桑名市議会 2019-06-25
令和元年総務安全常任委員会 本文 開催日:2019-06-25
御異議なしと認め、現地視察を省略いたします。
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○審査順序
5:
委員長(
冨田 薫)
次に、審査
の順序につきましては、お手元に配付
の日程(案)
のとおり、まず消防本部、次に総務部、市長公室等、最後に
市民環境部、地域コミュニティ局という順序で進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
なお、議案第54号については、それぞれ
の所管部門が含まれておりますので、討論、採決は、
市民環境部、地域コミュニティ局
の所管部門
の説明及び質疑終了後に行いますので、御了承願います。
各
委員並びに理事者
の皆さんにお願いします。
発言の際は必ずマイクボタンを押し、挙手をしてから自己
の氏名、当局においては職名を告げて
発言してください。
───────────────────────────────────────
○議案第54号
6:
委員長(
冨田 薫)
これより消防本部所管部門
の審査を行います。
それでは、議案第54号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第3号)第1条 歳入歳出予算中 所管部門 第2条及び第3条を議題といたします。
消防本部
の所管部門について、当局より説明を求めます。
7:
消防長(
杉山伸司)
おはようございます。
消防長の杉山でございます。本日はよろしくお願いいたします。
それでは、議案第54号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第3号)
のうち、消防本部が所管いたします事項について、総務課長より御説明申し上げます。よろしくお願いします。
8:
消防本部総務課長(
伊藤 豊)
消防本部総務課長の伊藤でございます。おはようございます。よろしくお願いします。
それでは、議案書
の22、23ページをお開きください。
22、23ページ
の下段をごらんください。
それでは、款9.消防費、項1.消防費、目1.常備消防費、補正前
の額16億7,754万3,000円から78万9,000円を増額補正し、補正後は16億7,833万2,000円となります。
説明欄、庁舎維持補修費78万9,000円につきましては、平成14年2月から桑名市消防署訓練棟壁面に設置してありますはしご
の横桟部分が老朽化により破損し、現在、このはしごを使用した火災系、救助系訓練など、さまざまな訓練に支障を来している状態でございます。はしごを交換、修繕いたします補正予算
の計上をお願いするものでございます。
次に、次
のページ、24、25ページ
の上段をお願いいたします。
次に、款9.消防費、項1.消防費、目6.非常備消防費、補正前
の額9,848万8,000円から100万2,000円を増額補正し、補正後は9,949万円となります。
説明欄、貸与被服費100万2,000円につきましては、現在消防団員
の活動時に安全性を考慮したより視認性
の高い活動服を順次配備いたしておりますが、今回平成30年11月1日付で一般財団法人自治総合センターへ平成31年度コミュニティ助成事業助成金として申請しておりました消防団活動備品として
の整備費100万円が平成31年3月22日付で助成決定
の通知がございましたので、消防団員へ配備します活動服69着を購入する補正予算
の計上をお願いするものでございます。財源につきましては、補正額100万2,000円
のうち今回
の助成金100万円を充当させていただきます。
以上が、消防本部が所管いたします事項につきまして御説明いたしました。よろしく御審議
のほどお願い申し上げます。以上となります。
9:
委員長(
冨田 薫)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10:
委員(
南澤幸美)
南澤です。
このはしご
の件やけど、補修するわけ。新品やと幾らぐらいかかる
のか。新品にしたほうがいいように思うけど、補修でこれだけ
の金額で足りる
のか。お聞きします。
11:
消防本部総務課長(
伊藤 豊)
消防本部総務課長の伊藤でございます。
今回
の補正に関しましては新品を購入させて取りかえということで、一部壊れましたので、それ以上使っているとほか
のところも壊れるということで、新品ということで、以上でございます。
12:
委員長(
冨田 薫)
ほかにありませんか。
なければ、私
のほうから1点よろしいですか。消防団
の服
のことなんですけれども、より視認性が高い服に変えるということなんですけど、どんな違いが、今
の消防団員
の服と新しい服とどれぐらい何が違う
のか。具体的にわかれば教えていただきたいです。
13:
消防本部総務課(政策・
消防団担当)(
井上智博)
おはようございます。政策・
消防団担当の井上です。よろしくお願いします。
新活動服は今
の活動服に比べまして、上着
の部分にありましては胸部分、袖部分、胸ポケット部分がオレンジ色、それからズボン
のポケット部分にオレンジ色を配色しております。また、上着について、ボタンからファスナーに、そしてズボンはゴム式ウエスト構造に変更しております。以上でございます。
14:
委員長(
冨田 薫)
ありがとうございます。
ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですから、以上で質疑を終結します。
本議案につきましては、あらかじめ御案内したとおり、後ほど
の市民環境部、地域コミュニティ局
の所管部門
の質疑終了後に討論、採決を行いますので、よろしくお願いいたします。
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○議案第62号
15:
委員長(
冨田 薫)
次に、議案第62号 桑名市火災予防条例
の一部改正についてを議題といたします。
当局より説明を求めます。
16:
消防次長兼
消防本部予防課長(
森田尚孝)
消防本部予防課長の森田でございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。
では、議案第62号 桑名市火災予防条例
の一部改正について御説明申し上げます。
お手元
の議案書
の条47ページが条例改正
の内容、条48ページが関係条文対照表でございます。
条47ページをお開きください。
今回
の一部改正につきましては、工業標準化法及び住宅用防災機器
の設置及び維持に関する条例
の制定に関する基準を定める省令
の一部改正に伴い、所要
の改正を行うものでございます。
では、改正内容について御説明いたします。
最初に、工業標準化法でございますが、今回産業標準化法に法律名が改められたことから、「日本工業規格」を「日本産業規格」とし、関係条文
の整備を行うものでございます。
次に、住宅用防災機器
の設置及び維持に関する条例
の制定に関する基準を定める省令
の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、住宅用防災機器
の設置
の免除に係る規定を改正及びその他所要
の整備を行うものでございます。
具体的な内容といたしましては、住宅における住宅用防災機器
の設置を免除することができるスプリンクラー設備
の感度に係る規定を整理するもの及び住宅用防災機器
の設置を免除できる場合として、近年住宅を活用して宿泊サービスを提供するいわゆる民泊が全国的に普及していることから、消防用設備等
の規制により特定小規模施設用自動火災報知設備について、民泊を始める建物に新たに設置したときに、従来取りつけが必要であった住宅用防災機器
の設置を免除する規定を追加するものでございます。
条48ページ、関係条文対照表をごらんください。
改正する部分をアンダーラインでお示しさせていただいております。
まず、左側、改正前
の第16条中、アンダーライン
の「日本工業規格」を右側改正後
の「日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項
の日本産業規格をいう。)」に改めるものでございます。
次に、改正前
の第29条
の5第1号中、アンダーライン
の「作動時間が60秒以内」を「種別が一種」に改め、続いて、同条第6号を第7号とし、新たに第6号として、「第29条
の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅
の部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防
の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)第3条第2項及び第3項に定める技術上
の基準に従い、又は当該技術上
の基準
の例により設置したとき。」を加えるものでございます。
議案第62号 桑名市火災予防条例
の一部改正について
の説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。以上です。
17:
委員長(
冨田 薫)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結いたします。
───────────────────────────────────────
○議案第67号
18:
委員長(
冨田 薫)
次に、議案第67号 桑名市消防手数料条例
の一部改正についてを議題といたします。
当局より説明を求めます。
19:
消防次長兼
消防本部予防課長(
森田尚孝)
消防本部予防課長の森田でございます。引き続きよろしくお願いいたします。
議案第67号 桑名市消防手数料条例
の一部改正について御説明させていただきます。
お手元
の別冊議案書
の条1ページが条例改正
の内容、条2ページから条3ページまでが関係条文
の新旧対照表でございます。
新旧対照表に基づき御説明いたしますので、初めに条2ページを御参照ください。
なお、改正する部分をアンダーラインでお示しさせていただいております。
今回
の一部改正につきましては、地方公共団体
の手数料
の標準に関する政令──以下政令と申し上げます──
の一部が改正され、令和元年5月24日公布、令和元年10月1日から施行されることに伴い、当該政令に準じております桑名市消防手数料条例第2条において規定する危険物施設
の設置許可申請について、別表で定める手数料
の額を一部引き上げる改正を行うものでございます。
今回改正
の対象となります危険物施設は、特定屋外タンク貯蔵所における設置許可申請審査に係る3項目でございます。
改正内容につきましては、別表2(第2条関係)
の手数料を納付すべき者、(2)法第11条第1項前段
の規定による設置
の許可を受けようとする者で、「区分」が「貯蔵所」、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮きふたつき特定屋外タンク貯蔵所について、危険物
