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  1. 四日市市議会 2020-08-01
    令和2年8月定例月議会〔附録〕


    取得元: 四日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-09
    検索結果へ戻る 検索をやり直す (このウィンドウを閉じます) 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 令和2年8月定例月議会〔附録〕 2020-10-06 文書・発言の移動 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 16 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 議会日程 選択 2 : 議会運営委員会決定事項 選択 3 : 議決事件一覧表 選択 4 : 請願の議決結果について 選択 5 : 一般質問通告一覧表 選択 6 : 付託議案一覧表 選択 7 : 子供の貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める意見書 選択 8 : 教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める意見書 選択 9 : 防災対策の充実を求める意見書 選択 10 : 義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書 選択 11 : ドクターヘリの安定・持続的運用への支援強化を求める意見書 選択 12 : コンビニ交付サービスを活用した罹災証明書の交付を求める意見書 選択 13 : 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書 選択 14 : 国土強靱化の継続・拡充を求める意見書 選択 15 : 地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書 選択 16 : 常任委員会所管事務調査報告について ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:            令和2年8月定例月議会日程     8月 28日 (金)   午前10時開議                   議案説明                   報告、質疑        29日 (土) ┬ 休  会        30日 (日) ┘        31日 (月)   午前10時開議                   議案質疑、委員会付託                  決算常任委員会総務分科会                  決算常任委員会教育民生分科会                  産業生活常任委員会決算分科会                  決算常任委員会都市環境分科会     9月  1日 (火)   決算常任委員会総務分科会                  教育民生常任委員会/予算、決算分科会                  産業生活常任委員会/予算、決算分科会                  都市・環境常任委員会/予算、決算分科会         2日 (水)   決算常任委員会総務分科会                  教育民生常任委員会/予算、決算分科会                  産業生活常任委員会/予算、決算分科会
                     都市・環境常任委員会決算分科会         3日 (木)   決算常任委員会総務分科会                  都市・環境常任委員会/予算、決算分科会         4日 (金)   総務常任委員会予算分科会         5日 (土) ┐         6日 (日) ├ 休  会         7日 (月) │         8日 (火) ┘         9日 (水)   決算常任委員会全体会        10日 (木)   決算常任委員会全体会        11日 (金)   決算常任委員会全体会        12日 (土) ┐        13日 (日) ├ 休  会        14日 (月) ┘        15日 (火)   予算常任委員会全体会        16日 (水) ┐        17日 (木) │        18日 (金) │        19日 (土) ├ 休  会        20日 (日) │        21日 (月) │        22日 (火) │        23日 (水) ┘        24日 (木)   午後1時開議                   委員長報告、質疑、討論、採決        25日 (金) ┐        26日 (土) ├ 休  会        27日 (日) ┘        28日 (月)   午前10時開議                   一般質問        29日 (火)   午前10時開議                   一般質問        30日 (水)   午前10時開議                   一般質問    10月  1日 (木)   午前10時開議                   一般質問                   追加議案説明、質疑、委員会付託         2日 (金)   総務常任委員会         3日 (土) ┐         4日 (日) ├ 休  会         5日 (月) ┘         6日 (火)   午後1時開議                   追加議案委員長報告、質疑、討論、採決                   追加議案説明、質疑、討論、採決 2:               議会運営委員会決定事項                                   (2.8.21) ◎8月定例月議会について  1 日  程  別紙のとおり  2 一般質問  (1)発言順序・発言時間    1) 無会派(日本共産党)   2) 新風創志会  4時間    3) リベラル21 3時間    4) 市民eyes 1時間30分    5) 政友クラブ 4時間30分  6) 無 会 派    7) 公 明 党 2時間30分  3 通告(受理)期限  (1)一般質問      9月16日(水) 正午まで               (通告内容が同一趣旨の場合は午後1時30分まで変更可)  (2)審査期限を9月24日(木)とする議案等    1)議案質疑      8月28日(金) 午後4時まで    2)請  願      8月28日(金) 午後4時まで    3)反対討論      9月18日(金) 正午まで    4)賛成討論・その他  9月23日(水) 正午まで    ※議員発議による意見書発議案は、8月28日(金)午後4時までに受理したものを     委員会に付託する。  (3)審査期限を10月6日(火)とする議案等    1)議案質疑      9月28日(月) 午後4時まで    2)請  願      9月28日(月) 午後4時まで    3)討論・その他    10月6日(火) 午前10時まで    ※議員発議による意見書発議案は、9月28日(月)午後4時までに受理したものを     委員会に付託する。 3:                   議決事件一覧表  [報 告](2件) ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │                        件          名                        │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┤ │報告第11号 市長専決処分事項の報告について                                       │ │報告第12号 議決事件に該当しない契約について                                      │ └────────────────────────────────────────────────────────────┘  [市長提出議案](25件) ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────┐ │                       議案名                             │議決結果│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │議案第21号 令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について                   │認  定│ │議案第22号 令和元年度四日市市水道事業における利益の処分及び決算認定について                 │認  定│ │議案第23号 令和元年度市立四日市病院事業決算認定について                           │認  定│ │議案第24号 令和元年度四日市市下水道事業における利益の処分及び決算認定について                │認  定│ │議案第25号 令和2年度四日市市一般会計補正予算(第6号)                           │原案可決│ │議案第26号 令和2年度四日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)                       │原案可決│ │議案第27号 四日市市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例の一部改正について            │原案可決│ │議案第28号 四日市市国民健康保険条例の一部改正について                            │原案可決│ │議案第29号 四日市市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について                       │原案可決│ │議案第30号 四日市市介護保険条例の一部改正について                              │原案可決│ │議案第31号 四日市市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条              │原案可決│ │      例の一部改正について                                       │    │ │議案第32号 工事請負契約の締結について                                    │原案可決│ │      -総合会館外壁改修ほか工事-                                   │    │ │議案第33号 工事請負契約の締結について                                    │原案可決│ │      -あさけプラザホール等吊天井崩落対策ほか工事-                          │    │
    │議案第34号 工事請負契約の締結について                                    │原案可決│ │      -中央緑地駐車場整備工事-                                    │    │ │議案第35号 動産の取得について                                        │原案可決│ │      -自走式二軸剪断型クラッシャ 1台-                               │    │ │議案第36号 動産の取得について                                        │原案可決│ │      -防犯カメラ一式(小学校)-                                   │    │ │議案第37号 動産の取得について                                        │原案可決│ │      -消防ポンプ自動車(CD-I型) 2台-                             │    │ │議案第38号 動産の取得について                                        │原案可決│ │      -泡消火薬剤(水溶性危険物対応泡消火薬剤)20キロリットル-                    │    │ │議案第39号 市道路線の認定について                                      │原案可決│ │議案第40号 人権擁護委員の推薦について                                    │同  意│ │議案第41号 人権擁護委員の推薦について                                    │同  意│ │議案第42号 人権擁護委員の推薦について                                    │同  意│ │議案第43号 人権擁護委員の推薦について                                    │同  意│ │議案第44号 人権擁護委員の推薦について                                    │同  意│ │議案第45号 人権擁護委員の推薦について                                    │同  意│ └───────────────────────────────────────────────────────┴────┘  [議員提出議案](10件) ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────┐ │                     議案名                               │議決結果│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │発議第5号 子供の貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める意見書の提出について        │原案可決│ │発議第6号 教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める意見書の提出について             │原案可決│ │発議第7号 防災対策の充実を求める意見書の提出について                            │原案可決│ │発議第8号 義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書の提出について                     │原案可決│ │発議第9号 ドクターヘリの安定・持続的運用への支援強化を求める意見書の提出について              │原案可決│ │発議第10号 コンビニ交付サービスを活用した罹災証明書の交付を求める意見書の提出について            │修正可決│ │発議第11号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財              │原案可決│ │      源の確保を求める意見書の提出について                               │    │ │発議第12号 国土強靱化の継続・拡充を求める意見書の提出について                        │原案可決│ │発議第13号 地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書の提出について                  │原案可決│ │発議第14号 四日市市議会会議規則の一部改正について                              │原案可決│ └───────────────────────────────────────────────────────┴────┘ 4: 請願の議決結果について ┌──┬────────────────┬───────────────────┬────┐ │  │   件        名   │    請願者の住所 ・ 氏名    │    │ │番号├…………………………………………┼…………………………………………………┤議決結果│ │  │   紹  介  議  員   │     付 託 委 員 会     │    │ ├──┼────────────────┼───────────────────┼────┤ │  │ 02. 8.19   受理      │四日市市西伊倉町2-8        │    │ │  │子供の貧困対策の推進と就学・修学│ 三重県教職員組合三泗支部      │    │ │ 1 │支援に関わる制度の拡充を求める意│  支部長 伊藤 真貴        │採 択 │ │  │見書の提出について       │            ほか3名   │    │ │  ├…………………………………………┼…………………………………………………┤    │ │  │ 小林 博次   豊田 政典  │     教育民生常任委員会     │    │ ├──┼────────────────┼───────────────────┼────┤ │  │ 02. 8.19   受理      │四日市市西伊倉町2-8        │    │ │  │教職員定数改善計画の策定・実施と│ 三重県教職員組合三泗支部      │    │ │ 2 │教育予算拡充を求める意見書の提出│  支部長 伊藤 真貴        │採 択 │ │  │について            │            ほか3名   │    │ │  ├…………………………………………┼…………………………………………………┤    │ │  │ 小林 博次   森川 慎   │     教育民生常任委員会     │    │ ├──┼────────────────┼───────────────────┼────┤ │  │ 02. 8.19   受理      │四日市市西伊倉町2-8        │    │ │  │防災対策の充実を求める意見書の提│ 三重県教職員組合三泗支部      │    │ │ 3 │出について           │  支部長 伊藤 真貴        │採 択 │ │  │                │            ほか3名   │    │ │  ├…………………………………………┼…………………………………………………┤    │ │  │ 豊田 政典   森川 慎   │     教育民生常任委員会     │    │ ├──┼────────────────┼───────────────────┼────┤ │  │ 02. 8.19   受理      │四日市市西伊倉町2-8        │    │ │  │義務教育費国庫負担制度の充実を求│ 三重県教職員組合三泗支部      │    │ │ 4 │める意見書の提出について    │  支部長 伊藤 真貴        │採 択 │ │  │                │            ほか3名   │    │ │  ├…………………………………………┼…………………………………………………┤    │ │  │ 豊田 政典   森川 慎   │     教育民生常任委員会     │    │ └──┴────────────────┴───────────────────┴────┘ 5: 令和02年08月定例月議会   一般質問通告一覧表  発言順序 氏名         会派          発言時間 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一般質問  01    太田紀子       無会派(日本共産党)  30分        1.市営住宅について  02    豊田祥司       無会派(日本共産党)  30分        1.就学前教育の新型コロナウイルス対策は?        2.選挙へ行こう(投票率を上げるには)Part2  03    平野貴之       新風創志会       60分        1.緑ふやして まち生い茂る          ~グリーンインフラで様々な社会課題を解決~        (1)四日市が目指すグリーンインフラとは        (2)まちに息吹をもたらす緑のカタチ        (3)緑の管理はヤギにおまかせ        2.みんな幸せ スポーツまちづくり        (1)緑とスポーツの健康づくり        (2)知って踏み出すスポーツへの道        (3)スポーツは国境を超える  04    谷口周司       新風創志会       60分        1.「泗水の里」モンドセレクション2020最高金賞受賞        (1)市内外への広報戦略        (2)今後の取り組み        2.高齢者へのインフルエンザ予防接種について        (1)接種率向上に向けた取り組み
