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  1. 四日市市議会 2018-11-01
    平成30年11月定例月議会〔附録〕


    取得元: 四日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-09
    検索結果へ戻る 検索をやり直す (このウィンドウを閉じます) 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成30年11月定例月議会〔附録〕 2018-12-25 文書・発言の移動 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 26 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 議会日程 選択 2 : 議会運営委員会決定事項 選択 3 : 議決事件一覧表 選択 4 : 請願の議決結果について 選択 5 : 一般質問通告一覧表 選択 6 : 議案質疑通告一覧表 選択 7 : 付託議案一覧表 選択 8 : 交通安全施設の整備の推進等を求める意見書 選択 9 : 防災対策条例調査特別委員会調査報告について 選択 10 : 防災対策条例調査特別委員会報告書 選択 11 : 四日市市防災対策条例(案) 選択 12 : ≪提言≫ 四日市の防災力をさらに高める“8つの施策” 選択 13 : 提言に関するその他の意見 選択 14 : 議会改革特別委員会の報告について 選択 15 : 議会改革特別委員会報告書 選択 16 : 平成30年6月7日 議会改革特別委員会(概要) 選択 17 : 平成30年7月10日 議会改革特別委員会(概要) 選択 18 : 平成30年7月20日 議会改革特別委員会(概要) 選択 19 : 平成30年8月1日 議会改革特別委員会(概要) 選択 20 : 平成30年8月10日 議会改革特別委員会(概要) 選択 21 : 平成30年8月22日 議会改革特別委員会(概要) 選択 22 : 平成30年9月20日 議会改革特別委員会(概要) 選択 23 : 平成30年10月19日 議会改革特別委員会(概要) 選択 24 : 平成30年11月2日 議会改革特別委員会(概要) 選択 25 : 平成30年11月16日 議会改革特別委員会(概要) 選択 26 : 常任委員会の所管事務調査報告について ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:          平成30年11月定例月議会日程    11月 27日 (火)   午前10時開議                   議案説明                   報告、質疑        28日 (水) ┐        29日 (木) │        30日 (金) ├ 休  会    12月  1日 (土) │         2日 (日) │         3日 (月) ┘         4日 (火)   午前10時開議                   一般質問         5日 (水)   午前10時開議                   一般質問         6日 (木)   午前10時開議                   一般質問         7日 (金)   午前10時開議                   一般質問         8日 (土) ┬ 休  会
            9日 (日) ┘        10日 (月)   午前10時開議                   一般質問                   議案質疑、委員会付託                   追加議案・質疑・委員会付託        11日 (火)   各常任委員会/予算分科会        12日 (水)   教育民生常任委員会/予算分科会                   都市・環境常任委員会/予算分科会        13日 (木) ┐        14日 (金) ├ 休  会        15日 (土) │        16日 (日) ┘        17日 (月)   予算常任委員会全体会        18日 (火)   休  会        19日 (水)   予算常任委員会全体会        20日 (木) ┐        21日 (金) │        22日 (土) ├ 休  会        23日 (日) │        24日 (月) ┘        25日 (火)   午後1時開議                   委員長報告、質疑、討論、採決                   追加議案説明、質疑、討論、採決                   教育民生常任委員会                   委員長報告、質疑、討論、採決 2:               議会運営委員会決定事項                                   (30.11.20) ◎11月定例月議会について  1 日  程  別紙のとおり  2 一般質問  (1)発言順序・発言時間    1) 政友クラブ 4時間30分   2) 新風創志会 3時間30分    3) 無会派(無所属クラブ)   4) リベラル21 3時間30分    5) 日本共産党 1時間30分   6) 公 明 党 2時間30分  3 通告(受理)期限  (1)一般質問      11月27日(火) 午後2時まで               (通告内容が同一趣旨の場合は午後3時まで変更可)  (2)議案質疑      12月4日(火) 午後4時まで  (3)請  願      12月4日(火) 午後4時まで  (4)議員提案による     意見書発議案    12月4日(火) 午後4時まで  (5)反対討論      12月20日(木) 正午まで  (6)賛成討論・その他  12月21日(金) 正午まで 3:              議決事件一覧表  [報 告](2件) ┌────────────────────────────────────────────────────┐ │                    件          名                    │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │報告第12号 市長専決処分事項の報告について                               │ │報告第13号 議決事件に該当しない契約について                              │ └────────────────────────────────────────────────────┘  [市長提出議案](47件) ┌───────────────────────────────────────────────┬────┐ │                      議案名                      │議決結果│ ├───────────────────────────────────────────────┼────┤ │議案第46号 平成30年度四日市市一般会計補正予算(第5号)                   │修正可決│ │議案第47号 平成30年度四日市市競輪事業特別会計補正予算(第1号)               │原案可決│ │議案第48号 平成30年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)             │原案可決│ │議案第49号 平成30年度四日市市食肉センター食肉市場特別会計補正予算(第1号)         │原案可決│ │議案第50号 平成30年度四日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)               │原案可決│ │議案第51号 平成30年度四日市市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)            │原案可決│ │議案第52号 平成30年度四日市市水道事業会計第2回補正予算                   │原案可決│ │議案第53号 平成30年度市立四日市病院事業会計第2回補正予算                  │原案可決│ │議案第54号 平成30年度四日市市下水道事業会計第3回補正予算                  │原案可決│ │議案第55号 四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について     │原案可決│ │議案第56号 四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部改正について         │原案可決│ │議案第57号 四日市市職員給与条例の一部改正について                      │原案可決│ │議案第58号 四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について         │原案可決│ │議案第59号 四日市市特別会計条例の一部改正について                      │原案可決│ │議案第60号 四日市市税関係手数料条例の一部改正について                    │原案可決│ │議案第61号 四日市市戸籍関係等手数料条例の一部改正について                  │原案可決│ │議案第62号 四日市市印鑑条例の一部改正について                        │原案可決│ │議案第63号 四日市市病児保育室設置条例の廃止について                     │原案可決│ │議案第64号 四日市市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について     │原案可決│ │議案第65号 四日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について │原案可決│ │議案第66号 四日市市一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例の一部改正について    │原案可決│ │議案第67号 四日市総合体育館の設置及び管理に関する条例の制定について             │修正可決│ │議案第68号 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について           │修正可決│ │議案第69号 四日市市都市公園条例の一部改正について                      │修正可決│ │議案第70号 四日市市就学支援委員会条例の一部改正について                   │原案可決│ │議案第71号 四日市市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例の一部改正について│原案可決│ │議案第72号 工事請負契約の締結について-霞ヶ浦緑地新野球場整備工事(建築工事)-       │原案可決│ │議案第73号 工事請負契約の締結について-霞ヶ浦緑地新野球場整備工事(建築電気設備)-     │原案可決│ │議案第74号 四日市市市民交流会館の指定管理者の指定について                  │原案可決│ │議案第75号 四日市市楠福祉会館の指定管理者の指定について                   │原案可決│ │議案第76号 四日市市楠ふれあいセンターの指定管理者の指定について               │原案可決│ │議案第77号 四日市市市民活動センター及び四日市市なや学習センターの指定管理者の指定について  │原案可決│ │議案第78号 四日市市営宮妻峡ヒュッテの指定管理者の指定について                │原案可決│ │議案第79号 四日市市すわ公園交流館の指定管理者の指定について                 │原案可決│ │議案第80号 四日市市勤労者・市民交流センターの指定管理者の指定について            │原案可決│ │議案第81号 四日市市北部墓地公園の指定管理者の指定について                  │原案可決│ │議案第82号 四日市市営中央駐車場及び四日市市営本町駐車場施設の指定管理者の指定について    │原案可決│ │議案第83号 四日市市文化会館及び四日市市茶室の指定管理者の指定について            │原案可決│ │議案第84号 四日市市歯科医療センターの指定管理者の指定について                │原案可決│ │議案第85号 四日市市障害者福祉センターの指定管理者の指定について               │原案可決│ │議案第86号 四日市市障害者自立支援施設たんぽぽの指定管理者の指定について           │原案可決│ │議案第87号 四日市市障害者自立支援施設共栄作業所の指定管理者の指定について          │原案可決│ │議案第88号 四日市市障害者自立支援施設あさけワークスの指定管理者の指定について        │原案可決│
    │議案第89号 四日市市母子・父子福祉センターの指定管理者の指定について             │原案可決│ │議案第90号 四日市市運動施設の指定管理者の指定について                    │原案可決│ │議案第91号 市道路線の認定について                              │原案可決│ │議案第92号 監査委員の選任について                              │同  意│ └───────────────────────────────────────────────┴────┘  [議員提出議案](2件) ┌───────────────────────────────────────────────┬────┐ │                      議案名                      │議決結果│ ├───────────────────────────────────────────────┼────┤ │発議第9号 四日市市防災対策条例の制定について                        │原案可決│ │発議第10号 交通安全施設の整備の推進等を求める意見書の提出について              │原案可決│ └───────────────────────────────────────────────┴────┘ 4: 請願の議決結果について ┌──┬────────────────┬───────────────────┬────┐ │  │   件        名   │    請願者の住所 ・ 氏名    │    │ │番号├…………………………………………┼…………………………………………………┤議決結果│ │  │   紹  介  議  員   │     付 託 委 員 会     │    │ ├──┼────────────────┼───────────────────┼────┤ │  │ 30.11.27   受理      │四日市市生桑町1455番地        │    │ │  │消費税率の10%への引き上げの中止│ 三泗地区社会保障推進協議会     │    │ │ 1 │を求める意見書の提出について  │  事務局長 寺崎 由郎       │不採択 │ │  │                │                   │    │ │  ├…………………………………………┼…………………………………………………┤    │ │  │     豊田 祥司      │      総務常任委員会      │    │ ├──┼────────────────┼───────────────────┼────┤ │  │ 30.12. 4   受理      │四日市市大矢知町301番地        │    │ │  │大矢知興譲小学校の将来予想される│ 大矢知地区連合自治会        │    │ │  │普通教室不足の課題解決を求めるこ│  会長 伊藤 峯夫         │ 採択 │ │ 2 │とについて           │           ほか2名    │    │ │  │                │                   │    │ │  ├…………………………………………┼…………………………………………………┤    │ │  │ 小川 政人   村山 繁生  │     教育民生常任委員会     │    │ └──┴────────────────┴───────────────────┴────┘ 5: 平成30年11月定例月議会   一般質問通告一覧表  発言順序 氏名         会派          発言時間 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一般質問  01    小川政人       政友クラブ       50分        1.東海豪雨時の十四川溢水の科学的根拠を示せ        2.市立病院医の医療過誤問題に対する対応について  02    中村久雄       政友クラブ       40分        1.不登校問題を考える。        2.こにゅうどうくんの次のステージを考える。  03    伊藤嗣也       政友クラブ       30分        1.「子育てするなら四日市!」に求められる、          事情を抱えた子どもや保護者への配慮        (1)妊娠…風疹抗体検査周知と風疹ワクチン助成について        (2)保育園・幼稚園…病児保育の充実(利用手続き簡素化・           利用対象拡大・楠地区認定こども園)について        (3)小学校・中学校…色覚特性対応チョークの早期導入について  04    森 康哲       政友クラブ       45分        1.あすなろう鉄道について        2.都市計画上の土地活用について        (1)優良農地の保全策について        (2)近鉄霞ヶ浦駅周辺の活性化について        (3)羽津古新田の活用について  05    日置記平       政友クラブ       45分        1.外国人材「即戦力に」をどう四日市は対応するか  06    荻須智之       政友クラブ       30分        1.スポーツ行政を担うNPO四日市市体育協会を市はどう支援していく          のか?        2.3歳児までの障害児は市立保育園に入れないの?  07    三平一良       政友クラブ       30分        1.大矢知地区の学校問題について        2.企業誘致 自治体と企業の関係について  08    平野貴之       新風創志会       60分        1.地震対策のキモは家具固定          ~意外と先進?四日市の事情~        2.豪雨で海が流木だらけ          ~里山整備の新財源が来年度に。かしこい活用を~        3.ついにヒトにまで!?海洋プラスティックごみの脅威          ~地域と世界が手をつなぐ。海の恵みをもう一度~        4.老朽空き家が凶器と化す!?          ~制度を活かした早めの対応を~  09    谷口周司       新風創志会       45分        1.さぁ進もう!新たな時代・新たな四日市へ        (1)キャッシュレス決済        (2)eスポーツ        2.「子育てするなら四日市」の実現に向けて        (1)不審者から子どもを守る        (2)登校時の負担軽減  10    三木 隆       新風創志会       45分        1.中学生の自転車通学の安全確保について        (1)四日市市内の中学生の自転車通学が認められている現状と課題        (2)自転車通学路の安全確認の現状と課題        (3)自転車の乗り方の指導について        2.通勤、通学で自転車を利用している人の安全確保について
           (1)市道等の街灯の設置の現状と課題        (2)自転車レーンの今後と課題  11    早川新平       新風創志会       30分        1.台風21号による被害に関連して        2.防災・減災対策について 想定の重要性は  12    諸岡 覚       新風創志会       30分        1.自治会活動に活気を!          資金不足、成り手不足を解消せよ。        2.シティプロモーションの今後の展開について  13    小林博次       無会派(無所属クラブ) 25分        1.中心市街地の活性化について  14    森川 慎       リベラル21       60分        1.小中学校の通学かばん等の現状、対応について        2.市職員の働き方について  15    藤田真信       リベラル21       45分        1.プログラミング教育及びICT教育について  16    樋口龍馬       リベラル21       30分        1.中心市街地のカラスとムクドリについて        2.支援の必要なこどもの話  17    村山繁生       リベラル21       45分        1.「墓じまい」墓のあり方を考える        2.水素社会に向けてPart3  18    中森愼二       リベラル21       30分        1.中学校における性教育への対応は        2.四日市市設置の防犯カメラ整備計画は  19    豊田祥司       日本共産党       45分        1.公共交通機関について        (1)減便する公共交通バスをどう維持していくのか        (2)公共交通空白地域に移動手段を        2.子育てするなら四日市というが        (1)子どもの医療費助成について        (2)学童保育について        (3)中学校給食について  20    太田紀子       日本共産党       45分        1.地区市民センターについて        2.どうなるの? 来年夏の公立小中学校  21    荒木美幸       公明党         60分        1.高齢者肺炎球菌ワクチン          市民のための救済措置の必要性について        (1)接種率の現状        (2)医療費削減効果        (3)市の独自助成の継続について        2.こどもの弱視と難聴の早期発見について        (1)3歳児健康診査における視力検査の現状と対策        (2)新生児聴覚スクリーニング検査について        3.児童生徒の携行品に係る配慮について          ~「置き勉」のすすめ~        (1)本市の現状と文科省の事務連絡を受けての対応        (2)教育委員会としての責任と役割りについて  22    山口智也       公明党         45分        1.窓口対応について        (1)暴力行為や不当要求行為への対策        (2)相談窓口のプライバシー保護の改善        2.行方不明高齢者等の捜索におけるICT活用について        3.四日市市健康マイレージ事業の推進について  23    樋口博己       公明党         45分        1.地域の防災力・防災拠点(避難所)機能の強化        (1)台風21号による羽津北小学校の停電と羽津中学校の断水のその後の対応        (2)地域住民でつくる地区防災計画           ~マイ・タイムライン~        (3)避難所の環境改善と機能強化          1)一人あたりの居住スペース          2)トイレの男女比1:3          3)ペットの避難ガイドライン        (4)避難所である小中学校体育館への冷暖房機の設置 6: 平成30年11月定例月議会   議案質疑通告一覧表  発言順序 氏名         会派          発言時間 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案質疑  01    小川政人       政友クラブ       15分        1.議案第46号 平成30年度四日市市一般会計補正予算(第5号) 7:                 付託議案一覧表   ○ 予算常任委員会    議案第46号 平成30年度四日市市一般会計補正予算(第5号)    議案第47号 平成30年度四日市市競輪事業特別会計補正予算(第1号)    議案第48号 平成30年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)    議案第49号 平成30年度四日市市食肉センター食肉市場特別会計補正予算(第1号)    議案第50号 平成30年度四日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)    議案第51号 平成30年度四日市市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)    議案第52号 平成30年度四日市市水道事業会計第2回補正予算    議案第53号 平成30年度市立四日市病院事業会計第2回補正予算    議案第54号 平成30年度四日市市下水道事業会計第3回補正予算   ○ 総務常任委員会
       議案第55号 四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について    議案第56号 四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部改正について    議案第57号 四日市市職員給与条例の一部改正について    議案第58号 四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について    議案第59号 四日市市特別会計条例の一部改正について    議案第60号 四日市市税関係手数料条例の一部改正について   ○ 教育民生常任委員会    議案第63号 四日市市病児保育室設置条例の廃止について    議案第64号 四日市市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について    議案第65号 四日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について    議案第70号 四日市市就学支援委員会条例の一部改正について    議案第84号 四日市市歯科医療センターの指定管理者の指定について    議案第85号 四日市市障害者福祉センターの指定管理者の指定について    議案第86号 四日市市障害者自立支援施設たんぽぽの指定管理者の指定について    議案第87号 四日市市障害者自立支援施設共栄作業所の指定管理者の指定について    議案第88号 四日市市障害者自立支援施設あさけワークスの指定管理者の指定について    議案第89号 四日市市母子・父子福祉センターの指定管理者の指定について   ○ 産業生活常任委員会    議案第61号 四日市市戸籍関係等手数料条例の一部改正について    議案第62号 四日市市印鑑条例の一部改正について    議案第74号 四日市市市民交流会館の指定管理者の指定について    議案第75号 四日市市楠福祉会館の指定管理者の指定について    議案第76号 四日市市楠ふれあいセンターの指定管理者の指定について    議案第77号 四日市市市民活動センター及び四日市市なや学習センターの指定管理者の指定について    議案第78号 四日市市営宮妻峡ヒュッテの指定管理者の指定について    議案第79号 四日市市すわ公園交流館の指定管理者の指定について    議案第80号 四日市市勤労者・市民交流センターの指定管理者の指定について    議案第83号 四日市市文化会館及び四日市市茶室の指定管理者の指定について   ○ 都市・環境常任委員会    議案第66号 四日市市一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例の一部改正について    議案第67号 四日市総合体育館の設置及び管理に関する条例の制定について    議案第68号 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について    議案第69号 四日市市都市公園条例の一部改正について    議案第71号 四日市市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例の一部改正について    議案第72号 工事請負契約の締結について          -霞ヶ浦緑地新野球場整備工事(建築工事)-    議案第73号 工事請負契約の締結について          -霞ヶ浦緑地新野球場整備工事(建築電気設備)-    議案第81号 四日市市北部墓地公園の指定管理者の指定について    議案第82号 四日市市営中央駐車場及び四日市市営本町駐車場施設の指定管理者の指定について    議案第90号 四日市市運動施設の指定管理者の指定について    議案第91号 市道路線の認定について 8:         交通安全施設の整備の推進等を求める意見書  三重県内の交通事故死傷者数は減少傾向にあるものの、平成29年度の交通事故死 傷者数は7199名にも上り、依然として、交通事故による悲惨な被害が後を絶たない 状況にある。  こうした交通事故を防止し、住民の安全・安心を確保するためには、道路上の路 面標示や信号機など、交通安全施設の設置・更新を進めていくことが重要である。  三重県においても、摩耗した全ての横断歩道の塗りかえなど、交通安全施設の整 備を着実に進めていくこととされているが、その進捗状況は十分とは言えない現状 にある。  また、交通安全施設は、その種類によってそれぞれ設置管理者が異なることから、 必要な交通安全施設の整備を早期かつ着実に進めていくためには、県や市町などの 関係機関が相互に連携・調整を図ることが必要である。  よって、本市議会は、三重県に対し、三重県が設置管理する交通安全施設、特に 信号機や路面標示等の整備を一層推進していくとともに、市町など関係機関との緊 密な連携・調整を行い、三重県内の交通安全施設の整備促進を図るよう強く要望す る。  以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年12月25日                           四日市市議会                            議長 竹 野 兼 主 関係機関宛 (三重県知事、三重県公安委員会委員長) 9:         防災対策条例調査特別委員会調査報告について  当委員会に付託された事項について、四日市市議会会議規則(昭和42年四日市市議 会規則第1号)第105条の規定により、下記のとおり調査の経過及び結果を報告します。                   記 1.付託事項   防災対策条例等に関する調査研究 2.調査の経過   別紙報告書のとおり   平成30年12月25日                 防災対策条例調査特別委員長  小 林 博 次 四日市市議会  議長 竹 野 兼 主 様 10:               防災対策条例調査特別委員会報告書  当委員会に付託されました防災対策条例に関する調査研究の結果についてご報告申し上げます。 1.はじめに  平成23年に発生した東日本大震災は、想定規模を超える地震及び津波により、住民の暮らしと地 域社会に甚大な被害をもたらし、行政による災害対応の脆弱性など防災に関するさまざまな課題を 顕在化させました。また、平成28年に発生した熊本地震は、発生確率は低いと想定していたことが、 被害を拡大させる要因となりました。  本市においても、1707年の宝永地震や昭和21年の南海地震などの南海トラフを震源とする巨大地 震及びそれに伴う津波によって、大きな被害を受けてきた過去があり、近い将来にもその発生が危 惧されています。また、本市の中心部にある養老-桑名-四日市断層帯が震源となる内陸直下型地 震は発生確率こそ高くないものの、南海トラフ地震を超える被害想定がなされています。また、昭 和34年の伊勢湾台風のような台風や集中豪雨などによる風水害の発生も懸念されています。本市は 沿岸部に石油コンビナートを擁しており、危険物の流出や火災の発生などの二次災害の危険性も指 摘されています。  過去の災害事例を教訓として、本市における防災力のさらなる向上を目指すためには、本市、市 民、事業者それぞれを防災・減災の取り組み主体として捉え、災害の予防対策や応急対策、復旧・ 復興対策に関する基本的な事項について定める条例の制定が必要であることから、当委員会では条
    例制定に向けた調査研究を開始いたしました。 2.当委員会の設置に至る経緯  本市議会では、本市においてどのような防災対策が必要であるのか具体的な検討を行うため、平 成28年8月に議員政策研究会防災対策分科会(以下「分科会」といいます。)を設置し、平成29年 3月まで調査研究を行ってきました。分科会では、本市の防災対策の現状や課題の確認、市内にお ける活断層の状況把握などの基礎調査を行うとともに、他自治体の事例の研究を行い、議論を深め ました。  その結果、すぐに検討を始めるべき課題を「四日市の防災力を高める“7つの方策”」(以下「7 つの方策」といいます。)として下記のとおり取りまとめ、市長への政策提言を行いました。  1.避難所の情報が“いつでもどこでも分かる”広報ツールの作成。  2.津波到達ラインを示す標識の設置  3.国に対する“コンビナート・港湾区域におけるコンテナ等の流出対策”の提言  4.活断層周辺区域における公的施設等の建築規制  5.住宅耐震化対策の未実施世帯への戸別啓発  6.小型無人機(ドローン)を活用した被災状況の把握  7.支援物資を速やかに配送するための“実行計画の策定”  分科会での調査研究を参考とし、これらの方策を早期に実現させるための条例の制定に向けた議 論が十分に行われるよう、分科会から特別委員会設置の要請を受け、平成29年5月の議決を経て当 委員会が設置されることとなりました。 3.委員会の開催経過  当委員会は、初回を含め、20回の会議を開催し、さまざまな角度から多くの議論を行うこととな りました。  条例案の検討にあたっては、専門的な意見を踏まえる必要があると考え、平成29年8月17日に 名古屋大学減災連携研究センターへの研修視察を実施し、石油コンビナート地域に必要な津波対策 や、熊本地震の教訓を踏まえた今後の防災対策について、大学教授から専門的な意見の聴取を行い ました。  また、平成29年10月30日から11月1日にかけては、熊本地震の被災地である益城町(熊本県)、 熊本市(熊本県)への行政視察を実施し、災害対応の初動体制やその中で得た課題、復旧・復興に 向けた取り組みなどについて調査を行いました。また、既に防災対策関係条例を制定、施行してい る岡山県への行政視察も実施し、条例制定に至るまでの過程や制定後の施策について調査を行いま した。  平成30年7月5日から8月3日にかけては、条例案に対する市民意見の聴取を目的に、「四日市 市防災対策条例(素案)についての意見募集」を実施いたしました。実施にあたっては、市民の皆 さんに十分な周知を行うため、市議会ホームページへの告知記事の掲載及び地区市民センターへの ポスター掲示を実施いたしました。また、市議会モニターの皆さんに対して関係資料を送付し、意 見を募りました。この結果、合計で16名の方から78件のご意見をお寄せいただきました。  当委員会の経過及び会議の概要は、以下のとおりであります。 平成29年5月16日  ・防災対策条例調査特別委員会が設置され、正副委員長を互選した。 平成29年6月5日  ・本市の防災対策について、分科会報告書をもとに、分科会の議論の内容について振り返りを行   った。  ・今後の進め方について、防災対策推進の基盤となる条例を目指し、他自治体の事例研究を実施   すること、7つの方策に関する事項を調査研究し議論を行うことが確認された。 平成29年6月27日  ・防災に係る法体系について調査研究を行った。  ・他自治体の防災対策関係条例について事例研究を行った。  ・条例骨子案に盛り込む内容について意見を募った。  ・「活断層と建築物の地震対策」について調査研究を行った。 平成29年7月6日  ・「緊急輸送の確保」について調査研究を行った。  ・名古屋大学減災連携研究センターへ研修視察を行うことが確認された。 平成29年8月29日  ・条例構成のイメージ(たたき台)について議論を行った。  ・条例案に盛り込む項目の提案と質疑を行った。  ・熊本市等への行政視察の日程確認を行った。 平成29年10月16日  ・条例骨子素案(正副案)を提示し、減災の考え方を基本とした予防対策を中心として、条例の   目的や基本理念を定め、大きな枠組みを固めていくことを確認した。  ・議論が深まっている項目について個別の条文素案の検討を開始した。    第10条(津波対策)、第28条(緊急輸送の確保) 平成29年11月14日  ・行政視察についての振り返りを行った。  ・条例骨子素案(正副案)について議論を行った。  ・前回検討した個別の条文素案の修正を行った。    第10条(津波対策)、第28条(緊急輸送の確保)  ・個別の条文素案の検討を行った。    第13条(既存建築物の耐震化の推進)、第15条(先進技術等の導入及び活用)  ・個別の条文素案の検討に向けた調査研究を行った。    第14条(防災訓練等の実施)、第18条(自主防災活動への支援) 平成29年12月21日  ・前回検討した個別の条文素案の修正を行った。    第13条(既存建築物の耐震化の推進)  ・個別の条文素案の検討を行った。    第14条(防災訓練等の実施)、第16条(協定の締結)    第17条(物資等の確保及び供給の計画策定)、第18条(自主防災活動への支援) 平成30年1月17日  ・前回検討した個別の条文素案の修正を行った。    第14条(防災訓練等の実施)、第17条(物資等の確保及び供給の計画策定)    第18条(自主防災活動への支援)  ・個別の条文素案の検討を行った。    第9条(情報の収集及び伝達等)、第12条(活断層に関する情報提供及び地盤調査等) 平成30年2月8日  ・前回検討した個別の条文素案の修正を行った。    第9条(情報の収集及び伝達等)、第12条(活断層に関する情報提供及び地盤調査等)  ・個別の条文素案の検討に向けた調査研究を行った。    第19条(防災教育の推進)、第20条(要配慮者への支援)、第21条(避難対策)    第22条(指定避難所の整備等)、第23条(災害ボランティアの受入れ等)    第24条(水害対策)、第26条(業務継続計画)、第27条(石油コンビナート等の防災対策) 平成30年3月8日  ・前回検討した個別の条文素案の修正を行った。    第9条(情報の収集及び伝達等)  ・個別の条文素案の検討を行った。    第20条(要配慮者への支援)、第26条(業務継続計画)    第27条(石油コンビナート等の防災対策)  ・個別の条文素案の検討に向けた調査研究を行った。    第19条(防災教育の推進)、第21条(避難対策)、第22条(指定避難所の整備等)    第23条(災害ボランティアの受入れ等)、第24条(水害対策)
    平成30年3月29日  ・前回検討した個別の条文素案の修正を行った。    第20条(要配慮者への支援)、第27条(石油コンビナート等の防災対策)  ・個別の条文素案の検討を行った。    第19条(防災教育の推進)、第21条(避難対策)、第22条(指定避難所の整備等)    第23条(災害ボランティアの受入れ等)、第24条(水害対策)  ・個別の条文素案の検討に向けた調査研究を行った。    第29条(応急体制の確立)、第30条(避難所の開設等)、第31条(医療救護体制の確立)    第32条(帰宅困難者への支援)、第33条(復旧・復興対策)、第34条(復興体制の確立) 平成30年4月13日  ・前回検討した個別の条文素案の修正を行った。    第19条(防災教育の推進)、第21条(避難対策)、第22条(指定避難所の整備等)  ・個別の条文素案の検討を行った。    第29条(応急体制の確立)、第30条(避難所の開設等)、第31条(医療救護体制の確立)    第32条(帰宅困難者への支援)、第33条(復旧・復興対策)、第34条(復興体制の確立) 平成30年5月17日  ・前回検討した個別の条文素案の修正を行った。    第30条(避難所の開設等)、第31条(医療救護体制の確立)    第32条(帰宅困難者への支援)  ・個別の条文素案の検討を行った。    第1条(目的)、第2条(定義)、第3条(基本理念)、第4条(地域防災計画への反映)    第5条(市民の責務)、第6条(事業者の責務)、第7条(市の責務)、第8条(議会の責務) 平成30年6月6日  ・前回検討した個別の条文素案の修正を行った。    第1条(目的)、第2条(定義)、第5条(市民の責務)、第7条(市の責務)    第8条(議会の責務)、第32条(帰宅困難者への支援)  ・個別の条文素案の検討を行った。    前文、第35条(委任)、第36条(見直し)、附則 平成30年6月21日  ・条文素案全体の文言調整を行った。 平成30年8月10日  ・意見募集により寄せられた意見に対する回答案について議論を行った。  ・意見募集の結果を踏まえて提示した条例素案修正案について議論を行った。 平成30年8月27日  ・意見募集により寄せられた意見に対する回答案について議論を行った。  ・意見募集の結果を踏まえて提示した条例素案修正案について議論を行った。 平成30年10月2日  ・意見募集の結果を踏まえて提示した条例素案修正案について議論を行った。 平成30年10月31日  ・これまでの議論を受けて取りまとめた条例素案修正案について、委員会案として確定した。  ・委員会報告書を取りまとめた。 4.委員会における主な論点の経過  当委員会では、分科会で取りまとめた7つの方策を基本施策としながら、他自治体の条例や制定 後の取り組み、本市における防災対策の現状や課題について調査研究、議論を行いました。その後、 条例全体の構成を示した条例骨子素案を作成した上で、個別の条例素案について、議論を行い、委 員会としての案(以下「委員会案」といいます。)を策定することといたしました。  委員会案の策定における主な論点の経過は次のとおりであります。 1)分科会提言「四日市の防災力を高める“7つの方策”」について  本条例案では、基本施策とする7つの方策について改めて議論を行い、以下の条文にそれらの趣 旨を反映させることとしました。  1.避難所の情報が“いつでもどこでも分かる”広報ツールの作成    第9条(情報の収集及び伝達等)、第14条(防災訓練等の実施)  2.津波到達ラインを示す標識の設置    第10条(津波対策)  3.国に対する“コンビナート・港湾区域におけるコンテナ等の流出対策”の提言    第11条(公共土木施設の耐震化等)  4.活断層周辺区域における公的施設等の建築規制    第12条(活断層に関する情報提供及び地盤調査等)  5.住宅耐震化対策の未実施世帯への戸別啓発    第13条(既存建築物の耐震化の推進)  6.小型無人機(ドローン)を活用した被災状況の把握    第14条(防災訓練等の実施)、第15条(先進技術等の導入及び活用)    第16条(協定の締結)  7.支援物資を速やかに配送するための“実行計画の策定”    第16条(協定の締結)、第17条(物資等の確保及び供給の計画策定)    第18条(自主防災活動への支援)、第28条(緊急輸送の確保) 2)議会の責務について(第8条)  議会は市を構成する機関の一つであり、当然に市の責務と役割を負いますが、住民代表として市 長部局を審査、監督する独自性を鑑みて、議会の責務を規定しました。議会としての災害対応が今 後より具体化されるよう、その方向性について議論を行いました。 3)具体的な施策について  I 災害予防対策(第9条~第27条)   災害の被害を最小化する減災の観点から、情報の収集及び伝達、津波対策、耐震化、活断層の  情報提供及び調査、防災訓練の実施など、幅広い分野における災害予防対策を規定しました。本  市が公共建築物等を建てる際には活断層の直上を避けることなど、先進的な内容も盛り込んでい  ます。また、これまで要綱等で運用されていたコンビナート等事業所との災害防止協定の締結を  条例として規定しました。その他、要配慮者等の支援や避難対策など市民や事業者と相互に連携  して実施する対策を規定しました。  II 災害応急対策(第28条~第32条)   災害発生後の被害拡大を軽減するため、災害応急対策を行う緊急通行車両等の通行の確保に努  めることや、迅速な対応を行うための応急体制や医療救護体制を確立することを規定しました。  近年の災害事例で課題となった帰宅困難者に対しては、事業者等と共に支援を行うことを規定し  ました。  III 災害復旧・復興対策(第33条・第34条)   市民生活や事業者の活動を再建するため、道路、上下水道、電気やガスなどの都市基盤施設の  復旧など必要な措置を講ずることを規定しました。また、より災害に強く、災害対応力に優れた  都市とするため、迅速かつ的確な復興を図る体制を確立することを規定しました。 4)見直し規定について  近年の社会情勢の変化や、防災対策の発展に対応するため、市長は条例施行後4年を目途として、 条例の運用実績などを勘案し、検証する中で条例の改正やその他の必要な措置を講ずることを規定 しました。 5)行政要望について  委員会の議論においては、実効性や将来性の高い施策が非常に多く提案されました。このうち、 早期の実現が困難であったり、さらなる研究が必要であったりするなどの理由によって本条例案に 具体的な施策として明記しなかったものについては、「四日市の防災力を高める“8つの施策”」とし て取りまとめ、政策提言することについて、全会一致で確認を行いました。また、8つの施策にも 主旨が反映されなかった意見については「提言に関するその他の意見」として取りまとめ、8つの 施策に添付することとしました。  以上の経過により、当委員会として条例素案を整理し、委員会案として取りまとめました。委員
    会案は、別添資料のとおりであります。 5.まとめ  大災害はいつ私たちを襲ってくるかわかりません。こうした状況の中で、市民の生命や財産を守 るため、これまでの災害から得た教訓や本市の地域特性を踏まえながら、防災力をさらに向上させ ることが急務となっています。  当委員会では、どのような災害に対しても、「想定外」をつくらず、市民の生命や財産を守るため に、災害発生時の被害を最小限に食いとめ、早期に力強く復旧・復興に向けて立ち上がる「災害に 強く、災害対応力に優れたまち」を目指し、分科会で取りまとめられた7つの方策を踏まえつつ、 調査研究、議論を行いました結果、本条例案を提案するに至りました。  「災害に強く、災害対応力に優れたまち」の実現には、本市、市民、事業者がそれぞれの責務と 役割を自覚し、相互に連携して、災害予防対策、災害応急対策、災害復旧・復興対策に取り組んで いくことが不可欠です。その中において、本市が担う責務と役割は極めて大きく、自らが主体とな る公助の取り組みに加え、より多くの市民や事業者に協力を仰ぎ、支援することで、防災・減災の 輪を広げていくことが求められます。また、本条例案の提案者である議会は、市長と協力して本市 の責務と役割を果たしながら、多様な意見を本市の防災対策に反映させるといった議会独自の責務 を果たすことが求められており、今回取りまとめた「四日市の防災力を高める“8つの施策”」など のように、防災対策に向けた取り組みを今後も継続して行っていく必要があります。  最後に、当委員会で調査研究を行いました「四日市市防災対策条例」が制定されることにより、 本市にかかわる方が防災・減災への関心を高め、共に力を合わせて防災対策を推進していくことで、 どんな方も安心で安全に暮らせるまちとならんことを強く願い、当委員会の調査報告といたします。 ----------------------------------------------------------------------------------------  〔委員会の構成〕    委員長   小 林 博 次    副委員長  荻 須 智 之    委  員  伊 藤 嗣 也    委  員  小 川 政 人    委  員  加 納 康 樹    委  員  豊 田 祥 司    委  員  早 川 新 平    委  員  樋 口 博 己    委  員  平 野 貴 之    委  員  藤 田 真 信    委  員  村 山 繁 生    委  員  森   康 哲    委  員  山 口 智 也 11:             四日市市防災対策条例(案) 目次  前文  第1章 総則(第1条─第8条)  第2章 災害予防対策(第9条─第27条)  第3章 災害応急対策(第28条─第32条)  第4章 災害復旧・復興対策(第33条・第34条)  第5章 補則(第35条・第36条)  附則  本市では、宝永地震、安政東海地震、東南海地震等の大規模地震、伊勢湾台風等の 風水害、その他の災害により、市民の尊い人命や財産が失われてきた。南海トラフ地 震は近年中に発生する可能性が非常に高く、とりわけ警戒が必要であるとともに、直 下型地震についても、南海トラフ地震を上回る被害が想定されることから、発生に備 えた対策が必要となる。また、台風や集中豪雨は、世界的な気候変動の影響によって 深刻化する傾向にあり、これまで以上の警戒が求められている。  さらに、本市は、沿岸部に石油コンビナート等が立地し、市域のほとんどに河川が 流れることから、災害の発生時には、コンビナート災害、河川の氾濫、土地の液状化 等が同時多発的に発生する危険性があり、被害の拡大が懸念される。  東日本大震災は、従来の想定規模を超える地震及び津波により、多くの人々の生命 と財産を奪い、暮らしと地域社会に甚大な被害をもたらした。未曾有の災害の脅威と 行政による災害対応の限界が明らかとなり、私たちは、これまでの防災対策を根本か ら見直す必要があることを痛感した。また、熊本地震は、発生する可能性が低いと想 定されていた直下型地震であったことから、本市においても、直下型地震が現実に発 生しうるという危機感をあらためて持つ契機となった。  こうした状況において、いつ発生するかわからない災害から、「想定外」をつくら ず、市民等の生命、身体及び財産を守るため、災害による被害を最小化する減災を普 及させるとともに、市民等や事業者の防災・減災に対する意識をさらに高めていく必 要がある。  そのためには、自らの命は自らが守るという自助、地域において互いに助け合うと いう共助、行政が市民等及び事業者の安全を確保するという公助を基本として、市民、 事業者及び市のそれぞれが、責務及び役割を自覚し、相互に連携して、災害予防対策、 災害応急対策、災害復旧・復興対策を進めなければならない。  ここに、私たちは、災害の未然防止に努めるとともに、避けることができない災害 による被害を最小限にとどめる「災害に強く、災害対応力に優れたまち」の実現に向 け、市民、事業者及び市が共に力を合わせて防災対策を推進していくことを決意し、 この条例を制定する。    第1章 総則  (目的) 第1条 この条例は、防災・減災に関し、基本理念を定め、市民、事業者、市及び議  会の責務を明らかにするとともに、災害予防対策、災害応急対策及び災害復旧・復  興対策に関し必要な事項を定めることにより、災害に強く、災害対応力に優れたま  ちづくりを推進し、もって安全で安心な市民生活を実現することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定  めるところによる。  (1) 災害 地震、津波、豪雨、洪水、高潮、暴風、崖崩れ、土石流、地滑りその他   の異常な自然現象又は大規模な火事、爆発等により生ずる被害をいう。  (2) 防災・減災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を   防ぎ、及び被害を最小限にとどめ、並びに災害の復旧及び復興を図ることをいう。  (3) 防災対策 防災・減災のために行う対策をいう。  (4) 市民等 市内に居住し、又は通勤若しくは通学する者をいう。  (5) 事業者 市内で事業を営む法人その他の団体及び個人をいう。  (6) 自主防災組織 災害から自己の居住する地域社会を守る活動を行うため、地域   住民が自発的に結成する組織をいう。  (7) 自主防災活動 自治会及び自主防災組織が地域において自発的に行う防災活動   をいう。  (8)防災関係機関 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」とい   う。)第2条第5号に規定する指定公共機関及び同条第6号に規定する指定地方   公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者をいう。  (9)要配慮者 高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児その他の防災対策上特に配慮を要   する者をいう。  (10)指定避難所 想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災   害が発生した場合における適切な避難所の確保を図るため、法第49条の7第1   項の規定に基づき市長が指定する公共施設その他の施設をいう。
