桑名市議会 2019-09-17
令和元年教育福祉常任委員会 本文 開催日:2019-09-17
5:
委員長(
辻内裕也)
それでは、審査に当たり、あらかじめ1点御了承いただきたいと思います。今回、本
委員会に付託の議案において、特段現地視察を要するものがないと思いますので、これを省略したいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認め、現地視察を省略いたします。
ここで決算特別
委員会・教育福祉分科会への切りかえを行いますので、暫時休憩いたします。
午前10時01分 休憩
午後3時28分 再開
6:
委員長(
辻内裕也)
これより再開いたします。
それでは、ただいまから本
委員会に付託されました議案の審査を行います。
これより保健福祉部、子ども未来局に関する議案の審査を行います。
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○議案第69号
7:
委員長(
辻内裕也)
それでは、議案第69号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第4号)第1条 歳入歳出予算中 所管部門を議題といたします。
当局より説明をお願いいたします。
8:
保健福祉部長兼
社会福祉事務所長(近藤 正)
議案第69号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第4号)の全体説明を
保健福祉部次長兼
福祉総務課長より行いますので、よろしくお願いいたします。
9:
保健福祉部次長兼
福祉総務課長(
黒川浄明)
福祉総務課の黒川でございます。
議案第69号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第4号)のうち、保健福祉部が所管いたします事項につきましてまとめて御説明申し上げます。なお、御質問に対します答弁につきましては各所管からいたしますので、よろしくお願いします。
まず、提出議案目録の22、23ページをお願いいたします。
上から二つ目の表の四角のところになりますけれども、款3.民生費、項1.社会福祉費、目1.社会福祉総務費、説明欄、行政情報化事業費の住民情報システム事業費増63万4,000円につきましては、消費税率引き上げに伴う報酬改定への対応等に係る障害福祉システム改修に要する費用でございます。
その下の説明欄、特別会計繰出金の介護保険事業特別会計増92万3,000円につきましては、消費税増税に伴う法改正対応に係るシステム改修に要する費用の繰出金でございます。
次に、項2.児童福祉費、目1.児童福祉総務費、説明欄、児童福祉給付事業費の児童通所支援給付事業費増103万4,000円につきましては、10月からの幼保教育無償化開始に伴い、児童発達支援サービスの扶助費及び国庫補助対象となる経費を計上するものです。
その下の説明欄、幼児教育・保育無償化事務費の子ども・子育て支援事業費1,919万円増につきましては、10月から実施いたします幼児教育・保育の無償化に係る印刷代や業務委託料等の事務費でございます。
次に、24、25ページをお願いします。
目2.児童措置費、説明欄、児童扶養手当給付費の児童扶養手当給付費増150万5,000円につきましては、児童扶養手当の受給者のうち未婚のひとり親に対して臨時特別給付金を支払うものでございます。
その下の子どものための教育・保育給付費の施設型給付費増9,930万7,000円につきましては、幼児教育・保育の無償化の開始に伴い、子ども・子育て支援新制度に移行している保育園、幼稚園など、特定教育保育施設の10月からの保育料補填分などに係る給付費でございます。
その下の幼児教育・保育無償化給付費の子育てのための施設等利用給付費1億7,145万7,000円増につきましては、幼児教育・保育の無償化の開始に伴い、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園や認可外保育施設などを利用された保護者に対する10月からの償還払いに要する費用でございます。
次に、目6.療育センター費につきましては、財源更正でございます。
続きまして、少し飛びまして、30、31ページをお願いいたします。
一番下の款10.教育費、項4.幼稚園費、目1.幼稚園費、説明欄、私立幼稚園就園奨励費補助金4,924万2,000円の減につきましては、幼児教育・保育の無償化の開始に伴い、10月から幼稚園の就園奨励費補助事業が廃止されることから、10月以降の半年分を減額するものでございます。
以上、議案第69号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第4号)のうち、保健福祉部所管事項につきまして御説明いたしました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
10:
委員長(
辻内裕也)
ありがとうございました。
それでは、質疑がありましたら順番にお願いいたします。
11:
委員(
多屋真美)
25ページの目5.保育所費ですかね。その上です。2の児童措置費です。済みません。名前を忘れました。多屋です。
渡辺仁美議員の質問にもあったかと思うんですけれども、子供の給食費は幾ら負担になるのかというのをもう一度教えていただけますか。給食費負担ですね。
12:
子ども未来課保育支援室長(
服部孝二)
保育支援室の服部です。
給食代につきましては、公立なんですけれども、主食代を500円、副食代、おかずとかおやつ代なんですけれども、一応4,500円ということで設定をしております。以上でございます。
13:
委員長(
辻内裕也)
ほかによろしいでしょうか。
14:
委員(
伊藤真人)
同じく25ページの幼児教育・保育無償化給付費について、認可外と移行していない保育園に対する補助だというふうに今御説明がありましたけれども、これは何園あって、どの程度の、子供の数ですね。園児の数をちょっと教えていただきたいんですが。
15:
子ども未来課保育支援室長(
服部孝二)
認可外でございますが、市内におきましては31施設ということで把握しております。
あと金額等なんですけれども、そこの部分ですけれども、認可外につきましては一応315人分の1,369万円、幼稚園の預かり保育については210人分の1,423万……。
16:
委員長(
辻内裕也)
済みません。もっとゆっくり言ってもらえますか。
17:
子ども未来課保育支援室長(
服部孝二)
