定義務を定め、第4条では
総合計画の位置づけについて、また第5条では
総合計画を変更または廃止できる場合を定めております。
次に(3)第3章の策定方針として、踏まえるべき事項について定めております。
次に(4)では、第4章の策定手続といたしまして、アとして第10条亀山市
総合計画審議会に諮問すべき場合を、第1号で
基本構想または
基本計画を策定しようとするときとし、第2号でそれを変更し、または廃止しようとする場合において、特に必要があると認めるときと定めております。
また、イ、第11条では議会の議決について、
基本構想の策定、変更、廃止は議会の議決を経なければならないこと。また、軽微な変更についてはこの限りではないことを定めております。
また、ウ、第12条では
総合計画を策定、変更、廃止したときは速やかに公表すること。
また、エ、第13条では策定後の措置として、第1項で
総合計画を計画的に実施するために必要な措置を講じること、第2項でその実施状況を公表することをそれぞれ定めております。
次に2ページでございますが、(5)では第5章の
総合計画審議会について、第14条でその設置を定め、第15条で審議会は15人以内で組織すること、第2項で
構成委員は第1号の
公共団体等の代表者、第2号の知識経験を有する者、第3号の公募により選出された者、第4号のその他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱することを、第3項で委員の任期をそれぞれ定めております。
次に、(6)では雑則について、条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定めることといたしております。
最後でございますが、附則において、施行日は公布の日とすること及び亀山市
総合計画審議会条例は廃止することといたしております。
以上、亀山市
総合計画条例の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○
中村嘉孝委員長 以上で説明が終わりました。
これより議案第45号につきまして質疑に入りたいと思います。
質疑のある方は順次発言をどうぞ。
宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 私、この条例の制定についてというのは一般質問のほうでお尋ねして、ある程度はわかっておるんですけれども、中身をちょっと聞かせていただくと、今言われた議会の議決の中で軽微な変更というのはどのような軽微ですか。どこで線を引いておるのか。
○
中村嘉孝委員長 山本企画総務部長。
○
山本企画総務部長 これは本会議の中でもお尋ねをいただいた部分でございまして、特に軽微ということで明確な線は引いてはおらないんですけれども、私どもが想定する限り、もし
基本構想なり
基本計画を市のほうから変更しようという場合には、議会の議決を経て行わなければならないと考えておりますもので、今ちょっと軽微というふうな形で書かせてはいただいておりますけれども、特にそのような想定というのは現在いたしてないところでございます。
○
中村嘉孝委員長 宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 これだけ書いてあるなら、やはりラインは引いておいてもらわんと、それはどこでと。わざに条文に書き上げておるやろう。
○
中村嘉孝委員長 山本企画総務部長。
○
山本企画総務部長 今回、想定されるものとしては、例えば字句を訂正したりとか、例えば何かの形で名称が変更になったりとか、そういった機械的に変わっていくようなものについてを軽微なものというふうに考えておりまして、それ以外の計画の中に占める事業についての変更でありますとか、そういったものについては全て議会の議決を経て進めてまいりたいと、そのように考えているところでございます。
○
中村嘉孝委員長 宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 それじゃあ、15条の
審議会委員の
構成団体等の、例えば1番の
公共団体等の代表者というのは「等」が入っておるでどうなのかなというのと、公募というのは一般公募になるんかな、確認しておきます。
○
中村嘉孝委員長 山本企画総務部長。
○
山本企画総務部長 まず、公募につきましては一般公募を考えておりまして、今私どもで
総合計画審議会委員の中で一つイメージしておる団体等もございますもので、その詳細につきまして担当室長のほうからお答えをさせていただきたいと思います。
○
中村嘉孝委員長 豊田企画政策室長。
○
豊田企画政策室長 まず、
公共的団体等の代表者といいますのは、イメージ的には例えば
自治会連合会会長、それから
婦人会連絡協議会会長でありますとか、
社会福祉協議会会長でありますとか、
商工会議所会頭などを考えておるところでございます。
なお、これにつきましては、前回の平成22年の審議会のメンバーもこのような選出の区分としておりましたので、基本的にはそのような形でまいりたいというふうに考えております。
○
中村嘉孝委員長 宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 大体わかりましたけれども、
公共的団体には婦人会なんかもそういう団体に入るのか。青年団なんかがあるのかどうかちょっとわからんけど、そういうのも入ってくるのか。ほかにもそういうような社会教育とかいろいろな団体がありますやんか、PTAとか。そういうのは、やはり法的に、いわゆる
自治会連合会は特に市政にもかかわってくる団体と最近は思うのやけれども、そこらのイメージ的にはどうなの。
○
中村嘉孝委員長 豊田企画政策室長。
○
豊田企画政策室長 今言われました部分の中で申しますと、例えば
社会福祉協議会でありますとか、そういったところも前回に倣いお願いしようというふうには考えております。
それから、先ほど申されましたPTAでありますとか、そのあたりにつきましては第15条第2項では第1号から第4号まで掲げてございます中で、公募のほかにその他市長が必要と認める者というところで、例えばPTAの関係でありますとか、そういうところも考えていきたいというふうに考えております。
○
中村嘉孝委員長 宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 そうすると、婦人会なんかはそういう趣旨の人が寄った団体やろ。何か法的にもあるような団体やあらへんやろう。どこか法的にうたわれておる団体かな。
○
中村嘉孝委員長 山本企画総務部長。
○
山本企画総務部長 おっしゃるように、以前ですと青年団とかそういったくくりを今回
公共的団体というふうに書いてございまして、公共団体ではございませんが、それに準ずる形ということで、そういうすみ分けの中で一つ考えさせていただいたところでございます。
○
中村嘉孝委員長 ほかにございませんか。
櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 今、
宮崎委員言われたんやけれども、まずさっき出ましたもんで、軽微なものについて、今、
山本部長が言ったのは
名称変更、字句の変更という形の場合を軽微とすると。
ほかの方はどうか知らんけれども、私としては専決の179条と180条の使い分けで、平成24年度に180条を執行部側から要請があって議会が議員提案でやったと。今、苦い思いをしておるんやけれども、この軽微なものについては、うちの西川議員も質問させてもろうたんやけれども、答弁はいただけやんだということで、彼から受け継いできているんだけれども、今はその字句の訂正、
名称変更というんやったら、この附則で軽微なものという解釈をつけ加えるものはないかな。軽微なものというのは、何でも市長の裁量によって軽微なものと考えたら、7,000万も軽微なものになったら困るでのう。軽微なものをはっきりどこかに明記しておくという考え方がないかどうか、一遍確認。
○
中村嘉孝委員長 山本企画総務部長。
○
山本企画総務部長 今、平成24年の議員提案のお話で、ここについても軽微なものということで書かれておりまして、そのご懸念でおっしゃってみえるんだと思いますが、今回の
総合計画条例につきましては、私先ほどご答弁申し上げましたように、そういった
名称変更でありますとか、字句の訂正といった簡易なもの以外は想定しておりませんもので、特にここの附則で書いたらというようなご提案でございましたが、今ご答弁申し上げたような内容でございますもので、附則で特にうたわなくてもご理解いただけるのかなというふうに思っておるところでございます。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 だから、軽微なものの取り扱いによって市長の裁量でいいかげんにされたらかなわんさかいさ。議会と執行部が対等でなけなあかんわけや。都合のいい条例解釈をやってもうて、一応議会は
チェック役なんや、市民から負託された。だから、そこら辺を軽微な変更についてはこの限りではないという字句を書く必要があるのかというやつやわ、それだったら。わざわざこれをつけ加える必要はないと。これは削除すべきやと。これはたびたび変更したり、名称が変わるといったら何でもええやないかな、あんたは定例会ばかりで、臨時会も開かんつもりしておるでさ。
定例会ごとに、字句の変更も条ずれとか、常に出ておるやんかな。上位条例が変わりましたもんで条ずれに伴うとか、例えば防衛庁が防衛省になったと、そのときも字句の変更で出てくるしさ。議会にこうやって変更しましたと。議会に説明というよりも、市民に対しての説明責任は行政はあると思う。議会だけやないと思うの。だから、議会に対して説明責任というよりも市民の皆さんに対しての説明責任を、もし行政側が思うておるんやったら、僕はこの「軽微な変更についてはこの限りではない」という字句は削除すべきやと私は思う。字句の訂正とか、今言ったような
名称変更があったときを軽微なものとして扱うんやったら、削除できませんかな。
○
中村嘉孝委員長 山本企画総務部長。
○
山本企画総務部長 先ほど申し上げました簡易な軽微なものにつきましては、そういった法律の変更に伴うようなもの等が想定されますもので、確かにそれはそのまま置いておくというような考え方もできるかと存じますが、先ほど私がこの委員会でご答弁させていただきましたように、こういったもの以外は全て議会にお諮りをして、変更なり廃止なりをご審議いただくということで、委員会の場でご答弁させていただいておりますもので、特に軽微なものということで勝手に執行部側が変えていくという、そういったことはないということをこの委員会でご答弁させていただいておりますもので、そのあたりはご理解いただければというふうに思います。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 それが理解した中で180条をつくったんさ。
宮崎委員が議運の委員長のときに提案しはったと思うんやわ、24年だったなあ。それが今回の180条を使った7,000万やわ。私も報告案件で質問もさせてもらいました。で、確たる答弁もいただけなかった。それで、今からこれやろうかなと思っておるんでな。
だから、議会というよりも市民に対しての説明責任ということを行政側は、今国会でもやっていますやんか、安保法制で。学者の先生が政治に関与するのはあかんと言って怒っておる党もあれば、やっぱり言うとおりやないかと。それは国民みんなが知るべきことを行政の中でこちょこちょっと変えて、やっていましたではあかんと私は思っておるで。僕はあくまでもこれは削除すべきやと思う。私の言葉を信じてくれと言っても、
山本部長もあと何年行政にござるかわからんけど、部署が変わったらさ。ここにおる人もあと15年たったら、ほとんどおらへんわさ。だから、条文というのはそこら辺のかちっとしたもんやから、憲法も一緒や。今問題になっておるのは勝手な内閣の解釈で変えたらあかんと言うておるのに、変えようとしておんのやでさ。解釈や。軽微をどのように解釈するかということや。だから、これは削除すべきやと私は思う。
○
中村嘉孝委員長 山本企画総務部長。
○
山本企画総務部長 委員のご趣旨はよくわかるんですけれども、これ10年の計画の中でこういった何かの都合で軽微な変更が想定される場合、今のところどういったものがあるかはわかりませんけれども、そういったこともあり得るということの中では、あくまでも軽微なものというご答弁申し上げた字句であるとか名称とか、そのようなものについては軽微な変更という形で、それ以外のものについては全て議会にお諮りをして進めていくということをご答弁させていただいておりますもので、今のところ執行部の考え方としては軽微な変更を抜くということは考えていないところでございます。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 そんな考えの中で、こういうようなことも詰めてくれたんやわ。第4条と第3条の矛盾点、それを聞いてくれたんやわ。そのときに市は
総合計画の変更時、
基本方針として市政の運営を遅らせてはならないと書かれているにもかかわらず、市長の
マニフェストが出た場合には、市長の
マニフェストが優先されると答弁があった。
すると、3条は、将来にわたって
総合計画を策定し続けなくてはならない条例にというようなことが書いてあるらしいな、将来にわたってと。今の市長がかわったときには、次の市長が
マニフェスト、前のはちょっと軽かったんやと。わしも軽いけど、軽微でやっておこうかということも考えられる。それと、
マニフェストを優先するという答弁があったよな。それもおかしいわな、そうすると、首長がかわるたびにころころころころ
基本計画が変わっていくんかな。そうなのに3条には将来にわたってこれを策定し続けなければならないと書いてある。全然相反するわな、答弁と字句と。そこら辺どうするの。
○
中村嘉孝委員長 山本企画総務部長。
○
山本企画総務部長 確かに私本会議の場で西川議員だったと思いますが、質問を受けた際に市長が変更したときにはどうかということで、
マニフェストを優先して、
マニフェストをもとに
総合計画の変更を行うというご答弁をさせていただいたというふうに考えております。
今回、第3条で書かれております
総合計画の策定というところでは、ちょっと読ませていただきますが、市は総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、
総合計画を策定するということでございまして、また第4条では
総合計画は市の最上位計画として市が別に策定する個別の行政分野に関す計画の策定、または変更に当たっては
総合計画との整合を図る。また、第2項で市は
総合計画を
基本方針として市政の運営を行わなければならないということでございまして、もし市長の
マニフェストの中で、こういった今の
総合計画と整合が図れない部分が出てまいりましたら、これはやはり議会にお諮りをして変更をしていくことが必要であるというふうに考えているところでございます。
○
中村嘉孝委員長 宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 ちょっと関連しますのでお尋ねしたいんですが、初めての制定条例やもんで新たな考えが持たれたんかなというふうに思うんで、これは法制の中で今までの他の条例と合わせていくべきものやと思うもんで、「この限りやない」とか、先ほど
櫻井委員が言われておったように、字句の訂正とか条ずれとか、そんなのみんな出てくるわけやんか。それはやはりほかの条例も合わすべきではないのかというふうに思います。
○
中村嘉孝委員長 山本部長。
○
山本企画総務部長 確かに今回、条例につきましては、これを変更する場合は当然議会の議決を経て変更させていただかなあかんのは当然でございますし、
総合計画そのものの変更を行う際には軽微なものについて以外は全て議会にお諮りをして進めてまいりたいと。
○
中村嘉孝委員長 ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 ないようですので、以上で議案第45号の質疑を終結いたします。
次に、この議案につきまして自由討議を行いますか。
(「なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 それでは、自由討議は行わないことにいたします。
次に討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 ないようですので、討論を終結し、議案第45号亀山市
総合計画条例の制定につきまして、原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。
(
賛成者挙手)
○
中村嘉孝委員長 賛成者多数であります。
よって、議案第45号亀山市
総合計画条例の制定については、原案のとおり可決すべきものと決定しました。
次に、議案第46号亀山市
まちづくり基本条例の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明をお願いいたします。
山本企画総務部長。
○
山本企画総務部長 続きまして、議案第46号亀山市
まちづくり基本条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
条例制定・改廃の背景及び趣旨の3ページをごらんいただきたいと存じます。
まず背景と趣旨でございますが、市の
基本構想は
地方自治法の一部を改正する法律による改正前の
地方自治法第2条第4項の規定に基づき策定をしておりますが、今回の
総合計画条例の制定によりまして、市の策定根拠を明確にしますことから、所要の改正を行うものでございます。