の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満
のもの
の額を「158万円」から「159万円」に。
危険物
の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満
のもの
の額を「194万円」から「195万円」に。
条3ページを御参照ください。危険物
の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満
のもの
の額を「226万円」から「227万円」にそれぞれ引き上げるものでございます。
なお、現在桑名市消防本部管内におきましては対象となる危険物施設はございません。
議案第67号 桑名市消防手数料条例
の一部改正について
の説明は以上で終わりますので、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
20:
委員長(
冨田 薫)
ありがとうございます。
私
のほうが一つミスをしまして、先ほど
の議案第62号
の採決を飛ばしましたので、先にさせていただいてよろしいでしょうか。
議案第62号 桑名市火災予防条例
の一部改正についてをこれより採決いたします。
議案第62号 桑名市火災予防条例
の一部改正については、原案
のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、原案
のとおり決しました。
引き続き、先ほど
の議案第67号 桑名市消防手数料条例
の一部改正についてを議題といたしますが、説明
のほうは終了しておりますので、これより質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結いたします。
これより採決します。
議案第67号 桑名市消防手数料条例
の一部改正については、原案
のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、原案
のとおり決しました。
以上で、消防本部所管部門における付託議案
の審査は終了いたしました。
ここで暫時休憩いたします。
午前10時18分 休憩
午前10時43分 再開
21:
委員長(
冨田 薫)
休憩前に引き続き総務安全
委員会を再開いたします。
理事者
の皆さんにお願いいたします。
発言する際は必ずマイクボタンを押し、挙手をしてから自己
の職名、氏名を告げ
発言してください。
───────────────────────────────────────
○議案第48号
22:
委員長(
冨田 薫)
これより総務部、市長公室等所管部門
の審査を行います。
まず、議案第48号 専決処分
の報告及び承認を求めるについて(平成30年度桑名市一般会計補正予算(第9号))を議題といたします。
当局より説明を求めます。
23: 統括監兼市長公室長(加藤眞毅)
おはようございます。統括監兼市長公室長
の加藤でございます。
消防本部所管部門に引き続き、防災・危機管理課、市長公室、総務部等
の所管部門についてよろしくお願いいたします。着座にて失礼いたします。
それでは、総務安全
委員会に付託されました各議案につきまして、それぞれ担当部課長から説明をいたさせます。
まず、議案第48号につきまして、財政課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
24: 財政課長(川瀬保志)
おはようございます。財政課、川瀬でございます。よろしくお願いをいたします。
議案第48号 専決処分
の報告及び承認を求めるについて(平成30年度桑名市一般会計補正予算(第9号))について御説明を申し上げます。
それでは、お手元
の議案目録
の表紙を1枚めくっていただけますでしょうか。
議案第48号 専決処分
の報告及び承認を求めるについてをごらんください。
この専決処分につきましては、地方自治法
の規定により去る3月29日に専決処分を行ったものでございます。
もう一枚ページをおめくりください。
1ページ、平成30年度桑名市一般会計補正予算(第9号)をお願いいたします。
第1条は歳入歳出予算
の補正でございますが、この専決処分では21万7,000円を増額いたしまして、補正後
の歳入歳出予算総額を528億2,718万6,000円とさせていただいたところでございます。
補正予算
の内容といたしましては、歳入では地方交付税など、毎年年度末
の3月に交付される各種交付金等
の歳入
の項目に関して予算
の補正を行い、歳出では養老線運営支援事業費などを補正いたしました。
次に、少しページを進めていただきまして、10ページ、11ページをお願いいたします。
歳入
の詳細について御説明をいたします。
2
の歳入ですが、このページ
の上から順に、款2.地方譲与税
の項1.地方揮発油譲与税、同じく項2.自動車重量譲与税、款3.利子割交付金、款4.配当割交付金、款5.株式等譲渡
所得割交付金
のいずれも3月に交付額が確定したため、交付額に合わせてごらん
のように補正を行ったものでございます。
次に、12ページ、13ページをお願いいたします。
このページ
の交付金などにつきましても、いずれも3月に交付額が確定したため補正を行ったものでございます。なお、下から二つ目
の款10.地方交付税は、右
のページ
の説明に示してありますように、まず普通交付税につきましては2月変更決定により今回2,200万9,000円を増額し、38億1,482万8,000円
の交付となりました。また、特別交付税につきましては当初予算に8億円を計上しておりましたが、3月交付分
の確定により今回9,679万1,000円を増額し、8億9,679万1,000円
の交付となりました。特別交付税と普通交付税を合算した47億1,161万9,000円が補正後
の地方交付税額となっております。
次に、14ページ、15ページをお願いいたします。
款17
の寄附金につきましては、養老線
の運営支援
のために企業などから寄附をいただきましたことに伴い165万円を増額するものでございます。
款18
の繰入金につきましては、今回
の補正予算
の収支
の均衡を図るため、財政調整基金から
の繰り入れを1億2,089万2,000円減額したものでございます。この結果、財政調整基金
の繰入額は、3月補正後
の5億2,974万7,000円から専決額1億2,089万2,000円を減じた4億885万5,000円となり、平成30年度末
の財政調整基金残高見込みは42億1,617万円ほどとなりました。
款21
の市債につきましては、南医療センター解体撤去事業につきまして地方債発行
の対象として認められる経費を精査しましたことにより、合併特例債を350万円減額し、財源更正を行ったものでございます。
次に、歳出について御説明をいたします。
16ページ、17ページをお願いいたします。
款2.総務費につきましては、将来
の公園整備に備え、公共施設整備基金積立金を10万円増額いたしましたほか、養老線運営支援事業費につきましては、さきに御説明いたしました養老線
の運営支援
のためにいただきました寄附金を財源としまして、養老鉄道活性化協議会に分担金として負担するものでございます。
款4.衛生費につきましては、さきに御説明いたしました南医療センター解体撤去事業につきまして、地方債発行
の対象として認められる経費を精査しましたことにより財源更正を行っております。
款6.農林水産事業費につきましては、新たに策定いたしました上下水道事業経営戦略を踏まえまして、一般会計から
の繰入金を抑制するため、農業集落排水整備支援事業基金を繰り入れることによりまして財源更正をし、一般会計としましては農業集落排水事業特別会計繰出金を153万3,000円減額するものでございます。
以上が、この専決処分に係る説明でございます。よろしくお願いをいたします。
25:
委員長(
冨田 薫)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結いたします。
これより採決します。
議案第48号 専決処分
の報告及び承認を求めるについて(平成30年度桑名市一般会計補正予算(第9号))は、原案
のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、原案
のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第50号及び議案第51号
26:
委員長(
冨田 薫)
次に、議案第50号 専決処分
の報告及び承認を求めるについて(桑名市市税条例等
の一部を改正する条例
の制定について)及び議案第51号 専決処分
の報告及び承認を求めるについて(桑名市都市計画税条例
の一部を改正する条例
の制定について)
の2議案につきましては、相関連いたしますので一括議題といたします。
当局より、2議案について一括して説明を求めます。
27: 税務課長(宇佐美亮次)
税務課、宇佐美でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、議案第50号 専決処分
の報告及び承認を求めるについて(桑名市市税条例等
の一部を改正する条例
の制定について)、議案第51号 専決処分
の報告及び承認を求めるについて(桑名市都市計画税条例
の一部を改正する条例
の制定について)、あわせまして御説明をさせていただきます。
この2件は、平成31年度地方税制改正で地方税法等
の法律が一部改正されたことに伴い、これら
のうち施行日が平成31年4月1日及び平成31年6月1日と規定されたものにつきまして専決処分を行ったものでございます。
議案書
のほうは条1ページからになりますが、まず改正
の主な内容につきまして、別途お配りをいたしました桑名市市税条例及び都市計画税条例
の一部改正について(概要)を使って説明をさせていただきます。
市税条例
の4月1日施行分でございますが、1
の住宅ローン控除
の拡充に伴う措置といたしまして、まず、ア、
所得税
の住宅ローン控除
の控除期間が10年から13年に延長されることとなりますが、現行制度と同じ控除限度額
の範囲内で個人住民税から現行制度と同様控除を行います。
次に、イとして、本来個人住民税における住宅ローン控除は、納税通知書が送達されるときまでに提出された申告書に住宅借入金等特別税額控除
の記載がある場合に適用することとなっておりましたが、今回この要件が不要となります。
2
の固定資産税等
の負担軽減措置につきましては、西日本豪雨等
の水害に鑑みて高規格堤防
の整備に係る事業
のために使用された土地
の上に建築されていた家屋につきまして、移転補償金を受けた者が当該土地
の上に取得した代替家屋に係る固定資産税につきまして減税措置を創設するものでございます。
3
の軽自動車税
の税率及び賦課徴収
の特例
の見直しにつきましては、法改正に対応するもので、軽自動車税
のグリーン化特例といたしまして2019年4月1日から2021年3月31日を適用期間といたしまして、新たに取得した軽自動車につきまして、その翌年度分について
のその車
の環境性能に応じて軽減措置が適用されるというものでございます。
また、6月1日施行分でございますが、4
