◎
総務部長(
三宅義則君) まず初めに給与の関係を申し上げたいと思います。役職がついていないという条件の中で、40歳の
正規保育士の場合でございます。
給与月額は約31万円で、年収では約520万円ほどになります。それから、60歳の
正規保育士の場合、
給与月額は約35万円で、年収が580万円程度という状況でございます。一方、
非常勤保育士の場合は、これは経験年数によって異なってまいります。8年以上勤務している場合ということで、
給与月額は約21万円、年収では約254万円となります。それから、
期末手当でございます。法改正によって非
正規職員、いわゆる改正後の
会計年度任用職員の
期末手当ということで御答弁させていただきますと、今回の条例におきましては、1カ月ということで提案させていただいておりますので、今御紹介いたしました
非常勤職員、月額につきましては8年以上で21万円と申し上げましので、その部分が
期末手当となろうかと思います。 それから、
退職手当につきましては、これも
会計年度任用職員制度に至ってというふうに理解させていただきまして、これは今回の
会計年度任用職員制度の中では
フルタイム職員、いわゆる正規の職員と同じ時間、それから、
パートタイムという2つに区分をされておりまして、今回の法改正で
退職手当を支給されるのは
フルタイムということでございます。松阪市においては、
パートタイムということでございますので、
退職手当は該当しないというものでございます。 以上、答弁とさせていただきます。
◆9番(
栗谷建一郎君) 今質問しました60歳の定年時の月額と年収もお願いします。
◎
総務部長(
三宅義則君) 保育士は任用してから4年後昇給、8年後昇給という制度をとっております。その後においては変動がございませんので、60歳という形の中では、年齢によっていろいろ違いますので、最高の8年以上というところで申し上げましたのが、年収250万円でございます。
◆9番(
栗谷建一郎君)
パート職員の勤務時間は7時間30分、
正規職員の方と15分差があるわけですが、それだけで年額が現在は半分以下、
期末手当をもらってほんのわずかそれを上回る程度になっています。40歳というのは、子どもが大学に行ったり大変お金がかかる時期にこういう状態であり、また60歳というのは親の介護でまた負担が要る、こういうときに、わずか15分でこんなに大きい賃金の差ができてしまう。しかも退職金はないということであります。同一労働同一賃金という観点からいって、これについてどのように考えていらっしゃるか、お聞かせください。
◎
総務部長(
三宅義則君)
正規職員と
非常勤職員の業務ということで御答弁させていただきますが、その配置した職員の状況とか、クラスの児童の様子によりまして担当する業務を区分し配置しているところでございます。その配置でございますが、
幼児クラス及び
乳児クラスの双方において、基本複数の保育士で保育を行うクラスに配置させていただいております。内容といたしましては、
正規職員と
非常勤職員をペアで配置いたしまして、
保護者対応など
精神的負担が生じる部分は
正規職員が担う、
非常勤職員の負担の軽減を図ることで、
正規職員との業務を区別しているところでございます。ただし、特に3歳児クラスから5歳児クラスにおいては、やむを得ず
非常勤職員を主担任とする場合がございます。その場合は、できる限り園長、副園長が支援をして、
負担軽減を図っているところでございます。そういった差があるということで、御理解をいただきたいと思います。
◆9番(
栗谷建一郎君) 実際の現場で、詳しいことは知りませんが、乳幼児というか小さい子どもさんの保育についていえば、新しい正規の保育士よりも5年も10年もやっているベテランの方のほうがよく対応できるのではないかと思います。保育の現場でいえば、実際にクラスの担任を受け持っている方がみえると思います。そういうことも含めて、多少の差はあったにしても、半分以下になってしまうということ、生涯賃金につきましては、さらに下がってしまうと思います。こういう制度はやはり考えなくてはいけないのではないかと思います。 次に移ります。これまで松阪市の非
正規職員の給与というのは、隣の津市とか伊勢市などよりも高いというふうに聞いておりました。その高くされたのはどういう理由か、教えてください。
◎
総務部長(
三宅義則君) 今御指摘をいただきましたように、松阪市の区分されている第1種、第2種、
非常勤職員の
賃金水準は、県内におきましては、どの職種であっても高い水準にあるという状況にございます。 現行の
賃金設定の経過をたどりますと、第1種、第2種の
非常勤職員の賃金に関しては、
市町合併後の平成18年度当時に
期末手当相当分を含めて賃金を算定し、これをベースにしてこれまで
賃金改正がされてきたという経緯がございます。当時の第1種、第2種の
非常勤職員は、その多数を
保育士職が占めていたというところで、当時非常勤の保育士を確保するためには、比較的高い
賃金設定が必要であるということで、このような状況になったというふうに思っております。
◆9番(
栗谷建一郎君) そうしますと、今回、伊勢市や津市は1.45カ月というふうに聞いておりますが、本市は1カ月ということで、ほぼ同額ぐらいになってしまって、松阪市は賃金だとか待遇がいいということで来てみえた方からみれば、何のメリットもなくなってしまう、金銭面だけで言いますとそういうことになります。 また、8月に行われた
総務省人事課長会議では、経費の措置について、「来年度の
地方財政計画において適切に措置をしていく。そういったことも踏まえて、まずは適切な任用をしていく。これが逆に
財政措置が心配だから適切な任用ができないとなると法改正の趣旨が曲がってしまう。ぜひその点をお願いしたい」、こういう要請をされていると新聞で報道されております。