           (2)コロナ禍におけるインフルエンザ予防        3.マイナンバーカードの普及に向けて        (1)特別定額給付金        (2)現在の普及率と今後の利活用        (3)新たな専門部署の設置  05    豊田政典       新風創志会       45分        1.公立幼稚園の歴史と未来          ─“子育てするなら四日市”~そこに愛はあるのか!?  06    井上 進       新風創志会       45分        1.「こにゅうどうくんライナー」運行開始        2.「よっかいちの自然」の発行をうけて        (1)四日市にある絶滅危惧種などをどのように守る        (2)自然の保護活動はボランティアだけに頼っていていいのか        (3)この自然財産の活用方法を考えよう        3.街路樹の管理について          ~イチョウ並木の剪定作業をみて~  07    三木 隆       新風創志会       30分        1.市民生活や産業活動を支える道路空間整備        (1)市内の交通渋滞緩和の施策は。        2.公共施設の有効活用        (1)公園の今後の有効利用等、方向性の確認。  08    後藤純子       リベラル21       60分        1.デジタルガバメントとDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進          について        2.アレルギー疾患対策基本法の取組みについて        3.こころの健康について  09    小田あけみ      リベラル21       60分        1.発達段階に応じた教育の実現について          ~異年齢集団を基本単位とした教育の可能性~  10    加納康樹       リベラル21       60分        1.ハラスメント、誹謗中傷を止めよう!          ~四日市市として、取り組むべきことがある~        2.多文化共生施策について          ~四日市市の枠を越えて取り組むべきではないか~        3.市民に求められている情報提供に応えよう          ~もっとアプリを有効に使うべきではないか~        4.新しい図書館は、いつ建つのか          ~スターアイランド跡地に本当に図書館は出来るのか~  11    伊藤昌志       市民eyes      60分        1.31万人元気都市実現に向けて~防災~          「大雨に対する浸水対策について」        2.31万人元気都市実現に向けて~安全衛生~          「子供達の感染症対策について」        3.31万人元気都市実現に向けて~社会福祉~          「障害者の自立支援について」  12    笹井絹予       政友クラブ       60分        1.高齢者の健康と生活の充実について        2.コロナウイルスに伴う福祉施設等の職員確保支援について        3.本市の雇用対策について        4.情報セキュリティと情報活用について  13    伊藤嗣也       政友クラブ       60分        1.新しい時代の弔いの仕方          ~合葬墓の導入について~        2.新しい時代の三重とこわか国体          ~全国からやって来るのは選手だけ?~        3.新しい時代の公共施設の管理及び活用        (1)分館図書館における図書消毒器の購入        (2)小規模ホールにおける自動検温器の導入と小規模ホール新設        (3)健康増進施設や入浴施設等における利用者カードの導入と地域包括ケア           への活用        4.新しい時代の駐車場経営          ~過去のしがらみを超えて~  14    小川政人       政友クラブ       50分        1.舘英次副市長の東大話法(議論のすり替え、はぐらかし、詭弁)        (1)舘英次副市長の職員採用された事案        (2)河川計画とシミュレーションとは答えが違っていても両方正しいという           詭弁  15    中村久雄       政友クラブ       50分        1.新しい生活様式の市政を考える ~令和元年度決算から~        (1)人件費の推移から          1)業務量の変化と人員数の関係。          2)市民協働~地域の担い手不足が顕著。        (2)施設別行政コスト計算書から          1)農業センターの目指すものは。          2)行政コスト計算書が示唆するものは。        (3)ふるさと納税~「市長におまかせ」のまかされ方          1)インパクトのあるモニュメントあるいは子ども食堂支援。        (4)環境基準 市内の測定地点における環境基準達成100%??  16    荻須智之       政友クラブ       50分        1.飲食店での喫煙規制の現状と今後について        2.大矢知地区の教育問題と産廃問題と中核市移行について        3.クリーンセンターの施設寿命とその後について        4.小学校の水泳授業について  17    森 智子       公明党         30分        1.かぶせ茶のこれから          ~特産物、産地、生産者を守るために~        2.おくやみ手続きハンドブックの活用について
     18    荒木美幸       公明党         60分        1.メメントモリ「死を想え!」          ~多死社会への備えを急げ~        2.「いつも」と「もしも」をもっとフリーに!          ~フェーズフリー その2~  19    樋口博己       公明党         60分        1.持続可能で災害に強いまち「四日市」を目指して          ~激甚化・頻繁化・日常化~        (1)災害に強い給食センター        (2)電気自動車を活用したエコ&レジリエンス        (3)2050年ゼロカーボンシティ(CO2排出量実質ゼロ)を目指して 6:            付託議案一覧表(令和2年8月定例月議会) ○ 決算常任委員会  議案第21号 令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について  議案第22号 令和元年度四日市市水道事業における利益の処分及び決算認定について  議案第23号 令和元年度市立四日市病院事業決算認定について  議案第24号 令和元年度四日市市下水道事業における利益の処分及び決算認定について ○ 予算常任委員会  議案第25号 令和2年度四日市市一般会計補正予算(第6号)  議案第26号 令和2年度四日市市介護保険特別会計補正予算(第1号) ○ 総務常任委員会  議案第27号 四日市市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例の一部改正について  議案第32号 工事請負契約の締結について        -総合会館外壁改修ほか工事-  議案第37号 動産の取得について        -消防ポンプ自動車(CD-I型) 2台-  議案第38号 動産の取得について        -泡消火薬剤(水溶性危険物対応泡消火薬剤)20キロリットル-  発議第9号 ドクターヘリの安定・持続的運用への支援強化を求める意見書の提出について  発議第10号 コンビニ交付サービスを活用した罹災証明書の交付を求める意見書の提出について ○ 教育民生常任委員会  議案第28号 四日市市国民健康保険条例の一部改正について  議案第29号 四日市市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について  議案第30号 四日市市介護保険条例の一部改正について  議案第31号 四日市市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正        について  議案第36号 動産の取得について        -防犯カメラ一式(小学校)- ○ 産業生活常任委員会  議案第33号 工事請負契約の締結について        -あさけプラザホール等吊天井崩落対策ほか工事- ○ 都市・環境常任委員会  議案第34号 工事請負契約の締結について        -中央緑地駐車場整備工事-  議案第35号 動産の取得について        -自走式二軸剪断型クラッシャ 1台-  議案第39号 市道路線の認定について 7:              子供の貧困対策の推進と        就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める意見書  厚生労働省の「国民生活基礎調査(2019)」によると、「子どもの貧困率」は13.5%、 およそ子供7人に1人の割合で貧困状態にあるとされています。また、大人が1人 の世帯の相対的貧困率は48.1%と、大人が2人以上いる世帯(10.7%)より著しく 厳しい経済状況に置かれています。  2020年3月に策定された「第二期三重県子どもの貧困対策計画」の基本理念にも あるように、「生まれ育った家庭の経済状況にかかわらず、三重の子どもが、必要に 応じた教育支援、生活支援、親への就労支援等によって、夢と希望を持って健やか に成長できる環境整備が図られている状況」を目指さなければなりません。支援を 必要とする子供たちに対して、相談体制などを充実させる取組や、学校だけでは解 決が困難な事案について関係機関と連携した支援を行うなどの取組が今以上に進め られていく必要があり、貧困の連鎖を断ち切るための教育に係る公的な支援が極め て重要であると考えます。  新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子供の世 話で仕事ができなくなった保護者を支援するため、政府は「新型コロナウイルス感 染症による小学校休業等対応助成金・支援金」を創設しましたが、今後も感染拡大 が懸念されるため、さらなる支援の拡充が必要です。  また、高等学校等就学支援金制度において、2020年4月から私立高校等に通う生 徒の「就学支援金」の上限額が引き上げられ、いわゆる「無償化」とはなりました が、一方で、標準的な修業年限を超過した場合、就学支援金の対象とならない等の 課題もあり、制度の更なる緩和・拡充を求めていかなければなりません。  貧困の連鎖を断ち切り、経済格差を教育格差に結びつけないために、就学・修学 支援に関わる制度・施策のより一層の充実が求められています。  よって、国におかれましては、全ての子供たちの学ぶ機会を保障するため、子供 の貧困対策の推進と就学・修学に関わる制度の拡充を進めるよう強く要望いたしま す。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。   令和2年9月24日                           四日市市議会                            議長 早 川 新 平 関係省庁宛 (衆・参両議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣) 8:     教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める意見書  子供たちの姿を出発点とした主体的で協働的な「豊かな学び」を実現するために は、教職員定数の改善が、最も重要な環境整備の一つだと考えます。  新型コロナウイルス感染症の影響で、分散登校など、学校現場はこれまでにない 対応を行ってきました。文部科学省がまとめた、新型コロナウイルス感染症の影響 を踏まえた学校教育活動等の実施における「学びの保障」の方向性等について(通 知)」において、人的・物的体制整備を含む取組を示すとし、このような緊急事態に おいて教職員が足りていないことを露呈しました。  もともと、日本の1クラス当たりの児童生徒数は、2019年経済協力開発機構(O ECD)公表値で比較すると、小学校27人(OECD加盟国1クラス当たり21人)、
    中学校32人(同23人)とどちらも大きく上回っています。  このような中、四日市市では、市独自で常勤講師を配置し、小学校1年生及び中 学校1年生における30人以下学級の編制によって、小一プロブレムや中一ギャップ の解消だけでなく、新型コロナウイルス感染症への対策である身体的距離の確保に も寄与しています。  また、2018年度からの「部活動協力員」の導入や2019年度からの「学校業務アシ スタント」の全校配置等により、教職員が子供たちと向き合い、日々の教育活動を 創り出していくことは、子供たちの「豊かな学び」の保障につながる基盤となるも のであり、また、どのような事態であっても適切かつ円滑に対処していくためにも、 そして、子供たちが安心・安全に学べるようにするためにも、国による新たな教職 員定数改善計画の策定と実施が強く望まれます。  一方、日本の教育機関に対する公財政支出は、「OECDインディケータ(2019)」 において、「高等教育段階の教育支出については、53%が家計負担、17%がその他私 的部門によって賄われ、公財政支出が占める割合はわずか31%で、OECD諸国の 中で最低水準の国の一つである」と指摘されています。  教育の今日的課題の複雑化・多様化による学校現場の業務量は増加の一方であり、 「学校における働き方改革」が叫ばれる中、人的配置をはじめとする財政措置は、 いまだ不十分であると言わざるを得ません。公財政として措置される教育予算を拡 充し、教育条件整備を進めていくことが、山積する教育課題の解決へとつながり、 そして、子供たち一人一人の「豊かな学び」を保障することになると考えます。  よって、国におかれましては、教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算の拡 充を進めるよう強く要望いたします。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。   令和2年9月24日                           四日市市議会                            議長 早 川 新 平 関係省庁宛 (衆・参両議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣) 9:             防災対策の充実を求める意見書  県内において、子供たちが通う9割以上の公立学校が避難所指定を受けており、 有事の際には地域の避難所となることが予想されますが、501校中117校の小中学校 が津波浸水想定区域内に立地し、うち、107校は避難所に指定されています。2015年 に津波対策のための不適格改築事業の拡充が行われましたが、補助要件である「津 波防災地域づくりに関する法律」に基づく「津波防災地域づくり推進計画」の策定 は全国的にも進んでおらず、支援制度の活用が難しい状況です。補助要件の緩和等 支援制度のさらなる拡充を求めます。  また、今年は、全世界で新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっています。2016 年に内閣府が策定した避難所運営のガイドラインでは、感染症患者は専用の部屋を 確保すれば避難所に滞在できるとしていましたが、政府は、2020年4月、新型コロ ナウイルス感染者は、避難所以外に滞在させるよう通知を行い「指定避難所以外の 避難所を開設するなど、通常の災害発生時よりも可能な限り多くの避難所の開設を 図る」としました。その後、発熱・せき等の症状が出た方や濃厚接触者とされる方 とやむを得ず同室する場合のレイアウト例等が示されていますが、施設やスペース、 資材、人材が足りない自治体も少なくありません。  災害や感染症は、いつ発生するかわかりません。性やプライバシーに関する課題、 外国人、介助・介護が必要な高齢者、障害者、女性、乳幼児等への配慮等、まだま だ改善すべき課題は山積しています。政府の責任において、安心して被災者が避難 できるように備えるべきです。  過去の災害に学び、最善の備えを整えていくという考えの下、防災に関わる施策 がさらに充実されることを強く望むところです。  よって、国におかれましては、子供たちの安心・安全を確保するため、巨大地震 等の災害を想定した防災対策をさらに充実させることを強く要望いたします。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。   令和2年9月24日                           四日市市議会                            議長 早 川 新 平 関係省庁宛 (衆・参両議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣) 10:          義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書  義務教育費国庫負担制度は、憲法の要請に基づく義務教育の根幹である「無償制」 「教育の機会均等」を保障し、「教育水準の維持向上」を図るため、国が責任を持っ て必要な財源を措置するとの趣旨で確立された制度です。教育の全国水準と機会均 等を確保する義務教育の基盤をつくるためには、教職員の確保、適正配置、資質向 上及び教育環境整備等諸条件の水準を保障すべきであり、そのために必要な財源を 安定的に確保することが不可欠です。  現行制度においては、「職員の給料その他の給与及び報酬等に要する経費」のみが 負担対象経費とされています。かつて対象であった教材費等は、1985年に対象外と なり、一般財源としての措置のままとなっています。義務教育の水準が安定的に確 保されるためには、一般財源ではなく、国庫負担金による財源確保の対象の拡大、 さらにはその増額が極めて重要と考えるところです。  3月以降、新型コロナウイルス感染症対策の措置として、全国の学校が「臨時休 業」となり、国、各都道府県においてオンライン教育を進めるための環境整備が行 われました。四日市市では、独自のオンライン学習教材「学んでE-net!」を 配信したり、今年度中に1人1台タブレットが導入予定であったりと環境整備が進 んでいます。しかし、都道府県間格差・市町村間格差は大きく、子供たちの学びの 機会は、均等であるとは言えません。  未来を担う子供たちの「豊かな学び」を保障することは、社会の基盤づくりにと って極めて重要なことです。義務教育については、国が責任を果たすとの理念に立 ち、教育に地域間格差が生じないよう、必要な財源を確保する義務教育費国庫負担 制度の存続はもとより制度のさらなる充実が求められます。  よって、国におかれましては、義務教育費国庫負担制度の存続とともに、さらな る制度の充実を行い、これに必要な財源を確保するよう強く要望いたします。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。   令和2年9月24日                           四日市市議会                            議長 早 川 新 平 関係省庁宛 (衆・参両議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣) 11:      ドクターヘリの安定・持続的運用への支援強化を求める意見書  ドクターヘリは、道路事情に関係なく医師や看護師を乗せて時速200kmで現場に急 行し、患者を機内で治療しながら医療機関に搬送できる。2001年の本格運航以来、 これまで全国43道府県に53機が配備されている。搬送件数も年々増加し、2018年度 には2万9000件を超えた。7月に九州地方を襲った豪雨被害でも出動しており、「空 飛ぶ治療室」の役割は着実に増している。  一方、ドクターヘリの要請・出動件数の増加に伴い、運航経費と公的支援との間 に乖離が生じている。出動件数の増加は、整備費や燃料代、さらにはスタッフの人 件費などの経費増に直結するため、事業者の財政的な負担は年々重くなっている。
    ドクターヘリの運航にかかる費用の多くは国が交付金などで手当てしているが、追 いついている状況にない。  そこで政府におかれては、全国におけるドクターヘリの運航状況を直視するとと もに、ドクターヘリが、今後も救命救急の切り札として、安定的かつ持続的な運用 の下、引き続き多くの人命救助に貢献できるよう、下記の事項について早急に取り 組むことを強く求める。                   記 1.ドクターヘリ運航にかかる必要経費増加の実態をはじめ、地域ごとの年間飛行  回数や時間の違いを的確に把握し、適正かつ効率的な運用に見合う補助金の基準  額を設定すること。 2.消費税の増税に伴い運行事業者の財政的な負担が増大した現状を踏まえた適切  な補助金基準額の改善及び予算措置を図ること。 3.ドクターヘリ運航の待機時間や飛行前後の点検時間を含めた操縦士などスタッ  フの勤務実態を的確に把握するとともに、適正な労働環境の確保を図ること。 4.ドクターヘリ機体の突発的な不具合時における、代替機の提供や運航経費の減  額など、実質的に運行事業者に負担が強いられている現状を是正するとともに、  安全基準に基づいた代替機提供責務の適正化を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年10月6日                           四日市市議会                            議長 早 川 新 平 関係省庁宛 (衆・参両議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣) 12:     コンビニ交付サービスを活用した罹災証明書の交付を求める意見書  気候変動に伴う台風や豪雨等による大規模な水害などが近年頻発し、さらに激甚 化する自然災害に効果的・効率的に対応するため、情報通信技術(ICT)を活用 した新たなサービスを活用することが、社会基盤の構築のために重要である。さら に、新型コロナウイルス感染症の影響により、災害と感染症に複合的に見舞われる 事態が現実に起こり始め、今後、その深刻度が増すことが懸念されるようになった ことで、その重要性が一層高まっている。  各地方公共団体は、災害対策基本法第90条の2に基づき、自然災害(風水害、地 震、津波等)などにより家屋などが破損した場合、その程度を判定し証明する罹災 証明書を発行しなければならないが、その証明書の申請も交付も、現状は大半の自 治体において被災者が市町村の窓口に赴かなければならない。災害時の移動は困難 を極める上、地方においては役場まで車で数十分以上かかる場合もある。さらに災 害時には役所窓口の人手不足も想定されることに加え、新型コロナウイルス感染症 の拡大防止の観点からも、クラスターを発生させないため、来庁者を減らすことが 重要である。  よって、国におかれては、下記の措置を講じられるよう強く要望する。                   記 1.全国5万か所以上のキオスク端末(マルチコピー機)が設置されたコンビニエ  ンスストアのコンビニ交付サービスを活用して罹災証明書を「交付」できるよう  にすること。 2.マイナンバーを活用した罹災証明書のマイナポータル等での「申請」について  は、各地方公共団体がその利用を希望すれば、申請はすぐに実施できる現状につ  いて、周知・徹底を早急に行うこと。 3.マイナンバーを活用した「被災者台帳」を全国の自治体で作成できるよう推進  すること。 4.被災者台帳システム未整備の自治体等が共同利用できるシステム基盤を構築す  ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年10月6日                           四日市市議会                            議長 早 川 新 平 関係省庁宛 (衆・参両議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、内閣官房長官、内閣府  特命担当大臣(防災)、デジタル改革担当大臣、情報通信技術(IT)政策担当大  臣、内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度)) 13:    新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し            地方税財源の確保を求める意見書  新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、わが国は、戦後最大の経済危機に 直面している。地域経済にも大きな影響が及び、本年度はもとより来年度において も、地方税・地方交付税など一般財源の激減が避けがたくなっている。  地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の 財政需要への対応はじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財 政不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想される。  よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記 事項を確実に実現されるよう、強く要望する。                   記 1.地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確  保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減  に努めるとともに、償還財源を確保すること。 2.地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切  に発揮できるよう総額を確保すること。 3.令和2年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切  った減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、  地方消費税を含め弾力的に対応すること。 4.税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、  国税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・  継続に当たっては、有効性・緊急性を厳格に判断すること。 5.とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に  影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の  緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ない  ものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今  回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年10月6日                           四日市市議会                            議長 早 川 新 平 関係省庁宛 (衆・参両議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産  業大臣、経済再生担当大臣、まち・ひと・しごと創生担当大臣) 14:           国土強靱化の継続・拡充を求める意見書  近年、令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨など、激甚化・頻発化する自然災 害により全国各地で甚大な被害が発生しており、我が国にとって国土強靱化は、依 然として喫緊の課題である。  現在、令和2年度までを実施期間とする「防災・減災、国土強靱化のための3か