認可外につきましては315人分の1,369万円、幼稚園の預かり保育につきましては210人分の1,423万円、病児保育については88人分の83万円、保育の一時預かりにつきましては14人分の310万円分の設計をしております。
18:
委員(
伊藤真人)
今の説明でいくと1億7,000万円ですか。大分数字がほど遠いんだけど、何か大きいものってあるんですかね。
19:
子ども未来課保育支援室長(
服部孝二)
認可外以外にも就園奨励費のかわりになります未移行幼稚園に対する補助というのがありまして、これが870人分の1億3,415万円でございます。以上でございます。
20:
委員長(
辻内裕也)
認可外が31施設とおっしゃいましたか。31もあるか。
21:
子ども未来課長兼ふれあい
プラザ館長(
畑中伸也)
先ほどの31施設に関しましては、認可外だけでは把握しているところで3施設、無認可保育所ですけれども、それ以外に一時預かりをやっているところとか、ファミリーサポート、病児保育、事業所内保育、障害通園施設、その他を入れて認可外保育施設等という形で31施設ということになっております。
22:
委員(
伊藤真人)
ちょっと聞き漏らしましたが、870人分というのはどういう施設の子供たちですかね。
23:
子ども未来課保育支援室長(
服部孝二)
870人分といいますのは、今の未移行幼稚園、コスモスと津田なんですけれども、その子供たち、就園奨励費のかわりになる部分の人数でございます。
24:
委員(
伊藤真人)
ちょっと870人という数字がぴんとこないんだけれども、今の説明では。この870人という数字をうまくちょっと説明してもらえませんか。
25:
子ども未来課保育支援室長(
服部孝二)
就園奨励費を今受けている人数プラス今回は所得制限なしでも無償化ということで、就園奨励費のかわりになる部分がございますので、今のうちの補正としましては870人分を算定したものでございます。
26:
委員長(
辻内裕也)
新制度に移行していない津田とコスモス幼稚園に通っている子供たちの分ということですね。
27:
子ども未来課保育支援室長(
服部孝二)
そのとおりでございます。
28:
委員(
伊藤真人)
ちょっとよくわからないんやけれども、認可外とか移行していない施設を含む全ての園児のことを言うんですかね。870人というのは。
29:
子ども未来課保育支援室長(
服部孝二)
870人というのは就園奨励費のかわりになる未移行幼稚園の子供たちに対する補助の部分でして、それ以外の認可外の部分のことが、870人というのは就園奨励費のかわりになる部分の人数となります。今ちなみにコスモスに関しては200人の子供が通っておりまして、津田大山田にも480人、津田桑名にも240人の子供が通っておりますので、おおむねそのぐらいの数になるかと思います。
30:
委員(
伊藤真人)
わかりました。そんなにようさんもいるんやね。
31:
委員長(
辻内裕也)
ほかによろしいでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。
本議案につきましては初めに御案内したとおり、後ほどの教育
委員会の所管部門の質疑終了後に討論、採決を行いますので、よろしくお願いいたします。
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○議案第70号
32:
委員長(
辻内裕也)
次に、議案第70号 令和元年度桑名市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
当局より説明をお願いいたします。
33: 介護高齢課長(若松 覚)
介護高齢課の若松でございます。
議案第70号 令和元年度桑名市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。
議案書の議案第70号、1ページをお願いいたします。
歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ184万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ104億8,150万4,000円にしようとするものでございます。内容につきましては、歳出科目より御説明申し上げます。
10ページ、11ページをお願いいたします。
款1.総務費、項1.総務管理費、目1.一般管理費、説明欄、一般管理事業費、事務処理システム管理事業費増184万5,000円につきましては、消費税増税に伴う法改正対応に係るシステム改修に要する委託料でございます。財源につきましては、一般会計からの繰入金でございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
34:
委員長(
辻内裕也)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結いたします。
これより採決いたします。
議案第70号 令和元年度桑名市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(賛成者挙手)
御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。
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○議案第89号ないし議案第92号、議案第94号、議案第95号及び議案第100号
35:
委員長(
辻内裕也)
次に、議案第89号 桑名市走井山会館条例の一部改正についてないし議案第92号 桑名福祉センター条例の一部改正について、議案第94号 桑名市多度すこやかセンター条例の一部改正について、議案第95号 桑名市隣保館条例の一部改正について及び議案第100号 桑名市共同浴場条例の一部改正についての7議案につきましては相関連いたしますので、一括議題といたします。
当局より7議案について一括して説明をお願いいたします。
36:
保健福祉部次長兼
福祉総務課長(
黒川浄明)
福祉総務課の黒川でございます。
条例改正につきまして、議案第89号から第92号及び議案第94号、第95号、第100号を順次御説明させていただきます。
今回の条例改正は、それぞれの改正のあらましのほうに記載させていただいておりますとおり、いずれも本年10月からの消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴う使用料の改定により所要の改正を行うものでございます。
