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  1. 四日市市議会 2018-06-01
    平成30年6月定例月議会〔附録〕


    取得元: 四日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-09
    検索結果へ戻る 検索をやり直す (このウィンドウを閉じます) 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成30年6月定例月議会〔附録〕 2018-07-04 文書・発言の移動 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 10 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 議会日程 選択 2 : 議会運営委員会決定事項 選択 3 : 議決事件一覧表 選択 4 : 一般質問通告一覧表 選択 5 : 議案質疑通告一覧表 選択 6 : 付託議案一覧表 選択 7 : 旧優生保護法による不妊手術被害者救済を求める意見書 選択 8 : 障害者差別解消条例等調査特別委員会調査報告について 選択 9 : 障害者差別解消条例等調査特別委員会報告書 選択 10 : 四日市障害理由とする差別解消を推進する条例(案) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:          平成30年6月定例月議会の予定       ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   6月 11日 (月)   午前10時開議                報告質疑                議案説明      12日 (火) ┐      13日 (水) ├ 休  会      14日 (木) ┘      15日 (金)   午前10時開議                 一般質問      16日 (土) ┬ 休  会      17日 (日) ┘      18日 (月)   午前10時開議                 一般質問      19日 (火)   午前10時開議                 一般質問      20日 (水)   午前10時開議                 一般質問      21日 (木)   午前10時開議                 一般質問
                    追加議案説明質疑委員会付託      22日 (金)   各常任委員会予算分科会      23日 (土) ┐      24日 (日) │      25日 (月) ├ 休  会      26日 (火) │      27日 (水) ┘      28日 (木) ┬ 予算常任委員会全体会      29日 (金) ┘      30日 (土) ┐   7月  1日 (日) ├ 休  会       2日 (月) │       3日 (火) ┘       4日 (水)   午後1時開議                 委員長報告質疑討論採決                 追加議案説明質疑討論採決 2:               議会運営委員会決定事項                                   (30.6.4) ◎6月定例月議会について  1 日  程  別紙のとおり  2 一般質問  (1)発言順序発言時間    1) 日本共産党 1時間30分   2) 公 明 党 2時間30分    3) 政友クラブ 4時間30分   4) 新風創志会 3時間30分    5) 無会派(無所属クラブ)   6) リベラル21 3時間30分  3 通告(受理)期限  (1)一般質問      6月11日(月) 午後2時まで               (通告内容が同一趣旨の場合は午後3時まで変更可)  (2)議案質疑      6月15日(金) 午後4時まで  (3)請  願      6月15日(金) 午後4時まで  (4)議員提案による     意見書発議案    6月15日(金) 午後4時まで  (5)反対討論      7月2日(月) 正午まで  (6)賛成討論・その他  7月3日(火) 正午まで 3:              議決事件一覧表  [報 告](7件) ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │                   件          名                   │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │報告第3号 平成29年度四日市繰越明許費について                          │ │報告第4号 平成29年度四日市市事故繰越しについて                          │ │報告第5号 平成29年度四日市水道事業会計予算の繰越しについて                   │ │報告第6号 平成29年度四日市下水道事業会計予算の繰越しについて                  │ │報告第7号 四日市土地開発公社経営状況について                         │ │報告第8号 公益財団法人四日市文化まちづくり財団経営状況について                │ │報告第9号 市長専決処分事項報告について                             │ └──────────────────────────────────────────────────┘  [市長提出議案](17件) ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐ │                                           議案名                                           │議決結果│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │議案第8号 平成30年度四日市一般会計補正予算(第2号)                                                             │原案可決│ │議案第9号 平成30年度四日市下水道事業会計第2回補正予算                                                            │原案可決│ │議案第10号 四日市税条例等の一部改正について                                                                  │原案可決│ │議案第11号 四日市介護保険条例の一部改正について                                                                │原案可決│ │議案第12号 四日市旅館業法施行条例の一部改正について                                                              │原案可決│ │議案第13号 四日市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について                                        │原案可決│ │議案第14号 四日市勤労者市民交流センター条例の一部改正について                                                        │原案可決│ │議案第15号 市街地整備に伴う旅館建築の規制に関する条例の一部改正について                                                     │原案可決│ │議案第16号 四日市都市公園条例の一部改正について                                                                │原案可決│ │議案第17号 四日市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について                                                     │原案可決│ │議案第18号 四日市市立教育センター条例の一部改正について                                                             │原案可決│ │議案第19号 動産取得について-音響架 4架、マイクロホンユニット会議ユニット用マイク 60台、ワイヤレスマイク16本)、スピーカ 8台、天井固定カメラ 5台、液晶モニター 1台-│原案可決│ │議案第20号 動産取得について-小型一般ごみ収集車 4台-                                                            │原案可決│ │議案第21号 動産取得について-四日市あすなろう鉄道線 鉄道車両T車) 1両-                                                 │原案可決│ │議案第22号 製造請負契約の締結について-四日市あすなろう鉄道線 車両改造-                                                    │原案可決│ │議案第23号 市道路線の認定について                                                                        │原案可決│ │議案第24号 教育長の任命について                                                                         │同  意│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┘  [議員提出議案](2件) ┌─────────────────────────────────────────────┬────┐ │                     議案名                     │議決結果│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┤ │発議第5号 四日市障害理由とする差別解消を推進する条例の制定について        │原案可決│ │発議第6号 旧優生保護法による不妊手術被害者救済を求める意見書の提出について      │原案可決│ └─────────────────────────────────────────────┴────┘ 4: 平成30年06月定例月議会   一般質問通告一覧表  発言順序 氏名         会派          発言時間 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一般質問  01    豊田祥司       日本共産党        45分        1.小学校給食と食育と地産地消        2.適応指導教室の拠点を増やせ  02    太田紀子       日本共産党        45分        1.市営住宅について        (1)連帯保証人        (2)市営住宅のこれから        2.生活保護基準の見直しについて  03    荒木美幸       公明党          60分        1.糖尿病の重症化予防について        2.違いを力に変えるまちへ          ~性的少数者のアライ(支援者)になろう~