期末手当が1カ月というのは、ほかの市よりも少ない。また総額にしても、さっきも言いましたようにほぼ同額になって、要請した趣旨という点からいっても、これは松阪市に全く金がなければ別ですけれども、
財政状況は非常に健全な中で、やはり従来の賃金が少しよかったという制度を守っていくことが必要ではないかと思いますが、その点について質問します。
◎
総務部長(
三宅義則君) 先ほども申し上げましたように、他市の状況を見ますと、松阪市は高い水準になっておるという説明をさせていただきました。再任用の職員の
期末手当の支給率が1.45という中で、他市においてはそういった支給率を使うという見込みを聞いております。現在の
賃金体系の中で、その率、またそれ以上の率で算定をしますと、また他市との格差が非常に開いてくるところでございまして、国が求めていますこの制度では、全国統一した形で
処遇改善も含めた話がある中で、松阪市としても県内で同じような水準にしていくことを考えております。そういう中で、もし1.45カ月の
期末手当を支給するとなると、通常の月額を下げながら
期末手当をそういった率にしていくという形になります。そうしますと、現在任用している
非常勤職員の方が
日常生活に窮するおそれもあり、月額が保障されないという部分がございますので、そういうことはやめようということで、月額は保障しつつ、年収額では他市との均衡を図りながら、
期末手当の支給率を1.0カ月に下げるというふうにしたところでございますので、よろしくお願いいたします。
◆9番(
栗谷建一郎君) 次の質問に移ります。有給の休暇の問題です。 公務だとか選挙だとか、そういうことについては
正規職員も非
正規職員も有給がつきます。しかし、幾つかの休暇の制度の中で、例えば
夏季休暇は、
正規職員は有給、
任用職員は無給、それから、結婚したときも
正規職員は有給、非正規はなし、産前産後も同様、災害時の休暇も正規は有給、非正規は無給となっております。結婚については多くの人が一生に1回ということでありますし、災害についてもやむを得ないことであります。あるいは勤務時間はわずか15分しか違わないのに汗水垂らして仕事を一生懸命やってきて、
夏季休暇を一方は5日間とれる、片方は全くなしと、格差が非常に大きい。こういうことについては、なぜこうなっているのかということを教えてください。
◎
総務部長(
三宅義則君) まず市の現状につきましては、今御指摘のように差がございます。しかしながら、国におきましても、そういうような状況にありまして、今回改正される内容につきましても、正規と非正規には違いがあるという状況がございます。しかしながら、そういった
休暇制度を含めた中での改善でございますが、
会計年度任用職員への
制度移行という部分につきましては、そういった制度につきましても
処遇改善の一つの目的であろうというふうに考えておりますので、その辺のところを踏まえる中で、国から示されております
非常勤職員との不均衡を緩和して、今後規則において整備をしていきたいというふうに考えております。
◆9番(
栗谷建一郎君) 休暇をどうするのかということについては市の裁量はあるのか、それとも国で決められているのか、その辺はどうですか。
◎
総務部長(
三宅義則君) これは市に委ねられております。
◆9番(
栗谷建一郎君) 災害時の出退というのは、国でも非
正規職員も有給になっていると思いますので、ぜひそういう点は改善していただきたい。先ほど言いましたように、市の財政の点からいっても、21万円の給与といいますと、そこから
保険料等を引きますと恐らく十数万円、本当に一人で生きていくのがかつかつというような状態で、皆さんが市の業務をしていらっしゃる。そういう人たちに温かい立場で、休暇の問題あるいは給与の問題についても対応していただきたいと思います。そのことを述べて終わります。 〔9番
栗谷建一郎君降壇〕
○議長(大平勇君) 次に、25番
海住恒幸議員。 〔25番
海住恒幸君登壇〕
◆25番(
海住恒幸君) 私も通告に従い、議案第90号松阪市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定について質疑を行います。大きく4点ほどございます。 まず、基本的なことですけれども、新
制度導入の意義は何かという点についてお尋ねしたい。 続きまして、いわゆる
官製ワーキングプアについてどう考えるか。すなわち今回の新制度の意義というのは、非正規の職員の
待遇改善ということでございますけれども、そのことによって
官製ワーキングプアの状況を改善することができるのかという点。 第3点は、この制度においては
パートタイムと
フルタイム、両方とも条例化することができるわけですけれども、松阪市においては
フルタイムに関しては今回条例化されていないわけです。非正規の職員は現在のところ全員が
パートタイムであることが理由ということですけれども、
フルタイムを希望される非正規の方は最初から存在しないのかという点について確認をさせていただきたいと思います。 第4点は、毎年、競争試験または選考を行うということですけれども、どのような選考があるのかということです。 4点と言いましたが、もう1点お願いいたします。専門職ないしは専門的技能、資格を有する非正規の職員は何人いらして、それぞれどういった分野にあるのかという点に関してお尋ねしたいのと、先ほどの選考という中で、その方々も毎年選考試験を受けるのかという点をお尋ねしたいと思います。 〔
総務部長 三宅義則君登壇〕
◎
総務部長(
三宅義則君) まず初めに、
会計年度任用職員制度の導入意義という御質問でございました。 地方公共団体の臨時・
