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  1. 四日市市議会 2018-08-01
    平成30年8月定例月議会〔附録〕


    取得元: 四日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-09
    検索結果へ戻る 検索をやり直す (このウィンドウを閉じます) 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成30年8月定例月議会〔附録〕 2018-10-04 文書・発言の移動 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 7 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 議会日程 選択 2 : 議会運営委員会決定事項 選択 3 : 議決事件一覧表 選択 4 : 一般質問通告一覧表 選択 5 : 議案質疑通告一覧表 選択 6 : 付託議案一覧表 選択 7 : 常任委員会所管事務調査報告について ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:          平成30年8月定例月議会日程     8月 28日 (火)   午前10時開議                   議案説明                   報告、質疑        29日 (水) ┐        30日 (木) │        31日 (金) │     9月  1日 (土) ├ 休  会         2日 (日) │         3日 (月) │         4日 (火) ┘         5日 (水)   午前10時開議                   一般質問         6日 (木)   午前10時開議                   一般質問         7日 (金)   午前10時開議                   一般質問         8日 (土) ┬ 休  会         9日 (日) ┘
           10日 (月)   午前10時開議                   一般質問        11日 (火)   午前10時開議                   一般質問                   議案質疑委員会付託        12日 (水)   総務常任委員会/予算、決算分科会                  教育民生常任委員会/予算、決算分科会                  産業生活常任委員会決算分科会                  都市・環境常任委員会決算分科会        13日 (木)   総務委員会/予算、決算分科会                  教育民生常任委員会/予算、決算分科会                  産業生活常任委員会決算分科会                  都市・環境常任委員会/予算、決算分科会        14日 (金)   総務常任委員会/予算、決算分科会                  教育民生常任委員会決算分科会                  産業生活常任委員会決算分科会                  都市・環境常任委員会/予算、決算分科会        15日 (土) ┐        16日 (日) │        17日 (月) ├ 休  会        18日 (火) │        19日 (水) │        20日 (木) ┘        21日 (金)   決算常任委員会全体会        22日 (土) ┐        23日 (日) ├ 休  会        24日 (月) ┘        25日 (火)   決算常任委員会全体会        26日 (水)   決算常任委員会全体会        27日 (木)   休  会        28日 (金)   予算常任委員会全体会        29日 (土) ┐        30日 (日) │    10月  1日 (月) ├ 休  会         2日 (火) │         3日 (水) ┘         4日 (木)   午後1時開議                   委員長報告、質疑、討論、採決                   追加議案説明、質疑、委員会付託                   予算常任委員会総務分科会                   予算常任委員会都市環境分科会                   予算常任委員会全体会                   委員長報告、質疑、討論、採決                   追加議案説明、質疑、討論、採決 2:               議会運営委員会決定事項                                   (30.9.5) ◎8月定例月議会について  1 日  程  別紙のとおり  2 一般質問  (1)発言順序・発言時間    1) 公 明 党 2時間30分   2) 政友クラブ 4時間30分    3) 新風創志会 3時間30分   4) 無会派(無所属クラブ)    5) リベラル21 3時間30分   6) 日本共産党 1時間30分  3 通告(受理)期限  (1)一般質問      8月28日(火) 午後2時まで               (通告内容が同一趣旨の場合は午後3時まで変更可)  (2)議案質疑      9月5日(水) 午後4時まで  (3)請  願      9月5日(水) 午後4時まで  (4)議員提案による     意見書発議案    9月5日(水) 午後4時まで  (5)反対討論      10月2日(火) 正午まで  (6)賛成討論・その他  10月3日(水) 正午まで 3:              議決事件一覧表  [報 告](2件) ┌────────────────────────────────────────────────┐ │                  件          名                  │ ├────────────────────────────────────────────────┤ │報告第10号 市長専決処分事項の報告について                           │ │報告第11号 議決事件に該当しない契約について                          │ └────────────────────────────────────────────────┘  [市長提出議案](21件) ┌───────────────────────────────────────────┬────┐ │                    議案名                    │議決結果│ ├───────────────────────────────────────────┼────┤ │議案第25号 平成29年度四日市一般会計及び各特別会計等決算認定について       │認  定│ │議案第26号 平成29年度四日市水道事業における利益の処分及び決算認定について     │認  定│ │議案第27号 平成29年度市立四日市病院事業決算認定について               │認  定│ │議案第28号 平成29年度四日市下水道事業における利益の処分及び決算認定について    │認  定│ │議案第29号 平成30年度四日市一般会計補正予算(第3号)               │修正可決│ │議案第30号 四日市アセットマネジメント基金条例の制定について            │原案可決│ │議案第31号 四日市建築基準法等関係手数料条例の一部改正について           │原案可決│ │議案第32号 四日市開発許可等に関する条例の一部改正について             │原案可決│ │議案第33号 工事請負契約の締結について-中央緑地陸上競技場改修工事-         │原案可決│ │議案第34号 工事請負契約の締結について-霞ケ浦プール改修工事-            │原案可決│ │議案第35号 動産の取得について-消防ポンプ自動車CD-I型 水槽付) 1台-    │原案可決│ │議案第36号 動産の取得について-救助工作車(II型) 1台-              │原案可決│ │議案第37号 市道路線の認定について                          │原案可決│ │議案第38号 平成30年度四日市一般会計補正予算(第4号)               │原案可決│ │議案第39号 副市長の選任について                           │同  意│ │議案第40号 固定資産評価員の選任について                       │同  意│ │議案第41号 人権擁護委員の推薦について                        │同  意│ │議案第42号 人権擁護委員の推薦について                        │同  意│ │議案第43号 人権擁護委員の推薦について                        │同  意│ │議案第44号 人権擁護委員の推薦について                        │同  意│ │議案第45号 人権擁護委員の推薦について                        │同  意│ └───────────────────────────────────────────┴────┘  [議員提出議案](2件)
    ┌───────────────────────────────────────────┬────┐ │                    議案名                    │議決結果│ ├───────────────────────────────────────────┼────┤ │発議第7号 四日市市議会特別委員会の設置について                   │原案可決│ │発議第8号 議員の派遣について                            │原案可決│ └───────────────────────────────────────────┴────┘ 4: 平成30年08月定例月議会   一般質問通告一覧表  発言順序 氏名         会派          発言時間 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一般質問  01    樋口博己       公明党         60分        1.スマート自治体を目指して          ~職員半減を見越した改革論を~        (1)北勢地域の中核たる四日市市を目指して        (2)民間への業務委託の更なる推進        (3)3歳から5歳の保育料無償化による、市立幼稚園の方向性        2.学校での暑さ対策について        (1)現状の暑さ対策        (2)電気契約の入札で経費削減を        (3)給食室の食中毒対策        (4)小中学校の指定避難所としての暑さ対策  02    伊藤修一       公明党         30分        1.児童発達支援センターあけぼの学園の移転と医療と連携した途切れの          ない支援について  03    中川雅晶       公明党         60分        1.四日市市における「持続可能な開発目標(SDGs)」の推進について        2.「四日市市障害を理由とする差別の解消を推進する条例」の施行に伴う          施策推進について  04    日置記平       政友クラブ       60分        1.防災、減災について  05    川村幸康       政友クラブ       60分        1.行政コスト計算書の活用について        (1)公園、北大谷斎場クリーンセンター、学校、保育園など        2.行政施策意思決定のあり方        (1)地域コミュニティの役割、業界団体など        3.入札契約制度について        (1)浜田通り貯留管築造工事  06    伊藤嗣也       政友クラブ       60分        1.子どもの命を守りきる          ~行政の都合を優先していないか~        2.近隣自治体との関係          ~競いあいと協力は十分か~        3.そらんぽの展示充実と新図書館を含めた機能再編          ~語られていない公害、防災展示の充実~  07    荻須智之       政友クラブ       45分        1.