5:
委員長(
愛敬重之)
ここで現地視察についてお諮りいたします。お手元に配付の都市経済
委員会現地視察(案)のとおり現地視察を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認め、あす19日木曜日に現地視察を行います。
なお、議長への
委員派遣の手続については直ちに行いますので、よろしく御了承願います。
それでは、ここで決算特別
委員会・都市経済分科会に切りかえますので、暫時休憩をいたします。
午前10時00分 休憩
午後4時07分 再開
6:
委員長(
愛敬重之)
休憩前に引き続き都市経済
委員会を再開いたします。
───────────────────────────────────────
○議案第71号
7:
委員長(
愛敬重之)
初めに、議案第71号 令和元年度桑名市水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
当局より説明を求めます。
8:
上下水道部長(
伊藤恒之)
上下水道部長の伊藤でございます。
それでは、都市経済
委員会に付託されました各議案につきまして、それぞれ担当課長から御説明をいたします。
まず、議案第71号につきまして、
水道課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
9:
水道課長(
出口敏幸)
水道課長の出口でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、議案第71号 令和元年度桑名市水道事業会計補正予算(第1号)について御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案第71号 令和元年度桑名市水道事業会計補正予算(第1号)議案書の1ページをお願いいたします。
第2条、業務の予定量でございますが、配水及び給水施設費を206万9,000円増額し11億3,866万1,000円に改めるものでございます。これは、現在多度町御衣野地内で民間事業者の開発行為により施工されております工業団地の造成工事に伴い、既設水道管に仕切り弁を設置する工事を事業者より受託して施工をしたことによるものでございます。
内訳につきましては、7ページ、8ページの実施計画明細書にございますように、7ページの収入予定額におきましては、款1.資本的収入、項2.負担金、目1.工事負担金、節1.工事負担金につきまして225万9,000円を増額、また、8ページの支出予定額におきましては、款1.資本的支出、項2.建設改良費、目2.配水及び給水施設費、節36.工事請負費につきまして206万9,000円を増額するものでございます。
以上、議案第71号 令和元年度桑名市水道事業会計補正予算(第1号)の説明でございます。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
10:
委員長(
愛敬重之)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
11:
委員(
市野善隆)
歳入が225万9,000円に対して歳出が206万9,000円、19万円ほど差があります。これは事務費相当額というふうに見ていいんですか。どういうふうになりますか。
12:
水道課長(
出口敏幸)
水道課長の出口でございます。
開発事業者との間で協定書を交わしておりまして、一応協定書の中で10%の事務費をいただくというふうな協定を交わしておるところでございます。以上でございます。
13:
委員(
市野善隆)
そうすると、これ、例えば入札してやると思うんですが、歳出は精算したら精算して、実際工事は206万9,000円より少なくなるというふうに考えてよろしいんでしょうか。
14:
水道課長(
出口敏幸)
工事の入札差金につきましては、工事精算完了後に精算するという予定でございます。
15:
委員(
市野善隆)
結構です。以上です。
16: 副
委員長(太田 誠)
お尋ねをいたします。太田です。
先ほどの説明の中で、仕切り弁を設置する旨の説明がございましたが、口径は何ミリでございますか。お願いいたします。
17:
水道課長(
出口敏幸)
本管の口径は150ミリでございます。
18:
委員長(
愛敬重之)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認め、以上で質疑を終結します。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結します。
これより採決します。
議案第71号 令和元年度桑名市水道事業特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第72号
19:
委員長(
愛敬重之)
次に、議案第72号 平成30年度桑名市下水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
当局より説明を求めます。
20:
上下水道部次長兼
企画総務課長兼
水道技術管理者(森
浩木)
企画総務課の森でございます。
それでは、議案第72号 令和元年度桑名市下水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
議案第72号 令和元年度桑名市下水道事業会計補正予算(第1号)の1ページをごらんください。
第2条、収益的収入及び支出でございますが、1万5,000円を増額し、第1款、下水道事業収益を53億7,667万2,000円に、うち第3項、特別利益を2万5,000円とするものでございます。
6ページをごらんください。
令和元年度桑名市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細、収益的収入及び支出、収入でございます。
款1.下水道事業収益、項3.特別利益、目1.過年度損益修正益は、既決予定額1万円に補正予定額1万5,000円を増額し計2万5,000円とするもので、内訳説明をごらんください。消費税の還付に伴う還付加算金で、市が中間納付いたしました消費税につきまして、還付が発生したことに伴う加算金が発生したものでございます。
以上、議案第72号 令和元年度桑名市下水道事業会計補正予算(第1号)でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
21:
委員長(
愛敬重之)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認め、以上で質疑を終結します。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結します。
