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  1. 桑名市議会 2010-06-21
    平成22年総務政策常任委員会 本文 開催日:2010-06-21


    取得元: 桑名市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-09
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2010-06-21: 平成22年総務政策常任委員会 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 155 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  委員長(清水教代) 選択 2 :  委員長(清水教代) 選択 3 :  委員長(清水教代) 選択 4 :  委員長(清水教代) 選択 5 :  委員長(清水教代) 選択 6 :  総務部長(城田直毅) 選択 7 :  人事課長(内田雅彦) 選択 8 :  総務部次長兼税務課長(太田 誠) 選択 9 :  委員長(清水教代) 選択 10 :  委員(児玉悦子) 選択 11 :  委員長(清水教代) 選択 12 :  財政課長(水谷賢二) 選択 13 :  委員(児玉悦子) 選択 14 :  財政課長(水谷賢二) 選択 15 :  委員長(清水教代) 選択 16 :  委員(児玉悦子) 選択 17 :  財政課長(水谷賢二) 選択 18 :  委員長(清水教代) 選択 19 :  委員(佐藤文子) 選択 20 :  総務部次長兼税務課長(太田 誠) 選択 21 :  委員(佐藤文子) 選択 22 :  総務部次長兼税務課長(太田 誠) 選択 23 :  委員(佐藤文子) 選択 24 :  総務部次長兼税務課長(太田 誠) 選択 25 :  委員長(清水教代) 選択 26 :  委員(児玉悦子) 選択 27 :  委員長(清水教代) 選択 28 :  委員長(清水教代) 選択 29 :  人事課長(内田雅彦) 選択 30 :  委員長(清水教代) 選択 31 :  委員(伊藤研司) 選択 32 :  人事課長(内田雅彦) 選択 33 :  委員(伊藤研司) 選択 34 :  人事課長(内田雅彦) 選択 35 :  委員(伊藤研司) 選択 36 :  総務部長(城田直毅) 選択 37 :  市長公室長(水谷義人) 選択 38 :  委員(伊藤研司) 選択 39 :  委員長(清水教代) 選択 40 :  委員長(清水教代) 選択 41 :  人事課長(内田雅彦) 選択 42 :  委員長(清水教代) 選択 43 :  委員(伊藤研司) 選択 44 :  人事課長(内田雅彦) 選択 45 :  委員(伊藤研司) 選択 46 :  市長公室長(水谷義人) 選択 47 :  人事課長(内田雅彦) 選択 48 :  委員(吉良勇蔵) 選択 49 :  人事課長(内田雅彦) 選択 50 :  委員(佐藤文子) 選択 51 :  人事課長(内田雅彦) 選択 52 :  委員(伊藤研司) 選択 53 :  人事課長(内田雅彦) 選択 54 :  市長公室長(水谷義人) 選択 55 :  委員(吉良勇蔵) 選択 56 :  人事課長(内田雅彦) 選択 57 :  委員長(清水教代) 選択 58 :  人事課長(内田雅彦) 選択 59 :  委員長(清水教代) 選択 60 :  人事課長(内田雅彦) 選択 61 :  委員長(清水教代) 選択 62 :  委員長(清水教代) 選択 63 :  総務部次長兼総務課長(水貝久衛) 選択 64 :  委員長(清水教代) 選択 65 :  委員(伊藤研司) 選択 66 :  総務部次長兼総務課長(水貝久衛) 選択 67 :  委員(伊藤研司) 選択 68 :  総務部次長兼総務課長(水貝久衛) 選択 69 :  委員(伊藤研司) 選択 70 :  総務部次長兼総務課長(水貝久衛) 選択 71 :  委員(吉良勇蔵) 選択 72 :  総務部次長兼総務課長(水貝久衛) 選択 73 :  委員長(清水教代) 選択 74 :  委員長(清水教代) 選択 75 :  総務部次長兼税務課長(太田 誠) 選択 76 :  委員長(清水教代) 選択 77 :  委員(伊藤研司) 選択 78 :  総務部次長兼税務課長(太田 誠) 選択 79 :  委員長(清水教代) 選択 80 :  委員(児玉悦子) 選択 81 :  総務部次長兼税務課長(太田 誠) 選択 82 :  委員(児玉悦子) 選択 83 :  総務部次長兼税務課長(太田 誠) 選択 84 :  委員長(清水教代) 選択 85 :  委員(児玉悦子) 選択 86 :  委員長(清水教代) 選択 87 :  委員長(清水教代) 選択 88 :  人事課長(内田雅彦) 選択 89 :  委員長(清水教代) 選択 90 :  委員(伊藤研司) 選択 91 :  人事課長(内田雅彦) 選択 92 :  委員(伊藤研司) 選択 93 :  委員(吉良勇蔵) 選択 94 :  人事課長(内田雅彦) 選択 95 :  委員(吉良勇蔵) 選択 96 :  人事課長(内田雅彦) 選択 97 :  委員(吉良勇蔵) 選択 98 :  人事課長(内田雅彦) 選択 99 :  委員長(清水教代) 選択 100 :  委員(吉良勇蔵) 選択 101 :  人事課長(内田雅彦) 選択 102 :  委員(吉良勇蔵) 選択 103 :  市長公室長(水谷義人) 選択 104 :  委員(伊藤研司) 選択 105 :  総務部長(城田直毅) 選択 106 :  委員(吉良勇蔵) 選択 107 :  人事課長(内田雅彦) 選択 108 :  委員(吉良勇蔵) 選択 109 :  契約監理課長(岡本 浩) 選択 110 :  委員(吉良勇蔵) 選択 111 :  契約監理課長(岡本 浩) 選択 112 :  委員(吉良勇蔵) 選択 113 :  総務部長(城田直毅) 選択 114 :  委員長(清水教代) 選択 115 :  税務課収税対策室長(小林久欣) 選択 116 :  総務部次長兼税務課長(太田 誠) 選択 117 :  委員長(清水教代) 選択 118 :  総務部次長兼税務課長(太田 誠) 選択 119 :  委員長(清水教代) 選択 120 :  総務部次長兼税務課長(太田 誠) 選択 121 :  委員長(清水教代) 選択 122 :  総務部次長兼総務課長(水貝久衛) 選択 123 :  委員長(清水教代) 選択 124 :  総務部次長兼税務課長(太田 誠) 選択 125 :  市長公室次長兼秘書室長(柳川弘行) 選択 126 :  会計管理者(伊藤助史) 選択 127 :  委員長(清水教代) 選択 128 :  委員長(清水教代) 選択 129 :  委員長(清水教代) 選択 130 :  消防本部総務課長(古川秀次) 選択 131 :  委員長(清水教代) 選択 132 :  委員長(清水教代) 選択 133 :  消防長(佐藤久善) 選択 134 :  委員長(清水教代) 選択 135 :  委員(伊藤研司) 選択 136 :  消防長(佐藤久善) 選択 137 :  委員(伊藤研司) 選択 138 :  消防長(佐藤久善) 選択 139 :  委員(伊藤研司) 選択 140 :  消防長(佐藤久善) 選択 141 :  委員長(清水教代) 選択 142 :  委員(吉良勇蔵) 選択 143 :  消防長(佐藤久善) 選択 144 :  委員(吉良勇蔵) 選択 145 :  消防長(佐藤久善) 選択 146 :  委員長(清水教代) 選択 147 :  消防次長(森 誠) 選択 148 :  委員長(清水教代) 選択 149 :  委員(吉良勇蔵) 選択 150 :  消防長(佐藤久善) 選択 151 :  委員長(清水教代) 選択 152 :  委員長(清水教代) 選択 153 :  委員長(清水教代) 選択 154 :  委員長(清水教代) 選択 155 :  委員長(清水教代) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                                     午前9時58分 開会  ○開会宣言 委員長(清水教代)  出席委員が定足数に達しておりますので、ただいまから総務政策委員会を開会いたします。    ───────────────────────────────────────  ○委員会記録の署名委員 2: 委員長(清水教代)  本委員会記録の署名については、申し合わせにより正・副委員長が行いますので、御了承願います。    ───────────────────────────────────────  ○付託議案の宣言及び審査順序 3: 委員長(清水教代)  それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案の審査を行います。本委員会に付託されました議案は、議案第48号 平成22年度桑名市一般会計補正予算(第1号)第1条 歳入歳出予算中 所管部門 第2条及び第3条外7議案であります。  審査の順序につきましては、消防本部を除く所管部門を先に行い、続いて消防本部の順に進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、お手元に配付の日程案のとおり進めたいと思います。    ───────────────────────────────────────  ○現地視察 4: 委員長(清水教代)  審査に当たり、あらかじめ1点御了承いただきたいと思います。今回、当委員会に付託の議案において、特段現地視察を要するものがないと思いますので、これを省略したいと思いますが、御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認め、現地視察を省略します。
     各委員並びに各理事者の皆さんにお願いします。発言する際は、必ずマイクボタンを押し、挙手をしてから、自己の氏名、当局においては職名を告げて発言してください。    ───────────────────────────────────────  ○議案第48号 5: 委員長(清水教代)  これより、議案第48号 平成22年度桑名市一般会計補正予算(第1号)第1条 歳入歳出予算中 所管部門 第2条及び第3条を議題といたします。  当局より説明を求めます。 6: 総務部長(城田直毅)  おはようございます。総務部長の城田でございます。座って説明をさせていただきます。  それでは、平成22年度桑名市一般会計補正予算(第1号)のうち、所管する事項について御説明をさせていただきますので、お手元の議案目録の次のページ、1ページ目ですが、こちらをごらんください。  議案第48号でございます。補正予算(第1号)でございます。  まず、第1条の今回の補正額は5億878万1,000円を増額いたしまして、歳入歳出補正後の総額を455億7,503万4,000円とするものでございます。  次に、第2条の債務負担行為の補正でございますが、こちらは5ページをお願いいたします。よろしいでしょうか。  第2表、債務負担行為補正は追加1件でありまして、三重県自治体共同公共工事設計積算システム利用料について、平成22年度から平成28年度までの7年間に1,066万円の限度額を設定するものでございます。この設計積算システムは、三重県や県内の30の自治体などが実施をいたします公共工事の設計積算を、三重県が運用、保守を行うサーバーとインターネット回線でつなぎ、行うものでございます。このシステムの平成23年の7月からの運用に向け、本年度において三重県とその共同利用に関する協定を締結いたしますことから、債務負担行為の補正をお願いするものでございます。なお、このシステムにつきましては、水道事業及び下水道事業に係る工事設計の積算にも利用いたしますことから、それぞれの会計におきましてもその利用数に応じまして、今回債務負担行為の追加補正を行っております。  次に、第3条の地方債の補正でございますが、ページをめくっていただきまして6ページをお願いいたします。  第3表、地方債補正は変更2件でございます。まず、合併特例事業の補正後は23億3,040万円となっておりますが、これは3件の事業の補正に伴うものであります。その内容を申し上げますと、交差点改良事業費、こちらのほうで1,140万円、土地区画整備事業費で2億3,840万円、九華公園地区体育施設整備事業費で1,530万円の、合わせまして2億6,510万円を増額したものでございます。  次に、道路整備事業の補正後は890万円となっておりますが、これは太一丸江場線交通安全統合補助事業について、国の補助内示に伴い工事費を200万円増額したことに伴うもので、80万円を増額いたしております。  次に、恐れ入りますが、10、11ページをお願いいたします。  2の歳入のうち、一般財源について御説明を申し上げます。  このページの一番下でございますが、18の繰入金、1の基金繰入金の財政調整基金の繰入金につきましては、当初予算で15億9,000万円といたしておりましたが、今回の補正予算の収支の均衡を図るため、8,649万1,000円を増額し、合計16億7,649万1,000円の繰り入れといたしました。したがいまして、財政調整基金の22年度末現在高は、現時点では22億1,100万円程度となる見込みでございます。  以上、私からは、歳入のうち一般財源について申し上げました。  引き続きまして、歳出につきましては、各担当課長から御説明を申し上げますので、14、15ページをお願いいたします。 7: 人事課長(内田雅彦)  人事課長の内田でございます。おはようございます。  歳出について御説明させていただきます。  14ページと15ページをごらんください。  款2.総務費、項1.総務管理費、目1.一般管理費、説明1の非常勤職員報酬等146万3,000円の増額について御説明させていただきますが、あわせてその2段下の目10.総合支所費、節7.賃金、説明1.施設管理費64万3,000円の増額につきましては、相関連しておりますので、あわせて御説明をさせていただきます。  まず、目1.一般管理費の説明1.非常勤職員報酬等146万3,000円の増額につきましては、長島町総合支所の非常勤嘱託職員の報酬及び共済費でございます。  次に、目10.総合支所費の賃金64万3,000円の増額につきましては、長島町総合支所の臨時的任用職員の賃金でございます。これまで常勤嘱託職員が週5日間勤務しておりましたが、本人の都合で3月31日に退職いたしました。補充の常勤嘱託職員を探しておりましたが見つからなかったため、やむなく週3日間の非常勤嘱託職員と週2日間の臨時的任用職員に分けて配置したために、それぞれで必要となった経費でございます。なお、常勤嘱託職員は給料で支払っておりましたので、12月議会でまた減額対応させていただくこととしております。以上でございます。 8: 総務部次長兼税務課長(太田 誠)  税務課長の太田でございます。よろしくお願いをいたします。  続きまして、款2.総務費、項2.