大矢知興譲小学校、朝明中学校の教育問題について        (1)大矢知興譲小学校改築工事は実施できるのか?        (2)朝明中学校の根本的課題は先送りにされたが、適切な学習環境と生徒           の安全は確保されたのか?  08    中村久雄       政友クラブ       45分        1.四日市市役所人事評価制度導入について          ~市民と寄り添い、共感できる市役所職員集団をめざして~        2.交通弱者対策を考える        (1)デマンドタクシーの社会実験を経て        (2)公共交通に自動運転車両導入の可能性        (3)自動運転車両運行の環境整備        (4)歩いて暮らせるまちづくり  09    平野貴之       新風創志会       45分        1.宿場町「四日市」復活へ          ~ナイトタイムエコノミーが眠れる経済をゆり起こす~        2.メリットいっぱい、公共交通          ~脱クルマ依存へ。みんなの行動変化がまちに魅力を取りもどす~  10    谷口周司       新風創志会       30分        1.夏の危険から市民を守る!        (1)熱中症対策        (2)スズメバチ対策  11    三木 隆       新風創志会       45分        1.どうする交通弱者の今後の対応        (1)自主運行バス、生活バスの今後の方針          1)自主運行バスの現状と課題          2)生活バスの現状と課題        (2)デマンド交通(タクシー)の今後の方針          1)実験結果から見えてきた課題と今後の進め方  12    早川新平       新風創志会       45分        1.ふるさと納税の問題点        (1)四日市市の現状は        2.四日市市の危機管理についての問題        3.防災・減災対策について        (1)四日市市学校防災対策ガイドラインP15           想定する津波の概要  13    石川善己       新風創志会       45分        1.四日市水沢市民広場(星の広場)の更なる活用について        2.幼児教育無償化に向けて  14    土井数馬       無会派(無所属クラブ) 40分        1.地域と地域内施設の「つながり」のある防災のあり方に関して
           (1)西日本豪雨災害への四日市市としての所感        (2)地域外に通う高校生、大学生や地域内にある各施設(病院、老人施設、           大型店舗、会社等)の利用者・通勤者への地域との対応        (3)2次災害への対応・情報の共有、指定避難場所として学校普通教室等           の活用        (4)災害ゴミへの対応、「災害廃棄物処理計画」は!?        (5)それぞれの在住地域で起こり得る地域災害への対応           (鹿化川、天白川への防災対応 etc.)  15    小林博次       無会派(無所属クラブ) 30分        1.気候の変動によるさまざまな変化に対応した対策が必要です        (1)道路のヒートアイランド(高温)対策について        (2)公立小中学校及び、幼稚園・保育園の「空調設備」について        (3)集中豪雨対策について  16    藤田真信       リベラル21       40分        1.持続可能な自治体運営について        (1)本市の人口・財政見通しについて        (2)行財政改革について        (3)歳出削減や継続事業の見直しについて        (4)歳入の確保について  17    森川 慎       リベラル21       40分        1.子ども医療費について        2.シティプロモーション施策について  18    村山繁生       リベラル21       30分        1.軽救急車から軽の救命消防車へ!  19    加納康樹       リベラル21       60分        1.自転車専用レーンの周知広報について          ~正しい自転車専用レーンの利用方法を周知広報すべきではないか~        2.四日市市の人口動態について          ~増え続ける若年単身世帯への施策が必要ではないか~        3.買い物傾向調査は結構ですが…          ~もう少し丁寧に事業実施をしていただけませんか?~        4.四日市市IoT推進ラボ、作りませんか?          ~地方版IoT推進ラボに手を挙げませんか?~  20    中森愼二       リベラル21       40分        1.工場立地法における緑地面積率の緩和について  21    豊田祥司       日本共産党       45分        1.社会福祉法人のあり方と地域貢献について          四日市市はどう考えるのか  22    太田紀子       日本共産党       45分        1.低所得者への介護保険料の四日市市独自の減免を        2.低所得者にクーラー設置に補助を 5: 平成30年8月定例月議会   議案質疑通告一覧表  発言順序 氏名         会派          発言時間 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案質疑  01    豊田政典       新風創志会       15分        1.議案第29号 平成30年度四日市一般会計補正予算(第3号)  02    小川政人       政友クラブ       15分        1.議案第30号 四日市アセットマネジメント基金条例の制定について 6:              付託議案一覧表 ○ 決算常任委員会  議案第25号 平成29年度四日市一般会計及び各特別会計等決算認定について  議案第26号 平成29年度四日市水道事業における利益の処分及び決算認定について  議案第27号 平成29年度市立四日市病院事業決算認定について  議案第28号 平成29年度四日市下水道事業における利益の処分及び決算認定について ○ 予算常任委員会  議案第29号 平成30年度四日市一般会計補正予算(第3号)  議案第38号 平成30年度四日市一般会計補正予算(第4号) ○ 総務常任委員会  議案第30号 四日市アセットマネジメント基金条例の制定について  議案第35号 動産の取得について        -消防ポンプ自動車CD-I型 水槽付) 1台-  議案第36号 動産の取得について        -救助工作車(II型) 1台- ○ 都市・環境常任委員会  議案第31号 四日市建築基準法等関係手数料条例の一部改正について  議案第32号 四日市開発許可等に関する条例の一部改正について  議案第33号 工事請負契約の締結について        -中央緑地陸上競技場改修工事-  議案第34号 工事請負契約の締結について        -霞ケ浦プール改修工事-  議案第37号 市道路線の認定について 7:            常任委員会所管事務調査報告について  常任委員会の所管事務調査について、別紙のとおり報告します。   平成30年10月4日                     総務常任委員長     森   康 哲                     教育民生常任委員長   伊 藤 嗣 也                     都市・環境常任委員長  石 川 善 己 四日市市議会  議長 竹 野 兼 主 様 ───────────────────────────────────────── 総務常任委員会 ○入札制度について 1.はじめに
     本市の入札制度については、最低制限価格制度における中央公共工事契約制度運用連絡協 議会(中央公契連)モデルの採用や、総合評価一般競争入札方式の導入等により、公契約の 公正性・透明性の向上や、不良不適格業者の排除など、改善を進めてきているところであり ます。  しかしながら、入札制度には絶対的な正解はなく、現に、最低制限価格と同額での抽選に よる落札決定が入札結果の大半を占めている、土木工事において変更契約が多く発生してい るといった種々の課題が発生している状況であります。このため、当委員会においては、複 数回にわたり、入札制度について所管事務調査を実施してきたところでありますが、新体制 の委員会へ移行するに当たり、改めてこれまでの本市における入札制度変革の経緯や課題に ついて確認し、より時代に合った入札制度のあり方について議論を深めるため、所管事務調 査を実施することといたしました。 2.最低制限価格制度について  本市では、ダンピング受注等を防止し、公共工事における適正な施工と品質の確保を図る ため、一定水準を下回る低価格による入札については自動的に失格とする最低制限価格制度 を採用している。  平成15年度から、開札時に立会人3名のくじにより最低制限価格の率を決定し、この率を 予定価格に乗じて最低制限価格を算定する方法を導入した。しかし、くじのため最低制限価 格の算定根拠がなく、最低制限価格を下回る参加者が多数あった。  平成20年度から導入した変動型最低制限価格制度は、入札参加者の入札額により最低制限 価格を決定し、実勢価格を反映するという面においては有効な制度である。しかし、本市に おいては予想しがたい低価格入札状況となり、落札率が著しく低下した。  そのため、平成22年度から、中央公契連モデルを採用している。当モデルは、最低制限価 格の算出根拠も明らかで、全国でも多くの自治体が採用している。 (1)最低制限価格の算出方法の推移  ┌───┬──────────────┬───────────┬──────┐  │時期 │      区分      │   算出方法    │  範囲  │  ├───┼──────────────┼───────────┼──────┤  │   │【率抽選方式】       │           │予定価格の │  │   │<効果>          │ 立会人3名のくじによ│ 80.00%  │  │H15.4 │ 同額入札による抽選がほとん│り率を決定し、この率を│  ~   │  │   │ど起こらない。       │予定価格に乗じて算出 │ 84.99%  │  │   │<課題>          │           │      │  │   │ 最低制限価格がくじで決まる│           │      │  │   │ことから算定根拠が無く、結果│           │      │  │   │として業者が積算せずに入札す│           │      │  │   │るようになる。       │           │      │  └───┴──────────────┴───────────┴──────┘  ┌───┬──────────────┬───────────┬──────┐  │   │【変動型】         │ 入札者の下位6割の入│      │  │H20.4 │<効果>          │札の平均に90/100を乗じ│      │  │   │ 業者が見積もった価格(実勢│て算出        │      │  ├───┤価格)をもとに算出される。 ├───────────┤      │  │   │<課題>          │ 入札者の下位1割を除│      │  │H21.7 │ 価格競争が激化されることに│いた6割の入札の平均に│予定価格の │  │   │より、結果として、工事の品質│95/100を乗じて算出  │17/20(85%) │  │   │低下が懸念される。     │           │  ~   │  ├───┼──────────────┼───────────┤ 3/5(60%) │  │   │【中央公契連(※)モデル】 │各経費に率を乗じて算出│      │  │   │<効果>          │(一般土木工事の場合)│      │  │H22.4 │ 算定根拠が明確であり、業者│ 直接工事費×95/100 │      │  │   │の積算能力が向上する。   │ 共通仮設費×90/100 │      │  │   │<課題>          │ 現場管理費×70/100 │      │  │   │ 計算上最低制限価格が算出で│ 一般管理費×30/100 │      │  ├───┤きるため、同額の抽選が発生す├───────────┤      │  │   │る。            │ 現場管理費に乗じる率│      │  │H24.4 │              │を変更        │      │  │   │              │ 現場管理費×80/100 │      │  ├───┤              ├───────────┼──────┤  │   │(※)中央公契連(中央公共工│ 一般管理費に乗じる率│      │  │H25.6 │事契約制度運用連絡協議会) │を変更        │      │  │   │:公共工事の契約制度の運用の│ 一般管理費×55/100 │      │  ├───┤合理化を図るため、国の行政機├───────────┤      │  │   │関、公社・公団、都道府県、政│ 共通仮設費、現場管理│      │  │   │令指定都市などが会員となっ │費、一般管理費に乗じる│予定価格の │  │H28.6 │て、発注機関相互の連絡調整や│率を変更       │9/10(90%) │  │   │調査研究などを行う組織   │ 共通仮設費×95/100 │  ~   │  │   │              │ 現場管理費×90/100 │7/10(70%) │  │   │              │ 一般管理費×65/100 │      │  ├───┤              ├───────────┤      │  │   │              │ 直接工事費、共通仮設│      │  │H29.6 │              │費に乗じる率を変更  │      │  │   │              │ 直接工事費×97/100 │      │  │   │              │ 共通仮設費×97/100 │      │  └───┴──────────────┴───────────┴──────┘ (2)最低制限価格の算出例   最低制限価格は、予定価格の各費目に係数を乗じて下記のような方法で算出する。  ┌───────────────────────────────────────┐  │(一般土木工事の場合)                            │  │  直接工事費×0.97+共通仮設費×0.97+現場管理費×0.9+一般管理費×0.65   │  │                                       │  │(建築工事の場合)                              │  │  直接工事費×90%×0.97+共通仮設費×0.97+(直接工事費×10%+現場管理費)│  │  ×0.9+一般管理費×0.65                          │  └───────────────────────────────────────┘    ※ただし、算出された最低制限価格が予定価格の10分の9を超える場合は10分の9    とし、10分の7に満たない場合は、10分の7とする。 3.建設工事の入札にかかる予定価格の公表時期について  平成10年4月より予定価格の事後公表を開始した後、平成11年1月から事前公表の試行を 開始し、平成13年5月に事前公表を本格実施した。平成14年4月には、測量設計業務につい ても事前公表を実施している。   ┌───────────────────────────────────────┐   │平成10年度                                  │   ├───────────────────────────────────────┤   │○予定価格を事後公表                             │   │  入札手続きの一層の透明性を確保するため、入札及び随意契約を行うものにつ  │   │ いて、4月以降、予定価格を入札後に公表。                  │   │○予定価格を事前公表(試行)                         │
      │  中央建設業審議会(※1)が建議(※2)を提出したことをふまえ、契約事務の透  │   │ 明性を高め、予定価格を探ろうとする不正行為を防止するため、予定価格の事前  │   │ 公表を試行。(平成11年1月以降、一般競争入札(8千万円以上)から抽出)   │   │  ※1 中央建設業審議会…建設業法に基づいて国土交通省に設置された諮問   │   │     機関                                │   │  ※2 中央建設業審議会建議(平成10年2月4日)抜粋            │   │    ・予定価格の事後公表…予定価格の事後公表に踏み切り、具体的な方法等  │   │     について検討を開始すべきである。                  │   │    ・予定価格の事前公表…予定価格を探ろうとする不正な動きを防止する効  │   │     果もあるとの指摘もあることから、透明性、競争性の確保や予定価格の  │   │     上限拘束性の在り方と併せ、今後の長期的な検討課題とすべきである。  │   ├───────────────────────────────────────┤   │平成11年度                                  │   ├───────────────────────────────────────┤   │○予定価格の事前公表(試行)の対象拡大                    │   │  一般競争入札を行う舗装工事の対象を3千万円以上に拡大(7月~)したこと  │   │ に伴い、10月以降、一般競争入札を行う舗装工事からも抽出を行い、予定価格   │   │ の事前公表を試行。                             │   ├───────────────────────────────────────┤   │平成12年度                                  │   ├───────────────────────────────────────┤   │○予定価格の事前公表(試行)の対象拡大                    │   │  一般競争入札の対象拡大(7月~)に合わせ、一般競争入札を行うものは原則  │   │ 予定価格の事前公表を試行。                         │   │ ┌────┐                                │   │ │市内業者│ 土木一式・建築一式工事 5千万円以上、舗装工事 3千万円以上、│   │ └────┘ その他工事 8千万円以上                   │   │ ┌────┐                                │   │ │市外業者│ 全業種 8千万円以上                     │   │ └────┘                                │   ├───────────────────────────────────────┤   │平成13年度                                  │   ├───────────────────────────────────────┤   │○予定価格の事前公表(本格実施)                       │   │  平成13年2月16日「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及   │   │ び同施行令」の施行による「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置  │   │ に関する指針(平成13年3月9日閣議決定)」において、発注者の取り組み事項  │   │ として、「予定価格の公表」が定められたこともふまえ、入札のさらなる透明性  │   │ を高め、予定価格を事前に探ろうとする不正な動きを防止するため、すべての入  │   │ 札について予定価格の事前公表を実施。                    │   └───────────────────────────────────────┘    <事前公表を継続する理由>     ・透明性及び客観性の確保に資すること     ・競争入札への参加の判断基準となり、採算が見込めない入札を回避できるため、      積算業務の負担の軽減が図れること     ・入札不調の減少による適切な発注時期の確保並びに複数回数の入札による入札参      加者及び発注者の負担の軽減が図れること    ○予定価格の公表時期の状況(三重県及び県内29市町)                        (単位:自治体数) (図省略)              ※平成30年4月実施の建通新聞アンケート結果より 4.入札参加資格要件の設定について  一般競争入札の執行に当たっては、地元中小企業の受注機会に配慮しつつ公正な競争が確 保できるよう、入札参加資格要件を定めている。  1)ランクの設定   工事規模に見合った適切な建設業者を選定し、また、公共工事の適正な配分に留意し、  大手建設業者のみに偏重することなく、中小建設業者の保護育成に留意するため、入札参  加資格者名簿において認定されたランク又は総合点数の範囲を設定している。  【土木一式工事の例】       ※その他に建築一式工事・舗装工事で格付けを実施  ┌───┬───┬─────┬─────────┬───┐   ┌──────┐  │ランク│総合点│完成工事高│   技術者   │許可 │   │ 発注金額 │  ├───┼───┼─────┼─────────┼───┤   ├──────┤  │ A │760点 │ 2億円 │1級国家資格者3名│特定 │   │5000万円以上│  │   │   │     │         │(※3)│   │      │  ├───┼───┼─────┼─────────┼───┤   ├──────┤  │ B │650点 │ 1億円 │ 国家資格者3名 │   │   │2500万円以上│  │   │   │     │(うち1級1名) │   │   │5000万円未満│  ├───┼───┼─────┼─────────┼───┤ → ├──────┤  │   │   │     │ 国家資格者3名 │   │   │1000万円以上│  │ C │590点 │3千万円 │又は国家資格者2名│   │   │2500万円未満│  │   │   │     │(うち1級1名) │   │   │      │  ├───┼───┼─────┼─────────┼───┤   ├──────┤  │ D │530点 │1千万円 │ 国家資格者1名 │   │   │1000万円未満│  ├───┼───┴─────┴─────────┴───┤   ├──────┤  │ E │         上記以外          │   │500万円未満 │  └───┴───────────────────────┘   └──────┘   ○建設業の許可は、特定(※3)建設業と一般建設業に区分される。軽微な工事のみを請    け負って営業する場合を除き、建設業を営む者は、元請・下請を問わず一般建設業の    許可を受けなければならない。ただし、発注者から直接工事を請け負い、かつ3000万    円(建築一式工事の場合は、4500万円)以上を下請契約して工事を施工する者は、特    定(※3)建設業の許可を受けなければならない。  2)技術者要件の設定   当該工事を適正に施工するために必要な技術者の資格を設定する。  3)施工実績等要件の設定   当該工事を適正に施工するために必要な、施工実績に関する入札参加資格要件を設定す  る。なお、施工実績以外にも設定すべき資格要件はある場合には、当該要件を追加する。  4)地域要件の設定   公正な競争が確保できる範囲で、当該入札に参加できる者の地域要件(本店の所在地、  受任者(支店・営業等)の所在地)を設定する。   <参考:三重県のランク制>    【土木一式工事の例】    ┌───┬────┬─────────┐   ┌──────┐