のふるさと納税制度
の見直しといたしまして、総務大臣が地方財政審議会
の意見を聞いた上で、指定をした地方団体に対する寄附金がふるさと納税(特例控除)
の対象となります。その具体的な条件といたしましては、寄附金
の募集を適正に実施しており、返礼品
の返礼割合を3割以下とすること、それから返礼品を地場産品にすることなどとされております。
都市計画税条例
の改正につきましては、地方税法におきまして特定所有者不明土地を利用した地域福利増進事業に係る都市計画税
の課税標準
の特例措置
の創設などを含む改正がなされておりまして、単純にこれらによる条項
のずれを整理したものでございます。
以上が主な内容でございます。
続きまして、関係条例
の新旧
の対照表に基づき説明をさせていただきます。
議案書
の条5ページをお願いいたします。
第34条
の7は、概要
の4番
のふるさと納税
の見直しに相当する部分で、特例控除
の対象を一定
の要件を満たす特例控除対象寄附金とするものでございます。
また、附則第7条
の3
の2につきましては、概要
の1番
の住宅ローン控除
の拡充に相当する部分で、控除期間
の延長と、先ほど申し上げた納税通知書が送達されるまでに申告がなされなければならないという要件を不要とするものでございます。
条6ページ
の附則第7条
の4及び附則第9条、条7ページ
の附則第9条
の2に関しましては、ふるさと納税制度
の見直しに関する部分で、法律改正にあわせて条例を改正するものです。
条8ページをお願いいたします。
附則第10条
の2、条9ページ
の附則第10条
の3につきましては、概要
の2番における固定資産税額等
の負担軽減措置を含む改正
のほか、特定
の施設
の税率を国
の乗率に合わせて改めております。
以下、条12ページまでは条ずれ、表現字句
の修正などでございます。
条12、13ページをお願いいたします。
附則第16条から条15ページ
の16条
の2、その下
の桑名市市税条例
の一部を改正する条例(第2条関係)における附則第16条につきましては、概要
の3番
の軽自動車税
の税率及び賦課徴収
の特例
の見直しで、環境性能に応じて軽自動車税が軽減、また13年を経過した軽自動車に対しましては重課されるという特例について定めたものでございます。
条16ページをお願いいたします。
第48条は、資本金が1億円を超える大企業につきまして電子申告を義務化する規定で、昨年度6月議会にお認めをいただいた市税条例
の改正でございますが、第13項から条17ページ
の第17項といたしまして、通信障害等
のため電子的方法による提出が困難な場合に、その義務を解除する等
の措置を追加するものでございます。
以降は条ずれ、表現字句
の修正などでございます。
続きまして、議案第51号 専決処分
の報告及び承認を求めるについて(桑名市都市計画税条例
の一部を改正する条例
の制定について)でございます。
条20ページから関係条文
の新旧
の対照表に基づき説明をさせていただきますが、改正内容につきましてはほぼ全て、先ほど
の概要
の説明
のところで申しました地方税法
の改正による条項ずれを修正するものでございます。
以上がこの専決処分に係る説明でございます。よろしくお願いいたします。
28:
委員長(
冨田 薫)
以上で説明が終わりましたので、これより2議案について一括して質疑を行います。
質疑はありませんか。
29:
委員(倉田明子)
倉田です。
ふるさと納税なんですけれども、改正によって当初見込んでいた予算とどれぐらい影響があるかということと、削除された地場産
の返礼品はどんなものがあって、何%ぐらいかということをお伺いします。
30: ブランド推進課長(大野伸和)
ブランド推進課、大野でございます。
倉田
委員の質問にお答えします。まず、当初予算では3億円計上しておりますので、今新たに6月からふるさと納税
の寄附を集めるサイトをふやすなどして、なるべく寄附額を当初予算額に近づけるように取り組みを進めております。昨年度は2億7,700万円ほどありましたので、この額を超えるようにということで取り組みを進めております。
また、6月から
の改正に基づいて返礼品
の一部で見直しを行ったものもございます。具体的には市内で生産がされていない、製造がされていないようなものにつきましては取り扱いをやめております。
今現在
のふるさと納税
の取り扱っている品物、商品
の件数でございますが、240品ぐらいでございます。その前がいろいろありましたけれども、300ぐらいありましたので、60品ぐらいは取りやめております。以上でございます。
31:
委員長(
冨田 薫)
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですから、質疑を終結いたします。
次に、議案に対する討論を一括して行います。
なお、討論に当たっては、いずれ
の議案に対するものかを明確にした上で行っていただくようお願いいたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結いたします。
これより2議案を一括して採決します。
議案第50号 専決処分
の報告及び承認を求めるについて(桑名市市税条例等
の一部を改正する条例
の制定について)及び議案第51号 専決処分
の報告及び承認を求めるについて(桑名市都市計画税条例
の一部を改正する条例
の制定について)
の2議案は、原案
のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第50号及び議案第51号
の2議案は原案
のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第54号
32:
委員長(
冨田 薫)
次に、議案第54号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第3号)第1条 歳入歳出予算中 所管部門 第2条及び第3条を議題といたします。
総務部、市長公室等
の所管部門について、当局より説明を求めます。
33: 総務部長(松岡孝幸)
おはようございます。総務部長
の松岡でございます。本日はよろしくお願い申し上げます。
議案第54号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第3号)
のうち、所管する事項について御説明をさせていただきます。着座にて失礼いたします。よろしくお願いいたします。
それでは、お手元
の議案目録、議案第54号になりますが、1ページをごらんいただきたいと思います。一般会計補正予算(第3号)でございます。
まず、第1条
の歳入歳出予算
の補正でございますが、今回、3億1,756万1,000円を増額いたしまして、補正後
の歳入歳出予算総額を510億1,327万9,000円とするものでございます。
第2条
の債務負担行為
の追加及び廃止、第3条
の地方債
の補正につきましては、後ろ
のページ
の第2表、第3表で後ほど御説明をさせていただきます。
めくっていただいて、6ページにお進みいただきたいと思います。
先ほど申し上げました第2条
の債務負担行為
の追加及び廃止につきましては、こちらに内容が記載されております。第2表は債務負担行為
の補正でございます。今回は追加が1件、廃止が1件それぞれございます。
桑名駅西土地区画整理事業におきまして、従前地
の使用が停止された状態で仮換地先が未整備で使用できない地権者に対しまして、3年間
の損失補償を行う予定で当初債務負担行為を設定しておりましたが、その後
の整備
の進捗によりましてこの換地先につきまして地権者が使用できるということになりましたため、この換地先
の地権者が使用を開始した上で、安定的に代替駐車場用地として市が利用するために市が3年間借り上げることといたしました。これにより不必要となりました下段2
の損失補償
の債務負担行為を廃止しまして、上段1
の追加となります土地借上料として
の債務負担行為を追加するものでございます。
次に、7ページをごらんいただきます。
第3表
の地方債
の補正につきましては、今回は変更が2件でございます。まず、合併特例事業で市道改良事業に充てる起債額を1,560万円増額するため、限度額を補正前
の16億8,410万円から補正後
の16億9,970万円に変更をするものでございます。
また、公共施設等適正管理推進事業で、道路老朽化対策事業に充てる起債額を1,410万円増額するため、限度額を補正前
の2億1,980万円から補正後
の2億3,390万円に変更するものでございます。
次に、歳入でございますが、このうち一般財源について御説明しますので、14ページ、15ページをおめくりいただけますでしょうか。
歳入
の部に入ります。
款19.繰入金、項1.基金繰入金、目1.財政調整基金繰入金につきましては、当初予算で12億34万4,000円を計上いたしておりましたが、今回
の補正予算
の収支
の均衡を図るため1億1,552万7,000円を増額し、補正後を13億1,587万1,000円
の繰り入れとするものでございます。これによりまして、財政調整基金
の令和元年度末
の現在高
の見込みは29億200万円程度となるものでございます。
以上、歳入
のうち所管する一般財源について御説明申し上げました。私から
の説明は以上でございます。以降、歳出につきましては財政課長から説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。
34: 財政課長(川瀬保志)
財政課
の川瀬でございます。よろしくお願いします。
議案第54号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第3号)
のうち、所管する項目について御説明をさせていただきます。
項目が複数
の課にまたがっておりますので、私から一括して御説明を申し上げます。説明は右
のページ、説明欄
の順に主な内容を御説明させていただきます。
それでは、一般会計補正予算
の18、19ページをお願いいたします。
まず、款2.総務費、項1.総務管理費、目1.一般管理費、説明欄、社会保障・税番号制度システム事業費につきましては、特定個人情報に関する情報連携に必要な中間サーバー
のシステム更改に係る経費でございます。なお、財源は全額国庫補助金でございます。
次に、目4.財政管理費、説明欄、財政管理事務費につきましては、職員
の産休、育休
の取得に伴う臨時的任用職員を補充するため
の費用を計上するものでございます。
次に、款2.総務費、項2.徴税費、目1.税務総務費、説明欄、一般事務費につきましては、職員
の産休、育休
の取得に伴う臨時的任用職員を補充するため
の費用を計上するものでございます。
議案第54号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第3号)
の説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
35:
委員長(
冨田 薫)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認め、以上で質疑を終結します。