徴税費、目2.賦課徴収費、説明2.賦課事務費では、まず、固定資産税事務費につきまして、固定資産税の課税客体でございます家屋と償却資産の適正な課税をするために、家屋の現地調査や償却資産の申告書について税務署で確認作業を行うものでございます。今年度は宅地開発により、昨年に比べ建築棟数、新築棟数が多く見込まれ、現地調査につきましては早目に対応していくものでございます。  次に、住民税事務費でございますが、住民税の徴収方法の一つとして、事業者が納税者である給与所得者にかわって給与の支払いの際に住民税を徴収していただく特別徴収という制度がございます。地方税法の規定により、給与を支払う事業者は原則特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっておりますが、4割弱の事業者が普通徴収となっているのが現状であります。そこで、収納率を上げるためにも普通徴収の事業者を抽出し、特別徴収の事業者に変えていただくように働きかけるものでございまして、具体的には、チラシの作成、そしてまた、事業者にそのチラシを配付したり、市内に在住する従業員の多い事業所を訪問したりするものでございます。  次に、住民税業務電子化事業費につきましては、今年度、全国の地方自治体で行われる国税連携により、確定申告書についてはすべて電子媒体ということで、それぞれの市区町村に回付されるということになります。ただし、給与支払報告書や住民税の申告書、他の課税資料などは紙媒体であり、紙と電子が混在するということは住民税の賦課作業にも支障を来すこともあり、紙媒体で提出された課税資料についても電子媒体に変換する必要が出てまいりました。そこで、給与支払報告書につきましては、昨年導入いたしましたeLTAXを利用して電子媒体での提出も可能になったわけでございますので、そこでいかに多くの事業者や税理士の方にeLTAXを利用していただくかが重要なこととなりますので、啓発用のチラシを作成する印刷代、そしてまた、雇用賃金を予算計上させていただいておるところでございます。  今回の補正では、緊急雇用対策として604万9,000円の補正をお願いするものでございます。なお、財源といたしまして、県支出金601万3,000円などを予定いたしておりますので、よろしくお願いをいたします。  以上で桑名市の一般会計補正予算(第1号)の説明を終わらせていただきますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。 9: 委員長(清水教代)  ありがとうございました。  以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。 10: 委員(児玉悦子)  児玉です。  5ページの債務負担行為について、これはうちの石田議員が本会議の場でも質問をしたんですけれども、県下で統一をしてということだったんですけれども、これについてのメリットとデメリットは何かということをお聞きしたいと思います。 11: 委員長(清水教代)  ただいまの質疑に対し、当局の説明を求めます。 12: 財政課長(水谷賢二)  財政課長の水谷です。  ただいまの債務負担行為についてのメリット・デメリットということでございますけれども、まず、現行システムと比較しました新システムのメリットでございますが、通信回線が、行政WAN、庁内LANのみであった現行システムに比べまして、今回は通信回線にインターネット回線を使用するため、庁内以外からの使用が可能となるというメリットがございます。それで、デメリットなんですけれども、特にデメリットにつながるようなものはございません。以上でございます。 13: 委員(児玉悦子)  児玉です。  庁内以外からの使用が可能になるということなんですけど、それはもうちょっと具体的に、そうだとどういうふうにいいのかというのがわからないので教えてください。それと、デメリットがないというふうなことをおっしゃいましたけど、私が思うのは、地元の業者の参入がしにくくなるという可能性はないのかというふうに思うんですけど。 14: 財政課長(水谷賢二)  財政課長の水谷です。  現在までですと、単価データというもの、県のほうの単価データというものを、CDとかそういう媒体を介して受け取って利用しておるんですけれども、それがインターネット回線によりまして、そういう媒体を介さずに行うことができるということでございます。  2点目のほうの地元業者の関係なんですけれども、これにつきましては設計積算のためのシステムでございますので、契約方法と直接結びつく話ではないのかなと思うのですが。 15: 委員長(清水教代)  ほかにございませんか。 16: 委員(児玉悦子)  今の件なんですけど、これは、三重県のほうではまだ何も議会のほうにも出されていないということで、その辺のところがどうなっているのかもお聞きします。 17: 財政課長(水谷賢二)  財政課長の水谷です。  県のほうでは、私どもが聞いている限りでは、本年7月に契約の予定ということを聞いております。したがいまして、市と三重県との協定を8月、または9月に予定しておりますので、そのことから今回債務負担行為の補正をお願いしたものでございます。 18: 委員長(清水教代)  ほかに質疑はありませんか。 19: 委員(佐藤文子)  佐藤です。  14、15ページなんですが、住民税の特別徴収ですね。これは今のところは義務者となっているけれども、それをされているところが少ないということなんですが、そのしない理由というのは、やっぱり仕事量がふえるとか、そんな感じでしないところが多いんでしょうかね。 20: 総務部次長兼税務課長(太田 誠)  税務課長でございます。  なぜこれが進まないのかというふうなことの御質問だと思いますが、やはりこれまで普通徴収というふうな形で、個人さんの給料の税金の天引きについて、事業者のほうからではなく個人さんにと、こういうふうなことで進んでみえた事業者の方もございますものですから、今回特にその辺を何とか特別徴収でお願いできないかというふうなことについて、税務課も一生懸命PR、周知徹底のほうもさせていただきたいというふうに考えております。いずれにしても申告される方につきましては事業者の方ですから、事業者のほうに理解をしていただいて、何とか特別徴収に変えていただくような周知のほうをしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。以上でございます。 21: 委員(佐藤文子)  そうすると、事業所の人数で、例えば何人以上はできるだけせないかんとか、そういうのは全くないんですかね。 22: 総務部次長兼税務課長(太田 誠)  税務課長です。  そのことにつきましては、一応すべての事業者が特別徴収でというふうになっておりますものですから、一応そういうふうな中で、法的にはそういうふうに定められておりますので、できるだけそういうふうな形での申告をお願いしたいと思っております。以上でございます。 23: 委員(佐藤文子)  やっぱり手取りでいただくのと、それが入ってそこから払うのとではやっぱり大分違うと思いますので、そこら辺、何とか人を使っていらっしゃる経営者の方たちが、本当にちょっとしたことで本人も、働いている方も随分そのほうがいいんじゃないかなと思うんですけれども、そこら辺のところ、推進していただけるといいなと思いますね。 24: 総務部次長兼税務課長(太田 誠)  税務課長でございます。  おっしゃるとおりで、私どもも、県も市・県民税ということで、一緒にそのことについて、今年度も含めて頑張っていきたいというふうに考えております。アルバイトさんやパートさんの給料も同じような形で特別徴収していただくというのが理想でございますので、その辺につきましても周知徹底させていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 25: 委員長(清水教代)  ほかに質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  ないようですから、以上で質疑を終結します。  次に、議案に対する討論を行います。  討論はありませんか。 26: 委員(児玉悦子)  とりあえずこの議案に対しては反対をします。反対の理由ですけれども、6ページにあります合併特例債の中にも土地区画整理事業が入っておりますので、これについては私どもは反対しておりますので。  債務負担行為の補正で、この設計積算システムについては今のところよくわからないので、とりあえずは保留にしておきますので、最終日までにその討論ができるかどうかということはまたはっきりさせてもらいますけど、とりあえず議案に対しては反対ということで。 27: 委員長(清水教代)  ただいま児玉委員のほうから反対の御意見がありますが、ほかに討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  ないようですので、以上で討論を終結します。  これより採決します。  議案第48号 平成22年度桑名市一般会計補正予算(第1号)第1条 歳入歳出予算中 所管部門 第2条及び第3条は、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。                    (賛成者挙手)  ありがとうございました。挙手多数と認め、原案のとおり決しました。    ───────────────────────────────────────  ○議案第51号 28: 委員長(清水教代)  次に、議案第51号 桑名市職員の育児休業等に関する条例及び桑名市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
     当局より説明を求めます。 29: 人事課長(内田雅彦)  人事課長の内田でございます。  議案第51号でございますが、条の1ページをお願いいたします。  議案第51号 桑名市職員の育児休業等に関する条例及び桑名市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について御説明させていただきます。  これは、急速な少子化に対応するため、育児休業のとりやすい勤務環境を整備することが重要であるとの趣旨から、国家公務員の育児休業等に関する法律並びに地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部が改正されましたので、本年6月から施行されますことから、このたび条例の一部改正をお願いすることとなりました。  主な改正点は2点ございます。第1点目は、育児休業等をすることができる職員の範囲が広がったこと、第2点目は、育児休業等を再度とるための条件が緩くなったことです。  まず、第1点目の育児休業等をすることができる職員の範囲が広がったことでございますが、現行の育児休業制度では、例えば母親が育児休業をしている場合、父親は育児休業をすることができず、逆に父親が育児休業をしている場合、母親は育児休業をすることができないとなっておりますが、今回の改正によりまして、夫婦が同時に育児休業をすることができることとなりました。また、配偶者が就業の有無にかかわらず育児休業の取得が可能となりました。つまり、妻が専業主婦で毎日子供の面倒を見ることができる場合や、夫が無職で毎日子供の面倒を見ることができる場合などには、これまでは育児休業をすることができなかったのですが、これからはこういう場合にも育児休業をすることができるようになったというものです。  第2点目は、育児休業等を再度とるための条件が緩くなったということでございますが、育児休業等は原則として1回目しかとれませんが、特別な事情等があれば2回目をとることができます。この特別な事情を整理いたしまして、例えば妻が産後休暇中に夫が育児休業をとったとした場合、産後休暇があけますと妻は育児休業に入るのが通例なんですけれども、夫はそこで仕事に復帰することとなります。この場合に、一たん夫のほうが仕事に復帰しますと2回目の育児休業というのがとれなかったんですが、これからはもう一度とるということが認められるようになりました。主な改正点は以上でございます。  今回は、桑名市職員の育児休業等に関する条例と桑名市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の二つの条例を一部改正することになりますので、条の3ページをごらんください。  関係条文対照表でございますが、先ほど私は育児休業等と申し上げましたけれども、育児休業等の中には3歳まで休める育児休業と、それから、子供が就学、学校へ入るまでできる短期間の勤務、それから部分休業と、この3点ございますけれども、今回の条例改正につきましてはこの3点につきまして、それぞれに条別で改正しておりますので、育児休業というものだけについて説明させていただいて、全体の説明とさせていただきたいと思います。  まず、第2条でございますけれども、育児休業をすることができない職員というのを定めておりますが、第1号から第6号までございました。このうち第1号の非常勤職員と第2号の臨時的に任用される職員については、地方公務員の育児休業等に関する法律がもともと育児休業をすることができない職員として法律の中に書いてございましたので、二重となるために今回は削ったものでございます。  ここでは第5号と第6号をごらんください。第5号は、例えば妻が育児休業をとっている場合には夫は育児休業をとれないということになっております。また、第6号は、夫が無職で常に家で子供の面倒を見ることができるような家庭では妻は育児休業をとれないというようなことがあらわされておるのですが、先ほど申しましたように、これらのことを削って育児休業等をすることができる職員の範囲を広げたものでございます。  それから、第3条との間に第2条の2というのが加えられましたけれども、こちらのほうは、先ほども例に出して御説明いたしましたが、子供の出生の日及び産後8週間の期間内に最初の育児休業をした職員は、特別の事情がなくても再び育児休業をすることができるというものでございます。  次に、第3条では、育児休業等を再度とるための条件を緩くしたものでございまして、第3条の第4号におきましては、育児休業等計画書を提出して夫婦が交互にそれぞれ3カ月以上の育児休業をする場合には、再度の育児休業等をすることができるとされていたものを、夫婦が交互に育児休業したかどうかにかかわらず、職員が育児休業等計画書を提出して最初の育児休業をした後3カ月以上経過した場合に、再度の育児休業をすることができるというものでございます。  第5条は育児休業の承認の取り消し事由でございます。先ほども御説明したように、子供の面倒を常に見ることができる家庭でも育児休業等をとれるようになったことから整理いたしました。  以上が育児休業、それから育児短時間勤務、部分休業に共通したことでございますので、このことを御説明させていただきまして、全体の説明とさせていただきます。  あと、もう1点、桑名市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3につきましては、第1項と第2項の早出遅出勤務についての規定の中に、子供の面倒を常に見ることができる家庭についての文言がございましたので、これを削らせていただきました。