    年緊急対策(以下、3か年緊急対策)」により、国と地方が一体となってハード、ソ フトの両面から、防災・減災、国土強靱化対策を集中的に実施しているが、対策が 必要な箇所はいまだ多数存在するため、中長期的視野に立って具体的目標を掲げ、 取組の加速化・深化を図ることが極めて重要である。  本市でも3か年緊急対策を活用し、県土の強靱化対策を強化してきたところであ るが、想定される大規模自然災害や南海トラフ地震などに対して事前防災及び減災 の取組を引き続き推し進め、県内の脆弱な社会インフラを整備し、機能を維持する 必要性はいまだ高い。  また、地域住民の安全・安心を確保し、大都市への過度な一極集中から脱却する ためにも、地方の強靱化対策は必要不可欠である。  よって本市議会は、国において防災・減災、国土強靱化対策をより一層推進する ために、下記の措置を講じることを強く求める。                   記 1.令和3年度以降においても、国土強靱化基本計画に基づき、中長期的な見通し  のもと、国土強靱化対策の対象事業を拡大するとともに、別枠予算による必要・  十分な予算の確保など、対策の抜本的強化を図ること。 2.長寿命化計画に基づく戦略的な現有ストックの修繕や更新等の老朽化対策が確  実に進められるよう、長期安定的に必要・十分な予算を確保すること。 3.令和2年度で終了とされている緊急防災・減災事業や緊急自然災害防止対策等  については、地方自治体の取組状況を踏まえ、適切に検討を行い、令和3年度以  降も延長するとともに、地方の実情に沿ったより活用しやすい地方債制度にする  など地方財税措置を充実すること。 4.社会資本の整備・管理に加え、災害発生時の迅速かつ円滑な対応等のため、国  の地方整備局を含め、現場に必要な人員や体制の維持・充実を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年10月6日                           四日市市議会                            議長 早 川 新 平 関係省庁宛 (衆・参両議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、内閣官  房長官、内閣府特命担当大臣(防災)、国土強靱化担当大臣) 15:        地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書  新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、これまで取り組んできたデジタル化 の推進について様々な課題が浮き彫りになった。こうした事態を受け、7月17日に 閣議決定された「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」 において、我が国をデジタル技術により強靱化させ、我が国経済を再起動するとの 考えの下、「国民の利便性を向上させる、デジタル化」「効率化の追求を目指した、 デジタル化」「データの資源化と最大活用につながる、デジタル化」「安心・安全の 追求を前提とした、デジタル化」「人にやさしい、デジタル化」実現のため、本格的・ 抜本的な社会全体のデジタル化を進めるとの姿勢を示した。  また、政府の第32次地方制度調査会において、地方行政のデジタル化の推進など を盛り込んだ「地方行政体制のあり方等に関する答申」が提出され、社会全体で徹 底したデジタル化が進むことで、東京一極集中による人口の過度の偏在の緩和や、 これによる大規模な自然災害や感染症等のリスクの低減も期待できるとして、国の 果たすべき役割について大きな期待を寄せている。  よって、国においては、地方自治体のデジタル化の着実な推進を図るため、下記 の事項を実施するよう強く要望する。                   記 1.法令やガイドライン等により書面や対面・押印が義務づけられているものにつ  いて、可能な限り簡易にオンラインで実現できる仕組みを構築すること。特にマ  イナンバーカードの更新手続について、オンライン申請を実現すること。 2.情報システムの標準化・共通化、クラウド活用を促進すること。また、法定受  託事務についても、業務プロセスの標準化を図り、自治体がクラウドサービスを  利用できる仕組みを検討すること。 3.令和3年度から4年度に全国の自治体で更新が予定されている自治体情報セキ  ュリティクラウドについて導入時と同様の財政措置を講ずること。 4.今後の制度改正に伴うシステム改修を行う際には、地方の事務処理の実態を正  確に把握するとともに、地方公共団体の負担とならないよう十分な人的支援及び  財政措置を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年10月6日                           四日市市議会                            議長 早 川 新 平 関係省庁宛 (衆・参両議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、経済産  業大臣、内閣官房長官、行政改革担当大臣、デジタル改革担当大臣、情報通信技  術(IT)政策担当大臣、内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度)) 16:            常任委員会所管事務調査報告について  常任委員会の所管事務調査について、別紙のとおり報告します。   令和2年10月6日                     総務常任委員長     荻 須 智 之                     教育民生常任委員長   竹 野 兼 主                     都市・環境常任委員長  谷 口 周 司 四日市市議会  議長 早 川 新 平 様 ───────────────────────────────────────── 総務常任委員会 ○これまでの新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた本市の危機管理体制について 1.はじめに  中国を発端とした新型コロナウイルス感染症は全世界に拡大し、我が国においても多くの 感染者が確認されております。全国に発令されていた緊急事態宣言は5月中旬に解除されま したが、その後、感染の勢力を取り戻し、再び全国的に危機感が強まっています。  新型コロナウイルスに関わる影響は健康面の被害はもちろんのこと、経済に大きな打撃を 与えており、多くの国民が生活に苦しんでいます。また、学校等も休業を余儀なくされるな ど、影響は多方面に及びます。  感染症に関しては未知の部分も多く、状況に合わせた迅速かつ柔軟な対応が必要であり、 特に初動対応が非常に重要となります。今後、第二波、第三波が危惧される中、感染症に起 因する様々な危機に的確に対応していくために、本市の危機管理体制について調査を実施す ることといたしました。 2.四日市市危機管理指針について 第1章 総則 第1節 目的 1 目的  「四日市市危機管理指針」(以下「本指針」という。)は、危機発生時における、または 発生するおそれがある場合に、市民及び滞在者(以下「市民等」という。)の生命、身体、 財産への被害を防止・軽減するため、平常時における事前対策並びに応急対策、事後対策の 確実な実施を含め、本市における危機管理の枠組みを示すものである。
    2 基本的な考え方  本指針は、危機発生の未然防止及び、危機発生時または発生のおそれがある場合の対応に ついて、一般的な原則等を定め、全庁的に考え方の統一を図るものであり、個々の危機への 対処方法を個別具体的に定める計画ではなく、共通の考え方を示すことで、全庁的な危機管 理の仕組みづくりを目指すためのガイドラインとなるものである。 第2節 対象とする危機 1 危機  本指針に定める危機とは、「市民等の生命、身体、財産に直接的かつ重大な被害を及ぼす 事態又は及ぼすおそれがある緊急の事態」をいい、以下のとおり大別する。            ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓          ┌─┨自然災害及び事故災害                   ┃          │ ┃ 「四日市市地域防災計画」の対象となる事案        ┃ ┏━━━━━━┓ │ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ┃      ┃ │ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 危  機 ┠─┼─┨武力攻撃事態等及び大規模テロなどの緊急対処事態      ┃ ┃      ┃ │ ┃ 「四日市市国民保護計画」の対象となる事案        ┃ ┗━━━━━━┛ │ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛          │ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓          └─┨健康危機、環境機器、重大事件及びその他の危機       ┃            ┃ 「地域防災計画・国民保護計画」の対象とならない事案   ┃            ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2 危機管理  危機管理とは、市民等の生命、身体及び財産を守ることを目的とし、危機発生の予防、発 生時の迅速かつ的確な対応、速やかな市民生活の回復を図ることをいう。 3 対象とする危機  本指針は「健康危機、環境危機、重大事件及びその他の危機」について対処方針を定める もので、「自然災害及び事故災害」及び「武力攻撃事態等及び大規模テロなどの緊急対処事 態」については、「四日市市地域防災計画」及び「四日市市国民保護計画」に基づき対処す る。  ただし、財政危機、経済危機、市の組織運営危機など被害が直接的、突発的でない事態は 本指針の対象から除くものとする。  また、想定される危機及びその危機を所管する部局は、次のとおりとする。  想定される危機と所管部局(主たる対応部局)  ┌────────────────────────────────────┬──────┐  │              想定される危機               │ 所管部局 │  ├──────┬─────────────────────────────┼──────┤  │健康危機  │重大な感染症                       │健康福祉部 │  │      ├─────────────────────────────┤      │  │      │大規模な食中毒                      │      │  │      ├─────────────────────────────┤      │  │      │食品・医薬品による健康被害                │      │  │      ├─────────────────────────────┤      │  │      │毒劇物漏洩、流出                     │      │  │      ├─────────────────────────────┼──────┤  │      │学校給食による健康被害(食中毒、アナフィラキシーなど)  │教育委員会 │  │      ├─────────────────────────────┼──────┤  │      │水道水の水質悪化                     │上下水道局 │  │      ├─────────────────────────────┼──────┤  │      │家畜伝染(BSE・鳥インフルエンザ・など)          │商工農水部 │  ├──────┼─────────────────────────────┼──────┤  │環境危機  │大気・水質・土壌などの環境汚染事故等           │環境部   │  │      ├─────────────────────────────┤      │  │      │産業廃棄物の不法投棄                   │      │  ├──────┼─────────────────────────────┼──────┤  │重大事件  │爆発物・乱射等による事件                 │危機管理監 │  │      ├─────────────────────────────┤      │  │      │暴動・凶悪連続犯罪等の重大事件の発生           │      │  │      ├─────────────────────────────┼──────┤  │      │イベント開催に関わる事件・事故              │開催部局  │  ├──────┼─────────────────────────────┼──────┤  │その他の危機│市長などへの危害                     │政策推進部 │  │      ├─────────────────────────────┼──────┤  │      │不発弾の処理(事業・工事等の関連)            │事業部局  │  │      ├─────────────────────────────┼──────┤  │      │不発弾の処理(民間開発等)                │危機管理監 │  │      ├─────────────────────────────┼──────┤  │      │ライフラインの大規模な停止                │危機管理監 │  │      ├─────────────────────────────┼──────┤  │      │大規模な断水・濁水・渇水                 │上下水道局 │  │      ├─────────────────────────────┼──────┤  │      │市が管理する公共施設等における事件・事故         │施設管理部局│  │      ├─────────────────────────────┼──────┤  │      │公共工事における大規模な事故               │事業部局  │  │      ├─────────────────────────────┼──────┤  │      │大規模事業所における事故                 │商工農水部 │  │      ├─────────────────────────────┼──────┤  │      │学校施設・児童生徒に対する事件・事故           │教育委員会 │  │      ├─────────────────────────────┤      │  │      │修学旅行をはじめとした県外学習中の事故          │      │  │      ├─────────────────────────────┤      │  │      │児童生徒による重大な犯罪                 │      │  │      ├─────────────────────────────┼──────┤  │      │保育園・幼稚園・こども園・学童保育所における事件・    │こども未来部│  │      │事故                           │      │  │      ├─────────────────────────────┼──────┤  │      │福祉施設等における事件・事故               │健康福祉部 │  │      ├─────────────────────────────┼──────┤  │      │地区市民センターにおける事件・事故            │市民文化部 │  │      ├─────────────────────────────┼──────┤  │      │サイバーテロ等による情報システムの事件・事故       │総務部   │  └──────┴─────────────────────────────┴──────┘ *所管部局が不明確、または複数にまたがる場合は、危機管理監が所管部局または主たる対
     応部局を決定する。 第3節 責務 1 危機管理監の責務  危機管理監は、市の危機に対する管理能力向上のための企画、調整を行うとともに、全庁 的な対応が必要な危機が発生した場合は、関係部局及び関係機関が連携して効果的な対策が 講じられる体制を構築しなければならない。 2 各部局の責務  各部局は、四日市市事務分掌条例等に規定する事務分掌に従い、定められる危機ごとの責 任部局であり、当該危機の危機管理を行う。  部局が所管する事務に関連して想定される危機に備え、別表に基づき危機管理マニュアル (以下「マニュアル」という。)を作成し、予防措置に努めるとともに、危機の発生時には マニュアルに基づき迅速・的確な対策を講じなければならない。 3 職員の責務  職員は、自らの職務及び職責に応じて、常に起こり得る危機を想定し、その対策について 検討するとともに、情報の収集や訓練などを通じ、必要な技術や知識の習得に努めなければ ならない。 第2章 危機管理体制 第1節 危機管理マニュアルの作成 1 マニュアルの作成  各危機に対応する部局は、所管する事務に関する平常時の危機管理、危機発生時の対応及 び危機収束時の対応を迅速かつ的確に行うため、それぞれの危機ごとに対応するマニュアル を作成することとし、危機管理監はこれを支援する。  なお、マニュアルの作成にあたっては、関係部局及び関係機関等と十分協議・調整するこ ととし、作成後は速やかに危機管理監に報告する。 2 マニュアルの見直し  各部局は、関係法令の改正、本指針の改正、事後評価等によるマニュアルの見直しを適宜 適切に行う。  なお、マニュアルの見直しを行った場合は、速やかに危機管理監に報告するとともに、関 係部局、関係機関に周知する。 3 指定管理者を導入している場合等のマニュアル作成及び運用基準 (1)指定管理者を導入している場合は、市と指定管理者が協議のうえ市側の所管部局が、当該  業務または施設に係るマニュアルを作成し、共同で研修・訓練などを実施する。 (2)業務委託を行っている場合は、当該業務または施設に係るマニュアルを市側の所管部局  が作成するとともに、受託業者の研修・訓練を実施する。 (3)当該業務または施設に係る危機が発生した場合には、市側の所管部局は主体性をもって  当該危機に対処する。 第2節 危機管理担当者 1 危機管理監  危機管理監は、市長の指揮を受け、四日市市における危機管理対策を強力に推進するため、 各部局と連携を図りながら、危機管理に関する事務を統括する。 また、必要に応じ、市長に対し、危機管理対策に関する必要な措置について意見具申を行う。 危機発生時には、庁内の危機管理体制の統括、総合調整、関係機関との連携を図る。 2 危機管理責任者(部局長)  各部局の長は、危機管理責任者として、部局における危機管理体制の整備、及び部局が所 管する危機事象への適切な対応に関して、責任を負う。  また、危機を所管する所属の長に対して、マニュアルの作成を指示する。  危機発生時には、部局が行う危機対策の指揮をとる。 3 危機管理主任(所属長)  各所属の長は危機管理主任として、所属における危機管理体制の整備、及び所管する危機 事象への適切な対応に関して責任を負う。また、部局における危機管理に関し、危機管理責 任者を補佐し、部局内の各所属間及び部局間の調整を図る。  危機発生時には、危機管理責任者を補佐し、適切な対応に資せるよう、所属職員を指揮監 督する責任を負う。 4 危機管理室  危機管理室は、市が行う危機管理対策の中心となり、全庁的な視点での危機事態に関する 情報の収集や各部局が行う危機管理に対し、支援・協力を行う。  また、報告された危機情報や対応結果情報を集約分析して、全庁的に共有化を図るととも に、職員の危機管理意識の高揚や対応能力の向上を図るために行う教育訓練を企画、実施す る。  危機発生時には、危機管理監が臨機の措置を講じられるよう補佐する。 5 危機管理推進員(情報責任者)  部局及び所属における危機管理に関して、部局内の各所属間の調整を図りながら、危機管 理対策を積極的に推進するため、所属内に危機管理推進員をおくものとし、危機管理推進員 は所属長が指名する。  危機発生時には、危機管理主任を補佐し、情報責任者として危機情報を整理し、一元的に 管理する。 危機管理担当者概念図                    ┌──────┐                    │市長・副市長│                    └──┬───┘                       │           ┌───────────┴──────────┐  ┌………………………………………………┐   ┌………………………………………………┐  :  ┌─────┴──────┐  :   :  ┌─────┴──────┐  :  :  │危機管理責任者(部局長)├──:───:──┤   危機管理監    │  :  :  └─────┬──────┘  :   :  └─────┬───┬──┘  :  :        │         :   :        │   │     :  :        │         :   :    ┌───┴─┐ │     : ┌┴┐       ├─────────:───:────┤危機管理室│ │    ┌┴┐ │危│       │         :   :    └───┬─┘ │    │危│ │機│ ┌─────┴──────┐  :   :        :   │    │機│ │管│ │危機管理主任(所属長) │  :   :        :   │    │管│ │理│ └─────┬──────┘  :   :        :   │    │理│ │対│       │         :   :  ┌─────┴───┴──┐ │推│ │応│       ├─────────:───:──┤  危機管理推進員   │ │進│ └┬┘       │         :   :  └────────────┘ └┬┘  :  ┌─────┴──────┐  :   └………………………………………………┘  :  │  所 属 職 員   │  :