     (基本理念) 第3条 防災対策は、自らの命は自らが守るという自助、地域において互いに助け合  うという共助並びに行政が市民等及び事業者の安全を確保するという公助の考え方  に基づき、市民、事業者及び市がそれぞれの責務及び役割を果たし、相互に連携し  て取り組むことを基本として行われるものとする。 2 防災対策は、地域特性及び社会情勢を踏まえるとともに、男女共同参画の考え方  及び要配慮者その他多様な主体の視点を反映して行われるものとする。  (地域防災計画への反映) 第4条 法第16条第1項の規定により設置された四日市市防災会議は、法第42条  第1項の規定により作成された四日市市地域防災計画を修正する場合は、第3条に  規定する基本理念(以下「基本理念」という。)を尊重し、及び反映させなければ  ならない。  (市民の責務) 第5条 市民は、基本理念にのっとり、生活必需物資の備蓄並びに防災・減災に関す  る知識及び技術の習得その他の自らを守る取組を行うよう努めるとともに、自主防  災活動への参加その他の互いに助け合う取組を行うよう努めなければならない。 2 市民は、自治会、自主防災組織、事業者、市及び防災関係機関が実施する防災対  策に協力するよう努めなければならない。  (事業者の責務) 第6条 事業者は、基本理念にのっとり、従業員等並びに管理する施設及び設備の安  全の確保に努めるとともに、防災対策の実施に努めなければならない。 2 事業者は、市民、自治会、自主防災組織、市及び防災関係機関が実施する防災対  策に協力するよう努めなければならない。  (市の責務) 第7条 市は、基本理念にのっとり、市民等及び事業者の安全を確保し、市民生活の  安定を図るため、市の有する全ての資源及び機能を十分に生かし、災害予防対策、  災害応急対策及び災害復旧・復興対策を実施しなければならない。 2 市は、防災対策の実施に当たっては、市民等、自治会、自主防災組織、事業者、  国、他の地方公共団体及び防災関係機関との連携及び協力に努めなければならない。  (議会の責務) 第8条 議会は、防災・減災に関する調査及び研究を行うとともに、市の防災対策へ  の助言及び提言を行うよう努めなければならない。 2 議会は、災害が発生した場合においては、市長と協力し、災害状況の把握、市民  等に対する情報発信その他の事態に即応した役割を果たすよう努めなければならな  い。 3 議会は、市長と協力し、国、他の地方公共団体及び防災関係機関への働きかけを  行い、災害予防対策、災害応急対策及び災害復旧・復興対策の推進に努めなければ  ならない。    第2章 災害予防対策  (情報の収集及び伝達等) 第9条 市は、国、県及び防災関係機関と連携し、あらかじめ、気象及び災害に関す  る情報、危険箇所に関する情報、避難のための情報、被害の状況に関する情報等(  以下この条において「災害情報」という。)の収集及び伝達を迅速かつ的確に行う  ために、必要な体制を整備するものとする。 2 市は、災害情報を市民等及び事業者に迅速かつ的確に伝達するため、通信機能の  強化及び複数の通信手段を効果的に組み合わせた情報通信システムの構築に努める  ものとする。 3 市は、災害に備え、あらかじめ、災害が発生する危険性の高い場所及び区域、避  難所等災害に関する情報を記載した地図その他の図書を作成し、印刷物の配布、イ  ンターネットの利用その他の適切な方法により提供するものとする。 4 市民等及び事業者は、災害に備え、災害情報を自ら積極的に収集するとともに、  災害発生時においては、被害の状況に関する情報等を市に提供するよう努めるもの  とする。  (津波対策) 第10条 市は、津波が発生し、又は発生するおそれのある場合において、市民等が  迅速かつ円滑に津波からの避難行動をとることができるよう、津波浸水想定区域(  津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第8条第1項の規  定により設定された津波があった場合に想定される浸水の区域をいう。以下同じ。  )の内外を示す標識、津波避難場所の標識、津波の発生を知らせる放送設備その他  津波に関する情報を伝える多様な媒体によって、避難のための情報を容易に入手す  ることができる環境の整備を行うものとする。 2 津波浸水想定区域に居住し、又は通勤若しくは通学する者は、津波警報等の情報  に基づいて自らの判断で避難することができるよう、あらかじめ、津波による浸水  から避難することができる場所、避難経路及び避難の方法について確認するよう努  めなければならない。 3 津波浸水想定区域に事業所その他の施設を所有し、又は管理する事業者は、法第  60条第1項の規定による勧告又は指示に基づき従業員等の避難が円滑かつ迅速に  行われるよう、あらかじめ、安全が確保できる場所の確保に努めなければならない。 4 前項の事業者は、当該事業者が所有し、又は管理する事業所その他の施設及び土  地が津波避難場所又は避難路として津波から避難する者に利用されるように協力す  るよう努めなければならない。  (公共土木施設の耐震化等) 第11条 市は、その管理する道路、橋りょう、堤防、河川その他の土木施設(以下  「公共土木施設」という。)について、災害による被害を未然に防止し、又は軽減す  るため、公共土木施設を平常時から点検し、緊急性の高い箇所から計画的な改修そ  の他の必要な措置を講ずるものとする。 2 市長は、災害に対する安全性を確保するために必要があると認めるときは、国、  県及び防災関係機関に対し、当該国、県及び防災関係機関が管理する公共土木施設  の改修その他の必要な措置を講ずるよう求めるものとする。  (活断層に関する情報提供及び地盤調査等) 第12条 市は、活断層(三重県詳細活断層図に記載されている活断層をいう。以下  同じ。)の直上及びその付近における建築物の倒壊等を防止するため、次に掲げる  対策を実施するものとする。  (1) 活断層の位置及び活動状況、活断層を震源とする直下型地震による被害の想定   等に関する情報の提供及び周知  (2) 建築物の倒壊等を防止するための対策等に関する助言 2 市は、庁舎、消防署、病院その他防災対策上重要な建築物及び小学校、中学校、  体育館その他多数の者が利用する建築物の新築、改築又は移転(以下この項におい  て「新築等」という。)をしようとする場合において、活断層が敷地に含まれるお  それのあるときは、活断層の存在を確認するために必要な地盤調査を行うものとす  る。この場合において、活断層の存在が明らかとなったときは、市は、活断層の直  上への建築物の新築等を避けなければならない。  (既存建築物の耐震化の推進) 第13条 昭和56年5月31日以前に建築し、又は工事に着手した建築物(以下「  既存建築物」という。)の所有者は、地震による当該既存建築物の倒壊等を未然に  防止するため、耐震診断(地震に対する安全性を評価することをいう。)を行い、  当該耐震診断の結果に応じた耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的として、  増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。  )その他適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市は、県、建築関係事業者の団体等と連携して、既存建築物の耐震診断及び耐震
     改修の実施に関する実態を把握した上で、耐震診断及び耐震改修が実施されていな  い既存建築物の所有者に対して、耐震化の重要性及び必要性を分かりやすく啓発す  るとともに、相談体制の整備その他必要な支援を講ずるものとする。 3 建築物の所有者及び管理者又は当該建築物に居住する者は、地震に対する安全性  を確保するため、家具等の転倒、窓ガラスの飛散等による被害を防止するための措  置を講ずるよう努めなければならない。  (防災訓練等の実施) 第14条 市は、市民等、自治会、自主防災組織、地域防犯組織、地区社会福祉協議  会、消防団、国、県、防災関係機関及び事業者と連携して、地域の特性に応じた実  践的な防災訓練及び講習会その他防災・減災に関する研修(以下「防災訓練等」と  いう。)を計画的に実施するものとする。 2 市は、防災訓練等を通じて、第9条第3項に規定する地図その他の図書の内容及  び活用方法を周知するものとする。 3 市民等は、自らの生命、身体及び財産を守るため、防災訓練等及び地域における  防災活動に積極的に参加するよう努めなければならない。 4 事業者は、従業員等の安全を確保するため、災害が発生した場合における従業員  等の円滑な避難、待機及び帰宅のために必要な防災訓練を実施するとともに、必要  な物資の備蓄に努めなければならない。  (先進技術等の導入及び活用) 第15条 市は、災害への対応力の向上を図るため、災害対策における先進的な技術  及び装置を積極的に導入するとともに、当該技術及び装置の導入にあたっては、実  践的な防災訓練等を通じて、効果的な活用の推進に努めるものとする。 2 市は、前項に規定する導入及び活用の推進を図るため、国、県、事業者、大学等  研究機関及び市民等と連携し、情報の収集、調査及び研究を行うよう努めるものと  する。  (協定の締結) 第16条 市は、災害が発生した場合において、物資等の供給、災害情報の提供、緊  急輸送の確保、避難場所の提供、応急の復旧に係る工事の施工その他の災害応急対  策が迅速かつ的確に行われるよう、あらかじめ、他の地方公共団体、多様な事業者  等との協定を幅広く締結するよう努めるものとする。 2 前項の協定の実効性を確保するため、市は、防災訓練等の機会を通じて、平常時  から協定を締結する他の地方公共団体、事業者等との連携を図るものとする。  (物資等の確保及び供給の計画策定) 第17条 市は、災害が発生した場合における物資等の確保及び供給に係る計画を策  定するとともに、当該計画に基づいて防災訓練等を実施し、その実施状況を検証す  るものとする。 2 市は、前項の計画に基づき、救援に必要な物資等(以下「救援物資」という。)  の受入れ及び整理を円滑に行うとともに、当該救援物資を迅速かつ的確に指定避難  所等に供給する体制を整備するものとする。 3 市は、指定避難所等における救援物資の受入れ及び供給が円滑に行われるよう、  自治会、自主防災組織、災害ボランティア等との緊密な連携協力体制を構築するも  のとする。  (自主防災活動への支援) 第18条 市は、自主防災活動を推進するため、自治会及び自主防災組織に対し、防  災訓練等の実施に関する情報提供及び地域における防災活動に関する助言並びに資  機材の整備及び自主防災活動に対する助成その他必要な支援を行うものとする。 2 市は、自主防災活動において主導的な役割を担う自主防災リーダーの育成に努め  るとともに、当該自主防災リーダーの役割、活動状況等を広く市民等に周知するこ  とにより、地域における自主防災活動の推進を支援するものとする。  (防災教育の推進) 第19条 市は、家庭、職場、地域等における自主的な防災活動が促進されるよう、  学校教育及び社会教育を通じ、あらゆる世代を対象として防災教育を推進し、防災  ・減災に関する知識の普及を図るものとする。  (要配慮者への支援) 第20条 市は、要配慮者の安全の確保及び被災後の生活の安定が図られるよう、自  治会、民生委員、自主防災組織、要配慮者を支援する団体等と連携し、要配慮者及  びその家族があらかじめ取り組むべき備え、災害発生時にとるべき行動等に関して  啓発するとともに、要配慮者を地域で支え合うネットワークづくりを促進し、並び  に要配慮者に配慮した避難所の確保及び生活支援の対策を図るものとする。 2 避難支援等関係者(法第49条の11第2項に規定する避難支援等関係者をいう。  以下同じ。)は、市と連携し、要配慮者のうち、避難行動要支援者(法第49条の  10第1項に規定する避難行動要支援者をいう。以下同じ。)に対し、災害時にお  ける避難の支援、安否の確認、救助等(以下この条において「避難支援等」という。  )を円滑に行うための体制を整備するよう努めなければならない。 3 避難行動要支援者及びその家族は、避難支援等関係者に対し、避難支援等を受け  るために必要な情報を提供するよう努めなければならない。  (避難対策) 第21条 市は、あらかじめ、避難勧告等(避難準備情報等の発令又は避難の勧告若  しくは避難の指示をいう。以下同じ。)を行う際の判断の基準及び当該避難勧告等  に応じてとるべき行動を分かりやすく啓発するとともに、災害時において避難勧告  等の情報を確実に伝達するための環境を整備するものとする。 2 市は、県、防災関係機関、自治会、自主防災組織等と連携し、タイムライン(災  害時に発生する状況をあらかじめ想定し、防災行動及びその実施主体を時系列で整  理した計画をいう。以下同じ)の考え方に基づいた避難対策を講ずるものとする。 3 市民等及び事業者は、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、  迅速かつ円滑に避難行動をとることができるよう、あらかじめ、避難場所、家族及  び従業員との連絡方法等を確認し、タイムラインの考え方に沿った計画を立てるよ  う努めなければならない。  (指定避難所の整備等) 第22条 市は、指定避難所の計画的な整備に努めるとともに、福祉避難所(指定避  難所での生活が困難な要配慮者のための避難所として、あらかじめ協定を締結した  社会福祉施設等をいう。)の拡充に努めるものとする。 2 市は、指定避難所が災害時における地域の生活拠点及び活動拠点として十分に機  能を果たすよう、飲料水、食料、毛布等の必要な物資を確保するとともに、自家発  電装置、災害用トイレ、応急給水施設等の防災上必要な設備の充実に努めるものと  する。  (災害ボランティアの受入れ等) 第23条 市は、あらかじめ、県、社会福祉協議会、ボランティア団体等と連携し、  災害が発生した場合における災害ボランティアの受入れに必要な支援及び連絡調整  を行う体制の整備に努めるものとする。 2 市は、自治会、自主防災組織等と連携し、災害ボランティアの受入れに関し専門  的な知識及び技能を有する人材の育成、地域における災害ボランティアの活動拠点  の確保等に努めるものとする。  (水害対策) 第24条 市は、国、県、市民等及び事業者と連携し、及び協働して、豪雨等による  浸水の被害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる対策を組み合わせた水害対策  を推進するものとする。  (1) 豪雨等による浸水の発生を防ぐため、河川及び下水道により、雨水を海域まで   流下させ、又は一時的に貯留する対策  (2) 豪雨等による浸水の発生を減少させるため、流域内において雨水を一時的に貯
      留し、又は地下に浸透させる対策  (3) 浸水が想定される区域等に関する情報の周知その他浸水の発生にあらかじめ適   切に備える対策 2 市は、市民等及び事業者が浸水の未然防止及び被害の最小化のための対策を適切  に行うために必要な普及啓発及び支援を行うものとする。 3 市民等及び事業者は、浸水に関する情報を収集するとともに、避難することがで  きる場所、避難経路及び避難の方法について確認するよう努めなければならない。  (土砂災害対策) 第25条 市は、土砂災害から市民等の安全を確保するために、国、県及び防災関係  機関と連携し、危険箇所の把握及び周知、警戒避難体制の整備等の総合的な土砂災  害対策を推進するものとする。  (業務継続計画) 第26条 市は、災害が発生した場合における市民生活の安定を図るため、業務継続  計画(市民生活に密接に関係する優先度の高い業務を継続し、又は早期に復旧させ  るため、災害対応業務及び必要通常業務の位置付け並びに関連性を明確にした計画  をいう。以下同じ。)を策定するとともに、当該業務継続計画に係る訓練等を実施  し、その実施状況を検証し、必要に応じて見直しを行うものとする。 2 前項の業務継続計画に定める重要な事項は、別に規則で定める。 3 市長は、災害及び災害対策により通常時に実施する市の業務を実施することがで  きないとき又は実施するいとまがないときは、当該業務を休止し、業務継続計画に  定めるところにより、市民生活に密接に関係する優先度の高い業務を優先すること  ができる。  (石油コンビナート等の防災対策) 第27条 市長は、次に掲げる事業所(以下この条において「石油コンビナート等特  定事業所」という。)と災害防止協定を締結するよう努めるとともに、当該災害防  止協定に定めるところにより、防災計画書の提出を求めるものとする。  (1) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第6号に規   定する特定事業所  (2) 石油コンビナート等災害防止法第2条第2号に規定する石油コンビナート等特   別防災区域以外の区域に所在する事業所のうち、規則で定める基準を満たすもの  (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業所 2 石油コンビナート等特定事業所は、前項の防災計画書に基づく防災対策の取組並  びに緊急時の連絡体制及び避難体制について、近隣住民との情報の共有を図り、理  解を深めるよう努めなければならない。    第3章 災害応急対策  (緊急輸送の確保) 第28条 市長は、災害が発生した場合においては、緊急通行車両等の通行を確保す  るため、直ちに、国、他の地方公共団体及び防災関係機関との調整を行うものとす  る。 2 市は、三重県公安委員会が法第76条第1項の規定による通行の禁止又は制限(  以下「通行禁止等」という。)を行ったときは、市民等及び事業者に対し、当該通  行禁止等の区間等の周知を迅速に行い、緊急輸送の確保に努めるものとする。 3 市民等及び事業者は、災害が発生した場合においては、通行禁止等が行われてい  ない道路においても、避難するためにやむを得ない場合を除き、自動車(緊急通行  車両等並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車の  うち、大型自動二輪車及び普通自動二輪車以外のものをいう。)の使用を控えるこ  ととし、緊急輸送の確保に協力するよう努めなければならない。  (応急体制の確立) 第29条 市は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、災害に  よる被害の軽減対策及び応急復旧措置を行うため、職員の配置等必要な応急体制を  速やかに確立するとともに、国、県及び防災関係機関と連携して、必要な措置を講  ずるものとする。 2 市民等及び事業者は、災害が発生した場合においては、相互に協力し、初期消火、  被災者の救難及び救助その他の必要な措置を講ずるとともに、市が実施する災害応  急対策に協力するよう努めなければならない。  (避難所の開設等) 第30条 市は、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合は、避難者の支援の  ため、速やかに避難所を開設し、その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 市民及び市は、避難所における生活環境が良好に保たれるよう、自治会、自主防  災組織等地域の関係者と連携し、適切に避難所を運営するとともに、要配慮者への  配慮を踏まえた運営となるよう努めなければならない。 3 避難者は、避難所の円滑な運営に相互に協力するよう努めなければならない。  (医療救護体制の確立) 第31条 市は、災害が発生した場合においては、医療機関、医療関係団体、他の地  方公共団体等と連携して、速やかに総合的な医療救護体制を確立し、傷病者の応急  救護に当たるものとする  (帰宅困難者への支援) 第32条 市及び事業者は、災害が発生した場合において、公共交通機関の運行停止  等の理由により、市内における帰宅が困難になった者(以下「帰宅困難者」という。  )の安全の確保、円滑な避難、待機及び帰宅を支援するために、情報提供、避難誘  導等の必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 2 帰宅困難者は、自らの安全を確保するため、むやみな移動を控えるよう努めると  ともに、市及び事業者が実施する対策に協力するよう努めなければならない。    第4章 災害復旧・復興対策  (復旧・復興対策) 第33条 市は、災害により重大な被害が発生した場合は、国、他の地方公共団体、  防災関係機関及び事業者と連携し、速やかに、被災した都市基盤施設等の復旧、市  民生活の再建及び事業者の事業の継続又は再開のために必要な措置を講ずるととも  に、都市及び地域経済の復興のための対策を実施するものとする。 2 市民等及び事業者は、災害により重大な被害が発生した場合は、相互に協力し、  自らの生活の再建及び事業の継続又は再開に努めなければならない。  (復興体制の確立) 第34条 市は、復興対策を実施するために必要がある場合に、早期に災害復興対策  本部を設置し、災害からの迅速かつ的確な復興を図る体制を確立するものとする。 2 市は、計画的に復興対策を実施するために、必要に応じて復興計画を作成するも  のとする。 3 市は、前項の復興計画の作成に当たっては、市民等、事業者、防災関係機関等の  意見が十分に反映されるための必要な措置を講ずるものとする。    第5章 補則  (委任) 第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長  が別に定める。  (見直し) 第36条 市長は、この条例の施行後4年を目途として、この条例の運用の実績等を  勘案し、この条例の規定について検討し、必要があると認めるときは、条例の改正  その他必要な措置を講ずるものとする。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。 12: ≪提言≫ 四日市の防災力をさらに高める“8つの施策”                                 防災対策条例調査特別委員会
     ≪基本となる考え方≫ ┌─────────────────────────────────────────────┐ │当委員会では、市民の生命を守り、発災時に被害を最小限に食い止め、早期に力強く復旧・復興に向│ │けて立ち上がる「災害に強く、災害対応力に優れたまちづくり」を実現するために、必要な施策を四│ │日市市防災対策条例に盛り込んでおりますが、早期の実現が困難であったり、さらなる研究が必要で│ │あったりするなどの理由によって条例案に具体的に明記しなかった施策が数多く存在します。四日市│ │のさらなる防災力向上のために、とりわけ実効性や将来性の高いものを、これから取り組むべき施策│ │して取りまとめました。                                  │ └─────────────────────────────────────────────┘ 1.石油コンビナート関連情報を記載した防災マップの作成  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   災害発生時における石油コンビナート設備の危険を回避するため、周辺地域の住民に災害想定や  行動指針を、あらかじめ提供しておく必要がある。   震度や津波による火災等の発生危険度や周辺地域の影響度、地下パイプラインなどの施設配置や  液状化現象危険区域、災害発生時の避難経路などの防災情報をわかりやすく記載した防災マップを  作成し、提供するとともに、実地での訓練を行うべきである。 2.積極的な官民連携の推進  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   民間事業者等とは災害時応援協定や防災訓練等を通じた連携を図っているが、事業者が持つ優れ  た防災関連技術を本市の防災対策に活用するといった官民連携はあまり進んでいない。   防災アプリやSNSによる防災情報の共有、先端技術を用いた情報伝達体制の構築、建設機械を  用いた交通網の確保などの対策を、本市のニーズを研究し、それに対応する技術を持つ民間業者と  連携を図る視点にたって、推進すべきである。 3.避難行動要支援者への対応の強化  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   高齢化に伴い、災害発生時に支援を必要とする避難行動要支援者の増加が想定される。各地区に  おいて、避難行動要支援者名簿が作成されているが、即座に対応できる体制は整っておらず、平常  時における緊急事態にはそもそも活用できないこととなっている。   また、災害発生時に避難行動要支援者やその家族がどのような行動をとるべきかが明確に示され  ておらず、適切な避難行動をとってもらえない恐れがある。   災害発生時の適切な運用及び避難行動要支援者の保護のため、市民から平常時における緊急事態  にも利用する形で情報提供を受け、運用にあたっては、地域の拠点である地区市民センターが、関  係部局と連携し、夜間・休日を含めて対応すべきである。また、避難行動要支援者とその家族に対  し、災害発生時にとるべき行動指針を提供し、それに基づく避難訓練を行うべきである。 4.様々な避難行動を想定した避難対策の実施  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   避難勧告及び避難指示発令時には、各地区の指定避難所への避難が主に想定されるが、市民の避  難行動はそれぞれの事情や判断により大きく異なる。津波の危険を避けるために沿岸部の市民が内  陸部へ避難したり、滞在場所を確保するために自家用車で避難したりすることなどが想定される。   市民の安全を確保するため、沿岸部から内陸部への避難を想定した避難所配備、自家用車での避  難を想定した対応の整備など、市民の様々な避難行動を想定した対策を検討すべきである。 5.避難所の生活環境の向上  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   避難所生活は、設備不足や暑さ寒さ、密集環境などから、避難者に多大なストレスを与えるとと  もに、感染症をはじめとする重大な健康被害を発生させるおそれがある。   トイレ、給水設備、空調設備等の充実、医療関係者による巡回体制の整備などの対策を推進すべ  きである。同時に、不足しやすい女性トイレを重点的に増設するなど、多様な主体の視点を取り入  れたきめ細やかな対策を実施すべきである。 6.交通網の計画的な整備  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   避難や応急対応において交通網の確保は極めて重要であり、津波、河川の氾濫、液状化、その他  障害物等の数多く存在する交通上の緊急事態に備えた対策を強化する必要がある。   液状化の調査及び対策、道路の拡張、電柱の耐震化・地中化などを段階的に推進するとともに、  主要道路が寸断された場合の道路啓開や迂回路確保の体制をあらかじめ整備すべきである。 7.大阪府北部地震の反省を踏まえた対策の実施  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   大阪府北部地震(平成30年)ではブロック塀の倒壊によって、下敷きになった児童が犠牲とな  った。また、老朽化した水道菅が相次いで破裂したことによって、インフラ全体が大混乱となった。   本市においても、塩化ビニール製の水道菅が破裂し、一部地域で濁水の被害が発生した。都市防  災の脆さがあらためて明らかとなる中で、これらへの対策を早急に実施しなければならない。   通学路をはじめとする公道上において、倒壊や落下の恐れがある構造物の総点検を行い、危険箇  所の周知等を実施するとともに、既存の水道菅を点検し、更新や改修を実施すべきである。 8.平成30年7月豪雨の反省を踏まえた対策の実施  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   平成30年7月豪雨では、早期の避難が実施されなかったことが被害を拡大させる大きな要因と  なった。行政が住民に対し、十分に危機を伝えられなかった責任は大きい。本市においても、反省  を踏まえ、災害情報の把握や周知、情報伝達体制などを見直す必要がある。   氾濫の危険性が高い地域における詳細な浸水想定を調査し、周知をはかるとともに、災害時にお  いて、事態に則した緊急性が伝えられる情報伝達体制を構築すべきである。側溝や用水路の清掃を  推進するなど、日頃から浸水リスクを引き下げる対策も併せて実施すべきである。   また、土砂災害を引き起こす恐れのある危険箇所が、民間所有であることを理由に放置されない  よう、本市としてとりうる対策について検討すべきである。 13: 提言に関するその他の意見 (自治会への加入を促進する施策の推進)   地域社会に根ざした組織である自治会は、自助、共助の取組において非常に大きな役割  を担っているが、少子高齢化、核家族化、集合住宅の増加により、加入率が低下している。  コミュニティが希薄となることで、自治会による防災・減災活動が困難となる地域も現れ  始めている。   自治会による防災・減災活動を支援する観点からも、条例の制定などをはじめとする自  治会への加入を促進する施策を検討する必要がある。 (避難に関連する用語の周知)   避難準備情報、避難勧告、避難指示といった用語の意味を正しく理解できていない市民  は未だに多く、避難情報発令時において適切に判断されない恐れがある。また、指定避難  所、福祉避難所、緊急避難場所、緊急避難所など避難関連施設の名称が多く存在しており、  「どんな時にどこに行けばいいのか」が市民目線でわかりにくいものとなっている。   これらの文言の意味を分かり易く整理し、地域の方とともに、各種啓発活動を推進すべ  きである。 (在住者数に合わせた津波避難場所の指定)   津波避難ビルは500mに一カ所程度を目安として指定されているが、地域の在住者数や、
     一定の支援が必要な要援護者の分布を考慮しない配置となっており、避難者を十分に収容  できない恐れがある。   地域の在住者数から想定される必要収容人数や、要援護者の分布を考慮した津波避難場  所の指定を目指すとともに、指定が困難な場合には、新規設置を含めたその他の施策につ  いて検討すべきである。 (緊急避難所への支援)   地域住民が共助の取組として開設する緊急避難所は、一時的な避難を目的とした緊急避  難場所であるが、指定避難所と同様に、滞在場所としての利用も見込まれている。   滞在を想定した避難所運営の支援として、緊急避難場所に指定されている自治会の集会  所への改修補助の拡充や、救援物資の供給方法などの連携体制について検討すべきである。 (液状化現象への対策)   三重県の調査結果や過去の災害記録が示す通り、本市の広い地域で液状化現象が発生す  る恐れがあり、大規模な地震発生時には家屋倒壊や交通障害など大きな被害をもたらすこ  とが予想される。   液状化の危険性についてわかりやすく周知するとともに、特に交通網への影響が大きい  道路については地盤改良工事等の実施も検討すべきである。 (災害時に使用できるトイレの計画的な整備)   避難生活の衛生管理において、トイレの整備は極めて重要となる。指定避難所となる小  中学校のトイレが災害時においても使用できるよう、現在の状況を整理したうえで、不要  な浄化槽の転用を含めた既存設備の改修や新規設備の設置などを計画的に行う必要がある。 14:            議会改革特別委員会の報告について  当委員会に付託された事項について、四日市市議会会議規則(昭和42年四日市市議 会規則第1号)第105条の規定により、下記のとおり制度検討の経過及び結果を報告し ます。                   記 1.付託事項   議会改革に関する制度検討 2.制度検討の経過   別紙報告書のとおり   平成30年12月25日                        議会改革特別委員長  豊田政典 四日市市議会  議長 竹野兼主 様 15:               議会改革特別委員会報告書  当委員会に付託されました、「議会改革に関する制度検討」の経過と結果についてご報告 申し上げます。 1.はじめに  本市議会では、平成23年に議会基本条例を制定以降、同条例の基本方針である「市民と の情報共有」、「市民参加の推進」、「議員間討議と政策提案」(以下「三本柱」という。)に 基づく各種取り組みが実施され、議会報告会の開催を初め、委員会のインターネット中継、 議案に対する意見募集、大型スクリーン・採決システムの導入や常任委員会年間白書の作 成など、さまざまな議会改革に取り組んできました。  これらの議会改革の流れをとめることなく、さらなる議会改革を進めるためには、基本 方針の三本柱に基づく各種取り組みをより充実・強化していくことが肝要であり、ひいて は市民等の生活及び福祉の向上につながるよう努めていかなければなりません。  こうした前提のもと、当委員会では、平成30年5月22日の本会議において設置されて 以降、本市議会における現状の課題点の整理を初め、三本柱の中でも特に「議員間討議と 政策提案」をより強化するための基礎となる“政策サイクルの構築”に係る制度検討を行 うとともに、制度構築に関連した“委員任期等の見直し”並びに“議会日程の合理化”に 係る議論を開始いたしました。  また、決算常任委員会からの申し送り事項である「事業評価カルテ」及び「議員間討議 の会議規則への位置づけ」については政策サイクルに関連する事項として、各派代表者会 議からの申し送り事項である「議選監査委員」の取り扱いに関する議論については議会改 革という観点で関連することから、当委員会において併せて議論を行いました。 2.委員会の開催経過  当委員会は、初回を含め、11回の会議を持つこととなりました。なお、各回の項目につ いては下記のとおりであり、初回を除く各回の概要については別添資料1)のとおりであり ます。 (1)平成30年5月22日  ・正副委員長の互選 (2)平成30年6月7日  ・今後の進め方について  ・議会の政策サイクルについて (3)平成30年7月10日  ・議会の政策サイクルについて (4)平成30年7月20日  ・議会の政策サイクルについて (5)平成30年8月1日  ・議会の政策サイクルについて (6)平成30年8月10日  ・議会の政策サイクルについて  ・議会日程の合理化について  ・議員間討議の活性化について  ・議選監査委員等について (7)平成30年8月22日  ・議会の政策サイクルについて  ・議会日程の合理化について  ・議員間討議の活性化について  ・議選監査委員等について (8)平成30年9月20日  ・議会の政策サイクルについて  ・議会日程の合理化について  ・議員間討議の活性化について  ・議選監査委員等について (9)平成30年10月19日  ・議会の政策サイクルについて  ・議選監査委員等について (10)平成30年11月2日  ・議会の政策サイクルについて  ・議選監査委員等について  ・報告書(案)について (11)平成30年11月16日  ・報告書について
    3.議会改革における制度検討(案)  当委員会において制度検討等を行った項目と議論のまとめについては、下記のとおりで あります。 (1)議会の政策サイクルについて  ┌──────┐  │議論のまとめ│  └──────┘   ┌                                      ┐   │本市議会においては、以下2つの政策サイクルを構築することが望ましい。    │   │ 1)決算審査と予算審査を連動させるサイクル(図1)             │   │ 2)課題設定を行い共通のテーマで議論を深め政策提言等を目指すサイクル(図2)│   │※ただし、一部異論あり                           │   └                                      ┘    本件については、一部委員から「そうしたシステムを確立せずとも、個人単位では次   期予算への反映を意識した決算審査が実施されていると考える」、「これまで積み重ねて   整備してきた年間白書や4常任委員会報告会の内容をより充実していくという考え方が   望ましい」などの意見が出されているものの、大勢の意見が“2つの政策サイクルの構   築を目指すべき”とする意見であり、当委員会で制度検討を行った政策サイクルの構築   に向け、しかるべき会議体において議論を行うべきと考えます。    なお、決算常任委員会からの申し送り事項のうち「事業評価カルテ」については、協   議の結果、決算審査と予算審査を連動させるサイクルにおいて「提言シート」として整   理することを提案します。   (政策サイクルを構築する場合に確認が必要な事項)   ┌…………………………………………………………………………………………………┐   :・決算常任委員会の運営に関する申し合わせ                 :   :  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                 :   : 決算常任委員会において、新たに「提言シート」を取りまとめることとなること:   : から、実施手法等についての規定が必要であり、改正が必要。        :   :・会議規則                                :   :  ̄ ̄ ̄ ̄                                :   : 「4常任委員会報告会」の名称等を改めるため、改正が必要。        :   └…………………………………………………………………………………………………┘    <図1> (図省略)    <図2> (図省略) (2)4常任委員会委員等の任期について  ┌──────┐  │議論のまとめ│  └──────┘   ┌                                      ┐   │政策サイクルを構築する場合、4常任委員会委員の任期は原則2年とすべき。   │   │なお、この場合における正副委員長の任期については1年とするが、再任は妨げない│   │こととし、役員選考委員会で議論の上、決定するものとする。          │   │※ただし、一部異論あり                           │   └                                      ┘    本件については、一部委員から「委員の任期を原則2年とすることに反対であり、こ   れまでどおりの自由度があるほうが議会の活性化はできると考える」との意見が出され   ているものの、大勢の意見は“政策サイクルを構築する場合、委員の任期は原則2年と   すべき”との意見であり、政策サイクルの構築とあわせて、しかるべき会議体において   議論を行うべきと考えます。   (4常任委員会委員の任期を原則2年とする場合に確認が必要な事項)   ┌…………………………………………………………………………………………………┐   :・委員会条例                               :   :  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                               :   : 4常任委員会委員の任期を2年とするに当たり、改正が必要。        :   : なお、委員の異動については、委員会条例第6条第3項の「所属変更」の規定に:   : より行うものとする。                          :   └…………………………………………………………………………………………………┘ (3)正副議長の任期について  ┌──────┐  │議論のまとめ│  └──────┘   ┌                                     ┐   │議長の任期については2年、副議長の任期については1年とする。       │   │※ただし、一部異論あり                          │   └                                     ┘    本件については、一部委員から「現行のままでも複数年議長を務めることはできると   考えており、現行どおりでよい」との意見が出されているものの、大勢の意見は議長の   任期を2年とし、副議長の任期は現行どおり1年とすべきとの意見であり、しかるべき   会議体において議論を行うべきと考えます。   (補足説明)    地方自治法上、正副議長の任期は4年であるものの、四日市市議会においては、慣例   により正副議長は1年で交代することとなっているため、当委員会として議論を行った   ものです。 (4)議員間討議の活性化について  ┌──────┐  │議論のまとめ│  └──────┘   ┌                                     ┐   │「議員間討議の会議規則への位置づけ」については、行わないものとする。   │   └                                     ┘
       決算常任委員会からの申し送り事項のうち「議員間討議の会議規則への位置づけ」に   ついては、協議の結果、議員間討議は議会基本条例にも既に規定があり、また、政策サ   イクルを構築できれば、決算常任委員会に限らず各常任委員会においてもより議員間討   議が活性化すると考えられることからも、当委員会としては、特段、会議規則への位置   づけは行わなくてもよい旨確認されました。 (5)議会日程の合理化について  1)年間議事予定の導入について  ┌──────┐  │議論のまとめ│  └──────┘  ┌                                      ┐  │年間議事予定を導入すべき。                         │  └                                      ┘    本件については、半年ごとに1年先までの議事予定を示すことについて、当委員会と   して確認されました。   (年間議事予定の導入に当たり確認が必要な事項)   ┌…………………………………………………………………………………………………┐   :・議会基本条例運用規程                          :   :  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                          :   : 現在、定例月議会最終日又はその前日に開催する議会運営委員会において、次々:   : 回までの議会期間日程を確認することとなっているため、年間議事予定の導入に:   : 当たり、改正が必要。                          :   └…………………………………………………………………………………………………┘ 2)既存の取り組みの見直しについて  ┌──────┐  │議論のまとめ│  └──────┘   ┌                                     ┐   │本市議会における取り組みのうち、下記事項について見直しを検討すべき。   │   └                                     ┘    本市議会における各種取り組みについて、今後、特に見直しを検討すべき項目につい   て、当委員会として下記のとおり確認されました。    なお、各項目について委員から出された主な意見についても併せて記載の上、報告い   たします。    1)議会報告会、シティ・ミーティング       ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄     ・参加者の固定化が見られ、報告内容への質問よりも要望を受ける機会が多くなっ      ており、あり方を見直す時期にきている。     ・年4回定例的に実施することに疑問を感じており、120周年記念シティ・ミーテ      ィングのような形で、年1、2回の開催へのシフトも検討すべき。     ・議会基本条例の「市民との情報共有」の規定に配慮しつつ、必要な見直しについ      て議論を行うべき。    2)管内視察について       ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄     ・視察先の固定化が見られ、毎年決まった時期に実施することに疑問を感じる。     ・各常任委員会において目的を明確にした上で、必要に応じて実施するよう、見直      しを検討していくべき。     ・管内視察は有意義であると考えるため、現行どおりで良いと考える。    3)議案聴取会について       ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄     ・説明については資料を読めば分かるため、不明な点をただす質疑と資料請求のみ      行えばよい。     ・議案聴取会から委員会審査までの間が開きすぎており、実施時期について検討す      べきではないか。    4)県議との意見交換会について       ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄     ・意見交換会で出された意見のフィードバックなど、有効に活用するための工夫が      必要であり、検討が必要であると考える。    5)参考人制度の活用について       ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄     ・参考人制度をもっと積極的に活用すべき。     ・政策サイクルが構築できれば、参考人制度の活用がより進むと考える。    6)休会中における委員会等の開催日について       ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄     ・曜日ごとに委員会等の開催日の割り振りを決めておくべきである。     ・年間議事予定が導入されれば、空いている日程がより明らかとなることから、      議会運営委員会で確認された申し合わせに準じた日程取りが進むものと考える。 (6)議選監査委員の取り扱いについて  ┌──────┐  │議論のまとめ│  └──────┘   ┌                                      ┐   │下記論点について議論を深めた上で、議選監査委員の取り扱いについて判断すべき。│   └                                      ┘    本件については、議論を重ねた上で議選監査委員選出のメリット・デメリットを総合   的に勘案して判断すべき課題であり、当委員会においては、委員会で出された意見を元   に、今後さらなる議論が必要な論点を下記のとおり整理することが確認されました。 (今後、議論が必要な論点) ┌─────────────────────────────────────────┐   ┌────────────────────────┐ │               委員から出された意見                │   │         整理された論点        │ ├─────────────────────────────────────────┤   ├────────────────────────┤ │・議選監査委員を廃止する場合、監査委員との情報共有の場の確保が必要。       │   │                        │ │・議選監査委員を廃止する・しないにかかわらず、監査委員との情報共有の場を確保してい│   │                        │ │ くべき。                                    │   │                        │ │・議案聴取会時に代表監査委員から決算についての所見を聴取する場があり、既に先駆的な│ ⇒ │1)監査委員との情報共有の必要性について     │ │ 情報共有を行う取り組みを実施していると捉えている。               │   │                        │ │・議選監査委員を初め、四日市港管理組合議会議員等から本市議会に対する報告は行われて│   │                        │ │ いないのが現状であり、情報共有ができていないと感じるため、例えば、議選監査委員が│   │                        │ │ 守秘義務を守りながら議会に対して報告を行う機会の確保等も必要と考える。     │   │                        │ ├─────────────────────────────────────────┤   ├────────────────────────┤ │・監査委員には守秘義務が課せられるため、得られた情報を議会審議に活かせるかは疑問。│ ⇒ │2)守秘義務の問題について            │
