◆20番(
品川幸久君) 御報告申し上げます。 上程中の10件一括の議案中、
総務政策委員会に
審査付託を受けました「議案第64号 伊勢市の議会の議員及び長の選挙における
選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部改正について」、「議案第65号 伊勢市
職員退職手当支給条例の一部改正について」及び「議案第66号 伊勢市
市税条例等の一部改正について」は、去る7月4日開会の
総務政策委員会において慎重に審査を行いました結果、いずれも
全会一致をもって原案どおり可決すべしと決定いたしましたので、御報告いたします。
○議長(
世古明君) ただいまの各委員会からの報告に対しまして、御発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 御発言もないようでございますので、以上で
委員長報告に対する質疑を終わります。 続いて、議案第64号外9件一括に対する討論に入りますが、通告はございません。 よって、これをもちまして討論を終わります。 ただいまから議案第64号外9件一括を採決いたします。 本件につきまして、各委員会の報告のとおり原案を可決することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
世古明君) ありがとうございます。
起立全員と認めます。 よって、「議案第64号 伊勢市の議会の議員及び長の選挙における
選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部改正について」、「議案第65号 伊勢市
職員退職手当支給条例の一部改正について」、「議案第66号 伊勢市
市税条例等の一部改正について」、「議案第67号 伊勢市
学校設置条例の一部改正について」、「議案第68号
伊勢市立学校施設の開放に関する条例の一部改正について」、「議案第69号
伊勢市立保育所条例及び伊勢市
子育て支援センター条例の一部改正について」、「議案第70号 伊勢市
放課後児童健全育成施設条例の一部改正について」、「議案第73号 伊勢市
都市公園条例の一部改正について」、「議案第74号 伊勢市
特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について」及び「議案第75号 伊勢市
病院事業の設置等に関する条例の一部改正について」、以上10件は、いずれも原案どおり可決確定いたしました。
-----------------------------------
△議案第76号の上程、報告、質疑、討論、採決
○議長(
世古明君) 次に、日程第3、「議案第76号 第3次伊勢市
総合計画中期基本計画の策定について」を議題といたします。 本件につきましては、去る6月27日の本会議におきまして
総務政策委員会に
審査付託となっているものです。
総務政策委員会の審査結果について、委員長の報告を求めます。 20番・
品川議員。
◆20番(
品川幸久君) 御報告申し上げます。 ただいま上程されました「議案第76号 第3次伊勢市
総合計画中期基本計画の策定について」は、去る7月4日開会の
総務政策委員会において慎重に審査を行いました結果、
全会一致をもって原案どおり可決すべしと決定いたしましたので、御報告いたします。
○議長(
世古明君) ただいまの報告に対しまして、御発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 御発言もないようでございますので、以上で
委員長報告に対する質疑を終わります。 続いて、議案第76号に対する討論に入りますが、通告はございません。 よって、これをもちまして討論を終わります。 ただいまから議案第76号を採決いたします。 本件につきまして、
総務政策委員会の報告のとおり原案を可決することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
世古明君) ありがとうございます。
起立全員と認めます。 よって、「議案第76号 第3次伊勢市
総合計画中期基本計画の策定について」は、原案どおり可決確定いたしました。
-----------------------------------
△議案第77号の上程、報告、質疑、討論、採決
○議長(
世古明君) 次に、日程第4、「議案第77号 市道の路線の認定について」を議題といたします。 本件につきましては、去る6月27日の本会議におきまして
産業建設委員会に
審査付託となっているものです。
産業建設委員会の審査結果について、委員長の報告を求めます。 8番・
上村議員。
◆8番(
上村和生君) ただいま上程されました「議案第77号 市道の路線の認定について」は、去る6月30日開会の
産業建設委員会において慎重に審査を行いました結果、
全会一致をもって原案どおり可決すべしと決定いたしましたので、御報告いたします。
○議長(
世古明君) ただいまの報告に対しまして、御発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 御発言もないようでございますので、以上で