次に改正内容でございますが、本条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図り実施するものとして、第3条に規定されています改正前の
地方自治法第2条第4項の規定に基づく
基本構想を亀山市
総合計画条例第2条第1号に規定する
総合計画に改めるものでございます。
なお、施行日は公布の日といたしております。
以上、亀山市
まちづくり基本条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
○
中村嘉孝委員長 以上で説明は終わりました。
これより議案第46号について質疑に入ります。
質疑のある方は順次発言をどうぞ。
宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 ないようですので、ちょっとお尋ねします。
本会議でも質疑させていただきましたけれども、この
総合計画、いわゆる自治法の一部を改正する法律によって、自治法の2条4項の規定に基づく策定といいますがという云々書いてあって、今内容を聞かせていただいたが、この条例もどうしても要るのかどうか確認したいんですが。
総合計画の条例でいけやんのかどうか。前も答弁は一部いただいたんやけど、もう1回確認。
○
中村嘉孝委員長 山本企画総務部長。
○
山本企画総務部長 確かに
総合計画条例で、この
まちづくり基本条例の
総合計画に関する部分をおっしゃってみえるんだと思いますけれども、
まちづくり基本条例につきましては、その他まちづくりの基本理念でありますとか、まちづくりの基本原則、推進に伴う計画等さまざまなものがうたわれておりますもので、
総合計画条例をもって
まちづくり基本条例も廃止するということは、ほかの部分もございますもので、それについてはちょっとできないものかというふうに思っております。
○
中村嘉孝委員長 ほかにございませんか。
(発言する者なし)
○
中村嘉孝委員長 それではないようですので、以上で議案第46号の質疑を終結いたします。
次に、この議案について自由討議を行いますか。
(「なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 それでは、自由討議は行わないことにいたします。
次に、討論はありませんか。
(発言する者なし)
○
中村嘉孝委員長 ないようですので、討論を終結し、議案第46号について採決を行います。
議案第46号亀山市
まちづくり基本条例の一部改正について、原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。
(
賛成者挙手)
○
中村嘉孝委員長 賛成者多数であります。
よって、議案第46号亀山市
まちづくり基本条例の一部改正については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第47号亀山市
税条例等の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明をお願いいたします。
上田財務部長。
○上田財務部長 議案第47号亀山市
税条例等の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。
それでは、
条例制定・改廃の背景と趣旨の4ページをごらんください。
今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律等が平成27年3月31日に改正がされたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
改正内容でございますが、第1条関係のうち(1)といたしまして、社会保障・税番号制度マイナンバー制度の導入に伴い、市が作成する納付書等及び市民または事業者が提出する市民税の申告書等に個人番号、または法人番号を記載することとするものでございます。
次に(2)といたしまして、利用定員が6人以上である事業所内保育事業につきまして、認可を得たものが当該事業の用に供する固定資産に係る固定資産税が非課税となったことに伴いまして、関係条文の整備を行うものでございます。なお、現在該当する事業者はございません。
次に(3)といたしまして、消費税率の10%への引き上げが平成27年10月から平成29年4月に延期されたことに伴いまして、所得税の住宅ローン控除の適用期限の期日が平成29年12月から平成31年6月に延期されることに伴いまして、個人住民税においても適用期限が同様に延期されたことから、関係条文の整備を行うものでございます。なお、平成26年度、住宅ローン控除適用実績は約1,000件で、市民税額控除額が約3,700万円となっておるところでございます。
次に(4)といたしまして、わがまち特例が2つの施設等に対して導入されたことに伴いまして、これら施設等に係る固定資産税の課税標準の軽減率を定め、平成27年度以降の年度分から適用するものでございます。
導入された施設等におきましては、1つは都市再生緊急整備地域等におきまして、都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定計画に係る都市再生事業により、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に新たに取得した公共施設、都市利便施設等の用に供する家屋及び償却資産につきまして特例を設けます。軽減率といたしましては5分の3でございます。また、特定都市再生緊急整備地域におきましては、2分の1といたします。
なお、現在、都市再生緊急整備地域は東海3県におきましては、名古屋の3地域、岐阜駅北地域がございますが、現在のところ亀山市はこの地域では該当にはなってないところでございます。
2つ目は、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に新築をされた高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅でございまして、3分の2を軽減いたします。これら2つの軽減率につきましては、地方税法で定められている軽減率を参酌しております。
次に(5)といたしまして、新規取得した一定の環境性能を有する軽四輪等につきまして、平成27年度に初めて新車登録を受けた場合、平成28年度1年間のみ税率をおおむね75%、または50%軽課するグリーン化特例が導入されたことから、その導入に伴いまして税率の特例を定めるものでございます。
次に(6)といたしまして、健康増進の観点からたばこの消費を抑制するため、紙巻きたばこ旧3級品以外と比べて安価な紙巻きたばこ旧3級品の税率を段階的に引き上げるものでございます。また、引き上げ日におきまして、紙巻きたばこ旧3級品を所持する卸販売業者等につきましては、手持ち品課税される紙巻きたばこ旧3級品の貯蔵場所、小売販売業者につきましては、紙巻きたばこ旧3級品を直接管理する営業所ごとに市に申告納税をしなければならないといたします。
次に(7)といたしまして、国において引き続き検討を行うこととされました市民税における所得税に適用される出国時に未実現のキャピタル・ゲインに対する譲渡所得課税の特例を講じないこととするものでございます。
次に(8)といたしまして、所得税法の一部改正及び法人税法の一部改正における条項ずれ等に伴う規定の整備を行うものでございます。
第2条関係といたしまして、軽自動車税の税率のグリーン化特例に係る改正につきまして、平成26年6月23日に公布した亀山市税条例の一部を改正する条例につきまして、条文の整備を行うものでございます。
最後に、3.その他でございますが、施行日は公布の日といたします。ただし、(1)の社会保障税番号制度の関係、(7)の譲渡所得課税の特例の関係、(8)の条項ずれ等の一部につきましては平成28年1月1日を施行日とし、(6)の紙巻きたばこ旧3級品の税率の関係、(8)の条項ずれ等の一部につきましては平成28年4月1日を施行日といたします。
以上、議案第47号亀山市
税条例等の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いをいたします。
○
中村嘉孝委員長 以上で説明が終わりました。
これより議案第47号について質疑に入りたいと思います。
質疑のある方は順次発言をどうぞ。
宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 ちょっと確認したいんですが、先ほど制定・改廃の中を見せていただいて説明を聞いておったんですけど、(4)で平成28年度以降の年度分から適用するということが説明された。言葉では27年と聞いたけど、どっちが正しいのか。
それとその後に行くと、導入された施設等の中では27年4月1日ということになっておるんやけれども、ここらがずっと。27年でいいのかどうか。今、改正やで27年4月というわけにいきませんわね。
○
中村嘉孝委員長 上田財務部長。
○上田財務部長 (4)の軽減率でございますが、これにつきましては平成27年度以後の年度分ということですので、平成28年度分という形でご理解をいただきたいというふうに思います。
○
中村嘉孝委員長 宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 もう一遍確認したいんやけど、ここにまさに28年と書いてあるやんか。今説明の中では27年度というふうで、どっちがどうなんやな。
○
中村嘉孝委員長 上田財務部長。
○上田財務部長 28年度以後ですので、28年度も含めて28年度からそれを適用いたすということでございます。ちょっと言い方が、以後の年度分からと同じ言い回しなんですけど、少しわかりにくかったので申しわけございません。28年度から適用いたしてという形でございます。
○
中村嘉孝委員長 宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 それじゃあこの導入された施設等々は説明の中で27年4月1日から29年3月31日までとか書いてあるんやけど、これはどうなの。
○
中村嘉孝委員長 上田財務部長。
○上田財務部長 これはことしの4月から28年度末までに公共施設や都市利便施設等の建屋とか償却資産を取得した場合、認められた今私が言いました地域というのが名古屋市の駅前の3地域と岐阜駅の北地域の駅前の認められた地域については、5分の3の軽減率を適用するという形になるという形でございます。
○
中村嘉孝委員長 ほかに。
宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 そこらはまだうちには余り該当はないということで考えたらよろしいな。
それから、健康増進の観点から、たばこの消費を抑制するため、紙巻きたばこの旧3級品と、我々は1級品を吸うているのか知らんけれども、3級品、わかばとかエコー、ゴールデンバットの3品かどうかそこらまで確認したいんですが、この税率が上がるということで確認したらいいのか。
○
中村嘉孝委員長 上田財務部長。
○上田財務部長 旧3級品のわかば、エコー、ゴールデンバット、ほかにもあったように記憶をしていますけれども、この3級品のたばこをほかのたばこと段階的に同じようにするために3級品のたばこを値上げしていくということでございます。
○
中村嘉孝委員長 宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 値上げということでよろしいんですね。
ここで出しているように、市も健康増進の観点からということで、このような法律がどういうふうに書かれておるのかわからんけど、どうなの。やっぱりたばこを吸うたら健康には悪いよという感覚で受けとめたらよろしいかな。
○
中村嘉孝委員長 上田部長。
○上田財務部長 これは国の説明もそのように記載をしてございましたので、させていただきましたけれども、3級品以外のたばこと同じ値段に、税率を同じにするという形でございます。
○
中村嘉孝委員長 宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 安いたばこはようけ吸うでと、体に悪いよと。品質が悪いでとか、そんなのやなしに、そこらは健康増進ってわざにここで書いてあるで、条例を変えるのにこんな書きようせんでもいいやんか。例えば法律がこうこう言うてきたで変えますよでいいの違いますかな。国も健康増進、何かたばこを吸うておる者が、わしらはあかんのかなと逆に思うけどさな。そこらは自分のところの条例に合わせたように説明したほうがいいのと違う。
○
中村嘉孝委員長 上田部長。
○上田財務部長 今回の改正は、地方税法が3月31日に改正をされたことに伴いまして、うちも変えるということですので、地方税法の改正の趣旨等も少し参考に記載をさせていただいたことですので、ご理解を賜りたいというふうに思います。
○
中村嘉孝委員長 ほかにございませんか。
前田委員。
○前田耕一委員 たばこに関してですけれども、参考のところに25年度市たばこ税に係る旧3級品実績281万9,560本で、696万9,102円が25年度に亀山市の税の収入として上がっていると思うんですけれども、多分ですよ。全たばこ税の亀山市の税収入、26年はわかっておるかな、無理かな。25年かな、とりあえずは。わかっておる範囲で確認したいんですが、参考に。
○
中村嘉孝委員長 上田財務部長。
○上田財務部長 前年度、市たばこ税は3億6,500万円、約3億6,000万円ぐらいのずうっと横ばいで推移をしておりまして、今おっしゃられたように旧3級品については約700万ぐらいの税収があるという形でございます。これが2倍弱値上げをされますので、一緒ですと700万ぐらいのものが1,500万ぐらいになるというふうな形でございます。
○
中村嘉孝委員長 前田委員。
○前田耕一委員 わかりました。
それともう1点確認したいのは、この金額、例えば25年から27年、旧3級品2,495円、それから旧3級品以外5,262円となっているけれども、金額で出ていますわね。その下の※印のところには税率として、いずれも1,000本当たりの税率となっておるんやけれども、これは銘柄関係なしに、例えば私やったらショートホープ吸うておるけれども、幾らと決まっておるんじゃなしに税率で決まっているんやな、あくまでも。これ上がっている額は平均ということですか。
○
中村嘉孝委員長 上田部長。
○上田財務部長 この税率は銘柄関係なしに1,000本当たり5,262円という形で課税をされていますので、銘柄は関係ないということでございます。
○
中村嘉孝委員長 前田委員。
○前田耕一委員 そうすると、税率やなしに税額と判断させてもらったらいいんやな。
○
中村嘉孝委員長 上田部長。
○上田財務部長 そのような形でございます。
○
中村嘉孝委員長 ほかにありませんか。
豊田委員。
○豊田恵理副委員長 わがまち特例の件でちょっとお聞きしたいんですけれども、今回亀山市は該当がないということでお聞きしておりますが、この件は地方自治体が課税標準の特別措置の内容を条例で定めることができるとありますけれども、この条例で決められる何か考え、亀山市としてできるんですけど、何か生かしていくなり、考えというのはあるかどうか、お聞きしたいと思います。
○
中村嘉孝委員長 上田財務部長。
○上田財務部長 この条例はわがまち特例の、県下ずうっと調べてみましたけれども、うちはやめておこうかなという市もございました。
しかし、亀山市にとりましてはこれからいろんな整備をやっていく上で、この国の条例に合致するような事業を行うかもわからんというようなことがございましたので、そのときになって
条例制定するのは、また忘れたり、時期がたつとそういうこともございますので、わがまち特例についてはうちの市税条例にもきちんとうたっておいたほうが、運用する場合でも可能であろうという形で判断をさせていただいて、わがまち特例の条項については条例改正のたびにやっていくという方向でずうっと来ていますので、それを引き継がせていただいて、この6月議会に上程させていただいたという形でございます。
○
中村嘉孝委員長 ほかにございませんか。
(発言する者なし)
○
中村嘉孝委員長 ないようですので、以上で議案第47号の質疑を終結いたします。
次に、この議案につきまして自由討議を行いますか。
(「なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 それでは、自由討議は行わないことにいたします。
次に、討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 ないようですので討論を終結し、議案第47号について採決を行いたいと思います。
議案第47号亀山市
税条例等の一部改正について、原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。
(
賛成者挙手)
○
中村嘉孝委員長 挙手全員であります。
よって、議案第47号亀山市
税条例等の一部改正については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第48号亀山市
都市計画税条例の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明をお願いいたします。
上田財務部長。
○上田財務部長 議案第48号亀山市
都市計画税条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
それでは、
条例制定・改廃の背景と趣旨の8ページをごらんいただきたいというふうに思います。
今回の改正は、先ほど申し上げましたとおり、地方税法等の一部を改正する法律等が平成27年3月31日に改正されたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