    │・資料請求の上、指摘するなど議員のテクニックにより審査に活かせる部分は多くある。 │   │                        │ ├─────────────────────────────────────────┤   ├────────────────────────┤ │・議会費も監査の対象であり、独立性の課題を考えれば議選監査委員を取りやめるべきと考│ ⇒ │3)独立性の問題について             │ │ える。                                     │   │                        │ ├─────────────────────────────────────────┤   ├────────────────────────┤ │・監査委員2名が議員として決算審査にかかわれない点については課題がある。     │ ⇒ │4)議選監査委員の決算審査への関わりについて   │ ├─────────────────────────────────────────┤   ├────────────────────────┤ │・議選監査委員を取りやめるかどうかについて、市民にアンケートをとってはどうか。  │   │                        │ │・アンケートをとるのであれば、監査委員の業務内容を詳細に説明した上でメリット・デメ│   │                        │ │ リットを判断してもらう必要があると考えるため、業務を所管する行政側が行うのが望ま│ ⇒ │5)市民や議選監査委員経験者への意見の聴取について│ │ しい。                                     │   │                        │ │・大津市議会のように議選監査委員経験議員へのアンケートや意見交換会の実施については│   │                        │ │ 有効な事例であると考える。                           │   │                        │ └─────────────────────────────────────────┘   └────────────────────────┘ 4.まとめ  当委員会では、上記のとおり制度検討案を取りまとめるに至ったものでありますが、冒 頭でも述べたとおり、議会の改革については今後も引き続き推進する中で、議会基本条例 の設置目的である“市民等の生活及び福祉の向上”につながるよう努めていかなければな りません。  今回、当委員会で制度検討を行いました各種取り組みが実施されることにより、本市議 会において、議会基本条例の基本方針に規定された三本柱のうち、特に「議員間討議と政 策提案」が強化され、「市民との情報共有」及び「市民参加の推進」に係る既存の取り組み との相乗効果により、もって市政の発展並びに市民等の生活及び福祉の向上に寄与してい くことを強く願い、当委員会の報告といたします。  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  〔委員会の構成〕    委員長   豊 田 政 典    副委員長  中 川 雅 晶    委  員  伊 藤 嗣 也    委  員  太 田 紀 子    委  員  加 納 康 樹    委  員  中 村 久 雄    委  員  中 森 愼 二    委  員  諸 岡   覚 16:                                   ┌──────┐                                   │別添資料1) │                                   └──────┘          平成30年6月7日 議会改革特別委員会(概要)  冒頭、委員長より、当特別委員会において議論する「政策サイクル」の構築については、他 市議会の先進事例を踏まえ、1)4常任委員会における政策形成、2)決算審査と予算審査の連動 という2つの視点で進めたいとの考え方が示された。 1.今後の進め方について (委員から出された意見)  ○日程について ┌                                          ┐ │・6~8月にかけて日程を複数確保するのは、他の議会活動に支障を及ぼす可能性があるの │ │ ではないか。                                   │ │・日程を先取りする形にはなるが、特段、慣例から外れているということはないと考える。 │ │・日程の先取りはやむを得ないと考えるが、議員政策研究会分科会など、新たな会議体が立 │ │ ち上がると日程的に厳しくなるという点についてはご留意いただきたい。        │ │・目的をもって結論を早くまとめるためには日程を押えなければできないので、示された工 │ │ 程表(案)のとおり進めてほしい。                         │ └                                          ┘  ※上記意見を踏まえ、委員長から、厳しい状況の中、日程確保に協力をいただきたいとの依    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   頼があり、了承された。    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ○会派への説明について ┌                                          ┐ │・今後、議論を進めるに当たっては、各会派への説明時間の確保について、正副委員長には │ │ ご配慮いただきたい。                               │ │・ある時点で、正副委員長から会派への説明を行っていただくことも必要とは考えるが、各 │ │ 委員が責任を持って、タイムリーに所属会派に説明を行っていく必要があると考える。  │ └                                          ┘  ※上記意見を踏まえ、委員から、「会派を代表して委員として参画している以上は、各会派    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   での報告・会派意見の取りまとめは各委員が責任を持って行うべきである」との意見が出    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   された。    ̄ ̄ ̄ ̄  ○今後の進め方について ┌                                         ┐ │・まずは当市議会として目指すべき形を示した上で、共通認識をもって議論を深める形が望│ │ ましいと考える。                                │ └                                         ┘                    │                    ↓ (確認事項) ┌───────────────────────────────┐ │・今後は、工程表(案)のとおり進めることとする。       │ │・次回の日程までに政策サイクルの正副委員長案を示すこととする。│ └───────────────────────────────┘ 2.議会の政策サイクルについて (委員から出された意見)  ・本市議会は現状でもさまざまな取り組みを行っていると考えており、例えば、シティ・ミ   ーティングなどの既存の取り組みの課題等を踏まえ、どのような仕組みに再構築していく   のかを検討していくことが重要ではないか。  ・さまざまな既存の取り組みをつなぎ合わせてリンクさせていけるような制度構築を目指す   べきであり、その結果、委員の任期の見直しが必要であれば、委員任期の2年化について   も議論が必要であると考える。 <資料請求>
    1)本市議会の現状の取り組みとその課題について 2)他市議会(高山市議会、佐賀市議会、半田市議会)の取り組みにおける課題点について 3)大津市議会における「大学とのパートナーシップ協定」について 4)高山市議会における市民意見交換会の開催実績について 5)議長任期2年の根拠について 17:            平成30年7月10日 議会改革特別委員会(概要)  冒頭、正副委員長から、当特別委員会における会議資料について、会議用システムの当特別 委員会のフォルダ内に、「政策サイクル関係」、「任期関係」、「その他」という3つのフォルダ を新たに設け、各会議終了後に、その日に使用した会議資料を3分類の上、同フォルダ内に格 納していくこととしたいとの提案があり、了承された。 1.議会の政策サイクルについて  前回の会議において請求のあった資料のうち、  ┌                                        ┐  │1)本市議会の現状の取り組みとその課題について                  │  │2)他市議会(高山市議会、佐賀市議会、半田市議会)の取り組みにおける課題点について│  │3)大津市議会における「大学とのパートナーシップ協定」について          │  │4)高山市議会における市民意見交換会の開催実績について              │  │5)議長任期2年の根拠について                          │  └                                        ┘  上記2)~5)について、事務局から説明があった。  また、その後、正副委員長から、1)本市議会における現状の取り組みとその課題について資 料に基づき説明があり、加えて、議会基本条例の基本方針である三本柱をより充実し、市民等 の生活及び福祉の向上につなげていくためには、三本柱のうち「議員間討議と政策提案」をよ り強化していくことが必要であり、そのためには既存の各種取り組みをうまく活用しながら、 より効果を高めていけるような”政策サイクルの構築”が必要であるとの観点から、『議会の 政策サイクルの構築』に係る正副委員長案が示された。  なお、本件に関して委員から出された意見等は下記のとおり。 (委員から出された意見等)  ○政策サイクルの構築について              ┌───────────┐  <決算審査と予算審査を連動させるサイクル>       │◆ 委員からの意見等 │  ┌──────────────┐            │⇒ 正副委員長    │  │サイクル構築の必要性について│            │⇔ 他の委員からの意見│  └──────────────┘            └───────────┘   ◆決算審査と予算審査の連動だけを考えれば1年間でも実施できるのではないか。また、    現状においても各委員が執行部に対して指摘を行い、その進捗状況について確認を行う    という形で審査が進められていると感じるがどうか。   ⇒当年8月の決算審査、次年2月の予算審査だけではなく、翌年度において同じメンバー    で執行状況の検証を行うことでより効果が得られるものと考えている。また、現状の取    り組みを強化していくためにも政策サイクルの構築が必要だと考えている。   ⇔委員が個人単位で指摘し、その進捗を確認するということは確かに現状でも行われてい    るが、市議会として目に見える形でシステム化されていないのが現状であり、そうした    システムを構築しようとするのが今回示された正副委員長案であると考えるため、個人    的には有効な取り組みであると感じている。  ┌─────────────┐  │執行部への提言手法について│  └─────────────┘   ◆執行部への提言を行うに当たっては、附帯決議を活用するのがよいと考える。   ⇔附帯決議、事業評価カルテのいずれも有効な手法であると考えるが、特に事業評価カル    テについては実施に向けた検討を行うべきであると考える。   ⇒附帯決議については議会が付す決議であり、佐賀市議会の事例はあるものの、定例的に    付していくといった取扱いをすることに少し迷いがある。また、事業評価カルテを実施    していくに当たっては、昨年度における決算常任委員会での議論の経過を踏まえ、5段    階評価や点数化は含まないような形を現段階では想定しており、いずれの手法が望まし    いのか一度、各会派及び団体で検討いただきたい。   <課題設定を行い、共通のテーマで議論を深め政策提言等を目指すサイクル>   ◆1つのテーマについて2年間議論していくよりも、毎年テーマ設定を行う方がいいので    はないか。   <委員の任期について>   ◆「決算審査と予算審査を連動させるサイクル」について、2年目から3年目へ移行する    際の役員改選時においては、年間白書を活用して引き継ぎを行うとのことであるが、書    面での引き継ぎで足りるのであれば、検証の場は担保されており、委員の任期を変える    必要があるということにならないのではないか。   ⇔2年目から3年目へ移行する際には、より中身の濃い年間白書が作成されて引き継ぎが    行われるという理解でいいのではないか。   ⇔改選後の4年間を見据えた取り組みとして進めていくべきものであると感じており、示    された正副委員長案で特段問題はないと考える。   ⇔委員の任期は4年が理想であると考えており、そうした観点から、まずは委員の任期を    2年として実施し、検証していくというロジックであればいいのではないか。   ⇔示された政策サイクルを実施するに当たり、委員の任期を2年とする必要性については、    個人的に少し疑問を感じている。   ◆委員の任期を2年とするに当たっては、正副委員長の任期も2年を想定しているのか。   ⇒今後、協議していきたいと考えているが、4常任委員会の委員及び委員長の任期は2年    とすることが望ましいと考えている。  ○議長の任期について   ◆任期を2年とするのは委員だけでなく、議長等も含むという考え方か。   ⇒サイクルの構築による任期の2年化は4常任委員会の委員を想定しているが、この際、    議長の任期を2年とすることについても検討すべきと考えている。   ⇔本市議会として議長の任期を2年とすることについて議論を行うのであれば、現状の1    年任期における課題点等を整理の上、検討を行うべきであると考える。 (確認事項) ┌─────────────────────────────────────────┐ │議会の政策サイクルの構築に係る正副委員長案について、本日出された意見等を踏まえ各会│ │派及び団体において議論の上、意見をまとめていただくこととし、また、正副議長の任期に│ │ついても各会派等で議論を行っていただくこととした。                │ └─────────────────────────────────────────┘ 18:            平成30年7月20日 議会改革特別委員会(概要)  冒頭、委員長から、6月7日の特別委員会で確認された検討工程表について改めて説明があ り、加えて事務局から、前回(7月10日)の議論の概要について説明があった。  なお、前回の会議における確認事項を踏まえて、議論を行った経過については下記のとおり。 (7/10確認事項) ┌─────────────────────────────────────────┐
    │議会の政策サイクルの構築に係る正副委員長案について、本日出された意見等を踏まえ各会│ │派及び団体において議論の上、意見をまとめていただくこととし、また、正副議長の任期に│ │ついても各会派等で議論を行っていただくこととした。                │ └─────────────────────────────────────────┘                     │                     ↓ 1.議会の政策サイクルについて (委員から出された意見等)                ┌──────────┐  ○決算審査と予算審査を連動させるサイクル        │◆ 委員からの意見等│  ┌──────────────┐            │⇒ 正副委員長   │  │サイクル構築の必要性について│            └──────────┘  └──────────────┘   ◆議会としてシステムがないというのは理解できるが、そうしたシステムを確立せずとも、    各個人単位では次期予算への反映を意識した決算審査が実施されていると考える。   ◆会派で議論した結果、現状の正副委員長案で特段異論はなく、実施すべきであると考え    る。   ◆基本的には正副委員長案でよいが、前年度の決算審査と翌年度の予算審査の連動では1    年間の空白期間が生まれてしまうので、予算審査を起点として次年度の予算審査へ連動    させるという考え方はどうか。   ◆最終的にどこまで執行できたのかという結果を見た上で、次年度の予算審査へ反映して    いくという考え方が望ましいと考える。  ┌─────────────┐  │執行部への提言手法について│  └─────────────┘   ◆正副委員長から示された提言シートでよいと考える。   ◆個人的には示してもらった提言シートで問題はないと考えるが、一度、会派に持ち帰っ    て協議したい。  ┌───────────┐  │執行状況の検証について│  └───────────┘   ◆前年度の決算審査を次年度の予算審査に活用するだけではなく、現年度の予算について    も執行状況の検証を行う中で、何らかの形で次期予算審査に反映できないか。例えば、    スプリングレビューやサマーレビューに関する議会意見も集約しながら、決算審査時に    まとめて提言を行うのも一つであり、現年度予算の執行状況等を踏まえ、次年度予算に    即反映していけるようなシステムも構築すべきと考える。   ⇒決算審査時に提言を行うに当たり、そうした内容を活用していくという考え方は理解で    きるため、一度、執行部における予算編成の流れについて確認を行いたい。  ○課題設定を行い、共通のテーマで議論を深め政策提言等を目指すサイクル   ⇒前回の委員会での議論を踏まえ、2年間で1つのテーマと固定するのではなく、テーマ    の大小に応じて、2年間の中で柔軟にテーマ設定を行えるように変更すべきと考えてい    るが、これに関してどうか。   ◆現状、各委員から所管事務調査のテーマが複数提案される中で、1つのテーマにまとめ    ていくのは難しいと考える。   ◆1つのテーマで深めていく所管事務調査と、現在実施しているようなタイムリーな課題    に対しての所管事務調査は、いずれも重要な視点であると考える。   ◆複数のテーマ設定の上、行政視察等を複数の班に分けて行い、その結果を報告するとい    う形をとれば、より議員間討議が活性化するのではないか。   ◆当会派においては、もともと示されていた正副委員長案で特段異論は出なかったが、正    副委員長から修正の提案があったため、一度持ち帰って協議を行いたい。  ○任期について  (4常任委員)   ◆現状においても本人が希望すれば、2年間同じ委員会へ所属することができると考える。   ◆継続性の担保という意味でも、常任委員は2年とするのが望ましいと考える。   ◆サイクルを構築することの意義は理解できるが、なぜ、委員の任期を2年にするのかが、    未だ腑に落ちない。1年間実施して、それを引き継いでいけばいいのではないか。   ⇒現状においても、年間白書や録画データ等をもとに前年度の内容を引き継ごうと思えば、    引き継げると考えるが、それが必ずしもできているとは考えておらず、まずはシステム    的に委員の任期を2年とすることで、決算審査と予算審査により深みが出るものと考え    ている。   ◆所属したい委員会への所属希望を出せるという議員の権利を担保していくという観点    も必要ではないか。   ⇒現状でもできるという考え方や議員の権利も理解はできるが、より四日市市議会の機能    を強化していくにはどうしたらいいのかという観点で再度ご検討いただきたい。  (正副委員長)   ◆委員長の任期は2年で固定するのではなく、「再任を妨げない」程度にしておいた方が    いいのではないか。   ◆正副委員長についても正副議長と同様に、役員選考委員会で決定するのではなく、委員    会において選挙で決定すべきではないか。   ◆正副委員長を委員会の選挙で決定することとなれば、役員選考委員会で行われていた議    論が水面下に潜ってしまうのではないか。また、各議員が成長できる機会を担保する意    味でも正副委員長の任期は1年としておくべきと考える。  (正副議長)   ⇒議長任期の論点について、別紙のとおりお示ししたい。   ◆再度立候補する形にはなるものの、議長を2年やろうと思えば現状でもできると考える。   ◆議長の任期を2年とすることについては理解できる。  (4常任委員、正副委員長、正副議長)   ◆任期を2年化するメリット・デメリットを一覧表にまとめて比較して判断すべきである    と考える。  (役員選考について)   ⇒役員改選の時期については、執行部と合わせて、4月1日から新体制がスタートできる    ように変更することが望ましいのではないかと考えており、また、正副議長が常任委員    長を指名するような形も考えられるのではないかと感じているため、各会派等で議論す    るに当たっての参考としてほしい。 (確認事項) ┌─────────────────────────────────────────┐ │本日出された意見を踏まえ、政策サイクルの修正案を次回までに提示することとし、執行部│ │への提言手法(提言シート)を含め各会派等で議論を行っていただくこととした。    │ │また、任期については、2年または1年のメリット・デメリットを一覧表にまとめ、次回の│ │会議において提示することとし、それをもとに議論を行っていくこととした。      │ └─────────────────────────────────────────┘
    19:            平成30年8月1日 議会改革特別委員会(概要)  冒頭、委員長から、本特別委員会を設置した経緯や6月7日の特別委員会で確認された検討 工程表について改めて説明があり、加えて事務局から、前回(7月20日)の議論の概要につ いて説明があった。  その後、委員長から、政策サイクルに係る修正案及び補足資料の説明に加え、執行部におけ る予算編成の流れについて資料に基づき説明があり、前回の会議における確認事項を踏まえて、 議論を行った。 (7/20確認事項) ┌─────────────────────────────────────────┐ │本日出された意見を踏まえ、政策サイクルの修正案を次回までに提示することとし、執行部│ │への提言手法(提言シート)を含め各会派等で議論を行っていただくこととした。    │ │また、任期については、2年または1年のメリット・デメリットを一覧表にまとめ、次回の│ │会議において提示することとし、それをもとに議論を行っていくこととした。      │ └─────────────────────────────────────────┘                     │                     ↓         ┌──────────┐ 1.議会の政策サイクルについて               │◆ 委員からの意見等│ (委員から出された意見等)                 │⇒ 正副委員長   │  ○決算審査と予算審査を連動させるサイクル         └──────────┘  ┌──────────────────────────┐  │<示された「執行部における予算編成の流れ」に関して>│  └──────────────────────────┘   ◆スプリングレビュー・サマーレビューの概要を示してもらう中で議会意見の反映を検討    してもらう形が理想的であると考える。   ◆次期予算への反映を考えるのであれば、議会から提言を行う時期についても10月初旬    ではなく、もう少し早められないか検討すべきではないか。   ⇒提言の時期を早めるには決算審査の時期等も変更しなければならず、難しいのではない    かと考える。また、予算の編成方針等への指摘など、提言の内容によっては次期予算へ    の反映が難しいものもあるかもしれないが、各部局においては予算編成作業中であり確    定されたものではないため、反映を検討してもらうことは可能であると考える。   ◆推進計画の変更を伴うような提言であれば反映は難しいかもしれないが、各事業等への    提言であれば現在議論しているサイクル案で十分対応可能であると考えており、とにか    く一度やってみて課題があれば見直していくという考え方でいいのではないか。   ◆推進計画への提言は「課題設定を行い、共通のテーマで議論を深め政策提言等を目指す    サイクル」で行えばよいのではないか。   ◆サイクルを構築せずとも、現状でも個々の議員が次期予算への反映を意識した決算審査   │が実施されていると考える。   ↓   ◆今議論しているのは、政策サイクルというシステムを構築することで、より、既存の取    り組みを活性化させようとするものであり、政策サイクルの構築は必要だと感じている。  ┌───────────┐  │<提言シートについて>│  └───────────┘   ◆提言シートは議員間討議の活性化が目的なのか。   ⇒決算審査から予算審査へのサイクルをまわすことが目的であり、提言シートはそのツー    ルの一つであると捉えている。   ◆議員間討議の活性化については非常に重要であると捉えており、予算・決算常任委員会    に限らず、議会全体の課題として取り扱うべきであると考える。   ◆提言シートで取り扱うこととなった事業は全体会審査事項となるのか。   ⇒そこまで細部にわたって決めておく必要があるのかという点については一度協議した    い。   ◆今後、スケジュール的にタイトになることを勘案し、提言シートの取り扱いについてな    ど、方向性は示しておくべきであると考えており、個人的には決算常任委員会の申し合    わせを変更する必要があると感じている。   ◆提言シートと附帯決議のすみ分けについても考えておく必要があるのではないか。   ⇒提言シートの取り扱い及び附帯決議とのすみ分けについては、一度預からせていただき、    整理の上、次回協議させていただきたい。  ○課題設定を行い、共通のテーマで議論を深め政策提言等を目指すサイクル   ◆示された修正案のとおりでよい。   ◆本日、ご提示いただいた4年間の進行イメージの内容まで会派で協議できていないため、    一度、持ち帰って検討したい。  ○任期について   委員長から、「任期を2年化するメリット・デメリット」について、資料に基づき説明が  あり、その後、4常任委員、4常任委員会正副委員長及び正副議長の任期について議論を行  った。  (4常任委員、正副委員長)   ◆サイクルを構築するのであれば2年任期が望ましいと考える。なお、正副委員長の任期    については1年とし、引き続き務めるかどうかは委員会で判断すればよいと考える。   ◆個人的には委員の任期は2年とし正副委員長は1年とするのがいいのではないかと考    えているが、本日の意見を踏まえ一度会派で協議を行いたい。   ◆提言を積極的に行うためにも委員の任期は2年が望ましいと考えるが、正副委員長の任    期については委員会で判断すればよいと思う。   ◆今回の政策サイクルを構築するのであれば、委員の任期は2年としなければならないと    感じている。正副委員長については1年経過時に委員会で互選すればよいと思う。   ◆個々の委員会がテーマ設定を行い、議論を深め提言を行おうとする新しいフレームを実    行するためにも委員の任期は2年が望ましいと考える。正副委員長の任期については、    委員全員で協力しながら進めるということであれば1年で交代してもいいと考える。   ◆委員の自由度を担保する意味でも、現状のとおり1年の任期が望ましいと考える。  (正副議長)   正副議長のうち副議長の任期については、多くの委員から現行どおり1年とすべきとの意  見が出された。なお、議長の任期について出された意見は下記表のとおり。 ┌──────────────────────┬───────────────────────┐ │      任期は2年とすべき       │       任期は1年とすべき       │ ├──────────────────────┼───────────────────────┤ │◆継続性の担保という意味でも任期は2年と決め│◆2年やろうと思えば現行でも2年議長を務める │ │ ておくべきであり、一旦辞職後、再立候補とい│ ことはできると考えており、現行どおりでよい。│ │ う形では市民の理解が得られないと考える。 │                       │ │◆議員個人の自由度は狭まるかもしれないが、2│◆2年とすると議員の自由度を狭めてしまう。  │ │ 年の任期を担保することで、議長ひいては議会│                       │ │ の権能が高まるものと考える。       │                       │ │◆2年の任期が担保されていれば単年度では実現│                       │ │ が難しい予算を伴う改革についても実施でき │                       │
    │ る。                   │                       │ │◆2年任期とする市議会が多くある中で、対外的│                       │ │ にも任期は2年とすべきであると考える。  │                       │ │◆任期が2年となれば議長の選び方も変わってく│                       │ │ ると考えており、そうした面が担保されていれ│                       │ │ ば2年任期でも問題ないと考える。     │                       │ │◆1年目で問題があるようなら不信任決議を出せ│                       │ │ ばよく、議会力の底上げのためにも任期を2年│                       │ │ 化すべきであると考える。         │                       │ │◆議会内においても、議論をまとめやすくなるの│                       │ │ ではないかと感じている。         │                       │ └──────────────────────┴───────────────────────┘   ○その他の意見    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ◆例えば、2期の議員が委員長になり1期の議員が副委員長となるといった不文律や、議    長経験者は副議長にならないといった不文律については改めていくべきではないか。極    端なことを言えば、議長の任期を2年化するのであれば、議長をサポートするという立    場で議長経験者が副議長になってもいいと考える。   ◆不文律をなくすことができれば大きな議会改革になると考える。   ◆そうした不文律は絶対的なものではないものの、現実として、そうした空気感があるの    は確かであり、例えば、議長の任期を2年化するに当たって必要なことは改善していけ    るように報告書に「見直すべき」という一文を入れるべきではないか。 (確認事項) ┌─────────────────────────────────────────┐ │本日出された意見を踏まえ、政策サイクルの構築及び任期に関する議論を各会派等で行って│ │いただくこととした。                               │ └─────────────────────────────────────────┘ 20:            平成30年8月10日 議会改革特別委員会(概要)  冒頭、委員長から、6月7日の特別委員会で確認された検討工程表について改めて説明があ り、加えて事務局から、前回(8月1日)の議論の概要について説明があった。  各項目について出された意見等は下記のとおり。 1.議会の政策サイクルについて (8/1確認事項) ┌─────────────────────────────────────────┐ │本日出された意見を踏まえ、政策サイクルの構築及び任期に関する議論を各会派等で行って│ │いただくこととした。                               │ └─────────────────────────────────────────┘                     │        ┌─────────────────────┐                     ↓        │◆ 委員からの意見等           │ (委員から出された意見等)                │⇒ 正副委員長              │  ○決算審査と予算審査を連動させるサイクル        │⇔ 委員等の意見に対する他の委員からの意見│  ┌──────────────────────────┐└─────────────────────┘  │<決算審査における提言シート策定までの流れについて>│  └──────────────────────────┘    冒頭、事務局から決算審査における提言シート策定までの流れ(正副委員長案)の説明   があり、その説明内容を踏まえて議論を行った。   ◆正副委員長案のとおりでよいと考えるが、これ以上詳細な事項については決算常任委員    会において決定すべきである。   ◆正副委員長案のとおりでよい。   ◆そもそもこの提言シートについては、これまでの決算常任委員長報告と何ら変わらない    のではないか。   ⇒各分科会において特に議員間討議で意見集約されたものが提言シートとなり、全体会の    確認を経て執行部に送付されるという流れであり、執行部や市民に対しより明確な形で    示していける点で異なると考えている。また、予算審査前に執行部から対応状況の報告    を受けることで予算審査とシステム的に連動させようとする取り組みである。   ◆現状でも、決算常任委員長報告及び各分科会長報告に対する対応状況が報告されている    ではないか。   ⇔確かに対応状況は報告されているものの、報告は翌年度の決算審査前であり、今回実施    しようとしている提言シートについては、一人の委員の意見を記載するわけではなく、    各分科会において議員間討議を実施後、意見集約が行われたものが対象となる点で大き    く異なると考える。   ◆提言シートをまとめる作業がふえると現状の審査日程では対応が困難な可能性がある    と考える。   ◆各分科会での議論の結果、提言シートがゼロという可能性もあるということか。   ⇒本サイクルを導入すれば、当然、提言シートの取りまとめを念頭に議員間討議を積極的    に実施いただくものと捉えているが、提言すべき事項がないのに無理やり作成するとい    うようなものではないと考えている。   ◆提言シートという名称もこの特別委員会で決定していくのか。   ⇒名称を含め特別委員会(案)としてまとめていくこととなる。   ◆提言シートは事業を対象とするのか。   ⇒基本的には事業を対象とするが、分科会の判断によって、例えば”環境問題について”    といった大きな枠組みで提言することもあり得ると考えている。   ◆提言シートは最終的に全体会において採決をとり決定するのか。   ⇒過半数なのか全会一致なのか、どういった形で提言シートを固めていくのがいいのかと    いう点については決算常任委員会に議論を委ねたいと考える。   ◆賛否両論ある意見をどのような形で分科会又は全体会で提言として取りまとめていく    かという詳細な運営上のルールも含めて案として提示すべきではないか。   ⇔あくまで本特別委員会はシステムの構築を目指すものと捉えており、詳細な運営上のル    ールについては決算常任委員会に議論を委ねるべきと考える。   ◆資料の中のSTEP5の部分で、提言の内容によっては、全体会の議論において削除さ    れるものもあるという考え方か。   ⇒そのように捉えているが、現在の正副案からは読み取りにくいため、内容を修正したい。  <確認事項>  ┌                                     ┐  │執行部への提言手法については、「提言シート」とすることを確認した。    │  └                                     ┘  ○課題設定を行い、共通のテーマで議論を深め政策提言等を目指すサイクル   ⇒前回、4年間の審査イメージを資料として示した際、会派に持ち帰り検討したいとの意    見があったが、その結果について伺いたい。   ◆特段、異論は出なかったので、この正副委員長案のとおり進めてほしい。   ◆この政策提言を目指すサイクルについては良いと感じているが、まず、任期を2年化す
                                        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    ることについて会派で意見がまとまっていない。     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ○任期について    │  (4常任委員の任期) ↓   ◆議論を前に進めるためにも、原則、委員の任期は2年とするが、特例として1年で委員    を変更できるような形についても検討すべきではないか。   ⇔例えば1会派のみ委員の変更を認めた場合、その委員だけ議論に取り残されていく可能    性も危惧されることから、”2年の任期”に統一する形で議論をまとめていくべきであ    ると考える。   ⇒次回、引き続き協議したいと考えるが、意見がまとまっていない会派におかれては、正    副委員長が説明に伺いたいと考えているため、協力をお願いしたい。  (4常任委員会正副委員長)   ⇒前回の議論を踏まえ、正副委員長の任期については、「1年経過時に各常任委員会で判    断していくことが望ましい」という形でまとめていくこととしたいと考えるがどうか。   ◆現実的には、1年経過時に役員選考委員会において話し合いが行われるのではないか。   ◆4常任委員会のみで判断するのか、役員選考委員会もかかわるのかという点については    整理が必要であると考える。   ◆各常任委員会で判断していくことでいいと考えるが、役員選考の議論が水面下に潜ると    考えられることからも、”望ましい”という表現はどうかと思う。   ⇒適切な表現について考えたい。  (正副議長)   前回の会議において出された意見から特段変更がないことを確認。  <確認事項>  ┌                                     ┐  │次回、引き続き議論を行うことを確認。                   │  └                                     ┘ 2.議会日程の合理化について  ○年間議事予定の導入について   三重県議会が導入している年間議事予定について、資料に基づき説明があり、導入に向け  て議論を行った。なお、各委員から出された意見は下記のとおり。   ◆2年間のサイクルを考えるのであれば前もったスケジューリングは必要であると感じ    ており、また、管内視察や行政視察を必要に応じて実施するよう切り替えるのであれば、    先の日程まで分かっていた方が日程の確保もしやすいと考える。   ◆1年先の予定まで分かっている方がよいと考えるため、導入すべきである。   ◆議会日程の合理化というからには、既存の取り組みの見直しについても検討してはどう    か。   ⇔日程的に余裕があるのであれば、そうした観点から議論を行うべきと考える。   ⇒当初は、単純に年間議事予定の導入を想定していたが、提案いただいたように、本特別    委員会の日程が許す限り、既存の取り組みの見直しを含めて議論を行いたい。  <確認事項>  ┌                                        ┐  │「年間議事予定の導入」を報告書に記載することを確認した。なお、既存の取り組みの見│  │直しについては次回以降、引き続き議論を行うこととした。             │  └                                        ┘ 3.議員間討議の活性化について  昨年度、決算常任委員会から議長に申し送られた下記事項の取り扱いについて、議論を行っ た。なお、各委員から出された意見は下記のとおり。  ○申し送り事項(抜粋) ┌─────────────────────────────────────────┐ │【他の委員会における議員間討議の活性化について】                 │ │・確認された議員間討議の仕組みについては、他の委員会での活用も十分考えられるため、│ │ 会議規則への「議員間討議」の位置づけなど、議会全体の取り組みとして検討いただい │ │ てはどうか。                                  │ └─────────────────────────────────────────┘   ◆特段、会議規則へ位置づけなくとも、今回導入しようとしている政策サイクルを回して    いくことで、自然と議員間討議は活性化されるものと考える。   ◆四日市市議会の最高規範である議会基本条例には既に議員間討議が位置づけられてお    り、それを具体的に実行するツールとして、政策サイクルの導入について議論している    ことからも、特段、会議規則への位置づけは必要ないと考える。   ◆政策サイクルを構築することで、議会全体として議員間討議が活性化するものと捉えて    いる。  <確認事項>  ┌                                        ┐  │本日出された意見を整理の上、議員間討議の会議規則への位置づけについて、次回の会議│  │において再度確認を行うこととした。                       │  └                                        ┘ 4.議選監査委員等について   委員長から、昨年度の各派代表者会議において、議選監査委員については本特別委員会で  議論することとなっている旨説明があり、各派代表者会議において配付された監査委員に係  る制度改正及び検討スケジュールについて資料に基づき説明があった。   なお、本件について、正副委員長から、”議選監査委員の取り扱いをどうしていくのか”  また”決算審査と予算審査の連動をより深めていくためには、監査委員からの議会に対する  報告の場の確保など、より連携を密に行えるような手法についても検討していくべきではな  いか”との論点が示され、次回以降の会議において議論を行っていくこととした。 5.その他   今後の日程について、下記のとおり確認。   (1)今後の日程について     ・8月22日(水)午後1時30分     ・9月20日(木)午後1時30分     ・10月19日(金)午前10時     ・11月2日(金)午後1時30分     ・11月16日(金)午後1時30分 21:            平成30年8月22日 議会改革特別委員会(概要) 1.議会の政策サイクルについて
    (8/10確認事項) ┌─────────────────────────────────────────┐ │執行部への提言手法については、「提言シート」とすることを確認した。        │ └─────────────────────────────────────────┘  ○決算審査と予算審査を連動させるサイクル   前回(8月10日)の概要について事務局から説明があり、前回の議論を踏まえた下記資  料の修正について確認。   <修正を確認した資料>   ┌……………………………………………………………………┐   :1)議会の政策サイクルの構築について(修正案2)   :   :2)決算審査における提言シート策定までの流れ(修正案):   └……………………………………………………………………┘   また、本政策サイクルに関して委員長から、これまでに議論を行う中で「執行部の”レビ  ュー”や”予算編成方針”へ関わっていくことができないか」との意見が出されたことを踏  まえ、本日、理事者(政策推進部、財政経営部)に出席いただき議論を行ってはどうかとの  提案があり、了承された。  <理事者(政策推進部、財政経営部)入室>  ┌───────────────────┐  │予算編成方針への提言内容の反映について│  └───────────────────┘   Q:現状では提言シートの作成及び送付については10月上旬となる予定であり、予算編     成方針への反映が難しいのではないかと感じている。予算編成方針へ提言内容を確実     に反映させるためには決算審査の前倒しが考えられるが、スケジュール的にどうか。   A:5月末の出納閉鎖後、6月中旬ごろに歳入・歳出が固まるが、その後、7月上旬の国     への決算統計の提出を経て、7月中旬に監査委員による決算審査、8月中旬に議会四     役会議というタイトなスケジュールであり、また、以前は10月臨時会で行っていた     決算審査を8月へ前倒ししたことで、短期間に行う事務作業量も増加しており、決算     審査までのスケジュールをこれ以上短縮することは困難と考えている。   Q:AI等の活用により事務作業が効率化されれば、さらに決算審査までの期間を短縮で     きる可能性もあるのではないか。   A:機械化が大幅に進んだとしても、職員による整合性のチェック等の作業は必要と考え     ており、現状でどの程度期間が短縮できるのかは正確にお答えできない。   Q:予算要求・調整作業の期間を短縮することはできないのか。   A:予算編成に係る事務作業量は膨大であり、同期間における職員の時間外勤務の状況を     見ても、これ以上の短縮は困難と考えている。   Q:仮に提言シートの送付を決算全体会終了後の9月末とした場合、予算編成方針への反     映は可能か。   A:予算編成方針は市長が当初予算編成にあたり基本的な考え方を各部局に示すものであ     るため、議会からの提言の内容を反映できるかどうかは分からないが、財政運営の大     きな方針として議会が取りまとめた提言であれば尊重したい。8月定例月議会終了後、     すぐに予算編成方針の説明を各部局に対して行うというスケジュールであり、9月末     までに、例えば提言(案)として事前に送付いただくのであれば、予算編成方針への     反映を検討することは可能と考える。   Q:2月定例月議会の議会期間を短縮し、初日を2月末ごろとすれば、予算編成方針への     反映も可能となるのではないか。   A:仮にそうなれば、10月上旬の提言の送付でも予算編成方針への反映を検討することは     可能と考える。 (意見):2月定例月議会の短縮等を検討することにより、提言を予算編成方針に反映していく     ということも手法の一つとしてはあると考える。   Q:10月上旬に提言シートを送付したとして、翌年度予算には反映されるのか。   A:現状においても、決算議会での指摘だけでなく、11月定例月議会での一般質問など、     個別事業で頂いた提言のうち可能なものはできる限り翌年度予算に反映させるよう     努力している。ただし、検討に時間を要するものなど、翌年度予算への反映が困難な     ものもあると考える。  ┌─────────────┐  │レビューへの関わりについて│  └─────────────┘   Q:スプリングレビューやサマーレビューの報告を受けることで、よりタイムリーに予算     編成への提言を行っていくことができないかとの意見が出されているが、現実的に報     告を行ってもらうことは可能か。   A:レビューについては、非常に個別具体的な案件を取り扱っており、検討を重ねる中で     実施の可否を判断するなど、内容が不確定なものを多分に含んでいることから、情報     が公となることで混乱を招く可能性もあると考えており、レビューや予算編成作業の     過程で内容を精査の上、毎年11月定例月議会の予算常任委員会協議会の場で推進計     画事業ローリングとして説明しているという流れであるため、ご理解いただきたい。  <理事者(政策推進部、財政経営部)退室>  ○課題設定を行い、共通のテーマで議論を深め政策提言等を目指すサイクル   委員長から、政策サイクルの他市事例として高山市議会の取り組みを紹介したが、8月24  日に高山市議会が本市議会を視察予定である旨報告され、視察を受ける際に、下記事項につ  いて質問を行うことが確認された。  【質問事項】   1)政策形成サイクルを導入され、平成25年度から常任委員会の委員の任期を2年とされ    ているが、正副委員長の任期は1年とされている。その後、何か正副委員長の任期に関    して議論は行われているか。   2)政策サイクルを導入したメリットや、進める中で明らかとなった課題点等はあるか。 <確認事項> ┌                                     ┐ │次回、引き続き議論を行う。                        │ └                                     ┘ 2.議会日程の合理化について (8/10確認事項) ┌─────────────────────────────────────────┐ │「年間議事予定の導入」を報告書に記載することを確認した。なお、既存の取り組みの見直│ │しについては次回以降、引き続き議論を行うこととした。               │ └─────────────────────────────────────────┘                     │    ┌─────────────────────┐                     ↓    │◆ 委員からの意見等           │  (委員から出された意見等)           │⇒ 正副委員長              │  ┌───────────────┐       │⇔ 委員等の意見に対する他の委員からの意見│  │既存の取り組みの見直しについて│       └─────────────────────┘  └───────────────┘