これより採決します。
議案第72号 令和元年度桑名市下水道事業会計補正予算(第1号)は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認め、よって、原案のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第125号
22:
委員長(
愛敬重之)
次に、議案第125号 桑名市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
当局より説明を求めます。
23:
上下水道部次長兼
企画総務課長兼
水道技術管理者(森
浩木)
企画総務課の森でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、議案第125号 桑名市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
条207ページをごらんください。
今回の桑名市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につきましては、地方公務員法の改正に伴い所要の改正を行うものでございます。内容につきましては、関係条文対照表により御説明させていただきますので、条208ページをごらんください。
第16条第2項第2号の括弧書きに規定されております「(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)」の部分を削除するものでございます。
この地方公務員法第16条は欠格条項の規定であり、第1号は成年被後見人または被保佐人は、職員となり、または競争試験もしくは選考を受けることができないものとされておりましたが、欠格条項をなくす法案が閣議決定されたことにより削除されたものでございます。
なお、施行日につきましては、条207ページに記載のとおり、令和元年12月14日からでございます。
以上、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
24:
委員長(
愛敬重之)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認め、以上で質疑を終結します。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結します。
これより採決します。
議案第125号 桑名市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第126号
25:
委員長(
愛敬重之)
次に、議案第126号 桑名市水道事業給水条例の一部改正について、及び議案第127号 桑名市下水道条例の一部改正についての2議案を一括議題といたします。
当局より説明を求めます。
26: 営業課長(稲垣幸夫)
営業課の稲垣です。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、議案第126号及び議案第127号につきましては、主な内容が消費税率の引き上げに伴う一部改正となりますので、一括して御説明させていただきたいと思います。
それでは、まず、議案第126号 桑名市水道事業給水条例の一部改正について説明申し上げます。
条209ページをごらんください。
今回の桑名市水道事業給水条例の一部改正につきましては、消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴う料金等の改定等により、所要の改正を行うものでございます。
内容につきましては、条210ページからの改正前、改正後の対照表に沿って御説明させていただきます。
それでは、条210ページをごらんください。
条例改正のポイントとしましては2点ございます。まず1点目でございますが、消費税率の引き上げに関連した改正として、まず、第3条第7号の消費税等相当額の用語の定義内に税率が記載されており、消費税率が改正されるたびに条例を改正しないよう第7号を削るものでございます。
これに伴いまして、第10条第1項につきまして「消費税等相当額を加えた額」を「施行日における消費税法に規定する消費税及び地方税法に規定する地方消費税の額に相当する額を加算する額」に改め、また、第12条第1項につきまして「消費税等相当額を加えた額」を「申請を受理した日における消費税法に規定する消費税及び地方税法に規定する地方消費税の額に相当する額を加算する額」に表現を改めるものでございます。
1枚めくっていただきまして、条211ページをごらんください。
第27条第1項につきましては、さきに説明した第10条、第12条と同じく「消費税等相当額を加えた額」を「定例日における消費税法に規定する消費税及び地方税法に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額」に表現を改めるとともに、同条第1項第1号イの表中、並びに第2号の表中の料金について、本来料金とは基準となる水量等に単価である金額を掛けて料金を算定することから、料金という表現は不適当であり、「料金」を「金額」に改めるものでございます。
続きまして、2点目でございますが、平成30年12月12日付で水道法の一部改正に関する法律が公布され、本年10月1日から施工されます。今回の法改正では、指定給水装置工事事業者の資質の保持や実態との乖離の防止を図ることを目的に、指定給水装置工事事業者の指定の更新制が導入されることから、第34条第1項第4号に指定の更新手数料を徴収するための条文を新たに追加するものでございます。
前に戻っていただきまして、条210ページをごらんください。
第8条につきましては、工事の施工に関する規定内容となっており、同条第5項の指定給水装置工事事業者の指定に係る手数料徴収に関しては、第34条第1項第3号に規定されておりますことから、第5項を削るものでございます。
なお、施行期日につきましては、また一ページ戻っていただきまして、公布の日からとなります。ただし、水道料金につきましては、経過措置により令和元年度第5期分として徴収する料金から適用することとしております。
それでは、続きまして、議案第127号 桑名市下水道条例の一部改正について御説明申し上げます。
条212ページをごらんください。
今回の桑名市下水道条例の一部改正につきましては、消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴う使用料の改定等により、所要の改正を行うものでございます。
内容につきましては、条214ページからの改正前、改正後の対照表に沿って御説明をさせていただきます。