非常勤職員は、人口減少、高齢化の進行、行政需要の多様化など、さまざまな社会経済情勢の変化を背景として増加をしておりますが、その任用の方法などが法文上明確でなかったために、臨時・
非常勤職員の適正な任用、勤務条件を確保するため、特別職
非常勤職員及び臨時的
任用職員の任用要件の厳格化、それから、一般職の
会計年度任用職員制度の創設、
会計年度任用職員に対する給与の規定の主に3つの改正内容を含む
地方公務員法及び
地方自治法の改正が行われ、令和2年4月1日に施行されることとなりました。今回の法改正の趣旨は、従来制度が不明確であり、各地方公共団体によってまちまちであった臨時・
非常勤職員の任用、勤務条件等に関して、
会計年度任用職員制度の創設によって統一的な取り扱いが定められることによりまして、今後の制度的な基盤を構築し、各地方公共団体における臨時・
非常勤職員制度の適切な任用を確保しようとするものでございます。 それから、ワーキングプアというところで御質問をいただきました。現在の非
正規職員の
処遇改善という部分になろうかと思います。給付の面につきましては、
期末手当の支給という部分でございまして、これは
地方自治法の改正によりまして、この文言が出ております。
期末手当の支給を可能とするという規定が整備されたところでございまして、この部分につきましては、任期が6カ月以上で勤務時間が一定以上である
会計年度任用職員に
期末手当を支給していく予定でございます。支給月数は条例案で年1.0カ月としております。また、この
会計年度任用職員につきましては、1会計年度内の任用という形になります。そういった任期を満了して、再度同じ職に任用される場合は、一定の上限はあるものの、経験等を考慮した新たな報酬額を決定することとなります。いわゆるこれは
正規職員でいいます昇給のような制度でございます。松阪市におきましては、一部の職種、いわゆる幼稚園教諭とか保育士などでこれに近い制度を導入してきたところでございまして、
会計年度任用職員制度への移行後は、ほかの職種においてもこういった制度を取り入れて報酬額を決定していく予定でございます。それから、
休暇制度につきましても、国の
非常勤職員との均衡の観点を踏まえて整備を行う予定となっております。 それから、
フルタイムの
会計年度任用職員ということでございます。松阪市におきましては、
パートタイムということで、
フルタイムにつきましては、最初からそういう方はございません。そういう中で、今の状況を踏襲するというところでございます。話にもありましたけれども、一般職に属する常勤の職員の勤務時間数、
正規職員ですけれども、1日当たり7時間45分で、
非常勤職員については7時間30分という
パートタイム勤務が実態となっておりますことから、そういう整備をさせていただきます。 三重県におきましても、松阪市と同様に、従来から
フルタイムの
非常勤職員がいないために
パートタイムというような状況もございまして、そういうふうに整備をさせていただいたところでございます。 それから、競争試験、選考ということで、今度の法改正ではそういったことで任用するとされております。このことにつきましては、一般的には競争試験ではなくて選考という形で整備をさせていただいております。内容につきましては、書類審査、面接によって任用を決定するということで考えております。 それから、専門職、いわゆる資格を持った方の非常勤につきましては、保育士、幼稚園教諭、看護師、相談員を含めて(訂正前 今手元にある資料では保育士、幼稚園教諭でのくくりしか持ち合わせておりませんので)、557人という状況でございます。 それから、選考につきましては、1会計年度という基準がございますので、毎年となります。 以上、答弁とさせていただきます。 〔
総務部長 三宅義則君降壇〕
◆25番(
海住恒幸君) 3つ目にお尋ねした点からお尋ねしたいと思います。 パートか
フルタイムかという点です。この条例案の第2条のところで、第1号と第2号という条例上の規定があります。第1号というのは今回
パートタイムに限っているもので、法律上は第2号の
フルタイムも条例によって位置づけることができるわけですけれども、そのことを松阪市は今回条例案においてしていない。その理由は、三重県においてもそうであるけれども、現状において全て第1号、すなわち
パートタイムの非
正規職員のみだからということです。しかし、第1号の
パートタイムの場合は1日当たりの勤務時間が7時間30分、第2号の
フルタイムであっても7時間45分、15分しか差がないわけです。であるならば、非
正規職員の中でもパートではなく
フルタイムで働きたいという人があってもおかしくはないのではないか。そのことをなぜ想定しないのか。現状は全てパートだから、これからも
フルタイムを希望する人はいないのか、そうとは限らない。場合によっては、今より15分プラスして働けばいいだけだったら私は
フルタイムの非正規になりたいと言われる方も出てくるかもしれません。なぜその可能性を否定するのか、お尋ねしたいと思います。
◎
総務部長(
三宅義則君) まず初めに、先ほど専門職の数字を申し上げました。済みません、訂正させていただきます。557人の数字につきましては、「保育士、幼稚園教員」というふうに申し上げましたが、「看護師とか相談員」も含めておりますので、よろしくお願いいたします。 それから、ただいまの御質問でございますが、
非常勤職員が希望するしないということではなしに、松阪市が行う業務に対して
非常勤職員を任用すべき時間が7時間半ということでやっておりますので、15分を延長するまでのことはないという判断のもとで条例の制定はいたしませんでした。
◆25番(