委員長報告に対する質疑を終わります。 続いて、議案第77号に対する討論に入りますが、通告はございません。 よって、これをもちまして討論を終わります。 ただいまから議案第77号を採決いたします。 本件につきまして、
産業建設委員会の報告のとおり原案を可決することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
世古明君) ありがとうございます。
起立全員と認めます。 よって、「議案第77号 市道の路線の認定について」は、原案どおり可決確定いたしました。
-----------------------------------
△議案第78号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
世古明君) 次に、日程第5、「議案第78号 伊勢市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 議案の朗読を省略いたします。 当局の説明を求めます。 市長。
◎市長(
鈴木健一君) それでは、ただいま上程されました「議案第78号 伊勢市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。 これは、
地方公務員の
育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、
育児休業の
取得回数制限の緩和等に係る規定の整備を行うため、条例を改正しようとするものでございます。 詳細につきましては副市長から御説明申し上げます。何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
世古明君) 藤本副市長。
◎副市長(藤本亨君) それでは、「議案第78号 伊勢市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について」補足の御説明を申し上げます。 追加して配付しました議案書の2ページをお願いします。 令和3年8月、人事院は、
男性職員による育児の促進や
女性職員の活躍促進をさらに進めるための方策の一つとして、
育児休業の制度を改正することが適当と認め、国会及び内閣に対して、
国家公務員の
育児休業等に関する法律の改正について意見の申出を行いました。 このことに鑑み、
国家公務員の
育児休業等に関する法律の改正が行われ、
地方公務員についても
国家公務員と同様の法律の改正が行われたため、条例を改正しようとするものでございます。 条例の改正の主な内容でございますが、まず、1点目は、
育児休業の
取得回数制限の緩和に係るものでございます。
育児休業の
取得回数は、現在、原則1回となっておりますが、
夫婦交替等での柔軟な取得を可能とするため2回取得を可能とする法改正が行われたことから、条例の
関係部分について、規定の整備を行おうとするものでございます。 次に、2点目は、
非常勤職員が
育児休業を取得することのできる要件のうち、子の出生後8週間以内に
育児休業をしようとする場合の要件を緩和するため、条例の改正を行おうとするものでございます。 なお、この条例は、令和4年10月1日から施行しようとするものでございます。 以上、「議案第78号 伊勢市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について」補足の御説明を申し上げました。何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
世古明君) それでは、質疑に入ります。 御発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 議案第78号につきましては
総務政策委員会に審査を付託し、審査を願い、本議会会期中に審査結果の報告を願うことに決定いたしまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 御異議なしと認めます。 そのように決定いたしました。
総務政策委員会開会のため、暫時休憩いたします。
△休憩 午前10時19分
△再開 午前10時33分
○議長(
世古明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
-----------------------------------
△日程の追加について
○議長(
世古明君) お諮りいたします。 休憩前の本会議におきまして
総務政策委員会に
審査付託となっておりました議案第78号につきまして、審査を終了した旨の報告がありましたので、本日の日程に追加し、
日程順序を変更して直ちに議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 御異議なしと認めました。 そのように決定いたしました。
-----------------------------------
△議案第78号の上程、報告、質疑、討論、採決
○議長(