       │ランク│総合点 │   技術者   │   │ 発注金額 │    ├───┼────┼─────────┤   ├──────┤    │ A │ 840点 │1級国家資格者5名│   │3000万円以上│    ├───┼────┼─────────┤ → ├──────┤    │ B │ 760点 │1級国家資格者2名│   │2000万円以上│    │   │    │         │   │7000万円未満│    ├───┼────┼─────────┤   ├──────┤    │ C │上記以外│上記以外     │   │2500万円未満│    └───┴────┴─────────┘   └──────┘ 5.入札・契約方式について  地方公共団体の契約は、契約の性質等に応じ、一般競争入札、指名競争入札、随意契約に よることとされている。また、指名競争入札、随意契約は地方自治法施行令で定める場合に 該当するときに限られ、原則的には、一般競争入札によることとされている。  一方で、現場の技能労働者の高齢化や若年入職者の減少といった構造的な問題や建設工事 の適正な施工及び品質の確保に対応するため、公共工事の品質確保の促進に関する法律(品 確法)において、事業の特性等に応じた多様な入札契約方式の導入・活用が求められている。 (1)総合評価一般競争入札方式について   会社実績や工事成績、施工時の技術力提案等の「価格以外の要素」と「価格」とを総合  的に評価して、もっとも評価の高い者を落札者として決定する方法である。本市では、平  成20年度から工事規模・内容に応じて対象工事を拡大しながら実施している。     <対象工事>      ※下記以外の工事についても、工事内容等に応じて抽出    ┌──────────────────────┬──────────┐    │         対象業種         │   予定価格   │    ├──────────────────────┼──────────┤    │土木一式工事(上下水道工事除く)      │  5千万円以上  │    ├──────────────────────┼──────────┤    │土木一式工事(上下水道工事)        │          │    │建築一式工事(新築、改築、増築に限る)   │          │    │電気工事                  │  1億円以上   │    │管工事                   │          │    │舗装工事(※平成30年度から実施)      │          │    │機械器具設置工事(上下水道施設)      │          │    └──────────────────────┴──────────┘     <評価点の設定>      ・価格評価点70点      ・技術評価点30点 ⇒技術評価は、以下の項目で評価      ┌─────┬────────────────────────┬───┐      │評価分類 │          評価項目          │配点例│      ├─────┼────────────────────────┼───┤      │地域要件 │工事地域精通度(本店等所在地、市内工事実績)  │ 2  │      ├─────┼────────────────────────┼───┤      │     │工事成績(過去5年平均)            │ 2  │      │     ├────────────────────────┼───┤      │企業要件 │優良工事表彰(過去10年実績)          │ 1  │      │     ├────────────────────────┼───┤      │     │施工実績(過去15年の同種工事実績)       │ 2  │      │     ├────────────────────────┼───┤      │     │地域・社会貢献度(障害者雇用、災害協定締結など)│ 3.5 │      │     ├────────────────────────┼───┤      │     │安全衛生管理                  │ 0.5 │      ├─────┼────────────────────────┼───┤      │技術者要件│施工実績                    │ 3  │      ├─────┼────────────────────────┼───┤      │     │工程管理に関する工夫              │   │      │     ├────────────────────────┤   │      │ 技術力 │品質管理に関する工夫              │   │      │     ├────────────────────────┤ 12 │      │     │周辺環境に関する工夫              │   │      │     ├────────────────────────┤   │      │     │施工上の課題に関する工夫            │   │      │     ├────────────────────────┼───┤      │     │ヒアリング(技術力全般)            │ 4  │      └─────┴────────────────────────┴───┘       ※配点例は特定建設工事共同企業体(JV)の場合 (2)その他の入札契約方式について  <国土交通省 平成29年度多様な入札契約方式モデル事業事例集より>   ┌───────────────┬────────────────────────┐   │   主な入札契約方式    │          概 要           │   ├───────────────┼────────────────────────┤   │     ECI方式     │ 優先交渉者選定後、別途契約している設計業務に対│   │  (設計段階から施工者が  │して、技術協力業務により当該技術提案を反映させた│   │関与する方式、アーリー・コン │後に優先交渉権者との施工の契約を行う方式    │   │トラクター・インボルブメント) │ 本市では中央緑地新体育館建設工事で導入    │   ├───────────────┼────────────────────────┤   │     CM方式      │ 対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務│   │ (コンストラクション・マ  │の一部又は全部を民間に委託する方式。庁舎建替え事│   │   ネジメント方式)    │業など、職員の退職でノウハウが継承されない事業等│   │               │で、発注者の立場に立った事業マネジメントが可能 │   └───────────────┴────────────────────────┘   ┌───────────────┬────────────────────────┐   │               │ 地域の社会資本の維持管理(修繕、巡回、災害応急│   │               │対応、除雪など)について、包括的な事業の契約単位│   │   地域維持型契約方式   │(工種・工区・工期)としたり、地域企業による包括│   │  (地域における社会資本  │的な体制(JV)で実施する方式。包括的に発注する│   │  の維持管理に資する方   │ことで安定的な維持管理体制の構築や維持管理の効率│   │      式)       │化が可能                    │   │               │ 三重県は、道路維持業務・雪氷対策業務などで平成│   │               │27年から導入                  │   ├───────────────┼────────────────────────┤   │               │ 構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を、施工│   │  設計・施工一括発注方式  │と一括して発注する方式             │   │               │ 現場条件等が特殊であり、施工者のノウハウが必要│   │               │な場合に、設計と合わせて施工も一括発注     │   └───────────────┴────────────────────────┘
    6.入札状況の推移(平成25~29年度) (1)建設工事         ┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐         │ H25  │ H26  │ H27  │ H28  │ H29  │  ┌──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤  │ 件 数  │ 511   │ 514   │ 495   │ 516   │ 457   │  ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤  │ 落札価格 │9,061,003 │9,553,889 │12,225,024│14,804,425│14,692,485│  │(千円・税抜)│     │     │     │     │     │  ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤  │ 落札率  │ 86.3% │ 86.6% │ 86.2% │ 89.2% │ 90.1% │  ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤  │ 抽選件数 │ 407   │ 393   │ 361   │ 429   │ 396   │  ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤  │ 抽選率  │ 79.6% │ 76.5% │ 72.9% │ 83.1% │ 86.7% │  └──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ (2)測量設計業務         ┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐         │ H25  │ H26  │ H27  │ H28  │ H29  │  ┌──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤  │ 件 数  │  82  │ 114   │ 101   │  93  │ 121   │  ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤  │ 落札価格 │ 495,030 │ 680,569 │ 588,205 │ 586,001 │635,903  │  │(千円・税抜)│     │     │     │     │     │  ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤  │ 落札率  │ 81.1% │ 82.4% │ 80.2% │ 83.5% │ 83.9% │  ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤  │ 抽選件数 │  51  │  79  │  68  │  60  │  90  │  ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤  │ 抽選率  │ 62.2% │ 69.3% │ 67.3% │ 64.5% │ 74.4% │  └──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘  ※落札率は、「1件ごとの落札率を合計したもの÷件数」で算出  ※数字は上下水道局発注を含む 7.主な工種別の入札状況(平成25年度~29年度) (1)土木一式工事 (図省略) (2)建築一式工事 (図省略) (3)舗装工事 (図省略) ※一般競争入札(総合評価方式を含む) ※落札率は、「1件ごとの落札率を合計したもの÷件数」で算出 ※数字は上下水道局発注を含む 8.委員からの意見  ・最低制限価格の算出方法について、中央公契連モデルを採用する本市においては、抽選  率が高くなることから、公共工事からは手を引く事業者もあると聞いている。こうしたこ  とから、当モデルを採用している現状は、ベストな状態ではないと考えるが、より技術力  を評価してほしいとの事業者からの声もあるのであれば、本市としての新たな入札制度を  求めていくべきではないか。  ・抽選率の高い現状について、談合の疑われるような高い落札率での抽選が常態化してい  る状況ではないため、適正な競争が行われているものと捉えているとのことだが、抽選率  が100%近くとなる場合、その状況は正常とは言えないと考える。業種の特性に鑑みても、  余りにも抽選件数が多いということであれば、入札制度の改革が必要であると考える。  ・中央公契連モデルについては、最低制限価格を事業者が容易に算定できることで、最低  制限価格と同額での入札・抽選が多発するとのことだが、事業者による価格の精査がなさ  れず、手抜き工事につながる場合もあると考える。