     :  └────────────┘  :  :                  :  └………………………………………………┘ 第3節 危機対応レベル 危機に対し適切な対応をするため、その状況や被害の規模に応じて次のように分類する。 ┌──────────────┬──────────────────────────┐ │危機対応レベル       │定義                        │ ├──────────────┼──────────────────────────┤ │注意体制          │危機の兆候、軽微な人的・物的被害の発生など通常の業 │ │(通常の業務体制の範囲内) │務体制で十分対応が可能な規模の危機。        │ ├──────────────┼──────────────────────────┤ │警戒体制          │緊急な対処の必要、重大な人的・物的被害の発生など通 │ │(部局対応が必要な危機)  │常の業務体制では対処が困難な規模で、部局での対応が │ │              │必要と判断される危機。               │ ├──────────────┼──────────────────────────┤ │非常体制          │状況や被害の規模、拡大の可能性、社会的に及ぼす影響 │ │(甚大な規模の危機)    │の範囲が甚大で、全庁的な対応が必要な危機。     │ └──────────────┴──────────────────────────┘ 第4節 危機対応のための体制 1 危機に対応する体制  各危機に対して、迅速かつ的確な対応が行えるよう、危機対応レベルごとに危機管理体制 をとるものとする。 ┌──────────────┬──────────────────────────┐ │危機対応レベル       │危機管理体制                    │ ├──────────────┼──────────────────────────┤ │注意体制          │それぞれの危機に対応する所管課           │ │(通常の業務体制の範囲内) │                          │ ├──────────────┼──────────────────────────┤ │警戒体制          │危機の所管部局長を本部長とする警戒本部を設置    │ │(部局対応が必要な危機)  │                          │ ├──────────────┼──────────────────────────┤ │非常体制          │市長が危機管理対策本部を設置            │ │(甚大な規模の危機)    │                          │ └──────────────┴──────────────────────────┘ 危機対応イメージ   影響大↑                   ┌────────┐      │                   │  非常体制  │      │          ┌────────┤  全庁体制  │      │          │  警戒体制  │危機管理対策本部│      │ ┌────────┤  部局体制  ├────────┘      │ │  注意体制  │  警戒本部  │      │ │ 通常業務体制 ├────────┘      │ │  所管課   │  影響小 ↓ └────────┘       ←────────────────────────────→       通常対応                      全庁対応 2 警戒本部  警戒本部での役割は次のとおりとする。 (1) 所管の部局は、当該危機に対応するため部局長(危機管理責任者)を長とする警戒本部  を設置する。 (2)危機管理監は、警戒本部の運営を補佐し、危機管理体制を統括する。 (3)消防長は、四日市市警防規程等に定める災害等の危機発生時に、必要に応じ、主に危機対  応の活動面において警戒本部長を補佐する。 (4)所管部局の職員は、マニュアルに定めるそれぞれの役割に応じて、迅速かつ的確に対処し、  危機の収拾に当たる。 (5)関係部局の職員は、警戒本部の運営に係る事務を補佐し、助言及び支援を行う。 3 危機管理対策本部  危機管理対策本部の構成は次のとおりとし、当該危機の規模に応じて四日市市地域防災計 画の職員配備体制を準用する。 四日市市危機管理対策本部の構成 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │本部長   │市長                              │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │副本部長  │副市長、危機管理監                       │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │特別本部員 │総務部長、政策推進部長、財政経営部長、都市整備部長、消防長、  │ │      │上下水道事業管理者                       │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │本部員   │教育長、市民文化部長、健康福祉部長、子ども未来部長、      │ │      │シティプロモーション部長、商工農水部長、環境部長、       │ │      │スポーツ・国体推進部長、会計管理者、議会事務局長、監査事務局長、│ │      │病院事務長                           │ └──────┴────────────────────────────────┘  また危機管理対策本部の庶務は、危機管理監危機管理室において処理する。 4 緊急対応が必要な場合等の主たる対応部局の決定と対応 (1) 所管部局が明らかでない危機が突発的に発生し、緊急対応が必要となった場合は、危機  管理監が主たる対応部局を決定する。 (2) 所管する部局が複数に及ぶ危機が発生した場合、危機管理監が主たる対応部局を決定し、  主たる対応部局を中心に関係部局が連携・協力して対処する。 (3) 主たる対応部局決定までの間は、危機管理監が初動対応を行う。 (4) 危機管理監は主たる対応部局の決定にあたり、必要に応じて関係部局と協議を行うとと  もに市長・副市長の指示を仰ぐものとする。 5 業務継続  大規模災害や国民保護法が想定する有事、新型インフルエンザ等の感染症、その他の市民 生活に甚大な影響を与える危機の発生時において、市民生活に密着する行政サービスの提供 や市の基幹業務などは、危機発生時においても継続して実施することが求められており、こ のような危機発生時において、市として実施すべき業務をなるべく中断させず、また中断し た場合においても、早急の復旧を行うため次の点について検討、整理を行い業務継続の取り 組みを進めることとする。 (1) 各部局は、危機発生時に非常時優先業務を把握すること。
    (2) 各部局は、非常時優先業務を実施するに際して支障となるような資源(職員や資機材  等)を把握すること。 (3) 危機発生時には、必要に応じて、部局間での職員の配備に関して、応援・受援を行う  こととし、そのための準備(動員可能人員の把握や応援、受援の方針の確認など)を行う  こと。 ※非常時優先業務:「応急業務」と「継続の必要性の高い通常業務」を合わせた業務で、大  規模災害等の発生時に市として実施・継続すべき業務。 第3章 平常時の危機管理 第1節 危機管理能力・意識の向上 1 各部局の危機管理能力の向上  各部局は、危機発生時の被害や影響を回避・軽減するため、常に危機に対応できるよう起 こり得る事態を想定し、マニュアルの実効性を高めるためそれに対処すべき体制、人員、資 機材及び行動の手順などについて備え、必要な訓練を行う。 2 職員の危機に対する意識の向上  職員は、自己の職務や職務によって必要な危機管理の知識や技術の向上に努める。  また、職員の危機に対する意識の向上を図るため、危機管理監は、職員研修所と連携し危 機管理一般に関する研修を行い、各部局は、関係部局と連携し個別の危機を想定した研修を 行う。 3 市民に対する危機意識の啓発  各部局は、危機発生の防止や、危機発生時の被害軽減が図られるよう、市民に対し具体的 な危機の発生を想定した啓発を実施する。 第2節 平常時の業務 1 危機事象による被害等の想定  各部局は、所管する危機事象およびその対策の現状を把握するとともに、把握した現状を 基に、その被害の程度と影響の大きさ等を想定し、マニュアルに明記する。 2 平常時における情報の収集及び伝達 各部局は、通常業務で収集できる情報を積極的に収集し、その内容が危機に発展しないかそ  の情報を分析し、迅速な対応が取れるよう努める。 3 夜間・休日等の連絡体制の整備 各部局は、夜間休日等においても情報の収集・伝達が行えるよう連絡体制を整備する。 4 危機予防対策の実施 各部局は、関連部局と協力し、適宜適切に、次の危機予防対策を講じる。 (1) 点検活動 各部局は、危険な状況を生じさせる原因となるものを排除するため、安全点検等の日常の維  持管理を行うとともに、危機の対象となるものの調査等を実施する。 (2) 市民への広報 危機の発生のおそれがある時、発生を回避したり、市民の不安を解消したりするために、市  民にホームページや広報等で迅速・的確な情報提供に努めるとともに、市民からの問合せ  の窓口を設置する。 1)発信内容 ・危機予測情報や注意喚起情報 ・危機を予防するための行動の留意点 2)発信上の留意点 情報の収集や情報の内容確認等は、各部局の情報責任者が中心となって行い、市民に対する  広報や報道機関に対する情報提供は、シティプロモーション部と連携し行う。 危機予測情報や注意喚起情報を発信する場合、各部局は情報の事実確認等を慎重に行うとと  もに、いたずらに市民の不安を助長することがないよう配慮する。 5 関係機関との連携 各部局は、危機管理に関し平常時より、関係機関と連携し情報収集等に努めるとともに、危  機発生時においても連携して迅速・的確な対策が実施できるよう関係機関の窓口、連絡先  を把握する。 6 資機材の整備 各部局は、危機の発生に備え、必要な資機材を備蓄・整備する。備蓄に適さない物資につい  ては、関係者と協議し円滑な調達が図れるように調整する。 第4章 危機発生時の対応 第1節 初動措置 1 情報の収集 各部局は、危機発生時または発生のおそれがある場合、警察・消防その他関係機関の協力を  得て、正確・迅速に情報を収集する。 収集した情報、対策の実施状況についての情報、被害状況等の情報は、各部局において一元  的に管理し、事態の推移に伴う対策等の判断の基礎にするとともに、危機収束後には評価  の資料とする。 2 情報の伝達 各部局は、予め確立した連絡体制により収集した情報を速やかに部局長に報告する。 なお、危機発生時には迅速な初動体制の確立が被害の拡大を防止するうえで極めて重要であ  るため、断片的な情報であっても速やかに報告し、詳細は追加情報として続報で報告する。 報告する内容は概ね次の項目とし、客観的な事実を時系列で整理し、報告を行う。 ・情報元 ・発生場所・時間 ・危機の概要 ・被害等の具体的状況、拡大の可能性 ・所管部局の応急措置及び関係機関の対応 3 市長への報告 (1)発生報告等  危機発生時、所管の部局長もしくは主たる対応部局長は、危機の発生報告又は被害状況等 を速やかに、市長・副市長へ報告する。  また、当該部局長は、市長・副市長への報告にあわせて、危機管理監、関係部局へ報告す るものとする。 (2)応急対策等の詳報 危機の詳細及び応急対策の詳報については、原則として所管の部局長もしくは主たる対応部  局長が、危機管理監同席のもと市長に報告するものとし、必要に応じて関係部局が同席す  る。 4 市議会への報告  所管の部局長もしくは主たる対応部局長は、市議会へ必要な報告を行う。  方法、内容及び時期等について、議会事務局と連絡を取り合って行うこととする。
    5 危機管理体制の決定  所管の部局長もしくは主たる対応部局長は、発生した危機が軽微な人的・物的被害の発生 にとどまり、拡大の可能性がない場合や緊急に対処する必要がない場合などを除き、発生し た危機の規模、被害状況及び緊急度に応じて、危機管理監と協議のうえ、必要な危機管理体 制をとる。  危機の規模や被害状況等が発生時より拡大した場合又は縮小した場合には、柔軟かつ速や かに、適切な危機管理体制に移行させ対応する。  なお、危機管理体制の決定・変更にあたっては、必要に応じ市長・副市長の指示を仰ぐも のとする。 第2節 注意体制(通常業務の範囲)と判断された場合の対策  当該危機が注意体制(通常業務の範囲)と判断された場合、各部局はその通常業務の体制 にて対応を行う。  所管の部局長は、危機管理監及び関係する各部局と連絡を密にし、不測の事態に備える。  危機の規模が拡大又は拡大するおそれがある場合、あるいは社会的な影響が大きいと判断 される場合には、危機管理監に警戒本部の設置の協議を行い、警戒本部を設置する。 第3節 警戒体制(部局対応が必要な危機)と判断された場合の対策 1 警戒本部の設置  当該危機が警戒体制(部局対応が必要な危機)と判断された場合、所管の部局長もしくは 主たる対応部局長は警戒本部を設置し、マニュアルに基づき、迅速かつ的確に対処する。  警戒本部を設置した場合、当該部局長は直ちに市長・副市長に報告する。  なお、その後の状況や被害の規模、拡大の可能性、社会的に及ぼす影響の範囲が甚大で、 全庁的な対応が必要と判断される場合には、危機管理監に危機管理対策本部の設置を要請す る。 2 応急対策の実施  所管の部局長は、危機管理監と協議の上、以下の応急対策を適切に行う。  なお、応急対策を実施するにあたり、部局内だけで対応できない場合は、他部局の応援を 得ることができる。  この場合、危機管理監は担当部局と応援部局との調整を行う。 (1)被害者への対応  人的被害が発生した場合は、人命の救出及び市民等の安全確保を最優先し、消防・警察及 び自主防災組織等の関係機関・団体の協力を得て、二次災害が発生することのないよう、安 全性を確認したうえで、被害者の救出・救助を行うとともに、負傷者に対し必要な応急手当 を行う。 (2)被害の拡大防止 1)避難誘導  危機により、人的な被害が発生するおそれがあり、避難の必要性を判断したときは、避難 対象区域、避難先、避難ルート等を定め、関係機関等の協力を得て避難誘導を行う。 2)二次被害の防止  危機による被害の拡大と二次被害を防止するため、関係機関等の協力を得て、危険施設や 区域の安全点検、立入りの制限、その他必要な防止措置を講じる。 3 警戒本部の廃止  所管の部局長若しくは主たる対応部局長は、当該危機が収束したと認めたとき、又は危機 管理対策本部が設置されたときは、警戒本部を廃止する。 第4節 非常体制(甚大な規模の危機)と判断された場合の対策 1 危機管理対策本部の設置  当該危機が非常体制(甚大な規模の危機)と判断された場合、市長は危機管理対策本部を 設置し、全庁的な体制をもって迅速かつ的確に対処する。 2 応急対策の実施  前節2における警戒本部の応急対策を踏まえたうえで、「四日市市地域防災計画」の「災 害」を「危機」に読み替え、その事務分掌を準用し、迅速かつ的確に対処し、危機の収拾を 図るものとする。  なお、当該危機の所管部局が対応に追われ、地域防災計画上の事務分掌を十分に遂行でき ない場合、調整のうえ、柔軟に動員体制を組みかえることができるものとする。 3 危機管理対策本部の廃止  市長は、当該危機が収束したと認めたとき、あるいはその他本部を置く必要がないと認め たときは、危機管理対策本部を廃止する。 第5節 広報・情報提供活動 1 市民への情報提供  各部局は、情報責任者を中心に一元的な情報管理を行い、危機発生時の混乱を防止し、市 民等の安全・安心を確保するため、概ね次の事項を中心に、携帯電話メール、市のホームペ ージ、広報誌、ケーブルTV、コミュニティFMなど、利用可能な媒体により迅速かつ的確 に情報を提供する。 ・危機の発生状況(経過、被害状況) ・発生の原因 ・二次災害の危険性 ・市民が取るべき適切な対応 ・応急対策の実施状況及び窓口 ・災害時要援護者への支援の呼びかけ ・生活関連情報 2 報道機関への情報提供  報道機関への情報提供に当たっては、危機の規模、態様に応じて、記者会見、資料提供等 の方法により速やかに行うこととし、その方法、内容及び時期等について、シティプロモー ション部と緊密な連絡を取り合って行うこととする。  危機発生時の報道機関に対する情報の発表は、次により行う。 (1)重要事項の発表  被害が甚大な場合の被害状況、応急対策等の重要な事項についての発表は、市長、副市 長が行う。 (2)全庁的又は複数部局の対応を要する場合の発表  全庁的又は複数部局の対応を要する場合の被害状況、応急対策等の発表は、主たる対応 部局長が行う。  ただし、主たる対応部局長が行うことができない場合は、危機管理監又は主たる対応部 局長が指定する者が行う (3)所管部局が対応する場合の発表  所管部局が対応する場合の被害状況、対策等についての発表は、所管の部局長が行う。 第5章 危機収束時の対応 第1節 安全確認  所管の部局長若しくは主たる対応部局長(危機管理対策本部を設置した時は、市長。)は、 危機に係る応急対策が概ね完了し、新たな被害の発生や拡大のおそれがないと判断した場合 は、速やかに安全確認を行うものとする。  安全確認された場合は、報道機関を通じて公表するとともに、携帯電話メール、市のホー
    ムページや広報誌、ケーブルTV、コミュニティFMなど、利用可能な媒体を活用して広く 市民に周知する。 第2節 被害者への支援等  各部局は、被害を受けた市民からの相談に対処するため、必要に応じ相談窓口を開設する。  また、危機による負傷・疾病又は生活環境の激変等による健康不安などに対処するため、 必要に応じ保健所、医療機関等の協力を得て健康相談を実施する。 第3節 事後評価と危機対応力の向上 1 事後評価  各部局は、危機の収束後に危機対応を時系列に整理・記録するとともに、連絡体制や実施 した対策についての評価、課題の抽出、改善策の検討を内容とする事後評価を行う。 2 危機対応力の向上  各部局は、事後評価をもとに、必要に応じマニュアルの見直しを実施し、予防対策や危機 対応力の向上に努める。  別表 危機管理マニュアルの基本項目と構成例 ┌──────┬─────────┬─────────────────────────┐ │項 目   │細 目      │内 容                      │ ├──────┼─────────┼─────────────────────────┤ │1.総則  │目的       │危機管理マニュアル作成の目的を記載する。     │ │      ├─────────┼─────────────────────────┤ │      │基本方針     │基本的な対処の方針や考え方等を記載する。     │ │      ├─────────┼─────────────────────────┤ │      │対象とする危機  │本指針の対象とする危機で各部局の責務に基づき当  │ │      │         │該マニュアルの対象危機を定める。         │ │      ├─────────┼─────────────────────────┤ │      │危機管理に対する │1)部局の役割を明記する。             │ │      │役割       │2)当該危機の関連部局とその主な役割を整理する。  │ ├──────┼─────────┼─────────────────────────┤ │2.危機管理│決定基準     │レベルごとの決定基準を記載            │ │の体制   ├─────────┼─────────────────────────┤ │      │対応する危機管理 │レベルごとの危機管理体制の構成について記載する。 │ │      │体制       │特に、情報収集、対応策の決定、庁内・関係機関への │ │      │         │連絡、広報など担当者をできるだけ具体的に定めてお │ │      │         │く。                       │ ├──────┼─────────┼─────────────────────────┤ │3.平常時の│危機予防対策   │当該危機を未然防止するための平常時の活動を記載  │ │危機管理  │         │する。(市民への啓発・情報提供、施設の巡回等)  │ │      ├─────────┼─────────────────────────┤ │      │被害想定     │当該危機の被害想定を行い、緊急時に必要な対応策を │ │      │         │検討するための基礎資料とする。          │ │      ├─────────┼─────────────────────────┤ │      │緊急連絡先の整備 │関係部局や関係機関等との連携事項、及び連絡手段・ │ │      │         │ルートを整理し、連絡先一覧等を作成する。     │ │      ├─────────┼─────────────────────────┤ │      │職員研修、訓練  │研修等の実施方法・内容について記載する。     │ │      ├─────────┼─────────────────────────┤ │      │資機材の整備   │必要な資機材の備蓄、補給計画について記載する。  │ ├──────┼─────────┼─────────────────────────┤ │4.応急対策│初期対応     │危機発生の第一報を受けた後の対応について記載す  │ │      │         │る。