世古明君) それでは、日程第6、「議案第78号 伊勢市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
総務政策委員会の審査結果について、委員長の報告を求めます。 20番・
品川議員。
◆20番(
品川幸久君) 御報告申し上げます。 ただいま上程されました「議案第78号 伊勢市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について」は、本日、本
会議休憩中に
総務政策委員会を開会し慎重に審査を行いました結果、
全会一致をもって原案どおり可決すべしと決定いたしましたので、御報告いたします。
○議長(
世古明君) ただいまの報告に対しまして、御発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 御発言もないようでありますので、以上で
委員長報告に対する質疑を終わります。 続いて、議案第78号に対する討論に入りますが、通告はありません。 よって、これをもちまして討論を終わります。 ただいまから議案第78号を採決いたします。 本件につきまして、
総務政策委員会の報告のとおり原案を可決することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
世古明君) ありがとうございます。
起立全員と認めます。 よって、「議案第78号 伊勢市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について」は、原案どおり可決確定いたしました。
-----------------------------------
△報告第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
世古明君) 次に、日程第7、「報告第1号 継続費繰越しの報告について」を議題といたします。 議案の朗読を省略いたします。 当局の説明を求めます。 市長。
◎市長(
鈴木健一君) それでは、ただいま上程されました「報告第1号 継続費繰越しの報告について」御説明を申し上げます。 これは、
地方自治法施行令の規定により、
二見地区小中学校整備事業に係る
継続費繰越計算書を調製しましたので、議会に報告するものでございます。 詳細については副市長から御説明を申し上げます。何とぞよろしくお願いを申し上げます。
○議長(
世古明君) 藤本副市長。
◎副市長(藤本亨君) それでは、「報告第1号 継続費繰越しの報告について」補足の御説明を申し上げます。 議案書の90ページをお願いします。 これは、令和4年3月定例会において議決をいただきました
二見地区小中学校整備事業に係るものでございます。 令和3年度年割額に係る
歳出予算の経費のうち、年度内に支出を終わらなかったものについて、法の定めに従い、91ページに記載しております
継続費繰越計算書を調製し、報告するものでございます。 繰越しの主な理由でございますが、施工業者との工程の調整によるものでございます。 なお、
当該事業については、予定した期限での完了を目標に、鋭意取り組んでいるところでございます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(
世古明君) 質疑に入ります。 御発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 報告第1号につきましては、
会議規則第38条第3項の規定により、
委員会付託を省略して討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 御異議なしと認めます。 そのように決定いたしました。 それでは、討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 討論なしと認めます。 ただいまから報告第1号を採決いたします。 本件につきまして、承認することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
世古明君) ありがとうございます。
起立全員と認めます。 よって、「報告第1号 継続費繰越しの報告について」は、承認することに決定いたしました。
-----------------------------------
△報告第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
世古明君) 次に、日程第8、「報告第2号
繰越明許費繰越しの報告について」を議題といたします。 議案の朗読を省略いたします。 当局の説明を求めます。 市長。
◎市長(
鈴木健一君) それでは、ただいま上程されました「報告第2号
繰越明許費繰越しの報告について」御説明を申し上げます。 これは、
地方自治法施行令の規定により、
庁舎等管理経費ほか28事業に係る
繰越明許費繰越計算書を調製しましたので、議会に報告するものでございます。 詳細については副市長から御説明を申し上げます。何とぞよろしくお願いを申し上げます。
○議長(
世古明君) 藤本副市長。
◎副市長(藤本亨君) それでは、「報告第2号