また、第8条の4においては、新たに3歳に満たない子供のいる職員から請求があった場合には時間外勤務をさせてはならないという条項が追加されたものでございます。  以上でございますので、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 30: 委員長(清水教代)  以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。 31: 委員(伊藤研司)  伊藤研司です。  私は基本的には賛成なんですが、極論を言っちゃえば、あくまでも極論なんですが、例えば非常に忙しい、暇なところは役所でもいっぱいあるものでいいんですが、特に、役所自体が大体仕事量に対してマックスでやっているところが多くて、特に地区市民センターなんか本当にそうなんですね。民間であれば1人で十分対応できるところをあれだけの職員でやっているというのがあって、最大、マックスのマックスのマックスで、マックスの3乗ぐらいでやっているみたいなところがあるんですが、例えば忙しいところでそういう人が2人も3人もなった場合、これはどうされるんですかね。特に今の若手なんかは、うちの事務局の職員でもびっくりするんですが、僕なんかが、どんだけや、1日か2日かかってテープ起こしする場合、テープ起こしするので時間がかかるのですが、事務局の若い子なんかは本当に2、3時間でぱぱっとやっちゃうんですよね。それで疲れた姿も全然見せないし、そういう人が、例えば役所全体でも若い人なんかは多分そうだと思うんですよ。それで、今は実際本庁なんかでもマックスじゃなくて、ぎりぎりでやっているところが結構多いと思うんですよね。そういう若手の職員なんかが、部長さんは休まれてもいいと思うんですが、若手の職員が2人も3人もそうやってなったら、一体どういうふうに対応するんですかね。 32: 人事課長(内田雅彦)  この制度につきましては、先ほども申し上げましたように、少子化に対応するということで、育児休業のとりやすい勤務環境をというのが目的でございまして、委員からの御心配の件につきまして、現状では育児休業になった場合はアルバイト職員を雇用するとかというようなことで対応しております。その辺は、一つは仕事の配分をそれぞれの所管で考えるということと、アルバイト等の対応というものも必要かなとは思っております。以上でございます。 33: 委員(伊藤研司)  アルバイトで対応することは、それはいいと思うんですよ。それしかやむを得ないと思うんですが、例えば一つの例で、財務のところで2人も3人も重なったと。それは、多分そういう人事配置はされないと思うんですが、万が一あったら、アルバイトはあくまでも補助ですよね。政策決定にかかわっていくことはなかなかできませんから。そういう場合、結局人事の初期の段階で、いわゆる考えていくということですか。人事異動の場合のときで。 34: 人事課長(内田雅彦)  育児休業でございますので、産前産後という期間もございますので、ある程度判断ができれば人事異動というものも可能かと思いますけれども、基本的には同じ職場でまた働いていただくというのが一つの目安にもなっておりますので、産前より前の段階でどうするかということは考えていかなきゃいけないと思っております。  それから、また部内応援制度というものもございますので、そういう形で内部での協力のし合いといいますか、そういうことも必要かなと思っております。以上でございます。 35: 委員(伊藤研司)  それで、私は、役所の業務というのは本当に何か、民間でも何でもそうなんですが、忙しいところへより、お金と一緒で、お金があるところは、お金は寂しがり屋だからお金があるところへ全部いっぱい集まってくるのと一緒で、人も仕事というのはできる人のところへばんばんばんばん来ちゃうんですよね。これは役所でもどこでも、民間でもどこでもそうだと思うんですが。例えばそういう中にあって、何度も言うんですが、アルバイトだけで対応が本当にできるのかなと。今、僕、役所を見ておって、私が議員にならせていただいて苦節19年前と今と比べると雲泥の差ですよ、底上げが。仕事量が雲泥の差でふえていますよ。そういう中にあって、どうしても若い人が、割合としたら、仕事量の割合とするとふえてきていると思うんですよ。仕事量の割合ですよ。そういう中で、アルバイトだけで本当に対応できるのか、部内だけで対応できるのかということが正直心配になっちゃうんだけど、そうなってくると、今度は、仕事量がたくさん来る人のところへやっぱり精神的な疾患なんかが来たりとか、急に若手がなった場合、まだそれになれていないわけですよね、そういうのに。政策決定もしていかなきゃいけないし、急にそういう人数が少なくなった場合に。それはできるのかなと思って、そういうところの何か手だてをやる中でなら僕はわかるんですが、アルバイトだけで本当に対応できるのか。両部長、見えるのだからちょっと。 36: 総務部長(城田直毅)  総務部長、城田です。  いろいろ御質問いただいたところでございますが、一つには、仕事のやり方を見直す、前例踏襲的な仕事ということもやっぱり役所の中にはございますので、一つ思い切った、そういった人員が減った中で、やはり仕事のやり方を見直すというのも一つそのときにきっかけになるのかなというふうには思います。それとあわせまして、前回もたしかこのような御答弁を申し上げたと思うんですけれども、やはり管理職がよく責任を持って仕事の配分とか状況というのを見ていかなあかんということは、まずこれが一番だというふうには思っております。 37: 市長公室長(水谷義人)  公室長の水谷でございます。  伊藤委員御指摘のことは、まさにそういうふうなことがこれから起こってくるだろうと。特に男性の方も育児休業をとれるというふうな制度になっています。だからといって、それの仕事量のために人員をふやすということもなかなかできないところで、先ほど人事課長が申しましたように、アルバイト等で対応するというところで今のところは対応しておるんですけれども、出産とか育児ですもので、きょう、あすすぐに決まるというようなことではございませんから、やはりそれ以前にそのような対応をしながら、人事の配置まではいきませんけれども、仕事についての割り振り、また、部内の応援等もございますもので、やはりそこのところは管理職が十分に職場の把握をしながら仕事の割り振りをするのというのが、これは当然のことでありますもので、そういうふうにしていかなければ、これからの男女共同参画の中でも、やはり男性もそういうふうな育児休業、また、育児に携わるということは必要だと思いますもので、今後そういうふうにさせていきたいなと思っています。以上です。 38: 委員(伊藤研司)  それで、現実にアルバイトの人で、さっきも言ったように、なかなか実際対応できないところがあると思って、問題は男性までとれるということに今度変わるわけですよね。法律がそういうふうになった場合、やっぱりとってもらったほうが私もいいと思いますから、これは全国的に可能かどうかわかりませんけれども、全国的に、そういう行政の仕事というのは、例えば武蔵野市に行ったって桑名市に行ったってよく似たものなんですよね。やっぱりそういうので、いわゆる普通のアルバイトじゃなくて、契約社員というか、そういうことにたけた人、そういう人たちが、これから契約社員みたいな形で雇用される時代が来るんじゃないかなと思うのね。桑名市でやっておった人が四日市に行って、そういうある程度政策までわかるような人の、そういうスキルアップを図っていく契約社員がこれからはふえてくるんじゃないかなと。そうしないと、これは男性までとっていくわけですから、現実問題としてなかなか対応できないと思うんですが。急には無理な話なんですが、やっぱり契約社員のいい意味の使い方だと思うんですけれども、これから。契約社員に賛成、反対は別として、そういう時代になってくるのかなと私は思うんですけれどもね。以上でございます。 39: 委員長(清水教代)  ほかにいかがでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  ないようですから、以上で質疑を終結します。  次に、議案に対する討論を行います。  討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  討論なしと認め、討論を終結します。  これより採決します。  議案第51号 桑名市職員の育児休業等に関する条例及び桑名市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。    ───────────────────────────────────────  ○議案第52号 40: 委員長(清水教代)  次に、議案第52号 桑名市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  当局より説明を求めます。 41: 人事課長(内田雅彦)  人事課長の内田でございます。  議案第52号でございますが、条の9ページをお願いいたします。  議案第52号 桑名市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正について御説明させていただきます。  まず、地方公務員法第55条の2第6項では、職員は条例で定める場合を除き、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、または活動してはならないと規定されております。そこで、この条例は、地方公務員法第55条の2第6項の規定に基づきまして、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、または活動することができる場合を定めております。  次のページ、条の10ページをごらんください。  改正前の第2条では、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、または活動できるのは、第1号、第2号、二つに分かれておりますけれども、第1号、地方公務員法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合と、第2号、休日及び休日の代休日並びに年次有給休暇、並びに休職の期間と規定されておりました。4月から時間外勤務代休時間という制度が新設されましたため、この時間外勤務代休時間を使って休んだときにも活動できるというものを加えたものでございます。そこで、第2号に時間外勤務代休時間をつけ加えますと文言が長くなるため、わかりやすくするために第2号と第3号に分ける形で改正がされているものでございます。  以上でございますので、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 42: 委員長(清水教代)  以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。 43: 委員(伊藤研司)  これ、私も勉強会のときに聞いたんですけど、私、ちょっとあほやで、何遍聞いてもわからへんのやわね。これは、以前学校の先生方が問題になったように、勤務時間内に組合活動をやったらいかんということになりましたよね、なっていますよね。それを厳密化、数年前にされたと思うんですが、それとの違いがよくわからないんですよね。だって、給料をもらいながら、残業をある程度、60時間を超えた分以上に関しては、給料はもらえると。給料をもらって、その中で組合活動ができるということですよね。違うんですか。それ、意味がわからないの、だから。もう一回ちょっと。 44: 人事課長(内田雅彦)  まず、土曜日と日曜日というのは、これは給料はもらっていません。勤務を要する日、要しない日というのがあるんですけれども、1週間は7日ございますけれども、この中で38時間どんだけの勤務となっていますけれども、その中で土曜と日曜日はもともと給料には入っていない、無給の休みです、これは。一般職でいいますと、月曜から金曜日が仕事になっております。そこで何か自分の都合で休みをとる、これを年次有給休暇と言います。ということは給料が入っていますね。ですので、この年次有給休暇という制度と、それから、日曜日に働いた場合、あるいは土曜日に働いた場合に、7時間45分働いた場合に、かわりにどこかで休みをあげましょうというのが代休制度なんですけれども、これも日曜日を働いた、1日余分に週の中で働いたことになりますから、これは給料をもらっていますので、これをかわりに休むのが代休。これも給料が入った形になりますね。そういう中で、時間外勤務が60時間を超えた場合には、少し余分に率を上げて時間外手当を払うか、あるいは健康のために休みにしましょうという制度が4月にできました。そこで、この形は有給という形でとっています。ですので、その休みの日、つまり、土日以外に休める日というのが年次有給休暇、あるいは代休の日、それから、時間外勤務で余分に働いた人にもらったこの代休の日、それらの日は、基本的には給料をもらった形なんですが、自由に使って遊びに行ってもいいわけだと思っております。その中でどういう活動をしてもいいというのが組合活動もできますよと。法律の中には、給料をもらった状態ではやってはいけないと書いてありますので、これを、じゃ、年休をとってやってはいけないとすると、土日しかそういう活動はできないことになりますので、基本的にはそういうのは今までできる状態ですので、特例という形で年次有給休暇、代休をとった日等々を組合活動ができるというふうに設けたのがこういう条例なんです。後半またわかりづらい説明になって申しわけございません。 45: 委員(伊藤研司)  やっぱり部長の説明を聞いてもわからへんけど、課長に聞いてもまたわからんようになってきたんですが、今、よくわからないんですが、結局、だらだらだらだら普通残業する場合というのは、本当に昼飯も食わんと残業するというのが病院なんかでもそうなんですよね。本当に保育士でもそうですよね。現場のほうではそうなんですよ。しかし、本庁の行政職の方というのは、僕のところへも実は数人からも来ているんですが、あいつ、暇やのに残業のために金もうけておるとか、それで課長より給料が多いんやわとか、そういう人のことが私のところへも来るような状態の中で、やるのならば、やっぱりそういう日常の仕事の精査をきちんとされて、これが上がってくるというのが前もって私は筋と違うのかなと思いますよ。それか、フレックスタイムをするのか、そういうようなことだと私は思うんですがね。言うと、残業は役所は晩からの仕事が、集金なんかが多いと言う人もいるんですよ。だったら、フレックスタイムでやればいいだけの話で、そういうようなことをしなくて、何かこういうのがぽんと出てくるのは、これの意味も私はまだはっきりとわからないものですからちょっと思うんですが、お答えできませんか。 46: 市長公室長(水谷義人)  市長公室長の水谷でございます。  今回条例上程させていただいたのは、組合活動をするための行為について特例を上げさせていただいたことでありまして、委員申されるように、時間外についての取り扱いというか、時間外を行っておる職員に対しての考え方につきましては、これはまた別な話だと思っております。