海住恒幸君) 今現状では第1号しか募集しないかもしれないけれども、第2号も募集する可能性も残しておく、条例化するということは、運用上、現時点では第1号しか実施しないかもしれないけれども、将来的には第2号の非
正規職員の募集もあり得るという可能性を考えておくことはないんですか。
◎
総務部長(
三宅義則君) おっしゃるように将来的にそういったことが起こり得るかもわかりません。しかしながら、現状といたしまして、それぞれの市町村におきまして、こういった条例を整備するときに、
パートタイムの任用ということであれば
パートタイムの条例を整備していくというように国からのマニュアル等でうたわれておりまして、先ほども申し上げましたように、三重県に倣った形で現在は
パートタイムのみの条例としておるという状況でございます。
◆25番(
海住恒幸君) 第1号と第2号とでは大きく違う点があります。第1号の場合は
退職手当が出ないけれども、第2号だったら
退職手当を出すことになっている。その差によるところもあるということですか、現状で第2号に関して条例化しないというのは。
◎
総務部長(
三宅義則君)
フルタイムの職員の条例を規定することによって、
退職手当を支給しなければならないということだから、
フルタイムの条例を制定しないということではございません。
◆25番(
海住恒幸君) 今回、非正規、いわゆる現状の臨時職であっても、必ずしもパートではなく
フルタイムがあり得ると、そういう条件ということに着目いたしました。その差というのは本当に15分、1日の労働時間の差が15分で、
退職手当も受けることができる。その条件さえそろえば
待遇改善にもつながり得る。そのことの可能性を残す配慮というのが条例の中にあってもよかったのではないかと考えますが、全くそのことは必要なかったという理解でよろしいですね。
◎
総務部長(
三宅義則君) はい、そのとおりでございます。今の体系の中で15分延長するというような検討はいたしましたけれども、現状の中で業務が遂行できるという判断のもとで、そのようにいたしました。
◆25番(
海住恒幸君) 検討はしたとおっしゃいましたね。今までそのことは聞いてなかったんですけれども、検討はしたということですか、もう1回確認させてください。 それと、その検討した内容について改めてお尋ねします。
◎
総務部長(
三宅義則君) 制度的に
フルタイム、
パートタイムという形で
会計年度任用職員の制度は区分がされました。その中において、
処遇改善、
期末手当の支給であるとか
退職手当の支給というのは当然ございますから、その中で検討したということでございます。
◆25番(
海住恒幸君) わかりました。 では、最後の4つ目の質問の中で、競争試験または選考ということで、専門職ないしは専門的技能、資格を有する方は557人いらっしゃるということですが、こういった方々についても会計年度の任用ですので、翌年度また選考するということですけれども、その場合、試験は実施せず、あくまで選考ということですね。選考というものはどのような内容を考えていらっしゃるのか、お尋ねしたいと思います。
◎
総務部長(
三宅義則君) 先ほども御説明させていただきましたように、書類審査であるとか面接ということになります。現在、任用させていただいております
非常勤職員を引き続いて任用という形が多いだろうとは思います。そういう中では、やはり経験であったり実績というのも評価の一つになろうかとは思いますが、面接を中心に選考してまいりたいと思っております。
◆25番(
海住恒幸君) 一番最初にお答えいただきましたけれども、新
制度導入の意義に関しまして、今回の制度改正の趣旨は任用の厳格化であるとか、法文上の明確化、つまり不明朗な部分をなくすということですよね。なぜこの方々が採用されているのか、いわば選考を含めての内容の厳格化を期するものだろうと思われます。選考はあくまでも書類と面接ということをおっしゃった。その際、新
制度導入の意義をどう担保されるか、お聞かせいただければと思います。
◎
総務部長(
三宅義則君) 冒頭に説明させていただいた中で、特別職の
非常勤職員というのがございまして、いわゆる松阪市では専門的な立場であるとか、松阪市の委員の報酬条例がありますね、そういったところで位置づけされている特別職というのがございます。松阪市が現状そうではないんですけれども、全国的にそういった特別職の中に、今
非常勤職員という扱いをすべき職員が入っておるというような状況があって、そういったところを整理していくというようなところでございます。松阪市におきましては、後段の条例改正にあるんですけれども、公民館長の方は報酬を支払っておりますが、この制度の中で特別職という扱いから
会計年度任用職員というふうに移行がされてまいります。また、ほかに外国語の指導助手、ALTであるとか、CIRといった職員もございます。松阪市ではその3種が該当になるんですけれども、そういったところで移行がされる。いわゆる特別職と一般職の違いは何かといいますと、
地方公務員法に適用されるかどうかということでございます。任命権者の監督権があるかどうかという部分になってきますので、服務規程であるとか、そういうところを厳格化するというのがこの法改正の趣旨でございます。
◆25番(
海住恒幸君) 済みません、私、一般職と特別職の違いを聞いたわけじゃなくて、あくまで一般職を前提としてお聞きしていたはずです。一般職が毎年契約を更新していくときに選考すると、選考に当たって、あくまでも書類と面接だとおっしゃる。その場合、今までの非常勤と違って、任用の厳格化を期するものであるとおっしゃったわけです。であるならば、選考においても、今まで以上の説明というか、それはしにくいけれども、基準というのが明瞭化された中で選考が行われるのか、それとも今までどおりなのか、そういった意味において、冒頭御答弁いただいた任用の厳格化という部分をどう担保されるのかということをお尋ねしたいです。