(夜間・休日対応できるように)        │ │      ├─────────┼─────────────────────────┤ │      │情報収集・連絡・管│1)収集・連絡体制                 │ │      │理        │・収集・連絡ルートと基本ルール          │ │      │         │・夜間・休日の緊急連絡ルート           │ │      │         │(連絡手段等も具体的に)             │ │      │         │・庁内及び関係機関への連絡            │ │      │         │2)情報の整理・一元化・共有化           │ │      │         │・危機情報の整理と一元管理ルール         │ │      ├─────────┼─────────────────────────┤ │      │応急対策     │危機発生時の応急対応・被害軽減措置について、汎用 │ │      │         │的な実施行動項目・手順及び実施者等を可能な限り記 │ │      │         │載する。                     │ │      ├─────────┼─────────────────────────┤ │      │広報広聴     │1)市民への情報提供                │ │      │         │2)報道機関対応                  │ │      │         │3)市民からの問い合わせ窓口            │ ├──────┼─────────┼─────────────────────────┤ │5.事後対策│安全確認     │被害状況の最終確認、安全宣言           │ │      ├─────────┼─────────────────────────┤ │      │被害者対策    │相談窓口の設置など                │ │      ├─────────┼─────────────────────────┤ │      │復旧対策     │1)市民生活、施設等の復興・復旧          │ │      │         │2)事後の安全確認                 │ │      ├─────────┼─────────────────────────┤ │      │事後評価     │1)危機対応の整理・記録              │ │      │         │2)事後評価の方法など               │ └──────┴─────────┴─────────────────────────┘ 3.四日市市健康危機管理対策指針について(抜粋) 「第3章 緊急時の対応 3 緊急時の体制」中 (2)四日市市健康危機管理対策本部の設置 ・被害の拡大が予想され、大規模で社会的影響が大きく、全庁的な対応が必要と考えられ  る健康危機が発生した場合は、健康福祉部長は市長、副市長と協議を行い、全庁一丸的  な対応が必要であると判断した時は、「四日市市健康危機管理対策本部」を設置し対応  する。 ・本部長を市長とする。 ・四日市市健康危機管理対策本部の事務局は健康福祉課とする。 4.四日市市新型インフルエンザ等対策行動計画について(抜粋) 「6 本市行動計画の主要6項目 1)実施体制」中 (1)市の実施体制等(発生前)    未発生期においては、健康福祉部及び危機管理室において、部間での情報共有及び非   常時対応体制の整備等を行う。 (2)市の実施体制等(発生後)    国が政府対策本部を設置した場合、本市は直ちに特措法に基づかない任意の本市対策   本部を設置することとし、政府対策本部長が緊急事態宣言を行った場合には、直ちに特
      措法に基づく本市対策本部と位置付ける。    なお、任意で設置する本市対策本部の組織及び職務等については、特措法及び四日市   市新型インフルエンザ等対策本部条例に準ずるものとする。 5.四日市市健康危機管理対策本部設置要綱について(抜粋) (組織) 第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び危機管理監を充てる。 3 本部員は、四日市市庁議規程(昭和52年訓令甲第26号)に定める部長会議の構成員とす  る。 4 本部長は、各健康危機事象に応じて、必要があると認めたときは、その都度本部員を追加  することができる。 5 各部局の所掌事務は、「四日市市地域防災計画」に定める「市及び防災関係機関の防災上  の事務又は業務の大綱」を準用する。 (運営) 第4条 本部長は、対策本部の会議を招集し、これを主宰する。 2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、健康福祉部を所掌する副本部長が  その職務を代理する。 (事務局) 第5条 対策本部の事務局は、健康福祉部健康福祉課及び危機管理室が行う。 2 健康福祉課は、健康危機に関する専門的な事項について所掌する。 3 危機管理室は、全庁的な対応が必要な事務の調整等について所掌する。 6.新型コロナウイルス感染症対策に関連する主な内容 (危機管理室) ┌───┬──┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ │   │  │               四日市市                 │         国と県の動向           │ ├───┼──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │1月 │16日│                                    │国内1例目感染者確認確認(神奈川県在住)      │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │30日│                                    │県内1例目感染者確認                │ │   │  │                                    │政府および三重県が新型コロナウイルス感染症対策本  │ │   │  │                                    │部を設置                      │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │31日│第1回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ ├───┼──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │2月 │10日│帰国者・接触者相談センター開設                     │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │18日│第2回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │25日│第3回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ │   │  │四日市市主催行事等の中止(3/15まで)                  │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │27日│                                    │総理大臣が全国一斉休校(3/2~)を要請        │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │28日│第4回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ │   │  │小・中学校の臨時休校決定(3/5~3/24)                  │                          │ ├───┼──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │3月 │6日│第5回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │10日│第6回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │  │四日市市主催行事等の中止、市公共施設等の休業を延長(3/31まで)     │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │13日│議会より『新型コロナウイルス感染者対応について』収受【5つの提案項目】 │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │18日│市内1例目(県内9例目)感染者確認                   │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │  │第7回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │23日│第8回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │24日│『新型コロナウイルス感染者5つの提案に対する回答について』議会報告   │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │25日│第9回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │26日│第10回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │新型インフルエンザ等特別措置法に基づき政府、県が対 │ │   │  │                                    │策本部設置                     │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │27日│四日市市主催行事等の中止、市公共施設等の休業延長を発表(4/12まで)   │                          │ │   │  │◎「本市独自の緊急支援策・第1弾」を発表                │                          │ │   │  │(セーフティネット資金保証料補助金、中小企業振興資金保証料補給金等)  │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │30日│第11回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ ├───┼──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │4月 │6日│第12回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │7日│                                    │政府から7都府県に『緊急事態宣言』         │ │   │  │                                    │(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、大阪府、兵庫県、│ │   │  │                                    │福岡県)                      │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │8日│第13回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │10日│小・中学校の臨時休業を発表(4/15~5/6まで)               │愛知県が県独自の『緊急事態宣言』          │ │   │  │四日市市主催行事等の中止、市公共施設等の休業延長・拡大を発表(5/6まで) │岐阜県が県独自の『非常事態宣言』          │ │   │  │『市長から市民へのメッセージ』(1回目)                │三重県が県独自の『感染拡大阻止緊急宣言』      │ │   │  │                                    │三重県が『緊急事態措置』を発表           │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │16日│市内2例目(県内26例目)感染者(死亡後陽性)確認            │政府の『緊急事態宣言』対象が全国に拡大(期間:5/6  │ │   │  │第14回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │まで)                       │ │   │  │                                    │13都道府県が「特定警戒都道府県」指定        │ │   │  │                                    │(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、│ │   │  │                                    │福岡県、北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京 │ │   │  │                                    │都府)                       │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │17日│第15回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │18日│市内3例目(県内34例目)感染者確認                   │                          │
    │   │  │第16回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │19日│市内4例目(県内36例目)感染者確認                   │                          │ │   │  │第17回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │20日│市内5,6,7例目(県内37,38,39例目)感染者確認           │                          │ │   │  │第18回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │21日│市内8例目(県内41例目)感染者確認                   │                          │ │   │  │第19回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ │   │  │◎「本市独自の緊急支援策・第2弾」を発表(飲食店応援さきめし券)    │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │22日│市内9例目(県内42例目)感染者確認                   │                          │ │   │  │第20回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │23日│『市長から市民へのメッセージ』(2回目)                │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │24日│◎「本市独自の緊急支援策・第3弾」を発表                │                          │ │   │  │(水道基本料金半年間無料化、ひとり親家庭等生活困窮対策給付金の支給等) │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │27日│第21回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ │   │  │小・中学校の臨時休業の延長を決定(5/31まで)              │                          │ │   │  │四日市市主催行事等の中止、市公共施設等の休業延長を発表(5/31まで)   │                          │ │   │  │政策推進部内に新型コロナウイルス感染症対策室を設置           │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │28日│『新型コロナウイルス感染症対策に係る寄贈品の受領について』1)を発表   │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │30日│議会より『新型コロナウイルス感染症対策に対する緊急要望について』収受  │                          │ ├───┼──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │5月 │4日│                                    │政府が『緊急事態宣言』を5/31まで延長        │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │5日│                                    │三重県が『緊急事態措置 ver.2』を発表        │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │6日│第22回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │11日│『新型コロナウイルス感染症対策に係る寄贈品の受領について』2)を発表   │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │12日│主管課長会議開催                            │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │14日│第23回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、 │ │   │  │『小・中・幼、こども園(教育認定)の再開について』を発表        │大阪府、兵庫県を除き『緊急事態宣言』解除      │ │   │  │(5/18より段階的再開、5/25~通常運営)                 │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │15日│第24回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │三重県が「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた │ │   │  │『市主催行事中止等の対応方針見直し』1)を発表              │『三重県指針』」発表                │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │19日│令和2年度5月補正予算(第2号)議決                  │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │21日│                                    │京都府、大阪府、兵庫県の『緊急事態宣言』解除    │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │22日│『新型コロナウイルス感染症対策に対する緊急要望について』議員説明会   │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │25日│                                    │北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の『緊急事 │ │   │  │                                    │態宣言』解除(全国解除)              │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │26日│第25回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │三重県が「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた │ │   │  │                                    │『三重県指針』ver.2」発表              │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │27日│『市主催行事中止等の対応方針見直し』2)を発表              │                          │ ├───┼──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │6月 │17日│第26回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │18日│『市主催行事中止等の対応方針見直し』3)を発表              │                          │ ├───┼──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │7月 │2日│令和2年度6月補正予算(第3号)、(第4号)議決            │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │8日│『市主催行事中止等の対応方針見直し』4)を発表              │                          │ │   ├──┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │   │23日│市内10例目(県内60例目)感染者確認                   │                          │ │   │  │第27回 四日市市健康危機管理対策本部員会議 開催            │                          │ └───┴──┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘ (新型コロナウイルス感染症対策室) <これまでの経緯および予定> 4月27日(月)国の緊急経済対策の一環として、国民一人あたり10 万円を給付する「特別定 額給付金」事業を担当するほか、下記の業務を所管する組織として政策推進部に「新型コロ ナウイルス感染症対策室」を市役所本庁舎11階に設置     ・主な業務  1)感染症対策に係る全庁的な施策の調整及び広報に関すること            2)新型コロナウイルス感染症対策に係る給付に関すること     ・人員体制 室長1名、専任職員5名、兼務職員25名、計31名 5月2日(土)オンライン申請を開始〔5月15日(金)振込開始 ※7月末で受付終了〕 5月18日(月)順次申請書の発送を開始〔5月26日(火)振込開始〕 5月29日(金)給付業務を迅速に進めるため兼務職員12名の追加 7月3日(金)「四日市市中小企業等持続化給付金」の受付を開始        (7/22現在問い合わせ330件、申請42件) 8月3日(月)「四日市市ひとり親世帯臨時特別給付金」の受付を開始予定 <特別定額給付金の状況> ・本市の給付対象者・受給対象件数(世帯)  基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている市民   給付対象者数(及び金額) 311,756人(311億7,560万円)   受給対象件数(世帯数) 141,143件 ・コールセンターへの問い合わせ件数合計13,365件(1日で最大1,316件) ・最大動員人員約150名(派遣職員も含む) ・7月22日時点の申請、支給状況 ┌────────┬───────────┬──────────┬──────────┐ │        │   郵送申請    │ オンライン申請  │    合計    │ ├────────┼───────────┼──────────┼──────────┤ │申請受理件数(%)│    133,731(94.7) │     4,253(3.0)│   137,984(97.8) │