それでは、214ページをごらんください。
条例改正の内容としましては、まず、第2条第13号の消費税等相当額の用語の定義内に税率が記載されており、消費税率が改正されるたびに条例を改正しないよう第13号を削るものでございます。
次に、第19条でございますが、下水道使用料は使用水量から算定されますが、同条第1項に記載されております隔月の定例日がいつを基準としているのかわからないため、桑名市水道事業給水条例第29条に規定する「区別による各地区の各期の期間ごとの定例日」に表現を改めるものでございます。また、同条第3項につきましては、さきに説明しました第2条第13号を削ることに伴い「消費税等相当額を加えた額」を「定例日における消費税法に規定する消費税及び地方税法に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額」に表現を改めるとともに、同項表中の使用料について、本来使用料とは基準となる水量に単価である金額を掛けて使用料を算定することから、使用料という表現は不適当であり、「使用料」を「金額」に改めるものでございます。
1枚めくっていただきまして、条215ページをごらんください。
下にあります第20条第1号につきましては、さきに説明した第19条第1項の表現の見直しに伴い、もう一枚めくっていただき、条216ページの条文の2行目の桑名市水道事業給水条例の後の括弧書きを削除するものでございます。
なお、施行期日につきましては、桑名市水道事業給水条例と同じく、公布の日からとなります。ただし、下水道使用料につきましても、経過措置として令和元年度第5期分として徴収する使用料から適用することとしております。
以上、議案第126号及び議案第127号の説明となります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
27:
委員長(
愛敬重之)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
28:
委員(渡邉清司)
これは何かの勘違いかもわからんけど、これ、条例の中に管理者と書いてあらへん。条214の中に。定例日の話やわね。桑名市水道事業給水条例の第29条に規定する区別による各地区の各定例日……。をおさめた日及び定例会、この下か。あれ、おかしいのなかったか。
(「右側に書いてある」と呼ぶ者あり)
右側に書いてあったか。ここに書いてある。あらかじめ管理者が定めた日を言うと書いてあるんだけど、桑名市は部長と違う、管理者でいいの。市長も管理者か。ありがとう。えらい申しわけなかったですわ。
29:
委員長(
愛敬重之)
ほかに質疑はありませんか。
30:
委員(伊藤惠一)
簡単に3点ほどお願いしたいんですけど、先ほどの議案第127号の条214の期日、定例日の関係で、何日から何日というか、変わらないんですか。そこら辺、いつになるのか、具体的にお願いします。
31: 営業課長(稲垣幸夫)
今までは隔月の定例日という表現だけでした。実際これだけでは条文の内容からいつかというのが読み取れないということで、基本的には水道の検診月と一緒ということで、今回、その根拠となる桑名市水道事業給水条例、桑名市の場合、市内を2地区に分けて検針しておりまして、偶数月と奇数月というのがあります。偶数月につきましては4、6、8、10、12、2、奇数月につきましては5、7、9、11、1、3、この6……。
32:
委員(伊藤惠一)
月末か何か、月初め。
33: 営業課長(稲垣幸夫)
月初めですね。
34:
委員(伊藤惠一)
それでは、もう一つなんですけど、先ほどの議案第126号のほうですけれども、指定給水装置工事事業者、これの関係なんですけれども、結局資質の保持とか実態との乖離の防止を図るため更新制が導入されたということなんですが、これ、費用なんかも発生してくる、手数料かな、ですが、もともと何か事故とか事件があったということですか。
35: 営業課長(稲垣幸夫)
この指定給水工事事業者につきましては、今まで有効期限がないということで今回更新制が導入されるんですけれども、今まで無断工事とか無届け工事があったということで、資質の保持、工事に対する資質の保持ということで1点は上げられております。
もう1点は実態との乖離ということで、廃業されたりやめられた方がそのまま届け出もせずにおるという状況で、実際実態との乖離があるということで今回更新制が導入されたということです。
36:
委員(伊藤惠一)
それは桑名でもあったんですか。
37: 営業課長(稲垣幸夫)
やはり桑名でも、若干の数ではありますけれども、ちょっとあります。
38:
委員(伊藤惠一)
最後ですけれども、これは両方にまたがると思うんですけれども、消費税に伴って値上げということだと思うんですけれども、これは3%、5%、8%、今度は10%、上がっていくわけですけど、3%、5%、8%のときも、これは消費税は上乗せされましたか。
39: 営業課長(稲垣幸夫)
消費税の改正ごとに条例改正はさせていただいております。
40:
委員長(
愛敬重之)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認め、以上で質疑を終結します。
次に、議案に対する討論を一括して行います。なお、討論に当たっては、いずれの議案に対するものか明確にした上で行っていただくようお願いします。
討論はありませんか。
41:
委員(石田正子)
今出されております2議案に対して、同等の理由で反対をさせていただきます。いずれも消費税負担増になるので、市民負担を覆いかぶすという点で反対をさせていただきます。以上です。
42:
委員長(
愛敬重之)
ほかに質疑はありませんか。
43:
委員(
市野善隆)
2議案に対して賛成の立場で
発言します。
歳出側でも当然消費税の値上げがあるわけですから、歳入側でそれを補うと、そこはやむを得ない措置というふうにして賛成いたします。
44:
委員長(
愛敬重之)
以上で討論を終結します。
討論がありましたので、議案を分割して採決します。
まず、議案第126号 桑名市水道事業給水条例の一部改正については、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
挙手多数と認め、本議案は原案のとおり決しました。
次に、議案第127号 桑名市下水道条例の一部改正については、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
挙手多数と認め、本議案は原案のとおり決しました。
以上で上下水道部の所管部門における付託議案の審査は終了いたしました。
ここで暫時休憩します。
午後4時35分 休憩
午後5時07分 再開
45:
委員長(
愛敬重之)