それでは、市議会定例会提出議案目録の条42ページをお願いいたします。
まず、議案第89号 桑名市走井山会館条例の一部改正についてでございます。
主な改正点につきましては、関係条文対照表に基づき御説明をさせていただきます。
条43ページをごらんください。
第8条、使用料で、改正前は「会館の使用料は、無料とする。ただし、市外に在住するものが会館を利用するときは、別表の区分により使用料を納付しなければならない。」としておりましたが、改正後は「会館の使用料は、無料とする。」
2、「前項の規定にかかわらず、市外に在住する者が会館を利用する場合の使用料は、別表に掲げる基本額に利用する日における消費税法に規定する消費税及び地方税法に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。」としております。
また、別表につきましては、記載のとおり金額を改定しております。
これはつまり改正前は別表において消費税額を含んだ金額を明記しておりましたけれども、改正後につきましては別表には消費税を含まない金額を明記し、条文において消費税額を加算することをうたうというつくりに改正をしたものでございます。これは今回上程させていただいております7議案共通の改正内容となっておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、条44ページをごらんください。
議案第90号 桑名市総合福祉会館条例の一部改正についてでございます。
条45ページをごらんください。
先ほど申し上げましたとおり、基本的には改正前、別表において消費税額を含んだ金額を明記していたものを改正後別表には消費税を含まない金額を明記し、条文において消費税額を加算するつくりに改正をしたものでございます。
ほかの改正点といたしまして、改正前は第14条に明記しておりました浴場の使用料を改正後は別表に明記しました点と改正前は別表の備考に明記しておりました(1)から(4)の事項を改正後は第14条に明記する形に整理をしております。
次に、条47ページをごらんください。
議案第91号 桑名市長島福祉健康センター条例の一部改正についてでございます。
条48ページをごらんください。
こちらも同様の改正及び改正前は、第13条に明記しておりました浴場の使用料を改正後は別表に明記する形で整理をしております。
次に、条49ページをごらんください。
議案第92号 桑名福祉センター条例の一部改正についてでございます。
条50ページをごらんください。
こちらは同様の改正及び改正前は、別表の備考に明記をしておりました(1)から(4)の事項を改正後は第11条に明記する形に整理をしております。
次に、少し飛びまして、条54ページをごらんください。
議案第94号 桑名市多度すこやかセンター条例の一部改正についてでございます。
条55ページをごらんください。
こちらも同様の改正及び改正前は、第14条に明記をしておりました浴場の使用料を改正後は別表に明記する形で整理をしております。
次に、条56ページをごらんください。
議案第95号 桑名市隣保館条例の一部改正についてでございます。
条57ページをごらんください。
こちらも同様の改正を行うものであります。
次に、少し飛びまして、条104ページをごらんください。
議案第100号 桑名市共同浴場条例の一部改正についてでございます。
条105ページをごらんください。
こちらも同様の改正を行うものでございます。
なお、御説明いたしました七つの条例改正の施行期日につきましては、全て公布の日から施行するとしており、経過措置として、改正後の規定は令和2年10月1日以後に適用することとしております。
以上が議案第89号から第92号及び議案第94号、第95号、第100号についての説明でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
37:
委員長(
辻内裕也)
ありがとうございました。
以上で説明が終わりましたので、これより7議案について一括して質疑を行います。
質疑はありませんか。
38:
委員(
伊藤真人)
これは今までは内税と言ったらわかりませんけれども、その中に入っておった消費税を外税にしていただくということなんですね。それでよろしいですかね。
39:
保健福祉部次長兼
福祉総務課長(
黒川浄明)
条例の中に今まで金額に消費税を含んだ形で明記していたものを、条例の中で今度は金額自体に消費税が入らない金額で、そこに消費税1.1をかけますよというふうなつくりに変えているということでございます。
40:
委員(
伊藤真人)
ということは外税ということですね。いいですね。
41:
保健福祉部次長兼
福祉総務課長(
黒川浄明)
そうですね。外税ということで。
42:
委員(
伊藤真人)
公共施設の説明のときも言ったんですが、使用料に対する消費税というのは国に納める必要がないんですけど、それでも外税で消費税を徴収するという、基本使用料を上げるんじゃなくて外税にして消費税が上がったら自動的に上がっていくというような、そういうことにするということですね。
43:
保健福祉部次長兼
福祉総務課長(
黒川浄明)
そうですね。消費税が上がった分についてはそのまま上がるという形になっています。
44:
委員(
伊藤真人)
市民の人から、納める必要がない消費税をどうして外税で取るんやと言われたときにどうやって説明したらよろしいでしょうか。
そこがちゃんと説明がつくのであればこういう方式にしてもいいと思うんですけど、市民の人に聞かれて説明できないと、またいろんな御意見をいただくことにつながっていくんじゃないかなと思いまして、その辺だけちょっとしっかりやっていただきたいなと、説明を。
45:
保健福祉部次長兼
福祉総務課長(
黒川浄明)
こちらについては国には納めないですけれども、市の持ち分としていろんな経費ですね。電気代とかいろんな経費のほうがかかってくるというところから、消費税分についていただくというふうな形でお願いをしたいということでございます。
46:
委員(
伊藤真人)
今の考え方ですと別に使用料金を上げれば済むことなんですけれども、どうして外税にされたのかなというのが2通りあるんですよね。外税でいただいてだんだん値上げをしていくパターンと使用料を、別に消費税が上がったりいろんなものが上がってくるから上げますよというパターンと二つあると思うんですけど、その辺がどうして外税にされるのかなというので御答弁願いたい。
47:
保健福祉部次長兼
福祉総務課長(
