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  1. 桑名市議会 2019-12-16
    令和元年総務安全常任委員会 本文 開催日:2019-12-16


    取得元: 桑名市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-09
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2019-12-16: 令和元年総務安全常任委員会 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 124 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  委員長(冨田 薫) 選択 2 :  委員長(冨田 薫) 選択 3 :  委員長(冨田 薫) 選択 4 :  副委員長諏訪輝富) 選択 5 :  議会事務局(杉浦 学) 選択 6 :  副委員長諏訪輝富) 選択 7 :  副委員長諏訪輝富) 選択 8 :  委員長倉田明子) 選択 9 :  委員長倉田明子) 選択 10 :  委員長倉田明子) 選択 11 :  委員長倉田明子) 選択 12 :  委員長倉田明子) 選択 13 :  消防長(杉山伸司) 選択 14 :  消防本部総務課長(伊藤 豊) 選択 15 :  委員長倉田明子) 選択 16 :  消防長(杉山伸司) 選択 17 :  消防本部総務課(政策・消防団担当)(井上智博) 選択 18 :  委員長倉田明子) 選択 19 :  委員(満仲正次) 選択 20 :  消防本部総務課(政策・消防団担当)(井上智博) 選択 21 :  委員(満仲正次) 選択 22 :  消防本部総務課(政策・消防団担当)(井上智博) 選択 23 :  委員(満仲正次) 選択 24 :  委員(南澤幸美) 選択 25 :  委員長倉田明子) 選択 26 :  委員(南澤幸美) 選択 27 :  委員(満仲正次) 選択 28 :  委員(南澤幸美) 選択 29 :  委員(満仲正次) 選択 30 :  委員(南澤幸美) 選択 31 :  委員(満仲正次) 選択 32 :  委員(南澤幸美) 選択 33 :  委員長倉田明子) 選択 34 :  委員(満仲正次) 選択 35 :  委員長倉田明子) 選択 36 :  委員(伊藤研司) 選択 37 :  委員長倉田明子) 選択 38 :  委員(伊藤研司) 選択 39 :  委員(満仲正次) 選択 40 :  委員(伊藤研司) 選択 41 :  委員(満仲正次) 選択 42 :  委員(伊藤研司) 選択 43 :  委員(満仲正次) 選択 44 :  委員(伊藤研司) 選択 45 :  委員(満仲正次) 選択 46 :  委員(伊藤研司) 選択 47 :  委員(満仲正次) 選択 48 :  消防長(杉山伸司) 選択 49 :  委員(満仲正次) 選択 50 :  委員長倉田明子) 選択 51 :  委員(満仲正次) 選択 52 :  委員長倉田明子) 選択 53 :  委員長倉田明子) 選択 54 :  委員長倉田明子) 選択 55 :  統括監兼市長公室長(加藤眞毅) 選択 56 :  総務部長(松岡孝幸) 選択 57 :  財政課長(川瀬保志) 選択 58 :  委員長倉田明子) 選択 59 :  委員長倉田明子) 選択 60 :  人事課長(位田壮平) 選択 61 :  委員長倉田明子) 選択 62 :  委員(渡辺仁美) 選択 63 :  委員長倉田明子) 選択 64 :  人事課長(位田壮平) 選択 65 :  委員長倉田明子) 選択 66 :  委員(冨田 薫) 選択 67 :  人事課長(位田壮平) 選択 68 :  委員長倉田明子) 選択 69 :  委員長倉田明子) 選択 70 :  人事課長(位田壮平) 選択 71 :  委員長倉田明子) 選択 72 :  委員長倉田明子) 選択 73 :  総務部次長兼総務課長(金子洋三) 選択 74 :  委員長倉田明子) 選択 75 :  委員(伊藤研司) 選択 76 :  総務部次長兼総務課長(金子洋三) 選択 77 :  委員(伊藤研司) 選択 78 :  総務部次長兼総務課長(金子洋三) 選択 79 :  委員(伊藤研司) 選択 80 :  総務部次長兼総務課長(金子洋三) 選択 81 :  委員(伊藤研司) 選択 82 :  総務部次長兼総務課長(金子洋三) 選択 83 :  委員(冨田 薫) 選択 84 :  総務部次長兼総務課長(金子洋三) 選択 85 :  委員(南澤幸美) 選択 86 :  総務部次長兼総務課長(金子洋三) 選択 87 :  委員(伊藤研司) 選択 88 :  委員長倉田明子) 選択 89 :  委員(満仲正次) 選択 90 :  総務部次長兼総務課長(金子洋三) 選択 91 :  委員長倉田明子) 選択 92 :  委員長倉田明子) 選択 93 :  人事課長(位田壮平) 選択 94 :  委員長倉田明子) 選択 95 :  委員(満仲正次) 選択 96 :  委員長倉田明子) 選択 97 :  人事課主幹(働き方改革推進・会計年度任用職員制度担当)(山口雄二) 選択 98 :  委員(満仲正次) 選択 99 :  委員(冨田 薫) 選択 100 :  人事課主幹(働き方改革推進・会計年度任用職員制度担当)(山口雄二) 選択 101 :  委員(冨田 薫) 選択 102 :  人事課主幹(働き方改革推進・会計年度任用職員制度担当)(山口雄二) 選択 103 :  委員(冨田 薫) 選択 104 :  人事課主幹(働き方改革推進・会計年度任用職員制度担当)(山口雄二) 選択 105 :  委員(冨田 薫) 選択 106 :  人事課主幹(働き方改革推進・会計年度任用職員制度担当)(山口雄二) 選択 107 :  委員長倉田明子) 選択 108 :  委員長倉田明子) 選択 109 :  税務課長(宇佐美亮次) 選択 110 :  委員長倉田明子) 選択 111 :  委員長倉田明子) 選択 112 :  委員長倉田明子) 選択 113 :  市民環境部長(伊藤 豊) 選択 114 :  戸籍・住民登録課長(三輪恭裕) 選択 115 :  委員長倉田明子) 選択 116 :  委員(冨田 薫) 選択 117 :  戸籍・住民登録課長(三輪恭裕) 選択 118 :  委員(冨田 薫) 選択 119 :  委員長倉田明子) 選択 120 :  委員長倉田明子) 選択 121 :  委員長倉田明子) 選択 122 :  委員長倉田明子) 選択 123 :  委員長倉田明子) 選択 124 :  委員長倉田明子) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                                     午前9時58分 開会  ○開会宣言 委員長(冨田 薫)  出席委員が定足数に達しておりますので、ただいまから総務安全委員会を開会いたします。  傍聴希望の申し出がありますので、これを許可します。    ───────────────────────────────────────  ○委員会記録の署名委員 2: 委員長(冨田 薫)  本委員会記録の署名については、申し合わせにより正・副委員長が行いますので、御了承願います。    ───────────────────────────────────────  ○委員長の辞任について 3: 委員長(冨田 薫)  議案審査に入る前に、私、一身上の都合により、本日付で総務安全委員長の辞任願を提出いたしましたので、委員長の辞任についてお諮りいただきたいと思います。  本件は、私の一身上に関する案件でありますので、委員会条例第18条の規定により退席いたしますので、副委員長、よろしくお願いいたします。                   (冨田委員長退室) 4: 副委員長諏訪輝富)  本日付で冨田委員長から辞任願が提出されましたので、委員長の辞任についてを議題といたします。  書記をして、辞任願を朗読いたさせます。よろしくお願いします。 5: 議会事務局(杉浦 学)  辞任願。このたび、一身上の都合により総務安全委員会委員長を辞任したいので、許可されるようお願いします。令和元年12月16日、総務安全委員会副委員長諏訪輝富様。冨田 薫。以上です。
    6: 副委員長諏訪輝富)  お諮りいたします。本件は申し出のとおり、辞任を許可することに御異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認め、申し出のとおり、冨田委員長の辞任を許可することに決しました。                   (冨田委員入室)    ───────────────────────────────────────  ○委員長の互選 7: 副委員長諏訪輝富)  それでは、委員長が欠員となりましたので、委員長の互選を行います。  お諮りいたします。委員長互選の方法についてはいかがいたしましょうか。                (「指名推薦」と呼ぶ者あり)  指名推選とのお声がございましたので、委員長の互選を指名推選により行うことに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認め、委員長の互選は指名推選により行うことといたします。  次に指名推選の方法はいかがいたしましょうか。               (「副委員長一任」と呼ぶ者あり)  ありがとうございます。  副委員長一任とのお声がありましたので、私のほうから委員長を指名したいと思いますが、御異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、私から委員長に倉田委員を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま指名いたしました倉田委員を委員長とすることに御異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、委員長には倉田委員が当選いたしました。  倉田委員は、委員長席へ移動をお願いいたします。 8: 委員長倉田明子)  ただいま御指名いただきました倉田でございます。委員会の運営を潤滑に進めるとともに、皆様とともにしっかり進んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。    ───────────────────────────────────────  ○付託議案の宣言 9: 委員長倉田明子)  それでは、議案審査のため、当局に入室をしていただきますので、よろしくお願いいたします。