改正内容でありますが、先ほどの税条例で申しましたわがまち特例に関連するものでございまして、都市再生緊急整備地域等におきまして都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定計画に係る都市再生事業により平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に新たに取得した公共施設、都市利便施設等の用に供する家屋につきましては、都市計画税につきましても課税標準の軽減率を設けます。
なお、軽減率といたしましては、市税条例の固定資産税と同様に地方税法を参酌し5分の3とし、特定都市再生緊急整備地域におきましては2分の1といたします。
施行日は、公布の日といたします。
以上、議案第48号亀山市
都市計画税条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いをいたします。
○
中村嘉孝委員長 以上で説明は終わりました。
これより議案第48号について質疑に入ります。
質疑のある方は順次発言をどうぞ。
櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 都市計画税って、私は10年前、亀山と合併させてもろうたとき初めて関町の人がかかったけど、思い起こせば大体関町分でかれこれ8億8,000万ぐらいかな、関地区が納めたのは。関のことばかり言うて怒られるけれども。8億あったら道の一つもできるんやけれども、裏道1本もできてないわさ。合併特例債で中学校はつくってもろうたけれども。
都市計画税というのは山間部は区域外やわさ。都市計画税を払わんとは言わんけど、払ったからにはそれなりの見返りがないことには値打ちがないけど、条例改正で反対もできやんけれども、改正ごとに都市計画税で思うんやけど、うまいこと銭使うてくれさと思っているんやけど、どうやな市長さん。
○
中村嘉孝委員長 櫻井市長。
○櫻井市長 年間大体総額で約7億から8億という都市計画税の歳入であろうかと思います。
また、それぞれの地域からの税をいただいておる部分につきましては、当然道路であったり、それからご案内のように下水道、生活環境整備であったり、それから例えば廃棄物の処理、こういうものにつきましても当然都市計画税が全市的な視点から適用されておりまして、その点についてはおっしゃるように全市的に計画的に活用されるものというふうに思っておりまして、当然これからも運用していきたいというふうに思っています。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 特定な地域を名指ししたけど、それが目に見えて使えるようなことが見えやんもんで苦言を言わせてもうておんのやけれども、今、市長の言った8億の金が都市計画税をかけておる区域と区域外の面積比が、例えば人口対比でいくと亀山市の人口は4万9,800人ぐらい見えるわさ。周辺集落については都市計画税を徴収してないわさ。都市計画税が徴収されておる地域と、徴収してない地域の比率は一体どんなぐらいあって、都市計画税を取っておるということはその地域の、今議論した
基本構想とかまちづくり
基本計画とか、いろんな事業を年度年度で組んでおるわな。確かに環境センターの長寿命化とか、それも市の丼勘定の中へ入ってくる金やで、これが都市計画税と色がついてへんのやで。固定資産税は赤で、都市計画税は白でというのは違うわな。
市長はそう言わはったけど、納めた人らに、今のたばこの話やないけれども、エコーは3級品やで2級に上げていくというのは、今でいうこととはまた違う、同じ値段の銘柄で買えるもんで、今は買えんからエコーを買うておるんやで。だで、市長が言われるようなことに、もっと目に見えた形で都市計画税は使っていますというあかしは出やんのかな、もうちょっと。
○
中村嘉孝委員長 櫻井市長。
○櫻井市長 例えば関地域における公共下水道の整備は当然下水道整備が目に見えているか見えてないかは地中の中でございますが、しかし皆さんの生活環境はこの10年、非常に改善をされてきたと。このことは実感として住民の皆さんはご理解いただいておることであろうと思います。
いずれにいたしましても、都市計画税の充当事業の合計額が大体平成26年度で11億でございますので、都市計画税の収入額が7億5,900万ということで、充当率が67.6%というのが平成26年度であります。いずれ当然都市計画事業自体が全体としては減ってまいりますけれども、充当率は上がっていくというふうに考えておりますが、的確に都市計画事業、関連する事業に対して私どもは長期の展望と全市的な視野に立って適切に今後も運用していきたいと考えておるものであります。今回の条例の一部改正は、そういう今回地方税法等の一部を改正する法律に伴います所要の改正でございまして、その点はご理解をいただきたいと存じます。
○
中村嘉孝委員長 宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 今の話はまた一般質問にしようかと思ったけど、この条文は今の市税条例の改正と一緒で、いわゆるわがまち特例の部分もそのまま残していくという考えで変えてきておるわけやろう。やはり今から亀山市の
総合計画、まちづくりの中でそういうことも出てくるだろうなと、予測の上で残すわけやね。
○
中村嘉孝委員長 上田財務部長。
○上田財務部長 亀山にもその地域に該当した場合、すぐさま適用税率が適用できるということもございまして、家屋とか償却資産にかかりますので、都市計画税は固定資産税に対して何%となっていますので、今回の
都市計画税条例についても同じような改正をさせていただきたいという形でございます。
○
中村嘉孝委員長 ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 ないようですので、以上で議案第48号の質疑を終結いたします。
次に、この議案につきまして自由討議を行いますか。
(「なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 それでは、自由討議は行わないことにいたします。
次に、討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 ないようですので討論を終結し、議案第48号について採決を行います。
議案第48号亀山市
都市計画税条例の一部改正について、原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。
(
賛成者挙手)
○
中村嘉孝委員長 挙手全員であります。
よって、議案第48号亀山市
都市計画税条例の一部改正については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第51号財産の取得についてを議題といたします。
提案理由の説明をお願いいたします。
松本
財務部参事。
○松本
財務部参事 それでは、私どもから議案第51号財産の取得についてご説明いたします。
お手元にあります定例議会資料のほうもあわせてご参照いただきたいと思います。
議会の情報発信の充実を図るため、亀山市議会映像音響設備等の取得について、平成27年5月25日付で仮契約をいたしております。これにつきまして、
地方自治法第96条第1項第8号及び亀山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
取得の方法につきましては、指名競争入札で行ってございます。資料の2ページにございますとおり、7者による指名競争でございます。
取得額は税込みで2,329万5,600円でございます。
契約の相手方につきましては、神戸市中央区北長狭通四丁目3番8号、神戸綜合速記株式会社、代表取締役 藤岡伸行でございます。
2ページ目に先ほど申し上げましたとおり、入札結果の調書が記載してございます。落札率につきましては約79%でございます。
3ページ目が仮契約書の写しでございます。
以上でございます。
○
中村嘉孝委員長 以上で説明は終わりました。
これより議案第51号について質疑に入ります。
質疑のある方は順次発言をどうぞ。
(発言する者なし)
○
中村嘉孝委員長 ないようですので、以上で議案第51号の質疑を終結いたします。
次に、この議案につきまして自由討議を行いますか。
(「なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 それでは、自由討議は行わないことにいたします。
次に、討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 ないようですので討論を終結し、議案第51号について採決を行います。
議案第51号財産の取得について、原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。
(
賛成者挙手)
○
中村嘉孝委員長 挙手全員であります。
よって、議案第51号財産の取得については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
それでは、昼食のため会議の途中ですが1時まで休憩いたします。
午後0時00分 休 憩
午後1時00分 再 開
○
中村嘉孝委員長 それじゃあ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
次に、議案第54号専決処分した事件の承認についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
上田財務部長。
○上田財務部長 これは先ほど委員長がおっしゃられましたとおり、地方税法等の一部を改正する法律等の公布に伴いまして、平成27年3月31日から施行が必要であった規定について、亀山市
税条例等の一部改正を平成27年3月31日付で
地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただいたもので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
改正内容でございますが、まず第1条関係のうち(1)といたしまして、法人市民税均等割の税率につきましては、原則「資本金等の額」が基準になっておりますが、資本金に資本準備金を加えた額が資本金等の額を上回る場合は、資本金に資本準備金を加えた額を均等割の税率区分の基準とすることになりました。これらの措置に伴いまして、法人市民税均等割の税率に係る規定の整備を行ったところでございます。
(2)といたしまして、ふるさと納税ワンストップ特例が平成27年4月1日から導入されたことに伴いまして、これらの手続に係る規定を新たに加えたものでございます。ふるさと納税ワンストップ特例とは、確定申告を行う必要のない給与所得者等が都道府県、市区町村に対するふるさと納税をした場合に、寄附先の地方団体がその寄附者にかわって寄附金税額控除の申請を当該寄附者の個人住民税課税市区町村に対して行うことにより、寄附金税額控除の適用を受けることができる仕組みでございます。
なお、本市に対してふるさと納税があった場合は、企画政策室においてその申請事務を行うことになっているところでございます。
(3)といたしまして、平成24年度から26年度まで講じられていた土地における固定資産税の負担調整措置の仕組みを平成29年度まで延長する措置が講じられたことに伴いまして、関係する条項の整備を行いました。
第2条関係といたしまして、平成26年度に行いました亀山市
税条例等の一部を改正する条例の規定による原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車の改正税率につきましては、平成28年度分から適用することとなりました。このことから、改正税率の適用開始時期を平成27年度から平成28年度に1年延期したものでございます。
最後に、3.その他でございますが、施行日は平成27年4月1日とし、第2条関係の原付等の改正税率関係のみ公布の日といたしたところでございます。
以上、専決をさせていただきました議案第54号、亀山市
税条例等の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。
○
中村嘉孝委員長 以上で説明は終わりました。
これより議案第54号について質疑に入ります。
質疑のある方は順次発言をどうぞ。
宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 市税条例も、この後の
都市計画税条例の一部改正についても3月31日で専決するんですが、3月議会の閉会までに間に合わなかったんか。ここで承認はするわけですけれども、提案として本提案でいけないのかどうか。
○
中村嘉孝委員長 上田財務部長。
○上田財務部長 今回の地方税法等の一部を改正する法律が3月31日に施行されたということで、間に合わなかったという形でございます。
○
中村嘉孝委員長 ほかにございませんか。
(発言する者なし)
○
中村嘉孝委員長 それではないようですので、以上で議案第54号の質疑を終結したいと思います。
次に、この議案について自由討議を行いますか。
(「なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 それでは、自由討議は行わないことにいたします。
次に、討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 ないようですので、討論を終結し、議案第54号について採決を行います。
議案第54号専決処分した事件の承認について、原案のとおり承認することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。
(
賛成者挙手)
○
中村嘉孝委員長 挙手全員であります。
よって、議案第54号専決処分した事件の承認については、原案のとおり承認すべきものと決定しました。
次に、議案第55号専決処分した事件の承認についてを議題とします。
提案理由の説明をお願いします。
上田財務部長。
○上田財務部長 この議案第55号、亀山市
都市計画税条例の一部を改正する条例につきましても、地方税法等の一部を改正する法律等の公布に伴い、平成27年4月1日から施行が必要であった規定について、亀山市
都市計画税条例の一部改正を平成27年3月31日付で
地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したもので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
この専決した内容でございますが、先ほどご報告いたしました市税条例の土地における負担調整措置に関係するものでございます。都市計画税につきましても、同様に負担調整措置の延長を行う等の措置が講じられたことに伴いまして、関連する条項の整備を行ったものでございます。
施行日は、平成27年4月1日とし、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用することといたしたところでございます。
以上、専決をさせていただきました議案第55号、亀山市
都市計画税条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。
○
中村嘉孝委員長 以上で説明は終わりました。
これより議案第55号について質疑に入ります。
質疑のある方は順次発言をどうぞ。
(「なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 ないようですので、以上で議案第55号の質疑を終結いたします。
次に、この議案について自由討議を行いますか。
(「なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 それでは、自由討議は行わないことにいたします。
次に、討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 ないようですので、討論を終結し、議案第55号について採決を行います。
議案第55号専決処分した事件の承認について、原案のとおり承認することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。
(
賛成者挙手)
○
中村嘉孝委員長 挙手全員であります。
よって、議案第55号専決処分した事件の承認については、原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。
お諮りいたします。ただいま審査を終えました議案の審査についての委員長報告の作成は委員長に一任願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 また、特に意見等を加える事項はございませんか。
(「なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 それでは、委員長に一任いただいたものといたします。
以上で議案の審査は終了いたしました。
これで市長は退席されます。
それでは事項書に基づきまして、次に請願の審査を行います。
請願の審査に際しまして、皆さんにお諮りさせていただきます。
この請願第1号につきましては、紹介議員である服部議員に請願に関する委員からのご質問等がございましたら、お答えしていただきたいと思いますので、委員会への出席を求めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 そういうことも過去にはあったんですが、これからこういう請願が出たときの紹介議員がこういう委員会に出てもらうということは、やはり議会全般にわたると思いますので、幸い議長も議運の委員長もここに見えますので、そこらの今後の流れを一遍どうしていくのか聞かせてください。