黒川浄明)
おっしゃるようなやり方もあるかとは思いますけれども、当然先ほど申しましたとおりいろんな経費がこのタイミングで市の負担になってくるので、それに合わせて上げさせていただくという形になるということでございます。
48:
委員(
伊藤真人)
何か全国でも珍しい条例なんですよね。この外税で使用料をいただくというのは。ということは、ほかの自治体はやっぱりちょっとここへは触れないようにしてみえるんかなというニュアンスでおるんですけれども、納める必要がない消費税を外税で取るというのが何か違和感があるんですよ。だから、正直いろんなものが値上がりしたから使用料を上げますよというのはいいと思いますけど、その辺がうまいこと説明できないと、僕らも市民の人に説明できないといけないかなと思うんですけど。
49:
保健福祉部次長兼
福祉総務課長(
黒川浄明)
一つは先ほど申し上げたような理由が一つと、このつくりとしましては消費税が上がるその都度都度条例改正をするというような必要がなくなるという、事務の効率化という観点も含んでの改正ということで御理解いただきたいと思います。
50:
委員(
多屋真美)
多屋です。
伊藤
委員と同意見といいますか、今の話に引き続いてですけど、私も市民の方に国に納める必要がない消費税を市民の方に払ってもらうというのはいかがなものかと思っているんですけれども、利用料の記載方法自体がまずわかりづらくないですか。この形にした場合。市民の方にはとても不親切だと思っています。
51:
保健福祉部次長兼
福祉総務課長(
黒川浄明)
そうですね。少し確かに別表のほうでは消費税を含まない金額になっておりますので、若干それに消費税率を掛けていただかなければぴんとこないというふうな形になるかもわかりませんけど、市民の方に示す部分につきましてはもう入れた金額で示すとか、条例上はこういう形になっておりますけれども、そういった配慮はさせていただくという方向で考えたいと思いますので、よろしくお願いします。
52:
委員長(
辻内裕也)
ほかよろしいでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。
次に、議案に対する討論を一括して行います。
なお、討論に当たっては、いずれの議案に対するものなのかを明確にした上で行っていただきたいと思います。
討論はありませんか。
53:
委員(
多屋真美)
多屋です。
議案に対しては89号から100号まで七つ全てに対してですけれども、今お話に出ていました国に納める必要のない消費税を市民の方に負担させるという点、そもそも消費税増税に反対であるということや市民の方に負担をかけるという点でこの七つの議案に対して反対させていただきます。
54:
委員長(
辻内裕也)
ほかにありませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですから、以上で討論を終結いたします。
討論がありましたので、議案を分割して採決いたします。
まず、議案第89号 桑名市走井山会館条例の一部改正については、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
挙手多数と認め、本議案は原案のとおり決しました。
次に、議案第90号 桑名市総合福祉会館条例の一部改正については、原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
挙手多数と認め、本議案は原案のとおり決しました。
次に、議案第91号 桑名市長島福祉健康センター条例の一部改正については、原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
挙手多数と認め、本議案は原案のとおり決しました。
次に、議案第92号 桑名福祉センター条例の一部改正については、原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
挙手多数と認め、本議案は原案のとおり決しました。
次に、議案第94号 桑名市多度すこやかセンター条例の一部改正については、原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
挙手多数と認め、本議案は原案のとおり決しました。
次に、議案第95号 桑名市隣保館条例の一部改正については、原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
挙手多数と認め、本議案は原案のとおり決しました。
次に、議案第100号 桑名市共同浴場条例の一部改正については、原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
挙手多数と認め、本議案は原案のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第93号
55:
委員長(
辻内裕也)
次に、議案第93号 桑名市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
当局より説明をお願いいたします。
56:
保健福祉部次長兼
福祉総務課長(
黒川浄明)
福祉総務課の黒川でございます。
議案第93号 桑名市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について御説明をさせていただきます。
市議会定例会提出議案目録の条52ページをお願いします。
この桑名市災害弔慰金の支給等に関する条例につきましては、さきの6月議会におきましても法律及び法律施行令の改正に伴い一部改正を上程させていただき議決をいただいたところでございますが、今回さらに法律及び法律施行令の改正があったことにより上程をさせていただいたものでございます。
今回の改正について御説明をさせていただく前に、6月議会の際にも御説明させていただきましたけれども、そもそもの桑名市災害弔慰金の支給等に関する条例の目的につきまして改めて御説明をいたします。
この条例は災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の規定に基づきまして、暴風、豪雨などの自然災害により亡くなられた市民の御遺族に対して弔慰金を支給する災害弔慰金、自然災害により精神、身体に著しい障がいを受けられた市民に災害障害見舞金を支給する災害障害見舞金、自然災害により被害を受けられた世帯の世帯主に災害援護資金を貸し付ける災害援護資金をそれぞれ支給、あるいは貸し付けることによって市民の福祉及び生活の安定に資するものでございます。