◎
総務部長(
三宅義則君) 選考につきましては、現在も松阪市はそういった形でやっておりますので、先ほど私が説明させていただいた公民館長であるとか、そういうふうな例を挙げましたけれども、全国的に一般の事務補助職員であるとか保育士、看護師等もそういった特別職に区分されておるという状況がございまして、その部分をきちっと整理しましょうというのが法の趣旨でございます。特別職につきましては、そういった競争試験とかございませんので、
会計年度任用職員の中で選考、競争試験ということでマニュアルではうたわれておりますので、よろしくお願いいたします。
◆25番(
海住恒幸君) ちょっとお聞きしたことと趣旨が違うように思いますけれども、本日はこの程度にとどめておきます。以上です。 〔25番
海住恒幸君降壇〕
○議長(大平勇君) 以上で通告による質疑は終わりました。他に質疑はありませんか。 〔20番
中村良子君登壇〕
◆20番(
中村良子君) 20番
中村良子です。栗谷議員、海住議員の質問に引き続き、松阪市の体制、今回の条例に対する向き合い方に対して、現状と乖離しているなと思うところがあるのでお聞きします。 保育士におかれては、担任をし、職員会議に出、ましてや持ち帰りをするという現状があります。
パートタイムで勤務時間7時間30分であるという中で、こういうことはなしになるんでしょうか。そういう業務に関するほとんど95%のところで担任をしてみえる職員は、本当に心でつらいものを感じてみえる。それが改善されるのかと思ったら、何も変わらないじゃないかというところが、すごいびっくりしています。残業、職員会議等、土日出勤、今運動会等ですね、それから持ち帰り、その点の業務について、なしになるんでしょうか、お聞きします。 〔
総務部長 三宅義則君登壇〕
◎
総務部長(
三宅義則君) 初めに、担任という部分でございます。栗谷議員の御質問にも御答弁させていただいたと思いますが、できる限り園長、副園長が支援していくという形で
負担軽減を図っているということもございます。事務的な業務につきましては、タブレットを支給いたしまして、このことにより事務的な軽減を図っているという状況がございまして、そういった面ではかなり軽減をされているのかなというふうに思います。 以上、御答弁とさせていただきます。 〔
総務部長 三宅義則君降壇〕
◆20番(
中村良子君) 園長、副園長において補助し、タブレットで軽減をされているという御答弁ですが、私は、なしになるのか、ありなのかを聞いているだけです。
◎
こども局長(薗部功君) 先ほどの御質問でございますが、今も栗谷議員への御回答で
総務部長が答えたとおり、支援はしていくところでございますが、全て解消できるというものではございません。ただ、今も答弁がありましたように、持ち帰りにつきましては、私たちも調べましたけれども、持って帰ることはないと。やはりタブレットを持って帰るということはできませんので、そういったところはしっかりと軽減をされたところでございます。 以上です。
◆20番(
中村良子君) 今の現状として持ち帰りはあるというところがあります。そして、
会計年度任用職員の条例が制定された以降、タブレットの持ち帰りは一切ない、それから、職員会議等、勤務時間が過ぎても延長して会議が行われること、運動会前とか運動会の土日出勤、それもなくなるんですか。
◎
こども局長(薗部功君) 特に保育園に関しましては、御承知のように朝7時から夕方の6時まで保育を行っております。その間は全員集まって会議というものができません。ですから、今回の制度と職員会議というのは少し違うものがあるのかなと。やはり6時以降に職員会議はどうしてもしなければなりませんので、そういうところにおいて軽減される、なくなるということはないということでございます。
◆20番(
中村良子君) 全く職員に対する侮辱じゃないですか。松阪市は7時間30分以上の
会計年度任用職員が該当しないと、パートであるという中で、今までの職員はそういう働き方をしてきた方がみえるんです。それが何も改善されないまま条例をうまくひっつけて、これは愕然としたことですよ。本当に大切な子どもの命を預かり育成してみえる方々に対する相当失礼な決め方だと思います。条例自体はそうじゃないですよ。だけど
会計年度任用職員制度の運用以降、何も変わらないじゃないの。私たちの尊厳はどうなるの。松阪市の子どもを育成する方々に対する姿勢はどうなの。何も変わらないねという思いが広がり、広がり、広がりたぐると思います。結局、何も変わらないですね。私の質問した日曜出勤はなくなるんですか、職員会議もなくなるんですか。持ち帰りがないと言いながらも現状はあるんですよ。それが全くゼロになる、タブレットで処理する時間も大変なんですよ。保育をしながらですよ。例えば、一般家庭で子どもの面倒を見ながらお夕飯の用意、お昼の用意、朝御飯の用意をするのは大変だという、たった二、三人の子どもでも主婦はそういう目をしています。保育士は2人や3人じゃないんですよ。その方々がタブレットをする時間も含めて、決まりとしては書類の持ち帰りはないでしょう、でも現状今はあるんですよ。それが一切なくなるなら認めますけれども、
パートタイムだけなんてとんでもない話です。もう一回聞きます。日曜日出勤、残業、持ち帰り、一切なくなるんですね。
◎
こども局長(薗部功君) 特に日曜日等々におきましては、今おっしゃっていただいたように運動会とか、そういうことがございます。どうしても各園において保護者会と話をする中で、日曜運動会、また日曜での行事というものがございます。これは保護者会との協議によりまして開催していきたいと思います。また、時間外におきましても、月2回から3回の職員会議を行っています。これも今も申し上げた執務時間内にはできないというところで、月に2回から3回の時間外というのはどうしてもするという形になります。 以上です。