    ├────────┼───────────┼──────────┼──────────┤ │ 支給件数(%) │    133,342(94.5) │     3,694(2.6)│   137,036(97.1) │ ├────────┼───────────┼──────────┼──────────┤ │ 支給総額(%) │ 297億8,030万円(95.5)│ 8億6,330万円(2.8) │306億4,360万円(98.3)│ └────────┴───────────┴──────────┴──────────┘ (図省略) 7.委員からの主な質疑・意見 (体制について) Q. 新型コロナウイルス感染症対策室の人員体制について確認したい。また、身体の不調を  訴える職員等はいなかったか。 A. 現在の室の人員体制は、専任職員は室長を含めて6名、加えて兼務職員が当初からの25  名と給付業務を迅速に対応するために5月29日に増員された12名を加えた合計37名で  ある。派遣職員については業務がひっ迫していた時期から削減し、現在は40名であり、コ  ールセンターの人員も3名としている。また、職務に当たった人員の中で新型コロナウイ  ルスの感染が疑われる症状を訴えた者はおらず、各々が体調に十分注意する中で業務を行  ってきた。 (意見)専任職員は多くの時間外労働を行ったと聞いており、引き続き、兼務職員等も含め  て体調管理に気を付けてほしい Q.今回の感染症対策では四日市市健康危機管理指針に従って四日市市健康危機管理対策本  部を設置している一方、第13回から第25回の四日市市健康危機管理対策本部員会議は四  日市市新型インフルエンザ等対策行動計画に従って議論を行ったとの報告もあったが、そ  れぞれの法令としての位置付けを確認したい。四日市市健康危機管理指針の方が四日市市  新型インフルエンザ等対策行動計画よりも上位の位置付けなのか。 A.四日市市健康危機管理指針に沿って四日市市新型インフルエンザ等対策行動計画を策定  したものである。 Q.新たに法整備等はせず、すべて既存の法令等に従って対応したということか。 A.四日市市新型インフルエンザ等対策行動計画に当てはめて行動した。 Q.今回の新型コロナウイルス感染症の影響は健康被害にとどまらず、経済にも大きな打撃  を与えている。経済的な支援策と四日市市新型インフルエンザ等対策行動計画は連動して  いるのか。 A.本来、経済対策や生活支援策は四日市市健康危機管理対策本部の所掌事務外であるが、  国や県の対策本部ではそれらも包括して議論を行っており、本市でも要綱上のその他に含  むものとみなし、各部局が立案してきた施策を四日市市健康危機管理対策本部において検  討している。 Q.四日市市健康危機管理対策本部の中で経済対策等をどのように連動していくのかという  判断は、本部長である市長が行うのか。または、副本部長である両副市長及び危機管理監  の中で協議が行われるのか。 A.体制として感染症対策と経済対策等を連動させる仕組みにはなっておらず、各部局が必  要と思われる施策を検討し、提案してきているのが現状である。 Q.自然災害により家屋への被害が発生することもあり、災害と経済的支援は密接に関係す  るはずである。自然災害に関する災害見舞金等についてはどのように対応しているのか。 A.災害見舞金については、家屋への被害状況の調査や罹災証明の発行等を各部局が役割分  担して対応している。 (意見)災害と経済対策や生活支援は密接に関係しており、自然災害で破壊されたインフラ  を速やかに復旧するのと同様に、市民への支援をいかにスムーズに行うか、支援の在り方  を検討してほしい。 (意見)四日市市健康危機管理対策指針には危機管理監の位置付けが明記されていない。今  回のような大規模な感染症の被害は想定していなかったと思われるので、今後、より的確  に対応していけるよう、同指針の修正も必要であると考える。 Q.四日市市健康危機管理対策本部設置要綱には危機管理室が事務局を務めることが明記さ  れているが、四日市市健康危機管理対策指針との整合性を確認したい。 A.健康福祉部で作成したものだが、整合性が取れていないように感じる。 Q.四日市市健康危機管理対策本部ではどのような情報が報告されているのか。 A.各部局の方針を報告している。例えば、陽性者が確認された際に開催する場合は、まず、  健康福祉部から感染状況の報告があり、その後、学校の休校や行事の中止等について各部  局が方針を報告する流れが多い。 Q.例えば、倒産した事業者数の推移など、新型コロナウイルス感染症の被害状況の指標に  なるような数値を定量的に報告するといったことはされないのか。 A.問い合わせ件数等の報告はあったが、倒産件数についての報告はない。定量的に状況を  報告するのではなく、各部局が方針を示したり、報告をする際にその都度裏付けとして数  値を示している。 (意見)令和2年2月定例月議会の所管事務調査の中でも、PCR検査数等の情報共有が不  十分であると指摘したところである。問い合わせ件数や被害報告等の数字を継続的にモニ  タリングし、組織全体で情報を把握、共有すべきである。 Q.四日市市健康危機管理対策本部の会議録はあるのか。 A.会議録として記録しており、四日市市新型インフルエンザ等対策行動計画に沿って開催  した第13回から第25回までの会議録についてはインターネット上で公開している。 Q.特別定額給付金は令和2年4月27日時点で本市に住民基本台帳に記録されている市民  のみが対象であり、基準日以降に生まれた新生児は対象外である。以前に、基準日以降に  生まれた新生児を対象とした市独自の支援策を求めたが、その後、支援策設立に向けた議  論はされたか。 A.新生児を対象とした施策であれば、こども未来部等が中心となって検討することになる  と思われるが、現時点ではそのような動きは把握していない。これまでも国や県の施策を  補う形で市の支援策を検討してきた。 (意見)国や県の動向を見て市の施策を検討していくととれる答弁が多く、残念に思う。市  民の声を丁寧に聞き取り、真に必要とされている施策を市独自で進めるべきであり、その  ためには必要に応じて財政調整基金等も財源として活用していくべきである。 Q.飲食店への経済的影響も大きく、各店舗が販売手法を工夫している。店頭で飲食を販売  する店舗もみられるが、食品衛生法に抵触する可能性がある。そのような実態は把握して  いるか。 A.これまで、四日市市健康危機管理対策本部においては議題となっていない。 (意見)万が一店頭で販売された食品が原因で健康被害が発生した場合、市の責任も追及さ  れることになる。危機管理監は統括する立場として全体的な状況把握に努め、対策を考え  ていかなければならない。本市の飲食店事業者を救うためにも保健所と連携して対応に当  たってほしい。 Q.四日市市健康危機管理対策本部を所管する部局について、今一度確認したい。 A.健康福祉部である。 (意見)四日市市危機管理指針と四日市市健康危機管理指針のすみ分けが不明確であり、整  理が必要である。このような大規模な健康危機は想定外であったかもしれないが、所管す  る常任委員会もはっきりしないため、改善すべきである。 Q.感染拡大を受けて医療用ガウンの確保等を各部局に提案したが、どの部局も購入の決断  をできないまま時間が経過してしまった。このような経験したことのない有事において、  誰かがリーダーシップをもって決断をしていかなければならないが、危機管理監はそのよ  うな権限を有していないのか。 A.各部局長が必要性を判断し、資機材等を購入することになる。危機管理室は、各部局に  おいてどれだけの資機材を要するのか把握する役割を担うものと理解している。
    (意見)全体を統括する立場が必要であり、危機管理監がそのような役割を担うことを期待  している。 (意見)会議体によって危機管理監の位置付けにばらつきがあるように感じられる。有事の  際には、強いリーダーシップを発揮して組織をけん引する立場が必要であり、両副市長と  危機管理監の中で市長の次に権限を有する立場を明確に決めておくべきである。 (四日市市中小企業等持続化給付金について) Q.本市は国が実施する持続化給付金の対象とならない中小企業・小規模事業者・個人事業  者等を支えるために、市独自で四日市市中小企業等持続化給付金を設けているが、市の制  度を利用後、さらに経営が悪化したとしても、国の制度は利用できないことを窓口ではど  のように説明を行っているのか。 A.国の持続化給付金の対象は前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があることが給  付要件であるが、四日市市中小企業等持続化給付金は国の制度を補う形で20% 以上 50%  未満減少している月があることを給付要件としている。窓口では国の制度との併用はでき  ないことを説明し、四日市市中小企業等持続化給付金を利用する場合、国の制度を利用し  ない旨誓約書も交わしている。問い合わせに対しては経営状況や国の動向を見て制度の利  用を検討してほしい旨説明しており、四日市市中小企業等持続化給付金の方が受付期間が  長いといった特徴も含めて丁寧に説明している。 (意見)市内事業者にとって最も恩恵が得られる制度を利用できるよう、引き続き丁寧な説  明を行うよう求める。 Q.四日市市中小企業等持続化給付金の申請件数42件のうち、どれだけ給付決定されたの  か。 A.申請を受ける前に丁寧に聞き取りを行っており、申請されたものはほぼすべて給付決定  を行っている。 Q.四日市市中小企業等持続化給付金に関する問い合わせ件数と比較して申請件数が少ない  が、どのような問い合わせがあるのか。 A.国の持続化給付金とのすみ分けなど、制度内容に関する問い合わせが多い。国の制度と  の併用はできず、少しでも有益な制度を利用しようとすると事業収入の減少率を見極める  必要があることなどが件数の乖離に繋がっていると思われる。 (特別定額給付金について) Q.特別定額給付金が給付されたことに対する市民の声は把握しているのか。また、定額給  付金の使途についてもできるだけ把握し、次の施策に生かすべきである。まずは実態把握  が必要であると考えるがどうか。 A.一部の市民からは感謝の言葉や給付金の使途を聞いているが、市民全体の実態は把握で  きていない。実態把握に努めたい。 (市民への啓発について) (意見)多くの市民が自分だけは感染しないだろうと油断していると思われるため、今一度  意識啓発が必要である。 Q.多くの市主催行事が中止となる中で、各地域では地域主催行事の中止の判断に苦しんで  いる。コロナ禍における地域行事の開催基準を示すべきではないか。 A.新しい生活様式の啓発を行うなど、市民への意識啓発を行っていきたい。また、市主催  行事や貸館業務には一定の基準を設けているため、そういった事例を参考にしながら主催  者において地域行事の中止を判断してもらいたいと考えている。 (意見)多くの行事が中止となり、例年よりも楽しみが減ってしまっている中、各地域では  感染防止を優先するか、行事により少しでも楽しみを提供するかの狭間で葛藤している。  最終的には主催者が中止の判断をせざるを得ないかもしれないが、市としてガイドライン  として示すべきである。また、市主催行事の中止の判断基準等は市民に認識されていると  は言えず、周知に力を入れる必要がある。 (意見)地域の中でも判断が分かれることがあり、市がガイドラインを示すべきである。 Q.社会福祉協議会が小地域福祉活動の再開に向けた感染拡大予防ガイドラインを作成して  いるが、危機管理監としてそういった情報は把握していないのか。 A.社会福祉協議会の取り組みについては健康福祉部を通じて情報収集していきたい。なお、  博物館や図書館等でそれぞれのガイドラインを作成しているが、市として総括したガイド  ラインはない。県が示しているガイドラインが地域行事を行う際の参考になると思われる。 (意見)危機管理監は情報収集に努め、広く実態を把握するべきである。 8.まとめ  我が国は世界でも有数の災害大国であり、これまでも多くの大規模災害に見舞われてきま した。本市においても、これまで台風をはじめとする風水害が発生しており、加えて、南海 トラフ地震の発生も予見されるなど、大規模な地震や津波への警戒も怠ることができません。 本市ではこれまで、過去の災害の発生状況や対応等の情報を収集し、自然災害への備えを着 実に固めてきたところです。  しかしながら、今回の新型コロナウイルス感染症のように多方面に影響を与える感染症へ の対応は経験が乏しく、従来の危機管理体制では限界があることがわかってまいりました。 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う被害は健康面にとどまらず、経済や市民生活など幅広 く影響を及ぼしており、様々な課題に対して総合的に対応していかなければなりません。本 市においては、四日市市健康危機管理指針に従い、健康危機管理対策本部において本市の対 応を検討してきたということですが、健康危機管理対策指針の所管は健康福祉部であるのに 対し、本市の危機管理全般をまとめた四日市市危機管理指針は危機管理監が所管しており、 さらに、それぞれの指針の中に健康危機に関する記述がみられるなど、市としての対応方針 が整理できていないように見受けられます。  また、今回の新型コロナウイルス感染症への対応は健康や医療、産業、教育等様々な分野 の相互連携が不可欠であり、市の部局が一丸となって対応に当たる必要があります。このよ うな未曾有の事態に際しては、強いリーダーシップを発揮して組織をけん引する立場が必要 でありますが、それぞれの指針の中で本市の危機管理を担うべき危機管理監の位置付けの統 一性がなく、統括を行う立場が不明確であることが事態への即応性の障害となっていると思 われます。  今回の調査において、委員からは健康危機管理対策本部における経済対策を担う立場が不 明確であり、感染症対策と合わせて経済対策を講じていくためには、有事における権限を持 つ立場をはっきりさせる必要があるとの意見がありました。地震等の災害が発生した際には、 インフラの復旧等に多くの資金を要することから、本来、災害と経済は切っても切り離せな い事柄と言えます。今回の新型コロナウイルス感染症に伴う経済損失がここまで大きなもの となることは想定外のことであったかもしれませんが、本来の災害への対応に立ち戻って経 済対策を含めた総合的な支援を展開していくことを望みます。  今回の新型コロナウイルス感染症に伴い、本市でも複数の感染者が確認されており、死亡 後に陽性が確認されるなど、尊い命が失われた事例も確認されているところではありますが、 世界的に見れば、本市の被害は軽微であったと言えます。しかし、今後感染の第2波、第3 波が懸念される中、これまで同様の体制で市民の生命及び財産を守っていけるのか不安が残 ります。感染の第2波、第3波、さらにはまだ見ぬ新たな感染症にも対応できるよう、直ち に危機管理に関わる各種指針や法令等を見直し、より強靭な危機管理体制を構築することを 求め、報告とさせていただきます。 ----------------------------------------------------------------------------------  〔委員会の構成〕    委員長   荻 須 智 之    副委員長  豊 田 祥 司    委  員  笹 岡 秀太郎    委  員  土 井 数 馬    委  員  豊 田 政 典
       委  員  樋 口 博 己    委  員  村 山 繁 生    委  員  森 川   慎 ───────────────────────────────────────── 教育民生常任委員会 ○学童保育と小学校の役割分担と連携について 1.はじめに  新型コロナウイルスの影響によって全国的に学校が休校となった中、学童保育所は開所してい ただき、学童保育所の重要性が改めて認識されました。  学童保育所は、保護者の就労等により放課後に留守家庭となる児童に対し、生活や遊びの場を 提供し、健全な育成を図ることを目的とした施設ですが、放課後子ども教室と一体化・連携し、 学校の余裕教室等を活用しながら、保育だけではなく学習活動まで行う自治体もあります。  こうした他市事例、また、学童保育所と放課後子ども教室の比較、本市における学童保育所と 小学校の連携の現状等を把握するとともに、今後の放課後児童対策のより良いあり方について研 究するため所管事務調査を行うこととしました。 2.学童保育所・放課後子ども教室の成り立ち、他市事例、本市の取り組みについて ○学童保育事業(放課後児童健全育成事業)の概要  学童保育事業は、現在は厚生労働省所管の補助事業であるが、高度経済成長期の昭和41年 度から小学生の留守家庭対策として、当時は文部省が「留守家庭児童会補助事業」を創設し、 廃止と統合を経て厚生労働省が引き継ぎ、現在に至る。  学童保育所は、児童福祉法に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設として、保護者が 労働、疾患、家族の介護等により昼間家庭にいない児童を対象として、放課後や学校休業日に、 適切な遊び及び家庭的な生活の場を提供し、その健全な育成を図るとともに、保護者の仕事と 子育ての両立を支援するものである。  四日市市では、昭和45年に「海蔵留守家庭児童会」が海蔵小学校のプレハブ教室を利活用 し、始まったものが最初となっている。  平成9年度の児童福祉法改正により法制化されたことを契機に本市では、学童保育所の整備 が進み、平成28年度に全ての小学校区に設置され、令和2年4月1日時点で、66箇所71クラ スの運営が行われている。 ○放課後子ども教室の概要  放課後子ども教室は、文部科学省が所管する補助事業である「地域子ども教室推進事業」を 前身に平成19年度から始まったもので、保護者の就労状況に関わらず、全ての児童を対象と して、放課後や週末等に、小学校の余裕教室等を活用し、安全・安心な居場所を設け、地域の 方々の参画を得て、学習活動や文化活動、交流活動を実施することで、地域の子どもたちと大 人たちの積極的な参画・交流によって地域コミュニティの充実を図るものである。  四日市市では、平成19年度に小学校の施設を使用した体験活動等を通じて、地域の大人と の交流することで、児童の自主性、社会性及び創造性を養うとともに、これらの活動を地域の 人材が支援する仕組みをつくり、地域の教育力の向上と放課後等の児童の過ごし場所を提供す ることを目的に、当時、学童保育所が未設置であった三浜小学校で、全学年を対象に、モデル 事業として平成24年度までの6年間実施されていた。  ※放課後子ども教室は学童保育事業のように法制化はされていない。 ○国の放課後児童対策の変遷 ┌───────┬─────────┬─┬────────────────────────┬┬───────────────────┬─┬──────────────────────────┐ │       │昭和25~34年 │ │      昭和40年代~50年代       ││     平成元年~10年      │ │          平成15年~          │ ├───────┼─────────┼─┼────────────────────────┼┼───────────────────┼─┼──────────────────────────┤ │       │         │ │                        ││                   │ │                          │ │       │         │ │ ┌──────┐      ┌──────┐ ││                   │ │                          │ │       │         │ │ │昭和44年  │      │昭和51年  ├─┼┼───────────────────┼─┼─────────────────────────→│ │       │         │ │ │校庭開放事業├─────→│学校体育施設│ ││                   │ │ ┌──────┐  ┌──────┐       │ │文部科学省  │         │ │ └──────┘  ↑   │開放事業  │ ││  ┌────────┐       │ │ │平成16年  │  │平成19年  │       │ │(文部省)  │         │ │           │   └──────┘ ││  │~平成10年   ├───────┼─┼→│地域子ども ├─→│放課後子ども├──────→│ │       │         │ │           │統合          ││  │全児童放課後対策│       │ │ │教室推進事業│  │教室推進事業│       │ │       │         │ │┌─────────┐│ ┌────┐     ││  └────────┘       │ │ └──────┘  └──┬───┘       │ │       │         │ ││昭和41年 留守家庭││ │昭和46年│     ││                   │ │            連携│           │ │       │         │ ││児童会育成事業  ├┴→│廃止  │     ││                   │ │              │           │ │       │         │ │└─────────┘  └───┬┘     ││                   │ │           ┌──┴───┐ ┌─────┴─┐ ├───────┼─────────┼─┼─────────────────┼──────┼┼───────────────────┼─┤           │平成19年  │ │平成30年   │ │       │         │ │                 │      ││                   │ │           │放課後子ども├→│新・放課後子 │ │       │         │ │ 高度経済成長期の人口増     ↓      ││             ※法制化  │ │           │プラン   │↑│ども総合プラン│ │厚生労働省  │戦後、大阪や東京 │ │ 加もあり、昭和30年代     ┌──────┐││ ┌──────┐  ┌──────┐│ │           └──┬───┘│└─────┬─┘ │(厚生省)  │で学童保育が開始 ┼─┼→後半~40年代前半にか     │昭和51年  │発展 │平成3年  │発展│平成9年  ││ │            連携│    │      │ │       │         │ │ けて、学童保育の活動が    │都市児童健全├┼┼→│放課後児童 ├─→│放課後児童 ├┼─┼──────────────┴────┼─────→│ │       │         │ │ 各地で拡大          │育成事業  │││ │対策事業  │  │健全育成事業││ │         ┌─────────┴────┐ │ │       │         │ │                └──────┘││ └──────┘  └──────┘│ │         │H26 放課後子ども総合プラン│ │ │       │         │ │                        ││                   │ │         │を経て、現在の新プランへ  │ │ │       │         │ │                        ││                   │ │         └──────────────┘ │ ├───────┼─────────┼─┼────────────────────────┼┼───────────────────┴─┴──────────────────────────┤ │       │         │ │  ┌──────┐┌───────────┐ ││                ┌───────────────────┐  ┌────┐   │ │       │         │ │  │昭和45年  ││昭和46年       │ ││                │平成19年 学童保育所が無かった三浜小で├─→│平成24 │   │ │       │         │ │  │海蔵学童開所││学童保育所補助要綱制定│ ││                │モデル事業として放課後子ども教室開始 │  │年廃止 │   │ │四日市市   │         │ │  └──────┘└───────────┘ ││                └───────────────────┘  └────┘   │ │       │         │ │                        ││     ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────┴─┐ │       │         │ │                        ││     │平成19年三浜など11小学校区で学童保育所未設置├→│平成28年 全小学校区に学童保育所が設置│ │       │         │ │                        ││     └──────────────────────┘ └─────────────────┬─┘ └───────┴─────────┴─┴────────────────────────┴┴────────────────────────────────────────────────┘         ┌────────┐┌───────────────────────────┐┌─────────────────────────────┬──────────────────┐         │保育園が卒園児を││高度経済成長により、急速な都市化と核家族化が進み、共働││厚労省の留守家庭を対象とする対策事業は平成3年に放課後児  │子どもの安全・安心な居場所の確保が │         │引き続き預かった││き家庭等が増加し多くの「かぎっ子」が発生。青少年の非行││童対策事業に発展していく。続いて、平成9年に児童福祉法が  │喫緊の課題となり、文部科学省の「放 │         │り、地域の自治会││化が問題となり、国が対策を行うこととなった。最初の留守││改正され学童保育が法第6条の3第2項に位置づけられた(法 │課後子ども教室推進事業」と厚生労働 │         │が預かったりする││家庭児童対策は文部省で始まるが、文部省は全児童を対象と││制化された)。                      │省の「学童保育事業(放課後児童健全 │         │中、学童保育所が││した事業へ移行。厚生省はそれに追随するように都市部では││また、家庭や地域社会での教育の充実を図ることが課題とされ、│育成事業)を連携してあるいは一体的 │         │登場し始めた。 ││あるが留守家庭児童対策を行うこととなった。      ││放課後や休日の学校外活動の重要性が検討され、文部科学省は │に実施する「放課後子どもプラン」が │         │        ││                           ││全児童を対象とし、体験活動等の機会を提供する地域子ども教 │創設された。以降、「新・放課後子ども│         │        ││                           ││室推進事業を開始した。                  │総合プラン」につながっていく。   │         └────────┘└───────────────────────────┘└─────────────────────────────┴──────────────────┘ ○北名古屋市の事例 (1)北名古屋市の基礎データ(および四日市)                            (令和2年度) ┌──────┬────────────┬────────────┐ │      │   北名古屋市    │    四日市市    │ ├──────┼────────────┼────────────┤ │ 人 口  │   86,239人  │ 311,578人   │ ├──────┼────────────┼────────────┤ │ 面 積  │   18.37Km2  │  206.48Km2  │
    ├──────┼────────────┼────────────┤ │ 小学校数 │     10校    │    37校     │ ├──────┼────────────┼────────────┤ │ 児童数  │   4,994人   │  15,737人   │ ├──────┼────────────┼────────────┤ │(1年生) │   ( 807人 ) │ ( 2,518人 ) │ ├──────┼────────────┼────────────┤ │(2年生) │   ( 826人 ) │ ( 2,615人 ) │ ├──────┼────────────┼────────────┤ │(3年生) │   ( 874人 ) │ ( 2,601人 ) │ ├──────┼────────────┼────────────┤ │(4年生) │   ( 821人 ) │ ( 2,678人 ) │ ├──────┼────────────┼────────────┤ │(5年生) │   ( 859人 ) │ ( 2,645人 ) │ ├──────┼────────────┼────────────┤ │(6年生) │   ( 807人 ) │ ( 2,680人 ) │ └──────┴────────────┴────────────┘ ┌──────┬────────────┬────────────┐ │学童保育所数│ 10箇所・23クラス │ 66箇所・71クラス │ ├──────┼────────────┼────────────┤ │ 運営方式 │    公設民営    │    民設民営    │ ├──────┼────────────┼────────────┤ │利用児童数 │  1,052人    │  2,512人    │ ├──────┼────────────┼────────────┤ │(1年生) │  ( 333人 )  │  ( 804人 )  │ ├──────┼────────────┼────────────┤ │(2年生) │  ( 281人 )  │  ( 625人 )  │ ├──────┼────────────┼────────────┤ │(3年生) │  ( 205人 )  │  ( 479人 )  │ ├──────┼────────────┼────────────┤ │(4年生) │  ( 136人 )  │  ( 289人 )  │ ├──────┼────────────┼────────────┤ │(5年生) │  (  68人 )  │  ( 195人 )  │ ├──────┼────────────┼────────────┤ │(6年生) │  (  29人 )  │  ( 120人 )  │ └──────┴────────────┴────────────┘ (2)学童保育所と放課後子ども教室の事業概要  北名古屋市は、10の小学校があり、学童保育所の9箇所は小学校内にあり、1箇所は市立保 育園を利用している(クラス数は23)。また、平成28年度から各小学校において放課後子ども 教室が実施されている。 ┌──────┬─────────────────┬───────────────────────┐ │      │     学童保育所       │      放課後子ども教室         │ ├──────┼─────────────────┼───────────────────────┤ │ 活動内容 │宿題、遊び、休息、おやつ(補食)、│学習活動(宿題・自主学習)、体験・交流プログラ│ │      │休息、レクレーションなど     │ム、レクレーションなど            │ ├──────┼─────────────────┼───────────────────────┤ │ 対象児童 │     1年生~6年生     │       3年生~6年生         │ ├──────┼─────────────────┼───────────────────────┤ │ 開設日  │平日:下校時~19:30分       │平日:下校時~17:30              │ │  及び  │土曜・長期休暇期間:7:30~19:30  │長期休暇期間:14:00~17:30          │ │ 開所時間 │※日曜、祝日、年末年始は休み   │※土日祝日、学校の式日、お盆、年末年始は休み │ ├──────┼─────────────────┼───────────────────────┤ │ 利用料金 │月あたりの基本利用料金:4,500円  │月あたりの基本利用料金:2,500円        │ │      │7月:5,500円、8月:6,000円    │7月:3,500円、8月:5,000円          │ ├──────┼─────────────────┼───────────────────────┤ │ 担当部署 │     福祉部 児童課     │     教育部 生涯学習課         │ └──────┴─────────────────┴───────────────────────┘  放課後子ども教室は、希望する3年生以上の児童が利用できる。学童保育所を利用する児童 も利用することができることから学童保育所と併用して利用する児童は、放課後、校舎内の放 課後子ども教室へ向かい活動し、終了時刻の17時30分に学童保育所へ移動し、迎えの時間まで 過ごす。(学童との併用利用の割引措置は無い)  1年生と2年生は学童保育所しか利用しないため、放課後になると学童保育所へ向かう。                  小   学   校                  │       │                  │       │            ┌─────┴┐     ┌┴─────┐            │1年生~2年生│     │3年生~6年生│            └───┬──┘     └───┬──┘                │   (図省略)    │                │            │                ↓            ↓     ┌────────────┐        ┌────────────┐     │【下校後~】      │        │【下校後~】      │     │学童保育所       │ <====> │放課後子ども教室    │     │・生活の場       │        │・学習活動、文化芸術活動│     │・適切な遊びの場    │  連  携  │・運動         │     │【17時30分以降】  │        │・地域住民との交流活動 │     │学童保育所利用児童は、移│        └────────────┘     │動して保護者の迎えまで │←────────【17時30分に終了】     │過ごす         │  【移動】     └────────────┘ (3)学童保育所と放課後子ども教室の運営  北名古屋市では、学童保育所と放課後子ども教室ともに市内のNPO等の法人に委託している。 学童保育所と学校の連携をより円滑に行うため、北名古屋市では、学童保育所を運営しているN PO等の法人に放課後子ども教室の運営も委託することで、一体的な運営を行っている。                                          (令和2年度) ┌─────────────────────┬────────────────────────┐ │       学童保育所         │        放課後子ども教室        │ ├─┬───────┬─────────┬─┴──┬─────────┬─────────┬─┤ │数│  場 所  │  運 営 者  │小学校名│  運 営 者  │   場 所   │数│ ├─┼───────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┼─┤ │ 2│敷地内専用施設│ 特定非営利法人 │1)師勝南│ 特定非営利法人 │ 生活科ルーム  │ 1│ │ │       │健全育成おひさま │    │健全育成おひさま │         │ │ ├─┼───────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┼─┤
    │ 2│敷地内専用施設│ 特定非営利法人 │2)師勝北│ 特定非営利法人 │  マルチ教室  │ 1│ ├─┼───────┤ 在宅福祉の会  ├────┤ 在宅福祉の会  ├─────────┼─┤ │ 2│校舎内余裕教室│  じゃがいも  │3)鴨田 │  じゃがいも  │  家庭科室   │ 1│ ├─┼───────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┼─┤ │ 3│校舎内余裕教室│         │4)師勝 │         │ボランティアルーム│ 1│ ├─┼───────┤         ├────┤         ├─────────┼─┤ │ 4│敷地内専用施設│  NPO法人  │5)師勝西│ 一般社団法人  │  多目的室   │ 1│ ├─┼───────┤ 次世代健全育成 ├────┤  きゅーぶ   ├─────────┼─┤ │ 2│敷地内専用施設│  サポート   │6)師勝東│(←左 あひるっ │  多目的室   │ 1│ ├─┼───────┤  あひるっこ  ├────┤ この関係者)  ├─────────┼─┤ │ 2│保育園舎の一部│         │7)西春 │         │   図工室   │ 1│ ├─┼───────┤         ├────┤         ├─────────┼─┤ │ 2│校舎内余裕教室│         │8)栗島 │         │   被服室   │ 1│ ├─┼───────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┼─┤ │ 2│敷地内専用施設│  NPO法人  │9)五条 │  NPO法人  │  家庭科室   │ 1│ ├─┼───────┤子育てネットワーク├────┤子育てネットワーク├─────────┼─┤ │ 2│校舎内余裕教室│  あすなろ   │10)白木 │  あすなろ   │   図書室   │ 1│ ├─┼───────┴─────────┴────┴─────────┴─────────┼─┤ │23│                                          │10│ └─┘                                          └─┘ (図省略) (図省略) 【参考:「NPO法人次世代健全育成サポートあひるっこ」の団体概要】 ・平成16年発足、職員数120人(常勤15人、非常勤100人、派遣5人) ・学童保育所、ファミリーサポートセンター、コミュニティセンター、児童館、子育て支援セ  ンターといった北名古屋市の多数の子育て支援施設の運営を行っている。 【各施設の利用状況】                                       (令和2年度) ┌───────┬───────┬─────────┬────────┬────────┐ │       │学童保育所を利│放課後子ども教室 │学童と放課後こ │放課後こども教室│ │全児童数(A)  │用する児童(B) │を利用する児童(C) │ども教室を併用 │のみの利用する児│ │       │       │         │利用する児童(D) │童(E)=(C)-(D)  │ ├───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤ │1年   807人│   333人  │    -    │   -    │   -    │ ├───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤ │2年   826人│   281人  │    -    │   -    │   -    │ ├───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤ │3年   874人│   205人  │    227人   │   186人   │   41人   │ ├───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤ │4年   821人│   136人  │    172人   │   126人   │   46人   │ ├───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤ │5年   859人│   68人  │    82人   │   58人   │   24人   │ ├───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤ │6年   807人│   29人  │    38人   │   26人   │   12人   │ ├───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤ │計   4,994人│  1,052人  │    519人   │   396人   │   123人   │ ├───────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤ │  利用率  │(B)/(A)21.1% │ (C)/(A)15.4%  │ (D)/(A)11.8% │ (E)/(A) 3.7% │ └───────┴───────┴─────────┴────────┴────────┘   ※3年生~6年生の児童の合計 3,361人   ※学童保育所利用する3年生~6年生の児童が放課後子ども教室と併用利用している    割合 (D)/(A) 90.4% (4)学童保育所と放課後子ども教室の運営費用  北名古屋市の学童保育所と放課後子ども教室の1年間にかかる運営費については次のとお り。                     (令和元年度決算見込) ┌──────┬──────────┬───────────┐ │      │  学童保育所   │ 放課後子ども教室  │ ├──────┼──────────┼───────────┤ │ 施設数  │  22クラス   │   10教室    │ ├──────┼──────────┼───────────┤ │  金額  │ 168,296千円│  57,832千円 │ ├──────┼──────────┼───────────┤ │1施設あたり│   7,649千円│   5,783千円 │ └──────┴──────────┴───────────┘  【参考】四日市市の学童保育所の運営費(北名古屋市と比較するため      新築費や家賃補助等を別出しにして表を作成)                     (令和元年度決算見込) ┌──────┬──────────┬───────────┐ │      │  学童保育所   │    摘 要    │ ├──────┼──────────┼───────────┤ │ 施設数  │  67クラス   │           │ ├──────┼──────────┤           │ │  金額  │ 493,777千円│           │ ├──────┼──────────┤           │ │1施設あたり│   7,369千円│           │ └──────┴──────────┴───────────┘ ※別途、新築(2箇所)・大規模改修(7箇所)の45,437千円、  家賃補助25,563千円、施設備品購入等補助 10,378千円の  小計 81,378千円の経費がかかっている。 ○四日市市における学童保育所と小学校の連携 (1) 昨年度の主な取組み  1) こども未来部こども未来課に学童保育係を創設し学童保育所への支援の充実と学校や教    育委員会との連携がより深められるよう体制を強化した。    また、総合教育会議においても、学童保育所による学校施設の利活用をテーマに、利活    用の推進等について協議を重ねた。  2) 前記の取組を行いながら、こども未来部と教育委員会で連携し協議を進めることで、学    校施設を使用する学童保育所数についても、平成31年4月から令和2年4月の1年間で    3つ増やすことができた。    <3つの内訳>