      <議会報告会、シティ・ミーティングについて>   ◆議会報告会、シティ・ミーティングについては参加者の固定化が見られ、また、質問よ    りも要望を受ける機会が多く、あり方を見直す時期にきていると考える。   ◆議会報告会よりも第2部のシティ・ミーティングで参加者の発言が活発になることから、    年4回定例的に報告会を実施することに疑問を感じており、昨年度実施した120周年記    念シティ・ミーティングのような形で、年1、2回の開催へのシフトも検討すべきでは    ないか。   ⇔議会報告会については、議会基本条例にも規定されている「市民との情報共有」を進め    るために実施しているものであり、そうした規定があることを念頭に議論を行うべきと    考える。   <管内視察について>   ◆管内視察の視察先の固定化が見られ、毎年決まった時期に実施することについて疑問を    感じている。   ◆必要な時期に目的に応じた管内視察を実施していく必要があると考える。   ⇔管内視察には表敬訪問的な意味合いもあると感じており、実施することが重要と考える。   ⇒執行部のやる気を引き出すために実施するものではなく、何らかの課題があり、現場を    見に行く必要が生じた際に実施するものと捉えている。   ◆完成した施設ではなく、工事途中の状況についても積極的に見に行くべきである。   ◆政策サイクルの構築に絡めて、合理化をしていくという考え方でいいと思う。   <参考人の活用について>   ◆参考人制度をもっと積極的に活用すべきである。   ◆政策サイクルが構築できれば、参考人制度の活用がより進むものと考える。   <議案聴取会について>   ◆議案聴取会については、委員会審査よりもかなり前に日程が設定されており、審査に十    分活用されているのか疑問を感じる。   ⇒説明については資料を読めば分かるため、不明な点をただす質疑と資料請求のみでいい    のではないかと感じている。   <県議との意見交換会について>   ◆実施に至った歴史的な背景は分からないが、県議との意見交換会を行い、実際に目に見    える形で成果として達成されたものがあるのかという点については疑問を感じている。   ⇒四日市市・三重郡選出県議会議員の所属会派が必ずしも一致していないという点で課題    があるのかもしれないが、会議後のフィードバックが見られない点についても課題であ    ると考えている。   <休会中における委員会等の開催日について>   ◆曜日ごとに委員会等の開催日の割り振りを決めておくべきであると考える。   ⇒議会運営委員会において休会中の開催日に係る割り振りを確認したと認識しているが、    現在、徹底した運用に至っていないのが現状である。前回、議論を行った年間議事予定    を導入できれば、空いている日程がより明確となることから、申し合わせに準じた日程    取りが進むものと考えている。  <確認事項>  ┌                                     ┐  │本日出された意見を整理の上、次回以降引き続き議論を行うこととした。    │  └                                     ┘ 3.議員間討議の活性化について (8/10確認事項) ┌─────────────────────────────────────────┐ │本日出された意見を整理の上、議員間討議の会議規則への位置づけについて、次回の会議に│ │おいて再度確認を行うこととした。                         │ └─────────────────────────────────────────┘                     │                     ↓  本件については、委員から、「四日市市議会の最高規範である議会基本条例に既に規定があ るため、改めて会議規則に位置づける必要はないと考える」、また、「政策サイクルを構築する ことで、議会全体として議員間討議が活性化するものと捉えている」との意見が改めて出され る一方で、「議会基本条例には明記されているものの、会議規則として明確に位置づけ実施を 促すのがいいのかは迷うところがある」との意見が出されたことから、次回、引き続き議論を 行うこととした。 4.議選監査委員等について   事務局から、議選監査委員の取りやめを判断した大津市議会の事例が紹介され、前回、正  副委員長から提案された下記の論点で議論を行った。   論点1):議選監査委員の取り扱いをどうしていくのか   論点2):決算審査と予算審査の連動をより深めていくためには、監査委員からの議会に対       する報告の場の確保など、より連携を密に行えるような手法についても検討して       いくべきではないか  (委員から出された意見等)   ◆監査委員の選出については、各派代表者会議においても意見したとおり、現状どおりで    よいと考える。   ◆議選監査委員を廃止する場合においては、大津市議会のように監査委員との情報共有の    場の確保が必要になると考える。   ◆議選監査委員を廃止する・しないにかかわらず、監査委員との情報共有の場を確保して    いくべきと考える。  <確認事項>  ┌                                     ┐  │本日出された意見を整理の上、次回以降引き続き議論を行うこととした。    │  └                                     ┘ 5.その他   今後の日程について、改めて確認。   (1)今後の日程について     ・9月20日(木)午後1時30分     ・10月19日(金)午前10時     ・11月2日(金)午後1時30分     ・11月16日(金)午後1時30分 22:            平成30年9月20日 議会改革特別委員会(概要)
    1.議会の政策サイクルについて  ○決算審査と予算審査を連動させるサイクル   前回(8月22日)、理事者から、「9月末までに提言を送付いただければ、予算編成方針  への反映を検討することは可能」との答弁を受けたことを踏まえ、提言シートの送付時期に  ついて協議した結果、決算常任委員会でまとめる提言シートについては、決算関係議案の採  決に関わるものではないことから、決算常任委員会全体会終了後、速やかに執行部に送付す  ることを本特別委員会として確認した。   また、下記資料についても修正する旨併せて確認された。   <修正を確認した資料>   ┌………………………………………………………┐   :1)執行部における予算編成の流れ      :   :2)決算審査における提言シート策定までの流れ:   └………………………………………………………┘  ○課題設定を行い、共通のテーマで議論を深め政策提言等を目指すサイクル   正副委員長から、8月24日の高山市議会の視察対応時に質問を行った事項について報告  があり、詳細については当日の記録を資料として追加アップロードすることとした。 <確認事項>  ┌                                     ┐  │次回、引き続き議論を行う。                        │  └                                     ┘ 2.議会日程の合理化について (8/10確認事項) ┌─────────────────────────────────────────┐ │「年間議事予定の導入」を報告書に記載することを確認した。なお、既存の取り組みの見直│ │しについては次回以降、引き続き議論を行うこととした。               │ └─────────────────────────────────────────┘                     │                     ↓ (8/22確認事項) ┌─────────────────────────────────────────┐ │本日出された意見を整理の上、次回以降引き続き議論を行うこととした。        │ └─────────────────────────────────────────┘  <既存の取り組みの見直しについて>  (本特別委員会におけるまとめ)   本件については、前回(8月22日)出された意見、及び、本日出された下記意見を整理  の上、報告書に記載していくこととした。   ○議会報告会、シティ・ミーティングについて    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    ・回数や開催方法についてのあり方を再検討すべき。   ○管内視察について    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    ・予算審査時や決算審査後など、必要に応じて管内視察を行うべき。    ・実施目的の明確化が必要である。    ・目的を明確にした上で、実施時期や回数等については各常任委員会で判断するよう見     直すべき。    ・管内視察後に実施している意見交換会については、視察とは別にその意義を協議すべ     きであり、必要なら単独で従来どおり年度初めに実施するという方法もある。   ○参考人の活用について    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    ・常任委員会において、より積極的に参考人制度の活用を行うべき。   ○議案聴取会について    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    ・議案聴取会時に資料請求を行うことで、本審査の時間短縮にも寄与していることから、     実施は必要と考える。    ・実施しなければ審査日程内で終わらないということはなく、必ずしも実施が必要とは     考えていないが、効率的な審査を考えるのであれば実施は必要と考える。    ・議案聴取会と委員会審査の間の日程が開きすぎているため、実施時期について検討す     べきではないか。    ・執行部は重要な事業等について、もっと必要性・重要性をアピールしてほしい。   ○県議との意見交換会について    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    ・有効に活用するための工夫が必要であり、検討が必要である。    ・意見交換会で出された意見のフィードバックについて検討が必要である。   ○休会中における委員会等の開催日について    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    ・本件については特段意見が出されなかったことから、前回出された意見を元に、報告     書に記載していくこととした。 3.議員間討議の活性化について (8/22確認事項) ┌──────────────────────────────────────────┐ │本件については、委員から、「四日市市議会の最高規範である議会基本条例に既に規定があ │ │るため、改めて会議規則に位置づける必要はないと考える」、また、「政策サイクルを構築す│ │ることで、議会全体として議員間討議が活性化するものと捉えている」との意見が改めて出 │ │される一方で、「議会基本条例には明記されているものの、会議規則として明確に位置づけ │ │実施を促すのがいいのかは迷うところがある」との意見が出されたことから、次回、引き続 │ │き議論を行うこととした。                              │ └──────────────────────────────────────────┘                     │                     ↓ (本特別委員会におけるまとめ)  前回の議論を踏まえ、改めて協議した結果、議員間討議は議会基本条例にも既に規定があり、 また、政策サイクルを構築できれば、決算常任委員会に限らず各常任委員会においてもより議 員間討議が活性化すると考えられることからも、本特別委員会としては、特段、会議規則への 位置づけを行わなくてもよい旨報告書に記載していくことが確認された。 4.議選監査委員等について (8/22確認事項)
    ┌──────────────────────────────────────────┐ │本日出された意見を整理の上、次回以降引き続き議論を行うこととした。         │ └──────────────────────────────────────────┘  事務局から、議選監査委員の取りやめを判断した大津市議会における議論や検討の経過が資 料に基づき報告され、前回委員から出された意見を踏まえ、引き続き議論を行った。                     │      ┌─────────────────────┐                     ↓      │◆ 委員からの意見等           │                            │⇒ 正副委員長              │                            │⇔ 委員等の意見に対する他の委員からの意見│ (委員から出された意見等)              └─────────────────────┘  ◆監査委員2名が議員として決算審査にかかわれない点については課題がある。  ◆監査委員には守秘義務が課せられるため、得られた情報を議会審議に活かせるかは疑問で   あり、議選監査委員は取りやめてもいいのではないかと感じている。  ⇔守秘義務はあるものの、資料請求の上、指摘を行うなど議員のテクニックにより審査に活   かせる部分は多くあると考える。  ◆法改正も一つの契機ではあるものの、議選監査委員を取りやめるのであればその理由を明   確にすべきであると思う。  ◆大津市議会では議選監査委員を取りやめるに当たり、監査委員との情報共有の場を確保し   ているとのことであるが、本市議会においても議案聴取会時に代表監査委員から決算につ   いての所見を聴取する場があり、既に先駆的な情報共有を行う取り組みを実施していると   捉えている。  ◆監査にかかわることで、その後の審査に活かせる点も多く、議選監査委員を選出するデメ   リットよりもメリットの方が大きいと感じている。  ◆議選監査委員を取りやめるかどうかについて、市民にアンケートをとってはどうか。  ⇔アンケートをとるのであれば、監査委員の業務内容を詳細に説明した上でメリット・デメ   リットを判断してもらう必要があると考えるため、業務を所管する行政側が行うのが望ま   しい。  ⇒大津市議会のように議選監査委員経験議員へのアンケートや意見交換会の実施について   は有効な事例であると考える。  ◆法的に可能かどうか分からないが、議会が監査委員として望ましい人を選んで執行部から   提案してもらうという方法もあると思う。  ◆定期監査の結果について監査委員から報告を受ける場が必要であると感じており、議選監   査委員を出す・出さないにかかわらず、検討が必要であると考える。  ◆議会費も監査の対象であり、独立性の課題を考えれば議選監査委員を取りやめるべきと考   えるが、逆に議員個人として監査委員として選出するメリットも多分に感じており、しっ   かりと議論を重ねた上で判断すべきと考える。そのためには、調査機関の設置というのも   一つの手段であると思う。  ◆今後、各派代表者会議で結論を出してもらうにしても、本特別委員会としては一定の道筋   をつけて報告書に記載していくべきと考える。  <確認事項>  ┌                                     ┐  │本日出された意見を整理の上、次回引き続き議論を行うこととした。      │  └                                     ┘ 5.その他  今後の日程について、改めて確認。なお、10月19日(金)については委員会室の音響・映 像設備更新工事の関係上、第1委員会室、第2委員会室、全員協議会室が使用不可となるため、 第4委員会室において特別委員会を開催することを確認。  (1)今後の日程について    ・10月19日(金)午前10時    ・11月2日(金)午後1時30分    ・11月16日(金)午後1時30分 23:            平成30年10月19日 議会改革特別委員会(概要) 1.議会の政策サイクルについて   前回(9月20日)に資料を修正することを確認した下記事項について、資料のとおり修  正する旨確認された。   <修正が確認された資料>   ┌……………………………………………………………………┐   :1)執行部における予算編成の流れ(修正案2)     :   :2)決算審査における提言シート策定までの流れ(修正案):   └……………………………………………………………………┘   なお、本件について、副委員長から、「本日は任期に係る議論のうち、特に4常任委員会  委員の任期及び4常任委員会正副委員長の任期について議論を深めることとし、正副議長の  任期については次回議論することとしたい」との説明があった。   また、4常任委員会委員の任期については、これまで意見の一致が見られなかった経過を  踏まえ、“委員の任期を原則2年とし、同一会派内及び同一団体内における異動を認める”  正副委員長案が示されるとともに、正副委員長の任期についても、これまでの議論を論点別  に整理した資料が配付され、これに基づき議論が行われた。   本件に関して、委員から出された意見は下記のとおり。                             ┌─────────────────────┐                             │◆ 委員からの意見等           │   ○4常任委員会委員の任期について          │⇔ 委員等の意見に対する他の委員からの意見│    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄          └─────────────────────┘    ◆同一会派内及び同一団体内という縛りを付けると、これまでよりも自由度がなくなり     議員の権能を阻害することになると考える。本市議会としては、これまで積み重ねて     整備してきた年間白書や4常任委員会報告会の内容をより充実していくという考え     方が望ましい。    ⇔これまでの意見が異なる部分について、配慮いただいた正副委員長案であると捉えて     おり、試行的にでもこの形で実施していくべきではないか。    ⇔試行的な実施についても否定的な考え方を持っているが、大勢の意見が“任期は原則     2年”という意見であれば、反対意見もあったと付記した上で、報告書をまとめてほ     しい。    ⇔最終的に合意できなければそういった形での報告書とならざるを得ないが、今後、例     規改正等について議論する議会運営委員会においては、これまで全会一致を旨として     進めてきたという経過もあり、事前の意見のすり合わせの場として、本特別委員会は     重要な場と認識している。    ◆“同一会派内及び同一団体内における異動を認める”という文言を削除し、“委員の     任期は原則2年とする”というまとめであれば、より自由度が増すのではないか。ま     た、いずれの会派・団体にも所属しない議員がいる場合、全く異動できなくなるため、     そうした面でも“原則2年とする”という記述のみのほうがよいと考える。    ⇔“原則2年とする”という表記はよいが、各会派からの委員会への割り振り人数は固     定とする中で、委員の任期を原則2年とすべきと考える。    ⇔“原則2年”なのでイレギュラーなケースは役員選考委員会で議論すればよく、細か     な条件付けをする必要はないのではないか。    ⇔各会派からの委員会への割り振り人数を固定するといった縛りもなくすべきである。
       ⇔縛りをなくすと、例えば少数会派の委員の異動により調整されるという可能性もある     ため、“原則2年”という中でも一定のルールは必要だと考える。    ⇔会派の構成が変わる可能性もあることから、“原則2年とする”という表記のみでよ     いと考える。    ⇔“原則2年とする”という表記にしたとしても、現状維持という考え方に変わりはな     いということだけ申し添えたい。    ⇔“原則”という言葉が入ることで、これまでとほぼ同様の取り扱いが出来得るとして     も賛同できないということか。    ⇔“原則2年とする”ということに反対であり、これまでどおりの自由度があるほうが     議会の活性化はできるという意見である。   ○4常任委員会正副委員長の任期について    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    ◆委員の任期が2年となっても、正副委員長の任期は1年でよく、通常通り役員選考委     員会での議論を経て決定すればよいと考える。    ◆委員と同様、正副委員長についても役員選考委員会での議論は必要であると考える。                     │                     ↓   これらの意見を受け、副委員長から、大勢の意見としては、委員の任期は原則2年とし、  正副委員長を含め役員選考委員会での議論を経て決定するという意見であり、報告書への記  載方法については、一度、正副委員長で案を考えたい旨説明された。 2.議選監査委員等について  <H30.09.20 特別委員会での意見(抜粋)> ┌……………………………………………………………………………………………………………┐ :・法改正も一つの契機ではあるものの、議選監査委員を取りやめるのであればその理由を明: : 確にすべきであると思う。                            : :・しっかりと議論を重ねた上で判断すべきと考える。                 : :・今後、各派代表者会議で結論を出してもらうにしても、本特別委員会としては一定の道筋: : をつけて報告書に記載していくべきと考える。                   : └……………………………………………………………………………………………………………┘  冒頭、副委員長から、前回9月20日に出された意見を踏まえ、今後の方向性に係る正副委 員長案として、「本特別委員会においては議選監査委員の取り扱いに関して意見の一致は見ら れなかったが、本件については、議論を重ねた上で監査委員選出のメリット・デメリット等を 総合的に勘案して判断すべき課題であり、本特別委員会としては、委員会で出された意見を元 に、今後さらなる議論が必要な論点を資料のとおり整理の上、報告書に記載していくこととし たい」との説明があった。  本件に対しては、委員から「引き続き、議論を深めた上で報告書を取りまとめるべきではな いか」との意見を受けたことを踏まえ、議選監査委員等について、本日、引き続き議論を行う こととした。  なお、委員から出された意見は下記のとおり。 (委員等から出された意見) ┌                                          ┐ │・決算常任委員からは外れるものの、議員活動にプラスとなる面も多く、法改正があったか │ │ らといって議選監査委員を取りやめる必要はない。                  │ │・守秘義務の多い監査の実情を内面から確認できる貴重な機会であり、また、監査事務局を │ │ 監査するところがないという実態もあるため、議選監査委員は重要な立場であると考える。│ │・議選監査委員を初め、四日市港管理組合議会議員等から本市議会に対する報告は行われて │ │ いないのが現状であり、情報共有ができていないと感じるため、例えば、議選監査委員が │ │ 守秘義務を守りながら議会に対して報告を行う機会の確保等も必要と考える。      │ │・議選監査委員は必要であり、残すべきであると考える。                │ │・監査委員は取りやめるべきという意見もあり、各論点について議論を深めた上で、慎重に │ │ 判断すべき課題であると考える。                          │ │・明確に答えが出ていないが、一度、試行的に1人減らしてみて検証の上判断するという考 │ │ え方もあると思う。                                │ └                                          ┘                     │                     ↓   これらの意見を受け、副委員長から、本件についてはすぐに結論が出る議題でもないこと  から、本日各委員から出された意見等を踏まえ、改めて論点等を整理の上、報告書に記載し  ていくこととしたい旨説明された。 3.その他  今後の日程について、改めて確認。なお、副委員長から、当初確認した工程表から遅れてい ることもあり、11月16日以降で日程を追加する可能性がある旨報告され、これに対して委員 からは「なるべく、当初確認された日程で終われるよう努めてほしい」との意見があった。  (1)今後の日程について    ・11月2日(金)午後1時30分    ・11月16日(金)午後1時30分 24:            平成30年11月2日 議会改革特別委員会(概要) 1.議会の政策サイクルについて   前回(10月19日)の会議において、本日議論を行うこととした「正副議長の任期」につ  いて、冒頭、委員長から、これまでの議論の経過を踏まえ作成した、報告書に記載する“議  論のまとめ(案)”について説明があり、協議の結果、下記のとおり内容を修正の上、報告  書に記載していくこととした。   なお、本件について、委員から、「地方自治法上の正副議長の任期は議員の任期と同様4  年であり、市民から見れば何を議論しているのかが分かりにくいと考えるため、本市議会と  しては、実態として、正副議長が1年で交代している旨の説明書きを加えるべきではないか」  との意見があり、そのとおり確認された。  ○正副議長の任期について  ┌──────┐  │議論のまとめ│  └──────┘  (正副委員長案)  ┌………………………………………………………………………………………………………┐  :┌                                 ┐    :  :│議長の任期については2年とし、副議長の任期については1年とする。 │    :  :└                                 ┘    :  :                                       :  : 本件については、一部委員から「やろうと思えば現行でも2年議長を務めることは :  :できると考えており、現行どおりでよい」との意見が出されているものの、大勢の意 :  :見は議長の任期を2年とし、副議長の任期は現行どおり1年とすべきとの意見であり、:
     :しかるべき会議体において議論を行うべきと考えます。              :  └………………………………………………………………………………………………………┘                     │                     ↓  (修正後)  ┌………………………………………………………………………………………………………┐  :┌                                 ┐    :  :│議長の任期については2年とし、副議長の任期については1年とする。 │    :  :│※ただし、一部異論あり                      │    :  :└                                 ┘    :  :                                       :  : 本件については、一部委員から「現行のままでも複数年議長を務めることはできる :  :と考えており、現行どおりでよい」との意見が出されているものの、大勢の意見は議 :  :長の任期を2年とし、副議長の任期は現行どおり1年とすべきとの意見であり、しか :  :るべき会議体において議論を行うべきと考えます。                :  :                                       :  :(補足説明)                                 :  : 地方自治法上、正副議長の任期は4年であるものの、四日市市議会においては、慣 :  :例により正副議長は1年で交代することとなっているため、当委員会として議論を行 :  :ったものです。                                :  └………………………………………………………………………………………………………┘ 2.議選監査委員等について   冒頭、事務局から、前回10月19日に出された意見を加える形で再度整理された“今後、  議論が必要な論点”について、修正個所の説明があり、資料のとおり報告書に記載していく  ことが確認された。 3.報告書(案)について   これまでの議論の内容を踏まえ、正副委員長から報告書(案)の提示があり、各項目につ  いて順に確認を行った。   なお、協議の結果、修正された箇所については下記のとおりであり、また、委員長から、  下記修正個所以外において内容の変更を伴わない範囲で「てにをは」や「漢字」を修正する  場合がある旨報告があり、了承された。  ┌…………………………………………………………………………………………………………┐  :1.はじめに                                  :  :   ⇒ 修正個所なし                             :  :2.委員会の開催経過                              :  :   ⇒ 修正個所なし                             :  :3.議会改革における制度検討(案)                       :  :  (1)議会の政策サイクルについて                      :  :  (2)4常任委員会委員等の任期について                   :  :    ⇒ それぞれ、議論のまとめに「※ただし、一部異論あり」という文言を加える:  :  (3)正副議長の任期について                        :  :    ⇒ 事項書1で確認されたとおり                     :  :  (4)議員間討議の活性化について                      :  :    ⇒ 修正個所なし                            :  :  (5)議会日程の合理化について                       :  :    1)年間議事予定の導入について                      :  :     ⇒ 「三重県議会の取り組みを参考に、」という文言を削る        :  :    2)既存の取り組みの見直しについて                    :  :    ⇒ 2)管内視察についてに、「管内視察は有意義であると考えるため、現行 :  :      どおりでよいと考える。」との意見を加える              :  :  (6)議選監査委員の取り扱いについて                    :  :   ⇒ 議論のまとめ下段の説明書きのうち、「議選監査委員の取り扱いに関しての :  :     意見の一致は見られませんでしたが、」という文言を削る         :  :4.まとめ                                   :  :   ⇒ 修正個所なし                             :  └…………………………………………………………………………………………………………┘ 4.その他  今後の日程について、改めて確認。  (1)今後の日程について    ・11月16日(金)午後1時30分 25:            平成30年11月16日 議会改革特別委員会(概要) 1.報告書について   前回(11月2日)の会議において確認された修正内容を反映した報告書案が正副委員長よ  り提示され、内容の最終確認を行った。   本件について、委員から、記載内容のさらなる修正提案(資料配付)があり、協議の結果、  下記のとおり確認された。   なお、委員長から、本日、報告書を取りまとめるに至ったことについて、正副議長に報告  を行うとともに、今後、報告書に記載の各項目について、制度構築等に向けた議論を行って  いただくよう申し送りを行いたい旨報告され、了承された。   【報告書の修正提案について】  ┌……………………………………………………………………………………………………………………┐  :3.議会改革における制度検討(案)  ┌──────┐                 :  :(1)議会の政策サイクルについて(P3│議論のまとめ│下段の説明書きの2段落目)    :  :  【修正案】            └──────┘                 :  :   なお、決算常任委員会からの申し送り事項のうち「事業評価カルテ」については、協議  :  :   の結果、決算審査と予算審査を連動させるサイクルにおいて「提言シート」として整理  :  :   することを提案します      。                        :  :        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                               :  :    ⇒(協議の結果)提案のとおり修正することを確認                 :  :                      ┌──────┐              :  :(2)4常任委員会委員等の任期について(P5│議論のまとめ│)             :  :  【修正案】               └──────┘              :  :  ┌                                        ┐:  :  │政策サイクルを構築する場合、4常任委員会委員の任期は原則2年が望ましい    。│:  :  │                               ̄ ̄ ̄ ̄ ̄     │:  :  │なお、この場合における正副委員長の任期については1年とするが、再任は妨げないこ │:  :  │ととし、役員選考委員会で議論の上、決定することが望ましいと考える     。  │:  :  │※ただし、一部異論あり           ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄        │:  :  └                                        ┘:  :                                            :  :    ⇒(協議の結果)原文のままとすることを確認                   :  :                 ┌──────┐                   :  :(3)正副議長の任期について(P5│議論のまとめ│)                  :  :  【修正案】          └──────┘                   :
     :  ┌                                        ┐:  :  │議長の任期については2年  、副議長の任期については1年とすることが望ましい。 │:  :  │※ただし、一部異論あり                     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  │:  :  └                                        ┘:  :                                            :  :    ⇒(協議の結果)提案のとおり「とし」を削り、その他の修正部分は原文のまま    :  :            とすることを確認                        :  └……………………………………………………………………………………………………………………┘ 26:            常任委員会の所管事務調査報告について  常任委員会の所管事務調査について、別紙のとおり報告します。   平成30年12月25日                     教育民生常任委員長   伊 藤 嗣 也                     産業生活常任委員長   樋 口 龍 馬                     都市・環境常任委員長  石 川 善 己 四日市市議会  議長 竹 野 兼 主 様 ───────────────────────────────────────── 教育民生常任委員会 ○学校指定物品の取扱いについて 1.はじめに  小中学校においては、児童生徒が学校生活を送る上で必要となる学用品を保護者の負担に より購入する必要があります。中でも、体操服、通学用かばん、補助教材等、あらかじめ学 校がその品目や購入業者等を指定した上で、保護者負担により購入する「学校指定物品」に ついては、各学校の校長の権限に基づいて決定していますが、本市においては金額や業者選 定等に関する基準がないため、学校間で購入金額に大きな差異が生じていることが、平成30 年8月定例月議会の決算常任委員会教育民生分科会において明らかになりました。  学校指定物品については、保護者自身が物品を選択する余地が狭く、保護者の負担軽減等 の観点から、高い透明性が求められるものであり、今回、当委員会として、学校指定物品の 現状を調査し、本件に対する取り扱いについて整理を行うべく、所管事務調査として取り上 げ議論することとしました。 2.学校指定物品の現状について (1)学校指定物品とは   学校生活を送るに当たり、必要な学用品を保護者に用意してもらう必要があるが、その  際に、学校(校長)がその品目や購入業者等を指定した上で、入学時や必要な時期に購入  してもらう物品のことを指し、保護者負担により、保護者が業者から購入している。 (2)学校が指定することの必要性及び利点について  ・入学時には一度にさまざまな学用品を用意することが必要になるが、必要な品目を一括   して示すとともに、まとめて購入できるようにすることで、保護者にとって利便が図ら   れる。  ・自由購入にすると機能やデザインがまちまちになり、学業に適さないことや不必要な装   飾を持ったものになるおそれがあるが、指定をすることで、簡素で機能的なものに揃え   ることができ、その使い方を同じように教えることができる。  ・学校(や学年)ごとに色やデザインを統一し、持続して利用することで、その学校のア   イデンティティや地域としての愛着を持つことができる。また、他校児童生徒と混じっ   た際の視認性を高め、見守り等の際に役立てることもできる。  ※なお、新規購入が必須というわけではなく、兄姉を初め同等品を入手できる場合は、そ   の学用品を用いることができる。 (3)学校指定物品に関する最近の国の動向と本市の対応について  1)国の動向   平成30年3月19日付け文部科学省通知   「学校における通学用服等の学用品等の適正な取扱いについて(通知)」【抜粋】 ┌────────────────────────────────────────┐ │1 保護者に経済的負担軽減に係る留意事項                    │ │(1)学校及び教育委員会は、通学用服等の学用品等の購入について、保護者等の経済的│ │ 負担が過重なものとならないよう留意すること。                 │ │(2)教育委員会は、保護者等ができる限り安価で良質な学用品等を購入できるよう、所│ │ 管の学校における取組を促すとともに、各学校における取組内容の把握に努めること。│ │                                        │ │2 通学用服の選定等に当たっての留意事項                    │ │  学校における通学用服の選定や見直しについては、最終的には校長の権限において適│ │ 切に判断すべき事柄であるが、その選定や見直しを行う場合は、保護者等学校関係者か│ │ らの意見を聴取した上で決定することが望ましいこと。教育委員会は所管の学校におい│ │ て通学用服の選定や見直しが適切に行われるよう、必要に応じて指導を行うこと。  │ └────────────────────────────────────────┘  ※〔参考〕通知が出された背景   東京銀座にある中央区立泰明小学校の標準服にアルマーニによるデザインのものが導入  されたとの報道(平成30年2月)  2)当該通知を受けた本市の対応   各小中学校に本通知の周知を図るとともに、各校における「入学の手引き」等における  通学用服を初めとする学用品の記載内容の提出を求め、集約を行った。  ⇒本通知のきっかけとなるような過度な保護者負担を求めるような学用品は確認されなか   った。 (4)本市における学校指定物品について   今回、市立小中学校において、学校で指定している物品の有無を調査した結果、下記の  とおり、計36品目において指定が行われていた。  ○小学校:23品目   1)体操シャツ・パンツ、2)上靴、3)体育館シューズ、4)赤白帽子、5)名札   6)算数セット、7)習字セット、8)絵の具セット、9)裁縫セット、10)探検バッグ   11)粘土、12)粘土板、13)鍵盤ハーモニカ、14)リコーダー、15)名前ペン、16)書き方ペン   17)クーピー、18)消しゴム、19)のり、20)はさみ、21)下敷き、22)引き出し、23)連絡帳  ○中学校:13品目   1)体操シャツ・パンツ、2)ジャージ上・下、3)ウインドブレーカー上・下   4)制服(男)、5)制服(女)、6)男子カッター、7)女子ブラウス   8)自転車ヘルメット、9)自転車用雨具、10)通学鞄(ボストン・リュック)   11)上履(スリッパ)、12)体育館シューズ、13)名札 3.学校指定物品の現況調査結果について  各小中学校における、学校指定物品の購入にかかる指定の方法として、   ・1社指定:「学校で1社を指定し、その業者から購入」
      ・複数指定:「学校で複数社を指定し、そのいずれかの業者を保護者が選び購入」   ・斡旋及び自由購入:「学校が指定した業者を斡旋するが、保護者の判断でその業者から             購入してもよいし、それ以外の業者から自由に購入してもよい」   ・自由購入:(色等、仕様を指定する場合もあるがそれを満たしていれば)「必要な物品         をどの業者から購入してもよい」  という購入方法が見られた。(なお、学校によっては、当該品目の購入を求めていないケー スもあった。)  品目ごとの調査結果は以下のとおりである。 <指定方法別集計> (図省略) ※同じ品目中、指定と斡旋・自由購入が重複する際は指定に算入 (図省略) ※同じ品目中、指定と斡旋・自由購入が重複する際は指定に算入 <金額別集計> (図省略)  ※体操シャツ・パンツについてはサイズによっても金額が異なるため、特に金額差が大き   い (図省略)  ※体操シャツ・パンツ等の衣類についてはサイズによっても金額が異なるため、特に金額   差が大きい 4.課題及び今後の取り組みについて  購入物品に係る指定の仕方について、「1社指定」、「複数指定」、「斡旋及び自由購入」、「自 由購入」と幅があり、品目によっては各学校により、指定の仕方にばらつきが生じている。  それぞれ学校や地域の思いも含めた経緯があると思われるが、それによって保護者の負担 額にも違いが生じることとなっている。また、他校に関する情報不足やガイドラインがない ことも、ばらつきが生じる要因の一つと考えられる。 <ばらつきが生じている例>  1)体操シャツ・パンツ(小学校・中学校)   オリジナルの色やデザインを求める場合は1社指定や複数指定。   一般的な仕様なら斡旋及び自由購入。  2)算数セット(小学校)   セット一式を購入するケースもあれば、計算カードなど教材を絞って購入するケースも  あり、学校ごとに取り組みが異なる。 <課題>  これまで市全体の一覧を作成し、比較検討をするなどの分析は行っていなかったことから、 各校の状況を見る中で、再検討や改善の余地があると考えられる。  また、教育委員会から各校への指導・助言を行うためのよりどころとなるガイドライン等 を持っていなかった。 <必要な視点>  ・過去の経緯を踏まえる中にあっても、一定期間経過後の見直しや再検討を実施する。  ・手順や経緯を文書化し透明性を高め、説明責任を果たせるようにする。  ・保護者の声を聴く機会を持つことを手順としてルール化する。  ⇒先進例を参考にしながら、市としてのガイドラインを定め各校に指導を行っていく。                     ↓  今回の調査を受け、教育委員会から示された、学校指定物品の取扱いにかかるガイドライ ンの骨子案は下記のとおりである。 ┌──────────────────────────────────────────┐ │          ≪学校指定物品取扱いガイドライン(骨子案)≫          │ │1 趣旨                                      │ │ 学校指定物品の決定や業者選定の方法等について、決定経過を明確化し、学校と保護者の │ │信頼に基づいたものとなるよう、必要な事項を定める。                 │ │                                          │ │2 学校での取り組み                                │ │(1)学校指定物品検討委員会の設置                         │ │ 学校指定物品の決定経過を明確化し、保護者の負担軽減を図るため、学校指定物品検討委 │ │員会を設置する。また、必要に応じて、保護者代表(PTA役員等)・地域代表(学校運営協│ │議会委員等)・児童生徒代表を委員として参加させる。                 │ │                                          │ │(2)検討委員会での協議事項                            │ │  1) 学校指定物品の規格の指定及び廃止、取扱・販売業者の選定、契約事務       │ │  2) 学校指定物品及び取扱・販売業者の指定の見直し                 │ │  3) 学校指定物品の評価、取扱・販売業者の評価、新規・更新契約事務         │ │  4) 教職員、保護者、取扱・販売業者への意見聴取及び説明              │ │  5) 同等物品の市場調査                              │ │                                          │ │(3)関係者へ周知                                 │ │  物品の規格や選定理由等について、関係者へ周知する。また、保護者に限らず、関係す │ │ る利害関係者(販売店等)へ説明できるようにする。                 │ │                                          │ │(4)その他                                    │ │  学校として制服や体操服の仕様を大幅に見直したり、複数年の供給を検討する場合には、│ │ デザインコンペ、見積合わせや入札等を実施する。                  │ │                                          │ │3 教育委員会での取り組み                             │ │  学校における指定物品の選定や見直しについては、最終的には校長の権限において判断 │ │ される事柄であるが、それらの取り組みが適切に行われるよう、定期的に状況把握に努め、│ │ 必要に応じて指導を行っていく。                          │ └──────────────────────────────────────────┘ 5.委員からの主な意見 ・学校間における保護者負担額の格差を是正するためにも、各学校指定物品について、教育 委員会において一定の基準額を設定した上で、各学校の実情に応じて決定できるような取り 扱い基準を設けるべきではないか。 ・学校指定物品の決定については校長の権限ではあるものの、教育委員会は学校運営に関す る指導・助言する権限を有していることから、教育委員会から各学校に対し、学校指定物品 における保護者負担の軽減及び学校間の差異を均一化すべく指導すべきである。なお、学校