◆20番(
中村良子君) この条例において、他市とのすり合わせ、県とのすり合わせ等を通して問題があるとは思いません。だけど松阪市のその姿勢に対しては大変不満がありますので、今後のことは、今意見は言えませんけれども、この憤慨だけはとめることができません。失礼します。終わります。 〔20番
中村良子君降壇〕
○議長(大平勇君) 他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大平勇君) これにて質疑を終わります。 議案第90号は総務企画委員会に付託いたします。 暫時休憩をいたします。午前11時10分、本会議を再開いたします。 午前11時1分休憩 午前11時10分開議
○議長(大平勇君) 休憩前に引き続き本会議を再開いたします。
△日程第4 議案第91号 松阪市
都市計画法に基づく
開発行為の許可等の基準に関する条例の制定について
○議長(大平勇君) 日程第4 議案第91号松阪市
都市計画法に基づく
開発行為の許可等の基準に関する条例の制定についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大平勇君) これにて質疑を終わります。 議案第91号は建設水道委員会に付託いたします。
△日程第5 議案第92号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備について
○議長(大平勇君) 日程第5 議案第92号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大平勇君) これにて質疑を終わります。 議案第92号は総務企画委員会に付託いたします。
△日程第6 議案第93号 成年被
後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための
関係法律の整備に関する法律の施行に伴う
関係条例の整備について
○議長(大平勇君) 日程第6 議案第93号成年被
後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための
関係法律の整備に関する法律の施行に伴う
関係条例の整備についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大平勇君) これにて質疑を終わります。 議案第93号は総務企画委員会に付託いたします。
△日程第7 議案第94号 松阪市
手数料条例の一部改正について
○議長(大平勇君) 日程第7 議案第94号松阪市
手数料条例の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大平勇君) これにて質疑を終わります。 議案第94号は建設水道委員会に付託いたします。
△日程第8 議案第95号 松阪市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について
○議長(大平勇君) 日程第8 議案第95号松阪市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大平勇君) これにて質疑を終わります。 議案第95号は
環境福祉委員会に付託いたします。
△日程第9 議案第96号 松阪市
印鑑条例の一部改正について
○議長(大平勇君) 日程第9 議案第96号松阪市
印鑑条例の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大平勇君) これにて質疑を終わります。 議案第96号は
環境福祉委員会に付託いたします。
△日程第10 議案第97号 松阪市
水道給水条例の一部改正について
○議長(大平勇君) 日程第10 議案第97号松阪市
水道給水条例の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大平勇君) これにて質疑を終わります。 議案第97号は建設水道委員会に付託いたします。
△日程第11 議案第98号 松阪市と多気町との
松阪地域定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書について
○議長(大平勇君) 日程第11 議案第98号松阪市と多気町との
松阪地域定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大平勇君) これにて質疑を終わります。 議案第98号は総務企画委員会に付託いたします。
△日程第12 議案第99号 松阪市と明和町との
松阪地域定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書について
○議長(大平勇君) 日程第12 議案第99号松阪市と明和町との
松阪地域定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大平勇君) これにて質疑を終わります。 議案第99号は総務企画委員会に付託いたします。
△日程第13 議案第100号 松阪市と大台町との
松阪地域定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書について
○議長(大平勇君) 日程第13 議案第100号松阪市と大台町との
松阪地域定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大平勇君) これにて質疑を終わります。 議案第100号は総務企画委員会に付託いたします。