○
中村嘉孝委員長 前田議長。
○前田稔議長 検討部会のほうで今請願のあり方と紹介議員のあり方ということで議論をしておる最中でございます。ですので、議論をして、ある程度方向性が決まりましたら、今こういう状況ですが、今回は紹介議員が委員の中におりませんでしたので、委員長の計らいで一応そういう形で紹介議員さんを質問が出た場合、答弁していただくということで要請をしております。
今後はもうちょっと委員会に紹介議員が見えないときとか、そういうときにはどうしていくかという方向性を今決める方向で考えておりますので、またそれが決まり次第きちっとした方向で進めていきたいと思っています。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 基本的に審議をする常任委員会の委員は請願の紹介者にはなるべきでないというのは審議の公平性をとるためにそうすべきだというようなことをやっとると思うわ……。
だから、審議する場合、字句の問題とか、そういうようなことについて当然紹介議員の、今3名見えますけれども、その中でお一方に審議の過程で字句の説明を受けるのは僕は必要やと思いますので、そういうふうにやっていくべきではないかと思います。だから、私の会派の西川議員も紹介議員になっていますけれども、大方、意向も聞いていますけれども、やはり委員外に紹介議員も委員会に出席していただく必要は僕は認めたいと思います。
○
中村嘉孝委員長 ありがとうございました。
そんなことで今回服部議員のご出席を求めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 今、議長のほうから議会改革検討部会、そっちのほうで今審議途中、検討途中やという話は聞きましたが、今回は今回で来ていただいておるんであればお願いしたいなと思っておりますけれども、やはりこういう課題が出てくるときには今後も予測は十分されると思うので、今回は委員長のほうからも服部議員のほうにお願いしているみたいでございますので、ここらは了承させていただきますけれども、今後よろしくお願いします。
○
中村嘉孝委員長 わかりました。
それでは、ご異議なしということになりましたので、請願第1号の紹介議員の服部議員さんにご出席お願いしたいと思います。
それでは、請願第1号
安全保障法制の見直しを今国会で成立させないよう求める請願書についてでございます。
事務局長に要点の説明をいたさせます。
松井事務局長。
○松井議会事務局長 それでは、お手元の請願第1号について朗読をもって説明にかえさせていただきます。
安全保障法制の見直しを今国会で成立させないよう求める請願書。
平成27年6月15日。
亀山市議会議長 前田 稔様。請願者、亀山九条の会、代表 坂 昌寛。亀山市西丸町554-7、紹介議員 中﨑孝彦、服部孝規、西川憲行。
請願趣旨。
日本は多くの犠牲者を出したさきの大戦後、日本国憲法を制定し、二度と戦争をしないとかたく誓って再出発しました。その精神を受け継ぎ、これまで歴代の内閣は、日本国憲法第9条のもとで集団的自衛権を行使することはできないという姿勢を貫き通してきました。折しもことしは、第二次世界大戦終結から70年の節目の年であります。
そうした中にあって、安倍政権は集団的自衛権行使容認の閣議決定を具体化する新しい
安全保障法制の整備を進めています。5月14日に安倍内閣が閣議決定し、国会に上程した「国際平和支援法案」「平和安全法制整備法案」は、これまで歴代政府が踏襲してきた安全保障体制を根本から変えようとするものであり、実質的に『憲法改正』に匹敵する内容のものです。しかも、「平和安全法制整備法案」は、10にも及ぶ法案を一括したものです。個別に見ればそれぞれに賛否が分かれるであろう内容を一本化するという姿勢は、「国民に丁寧に説明する」という言葉とは全く相入れません。国民の多くは、なぜこの法整備が必要なのか大きな疑問を感じています。
憲法に定められた国のあり方をこれほど大きく変えようとする法案審議が、これほど短期間でし尽せるとは到底思えません。広く国民的議論を起こし、世論を尊重して法案の審議を行うためにも、
安全保障法制の見直しを今国会で成立させないよう強く求めます。
貴議会におかれましては、本請願の趣旨をご理解いただき、次の請願事項を政府宛てに意見書として提出していただくようお願いいたします。
請願事項。
1.「国際平和支援法案」「平和安全法制整備法案」を今国会で成立させないこと。以上でございます。
○
中村嘉孝委員長 ありがとうございました。
お手元の資料に県内の市議会の請願の提出状況がございますので、これも参考にしていただいたらと思います。
ただいま説明のございましたこの請願第1号につきまして、何かご意見等がございましたら発言をお願いいたします。
宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 まず、請願はこの議会で受けておりますので審議せんならんと思いますけれども、やはり問題が非常に大きな問題と私は理解しています。地方議会でこれを我々が聞いて、我々が決断できるかどうかという思いですが、それと服部議員にお尋ねするんですけれども、この当時出していただいた、15日やったかね、出してもろうたのは。出してもらってから、国会のほうでは非常に流れが今変わっておるというふうに思いますけれども、そこらはまだそのままで出ておってよろしいんですね。それは聞いていますか、請願者に。
○
中村嘉孝委員長 服部議員。
○服部孝規議員
宮崎委員の言われる趣旨がちょっとわからないんですけれども、変わってきた、何が変わってきたということを
宮崎委員は言われるのか。それがわからんもんで。
○
中村嘉孝委員長 宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 実は、出してもらっておったときには国会が終わろうかとするときだったと私は思うんですけれども、よその地方議会等もいろいろな審議をしておる中で、いろいろな賛成というのか、採択というのかすることをノーのところもあります。
そういう中で、国会で審議が足らんでということであるのか、趣旨を。それだけ一遍確認したい。
○
中村嘉孝委員長 服部議員。
○服部孝規議員 この請願がつくられた時期が6月初旬ということで、その当時今のように国会の会期を延長するということは明らかではなかった時点での請願であるということが一つと、それからここにも書いていますように、10に及ぶ法案を一括するという。きのうもテレビを見ていましたら、テレビのニュースの方が言ってみえましたけれども、PKO協力法なんかは3つの国会をまたいでようやく成立をしたというようなことを言ってみえました。だから、この10の中の1つにPKOも入っておるんですけれども、そういう1つの議案でも大変時間のかかるようなものを10まとめて一括をしたということが、とても6月24日の会期までの間に十分な審議ができないだろうという趣旨だというふうに私は理解をしております。
だから、十分議論が尽くせないであろうこういう問題を今国会で決めることはまずいんではないかという趣旨というふうに私は理解しております。
○
中村嘉孝委員長 宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 私がお尋ねしたのは、国会の情勢が変わってきておる中で、請願者坂さんでしたか、出される方に確認されておるのかどうか。
○
中村嘉孝委員長 服部議員。
○服部孝規議員 直接は確認しておりませんけれども、ここに書いてありますように、法案自体は変わっておりません。だから、同じ法案を延長される国会でも審議をする。そういうことで言うならば、ここに書いてあるのは、今度の2つの法案というのは今までの歴代政府が踏襲してきた安全保障体制を根本から変えようとするもので、実質的に憲法改正に匹敵する内容のものだというような見方をしておりますので、この点が変わらない限り同じなんではないかというふうに、法案の性質は変わらないということですね。
だから、法案の性質が変わってくるんなら話は別ですけれども、法案の性質が変わらない限り憲法違反というのか、憲法改正に匹敵する内容であるという法案の性格というのは変わらないんではないかと。だから、延長しても果たしてそれが長く審議をすれば理解がされるようなものなのか。それから、これを出した以降に言われましたけれども、憲法学者が憲法違反と言っているような状況が解消されるのかというと、そうではないだろうというふうに私は理解をしております。
○
中村嘉孝委員長 ただいまご説明のありました請願第1号につきまして、ほかにご意見等がございましたら。
○
宮崎勝郎委員 先ほどは服部議員に対しての質問でしたので、委員会としての中でのあれで。
私は先ほども話にも出ておりましたように、当初はもっと早く国会が終わるということで、審議が十分尽くせないだろうというふうな中身で請願が出てきたと思います。極端なことで、この題名を見ると、今国会で成立させないよう求める請願やもんで、その時期でいくと、審議時間的には短いんじゃないかというふうに、審議未了になるおそれがあるで、ここでやめとけというようなニュアンスを私は持っておるんですけれども、それからいろいろな流れがあって、国会では。それは違憲、合憲論は双方からも出ております。そういう中でも、やはり審議もかなりされてきてはおる中で、まだ足らない部分がまだまだ90日国会を延長した中で、まだ今から審議されるものと私は確信しておりますし、そういう中で我々地方議会でこれを取り上げていくのはどうかなというふうに思っております。
○
中村嘉孝委員長 では、意見として伺っておきます。
前田委員。
○前田耕一委員 私は、一応95日延長はされていますけれども、基本的にこの法案の中身は変わってないわけですし、例えば9月までかかって、これが十分審議を尽くされるかどうかもわからん。尽くされるかもわからんし、これからどうなるかわからん中で、こういう形で請願が出てきて、当初とは会期が当然延長していますから、今の段階で考えたら今から二月三月かけて十分審議したらええやないかと。その中では何らかの方向性が出るやろうということは想定されますけれども、かといって、だから今これを出す必要はないということはないと思うんですよ。二月三月して、どんな方向になるかわかりません。しかし、今出しておくのは別に何ら支障はないと思います。
特に、先ほど服部議員もおっしゃいましたように10もあるような法案を一括でとか、十分に私らもわからん中で出てきている現状の中で、具体的にもうちょっと内容を詳しく深く一つ一つの法案も審議していくというような方法をとれるところまで打ち出しておれば、早い段階での法案の審議、それから成立に入っていけると思う部分もあるんやけれども、現状の中で何ら変わってないんで、このままで出してもいいんじゃないかと思っています。
○
中村嘉孝委員長 ありがとうございました。
宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 反論になるかと思うんですけれども、ちょっと意見が合わんので。
この請願については、幾ら延ばしても請願は出さならんと思うのやけれども、例えばタイトルが今国会で成立させないよう求める請願書であるので、幾ら延ばしてもこれは出せということかどうかわかりませんけれども、私は国会の中での政府見解も含めて延長を90日したということがあるので、今出すべきかどうかは私はちょっと保留にしたいなというふうに思っておりますけど。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 私は、要は閣議決定で憲法を解釈することすらが、一体国政の国会議員は何をしておんのやということです、特に内閣はな。それが根本にある。やはり国民不在で国会主導で、こんな重要な日本国の安全問題を簡単に議論してもろうては困ると私は思うておるの。
だから、何ぼ90日、9月27日まで国会を延長したところで、最初に数の原理から言うたら、与党、野党でいろんな駆け引きもやっておるけれども、ほかの法案はともかく、そもそも議論することすらがおかしいと私は思っておる。そこらを地方議会も毅然とした態度をしていかないかんと思っておる。全国1,800ある自治体で、その自治体はある程度国政の条例改正やいろんなことでやむを得ず、今、地方分権が叫ばれておるこの世の中で国会主導で憲法まで解釈してこんな変えてしもうたら、言語道断と思っておる。それが国会議員はどれだけわかっておるかということやな。だで、先般、朝日新聞は確かな数字かわからんけれども、学者や経済界を、それから先生、医者、それを信頼する国民は8割以上を超えておる。国会議員を信頼しておる国民は25%やと。地方議会も数の原理でいろんな議案が通っていくときもようあるんやけれども、そういうようなことを国政の中でこういうようなことをやっておる国会自体の議論を地方議会はちゃんと注視して、いいものはいい、悪いものは悪いと、地方議会としての態度をしっかりあらわさなあかんのはこの請願やと思っておる。だから、いろいろご意見があろうかと思いますけれども、会期を延長したところでこの議論はもっと国民の理解を得た中での国政運営をやっていただきたいと、特に内閣はな。村山さんから小泉さんから歴代総理がきちっとそのことを踏襲してござるんやでな。確かに護憲派とか改憲派というのはいろいろあると思う。各政党でも、自民党の中にも民主党の中にもおるけれども、今一番懸念されるのは終戦記念日、8月15日か、それでも言うておった。二度と戦争はしない国というのが今の憲法のもとにある日本国を世界に広めたいというのが日本国民のあり方やと思う。それは地方議会としても地方議会議員としてもそれはきちっと踏襲していかなあかんし、そのためにはこの請願は何としても亀山市議会で採択して国会へ送らなあかんと私は思うています。以上です。
○
中村嘉孝委員長 ありがとうございました。
ほかにはございませんか。
宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 国会での審議、我々地方議員としても関心もし、意見も持たんならんと思うんやけど、やはり国会には衆参それぞれの議会があって、そこらでも十分検討もしていただいている中で、この地方議会がそこまでも入っていくべきかどうか。これは私の持論でございますんで、これは皆さんの判断に任せますけれども、やはりそういうような思いの中で私は内閣がどうのとかいう話を言うておりませんので、そこらは私も連日のように新聞はここの部分についてはくまなく読ませていただいたり、また資料も読ませていただいたりしておりますけれども、やはり地方議会で意見を出していくのはどうかなというふうに、これは私の思いです。以上です。
○
中村嘉孝委員長 ありがとうございました。
ほかにございませんか。
櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 宮崎委員が地方議会は国政に関与することはならんと言うけれども、私らもそれぞれ議員の立場で国政選挙のときに呼ばれやな演壇には立たんけど、呼ばれたら個人演説とか演壇に立つわけさ。その候補者がいかにもいいように言うんやけど、嫌でも言うておんのやけど、褒め言葉で言うた国会議員やさ。その方々がそれなりに、わしらはこんなことを言うておんのやぞと。地方の議会はこうやって言うておんのやぞと。あんたらはもっと地方の声を聞いて、自分らの考え方を整然としてやっていかなあかんということのためにこれは出さんならんと私は思っておるの。
これは別の話やで申しわけないけれども、派遣法のこの間やったんや、維新が。与野党合意のもとでやりよった。とんでもないことなんや、これは。それに気がついてないんや。地べたをはってないから、彼らは。派遣で仕事してないから。だから、維新の支持者がおったらえらい申しわけないけど、とんでもないことなんや、こんなことは。それと同じことをやろうとしておるの、今。橋下さんが、沖縄の知事にも会わんと、橋下には会ってるんやでさ。こんなばかなことをしておんのや。だから、地方議会はもっと目を開かなあかん。そのためにはこれは出さなあかんと私は思っている。賛同して。それだけ言うておきたい。
○
中村嘉孝委員長 前田委員。
○前田耕一委員 いろいろ意見を言い出したら切りがないと思うので、この辺で大体雰囲気というのはわかってもらったと、皆さんというても5人やでな。その中で判断してもらうほかないと思うんで、採決してもらったらどうかと思いますけど。
○
中村嘉孝委員長 それでは、他に意見もないようですので、請願第1号
安全保障法制の見直しを今国会で成立させないよう求める請願書について採決いたします。
本請願について、採択とすることに賛成の委員は挙手願い……。
宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 今までは我々のでいいけど、討論はないのか。
○
中村嘉孝委員長 ないです。
それでは重なりますが、請願第1号
安全保障法制の見直しを今国会で成立させないよう求める請願書について採決いたします。
本請願について、採択とすることに賛成の委員は挙手願います。
(
賛成者挙手)
○
中村嘉孝委員長 ありがとうございました。挙手多数であります。したがって、請願第1号
安全保障法制の見直しを今国会で成立させないよう求める請願書は、賛成者多数で採択することに決定しました。
次に、この請願に係る意見書の提出についてでございますが、賛成多数で採択となりましたので、賛成委員の方による議員提出議案として意見書を提出することになりますので、委員会閉会後に賛成委員の方で意見書案についてご協議いただきますようにお願いいたします。全て終わった後にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
市長は退席されます。
それでは、事項書の3番でございます。