    指定物品については、保護者や地域との関係性等これまでの経緯もあると思われるため、一 律の金額を設定するのではなく、地域性も配慮しながら、一定の範囲内で物品を購入できる よう、ガイドラインへの反映を検討してほしい。その際には、校長会等の機会を捉えて、校 長の意見も聴き取り、経過措置等も含めて、十分に検討するようにしてほしい。 ・今回の調査において明らかになった学校指定物品の金額等について、学校関係者だけでな く保護者にも開示すべきであり、保護者が他校の状況を把握した上で、意見を聴取すること が重要である。 ・仮に保護者や児童生徒の総意で購入金額を決定するとしても、後の世代の子供たちのこと を考慮し、逸脱した金額決定をすべきではない。そのため、適正な金額の範囲についても十 分に検討してほしい。 ・学校指定物品の決定権者である校長には、金額の妥当性について説明責任があると考えて おり、特に1社指定の物品については、金額の決定経過について保護者に明確に説明すべき であり、卒業等で児童生徒や保護者が入れ替わることから、定期的に説明の機会を設け、積 極的に学校側から情報を開示すべきである。 ・算数セットについて、セット一式で購入するケースや教材を絞って購入するケース、さら には購入しないケースもあり、学校ごとに取り扱いが異なっており、保護者からは公平性や 学習効果を含め、疑問を抱かれかねない取り扱いであるため、保護者に対して十分に説明で きるようにすべきである。 ・今回の調査を受けて、教育委員会においてはスピード感を持って検討を進めてほしい。 6.まとめ  当委員会においては過去にも学校運営における公費負担と私費負担について所管事務調査 にて取り上げ、その実態を明らかにし、公平性、平等性の観点から保護者負担の軽減を図る とともに、適正な教育予算の確保について求めてきたところであります。  そして、今回調査を行った学校指定物品については、冒頭でも述べたとおり、各学校の校 長の権限に基づいて決定しており、さらに本市においては、その取り扱いに関する基準やガ イドラインが定められていないことから、学校間で保護者が負担する金額に格差が生じてい るのが現状であります。  特に、児童生徒が通学すべき学校は、教育委員会において通学区域を設定し、これに基づ いて小中学校が指定されており、保護者は否応なく、相当の経済的負担を伴うことになるた め、学校間において保護者負担に著しい差が生じないように努めるべきであると考えます。 また、一方で、体操服や制服等には学校のシンボルという一面があることや、学校と地域等 との関係性の中で、指定物品を決定してきたという経緯も理解できるため、地域性も配慮し ながら、より安価な金額で提供できるような工夫を行い、保護者負担を軽減していくことが 求められます。  さらに、学校指定物品については、保護者自身が物品を選択する余地が狭く、高い透明性 が求められるべきでありますが、金額の決定経過を知る機会がないため、決定に至る理由や 経緯等について、機会を捉えて積極的かつ明確に説明し、説明責任を果たすことが必要であ ると考えます。  とりわけ、これまで教育委員会においては、各学校の学校指定物品の状況について比較や 検証等の分析を行っていませんでしたが、今回の調査において明らかになった市内全小中学 校の学校指定物品の調査結果を各学校に通知し、他校の情報を共有することで今後の見直し につなげること、そして、市としてのガイドラインを策定し、まずは保護者負担の軽減を行 った上で、均一化に向けた指導を行っていくとの方針が示されました。  そして、今回の調査において、素案ではあるものの学校指定物品の取り扱いを見直すべく ガイドラインが示されたことは評価しますが、策定にあたっては、当委員会における指摘事 項を踏まえた上で、スピード感を持って策定し、各学校に対し、公平かつ透明な取り扱いと なるよう指導を行い、早期に保護者の負担軽減及び平等性が確保されることを強く要望し、 当委員会からの調査報告といたします。 ----------------------------------------------------------------------------------  〔委員会の構成〕    委員長   伊 藤 嗣 也    副委員長  太 田 紀 子    委  員  荒 木 美 幸    委  員  笹 岡 秀太郎    委  員  中 森 愼 二    委  員  藤 田 真 信    委  員  諸 岡   覚    委  員  山 口 智 也 産業生活常任委員会 ○犯罪被害者支援について 1.はじめに  現在、三重県及び三重県内市町では、犯罪被害者等の支援に特化した条例を有しておらず、犯 罪被害者等に対する総合的な支援が行えるような土壌が整っていません。  そこで、産業生活常任委員会では、犯罪被害者等に寄り添う施策として、また、明日犯罪被害 に遭うかもしれない全ての市民のための施策として何ができるのかということについて検討す べく犯罪被害者等の支援について所管事務調査を行いました。 2.犯罪被害者等基本法成立の経緯  昭和55年に犯罪被害者等給付金支給法が制定されたが、平成7年の地下鉄サリン事件、平成 11年の光市母子殺害事件など、凶悪事件における犯罪被害者の置かれた悲惨な状況が広く国民に 認識されたことに伴い、犯罪被害者に対する支援の拡充を求める社会的な機運が高まり、平成13 年7月、支給対象の拡大などを中心とした法改正がなされた。さらに、犯罪被害者が直面してい る困難な状況を踏まえ、これを打開し、その権利利益の保護を図るべく、平成16年12月には、 犯罪被害者等基本法が制定された。 3.犯罪被害者等基本法における自治体の責務  犯罪被害者等基本法(平成17年4月1日施行)では、目的、基本理念を示した上で、国、地 方自治体、国民の責務を明確にし、それらを含む関係機関等の連携協力を定めている。 (1)基本理念 第三条 すべての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障 される権利を有する。 2 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その  他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。 3 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営  むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができる  よう、講ぜられるものとする。 (2)国の責務 第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、及び 実施する責務を有する。 (3)地方自治体の責務 第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、国との適切な役割 分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有 する。 4.犯罪被害者等支援条例の制定状況について  犯罪被害者等基本法における地方自治体の責務を受け、犯罪被害者等支援条例等を制定してい る都道府県及び市区町村は次のとおり。
    (図省略) 5.犯罪被害給付制度と条例における支援内容について  犯罪被害者等は、国が定める「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関す る法律」に基づき、犯罪被害給付制度を活用することができる。  しかし、犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金及び障害給付金の3種類しかな いため、犯罪被害者等支援条例を制定している地方自治体では、補完する独自の施策を実施して いる。 (1)犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 (図省略) (2)条例設置自治体における支援内容  1)見舞金、貸付金、支援金などの経済的支援   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   犯罪被害により当面必要となる経費に充てるため支援金、犯罪被害者遺児への見舞金や無利  子貸付金など。   ※山形県、神奈川県、名古屋市、京都市、神戸市、多摩市、明石市ほか  2)ホームヘルプサービス、配食サービスなどの日常生活支援   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   犯罪被害により日常生活に支障を来した被害者やその家族・遺族の居宅へヘルパーを派遣し、  家事・育児・介護の支援を行うホームヘルプサービスや、例えば、マスコミが自宅を取り囲み  買い物に行けない犯罪被害者等への配食サービス、被害現場となった自宅への居住が困難な場  合などの家賃補助や転居費用補助など。   ※名古屋市、神戸市、明石市   ※ホームヘルプサービス、配食はないが住居支援あり:京都市、堺市  3)その他の支援   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   犯罪被害者等が転職または新たに就職をする必要が生じた場合の就労準備金や、加害者に対  する損害賠償請求権に係る債務名義を取得した犯罪被害者等から当該請求権を譲り受けるこ  とを条件とした立替支援金、刑事被告事件へ参加する際の旅費等の支援など。   ※就労準備金:神戸市 ※立替支援金、刑事裁判等参加費用:明石市 6.三重県における犯罪被害者等支援について  現在、三重県及び三重県内各市町は、犯罪被害者等支援に特化した条例、犯罪被害者等支援の 項目が盛り込まれた条例のどちらも有していない。三重県へのヒアリング等において判明した現 時点におけるスケジュール案は次のとおり。  平成30年6月7日 平成25年8月25日に三重郡朝日町で発生した強制わいせつ致死事件の           被害者の父親が記者会見。知事宛てに手紙を送ったことを明らかにし、           一日も早い犯罪被害者等支援条例の制定を訴えた。           これを受け、鈴木英敬知事が「手紙を重く受け止め、条例の制定につい           て検討する」と発言      7月31日 三重県が条例制定に係る検討懇話会を開催        8月 犯罪被害者等支援条例制定に係る方向性を提示(予定)  参考:三重県北勢地域における重大犯罪発生件数(平成29年1月から12月) (図省略) 7.本市における犯罪被害者等支援について ・殺人など故意による犯罪行為による事件が発生した場合、捜査段階において、三重県警犯罪被 害者支援室及びみえ犯罪被害者総合支援センターが犯罪被害者等への直接的な支援を行う。その 後、行政手続が必要になった際など、犯罪被害者等から相談・要請があった場合の本市における 支援の流れは下記のとおり。 (図省略) ・本市における犯罪被害者等に係る支援内容については下記のとおり。 ○犯罪被害者等にとって最も身近な行政機関として、市民協働安全課が必要なサポートを行うた  めの窓口となり、ワンストップで手続きを進められるよう支援を行っている。具体的には、手  続きを必要とする当事者から要望を聞き、住基戸籍、保険年金、福祉、住宅等、相談内容に応  じて庁内関係部局との連携を図っている。 ○市や教育委員会が直接実施もしくは、他団体へ委託している取り組みについてまとめた冊子  「犯罪被害者等支援関連事業一覧」を作成し、人権センターや男女共同参画課など、犯罪被害  者等が相談のため来庁することが考えられる関係各課に配付し、配架している。 ○犯罪被害者等を取り巻く環境や心情について理解を深めることを目的に、犯罪被害者家族が、  当事者としての思いや社会全体で犯罪被害者等を支える仕組みの重要性について直接話をして  いただく一般市民及び職員向け講演会を開催した。 ○三重県警が主催する「犯罪被害者支援を考える集い」に本市の担当者が出席し、支援に係る最  新の動向について情報収集を行った。 8.犯罪被害者等の生活上の課題について  心身の問題 :感情や感覚の麻痺、不眠、食欲不振、神経過敏など  経済上の問題:収入の途絶、転居や一時避難の費用負担、医療費、裁判費用  周囲との問題:配慮に欠ける対応、興味本位の質問、窓口等での二次的被害 9.今後の取り組み方針について (1)犯罪被害者等が直面するさまざまな生活上の課題について、当事者の意見等を参考に実態   の把握を行う。 (2)上記を受け、三重県や他市町における犯罪被害者等支援条例制定に向けた動向を注視しつ   つ、犯罪被害者等に対してどのような支援が有効であるか、引き続き、調査検討を進めてい   く。 広報よっかいち掲載 (図省略) (図省略) 参考人(学校法人享栄学園鈴鹿大学こども教育学部 仲律子教授)による犯罪被害者支援について の説明 1)犯罪被害に遭うとどのようなことが想定されるか ┌──────────────────────────────────────────┐ │窃盗目的で自宅に侵入した加害者によって、帰宅した小3の男児とその母親が重傷を負った事│ │件のケース(家族構成は父親と4歳の女児を含む4人家族)【架空想定】         │ └──────────────────────────────────────────┘
    ・救急と警察に電話し、病院での男児や妻の治療に付き添い、警察の事情聴取やマスコミへの対応 も必要になる。 ・会社や学校への連絡、自身や4歳女児の食事の準備もしなければならない。 ・自宅が犯行現場であるため、当面の間帰ることもできない。 ・時間の経過とともに、病院への支払い、役所や学校での手続き、生命保険会社とのやり取りなど がある。 ・加害者が逮捕されれば検察庁への協力、裁判への参加などが続く。 ・家事や女児の世話は父親が一人で担い、男児や母親のけがが回復しても、けがの程度によっては 障害が残ったり、心の傷が残ったりする。 ・近隣からの好奇な目やうわさ話に苦しめられ、転居を余儀なくされるかもしれない。 2)犯罪被害者の現状について ・精神的苦痛  大切な人を喪失するという精神的苦痛や自責感、喪失感が続く。外出することも少なくなるので  訪問型の支援が必要になる。 ・経済的苦痛  精神的苦痛や被害後の処理等で働けない。病院への通院、犯罪現場が自宅の場合は転居費用、事  実を明らかにするための裁判費用など。 ・警察、裁判所、マスコミ、地域社会からの二次被害  警察から情報をもらえない。犯人扱いされる。裁判所は中立性を重視するため被害者側に立たな  い。マスコミが住宅に張り付き、ゴミが残されたりすることで周辺の家から苦情が来るケースも。 ・加害者等からの再被害  DVやストーキング被害者の場合は、市役所が被害者の住所の閲覧を制限できるが、加害者側が  身分を偽ったり、職員のミスで住所を閲覧させてしまうケースがあとを絶たない。全国でも再被害  について書かれた条例はない。 3)犯罪被害者の権利 ┌──────────────────────────────────────────┐ │犯罪被害者等基本法(2004年成立)                          │ │(基本理念)                                    │ │第三条 すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障│ │                ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                      │ │される権利を有する。                                │ │2 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況そ │ │の他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。                   │ │          ̄ ̄                               │ │3 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を │ │                                   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができる│ │ ̄ ̄                 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄         │ │よう、講ぜられるものとする。                            │ └──────────────────────────────────────────┘ ・三重県の素案にも同様の基本理念を盛り込む予定であり、他市の条例でもこのような基本理念が うたわれている。 ・人の生命、自由、財産を守るというのが法の責務である以上、それが守られなかった場合は、国 や地方自治体が再び平穏な日常生活を保障することは責務である。 4)地方公共団体の責務 ┌──────────────────────────────────────────┐ │犯罪被害者等基本法                                 │ │(地方公共団体の責務)                               │ │第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な │ │役割分担 を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する │ │責務を有する。                                   │ │⇒犯罪被害者に関する条例の制定へ                          │ │・14の道県で制定                                  │ │・436の市町村で条例・計画等の制定                          │ │                            (平成30年度犯罪被害者白書)│ └──────────────────────────────────────────┘ ・再び元の生活を取り戻すためにありとあらゆる支援をしなければならないということがうたわれ ていると考えるが、十分でない現状がある。 ・県や市町で被害者支援の総合窓口を設置されているが、それを知らない市民が多数である。 5)犯罪被害者はどのような支援を求めているか (図省略) ・支援サービスなどさまざまな情報を行政やみえ犯罪被害者総合支援センターがいかに提供できる かが被害者やその家族の安心感につながり、その後の見通しにもつながっていく。 ・金銭的な支援については、犯罪被害者等給付金が給付されるが、給付されるまでに時間がかかる し、金額も多くない。そのため、基礎自治体が金銭面の支援も含めたより細やかな支援をしていく 必要がある。 ※平成30年8月22日の三重県知事定例記者会見で鈴木知事は県条例により見舞金を給付すること を明確に言及している。 6)三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)検討懇話会の内容について ┌────────────────────────────────────────────┐ │第1回検討懇話会(7/31)                                │ │・犯罪被害者等支援の取組を進めるにあたって、必要と考えられる施策、取組等について    │ │・三重県の犯罪被害者等支援にかかる方向性について                    │ │第2回検討懇話会(9/10)                                │ │・「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例」と「三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)」│ │ との関係性の明確化について                              │ │・条例案検討にあたっての本県の犯罪被害者等支援にかかる 現状と課題について        │ │・「三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)に盛り込むべき項目について            │ │・県と市との役割分担について                              │ └────────────────────────────────────────────┘ ・「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例」では、防犯についてはうたわれているものの、 犯罪が起こった後のことについては何も記載がない。第2回検討懇話会では、防犯と犯罪発生後の 支援の二つが揃って初めて犯罪被害者への支援が完成するということが確認された。 ・県と市の役割分担について、県としてどのような理念で犯罪被害者支援をするのか、県全域にわ たる犯罪が発生したときにどう対応するか、広報啓発をどう行っていくかが県の検討すべき部分で あるという確認がなされた。一方、市は市民の日常生活をすぐそばで支える行政サービスを行って いるので、それをいかに犯罪被害者支援へ適用し、条例に盛り込んでいけるかが検討すべき部分で ある。いずれにしても、県と市の役割は明確に分担すべきいう確認がなされた。 ・見舞金については三重県知事の定例記者会見において「県から給付する」旨の発言があったが、 他県では行っておらず、市からの給付が望ましい。 7)三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)の概要(案)について ┌────────────────────────────────────────────────┐
    │             寄り添い、付き添い、途切れることのない支援              │ │               犯罪被害者等を支える社会をめざして                │ │I 総則                                            │ │【目的】【定義】【基本理念】【責務】                              │ │II 推進体制の整備                                       │ │【総合的な支援体制の整備】【推進計画】【支援従事者の育成】                   │ │【民間支援団体等への支援】【市町への支援等】                          │ │III 基本的施策                                         │ │【相談及び情報の提供】【経済的負担の軽減】【保健医療及び 福祉サービスの提供】【損害賠償請求への │ │支援】【安全の確保】                                      │ │【居住の安定】【雇用の安定】【県民の理解の促進】【学校における教育】【個人情報の適切な管理】  │ │                                                │ │               (三重県議会平成30年度環境生活農林水産常任委員会10/5説明資料から)│ └────────────────────────────────────────────────┘ ・「I総則」については、犯罪被害者等基本法とほぼ同様の構成である。特徴としては定義、基本理 念、責務の中に二次被害が明記されている点である。 ・「II推進体制の整備」について、支援従事者の育成や支援従事者に対する支援を明記する方針であ り、これは他県の条例には見られない三重県案の特徴である。 ・「III基本的施策」については、他県と概ね同じ内容だが、経済的負担の軽減の中に県として見舞金 制度の導入を入れるよう検討している点が特徴的である。 ・市町の条例制定について県がどのように考えているかについては「それぞれの市町の状況に応じ て考えてください」というスタンスである。大分県や岡山県では、県と市町村が一斉に条例制定し てきたケースもあるので、そうなるのが望ましい。住んでいる場所によって支援の差が生まれるの は悲しいという被害者の意見もある。 ・本年11月に第3回検討懇話会が開催され三重県条例案の中間案が示される予定である。 8)犯罪被害者支援について市が取り組むべきこと ・犯罪被害者一人ひとりニーズが異なるため、そのニーズに合わせて市のサービスを提供できるよ うな仕組みをつくることが被害者の求めるサービスである。 ・犯罪被害者支援に必要な手続きについては、四日市市でも一つの部屋に担当部局職員が交代で入 り、たらい回ししないワンストップの支援をしてもらったことがあるが、市長がかかわったり、み え犯罪被害者総合支援センターの職員が付き添わないとそういう体制が構築できないとなると、犯 罪被害者間で格差が出てしまう。よって、犯罪被害者であれば誰でも各種サービスや手続きがワン ストップで受けられる総合窓口を関係部局と連携して構築することが必要であるし、これらの支援 が継続的になされるべきである。 9)なぜ市に犯罪被害者等支援条例が必要なのか ┌──────────────────────────────────────────┐ │・条例で規定することにより、市民に周知できる                    │ │・予算を計上するため、計画的に支援を行うことができる                │ │・地方自治体が持つ様々なサービスを被害者に対して提供することの根拠となる      │ │・報告義務(議会・市民)があるため、透明性が増す                  │ │・担当者や周囲の意識が変わる                            │ │・庁内での連携が取りやすくなる                           │ │・庁内や市民から支援の要請が寄せられるようになる                  │ │・要綱の場合、簡単に変更ができてしまう                       │ │・支援窓口開設当初の担当者や上司の異動により、質の担保・継続が難しくなる      │ │                                          │ │                         (被害者が創る条例研究会資料から)│ └──────────────────────────────────────────┘ ・他市では、市営住宅条例に「犯罪被害者に優先的に紹介できる」旨を明記するよう改正を依頼し たところ、担当課から「犯罪被害者条例がないのに、なぜ私の課の条例を改正しなければならない のか」と抗議された事例がある。部局間で連携して犯罪被害者支援をスムーズに行うためにも根拠 となる条例は必要である。 ・犯罪被害者支援を行っている担当課は他の業務を兼務していることが多い。他人事だと思ってい たり、件数が少ないと後回しにされがちだが、条例を制定することで法的な制約ができるため担当 者や周囲の取り組み意識が変わる。 ・犯罪被害者支援について要綱を制定して動いている自治体もあるが、要綱は条例と違い、簡単に 変更することができるほか、法的な制約がないため、担当者によって対応の温度差ができる可能性 がある。また、支援窓口開設当初の担当者等が異動することによって支援の質を継続できないこと があり、適切な対応がなされなかった結果、犯罪被害者にとっては「行政からの二次被害」を受け たこととなる場合がある。 10.委員からの主な意見 ・犯罪被害者の自宅が現場になった場合、現場検証後の片づけは犯罪被害者やその家族が行うが、 想像を絶する苦痛であるし、経済的な負担も生じる。自然災害には見舞金があるのに犯罪被害に対 しては手薄い。その中で今後市として経済的支援をしていくとなれば、それに応じた条例制定をし ていくべきである。 ・市としては、三重県が策定中の県条例を見極めながら市として条例を制定するのか別の手段をと るのか議論するとのことだが、被害者支援は市民に一番近い自治体である市が独自に支援条例を制 定していくなど、方向性を打ち立てるべきである。 ・犯罪被害で亡くなった本人や家族だけでなく、友人などかかわりのある人たちへの精神的ケア等 を含めた対策が必要なのではないか。 ・給付等であれば要綱をつくるなど条例を策定しない手法もあるとのことだが、被害者支援の継続 性を担保することや全庁的に対応していくことを市民に約束するためにも条例化していくべきであ る。 ・明石市の行政視察でも被害者家族の状況に応じて介護や保育の支援があったり、より市民に寄り 添った支援が必要であることを痛感した。福祉の一環として被害者支援制度や条例の制定をしてい くことが市民のための必要なサービスになるのではないかと考える。 ・明石市では条例を制定して終わりではなく、その都度状況に合わせて改正しており見習うべきで あると考える。 ・被害者に対する配慮は人によって受けとめ方が違うため、二次被害を防止するために何をどのよ うに実践していくべきか、また、どのように条例に盛り込んでいくかは大きな課題である。 ・明石市では、犯罪被害者支援条例は、市民の安全・安心を担保するための保険的な条例であると の説明を受けた。見舞金、立替金などの予算は用意してあっても、使われなかったから結果的に安 全でありよかったというような位置づけで、本市においてもこうした市民の安全・安心の保険的な 条例として制定していければと考える。 11.まとめ  産業生活常任委員会では、犯罪被害者等に対する支援の先進市である明石市を行政視察し、所管 事務調査として理事者から本市の犯罪被害者等に対する支援の現状を聞き取ったほか、学校法人享 栄学園鈴鹿大学こども教育学部、仲律子教授を参考人招致し、犯罪被害者支援がどうあるべきか、 三重県が策定中の犯罪被害者等支援条例の動向等について調査を行いました。  現在、本市では、犯罪被害者やその支援者から行政手続きの方法などについて相談・要請があっ た場合に、市民協働安全課が窓口となって必要な手続きの把握や制度の案内を行うほか、ワンスト ップで手続きを進められるよう支援を行っています。  また、市や教育委員会が実施している支援などを取りまとめた「犯罪被害者等支援関連事業一覧」 を作成し関係各課へ配架するなど、情報を共有するように努めています。  しかしながら、本市を含む三重県内市町及び三重県において犯罪被害者等支援条例が制定されて いないことから、条例を制定している他県他市と比較して効果的な犯罪被害者支援がなされていな
    いことも事実です。  犯罪被害者は、加害者からの直接的な被害だけでなく、加害者からの損害賠償がなされず泣き寝 入りに陥ったり、マスコミ等の興味本位の報道や職場等での無理解による二次被害を受ける可能性 があります。また、地域間で支援の格差が出ているという現状の中で、犯罪被害者に一番近い自治 体である市が率先して積極的な支援をしていく必要があります。  明石市での視察の際には「犯罪被害者支援は単に被害者のためだけの制度ではなく全ての市民へ の制度であり、やってしかるべき社会保障である」との説明もありましたが、本市においても市民 全員のための補償制度として、犯罪被害者等支援条例の制定及びより効果的な支援を推進するよう 強く要望し、当委員会の報告といたします。 ----------------------------------------------------------------------------------------  〔委員会の構成〕    委員長   樋 口 龍 馬    副委員長  平 野 貴 之    委  員  小 川 政 人    委  員  小 林 博 次    委  員  竹 野 兼 主    委  員  豊 田 祥 司    委  員  豊 田 政 典    委  員  中 川 雅 晶    委  員  日 置 記 平                   〔 参 考 資 料 〕                    犯罪被害者等支援                     関連事業一覧                    (平成30年度版)                                         作成者                                            四日市市 【冊子の目的】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   犯罪は、生命や財産を脅かすなどの直接的な被害をもたらすだけでなく、精神的な不安や周囲の誤解に基づ  く中傷など二次的な被害ももたらし、犯罪の被害に遭った方々を苦しめています。   これらの救済に向け、行政、司法、警察など、さまざまな機関が、犯罪被害者等の抱える悩みなどに対応する  多様な取り組みを行っています。   このうち、特に四日市市や四日市市教育委員会が、直接実施もしくは他団体へ委託している取り組みについ  て、この冊子にまとめました。   犯罪被害者等から相談を受けた際などの資料としてご活用いただければ幸いです。 目次 冊子の目的 【総務部所管事業】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 人権相談事業(人権センター)                                1 【市民文化部所管事業】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 消費生活相談事業(市民・消費生活相談室)                          2 DV等緊急時通訳派遣事業(多文化共生推進室)                        3 女性のための相談事業(男女共同参画課)                           4 男性のための相談事業(男女共同参画課)                           5 働く女性、働きたい女性のための就労相談事業(男女共同参画課)                6 【健康福祉部所管事業】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 自立相談支援事業(保護課)                                 7 高齢者虐待防止事業(介護・高齢福祉課)                           8 障害者虐待についての通報・相談(障害福祉課)                        9 成年後見制度利用支援事業(障害福祉課)                          10 DV被害者の国民健康保険住民登録外加入(保険年金課)                   11 こころの相談事業(保健予防課)                              12 【こども未来部所管事業】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 青少年とその家庭の悩み相談(青少年育成室)                        13 児童扶養手当事業(こども保健福祉課)                           14 母子・父子福祉センター管理運営事業(家庭児童相談室)                   15 三重県母子父子寡婦福祉資金貸付事業(家庭児童相談室)                   16 母子家庭等自立支援給付金事業(家庭児童相談室)                      17 ひとり親家庭等日常生活支援事業(家庭児童相談室)                     18 母子・父子自立支援員設置事業(家庭児童相談室)                      19 家庭児童相談事業(家庭児童相談室)                            20 一時保育事業(保育幼稚園課)                               21 【商工農水部所管事業】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 求職者資格取得助成金(商工課)                              22 北勢地域若者サポートステーション(商工課)                        23 【都市整備部所管事業】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 交通事故相談事業(道路管理課)                              24 DV被害者の市営住宅優先抽選制度(市営住宅課)                      25 【教育委員会所管事業】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 途切れのない指導・支援事業、生徒指導・教育相談事業(指導課)               26 特別支援教育・相談事業(教育支援課)                           27 【参考資料】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ その他の支援機関 犯罪被害者等基本法 (図省略) (図省略)
    (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) (図省略) 【参考資料1)】 その他の支援機関 ○(公社)みえ犯罪被害者総合支援センター (TEL:059-221-7830)  犯罪等の被害者やその家族・遺族の方々が必要とされるサポートを行い、被害からの回復、社会復帰に  向けて役立つことを目的に設立された団体です。  【電話相談・面接相談】  専門的な研修を受けた相談員等による相談を行います。必要に応じて、臨床心理士・弁護士による専門  相談も行います。(相談受付:平日10時~16時)  【付添などの支援】  必要に応じて、自宅訪問、警察、病院、検察庁、裁判所等へ付添などを行います。  【被害者自助グループの支援】  同じような被害に遭われた被害者の方へ交流場所を提供したり、自助グループ活動の支援を行います。 ○みえ性暴力被害者センター「よりこ」 (TEL:059-253-4115)  専門の女性相談員が、電話相談や面接相談の対応をします。  (相談受付:平日10時~16時) ○三重県警察本部 (TEL:059-224-9110)  被害に遭われた方々の視点に立った各種支援や、被害に応じた各種経済的支援も整備されています。  ・被害者への情報提供  ・相談窓口の設置  ・犯罪被害給付制度  ・捜査過程における被害者の負担の軽減  ・被害者の安全の確保 ○津地方検察庁 (TEL:059-228-4166)  被害に遭われた方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、被害者支援員を配置し、また、検察庁へ  の相談・事件問い合わせのための被害者ホットラインが設置されています。  被害に遭われた方々は、事前に希望を伝えることで、裁判に関する法制度を利用することができます。 ○三重弁護士会 犯罪被害者支援センター (TEL:059-222-5957)  被害に遭われた方々の被害回復のための法律相談、裁判の受任等を行います。 ○法テラス三重 (犯罪被害者支援ダイヤルTEL:0570-079714)  被害後の状況やニーズに応じて、さまざまな支援情報を提供するほか、一定の要件に該当される方には弁  護士費用の援助制度を案内するなど、被害に遭われた方々を多角的にサポートしています。 ○各医療機関  医療を受ける被害に遭われた方々の心身の状況に応じて、適切な医療を提供するほか、必要に応じて、  他の医療提供施設等を紹介します。  医療機関に関する一定の情報について、医療機能情報提供制度が設けられています。 ○三重県環境生活部 くらし・交通安全課 (TEL:059-224-2664)  県が実施及び関連する犯罪被害者等支援に関する事業の取りまとめや、啓発事業、出前事業の実施を  しています。 ○四日市南警察署 (TEL:059-355-0110)
    ○四日市北警察署 (TEL:059-366-0110) ○四日市西警察署 (TEL:059-394-0110) 【参考資料2)】 犯罪被害者等基本法 犯罪被害者等基本法 (平成十六年十二月八日法律第百六十一号)  安全で安心して暮らせる社会を実現することは、国民すべての願いであるとともに、国の重 要な責務であり、我が国においては、犯罪等を抑止するためのたゆみない努力が重ねられてき た。  しかしながら、近年、様々な犯罪等が跡を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多 くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、 社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに、犯罪等による直接的な被害にとど まらず、その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった。  もとより、犯罪等による被害について第一義的責任を負うのは、加害者である。しかしなが ら、犯罪等を抑止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々もまた、犯 罪被害者等の声に耳を傾けなければならない。国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高ま っている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社 会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。  ここに、犯罪被害者等のための施策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国、地方公 共団体及びその他の関係機関並びに民間の団体等の連携の下、犯罪被害者等のための施策を総 合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公 共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項 を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪 被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす 行為をいう。 2 この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺 族をいう。 3 この法律において「犯罪被害者等のための施策」とは、犯罪被害者等が、その受けた被害 を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等が その被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策をいう。 (基本理念) 第三条 すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障 される権利を有する。 2 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況 その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。 3 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活 を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができ るよう、講ぜられるものとする。 (国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害 者等のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な 役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責 務を有する。 (国民の責務) 第六条 国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮すると ともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなけれ ばならない。 (連携協力) 第七条 国、地方公共団体、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十 四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)その他の関係機関、犯罪被害者等 の援助を行う民間の団体その他の関係する者は、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施され るよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 (犯罪被害者等基本計画) 第八条 政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害 者等のための施策に関する基本的な計画(以下「犯罪被害者等基本計画」という。)を定めな ければならない。 2 犯罪被害者等基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱 二 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するため に必要な事項
    3 内閣総理大臣は、犯罪被害者等基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、犯罪被害者等 基本計画を公表しなければならない。 5 前二項の規定は、犯罪被害者等基本計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第九条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措 置を講じなければならない。 (年次報告) 第十条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた犯罪被害者等のための施策についての報告を提 出しなければならない。 第二章 基本的施策 (相談及び情報の提供等) 第十一条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことが できるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な 情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必要な施策を 講ずるものとする。 (損害賠償の請求についての援助等) 第十二条 国及び地方公共団体は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な 実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、当該損害賠償の請求に ついてその被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の拡充等必要な施 策を講ずるものとする。 (給付金の支給に係る制度の充実等) 第十三条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図る ため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるものとする。 (保健医療サービス及び福祉サービスの提供) 第十四条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受け た影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及 び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。 (安全の確保) 第十五条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防 止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪 被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に証人等として関与する場合における特別の措置、 犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。 (居住の安定) 第十六条 国及び地方公共団体は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯 罪被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号) 第二条第二号に規定する公営住宅をいう。)への入居における特別の配慮等必要な施策を講ず るものとする。 (雇用の安定) 第十七条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置 かれている状況について事業主の理解を高める等必要な施策を講ずるものとする。 (刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等) 第十八条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に 関与することができるようにするため、刑事に関する手続の進捗(ちょく)状況等に関する情報 の提供、刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等必要な施策を講ずる ものとする。 (保護、捜査、公判等の過程における配慮等) 第十九条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の保護、その被害に係る刑事事件の捜査又は 公判等の過程において、名誉又は生活の平穏その他犯罪被害者等の人権に十分な配慮がなされ、 犯罪被害者等の負担が軽減されるよう、犯罪被害者等の心身の状況、その置かれている環境等 に関する理解を深めるための訓練及び啓発、専門的知識又は技能を有する職員の配置、必要な 施設の整備等必要な施策を講ずるものとする。 (国民の理解の増進) 第二十条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれて いる状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理解を深め るよう必要な施策を講ずるものとする。 (調査研究の推進等) 第二十一条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を行 うことができるようにするため、心理的外傷その他犯罪被害者等が犯罪等により心身に受ける 影響及び犯罪被害者等の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに 国の内外の情報の収集、整理及び活用、犯罪被害者等の支援に係る人材の養成及び資質の向上 等必要な施策を講ずるものとする。 (民間の団体に対する援助) 第二十二条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対して行われる各般の支援において犯罪 被害者等の援助を行う民間の団体が果たす役割の重要性にかんがみ、その活動の促進を図るた め、財政上及び税制上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。 (意見の反映及び透明性の確保)