しばらくお待ちください。                    (理事者入室)  それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案の審査を行います。  本委員会に付託されました議案は、議案第142号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第9号)第1条 歳入歳出予算中 所管部門 第2条ないし第4条外5議案です。    ───────────────────────────────────────  ○現地視察 10: 委員長倉田明子)  審査に当たりあらかじめ1点御了承いただきたいと思います。  今回、本委員会に付託の議案において、特段現地視察を要するものがないと思いますので、これを省略したいと思いますが、御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認め、現地視察を省略いたします。    ───────────────────────────────────────  ○審査順序 11: 委員長倉田明子)  次に、審査の順序につきましては、お手元に配付の日程案のとおり、まず消防本部、次に、総務部・市長公室等、最後に、市民環境部・地域コミュニティ局という順序で進めてまいります。  なお、議案第142号については、それぞれの所管部門が含まれておりますので、討論及び採決は、最後の市民環境部・地域コミュニティ局の所管部門の説明及び質疑終了後に行いますので、御了承願います。  各委員並びに理事者の皆さんにお願いいたします。発言の際は必ずマイクボタンを押し、挙手をしてから、自己の氏名、当局においては職名を告げて発言ください。    ───────────────────────────────────────  ○議案第142号 12: 委員長倉田明子)  これより消防本部所管部門の審査を行います。  それでは、議案第142号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第9号)第1条 歳入歳出予算中 所管部門 第2条ないし第4条を議題といたします。  当局より説明を求めます。 13: 消防長(杉山伸司)  おはようございます。消防長の杉山でございます。よろしくお願いいたします。  それでは、議案第142号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第9号)のうち、消防本部の所管いたします事項について、総務課長より御説明申し上げます。よろしくお願いいたします。 14: 消防本部総務課長(伊藤 豊)  総務課長の伊藤です。おはようございます。よろしくお願いいたします。  それでは、お手元の議案書、142号の第9号の26、27ページをごらんください。  款9.消防費、項1.消防費、目1.常備消防費、補正前の額16億5,052万1,000円から203万5,000円を増額補正し、補正後は16億5,255万6,000円となります。  説明欄、庁舎維持補修費203万5,000円につきましては、現在、指揮調査課の事務室として使用しております消防本部庁舎2階の空調設備が故障しておりますことから、その交換修繕費用でございます。この空調設備は、平成5年の開所時から26年が経過しており、本年7月に冷気が出ないというふぐあいが発生しておりますため、業者に調査依頼したところ、室外機の故障で、交換部品もなく、修理不可能と判明いたしました。この事務室には窓がない上、無線機器等の装置もあり、保守管理上も空調設備が必要でありますことから、今回、交換修繕工事をお願いするものであります。  なお、財源といたしまして、一般財原131万円のほか、消防受託市町からそれぞれの案分率に基づきまして、72万5,000円を本部経費負担金として御負担をいただき充当する予定でございます。  続きまして、款9.消防費、項1.消防費、目6.非常備消防費、補正前の額9,949万円から255万2,000円を増額補正し、1億204万2,000円となります。今回、非常備消防費での補正予算につきましては、消防団員へ配備いたしますトランシーバーの購入費でございます。  説明欄、消防団活動費255万2,000円につきましては、消防団員が訓練及び災害に効率的な消防団活動の安全性を図るため、配備が進んでいないトランシーバー100台の購入をお願いするものでございます。  本年、総務省消防庁へ令和元年度当初予算に係る消防団設備整備費用補助金を申請しておりましたところ、消防団活動備品の整備費85万円が令和元年10月1日付で決定の通知がございましたので、今回、補正予算の計上をさせていただきました。  財源につきましては、補正額255万2,000円のうち、一般財源170万2,000円のほか、今回の助成金85万円を充当させていただく予定でございます。  以上、説明を終わります。よろしく御審議お願いいたします。 15: 委員長倉田明子)  以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。  本議案につきましては、初めに御案内したとおり、後ほどの市民環境部・地域コミュニティ局の所管部門の質疑終了後に討論、採決を行いますので、よろしくお願いいたします。  ここで、当局から、消防力適正配置調査の中間報告について報告の申し出がありますので、これを許可いたします。 16: 消防長(杉山伸司)  消防長の杉山でございます。  本日は、消防本部の報告事項に関しましてお時間をいただき、ありがとうございます。  消防本部の高台移転及び手狭で老朽化しております大山田分署の移転は、大きな検討懸案事項でございまして、そんな中、移転先等の基礎資料とするための消防力適正配置調査事業につきまして、現在進めているところでございます。  最終報告につきましては、調査の成果物とともに年度末となる見込みですが、調査のおおむねの結果が見えてまいりましたので、中間報告とさせていただくことといたしました。  今回、中間報告をさせていただきますのは、議会の皆様からも、分署の移転を含めました本部の高台移転につきまして御質問等をいただいており、また、発生が危惧されております南海トラフ地震は言うまでもなく、最近の台風あるいは集中豪雨は頻発、激甚化しておりまして、ここ桑名市におきましても決して人ごとではないというような状況となっております。  このような中、これら災害に適正に対応するためには、少しでも早く進めていきたい事業でございますので、慎重かつスピード感を持って、着実に取り組むべきと考えておりますことから、中間報告をさせていただくことといたしました。  詳細につきましては担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。以上です。 17: 消防本部総務課(政策・消防団担当)(井上智博)  おはようございます。政策・消防団担当の井上です。よろしくお願いします。  A3の資料が2枚、お配りしてあります。1枚目が消防力適正配置調査の中間報告について、2枚目が別紙の消防署所と道路ネットワークの地図の資料になりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、消防力適正配置調査の中間報告について説明させていただきます。  1枚目をごらんください。  初めに、消防力適正配置調査の目的ですが、昭和57年開設の桑名市消防署大山田分署が37年経過して老朽化しており、大山田分署の移転等の検討が必要になったこと、あわせて、平成25年度、三重県が公表した南海トラフ巨大地震における桑名市の津波被害想定において、現在の消防本部庁舎付近は、2メーターから5メーターぐらいの津波浸水地域に指定されており、災害拠点施設となる消防本部の高台移転について検討が必要になったことから、今年度、消防力適正配置を実施しているところであります。  調査では、大山田分署の移転と消防本部の高台移転について、公共施設マネジメントの観点も含めて、現在の消防力を低下することなく、最適な移転先を検討しております。  次に、消防力適正配置の内容ですが、調査の概要といたしましては、消防本部管内2市2町の火災事案過去10年間と救急事案過去5年間を対象に、管内の道路状況、人口、世帯、災害発生状況をもとに、おおむね小学校区になりますが、管内48区域について、現状の消防力と配置案の運用効果の比較を行っております。  運用効果の評価指標ですが、主に出動から現場到着時間までの消防車両の平均走行時間により比較評価をしております。  中間報告ですが、候補地とありますが、あくまでも今回の調査において、現状の消防力と比較調査する場所と考えていただきたいと思っております。  まず、大山田分署周辺の3カ所、次に、公共施設マネジメントの観点から、大山田分署と多度分署を統廃合する場所として大山田分署と多度分署を一直線上に結んだ中間点であります御衣野卓球場南を選定して、比較しております。  右上の表が、現状の体制と比較調査した4カ所の出動から現場到着時間までの消防車両の平均時間を比較した、調査中であります速報値になっております。第1着ポンプ車とは、火災のとき一番初めに最先着する消防車のことです。第2着ポンプ車とは、火災のとき2番目に現場に到着する消防車のことを意味しております。資料にありますとおり、赤字の時間が比較した中で一番最速の時間を示しております。  2枚目の別紙1、地図のほうをごらんください。  この地図は、道路ネットワークと現状体制と比較調査した4カ所の位置関係になります。二重丸は現在の大山田分署の位置になります。  右の表等、以上のことより、消防力の整備方策といたしましては、大山田分署の移転先を考えた場合、中間報告の速報値の結果、現在の大山田分署の位置は、候補地周辺の比較調査したところを総合的に比較しても、最適地であることがわかります。  また、今後の方向性につきましては、以上の点を踏まえまして、今後、消防本部の高台移転を含めて移転先を検討し、再編計画案を作成する予定であります。  また、移転先につきましては、地域の実情や社会経済の情勢、行財政改革等の視点を踏まえつつ、合理的でかつ妥当性のある消防サービスができるよう、関係部局と連携しながら検討を進めていきたいと考えております。  以上が消防力適正配置の中間報告でございます。よろしくお願いします。以上です。 18: 委員長倉田明子