そういうふうな職員につきましても、我々のほうは把握はしておりますもので、直接なり、上司を通してなり、指導もさせていただいておる状況でありますもので、それと今回の条例とはまた別個で考えていただいて、これは組合活動をするときの特例という条例でございますもので、よろしくお願いしたいと思います。 47: 人事課長(内田雅彦)  もう一度だけ説明をさせていただきます。人事課長の内田でございます。  地方公務員法の中には給与を受けながら職員団体の活動をしてはならないと、これは原則でございます。私たちが働く中では、1週間7日の中で土曜と日曜日は無給ですので、この日に組合活動、職員活動をしても、これはいいですよというのが法律からいけばいけます。ところで、年次有給休暇という制度がございます。それからまた、代休という制度がございます。今の議論は別として、このたび時間外を余分にやった人にも健康のために休みを与えましょうという制度ができました。この休みが三つ、四つ、五つとふえたというふうにお考えいただいて、これを、組合活動をできる中へ一つ入れ込んだというのが単純なものでございます。それで、じゃ、何で入れたかといいますと、原則論でいきますと無給でしか組合活動はできないので、有給の場合はできないということになっていますから、有給の場合というのはどういう場合があるかというと、年次有給休暇とか代休とかそういうことがある。それについては特例として職員活動を認めましょうという、これはもともとのそういう制度がございますので、そこへ休みを一つ入れさせていただいたというのがこの条例改正の趣旨でございます。  委員がおっしゃいますように、そもそも働き過ぎとか、あるいは勤務内容がどうこうということから時間外がふえているという趣旨、論点というのはまた別の問題と考えさせていただいて、その辺は、先ほど申し上げております仕事の見直しとか、それから、ノー残業デーというのを設けておりますし、今、残業ゼロ運動というような形もやっておりますので、その辺の中できちっと時間内に仕事がおさまるような方策というのは考えさせていただきたいなと思っております。以上でございます。 48: 委員(吉良勇蔵)  私もわからんところがあって教えてほしいんやけど、例えば残業を、極端なことが60時間をオーバーしましたと。68時間したと。そのために、8時間オーバーしたで代休にしてくださいと。極論ですよ、そうした場合に、残業すれば、これは20%なり25%やったか、賃金がプラスになりますわな。そうすると、それを代休にしたら、そういうことはなしになるということかな、要するに。なしになるわな。20%か25%というのは、これはとにかくなしになるということですね。ちょっとそれを確認したいんです。 49: 人事課長(内田雅彦)  まず、60時間を超えた場合は、その超えた部分についてだけどういうふうに対応するかということになります。60時間までのところは、普通は100分の125という、100分の100が定時の時間のお金ですので、それを100分の125で支払うのはそうなんですけれども、60時間を超えた場合はここの部分を100分の150、プラス25で上乗せしようというのがお金で払う場合です。そのお金を150で払うのにかえて休みにしようというのがこの代休でございます。それで、お金で対応するか、体を考えて休みなさいよというふうに対応するかということでございます。以上でございます。 50: 委員(佐藤文子)  現実に、この60時間を超えるような残業をされる方というのはやっぱり見えるんでしょうか。 51: 人事課長(内田雅彦)  現実にはございます。場所によっては、やっぱり一時的に忙しいところもございますので、そういったところでは月に60時間を超える場合もございます。以上でございます。 52: 委員(伊藤研司)  そうすると、これは職員団体のためのという、組合活動をする以外はいかんということなの、また。違うんでしょう。 53: 人事課長(内田雅彦)  地方公務員法でお金をもらいながら職員団体の行為をしちゃいけないと決まっておりますので、ここで、もらいながら職員団体の行為をしてもいい特例をつくったということでございます。その他、休み中にどういう行為を行うというのは、それは社会通念上、あるいは公務員として外れていないことを行っておれば、それは認められることだと考えております。以上でございます。 54: 市長公室長(水谷義人)  市長公室長の水谷です。  申しわけないですけど、60時間以上を超えた場合のその手当とかそういうのは、以前に条例を上げさせていただいて御承認いただいておるところです。3月議会に上程をさせていただいております。以上です。 55: 委員(吉良勇蔵)  もう一遍、私、確認したいんですけど、この問題、私もわからん部分がようけあるので。例えばイベント、役所の職員さんはイベントなんかやと、土日でも、とにかく出ていかんならんですわな。そのイベントを成功させんならんし。とにかく出ていかんならんと。しかし、それはあくまでもサービスでなしに、一つの仕事として出ていっておるのやということで、8時間イベントで詰めたと。土日のいずれかね。そうすると、そのときには、逆に土日のいずれかは8時間出たで、平日にひとつ休みたいわと、そういうことは十分あり得るわけですね。その辺を聞きたい。
    56: 人事課長(内田雅彦)  それは当然でございまして、それがいわゆる代休の制度でございますので、先ほど申しましたように、役所的な話で言えば、土日についてはもともと勤務を要しない日でありますので、その日に働いたということで、それはどこかの時間で振りかえるというような制度は設けております。以上でございます。 57: 委員長(清水教代)  それにつきまして、委員長席から非常に申しわけないんですが、皆さんもいろいろこの件につきましては御質問がありましたので、誤解のないように、ひとつ委員長席から、清水でございますが、確認のために皆さんに説明していただきたいんですけれども。  今、60時間以上超えた場合はということで、これは私も十分理解しておりますが、その超えた分が、60時間までは残業125%、25%増しですね。それから、60時間以上が50%増しということになりますが、本来ですと8時間残業すれば8時間分、1日休みとなるんですが、150%になりますもので、時間的なものは、何時間働けば1日代休がとれるよという、その辺はきちっと説明しておいたほうがいいんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。 58: 人事課長(内田雅彦)  100分の125と100分の150の差が25ございますので、この部分が代休というふうにかわります。ですので、例えば例を申し上げますと、1カ月で85時間勤務いたしたとしますと、85時間から60時間を引きまして25時間、これが超えた分でございます。これを100分の150でお金を払うか、時間外勤務代休時間の換算ということにさせていただくのですが、超えている分、100分の125と150の差の25でございますので、少数で0.25、この25時間超えたものに0.25を掛けた、出てきたのが6.25、6時間15分という数字になるんですけれども、これが休める時間ということになります。100分の25の部分を休みにかえさせていただくということでございますが。 59: 委員長(清水教代)  清水ですけれども、今、6.何5とか、また、時間によっては2.幾つだとかということが出てくるわけですけれども、そういう代休のとり方がもしできるとしますと、非常に計算上も難しくなるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その辺は大丈夫でしょうかね。 60: 人事課長(内田雅彦)  休みの単位は4時間、または1日ということにしておりますので、この場合は、先ほど申し上げた6時間15分という場合は、1時間30分の年次有給休暇を合わせてトータルで7時間45分の1日休みというふうに休むこととなっております。6時間15分を休むという休み方ではなくて、4時間、または7時間45分、半日または1日という単位にさせていただいております。以上でございます。 61: 委員長(清水教代)  そうなんですね。ありがとうございます。  それで、もう1点、伊藤委員からも少し関連したことが出たと思うんですけれども、例えば年次有給休暇をフルに使って、今回また3日間休みが欲しいなと思ったときに、残業を故意に、先ほども管理はするとおっしゃいましたけれども、やりますと、3日間休めるような時間が出てくる、捻出できるようなことになるといかんですので、その辺の管理は、管理職として皆さん十分把握しながら、きちっとしていただきたいなと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。以上です。  ほかにございませんでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  ないようですから、以上で質疑を終結します。  議案に対する討論を行います。  討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  討論なしと認め、討論を終結します。  これより採決します。  議案第52号 桑名市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。    ───────────────────────────────────────  ○議案第53号 62: 委員長(清水教代)  次に、議案第53号 桑名市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  当局より説明を求めます。 63: 総務部次長兼総務課長(水貝久衛)  総務課長の水貝でございます。よろしくお願いいたします。  それでは、桑名市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、御説明申し上げます。  次の条12をお願いいたします。  改正のあらまし、関係条文対照表をお願いいたします。ちょうど真ん中でございますが、投票管理者の報酬について、日額2万5,000円を1万2,600円に変更しようとするものでございます。  各投票所において、投票所の管理等の責任の全般を担う投票管理者の報酬をこれまで2万5,000円としてきたところですが、次の参議院選挙から国による執行経費の減額が大きく行われますことから、国政選挙の執行経費の算定の基準となっています国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に定める額に合わせて1万2,600円へ変更しようとするものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 64: 委員長(清水教代)  以上で説明は終わりましたので、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。 65: 委員(伊藤研司)  国のほうと言うけれども、何か安い感じがするんやけど。どないなの、これ。 66: 総務部次長兼総務課長(水貝久衛)  総務課長の水貝でございます。  2万5,000円と1万2,600円ということで比較いたしますと、確かに本当に半額ということで安くなったんですが、投票管理者そのものの職責というのは、桑名市では各37投票所を設けておるんですが、そこで選挙のたびに、投票所の設営とか投票所すべての管理、選挙人名簿の受領、送致、投票箱の受領、送致、投票用紙の受領、送致と、それから、桑名市の場合は投票立会人の選任のことまでもお願い、議案で立会人そのものは選挙管理委員会で決めるんですが、どなたを選ぶかということも投票管理者にお願いしておるということで、大変重責で、1日6時15分から夜の8時までということで、その後、送致のために開票所まで投票箱を投票立会人と一緒に持ってきていただくという重責で、2万5,000円が決して高いということではなかったと思うんですが、しかし、投票の執行経費の中で、投票管理者以外にも投票立会人の報酬というのもありまして、こちらなんかは結構安くて、投票立会人は1万700円ということがありますが、投票立会人と投票管理者の職責の重さはちょっと違うんですが、2万5,000円が決して高いということではなかったんですが、さっき申し上げましたように事業仕分けの中で、我々もなぜこれだけ執行経費が引かれるかということはよくわからないところがあって、やみくもに切られたところがありますので、削減ありきの中で国のほうが切ってきたということがありますので、今回はやむなく執行経費に載っている額にあわせて改正したいということですので、そのことにおいて投票管理者の職責が軽くなるということではないので、私どもの投票管理者や選挙事務従事者に説明する機会があれば、金額は減ったんですが、職責が軽くなったということではないということで重々お願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 67: 委員(伊藤研司)  これでやって、桑名市で何百万、何千万も税金が少なくて済むならわかるけど、これだけだけやって一体、これ、補助金とかで何かそういう議論はなかったんですか。 68: 総務部次長兼総務課長(水貝久衛)  総務課長の水貝でございます。  選挙予算の執行経費は国で決めてきて、その範囲の中で予算額ということでぴったりに合うように予算額を執行して、国政選挙の場合は一般財源を使わないということで執行管理をしている、これはどこの市町も同じ状況だと思うんですが、さっきおっしゃられたように、これの影響額というのが、2万5,000円引く1万2,600円で37人ですので、影響額は45万8,800円ということで大したことはないんですが、ほかの選挙で従事する投票立会人等の報酬額についても選挙の執行経費の基準に合わせておりますので、今回、重責である投票管理者の報酬についてもこの機会に合わせたいということですので、よろしくお願いいたします。 69: 委員(伊藤研司)  伊藤研司ですけど、全国でこれは幾ら、国の予算は。わからんわね。 70: 総務部次長兼総務課長(水貝久衛)  総務課長の水貝でございます。  全国ではちょっとわからないんですが、私どものほうでざくっとした話で申し上げれば、500万ぐらいの減額になるというふうに踏んでおります。最終的には選挙が終わってから執行経費は請求するんですが、500万ぐらいになるというふうに踏んでおりますので。 71: 委員(吉良勇蔵)  吉良です。  私、あほなことを聞くんやけど、これは立ち会いには職員さんも地域の方も立会人になられておるんですけど、投票の管理者というと、一般にどういう方がなられておるの。 72: 総務部次長兼総務課長(水貝久衛)  総務課長の水貝でございます。  これは市職員の管理職以上ということで、管理職は、部長職は当たっていないんですが、主幹、室長、課長職までの管理職以上、若手の管理職を今配置しているというのが現状でございます。