本議案につきましては、初めに御案内したとおり、後ほど
の市民環境部、地域コミュニティ局
の所管部門
の質疑終了後に討論、採決を行いますので、よろしくお願いいたします。
───────────────────────────────────────
○議案第56号
36:
委員長(
冨田 薫)
次に、議案第56号 桑名市公益的法人等へ
の職員
の派遣等に関する条例
の一部改正についてを議題といたします。
当局より説明を求めます。
37: 人事課長(位田壮平)
人事課
の位田でございます。よろしくお願いいたします。
議案第56号 桑名市公益的法人等へ
の職員
の派遣等に関する条例
の一部改正について御説明申し上げます。
議案目録
の条23
のページをお願いいたします。
桑名市公益的法人等へ
の職員
の派遣等に関する条例
の一部改正について、今回
の一部改正につきましては一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社
の解散により所要
の改正を行うものでございます。
1枚めくっていただきますと、条24
のページは関係条文対照表となっております。
第2条に規定しております職員を派遣できる団体から第2号、一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社を削り、以下各号を繰り上げるものでございます。
以上が議案第56号 桑名市公益的法人等へ
の職員
の派遣等に関する条例
の一部改正について
の御説明でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
38:
委員長(
冨田 薫)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
39:
委員(
伊藤研司)
伊藤研司です。
文スポという
のは結局はもうなくなったんですね。前
の副市長
の意向でなくなったと思うんですよね。それで、それが全部、という
のはなぜ知っているかというと、去年やっていた、前回までやっていたまちづくり戦略室、私がいた会派なんですけど、そこで文化・スポーツ振興公社
の理事長であることを前
の副市長が御存じじゃなくて、うち
の会派で事務局長と言い争いになって、それから急にこれを、文スポなんか潰したるみたいな話になったんですよね。
それで、これはこれで当局が決めて、議員もそれで賛成したわけですからそれでいいんですが、私は、これはずれるかわかりませんけれども、何で社協が文スポ
の後を全部やっているんですか。それがわからない
の。するわけでしょう、これ。どういう経緯なんですか。社協がやるって。六華苑も全部やっているわけですよね。
いいですか、
委員長。もともと清風園は実は私が前
の市長
のときに頼んでやったわけですね。これはいろいろあって介護事業所が民間でできてきたときに。それで、社協は全部民間
のほうからおかしいと。社協が全部やっている
のは民営圧迫というか、それでおかしいからといういろんなことであって、そうするとそんな話がいろいろ伝わってきて、だったら清風園でその当時
のヘルパーを雇用した
のがいいんじゃないかなという
のも一つはありました。
もう一つは役所で、ちょっと話がずれるかわかりませんが、重要なことやもんで聞いておいていただきたいんですが、役所
の本庁
の行政職
の方が退職間際にあそこへ行って布団
の上げおろしだけして700万円、800万円
の給料をもらっているわけですよ。これはおかしいということで、それで社協にやらないかん
のと違うかと。それで全部何をやっておるか。布団
の上げおろしと廊下
の拭き掃除をやって、それから買い物も全部至れり尽くせりでやっておるわけですよ。これじゃ自立につながらないからということで社協がやらなきゃいけない
のと違うかということだったんですよ。
当時社協は物すごく反対したんですよ。物すごく反対して、今では社協が一つ
の基幹産業になっているわけですね。あそこがね。山崎苑は簡単に社協がやってもらったんですけど、清風園はそういう経緯があるわけですよ。もともと社協が一番反対して、にもかかわらず今では基幹産業になっているから福祉ヴィレッジを向こうから持ってきたわけ。
これ、おかしなことなんですよね。ちょっと矛盾しているんじゃないかなと思うんですけど、それは置いておいて、何で社協が文化・スポーツ振興公社
の後を全部、ここでやって削って社協に持っていくわけですよね。そういう意図がわからないです。ちょっと教えていただけませんか。
40:
委員長(
冨田 薫)
当局より説明を求めます。
41: 人事課長(位田壮平)
人事課、位田でございます。
私も文化・スポーツ
の担当課長
のほうからいろいろお聞きしておるところで申しわけないんですけれども、社協につきましては地域共生社会
の実現に向けてということで、福祉領域と生きがい領域
の統合化を目指して文スポ公社と
の統合を含めた事業提案ということで社協
のほうからいただいて、その提案に乗った形で社協
のほうに生涯学習施設
の管理運営
のほうをお願いしたということで聞いておりますので、よろしくお願いいたします。
42:
委員(
伊藤研司)
社協に行くまでに、その前に直営でやりますということだったんですよね。社協でやることが直営ですか、直営でないんですか。それだけお願いします。
43: 人事課長(位田壮平)
人事課
の位田でございます。
直営か……。
44:
委員(
伊藤研司)
直営でやると言っていたんですね。そのほうが経費も安くなるし、サービスもよくなるからという話です。
45: 人事課長(位田壮平)
直営という形で委託をしておる
のかなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
46:
委員(
伊藤研司)
文スポを削るわけですよね。文スポでやる
のと社協がやる
のと
市民サービスがよくて、どういうふうな違いがあるんですか。違いを具体的に言ってください。幾ら安くなっておるとか、違いを答えてください。
47: 人事課長(位田壮平)
人事課
の位田ですが、申しわけないですが、社協と
の業務内容については私
のほうでは把握しておりませんので、申しわけないんですが。
48:
委員(
伊藤研司)
統括監とか総務部長は御存じなんでしょうね。だから、これを上げてきたんですよね。当然に。違うんですか。当然違いがあるから、文スポがやるよりも社協がやったほうが
市民サービスもいいし、税金も安くなるからということで上げてきたんでしょう。当然そうでしょう。違いますか。具体的に言ってください。
49: 人事課長(位田壮平)
人事課から、申しわけないですが、人事課
の位田です。
今回3月末で文スポ
のほうが解散されたということで、今4月以降清算手続に入っておりますので、解散されたことを受けて条例に派遣する団体から削除をさせていただきたいということですので、そういう理由ですので、お願いしたいと思います。
50:
委員(
伊藤研司)
私もそれぐらい
のことはわかっています。だから、社協がやるんだから内容がどう変わっているかと。当然統括監とか総務部長は御存じ
のはずだと私は思うんですが。
51: 総務部次長兼総務課長(金子洋三)
今回、文スポから社協に変わったという
のではなくて直営に戻したということで、その直営に戻したときに、その中でどういう運営方針があるかという中で業務委託という方針を
選択しました。業務委託で募集をかけたところ幾つかありまして、その中で社協
の提案が一番すぐれていたということで社協に落ちついたということで、文スポから社協に変えるということでそういった一連
の動きがなされたということではございませんので、よろしくお願いいたします。
52:
委員(
伊藤研司)
今そういう業務委託で直営ということを言ったんですけれども、じゃ、文スポ
のそれとどう違うんですか。社協
の業務委託による直営と文スポ
の場合とどういうふうに違って、金額がどういうふうに違って、サービスがどういうふうに違うかということを。上がってきておるわけですから、ここで。当然御存じ
のはずだと思っているんですよ。当然。今言えないなら後でまた私に言ってください。公開質問状を出したほうがいいんですか。それとも、そのほうがいい
のかな。
53: 総務部長(松岡孝幸)
総務部長
の松岡でございます。
文化・スポーツ振興公社は解散まで
の平成30年度までは指定管理者ということで、生涯学習やスポーツ施設
の管理運営を一手にお引き受けいただいておったわけですが、今回指定管理者制度そのものを一旦直営という運営形式に改めた上で、その中で包括的な業務委託を今回審査によりまして社会福祉協議会にお願いすることになったと。
そういう中で文化・スポーツ振興公社
の解散も伴いましてこのような条例案をお出しするわけなんですが、この1年間は特に指定管理者制度から直営に戻す検証を行う期間として位置づけておりまして、その指定管理者制度
のとき
の費用であったり、サービス
の面であったりという
のと、直営に戻してから
の運営
のあり方を比較検討した上で、さらに来年度以降どのように新しい施設
の運営形態を、また経営形態をとっていく
のかという
のを検討しておる途中でございますので、現時点で効果があるということで一旦直営に戻したというわけではなくて、この1年間まさに検討を再度再考するといいますか、新しい施設運営
のあり方を再考するという意味で直営に戻したということですので、よろしくお願いいたします。
54:
委員(
伊藤研司)
伊藤研司です。
ちょっとややこしい
のが、直営に戻して業務委託をするという
のが、私は議員を30年近くやらせていただいて、そういう意味がわからないんですよ。直営なら当然職員が行くものだという認識ですよね。直営という
のは。直営でやって業務委託という意味がわからない
の。だから、私は余計に聞くんです。直営というと誰しもが、ほとんど
の人がやっぱり役所、行政直だという
のが直営ですよ。直営という名
のもとに業務委託をするということが、これって初めて
のことやもんで、私は言葉
のすれ違いじゃないかなと思うんですけど、どうなんです。
55: 総務部次長兼総務課長(金子洋三)
総務課、金子です。
指定管理者と業務委託
の違いなんですけれども、指定管理者
の場合は指定管理者
の裁量に任せていろんな施策だとか料金についてもある程度柔軟性を持って対応できます。それについて、市から一定
の基準については最初にお示しはしますけれども、その範囲
の中で創意工夫をして指定管理者が業務運営を行っていくという仕組みでございます。
それに対して業務委託という
のは、あらかじめ市
のほうからこのようにしてくださいということで、ほとんど委託を受けた業者に判断する余地がないと。裁量
の余地がないもので、最終的な判断というか、主な判断は市で行いますから、状況については指定管理者
の場合よりもよく把握できると。その意味でやはり直営という言葉
の中に含めても不適当とは言えない
のではないかと思います。以上でございます。
56:
委員(
伊藤研司)
理解はしましたが、納得はしていませんけれども、終わらさせていただきます。
57:
委員長(
冨田 薫)