     この件に関しまして、お聞き漏らし等がございましたら御発言願います。 19: 委員(満仲正次)  お聞き漏らしじゃないけど、この計画についてちょっと意見があるから言わせてもらいます。  まず、この候補地ですね。このうちの2番と3番について、2番は、旧終末処理場は、今月の5日に入札によって、入札の結果はちょっと私、まだそこまで聞いていないんですけど、入札に物件として出されておりますし、3番は、例の堂ヶ峰公園につきましては、福祉施設を計画しているということなんですけれども、そういった場所を候補地に挙げて検討していますけど、どういうあれですか。 20: 消防本部総務課(政策・消防団担当)(井上智博)  政策・消防団担当の井上です。  この2カ所につきましては、令和元年4月から消防力適正配置を開始いたしました。その時点で、大山田周辺の利用可能であろう市有地を候補地として挙げましたので、4月の時点で比較調査を開始したため、この2カ所も、あくまでも比較調査する場所として挙げた次第であります。以上です。 21: 委員(満仲正次)  だけど、それであれば、今発表する時点において、もうこれ、決まっておるわけですよ。終末処理場をこれいつか、どこが落札したか知りませんけど、市の土地ではないということ、一つはね。そして、堂ヶ峰公園については福祉施設の計画があると。  今発表するのであれば、そういう使用用途が決まっておる土地を候補地として検討事項で挙げてくるのはおかしい。どう考えていますか。 22: 消防本部総務課(政策・消防団担当)(井上智博)  政策・消防団担当の井上です。  比較調査する場所を数多く挙げたいということと、先ほど言いましたとおり、4月の時点でその場所を選定いたしましたので、委員のお考えも考慮しながら検討してまいりたいと思っております。以上です。 23: 委員(満仲正次)  くどいようですけど、今発表するのであれば、4月時点ではそうであったにしても……。                 (「あの」と呼ぶ者あり)  え、何ですか。 24: 委員(南澤幸美)  委員長。 25: 委員長倉田明子)  はい、南澤委員。 26: 委員(南澤幸美)  今言ったようにさ……。 27: 委員(満仲正次)  私が発言中やないの。 28: 委員(南澤幸美)  違う、違う。決まっておらへんやんか。そんな何遍、理解せなあかんやんか。 29: 委員(満仲正次)  だから、今、候補地として出してきておるのはおかしいじゃない。 30: 委員(南澤幸美)  違う。その前になかったもんで、候補地としてどうしたらええかということで決めておるわけやで、そこを考えなあかんやん。 31: 委員(満仲正次)  候補地にならんやないか。 32: 委員(南澤幸美)  違うて。そういう意味で言っておらへんというの。 33: 委員長倉田明子)  4月の時点ではまだ決まってなかったという……。 34: 委員(満仲正次)  どうすんのや。 35: 委員長倉田明子)  いや、4月の時点では決まってなかったということで、説明のときに一言言っていただければよかったかなと思いますけれども。あの、これで……。 36: 委員(伊藤研司)  あのさ、満仲委員。ええ、ちょっと。 37: 委員長倉田明子)  はい、伊藤委員。 38: 委員(伊藤研司)  結局、役所のあれは、もうこれ変な話、終末処理場で消防署なんかつくれっこないんやでさ、現実は、あんな住宅に面しておるところで。今でもうるさい、うるさいとか、いろいろあってさ。だから、当て馬でやって、結局最終的にそこへ持ってくるための当て馬やと思っておるの。だから、これはもう行政的にしようがない手続でただやっておるだけと思うんやわ。 39: 委員(満仲正次)  いや、それで、今の時点において、4月時点であればそうかもわからんけど、今の時点でこれをしてくるということ自体が、これを候補地として考えておるということはつじつまが合わんじゃないの。 40: 委員(伊藤研司)  だから、行政は、そうやってやったよということを言うために言ったと思うの、僕は。だから、もう満仲委員、余り……。 41: 委員(満仲正次)  現実的じゃないじゃないの。 42: 委員(伊藤研司)  もともと現実的じゃないところをやっているわけ。そうしないと、行政的には、最初からそこと言うとあかんわけやんか、変な言い方をすると。だから、多分そうやってわかっておって言っておると思うよ、本人たちも。 43: 委員(満仲正次)  そんなくだらん話、聞くまでもないやない。 44: 委員(伊藤研司)  いやいや、だから、これはもうそれをしないと進んでいかん。行政ってそんなところやんか。それは民間と違うところでさ。 45: 委員(満仲正次)  そんなやり方はおかしいわ。 46: 委員(伊藤研司)  と、思うよ、僕は。当て馬でやっていかないとさ。 47: 委員(満仲正次)  納得せんな。  消防長、何とか返事してください。 48: 消防長(杉山伸司)  今、現時点で満仲委員がおっしゃられるとおり、現実的じゃないんじゃないかというお話も十分わかるんですけれども、候補地と今、ここ言っていますけど、この付近に仮に大山田分署を持ってくるとどういうような状況になるんだというような形で、今、調査の中間報告ですもんで、仮にここ行く、仮にこのあたりに行く、仮にこの辺に行くというとどういうような状況になるんだというようなところで、現状よりも、いろんな意味でちょっと遅くなったり、同等のところもありますけれども、そういったような意味でございますので、ここ限定という意味じゃなくて、このあたりに来ると、今の報告時点ではこんなような結果になるんだなというようなことで、ちょっと御理解をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 49: 委員(満仲正次)  半分ぐらい理解しましたけど、それであるならば、これ候補地として適正地じゃないですから、改めて検討していただきたいと思います。よろしく。 50: 委員長倉田明子)  はい、あの説明のときには、これからちょっと一言、気をつけてください。 51: 委員(満仲正次)  ちょっと一言言いたいけど、俺、南澤委員に質問しておるわけじゃないのに、何で私の意見に対して、あなたが反論するの。               (「まあええやん」と呼ぶ者あり)  委員長からさ、一言言えよ。 52: 委員長倉田明子)  お聞き漏らしのところにはちょっと当たっていないということで言われたのだと思いますので。                   (発言する者多し)  では、委員会を進めたいと思います。  この件に関しまして、ほかにお聞き漏らし等はございませんか。よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  ないようですから、この件に関しましては以上で終了いたします。  ここで暫時休憩いたします。                                     午前10時25分 休憩                                     午前10時32分 再開 53: 委員長倉田明子)  それでは、休憩前に引き続き総務安全委員会を再開いたします。  各理事者の皆さんにお願いいたします。発言する際は、必ずマイクボタンを押し、挙手をしてから自己の氏名、職名を告げ発言してください。    ───────────────────────────────────────  ○議案第142号 54: 委員長倉田明子)  これより総務部・市長公室等所管部門の審査を行います。  まず、議案第142号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第9号)第1条 歳入歳出予算中 所管部門 第2条ないし第4条を議題といたします。  当局より説明を求めます。 55: 統括監兼市長公室長(加藤眞毅)  おはようございます。統括監兼市長公室長の加藤でございます。  消防本部所管部門に引き続きまして、防災・危機管理課、市長公室、総務部等の所管部門についてよろしくお願いいたします。  着座にて失礼いたします。  それでは、総務安全委員会に付託されました各議案につきまして、それぞれ担当部課長から説明をさせていただきます。
     まず、議案第142号につきまして、総務部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 56: 総務部長(松岡孝幸)  総務部長、松岡でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  議案第142号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第9号)のうち、所管する事項につきまして御説明をいたします。  お手元の議案目録の1ページをお願いしたいと思います。  議案第142号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第9号)でございます。  まず、第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、今回、5億9,187万8,000円を増額いたしまして、補正後の歳入歳出総額を524億8,630万1,000円とするものでございます。  次の第2条の繰越明許費の補正、第3条の債務負担行為の補正、第4条の地方債補正につきましては、それぞれ後ろのページで御説明をさせていただきますので、恐れ入りますが、進んでいただいて、6ページをごらんいただきたいと思います。6ページにまいります。  第2表、繰越明許費補正でございます。  款4.衛生費の事業名、南医療センター解体撤去事業費350万2,000円につきましては、南医療センター解体工事完了に伴いまして、近隣地域の地盤変動等の影響調査を実施する経費を計上いたしておりますが、年度内に完了しない見込みでありますことから、翌年度に繰り越しをするものでございます。  次の款8.土木費の事業名、(仮称)堂ヶ峰公園730万円につきましては、用地東側の境界における安全対策のための防護柵を設置する経費を計上いたしておりますが、これも年度内に完了しない見込みでありますことから、翌年度に繰り越しを行うものでございます。  次の7ページでございます。  第3表、債務負担行為補正の追加は、2件となっております。  まず、地方版総合戦略策定業務委託料につきましては、今月、国から示される予定の第2期総合戦略に基づきまして、地方版総合戦略を策定するため、期間を令和元年度から令和2年度までとして設定をするものでございます。  次の多度地区小中一貫校多機能複合化事業測量等検討業務委託料につきましては、用地買収に向けて、建設候補地の現地測量、用地測量等を行うため、期間を令和元年度から令和2年度までとして設定するものでございます。  