次に、提出資料についてでございます。当委員会に提出されました資料につきまして、理事者側に説明を求めます。
山本企画総務部長。
○
山本企画総務部長 それでは、
総務委員会に提出させていただきました資料のうち、企画総務部所管分資料1、資料2について担当室長よりご説明を申し上げます。
○
中村嘉孝委員長 総務法制室長。
○桜井
総務法制室長 それでは、提出資料1、亀山市個人情報保護条例の改正について説明させていただきます。
資料1をごらんください。
まず背景と趣旨でございますが、社会保障、税及び災害対策分野における行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法でございますが、番号法が平成27年10月5日から施行され、社会保障・税番号制度が導入される予定です。
番号法において、地方公共団体は特定個人情報、個人番号をその内容に含む個人情報でございますが、の適正な取り扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとされております。また、地方公共団体が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を実施するために必要な措置を講ずるものとされております。
これらに対応するため、亀山市個人情報保護条例の改正を行う検討を進めているものでございます。
次に、2.主な改正内容でございますが、特定個人情報に係る記載の項目、(1)目的外利用の制限、(2)外部提供の制限、(3)開示・訂正・利用停止の請求、(4)利用停止請求事由の追加について改正を行うものでございます。
なお、3.施行日についてでございますが、番号法の施行日である平成27年10月5日を予定しており、現在27年9月定例会への条例案の提出に向けてパブリックコメントの準備等を進めているところでございます。以上でございます。
○
中村嘉孝委員長 富田
人事情報室長。
○富田
人事情報室長 それでは、資料2をごらんいただきたいと思います。
資料2の社会保障・税番号制度につきまして、概要、効果、スケジュール、安全対策、今後の見込みについてご説明申し上げます。
まず、概要をごらんください。
社会保障・税番号制度は平成25年に成立いたしましたマイナンバー法に基づく制度でございます。本制度は、住民票を有する一人一人に異なる12桁の番号をつけ、その番号をもとに複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤でございます。
なお、現在のところ個人番号の利用範囲は、社会保障、税、災害対策の各分野に限定されております。
次に、制度の効果をごらんください。
本制度により市民の皆さんにとっては住民票、所得証明書などの書類の添付が不要となり、行政手続の簡素化が図れます。また、行政機関や地方公共団体などでは情報連携により、さまざまな情報の照会、転記などに要している時間が削減され、事務の効率化が図れます。さらに所得情報や行政サービスの受給状況も把握しやすくなるため、社会保障や税の給付と負担の公平化が図れるようになります。
次に、スケジュールでございます。
記載のとおり、本年10月に番号の通知を行い、来年1月から個人番号カードの交付が開始されます。また、実際に市への情報連携は平成29年7月開始の予定でございます。
次に、安全対策でございます。
まず、個人情報の管理につきましては一元管理を行わず、各行政機関が分散管理を行うため、一つの情報漏えいからほかの情報漏えいにつながるようなことはございません。また、行政機関の通信は暗号化によりセキュリティーを高めております。さらに成り済まし防止のため、必ず顔写真との照合を行い、マイナンバーのみでの本人確認は行わないといった安全対策をとらせていただきます。
最後に今後の見込みでございますが、現在国で金融分野、医療分野等における利用範囲の拡充が議論されているところでございます。以上でございます。
○
中村嘉孝委員長 松本参事。
○松本
財務部参事 資料3につきまして、入札契約状況の推移でございますが、担当室長よりご報告させていただきます。
○
中村嘉孝委員長 岡安室長。
○岡安
契約管財室長 それでは、資料3、入札契約状況の推移(平成23年度から平成26年度)についてご説明いたします。
資料3をごらんください。
この資料は平成23年度から平成26年度までの4カ年における、1.契約額の推移と、2.工事における落札率等の推移について記載させていただいております。
1ページでは数値を記載しておりまして、2ページはこれらの数値をグラフ化したものを記載しております。
1ページの1.契約額の推移からご説明します。
契約額の推移については、年度ごとに工事、設計業務、物品購入の3項目が、それぞれ市内業者契約額、市外業者契約額、計に区分して記載しております。
まず工事につきましては、平成24年度の契約額は高額となっておりますが、これは平成24年度において和賀白川線道路改良工事や総合環境センター溶融施設基幹的設備改良工事が高額の契約であったことによるものでございます。
次に、設計業務につきましては、平成26年度が高額となっておりますが、これは平成26年度において川崎小学校校舎改築工事設計業務があったことによるものでございます。
次に、物品購入につきましては、平成24年度と平成26年度が高額となっておりますが、これは平成24年度においては消防指揮車、消防ポンプ自動車を、平成26年度においては高規格救急自動車を購入したことによるものでございます。
次に、②工事における落札率等の推移につきましては、落札率、不調件数、一般競争入札の件数、金額を記載しております。
まず落札率につきましては、平成26年度が92.1%と高率になっておりますが、これは平成26年度においては高額の溶融施設ボイラー3次過熱器管更新及び1パス水冷管補修工事の落札率が97.2%、消防救急デジタル無線活動波等整備工事は97.4%と高率であったことなどによるものでございます。
次に、不調件数につきましては、年々増加している状況でありまして、平成26年度におきましては下半期に集中しており、これは平成26年度の上半期に発注した工事の工期と台風等による災害復旧工事の発注時期が重なったことで、建設業界全体で技術者不足となり、不調が多発したものでございます。
次に、一般競争入札につきましては、平成22年度から設計金額5,000万以上の工事について導入しており、また平成25年度からは土木一式工事に限り設計金額3,000万以上に拡大しております。
平成26年度ですが、件数につきましては平年並みの件数となっております。契約金額につきましては減少しておりますが、これは1件当たりの契約金額で高額な工事がなかったことによるものでございます。
なお、3ページ以降に平成26年度の入札結果を添付しておりますので、ご参照いただきたく存じます。以上でございます。
○
中村嘉孝委員長 以上で提出資料の説明は終わりました。
この提出資料に対する質問をお受けしたいと思います。
何かございましたら、順次発言をどうぞ。
宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 2番目の社会保障・税番号制度についてお尋ねするんですが、これについてのセキュリティーのほうは、最近でも日本年金機構が、私には機械はようわからんのやけれども、何やらばい菌に侵されたとかいう話ですが、それらのセキュリティーはやはりそれぞれの地方自治体、公共団体によって自分らで自分のところのことは守るということやと思うんやけれども、そこらの確立はできていますか。
○
中村嘉孝委員長 山本企画総務部長。
○
山本企画総務部長 先ほど日本年金機構の例をとっていただき、ウイルス対策につきましてのお尋ねでございますが、これは国全体で行っていただく部分と、市単独で行う両面ございまして、詳細につきましては担当室長のほうからお答えをさせていただきます。
○
中村嘉孝委員長 富田室長。
○富田
人事情報室長 セキュリティーについてでございますけれども、セキュリティーにつきましては、こちらの資料でもございますように、安全対策といたしまして、個人情報の分散管理、こちらのほうは国のほうが行うことでございまして、マイナンバー制度によりまして各行政機関が持っておる情報が連携される形にはなるんですけれども、連携はされますけれども、その通信につきましては全て暗号化されておりますし、また情報は一元で管理されるものではございません。それぞれの行政機関がこれまでどおり管理していくという形になりますので、そこにつきましても情報のセキュリティーは保たれているかと思います。
また、先ほども申しましたけど、通信は暗号化されますし、また通信につきましてはマイナンバー番号を直接使って検索するものではございませんので、マイ番号につきましては付番という形で、暗号化された付番を打たれまして情報の連携をされますことから、そういった形でのセキュリティーも維持されているというところでございます。
それから、市におきましてのセキュリティーでございますけれども、先ほどおっしゃられました標的型メール、こういったものに対する対応はということでございますけれども、当市におけますシステムは内部情報系システムと住民情報系システムと、2つのシステムに分かれておりまして、今回のマイナンバー制度に関係しますのは住民情報系システムでございますけれども、住民情報系システムにつきましてはインターネットというものとは接続されておりませんもので、住民情報系のシステムにつきましてはそういった標的になるということはないような配慮はされておるところでございます。
また、実際使います職員の研修という面でございますけれども、やはり使う者のセキュリティー意識というのは高めていかなければならないということでございますので、その辺は研修もこれまで以上に研修の実施で職員の意識を高めてまいりたいと考えております。
○
中村嘉孝委員長 宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 問題は国でやることはともあれ、当市は安全管理を十分、職員も含めてですが、そこらを十分やっていかないと、最近いろいろなところでも情報が出ていっていると。ウイルスに侵されて情報が出ていっている。私はそういう機械的な部分はわからんので、安全な対策は十分講じていただかないとだめだなというふうに感じたわけです。
それから、入札のほうでちょっとお尋ねするんですが、入札の落札率は90%前後なんやけど、これは件数に対する率やろうか。確認したいと思います。
○
中村嘉孝委員長 松本参事。
○松本
財務部参事 金額による落札率でございます。設計額に対して落札額がトータルでどれだけだったかということで算出してございます。
○
中村嘉孝委員長 宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 こっちから仕様を出して、落札された金額との比率ということでこの92%。私はそれやったらもっと低くなっていてもいいかなと思うぐらい業界のほうでの競争率をあおってもろうたらどうかなと私は思うんですが。
○
中村嘉孝委員長 松本
財務部参事。
○松本
財務部参事 一般的に落札率が低いほうが当市にとっても財政的には有利なわけでございますけれども、各社ともにそれぞれ積算の技術も高まってきているということで、設計額になるべく近い額がはじけるようになったんじゃないかというふうに想定されます。率が一概にどれだけか率がいいということは申し上げられませんので、何とも言いがたいところはございますが、そんな状況だというふうに考えております。
○
中村嘉孝委員長 宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 当然こちらが発注する所要の金額と落札は、これでいくと90%ぐらいやけれども、過去はもっといろいろ、結局、率的には一緒ぐらいかもわかりませんけれども、経費の問題、諸費用の問題等が生じて、そういう手数料的には付加経費というのか、よく専門的な言葉はわからんけど、それを何十%も、30も40もできておったという時代がありますけど、今はそういうことはないかと思う。今は大体どれぐらいが平均ですか。諸費用というのか、諸経費というのか。
○
中村嘉孝委員長 松本
財務部参事。
○松本
財務部参事 一般的に設計額によって率が多少変化はしますが、直接工事費に対して50%
弱程度が経費だというふうに考えてございます。
○
中村嘉孝委員長 宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 それから、この不調件数18件とありますけれども、これで見ておると落札率が九十何%、不調件数が件数でここは出ておんのやけど、これは例えば発注した件数は何件かわかるのかな。
○
中村嘉孝委員長 松本
財務部参事。
○松本
財務部参事 発注件数につきましては、26年度は112件でございます。
○
中村嘉孝委員長 宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 そうすると、大体1割ぐらいは不調になっておるということ。
○
中村嘉孝委員長 松本参事。
○松本
財務部参事 26年度に関しましては、そのような率でございます。
○
中村嘉孝委員長 宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 できたらそうやって発注したというのか、事業件数を上げておいてもろうたらよく両方見えてわかるんかなと思うんですが。不調だけ書いてもろうてあったら、件数何件やろうなと思う。今聞かせていただいたら112件という話ですので、せっかく出してもらうのやったらわかりやすいあれにしてもらえませんかな。
○
中村嘉孝委員長 松本参事。
○松本
財務部参事 ただいまのご意見頂戴いたしまして、また次回以降そのような形で明示させていただきたいと思います。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 ちょっと豆知識で教えてほしいんですけど、聞かれたことにだで答えられるようにな。
マイナンバーについてですけれども、スケジュールからいくと27年10月から通知カードが来ますと。28年1月から写真つきのICカードというやつね。これは免許証だったら、ゴールドだったら5年更新ってありますわな。まず一つが写真つきやで、わしも5年たったらもっと老けて見えるでさ。この更新のときに銭を取りますのかな。更新は当然ありますのやろう、これ。ありませんのかな、まずそれ1点。
○
中村嘉孝委員長 山本部長。
○
山本企画総務部長 担当室長からお答えをさせていただきます。
○富田
人事情報室長 有効期間につきましては、大人ですと10年間という形になっておるんですけれども、子供につきましては写真が変わったり、成長とかする関係がございますもので、少し短くなっておるんですけど、期間がちょっと確認させていただきますけれども、10年ということではございません。確認させていただきますんでお待ちください。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 ぎゃーと生まれて、産後何日か病院におるわな。1週間か。その時点でその顔の写真が、生まれた時点で、出生届を出した時点で赤ちゃんに番号がつくわけですやろう。そこで写真を撮ると。確かにゼロ歳と5歳では全然顔も違うし、その子らも写真つきのICカードを交付しはるのかな。ということやわな。そこはどうなの。
大人でも10年たったら大分違うで。女の人はわからんけれども。
○
中村嘉孝委員長 富田
人事情報室長。
○富田
人事情報室長 大人の方は10年間でございますけれども、二十未満の場合は5年間というような予定となっております。
赤ちゃんが生まれたらということでございますけれども、これは住基の登録に基づきまして番号が付番されてまいりますことから、子供さんが生まれましたら出生届をして登録をしますと、確かに番号は付番される形にはなるんですけれども、カードを作成するというところは、特に子供さんですとそういう身分証明書でありますとか、そういったことにはすぐには必要ないのかと思います。番号は確かに振られる形にはなります。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 だけど、今、ゼロ歳児入所をやっておるやんか。そうやろう。ゼロ歳やったら写真がついておらな、わしはもう子供は生まれんかもわからんけど。だけどゼロ歳の子がこの両親の子であるという証明をするのには写真と番号があって、親の番号と併記した中でのあれやろう。よその子を連れてきても、わしの子やと言ったら、番号だけ持ってきゃいいわけやろう。これは国が考えてるで、心配せんでいいか知らんが。いいかげんなことなんや、これ。マイナンバー制度に対する欠陥があるわけや。
そやろ。今、亀山市もゼロ歳入所をしておるやんか。この親の子供であると証明するのにはマイナンバーで番号だけ持っていったら、この両親の子供やというだけで信用して入所させるわけ。そういうのは写真つきやったら当然わかるわな。3歳になった場合でも当然3歳児保育になりますんやけど、10月というと、今6月25日ですやろう。あと何カ月や、3カ月やろう。それすら決まっておまへんのかな。
○
中村嘉孝委員長 山本企画総務部長。
○
山本企画総務部長 現在、マイナンバーとして適用しますのは社会保障と税と災害対策というこの3分野に限られておりまして、今委員ご指摘の分野は、まだマイナンバーの対象にはなっておりませんもので、例えば保育所の入所についてマイナンバーをひっつけたような形で申請するということは、現在のところなってない状況でございます。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 福祉事業は社会保障ではないわけか。社会保障も解釈によっては、幼稚園はともかく保育事業とか乳幼児の無料化とか、これみんな社会保障制度に基づいてやっておんのやで。そうやろう。乳幼児の公費負担というのも社会保障の一環と違うかな、これ。