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですから、以上で質疑を終結いたします。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結いたします。
これより採決します。
議案第56号 桑名市公益的法人等へ
の職員
の派遣等に関する条例
の一部改正については、原案
のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、原案
のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第57号
58:
委員長(
冨田 薫)
次に、議案第57号 桑名市
委員会
の委員等
の報酬及び費用弁償に関する条例
の一部改正についてを議題といたします。
当局より説明を求めます。
59: 総務部次長兼総務課長(金子洋三)
総務課、金子でございます。
議案第57号 桑名市
委員会
の委員等
の報酬及び費用弁償に関する条例
の一部改正について御説明申し上げます。
条25
のページをお願いいたします。
この条例は、教育
委員会
委員など
の各種
委員会
の委員の方々
のほか、選挙長、投票管理者、開票管理者など
の選挙に従事していただく方々にお支払いする報酬を規定しているものでございます。
今回
の一部改正
の内容は、国会議員
の選挙等
の執行経費
の基準に関する法律
の一部改正に伴うものと、この後御審議いただくことになっております議案第61号 桑名市健康増進施設整備・運営実施事業者選定
委員会
の廃止についてに関連するものの2点でございます。
まず、選挙執行経費基準法
の一部改正に伴う点についてでございますが、この法律は選挙長、投票管理者などにお支払いする報酬
の基準などを規定している法律でございます。参議院通常選挙
のある年に物価変動等を反映させるため、定例
の改正が行われることになっています。参議院通常選挙が実施されることしについても定例
の改正が行われ、選挙長、投票管理者など
の報酬
の基準が改定されました。
1枚めくっていただきますと、条26
のページは新旧対照表となっております。選挙執行経費基準法
の改正に合わせまして、選挙長につきましては日額「1万600円」から「1万800円」へ200円
の増額、投票管理者については日額「1万2,600円」から「1万2,800円」へ
の200円
の増額、そのほか
の従事者
の方々についても日額で50円から200円を増額することとしております。
次に、議案第61号に関連する点でございますが、桑名市健康増進施設整備・運営事業
の事業者が選定されましたことから、選定
委員会
委員長と
委員の項を削る改正をあわせて行おうとするものでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
60:
委員長(
冨田 薫)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認め、以上で質疑を終結します。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結します。
これより採決します。
議案第57号 桑名市
委員会
の委員等
の報酬及び費用弁償に関する条例
の一部改正については、原案
のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、原案
のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第58号
61:
委員長(
冨田 薫)
次に、議案第58号 桑名市市税条例等
の一部改正についてを議題といたします。
当局より説明を求めます。
62: 税務課長(宇佐美亮次)
税務課、宇佐美でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、議案第58号 桑名市市税条例等
の一部改正について御説明をさせていただきます。
この改正は、平成31年度地方税制改正で地方税法が一部改正されたことに伴い、所要
の改正を行うものでございます。
議案書は条27ページからとなりますが、まず改正
の主な内容につきまして、先ほどと同様別紙資料、桑名市市税条例
の一部改正について(概要)、こちらを使って説明をさせていただきます。
令和元年10月1日施行分でございますが、1
の軽自動車税種別割
の税率及び賦課徴収
の見直しといたしまして、まず、ア、現行
のグリーン化特例を2年間延長いたします。
次に、イとして、種別割
の特例を規定いたします。
2
の軽自動車税環境性能割
の税率及び賦課徴収
の見直しにつきましては、アとして、
所得税増税に伴い臨時的に環境性能割
の税率を1%軽減するもの、イとして、環境性能割
の特例を規定いたします。
また、3として、身体障がい者等に対する軽自動車種別割
の減免
の見直しといたしまして、種別割
の減免
の対象に知的障がい、精神障がい
の本人取得運転を含めるものといたします。
4
の軽自動車税
の非課税
の範囲
の見直しにつきましては、環境性能割
の非課税に係る規定を三重県内で統一するもの及び種別割
の非課税に係る規定を整備するものでございます。
また、令和2年1月1日施行分でございますが、5
の市民税申告
の見直しといたしましては申告書
の記載事項
の簡素化、6
の個人
市民税に係る給与
所得者及び公的年金受給者
の扶養親族申告書
の見直しにつきましては、単身児童扶養者を扶養親族申告書
の記載事項に追加するものでございます。
また、令和3年1月1日施行分でございますが、7
の個人
市民税
の非課税
の範囲
の見直しにつきましては、合計
所得金額が125万円以下
の単身児童扶養者を非課税
の範囲に含めるものでございます。
令和3年4月1日施行分でございますが、8
の軽自動車税種別割
の税率及び賦課徴収
の見直しにつきましては、グリーン化特例を電気自動車等に限った上で2年間延長するものでございます。
以上が主な内容でございます。
続きまして、関係条文
の新旧
の対照表に基づき説明をさせていただきます。
議案書
の条31ページをお願いいたします。
第36条
の2は概要
の5番
の市民税
の申告
の見直しで、申告書記載事項
の簡素化を行うものです。
第36条
の3
の2から条32ページ
の第36条
の3
の3につきましては、概要
の6番
の個人
の市民税に係る給与
所得者及び公的年金等受給者
の扶養親族申告書
の見直しでございまして、給与
所得者及び公的年金等受給者
の扶養親族申告書
の記載事項に単身児童扶養者、いわゆる未婚
のひとり親を追加するものでございます。
また、条33ページ
の第36条
の4までは、それに伴う条ずれや字句
の修正などでございます。
同じく条33ページ
の第90条につきましては、概要
の3番
の身体障がい者等に対する軽自動車種別割
の減免
の見直しで、身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者、または精神障がい者で、歩行が困難な者をあわせて身体障がい者等と改めて定義を行った上で、知的障がい者、精神障がい者
の本人
の所有運転を減免
の対象にするものでございます。
同じく条34ページ
の附則第15条
の2、続く条35ページ
の附則第15条
の6につきましては、概要
の2番
の軽自動車税環境性能割
の税率及び賦課徴収
の見直しでございまして、消費税率10%になりましてから以降1年間
の軽自動車
の取得に対して、燃費基準値
の達成度など
の環境性能によりそれぞれ非課税、1%
の軽減とする規定を設けたものでございます。
条34ページ
の附則第15条
の2
の2につきましては、偽りや不正な手段で税制
の優遇を受けた際に、自動車ユーザーにかわり自動車メーカーを取得者とみなし、納税不足額
の納付を行わせる規定となります。
条35ページ
の附則第16条及び条37ページ
の附則第16条
の2につきましては、概要
の1番で軽自動車税種別割
の税率及び賦課徴収
の見直しでございまして、附則第16条につきましては、平成31年度及び平成32年度に初回車両番号指定を受けた軽自動車につきまして、環境性能割と同様、燃費基準値等
の達成度など
の環境性能によりまして種別割
の税額を軽減するものでございます。
条37ページ
の16条
の2は、軽自動車税
の種別割につきまして、環境性能割と同様、偽りや不正な手段で税制
の優遇を受けた際に、自動車ユーザーにかわり自動車メーカーを取得者とみなし、納税不足額
の納付を行わせる規定となっております。
第2条関係に参りまして、条38ページ
の第24条でございますが、概要
の7番でございまして、合計
所得金額が125万円以下
の単身児童扶養者、単身で未婚
のひとり親を非課税
の対象に加えるものでございます。
附則第16条につきましては概要
の8番に当たるもので、グリーン化特例
の延長として、電気自動車及び一定
の排出ガス性能を備えた天然ガス軽自動車に限り、平成33年度、平成34年度
の2カ年
の取得につきまして軽自動車税
の種別割
の軽減が得られるものです。
条39ページ、第3条関係でございますが、第81条
の2につきましては、1項では日本赤十字社が取得する軽自動車について
の環境性能割を課さないという県下統一した内容で
の規定を追加するものです。
2項では、軽自動車税を種別割に表現を改め規定するものでございます。
以上が議案第58号 桑名市市税条例等
の一部改正について
の説明でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
63:
委員長(
冨田 薫)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
64:
委員(
伊藤研司)
これ、まずお聞きしたいんですが、よく僕も障がい者からやっていますから話題になっているんですが、結構僕もこうやって何か、何となくちょっとおかしいなと思ったりですが、結局は精神障がい者と知的障がい者という
のは身体でもそうなんですが、身体障がい者って結構何かペースメーカーを入れておっても身体障がい者なんですよね。精神とかという
のはどちらかというと別に歩行困難な人は少ないんですよね。だから、歩行が困難ということに限定されるわけですよね。それは身体であっても、精神であっても、知的であっても。違うんですか。重複であっても。そうですよね。
それと、これは誰が一体歩行が困難だということを決める
のか。そういうことについて、お願いします。
65: 税務課長(宇佐美亮次)
税務課、宇佐美でございます。
委員が言われますとおり、まず知的障がいに関する記載という
のが現状
の条例にはございませんでした。ですので、そのあたりをしっかり定義し直すという意味で身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者、または精神障がい者等で歩行困難な者というものを身体障がい者等という形にいたしまして改めて規定を行ったという
のがまず今回
の改正
の一つ目でございます。
委員の言われます歩行が困難であるという者に関しましては、これは規定そのままでございますので、それにつきましてはこのまま