     04    山口智也       公明党          45分        1.通学路安全対策について        2.災害見舞金制度の運用について  05    伊藤修一       公明党          45分        児童発達支援センター・あけぼの学園と途切れのない支援について  06    伊藤嗣也       政友クラブ        60分        1.思い切った挑戦が、新たな価値を生む        (1)ヤギ放牧による除草について        (2)公共施設における便座について        (3)災害時等の専用水道の活用について        (4)水道検針時同時請求や包括委託について  07    荻須智之       政友クラブ        30分        1.放課後子ども教室について        2.市内の農業をどう守る?        (1)農家への交付金について        (2)農地の宅地並み課税の影響は?        (3)農家と都市農地の未来は?        (4)水田の調整池としての働きについて  08    中村久雄       政友クラブ        30分        1.安全・安心なまちを目指して          ~ドライブレコーダーを活用した犯罪抑止~        2.身近なスポーツ活動の場を!          ~公立小中学校グラウンドのナイター設備~  09    小川政人       政友クラブ        60分        1.東海豪雨時の十四川溢水訴訟の証拠書類の偽証と部下と市民          を裏切り部下に偽証させる塚田博副市長  10    三平一良       政友クラブ        30分        1.少女の心を踏み躙り、地域住民・保護者の声に背を向ける森智広市長          (大矢知興譲小学校施設改悪基本構想に関して)  11    森 康哲       政友クラブ        60分        1.消防について        (1)AEDの活用と今後の課題        (2)南部・北部分署設置後の課題        (3)楠地区消防分団一分団化に向けての進捗状況        (4)通信指令センターの広域運用のその後について        (5)ドローン実証実験の成果とその後の活用方法について  12    平野 貴之      新風創志会        60分        1.市民・企業が世界に羽ばたく国際政策を        (1)企業が求める国際経済交流とは        (2)チャンスを逃すな!五輪キャンプ          ~ホストタウン制度をフル活用して全市民に効果をもたらせ~        2.宿場町「四日市」復活へ          ~ナイトタイムエコノミーが眠れる経済をゆり起こす~  13    三木 隆       新風創志会        30分        1.小学生の通学路の安全確保について        (1)通学路の現状と課題について        (2)課題の解決について  14    谷口周司       新風創志会        60分        1.市制施行120周年記念事業について        2.今こそ高齢者施策の充実を!        (1)本市の現状        (2)今後の取り組み        (3)シルバーパスの導入は…        3.途切れのない子育て支援~四日市版ネウボラ~        (1)子育て世代包括支援センター        (2)不妊治療医療費助成  15    諸岡 覚       新風創志会        60分        1.~期待に応える政治~          生活、仕事、老後 -10の提言-  16    小林博次       無会派(無所属クラブ)  40分        1.高齢者対策について        2.中心市街地の活性化について  17    森川 慎       リベラル21        60分        1.ご当地ナンバー(四日市ナンバー)の導入について        2.「大矢知興譲小学校改築についての保護者アンケート」について  18    藤田真信       リベラル21        60分        1.大矢知興譲小学校改築整備事業について        2.子どもの貧困対策について        3.中学校給食について        4.自転車競技関連施設整備について  19    樋口龍馬       リベラル21        45分        1.まちづくりについて考える        2.東京オリンピックに向けた環境整備の一環        3.四日市で実証実験を活用する  20    村山繁生       リベラル21        45分        1.子どもの貧困対策~現状と未来        2.保育園におけるオムツの持ち帰りについて        3.竹粉事業のその後~バンブーサミットに向けて 5: 平成30年6月定例月議会   議案質疑通告一覧表  発言順序 氏名         会派          発言時間 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案質疑