    第二十三条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等のための施策の適正な策定及び実施に資す るため、犯罪被害者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保するため の制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。 第三章 犯罪被害者等施策推進会議 (設置及び所掌事務) 第二十四条 内閣府に、特別の機関として、犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」とい う。)を置く。 2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 犯罪被害者等基本計画の案を作成すること。 二 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策に関する重要事項について審議する とともに、犯罪被害者等のための施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価 し、及び監視すること。 (組織) 第二十五条 会議は、会長及び委員十人以内をもって組織する。 (会長) 第二十六条 会長は、内閣官房長官をもって充てる。 2 会長は、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 (委員) 第二十七条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 二 犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する 者 2 前項第二号の委員は、非常勤とする。 (委員の任期) 第二十八条 前条第一項第二号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間とする。 2 前条第一項第二号の委員は、再任されることができる。 (資料提出の要求等) 第二十九条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機 関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する 者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 (政令への委任) 第三十条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定め る。 附 則(抄) (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か ら施行する。 〔※平成十七年政令第六十七号により平成十七年四月一日から施行〕                     平成30年6月                      四日市市                  市民文化部 市民協働安全課                   四日市市諏訪町1番5号                   電話:354-8179 産業生活常任委員会 ○周産期医療における機能分化と助産料の見直しについて 1.はじめに  市立四日市病院では、三重県の周産期死亡率(※1)が全国ワースト1位(平成28年)になっ たことを受け、北勢医療圏(三泗区域、鈴亀区域、桑員区域)唯一の総合周産期母子医療センター (※2)として、リスクの高い妊娠(分娩)の受け入れ比率を増やし、リスクの低い妊娠(分娩) は地域の診療所等で受け入れてもらうという医療機関ごとの周産期医療の機能分化を進めるため、 助産料の値上げを検討しています。  産業生活常任委員会では、市立四日市病院が検討している助産料の見直しが本当に周産期医療の 機能分化を促進する有効な手段なのか、また、機能分化を進めるための他の手段はないのか等につ いて調査研究するため所管事務調査を行いました。 2.経緯  厚生労働省の人口動態調査(平成28年)で、三重県の周産期死亡率が全国ワースト1位となり、 三重県はこの結果も踏まえ、平成30年3月に策定した第7次三重県医療計画(平成30(2018)か ら平成35(2023)年度)において、安心・安全に出産ができる体制を維持するため、周産期医療の 機能分担の、より一層の推進と連携体制の構築を図るとしたところである。  市立四日市病院は、北勢医療圏(三泗区域・鈴亀区域・桑員区域)で唯一三重県から指定された 総合周産期母子医療センターである。その役割は、北勢医療圏において、母体または児におけるリ スクの高い妊娠(分娩)に対する医療及び高度な新生児医療等を総合的に提供することにある。  こうした中、市立四日市病院で扱う分娩のうち正常分娩の割合は、全国の市立病院の総合周産期 母子医療センターや県内の他の周産期母子医療センターと比較すると最も高くなっている。  市立四日市病院が総合周産期母子医療センターとして一層機能を発揮するには、リスクの低い妊
    娠(分娩)を診療所等に、リスクの高い妊娠(分娩)を市立四日市病院が集約的に担うようにする ことが必要である。  市立四日市病院では、より一層の機能発揮と三重県医療計画に示された課題解決に向けた取り組 みとして、診療所等との出産費用に明確な差を設け、周産期医療の機能分担を推進しようと検討を 進めてきた。 ┌……………………………………………………………………………………………………………………┐ :(※1)周産期死亡率:周産期死亡とは、妊娠満22週以降の死産に早期新生児死亡(生後7日未 : :  満の死亡)を加えたものをいい、周産期死亡率は出産(出生数と妊娠22週以降の死産数の合 : :  計)千対の率である。                                : :(※2)総合周産期母子医療センター:相当規模のMFICU(母体胎児集中治療室)を含む産科病棟 : :  及びNICU(新生児集中治療室)を含む新生児病棟を備え、常時の母体及び新生児搬送受入体 : :  制を有し、合併症妊娠、重症妊娠中毒症、切迫早産、胎児・新生児異常等母体または児におけ: :  るリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療等の周産期医療を行うことができる医: :  療施設で都道府県が指定する施設。市立四日市病院は平成25年10月1日に指定を受けてい  : :  る。                                        : └……………………………………………………………………………………………………………………┘ 3.国、三重県及び北勢医療圏の周産期医療の機能分化・連携の取り組み <周産期医療の機能分担への取り組み>  国はこれまで、周産期医療体制の整備として、都道府県による総合周産期母子医療センターの指 定及び地域周産期母子医療センターの認定や搬送体制を構築することにより、リスクの高い妊娠 (分娩)に対する医療等の周産期医療を推進している。  三重県は、第7次医療計画において、地域の実情に応じて圏域を設定し、次のとおり、周産期医 療の機能分担を推進することとしている。なお、他の都道府県においても、周産期医療の機能分担 の推進を図る取り組みが実施されている。 ○三重県がめざす周産期医療の姿       (図省略) ・安全で安心して妊娠、出産ができ  る環境が整っている ・リスクの低い出産は地域の産科医  療機関・助産所で行い、中等度以  上のリスクの出産は二次医療機関  (周産期救急搬送協力病院)や三  次医療機関(周産期母子医療セン  ター)で行うといった機能分担、  連携体制が構築される ・妊娠から出産、産後まで途切れる  ことなく適切な対応が行われる (1)第7次三重県医療計画における取り組み(抜粋)  ┌……………………………………………………………………………………………………………┐  :取り組み方向2:産科における病院と診療所の適切な機能分担、連携体制の構築     :  :○「チームによる周産期医療」を円滑に行う体制を構築するため、基幹病院の小児科・産 :  : 婦人科とその他周産期医療に関わる医療機関の連携強化に取り組みます。具体的には、 :  : 症例検討会の開催による死産、新生児死亡症例の検証や、セミナーの開催等により周産 :  : 期医療ネットワークシステムのさらなる充実を図るとともに、医師、助産師、看護師等 :  : 関係者が一堂に会するセミナー等を開催します。(医療機関、医療関係団体、周産期母子:  : 医療センター、県)                               :  :○国立病院機構三重中央医療センター、三重大学医学部附属病院を拠点として、県内の周 :  : 産期医療情報の収集と分析、周産期医療関係者への研修を実施します。(三重大学、国立:  : 病院機構三重中央医療センター、県)                       :  :○周産期医療の取り組みにとどまらず、地域において妊娠出産から子育て期まで切れ目の :  : ない支援が行われるよう、関係各機関との連携を図ります。(医療機関、三重大学、各関:  : 係団体、市町、県)                               :  └……………………………………………………………………………………………………………┘ (2)三重県周産期死亡症例検討会  ・平成25年度から年3回開催  ・委員:各周産期母子医療センター(総合・地域)の産婦人科医、小児科医      周産期救急搬送協力病院の産婦人科医、小児科医      その他、オブザーバーとして産婦人科医、県職員等が出席  ・対象症例:死産、新生児死亡、胎盤早期剥離症例など (3)北勢医療圏における周産期死亡症例検討会   北勢医療圏における平成28年の周産期死亡率が高かったことを契機に、平成30年5月に診療  所を含む分娩施設の小児科医、産婦人科医が参集し、周産期死亡の症例検討を行った。今後も症  例検討を積み重ね、リスクがある妊産婦を早期に二次・三次医療機関に送るなどの連携強化を図  っていくこととしている。 4.市立四日市病院と三重大学との連携 (1)三重大学を中心とした周産期医療体制  三重大学は下記に示すとおり、大学を中心とした4つの基幹センターにより周産期医療を強化す るとしており、市立四日市病院は、この基幹センターの一つに位置づけられている。 ┌──────────────────────────────┐ │  (図省略)  ・人材育成、就労環境の整備、周産期医療ネッ│ │          トワークの調整を行い、基幹センターへの医│ │          師派遣を実施している。         │ │                              │ │         ・周産期医療環境整備事業として、本学の附 │ │          属病院が三重県下の周産期医療の核となり │ │          「魅力ある卒前・卒後研修プログラム」の実│ │          施とマザーホスピタル機能の強化により、全│ │          県的な周産期医療に関わる人材確保・育成 │ │          を行う。                │ └──────────────────────────────┘  三重大学医学部産科婦人科学教室(大学医局)のホームページより  また、三重大学医局(三重大学医学部産科婦人科学教室)の主導により一次医療機関と二次・三 次医療機関との連携を推進していくとしている。 (2)市立四日市病院への医師派遣  市立四日市病院の産婦人科は、現在、上述のとおり三重大学医局の関連病院の一つであり、この 大学医局から総合周産期母子医療センターとして周産期医療の機能を発揮するための人材(医師) の派遣を受けている。  なお、市立四日市病院以外の関連病院としては、北勢医療圏の地域周産期母子医療センターであ
    る三重県立総合医療センターや、県内でもう一つの総合周産期母子医療センターである三重中央医 療センターなどがあり、三重県内の周産期医療は、この大学医局による医師の派遣を受けて、その 体制を構築している現状にある。 5.市立四日市病院が目指す周産期医療の姿 (1)分娩数から見た里帰り出産の現況  第7次三重県医療計画で示されている平成29年の分娩数(分娩地)は、下表のとおり、三重県 が1万4291件、北勢医療圏が6717件、三泗区域が3079件となっている。また、市立四日市病院 は733件となっている。  一方、住所地で把握する出生数の平成29年を見ると、三重県が1万3202人、北勢医療圏が6799 人、三泗区域が3113人となっている。  三重県全体では、出生数より分娩数が上回っており、県外から三重県への里帰り出産等が多くあ ることが分かる。その一方、北勢医療圏、三泗区域では、分娩数が若干下回っているものの、ほぼ 同数となっている。  平成29年分娩数・出生数 ┌──────────┬─────┬─────┐ │   区  分   │ 分娩数 │ 出生数 │ │          │(分娩地)│(住所地)│ ├──────────┼─────┼─────┤ │三 重 県     │ 14,291件│ 13,202人│ ├──────────┼─────┼─────┤ │ 北勢医療圏    │  6,717件│  6,799人│ ├──────────┼─────┼─────┤ │  三泗区域    │  3,079件│  3,113人│ ├──────────┼─────┼─────┤ │   市立四日市病院│   733件│  ─  │ └──────────┴─────┴─────┘ (2)周産期死亡に係る分娩地別、住所地別の差異  周産期死亡率は、人口動態調査により住所地別で集計され算出される。そのため、例えば他県に 住所地があり、三重県で里帰り出産した際に周産期死亡があった場合には、周産期死亡数は、分娩 地の三重県ではなく住所地である他県で集計される。  そのため、下表のとおり、平成28年の周産期死亡に関して分娩地別と住所地別との差異を確認 したところ、三重県全体で2.7%、北勢医療圏で11.6%、三泗区域で9.1%の乖離(住所地別人数 に対する率)が見られたが、人数自体の乖離は大きくないため、判断の許容範囲内として取り扱う こととしている。  平成28年周産期死亡数 (図省略) (3)総合周産期母子医療センターとして市立四日市病院の目指す姿  総合周産期母子医療センターとして市立四日市病院の目指す姿とは、次のとおり、総合周産期母 子医療センターの役割を踏まえ、その機能を十分に発揮することであり、そのために、特に北勢医 療圏におけるリスクの高い妊娠(分娩)について、地域の診療所等との十分な連携を図りながら市 立四日市病院において引き受けたいと考えている。             ┌───────────────────┐             │北 勢 医 療 圏(三泗・桑員・鈴亀)│             └───────────────────┘ ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐ │主にリスクの低い妊娠(分娩)を扱う│    │主にリスクの高い妊娠(分娩)を扱う│ └─────────────────┘    └─────────────────┘                        ┌─────────────────────┐                        │【三次医療機関】総合周産期母子医療センター│                        │        地域周産期母子医療センター│                        └─────────────────────┘                          市立四日市病院、三重県立総合医療センター                             ↑ ┌──────────────────┐  連 携   │ │【一次医療機関】病院、診療所、助産所│←──────→│ └──────────────────┘        │   ┌………………………………………………┐      │   :・リスクの高い妊娠(分娩)を早期に一:      │   : 次から二次・三次医療機関へ送る  :      │   :・リスクが低くなったら一次医療機関に:      ↓   : 戻す               : ┌─────────────────────┐   :・三次医療機関は必ず搬送を受ける  : │ 【二次医療機関】周産期救急搬送協力病院 │   └………………………………………………┘ └─────────────────────┘                             桑名市総合医療センター (4)機能分化の推進・強化の取り組み方向  分娩者本人やその家族が出産に関わる機会は、平成29年の合計特殊出生率(1人の女性が一生 に産む子供の数に相当:全国1.43)が三重県で1.49であることからも、あまり多くないと思料さ れる。また、診療所等との連携の構築には、多くの医療機関が関わることとなる。  分娩対象者が毎年度かわる状況にあり、また、各医療機関の間との連携の定着には、他県の事例 から見ても一定の年数を要すると考えられ、施策とその周知の継続が不可欠と考える。 ┌───────────────────────────────────────────┐ │ まず、診療所等との連携の構築のほか、三重県や市立四日市病院が目指す周産期医療の姿など│ │の周知を図り、周産期医療の機能分担を推進する。その後、市立四日市病院の総合周産期母子医│ │療センターとしての機能発揮や周産期医療の機能分担の進捗状況を見極め、他県での取り組み事│ │例を参考に出産費用に明確な差を設けることにより機能分担を推進していく。        │ └───────────────────────────────────────────┘ (5)市立四日市病院の分娩件数の推計  現時点において、市立四日市病院が考える前提条件のもとで推計した市立四日市病院の分娩件数 は次のとおりであるが、徐々に正常分娩の比率を下げ、リスクの高い妊娠(分娩)への対応に重点 を移行していきたいと考えている。 <推計に当たっての前提条件> ┌…………………………………………………………………………………………………………………………………………………┐ :・機能分化の浸透には一定の年数を要すると考えられることから、平成31年度から平成35年度まで徐々に市立      : : 四日市病院で扱う異常分娩(※)の割合が増加                                 : :・分娩件数の推計のベース値は、医療圏などは三重県医療計画で示される平成29年数値、市立四日市病院は平      : : 成29年度の実績値とし、これに日本の地域別将来推計人口(国立社会保障・人口問題研究所(平成30         : : (2018)年推計)による市町村別5歳階級別推計人口のうち0~4歳の2025年までの減少率を加味して推計      : : した後、市立四日市病院からの正常分娩の診療所等への移行と、市立四日市病院へ診療所等からのリスクの高     : : い妊娠(分娩)の移行を加味して推計                                     : :(※)異常分娩は、母体や胎児に何らかの問題が起こり医療介助を必要とする分娩で、分娩の結果として母体や胎児に異常: : があるかどうかは関係なく、分娩時に母体や胎児に何らかのリスクがあるかどうか、医学的な介入が必要かどうかで分類:
    : される。                                                  : └…………………………………………………………………………………………………………………………………………………┘  推計に当たり、北勢医療圏の分娩数は第7次三重県医療計画に記載の平成29年(暦年)の各分 娩数を平成29年度(年度)の数値に置き換えて集計した。  この平成29年度の分娩件数をもとに、地域別将来推計人口の0~4歳の2025年までの減少率を 加味して単純推計すると下表の分娩件数となる。 (図省略)  上表の北勢医療圏の分娩件数に、国が周産期医療の体制構築に係る指針に記載した、平成27年 の全分娩に対する帝王切開の割合(19.5%)を異常分娩の仮定割合として算出すると下表のとおり となる。 (図省略)  市立四日市病院は、北勢医療圏のリスクの高い妊娠(分娩)を担う総合周産期母子医療センター である。そのため、上表で仮定した異常分娩件数のうち、市立四日市病院での異常分娩件数の増加 率を平成31年度以降毎年度10%程度と仮定して推計し、平成35年度の正常分娩件数の割合を三重 県内の周産期母子医療センター(市立四日市病院を除く)の平均値(平成29年度)である42.1% 程度まで下げることを目標値とする。 (図省略) 6.機能分担における一次医療機関への負担  前項「市立四日市病院が目指す周産期医療の姿」で推計した平成35年度の市立四日市病院の総 分娩件数は701件、目標とした正常分娩比率は42.1%であるため、正常分娩件数は295件となる。  平成29年度の市立四日市病院の正常分娩件数は469件なので、295件を減じた174件を6年後に は一次医療機関で担ってもらうこととなる。 (図省略) (図省略)  市内の一次医療機関は平成29年12月に1診療所が新たに開院したため、現在4医療機関となっ ている。市立四日市病院における正常分娩件数の住所地別内訳を見ると、三泗区域を除く北勢医療 圏の桑員、鈴亀区域など県内の件数も一定割合あるが、この174件を4医療機関で担うとして除す ると1医療機関当たり43.5件の増加となり、1日で換算すると0.1件の増加(月当たり3.6件増 加)となる。各医療機関は現在年間500~800件ほどの分娩(新設診療所は想定)を扱う中で、1 日当たり0.1件の増加は現状においても月毎の増減の範囲内であり、リスクの高い妊娠(分娩)を 市立四日市病院がこれまで以上に受け入れていく方向を勘案すると、一次医療機関に過度の負担を かけることはないものと想定される。              正常分娩件数     異常分娩件数          ┏━━━━━━━━━━━━┳────────┐  平成29年度件数 ┃     469件     ┃        │    │     ┃   (63.5%)    ┃270件(36.5%) │ 計739件    │     ┗━━━━━━━━━━━━┻────────┘    │(6年後)      │  正常分娩比率を42.1%にすると    │           ↓    ↓     ┏━━━━━━━┳┬───┬─────┬┐  平成35年度   ┃       ┃│   :     ││  推計件数    ┃  295件   ┃└───┼──┬──┘│          ┃ (42.1%) ┃    :  │   │          ┃       ┃ 174件 :  406件  │   計701件          ┃       ┃    :(57.9%) │          ┗━━━━━━━┻─┬──┴──────┘                    │           174件を後には4医療機関         ┌─────┬────┴─┬──────┐  に担ってもらう         ↓     ↓      ↓      ↓      │      ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐   │      │ 一次 │ │ 一次 │ │ 一次 │ │ 一次 │   ↓      │医療機関│ │医療機関│ │医療機関│ │医療機関│ 1日当たり0.1件      └────┘ └────┘ └────┘ └────┘   リスクの低い妊娠(分娩)                 リスクの高い妊娠(分娩)                                 ┌………………………┐ ┌───────────────────────────────┼────────┐: │                          軽    :     重  │: │                             ──┼─→      │: │                          度    :     度  │: └───────────────────────────────┼────────┘:                                 └…………┬…………┘                                      │                               ┌………………┴……………┐                               :市立四日市病院が担う部分:                               └………………………………┘ 7.市立四日市病院における他県の取り組み状況等への評価  周産期医療における機能分担への先進的な取り組みとして認識した三県について、下表のとおり 評価を行った。 (1)他県の取り組み状況等 ┌──┬─────────────────────────────────────────┐ │長崎│長崎県は、いたる所に山岳や丘陵があり平地に乏しい本土と、多くの離島を有し、本土に │ │県 │4、離島に4の計八つの二次医療圏を持つ。長崎医療圏は、長崎市を含む最多の人口と人口│ │  │密度を有する都市部の医療圏である。なお、参考事例の長崎大学病院は、この長崎医療圏に│ │  │ある。                                      │ │  ├──────┬──────────────────────────────────┤ │  │参考とした医│参考事例の長崎大学病院は、長崎医療圏にある。            │ │  │療圏等の周産│長崎医療圏:地域周産期母子医療センター2、病院・診療所14、助産所1 │ │  │期医療体制 │                                  │ │  ├──────┼──────────────────────────────────┤ │  │体制整備の契│正常産を取り扱う施設の減少に伴う総合病院の正常産の増加で、総合病院 │ │  │機     │の勤務医の労働環境が悪化し悪循環に陥った。             │ │  ├──────┼──────────────────────────────────┤ │  │取り組み状況│・長崎県の周産期医療は、総合周産期母子医療センターを中心に三つの地 │ │  │      │ 域周産期母子医療センターと地域の周産期医療機関とのネットワークに │ │  │      │ より形成                             │ │  │      │・離島地域は中核病院が担当し、切迫早産など重篤な場合にはドクターヘ │ │  │      │ リ等で本土の総合周産期母子医療センターへ搬送           │ │  │      │<長崎大学病院の取組状況>                     │
    │  │      │・正常産を取り扱う施設の減少に伴う総合病院の正常産の増加で、負担が │ │  │      │ 増大してきた総合病院の勤務医の労働環境の改善のため、総合病院の分 │ │  │      │ 娩料を診療所の分娩料より引上げることにより適正化。大学病院の分娩 │ │  │      │ 料を当時の大学病院最高レベルとなる40万円から56万円に引上げ、同  │ │  │      │ 様に県内の公立病院にも分娩料の引き上げを依頼。          │ │  │      │・平成30年度も、診療所よりも10万円ほど料金を高く設定。       │ ├──┼──────┴──────────────────────────────────┤ │宮崎│宮崎県は、南北に長く、交通事情が悪い中山間地域が多く、へき地を有する。そのため、七│ │県 │つの二次医療圏をさらに県北・県央・県西・県南の四つの周産期医療圏の地区に区分し、地│ │  │域分散型周産期医療体制を構築している。高齢化の進展、中心市街地の人口密度も減少傾向│ │  │の県央地区は、宮崎市を含み、他の地区に比べて医療資源に恵まれている。産科開業医師の│ │  │平均年齢が2017年1月現在65.1歳で、年代別では60歳代が最も多い。          │ │  │なお、参考事例の宮崎大学病院は、県全域をカバーする唯一の総合周産期母子医療センター│ │  │である。                                     │ │  ├──────┬──────────────────────────────────┤ │  │参考とした │事例に挙げた宮崎大学がある県央地区(西都児湯医療圏、宮崎東諸県医療 │ │  │医療圏等の周│圏)                                │ │  │産期医療体制│総合周産期母子医療センター1、地域周産期母子医療センター3、診療所 │ │  │      │13                                 │ │  ├──────┼──────────────────────────────────┤ │  │体制整備の契│平成6年に周産期死亡率がワースト1となった。            │ │  │機     │                                  │ │  ├──────┼──────────────────────────────────┤ │  │取り組み状況│・特に若手医師を対象とした妊婦や胎児、出産後の母子管理などの教育を │ │  │      │ 宮崎大学で実施し、周産期の拠点病院に派遣             │ │  │      │・一次医療施設から三次医療施設までの役割分担の確立         │ │  │      │・高次医療施設では断らないことを前提に、まず一次医療施設を受診し、 │ │  │      │ リスクに応じ高次医療施設に送る                  │ │  │      │・地域分散型の周産期医療の充実                   │ │  │      │・健診によるスクリーニングでリスクに応じた施設送りを実施      │ │  │      │・分娩後もリスクに応じた低次施設への戻りを実施           │ │  │      │・二次医療施設のハイリスク分娩に一次医療施設の医師が参加するオープ │ │  │      │ ンシステムが定着                         │ │  │      │・周産期症例検討会を年2回実施し、実情報告と課題検討を実施     │ ├──┼──────┴──────────────────────────────────┤ │滋賀│滋賀県は、中央には県土の総面積の約6分の1を占める琵琶湖があるなかで、周囲を伊吹、│ │県 │鈴鹿、比良など1000メートル超の高い山々に囲まれており、琵琶湖の周辺はこれらの山々 │ │  │から流れ出る大小の河川が扇状地や三角州をつくりながら湖に注ぎ、近江盆地を形成してい│ │  │る。                                       │ │  ├──────┬──────────────────────────────────┤ │  │参考とした │事例に挙げた大津赤十字病院・滋賀医科大学医学部附属病院があるのは大 │ │  │医療圏等の周│津医療圏で、周産期はこの大津医療圏と湖西医療圏を一つのブロックとし │ │  │産期医療体制│ている。                              │ │  │      │大津・湖西ブロック:総合周産期母子医療センター2、病院1、診療所  │ │  │      │5、助産所1                            │ │  ├──────┼──────────────────────────────────┤ │  │体制整備の契│平成22年時点で出生数及び合計特殊出生率が全国上位となり、人口が増  │ │  │機     │加傾向であったため、周産期医療体制の充実が重要課題となり、妊娠・出 │ │  │      │産のリスク軽減のため周産期医療体制の整備が図られた。        │ │  ├──────┼──────────────────────────────────┤ │  │取組状況  │・県内七つの二次医療圏を大津・湖西、湖南・甲賀、東近江・湖東・湖北 │ │  │      │ の四つのブロックに区分し、各ブロックの周産期母子医療センターが周 │ │  │      │ 産期医療の中核を担う                       │ │  │      │・正常妊娠や分娩は身近な地域の一次医療施設で、ハイリスクは二次また │ │  │      │ は三次医療施設が八つの周産期協力病院と連携して高度かつ専門的医療 │ │  │      │ を提供                              │ │  │      │・インターネットを活用した新生児空床情報システムを大津赤十字病院に │ │  │      │ 導入(平成20年度)し、二次・三次医療施設と協力病院の計9病院の  │ │  │      │ 新生児受入可能病床数が把握可能                  │ └──┴──────┴──────────────────────────────────┘ (2)市立四日市病院の状況を踏まえた他県の取り組みへの評価  上記のとおり、周産期医療体制の整備に当たり、いずれの県においても何らかの解決すべき課題 があり、それを契機として、地理的な条件や都市の構造、分娩施設の状況や医師数など、実情に応 じた各種の取り組みを組み合わせて実施してきたことが伺える。  この中で、長崎県の長崎医療圏にある長崎大学病院のおかれた状況は、人口密度が高く一定地域 の中で一定の分娩数があることや、比較的短時間で移動可能な距離の中で選択可能な分娩施設があ ること等において他の二県下の状況より、市立四日市病院に類似しているのではないかと考えてい る。  そのため、長崎大学病院が過去に実施し、現在も出産費用において診療所との価格差を10万円 程度保っているという明確な価格差の設定は、周産期医療の機能分担を推進する手段として有効な ものとして評価する。 (図省略)  なお、宮崎県、滋賀県においても周産期母子医療センターである大学病院における出産費用は、 診療所等の一次医療機関と比較して現状10万円以上高くなっている。 8.出産費用の考え方 (1)出産費用に明確な差を設ける理由  周産期医療の機能分化を図るには、前述の事例を参考とすると、総合周産期母子医療センターの 市立四日市病院と診療所等との出産費用に明確な差を設けるのが効果的である。  出産費用に明確な差を設け、リスクの低い妊娠(分娩)の診療所等への誘導には、金額自体に差 別化の効果が見込める引き上げ額とする必要があると考える。 (2)引き上げ額の考え方  現時点の出産費用の現状で見直す場合の考え方は次のとおりとなる。  下表のとおり、北勢医療圏における診療所等のうち三泗区域・鈴亀区域・桑員区域ともに、出産 費用についてはそれぞれに差が開いている。北勢医療圏全体の平均では45万4000円となっている。 その平均額を一つの基準として、明確な差となり得る一定の金額10万円程度を加算した相当額が 引き上げ後の額となるよう検討する。  なお、出産費用を引き上げる場合には、医師の技術料や分娩時の看護料を反映する“助産”部分 に注目し、その内訳区分の中で、分娩時に必要な介助等に係る「助産料」を引き上げたいと考えて いる。 北勢医療圏における診療所等の標準的な出産費用 (平成30年8月1日現在、市立四日市病院調べ)   市立四日市病院の標準的な出産費用の内訳                          (5日入院で個室利用なしの場合)         (図省略)           ┌───────────┬───────┐                         │   区   分   │  金 額  │
                            ├───────────┼───────┤                         │母の入院料      │   160,000円│                         ├───────────┼───────┤                         │助産料(※)     │   250,000円│                         ├───────────┼───────┤                         │その他(乳房管理料、 │   19,800円│                         │代謝異常検査など)  │       │                         ├───────────┼───────┤                         │新生児管理保育料   │   50,000円│                         ├───────────┼───────┤                         │市立四日市病院での標準│   479,800円│                         │的出産費用      │(約480千円) │                         └───────────┴───────┘                         ┌……………………………………………………………┐                         :※上記の助産料は標準的な費用であり、別途難産加:                         :算(20,000円)と休日・深夜加算(30,000円)又 :                         :は時間外加算(10,000円)が必要となる場合があ :                         :る。これら加算の上限額が50,000円となるため、 :                         :現行の条例の上限額を300,000円としている。   :                         └……………………………………………………………┘ (北勢医療圏平均は市立四日市病院と地域周産期母子医療センターである三重県立総合医療センターを除く) 9.助産料を見直す場合の周知期間の設定  今後、助産料を見直す場合には、妊娠から出産までの期間を考慮し、十分な周知期間を設けるこ ととする。  助産料の見直しという施策の幅広い浸透には一定期間を要するとの認識から、助産料を引き上げ ることを決定した日までに妊娠を認識した場合であっても、下表の1)の予期せぬ不利益を被る可能 性がある方を発生させないようにするための、十分な周知期間を設定する。  <仮に、助産料を引き上げることを決定した日を平成31年2月11日           とした場合(妊娠の日を平成31年1月1日)の(イメージ)> (図省略) 10.最後に  周産期医療体制を構築する先進県においては、種々の取り組みを組み合わせ、その継続実施がな されている。市立四日市病院が北勢医療圏の総合周産期母子医療センターとして、今後も継続して 質の高い周産期医療を提供していくためには、周産期医療の知識と技術、経験を積んだ医師の継続 確保と周産期医療の診療所等と周産期母子医療センターとの間の機能分担を推進しなければならな い。  具体的には、三重大学医局を中心とした周産期医療ネットワークの四つの基幹センターの一つと して、市立四日市病院が三重大学医局から育成された人材の派遣を受けるために、総合周産期母子 医療センターとしての機能を発揮するとともに、北勢医療圏の二次、三次医療機関と診療所等の一 次医療機関との連携体制の構築、周産期医療の機能分化の周知などを図る必要がある。  そして、これらに取り組む中で、市立四日市病院の機能発揮や周産期医療の機能分担の進捗状況 を見極め、他県の取り組み事例を参考に診療所等との出産費用に明確な差を設けるために市立四日 市病院の助産料の見直しを実施していきたいと考えている。 <周産期医療における機能分担への取組のイメージ>                            ┌───────────────┐    ┌──────────┐         ┌──┤三重県医療審議会周産期医療部会├───┐    │平成28年の三重県の周│         │  └───────────────┘   │    │産期死亡率が全国ワー│ ──────→ │三重県の周産期医療政策を審議する三重県   │    │スト1位となる    │         │医療審議会周産期医療部会(三重大学医学部  │    └──────────┘         │教授を含む周産期に関わる医師等16人が委員)に│                         │おいて、第7次三重県医療計画の周産期医   │      ┌───────┐          │療対策(素案)の審議の中で、特に三泗区   │ ┌────┤市立四日市病院├────┐     │域の死産率が6.4となり、機能分担のより    │ │    └───────┘    │     │一層の推進が議論される。          │ │市立四日市病院を含む周産期医療に │     └──┬───────────────────┘ │関する実態調査・把握、周産期医療 │        │ │関係者からの意見、周産期医療の機 │        ↓  ┌──────────┐ │能分担に向けた取組の検討     │     ┌─────┤第7次三重県医療計画├─────┐ │┌───────────────┐│     │     └──────────┘     │ ││・正常分娩比率が高い     ││ ←── │安心・安全な出産体制維持のため、ローリ   │ ││・診療所等との出産費用の差は大││     │スクは一次(診療所)、中等以上は、二次   │ ││ きくない          ││     │(周産期救急搬送協力病院)、三次(周産期  │ │└───────────────┘│     │母子医療センター)医療機関が担当する機   │ └──┬──────────────┘     │能分担の推進が課題として整理される。    │    │                    └──────────────────────┘    ↓ 機能分担への取り組み1) ┌──────────────────┐ 医師派遣  ┌───────────────────┐ │取り組み1):一次医療機関との連携・機│←──────┤    三 重 大 学 医 局    │ │      能分化の周知      │       └───────────────────┘ │・リスクの高い妊娠(分娩)を早期に一│ │ 次から二次・三次医療機関へ送る  │ │・リスクが低くなったら一次医療機関に│       ┌───────────────────┐ │ 戻す               │  連 携  │    北勢医療圏の一次から     │ │・三次医療機関は必ず搬送を受ける  │←─────→│     三次までの医療機関     │ └──┬───────────────┘       └───────────────────┘    │ (取り組み1)による市立四日市病院の機能発揮や周産期医療の機能分担の進捗状況の見極め)    │  機能分担への取り組み2)    │               (標準的な出産費用の調査) ┌…………………………………┐    │←…………………………………………………………………………┤一次医療機関(診療所等) :    ↓                             :の標準的な出産費用の把握 : ┌──────────────────┐             └…………………………………┘ │取り組み2):助産料の見直し     │ │・他県の取組事例を参考とした出産費用│ │ に明確な差を設けることによる機能分│ │ 担の推進             │ └──────────────────┘ 11.委員からの主な意見 ・助産料の値上げを考える前に三重県主導で一次医療機関から三次医療機関までがしっかりと連携 できるようなネットワークづくりをしていく方が先である。 ・小規模の医療機関では医師の数が少なく、同時に複数人が出産すると対応できず死亡に繋がると いったリスクを懸念する妊婦もいるので、正常分娩でも市立四日市病院を選ぶ人はいると思うので
    助産料を上げてもそれは変わらないと考える。 ・何かあればすぐに市立四日市病院へ送れるという体制づくりが上手くできていないように感じる。 三重大学医局がネットワークづくりについてどのように考えているかで今後に影響が出るので、医 局に対してしっかりと働きかけてもらいたい。 ・北勢医療圏の中でどのようなネットワークを構築していくかについては、医療政策を担当する部 局や三重県が主導で検討すべきである。その前提の中で、機能分化が進んでいない原因として、本 格的な検討会が立ち上がっていないからだと考える。安心の地域医療検討委員会で俎上に載せるこ と、県医療計画に明確に打ち出していくことなどやり方はあると思うが、市立四日市病院だけでは なく医療政策を担う部局とも連携しながら、一番良い方法を検討してほしい。 ・行政だけでなく病院を利用する市民の意識も変える必要があるため、機能分化の必要性を周知し ていくこともあわせてやっていくべきだと考える。 ・各医療機関間の連携については、調和を取りつつ相互の信頼性を高める形で進めてもらいたい。 ・たとえ正常分娩であっても、市民の立場からいえば少し助産料が高くなっても設備やスタッフが 整っている市立四日市病院で出産したいと考える。そういった考え方を変えていくためにも北勢医 療圏のネットワークの連携が必要である。 12.まとめ  産業生活常任委員会としては、周産期死亡率を減らすため、北勢医療圏の医療機関を一次医療機 関と二次・三次医療機関に分化し、三次医療機関である市立四日市病院がリスクの高い妊娠(分娩) の受け入れ比率をふやしていくとする基本的な考え方は理解できるものの、そのための手段として いきなり助産料を値上げすることについては、委員から疑問とする意見が出されました。  意見の共通点は、助産料を値上げする前に、必要な場合には妊婦を上位の医療機関へ搬送できる 体制やネットワークの構築をすべきであるということです。体制が整っていなければ、また、体制 の周知が十分されないままでは、市民は少々助産料が高額になったとしても設備が整っている安心 な市立四日市病院での出産を望むことも予想されるため、単なる助産料値上げだけでは市立四日市 病院が目指す周産期医療の機能分化が達成されない可能性があります。  よって、市立四日市病院が目指す機能分化を達成するためには助産料の値上げを最初から行うの ではなく、まずは医療機関間のネットワーク、搬送体制、信頼関係を構築すべきであり、また、ハ イリスク分娩(妊娠)の搬送を必ず受けるなど市立四日市病院が総合周産期母子医療センターとし ての機能を十分に発揮することが重要です。その進捗の中で市立四日市病院の機能発揮や周産期医 療の機能分化のための一つの手段として助産料の値上げも検討していくべきであるとし、当委員会 の報告とします。 ----------------------------------------------------------------------------------------  〔委員会の構成〕    委員長   樋 口 龍 馬    副委員長  平 野 貴 之    委  員  小 川 政 人    委  員  小 林 博 次    委  員  竹 野 兼 主    委  員  豊 田 祥 司    委  員  豊 田 政 典    委  員  中 川 雅 晶    委  員  日 置 記 平                 〔 参 考 資 料 〕 ┌──────┐ │I.制度関係│ └──────┘ ○ 周産期とは   「周産期」とは広義では妊娠から生後4週間の期間、狭義では妊娠満22週から生後満7日未  満の期間のことを言い、母体、胎児、新生児にとって大変重要な時期である。   また、周産期医療とは、この期間の母体、胎児、新生児を総合的に取り扱う医療である。いわ  ゆるお産(妊娠・出産・新生児の管理)に携わっている診療科(主に産婦人科や小児科)が連携  して、総合的に医療を提供している。 ○ 産婦人科診療と保険制度   産婦人科は、妊娠や分娩、人工授精などの自費診療を保険診療と同時に行う特殊な診療科で  ある。  <正常分娩と異常分娩の区別と保険適用の有無>   1)正常分娩:正期産(妊娠37週以降42週未満)に、自発的な陣痛により、医療の介助行為な         く胎児が経膣的に前方後頭位で娩出すること。         なお、次の事例などは正常分娩を安全に導くための処置であり、正常分娩と解釈         される。          ・会陰切開及び縫合術          ・会陰(膣壁)裂傷縫合術(筋層に及ぶもの)          ・純性頸管拡張術     ⇒自費診療(処置内容によっては、当該処置分が保険適用となる場合もある)  2)異常分娩:母体や胎児に何らかの問題が起こり医療介助を必要とする分娩。        ・分娩前に母体の疾病のため入院治療が必要な場合        ・分娩、産褥の異常で入院が必要な場合         ・明らかに異常である肛門や頸管に到る高度な膣壁裂傷や、胎児仮死、遷延分          娩などのため処置が行われた場合        〔なお、異常分娩は、分娩の結果として母体や胎児に異常があるかどうかは関係         なく、分娩時に母体や胎児に何らかのリスクがあるかどうか、医学的な介入が         必要かどうかで分類されるものである〕    ⇒保険診療 <イメージ図>   <分娩別> ┌───────────────────────┐    ┌───────┐─┐ │医師が疾病と認めて診療を行った場合(異常分娩)├───→│保 険 診 療│ │ └───────────────────────┘    └───────┘ │                                        ├─ カルテ区分の ┌───────────────────────┐    ┌───────┐ │  明確化が必要 │正期産に医師の介助行為なく経膣分娩(正常分娩)├───→│自 費 診 療│ │ └───────────────────────┘    └───────┘─┘ ------------------------------------------------------------------------------------------------   <処置別> ┌─┐ ┌…………………………┐  ┌…………………………┐  ┌…………………………┐  ┌…………………………┐ │ │ : 帝王切開術等の  :  :医学的適応のための :  :異常発生の予測によ :  : 人工的な処置を  : │処│ :  産科手術及び  :  :娩出術       :  :る手術・処置等   :  : 必要としない分娩 : │ │ : これに伴う処置  :  :          :  :          :  :          : │ │ └…………………………┘  └…………………………┘  └…………………………┘  └…………………………┘ │置│      │             │        ┌            ┐     │ │ │      │             │        │陣痛促進、クリステル圧出│     │ └─┘      │             │        │法、純性頸管拡張法、血 │     │          │             │        │管確保、吸引・鉗子娩出 │     │          │             │        │術、会陰切開及び縫合術 │     │