の規定でということになります。
66:
委員(
伊藤研司)
その困難というか、それを誰が決める
のかわからないんですよ。何で私がこんなことを聞くかというと、以前実は思いやり駐車場に教育
委員の方がとめようとして、それも役所
の職員が認めているんですよ。それで、私は注意したんです。だったら、私は心臓がどうのこうのと言うんですよ。それも職員から見たら、歩行が困難だからそこにとめれるわけですよね。私がよくわからない
のは、だから、誰が一体歩行が困難、どれぐらいな
のかということがきちんとないと。それを具体的に言ってほしいんですよ。
67: 税務課長(宇佐美亮次)
税務課、宇佐美でございます。
これが変更前
の今
の現行
の規定でございますけれども、身体障がい者等
の中で細かな上肢から移動
の部分で障がいがある方というところで、障がい
の区分に応じまして対象になっている部分という
のが各規定で一応決めてはございます。これは後ほど
委員にまたお示しをさせていただきたいと思いますけれども。
68:
委員(
伊藤研司)
最初から身体障がい者で何級、何級と書いてあるだけなら逆にいいんですよ。そこに精神とか知的という
のが入ってくると、精神
の人もそれがこの中に入ると思うんですよ。そういうふうに認識されているんですよ。されちゃうんですよ。
だから、やっぱりそれはきちんと。国
のほうは現場でかかわっていないからわからないんですよ。だから、何級何級でというんですが、それは精神で何級か、身体で何級な
のかということをきちんと明示していただきたいなと思っているんですよ。
これは逆に現場
の人間が困る場合があるんですよ。精神とか知的で軽自動車に乗っておる人というと、やっぱり人間誰でも得になるように考えるじゃないですか。だから、逆に身体だけで書いてあったほうがずっとわかりやすいんですよ。精神
の人はやっぱりそうやって思っちゃう人がいないでもないんですよ。事実。
それと、歩行が困難ってどういう
のを言うんですか。歩行困難って。本人が歩行困難と言ったらいい
のか。誰が認めるんですか。これを具体的に言ってください。重要な問題だと思うんですよ。本人と言ったら。まず、当然精神であれば手帳を持っている。知的でも手帳を持っているという
のが原則なんですが、歩行が困難という、精神
の人はほとんど車に乗っていますよ。多いですよ。そんな人が。特にA型に来ている人は。
69: 税務課長(宇佐美亮次)
税務課、宇佐美でございます。
歩行が困難な基準ということに関しましては、こちら
のほうで今御説明ができかねますので、申しわけございません。ただ、今言われております身体障がい
の資格であるとか、聴覚であるとか、いろいろ基準に応じてその程度がどのあたり
の級別な
のかというところに関して
の表という
のは今ございますので、それはまた後ほど
委員にお示しをしたいと思います。
70:
委員(
伊藤研司)
じゃ、よろしくお願いします。以上です。
71:
委員長(
冨田 薫)
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですから、以上で質疑を終結します。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結します。
これより採決します。
議案第58号 桑名市市税条例等
の一部改正については、原案
のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、原案
のとおり決しました。
───────────────────────────────────────
○議案第61号
72:
委員長(
冨田 薫)
次に、議案第61号 桑名市健康増進施設整備・運営事業実施事業者選定
委員会条例
の廃止についてを議題といたします。
当局より説明を求めます。
73: まちづくり推進課長兼政策監(政策立案担当)兼上下水道部政策監(政策立案担当)(佐藤正弘)
まちづくり推進課
の佐藤でございます。
議案目録
の条45ページをごらんください。
議案第61号 桑名市健康増進施設整備・運営事業実施事業者選定
委員会条例
の廃止について御説明申し上げます。
桑名市健康増進施設整備・運営事業につきましては、本年1月28日に開催いたしました実施事業者選定
委員会において公募型プロポーザル方式により審査を行いましたところ、蔦井株式会社を優先交渉権者として選定いたしました。
そこで、議案第61号 桑名市健康増進施設整備・運営事業実施事業者選定
委員会条例
の廃止については、事業実施に当たり事業者を公募型プロポーザル方式で選定することを定めており、事業者
の選定に伴い廃止しようとするものでございます。
なお、本年3月1日には本市と
の間で事業にかかわる基本協定を締結しております。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
74:
委員長(
冨田 薫)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認め、以上で質疑を終結します。
次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結します。
これより採決します。
議案第61号 桑名市健康増進施設整備・運営事業実施事業者選定
委員会条例
の廃止については、原案
のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、原案
のとおり決しました。
以上で、総務部、市長公室長等所管部門における付託議案
の審査は終了しました。
ここで暫時休憩します。
午前11時45分 休憩
午後1時28分 再開
75:
委員長(
冨田 薫)
休憩前に引き続き総務安全
委員会を再開いたします。
理事者
の皆さんにお願いいたします。
発言する際は必ずマイクボタンを押し、挙手をしてから自己
の職名、氏名を告げ
発言してください。
───────────────────────────────────────
○議案第54号
76:
委員長(
冨田 薫)
これより
市民環境部、地域コミュニティ局所管部門
の審査を行います。
それでは、議案第54号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第3号)第1条 歳入歳出予算中 所管部門 第2条及び第3条を議題といたします。
市民環境部、地域コミュニティ局所管部門について、当局より説明を求めます。
77:
市民環境部長(
伊藤 豊)
市民環境部長
の伊藤でございます。本日はどうかよろしくお願いいたします。それでは、座って失礼します。
それでは、議案第54号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第3号)
の所管いたします事項につきまして、これより所管課長より説明させていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
78: 戸籍・住民登録課長(三輪恭裕)
戸籍・住民登録課長、三輪でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、議案第54号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第3号)
のうち所管する事項について御説明いたします。
議案書
の18ページ、19ページをお開きください。
歳出
の部でございます。
まず、款2.総務費、項1.総務管理費、目18.諸費、説明欄、自治会経費、コミュニティ支援事業助成金470万円でございます。一般財団法人自治総合センターが宝くじ
の社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設
の整備、安全な地域づくりなどに対して行っておりますコミュニティ助成事業
の助成金を活用しまして、交付対象となった各団体に助成金を交付するものです。
本年度本市ではかおるヶ丘自治会
の防犯灯
のLED化、公民館
の備品整備事業に240万円、福江町自治会
の防犯灯
のLED化、石取祭装飾品整備事業に230万円、合わせて470万円を交付いたします。財源につきましては、その全額を自治総合センター
のコミュニティ事業助成金で充当いたします。
なお、本事業につきましては、交付
の決定通知日が平成31年3月29日であったことから、当初予算編成時に間に合わず、今回
の補正予算計上とさせていただいております。以上でございます。よろしく審議賜りますようお願い申し上げます。
79:
委員長(
冨田 薫)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認め、以上で質疑を終結いたします。
以上で、議案第54号に対する当
委員会
の所管部門について説明と質疑が全て終了しました。
これから討論、採決に入るに当たり、統括監兼市長公室長、総務部長、理事、
消防長に入室していただきますので、しばらくお待ちください。
(理事者入室)
それでは、消防本部、総務部、市長公室長等
の所管部門を含めて議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結します。
これより採決します。
議案第54号 令和元年度桑名市一般会計補正予算(第3号)第1条 歳入歳出予算中 所管部門 第2条及び第3条は、原案
のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、原案
のとおり決しました。
それでは、ここで統括監兼市長公室長、総務部長、理事、
消防長には退室していただきます。ありがとうございました。
(理事者退室)
───────────────────────────────────────
○議案第63号
80:
委員長(
冨田 薫)
次に、議案第63号 桑名市特殊詐欺根絶条例
の制定についてを議題といたします。
当局より説明を求めます。
81: 環境安全課長(丹羽孝至)
環境安全課長
の丹羽です。よろしくお願いします。
続きまして、桑名市特殊詐欺根絶条例
の制定について御説明申し上げます。
お手元
の議案目録
の条49ページ
の議案第63号をお願いいたします。
桑名市特殊詐欺根絶条例
の制定についてでございますが、特殊詐欺被害が社会問題化している中、本年4月、市内において桑名市市役所職員を名乗った特殊詐欺事件が連続して発生するなど、大変厳しい犯罪情勢となっております。
そこで、特殊詐欺
の根絶に向けた取り組みに関して、市
の責務並びに
市民等、事業者及び青少年
の育成に携わる者
の役割を明らかにするとともに、特殊詐欺と疑われる行為を発見したとき
の通報等や警察と
の連携など、特殊詐欺
の根絶に向けた取り組みに関する基本的事項を定めることにより
市民の財産を守り、もって安心・安全な
市民生活
の確保に寄与するため、条例を制定するものでございます。
なお、本条例は公布
の日から施行するものでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
82:
委員長(
冨田 薫)