○
中村嘉孝委員長 山本部長。
○
山本企画総務部長 確かにおっしゃられる部分は社会保障でございます。
ただ、今回マイナンバー法の中でいう社会保障は、年金でありますとか生活保護受給とか、そういったものに限定しておりますもので、今委員ご指摘の部分についてはまだ対象にはなっておらんということです。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 生活保護かけるのに乳幼児であっても生活保護に入ってくるのやで、カウントされる。
それから、紛失したとき負担金はあるのかな。
それからもう1つ、眼鏡をかけておる者とかけておらん者な。私も読むときは眼鏡をかけるんやわ。免許証は眼鏡は解除されておるんやわ、写真には眼鏡をかけておるものと眼鏡をかけておるのか、かけておらんのか。それから、運転免許証で今まで確認しておったわな。運転免許証を出すのか、マイナンバーのカードを出すのか、どっちを出したらいいんや。知り合いに聞かれたときに答えんなんでさ、俺らは。
○
中村嘉孝委員長 富田
人事情報室長。
○富田
人事情報室長 まず、紛失した場合なんですけれども、再発行という形になりますことから、有料化ということで考えております。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 何ぼや。
○富田
人事情報室長 1,000円。
また、それにつきましては手数料条例の改正等ございますもんで、またそれはそういうものを検討した結果としまして、そういったものも改正の必要があると考えております。
それから、眼鏡でございますけれども、特にそれにつきましての、常時眼鏡を着用されている方でありましたら、当然眼鏡ということかと思うんですけれども、これにつきましての国から詳細な眼鏡は取ってというようなところの指示まではないところでございます。
それから、免許証につきまして、マイナンバーを出したらどちらがいいのやというお話なんですけれども、マイナンバーカードというのがこれから身分証明にかわるものになりますもので、写真つきで4情報が入っておりますことから身分証明書のカードとして、これからは免許証にかわってそういうものも身分証明書として有効になってまいります。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 1,000円って高いやないか。たばこも高なったことやし、酒も高なっている。1,000円の根拠は。そんなにかからへんやろう、あんなもの紙やで。
○
中村嘉孝委員長 富田室長。
○富田
人事情報室長 これにつきましては、カードが国のほうに結局個人が国へ申請して、そこからつくられてくる形になりまして、それにつきましての金額というのはうちが独自で決めるというものでもございませんものから、一応1,000円というのが国の示す金額になっておるところでございます。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 紛失したら紛失届を市役所へ出して、それを国へ言うて、国からもう一遍、交付は各自治体でせえへんの。あるやんかな、何とか証明書というの。あれ幾らか知らんけど。
(「500円」の声あり)
○
櫻井清蔵委員 500円やろう。紛失届を受領して、各自治体で処理せえへんのか。国へ持っていっておったら、来年のことになるぞ。そんなんか、もっと違うやろうが。紛失したら、その間は証明するものがないで、仮証明書を亀山市が発行してくれるのかい。そこら辺頼むわ。聞かれても、俺答えられん。
○
中村嘉孝委員長 富田
人事情報室長。
○富田
人事情報室長 カードにつきましては、これから発行という形になるんですけれども、一つに個人様に番号が付番されますと、その番号のカードというか、番号の何番ですというのが通知が来るんですけれども、それに基づきまして個人さんがカードを発行するんであれば、写真を添付して、2つやり方がございまして、1つは国へ郵送で送ります。そうすると、国からカードが市の戸籍窓口へおりてまいります。本人とカードに張った写真の確認をしなければなりませんものから、1回は市役所の窓口へ来ていただきまして、カードと本人が間違いないかということを確認した上でカードを交付するというやり方が一つと、それからもう1つなんですけれども、このやり方というのは県下で統一してやるかどうかということを今協議しておるということでございますけれども、やる方向で考えておるとは聞いておりますけれども、もう1つのやり方というのが最初に市の窓口へ来ていただきまして申請をするというやり方なんですけれども、その際は本人が窓口に来ておりますので、写真と本人確認がそこで完了いたしますことから、その申請をもって国へ申請をいたしますと、今度はカード自体が書留で直接本人に送られてくると、そういった流れになっております。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 もう1つ、12桁って、への9番とか9つ並びとか、への4番って選択はできやんのかな。国から与えられた。例えば三重県が駅伝やったら33番やけどさ、47都道府県、44番の県番号だな。北勢が44でさ、亀山市が44で、4がずらっと並んだときに、こんなの変えてくれという申し立てはできんのかな。決められた番号、これ。強制的なの。
○
中村嘉孝委員長 富田室長。
○富田
人事情報室長 番号につきましては、住基データをもとに付番されますことから、本人が希望された番号ということにはなりません。
それから、またマイナンバーカードにつきましては、原則変更ということはできません。したがいまして、何らかのことで番号、情報が漏れるとか何か不正のおそれがあるという場合のみ変更ができるということでございますので、基本的には振られた番号の変更はできないというようなことでございます。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 わしが死んだとするわな。わしの番号があるわな。それは欠番になるの。これからマイナンバー制度が地球がある限り続くと、日本国がある限り続くと思うけど、1億2,000万かな、今。8,000万に変わってくるわな。欠番制度になるのかな、これは。生涯の番号で、その人が死んだら、わしが死んだらその番号は欠番になるのかな。
○
中村嘉孝委員長 富田
人事情報室長。
○富田
人事情報室長 番号につきましては、唯一無二の番号という表現がされておりまして、恐らく1人につき1つの番号が変わらずずっとという形で、亡くなったらその人は亡くなった方の番号という形になっているのかと思うんですけれども、この表現が唯一無二の番号という表現しか国のほうも示しておりませんもので、解釈といたしましては、恐らく亡くなられたらその方の番号をまた使うということはないというふうに考えております。
○
中村嘉孝委員長 会議の途中ですが、10分間休憩いたします。2時20分まで。
午後2時10分 休 憩
午後2時20分 再 開
○
中村嘉孝委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
ご質問ありましたら。
前田委員。
○前田耕一委員 二、三点確認したいんですけれども、この制度は概要の中では国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するためのインフラですとうたってあります。
そして、制度の効果をいろいろ上げてもらってあるけれども、結局は行政が事務処理するときの簡略化、簡素化のための利便性のための制度やと思っておるんやわ。市民、国民がどれだけこれによって便利になるかといったら、ほとんどないと思う。その中で、そやけど進んでいるもんで、やらざるを得ん部分もあるかと思うんですけれども、それでも疑問視せんならんところとか、どう進んでいくんやろうとわからない部分が多過ぎる。
まず確認したいのは、スケジュール、マイナンバーの通知カードが住民票の所在地に届きますと。これ個々の住民に届くんか、世帯単位で届くんか、これどうなっているの。まず1点、それを確認したいですわ。
○
中村嘉孝委員長 富田
人事情報室長。
○富田
人事情報室長 世帯というより、これは個々の住民票から引っ張った番号から付番されますことから、それぞれに郵送される形になります。
○
中村嘉孝委員長 前田委員。
○前田耕一委員 それぞれというのは、世帯単位、個人どちら。1世帯に、あるいはその住居に5人いるんやったら、5通の通知カードが届くんか、それとも1住所で、番地で5枚が入ったまとめた通知書が来るんか、その辺どうなっているの。
○
中村嘉孝委員長 富田
人事情報室長。
○富田
人事情報室長 ちょっとそこまで確認はさせていただいておりませんので、国といいますか、J-LISという団体から届く形になっておるんですけれども、世帯でまとめて届くのか、個別で5人おったら5通来るのかということについてはちょっと確認させてください。
○
中村嘉孝委員長 前田委員。
○前田耕一委員 というのは、例えば亀山市は人口5万弱おるけれども、こういう制度があると、10月にね。通知カードが行って、果たして何人の方が理解しているかということ。かえってトラブルのもとになるんと違うかなという懸念はしているんやわ。絶対にこんなのスムーズに行くはずないと思う。例えば施設に入っている人もおれば、寝たきりの人もおるかわからん。それも含めて同じように、さっき言った子供、生まれたときからずっと入っていたら、よっぽどしっかりとした周知をしていかんと、そのとおり周知するんであれば、文書を送ってもあかんわ、各世帯やへ、やっぱりこんなのしていいんかどうかわからんけれども、自治会単位とか、地域単位できめ細かな説明をせんことには、絶対理解は得られん違うかなというのが1点あります。
それともう1点は、個人番号カードの交付が開始されますと。これは顔写真つきのICカードやと。この顔写真はどこで撮るの。どうやってして発行するかというの。個々がここまで来ないかんのか。そこで写真を撮ってもらってするんか、そこら辺の対応というのはどうなっているのか、全然わからんのやわ。
○
中村嘉孝委員長 富田
人事情報室長。
○富田
人事情報室長 まず、市民の方々への周知でございますけれども、6月1日号の広報でもお知らせさせていただきましたけれども、それだけでは十分周知したことにはならないかと思いますので、広報だけでなく、ZTVでございますとか、さまざまな媒体を利用して、これからも周知のほうをさせていただかないかんなというふうに考えております。
また、写真でございますけれども、まず住所地に送られてきた番号、マイナンバーカードでつくる番号じゃなくて、通知がされてきますと、そこに番号が書いてありまして、そこに写真を張るようになっております。その写真を張って、先ほども申しましたように直接J-LISに送るか、あるいは市役所の窓口へ申請書を持って来ていただくか、いずれかの方法で申請いただくという形になります。
○
中村嘉孝委員長 前田委員。
○前田耕一委員 送るなり、ここへ来所いただくなりというのはわかるけれども、先ほど言うたように5万人やな。亀山でさえ5万人の方が100%これを踏襲しようと思うたら、果たしてどれだけかかるかなと。当然可能性というのは非常に難しいと思うのやけれども、それについては、決めた分は国で決めているわけやから、例えば亀山市で戸惑う部分もあろうかと思いますし、不備な点も結構出てくると思うんやけど、その次の対応、対策というのはイメージしているんか。これがあるからちゃんと手続せんのは市民、住民が悪いんやという対応で、あんたこんなのしてないからこういうことできやんよということで終わってしまうんか。よっぽどきめ細かな対応していかんといかんと思うんやけどさね。
さっき言うた広報とか、ケーブルでとか、そんなので十分周知したと判断できると思いますか。絶対無理やと思うんやな。別にこれをしなかったらたちまち住民・市民が損することがあるかといった場合、ないと思うんや、たちまちは。そんなんやったらほっとけばいいやないかというのがだんだんふえていくことも結構起こるんやないかという感じもするんやけれども、その辺どのようにイメージしておるかな。
○
中村嘉孝委員長 山本部長。
○
山本企画総務部長 住基ネットを導入されたときに、よく似たことを思っていたんですけれども、やはりそのときも住基ネットのサービスというのはしっかり周知しないままに今日に至って、2.6%という所有率になっておるということで、前田委員のご懸念は十分わかりますし、今5万人の市民の中で何人の人間がこれを申請するかということもちょっと想像もつかないところではありますが、当然この制度というのはたくさんの方にカードを持っていただくことによってサービスが広がるということを認識しておりますもので、この周知の仕方については今後もう一度検討して、市民の方にしっかり伝わるような形で考えていきたいというふうに思います。
○
中村嘉孝委員長 前田委員。
○前田耕一委員 先ほど住基ネットの住基カードの話が出たけれども、あれでさえ例えば市職員で、果たして何割の方が持っているかといったら、半分おらへんわな。何割やろうな。
そんな状態の中で、今回これをまたやって、まず行政職員、行政関係者が率先して100%きっちり対応できるという目標でも立ててもらって、そこからスタートせんだら、こんな住基カードがなかったらといって不自由を感じた人おりますか、市の職員でも。おらへんと思うんやわ。便利な部分もあったかわからん、時にはね。その程度のもんやから、今回もその二の舞にならへんかなという感じがしてしようがないもんでな。その辺のところ十分検討して対応してほしいなと思うんで、それだけ申し上げておきます。以上です。
○
中村嘉孝委員長 ほかにございませんか。
櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 松本参事にちょっとお聞きしたいんですけど、前任者の神山参事とも話しておったんやけれども、この入札で市外業者がポンプとかそんなのは34とか40ぐらいで落札しておるわな。
わしは前から言っておるんやけど、最低価格の導入とか、あるいは副市長が指名した中であれかわからんけれども、市長はここにおらんで言うんやけど、歩切というのをしきりに言うたんや。神山参事の前任者でも歩切問題をいろいろ議会でも、入札制度特別委員会つくってやったんやけれど、まず最低価格の設定、今現在でも歩切というのは予定価格に対する設計価格と言わはったけれども、私は予定価格イコール設計価格やと思っていますのや、従来から。国交省、内閣の閣議決定の中でも、歩切は厳に慎んでいただきたいという中で、亀山市は依然として歩切をやっておると。現在も歩切はやってみえるのかな。設計価格が決まりました。それで予定価格を設定するのに、予定価格は設計価格より上回っておらんと思うんや。設計価格から5分やったら5分切って、予定価格を設定して入札をやって、そして落札額が99.7%か出てくるわな。それ今もやっていますかな。松本参事が言いにくかったら、副市長が言うてくれたらいいわ。
○
中村嘉孝委員長 松本
財務部参事。
○松本
財務部参事 工事に関しては、少なくとも現在設計額イコール予定価格ということで実施しております。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 すると、今現在は歩切はやってないと。
○
中村嘉孝委員長 松本参事。
○松本
財務部参事 やっていません。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 それはやっぱり報告してくれてさ。俺が覚えてないだけかい。
最低価格の設定は考えてまへんのか。
○
中村嘉孝委員長 松本参事。
○松本
財務部参事 現時点ではまだきちんと整理されていませんので行っておりませんが、できるだけ早い時期に何らかの対策がとれるように今考えているところでございます。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 考えておるって、考えておって、もう4年から5年経過しておるのさ。神山参事のときも、その前任者のときもそれを言うたわけ。僕は去年の10月に報告があったということを忘れておったかしらんけれども、前の副市長も最低価格を公表することによって入札がおかしくなると。だから、最低価格をすることはならんというようなことを言うんやけれども、ご存じやと思うけど、この最低価格を設定することによって、品質管理及び業者育成のために最低価格は設けるべきであるというのが最低価格の設置の目的やと思うんやわさ。
最低価格を亀山市は事後公表やったな。そこら辺は他の市の物品でもそうやし、最低価格を設けることによって物品はともかく工事はある程度地元業者育成のための一つの条件やないかと私は思っているんやけれども、まだ検討しているんか、何か弊害があるんかな。それをちょっと教えて。
○
中村嘉孝委員長 松本参事。
○松本
財務部参事 今、工事におきましては最低制限価格想定の値は前年度も各工事出していただいているようですので、それを確認しますと、ほとんどの工事では最低価格を下回っているような工事でございます。
ただ、先ほど
櫻井委員ご指摘のあったように、ポンプ等一部の、特に機械あるいは電気関係の工事で価格がかなり低いものが見受けられるという状況は承知してございます。
国のほうからも最低制限価格もしくは調査基準価格の導入ということを強く言われておりますので、そのことも念頭に置きながら、できるだけ早い時期に入れられるような形で検討は進めたいというふうには考えてございますが、現段階でそれをいつということはちょっとまだ申し上げる状況にはございませんので、その点だけはご理解いただきたいというふうに考えております。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 大規模になってくると共同企業体、JVやな。これを組むときやわな。その価格は今でも変わってない。上限とかJVを指定する。例えば何十億以上はJVを組むという価格は。