             │             │        │(筋層に及ぶもの)等  │     │          │             │        └            ┘     │ ┌─┐      │             │             │             │ │ │      ↓             ↓             ↓             ↓ │結│ ┌──────────┐  ┌──────────────────────────────────────┐ │ │ │ 右記以外の分娩  │  │           正  常  経  腟  分  娩           │ │果│ └──────────┘  └──────────────────────────────────────┘ │ │ │          │  │                                      │ └─┘ └────┬─────┘  └──────────────────┬───────────────────┘          │                           │ ┌─┐ ┌…………………………┐                     │ │保│ : 帝王切開術等の  :                     │ │ │ :  産科手術及び  :                     │ │険│ : これに伴う処置  :                     │ └─┘ └…………………………┘                     │ ┌─┐   ┌──────┐                  ┌──────┐ │ │ ┌…┤分娩介助料 ├…┐            ┌………┤分 娩 料 ├………┐ │ │ : └──────┘ :     <      :   └──────┘   : │自│ :  医師・助産師  : 分娩介助料は分娩料を :医師の技術料+分娩時の看護料: │ │ :  による介助   : 上回ってはならない  :              : │ │ └…………………………┘            └……………………………………┘ │ │  ┌────────┐                ┌────────┐ │費│ ┌┤新生児管理保育料├┐              ┌┤新生児管理保育料├┐ │ │ :└────────┘:              :└────────┘: │ │ :  新生児管理   :              :  新生児管理   : └─┘ └…………………………┘              └…………………………┘ ------------------------------------------------------------------------------------------------   <時間経過区分別>     (妊娠時)                (  入   院   期   間  )                        ┌───┐           ┌───┐ ┌─┐ ┌………┐ ─┐          ┌┤入院料├┐ ┌………┐ ┌……┤入院料├………┐ │保│ :初診料:  │          :└───┘: :   : :  └───┘   : │ │ : ・ :  │  初診・再診料  :療養上必 : :   : : 異常分娩後に異  : │険│ :再診料:  │  は異常妊娠   :要なもの : :分娩時: : 常状態が継続   : └─┘ └………┘  │  時、妊婦健診  └……………┘ :   : └…………………………┘            ├─ 料は特に異常          :上記の:    ┌───┐ ┌─┐ ┌………┐  │  がない場合に   ┌───┐  :   : ┌……┤入院料├………┐ │ │ :妊婦 :  │  請求するため  ┌┤入院料├┐ :とおり: :  └───┘   : │自│ :健診料:  │  重複請求不可  :└───┘: :   : :上記以外の場合」  : │ │ └………┘ ─┘          :正常な  : :   : └…………………………┘ │ │                   :場合   : :   :  ┌────────┐ │ │                   └……………┘ :   : ┌┤新生児管理保育料├┐ │費│                           :   : :└────────┘: │ │                           :   : :  新生児管理   : └─┘                           └………┘ └…………………………┘ ○ 総合周産期母子医療センターの指定要件   相当規模のMFICU(母体胎児集中治療室)を含む産科病棟及びNICU(新生児集中治療  室)を含む新生児病棟を備え、常時の母体及び新生児搬送受入体制を有し、合併症妊娠、重症妊  娠中毒症、切迫早産、胎児・新生児異常等母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療及  び高度な新生児医療等の周産期医療を行うことができる医療施設で都道府県が指定する施設。市  立四日市病院は平成25年10月1日に指定を受けている。  主な指定要件 ┌───────────┬──────────────────────────────┐ │   区  分    │            主な指定要件            │ ├───────────┼──────────────────────────────┤ │           │6床以上                           │ │           ├──────────────────────────────┤ │           │24時間体制で産科を担当する医師が勤務            │ │ MFICU(※1)    ├──────────────────────────────┤ │(母体胎児集中治療室)│常時3床に1人の助産師または看護師が勤務           │ │           ├──────────────────────────────┤ │           │分娩監視装置、呼吸循環監視装置などの母体・胎児集中治療に必要│ │           │な設備を備えること                     │ ├───────────┼──────────────────────────────┤ │           │9床以上                           │ │           ├──────────────────────────────┤ │           │24時間体制で新生児医療を担当する医師が勤務         │ │ NICU(※2)    ├──────────────────────────────┤ │(新生児集中治療室) │常時3床に1人の看護師が勤務                 │ │           ├──────────────────────────────┤ │           │新生児用人工換気装置、新生児搬送用保育器などの新生児集中治療│ │           │に必要な設備を備えること                  │ ├───────────┼──────────────────────────────┤ │           │NICUの2倍以上の病床数が望ましい               │ │           ├──────────────────────────────┤ │ GCU(※3)     │常時6床に1人の看護師が勤務                 │ │(新生児治療回復室) ├──────────────────────────────┤ │           │輸液、酸素投与等の処置及び心拍呼吸監視装置の使用を必要とする│ │           │新生児の治療に必要な設備を備えること            │ └───────────┴──────────────────────────────┘ ※1:前置胎盤や重い妊娠高血圧症候群など、リスクの高い母体・胎児に対応するための設備を    整えた治療室 ※2:早産などによる低出生体重児や先天性の重い病気を持つ新生児を受け入れ、専門医療を24    時間体制で行う治療室 ※3:出生時、出産後に生じた問題が解決、改善した新生児の経過を観察する室       (図省略)             (図省略)   MFICU(母体胎児集中治療室)     NICU(新生児集中治療室) ○ 患者が負担する主な出産費用   ┌───────────┬────────────┬────────────┐   │    区  分   │ 保険対象外自費負担分 │保険適用(原則3割負担)│   ├───────────┼────────────┼────────────┤   │正常分娩       │助産料         │無し          │   │           │入院料(母)      │            │   ├────┬──────┤新生児管理保育料(子) ├────────────┤   │    │鉗子分娩術 │代謝異常検査等各種検査料│手術料         │   │    │吸引分娩術等│処置・手当料      │            │
      │    ├──────┼────────────┼────────────┤   │異常分娩│      │助産料         │手術料         │   │    │帝王切開術 │新生児管理保育料(子) │手術に伴う検査料等   │   │    │      │代謝異常検査等各種検査料│麻酔管理料       │   │    │      │処置・手当料      │入院料         │   └────┴──────┴────────────┴────────────┘   ・手術により分娩した場合は、手術料等が必要となるが保険適用となる。入院の日数や個室    の利用の有無などにより、実際の費用は正常分娩、異常分娩のどちらが高額となるかは一    概に言えない。 ○ 出産育児一時金   健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険の被保険者が出産したときに支給される金銭給付  であり、支給額は、平成21年10月以降42万円(産科医療補償制度掛金を含む)となっている。 ○ 現行の条例規定と市立四日市病院の出産費用の項目   市立四日市病院での出産費用は、1)母の入院料 2)助産料 3)その他(乳房管理料・代謝異常  検査など) 4)新生児管理保育料に区分している。   これらは、費用ごとの性質が異なるため、次のとおり「市立四日市病院使用料及び手数料条  例(以下、「条例」という。)」で算定方法を規定している。 (1)診療報酬の算定方法に準じて算定した額又は実費相当額を基準として病院事業管理者が定   める額(条例第2条第4号)     出産費用であっても、入院料のように、保険の診療報酬算定上も同様の算定が可能なも    のと実費分が把握可能なものについて規定。     ・1)母の入院料 ・3)その他(乳房管理料、代謝異常検査など)  (2)表に定める額(条例第2条第3号)     出産は病気ではないため、保険の診療報酬算定上に想定がない。そのため、他の医療    機関の状況も踏まえながら、市立四日市病院の機能や施設、設備面等を考慮して規定。     ・2)助産料 ・4)新生児管理保育料 ┌………………………………………………………………………………………………………………………………………………┐ :市立四日市病院使用料及び手数料条例(抜粋)                                 : : (主旨)                                                 : : 第1条 本市は、この条例の定めるところにより市立四日市病院の使用者から使用料及び手数料(以下「使用料等」と : :  いう。)を徴収する。                                          : : (使用料等)                                               : : 第2条 使用料等は、次の各号に定めるところによる。                             : :  (1) 厚生労働大臣が別に定める診療報酬の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に : :   係る生活療養の費用の額の算定に関する基準により算定した額の合算額。ただし、自動車(自動車損害賠償保障法: :   (昭和30年法律第97号)第2条第1項に規定する自動車をいう。)の運行(同条第2項に規定する運行をいう。)に : :   より身体を害された者が当該運行による身体の障害に関する診療を受けるときは、当該合算額の2倍の額     : :  (2) 前号の規定にかかわらず、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、 : :   介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令等により診療及び指定居宅サービスを受ける者に係る額は、当 : :   該法令等に定める額                                          : :  (3) 前2号に規定するもののほかは、別表に定める額                            : :  (4) 前3号に規定により難い場合は、診療報酬の算定方法に準じて算定した額又は実費相当額を基準として病院事 : :   業管理者(以下「管理者」という。)が定める額                             : :                                                      : :  別表(第2条関係)(抜粋)                                        : :   第1 使用料                                              : :  ┌────────┬─────────────────────────────┬─────┐      : :  │  種 別   │            金   額            │ 摘 要 │      : :  ├────────┼─────────────────────────────┼─────┤      : :  │助産料     │300,000円を上限として管理者が定める額 (出生児1人につき)│1回につき │      : :  ├────────┼─────────────────────────────┼─────┤      : :  │新生児管理保育料│10,000円を上限として管理者が定める額           │1日につき │      : :  └────────┴─────────────────────────────┴─────┘      : └………………………………………………………………………………………………………………………………………………┘ ┌────────┐ │II.基礎データ等│ └────────┘ ○ 周産期死亡率の推移   厚生労働省の人口動態調査から、平成28年において周産期死亡率(※)が最も悪い三重県と最  も良い滋賀県(参考)の推移は、下表のとおりとなっている。  周産期死亡率(出産千対) (図省略) (図省略)                         〔平成29年の三重県順位はワースト23位〕    ※周産期死亡とは    妊娠満22週以降の死産に早期新生児死亡(生後7日未満の死亡)を加えたものをいい、   周産期死亡率は出産(出生数と妊娠22週以降の死産数の合計)千対の率である。   ┌…………………………………………………………………………………………………┐   :          妊娠満22週以降の死産数+早期新生児死亡数       :   :周産期死亡率 = ────────────────────── × 1,000 :   :           出産(出生+妊娠満22週以降の死産数)        :   └…………………………………………………………………………………………………┘ ○ 市立四日市病院における周産期死亡数(搬送含む) ┌───────────────┬────┬────┬────┐ │     区  分      │平成27年│平成28年│平成29年│ ├───────────────┼────┼────┼────┤ │周産期死亡数         │   5人│   9人│   6人│ ├───────────────┼────┼────┼────┤ │ うち母体搬送後の周産期死亡数│   2人│   2人│   1人│ └───────────────┴────┴────┴────┘ ○ 平成28年三重県周産期死亡数(分娩地別・居住地別)                                 (単位:人) ┌─────────────┬───────────┬───────────┐ │             │   分娩地別    │   居住地別    │ │             ├───┬───┬───┼───┬───┬───┤ │    区  分     │周産期│22週以│早期新│周産期│22週以│早期新│ │             │死亡数│後の死│生児死│死亡数│後の死│生児死│ │             │   │産数 │亡数 │   │産数 │亡数 │
    ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │三重県          │  73│  65│   8│  75│  67│   8│ │ ┌───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │北勢医療圏      │  38│  33│   5│  43│  38│   5│ │ │ ┌─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │桑員区域     │   8│   7│   1│   9│   8│   1│ │ │ │ ┌───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │桑名市    │   5│   4│   1│   6│   5│   1│ │ │ │ ├───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │いなべ市   │   2│   2│   0│   2│   2│   0│ │ │ │ ├───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │木曽岬町   │   0│   0│   0│   0│   0│   0│ │ │ │ ├───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │東員町    │   1│   1│   0│   1│   1│   0│ │ │ ├─┴───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │三泗区域     │  20│  18│   2│  22│  20│   2│ │ │ │ ┌───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │四日市市   │  19│  17│   2│  21│  19│   2│ │ │ │ ├───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │三重郡    │   1│   1│   0│   1│   1│   0│ │ │ ├─┴───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │鈴亀区域     │  10│   8│   2│  12│  10│   2│ │ │ │ ┌───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │鈴鹿市    │   8│   7│   1│   9│   8│   1│ │ │ │ ├───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │亀山市    │   2│   1│   1│   3│   2│   1│ │ ├─┴─┴───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │中勢伊賀医療圏    │  21│  19│   2│  18│  16│   2│ │ │ ┌─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │津区域      │  16│  15│   1│  12│  11│   1│ │ │ │ ┌───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │津市     │  16│  15│   1│  12│  11│   1│ │ │ ├─┴───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │伊賀区域     │   5│   4│   1│   6│   5│   1│ │ │ │ ┌───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │伊賀市    │   5│   4│   1│   5│   4│   1│ │ │ │ ├───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │名張市    │   0│   0│   0│   1│   1│   0│ │ ├─┴─┴───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │南勢志摩医療圏    │  13│  12│   1│  14│  13│   1│ │ │ ┌─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │松阪区域     │   9│   8│   1│   9│   8│   1│ │ │ ├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │伊勢志摩区域   │   4│   4│   0│   5│   5│   0│ │ ├─┴─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │東紀州医療圏     │   1│   1│   0│   0│   0│   0│ │ │ ┌─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │東紀州区域    │   1│   1│   0│   0│   0│   0│ └─┴─┴─────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ ○ 総合周産期母子医療センターである市立四日市病院の状況(平成30年4月1日現在) ┌──────────┬───────────────┬───────────┐ │   区  分   │    主な指定要件     │市立四日市病院の状況 │ ├──────────┼───────────────┼───────────┤ │          │6床以上            │6床          │ │          ├───────────────┼───────────┤ │          │24時間体制で産科を担当する医師│常勤産婦人科医数:6人 │ │          │が勤務            │           │ │ MFICU       ├───────────────┼───────────┤ │(母体胎児集中治療 │常時3床に1人の助産師または看 │助産師数:12人    │ │室)        │護師が勤務          │           │ │          ├───────────────┼───────────┤ │          │分娩監視装置、呼吸循環監視装置│備えている      │ │          │などの母体・胎児集中治療に必要│           │ │          │な設備を備えること      │           │ ├──────────┼───────────────┼───────────┤ │          │9床以上            │9床          │ │          ├───────────────┼───────────┤ │          │24時間体制で新生児医療を担当す│常勤小児科医数:12人 │ │          │る医師が勤務         │           │ │ NICU       ├───────────────┼───────────┤ │(新生児集中治療室)│常時3床に1人の看護師が勤務  │看護師数:17人    │ │          │               │助産師数: 4人    │ │          ├───────────────┼───────────┤ │          │新生児用人工換気装置、新生児搬│備えている      │ │          │送用保育器などの新生児集中治療│           │ │          │に必要な設備を備えること   │           │ ├──────────┼───────────────┼───────────┤ │          │NICUの2倍以上の病床数が望まし │12床         │ │          │い              │           │ │          ├───────────────┼───────────┤ │          │常時6床に1人の看護師が勤務  │看護師数:12人    │ │ GCU        │               │助産師数: 3人    │ │(新生児治療回復室)├───────────────┼───────────┤ │          │輸液、酸素投与等の処置及び心拍│備えている      │ │          │呼吸監視装置の使用を必要とする│           │ │          │新生児の治療に必要な設備を備え│           │ │          │ること            │           │ └──────────┴───────────────┴───────────┘ ○ 三重県北勢医療圏(桑員・三泗・鈴亀)における周産期医療資源の現状 ┌──────────────────────┬────────────────┐ │正常分娩を担う分娩施設           │一般病院・診療所・助産所    │ ├──────────────────────┼────────────────┤ │周産期救急搬送協力病院           │桑名市総合医療センター     │ │                      │厚生連鈴鹿中央総合病院(休止中)│ ├─────────────┬────────┼────────────────┤ │周産期に係る高度な医療  │地域周産期   │三重県立総合医療センター    │ │             │母子医療センター│                │ ├─────────────┼────────┼────────────────┤
    │母体又は子どもにおけるリス│総合周産期   │                │ │クの高い妊娠に対する医療及│母子医療センター│市立四日市病院         │ │び高度な新生児医療等   │        │                │ └─────────────┴────────┴────────────────┘ ○ 三泗区域の分娩施設の現状 ┌───┬────┬────────┬────────┬───┐ │診療所│一般病院│ 地域周産期  │ 総合周産期  │合計 │ │   │    │母子医療センター│母子医療センター│   │ ├───┼────┼────────┼────────┼───┤ │ 4施設│ 1施設 │   1施設   │   1施設   │ 7施設│ └───┴────┴────────┴────────┴───┘ *医療法において、ベッド数20床以上を病院、19床以下またはベッドがない施設を診療所と定  めている ○ 全国の総合周産期母子医療センター数(平成30年4月1日現在)    全国で108病院(うち市立病院は8病院のみ)    三重県では市立四日市病院と国立病院機構三重中央医療センターの2病院 ○ 他の周産期母子医療センターとの正常分娩・異常分娩比較(平成29年度) ┌───────────────────┬──────┬──────┐ │       区  分        │正常分娩比率│異常分娩比率│ ├───────────────────┼──────┼──────┤ │市立四日市病院            │ 63.5%  │ 36.5%  │ ├───────────────────┼──────┼──────┤ │全国の市立病院の総合周産期母子医療セン│      │      │ │ター(市立四日市病院と他1病院を除く※│ 32.0%  │ 68.0%  │ │6病院)の平均値            │      │      │ ├───────────────────┼──────┼──────┤ │三重県内の周産期母子医療センター(市立│ 42.1%  │ 57.9%  │ │四日市病院を除く4病院)の平均値    │      │      │ └───────────────────┴──────┴──────┘  ※熊本地震により当該地域の市立病院は平成29年度は分娩を受けられなかった ○ 全国の市立の総合周産期母子医療センター及び      県内の周産期母子医療センターの正常分娩・異常分娩割合 (図省略) ○ 市立四日市病院の分娩の状況   1)分娩件数の推移    分娩件数については、以前は600台前後から600台前半であったが、新病棟の建設に伴い平   成24年5月に産婦人科病棟を移設したことを境に大きく増加し、総合周産期母子医療センタ   ーの指定を受けた平成25年度以降は700台前後から700台半ばを推移している。    また、正常分娩の割合も60%台半ばと、以前と比較して高くなっている。 ○ 市立四日市病院の分娩件数推移 (図省略) (図省略) ○ 市立四日市病院のハイリスク妊娠者数・ハイリスク分娩者数の推移   ハイリスク分娩者数は100人前後で推移しているが、ハイリスク妊娠者数は増加傾向にある。 (図省略)   ハイリスク妊娠者:母体・胎児のいずれか又は双方に予後不良が予測される妊娠            ・妊娠22週から32週未満の早産の患者            ・妊娠高血圧症候群重症の患者            ・多胎妊娠の患者            ・子宮内胎児発育遅延の患者            ・心疾患、糖尿病、甲状腺疾患、腎疾患、白血病等の患者 等   ハイリスク分娩者:母体・胎児のいずれか又は双方に予後不良が予測される分娩            ・妊娠22週から32週未満の早産の患者            ・妊娠高血圧症候群重症の患者            ・多胎妊娠の患者            ・子宮内胎児発育遅延の患者            ・40歳以上の初産婦である患者            ・常位胎盤早期剥離の患者            ・分娩前のBMI(肥満の指数)が35以上の初産婦である患者            ・心疾患、糖尿病、白血病等の患者 等 ○ 市立四日市病院の母体搬送とMFICU患者、産婦人科病棟患者    1)母体搬送者受入数の推移     母体搬送の受入件数は年々大きく増加している。 (図省略)    2)MFICUの入院患者数と病床利用率の推移     病床利用率(※)は年度によって差はあるものの90%に近い年度もあり、満床の状況が続    く場合もある。 (図省略)  ※病床利用率=年間入院患者数/年延病床数   (年間入院患者数は退院日を除く 年延病床数は6床×365日=2,190床)   3)産婦人科病棟の入院患者数と病床利用率の推移     入院患者数は年々増加しており、病床利用率も高い割合で推移している。 (図省略)    (年延病床数は28床×365日=10,220床) ○ 市立四日市病院の新生児搬送とNICU患者    1)新生児搬送受入数の推移      新生児搬送は、週に1件以上の割合で受け入れている。また、市立四日市病院の医師が     リスクが発生した状態の新生児を他の分娩施設まで迎えに行き、その場で処置を実施した     り市立四日市病院に搬送を行うというお迎え搬送(※)を実施しており、新生児搬送の8割
        を超えている。      ※市立四日市病院の医師が、保育器とともに救急車で他の分娩施設に新生児を迎えに行       く搬送(平成26年度から実施) (図省略)    2)NICUの入院患者数と病床利用率の推移      入院患者数は増加傾向にあるなか、病床は日常的に満床状態となっている。 (図省略) ○ 分娩可能な医療機関の産婦人科常勤医師数(北勢医療圏) (図省略) ┌                                          ┐ │厚生労働省東海北陸厚生局のホームページで公開されている医療機関の常勤医師数を集計  │ │なお、複数の診療科がある病院は市立四日市病院からの聴取による(平成30年10月1日現在) │ └                                          ┘ ○ 市立四日市病院での標準的な出産費用とその内訳   市立四日市病院での標準的な出産費用は、5日入院で個室利用なしとして計算すると、下表の  とおり約48万円となる。   内訳としては、次のとおりとなっている。   ・母に関係するものとして      1) 母の入院料      2) 分娩時に必要な介助等に係る助産料      3) 入院期間における母の乳房管理料や子の代謝異常検査などのその他料金   ・子に関係するものとして      4) 出生後の健康管理や保育料となる新生児管理保育料   なお、標準的費用には含めていないが、在胎週数が41週を超える場合の難産加算、分娩が休  日や深夜、通常診療の時間外となった場合の休日・深夜・時間外加算が発生する場合がある。   また、分娩中に、緊急で帝王切開などの手術などが必要となった場合には、保険診療に切り替  わり、保険算定上での自己負担となる。  <市立四日市病院での正常分娩時の標準的出産費用(5日入院で個室利用なし)(イメージ)> (図省略) ┌                                         ┐ │ 市立四日市病院で5日間入院した場合の標準的な出産費用は約48万円となるが、そのうち│ │42万円は健康保険の出産育児一時金により負担額が軽減されるため、実質負担額は約6万円│ └                                         ┘ ○ 近隣他病院等の標準的な出産費用と助産料 ┌                                              ┐ │ 市立四日市病院からの照会による調査で平成30年8月1日現在                 │ │算出条件:正常分娩時の標準的な出産費用で個室利用なし(平日・通常診療の時間内に分娩、母・子と│ │     もに5日入院)                                  │ │※標準的な入院期間が6日以上の医療機関もあるため、その場合は5日ではなく、最低日数の入院期間│ │ に必要な出産費用を算出している。また、全室個室の医療機関については標準的な個室利用料を含め│ │ ている。                                         │ └                                              ┘  北勢医療圏の分娩可能な医療機関との出産費用の比較 (図省略)  三重県内の周産期母子医療センターとの出産費用の比較 (図省略) ○ 分娩数から見た里帰り出産の現況   第7次三重県医療計画で示されている平成29年の分娩数(分娩地)は、下表のとおり、三重  県が14,291件、北勢医療圏が6,717件、三泗区域が3,079件となっている。また、市立四日市  病院は、733件となっている。   一方、住所地で把握する出生数の平成29年を見ると、三重県が13,202人、北勢医療圏が  6,799人、三泗区域が3,113人となっている。  三重県全体では、出生数より分娩数が上回っており、県外から三重県への里帰り出産等が多くあ  ることが分かる。その一方、北勢医療圏、三泗区域では、分娩数が若干下回っているものの、ほ  ぼ同数となっている。  平成29年分娩数・出生数 ┌──────────┬─────┬─────┐ │   区  分   │ 分娩数 │ 出生数 │ │          │(分娩地)│(住所地)│ ├──────────┼─────┼─────┤ │三 重 県     │ 14,291件│ 13,202人│ ├──────────┼─────┼─────┤ │ 北勢医療圏    │  6,717件│  6,799人│ ├──────────┼─────┼─────┤ │  三泗区域    │  3,079件│  3,113人│ ├──────────┼─────┼─────┤ │   市立四日市病院│   733件│  ─  │ └──────────┴─────┴─────┘ ○ 周産期死亡に係る分娩地別、住所地別の差異   周産期死亡率は、人口動態調査により住所地別で集計され算出される。そのため、例えば他県  に住所地があり、三重県で里帰り出産した際に周産期死亡があった場合には、周産期死亡数は、  分娩地の三重県ではなく住所地である他県で集計される。   下表のとおり、平成28年の周産期死亡に関して分娩地別と住所地別との差異を確認したとこ  ろ、三重県全体で2.7%、北勢医療圏で11.6%、三泗区域で9.1%の乖離(住所地別人数に対す  る率)が見られた。  平成28年周産期死亡数 (図省略) ┌─────────────────┐
    │III.三重県の医療計画と医療審議会 │ └─────────────────┘ ○ 第7次三重県医療計画(平成30(2018)~平成35(2023)年度) (1)三重県医療計画の概要    医療計画とは、医療法で定められている日常生活圏で通常必要とされる医療の確保のため、   都道府県が作成する整備計画で二次医療機関を単位とし、地域医療の効率化・体系化を図るも   ので6年ごとに改定される。(今回の第7次計画から、介護計画等との整合性確保のため5年   から6年に変更)    平成30年3月に策定された第7次三重県医療計画では、医療機能の分化と連携による効率   的で質の高い医療提供体制の構築など基本的な考え方が掲げられ、五疾病(がん、脳卒中、急   性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患)、五事業(救急、災害時、へき地、周産期、小児の各医療)   と在宅医療についての数値目標が示されている。この計画の「周産期医療対策の項」に、周産   期死亡率について次の記載がある。  (抜粋)  ┌…………………………………………………………………………………………………………………┐  : 本県における周産期死亡率は平成27(2015)年までは全国平均と同じく減少傾向にありました:  :が、平成28(2016)年には5.7と全国で最も悪い数値となっています。早期新生児死亡率は全国 :  :             ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                   :  :並みであることから、死産が増えたことが原因と考えられます。              :  └…………………………………………………………………………………………………………………┘    図表5-9-2  周産期死亡率の推移 (図省略)    図表5-9-3  妊娠満22週以後の死産率の推移 (図省略) (2)三重県内の周産期死亡率と分娩施設数    三重県内の平成28年周産期死亡率の前年比較を見ると、三重県全体では5.7で前年の3.8   に対し1.9ポイントの悪化、三泗区域では7.0で前年の3.1に対し3.9ポイントの悪化となっており、   平成28年の三重県数値の悪化要因に市立四日市病院が属する三泗区域が関与していることが   わかる。  (抜粋:周産期死亡率 平成27年との比較) (図省略)    施設数と分娩数を見ると、市立四日市病院が属する三泗区域では、病院での分娩は1,887   件、診療所での分娩は1,192件で計3,079件となっており、県内で最も多い区域となってい   るが、施設数は病院が3施設、診療所が3施設の計6施設であり、出産件数に対する分娩実   施医療機関数が最も少ない状況となっている。   (抜粋:地域別分娩実施医療機関数) (図省略) (3)三重県の周産期医療における課題と取組方向    これらの状況から三重県では課題、取組方向を次のとおり整理している。   (抜粋:課題)   ┌…………………………………………………………………………………………………………………┐   :・周産期死亡率が全国ワースト1位となり、周産期医療従事者が不足する中、安心・安全に出産 :   :  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄:   :できる体制を維持するため、ローリスクの出産は診療所、中等以上のリスクの出産は二次医療機:   : ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄:   :関(周産期救急搬送協力病院)や三次医療機関(周産期母子医療センター)が担当する機能分担:   : ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄:   :をより一層推進することが必要です。あわせて、いったん二次・三次医療機関が担当した場合で:   : ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                          :   :あっても、症状が安定するなどリスクが一定以上低減した場合は、診療所や助産所へ再度転院す:   :るなど、リスクに応じて柔軟に対応できる連携体制が必要です。              :   :・北勢医療圏、中勢伊賀医療圏の津区域、南勢志摩医療圏の松阪区域では、死産数(妊娠22週 :   :  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                         ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ :   :以後)が増加しているため、対応が必要です。                      :   : ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                      :   └…………………………………………………………………………………………………………………┘   (抜粋:取組方向2)   ┌…………………………………………………………………………………………………………………┐   :産科における病院と診療所の適切な機能分担、連携体制の構築               :   :○「チームによる周産期医療」を円滑に行う体制を構築するため、基幹病院の小児科・産婦人科:   :とその他周産期医療に関わる医療機関の連携強化に取り組みます。具体的には、症例検討会の開:   :催による死産、新生児死亡症例の検証や、セミナーの開催等により周産期医療ネットワークシス:   :テムのさらなる充実を図るとともに、医師、助産師、看護師等関係者が一堂に会するセミナー等:   :を開催します。(医療機関、医療関係団体、周産期母子医療センター、県)         :   :○国立病院機構三重中央医療センター、三重大学医学部附属病院を拠点として、県内の周産期医:   :療情報の収集と分析、周産期医療関係者への研修を実施します。(三重大学、国立病院機構三重:   :中央医療センター、県)                                :   :○周産期医療の取組にとどまらず、地域において妊娠出産から子育て期まで切れ目のない支援が:   :行われるよう、関係各機関との連携を図ります。(医療機関、三重大学、各関係団体、市町、 :   :県)                                         :   └…………………………………………………………………………………………………………………┘ (4)三重県の周産期医療対策における数値目標 ┌───────────┬───────────────┬───────┐ │   目標項目    │    目標項目の説明    │目標値・現状値│ ├───────────┼───────────────┼───────┤ │周産期死亡率     │出産千あたりの周産期死亡率3.0 │  目 標  │ │           │以下(平成28年全国上位8位相 ├…………………┤ │【人口動態調査】   │当)を目標とします。     │   3.0   │ │           │( )は平成28年の順位    ├───────┤ │           │               │現 状(H28) │ │           │               ├…………………┤ │           │               │ 5.7(47位) │ ├───────────┼───────────────┼───────┤ │うち死産率(22週以後)│出産千あたりの22週以後の死産 │  目 標  │ │           │率2.4以下(平成28年全国上位8 ├…………………┤ │           │位相当)を目標とします。   │   2.4   │