       ・保々学童:余裕教室への移転    ・富洲原学童:教室以外の学校施設で第2学童保育所を開設    ・海蔵学童:学校敷地内において、第1学童として使用していたプレハブを撤去し、新     たに2階建ての専用施設へ建替。令和2年7月現在も工事実施中。 (図省略)  3) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため学校の臨時休業が行われた期間、学童保育所(こ    ども未来部)と学校(教育委員会)が連携し、次のような対応を行い、児童の安全・安心の    確保と保護者に不便が生じないよう努めた。    <3月の対応>    ・3月5日からの学校の臨時休業に伴い、学童保育所には朝から開所していただくよう要     請した。     それにあたり、学校の教諭や教育委員会を含む市の職員を学童保育所に派遣し人員不足     の解消に努めた。    <4月、5月の対応>    ・こども未来部と教育委員会で協議を深め、学校が行う児童の一時預かりの対象を学童利     用児童を含む全児童に拡大した。     このことで、学童保育所は平常どおり放課後の時間帯からの開所とすることができた。    <3月、4月・5月共通の対応>    ・学校の臨時休業中、学童保育所の運営にあたり、運動場、体育館や図書室など様々な学     校施設を使用できるよう調整し、いわゆる3密の回避に努めた。  (2)今年度の主な取組みと今後について   1) 新型コロナウイルス感染症関連として、学校再開後も臨時休業中と同様に、3密の回避に     努めるため、希望があった学童保育所には放課後等に学校施設を継続して使用できるよう     調整した。なお、夏季休暇期間についても調整を行い、朝から学校施設を使用できること     となっている。   2) 総合教育会議において、学童保育所による学校施設の利活用についての協議を行い、その     中で、学校教育に支障がない範囲内で、学校施設が地域の実情に応じて積極的に活用でき     るよう、教育委員会が基本的な考え方や必要な基準をまとめた、「四日市市立小中学校にお     ける余裕教室等活用方針」を作成した。 ○ 今後について  本市の学童保育所の利用状況は次ページのとおり、過去10年間(平成22~令和元年)で利用 児童数が1,113人から2,332人へ2.09倍に増加。今後も数年間は増え続ける見込みであ る。  児童が安全・安心な環境で放課後を過ごすことができるよう提供枠を確保するためには、新・ 放課後子ども総合プランの主旨を踏まえ、学童保育所による学校の校舎や敷地、学校周辺の公共 施設の利活用をこれまで以上に推進する必要があることから、教育委員会をはじめとする関係部 署と学童保育所との連携を深めていく。 (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) 3.委員からの主な意見 ・学童保育所は子供を安全に保育し見守ることが主な役目になるが、教育的側面を持っ  て見守る放課後子ども教室が学童保育所とセットになれば、保育も教育もできるため、  その有用性を感じている。厚労省、文科省が作成した「一体型の放課後児童クラブ・  放課後子供教室の取組」では、学童保育所は生活の場、放課後子ども教室は学習・体  験活動の場との記載もあるので、この両輪で子供たちを育てていく必要がある。学童  保育所の提供枠が充実したのちには、これらを加味して事業を進めてほしい。 ・新・放課後子ども総合プランという国の方針が示されたならば、それに基づいて本市  として何をしていくのかという計画、考え方を持っておく必要があるのではないか。 ・放課後子ども教室の中身については、ほとんど人権文化育成協議会がやっていること  なので、その役割を伸ばしていくという方法もあるし、学校施設を使うというなら人  権文化育成協議会や人権プラザの人間が学校に入ってもいい。そういう発想を持って  ほしい。 ・放課後子ども教室の導入によって、学童保育所との間で子供の奪い合いが発生するこ  とも危惧するが、子供たちに放課後も学習機会、体験活動の場を与えることの重要性  についても考えてほしい。 ・学童保育所整備と並行して放課後子ども教室を導入し、子供の選択肢を増やすことは  必要である。学童保育所への影響を懸念するという話もあったが、優先すべきは子供  の健全育成である。また、学童保育所での自由な時間が逆にストレスになる子供もお  り、放課後子ども教室のように学習時間がある方が合う子供もいるので、子供が選択で  きるような環境を整えてほしい。 ・国の新・放課後子ども総合プランは理想だが、それが法整備されないのは地域の実情  があるからである。本市でも学童保育所の大きな問題は担い手不足、指導者不足であ  る。放課後子ども教室を開いたが指導者の確保ができないということになっては意味  がないのでその部分をしっかり研究してほしい。 ・本市では様々な運営主体に学童保育所を運営してもらっているが、その中に放課後子  ども教室に関心がある方はいると思うので、その「芽」をキャッチして、以前とは違  う時代背景ということも考慮し、例えばモデルケースとして放課後子ども教室をやっ  てみるのもいいのではないか。身近にモデルがないと他の運営者にも放課後子ども教  室の情報が伝わらない中で、目にすることができれば必要性や機運も醸成されてくる  のではと感じる。市内一斉に放課後子ども教室を導入するという時代ではないと思うの  で、これらを踏まえて研究してほしい。 ・まずは学童保育所の受け皿確保が第一だと考える。学童保育の運営主体のサポートも  含めてきめ細やかに行う体制を充実していかないといい教育、保育はできない。タイ  ミングも含めてこれらを総合的に考えながら、放課後子ども教室の研究をすべきであ  る。 4.まとめ  今回の所管事務調査では、学童保育所と放課後子ども教室の比較、他市事例、本市に おける学童保育所と小学校の連携等について確認し、今後本市はどのような視点で放課 後児童対策を進めていくべきか議論を行いました。  まず、学童保育所と放課後子ども教室の比較ですが、学童保育所は、保護者が就労等 によって昼間家庭にいない児童を対象として、放課後や学校休業日に遊びや生活の場を 確保し、保護者の仕事と子育ての両立を支援するものです。  一方、放課後子ども教室は、全ての児童を対象に放課後や週末に地域の方々の参画を
    得て小学校の空き教室等で学習活動、文化活動を行い、地域と交流する中でそのコミュ ニティの充実を図っていくものであり法制化されていません。  しかし、国は新・放課後子ども総合プランにおいて、2023年までに学童保育所と放課 後子ども教室を一体的に、あるいは連携して実施し、小学校内において学童保育所と放 課後子ども教室の一体型を1万箇所以上で実施することを目指しています。  実際に近隣市では愛知県北名古屋市のように学童保育所と放課後子ども教室を連携 させている自治体もあります。  こうした中、委員からは、本市でも学童保育所と放課後子ども教室を一体的に実施で きれば保育だけではなく学習活動を提供できるので検討すべきだとの意見や、学童保育 所と放課後子ども教室を選択できるようにすべきなどの意見がありました。  一方で、本市の学童保育所の大きな課題は運営者の負担軽減、指導者不足である中、 さらに放課後子ども教室を開いても運営者や指導者を確保できるのか懸念があるので、 その点を十分研究すべきで、まずは喫緊の課題である学童保育所の提供枠確保が第一で あるとの意見もありました。  これらを踏まえると、本市として国の新・放課後子ども総合プランに対してどのよう な姿勢で取り組むのか、また、放課後子ども教室を実施する上での学校との連携や担い 手の確保などの課題面について十分研究し、地域の実情も踏まえて放課後子ども教室の 実施や学童保育所との一体化・連携を検討していく必要があります。  また、小学校との連携という部分では、新・放課後子ども総合プランでも新たに学童 保育所等を設置する場合は学校校舎や敷地等をより活用していく必要もあることから、 こども未来部と教育委員会の連携を今まで以上に深めていく必要があります。  以上より、本市の子供たち、学童保育所の担い手双方にとってより良い環境を整える ために何をすべきかを念頭に、今後の事業実施に取り組んでいただくことを要望し当委 員会からの調査報告といたします。 ----------------------------------------------------------------------------------  〔委員会の構成〕    委員長   竹 野 兼 主    副委員長  森   智 子    委  員  荒 木 美 幸    委  員  石 川 善 己    委  員  伊 藤 昌 志    委  員  川 村 幸 康    委  員  後 藤 純 子    委  員  中 村 久 雄    委  員  平 野 貴 之 ───────────────────────────────────────── 都市・環境常任委員会 ○ごみの訪問収集について 1.はじめに  高齢社会、核家族化の進展などに伴い高齢者のみの世帯が増加することにより、地域の集積場 に日々のごみ出しができないといった課題を抱える世帯の増加が予想されることから、ごみ出し を含めた地域での生活を支えるため福祉部局や地域の介護事業者等と連携した多角的な対応が 求められています。  本市では地域での生活を支援するため、自力ではごみ出しが困難な世帯を対象に、世帯の実情 に合わせて福祉サービスの担い手と連携したごみ収集システムを構築することを総合計画の重 点的横断戦略プランに盛り込んでいます。  また、既に一部市町村等においては高齢者ごみ出し支援(「ふれあい収集」等)が実施されて いるほか、環境省においても高齢社会に対応したごみの収集運搬等の処理システムの構築につい て研究が行われており、今後ガイドラインを策定して地方自治体へ提示することが予定されてい るところです。  このような中で、環境部を所管する本委員会として、誰もがごみ出しに困らない生活環境の確 保について本市の取り組み状況と、今後どのような対策を行っていくことが望ましいか調査をす る必要があると考え、ごみの訪問収集について所管事務調査を行うこととしました。 2.本市のごみの収集方式の現状  本市の家庭ごみの収集方法は、可燃ごみは概ね15~20軒、破砕ごみ、資源物については概 ね50軒ごとに集積場を設置し、行政によりごみの収集を行うステーション方式を採用している。  国立研究開発法人国立環境研究所の調査によると、全国の自治体の約9割がこの方式を採用し ており、本市でも昭和30年から40年頃までは各戸が設置するごみ箱から戸別に収集を行っていた が、より効率的にごみ収集が行えるように住民が自発的に収集作業のしやすい場所にごみを集積 するようになったのが現在のステーション方式に繋がっていったものと考えられている。  なお、ステーション方式のほかに、各家庭の玄関口等にごみを排出し、収集する戸別収集方式 や、ステーション方式を採用しつつ、高齢者などごみ出しに支援が必要な人に限って、訪問収集 を補完的に採用している自治体もある。  訪問収集を補完的に採用している自治体では、対象者の家庭の玄関先等でごみを収集する方法 や、訪問介護を行う介護職員のために専用の回収ボックスを設ける方法が採られている。  【福祉サービスと連携したごみの収集における他の自治体の事例】 ┌────┬─────┬──────────┬─────────┬────┬───────┐ │自治体名│サービス名│   対象者    │   対象    │収集場所│  備考   │ ├────┼─────┼──────────┼─────────┼────┼───────┤ │    │     │・65歳以上の高齢者 │燃やすごみ、缶・ │    │       │ │    │     │・障害者      │びん・ペットボト │    │       │ │    │ふれあい収│・要介護者     │ル、プラスチック │玄関先、│安否確認を実 │ │横浜市 │集    │        ※1 │製容器包装、古  │    │施      │ │    │(直営) │          │紙・古布     │門扉先 │(希望者)  │ │    │     │          │         │    │       │ │    │     │          │         │    │       │ ├────┼─────┼──────────┼─────────┼────┼───────┤ │    │     │・日常、介助または介│         │    │       │ │    │     │ 護を必要とするおお│         │    │       │ │    │     │ むね65歳以上の単 │         │    │       │ │    │一声ふれあ│ 身高齢者     │大型ごみ・特別大 │玄関先、│       │ │藤沢市 │い収集  │・単身障害者    │型ごみ・大型商品 │    │安否確認を実 │ │    │(直営) │・上記に該当する者が│プラスチックを除 │    │施      │ │    │     │ いる世帯で、同居者│くすべてのごみ  │門扉先 │       │ │    │     │ が虚弱、年少者のみ│         │    │       │ │    │     │ の世帯      │         │    │       │ ├────┼─────┼──────────┼─────────┼────┼───────┤ │    │     │・要支援2 以上の65 │燃やせるごみ   │    │       │ │    │     │ 歳以上の単身高齢者│プラスチック製容 │玄関先、│       │ │    │ふれあい収│・2級以上の単身障害 │器包装      │    │安否確認を実 │ │所沢市 │集    │ 者        │資源物      │    │施      │ │    │(直営) │・上記に該当する者の│破砕ごみ、有害ご │門扉先 │       │ │    │     │ みで構成される世帯│み        │    │       │ ├────┼─────┼──────────┼─────────┼────┼───────┤ │    │     │・70歳以上のみの世 │         │    │       │ │    │     │帯         │         │    │       │ │    │高齢者ごみ│・障害者のみの世帯 │燃やせるごみ   │玄関先、│安否確認を実 │ │高崎市 │出しSOS  │・妊娠期の人及び3  │燃やせないごみ  │    │施      │
    │    │(委託) │歳未        │資源物      │    │(希望者)  │ │    │     │ 満の乳幼児がいる │危険物      │門扉先 │       │ │    │     │ 世帯       │         │    │       │ │    │     │        ※2 │         │    │       │ ├────┼─────┼──────────┼─────────┼────┼───────┤ │    │高齢者等ご│・日常生活に支援が必│         │    │       │ │    │み訪問収集│ 要な65歳以上のみ │もえるごみ    │玄関先、│戸別収集、夜 │ │太宰府市│サービス │ の世帯      │もえないごみ   │    │間収集を実施 │ │    │(委託) │・障害者のみの世帯 │ペットボトル   │門扉先 │       │ │    │     │・要介護者のみの世帯│         │    │       │ │    │     │          │         │    │       │ ├────┼─────┼──────────┼─────────┼────┼───────┤ │    │     │          │         │専用の回│ボックス設置 │ │    │高齢者のご│・訪問介護を行う介護│燃やせるごみ   │収ボック│は福祉部局  │ │天草市 │み出し支援│職員        │資源物      │ス(支所│ごみの収集は │ │    │(委託) │          │         │などに設│環境部局(通常 │ │    │     │          │         │置)  │収集)     │ └────┴─────┴──────────┴─────────┴────┴───────┘ ※1 ごみを自ら集積場所に持ち出すことができず、親族や近隣住民の協力を得ることも困難であ   って、一人暮らしの人。ただし、同居であっても同居人がごみを出すことができない場合は   対象になる。 ※2 ごみ出し困難な世帯に限る。 3.本市総合計画の内容について  令和2年4月からスタートした新総合計画においては、高齢化、核家族化の進展などにより、 地域の集積場に日々のごみ出しができないといった課題を抱える世帯の増加を見据え、ごみ出し を含めた地域での生活を支えるため、福祉部局や地域の介護事業者等と連携し、ごみ出しが困難 な世帯の実情に応じたごみ収集のシステムを構築することとしている。 (図省略) 4.本市における課題と今後の方針  ごみ出しに支援が必要な人に対して家族や親族などがごみ出しを支援するケースが多いが、そ の一方で介護保険サービスを受けている高齢者などを対象に、ホームヘルパーが福祉サービスの 一環として地域の集積場へのごみ出しを支援しているケースがあり、高齢者などが住んでいる地 域のごみ出しの時間などについて、支援をしているホームヘルパーから相談を受けることがある。  これを受けて、例えば地区市民センターなどの公共施設に、ホームヘルパーがごみ出しの時間 帯を気にすることなく利用できる回収箱を設置することで、ホームヘルパーの負担を軽減してい くため、福祉部局と連携し、現状を把握するとともに、ホームヘルパーや福祉サービスの事業者 へのヒアリングやケースに応じた回収箱の設置場所等の調整を行っていくとの今後の市の方針 が示されている。  また、今後は高齢化の進展や核家族化に伴ってホームヘルパーからの福祉サービスを受けるケ ースが増加していくことが予想されることから、他の自治体の事例なども参考にしながら、状況 に応じて誰もがごみ出しに困ることがないよう新たな施策の創設や既存施策の拡充の検討を行 うこととしている。 ┌─────────────────────────────┐ │※一般廃棄物処理基本計画改定にかかる市民アンケート(抜粋)│ │アンケート数 3,000人 回答数 1,140人(回収率38.0%)  │ │【あなたは、ごみ出しで困っていることがありますか。】   │ │ 自分がごみを出せなくて困っている    3%      │ │ 家族や親戚に困っている人がいる     4%      │ │ 今は困っていないが、将来に不安がある 36%      │ └─────────────────────────────┘ 5.委員からの主な意見 ・ 福祉サービスと連携したごみの収集サービスについて、総合計画の重点的横断戦略プラン   に位置付けられ、部局を越えて課題に取り組んでいくこととされているが、新しくプロジ   ェクトチームや協議会を立ち上げるなどの取り組みが現時点でなされていないことから、   部局間が連携し推進していこうとする姿勢を明確にする必要がある。 ・ 今までのような庁内で連絡を取り合うだけでなく、福祉部局に加えケアマネージャー、シ   ルバー人材センターなど関係機関と協議会を立ち上げるなどして、関係者がひとつのチー   ムとして知恵を出し合える体制を早急に整えて、この問題についてしっかりと取り組む必   要がある。 ・ 本市のごみ出し支援については、住民主体サービス等において、家庭生活全般の支援をす   る中でホームヘルパーのごみ出しの負担軽減を図るようにするものだが、こうしたサービ   スを受けることができない地域に住む人や家の敷地が広かったり、収集場所まで距離があ   ったりしてごみ出しだけに困っている人など、制度でカバーできない人たちをどのように   支援していくのか対策を検討していく必要がある。 ・ ホームヘルパーが地区市民センターにごみを出せる時間に制約があると、サービス利用者   のニーズに即した対応ができなくなる可能性があるため、関係部局とよく調整する必要が   ある。 ・ 障害者世帯や高齢者世帯以外に子育て世帯に対する支援や、ごみ収集が見守りサービスを   兼ねている自治体がある。ごみ出し支援について、こうした幅広い視点から議論をする必   要がある。 ・ 高齢社会に対応した廃棄物処理体制の構築について、環境省がガイドラインを今後作成す   ることになっているので、このガイドラインを参考に本市のごみ出し支援について新たな   施策を検討していくことを求める。 ・ コストや福祉サービスとの整合性の課題はあるが、思い切ってごみ出し困難者の戸別収集   に全面的に変えていくのもひとつではないか。福祉分野でごみ出し支援を全てカバーでき   るのを待つのではなく、環境部として今の段階から次のステップについてしっかりと検討   していく必要がある。 6.まとめ   高齢社会におけるごみ出しの問題は日々の生活を送るうえで喫緊の課題であり、スピーディ  ーな対応が求められています。本市ではステーション方式によるごみ収集に加えて、総合計画  における重点的横断戦略プランとして、自力でごみ出しが困難な世帯を対象に福祉サービスの  担い手と連携したごみ収集を行っていくこととしています。   本調査では、高齢者へのごみ収集支援に取り組むにあたり、福祉部局や高齢者の生活を一緒  に支援していくケアマネージャーやシルバー人材センターといった関係機関と早期に協議を  行い、この課題に対してひとつのチームとして積極的に取り組むよう執行部へ要望しました。   また、他市では妊産婦へのごみ出し支援や、自力でごみ出しが困難な世帯に対して見守りの  サービスを兼ねた戸別のごみ収集をしている事例もあることから、本市においても実情を把握  し、誰もがごみ出しに困ることがないよう新たな施策の創設や既存施策の拡充について、環境  部が主体となって取り組んでいくことを要望したところです。   本市が取り組んでいるホームヘルパーへの支援をはじめとしたごみ出し支援の体制整備に  ついて関係部局や関係機関と協力して早急に会議体を立ち上げるなど具体的な取り組みを進  めていくとともに、次のステップとして、コストを十分に意識ながら高齢社会のさらなる進展  を見据え、戸別のごみ収集についても具体的な調査・検討を早期に進めるよう要望し調査報告  といたします。 ----------------------------------------------------------------------------------
     〔委員会の構成〕    委員長   谷 口 周 司    副委員長  小 田 あけみ    委  員  伊 藤 嗣 也    委  員  井 上   進    委  員  加 納 康 樹    委  員  小 林 博 次    委  員  森   康 哲    委  員  山 口 智 也 発言が指定されていません。 Copyright © Yokkaichi City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...