     01    小川政人       政友クラブ        15分        1.議案第9号 平成30年度四日市下水道事業会計第2回補正予算 6:                 付託議案一覧表   ○ 予算常任委員会    議案第8号 平成30年度四日市一般会計補正予算(第2号)    議案第9号 平成30年度四日市下水道事業会計第2回補正予算   ○ 総務常任委員会    議案第10号 四日市税条例等の一部改正について    議案第19号 動産取得について          -音響架 4架、マイクロホンユニット会議ユニット用マイク 60台、ワイヤレスマイク 16本)、           スピーカ 8台、天井固定カメラ 5台、液晶モニター 1台-   ○ 教育民生常任委員会    議案第11号 四日市介護保険条例の一部改正について    議案第12号 四日市旅館業法施行条例の一部改正について    議案第13号 四日市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について    議案第18号 四日市市立教育センター条例の一部改正について   ○ 産業生活常任委員会    議案第14号 四日市勤労者市民交流センター条例の一部改正について   ○ 都市・環境常任委員会    議案第15号 市街地整備に伴う旅館建築の規制に関する条例の一部改正について    議案第16号 四日市都市公園条例の一部改正について    議案第17号 四日市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について    議案第20号 動産取得について          -小型一般ごみ収集車 4台-    議案第21号 動産取得について          -四日市あすなろう鉄道線 鉄道車両T車) 1両-    議案第22号 製造請負契約の締結について          -四日市あすなろう鉄道線 車両改造-    議案第23号 市道路線の認定について 7:       旧優生保護法による不妊手術被害者救済を求める意見書  昭和23年に施行された旧優生保護法は、知的障害や精神疾患を理由に本人の同意 がなくても不妊手術を認めていた。同法は、平成8年に障害差別に該当する条文 を削除して母体保護法に改正された。  厚生労働省によると、旧法のもとで不妊手術を受けた障害者らは約2万5000人、 このうち、本人の同意なしに不妊手術を施されたのは1万6475人と報告されている。  本人の意思に反して手術が施されたとすれば、人権上問題がある。また、同様の 不妊手術を行っていたドイツやスウェーデンでは当事者に対する補償等の措置が講 じられている。旧法のもとで不妊手術を受けた障害者らの高齢化が進んでいること を考慮すると、我が国においても早急な救済措置を講じるべきであり、下記の事項 の実施について強く要望する。                    記 1.国は、速やかに旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査を行うこと。 2.その際、都道府県の所有する「優生保護審査会」の資料などの保全を図るとと  もに、資料保管状況の調査を行うこと。あわせて個人が特定できる資料について、  当事者の心情に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集できるよう努めること。 3.旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、  的確な救済措置を一刻も早く講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。   平成30年7月4日                           四日市市議会                            議長 竹野兼主 関係省庁宛  (衆・参両議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、厚生労働大臣) 8:       障害者差別解消条例等調査特別委員会調査報告について  当委員会に付託された事項について、四日市市議会会議規則(昭和42年四日市市議 会規則第1号)第105条の規定により、下記のとおり調査の経過及び結果を報告します。                   記 1.付託事項   障害差別解消条例等に関する調査研究 2.調査の経過   別紙報告書のとおり   平成30年 7月 4日                障害差別解消条例等調査特別委員長  中川雅晶 四日市市議会  議長 竹野兼主 様 9:           障害者差別解消条例等調査特別委員会報告書  当委員会に付託されました障害差別解消条例等に関する調査研究の結果についてご報 告申し上げます。 1.はじめに  平成28年4月、障害理由とする差別解消の推進に関する法律(以下「障害差別解 消法」という。)が施行されました。この法律は、障害理由とする差別解消の推進に 関する基本的な事項や、国・地方公共団体等及び事業者における障害理由とする差別解消するための具体的な措置として「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提 供」について定め、障害のある人もない人も共に暮らせる社会の実現を目指すことを目的 としています。  この法律において自治体は差別を禁止される客体であると同時に、差別解消に向けた施 策の推進の主体とされております。そして、本市において障害差別解消法の理念に沿っ た各種取り組みを早期に実現するためにはそれらの推進のための根拠となる条例の制定が 必要不可欠であることから、当委員会では条例制定に向けた調査研究を開始いたしました。 2.当委員会設置に至る経緯