    │           │( )は平成28年の順位    ├───────┤ │           │               │現 状(H28) │ │           │               ├…………………┤ │           │               │ 5.0(47位) │ ├───────────┼───────────────┼───────┤ │うち早期新生児死亡率 │出産千あたりの早期新生児死亡率│  目 標  │ │           │が現状維持の0.6であることを目 ├…………………┤ │           │標とします。         │   0.6   │ │           │( )は平成28年の順位    ├───────┤ │           │               │現 状(H28) │ │           │               ├…………………┤ │           │               │ 0.6(17位) │ └───────────┴───────────────┴───────┘ ○ 三重県医療審議会周産期医療部会 (1)三重県医療審議会周産期医療部会とは    周産期医療体制の整備に関する事項を所掌するために三重県医療審議会におかれた部会であ   り、三重県医師会、三重県産婦人科医会、三重県小児科医会、三重大学医学部教授、県内の周   産期母子医療センターの医師など、周産期に関わる医師等16人が委員となっている。 (2)三重県医療計画に関する審議    第7次三重県医療計画の周産期医療対策(素案)を審議するなかで、平成28年度の周産期   死亡率について三重県が全国ワースト1になったこと、特に三泗区域の死産率が6.4と三重県   の医療構想区域の中で最も悪い数値となったことに対しても議論がなされた。    安心・安全に出産できる体制を維持するために、ローリスクの出産は診療所、中等以上のリ   スクの出産は二次医療機関(周産期救急搬送協力病院)や三次医療機関(周産期母子医療セン   ター)が担当する機能分担をより一層推進することが必要ということが当該周産期医療部会で   提言された結果、三重県の第7次医療計画のなかで課題として整理されたところである。  (参考)    当該周産期医療部会において、市立四日市病院のローリスク妊娠(分娩)への関与、出産費   用等に関しての言及があった。 都市・環境常任委員会 ○公共交通について 1.はじめに  本市では、人口減少・高齢社会に対応した持続可能な交通環境を実現するため、市民、交 通事業者、行政が一堂に会する四日市市都市総合交通戦略協議会での議論を経て、平成23年 10月に四日市市都市総合交通戦略を策定し、関係者が連携しながら交通施策を展開していま す。また、平成24年には、近鉄内部・八王子線の存続問題が持ち上がり、近鉄内部・八王子 線を初めとする総合交通政策に関する調査研究を行うために、同年6月に総合交通政策調査 特別委員会が設置され、先行して近鉄内部・八王子線の存続か否かの議論がなされ、近鉄内 部・八王子線は、公設民有方式で四日市あすなろう鉄道として存続することとなりました。 そして、総合交通政策調査特別委員会では、その後も議論がなされ、公共交通に関する基本 認識と考え方やコミュニティバスの新制度の主体、住民の意向把握の重要性などからなる提 言が平成25年8月に行われました。  また、四日市市都市総合交通戦略の策定より先立つこと、平成15年に保々地区でバス路線 廃止に対しワンボックスを活用した社会実験が、四日市市都市総合交通戦略や総合交通政策 調査特別委員会の提言がなされた後には、平成26年度に水沢・桜で、平成27年度に水沢・桜、 内部でコミュニティバス導入についての社会実験が、平成29年度に河原田・内部・小山田で、 デマンド交通の社会実験が行われ、公共交通不便地域への対策についての調査研究が行われ ています。  このように、本市では、地域の交通手段の確保は大きな課題として、これまでにもさまざ まな議論や調査が行われています。また、全国的にも少子高齢化などにより、公共交通の利 用者が減少することで、公共交通の維持が困難になり、地域の交通手段がなくなると、住民 の生活に大きな影響を及ぼすという危機感から、本市と同様にさまざまな議論や調査を行っ ているものの、効果的な解決策を見出せていないのが現状です。しかし、加速する社会の高 齢化により、日常生活における移動手段の消滅は、住民の生活に直結するものであり、効果 的な施策を展開するために、公共交通のあり方を研究課題として議論していく必要がありま す。  これらのことを踏まえ、本市の公共交通を取り巻く現状と課題を把握し、また、過去に実 施したデマンド交通の社会実験を再検証した上で、今後本市が取り組むべき公共交通施策を 調査するため、「公共交通」についての所管事務調査を行うこととしました。 2.本市の公共交通について (1)鉄道網の概要について  市内には、近鉄名古屋線、近鉄湯の山線、JR関西本線、四日市あすなろう鉄道内部線、 四日市あすなろう鉄道八王子線、三岐鉄道三岐線、伊勢鉄道の7路線があり、市内に鉄道駅 は35駅ある。近鉄名古屋線及びJR関西本線は、都市間を結ぶ路線で、市内の東側を南北に 通っている。また、伊勢鉄道を除く残りの4路線は、市内郊外部と本市の主要駅である近鉄 四日市駅及び近鉄富田駅を連絡する路線である支線鉄道である。鉄道沿線に沿ったように市 街地が形成されているが、一部の郊外住宅団地では、鉄道サービスが利用しづらい状況にあ る。なお、四日市あすなろう鉄道は、平成27年4月より公設民有方式で運営されている。 (図省略) (2)市内バス路線の概要について  市内のバス路線は25路線あり、その内訳は、三重交通と三岐鉄道が運行する路線バスが併 せて21路線、また、本市が交通事業者に委託している自主運行バスが3路線、最後に、市民 が主体となって運行しているNPO運行バスが1路線ある。三重交通の路線バスについては、 近鉄四日市駅やJR四日市駅という市内中心部と笹川団地や桜台などの市内郊外部のほか、 市外である鈴鹿市や菰野町といった隣接市町とを連絡する放射線状の路線網となっている。 また、三岐鉄道が運行する路線バスは、三岐鉄道の山城駅と近鉄四日市駅やJR四日市駅を 連絡するなど、三岐鉄道三岐線を補完するように運行している。このように、本市のバス路 線網は、鉄道網では利用しづらい市内郊外部の団地をカバーする路線網となっていることが 特徴である。 (図省略) (3)人口カバー率について  本市において、鉄道駅から800m、バス停から300mを公共交通の利用圏域とした場合の人 口カバー率は87.4%である。 (図省略) (4)四日市市都市総合交通戦略が目指す交通像  本市では、平成23年度に策定した四日市市都市総合交通戦略に基づき、今後とも持続可能 な都市として存続していけるように関係者と連携して交通に関する施策の推進を図っている。 (図省略)
     本市の状況としては、中心部である近鉄四日市駅から放射線状にバス路線が運行しており、 市の南北を縦断するように幹線となる近鉄名古屋線とJR関西本線が運行されている。 (図省略)  将来的に本市が目指す姿は、公共交通の中で支線となるバス路線が近鉄四日市駅を中心に 郊外部へ運行し、さらに、交流と交通の複合拠点となるコミュニティーターミナルを拠点と して地域を巡回するよう公共交通網が構築されることを描いている。 2.公共交通の利用者数の推移 (1)鉄道とバスの利用者数の推移(単位:千人) (図省略)  まず、鉄道の利用者については、平成24年度比で、平成28年度は約310万人、割合にして 12.4%増加している。一方で、バスの利用者については、平成24年度比で、平成28年度は約 82万人、割合にして14%減少している。鉄道とバスの利用者数を併せると、平成24年度比で、 平成28年度は約228万人、割合にして7.4%増加しており、近年の傾向として、鉄道とバスの 利用者数には、一定の下げどまりが見られるようになっており、特に鉄道は利用者数が増加 している。 3.四日市市都市総合交通戦略に基づく交通施策に係る取り組み状況 (1)最近の鉄道に係る事業  1)地方鉄道、支線路線の維持   ・四日市あすなろう鉄道の車両・鉄道施設の更新   ・JR四日市駅、阿倉川駅、霞ヶ浦駅などの駅舎のバリアフリー化   ・三岐鉄道三岐線の重軌条化   ・伊勢鉄道の安全関連設備の維持及び更新  2)鉄道の安全性の確保   ・近鉄四日市駅高架橋、跨線橋の耐震化   ・踏切事故の防止のため、近鉄名古屋線河原町駅周辺で立体交差事業を実施  3)乗り継ぎ環境の整備   ・近鉄四日市駅、西日野駅、内部駅、川原町駅などで、駅前広場の整備を実施 (2)最近のバスに係る事業  1)幹線バス路線の構築  バス路線のダイヤについては、毎年4月に交通事業者が利用状況に応じてダイヤの見直し を行っている。また、高齢者などにより快適に利用してもらえるように、バス事業者が国の 補助制度を活用し、ノンステップバスやワンステップバスを導入しており、過去5年間の導 入実績は、平成25年に4台、平成26年に6台、平成27年に2台、平成28年に4台、平成29年 に4台となっている。最後に、近鉄四日市駅前、JR四日市駅周辺の駅前広場の整備に向け た検討を行っている。  2)支線バス路線等の構築  (ア)NPOバス等の支援拡充   四日市市市民自主運行バス事業補助金交付要綱に基づき、補助基準額と運行経費の2分  の1とを比較し、その低い金額の方を補助対象としている。なお、補助金交付先は、NP  O法人生活バス四日市の1団体のみであり、これまでの交付額は、平成25年までが360万  円、平成26年が420万円、平成27年からが513万円となっている。  (イ)コミュニティ交通(デマンド交通含む)社会実験の実施   平成29年度には、タクシー協会の協力の下、デマンド交通が高齢者の買い物や通院とい  う利用目的に対応する効率的な移動手段となり得るのか、また、本市の公共交通機関で対  応できるか等を検討する目的で、内部、河原田、小山田の3地区における公共交通の利用  が不便な地域で社会実験を実施した。  3)バス路線の見直し状況について  (ア)見直し状況   三重交通の小杉線、羽津山線、三重団地笹川線の3路線のみ、収支率が100%を超える黒  字路線であるが、残りの路線は赤字路線となっている。 ┌─┬─────────┬───────────────────┬───────────┬───────────┐ │ │         │                   │   平日便数    │   土日祝便数   │ │事│         │                   ├───┬───────┼───┬───────┤ │業│   路線名   │        行先         │ H29 :   H30   │ H29 :   H30   │ │者│         │                   ├───┼───┬───┼───┼───┬───┤ │ │         │                   │   : 4/1~:10/1~│   : 4/1~:10/1~│ ├─┼─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │   近鉄四日市駅→和無田改善C   │ 5便 : 5便 : 5便 │ 5便 : 5便 : 5便 │ │ │   長沢線   ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │   和無田改善C→近鉄四日市駅   │ 5便 : 5便 : 5便 │ 5便 : 5便 : 5便 │ │ ├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │    近鉄四日市駅→平田町駅    │ 11便 : 10便 : 10便 │ 7便 : 7便 : 7便 │ │ │ 平田四日市線  ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │    平田町駅→近鉄四日市駅    │ 11便 : 10便 : 10便 │ 7便 : 7便 : 7便 │ │ ├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │   水沢線   │    JR四日市駅→椿大神社     │ 7便 : 7便 : 7便 │ 7便 : 7便 : 7便 │ │ │   (椿)   ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │    椿大神社→JR四日市駅     │ 7便 : 7便 : 7便 │ 7便 : 7便 : 7便 │ │ ├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │三│         │    JR四日市駅→福王山     │ 10便 : 10便 : 10便 │ 9便 : 9便 : 9便 │ │ │ 四日市福王山線 ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │重│         │    福王山→JR四日市駅     │ 10便 : 10便 : 10便 │ 9便 : 9便 : 9便 │ │ ├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │交│         │    近鉄四日市駅→悠彩の里    │ 13便 : 11便 : 11便 │ 12便 : 10便 : 10便 │ │ │  かわしま線  ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │通│         │    悠彩の里→近鉄四日市駅    │ 16便 : 11便 : 11便 │ 13便 : 9便 : 9便 │ │ ├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │  近鉄四日市駅→東芝四日市方面   │ 18便 : 17便 : 17便 │ 14便 : 13便 : 13便 │ │ │   小杉線   ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │  東芝四日市方面→近鉄四日市駅   │ 20便 : 19便 : 19便 │ 14便 : 14便 : 14便 │ │ ├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │近鉄四日市駅・市立病院→東芝四日市方面│ 44便 : 44便 : 44便 │ 30便 : 30便 : 30便 │ │ │  羽津山線   ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │東芝四日市方面→近鉄四日市駅・市立病院│ 41便 : 41便 : 41便 │ 28便 : 28便 : 28便 │ │ ├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │     笹川方面→三重団地     │ 67便 : 61便 : 61便 │ 46便 : 46便 : 46便 │ │ │ 三重団地笹川線 ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
    │ │         │     三重団地→笹川方面     │ 65便 : 59便 : 59便 │ 45便 : 45便 : 45便 │ │ ├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │泊山医療センター │   近鉄四日市駅→医療センター   │ 11便 : 7便 : 7便 │ 5便 : 5便 : 5便 │ │ │    線    ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │   医療センター→近鉄四日市駅   │ 10便 : 7便 : 7便 │ 5便 : 5便 : 5便 │ │ ├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │   近鉄四日市駅→あがたハイツ   │ 14便 : 10便 : 10便 │ 10便 : 9便 : 9便 │ │ │美里あがたヶ丘線 ├…………………………………………………┼………┼………┼………┼………┼………┼………┤ │ │         │  近鉄四日市駅→四日市消化器病C   │ 10便 : 10便 : 10便 │ 7便 : 7便 : 7便 │ │ │         ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │   あがたハイツ→近鉄四日市駅   │ 15便 : 12便 : 12便 │ 10便 : 7便 : 7便 │ │ │         ├…………………………………………………┼………┼………┼………┼………┼………┼………┤ │ │         │  四日市消化器病C→近鉄四日市駅   │ 10便 : 10便 : 10便 │ 7便 : 7便 : 7便 │ │ ├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │    JR四日市駅→小山田病院    │ 15便 : 10便 : 10便 │ 15便 : 9便 : 9便 │ │ │         ├…………………………………………………┼………┼………┼………┼………┼………┼………┤ │ │   水沢線   │     JR四日市駅→宮妻口     │ 9便 : 9便 : 9便 │ 8便 : 6便 : 6便 │ │ │  (室山)   ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │    小山田病院→JR四日市駅    │ 15便 : 10便 : 11便 │ 15便 : 10便 : 10便 │ │ │         ├…………………………………………………┼………┼………┼………┼………┼………┼………┤ │ │         │     宮妻口→JR四日市駅     │ 6便 : 6便 : 6便 │ 6便 : 6便 : 6便 │ │ ├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │近鉄四日市駅→桜花台・桜リサーチパーク│ 31便 : 25便 : 25便 │ 14便 : 14便 : 14便 │ │ │  桜花台線   ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │桜花台・桜リサーチパーク→近鉄四日市駅│ 28便 : 23便 : 23便 │ 14便 : 14便 : 14便 │ │ ├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │   四日市方面→ガーデンタウン   │ 15便 : 14便 : 14便 │ 9便 : 9便 : 9便 │ │ │東日野四日市港線 ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │   ガーデンタウン→四日市方面   │ 16便 : 14便 : 14便 │ 10便 : 9便 : 9便 │ │ ├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │市立病院四日市港 │     四日市港→市立病院     │ 11便 : 9便 : 9便 │ 0便 : 0便 : 0便 │ │ │    線    ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │     市立病院→四日市港     │ 10便 : 10便 : 10便 │ 0便 : 0便 : 0便 │ │ ├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │    近鉄四日市駅→鈴鹿市駅    │ 6便 : 0便 :  - │ 4便 : 0便 :  - │ │ │鈴鹿四日市線   ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │    鈴鹿市駅→近鉄四日市駅    │ 7便 : 0便 :  - │ 4便 : 0便 :  - │ └─┴─────────┴───────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ ┌─┬─────────┬───────────────────┬───────────┬───────────┐ │ │         │                   │   平日便数    │   土日祝便数   │ │事│         │                   ├───┬───────┼───┬───────┤ │業│   路線名   │        行先         │ H29 :   H30   │ H29 :   H30   │ │者│         │                   ├───┼───┬───┼───┼───┬───┤ │ │         │                   │   : 4/1~:10/1~│   : 4/1~:10/1~│ ├─┼─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │     JR四日市駅→山城駅     │ 25便 : 19便 : 19便 │ 18便 : 14便 : 14便 │ │ │  山之一色線  ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │     山城駅→JR四日市駅     │ 24便 : 19便 : 19便 │ 19便 : 14便 : 14便 │ │ ├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │  山之一色   │    JR四日市駅→四日市大学    │ 2便 : 3便 : 3便 │ 0便 : 0便 : 0便 │ │ │ (大学直行)線 ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │    四日市大学→JR四日市駅    │ 1便 : 2便 : 2便 │ 0便 : 0便 : 0便 │ │ ├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │    JR四日市駅→暁学園駅前    │ 2便 : 1便 : 1便 │ 0便 : 0便 : 0便 │ │ │   暁線    ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │    暁学園駅前→JR四日市駅    │ 2便 : 2便 : 2便 │ 0便 : 0便 : 0便 │ │三├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │岐│         │      JR富田駅→東芝      │ 37便 : 28便 : 28便 │ 7便 : 3便 : 3便 │ │鉄│ 四日市大学線  ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │道│         │      東芝→JR富田駅      │ 36便 : 32便 : 32便 │ 8便 : 5便 : 5便 │ │ ├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │    暁学園駅前→桑名西高校    │ 3便 : 3便 : 3便 │ 0便 : 0便 : 0便 │ │ │ 桑名西高校線  ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │    桑名西高校→暁学園駅前    │ 3便 : 3便 : 3便 │ 0便 : 0便 : 0便 │ │ ├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │    近鉄富田駅→川越高校     │ 2便 : 2便 : 2便 │ 2便 : 2便 : 2便 │ │ │  川越高校線  ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │    川越高校→近鉄富田駅     │ 3便 : 3便 : 3便 │ 3便 : 3便 : 3便 │ │ ├─────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │      山城駅→東員駅      │ 13便 : 13便 : 13便 │ 13便 : 13便 : 13便 │ │ │ イオン東員線  ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │         │      東員駅→山城駅      │ 12便 : 12便 : 12便 │ 12便 : 12便 : 12便 │ └─┴─────────┴───────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ ┌───┬─────────┬───────────────────┬───────────┬─────────┐ │事業者│   路線名   │        行先         │   平日便数    │  土日便数   │ ├───┼─────────┼───────────────────┼───────────┼─────────┤ │   │         │   スーパーサンシ→霞ヶ浦駅    │  5便(祝日含む)  │    ─    │ │NPO│ 生活バス四日市 ├───────────────────┼───────────┼─────────┤ │   │         │   霞ヶ浦駅→スーパーサンシ    │  4便(祝日含む)  │    ─    │ └───┴─────────┴───────────────────┴───────────┴─────────┘ ┌───┬─────────┬───────────────────┬───────────────┬───────────────┐ │   │         │                   │     平日便数      │     土日祝便数     │ │事業者│   路線名   │        行先         ├────┬──────────┼────┬──────────┤ │   │         │                   │ 従前 :  H30.10.1~   │ 従前 :  H30.10.1~   │ ├───┼─────────┼───────────────────┼────┼──────────┼────┼──────────┤ │   │         │     天カ須賀→山城駅      │  5便 :    4便    │  5便 :    4便    │ │   │ 山城富洲原線  ├───────────────────┼────┼──────────┼────┼──────────┤ │ 自 │         │     山城駅→天カ須賀      │  5便 :    4便    │  5便 :    4便    │ │四主 ├─────────┼───────────────────┼────┼──────────┼────┼──────────┤ │日運 │         │   近鉄四日市駅→近鉄高角駅    │  7便 :7便(一部路線短縮)│  6便 :3便(一部路線短縮)│ │市行 │  神前高角線  ├───────────────────┼────┼──────────┼────┼──────────┤ │市バ │         │   近鉄高角駅→近鉄四日市駅    │  7便 :7便(一部路線短縮)│  6便 :3便(一部路線短縮)│ │ ス ├─────────┼───────────────────┼────┼──────────┼────┼──────────┤ │   │         │    磯津→楠地区→高花平     │ 13便 :9便2往復楠地区経由│ 13便 :7便2往復楠地区経由│ │   │ 磯津高花平線  ├───────────────────┼────┼──────────┼────┼──────────┤ │   │         │    高花平→楠地区→磯津     │ 13便 :9便2往復楠地区経由│ 13便 :7便2往復楠地区経由│ └───┴─────────┴───────────────────┴────┴──────────┴────┴──────────┘
     (イ)バス路線網の課題   路線バスのうち、黒字路線は3路線しかなく、残りは赤字路線であり、効率的な運行を  実現するための対策が求められる。また、三重交通は長沢線を廃止する意向である。自主  運行バスについても、収支率が30%を下回っており、このまま利用者の減少が続くと新た  な公共交通不便地域が発生する恐れがある。  (ウ)バス路線網の今後の対応   効率的な運行の実現に向けて、四日市市都市総合交通戦略に基づき、効率的なバス路線  網を構築できるように、平成30年6月に開催された四日市市総合交通戦略会議において、  交通事業者を含む関係者と検討を行う場として、分科会の設置を決定した。   次に、支線バスの維持や空白地対応として、長沢線やNPOバスについて利用者減少に  伴い廃線とならないように、沿線の地域住民に対して、利用促進を図っていくほか、自主  運行バスについては、平成30年度にダイヤなどの見直しを行ったことから、利用状況を見  ながら今後の対応を検討する。また、公共交通の利用が不便な地域において、タクシーを  活用したデマンド交通での対策が可能かどうかの検討を行う。 4.デマンド交通に関する検討状況について (1)過去の社会実験について ┌──────┬─────────────────────┬─────────────┐ │ 試行路線 │        目的・概要        │     結果      │ ├──────┼─────────────────────┼─────────────┤ │      │・路線廃止に伴う交通不便地域における生活 │・平成15年に有償で実施  │ │  保々  │ 交通確保                │・運賃 大人200円 小人100円│ │ (有償) │・5便/日×2路線 87日間        │・利用者数 188人     │ │      │・ワンボックス車両            │・2.2人/日、0.2人/便  │ │      │・停留所 35カ所             │・事業費 3931千円    │ ├──────┼─────────────────────┼─────────────┤ │      │・通勤や通学等の移動手段を必要とする次世 │・平成26年度に無償で実施 │ │ 水沢・桜 │ 代のための地域公共交通の維持      │・利用者数 2002人    │ │ (無償) │・14便/日 28日間            │・71.5人/日、5.1人/便  │ │      │・マイクロバス車両 ・バス停 14カ所    │・事業費 1998千円    │ ├──────┼─────────────────────┼─────────────┤ │      │・通勤や通学等の移動手段を必要とする次世 │・平成27年度に有償で実施 │ │      │ 代のための地域公共交通の維持      │・運賃 地区内200円    │ │ 水沢・桜 │・10便/日 41日間            │    地区外400円    │ │ (有償) │・マイクロバス車両 ・バス停 17カ所    │・利用者数 453人     │ │      │                     │・11.0人/日、1.1人/便  │ │      │                     │・事業費 2615千円    │ ├──────┼─────────────────────┼─────────────┤ │      │・高齢者を対象とし、通院や買物需要    │・平成27年度に無償で実施 │ │  内部  │(地区内の個人病院集積地や内部駅)に対する│・利用者数 686人     │ │ (無償) │ 移動手段の確保             │・22.1人/日、5.5人/便  │ │      │・4便/日(周回) 31日間        │・事業費 1998千円    │ │      │・マイクロバス車両・バス停 13カ所     │             │ └──────┴─────────────────────┴─────────────┘ (2)他市町のデマンド交通の事例 ┌───┬─────────────────────────┬──────────────┐ │   │           分類            │              │ │自由度├────────┬───────┬────────┤     導入例      │ │   │  運航方式  │  ダイヤ  │ 発着地自由度 │              │ ├───┼────────┼───────┼────────┼──────────────┤ │ 小 │  定路線   │       │  バス停間  │・桑名市長島町(試験運行中)│ │ ↑ ├────────┤       │        │ (タクシー・乗り合い)  │ │ │ │        │ 基本ダイヤ ├────────┼──────────────┤ │ │ │        │       │自宅⇔乗継施設 │・豊後大野市(大分県)   │ │ │ │        │       │        │ (タクシー・乗り合い)  │ │ │ │  自由経路  ├───────┼────────┼──────────────┤ │ │ │ ミーティング │       │        │・三重郡菰野町(試験運行中)│ │ │ │ ポイント型  │       │        │ (タクシー・乗り合い)  │ │ │ │        │       │ バス停等間  ├──────────────┤ │ │ │        │       │        │・亀山市          │ │ │ │        │       │        │ (タクシー・乗り合い)  │ │ │ ├────────┤非固定ダイヤ ├────────┼──────────────┤ │ │ │        │       │        │・前橋市(群馬県)     │ │ │ │  自由経路  │       │        │ (タクシー)       │ │ │ │ ドアツードア型│       │ ドア⇔ドア  ├──────────────┤ │ ↓ │        │       │        │・国土交通省(実験終了)  │ │ 大 │        │       │        │ (タクシー・乗り合い)  │ └───┴────────┴───────┴────────┴──────────────┘ (3)デマンド交通社会実験の結果 (図省略) デマンド交通社会実験の結果(利用件数) (図省略)  半数近くの47%の利用者が買い物手段として、次いで、33%の利用者が病院、16%の利用 者が鉄道駅への移動手段として、それぞれ、デマンド交通を利用したという結果であった。 デマンド交通社会実験の結果(地区別利用登録者・利用者数) (図省略)  内部、河原田、小山田でデマンド交通社会実験の利用登録をした者のうち、実際に利用し た人は、267人のうち49人と割合にして2割弱という結果であった。 デマンド交通を利用しなかった理由(複数回答可) ┌─────────────────────────┬────┐ │家族や知り合いが送迎してくれるから        │ 69人 │ ├─────────────────────────┼────┤ │他に交通手段があり、利用する必要がなかったから  │ 24人 │ ├─────────────────────────┼────┤ │タクシー会社へ電話して予約するのが面倒だから   │ 20人 │ ├─────────────────────────┼────┤ │500円の割引は安すぎる               │ 53人 │ ├─────────────────────────┼────┤
    │行きたい場所が運行対象外だった          │ 33人 │ ├─────────────────────────┼────┤ │乗りたい時間が対象外だった            │ 21人 │ ├─────────────────────────┼────┤ │利用方法やルールが分かりづらかった        │ 16人 │ ├─────────────────────────┼────┤ │タクシー会社へ電話したが、予約がとれなかったから │ 12人 │ ├─────────────────────────┼────┤ │無回答                      │ 13人 │ └─────────────────────────┴────┘  デマンド交通社会実験を利用しなかった理由として、「家族や知り合いが送迎してくれる から」とした回答が69名、次いで、「500円の割引は安すぎる」とした回答が53名という結果 になった。 タクシー保有台数及び乗務員数、稼働率の高い時間帯 ┌────┬────┬────┬────────────────────┐ │    │    │    │     稼働率の高い時間帯      │ │    │保有台数│乗務員数├………………┬………………┬………………┤ │    │    │    │  1位   :  2位   :  3位   │ ├────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┤ │  A社 │ 44台 │ 49人 │12:00~15:00:9:00~12:00 :6:00~9:00 │ ├────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┤ │  B社 │ 148台 │ 193人 │9:00~12:00 :15:00~18:00:6:00~9:00 │ ├────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┤ │  C社 │ 24台 │ 40人 │6:00~9:00 :18:00~21:00: 21:00~  │ ├────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┤ │  D社 │ 30台 │ 35人 │6:00~9:00 :18:00~21:00:15:00~18:00│ ├────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┤ │  E社 │ 56台 │ 60人 │6:00~9:00 :15:00~18:00:12:00~15:00│ └────┴────┴────┴──────┴──────┴──────┘  タクシー事業者にヒアリング調査を行ったところ、稼働率の高い時間帯は、会社の送迎需 要の高まる朝の6~9時の時間帯が多く、5社とも共通して、市内でも運行困難な地域があ るとしており、特に市内南西部を挙げている。また、5社のうち3社では、70歳以上で会員 登録をされた方に対して、運賃の1割引きのサービスを実施している。デマンド交通社会実 験では、この割引サービスとデマンド交通社会実験の500円割引や障害者割引の併用を可とし たため、併用して利用する乗客が多かったとの回答を得た。 (4)社会実験の結果から  1)利用者  利用者数は少なかったものの、公共交通不便地域において、定時定路線型ではなく、予 約型の交通手段での対応が有効であることを確認できた。また、利用登録をしたものの利 用しなかった理由として、他の移動手段がある他、割引料金が安い、行きたい場所が対象 施設でない等の声が多くあり、運行形態に課題が残った。  2)タクシー業界  タクシー業界では、タクシー乗務員のなり手が少なく、乗務員の確保が困難な状況にあ ることに加え、タクシー台数の確保が難しくなっており、事業化に向けた課題の一つとな った。また、配車場所・待機場所から遠く離れた場所へのタクシーの配車は困難な場合が あることが分かり、可能な事業範囲についても検討が必要となった。 (5)平成30年度デマンド交通社会実験検討の方向性 ┌────┬──────────┬────────────────────────────┐ │    │ 課題、意見など  │            検討事項            │ ├────┼──────────┼────────────────────────────┤ │    │乗りたい時間が対象 │                            │ │運行時間│外であることから利 │運行時間の拡充について、タクシー協会と協議中      │ │    │用しづらいという意 │【参考(平成29年度):午前9時30分~午後4時30分】    │ │    │見があった。    │                            │ ├────┼──────────┼────────────────────────────┤ │    │タクシー車両に制限 │昨年度を基本に実験区域の拡大を検討           │ │実験区域│があるため、対応可能│【参考(平成29年度):河原田・内部・小山田地区における  │ │    │な需要を把握する必 │公共交通不便地域等】                  │ │    │要がある。     │                            │ ├────┼──────────┼────────────────────────────┤ │    │行きたい場所が運行 │移動の実態がバスの代替となっていないことを踏まえ、対  │ │目的地 │対象外であることか │象目的地の拡大を検討                  │ │    │ら利用しづらいとい │【参考(平成29年度):対象地区内及び指定施設(商業施設、 │ │    │う意見があった。  │医療施設、鉄道駅)】                  │ ├────┼──────────┼────────────────────────────┤ │    │高齢者を対象としたこ│昨年度の対象者を基本に、年少者を対象とすることを検討  │ │    │とから、通院、買い物│※年少者の範囲については検討中(未就学児、中高生等)  │ │対象者 │利用が大勢を占めてお│【参考(平成29年度):75歳以上の者及び65歳以上の者のう  │ │    │り、その他の移動ニー│ち運転免許の非保有者】                 │ │    │ズについても確認する│                            │ │    │必要がある。    │                            │ └────┴──────────┴────────────────────────────┘ 5.委員からの主な意見 ・これまでにも本市においては、河原田や内部、河原田においてタクシーを活用したデマン ド交通の実証実験を行っているが、そこから得られた結果について、しっかりと評価検証し た上で、今年度実証実験を行うべきである。特に、過去の結果を分析すると、利用実績が低 いことが大きな課題であり、利用率向上に向けた地域住民への周知方法の見直しなどの取り 組みが必要である。 ・自治体ごとに定めている公共交通の人口カバー率の定義について、公共交通の利用を促 すという視点で見れば、鉄道駅1000m、バス停500mと定義したほうが良いのではないか。 また、公共交通の利用者数の推移について、過去5年間の推移を見ると、鉄道輸送の利用 者数が増加しているが、増加に転じた理由をしっかりと分析した上で、本市の施策に展開 していくべきである。 ・公共交通は通勤・通学の手段だけでなく、交通渋滞対策や交通弱者対策の側面もあり、 本市としても公共交通の維持に向けて、これまでにも実証実験を繰り返しているが、肝心 のタクシー会社やバス会社の人員に余裕がなくなっているように感じる。このまま供給側 の交通事業者が疲弊すると、実証実験だけでは根本的な問題解決にはならず、その解決の ために関係団体や企業と協力関係を構築する必要がある。 ・公共交通を維持する上で、民需を奪ってしまい交通事業者の経営を圧迫しないようにす ることも肝要である。また、生活様式が変化してきた昨今では、その変化に応じた対応が 求められ、兵庫県養父市などの他市の先進事例も研究しながら、地域の福祉対策も併せた 対策に取り組みが求められる。 ・過去のデマンド交通の実証実験の期間は、概ね1、2カ月程度の短期間であり、周知が 図られた頃には期間が終了するなど、これでは十分な結果を得られず、実証実験の期間に
    ついては、過去の事例を参考に再考するべきである。また、今年度のデマンド交通はタク シー協会と協議するとあるが、一般のタクシーだけでなく、福祉タクシーなどの事業者も いることから、これらの事業者にも協力を仰ぎ、利用できる台数をふやすことと、利便性 を高めるため、目的地を従来のものよりも拡大するべきである。 ・デマンド交通の実証実験や本市の公共交通施策への施策展開を図るためにも、情報提供 者である交通事業者としっかりと議論をして、現実の実態に即したデータ収集も行うこと は大切であり、その視点での取り組みをしっかりと行ってほしい。加えて、地域によって は、買い物支援のボランティアがあり、交通弱者の実態を把握するため、ボランティア団 体との意思疎通も図るべきである。 ・道の駅等を拠点とした国土交通省の事業や内閣府の国家戦略特区事業のほか、自治体、 民間企業や大学が行う事業など、全国各地で自動運転公道実証実験が実施されているが、 公共交通網の代替となる可能性を秘めたものであり、本市においても、公共交通のあり方 の1つとして、自動運転実証実験の検討を行ってほしい。 6.まとめ  当委員会における調査の内容については以上のとおりであります。  本市では、人口減少・高齢社会に対応した持続可能な交通環境を実現するため、公共交通 の維持や歩いて暮らせる交通環境の実現等を基本とした計画として、平成23年10月に四日市 市都市総合交通戦略が策定され、近鉄内部・八王子線の存続問題が契機となり、議会におい て総合交通政策調査特別委員会が設置され、平成25年8月に提言がまとめられるなど、公共 交通のあり方を見直してまいりました。  国おいても、平成25年に交通政策審議会と社会資本整備審議会に設置された交通基本法案 検討小委員会において、交通基本法案の立案における基本的な論点が取りまとめられ、これ を踏まえ交通政策基本法が制定されました。また、交通政策審議会交通体系分科会地域公共 交通部会において、地域公共交通の充実に向けた新たな制度的枠組みに関する基本的な考え 方が中間とりまとめとして公表されたことを受け、平成26年に地域公共交通の活性化及び再 生に関する法律の一部が改正されました。このことから、国が講ずべき施策として、日常生 活等に必要不可欠な交通手段の確保を掲げ、持続可能な地域公共交通ネットワークの形成を 図る取り組みを支援しているところであります。  これらを受け、本市においては、四日市市都市総合交通戦略に基づき、鉄道と幹線バス網 を中心に、支線バス・コミュニティバス等が連携し、中心市街地や病院・学校など暮らしに 必要な拠点施設へ快適で便利に行くことができる公共交通網を目指しており、近鉄四日市駅 周辺等整備基本構想に基づく近鉄四日市駅前広場の整備計画などのほか、自主運行バスの運 営やNPOバスへの支援に取り組んでいます。また、公共交通の利用が不便な地域に対して は、その打開策として、全国的にも注目されているタクシーを活用したデマンド交通の社会 実験を平成30年度も引き続き行う予定でありますが、社会実験の実施に当たっては、これま で行った実験結果を十分に検証し、対象となる地域住民に対する周知を十分に行った上で実 施する必要があります。そして、このような公共交通の利用環境の整備だけでなく、利用者 の減少による路線バスの廃線を防ぐため、沿線を中心とした地域住民に対して、その利用を 促す公共交通の利用促進への取り組みも重要であります。  加えて、将来的に自動運転技術が確立されると、公共交通への活用が期待されることから、 現在、内閣府や国土交通省などが主体となり、全国各地で自動運転公道実証実験が行われて おり、このような先進的な事例の潮流に乗り遅れることなく、自動運転公道実証実験を含め た公共交通に関する先進的な事例調査を行い、本市にふさわしい公共交通のあるべき姿を探 求することが求められます。  最後に、当委員会としましては、市民の日常生活と密接に関わる公共交通網を維持し、市 民にとって公共交通が快適に利用できる環境となるように、福祉対策という視点も加えて、 ボランティア団体なども含めた公共交通に関する関係団体との協力関係を構築し、公共交通 の運行主体である交通事業者への支援のほか、バス路線網の見直しやあすなろう鉄道の車両 更新などによる利用者の利便性や快適性を向上するだけでなく、より多くの市民が公共交通 を利用するように、利用促進にも取り組む必要があります。また、自動運転公道実証実験な どの国や他市の先進的な公共交通に関する事例を調査することで、本市に求められる公共交 通のあるべき姿を見出し、その実現に向けた取り組みがなされることを要望し、調査報告と いたします。 ----------------------------------------------------------------------------------  〔委員会の構成〕    委員長   石 川 善 己    副委員長  荻 須 智 之    委  員  伊 藤 修 一    委  員  加 藤 清 助    委  員  加 納 康 樹    委  員  中 村 久 雄    委  員  三 木   隆    委  員  森 川   慎 発言が指定されていません。 Copyright © Yokkaichi City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...