今回の改正のあらましについてでございますが、1枚おめくりいただきまして、条53ページをお願いいたします。
改正のあらましとしましては、先ほど申し上げました本条例の根拠法令であります災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
それでは、改正の内容につきましては関係条文対照表に基づいて御説明をいたします。
まず、第1条、目的におきまして、これまで災害弔慰金の支給に関する法律施行令となっておりましたが、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令と改めております。
次に、第15条、償還等でございますが、第3項におきましてこれまで「償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条第1項、令第8条から第11条までの規定によるものとする。」としておりましたが、法律及び法律施行令の条ずれによりまして「償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。」と改正をしております。
なお、6月議会におきまして、他市町で桑名市民の方が災害に遭われた場合、本条例の対象となるのかという御質問をいただきましたけれども、災害弔慰金の支給及び災害障害見舞金につきまして桑名市外で死亡された方、また、障がいの状態になられた方に関しましても対象となることを確認させていただきましたので、御報告をさせていただきます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。
57:
委員長(
辻内裕也)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結いたします。
これより採決をいたします。
議案第93号 桑名市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第96号
58:
委員長(
辻内裕也)
次に、議案第96号 桑名市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
当局より説明をお願いいたします。
59:
子ども未来課保育支援室長(
服部孝二)
保育支援室の服部でございます。
議案第96号 桑名市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明をさせていただきます。
市議会定例会提出議案目録の条58ページをお願いいたします。
まず、改正についての御説明させていただく前に、家庭的保育事業等とは少人数の子供に対して家庭的な環境のもと、きめ細かな保育を提供する事業であり、市内の該当施設としましては小規模保育事業所、くわなひまわり保育園とはな保育室くわな駅前の2園がございます。
それでは、今回の改正のあらましについてでございますが、条60ページをお願いいたします。
改正のあらましとしましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
改正させていただく内容につきましては、関係条文対照表に基づいて御説明いたします。
まず、条60ページの第6条、保育所等との連携についてでございますが、2歳児までを受け入れ対象とする小規模保育事業所等について、卒園後の受け皿となる連携施設の運用基準を新たに第2項から第5項において追加するものでございます。
本来小規模保育事業所等は連携施設を適切に確保することが求められておりますが、現在は連携施設を確保することが難しい場合もございますので、経過措置が設けられております。国のほうが基準を緩和したことに伴い、市長が連携施設の確保が著しく困難であると認める場合の運営の基準として加えるものでございます。
次に、条61ページの第16条、食事の提供の特例についてでございます。
小規模保育事業所を含め、家庭的保育事業等の食事については自園での調理を行うことが原則とされていますが、本条において外部搬入等により食事を提供することが特例として認められております。今回の改正においては、外部搬入等により食事を提供する事業者に対してアレルギーやアトピー等への配慮を求める文言を第2項第4号に追加したものでございます。
次に、条62ページの第45条、連携施設に関する特例につきましては、特例保育所型事業所内保育事業の連携施設の確保についての基準を緩和するため第2項を追加するものでございます。なお、現在市内で当該事業を行っている事業所はございません。
次に、附則第2条、食事の提供の経過措置でございますが、1枚ページをおめくりいただいて、条63ページをお願いいたします。
家庭的保育事業等における食事の提供について、自園調理により行うことを原則としておりますが、子ども・子育て支援法、いわゆる新制度への移行の経過措置として、施行日から5年間は自園調理により行わなくてもよいとされておりました。今回の改正では自園調理への移行へ向けた努力義務を果たしつつ、原則の適用の経過措置期間を10年とすることができるよう第2項に追加しております。
続いて、附則第3条、連携施設に関する経過措置についてでございます。
家庭的保育事業等における連携施設の確保は、附則第2条と同様に法施行日、平成27年4月1日から起算して5年間確保を猶予する経過措置期間が設けられておりましたが、その期限をさらに5年間延長するものでございます。
以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
60:
委員長(
辻内裕也)
ありがとうございました。
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
61:
委員(
多屋真美)
多屋です。
連携施設の確保が困難な場合ということが話されましたが、実際に連携施設の確保というのはどういったことなのか。そして、今の状態、困難な状態なのか、どうなのかということをお聞きしたいです。
62:
子ども未来課保育支援室長(
服部孝二)
連携施設といいますのは、小規模の場合、ゼロ歳から2歳までの子供を預かっておりますので、その後卒園後の行き先というのが親からすれば不安とかそういうものを抱えるものでございます。卒園後の受け皿を連携施設と呼んでおります。
あと今現在市内のほうでは、2カ所の小規模におきましては連携施設のほうはない状態ではございます。以上でございます。