     本市議会では、障害差別解消法が施行されたことを受け、本市においてどのような施 策や環境整備等が必要なのか具体的に調査研究を行うため、平成28年8月に議員政策研究 会障害差別解消調査研究分科会(以下「分科会」といいます。)を設置し、他の自治体や 民間事業者への視察研修も行いながら、平成29年4月まで調査研究を行ってきました。分 科会において、障害差別解消法の趣旨を踏まえ、合理的配慮の視点に基づき本市におけ る現状の施策や取り組み内容を確認しながら、必要とされる施策や不足している点などに ついて検証を行い、障害理由とする差別をいかにして解消すべきかについて議論を深め てまいりました。  その結果、「民間事業者の積極的な合理的配慮の提供を促すためにも、必要な支援を行う こと」、「差別の未然防止を図るためにも、市による障害理解に向けた啓発促進を行うこと」、 「差別事例の相談・紛争を解決するための体制を整備すること」の3点を踏まえた積極的 な取り組みが必要であるとの結論に至りました。  この調査研究を参考とし、条例の制定に向けた議論が十分に行われるよう、分科会から 特別委員会設置の要請を受け、平成29年5月の議決を経て当委員会が設置されることとな りました。 3.委員会の開催経過  当委員会は、初回を含め、実に12回の会議を持ち、様々な角度から多くの議論を行うこ ととなりました。条例素案の策定にあたっては、当事者である障害者からの意見を積極的 に聴き取る必要があると考え、地方自治法第115条の2第2項に基づき参考人制度を活用 して調査研究を行うことを確認し、障害者やその家族、支援者、関係者等を招致し、意見 聴取を行いました。  会議以外にも、平成29年10月11日から12日にかけては、障害差別解消法の制定に 先駆けて、全国で初めて障害理由とする差別解消を目的とした条例を制定した千葉県、 障害差別解消法施行と同時に条例を制定するとともに、既に条例を施行している県との 緊密な連携を図っている浦安市(千葉県)への行政視察を実施し、それぞれの条例や制定 後の施策について調査いたしました。  また、平成30年3月1日から3月30日にかけては、条例案に対する市民意見の聴取を 目的に、「四日市障害理由とする差別解消を推進する条例(素案)についての意見募 集」を実施いたしました。実施にあたっては、市民の皆さんに十分な周知を行うため、市 議会ホームページへの告知記事の掲載及び地区市民センターへのポスター掲示を実施いた しました。また、参考人及び市議会モニターの皆さんに対して関係資料を送付し、意見を 募りました。この結果、合計で16名の方から55件のご意見をお寄せいただきました。  当委員会の経過及び会議の概要は、以下のとおりであります。 平成29年5月16日  ・障害者差別解消条例等調査特別委員会が設置され、正副委員長を互選した。 平成29年5月26日  ・本市における障害理由とする差別解消に向けた取り組みの現状について調査研究   を行った。  ・今後の進め方について、障害者等の参考人招致を行うことが確認された。 平成29年6月22日  ・障害差別解消法について調査研究を行い、障害者の定義について議論を行った。  ・三重県議会障がい者差別解消条例策定調査特別委員会の活動状況について確認を行っ   た。  ・他都市における条例制定状況について確認を行い、千葉県、八王子市、名張市、明石   市、松江市の条例について調査研究を行った。  ・参考人招致について、候補者及び参考人への質問項目について議論を行った。  ・行政視察の視察行程について議論を行った。 平成29年7月5日  ・発達障害、性同一性障害四日市公害患者に係る本市における施策について調査研究   を行った。  ・条例の構成について議論を行った。  ・参考人招致について候補者の選定を行った。 平成29年8月8日  ・参考人として障害者及びその家族、支援者、関係者等、20名を招致し意見聴取を行っ   た。 平成29年8月28日  ・参考人からいただいた意見を受け、条例の構成について見直し案が提示され、議論を   行った。  ・本市における障害及び障害者への理解を深めるための周知・啓発活動及び相談体制の   現状について議論を行った。  ・行政視察の視察先について議論を行った。 平成29年10月26日  ・これまでの議論や参考人との意見交換を受けて、条例の骨子素案(正副委員長案)が   提示され、身近で誰もが相談しやすい仕組み及び個別事案を解決するための仕組みに   ついて議論を行った。  ・本市、千葉県、鳥取県、浦安市、仙台市の相談体制について調査研究を行った。  ・千葉県、明石市の紛争解決の制度について調査研究を行った。  ・障害差別解消支援地域協議会について調査研究を行った。 平成29年11月17日  ・前回の議論を受け、情報・コミュニケーションに対する合理的配慮の事例について調   査研究を行った。  ・他都市における合理的配慮の事例について調査研究を行い、合理的配慮を推進する仕   組みについて議論を行った。 平成29年12月21日  ・これまでの議論や参考人招致、行政視察による調査を受けて、条例素案(正副委員長   案)が提示され、議論を行った。 平成30年1月18日  ・前回の議論を受けて、第4条(市の責務)、第5条(市民等及び事業者の役割)、第14   条(四日市障害差別解消支援地域協議会)、第16条(医療、介護に関する合理的   配慮)、第17条(福祉、住まいに関する合理的配慮)、第18条(交通、公共施設に関   する合理的配慮)、第23条(合理的配慮の提供に係る普及啓発)について修正案が提   示され、議論を行った。  ・前文案について、議論を行った。  ・条例名称案について、議論を行った。 平成30年2月13日  ・前回の議論を受けて、前文、第2条(定義)、第4条(市の責務)、第9条(あっせん   の申立て)、第10条(調査)、第16条(医療、介護に関する合理的配慮)、第17条(福   祉、住まいに関する合理的配慮)、第19条(雇用に関する合理的配慮)について、議   論を行った。