△日程第14 議案第101号 財産の取得について(松阪市
総合運動公園用地)
○議長(大平勇君) 日程第14 議案第101号財産の取得について(松阪市
総合運動公園用地)を議題とし、これより質疑を行います。質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。最初に、27番
久松倫生議員。 〔27番
久松倫生君登壇〕
◆27番(
久松倫生君) それでは、再度の登壇で大変恐縮ですけれども、議案第101号についてお聞きをいたします。 何を聞くんやという質問がございましたけれども、これは単純な土地の取得ということで、土地開発公社から本体へ随意契約で11月に財産を取得するということであります。なぜこれに今回神経が行ったかといいますと、先般の決算審議の中で、本当に久方ぶりでありましたけれども、大型事業にかかわる市債の状況というデータを総務部のほうで出していただきました。その中で見ておりますと、この大型事業というのは総合運動公園、ベルファーム、海上アクセスという平成に入ってからの3事業と我々がずっと言ってきたものであります。久方ぶりにこれを目にいたしまして、十分な精査はできておりませんけれども、この中で海上アクセスはなくなったのにまだ1億円以上の借金があるという問題があります。総合運動公園事業は平成8年から事業が始まって、現在まだ進行中でありますので、今後の借り入れによって変動するというのがありますが、現在のものでいきますと、平成49年、令和何年になるのかよう計算しませんけれども、当時で平成49年までという償還年限になっております。いわゆる決算年度末では元金が16億円、利子を合わせて17億7800万円余り、18億円近い借金がまだあるということであります。 質問は、この事業進捗に当たっては土地開発公社で先行取得をして市が買い戻すという手法が何度もとられておりました。今回もその一つのやり方だと思います。本来、そんなの自分で調べよと言われればそれまでなんですけれども、先行取得でどれだけの土地が今あるのか、今後の買い戻しの計画はどうなのか、今回の契約はそのような計画の中で位置づけはどうなのか、これに対する資金対応はどうするのか、まず基本点をお聞きしたいと思います。 以上です。 〔
建設部長 長野 功君登壇〕
◎
建設部長(長野功君) 松阪市総合運動公園の土地の取得につきましては、平成6年から松阪市土地開発公社で先行取得を行いまして、平成10年から総合運動公園建設事業費で買い戻しを行っております。これまでに松阪市土地開発公社が取得した面積は37万8218.64平方メートルで、平成30年度までの買い戻し面積は35万5567.34平方メートルでございます。
令和元年度は7852.41平方メートルの土地の買い戻しを行いまして、残りの面積といたしましては、1万4798.89平方メートルとなります。今後の計画につきましては、松阪市総合運動公園は令和3年度の完成を目指しております。残りの用地取得については、国からの交付金の配分額にもよりますが、令和2年には土地開発公社が取得している全部の土地の買い戻しを予定しているところでございます。 〔
建設部長 長野 功君降壇〕 〔
総務部長 三宅義則君登壇〕
◎
総務部長(
三宅義則君) 総合運動公園の事業に係ります財源ということでございます。長野部長が先ほど申し上げましたように、国の補助金がございます。その中でその額を控除した部分において市債を借り入れるという予定でおりまして、公共事業等債というのを充てておりますので、来年度事業を行う部分についても、こういった起債で対応していくということになります。充当率は90%でございまして、一部交付税において元利償還金の措置がされるというものでございます。よろしくお願いいたします。 〔
総務部長 三宅義則君降壇〕
◆27番(
久松倫生君) 基本的なことですので、この議案がいいかどうかということではないです。ただ、令和3年に全て終了ということでありまして、それでさっきの償還といいますか借金のことで確認だけなんですけれども、この計画の場合でいきますと、私がたまたま建設水道委員会で議論をしたときに、総合運動公園の予算を計上していたけれども、29年度なんかでも交付金が来ないとそのとおり行かないよという場合が起こってくるということがありました。そういうことがあり得るのかということ。それから、起債の関係でありますけれども、そういう措置も含めて、現在の状況でいくと、平成で言うて悪いですけれども、平成49年に全ての償還が終了するという見通しであるということを確認してよろしいですか。
◎
建設部長(長野功君) 交付金の関係ですけれども、
令和元年度における総合運動公園に対する国からの社会資本整備総合交付金につきましては、工事費が1億円、用地費が5010万円、計1億5010万円の交付決定でありましたが、交付率については交付金ベースで当初1億70万円の要望をいたしていましたが、内示額が6700万円で約66%であったということで、その年によって下がってくる部分もございます。市といたしましては、できるだけ国や県との調整を図りまして予算の確保に努めていきたいと考えております。
◎
総務部長(
三宅義則君) 市債の償還のことでございます。今も残高がある中で、事業を行うとき、令和3年度が最終でございます。そのときに起債を借りたといたしますと、この起債につきましては、償還期間が20年になってございますので、20年後において償還が終わるというものでございます。 〔27番議員より「終わります」という声あり〕 〔27番
久松倫生君降壇〕
○議長(大平勇君) 続いて、25番
海住恒幸議員。 〔25番
海住恒幸君登壇〕