63:
委員(
多屋真美)
ありがとうございます。続いていいですか。
給食の点でアトピーやアレルギーというのを追加したとあって、その点ではいいと思うんですけれども、でも、食事の外部搬入が可能になるですとか、かなりいろんなものが緩められていると思うんですよね。なので、保育の質につながるというふうには御心配ではないんでしょうか。
64:
子ども未来課保育支援室長(
服部孝二)
今現在2園につきましては、園内のほうで調理をしていただいて提供してもらっている状況でございまして、今すぐに心配ということはしておりません。以上でございます。
65:
委員(
多屋真美)
でも、今後そういった園ができた場合というのは、私自身はとても心配をしています。なので、そういった点でも今後も御検討いただきたいと思います。
66:
委員長(
辻内裕也)
ほかにありませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
67:
委員(
多屋真美)
多屋です。
まず、保育料無償化に対しては賛成なんですけれども、今回の新システムの制度に対してはちょっとまだ不十分な点が多いと思いますので、反対いたします。消費税を財源としている点でも反対します。以上です。
68:
委員長(
辻内裕也)
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですから、以上で討論を終結いたします。
これより採決をいたします。
議案第96号 桑名市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
ありがとうございます。挙手多数と認め、本議案は原案のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第97号
69:
委員長(
辻内裕也)
次に、議案第97号 桑名市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
当局より説明をお願いいたします。
70:
子ども未来課長兼ふれあい
プラザ館長(
畑中伸也)
子ども未来課、畑中です。
議案第97号 桑名市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明させていただきます。
今回上程させていただきました議案第97号につきましては、8月30日に内閣府より官報の修正がございましたので、修正後別冊で配付させていただいておりますので、そちらで御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、市議会定例会提出議案目録の条64ページをお願いいたします。
まず、改正について御説明させていただく前に、桑名市特定教育・保育施設とは子ども・子育て支援法に移行した幼稚園、保育園、認定こども園のことであり、特定地域型保育事業とは19人以下の小規模保育所を初め家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業の総称でございます。
それでは、今回の改正のあらましについてでございますが、条72ページをお願いいたします。
改正のあらましといたしましては、内閣府令第7号及び8号において、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございますが、今回の改正では食事の提供に要する費用の取り扱いの変更及び幼児教育・保育の無償化の開始に伴い、新たに認可外保育施設など特定子ども・子育て支援施設等として追加された施設等もございますことから、本条例の第2章において新たに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める内容を追加しましたことが大きな改正点でございます。
改正させていただく内容につきましては、関係条文対照表に基づいて御説明させていただきます。
まず、題名につきましては、先ほど申し上げましたとおり、新たに認可外保育施設等が対象となりますことから、特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を追加したことに伴い、題名を桑名市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例に改正しております。
次に、第2条、定義でございますが、条73ページをお願いいたします。
第2条第1項の(9)から(11)の支給認定の文言を教育・保育給付の文言へ改めるとともに、(12)から(16)に満3歳以上教育・保育認定子ども及び満3歳未満保育認定子どもと対象者の定義の明確化等を追加しております。
なお、支給認定の文言を教育・保育給付とする文言の改正につきましては、条例全体を通して改正を行うものでございます。
次に、条77ページをお願いいたします。
第13条、利用者負担額等の受領についてでございますが、条78ページの第4項(3)食事の提供に要する費用について、満3歳以上教育・保育給付認定子どものいる世帯の所得が、市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満及び第3子以降についてはおかず代に当たる副食費を免除できる等の改正を行うものでございます。
次に、条87ページをお願いいたします。
第42条、特定教育・保育施設等との連携では、特定地域型保育事業の連携施設の確保が著しく困難な場合の連携協力などの運用基準について新たに第2項から第5項で定めるとともに、第8項で保育所型事業所内保育事業において、市長が適当と認めるものについても連携施設の確保をしないことができると追加しております。
なお、改正前の2項、3項、4項はそれぞれ6項、7項、9項に変更いたしております。
次に、条95ページをお願いいたします。
第2章、特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準については、幼保無償化の開始により認可外保育施設などが対象となりますことから、特定子ども・子育て支援施設等の運営基準を新たに設けております。
まず、第53条、趣旨では、特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準はこの章に定めることを明記しております。