繰越明許費繰越しの報告について」補足の御説明を申し上げます。 議案書の92ページをお願いします。 これは、令和3年12月定例会において議決をいただきました
庁舎等管理経費をはじめとする7事業、令和4年1月臨時会において議決をいただきました新型コロナウイルスワクチン接種事業をはじめとする2事業、令和4年3月定例会において議決をいただきました戸籍住民システム管理経費をはじめとする20事業に係るものでございます。 年度内に支出を終わらなかったものについて、法の定めに従い、議案書の94ページから96ページまでにかけて記載しております
繰越明許費繰越計算書を調製し、報告するものでございます。 繰越しの主な理由でございますが、地元及び関係機関との調整に不測の日数を要したことによるもの、令和3年12月20日に成立しました国の令和3年度第1次補正予算に対応した事業を予算化したことで事業の実施期間が年度をまたぐこととなったもの、県の施工する工事の繰越しに伴うもの等でございます。 これらの事業については、以上の理由により、令和3年度内での完了に至らず、やむなく繰越しとなったものでございます。現時点において完成した事業もございますが、その他の事業については、計算書に記載の完了予定年月以内での完了を目指し、鋭意取り組んでいるところでございます。 何とぞよろしく、お願い申し上げます。
○議長(
世古明君) 質疑に入ります。 御発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 報告第2号につきましては、
会議規則第38条第3項の規定により、
委員会付託を省略して討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 御異議なしと認めます。 そのように決定いたしました。 それでは、討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 討論なしと認めます。 ただいまから報告第2号を採決いたします。 本件につきまして、承認することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
世古明君) ありがとうございます。
起立全員と認めます。 よって、「報告第2号
繰越明許費繰越しの報告について」は、承認することに決定いたしました。
-----------------------------------
△報告第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
世古明君) 次に、日程第9、「報告第3号 伊勢市
水道事業会計予算の繰越しについて」を議題といたします。 議案の朗読を省略いたします。 当局の説明を求めます。 市長。
◎市長(
鈴木健一君) それでは、ただいま上程されました「報告第3号 伊勢市
水道事業会計予算の繰越しについて」御説明を申し上げます。 これは、地方公営企業法の規定により、伊勢市水道事業会計における5事業に係る繰越額の使用に関する計画について報告がありましたので、議会に報告するものでございます。 詳細につきましては副市長から御説明を申し上げます。何とぞよろしくお願いを申し上げます。
○議長(
世古明君) 藤本副市長。
◎副市長(藤本亨君) それでは、「報告第3号 伊勢市
水道事業会計予算の繰越しについて」補足の御説明を申し上げます。 議案書の98ページをお願いします。 これは、水道事業会計の建設改良費のうち、年度内に工事等が完了しなかった原水施設事業をはじめとする5事業に係る繰越額の使用に関する計画について、本年5月17日に報告を受けましたので、法の定めに従い議会に報告するものでございます。 繰越しの主な理由でございますが、半導体不足により機器調達に不測の日数を要したものや、下水道などの隣接工事との工程調整に不測の日数を要したことなどでございます。 これらの事業に係る工事等の契約済みの件数は26件ですが、このうち10件が現時点で完成しており、残りの16件についても完成を目指し、鋭意取り組んでいるところでございます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(
世古明君) 質疑に入ります。 御発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 報告第3号につきましては、
会議規則第38条第3項の規定により、
委員会付託を省略して討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 御異議なしと認めます。 そのように決定いたしました。 それでは、討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 討論なしと認めます。 ただいまから報告第3号を採決いたします。 本件につきまして、承認することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
世古明君) ありがとうございます。
起立全員と認めます。 よって、「報告第3号 伊勢市