◆25番(
海住恒幸君) 議案第101号財産の取得について質疑を行います。 先ほど久松議員からも私がお聞きしたいなと思った点を質問されておりましたので、かなり重複部分がございました。お尋ねしたいと思っていましたのは、総合運動公園の工事で残されている部分は一体どの程度あるのかという点、そして、そのうち土地開発公社が保有している用地はどの程度か、今後どれだけ買い戻しをなされるのかという点、これがまず第1点目。 2点目といたしまして、今回の買い取り価格のうち金利部分が占めるのはどれだけかという点。そして、今回の用地はいつ土地開発公社が先行買いしたところなのかという点。この2つをお尋ねしたいと思います。 1点目の質問は再確認ということになると思いますので、久松議員に対する答弁の中で総合運動公園の整備で残されている部分は1万4798.89平米とお聞きましたが、それでよかったのかどうか。もう一回改めてさらっとお願いいたします。 〔
建設部長 長野 功君登壇〕
◎
建設部長(長野功君) まず初めに、松阪市総合運動公園の土地の取得につきまして、全体買収面積ですが、46万5830.37平方メートルで、まだ未買収の面積につきましては、2万131.9平方メートルでございます。未買収の場所につきましては、議案書の44ページの添付資料の今年度買収するハッチの部分に隣接した総合運動公園の南側のエリアの箇所でございます。土地開発公社が保有している残りの面積につきましては、先ほど久松議員のときにも申し上げましたが、1万4798.89平方メートルとなります。令和2年には土地開発公社が取得している残りの部分、今の面積を土地開発公社のほうから買い戻しをする予定をしております。 それと、まずいつ取得したのかというところですけれども、この土地につきましては、平成10年に取得をしております。そして金利ですが、平成10年のときが一番高い状態で1.625%となっています。年々下がってまいりまして、平成19年が0.65%ということになっております。そして平成22年度以降につきましては、土地開発基金のほうに切りかえられまして、無利子という状態でございます。 以上、御答弁とさせていただきます。 〔
建設部長 長野 功君降壇〕
◆25番(
海住恒幸君) なぜこの質問をさせていただいたかという点ですけれども、この地図を見まして、このようなところまで総合運動公園の用地だったかなというふうに改めて、こんなところまで買わなければならないのだろうかと思ったことが発端でございまして、先ほど久松議員に対する御答弁の中でもありましたように、この事業は平成8年に着手されて、平成6年から公社が先行買いし、平成10年度より松阪市が買い戻しを始めたと。私が議員になったのは平成15年でしたので、既に公社の先行買いが進んでいて、松阪市が少しずつ買い戻しをしているところだった。 私この事業に対して、この事業そのものが存在すべきではないと考えておりましたので、松阪市が土地開発公社から買い戻すということに非常に苦痛を覚えた議案でございました。ただ、それでも賛成してきたわけでございますが、なぜかと申しますと、松阪市土地開発公社の自己資金というのは、前に調べたところ、たしか500万円にしか過ぎなかったと思います。ところが、非常に大きな金額の用地取得、先行買いできるのは、ひとえに松阪市が債務保証をしているからにほかなりません。そういう事業だから、松阪市土地開発公社は議決が要らないわけで、だから存在するわけですけれども、先行買いしたところを買い戻さざるを得ない、はるか以前に決められた事業、その後始末をしなければならない、そういう苦痛でございます。 今後の買い戻しは1万4798.89平方メートルということで、令和2年で済むと、長い間かかった事業がようやく終結を迎えるということです。先ほど金利をパーセントでお示しいただいたんですが、6194万4644円の中に利子分というのはどの程度か、金額面で教えていただきたい。その部分が土地開発公社の性質をあらわしていると思われますので、その点についてお聞かせいただきたいと思います。
◎
建設部長(長野功君) 今回買い戻しをいたします6194万4644円のうちの支払い利子といたしましては、525万2771円でございます。
◆25番(
海住恒幸君) 先ほども御答弁いただきましたけれども、以前のことを思うと、金利が下がったということがあって、ひところと比べると利子分の占める割合が下がったと捉えてよろしいでしょうか。
◎
建設部長(長野功君) 金利につきましては、年々下がってきておりまして、そして平成22年度からは土地開発基金のほうに切りかえておりますので、無利子という状態になっております。 〔25番議員より「終わります」という声あり〕 〔25番
海住恒幸君降壇〕
○議長(大平勇君) 以上で通告による質疑は終わりました。他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大平勇君) これにて質疑を終わります。 議案第101号は建設水道委員会に付託いたします。
△日程第15 議案第102号
市道路線の認定について
○議長(大平勇君) 日程第15 議案第102号
市道路線の認定についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大平勇君) これにて質疑を終わります。 議案第102号は建設水道委員会に付託いたします。
△日程第16 議案第103号
市道路線の廃止について
○議長(大平勇君) 日程第16 議案第103号
市道路線の廃止についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大平勇君) これにて質疑を終わります。 議案第103号は建設水道委員会に付託いたします。