次に進んでいただいて、8ページ、9ページをお願いいたします。  こちらは、第4表の地方債の補正でございます。  第4表は、第4条の地方債補正で、今回は追加が1件と変更が2件となっております。  まず、1、追加ですが、緊急自然災害防止対策事業で、本年9月の豪雨により市が管理する緑地が崩壊したため、対策費用としまして、起債額を314万円増額するものでございます。  次の9ページ、2の変更につきましては、合併特例事業で、(仮称)堂ヶ峰公園整備工事に充てる起債額を690万円増額するため、限度額を補正前の17億1,110万円から補正後額17億1,800万円に変更するものでございます。  また、災害関連事業で、湛水防除事業、県営ため池等整備事業、蛎塚地区における市の負担金に充てる起債額を1,340万円増額するため、限度額を補正前の1,600万円から補正後額2,940万円に変更するものでございます。  次に、歳入のうち、所管する一般財源について主なものを御説明申し上げます。  16ページ、17ページをお願いいたします。  ページ中ほどでございます。款19.繰入金、項1.基金繰入金の説明欄にあります財政調整基金繰入金につきましては、1億4,181万2,000円を基金から取り崩し、繰り入れを行うものでございます。  款20.繰越金、項1.繰越金の説明欄にあります前年度繰越金につきましては、今回の補正予算の均衡を図るため、前年度繰越金の残額を補正予算の財源として計上いたしました。  以上、歳入のうち所管する一般財源について御説明を申し上げました。  歳出につきましては、財政課長から一括して御説明させていただきますので、20ページ、21ページをお願いいたします。私からは以上でございます。 57: 財政課長(川瀬保志)  財政課、川瀬でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。  それでは、議案第142号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第9号)の歳出のうち、所管する項目について御説明をさせていただきます。  項目が複数の課にまたがっておりますので、私から一括して御説明を申し上げます。  説明は、右側のページ、説明欄の順に主な内容を御説明させていただきます。  それでは、議案目録の20ページ、21ページをお願いいたします。  まず、款2.総務費、項1.総務管理費、目1.一般管理費の説明欄、行政情報化事業費の財務会計システム事業費につきましては、地方自治法施行規則の一部改正により、節の区分中、7節、賃金が削除され、8節以降が繰り上げられることに伴い、システム改修経費を計上するものでございます。  その下の電子入札システム事業費につきましては、最低制限価格率等の見直しに伴い、システム改修経費を計上するものでございます。  次に、目2.人事管理費の説明欄、職員研修費につきましては、職員資格取得者、一級建築士への資格取得経費につきまして、当初の見込みより増加したことにより増額計上をいたしております。  その下の説明欄、人事管理経費につきましては、職員採用試験の経費として、任期つき保育教育職や、育児休業代替の任期つき職員の採用試験を実施する経費などを計上いたしました。  目6.財産管理費の説明欄、基金積立金につきましては、本年7月に、社会福祉のためにと御寄附をいただきましたことから、今後の社会福祉に役立てるため、これを原資に積み立てを行うものでございます。  議案第142号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第9号)の説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 58: 委員長倉田明子)  以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。  本議案につきましては、初めに御案内したとおり、後ほどの市民環境部・地域コミュニティ局の所管部門の質疑終了後に討論、採決を行いますので、よろしくお願いいたします。    ───────────────────────────────────────  ○議案第146号 59: 委員長倉田明子)  次に、議案第146号 桑名市職員定数条例の一部改正についてを議題といたします。  当局より説明を求めます。 60: 人事課長(位田壮平)  人事課の位田でございます。よろしくお願いいたします。  議案目録の条29のページをお願いいたします。  それでは、議案第146号 桑名市職員定数条例の一部改正につきまして御説明を申し上げます。  今回の一部改正につきましては、育児休業等を取得する職員が増加する中、一時的に定数から除外することで、任期つき職員等を採用し、定数管理をより実効性のあるものとするとともに、働き方改革の観点からも、より育児休業等の取得しやすい体制を整備するため、所要の改正を行うものでございます。  それでは、条30のページが関係条文対照表となっておりますので、こちらをごらんください。  では、第1条でございますが、今回の地方公務員法の改正に伴い、臨時的任用職員の規定が一部改正され、臨時的任用を行うことができる場合を規則で定めることとなっております。規定にあります臨時の職とは、1年以内に廃止されることが予想される臨時の職であり、この職に任用する場合には、定数から除くものでございます。  次に、第3条の定数外とする職員に、第4号育児休業をしている職員、第5号休職を命じられている職員を追加するものでございます。同条第3項に、第1号と第2号と同様に、先ほど追加いたしました第4号育児休業をしている職員、第5号休職を命じられている職員が復帰、復職した場合には、年度の末日までの間に限り定数外とすることができる規定を追加するものでございます。  この条例の施行は令和2年4月1日でございます。  以上が議案第146号 桑名市職員定数条例の一部改正についての御説明でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 61: 委員長倉田明子)  以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。 62: 委員(渡辺仁美)  おはようございます。渡辺です。  こちらに書いてある育児休業等というのは、ほぼ育児休業の方という体制ですかね。  あと、休職を命じられているというのは、例えば体調不良であったりとか、そういう診断書を出されている方というような理解でよろしいですか。 63: 委員長倉田明子)  当局の答弁を求めます。 64: 人事課長(位田壮平)  今おっしゃっていただきました育児休業等につきましては、育児休業と病気休職の分を含むという形で、先ほど言われましたように、休職の部分につきましては、体調不良等で長期に休んでいる場合は休職を命じられる方になりますので、その方が対象になってまいります。よろしくお願いいたします。 65: 委員長倉田明子)  よろしいですか。 66: 委員(冨田 薫)  冨田でございます。  ちょっと私、国語の読解力がないもんで、よくわからないんですけれども、条の30ページの定義、改正前の定義、第1条なんですけれども、ちょっと読んでおって、私、理解できんかったんですけど、この条例の職員とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、消防長、農業委員会及び公営企業の事務部局に常時勤務する地方公務員をいうんだね、まず。括弧書きで、除外するところに副市長、教育長、消防長及び2カ月以内の期間を定めて雇用される者と書いてあるんだけど、消防長というのはどっちなの。除かれるのか。これ、ちょっと理解できないんですけど。 67: 人事課長(位田壮平)  消防長につきましては、定数から除かれることになっておりますので、除かれる者が列記されているということになっております。以上でございます。 68: 委員長倉田明子)  よろしいですか。  ほかに質疑はありませんか。よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。  次に議案に対する討論を行います。討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  討論なしと認め、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第146号 桑名市職員定数条例の一部改正については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。    ───────────────────────────────────────  ○議案第147号 69: 委員長倉田明子)  次に、議案第147号 桑名市会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備についてを議題といたします。  当局より説明を求めます。 70: 人事課長(位田壮平)  人事課、位田でございます。よろしくお願いいたします。  議案目録の条31のページをお願いいたします。  それでは、議案第147号 桑名市会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備につきまして御説明を申し上げます。  今回の関係条例の整備につきましては、地方公務員法及び地方自治法の改正による会計年度任用職員制度の導入に伴い、関係条例の改正を行うものでございます。