水道事業会計予算の繰越しについて」は、承認することに決定いたしました。
-----------------------------------
△報告第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
世古明君) 次に、日程第10、「報告第4号 伊勢市
下水道事業会計予算の繰越しについて」を議題といたします。 議案の朗読を省略いたします。 当局の説明を求めます。 市長。
◎市長(
鈴木健一君) それでは、ただいま上程されました「報告第4号 伊勢市
下水道事業会計予算の繰越しについて」御説明を申し上げます。 これは、地方公営企業法の規定により、伊勢市下水道事業会計における10事業に係る繰越額の使用に関する計画について報告がありましたので、議会に報告するものでございます。 詳細につきましては副市長から御説明を申し上げます。何とぞよろしくお願いを申し上げます。
○議長(
世古明君) 藤本副市長。
◎副市長(藤本亨君) それでは、「報告第4号 伊勢市
下水道事業会計予算の繰越しについて」補足の御説明を申し上げます。 議案書の100ページをお願いします。 これは、下水道事業会計の建設改良費のうち、年度内に工事等が完了しなかった社会資本整備総合交付金事業をはじめとする10事業に係る繰越額の使用に関する計画について、本年5月17日に報告を受けましたので、法の定めに従い議会に報告するものでございます。 繰越しの主な理由でございますが、水道事業者及びガス事業者との移設協議に不測の日数を要したことや交通規制を避けるため他の工事との工程調整を行ったことなどでございます。 これらの事業に係る工事等の契約済みの件数は86件ですが、このうち39件が現時点で完成しており、残りの47件についても完成を目指し、鋭意取り組んでいるところでございます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(
世古明君) 質疑に入ります。 御発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 報告第4号につきましては、
会議規則第38条第3項の規定により、
委員会付託を省略して討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 御異議なしと認めます。 そのように決定いたしました。 それでは、討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 討論なしと認めます。 ただいまから報告第4号を採決いたします。 本件につきまして、承認することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
世古明君) ありがとうございます。 起立多数と認めます。 よって、「報告第4号 伊勢市
下水道事業会計予算の繰越しについて」は、承認することに決定いたしました。
-----------------------------------
△報告第5号外1件一括上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
世古明君) 次に、審議の都合により、日程第11、「報告第5号
専決処分事項の報告について」及び日程第12、「報告第6号
専決処分事項の報告について」の2件を一括議題といたします。 議案の朗読を省略いたします。 当局の説明を求めます。 市長。
◎市長(
鈴木健一君) それでは、ただいま一括上程されました報告第5号及び第6号の
専決処分事項の報告について御説明を申し上げます。 これは、八日市場町地内及び辻久留3丁目地内におきまして、それぞれ発生した交通事故の損害賠償について和解し、及び損害賠償の額を定めるため地方自治法の規定により専決処分しましたので、議会に報告するものでございます。 詳細については副市長から御説明を申し上げます。何とぞよろしくお願いを申し上げます。
○議長(
世古明君) 藤本副市長。
◎副市長(藤本亨君) まず、今回、交通事故について御報告申し上げますことを深くおわび申し上げます。 それでは、報告第5号及び第6号の
専決処分事項の報告について補足の御説明を申し上げます。 まず、報告第5号について御説明申し上げます。 議案書の102ページをお願いします。 事故の概要でございますが、令和4年2月16日水曜日、午前11時20分頃、健康福祉部福祉生活相談センター職員が、八日市場町地内の伊勢市福祉健康センターから本庁舎へ帰庁する際、駐車場において車両を後退させたときに、駐車中の相手方車両の左側後部に接触し、損害を与えたものでございます。 相手方と協議した結果、相手方車両の修理費等として、損害賠償額26万5,320円を市が支払うことで示談の内容が調いましたので、令和4年4月21日付で専決処分をさせていただいたものでございます。 次に、報告第6号について御説明申し上げます。 106ページをお願いします。 事故の概要でございますが、令和3年12月3日金曜日、午前11時頃、辻久留3丁目地内において、健康福祉部健康課職員が特定保健指導に向かうため、県営住宅清水谷団地から市道辻久留3丁目1号線に進入するため右折した際、左方向から小型乗用自動車で走行してきた相手方車両の右側後部に接触し、損害を与えたものでございます。 相手方と協議した結果、相手方車両の修理費として損害賠償額22万844円を市が支払うことで示談の内容が調いましたので、令和4年5月9日付で専決処分をさせていただいたものでございます。 今後このような事故を起こすことがないよう安全な車両運行を心がけ、安全確認の徹底を指導しますとともに、処分を行ったところでございます。 以上、報告第5号及び第6号の