なぜ市の職員かといいますと、先ほども言いましたように、投票立会人の選任とかもありますので、民間人についていただくというのもなかなか難しいので、それまでの準備行為というのはいろいろありますので、この投票管理者だけは市の職員でないと非常に難しいところがありますので、市の職員ということになっております。以上でございます。 73: 委員長(清水教代)  ほかによろしいでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  ないようですから、以上で質疑を終結します。  次に、議案に対する討論を行います。  討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  討論なしと認め、討論を終結します。  これより採決します。  議案第53号 桑名市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。    ───────────────────────────────────────  ○議案第54号 74: 委員長(清水教代)  次に、議案第54号 桑名市市税条例の一部改正についてを議題といたします。  当局より説明を求めます。 75: 総務部次長兼税務課長(太田 誠)  税務課長の太田でございます。  議案第54号 桑名市市税条例の一部改正について御説明を申し上げます。  お手元の議案書、条の13ページをお開きいただきたいと思います。  今回の市税条例の改正は、地方自治法の一部改正に伴い所要の改正を行うものでございまして、大きく分けて3点ございます。  それでは、条の18ページをお開きいただきたいと思います。  条の18ページ、関係条文の対照表となっておりますが、まず、1点目といたしまして、平成22年度の税制改正におきましては、所得控除から手当へとの考え方のもとで、子ども手当の創設に相まって、16歳未満の年少扶養控除に対する扶養控除の廃止、及び高校の実質無償化に伴い、16歳から19歳未満までの特定扶養控除の上乗せ分の廃止が地方税法の中で行われ、所得税については平成23年分から、住民税については平成24年度分から適用されるということになったわけでございます。所得税では、年少扶養控除が廃止されますと、16歳未満の扶養の情報は必要がなくなりますが、住民税においては非課税免除額という独自の制度があり、扶養親族の数を基準に、だれがだれを何人扶養しているかという情報が引き続き必要となるわけでございます。そこで、扶養親族申告書や給与支払報告書の様式など、情報収集に関する根拠を条例で定めるものでございます。  次に、条の23ページをお開きいただきたいと思います。  第95条関係でございますが、第2点目はたばこ税の改正であります。国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、将来に向かって税率を引き上げていく必要があることとされ、平成22年度においては、国と地方合わせて1本当たり3.5円の引き上げとなるものでございます。現在、たばこの税率は1,000本につき3,298円であるものが、本年10月1日より1,320円引き上げられまして4,618円とさせていただくものでございます。また、いわゆる3級品のたばこの税率は1,000本につき1,564円であるものが、626円引き上げられて2,190円とさせていただくものでございます。  それでは、下のほうにも若干触れておりますが、条の24ページをお開きいただきたいと思います。  金融証券税制の改正がございまして、金融所得課税の一体化の取り組みの中で、個人の株式市場への参加を促進する観点から、少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を講ずるものでございます。平成24年から26年までの間に金融商品取引業者等の営業所の長を経由して税務署長に届け出た非課税口座内の上場株式の配当所得及び譲渡所得については、当該非課税口座を開設した日の属する年の1月1日から10年に限り非課税とさせていただくものでございます。  以上でございます。よろしく御審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 76: 委員長(清水教代)  以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。 77: 委員(伊藤研司)  私、きょう、初めてわかったんやけれども、これをもらって。たばこ税率というので見ると、3級品とかってあるの。違うんやね、これ。 78: 総務部次長兼税務課長(太田 誠)  2種類ございまして、旧3級品と申しますのは6種類しかございませんので、6銘柄、昔のエコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、それからウルマと、この6種類が旧3級品でございますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 79: 委員長(清水教代)  ほか、御質問はありませんか。 80: 委員(児玉悦子)
     児玉です。  年少扶養控除がなくなるということによって、50項目ほど影響が出るということで、今までの扶養控除だった場合には、例えば保育料とかがそれによって控除された分、ちょっとランクが下に下がるとか、そういうふうなことがあったのが、なくなることによって保育料が上がったりとかというふうな形になるわけですけど、それについては原課のほうで何か調整をしていくというようなことを御答弁されましたけれども、現時点ではまだその辺のことについてははっきりしていないわけですね。ということは、それらは全部そうしたことを考慮しますと、50項目全部考慮しますということになれば影響はなくなるわけですけれども、全部が全部そうならない場合は負担増になる可能性が十分にあるということになるわけですね。その辺のところで、その辺がはっきりするのはいつなんですか。 81: 総務部次長兼税務課長(太田 誠)  税務課長の太田でございます。  先ほど50項目というふうなことで御意見をちょうだいしましたが、国のほうで制度的に影響のあるものといたしましては18制度というふうに国のほうは言っておりますが、最終的にいろいろ細分化をいたしますと、委員がおっしゃいます50項目になるのかもわかりません。ただし、現在、この課税については平成24年度から行うというふうな、適用されるということでございますので、先般の議案質疑のほうでも部長のほうから答弁をさせていただいておりますが、影響が生じる諸制度については、現在負担基準の見直しや経過措置の導入などを行っておりまして、制度所管の府省において適切な措置を講ずるための今現在検討がなされておるというところでございますので、その辺の方針とか指針等が示されてまいりますと、どの程度市のほうの関係についても影響が出てまいるのかということが大体明確になってこようかなと、こう思っておりますので、その動向について注視をさせていただきたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 82: 委員(児玉悦子)  児玉です。  要するに、今の時点では影響がどのぐらい出るかというのがわからないということで、原価のほうで検討しているけれども、経過措置というふうな形を言われましたけど、そうすると、例えば、今までもありましたけど、国保税だとか介護保険なんかでも、急激に上がるのが大変だからというので段階的に引き上げるというふうな形になったりとかというふうなこともあり得るわけで、ということはやっぱり負担増になる可能性は大いにあるんじゃないかというふうに、今の御答弁からはそういうふうに思いましたけれども。 83: 総務部次長兼税務課長(太田 誠)  税務課長の太田でございます。  今、どれがどれほど上がっているかということについては、非常に流動的な時点でございますので、申し上げることはできないものでございますが、もともとこのことにつきましては、子ども手当、そしてまた、高校の無償化の問題等々が根底にありますものですから、やはりそういった面で考えますと一部引き上げられていくというふうなことが感じられるところでございますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 84: 委員長(清水教代)  ほかにございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  ないようですから、以上で質疑を終結します。  次に、議案に対する討論を行います。  討論はありませんか。 85: 委員(児玉悦子)  議案第54号には反対をいたします。  反対の理由ですけれども、やっぱり年少扶養控除がなくなることによって負担増になるおそれが十分にあるということで、これについてはちょっと納得できないということで反対です。 86: 委員長(清水教代)  児玉委員から反対の意見がございましたが、ほかにございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  ほかに討論がないようでございますので、以上で討論を終結します。  これより採決します。  議案第54号 桑名市市税条例の一部改正については、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。                    (賛成者挙手)  ありがとうございました。  挙手多数と認め、原案のとおり決しました。    ───────────────────────────────────────  ○議案第56号 87: 委員長(清水教代)  次に、議案第56号 桑名市都市計画審議会条例等の一部改正についてを議題といたします。  当局より説明を求めます。 88: 人事課長(内田雅彦)  人事課長の内田でございます。  議案第56号でございますが、条の31ページをお願いいたします。  議案第56号 桑名市都市計画審議会条例等の一部改正について御説明をさせていただきます。  この条例は、本年4月1日付で組織改編を行ったために、組織の名称を変更したことに伴い、関係条例中に引用した課名の変更を行うものでございます。条例は3本ございまして、1本目は桑名市都市計画審議会条例、2本目は桑名市水道水源保護条例、3本目は桑名市建築審査会条例でございます。  条の32ページをごらんください。  関係条文対照表の改正前、改正後、それぞれ旧の課の名前と新しい課の名前を上げさせていただいております。それぞれの課、変わっておりますので、このように変えさせていただきました。  以上、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 89: 委員長(清水教代)  以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認め、以上で質疑を終結します。  次に、議案に対する討論を行います。  討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  討論なしと認め、討論を終結します。  これより採決します。  議案第56号 桑名市都市計画審議会条例等の一部改正については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。  次に、その他の消防本部を除く所管事務に関して、質問等ありませんか。 90: 委員(伊藤研司)  前から、私、本議会でも随分、7年ぐらい前から言っているんですけれども、仕事量に関してなんですが、忙しいところの人はより忙しくなり、暇な人は暇になり、それなりの人はそれなりになってくるという、これは何とか仕事の均一化を図っていただきたいと思うんですよ、もうちょっと。私が見ていても、私は毎日役所へ来て見ているんですが、忙しい人は本当に忙しい。これ、大丈夫かなと思うぐらいのところもあるし。やっぱりなかなか均一化って図れないの。それだけちょっとお聞きしますが。 91: 人事課長(内田雅彦)  課の忙しさということで、それぞれの事務量というのがあって、以前にも事務量調査なども行っております。やはり一つは時期的なものというのがあるのと、それから、それぞれ細分化もされてきておりますので、その担当する仕事によって忙しい方と忙しくない方、言い方が変なんですが、そういう部分があったとすれば、これはやはり管理職、所属長の方が仕事配分についてきちっと見ていただく必要があると思っておりますので、そういうところがあれば、全体での均一化といいますか、手伝いといいますか、応援といいますか、そういう形はとっていただくように、また考えたいと思っております。以上でございます。 92: 委員(伊藤研司)  管理職の人でよく言われるのが、だれが見ても仕事がないところの部署に対して、部長が、忙しい、忙しい、忙しいという部長もみえたんですよ。部長というのは、ある意味、14万都市の部長ですから、それはもうちょっと客観的な目で見て、やっぱり市民の税金をいただいてやっておるんだと。何でもいいから人数をふやせばいい、ふやせばいいと。忙しいところはふやさないけないし、先ほど課長のほうから事務事業量調査と言われましたけど、これは本当の事務事業量調査と違いますよ、実際は、これはほとんど。だから、もうちょっと管理職で、特に部長さんなんかは、本当に忙しいところは忙しいところ、それなりのところはそれなりのところとして、やっぱりもうちょっと客観的に判断していただきたいなと思います。以上でございます。答弁も要りません。 93: 委員(吉良勇蔵)  吉良勇蔵です。  本会議の席で、たしか41名ぐらいほどの人が、今、桑名の職員の人の中でも長期で休んでみえる方かな、そんなような発言がありませんでしたか、たしか安藤議員か何か。あの中身というのはどういうことなのか、ちょっと教えてほしいんですわ。何かそういうようなのがたしかありましたですね。 94: 人事課長(内田雅彦)  安藤議員がおっしゃったのは、20年度の県下のそういう統計の中で、桑名市で何人というような数字をおっしゃったということでございます。桑名市の数字ですけれども、県下の統計の中で出てきた桑名市の数字で、申しわけございません、41人が正しかったかどうかは、今把握していないんですが。 95: 委員(吉良勇蔵)  それは、県下の中で桑名市の職員の対象者を言われた数ですか。 96: 人事課長(内田雅彦)  済みません、資料がございます。47名で心身故障といいますか、心の悩み、それから体のけがとか、そういったことで休まれた方の数でございます。 97: 委員(吉良勇蔵)  それで、休まれたというのは、心身の故障はわかったけど、どれぐらいの期間休まれてそういう47という数字が出てきたのかと、そういうことをちょっとお聞きしたいんですわ。あれは、安藤議員もインターネットか何かで調べたんやと思うよ、私は。聞いておって、あらっと思って、私、多いんやなと思って聞いたんですけどね。 98: 人事課長(内田雅彦)  分限の処分の数ですので、90日以上休んで休職になった方です。以上でございます。 99: 委員長(清水教代)  ほかに。 