     それでは、条34のページが関係条文対照表となっておりますので、こちらをごらんください。  桑名市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第1条関係でございます。  地方公務員法第22条第1項は、条件つき採用職員を規定しておりますが、今回の地方公務員法の改正により、第22条第2項以降が削除されたことにより第1項がなくなりましたので、第22条とするものでございます。  次の地域手当につきましては、今回の改正に合わせて手当名を修正したものでございます。  次に、桑名市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第2条関係でございますが、会計年度任用職員も懲戒処分の対象となることから、減給の効果として、職員と同様に10分の1以下を減ずるものでございます。括弧内の規定につきましては、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬については、時間額の単価計算に当たって地域手当が含まれることから、減給の計算時には地域手当を含めずに計算することを規定するものでございます。  次のページをお願いいたします。  桑名市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第3条関係でございますが、第4条の休職の効果といたしまして、会計年度任用職員の休職期間について、任期の範囲内とする規定を追加するものでございます。  次に、桑名市職員の育児休業等に関する条例第4条関係でございますが、第7条、育児休業をしている職員の期末手当等の支給について、第2項は勤勉手当の支給を規定するものでございますが、会計年度任用職員は勤勉手当の支給対象ではございませんので、除く規定を追加するものでございます。  次の第8条、育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整につきましては、会計年度任用職員には、1年度の任用ということもあり号給の調整がございませんので、除く規定を追加するものでございます。  次のページをお願いいたします。  第23条では、第7条で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)を追加したため、括弧内の昭和25年法律第261号の部分を削除するものでございます。  第25条、部分休業をしている職員の給与の取り扱いにつきましては、第2項で会計年度任用職員について規定するため、第1項の規定から除くものでございます。第2項では、第1号でパートタイム会計年度任用職員の給与減額、第2号でフルタイム会計年度任用職員の給与減額の計算方法を規定するものでございます。  次に、桑名市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第5条関係でございますが、再任用短時間勤務職員及び任期つき短時間勤務職員を除く非常勤職員が全て会計年度任用職員に移行することに伴い、文言を整理いたしました。  次のページをお願いいたします。  桑名市職員の特殊勤務手当に関する条例第6条関係でございますが、職員と同様に、会計年度任用職員にも特殊勤務手当を支給するための規定を追加するものでございます。  次に、桑名市職員退職手当条例第7条関係でございますが、第2条、退職手当の支給について、支給対象から除かれる地方公務員法第22条第5項に規定される職員、臨時的任用職員に関する規定でございますが、今回の法改正により第5項が削除されたことに伴い、削り、あわせて、「並びに」と「及び」については文言を整理したものでございます。  第2項の追加規定につきましては、支給対象となる職員以外の者のうち、職員の定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6カ月を超え、それ以降も引き続き勤務することとされている場合は支給対象とみなして、この条例の規定を適用するものでございます。これは、フルタイムの会計年度任用職員が要件を満たせば、この条例の適用を受けることを規定するものでございます。  ただし、適用される部分は、第5条の規定のうち、通勤時の傷病による退職及び死亡退職の場合、第6条の規定のうち、公務上の傷病による退職または死亡による退職、25年以上勤務した者の通勤時の傷病による退職及び死亡退職の規定となります。  次のページをお願いいたします。  第4条から次のページ第6条の改正につきましては、次に御説明いたします第11条の次に、第11条の2、第11条の3を追加しましたことに伴う条ずれを改正するものでございます。  次のページをお願いいたします。  第11条の次に、第11条の2、第11条の3を追加するものでございますが、第11条の2は、勤務期間の計算の特例といたしまして、第1号は、第2条第2項で規定いたしましたフルタイム会計年度任用職員が、職員の定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6カ月を超え、それ以降も引き続き勤務することとされている場合には、支給対象職員とみなされるものでございますが、職員とみなされる前の期間である6カ月についても、勤続期間の計算時の在職期間とする規定でございます。  第2号は、常時勤務を要しない職員が職員となった場合には、職員となる前の常時勤務を要しない職員であった引き続いた期間につきましても、勤続期間の計算時の在職期間とする規定でございます。  次のページをお願いいたします。  第11条の3につきましては、桑名市以外の地方公務員等として引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定いたしました職員の定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6カ月を超え、それ以降も引き続き勤務することとされている場合に相当する引き続いた在職期間を含むものでございます。  第2項は、前条である第11条の2の規定を桑名市以外の地方公務員等であった勤続期間の計算につきましても準用するものでございます。  次の11条の2は、先ほど御説明いたしました第11条の2、第11条の3を追加いたしましたことに伴う条ずれを改正し、第9項第1号に定年前に退職する意思を有する職員の募集である早期退職の募集対象職員から、第2条第2項の規定により職員とみなされる者を除く規定を追加するものでございます。また、以降の各号の号数を整理するものでございます。  次に、桑名市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第8条関係でございますが、次のページをお願いいたします。  第3条、任命権者の報告事項といたしまして、毎年公表しております人事行政の運営等の状況の支給対象職員としまして、パートタイム会計年度任用職員を除く規定を追加するものでございます。  次に、桑名市職員の配偶者同行休業に関する条例第9条関係でございますが、第2条、配偶者同行休業をすることができない職員として、第3号に地方公務員法第22条第1項に規定する条件つき採用になっている職員を規定しておりますが、地方公務員法の改正により第22条第2項が削除されたことにより、第1項がなくなり、第22条とするものでございます。  この条例の施行日は、令和2年4月1日でございます。  以上が議案第147号 桑名市会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備についての御説明でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 71: 委員長倉田明子)  以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認め、以上で質疑を終結します。  次に議案に対する討論を行います。  討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  討論なしと認め、討論を終結します。  これより採決します。  議案第147号 桑名市会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。    ───────────────────────────────────────  ○議案第148号 72: 委員長倉田明子)  次に、議案第148号 桑名市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  当局より説明を求めます。 73: 総務部次長兼総務課長(金子洋三)  総務課の金子でございます。  議案第148号 桑名市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案目録条42のページをお願いいたします。  来年4月1日をもって、三重県屋外広告物条例に基づく屋外広告物の許可等に関する事務について、三重県から権限委譲を受けることが予定されております。  これに伴い、本市といたしましては、本議会に別途議案を提出しておりますとおり、権限委譲を受ける事務のうち、重要事項を調査審議する機関として屋外広告物審議会を設置したいと考えているところでございます。  今回の一部改正は、屋外広告物審議会委員の報酬額を規定するため行うものでございます。  そのほか、この条例では、交通指導員の報酬額を規定しておりますが、これを削る改正を行っております。交通指導員については、従来、特別職の非常勤職員として、この条例に基づいて報酬の支払いを行っておりましたが、地方公務員法の改正により、特別職の非常勤職員の要件が厳格化され、これに該当しないこととなったため削除するものでございます。なお、交通指導員を廃止するものではございません。  あわせて、都市計画審議会の臨時委員についても報酬が支払われることを明確化するための改正も行っております。  改正内容につきましては、新旧対照表を使って御説明申し上げます。  1ページおめくりいただきまして、条43のページをお願いいたします。  表の左側が改正前、右側が改正後となっております。  左側の上から、交通指導員の項につきまして、これを削っております。  その下の都市計画審議会委員につきましては、臨時議員が含まれることを明確化するために、括弧書きで、「臨時委員を含む」という文言を追加しております。  その下の景観審議会委員の項の下に、今回新設を考えております屋外広告物審議会委員の項を加えております。  屋外広告物審議会委員の報酬額は、桑名市附属機関の委員等の報酬等又は謝礼等に関する基準に従い、日額1万円としております。  説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 74: 委員長倉田明子)  以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。 75: 委員(伊藤研司)  実は私、この屋外広告物審議委員という方の何をやっているか、ちょっとよくわからなくて、実は私、昔、今から十何年前、闇金融のビラ剥がしのあれをやりだして、それで、職員にも結構広がっていって、桑名市で東海地方の大会をやったことがあるんですよね、行政が。  そのときにも、実際やっているときにいろいろ絡まれたりして大変だったんですが、この人は実際、現場と違って、何をやっているんですか。 76: 総務部次長兼総務課長(金子洋三)  ちょっと所管する条例は、また別の都市整備部の所管ですので、内容はつまびらかにしないところなんですけれども、聞いているところでは、重要事項、例えば屋外広告物の許可の基準だとか、あとは、そういう区域の指定だとか、そういった重要な事項ですので、例えば、この広告物を許可するかしないかというのは、当然その審議会で判断するものではなくて、方針に基づいて、都市整備課のほうで判断することになると思います。