専決処分事項の報告について、補足の御説明を申し上げました。 参考として、それぞれ事故概要書及び位置図を添付しておりますので、御高覧の上、何とぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(
世古明君) 質疑に入ります。 御発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 報告第5号外1件一括につきましては、
会議規則第38条第3項の規定により、
委員会付託を省略して討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 御異議なしと認めます。 そのように決定いたしました。 それでは、討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 討論なしと認めます。 ただいまから報告第5号外1件一括を採決いたします。 2件一括の議案のうち、まず、「報告第5号
専決処分事項の報告について」を採決いたします。 報告第5号につきまして、承認することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
世古明君) ありがとうございます。
起立全員と認めます。 よって、「報告第5号
専決処分事項の報告について」は、承認することに決定いたしました。 次に、「報告第6号
専決処分事項の報告について」を採決いたします。 報告第6号につきまして、承認することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
世古明君) ありがとうございます。
起立全員と認めます。 よって、「報告第6号
専決処分事項の報告について」は、承認することに決定いたしました。
-----------------------------------
△令和4年請願第1号の上程、報告、質疑、討論、採決
○議長(
世古明君) 次に、日程第13、「令和4年請願第1号 国に
消費税インボイス制度の
実施中止を要請することを求める請願」を議題といたします。 本件につきまして、去る6月20日の本会議におきまして
総務政策委員会に
審査付託となっているものです。
総務政策委員会の審査結果について、委員長の報告を求めます。 20番・
品川議員。
◆20番(
品川幸久君) 御報告申し上げます。 ただいま上程されました「令和4年請願第1号 国に
消費税インボイス制度の
実施中止を要請することを求める請願」については、去る7月4日開会の
総務政策委員会において慎重に審査を行いました結果、賛成者なく、不採択にすべしと決定いたしましたので、御報告いたします。 なお、1名の委員から反対討論があり、消費者が免税事業者から物品を購入する際、消費税分を含め支払っているにもかかわらず、その消費税分は国に納められることなく、免税事業者の利益となっていることに関し、公平公正な税負担の確立を願うことから反対するとの意見がありました。
○議長(
世古明君) ただいまの報告に対しまして、御発言はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
世古明君) 御発言もないようですので、以上で
委員長報告に対する質疑を終わります。 続いて、令和4年請願第1号に対する討論を行います。 発言通告が参っておりますので、順次許可いたします。 11番・鈴木議員。
◆11番(
鈴木豊司君) 「請願第1号 国に
消費税インボイス制度の
実施中止を要請することを求める請願」につきまして、反対の立場から討論に参加をさせていただきます。
消費税インボイス制度は、平成30年度の税制の時点で既に導入されることが決められておりました。そして、令和元年10月1日の消費税8%から10%への引上げに併せ、飲食料品等につきましては8%の軽減税率が導入され、複数の消費税率が生じることとなりました。 これに伴い、税率ごとの消費税額を正確に伝える必要が生じてまいりましたが、10月1日の複数税率のスタートと同時にインボイス制度を開始しますと、混乱を生じかねないおそれがあり、インボイス制度の導入につきましては、4年後の令和5年10月1日からとされたものであります。 制度上、消費税額控除を受けるためには、課税事業者の登録を受けました適格請求書発行事業者が発行します適格請求書、いわゆるインボイスの保存が控除の必須要件となっており、令和3年10月1日からは適格請求書発行事業者への登録申請が始まっております。 