現行制度を採用する弊害の一つである  と考えるため、そのような事業者が現れた場合はペナルティを科すなどの対応も検討すべ  きである。  ・本市の入札に参画する事業者は、他市に比べて多いと感じている。産業都市であるため、  民需も多くあることも要因であると考えるが、他の自治体と比べてどれほど入札への参画  が多いのか、現状の抽選率の高さと関係があるのかについては分析すべきである。  ・今後、高齢化による事業者不足が懸念されることからも、入札参加資格要件のランクの  設定に当たっては、市内事業者の育成・保護の観点も踏まえて、時代に応じた見直しを行  うべきである。  ・現在の総合評価方式の評価点は、価格評価点70点、技術評価点30点の割合となっている  が、価格評価に重点を置きすぎると、参画する事業者の減につながる可能性もあると考え  るため、配点割合の再考も有効であると考える。また、技術評価点については、自治体の  特性や時代によって重視すべき項目も異なると考えるため、本市の状況を注視しながら見  直しを図るべきである。現在では、社会的に、障害者雇用や女性の管理職への登用等が求  められているため、そのような点も加味して要件を設定する必要がある。  ・消防団員の雇用や、消防団活動への協力を行っている事業者に対し、総合評価の企業要  件において加点を行うことも検討すべきである。また、現在企業要件の評価項目となって  いる優良工事表彰については、多いときで10社近くが対象となることもあり、制度の形骸  化も懸念されることから、これらの点も踏まえて、企業要件の設定については、総合的な  検討が必要であると考える。  ・事業者からは、抽選の多い現状において、総合評価方式の範囲を拡大してほしいとの意  見もある。範囲の拡大により事務量は増えると考えるが、抽選の多発を回避する方法とし  て総合評価方式を有効な手段と捉えているのであれば、技術評価項目の削減等、できるだ  け事務量の増を抑制できる手法について検討すべきである。  ・本市の事業者が市外で行われる公共工事を受注しようとした場合、地域要件のため入札  に参加できないという事案も発生しているが、本市の発注する工事については、市外事業  者の参画も多い状況である。事業者からは、市内、市外ともに事業の受注がしにくいとい  う声もあるため、これも踏まえて入札制度の改革に取り組むべきであり、例えば県全体を  見渡した上で制度の見直しを行うなど、地元事業者が本市を見限らないような対策に努め  るべきである。  ・公共工事への参画意欲については、市場の変動に影響されるものと考える。民需が多く  ある場合は、公共工事への参画は少なくなると考えられることから、市場の影響を受けや  すい分野については地元事業者を優遇するなど、地元事業者が本市を見限らず、また、本  市として公共工事が実施できないという状況を避けるための対策が必要である。  ・今後は、地域住民から収集した情報に基づき、路面の修繕等、社会資本の整備を行う流
     れになることが想定される。地域維持型契約方式を取り入れ、地域の企業による包括的な  体制でこれを行うことは、本市が、他市に先駆けて取り組むべきと考える。まずモデル的  に実施をすることにより、今後の包括的な公共工事の発注の流れを作ることができるため、  積極的な姿勢を期待したい。  ・浜田通り貯留管築造工事において、落札者が独占禁止法違反の疑いがあったことから、  落札決定時に入札参加資格が停止されていたわけではないにもかかわらず、契約を保留し、  その後落札決定を取り消したという事案が発生したが、客観性の確保の観点からは、手続  にない恣意的な判断は、こと入札制度に限っては行うべきでないと考える。本市の入札制  度自体の信頼を揺るがすことにもなるのではないか。  ・入札契約方式によっては、建築工事において、価格抑制のために耐震強度に余裕を持た  せることができない場合がある。しかし、一定の地震規模を僅かでも超えれば建物の倒壊  につながる可能性があるということを事業者からは聞いており、近い将来、南海トラフ地  震の発生が懸念されることからも、建築工事の発注に当たっては、市民の安全に最大限配  慮した基準の設定を検討すべきである。 9.まとめ  本市の入札制度においては、公共工事における適正な施工と品質の確保を図るため、最低 制限価格制度を採用し、最低制限価格の算出方法については、平成15年度からの率抽選方式、 平成20年度からの変動型最低制限価格制度を経て、現在考えられ得る最善の手法として、平 成22年度より中央公契連モデルを採用しているところであります。  当モデルは、事業者が最低制限価格を算定することが容易であることから、価格競争の激 化による工事品質の低下を防ぐことができる点で効果があり、全国的にも多くの自治体で採 用されています。しかし、土木一式工事や舗装工事については近年、発注件数のほとんどが 最低制限価格での入札による抽選となるなど、抽選率の高さが大きな課題であります。公共 工事の受注の可否が抽選に任されることが多くなれば、今後、受注機会を求める事業者が公 共工事から手を引くことも懸念され、実際に、事業者からは、価格以外の技術面等も評価し てほしいとの意見が出ているところであります。  当委員会においても、これまで複数回にわたって入札制度について所管事務調査として取 り扱い、議論を行ってきましたが、抽選率の高さと効果的なダンピング対策については表裏 一体の面があり、抜本的な解決策を導くことは難しい状況にあります。しかしながら、現在、 「価格以外の要素」と「価格」とを総合的に評価する総合評価一般競争入札方式が、工事規 模・内容を限定して導入されているところであり、まずは、この対象範囲の拡大を行うこと が、現状の課題を解決するために有効な手法であると考えます。入札制度を、より技術力や 業績での評価に近づけることにより、公共工事への事業者の参画意欲を喚起し、ひいては優 良・健全な地元事業者を育成することにもつながります。過度な事務負担とならないよう工 夫しながら、今まで以上に積極的に範囲の拡大に取り組む必要があると考えます。  また、今後、高齢化による地域の技術者不足が懸念される中、先に述べた地元事業者の保 護・育成や、この視点を踏まえた入札制度の改革が重要となります。担当部局からは、地域 の社会資本の管理について、地域企業による包括的な体制(JV)等で実施する地域維持型 契約方式の実施ついて、前向きな姿勢が示されました。一事業者では担えない公共工事を複 数事業者で包括して受託することにより、安定的に社会資本を管理することができ、事業者 の受注機会を確保することにもつながります。加えて、地域に身近な事業者が地域の工事を 担うことにより、良質な工事品質の担保も期待できるところです。JVの編成には一定のネ ットワークが必要であるなど、実施に向けた課題もあるとのことですが、地元事業者の保護・ 育成、受注機会の確保に向けては有効な制度であるため、全市的な展開を見据えた取り組み について、当委員会としても後押ししていきたいと考えます。  これまでの調査からも分かるとおり、入札制度については絶対的な正解がなく、社会情勢 や地域の特性に応じて見直しを行い、最善の手法に改めていくことが必要です。ダンピング 対策という側面からは、現在の中央公契連モデルについて大幅に変更することは困難である と考えますが、抽選による落札が多くを占めている現状を、課題と捉えて真摯に向き合い、 事業者の声も拾いながら、少しでも状況が改善するよう取り組むべきであります。当委員会 の指摘も踏まえ、今後も、入札制度の透明性・公正性のさらなる向上、加えて地元事業者の 健全育成や受注機会の確保に努められることを強く求め、調査報告といたします。 ----------------------------------------------------------------------------------  〔委員会の構成〕    委員長   森   康 哲    副委員長  谷 口 周 司    委  員  川 村 幸 康    委  員  土 井 数 馬    委  員  早 川 新 平    委  員  樋 口 博 己    委  員  三 平 一 良    委  員  村 山 繁 生 教育民生常任委員会 ○小中学校のバリアフリー化について 1.はじめに  本市の小中学校は、その多くが昭和40年代から昭和50年代にかけて建設されており、老 朽化が進む中、良好な教育環境を維持するため、これまでに耐震化、大規模改修、校舎改築 等、施設整備に取り組んできました。  一方、バリアフリー化については、平成15年4月より施行された「高齢者、身体障害者等 が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の一部改正により、学校施設が バリアフリー化の努力義務の対象に位置づけられ、文部科学省においても、「学校施設バリア フリー化推進指針」を策定し、学校施設のバリアフリー化を促しています。  本市においては、平成10年度から平成23年度にかけて、全ての小中学校において段差解 消等のバリアフリー化を実施するとともに、大規模改修工事や校舎改築事業において「三重 県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」に基づき、バリアフリー化を行っています。  こうした中、これまで本市が実施してきた小中学校のバリアフリー化の現状について確認 するとともに、平成30年6月定例月議会において可決し、本年7月より施行された「四日市 市障害を理由とする差別の解消を推進する条例」における合理的配慮の視点から、当委員会 として、今回、小中学校におけるバリアフリー化について、所管事務調査として取り上げ、 議論することとしました。 2.小中学校のバリアフリー化の実施状況について  本市では、小中学校のバリアフリー対策事業として、平成10年度から平成23年度にかけ て、全ての小中学校において、昇降口や体育館の玄関などにスロープを設置し段差解消を図 るとともに、多目的トイレ、開きドアの引き戸化、階段手すりの設置やトイレの洋式化など を実施してきた。  また、校舎改築事業や大規模改修事業に合わせ、三重県ユニバーサルデザインのまちづく り推進条例に基づくバリアフリー整備のほか、学校運営上必要となるバリアフリーについて は、各学校からの要望に応じてバリアフリー化を行っている。  直近3年間(平成27年度から平成29年度)の整備内容については下記のとおりである。 (1)校舎改築事業におけるバリアフリー化 ┌─────┬──────┬───────────────────────┐ │ 年 度 │ 学校名  │バリアフリーに関する整備内容         │ ├─────┼──────┼───────────────────────┤ │     │      │・段差のない昇降口              │ │     │      │・引き戸(出入り口)             │ │     │      │・階段手すり設置               │
    │H27~H29│笹川中学校 │・エレベーター設置              │ │     │      │・洋式便器設置                │ │     │      │・多目的便所設置               │ │     │      │・駐車区画整備(車いす使用者用)       │ │     │      │・点字ブロック整備              │ └─────┴──────┴───────────────────────┘ (2)大規模改修事業におけるバリアフリー化 ┌─────┬──────┬─────────────────────┐ │ 年 度 │ 学校名  │バリアフリー化に関する整備内容      │ ├─────┼──────┼─────────────────────┤ │ H27  │塩浜中学校 │・階段手すり設置             │ │     │      │・便所整備(ドライ化、洋式便器設置)   │ ├─────┼──────┼─────────────────────┤ │ H27  │水沢小学校 │・階段手すり設置             │ │     │      │・便所整備(ドライ化、洋式便器設置)   │ ├─────┼──────┼─────────────────────┤ │     │      │・昇降口バリアフリー化          │ │ H28  │富洲原小学校│・階段手すり設置             │ │     │      │・便所整備(ドライ化、洋式便器設置)   │ │     │      │・多目的便所設置             │ ├─────┼──────┼─────────────────────┤ │     │      │・来賓玄関バリアフリー化         │ │ H28  │保々中学校 │・階段手すり設置             │ │     │      │・便所整備(ドライ化、洋式便器設置)   │ ├─────┼──────┼─────────────────────┤ │     │      │・来賓玄関バリアフリー化         │ │H28~H29│大池中学校 │・階段手すり設置             │ │     │      │・便所整備(ドライ化、洋式便器設置)   │ │     │      │・多目的便所設置             │ ├─────┼──────┼─────────────────────┤ │     │      │・階段手すり設置             │ │ H29  │四郷小学校 │・便所整備(ドライ化、洋式便器設置)   │ │     │      │・多目的便所設置             │ └─────┴──────┴─────────────────────┘ (3)小規模なバリアフリー化 ┌───┬───┬────────┬─────────────────┐ │年 度│学校名│工事件数(※) │主なバリアフリー化に関する整備内容│ ├───┼───┼──┬──┬──┼─────────────────┤ │   │   │  │計画:19件│・洋式便器設置(校舎、屋内運動場)│ │   │小学校│24件├──┼──┼─────────────────┤ │   │   │  │要望:5件│・手すり設置(階段)       │ │   │   │  │  :  │・入り口段差解消(スロープ)   │ │H27 ├───┼──┼──┼──┼─────────────────┤ │   │   │  │計画:1件│・洋式便器設置(校舎)      │ │   │中学校│3件├──┼──┼─────────────────┤ │   │   │  │要望:2件│・手すり設置(階段)       │ │   │   │  │  :  │・建具改修(引き戸)       │ ├───┼───┼──┼──┼──┼─────────────────┤ │   │   │  │計画:25件│・洋式便器設置(校舎、屋内運動場)│ │   │小学校│30件├──┼──┼─────────────────┤ │   │   │  │要望:5件│・手すり設置(階段)       │ │H28 │   │  │  :  │・建具改修(引き戸)       │ │   ├───┼──┼──┼──┼─────────────────┤ │   │   │  │計画:5件│・洋式便器設置(校舎)      │ │   │中学校│7件├──┼──┼─────────────────┤ │   │   │  │要望:2件│・手すり設置(階段)       │ ├───┼───┼──┼──┼──┼─────────────────┤ │   │   │  │計画:9件│・洋式便器設置(校舎)      │ │   │小学校│9件├──┼──┼─────────────────┤ │   │   │  │要望:─ │─                │ │H29 ├───┼──┼──┼──┼─────────────────┤ │   │   │  │計画:22件│・洋式便器設置(校舎、屋内運動場)│ │   │中学校│25件├──┼──┼─────────────────┤ │   │   │  │要望:3件│・手すり設置(階段)       │ │   │   │  │  :  │・建具改修(引き戸)       │ └───┴───┴──┴──┴──┴─────────────────┘  ※工事件数について、計画的に進めているトイレの洋式化については「計画」、   学校運営の中で必要が生じ、学校からの要望によるものは「要望」と分類 (4)小中学校のエレベーターの設置状況について  本市では、小中学校におけるエレベーターの設置は校舎改築時にあわせて整備を進めてお り、現在の設置校数は、小中学校あわせて8校である。 <エレベーター設置済みの小中学校> ┌─────┬─────────────┬───────────────┐ │ 年 度 │     小学校     │      中学校      │ ├─────┼─────────────┼───────────────┤ │ H18  │    富田小学校    │橋北中学校、港中学校、南中学校│ ├─────┼─────────────┼───────────────┤ │ H20  │    楠小学校     │               │ ├─────┼─────────────┼───────────────┤ │ H24  │   河原田小学校    │               │ ├─────┼─────────────┼───────────────┤ │ H26  │             │     富田中学校     │ ├─────┼─────────────┼───────────────┤ │ H28  │             │     笹川中学校     │ └─────┴─────────────┴───────────────┘ 2.特別支援教育に係る施設改修について  本市では、特別な教育的支援が必要な子供たち一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その 持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援 を行っている。  障害のある子供と障害のない子供が同じ場で共に学びつつ、個別の教育的ニーズに的確に 応える指導及び支援を提供できるよう特別支援教育を推進しており、各学校から要望のあっ た特別支援教育に係る施設改修内容及び対応については、下記のとおりである。 <特別支援教育に係る施設改修要望及び改修件数> ┌─────┬───────────────────┬─────────────┐
    │ 年 度 │ バリアフリー化に関する施設改修要望 │ 内、改修を実施した件数 │ ├─────┼───────────────────┼─────────────┤ │ H27  │      9件(3校)       │     8件      │ ├─────┼───────────────────┼─────────────┤ │ H28  │      8件(2校)       │     5件      │ ├─────┼───────────────────┼─────────────┤ │ H29  │      5件(2校)       │     4件      │ └─────┴───────────────────┴─────────────┘ (年度ごとの改修要望の内容及び対応状況)  平成27年度 ┌──┬──────┬────────────────┬────┬─────────┐ │No. │学校名   │要望内容            │対応  │代替措置の概要  │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼─────────┤ │ 1 │      │北校舎東昇降口西側に手すり設置 │改修  │         │ ├──┤海蔵小学校 ├────────────────┼────┼─────────┤ │ 2 │      │北校舎1階男子トイレ入り口に一 │改修  │         │ │  │      │番近い便器に手すり設置     │    │         │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼─────────┤ │ 3 │      │中校舎東階段内側手すり設置   │改修  │         │ ├──┤      ├────────────────┼────┼─────────┤ │ 4 │      │南校舎東階段内側二段手すり   │改修  │         │ ├──┤      ├────────────────┼────┼─────────┤ │ 5 │富洲原小学校│中校舎西階段内側二段手すり   │代替措置│他階段で代用   │ ├──┤      ├────────────────┼────┼─────────┤ │ 6 │      │北校舎西階段内側二段手すり   │改修  │         │ ├──┤      ├────────────────┼────┼─────────┤ │ 7 │      │北校舎東階段内側二段手すり   │改修  │         │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼─────────┤ │  │      │南校舎と武道場、プール、体育館 │    │         │ │ 8 │      │を結ぶ通路のバリアフリー化、段 │改修  │         │ │  │港中学校  │差解消             │    │         │ ├──┤      ├────────────────┼────┼─────────┤ │ 9 │      │プール階段の手すりの設置    │改修  │         │ └──┴──────┴────────────────┴────┴─────────┘  平成28年度 ┌──┬──────┬────────────────┬────┬─────────┐ │No. │学校名   │要望内容            │対応  │代替措置の概要  │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼─────────┤ │ 1 │保々小学校 │北校舎便所入り口の段差解消   │改修  │         │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼─────────┤ │ 2 │      │廊下洗面所に手すりを設置    │改修  │         │ ├──┤      ├────────────────┼────┼─────────┤ │ 3 │      │多目的トイレに手すりを設置   │改修  │         │ ├──┤      ├────────────────┼────┼─────────┤ │ 4 │      │中庭渡り廊下の階段をスロープ化 │代替措置│簡易スロープを使用│ ├──┤      ├────────────────┼────┼─────────┤ │ 5 │      │プール入り口に手すりを設置   │改修  │         │ ├──┤      ├────────────────┼────┼─────────┤ │ 6 │内部東小学校│北校舎西階段に手すりを設置   │改修  │         │ ├──┤      ├────────────────┼────┼─────────┤ │  │      │                │    │雨天時の送迎につい│ │  │      │                │    │て、できるだけ校舎│ │ 7 │      │児童昇降口にひさしを設置    │代替措置│に近い場所に停車 │ │  │      │                │    │し、車の乗り降りを│ │  │      │                │    │担任が補助    │ ├──┤      ├────────────────┼────┼─────────┤ │ 8 │      │運動場へのスロープ改修(勾配を緩│代替措置│現スロープを担任等│ │  │      │く)              │    │が介助して移動  │ └──┴──────┴────────────────┴────┴─────────┘  平成29年度 ┌──┬──────┬────────────────┬────┬─────────┐ │No. │学校名   │要望内容            │対応  │代替措置の概要  │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼─────────┤ │ 1 │      │多目的トイレ入り口手すり設置  │改修  │         │ ├──┤中部西小学校├────────────────┼────┼─────────┤ │ 2 │      │小児用便座設置         │改修  │         │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼─────────┤ │ 3 │      │運動場へのスロープ改修(勾配を緩│代替措置│現スロープを担任等│ │  │      │く)              │    │が介助して移動  │ ├──┤内部東小学校├────────────────┼────┼─────────┤ │ 4 │      │洗面所を車いす仕様に改修    │改修  │         │ ├──┤      ├────────────────┼────┼─────────┤ │ 5 │      │多目的トイレ(2階)の手すり増設│改修  │         │ └──┴──────┴────────────────┴────┴─────────┘ 3.障害のある児童生徒の就学先の決定について  障害のある児童生徒の就学先の決定については、教育委員会とこども未来部が連携し、保 育園・こども園・幼稚園を回って巡回相談(園からの相談)や就学相談(園長や保護者相談) を実施しており、教育支援課指導主事や地域特別支援コーディネーター等が観察・相談を行 っている。  その結果を受け、年5回の就学支援委員会で通常学級・特別支援学級・特別支援学校等の 就学先についての審議を実施し、審議結果を受けて、保護者・園は就学先学校と今後の支援 のあり方等について相談を行っている。  就学先の決定については、障害の程度が就学基準に該当するかどうかに加えて、必要な教 育的ニーズ、保護者や専門家の意見、就学先の学校における教育や支援の内容等を総合的に 判断しており、最終決定に当たっては、本人・保護者の意見を尊重し、教育的ニーズと必要 な支援について、本人・保護者・学校と合意形成を図りながら教育委員会が就学先を決定し ている。 <障害のある児童生徒の就学先決定までの流れ> (図省略) 4.委員からの主な意見 ・本市では、小中学校のバリアフリー化に関する基本的な考え方が定められていないため、 これまでのバリアフリー化の整備内容や課題等を洗い出し、インターホンや点字ブロックの 整備等、今後の方針を示すとともに、バリアフリー化の基本的な考え方を定めるべきである。