以上です。 77: 委員(伊藤研司)  意味がわからないんだけど、例えば、よく三重県の県庁、そこの出張所のところに行くと、国会議員とかなんかのポスターを張るときに、じゃじゃじゃんとありますね。ああいうのが必要なのかどうかとか、何かそんなことをやっているわけ。それとも、広告物って、規制って、ちょっとどういう規制があるのかもわからんし。何をしゃべるの。 78: 総務部次長兼総務課長(金子洋三)  総務課、金子でございます。  何をしゃべるかというのは、今後、審議会が開かれてみないとはっきりしたことは申し上げられないんですけれども、広告物を、例えば、先ほど伊藤研司委員のポスターとかの印鑑をつくとかというのは、審議会で行うことではなくて、事務を取り扱う都市整備課のほうで行うことだと思います。  審議会では、例えば、どういった広告物を許可するかしないかについても基準を定めないといけないことになると思いますので、そのあたりを審議していただくことになるかと思います。 79: 委員(伊藤研司)  審議するって、例えば伊藤研司さんが不動産の商売をやっていて、不動産の看板を立てると、そんなことまでやったら。 80: 総務部次長兼総務課長(金子洋三)  個別の案件については、審議会で決まった方針に基づいて、許可するかしないかというのを担当課において判断することですので、個人の商売のポスターを審議会で議論することにはならないかと思います。 81: 委員(伊藤研司)  そうすると、例えば、倉敷なんか行くと、こういうまちづくりというのがあって、そこにふさわしくないとか、ポスターはとか、看板を立てないとか、そういうことをやるしかないわけですよね。桑名市でそういうのって、ふさわしくないところって何かあるんですか。 82: 総務部次長兼総務課長(金子洋三)  具体的にどこがふさわしくないかということは、ちょっと私、済みません、わからないところなんですけれども、それぞれやはり地域によって景観を保護しないといけない地域だとか、商業地域だとか、いろいろございますので、そのあたりは審議会のほうで議論がなされることかというふうに理解をしております。以上です。 83: 委員(冨田 薫)  冨田です。  この屋外広告物審議会の委員、どういった方が選任されてくるんですか。そこら辺をちょっと答えてください。 84: 総務部次長兼総務課長(金子洋三)  屋外広告物でございますので、景観だとか、そういったことに詳しい方が選任されることだと思います。あとは、地域の利益だとか、桑名市の全体のことがわかるような方だと。実際、済みません、所管する部門が都市整備課になりまして、この設置条例のほうは別の委員会で審議されることになりますので、私がお答えできるのはこの程度でということで、申しわけございませんが、よろしくお願いいたします。 85: 委員(南澤幸美)  県でやっておったやつからこっちへ移譲されるわけやね。県にはそういう審議会の中のこういう広告物の条例なりなんなり、あるのと違いますか。それを持ってきて、審議会やで、審議会委員やで、その中で何か見本があって、それをつくっていって、こういうものはあかんということをつくっていく審議会がこの審議会と違いますか。ちょっとごめんね。 86: 総務部次長兼総務課長(金子洋三)  総務課、金子でございます。  まさに今南澤委員がおっしゃっていただいたように、県に広告物の審議会の条例がございますので、そちらにのっとった形で、桑名市のほうも今回条例を制定し、審議会を設置したいと考えているところでございます。以上です。 87: 委員(伊藤研司)
     一言言っておくと、私、趣味がポスティングと草刈りなんですよ。それで、ポスティングをやっていると、国会議員や市会議員、議員の看板あるでしょう。だから、そういうのは、ちょっとここの通りにふさわしくないのと違うかという人もいるし、いろいろなんですよ、市民って、感覚が。  でも、こんなことはだめだということをこの憲法上、もともとそんなのできっこないんやし、意味がわからないんだよ。しようがない、あなたたちもやってくるんやで。どういう……。                   (発言する者あり) 88: 委員長倉田明子)  ほかに質疑はありませんか。 89: 委員(満仲正次)  交通指導員の日額5,000円を削るということなんですけれども、削るということについての合理的な理由の説明と、今までこれをいただいていて、交通指導をやっていた方が、来年の4月から支払われなくストップしちゃうんだけど、例えば、この交通指導員、例えば子供の通学上の指導が多いと思うんだけど、交通安全上問題がないのか、そういうところも検討した上で削除するのかどうか、返答願います。 90: 総務部次長兼総務課長(金子洋三)  総務課、金子でございます。  交通指導員の項を削るということでございます。先ほどそう申し上げましたけれども、あわせて、交通指導員を廃止するものではないということを申し上げました。と申しますのは、今回、もともと交通指導員というのは地方公務員法に基づく非常勤の職員という位置づけだったのですが、地方公務員法が今回厳格化されまして、専門性を持ったものという、かなり狭い要件、厳しい要件になりましたので、交通指導員につきましては、地方公務員の非常勤職員という位置づけから職員以外の者として、別途報酬のようなものをお支払いするという形で位置づけを変えたものでございますので、従来どおりこれまでの役割は果たしていただきたい。あわせて、報酬もお支払いするという形でやっていく予定でございます。以上です。 91: 委員長倉田明子)  よろしいですか。  ほかに質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  なしと認め、以上で質疑を終結します。  次に、議案に対する討論を行います。  討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  討論なしと認め、討論を終結します。  これより採決します。  議案第148号 桑名市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。    ───────────────────────────────────────  ○議案第149号 92: 委員長倉田明子)  次に、議案第149号 桑名市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてを議題といたします。  当局より説明を求めます。 93: 人事課長(位田壮平)  人事課、位田でございます。よろしくお願いいたします。  それでは、議案第149号 桑名市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につきまして御説明を申し上げます。  議案目録の条44のページをお願いいたします。  今回の条例制定につきましては、非常勤職員等の適正な任用の確保等を目的とした地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、会計年度任用職員の給与等の条件を規定するため、条例を制定するものでございます。  改正法の施行により、会計年度任用職員として、全国的に統一された根拠に基づく任用に移行いたします。会計年度任用職員とは、一の会計年度を超えない範囲で任用される職員であり、現在任用している嘱託職員、臨時的任用職員は、本制度へ移行することとなるものでございます。  それでは、本文の説明に入らせていただきます。  第1章、総則では、第1条で、先ほど申し上げたような趣旨、第2条は給与について、会計年度任用職員に支給する給与の種類を定めるものでございます。フルタイム会計年度任用職員とは、1週間の通常勤務が常時勤務を要する職と同一の時間である1週間38時間45分勤務する方をいいますが、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当、地域手当及び旅費をいい、パートタイム会計年度任用職員とは、フルタイム会計年度任用職員と比し短い勤務時間の方をいいますが、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいうものでございます。第3条は、休職者の給与について定めるものでございます。  次の第2章、フルタイム会計年度任用職員の給与といたしまして、第4条から第6条までは、フルタイム会計年度任用職員の給料の決定に関する規定を、第7条は、給料の支給等について桑名市給与条例の各規定を準用することを規定するものでございます。  次のページをお願いいたします。  第8条はフルタイム会計年度任用職員の通勤手当についての規定を、第9条はフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当についての規定を、第10条はフルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当についての規定を、第11条はフルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当についての規定を、第12条はフルタイム会計年度任用職員の宿日直手当について規定を定めるものでございます。第13条はフルタイム会計年度任用職員の給料等の端数処理について、フルタイム会計年度任用職員に支給する時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、給与の減額の1時間当たりの給与額を算定する場合の端数処理の方法について定めるものでございます。  次のページをお願いいたします。  第14条はフルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当についての規定を、第15条はフルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給に関する規定及び支給率等についての規定を、第16条はフルタイム会計年度任用職員の地域手当についての規定を定めるものでございます。第17条はフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出方法について定めるものでございます。第18条はフルタイム会計年度任用職員の給与の減額について、先ほどの第17条に規定する1時間当たりの給与額を減額するものでございます。