100: 委員(吉良勇蔵)  そうすると、これは20年度の数字ですか、この22年度も結構これに近い数字の方がいろんな心身の悩みで休んでみえる方もみえるという、こういうふうに理解してよろしいんですね。 101: 人事課長(内田雅彦)  人事課長の内田です。  人数のほうは毎年変わりますし、時期的なものも変わりますけれども、ある程度の方が心身それぞれの理由で休まれています。以上でございます。 102: 委員(吉良勇蔵)  桑名だけやなしにどこでも、これは桑名だけやなしに、全国的にどこの自治体でもこういう現象、社会の一つの大きな現象で困った現象やと思うんですが、こういうようなことを考えますと、いかにこういう組織や人事ということが大事なのかなと、こういうことを改めて思うわけですが、ひとつ公室長も総務部長もみえますので、この辺について、特に公室長はどういうような対応をされようとしておるのか、ちょっと教えてほしいんですよ。 103: 市長公室長(水谷義人)  公室長の水谷でございます。  心身故障などということで、これは件数ですもので、人ということではないかと思うんですけど、それぐらいの件数があるということです。職員組合の中ででも、メンタルヘルスの対応をするためにカウンセラーを、雇っているというと語弊があるんですけれども、カウンセラーに相談に行っていただくということもしております。結構相談件数もやはり多いのは確かでございます。先ほど伊藤委員も言われましたように、仕事の多いところ、また、ストレスのたまるところというのはあるのは確かでございます。やはりそういうところを我々も見ながら、そういうふうな仕事ストレスがあるということは前兆がありますもので、管理職等はそういうところを早く見きわめて、そういうふうなところの者に、基本的に、よくメンタルの部分で上司が対応すると相当反対の効果があるとよく言われますもので、そういうところについても我々のほうへ相談いただきながら、メンタルケアのできるそういうふうな、職員組合もそうですし、医療機関もそうですもので、そういうところへ紹介をしたいなと思っております。何はともあれ、やはり職場内の空気の風通しをよくするということがこれは大事かと思いますもので、職員にとっても上司なり部下等の話、コミュニケーションがちゃんととれれば、それはそれなりに治っていくものだと考えておりますもので、やはりそういうところは重視しながらこれからも進めていきたいなと思っています。以上です。  済みません、先ほど職員組合と言いましたけど、共済組合の間違いでございまして、申しわけございません。 104: 委員(伊藤研司)  吉良委員も言われましたけど、私も精神病の方々とかかわっていて思うんですが、特に役所の方々は、多分休まれるのは躁うつの方かなと思うんですが、上司がそんなことを言うと逆に、今言われたように非常に難しい問題もあって、だから、私もこれも前から個々に言っているんですが、できるだけ早い時期に自分から相談に行ける体制というのは、これは日常的にきちんとあったほうがいいと思うんですよ。共済組合なり役所の組織として、日常的に。たがら、一回この病気にかかると、なかなか100%まで回復も現実的に難しいし、7割、8割方で推移していくのかなと思うんですが、できるだけ早くやれば早く回復するわけだから。やっぱり上司が言うと、言われたように、本当に逆にマイナスになっちゃう場合があると思いますから、日常的にそういう場合というのは、できないの、これ。学校の先生も本当に多いし、役所の職員も多いし。これは役所関係なり、実際はそういうところが一元化していったら私はいいと思うの。これ、多いんだから。お医者さん、精神病院というのはなかなか行くのは大変で、クリニックへ行かれると思うんですが、それよりも前に、例えば日常的にそういうところの場の確保や何かできないのかなと思うんですが。そういう相談に行けるところをもうちょっと日常的にね。 105: 総務部長(城田直毅)  総務部長の城田でございます。  いろいろ御提案いただいてありがとうございます。一つ考えられるのは、個別に相談というのはなかなか行きにくいというのはおっしゃられたとおりですので、全般的な職員を対象にした生活指導というんでしょうか、食事も含めて食事の指導とか生活、また運動、そういった、要は脳の活性化というんですか、そういった形で、そういう物質が変化するとうつ病になるというようなこともよく聞きますので、それに至るまでのそういう研修会を、今後全員にそういう形でさせていったほうがいいのかなという気もします。食事指導、生活指導、それからまた、運動指導ということもあわせて、全般的な組み合わせを行う中で、そこに至る前の予防ということを重視していったらいいのかなというように思っておりますので、よろしくお願いします。 106: 委員(吉良勇蔵)  吉良です。  もう1点、公営企業の水道が、この4月1日から組織変更によって、入札から検査の工事執行に当たる全般をこちらのほうでやられると、こういうことで、人事のほうも総務籍で2名の方がたしか水道のほうからこちらへ来てみえると私はお聞きしたんですが、間違いないですね。それで、そうしたときの直属の上司というのは、たしか併設とか何やそんなようなことを私、ちょっと言葉が間違っておるか知らんけど、直属の上司というのはどういうふうになるんですか。それを教えてください。 107: 人事課長(内田雅彦)  水道の組織の件につきましては、その工事の検査、あるいは契約といったものが、今総務部の中の契約監理課で行っておりますけれども、不祥事等の関係で水道の部分についても、水道の中で検査とか契約をするのではなくて、その外にある総務部の契約監理課でやると。そのためには併任にする必要があるということでやったのでございますので、日常の上司という考え方では、契約監理課の課長等、あるいは総務部長というところがその上司という形になると思います。それで、水道の工事に関することの中で、そういう業務的なことの中では流れとしては水道につながっていくんですけれども、日常の縦のつながりというのは、総務部の契約監理課は総務部の中にあるというような流れでいいのかなと思っておりますけれども。以上でございます。 108: 委員(吉良勇蔵)  確かに5月に2件ほどの入札をされたとか、また、6月については数件予定しておるとか、そういうようなことをたしか答弁もあったと思うんですが、それで、いわゆる総務部の部隊としてそういうことをやられるわけですね。新しいほうでやられるわけですね。
    109: 契約監理課長(岡本 浩)  契約監理課長の岡本です。  水道の工事の発注につきましては、今回、辞令が出まして、委員おっしゃるとおり、水道の中の契約の係として発注を行うという形をとるわけでございます。以上でございます。 110: 委員(吉良勇蔵)  それに対してはようわかるんですが、5月の2件をやられたそういう内容、今までと変わった何か、いわゆる落札価格でありますとか、郵便の新しい公募でやられたわけですわな。その辺で、何か従来と変わってきたなとか、そういうことをお聞きしたいんですが。 111: 契約監理課長(岡本 浩)  契約監理課長の岡本です。  入札については、皆さん御存じのとおり、今までの指名競争から一般競争入札への転換を図ると、大原則としてそのように行っていくと。落札率については、一般競争ということであるので、今までの90何%何がしの結果が出ているところからそのような質問等が出たと思うんですけれども、今後の発注の状況、想定していますのは、大体7月以降から発注件数がふえていくのではないかというふうに見ておりますので、今後、落札率についても検証をしていきたいというふうに考えておるところではございます。以上でございます。よろしくお願いします。 112: 委員(吉良勇蔵)  今までの水道という公営企業の体質、長いこういう体質が決してよくなかったというようなことでいろんな事件が発生してきておると、こういうふうに思うんですが、これは上下水道の統一の問題も含めて、いろいろ今議論されて検討されておるところやと思うんですが、そういう公営企業の一つの中の体制そのものを、とにかく市民に言える形に、健全な形に変えていかないかんと、こういうことでいろいろ御苦労されておると思うんですが、私、議会答弁を一応いろいろ聞いておりましても、内部公益通報制度を含めて、非常に組織というのは物すごくガードがかたい、横縦の組織の連絡も非常にガードがかたくて、ぐっと締めておると、そういうような、悪く言えば閉鎖的なところがあるんだなと、こういうふうに私は議会答弁でも聞いておったんですが、それだけに我々こういう議会人もしっかりしていかないかんと思うんですが、総務部長、この辺でひとつどうですかね。 113: 総務部長(城田直毅)  吉良委員から、水道部の関係につきましていろいろ御質問いただきましたが、基本的に今年度、水道部の事業につきましては初年度でございますので、いろいろな試行錯誤があると思いますが、それらを酌んで検討しながら、問題点に対応していきたいと思っております。  それと、いろいろなこういう問題というのは絡み合っておりますので、組織の中でも、ですので、やはりその中で、例えば地元業者さんの育成とあれば、安い工事をどうしても入れたいということもありますし、いろいろな相反する部分がございますので、そういったことはそれぞれ業者の方や市民の方、あるいは地方自治体、それぞれ納得するというんでしょうか、それぞれが調整できるような形をシステムとしてつくり上げていきたいなとは思っております。非常にこれは一朝一夕にはなかなかできないことだと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、実際の業務をしていく中で柔軟に対応していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 114: 委員長(清水教代)  ほかはよろしいでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  清水ですけど、私のほうから2点ほどよろしくお願いします。  1点は、やはり総務政策委員会でございますので、滞納整理のほうがどのように今進められているかということが1点と、もう1点、ちょっと私の聞き違いだったら申しわけないのですが、特に固定資産税の納付書の件でございますけれども、1市2町が合併したということで、税率のこともあったかもわかりませんけれども、ほかの旧市とか町にまたいで同じ納税者が納付されるのに、2通とか3通、3通はわかりませんけど、2通送られていたという事実があるみたいですが、現状その点はどうでしょうという2点でございます。 115: 税務課収税対策室長(小林久欣)  税務課収税対策室長の小林です。よろしくお願いします。  滞納整理につきましては、21年度の出納閉鎖を5月31日に終えまして、今、数値的なものは現在鋭意詰めているところでございますが、全般的な傾向としましては、20年秋から始まった不景気の影響を受けまして、市税、国保税ともに前年より多少落ち込む見込みとなっております。理由として、主なものは、先ほど申した世界的な不景気が一番大きいものと思っておりますが、個別に見ますと、市民税においては20年秋ですので、20年1月から秋まで、4分の3ぐらいの期間はかなりいい景気が続いておりましたので、収入も多かったところ、極端に21年度に入って個人の所得が落ち込んだ状況もございまして、かなり収納率にそれが反映されているということが見えます。ほかの固定資産税なども、そういう収入の落ち込みによりそういった傾向が出ております。国民健康保険税につきましては、1点目、21年度から納期と納付回数を変更いたしまして、最終の納期が22年3月末と、以前の制度ですと2月末が最終の納期でしたので、最終の納期が3月末という一月ずれ込んだことによりまして、どうしても最終の納期に係る分につきましては、納期に納めていただけない方の納付がおくれることもありまして、それが1点と、あと、20年度から始まっております後期高齢者医療制度に伴いまして、75歳以上のもともと収納率のいい方が後期高齢者のほうへ移っていく、75歳になると移っていくということも引き続きあります。そのような点から、国保税も収納率が落ち込むというふうな傾向があらわれております。大きな傾向としては、今のところこのような傾向があらわれております。以上です。 116: 総務部次長兼税務課長(太田 誠)  税務課長の太田でございます。  先ほどの固定資産税の納付書のことについて、ちょっとお尋ねをさせていただきたいんですが、要は個人さん、同じ方で、桑名市から納付書が2通行っているというふうなことがあったということですか。 117: 委員長(清水教代)  ことしの5月、6月ごろかな、2通来るんだわという話で、それで、実際にはどういうことと聞いたら、例えば桑名市と多度町にあったとか、長島町とどこどこにあったということで、分かれて納付書が来ているということで、複雑やし、どういうふうに納付されるかわかりませんけれども、そういったことも、紛失もいろいろあると思いますし、微々たることでしょうけれども、やはり切手代等々通信費、これもかさむでしょうし、その辺を、今は難しいと思いますけれども、またいで固定資産をお持ちの方がどれぐらい見えるのかなと。それによって何通も送っておっては、これは本当に、今、総務部長が率先して経費の節約等を言っておられながら、その配下、部課内でそういうことが起きておるということはまずいものですから、その辺の事実を知りたかったわけです。定かでないですので、その辺をまたお教えください。 118: 総務部次長兼税務課長(太田 誠)  税務課長の太田でございますが、私のほうが以前聞いておりましたのは、旧市町にそれぞれ土地、建物、償却資産等をお持ちの方で、例えば桑名市の方が長島のほうにも土地をお持ちであったというふうな場合、以前は、おっしゃるとおり、2通出ておったというふうなことを聞いておりますが、今年度からそのことについて一本化をたしかしたというふうに私は聞いておりますので、一度確認をさせていただいて、また御返事をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 119: 委員長(清水教代)  よろしくお願いします。だから、前もって私も、私の聞き間違いというのは、昨年度の話やったのか一昨年かということもわかりませんけど、聞いたのは最近ですから、ちょっとお伺いしたようなことです。 120: 総務部次長兼税務課長(太田 誠)  委員長さんがおっしゃることはごもっともだと思いますので、よろしくお願いいたします。 121: 委員長(清水教代)  滞納のほうも、またいろいろ理由はあるでしょうから、無理のないところで、できるだけうまく、よろしくお願いしたいというふうに私からお願いしておきます。  ほか、よろしいでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  それじゃ、委員長のほうから、質問というわけではないんですけれども、新しい年度に入りまして、4月の異動で新しく部長や次長さん、課長さんになられた方も多く見えると思います。各部長さんは本会議でいろいろお聞きしましたんですけれども、課長さんというと数が多くなりますので、あえて各次長さんで、新しく次長さんになられた方で、何かあれば、抱負などをお聞きしたいと思いますが。