以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
83:
委員(倉田明子)
倉田です。
第4条
のところなんですけれども、
市民、事業者、青少年なんかが被害防止等に関する自主的な活動を支援すると書いてあるんですけど、これって気持ちだけで応援する
のか、例えば今後予算化していただけるとか、そういうことって考えていらっしゃるかどうかお伺いします。
84: 環境安全課生活安全対策室長(梶家泰文)
生活安全対策室長
の梶家です。よろしくお願いいたします。
特殊詐欺
の支援については、予算化も含めて必要な対策をこれから検討していく段階でして、具体的にどうという
のはまだ決定していないんですが、今までも桑名警察署、生活安全協会と連携してメールなどで注意喚起を図ったり、啓発活動を行っておりますので、これから市としてどういう活動が対策に効果的かということを検証しながら対策を進めていきたいと考えております。以上です。
85:
委員長(
冨田 薫)
ほかにございませんか。
じゃ、私
のほうからお聞きさせていただきますけれども、この条例についてはつくっていくことに対して反対しておるわけじゃないんですけど、この条例ができて特殊詐欺が根絶できるかどうか。要はこの実効性がどれぐらいある
のかという
のはどの程度
のものだと考えてみえる
のかということで。
86: 環境安全課生活安全対策室長(梶家泰文)
今まで警察
のほうで、たしか平成15年ぐらいから振り込め詐欺という
のが出てきて、多いときで全国で500億円以上
の被害が出ておるんですが、もちろん桑名市におきましても本年に入って既に4月末現在で4件発生していた
のが今月1件桑名市職員を名乗る特殊詐欺がありましたので、今5件という状況で、やはり条例ができることによって
市民にもそうですし、事業者に対しても意識が大分違うんじゃないかなというふうに考えております。
また、この条例
のことが報道で出たことによって三重県やほか
の市からも条例について問い合わせがあって、大変
市民等も関心が高いことになっておりますので、条例制定によって特殊詐欺撲滅に向けた機運を高めていきたいと考えてまいります。以上です。
87:
委員長(
冨田 薫)
ありがとうございます。続いてまだよろしいですか。
条例なんですけど、実効性を高めようと思ったら、過料、罰金ですわね。そんな
のも入れたらどうかなとか思ったりするんですけど、そこら辺
の検討とかはされなかったんですか。過料ですね。いわゆる罰金みたいなものなんですけど。
88: 環境安全課生活安全対策室長(梶家泰文)
過料といいますと、ちょっと聞き漏らしました。
89:
委員長(
冨田 薫)
要は罰金、罰則、例えば犯罪者に対して。
90: 環境安全課生活安全対策室長(梶家泰文)
犯罪者に対してはもちろん、詐欺、ほかにももちろん、先般あった事例で言いますと、桑名市職員をかたってキャッシュカードだけをとっていったと。これは実質キャッシュカード1枚で被害額は出てこないんですが、それでお金をおろすことについてはATM等からお金を引き出して払い出したという窃盗罪等がありますので、犯人に対しては刑罰があると。
啓発についてはあくまでも協力を求めていく立場ですし、実際皆さん一般
の方が特殊詐欺を助長するということは余り考えづらいですので、窓口でとめていただくという義務を課して、それを見過ごしたら過料とか、そういう
のはそぐわないかと思って今
のところそういうことは検討しておりませんので、御理解いただきますようよろしくお願いします。
91:
委員長(
冨田 薫)
ありがとうございます。
もう1点だけ。警察と
の連携等ということで、ここ
の中で特殊詐欺
の被害に遭うおそれ
のある高齢者等
の氏名、住所、年齢と。これを警察
のほうに提供するということなんですけれども、その被害に遭うおそれ
のある高齢者という基準、午前中も同じような話があったんですけれども、そこら辺
の基準について何かわかっておることがあれば。
92: 環境安全課生活安全対策室長(梶家泰文)
警察と
の協定とか、今、具体的な協定
の内容については検討中なんですが、警察では巡回連絡活動を通じて高齢者宅を訪問して注意喚起を図っておるんですが、その中で特殊詐欺犯人グループをつかまえた際に持っている高齢者
の名簿という
のがあるんですね。
高齢者以外もあるんですけれど、犯人が持っておる名簿に載っておる方に対して、特にあなたは特殊詐欺グループ
の犯人
の名簿に載っていましたので、注意してくださいというふうに、特別に行って指導しておるんですけれど、警察が行くと既にお亡くなりになられておったり接触できないとか、そういうところ
の注意喚起
の効率を高めていくために、場合によっては住所、氏名とか必要になってくることがありますので、そういう場合に警察
の協力、もちろんプライバシー
の侵害を大きく損なわない程度に記録を残して、個人情報等
の提供も協定を結んだ上で推進していきたいと考えております。
93:
委員長(
冨田 薫)
ありがとうございます。
ほかにはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、次に、議案に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
討論なしと認め、討論を終結します。
これより採決します。
議案第63号 桑名市特殊詐欺根絶条例
の制定については、原案
のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、原案
のとおり決しました。
以上で、
市民環境部、地域コミュニティ局所管部門における付託議案
の審査は終了しました。
ここで暫時休憩いたします。
午後1時45分 休憩
午後2時03分 再開
94:
委員長(
冨田 薫)
休憩前に引き続き総務安全
委員会を再開いたします。
───────────────────────────────────────
○議案第63号
95:
委員長(
冨田 薫)
次に、請願
の審査に入ります。
それでは、請願第2号 消費税10%中止
の意見書を政府に送ることを求める請願についてを議題といたします。
この際、お諮りいたします。請願
の補足説明
のため、
委員外議員として石田議員
の出席を求めたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認め、石田議員
の出席を求めます。
(石田正子議員入室)
なお、審査についてはまず紹介議員である石田議員から補足説明をいただき、その後、紹介議員に対する質疑を行います。質疑が終わりましたら、各
委員から意見開陳、採決という流れで進めたいと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、石田議員、お願いいたします。
96: 議員(石田正子)
出席を認めていただいて、まずはお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。
97:
委員長(
冨田 薫)
着席してください。
98: 議員(石田正子)
じゃ、失礼します。
このたび出されています請願第2号、2019年10月から
の消費税10%中止
の意見書を政府に送ることを求める請願について。
請願
の趣旨について。
日ごろより
市民生活
向上のために御尽力いただき、敬意を表します。政府は予定どおり2019年10月から消費税率を10%に引き上げようとしています。実質賃金は伸びず、家計消費は低迷し、深刻な消費不況が続いています。
格差と貧困は拡大する一方です。このまま税率引き上げが実施されれば地域経済をさらに疲弊させ、中小企業や小規模事業者
の営業を脅かし、雇用不安を招くなど、
市民生活へ
の影響ははかり知れません。軽減と宣伝されている複数税率による混乱も心配されています。
景気悪化を招き、低
所得者ほど負担が重い
のが消費税
の特徴です。今、消費税を上げるときな
のかといった声が大きく広がっております。こうした趣旨からことし10月から
の消費税率10%へ
の引き上げ中止
の意見書を政府に提出していただくことを求めます。
以上
の趣旨から、地方自治法第124条
の規定により下記
の事項について請願いたします。
請願事項。
1、消費税率
の10%へ
の引き上げ
の中止を求める意見書を政府に提出していただくこと。
以上でございます。
この請願については、先に言うべきだったと思いますが、桑名員弁消費税廃止各界連絡会
の楠木幸一様と、それから消費税をなくす桑名
の会、小林純子様
の代表者
の方で提出はされております。よろしくお願いしたいと思います。補足は何か言ったほうがいいですか。
99:
委員長(
冨田 薫)
何かあれば。
100: 議員(石田正子)
今回、消費税10%増税という
のが大きな話題になってきています。これでいくと生活やそれからなりわいへ
の不安が日々高まっていることで、こんな経済情勢で増税していい
のかという声は消費税増税に賛成する人たち
の中からも上がるように今なってきている状況です。
これまで3回
の消費税増税が行われましたが、1989年
の3%増税はバブル経済
のさなかであり、1997年
の5%増税も2014年
の8%増税も政府
の景気判断は回復でした。それでも消費税増税は深刻な消費不況を招きました。今回は景気後退
の局面で5兆円に近い大増税を強行しようとしている状況
の中であります。
政権与党
の中からも、今やっていい
のかという声が上がっているということも聞き及んでいます。ですので、やはり
市民生活を守るためにこの増税を何とか中止
のほうに持っていけたらと思っています。
国は、社会保障でも教育でも財源と言えば消費税を出してくるわけですけれども、この30年間消費税を払い続けてきたわけですけれども、372兆円にもなりますが、同じ時期に法人税は地方分を含めて290兆円、
所得税、住民税も267兆円減ってしまいました。
消費税頼みではいつまでたっても社会保障も教育も財政もよくならないと考えます。増税を中止することを求める請願
の意見書を出していただくように、何とぞお力添えいただきますよう、各
委員の皆様
の御賛同をよろしくお願いいたします。以上でございます。
101:
委員長(
冨田 薫)
これより紹介議員に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
102:
委員(満仲正次)
満仲ですけど、私も税金を上げることについては一般的には反対です。もちろん。ただ、今回
の消費税2%値上げについてはある程度目的税化というか、要するに例えば10月から幼稚園
の無料化とか、扶助費に充てると約束しているわけですわ。だから、もし消費税を上げない
のであれば、そのかわりに先ほどちらっとおっしゃったけど、企業
の事業税を上げるとか、ほか
の原資をやっぱり手当てするような方策を、反対する以上は明確に打ち出さないと、ただ単に消費税反対という
のは私も納得がいかないので、申しわけないけれども、反対します。
103:
委員長(
冨田 薫)
質疑で財源はどうするかということでお聞きいただければ。特に質問等は。
104:
委員(満仲正次)