第19条はフルタイム会計年度任用職員の勤務時間数の端数処理について、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数における端数処理方法について定めるものでございます。第20条はフルタイム会計年度任用職員の旅費についての規定を定めるものでございます。  第3章、パートタイム会計年度任用職員の給与といたしまして、第21条はパートタイム会計年度任用職員の報酬として、第1項では月額で報酬を定める場合、第2項では日額で報酬を定める場合、第3項では時間額で報酬を定める場合の算定方法をそれぞれ定めるものでございます。  次のページをお願いいたします。  第22条、パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬についての規定を定めるものでございます。第23条はパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬について、第24条はパートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬について、次のページの第25条はパートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬についての支給に関する規定を定めるものでございます。第26条はパートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理について、報酬の減額及び時間外勤務、休日勤務、夜間勤務に係る1時間当たりの額を算定する場合における端数処理の方法について定めるものでございます。第27条はパートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給に関して定めるものでございます。第28条はパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給について規定を定めるものでございます。第29条はパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額について、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務の1時間当たりの報酬額の算定方法を、第1号で月額による報酬の場合、第2号で日額による報酬の場合、第3号で時間額による報酬の場合についてそれぞれ定めるものでございます。  次のページをお願いいたします。  第30条は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額について、月額による報酬を定められている場合、日額により報酬を定められている場合について、それぞれ定めるものでございます。第31条はパートタイム会計年度任用職員の勤務時間の端数処理について、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬の支給の基礎となる勤務時間数の端数処理方法について定めるものでございます。  第4章、パートタイム会計年度任用職員の費用弁償といたしまして、第32条はパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償として、支給についての規定を定めるものでございます。第33条はパートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償として、旅費を負担するときの費用弁償を支給するものでございます。  第5章、雑則におきましては、第34条は給与からの控除、第35条は市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与、第36条はその他について規則への委任について定めるものでございます。  この条例の施行日は令和2年4月1日でございます。  以上が議案第149号 桑名市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についての御説明でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 94: 委員長倉田明子)  以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。 95: 委員(満仲正次)  改革については、政府の働き方改革の方針にのっとって、当市も受け入れるということなんですけれども、当市で非正規職員が600人以上みえるわけなんですけれども、来年度から人件費の負担について、対象の試算はしてあるのか、その辺、ちょっとお聞かせいただけますか。 96: 委員長倉田明子)  当局の答弁を求めます。 97: 人事課主幹(働き方改革推進・会計年度任用職員制度担当)(山口雄二)  人事課、山口でございます。満仲委員の御質問に御答弁申し上げます。  今回の会計年度任用職員制度の移行に伴いまして、個別職種の設定は違うため、一人一人の影響額はまちまちでございます。それのため、年収額等につきましては、ほぼ増額になるか、年収額を下回らないように試算する給与標準を設けるように考えております。  全体にまいりますと、平成31年度予算と令和2年度の予算を見込みますと、その差は、おおよそ7,000万円程度の予算額の増と見込んでおります。以上でございます。 98: 委員(満仲正次)  了解しました。だから、できるだけ目的に沿って、減額のないように適用していただきたいと思います。よろしくお願いします。 99: 委員(冨田 薫)  冨田です。  ちょっとまだ理解しておらんもんで、ちょっとお聞きするんですけど、年収でいうと、例えば103万円、106万円ですか、今、を超える人が対象ということでよかったですかね。 100: 人事課主幹(働き方改革推進・会計年度任用職員制度担当)(山口雄二)  人事課、山口でございます。  今回の会計年度任用職員につきましては、地方公務員法における臨時及び非常勤職員の方が会計年度職員として移行していただくという形でございますので、年額につきましては、事務補助員等については今までのとおり103万円、106万円という額のほうの中でお勤めをしていただいておりますけれども、今回につきましては、その中で対象となると見込まれるのは、非常勤職員を含めまして、全員の方が会計年度職員として移行する予定でございます。 101: 委員(冨田 薫)  全員が入るということね。年収、例えば103万円とか106万円の方もボーナスが出るようになるということでよかったですか。ボーナスというか、賞与。 102: 人事課主幹(働き方改革推進・会計年度任用職員制度担当)(山口雄二)  今回の期末手当につきましては、パートタイムの会計年度任用職員におきましても、常勤職員の勤務日数の4分の3以上の方について期末手当の支給を規則で定める予定でございます。よろしくお願いいたします。 103: 委員(冨田 薫)  そうすると、4分の3、ちょっと計算していないのでわからないですけれども、仮に、例えば103万円の方が期末手当をもらっちゃったから103万円を超えちゃったという場合、扶養控除とかがなくなっちゃいますよね。かえって何かお金もらうことがマイナスになっちゃうという106万円の壁問題というのがすごいかかわってくると思うんだけど、そこら辺はどのように。 104: 人事課主幹(働き方改革推進・会計年度任用職員制度担当)(山口雄二)  人事課、山口でございます。  その点につきましては、職務につきましては、その質等に応じて職務に入っていただいておりますもので、今回につきまして、会計年度任用職員に当たりまして、額面上のほうで年収額が増額になり、社会保険等の控除額、また税額等がふえるという場合もないことは想定はできませんが、その部分につきましても、所管で応じて勤務内容等を確認していただいて、そこの中で、任用職員として従事していただくことを考えております。以上でございます。 105: 委員(冨田 薫)  そうすると、相談しながら、次のことも考えて、もしくは103万円超えるなら、もっと130万円まで、もしくは130万円を超えてフルタイムへと、そのような流れで、正規により近づいていくというような雇用の体系をとっていくということでよかったですか。 106: 人事課主幹(働き方改革推進・会計年度任用職員制度担当)(山口雄二)  人事課、山口でございます。  委員御推察のとおりに、内容につきましては職務の内容を鑑みまして、その内容につきまして、今後、会計年度任用職員のほうに入っていただくという形で考えております。以上でございます。 107: 委員長倉田明子)  ほかに質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認め、以上で質疑を終結します。  次に、議案に対する討論を行います。  討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  討論なしと認め、討論を終結します。  これより採決します。  議案第149号 桑名市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。    ───────────────────────────────────────  ○議案第150号 108: 委員長倉田明子)  次に、議案第150号 桑名市市税条例の一部改正についてを議題といたします。  当局より説明を求めます。