     ・条例名称案について、議論を行った。条例の名称案については、「四日市障害理由   とする差別解消を推進する条例」とすることが確認された。  ・これまでの議論を受けてとりまとめた条例素案修正案にて意見募集を行うことが確認   され、実施要領の確認を行った。 平成30年4月16日  ・意見募集により寄せられた意見に対する回答案について議論を行った。  ・意見募集の結果を踏まえて提示された条例素案修正案について議論を行った。  ・議会としての合理的配慮について議論を行った。 4.委員会における主な論点の経過  当委員会では、まず、本市における障害理由とする差別解消に向けた施策や相談体 制等の現状について調査を行うとともに、他都市の条例や制定後の取り組み等について調 査研究を行い、さらに、参考人として障害者やその家族、支援者、関係者から意見を聴き 取り、本市にとって必要な合理的配慮や施策について議論を行ったうえで、条例素案(正 副委員長案)を作成し、素案を基に議論を行い、委員会としての案(以下「委員会案」と いいます。)を策定することといたしました。  委員会案の策定における主な論点の経過は次のとおりであります。 1)差別の禁止について(前文)  本条例において、差別を行ってはならないことを明らかにするため「障害理由とする 差別の禁止」を規定すべきではないかとの意見を受け、本市では、人権尊重都市宣言や四 日市市部落差別をはじめとするあらゆる差別を無くすことを目指す条例を制定し、障害理由とする差別を含むあらゆる差別をなくすため、さまざまな施策を推進してきた経緯も 踏まえ、条例の制定趣旨や理念などを述べた文章である前文に「障害理由とする差別を 将来にわたって禁止」することを盛り込みました。 2)障害及び障害者に対する理解の促進について(第3条~第5条)  差別が生じる原因の多くは、誤解、偏見、無知など障害障害者に対する理解が十分で ないために生じていることから、第3条(基本理念)において、障害理由とする差別解消は、障害障害者への理解を広げ、深める取り組みと一体のものとして行わなければ ならないことを規定しました。また、第4条(市の責務)において、市は障害及び障害者 に対する市民の関心及び理解を深めるため、障害理解に関する研修の実施その他必要な啓 発活動を行うことを規定するとともに、第5条(市民等及び事業者の役割)において、市 民等及び事業者に対しても、障害及び障害者に対する知識及び理解を深め、障害理由と する差別解消に関する取り組みの普及及び啓発を市と協力して行うよう努めることを規 定しました。 3)差別解消に向けた3つの仕組みについて I 身近で誰もが相談しやすい仕組み(第6条、第7条)   差別に該当すると思われる事案が生じた場合、障害者やその家族、関係者にとって、  相談できる場所があることは、事案解決のために極めて重要であるため、身近で誰もが  相談しやすい相談体制を整備することを規定しました。さらに、意思疎通にあたり  支援が必要な障害者もいることを踏まえ、誰もが円滑に相談することができるよう、  障害の特性に応じたコミュニケーション手段の確保及び充実を図ることを規定しま  した。 II 差別事案を解決するための仕組み(第8条~第14条)   差別を早期に発見・解決するため、障害者だけでなく誰もが差別に関する相談及び情  報提供を行うことができるようにすること、そして、相談を受けた市は事実確認、情報  提供、助言や関係行政機関の紹介等を行うことを規定しました。   また、上記の相談による調整だけでは解決を図ることが困難な場合も想定されるため、  障害者やその家族、関係者から市長に対し、あっせんを申立てることができることを規  定しました。なお、あっせんを行った場合において、相手方が正当な理由なくあっせん  を受け入れない場合も想定されることから、そうした場合に対応できる仕組みとして、  市長は勧告、公表を行うことができることを規定しました。   さらに、四日市障害差別解消支援地域協議会を設置し、委員として障害者、関係  者、専門家等、多様な分野から構成することとし、公平・中立な立場であっせんを行う  とともに、障害差別解消法第17条第1項に規定する障害差別解消支援地域協議会を  兼ねるものとし、本市の実情を踏まえた課題を議論し、差別解消に向けた施策につなげ  るための会議体として設置することを規定しました。 III 合理的配慮を推進する仕組み(第15条~第24条)   本市において特に合理的配慮を進めていくべき8つの分野(「教育、保育」、「医療、介  護」「福祉、住まい」「交通、公共施設」、「雇用」、「情報、コミュニケーション」、「防災」、  「スポーツ」)について規定しました。   また、「合理的配慮」という言葉や考え方が十分に浸透していないことから、市が積極  的に合理的配慮について普及啓発を行うことを規定しました。さらに、率先して積極的  な合理的配慮の提供に貢献したり、障害障害者に対する理解を促進するための模範と  なる行為を行った市民や事業者を表彰する制度を規定しました。 4)見直し規定について   近年の社会情勢の変化により、差別解消の状況、人々の持つ価値観の多様化や意識の  変化を踏まえ、市長は障害者計画の見直し周期である5年を超えない期間ごとに、この  条例の規定が適当かどうかを検証するものとし、検証の結果、必要に応じて条例改正  や障害者計画の見直しなどの適切な措置を講ずることを規定しました。  以上の経過により、当委員会として条例素案(正副委員長案)を整理し、委員会案とし て取りまとめました。委員会案は、別添資料のとおりであります。 5.