簡単で結構ですので、ございますでしょうか。 122: 総務部次長兼総務課長(水貝久衛)  総務課長の水貝でございます。  抱負ということですので、どうやって申し上げたらいいのかわかりませんが、とりあえず一遍立たせていただきまして、ごあいさつということですので。  私、4月から総務部次長ということで、次長の兼務で、総務課長ですから次長兼総務課長ということで拝命をしたわけですが、次長職として総務部長を補佐して部内の連絡調整に当たるということが次長職として新しく加わった業務で、総務課長職としては、総務課を所管する業務について担任するということですが、総務課は全体的に全庁の条例・規則の審査ということと、議案書の作成と議会との連絡調整に関すること、それから、各種選挙の執行管理、選挙管理委員会の運営に関すること、それから、市民の知る権利であります情報公開、個人情報保護に関すること、それに加えまして、総務課には他の部の所管に属さないことということがあって、全庁の部のどこにも属さないものは総務課でやってくださいという余分な業務があって、突発的にいろんな業務が総務課に入ってくるということがございます。  この中で、今週、24日に公示があります参議院選挙、これが来月11日の投票日で行われるんですが、先ほども申しましたように、選挙の効率化に努めまして、執行経費の削減もさることながら、事務のことですので、いつもいつも目的意識を持って効率化に努めたいということで頑張っていきたいというのがありますし、市議会選挙が11月にありますので、それにつきましても、効率化も含めて、これについては投票率の向上の方策も行っていかなければならないというふうに考えております。あと、情報公開とか、内部公益通報制度も総務課の所管になりましたので、これらについても制度の周知等、頑張っていきたいと思いますので、常に所管する業務について、目的意識を持って業務をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 123: 委員長(清水教代)  ありがとうございました。  ほかにございませんか。 124: 総務部次長兼税務課長(太田 誠)  4月1日付で総務部次長兼税務課長を拝命いたしました太田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  私のほうからは、税務課の今年度の目標につきまして、抱負を兼ねまして、3点ほど述べさせていただきたいと思います。  まず、1点目でございますが、eLTAXを先ほど御紹介させていただいたんですが、この普及促進につきましてでございますけれども、これからそういう形で電子媒体が非常にふえてまいります。しかしながら紙媒体もございますということで、電子媒体、紙媒体、同時提出ということになってくるんですが、こちらのほうといたしましては、特に今年度、eLTAXというのも昨年から運用をいたしておりますし、この利用者の拡大に向けた周知、そしてまた、普及促進に努めてまいりたいというふうに考えております。これが1点でございます。  2点目は、特に固定資産税の償却資産について、適正申告に向けた取り組みを行っていきたいと。特にこういう厳しい情勢のもとで、税収は、償却資産についてはやっぱり伸び悩んでいるというふうなことから、しかしながら、償却資産については事業者の申告によって課税をさせていただいておるという現実もございまして、償却資産の申告に際しまして、税務署と連携をいたしまして確認作業を現在実施いたしております。その確認作業をいたす中で、申告を促すことで申告増を目指していきたいというふうに考えております。  そして、3点目でございますが、先ほども収税対策室長のほうから話がございましたが、市税の収納対策の強化についてということで、現年分につきましては、やはり市税の現年分、新たな滞納者をつくらないというふうなことを目標に掲げて、税を納め忘れてみえる方については文書を送付させていただいたり、電話催告や徴収嘱託員の戸別訪問を実施いたしまして、早目早目に対応していきたいと。それから、一方、滞納繰越分では、三重地方税管理回収機構を活用するとともに、差し押さえを含めた滞納処分を行うとともに、インターネット公売等も実施いたしまして収納対策の強化を図ってまいりたいと、このように考えております。  今後とも、市民サービスの維持・向上のためにも、自主財源の根幹をなす市税の適正かつ公平な課税と、市税の収納関係でございますが、安定した確保に取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、御指導のほうよろしくお願いいたします。 125: 市長公室次長兼秘書室長(柳川弘行)  市長公室次長兼秘書室長の柳川と申します。またよろしくお願いいたします。  私のほうは、秘書課長というのは2年目になりますが、次長職としてはこの4月からということで拝命して業務をやっております。秘書室の業務というのは、事務分掌で大体出ていますので、細かいことは説明を略させてもらいますけれども、私自身やっぱり秘書室というのは、市長、副市長という役、トップとナンバーツーと扱っている部署でありまして、いろいろ市の顔として必要な部署ですので、課の職員といろんな連絡調整を密にして、コミュニケーションも大切にしながら業務に努めたいと思っております。私が一番やっぱり秘書室で気になるのは、お客さんに敷居が高いと言われるのが一番嫌なんですね。だから、私自身、ある程度敷居は要ると思いますけれども、その辺できるだけ低くして、皆さんの意見が通るように、アポイントとかをとっていきたいと思っております。  以上です。よろしくお願いします。 126: 会計管理者(伊藤助史)  会計管理者の伊藤でございます。  平成20年度から現在の会計管理者の職を務めさせていただいております。抱負ということで、まとめてまいりましたので、読み上げるような形で申し上げさせていただきます。  まず、会計管理室の責務といたしますところは、市の財産、記録管理と保全にあると思っております。そして、今年度の会計管理室の主な目標として、次の三つを掲げております。第1に、適正な公金管理の徹底。第2に、公金の安全かつ有利な運用管理。第3に、支出書類の審査におけるチェック機能と牽制効果の発揮の三つでございます。  第1に、適正な公金管理の徹底につきましては、組織として収納する公金の取り扱いに関しまして、決して住民の信頼を損ねることのないように、出納員、資金前渡職員の指導に努めなければならないと思っております。  第2の公金の安全かつ有利な運用管理につきましては、会計管理室は、基金、歳計現金合わせまして時に100億円を超える公金資金を保管することになりますので、一昨年のリーマンブラザーズの破綻以降、経済、殊に金融機関を取り巻く情勢はまだまだ予断を許さないと思っております。そのことから、ペイオフに重点を置いた安全第一、安全確実な運用に努めてまいりたいと思っております。  第3、支出書類の審査におけるチェック機能と牽制効果の発揮につきましては、公金の支出はだれが見ても公正な支出でなければいけないということで、年間数万件の支出書類の審査を行う審査係職員の技能の向上はもちろんのこと、研修会の開催や通知文書によって支出書類、それをつくる側の職員のレベルアップを図っていきたいと考えております。  以上、今年度の会計管理室の抱負を申し上げました。以上です。 127: 委員長(清水教代)  ありがとうございました。以上ですね。  ほかに何かございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  ないようですから、この件に関しては以上で終了いたします。  理事者の方、御苦労さまでございました。  暫時休憩といたします。                                     午前11時57分 休憩                                     午後1時00分 再開 128: 委員長(清水教代)  休憩前に引き続き総務政策委員会を再開いたします。  各理事者の皆さんにお願いします。発言する際は、必ずマイクボタンを押し、挙手をしてから、自己の職名、氏名を告げて発言してください。    ───────────────────────────────────────  ○議案第58号 129: 委員長(清水教代)  これより、消防本部に関する議案の審査をお願いいたします。  議案第58号 財産の取得について(化学消防ポンプ自動車)を議題といたします。  当局より説明を求めます。 130: 消防本部総務課長(古川秀次)  総務課長の古川でございます。よろしくお願いします。  先にお断りしておきます。本日、出席を予定しておりました消防課長が、諸般の事情で欠席いたしております。このことを報告させていただきます。欠席理由につきましては身内の不幸ということで、よろしくお願いいたします。  それでは、議案第58号の財産の取得につきまして御説明いたします。  消防施設整備事業費、車両購入費繰り越し3,930万円につきましては、麻生内閣時に創設されました国土交通省所管の地域活力基盤創造交付金事業のうち、道路関連効果促進事業として消防車両購入経費を計画算入したところでございます。昨年12月の補正となったことから、21年度内に納車が不可能になったため、今回議案として出させていただきました。また、5月11日の入札によりまして、日本機械工業株式会社名古屋営業所が落札されました。納期につきましては12月20日を予定しております。以上でございます。 131: 委員長(清水教代)  以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認め、以上で質疑を終結します。  次に、議案に対する討論を行います。  討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  討論なしと認め、討論を終結します。  これより採決します。  議案第58号 財産の取得について(化学消防ポンプ自動車)は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。
       ───────────────────────────────────────  ○議案第61号 132: 委員長(清水教代)  次に、議案第61号 桑名市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題といたします。  当局より説明を求めます。 133: 消防長(佐藤久善)  消防長の佐藤久善でございます。  今回、追加上程させていただきました議案第61号 桑名市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について御説明を申し上げます。  本年6月2日に児童扶養手当法の一部を改正する法律が公布され、父と生計を同じくしていない児童について児童扶養手当を支給するとされていたものが、父または母と生計を同じくしていない児童について児童扶養手当を支給すると改正され、従前からの母子家庭に加えまして、父子家庭にも児童扶養手当が支給されることになり、同法の施行令及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令も同日改正、公布されました。これに伴いまして、桑名市消防団員等公務災害補償条例の一部改正が必要となり、改正法及び施行令、政令の施行期日が本年8月1日とされましたことから、同条例の一部改正案を今定例会に追加上程させていただいたものでございます。  改正の内容につきましては、お手元に資料を配らせていただいておりますけれども、この条例に引用しております児童扶養手当法第4条第2項文中の号番号を改めるもので、同条例の附則第5条第7項第1号文中の「児童扶養手当法第4条第2項第2号若しくは第4号」を「第4条第2項第2号、第5号若しくは第10号」に改め、第2号文中、同法「第4条第2項第3号」の次に「第8号、第9号または第13号」を加えるものであります。  これまで父が消防団員で殉職した場合に、母子家庭に遺族補償年金が支給され、それには子供がいることによりまして加算をされますけれども、母子家庭には子供の養育に要する手当として児童扶養手当も支給されることとなり、手当のいわば二重取りにならないように、消防団員の遺族補償年金を減額する受給調整が行われております。今回の児童扶養手当法の改正によりまして、新たに父子家庭にも児童扶養手当が支給されることになり、母が消防団員で殉職した場合の父子家庭に支給される遺族補償年金につきましても、母子家庭と同様に遺族補償年金を減額する受給調整を行うための規定を新たに設ける必要が生じたものであります。  なお、今回の改正は、児童扶養手当法の一部改正により、新たに父子家庭にも児童扶養手当が支給されることに伴う遺族補償年金を減額する受給調整を行うためのものであり、他の法令、規則等に影響を及ぼすものではございません。また、現在のところ、桑名市におきましては、消防団員の殉職により母子家庭に対して遺族補償を行っている事例も、新たに父子家庭に対して遺族補償を行うことになる事例もございません。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。以上です。 134: 委員長(清水教代)  以上で説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。 135: 委員(伊藤研司)  はっきりよくわからないんやけど、まず、消防職員と消防団員というのは、消防職員というのは消防署の職員であって、消防団員というのは、例えば益世分団なら、第5分団なら第5分団の方ということですよね。それはわかるんですが、言葉のあれは。それで、死亡しと、これは殉職したときでしょう。そうですよね。それで、何で殉職って、細かいことを言うけど。そのほうが。何か死亡というと、普通の病気でも何かするのかなと。 136: 消防長(佐藤久善)  消防長の佐藤です。  殉職といいますと、公務によって消防団員が消防業務に従事中に亡くなったとか、その現場へ行く途中に亡くなったとかということで、公務員の公務災害と同等に扱われる、いわゆる非常勤の公務員として公務災害を補償するという制度の中の年金でございます。 137: 委員(伊藤研司)  これはそうなんでしょう。だから、死亡というのは、例えば病気で死亡したりとか、交通事故の場合はまた別ということでしょう。 138: 消防長(佐藤久善)  それは全く公務災害としては補償するものではありませんので。 139: 委員(伊藤研司)  そうすると、例えば伊藤研司が消防団員だったとすると。家へ電話がかかってきたと。それで、今から火災があったから行ってほしいとあった場合、そうすると、消防の車があるところまで、自分が例えば車で行ったときに、そのときに亡くなったらどうなるんですか。殉職に当たるんですか。 140: 消防長(佐藤久善)  消防長、佐藤でございます。  