次に、第54条、教育・保育、その他の子ども・子育て支援の提供の記録から、条97ページの第61条、記録の整備につきましては、認可外保育施設等において子育て支援提供者が行うべきこととして、記録の作成を初め利用料及び特定費用の額の受領及び特定子ども・子育て支援提供証明書の交付や領収書の発行などを定めるとともに、特定子ども・子育て支援を提供する施設もしくは事業所の職員及び管理者に対して秘密の保持を定めております。
10月から開始されます幼児教育・保育の無償化に当たっては対象施設も多岐にわたることから、新たに対象となる施設とも連携を図りながら円滑な導入を図ってまいりたいと考えております。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
71:
委員長(
辻内裕也)
ありがとうございました。
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
72:
委員(
多屋真美)
多屋です。
先ほどから申し上げていますように、今回の保育料無償化に対しては反対しておりますので、議案に対しても反対いたします。
73:
委員長(
辻内裕也)
ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですから、以上で討論を終結いたします。
これより採決いたします。
議案第97号 桑名市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正については、原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
ありがとうございます。挙手多数と認め、本議案は原案のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第98号
74:
委員長(
辻内裕也)
次に、議案第98号 桑名市保育所条例の一部改正についてを議題といたします。
当局より説明をお願いいたします。
75:
子ども未来課保育支援室長(
服部孝二)
保育支援室、服部でございます。
議案第98号 桑名市保育所条例の一部改正について御説明をさせていただきます。
市議会定例会提出議案目録の条100ページをお願いいたします。
桑名市保育所条例につきましては、市の設置いたします児童福祉法に規定する保育所につきましてその名称や位置などを条例で定めているものであり、公立保育所9カ所が対象でございます。
条101ページをお願いいたします。
改正のあらましでございます。国において、子ども・子育て支援法が改正されたことに伴う文言の改正、並びに現況の入所児童数に合わせるため、定員変更を規則による取り扱いするよう改正するものでございます。
改正の内容につきましては、関係条文対照表に基づいて御説明いたします。
まず、第2条、名称、位置及び定員につきましては保育所の名称、位置及び定員を保育所ごとに記載しておりましたが、改正後は実際の利用定員に合わせ弾力的に運用できるよう、全ての公立保育所の定員を削除するよう改正を行うものです。
また、第3条、利用者負担額におきましては、改正前はいわゆる保育所の利用を認められた子供の保護者を支給認定保護者と記載しておりましたが、改正後、教育・保育給付認定保護者と改正するものでございます。これは子ども・子育て支援法が改正された中で文言の改正があったことに伴うものであります。
説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
76:
委員長(
辻内裕也)
ありがとうございました。
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
77:
委員(
伊藤真人)
伊藤です。
今までこれは条例で定めてあった定員を何か、どういうふうな、具体的なふぐあいが出てきたからもう規則で柔軟にしていこうということなんでしょうけれども、具体的にどういうふうなふぐあいが出てきているんでしょうか。
78:
子ども未来課保育支援室長(
服部孝二)
無償化が始まることによりまして保育をする子供のほうが高まってくることが予想されますので、その辺を見据えまして毎回毎回条例を改正して定員をということではなく、規則のほうで柔軟に定員のほうを決めていきたいというところから今回削除するものでございます。
79:
委員(
伊藤真人)
民間事業者との兼ね合いもあると思うんですけど、その辺はちゃんと調整がとれておるんでしょうか。
80:
子ども未来課保育支援室長(
服部孝二)
定員につきましては、子ども・子育て会議の中で御意見をいただきながらというところで定めていきますので、よろしくお願いいたします。
81:
委員(
多屋真美)
今のお話にも通じるんですけれども、ちょっと現況に合わせるといった意味がよくわからないといいますか、例えば厚生館保育所は120人という定員がありまして、そこに150人はなかなか入らないんじゃないかというか、ある程度決められた規定によってこの定員というのがあったと思うので、それを外すというのはいかがなものかというふうに思います。
もし121人入れたいのであれば、厚生館保育所を130人にするかどうかという審議が毎回必要なのかなとは思いますけれども、こうやって条例を変えてしまうというのはどうなのかというふうに思っています。
82:
子ども未来課保育支援室長(
服部孝二)
今回の改正につきましては現況の数字に合わせるというところが主な目的でして、例えば厚生館であれば120定員なんですけれども、実際は今102人という状況でございますので、それに近づけるような改正を行うということでございます。
83:
委員(
多屋真美)
ちょっと実際に無償化となってどのくらいニーズが高まると。今まで全部の市内の保育所の入所児に対してどのくらいふえるというふうにお考えですか。
84:
子ども未来課保育支援室長(
服部孝二)
どれぐらいという具体的な数字はちょっと予測がつかないところでございますので、これからの無償化の進捗を見ながら決定していけたらなと思っております。以上です。
85:
委員(
伊藤真人)
伊藤です。
無償化の後の園児の募集のときには新たな定員というか、そういう形でいくんですか。それか、その募集の様子を見ながら柔軟に定員を変更していくというか、そういうスタンスなんですかね。
86:
子ども未来課保育支援室長(
服部孝二)
来年度の募集につきましては今現在の数字で上げております。今後について適用していきたいと思っております。
87:
委員(
多屋真美)