条例施行に向けての委員からの意見  ・第4条(市の責務)に関連して、委員からは、障害者計画に障害理由とする差別を  解消するための具体的な施策を盛り込むとともに、それに基づく予算措置を講ずること  が肝要であるとの意見がありました。  ・第6条(身近で誰もが相談しやすい体制の整備)に関連して、委員からは、相談の結  果、相談者の納得や満足につながるような体制づくりについて今後の検討事項とするよ  う意見がありました。  ・第4章 合理的配慮を推進する仕組みに関連して、議会としても合理的配慮を推し進め  ていくべきであり、例えば、市議会だよりについて、点字版や音声読み上げ機能等を付  与したデジタルブック版の作成、また、議会の傍聴について、合理的配慮の視点での議  場スクリーン及びモニターの活用、さらに、議員自身が障害者である場合も想定した  議場や委員会室等への合理的配慮について今後の検討事項とするよう意見がありました。 ・第25条(条例の見直し)に関連して、委員からは、社会情勢や市民の意識変化などをよ  く見定めながら、必要に応じて迅速に条例を見直すことが必要であるとの意見がありま  した。 6.まとめ  障害の有無にかかわらず、誰もが共に支え合う社会を実現することは、誰もが自らの意 思によって、地域で安心して暮らし、個性や能力を発揮できる社会の実現であり、私たち が暮らす社会をより活力あるものにします。  当委員会において調査研究を進める中で、障害理由とする差別は、当事者やその家族、 関係者だけでなく、社会全体で障害者に向き合い、そしてその当事者が置かれている様々 な社会的障壁を理解することが重要な意味を持つことを実感しました。その理解なくして、 障害差別解消法や条例案における「合理的配慮の推進」の取り組みは進まないと考えま す。このことを踏まえた上で、条例案に定める「身近で誰もが相談しやすい仕組み」、「差 別事案を解決するための仕組み」、「合理的配慮を推進する仕組み」の3つの仕組みが生き たものになるよう、障害者の意見を十分に聴き取りながら一緒に考えていくことが重要で
    す。  今回、当委員会で調査研究を行いました結果、当委員会より条例案を提案するに至りま した。そして、この「四日市障害理由とする差別解消を推進する条例」が制定され ることにより、障害のある人もない人も社会を構成する一人として、それぞれの立場で、 障害理由とする差別解消について「何ができるのか、どうすればいいのか」を考える きっかけとなり、共に生きるという意識が根づき、私たち一人ひとりがお互いに理解を深 め、協力しあいながら、障害障害者に対する誤解や偏見を解消し、合理的配慮の推進に 取り組むことで相互に人格と個性を尊重し合いながら共に安心して暮らせる、よりよい社 会に変わっていくことを強く願い、当委員会の調査報告といたします。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 〔委員会の構成〕   委員長       中 川 雅 晶   副委員長      三 木   隆   委  員      荒 木 美 幸   委  員      石 川 善 己   委  員      川 村 幸 康   委  員      竹 野 兼 主   委  員      谷 口 周 司   委  員      豊 田 祥 司   委  員      中 村 久 雄   委  員      日 置 記 平   委  員      樋 口 龍 馬   委  員      森 川   慎 10:                                   (資料)      四日市障害理由とする差別解消を推進する条例(案) 目次  前文  第1章 総則(第1条─第5条)  第2章 身近で誰もが相談しやすい仕組み(第6条・第7条)  第3章 差別事案を解決するための仕組み(第8条─第14条)  第4章 合理的配慮を推進する仕組み(第15条─第24条)  第5章 補則(第25条・第26条)  附則  私たちのまち四日市市では、平成4年12月に「人権尊重都市」を宣言し、平成9 年6月には、「四日市市部落差別をはじめとするあらゆる差別を無くすことを目指す 条例」を制定し、障害理由とする差別を含むあらゆる差別をなくすため、さまざま な取り組みを進めてきました。  市民や事業者の皆さんと共に一歩一歩着実にその歩みを積み重ねてきましたが、そ れでもなお障害者にとっては、障害に対する理解の不足や偏見により差別を受けたり、 障害への配慮が十分ではない仕組みや慣習などにより、日常生活のさまざまな場面に おいて、生きにくさや困難さを感じる状況に置かれることが依然としてあります。  こうした状況の中、今、私たちに求められていることは、障害理由とする差別を なくすためにこれまで歩んできた歴史や思いを継承し、私たち一人ひとりが障害に対 する理解を深め、共に知恵と力を出し合い、障害理由とする差別を決してしないこ と、そして、障害理由とする差別をなくす取り組みをこれまで以上に広げていかな ければなりません。このような取り組みが日常的に広く行われるようになることによ って、お互いを大切にし合う心が行き渡り、私たちのまちは、より活力あるものとな ります。  ここに、私たちみんなで、障害理由とする差別を将来にわたって禁止し、お互い に人格と個性を尊重し合いながら共に安心して暮らすことができる、すべての人が人 として尊ばれる明るく住みよい社会を着実につくり、将来に引き継いでいくことを決 意し、「四日市障害理由とする差別解消を推進する条例」を制定します。    