○
中村嘉孝委員長 松本参事。
○松本
財務部参事 変わっていなかったと思いますが、ちょっとはっきりした記憶がございませんので、明確なお答えは今お答えすることはできませんけれども、たしか変わってなかったというふうに記憶しています。
○
中村嘉孝委員長 ほかに資料について。
豊田副委員長。
○豊田恵理副委員長 まず、個人情報保護条例の改正についてお聞きしたいと思います。
主な改正内容の中で数点ございますけれども、その中の外部提供の制限について、外部提供を原則として禁止し、番号法の第19条各号に規定する場合のみ外部提供するとあるんですけど、ちょっとこれ勉強不足で申しわけありませんが、19条各号に規定する場合のみ、どういうときに提供ができるかというのをわかれば教えてください。
○
中村嘉孝委員長 桜井
総務法制室長。
○桜井
総務法制室長 これにつきましては、番号法の第19条で定める別表で細かい事務は定められておりまして、主に先ほどから説明させていただいておりますように、社会保障、税及び災害対策分野における事務ということでございます。
○
中村嘉孝委員長 豊田副委員長。
○豊田恵理副委員長 済みません、ちょっと勘違いしていました。
その次の開示、訂正、利用停止の請求なんですけれども、請求する場合に、本人、そして法定代理人、任意代理人による請求を認めるとあるんですけれども、この法定代理人と任意代理人というのは具体的にどんな人のことを言うんでしょうか。
○
中村嘉孝委員長 桜井室長。
○桜井
総務法制室長 法定代理人といいますのは法律で定められております、例えば未成年者に対しての保護者とか、あと成年後見人の方が法定代理人ということになります。
任意代理人というのは、個別に委任状を委任された方についてが任意代理人というような区別になります。
○
中村嘉孝委員長 豊田副委員長。
○豊田恵理副委員長 次、2番のほうをまたお聞きしたいんですけれど、2番目のマイナンバー制度について、まず確認事項なんですけれども、住民基本台帳カードと個人番号カードと通知カードというのが出てくるはずなんですけど、まず住基カードを持っていらっしゃる方、それから今度10月に通知カードが来ますよね。その次に1月からマイナンバーの個人番号カードが来るということで、この辺どういうふうな経過か何か資料を読んでもよくわからなかったので、通知カードは1月に個人番号カードが来た場合はもう意味がなくなるということなのか。あと、住基カードを持っていらっしゃる方は個人番号カードが来た場合は、もう意味がなくなるという認識でいいのかどうか、確認したいんです。
○
中村嘉孝委員長 富田
人事情報室長。
○富田
人事情報室長 まず、住基カードにつきましては、今回のマイナンバーカードをつくりますと、そのまま廃止という形、引きかえみたいな形になりますので、もう使えなくなります。
それから、住基カードをお持ちの方が個人番号カードをつくらなかった場合、住基カードはそのまま有効期間まで使えるという形になります。
それから、番号カード、要するに番号が通知されたときに配付されるカードでございますけれども、基本的には個人番号が発行されればその番号を使っていただく形にはなります。ただ、カードを使わない方につきましては、その番号と身分証明書という形で個人番号をつくった方と同じような扱いで取り扱うということは可能となっております。
○
中村嘉孝委員長 豊田副委員長。
○豊田恵理副委員長 個人番号カードは申請者ということは、しない場合も一応考えられる。しなくてもいいという選択肢もあるんですね。
もし申請をしなかった場合は、その通知カードが個人番号カードと同じような働きをして使えるということですか。
○
中村嘉孝委員長 富田室長。
○富田
人事情報室長 カードをつくりますと、写真がカードについてまいりますので、窓口に見えますと本人と照会して、確かにこのカードはこの方のカードですねということが確認できます。
ただ、番号だけ持ってきた方がこれ自分の番号ですと言われても、その人がそのカードの本人かどうか確認できませんもので、その場合は顔写真入りの免許証でございますとか、そういった確認できるものとあわせて出していただくという形になります。
○
中村嘉孝委員長 豊田委員。
○豊田恵理副委員長 わかりました。
あと、10月に通知カードが来て、28年1月から申請者に対して個人番号カードということで、大分10月からだと3カ月しかない状態なんですけど、この辺で例えば通知カードがまず来たときに自分が来たとしてよくわからないと思ったら窓口に相談なり、電話対応なり、自分でみずから市役所に行くなり、いろいろなことが皆さんされると思うんですけど、そのときの窓口体制というのはちゃんとお考えなのかどうか。
○
中村嘉孝委員長 富田
人事情報室長。
○富田
人事情報室長 恐らくこの通知が来ますと、そういった対応でありますとか、それとか市の窓口で受け付けを行うことになりますと、たくさんの方が見えるということも予想されますことから、そういった受け付け体制というものは、例えば別のところに窓口を設けて一括して受けるとか、あるいは体制につきましてもカード交付用の非常勤職員を配置して人数もふやした形での対応を行うとか、そういったことの検討を今現在行っているところでございます。
○
中村嘉孝委員長 ほかに。
櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 ちょっと素朴な疑問やけど、華旺寿とか清和荘とか、寝たきりのおじいさん・おばあさんがござるわな。その人らはどうするの。おぶって来るのかな。当然その人ら社会保障を受けておるわけやで、ここには特定健診、それから行政サービスの受給状況を把握しやすくと書いてある。これは行政だけのことやけどさ。入所者に対するフォローというの、フォローという意味がわしも余りあれやけれども、そこら辺は、あすも知れん人もござるわな。当然番号が来たら持ってもらわんことにはあかんわな。そのときは行政の者が出向いていって登録手続の出前的なものをやる行政サービスとかそんなのをやるわけ。それもわからん。どうするか。
全国民番号制ということやろう。すると、ぎゃーと生まれた人から、あしたもわからん人も皆この証明書を持ってくださいということやわな。まだ亀山は5万やでいいけど、特養とか施設に入ってみえる方の対応はちゃんと行政がしてもらうのやろうか。それも聞かれたとき答えんなんでの。役所から職員が出向いてちゃんとしてくれるさかいに、受け付けしやんせと言わんならんで、わしらは。そんなときはどうしますのやな。
○
中村嘉孝委員長 富田
人事情報室長。
○富田
人事情報室長 行政が出向くというようなことは想定いたしておりませんけれども、代理人の方からカードの作成の際ということでございますね。作成をするのにということでございますね。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 考えておるときに言うけど、今、年金機構が何百万という情報漏えいをしたわな。その後全国で、この間もあったけど、宅配業者にあんたの年金は7,200万で950万払い込んだと、そいつが1億5,000万ぐらい振り込め詐欺で取ったという話があったわな。たまにわしが所得証明とると委任状を持ってきなさいとか、本人確認ができやんと、窓口でもよう返されることがありますんやわ。まるっきりそこで拾ったカードを、わしの子供や俺や家族やと行っても、偽造ができへんようになっておると思うけれども、そこら辺はどうするの。本人確認ができて交付するわけですやろ。寝たきりの人は窓口へ来れへん。役所も行かん。代理人やと。代理人がほんまの代理人かという確信はどこで基準でせんならんの。
例えば選挙のときでもそうやな。期日前をやって、証明書だけで選挙できますやんか、免許証で。投票券は手元に残っておると。二重投票したという例が選挙のときもあったわけやな。自分の入場券を売るつもりで、まず期日前へ行って免許証だけで、身分証明書はそこで消えるわな。あと、当日投票のときには混雑しよって、すっすっすっと通った自治体で、後から、かぶって投票総数と有権者の数が違うという困った自治体がようけあったと聞いたわ。そんな可能性もあるわな。俺が疑い深いのかい。
○
中村嘉孝委員長 山本総務部長。
○
山本企画総務部長 確かに華旺寿とか特養に住所を置いてある方については、番号通知はそこの施設に行きますもので、寝たきりの方もそこの施設で番号を受け取ることになります。そうすると、委員ご懸念のように自分が申請したりするということはかなわなくなりますもので、おっしゃるように役所が行くか、代理人を立てるかというような話になると思うんですけれども、そうしたときにマイナンバーについては成り済ましということを非常に厳しくやっていますもので、原則本人の申請ということになろうかと思いますもので、なかなか施設の方がかわりに申請するということはかなわないと思います。
そうしますと、実際に行政が出かけていくのかというような話になろうかと思いますけれども、それについてはまだ現在その指示というのが来ておりませんもので、これ調べて、またご答弁させていただきたいというふうに思います。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 だから、調べやんと亀山市は、例えば選挙のときに病院投票をするときは、入院者に選挙をしますかしませんかという確認をとるわけ。選挙をしたいという人は、病院を通じて各市役所のところへ申し入れて、病院の投票をするの。その病院でするときは、その病院長が、例えば看護婦長が立ち会いのもと選挙しておるわけや。だから、ほかの自治体はどうでもいいから、亀山市は職員がその施設に出向いて、その施設長とともに本人確認して交付をするというようなシステムを亀山市はつくったらいいんやがな。別に国の指示は関係ないやんか。亀山市民については亀山市の担当職員がその施設へ出向いて、マイナンバーのカードを交付するように亀山市はしますと言うてみやんかいな、そのぐらいのことを。市長がおらんと、よう判断せんけ。部長でいいやないか、市長に聞いてもあかへんのやで。
○
中村嘉孝委員長 前田委員。
○前田耕一委員 先ほどから
宮崎委員、
櫻井委員、豊田委員、僕も言うておるけれども、いろいろな意見やら確認事項も今後出てくるわけや。そやけれども、4人だけでいろいろとこれはどうなるのと出てくるわけやから、提案してもらう以上は、庁内でグループ討議なんかもして、あらゆる程度ケースを想定して、そして問答集じゃないけれども、こういうケースだったらこうやってするなんてことをはっきりした形をつくってもらって説明をしてもらわんと。ないんかな、そういうのが。やってない。
○
中村嘉孝委員長 山本部長。
○
山本企画総務部長 庁内でワーキンググループをつくっております。
ただ、今さまざまなご意見をいただきまして、確かに情報をしっかり住民に伝わっていないという現実は我々も感じておりますもので、今ご指摘いただいた分もそうですし、ほかにもまださまざまなお伝えしやなあかん部分というのはあると思いますもので、それはきっちり庁内で話し合って、しっかり伝えていきたいというふうに考えております。
○
中村嘉孝委員長 前田委員。
○前田耕一委員 そういう形で想定してつくってあるんであれば、質問もろうたら、ぱっと答えを出してくれたらいいやんか。確認してみますとか、わかりませんとか、今のところとか、そんな答弁は要らんわけや。提案してもらう以上は、ある程度の方向性も出ておるもんやと僕らは理解しているもんでさね。この場合はどうするのと言われて、ぱっと答弁をもらえれば楽やけど、その辺のところをいま一度きっちりとまとめていただいて。ほしいわ。そういうための資料になるんか、ずばりそのものの運用規定か何かわからんけれども、対応をお願いできやんかな。
○
中村嘉孝委員長 副市長。
○広森副市長 マイナンバー制度については、国の制度ということでございますので、亀山市だけせんというわけにはまいりませんので、今たくさんの課題とかご質問いただきましたけれども、これから全国的にはそういったマニュアルも出てこようかというふうに思っていますので、そういったマニュアルについては職員のほうで共有をさせていただいて、スムーズな導入ができるように努めてまいりたいというふうに考えています。
まずは10月に各個人に通知カードが届きますよというようなことで、その番号があなたの番号ですよという通知が来るということがまず10月からあります。1月から、これは個人番号カードですけれども、欲しい方が申請をされるということですので、5万人全ての方に個人番号カードをつくるというようなことではないというふうに私も思っておりますので、自分の証明に使いたいと言われる方だとか、例えば税金のe-Taxに使いたいとか言われる方については、多分申請をされると思いますけれども、全ての皆さんに個人番号カードが、写真つきのカードが発行されるというようなことにはならないというふうに思っていますので、あくまでも申請をされた方にお届けをするということで考えています。
私も今の住基カードを持ってe-Taxをやっていますので、これがこちらのほうの個人番号カードに変わってくるのかなというふうには思っておりますけれども、私は来たら1月に申請をさせてほしいなというふうには思っていますけれども、そういう形でいろいろとPRもさせていただきたいなというふうに思っていますので、どうかよろしくお願いをいたします。
○
中村嘉孝委員長 ほかにございませんか。
先ほど
櫻井委員のご質問のあれ、資料わかりましたか。数字が出たら報告してください。
暫時休憩します。
午後2時55分 休 憩
午後3時05分 再 開
○
中村嘉孝委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
松本
財務部参事。
○松本
財務部参事 先ほど
櫻井委員からご質問のございましたJVですけれども、土木工事で5億円以上、それから建築工事で7億円以上ということで考えてございます。
○
中村嘉孝委員長 ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 それではないということで、以上で提出資料に対する質問を終わりたいと思います。
次に、事項書の4番でございますが、一般質問でございますが、当委員会の所管に関する一般質問をお受けいたしたいと思います。
なお、本日は国民宿舎関ロッジの関係で坂口支所長にも出席いただいております。
ご質問がございましたら発言をどうぞ。
宮崎委員。
○
宮崎勝郎委員 以前から質問内容はわかっておったわけか。来てもろうておるということやろう。事前から質問事項があんたが聞いておって、要請してあるのかということを確認しているの。
○
中村嘉孝委員長 僕が要請したわけじゃないんですけど、要請というより配慮というか、要するに前回のあれがあったんで。
何かございましたら。
櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 ロッジの件はともかくとして、基本的に、これは教民の管轄かわからんけど、副市長、ちょっと答えていただけませんやろうか。
のど自慢をやらはって、10周年記念でな。情報関係で松阪市は予選会をケーブルで流して、住民の周知を図ったと。まして亀山市の10周年のイベントと打って、926の座席があるわな、文化会館は。出演者は3分の1ぐらいが亀山市民で、のど自慢のことやで、もうちょっと市民に対する配慮が足らんだんと違うかと若い子が言うておるんやけど、それを尋ねてくれと言われておるんやわ。10周年記念ののど自慢で、えらいことアドバルーンというんか、風船を上げておいて、市民が参加できやんような状況ののど自慢って何ぞやということになっておるんやわ。それがあかんのやったら、せめてケーブルでも流すという配慮はできやんだんかと。私もはたを通って、きょう何やっておるんやと気がつかなんだけど、正直。10周年記念って何ぞやということや、のど自慢の。
○
中村嘉孝委員長 副市長。
○広森副市長 のど自慢につきましては、10周年記念事業の一環としてさせていただきました。
運営に関しましては、NHKの主催・主管という形で運営をしていただいておりまして、行政のほうの担当につきましては広報秘書室のほうでやっておりますので、室長のほうから少しお答えさせていただきたいと思います。
○
中村嘉孝委員長 大泉
広報秘書室長。
○大泉
広報秘書室長 のど自慢ですが、大変好評いただきました。
観覧をご希望いただいた方5,019通いただいております。その中で当選14.1倍というふうな中で、非常に人気をいただいて、観覧のご希望もいただいた形です。
委員おっしゃられるとおり、予選のときに入れないというふうな事象が発生いたしました。これにつきましては、コミュニティセンターのほうへモニターを置いて、そちらのほうで見ていただけるというところらへんの対応、これは暑さ対策もあったわけなんですけれども、させていただいてごらんいただくということに努めたわけなんですが、おっしゃられるとおり、もっともっと大きく見ていただけることは大切なことだと思います。のど自慢が次いつできるかというとこら辺はありますけれども、イベントする際、そのような配慮に心がけて今後対応してまいりたいというふうに考えます。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 せっかく5,000人強の人が応募しはって、亀山市民が何人入場できたかな。入場制限をしておるはずなんやわ。のど自慢を引っ張ってきたんやけれども、10周年のイベントという形づくりが私は悪いと思うの。