この条例のつくり方は私はよくわからないですけれども、この定員というのがおおよそという形の条例ではいけないんですかね。おおよそ120人のところに121人希望者があって入りました。150人も入っていたらそれは入れ過ぎでしょうということなると思うので、でも定員を全くなしにするというのは本当にいかがかと思っています。
88:
子ども未来課保育支援室長(
服部孝二)
条例では定めないんですけれども、新たに規則等で定員につきましては定めていくことになっております。以上です。
89:
委員長(
辻内裕也)
いいですか。
90:
委員(
多屋真美)
また後ほど反対討論はいたします。
91:
委員(松田正美)
松田ですけど、ちょっと確認したいんですけど、多分条例やとあれですよね。議会の議決が要りますよね。多分私の考えですけど、間違っておったら言ってください。この無償化で予測が非常に困難だと。制度は変わるし、多分市民の方の需要といいますか、どこへ流れるか。だから、本当は私は条例で定めるべきだと思うんですけれど、理想的にはこういうのは。とりあえず規則ということに下げて、縛りを。それで様子を見て、それからまた事に対処するということだと私は理解したんですけれど、違いますか。
92:
子ども未来課保育支援室長(
服部孝二)
松田
委員のおっしゃるとおりでございます。
93:
委員長(
辻内裕也)
よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
94:
委員(
多屋真美)
多屋です。
先ほどから話されているように、やはり条例には基準を明記すべきだと思っています。果たす役割や機能を明記して市の施設を機能させていくということだと思いますし、こういった新システムの導入によって保育の質が低下することがあってはならないと思いますので、条例への明記をするべきだと思います。
95:
委員長(
辻内裕也)
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですので、以上で討論を終結いたします。
これより採決をいたします。
議案第98号 桑名市保育所条例の一部改正については、原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
挙手多数と認め、本議案は原案のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第99号
96:
委員長(
辻内裕也)
次に、議案第99号 桑名市学童保育所条例の一部改正についてを議題といたします。
当局より説明をお願いいたします。
97:
子ども未来課長兼ふれあい
プラザ館長(
畑中伸也)
子ども未来課、畑中です。
議案第99号 桑名市学童保育所条例の一部改正について御説明させていただきます。
市議会定例会提出議案目録の条102ページをお願いいたします。
今回の改正のあらましにつきましては、1枚おめくりをいただいて、条103ページをお願いいたします。
改正のあらましといたしましては、小学校の敷地外にある益世学童保育所を学校敷地内にある旧益世幼稚園舎に移転することに伴い、所要の改正を行うものでございます。
それでは、改正の内容につきましては関係条文対照表に基づいて御説明させていただきます。
今回の改正は、第2条、名称及び位置について、益世学童保育所の住所が桑名市大字矢田129番地の1から益世小学校敷地内にある旧幼稚園舎に移転しましたことから、改正後は桑名市益生町59番地に変更いたしております。
今回の移転により児童の移動の負担の軽減を図るとともに、放課後の安心・安全な居場所の提供に努めているところでございます。
以上、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
98:
委員長(
辻内裕也)
ありがとうございました。
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
99:
委員(
多屋真美)
多屋です。
益世の学童保育所はもう既に新しい番地のほうに移っているかと思うんですけれども、事後報告というか、事後の改正となったのは何でなんでしょうか。
100:
子ども未来課長兼ふれあい
プラザ館長(
畑中伸也)
完成してからさまざまな引っ越し準備等、運営するのに時間がかかっていることから、ちょっと開所してからという形で、プレオープンしてからという形になっておりますので、よろしくお願いします。
101:
委員(
多屋真美)
ありがとうございましたといいますか、実際にもう始まって使ってはいるんですか。いつが正式なオープンだったんでしょうか。
102:
子ども未来課長兼ふれあい
プラザ館長(
畑中伸也)
益世学童保育所自体は4月、5月にも引っ越し準備、さまざまなことをやって開所式を経てオープンしたところでございます。
103:
委員(
多屋真美)
ありがとうございます。ちょっと実際と合わないというのは、改正をされる前にもしここで事故とか起こった場合、何か問題になるんじゃないかなということを心配しました。いかがですか。
104:
子ども未来課長兼ふれあい
プラザ館長(
畑中伸也)
子ども未来課、畑中です。
整備自体は整備をする前というか、整備をしてから引っ越しの期間も結構かかりますことから、すぐに引っ越したその日に、完成したその日に住所を変えることがなかなかできなくて、直近に一番近いこの9月議会に上程させていただいたところでございます。よろしくお願いします。
105:
委員長(
辻内裕也)
それでは、質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結いたします。
これより採決をいたします。
議案第99号 桑名市学童保育所条例の一部改正については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。
以上で保健福祉部、子ども未来局の所管部門における付託議案の審査は終了いたしました。
ここで暫時休憩をいたします。
午後4時42分 休憩
午後5時10分 再開
106:
委員長(
辻内裕也)
それでは、休憩前に引き続き教育福祉
委員会を再開いたします。
本日はこの程度で審査を終了したいと思います。
次回は、あす9月18日水曜日午前10時から、ここ第2会議室で開催いたします。
なお、開催通知については省略させていただきます。
以上で本日の
委員会を散会いたします。
午後5時10分 散会
委員会条例第31条の規定により、ここに署名する。
委 員 長 辻 内 裕 也
副 委 員 長 森 英 一
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