公務災害に認定されるかされないかというのは大きな問題でございまして、そういう場合に、駆けつける場合ですと公務災害として認定される例が多いと思いますが、それぞれ基金のほうでそういう審査会がありまして、この事案が公務災害として、いわゆる殉職として扱われるか、あるいは私的な交通事故、あるいは私的な原因でというふうに分かれると思うんですけれども、そのことによって公務災害として認定されれば、こういう形での補償がなされるということでございます。 141: 委員長(清水教代)  ほかにございませんか。 142: 委員(吉良勇蔵)  吉良です。  これは私、今、消防長は桑名ではこういう事例はまだないと言われたのでなんですが、消防職員と消防団員、いわゆる消防職員さんの場合は、これは健康診断から何から十分やってみえるけれども、消防団員ということになると、かなりそれぞれの分団、地域で、失礼な話が体の弱い人、そういう診断も受けてみえない方も、横着な方も中にはみえるんじゃないかと、そういう方がこれはあってはならんことですが、こういうことで回答するかせんかというようなことになると、これからもあってはならんことですが、これは難しいことですね。その辺。 143: 消防長(佐藤久善)  消防長の佐藤でございます。  今、御指摘がございましたように、例えば既往症があってそれで亡くなったり、もともとそういう脳とか心臓とか悪かったりして亡くなるという場合に、そのときに消防活動に従事中であっても、それが公務災害と認定されるかどうかというのは、労災と同じでございまして、勤務中に亡くなったとしても、私的な病気が原因で亡くなったんだということになれば公務災害として取り扱われませんし、それが公務によって、いわゆる消防活動によってそのことが原因でなくなったということなら公務災害として補償されると。もう一つ、いわゆる正規の職員と消防団員、殉職された場合はほぼ同等の補償がなされております。ですから、実際に消防団員の方がそういった活動に従事されて、御家族の方が路頭に迷うことのないようにということで公務災害の補償がなされておりますので、これまでは消防団員というのはほとんどが男性ですので、その方が亡くなって母子家庭になる、お父さんが亡くなって母子家庭になるという例があったんですけれども、今回の児童扶養手当法のほうが父子家庭、いわゆるお母さんと生計を同一にする子供さんだけじゃなしに、お母さんが亡くなってお父さんと生計を一緒にされるという、いわゆる父子家庭に対しても公務災害の補償をする児童扶養手当を出すということになりましたので、いわゆる子供さんに対する手当が補償年金のほうでも加算されて、児童扶養手当ももらうということになると、子供に対する手当が二重に払われることになりますので、いわゆる公務災害の補償の部分で児童手当に見合う分を減額して支給すると、こういう形になっておりますので、母子家庭に対してもそうなっておりますので、今後父子家庭に対してもそうすると。現実には、端的に申しますと、女性消防団員が殉職した場合に御主人さんと子供さんがあってという家庭に対してする例でございますので、現在11人の女性消防団員がおみえになりますが、実際にそういう危険な場所に出ていただく場面というのは非常に少のうございますし、もしあっても全く希有な例だと思うんですけれども、ただ、8月1日にそういうのが施行されますので、もし、それまでの間に全くないとは言い切れませんので、万が一そういうことがあった場合に9月の定例会では間に合わない、補償できないということになっては困りますので、今回大変時間のないということでおしかりも受けましたけれども、こうした形で上げさせていただきました。だから、適用されることはまず余り考えにくいと思いますし、消防団員そのものが殉職する例、桑名は職員が2人、平成15年に亡くなりましたけれども、そんなにあってはならんことですし、消防団員が亡くなるということは、本当にまず余り考えることは少ないかなと考えております。以上でございます。 144: 委員(吉良勇蔵)  ありがとうございました。  それで、消防長、私、一つこれを思うんですけど、この地域の消防団の方というのはかなり60歳を過ぎた方が結構みえるわけですな。これは、市の消防ではそんなことは絶対あり得やんのやけど。そういう地域の消防団員で60歳超えた方が定年後、結構入ってみえて、現場へも行かれて、ちょっとこれはポイントから外れるんですが、そういう場合に、そんなことはあってはならんことやけど、そういう面でもこれは、もちろんそういう方はむしろ子供さんも大きいで、扶養しているとかどうのこうのとか、そういうことは余り関係ないんやけどね。 145: 消防長(佐藤久善)  消防長の佐藤でございます。  今の消防団員の方、かなり高齢の方がということですけれども、やはり団に入っていただいて、そういうボランティア活動を一生懸命やっていただくという方は非常にお元気ですし、まだまだ水防訓練なんかでも、くい打ちをしたり、綱を入れたり、土のうをしたり、お元気でやっていただいておりますので、戦力としては非常にありがたく思っておりますし、特に現在の消防団員の7割近くがいわゆるサラリーマンということで、実際に会社に勤めてみえて、いざというときになかなか出てもらいにくいというときに、やっぱり60歳定年になった後でおうちに見える方というのは、本当に即出ていただけるということで、非常に私どもとしても頼りにしておる部分もございますので、そうした健康管理面には十分注意をせないかんと思いますけれども、これからもやっぱり一生懸命やっていただきたいなというふうに思っております。以上でございます。 146: 委員長(清水教代)  ほかにいかがですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  ないようですから、以上で質疑を終結します。  次に、議案に対する討論を行います。  討論はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  討論なしと認め、討論を終結します。  これより採決します。  議案第61号 桑名市消防団員等公務災害補償条例の一部改正については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。  以上で、当委員会に付託された議案の審査はすべて終了しました。  次に、その他、消防本部の所管する事務に関して質問等はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  それじゃ、委員長ですが、先ほどの市長公室、総務部のときにもお願いしたんですが、新しい年度に入り、4月の異動で新しく次長、課長になられた方もみえると思います。あえて各次長級の方に、所管事務についての抱負などをお聞きしたいのですが、簡単で結構ですので、お願いできますか。 147: 消防次長(森 誠)  4月の人事異動によりまして消防次長を拝命しました森でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  抱負といたしまして、消防組織体制の充実、強化ということで、現在、消防本部管内に2市2町、人口約22万人、面積が約400平方キロメートル、消防職員が246名で対応をしております。消防業務は、火災、救急、救助業務のほか、地震、集中豪雨などの自然災害、さらにはテロ災害、武力攻撃など、複雑多様化する災害に対して十分対応できる消防体制が必要であることから、消防組織、職員数及び装備資機材の充実と職員個々の技能の向上を図ることが必要と考えております。災害現場における安全管理の確保及び効果的な消防活動を遂行する上で、責任者が高度な視点から広く情報収集を行い、迅速な判断のもと、組織的活動が的確に遂行できるよう指揮体制の充実・強化に向け整備を進めております。  また、職員の勤務体制は毎日勤務者と交代勤務者に大別され、交代勤務者には2部制と3部制があり、消防職員の70%が2部勤務で、2日に1回当直勤務をしておりますが、消防指令センター、指揮情報係については、3部制の勤務への移行に向けて試行を現在行っております。3部制は職員が3日に1回勤務をしておりますが、2部制に比べまして勤務員の負担、これが軽減することができ、災害発生時の即応態勢の確保にも適した勤務体制でありますことから、将来は全交代勤務員を3部制に移行させたいと考えております。安全管理者といたしまして、常に危険性に配慮し、活動現場における安全の確保と職員の安全管理意識の高揚を図ってまいる所存でございます。どうぞ御指導のほどよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 148: 委員長(清水教代)  ありがとうございました。  ほかに何か委員の方、ございませんでしょうか。 149: 委員(吉良勇蔵)  ちょっとおくれて申しわけないんですが、本会議の中でも報告事項で、よく職員の交通事故のことが報告されておりますが、消防職員さんの交通事故のほうはどんなものですやろう。 150: 消防長(佐藤久善)  大変申しわけないことに全く皆無ではございませんので、時々狭いところへ入ったり、あるいは慌てて出ていくということもございますので、こすってきたりというのも中にはございますのですけれども、緊急自動車の運転につきましては、鈴鹿サーキットで行われておりますそういう専門の講習も受けさせておりますし、それから、それを受けてきた者が帰ってきてどういう講習を受けたかというのを、いわゆるフィードバックするような形で、それから、茨城にございます安全運転中央研修所へも1名職員を派遣いたしまして、そこでもそういう安全運転のいわゆる指導者としての講習を受けに行った者もおりますので、そうした者からいろいろ細かく指導を受けさせておりますけれども、何せ出動する回数も多うございますし、普通の状態ではなくて、やはり急いで出動するということもございますので、本当はゼロにしたいんですけれども、全くないこともございませんので、十分に気をつけさせて勤務させておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 151: 委員長(清水教代)  ほか、よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  ないようですから、この件に関しては以上で終了します。理事者の方、御苦労さまでございました。                    (理事者退室)    ───────────────────────────────────────  ○所管事務調査について 152: 委員長(清水教代)  それでは、本委員会の所管事務調査を議題といたします。  これは委員会が閉会中に特定事件の調査を実施するに当たり、必要な議決をお願いするものであります。本委員会の閉会中の特定事件としての所管事務調査事項は、お手元に配付のとおり、1番から9番までに決定したいと思いますが、これに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認め、そのように決定いたします。  続いて、政策提言についてですが、前回、当委員会の調査研究を進めるに当たっては、行政視察を要すること、その日程については7月12日の週で、視察先については、候補として、茨城県牛久市、東京都立川市に決定いただくとともに、詳細については正・副委員長に御一任いただいております。当委員会の視察日程及び視察先については、調整の結果、7月12日月曜日、13日火曜日の1泊2日で、茨城県牛久市、東京都立川市の2市とさせていただきました。  また、視察内容については、お手元に配付の資料のとおりとさせていただきます。正・副委員長において、あらかじめ幾つかの質問項目を考えましたので、御確認いただけますでしょうか。なお、ここに記載した項目以外にも、あらかじめ先方に説明していただきたい事項がございましたら、後ほどでも結構ですので、私か事務局まで御報告願います。詳細な行程等については、後ほど事務局より報告させますので、よろしくお願いします。  次に、行政視察を終えた後の委員会開催日を決めたいと思いますが、次回開催については7月の最終週、または8月の上旬あたりを考えていますが、御都合はいかがでしょうか。できたら7月30日金曜日と8月2日月曜日は避けていただきたいと思います。いかがでしょうか。7月26、27、28、29、あるいは8月3、4ぐらいで決めていただけるとありがたいんですが。もし御都合の悪い日がありましたら、それから消していきますので。                   (発言する者あり)  それじゃ、8月3、4ということでございますので、何か万が一ということを考えまして、8月3日ということで決めさせていただきたいですが。3日ということで、万が一のときは4日があいているよという形で。そういう形で、決定は8月3日、10時からということでお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり)  それでは、行政視察終了後の委員会開催は、8月3日火曜日、午前10時からとさせていただきます。よろしくお願いします。    ───────────────────────────────────────  ○閉会中の継続調査について 153: 委員長(清水教代)  次に、閉会中の継続調査についてお諮りします。ただいま決定しました所管事務調査については、議長に対し、それぞれ閉会中の継続調査の申し出をしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認め、そのように決定します。    ───────────────────────────────────────  ○閉会中の委員派遣について 154: 委員長(清水教代)  次に、閉会中の委員派遣についてお諮りします。閉会中の調査案件の調査を行う場合、議長に対して委員派遣承認要求を行うこととし、その手続を正・副委員長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
     御異義なしと認め、そのように決定します。    ───────────────────────────────────────  ○委員会審査報告書及び委員長報告について 155: 委員長(清水教代)  それでは、本委員会の委員会審査報告書及び委員長報告につきましては、いかが取り計らわせていただきましょうか。               (「正・副委員長一任」と呼ぶ者あり)  正・副委員長一任とのお声がありましたので、そのように決定させていただいてよろしいでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  それでは、正・副委員長に一任願います。  以上で総務政策委員会を閉会いたします。ありがとうございました。                                     午後1時30分 閉会  委員会条例第31条の規定により、ここに署名する。   平成22年6月21日       委  員  長       清 水 教 代       副 委 員 長       大 橋 博 二 発言が指定されていません。 Copyright (c) KUWANA CITY ASSEMBLY MINUTES All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...