    ・学校からのバリアフリー化の要望に対し、対応の可否の判断基準が不明瞭であるため、バ リアフリー化の実施基準を定めるべきである。 ・三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例の基準によるバリアフリー化だけでな く、加えて、例えば点字案内といったさらなるバリアフリー化も必要であると考える。 ・子供の人生にとって、就学先の学校や学級の選択は重要であり、就学相談を受けた際は積 極的に学校の現状を見学してもらうよう努めてほしい。 ・特別支援教育に係る施設改修要望について、複数年にわたり同じ要望があるにもかかわら ず、改修ではなくソフト面での代替措置で対応しているケースも見受けられるが、当該児童 生徒にとっては、障壁が取り除かれないまま学校生活を過ごさなければならないため、優先 して対応すべきである。 ・移動に支援が必要な児童生徒等への配慮として、他の自治体では昇降口にひさしを設置し ている学校も多くあり、本市の小中学校に設置されていないことに疑問を感じる。 ・エレベーターが設置されていない学校については、教室配置の工夫等により、移動に支援 が必要な児童生徒の負担を軽減しているとのことであるが、障害児本人が移動に不自由を感 じずに負荷なく移動できるよう、エレベーターの設置が必要であると考える。 ・給食用のエレベーターシャフトが整備されている小学校は新規にエレベーターを設置する よりも、低予算で設置可能であると考えるため、当該小学校については優先的に設置すべき ある。 ・今後、中学校給食を実施するにあたり、給食センターからの給食の受け入れ時に必要とな る各学校へのエレベーターについて、移動に支援が必要な生徒も利用できるよう、人が乗降 できるエレベーターとするよう検討してほしい。 ・中学校給食の実施に伴う学校施設の整備は、中学校へのエレベーター設置の契機であると 考えるため、積極的に総合教育会議等の場において議論してほしい。 ・エレベーターの設置については、財政面の課題もあると認識しているが、本市の小中学校 のバリアフリー化の基本的な考え方を検討する際に、明確に設置の考え方を示すべきである。 ・学校は災害時の避難場所として、防災機能も求められており、バリアフリー化の状況、防 災機能の整備状況、さらに、今後の整備計画等について、市民に情報提供することにより、 避難施設としてさらなる役割を果たすのではないかと考えるため、危機管理監と連携して推 し進めてほしい。 ・バリアフリー化を含む小中学校の防災機能の強化は全市的に必要な施設整備であるため、 予算措置については教育費のみではなく、全庁的な予算として考えるべきである。また、市 単独の予算だけでハード整備を行うことは困難であることから、国や県に対し、防災面での 機能強化のための予算の必要性を訴えていくことも必要である。 ・子供の生活様式の変化や生活状況等を十分に把握し、トイレの洋式化率を充足していくよ う、長期的なビジョンを持って整備を進めてほしい。 ・障害者スポーツを推進するためにも、地域の拠点である小中学校の施設を利用してスポー ツができる環境づくりを進めることも重要な視点であり、そのためにも施設のバリアフリー 化は必要であるため、スポーツ・国体推進部とも連携を図りながら推し進めてほしい。 5.まとめ  小中学校のバリアフリー化は、障害のある児童生徒等が安全かつ円滑に学校生活を送るこ とができるように障害の種類や程度に応じたきめ細かな配慮を行うよう、文部科学省におけ る「学校施設バリアフリー化推進指針」において基本的な考え方として示されており、計画 的かつ効率的に整備を実施することが求められています。  しかしながら、前述のとおり本市では、各学校が必要とするバリアフリー化の施設要望に 対して、必ずしもそのすべてに対応していないケースがあり、児童生徒の障壁を取り除き、 合理的配慮の提供をより進めるためにも、小中学校におけるバリアフリー化の基本的な考え 方や基準を明確に定めたうえ、整備していくことが望ましいとの意見が多数出されました。  特に、小中学校は、地域住民にとって身近な公共施設であり、地域コミュニティの活動の 場でもあることから、児童生徒、教職員、保護者、地域住民等の多様な人々が利用すること を想定して、施設のバリアフリー化を図り、誰もが利用しやすいよう整備されることが必要 であると考えます。  また、東日本大震災における課題を踏まえ平成25年6月に改正された災害対策基本法に基 づき内閣府が定めた「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」においても、 避難所として指定する施設は、平時よりバリアフリー化等をしておくことが望ましいと示さ れています。特に、本市では、全ての小中学校が指定避難所となっており、災害時に地域住 民が安心・安全に学校施設を利用できるよう、バリアフリー化を行う必要性が高い施設であ り、防災面からも、危機管理監との連携のもと十分な整備を進めていく必要であると考えま す。  加えて、冒頭にも述べましたが、本市では、本年7月より「四日市市障害を理由とする差 別の解消を推進する条例」が施行され、また、三重県においても「障がいの有無にかかわら ず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例」が本年10月より施行される中、現在、平成 31年度から平成35年度までを計画期間とする第4次四日市市障害者計画策定に向けた検討 を行っており、さらに、今回の調査において委員からも多数の意見があった、中学校給食の 実施に伴う学校施設の整備が控えていることも鑑み、よりスピード感を持って臨むべき課題 であると考えます。  今回の調査において、執行部からは、本市における小中学校のバリアフリー化の基本的な 考え方や基準を定めるとの答弁もあったことから、当委員会における指摘事項を踏まえ、議 会に対してもその考え方を早期に示したうえで、合理的配慮の視点からも、着実かつ迅速に 小中学校におけるバリアフリー化の取り組みを進めることを要望し、当委員会からの調査報 告といたします。 ----------------------------------------------------------------------------------  〔委員会の構成〕    委員長   伊 藤 嗣 也    副委員長  太 田 紀 子    委  員  荒 木 美 幸    委  員  笹 岡 秀太郎    委  員  中 森 愼 二    委  員  藤 田 真 信    委  員  諸 岡   覚    委  員  山 口 智 也 都市・環境常任委員会 ○雨水浸水対策について 1.はじめに  昨年には平成29年7月九州北部豪雨が、そして本年には西日本一帯に甚大な被害をもたら した平成30年7月豪雨が発生し、改めて局地的豪雨などによる浸水被害の脅威を再認識させ られたところであり、被害を未然に防ぐため、近年多発する都市型水害などの浸水対策への 迅速かつ適切な対応が求められています。  本市においても、下水道や河川におけるさまざまな雨水排水対策が講じられておりますが、 昨今の気候変動を受け、当委員会においては、本市の近年に生じた浸水被害状況のほか、現 在の本市の局地的豪雨などによる浸水対策の現状及び今後の計画を確認し、今後取り組むべ き課題などの調査を行うため、「雨水浸水対策」についての所管事務調査を行うこととしま した。 2.雨水浸水対策について (1)東海豪雨以降の床下・床上浸水被害状況 (図省略)
     平成12年東海豪雨以降の市内の床下・床上浸水被害について、東海豪雨以降も毎年のよう に、市内のいずれかの箇所で床下浸水被害が生じているが、中でも平成24年9月30日には、 台風17号の影響を受け、市内で最大1時間降水量76.0mmを超える猛烈な雨に見舞われたもの であり、床下浸水が399件、床上浸水が65件と浸水被害件数が突出しており、東海豪雨に次ぐ 被害が生じたことがわかる。  また、平成12年東海豪雨と平成24年9月30日の被害状況を地域別に見てみると、平成12年 の東海豪雨では、市域北部から中央にあたる富田地区周辺から中部地区・常磐地区周辺にか けて浸水被害が集中し、平成24年9月30日では、市域中央から南部にあたる常磐地区・中部 地区周辺から日永地区・楠地区周辺に浸水被害が集中していることがわかる。 (2)道路冠水の状況  平成27年度から平成29年度の3カ年における台風や大雨時における、道路整備課等のパト ロールの対応記録や危機管理室からの過去の記録のほか、上下水道局や都市整備部の職員な どから聞き取りを行い、道路冠水箇所を市域北部・中部・南部に分けて示している。まず、 市域北部については、下野地区の朝明町、西大鐘町地内において、朝明新川沿いで道路冠水 が発生しており、市道の通行止め等の対応をとることが多くなっている。また、大矢知地区 では、大矢知興譲小学校付近で、羽津地区では、霞ヶ浦町地内、山手中学校付近で道路冠水 が発生している。その原因としては、朝明新川で河川の水位が上昇し、道路側溝などからの 雨水の流れ込みが悪くなることで発生している。大矢知興譲小学校付近では、大矢知新川か らの越水が原因で、道路冠水が発生している。また、羽津地区の山手中学校付近では、大雨 時に雨水桝から道路下に埋設してある雨水幹線への排水処理が追いつかず、側溝からあふれ ることで、道路冠水が生じている。次に、市域中部については、三重・海蔵地区にまたがる 野田川沿い、常磐地区の松本街道沿線(常磐小学校付近)、石塚町などで、また桜・神前地 区にまたがる三滝中学校付近で道路冠水が生じている。その原因としては、野田川沿いでは 野田川の水位が上昇して道路側溝からの雨水の流れ込みが悪くなり、道路側溝からの溢水や 一部区間においては、野田川からの越水により道路冠水が発生している。松本街道や石塚町 では、落合川や排水路の水位が上昇し、道路側溝の雨水の流れ込みが悪くなることで、側溝 からの溢水により道路冠水が発生している。同じように、三滝中学校付近の道路冠水の原因 としては、横川の水位が上昇し、流れ込みが悪くなることで道路冠水が発生している。最後 に、市域南部では、四郷地区の東日野町中川通り付近や日永地区のJR南四日市駅付近、楠 地区の東洋紡三重工場や楠町小倉などで、道路冠水が生じている。その原因としては、いず れも、河川水位の上昇に伴う雨水の流れ込みの悪化により、道路冠水が発生しているもので ある。 3.下水道における浸水対策について (1)雨水排水対策事業の進捗状況  下水道における雨水浸水対策の中で、大規模事業については、国の補助金や交付金を活用 して対策を進めており、右図が下水道による雨水の事業計画認可区域を計画したものである。 この計画に基づく、平成29年度末の整備状況については2901.3haであり、都市浸水対策達成 率に表すと50%の進捗率になる。現在は、沿岸部で唯一ポンプ場がない楠地区において、吉 崎ポンプ場と新南五味塚ポンプ場の建設などの事業に取り組んでいる。 (図省略) (図省略) (2)雨水排水対策事業の整備優先度  市街化区域における雨水排水対策は、人的被害のリスクが高まる床上浸水被害の解消を最 優先に行っており、平成25年にその優先度を図る指標として、平成12年東海豪雨や平成24年 9月30日の豪雨による浸水被害状況、各排水区の計画降雨強度、近年の整備状況等を総合的 に勘案し、下記の優先度の基準を設定している。 (図省略) (3)中心市街地における雨水排水対策について  1)平成24年台風17号時の床上浸水の状況  平成24年9月30日に台風17号に伴う豪雨に際して、市内中心市街地の床上浸水状況につい ては、雨水貯留施設である諏訪公園調整池や中央通貯留管及び阿瀬知雨水1号幹線の周辺で は、浸水被害がほとんど生じておらず、阿瀬知雨水1号幹線の南側に浸水被害が集中してい る。 (図省略)  2)中心市街地の雨水貯留施設による整備効果   これまで実施された貯留管や雨水幹線の整備については一定の効果があることから、次  なる対策として浜田通り貯留管整備事業(平成30~平成34年度)を実施する。 (図省略) (4)雨水排水対策事業の課題への対応  雨水排水対策の大規模な計画事業による効果が大きい一方で、それに要する費用は多額と なり、また、事業時間も長期間要することから、同様の浸水対策を市内広域で同時並行に進 めることは困難である。そこで、雨水排水対策の大規模事業については、整備優先度を見極 めたうえで、実施箇所を選定していくとともに、道路冠水などが発生しやすい箇所に対して は、短期的な対応策として、局所的な改良にも取り組んでいる。  1)局所的改良事例1   六呂見町周辺は、雨池雨水2号幹線が雨水の流入により満水状態になると、地形上、周  囲の土地より低いため、道路冠水が生じやすい状況である。そこで、小規模なポンプピッ  トを設置し、雨水1号幹線に圧送することで、浸水被害を軽減する改良を実施している。 (図省略)  2)局所的改良事例2   霞ヶ浦町国道23号以東の地域について、大雨時には、地元の自治会の協力の下、仮設ポ  ンプで排水を実施している。しかし、近年降雨量が増し、道路冠水が生じるような状況に  なっているため、ポンプピットを設置する改良を行うところである。 (図省略)  3)局所的改良事例3(下記の左図)及び4(下記の右図)   3(下記の左図)の東日野では、田畑が住宅地として開発され、土地の利用状況が変化  したことで、その周辺の側溝などの水路で道路冠水が広範囲に生じていることから、バイ  パス水路を計画しているところである。また、4(下記の右図)の城西町では、常磐小学  校西の松本街道沿いの拡幅工事で一部道路拡幅が行えていない箇所があり、その周辺で浸  水被害が生じていることから、バイパス水路を設けている。  局所的改良事例3                 局所的改良事例4 (図省略)                     (図省略)
    4.河川における浸水対策について (1)市内の河川概要  本市が管理する河川は、普通河川が68河川、準用河川が23河川、合計で91河川である。ま た、市内の河川で、国が管理する河川は、鈴鹿川、鈴鹿川派川、内部川の3河川であり、県 が管理する河川は、朝明川、海蔵川、三滝川、足見川などの15河川である。              市管理河川一覧 (図省略) (2)市内の河川整備状況  1)国が管理する河川   まず、国が管理する河川については、鈴鹿川、鈴鹿川派川、内部川の3河川において、  河川整備計画が平成28年度に策定され、流下能力を確保するための河道掘削や低水護岸の  整備のほか、高潮対策として、堤防のかさ上げなどの計画が策定されている。河道掘削に  ついては、鈴鹿川は工事中、鈴鹿川派川は今年度中に工事着手予定となっている。また、  高潮防波堤は、楠衛生センター付近で整備中であり、この工事完了を以て、高潮防波堤の  整備は完了すると聞いている。なお、本市では、鈴鹿川改修促進期成同盟会として、国に  対して整備促進及び適正な維持管理の要望を行っているところである。  2)県が管理する河川   次に、県が管理する河川については、三滝川では、河川改修や高潮対策を行い、天白川  や鹿化川では、土砂しゅんせつや河道内の雑木の撤去などの維持管理を行っている。なお、  朝明川、海蔵川、三滝川、足見川の4河川で河川の整備計画が策定されている。また、県  に対しては、知事との1対1対談や三泗地区の選出県議会議員との四日市市政懇談会の場  などで、河川整備の促進と維持管理の要望を行っている。  3)市が管理する河川   最後に、市が管理する河川については、主要事業として、準用河川である朝明新川、米  洗川中流、源の堀川の3河川のほか、普通河川である三鈴川の整備を進めている。このほ  かに、普通河川や市街化調整区域内の水路の改良も行っている。  (ア)朝明新川改修事業   ┌─────┬────────────────┐   │河川延長 │3.65km             │   ├─────┼────────────────┤   │流域面積 │4.57km2             │   ├─────┼────────────────┤   │計画流量 │60m3/s(暫定27m3/s)    │   └─────┴────────────────┘    朝明新川改修事業は、川幅を拡幅する計画となっているものの、県が管理している朝   明川の整備が完了していないことから、暫定的に整備を行っている。この改修工事によ   り、流下能力が毎秒12m3であったものが、27m3まで向上する見込みである。今後の事業   予定は、河川断面拡幅に伴う工業用水管を移設し、既存橋梁の架け替えを行う。また、   事業対象区間の上流部の日永八郷線から下野小学校付近までの区間の流下能力の向上を   図るため、河川の底張りを行ってきたが昨年度に完了した。 (図省略)         (図省略)       (図省略)         工事着手前   →  工事完成後(暫定)       (流下能力12m3/s)    (流下能力27m3/s) (イ)米洗中流河川改修事業   ┌─────┬────────────────┐   │河川延長 │4.1km              │   ├─────┼────────────────┤   │流域面積 │3.4km2             │   ├─────┼────────────────┤   │計画流量 │46m3/s            │   └─────┴────────────────┘    米洗中流河川の改修事業は、第1期工事が昭和51年から平成4年度に整備を行い、現   在は、近鉄名古屋線から準用河川である沢の川との合流地点までの800mの事業を進めて   おり、既に川幅を拡幅することで、流下能力が毎秒24m3であったものが、46m3まで向上   させている。本事業は、平成29年度までに護岸工事を完了し、計画流量に対応できるこ   とになったため、平成30年度は、堤防を強化する工事を実施し、平成31年度末の完了を   目指している。 (図省略)         (図省略)       (図省略)         工事着手前   →    工事完成後       (流下能力24m3/s)    (流下能力46m3/s) (ウ)源の堀川改修事業   ┌─────┬────────────────┐   │河川延長 │1.55km             │   ├─────┼────────────────┤   │流域面積 │1.06km2             │   ├─────┼────────────────┤   │計画流量 │21m3/s            │   └─────┴────────────────┘    源の堀川改修事業は、下流部区間は川幅を拡幅し、上流部区間はバイパスの整備を行   う計画である。これまでに、用地測量などの事業実施に向けた準備を行っていたが、平   成30年度から順次下流部区間の用地取得を進め、拡幅区間の整備を行った後に、バイパ   ス整備を行う予定である。 (図省略)         (図省略)    →  工事完成後(予定)                     (流下能力21m3/s)         工事着手前       (流下能力3m3/s) 5.昨年の所管事務調査の指摘事項への対応について
     平成29年10月27日に実施した当委員会の所管事務調査「雨水排水対策について」において、 指摘された事項に対する対応状況について以下のとおり確認した。  楠地区の2か所のポンプ場については、適宜進捗状況を報告し、地元から要望のあった津 波避難ビルへの改良についても、住民の理解を得ながら、取り組んでいる。  また、浜田通り貯留管事業については、落札取り消しに伴い、再入札することを地元自治 会に報告し、今後も引き続き、地元自治会などへ報告をしながら、早期の完成を目指すもの である。  次期雨水排水対策計画については、今後検討に入るが、検討においては、地元自治会への 理解を求め、議会に対し報告を行う中で進めていく方針であることを確認した。  最後に、雨水排水対策については、多額の財源が必要なことから、国土交通省に対し市長 を中心に要望活動が行われている。 6.委員からの主な意見 ・平成30年7月の西日本豪雨では、自治体が作成したハザードマップと実際の浸水域が一致 したものの、それを上回る被害が生じてしまったと聞くが、今回の西日本豪雨の事例を踏ま え、本市のハザードマップも早急に見直すべきではないか。 ・雨水排水対策事業に多額の予算を要することは理解できるが、市民の安全を第一に、局所 的改良事業も織り交ぜながら、柔軟かつ機動的な対応に取り組むべきである。 ・市内各所で実施されている雨水排水対策事業については、当該箇所に市民が抱いている浸 水被害の不安を取り除くためにも、市民にわかりやすい説明を行うべきである。 ・国や県の事業であっても、本市は当事者意識をしっかりと持ち、本市単独で対応できるこ とについては、可能な限り対応するなどの取り組みが必要ではないか。 ・排水路の維持管理において、その排水路が詰まっているなどの情報は、近隣住民が一番よ く把握しているため、市民との協働の促進も求められる。 ・三鈴川の護岸工事のような本市単独でなく近隣の自治体が関与する事業では、本市だけの 対応では効果が限定されるため、関係する自治体との協議は十分に行われることを要望する。 7.まとめ  当委員会における調査の内容については以上のとおりであります。  本市では、水害に強いまちづくりを市民との協働で行っていく目的で、平成12年に四日市 市総合治水対策を取りまとめ、より実効性のある制度に再構築を図るため、平成20年に四日 市市総合治水対策協議会を立ち上げるなど、市民とともに水害に強いまちづくりを推進して まいりました。  そのような中、平成30年7月に西日本一帯に甚大な被害をもたらした西日本豪雨が発生し、 改めて災害の脅威を感じるとともに、今回の災害から浮かび上がった課題を教訓とし、災害 に備えなければなりません。  本市としても、現在、中心市街地での雨水貯留施設の整備や沿岸部で唯一ポンプ場のない 楠地区でポンプ場の整備を行うなどの雨水排水対策事業に取り組んでいます。しかしながら、 予算に限りがある中で、大規模な雨水排水対策事業は、市内全域で同時並行にできるもので はなく、過去の浸水被害状況などから割り出される優先順位に基づき、事業を実施していく 必要があります。そこで、大規模な雨水排水対策事業だけでなく、既に市内各所で実施され ている局所的改良事業は、道路冠水などへの一定の効果が見込め、機動的に対応することが 可能な事業であることから、短期的な雨水排水対策事業としての期待が持てます。一方で、 市内の河川に関する整備状況は、国、県、市の3者がそれぞれの管理する河川の整備を行っ ているところであり、国、県が管理する河川については、国や県との協議が欠かせず、市が 管理する河川については、国や県が行う整備事業に左右される面がありますが、可能な限り 迅速な対応が求められます。  最後に、当委員会としましては、市内全域に同時並行で実施するのが難しい大規模な雨水 排水対策事業だけでなく、市内全域で雨水排水対策に取り組むために、局所的改良事業も併 せて行うこと、加えて、国や県の事業についても双方と密に協議を行い、本市も当事者の一 人としての認識を持ち、地域の事情に詳しい地域住民との協働の促進を図りながら、水害に 強いまちづくりに取り組まれることを要望し、調査報告といたします。 ----------------------------------------------------------------------------------  〔委員会の構成〕    委員長   石 川 善 己    副委員長  荻 須 智 之    委  員  伊 藤 修 一    委  員  加 藤 清 助    委  員  加 納 康 樹    委  員  中 村 久 雄    委  員  三 木   隆    委  員  森 川   慎 発言が指定されていません。 Copyright © Yokkaichi City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...