のど自慢はのど自慢で純粋にやりゃあいいのと私は思う。できたら金がないでという話で、ケーブルを発信せんだかわからんけれども、本選というか、そのときは三十二、三人出はるわな。予選会には100人以上の人が出はるわけさ。それは朝から晩まで流せというのも酷な話やけれども、ピンポイントで流すという、こんなことがありましたということを、ほかの行事もあるやろうで配慮してください。頼みます。
せっかく来てもろうておるで、ロッジの件の訴訟やけれども、市長に僕も本会議で聞かせてもろうたら180条の専決をやって、これは簡易な、軽微なものでないし……。
それともう1つ、林業センターの7,000万でも軽微なものではないしさ。裁判が好きな市長かわからんけど、弁護士を頼るの。裁判というのは勝てる根拠があって裁判を起こすわけやから。今何ぼ裁判をやっていますのや。名前を挙げていってくれんかな。
○
中村嘉孝委員長 桜井
総務法制室長。
○桜井
総務法制室長 今現在裁判として進行しておるのは、住山町の下水路に関しての所有権移転の訴訟と、今回専決させていただきました林業センターの損害賠償事件の2件でございます。
○
櫻井清蔵委員 たまたまメールをきのういただいたわけやな。そして、予算決算委員会云々という感じで株式会社エムアンドエムサービス代理人弁護士に対して請求の支払いに応じられんこと。また、当市は今後損害賠償請求を行う予定であることを記した回答書を送付という報告があったのでご連絡します。議会事務局とあるんやけれども、これはどういう意味合いですんやな。
この相手側の送付はいつ幾日。6月15日発送で、6月16日受け付けで10日以内、しかるに6月27日が期限かな、26か。前段の、あんたの言うことには応じられやんという部分はいいわな。後段の損害賠償請求を行う予定であることを記したと、何に基づいて損害賠償請求をするのか。きのう送って、きょう着いて、エムアンドエムがあの文章をかいつまんで覚えていると、10日以内に支払わなんだ場合には訴訟も提訴も考えておりますというような文書かなあ。まあ汚い言葉かわからんけど、売られたけんかを買うたわけやわな、今度。何に基づいて損害賠償をするわけ。誰か答えられる者。
○
中村嘉孝委員長 山本企画総務部長。
○
山本企画総務部長 委員おっしゃられるように、私どもがきのうエムアンドエムの代理人弁護士に対して、まずエムアンドエムの代理人弁護士から送られてきた請求書について、まず応じられないということをお伝えしたことが1件と、もう1件は、まずこれに対しては裁判も予定しておるというようなことの2点を記した文書をきのう発送させていただきました。
それによりまして、期限としましては6月26日が相手方の請求の期限でございますもので、あす期限が来ますもので、本日には多分文書が相手方へ届くというふうに考えております。そうしますと、相手方は私どもがこの請求に応じられないときは裁判を起こすというようなことを明記してありましたもので、そういったことに対して私どもも裁判を予定しておるということでお答えをさせていただいたところでございます。
それと何に基づいて、内容としては、請求書の支払いには応じられないということと、もう1点、市として損害賠償請求を行う予定であるということで、こちらとしても損害賠償を行う予定があるという2点を書かせていただいたということでございます。
それで6月26日、あすの期限をもって恐らく代理人弁護士から訴訟の提起が行われると思われますもので、私どもにつきましてはまたこれに対しては弁護士と相談して対応してまいりたいと、今のところそんなことを考えておるところでございます。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 訴訟になった場合には、また180条の1項でやられるつもり。
○
中村嘉孝委員長 山本部長。
○
山本企画総務部長 今回、相手方弁護士から訴訟の提起が行われるのは、恐らく週明け以降ということになってまいろうかと思いますもので、本6月定例会の期限の中では提起のほうはされないのではないかというふうに考えております。
ただ、今回関ロッジの問題は非常に重要な問題でもございますもので、これの対応につきましては議会と十分相談した上で対応してまいりたいというふうに考えております。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 ここに議長も見えるけど、専決にするのか、裁判を起こすのに。議会に承認を求めるのか、どっちか。それもまだ協議中。
○
中村嘉孝委員長 山本部長。
○
山本企画総務部長 先ほど申し上げましたように、議会とご相談させていただいた上で、どちらが適切かということを判断させていただきたいというふうに考えております。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 議長に責任を持たせるわけ。議長は困るで、そんなこと。議長が了と言ったもんでしましたわと、あんたらが逃げたらあかんでよ。議長が気の毒やないかい。市長がどこの弁護士か知らんけど、市長の判断でするのやったら、こういうようなことをしますと議長に報告してもらうのやけれども、議長に相談して裁判してもよろしいやろかと言うたら議長が困るやないけ。
○
中村嘉孝委員長 山本部長。
○
山本企画総務部長 裁判の決定につきましては、市が決定をさせていただきまして、今私が申し上げましたのは、それを専決でさせていただくのか、臨時会を招集していただくのか、それについて議会と十分相談をさせていただきたいという趣旨でございます。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 林業センターと同じ二の轍を踏まれるということやな。
○
中村嘉孝委員長 山本部長。
○
山本企画総務部長 林業センターは
地方自治法の180条の規定によりまして専決のほうをさせていただきましたが、今回の関ロッジにつきましては、先ほど申し上げましたように、専決でいくのか、臨時会を開催いただくのか、これにつきましては議会と十分相談の上、決定をさせていただきたいというふうに考えております。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 林業センターは7,000万の訴訟やな。これは軽微という勘定やさ。そうすると、関ロッジは3,174万かい、これは軽微でないと見るわけか。7,000万は軽微な案件で180条をやった。3,100万は軽微でないもんでというふうに判断するわけ。
○
中村嘉孝委員長 山本部長。
○
山本企画総務部長 林業センターは平成24年に議決をいただいて、支払い督促に関する部分については
地方自治法の180条で対応するということで、これの規定に基づいて専決を行わさせていただいたわけでございまして、今回の関ロッジの問題につきましては、支払い督促というよりは、もし訴えの提起という形になるのであれば、議会とご相談の上、臨時会であるのか専決であるのか、これについては議会とご相談させていただきたいというふうに考えております。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 平成24年って何や。
○
中村嘉孝委員長 山本部長。
○
山本企画総務部長 平成24年は、議提のほうで支払い督促にかかわる分の180条の専決の中に該当するということを入れていただいた条例改正のことでございます。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 それを軽微なという形で扱ったんやろう。7,000万が軽微なんかな。
先ほども文言で軽微というのは
名称変更及び字句ぐらいで、
基本計画の中でも軽微という問題は根本的に変えるときは議会の議決が要るけれども、軽微な場合については議会の承認は得ないというようなことで、軽微な問題というのは
名称変更及び字句の訂正というような答弁があったわな。それやったら軽微という判断でも、7,000万が軽微なんかな、あんたたちは。わしはそんな7,000万持っておったら大金やと思うけどのう。そこら辺はどうやな。7,000万は軽微という形で180条でやったと。3,100万は軽微でないので議会の承認を得るということかな。
○
中村嘉孝委員長 山本部長。
○
山本企画総務部長 林業センターにつきましては、あくまでも市長専決処分事項の指定の中に支払い督促という分が入っておりましたもので、これについて対応させていただいたということでございまして、この林業センターの案件そのものが軽微というふうなことでは考えておりません。
ただ、支払い督促からそれに基づいて訴訟に至るという、これが市長専決処分事項の指定の中に該当しておりましたもので、これを適用させていただいたということでございます。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 180条に支払い督促は専決できるという条項があるんかい。支払い督促の場合の、そのときの24年の審議のときは二、三万の、2万円も貴重なお金やに。軽微というのは10万以下の場合についての支払い督促と違うのかな。そういうような思いで議運で協議して、執行部から上がったかどうか知らんに、ここにその当時の議運の委員長さん見えるけれども。そういうような説明やったもので、やむを得ず、やむを得んじゃないかと。数万円までの支払い督促については、軽微な180条でいくということで言うたんやんか。違うのか。
○
中村嘉孝委員長 山本部長。
○
山本企画総務部長 確かに委員おっしゃるように、24年の段階で想定しておった支払い督促というのは正直そういうようなものであったと認識しております。今回のような7,000万の林業センターの支払い督促まで想定して市長の専決処分事項の中に指定したということではなかったのではないかというふうに考えております。
ただ、今回180条の中にそういう支払い督促の事項が専決処分の中に入っておりましたもので、これを適用させていただいたということでございまして、24年に議提で上げていただいた段階では恐らくこういったものまで想定しておらず、委員おっしゃるような非常に少額の支払い督促を想定した議提であったというふうに、そういった認識は持っております。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 想定しとって、そんなことはこの180条を使うことすらならんやないか。違うか。24年度では二、三万のものやったら、支払い督促のときは専決でやります。7,000万は想定しなかったけれども、この際7,000万のために180条を使ったということすらが、市長の判断やろう、これは。市長は都合のいい法律を使うということかな。自民党さんに悪いけど、今の閣議決定と一緒やわさ。市長の解釈をもって法案、条例を使い勝手にできるということが今の亀山市はやっておるわけって、そういうふうに認識してもいいかな。
○
中村嘉孝委員長 山本部長。
○
山本企画総務部長 今回の支払い督促の中に、金額等の明記がされておりませんでした。ですもので、金額は書いてありませんでしたもので、支払い督促としてうたわれておりました関係から、今回180条でさせていただいたということでございます。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 これから市民がいろんな条文を持って、自分の有利な条例に基づいてやってきたら、必ず認めてくれるな。それは条例以外の案で適用しませんので、それは適用できませんということにならんよ。そういうようにあんたが使い勝手するんやったら。そうでしょう。
まして、ここにはエムアンドエムが管理する24施設あるんやわ、全国に。ここには関ロッジが入っておるんやわ。この中に書いてある、関ロッジ。エムアンドエムは関ロッジと同じように経営的に赤字やといって削除していこうという施設が何施設あるという把握はしておるかな。インターネットで調べてもろうたんやわ、私。調べた、あんたら。
○
中村嘉孝委員長 坂口関支所長。
○坂口関支所長 こういった内容について、この委員会で答えていいかどうか迷うところであるんですけれども、相手方に聞いたことはございますけど、答えてはいただいてないというところでございます。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 そんなもの所在地の自治体に聞いたらいいやないか、そんなもの。各自治体の。これ日本国中の施設やから、そこに必ず関ロッジやったら亀山市という自治体があるやないかな。これ、恐らく皆指定管理のところと思うな、ほとんど。利益も上げておれば、上げてないところもあるやんかな。同じような問題を抱えておる市町があるかわからへんがな。そんな情報も調べた中で訴訟すんのやったら訴訟してもいいけれども。
林業センターの件の私質疑をさせてもろうたけれども、三千九百八十何万の向こうの査定額と、設計委託料342万、林業森林組合の150万、これ支払っておるわな。ここにも全協の資料を持っておるし、こんな裁判ばっかようけ持って、あなたどうするんやな。もしこれが想定外であっても、結審の結果、明らかに林業総合センターで7,014万円の訴訟やってるわな、請求訴訟。それを取れなんだ場合、その補填は市民の税金は絶対使うてもろうたら困るで。それから、今度3,174万のエムアンドエムからの請求で、敗訴した場合も、これは市民の税金を使うてはならんでよ。もし亀山市が裁判を起こす場合には、その金額を全て明らかにしてください。その金額の根拠。これ約束してもらえんかいな。
○
中村嘉孝委員長 山本部長。
○
山本企画総務部長 まず、林業センターと関ロッジの、まだ関ロッジは裁判にはなっておりませんが、林業センターについては現在係争中でございますもので、これにつきましては今の段階でお答えさせていただくことはできないと思っております。
それと関ロッジにつきましては、こちらから裁判を起こしていく場合であれば、幾らという金額を設定して相手方に請求するということになりますもので、そういった積み上げはさせていただくことになります。ただ、それが裁判の結果とか、将来のことも左右されますもので、それもお示しできるかどうかにつきましては、また弁護士と相談をさせていただきたいというふうに考えています。
○
中村嘉孝委員長 櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 すばらしい弁護士さんがござると思うけど、林業センターの件でも異議申し立てをしたら必ず支払い督促をやれば異議申し立てが来る。異議申し立てが来や、本訴に入る、わかり切ったことやないか。私が思うには支払い請求書を出す、向こうが払わん、払わんのやったら不良債権という形が残るわな。そういうような手法があったと思う。それは約束になんのやで。火災当時のな。保険で賄えん部分については、自分のところの会社の金でそのものを補填しますのでやってくださいとあったやろ。
回収できやんだ分で、別の話やけど、川崎小学校のクーラーは何ぼでもできるわな、2,500万あったら。このロッジの3,100万あったら、もう1つ学校のクーラーができるんやがな。ろくでもないところに金を払うぐらいやったら。あんたは財政再建、行財政と言うとるけどさ、必ず言うておきましたでな。180条は使わんでおいてくだされや。
○
中村嘉孝委員長 前田委員。
○前田耕一委員 今話を聞いておると、
櫻井委員の言うのはもっともだし、執行部側もそれなりの答弁で平行線。そうやで、
櫻井委員の主張は十分理解すべきやと思うんで、それに対応して方向性を出してもらうということをお願いします。
○
中村嘉孝委員長 山本部長。
○
山本企画総務部長 関ロッジの問題に対しましては、しっかり対応してまいりたいと考えておりますし、訴訟等につきましては、しっかり議会と相談した上で対応させていただきたいというふうに考えております。
○
中村嘉孝委員長 しっかり対応していただいて、よろしくお願いします。
櫻井委員。
○
櫻井清蔵委員 これは管轄が違うで、ほかの委員さんに怒られるかわからんけれども、きのうの教民の結果を聞かせてもろうた。本会議で、直営はなしというた。市長が。福祉施設は、健康福祉部長が福祉施設は活用できない。指定管理を選定していくのには、指定管理を委員会を開いてやるらしいけど、残されておるのは壊すしかないんさ。市長がおらんで言うておくけど、副市長さんしかござらんで。直営はない、福祉施設はない、他の利用の方法は考えておらん。選択って、あとは壊すか、日に日に悪なっていくでということだけは覚えておいてや。
空き家対策と俺らも会派で言うとるんや、空き家対策をやっているけど亀山市長さんは大きな空き家をつくらはったなと言うておるんや。それこそ空き家対策や。45年間の思いというのはしっかり受けとめてくれ、頼むわ。わしもあそこでようけ酒も呼ばれたし、いろんなばかな遊びもしたけど、45年の重みというのをしっかり踏まえた中でこれから当たってください、頼みますわ。
○
中村嘉孝委員長 副市長。
○広森副市長 きのうの委員会の中では直営はなしということと、福祉施設についてはなかなかいい案だという話がございました、確かに。
そういったことで、今後指定管理に再公募するのかどうかといったことも含めて、まだほかの用途、こんな用途もあるやないかというようなこともあろうかというふうに思いますので、今回補正を上げさせていただいております委員会の中で、またしっかり検討させていただきたいというふうに思っています。
○
中村嘉孝委員長 ほかに何かございませんか。
(「なし」の声あり)
○
中村嘉孝委員長 それでは、以上で一般質問を終わらせていただきます。
以上で全て終わったわけでございますが、ほかに何かございませんか。
(発言する者あり)
○
中村嘉孝委員長 これで
総務委員会を閉会いたします。長時間ご苦労さんでございました。
午後3時38分 閉 会
亀山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名する。
平成 27 年 6 月 25 日
総務委員会委員長 中 村 嘉 孝...