    109: 税務課長(宇佐美亮次)  税務課、宇佐美でございます。よろしくお願いいたします。  それでは、議案第150号 桑名市市税条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案目録の条57ページをお願いいたします。  この改正は、法人の市民税の減免の申請手続につきまして、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、関係条文の新旧の対照表に基づいて説明をさせていただきます。  次のページの条58ページをお願いいたします。  市民税の減免の対象を規定いたします第51条につきまして、第1項第4号の規定に非営利型一般社団法人、非営利型の一般財団法人を加えまして、第5号として、法人格を持つ自治会等の認可地縁団体を、それから、第6号といたしまして、特定非営利活動法人、いわゆるNPO法人を追加しております。  また、第3項として、今回対象に追加する法人につきまして、減免の事由に変更がない限り、次年度以降の申請書の提出を不要とする規定を追加しております。これは、三重県の法人県民税の減免制度に係る取り扱いが変わることに伴いまして、同様の改正を行うものでございます。  以上が議案第150号 桑名市市税条例の一部改正についての御説明でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 110: 委員長倉田明子)  以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認め、以上で質疑を終結します。  次に、議案に対する討論を行います。  討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  討論なしと認め、討論を終結します。  これより採決します。  議案第150号 桑名市市税条例の一部改正については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。  以上で、総務部・市長公室等所管部門における附帯議案の審査は終了しました。  ここで暫時休憩します。                                     午前11時29分 休憩                                     午後1時07分 再開 111: 委員長倉田明子)  それでは、休憩前に引き続き総務安全委員会を再開いたします。  各理事者の皆さんにお願いいたします。発言する際は、必ずマイクボタンを押し、挙手をしてから自己の氏名、職名を告げ発言してください。  これより市民環境部・地域コミュニティ局所管部門の審査を行います。    ───────────────────────────────────────  ○議案第142号 112: 委員長倉田明子)  それでは、議案第142号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第9号)第1条 歳入歳出予算中 所管部門 第2条ないし第4条を議題といたします。  市民環境部・地域コミュニティ局所管部門について、当局より説明を求めます。 113: 市民環境部長(伊藤 豊)  市民環境部長、伊藤でございます。本日はどうかよろしくお願いいたします。  座って失礼します。  それでは、議案第142号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第9号)の所管いたします事項につきまして、これより主管課長から説明させていただきます。  質問に対する答弁につきましては、各所属部課長から申し上げますので、どうかよろしくお願いいたします。 114: 戸籍・住民登録課長(三輪恭裕)  戸籍・住民登録課長、三輪でございます。よろしくお願いいたします。  それでは、議案第142号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第9号)のうち、所管いたします事項について御説明いたします。  議案書の20ページ、21ページをお開きください。  歳出の部でございます。  まず、款2.総務費、項1.総務管理費、目1.一般管理費、説明欄、市民相談室運営費、市民相談室運営費増155万8,000円につきましては、当初、市民相談室の相談員は再任用職員でしたが、急遽5月に退職され、6月からは臨時的任用職員に変更しましたので、賃金を10カ月分計上いたしました。  次に、款2.総務費、項1.総務管理費、目11.まちづくり拠点施設費、説明欄、市民満足度向上事業費、施設管理費9万9,000円につきましては、市長現地視察により、地域での聞き取り調査の結果に基づき、大和まちづくり拠点施設のフェンスの一部を撤去し、臨時の駐車場として利用できるようにするもので、フェンス撤去及びチェーン取りつけ経費でございます。  次に、款2.総務費、項3.戸籍住民基本台帳費、目1.戸籍住民基本台帳費、説明欄、個人番号カード交付事業費、個人番号カード交付事業費増24万6,000円につきましては、国が奨励しておりますマイナンバーカードの取得促進のための方式準備のため、消耗品や封筒を印刷するための印刷製本費等を計上いたしました。  次に、26ページ、27ページをお開きください。  款8.土木費、項4.都市計画費、目3.公園費、説明欄、公園整備事業費、(仮称)堂ヶ峰公園730万円につきましては、(仮称)堂ヶ峰公園事業用地の東側、松ノ木地区との境界におきまして、安全対策のため、昨年設置した防護柵を延長して施工するための工事費を計上するものでございます。  なお、財源としまして、合併特例事業債を690万円分活用させていただくものです。  以上でございます。よろしく審議賜りますようお願い申し上げます。 115: 委員長倉田明子)  以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。 116: 委員(冨田 薫)  冨田でございます。  21ページの個人番号カード交付事業費、これは、政府のほうの新しい政策のマイナンバーを取得してもらって、今のはやりのデジタル通貨じゃなくて、そういうのにつなげていくと5,000円もらえるとかいうような話も出ておる、それと関連しておるのか、通常のマイナンバーのただの普及なのか、そこら辺の答えをお願いします。 117: 戸籍・住民登録課長(三輪恭裕)  今御質問いただきました件にお答えいたします。  最終的にはそちらにつながります。やはり、今回予算計上させていただいたのは、国のほうが言っております普及率を上げていくという目的に伴いまして、今回、補正で国のほうがつけていただいたものを活用して予算を計上するということで、最終的には普及率を上げて、カードを使っていただいて、今冨田委員が言われるようなことに向けていくということです。 118: 委員(冨田 薫)  キャッシュレスですね。言葉がちょっと出てこなかったです。済みませんでした。以上です。 119: 委員長倉田明子)  ほかに質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認め、以上で質疑を終結します。  以上で、議案第142号に対する当委員会の所管分について、説明と質疑が全て終了しました。  これから討論、採決に入るに当たり、総括監兼市長公室長、総務部長、理事及び消防長に入室していただきますので、しばらくお待ちください。           (統括監兼市長公室長、総務部長、理事、消防長入室)  それでは、総務部・市長公室等、消防本部の所管部門を含めて、議案に対する討論を行います。  討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  討論なしと認め、討論を終結します。  これより採決します。  議案第142号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第9号)第1条 歳入歳出予算中 所管部門 第2条ないし第4条は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。  それでは、ここで統括監兼市長公室長、総務部長、理事及び消防長には退室していただきます。ありがとうございました。           (統括監兼市長公室長、総務部長、理事、消防長退室)  以上で、市民環境部・地域コミュニティ局所管部分における付託議案の審査は終了いたしました。  ここで暫時休憩します。                                     午後1時16分 休憩                                     午後1時27分 再開 120: 委員長倉田明子)  休憩前に引き続き総務安全委員会を再開いたします。    ───────────────────────────────────────  ○所管事務調査について 121: 委員長倉田明子)  それでは、総務安全委員会の所管事務調査を議題といたします。  これは、委員会が閉会中に特定事件の調査を実施するに当たり、必要な議決をお願いするものであります。本委員会の閉会中の特定事件としての所管事務調査事項は、お手元に配付いたしましたとおり決定したいと思いますが、これに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認め、そのように決定いたします。    ───────────────────────────────────────  ○閉会中の継続調査について 122: 委員長倉田明子)  次に、閉会中の継続調査についてお諮りいたします。  先ほど決定いたしました所管事務調査については、議長に対し、それぞれ閉会中の継続調査の申し出をしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
     御異議なしと認め、そのように決定いたします。    ───────────────────────────────────────  ○閉会中の委員派遣について 123: 委員長倉田明子)  次に、閉会中の委員派遣についてお諮りいたします。  閉会中の調査案件の調査を行う場合、議長に対し、委員派遣承認要求を行うこととし、その手続を正・副委員長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認め、そのように決定します。    ───────────────────────────────────────  ○委員会審査報告書及び委員長報告について 124: 委員長倉田明子)  最後に、本委員会の委員会審査報告書及び委員長報告につきましては、いかが取り計らわせていただきましょうか。              (「正・副委員長一任」と呼ぶ者あり)  正・副委員長一任とのお声がありましたので、そのように決定させていただいてよろしいでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  それでは、正・副委員長に一任願います。  以上で総務安全委員会を閉会いたします。                                     午後1時28分 閉会  委員会条例第31条の規定により、ここに署名する。       委  員  長       冨 田   薫       委  員  長       倉 田 明 子       副 委 員 長       諏 訪 輝 富 発言が指定されていません。 Copyright (c) KUWANA CITY ASSEMBLY MINUTES All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...