現状としましては、様々な団体では、インボイス制度の説明会を開催していただいたり、また、多くの事業者さんは、既に登録申請を行っている状況にあるとお伺いをいたしております。 一方、課税売上高が1,000万円以下の事業者さんは、消費税を納める義務が免除されます免税業者となりますが、この免税業者にありましても、消費税額控除を受けるためには、課税事業者となる登録が必要となってまいります。 今現在、私どもが免税業者から物品を購入する際には、消費税分を含めお支払いをしておりますが、その消費税分は国に納付されることなく、免税事業者の利益となっておりますことは、いくら制度とはいえ、個人的には若干疑問を抱くところでもあります。 そのような経緯の中で、インボイス制度を煩雑に思われる事業者さんもお見えになろうかと思いますが、このインボイス制度が制度として存在する以上、これを適正に運営していただき、公平公正な税負担の確立がなされることを願い、インボイス制度の
実施中止を求めております請願第1号は、不採択とすべしとの御意見を申し上げるものであります。 議員の皆様方におかれましては、何とぞ御理解の上、御賛同いただきますようお願い申し上げ、反対の討論といたします。よろしくお願いいたします。
○議長(
世古明君) 次に、2番・川口議員。
◆2番(川口浩君) 日本共産党の川口浩です。 「請願第1号 国に
消費税インボイス制度の
実施中止を要請することを求める請願」について、賛成の立場から討論いたします。 来年10月、国は、インボイス、適格請求書保存方式を導入する予定です。インボイスとは、受け取った消費税額を記載した消費税の受取証のようなものです。消費税は、販売時に受け取った消費税と仕入れ時に支払った消費税の差額を税務署に納める仕組みです。これまでは帳簿上の計算で仕入れ時の消費税を差し引くことができました。インボイス実施後は、仕入れ先から受け取ったインボイスなしでは、仕入れ分の消費税を差し引くことができなくなります。 現在、年間売上げが1,000万円以下の事業者は免税業者であり、消費税を納めていません。しかし、インボイスを発行するため、登録事業者になると免税対象から外れてしまい、新たに納税の負担が増えます。 一方、免税事業者のままでいればインボイスを発行できないため、事業者間の取引からの排除や消費税相当額の値下げを強いられ、廃業を余儀なくされる事業者が増える可能性があります。 インボイス実施が、いわゆる益税の解消に有効であるとの主張があります。免税事業者も価格に税率10%を上乗せして販売しているのに納税していないというものですが、消費税法は、顧客や取引先への価格転嫁を保障していません。 米国の小売売上税と異なり、販売時に上乗せした税額を預かって納税する仕組みではなく、法的に益税の生じる余地はありません。インボイスの実施による影響は、小規模事業者やフリーランス、建築・建設業界の一人親方、シルバー人材センター会員など広範囲に及び、地域経済を揺るがしかねません。 インボイス実施を中止すべきだとの本請願の採択に御賛成賜りますようお願い申し上げまして、私の討論を終わります。
○議長(
世古明君) 以上で発言通告のありました討論は終わりました。 これをもちまして討論を終わります。 ただいまから、令和4年請願第1号を採決いたします。 本件につきまして、
総務政策委員会の報告は不採択であります。採択することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
世古明君) ありがとうございます。 起立少数と認めます。 よって、「令和4年請願第1号 国に
消費税インボイス制度の
実施中止を要請することを求める請願」は、不採択とすることに決定いたしました。
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△令和4年請願第2号の上程、報告、質疑、討論、採決
○議長(
世古明君) 次に、日程第14、「令和4年請願第2号
国民健康保険料減額及び
子ども均等割分を無料とすることを求める請願」を議題といたします。 本件につきましては、去る6月20日の本会議におきまして
教育民生委員会に
審査付託となっているものです。
教育民生委員会の審査結果について、委員長の報告を求めます。 19番・
吉岡議員。
◆19番(
吉岡勝裕君) 御報告申し上げます。 ただいま上程されました「令和4年請願第2号
国民健康保険料減額及び
子ども均等割分を無料とすることを求める請願」につきましては、去る7月1日に開会の
教育民生委員会において慎重に審査を行いました結果、賛成少数をもって不採択にすべしと決定いたしましたので、御報告いたします。 なお、2名の委員から反対討論、1名の委員から賛成討論があり、低所得者や未就学児については、保険料の軽減措置により保険料負担の緩和が既に図られていること、一般会計や財政調整基金から繰入れがなされていること、歳入歳出のバランスを考慮すると現在の保険料は妥当であるとの理由から反対とする意見。 一方、被保険者の生活の実態に対応しているのかを考えると、保険料が高過ぎること、収入のない子供にまで均等割を課すことは問題があるとの理由から賛成とする意見がありました。以上です。