だから、その辺は石田議員、どうですか。
105: 議員(石田正子)
今、財源をどうする
のという話ですし、消費税を上げることについて、それをみんながこれだったらいいなと思うような提案という形で出されてきている
のが、例えば幼稚園や保育所
の無償化
の問題が上がってきているわけですけれども、プレミアム商品券だとか、こういう恩恵があるから上げたらいいんだというようなことが言われているんですけれども、今政府が言っていることは後で返せばいいからとか、そんなふうなことも言ったりしているし。
福祉をよくするため
の財源に使うと言ってこの30年間消費税を私たちは払い続けてきているんですけど、社会保障
のために使われたという事実はほとんどなくて、本当に年金が減らされる問題、今、年金も生活していくためには2,000万円ためておかなあかんとかってそんなことも出てきたりして、本当に年金制度がきちんと成り立っている
のかどうかも怪しい状況も、今盛んにちまたではもう大騒動になりそうなぐらい問題になってきていると思うんですけれども、社会保障に使うと言って税と社会保障
の一体改革でこの消費税が導入されてきたわけですけれども。
社会不安はどんどん募るばかりで、さっきも申し上げたように年金は目減りをする、収入は減る、医療は高くなる、介護も不安定な状況になってきている中で本当に社会保障に使われていない事実をやっぱり突き詰めていかなきゃならないし、財源を消費税に頼る
のではなくて、きちんと財源確保をしていくことも考えていかなきゃならないなというふうに思っています。
それは政策としていろいろ政党も出しておりますけれども、例えば応分
の負担、大富裕層というか、そういう方から中小企業並み
の税率で納税をしてもらうとか、そういう税金
の納め方
の仕組みを変えていくことによって財源は出ますし、それから今、戦闘機なんか
の爆買いも問題になっていますけど、本当に命を削るため
の戦闘機を買うよりも保育所をふやしたりとか、教育予算をふやすために生活を支援するために、財源
のあり方、税金
の集め方を変えていくことによって、これはきっちりと解消できる話だと思っております。以上です。
106:
委員長(
冨田 薫)
ほかにありませんか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、請願第2号 消費税10%中止
の意見書を政府に送ることを求める請願についてについて各
委員から意見開陳を行います。
それでは、渡辺
委員から順にお願いいたします。
107:
委員(渡辺仁美)
渡辺仁美です。
請願について、今
の段階で例えば今もう幼保無償化等を準備されていたりだとか、企業もいろいろ動かれている中で、今こちら
のタイミングでとめることは私は利益にはならないと考えるため、この請願については反対します。
108:
委員(仮屋武人)
私も反対です。
109:
委員(満仲正次)
先ほど申しました
のが私
の意見ですけれども、石田議員
のおっしゃることもわかりますけれども、今回
の要するに使い道について
の、共産党としてかわり
の原資をはっきり明快な答弁をいただけないから反対です。以上です。
110:
委員(畑 紀子)
畑です。
私も反対します。日本は今本当に超少子高齢化社会で、もう2040年には人口
の半分が高齢者になると言われています。そのときに年金、介護、医療をどうするんだというときに本当に不安ですよね。今回
の消費税を10%に上げるという
のはもう既に三党合意
のときに認められていて、きちんと法改正もされています。
増税すると生活が大変なことになるということも考えてきちんとそういう支援策も考えています。軽減税率だったり、食料品、飲料とか、そういう
のも8%に据え置いて、あとはもう低
所得者とか子ども、プレミアムつき商品券、きちんと考えていますし、その増税分はきちんと社会保障に使うって政府も言っています。消費税が上がった分は全て私たちや高齢者や子ども、孫に返ってくるんですね。還元されるんですね。きちんとそういうことも考えてですので、私は石田議員には反対します。
111:
委員(倉田明子)
倉田です。
私も軽減税率も考えていらっしゃるということと、この消費税10%を原資に長年かなえられなかった保育料
の無償化
のきっかけづくりになったということで、請願には反対させていただきます。
112:
委員(
南澤幸美)
一応反対ということで、やはり国
の予算
の確保も含めて消費税10%に上げなあかんと思いますので、この請願については反対します。
113:
委員(
伊藤研司)
伊藤研司です。
伊藤研司は請願に賛成です。本来消費税という
のは単純でなきゃいけないんですが、私は前回にも申し上げたんですが、今回政府
の言っているプレミアム商品券とか、これっていう
のは大変行政に負担がかかる問題で、これだけでも莫大なお金がかかるんですね。それとか、一般商店でキャッシュレスで買えばいわゆる5%引きとか、また、それに対して小中零細
の商店主なんかはそれを制度化して、果たしてそれだけ利益が上がるかというと非常に疑問に思ってみえるところもあります。
それと同時に、厚生労働省
の資料では高齢者
の54.2%が生活が苦しいと。児童
のいる世帯では58.7%と、これがだんだん高くなっているという実態もあります。また、プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険
のアンケートでは、夫婦
の貯蓄額が100万円未満と回答した
のは4人に1人なんですね。25%が100万円未満と。これは前年
の調査から約4ポイント増加したという報道もきちんと出されております。
それは、政府はそういうことを言うんですけれども、だんだん消費税が上がるたびに生活が苦しくなっていて、格差社会から階層社会、最近では階級社会になっていくんじゃないかなとまで言われています。
それで、私が最も反対する理由は、平均
所得がよく563万円と言われるんですが、中央値ですね。中央値は430万円なんですね。それは平均
所得が何で100万円高いかというと、極端に言っちゃえば1,500万円
の所得のある方が物すごく多くて、そういう方が1割近くいると。それで平均
所得を上げているというだけで、本当に物すごく階級社会になりつつあると言われているぐらい今
所得の格差が、格差というか、階級が本当に広まっている。
何度も言いますが、本来消費税は単純明快でなきゃいけないと思っているんですが、そこまでしてプレミアムつき商品券とか、キャッシュレスでやれば5%とか、それに対しても小中
の小売
の事業者が困っている。そういう
のまでやっぱりやらなきゃいけないという理解ができないと私は思います。それをやるならば、アメリカから、トランプ政権から爆撃機をちょっとでも買う
のをやめればいいんじゃないかなと私は思っていますから請願に賛成です。
114: 副
委員長(諏訪輝富)
諏訪でございます。
結論は反対です。皆さんいろいろとおっしゃっていただいていますけれども、今回消費税
の増税分を財源として、施策を推進しようとしている部分でよしとしている分が多々ありますので、反対という形で申し上げます。以上です。
115:
委員長(
冨田 薫)
ありがとうございます。
以上で意見開陳を終わります。
これより採決します。
請願第2号 消費税10%中止
の意見書を政府に送ることを求める請願についてについて採択することに賛成
の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
ありがとうございます。
挙手少数と認め、不採択と決しました。
以上で、本
委員会に付託されました請願
の審査は終了しました。石田議員、ありがとうございました。
(石田正子議員退室)
───────────────────────────────────────
○所管事務調査について
116:
委員長(
冨田 薫)
それでは、総務安全
委員会
の所管事務調査を議題といたします。
これは、
委員会が閉会中に特定事件
の調査を実施するに当たり、必要な議決をお願いするものであります。本
委員会
の閉会中
の特定事件として
の所管事務調査事項は、お手元に配付いたしましたとおり決定したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認め、そのように決定いたします。
続いて、本
委員会
の行政視察については、さきにお伝えしましたとおり、7月3日から7月10日にかけて市内18カ所
のまちづくり拠点施設へ伺うことになっております。行程については
委員会閉会後に事務局より説明させますので、よろしくお願いいたします。
なお、視察が終了しましたら視察報告書と事業評価シートを7月18日木曜日までに御提出願います。様式は、後日連絡箱に入れさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
次に、行政視察を終えた後
の委員会開催日を決めたいと思います。次回開催については、7月25日木曜日から8月2日金曜日あたりで調整させていただきたいと思いますが、皆さん
の御都合はいかがでしょうか。
(日程調整)
次
の行政視察終了後
の委員会
の開催は7月30日
の14時からで、場所についてはまた後日連絡させていただきます。
───────────────────────────────────────
○閉会中
の継続調査について
117:
委員長(
冨田 薫)
次に、閉会中
の継続調査についてお諮りいたします。
先ほど決定しました所管事務調査については、議長に対し、それぞれ閉会中
の継続調査
の申し出をしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認め、そのように決定します。
───────────────────────────────────────
○閉会中
の委員派遣について
118:
委員長(
冨田 薫)
次に、閉会中
の委員派遣についてお諮りいたします。
閉会中
の調査案件
の調査を行う場合、議長に対し、
委員派遣承認要求を行うこととし、その手続を正・副
委員長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認め、そのように決定いたします。
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○
委員会審査報告書及び
委員長報告について
119:
委員長(
冨田 薫)
最後に、本
委員会
の委員会審査報告書及び
委員長報告につきましては、いかが取り計らわせていただきましょうか。
(「正・副
委員長一任」と呼ぶ者あり)
正・副
委員長一任と
の声がありましたので、そのように決定させていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
それでは、正・副
委員長に一任願います。
以上で総務安全
委員会を閉会いたします。
午後2時28分 閉会
委員会条例第31条
の規定により、ここに署名する。
委 員 長 冨 田 薫
副 委 員 長 諏 訪 輝 富
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