第1章 総則  (目的) 第1条 この条例は、障害理由とする差別解消について、基本理念を定め、市の  責務並びに市民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、障害理由とする差  別の解消に関する施策の基本となる事項を定めることにより、障害理由とする差  別の解消を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無によって分け隔てられる  ことなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に安心して暮らすことのできる  社会の実現に寄与することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定  めるところによる。  (1) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の   機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障   壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものを   いう。  (2) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁とな   るような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。  (3) 障害理由とする差別 障害理由として障害者でない者と不当な差別的取扱   いをすることにより、障害者の権利利益を侵害することをいう。  (4) 合理的配慮 障害者が、障害のない人と平等に全ての人権を享有し、日常生活   又は社会生活を営むことができるよう社会的障壁を取り除くにあたって、その実   施に伴う負担が過重でない場合に、障害者にとって必要とされる制度の整備及び   支援を行うことをいう。  (5) 市民等 本市の区域内に居住する者のほか、本市の区域内に存する事業所等に   勤務する者、本市の区域内に存する学校に通学する者及び本市に滞在する者をい   う。  (6) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者をいう。  (基本理念) 第3条 障害理由とする差別解消は、次に掲げる事項を基本として図られなけれ  ばならない。  (1) 四日市市部落差別をはじめとするあらゆる差別を無くすことを目指す条例(平   成9年四日市条例第26号)の趣旨にのっとり、すべての障害者が障害理由   として差別を受けず、人として尊重されることを旨として行わなければならない。  (2) 障害者に対する差別をなくす取組は、差別の多くが障害及び障害者に対する誤   解、偏見その他の理解の不足から生じていることを踏まえ、障害及び障害者に対   する理解を広げる取組と一体のものとして行われなければならない。  (3) 社会全体で相互理解と合理的配慮の推進に取り組み、障害の有無にかかわらず   平等を基本として、明るく住みよい人権尊重都市四日市市を実現しなければなら   ない。  (市の責務) 第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、四日市障害者計画(障害者基本法(昭  和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づき策定された計画をいう。)  において、障害理由とする差別解消するための施策について定め、これを総合  的かつ計画的に実施するものとする。 2 市は、障害及び障害者に対する市民の関心及び理解を深めるため、障害理解に関
     する研修の実施その他必要な啓発活動を行うものとする。 3 市は、合理的配慮の取組について積極的に障害者の意見を聴き、障害理由とす  る差別解消するために必要な施策について、調査及び研究を行うものとする。  (市民等及び事業者の役割) 第5条 市民等及び事業者は、障害及び障害者に対する知識及び理解を深め、障害を  理由とする差別解消に関する取組の普及及び啓発を、市と協力して行うよう努め  るものとする。 2 市民等及び事業者は、障害理由とする差別(疑いがある場合も含む。)に関す  る事案を発見したときは、市に情報を提供するよう努めるものとする。 3 事業者は、障害の特性に応じて、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配  慮を行い、障害者が利用しやすいサービスの提供及び障害者の雇用の安定を図るた  めの環境整備を図るよう努めるものとする。    第2章 身近で誰もが相談しやすい仕組み  (身近で誰もが相談しやすい体制の整備) 第6条 市は、障害者及びその家族その他の関係者が可能な限りその身近な場所にお  いて相談ができるよう、必要な体制の整備を図るものとする。 2 市は、前項の相談体制に関し、市民の関心及び理解を深めるとともに、相談を必  要とする者に十分に利用されるようにするため、分かりやすく周知するものとする。  (障害の特性に応じたコミュニケーション手段の確保及び充実) 第7条 市は、意思疎通について支援が必要な障害者が円滑に相談することができる  よう、個々の障害の特性に応じた点字、手話その他の適切な方法により、意思疎通  の手段の確保のための配慮を行うものとする。 2 市は、障害者の意思疎通を支援する者の養成及び派遣並びに情報通信機器の整備  その他コミュニケーション手段の確保及び充実を図るものとする。    第3章 差別事案を解決するための仕組み  (相談) 第8条 何人も、市に対し、障害理由とする差別(疑いがある場合も含む。)に関  する相談又は情報の提供をすることができる。 2 市は、前項の相談又は情報の提供を受けたときは、次に掲げる対応を行うことが  できる。  (1) 関係者への事実確認  (2) 専門的知見を活用した情報提供及び助言  (3) 関係行政機関の紹介  (4) 関係行政機関への通告、通報その他の通知  (5) 次条に規定するあっせんの申立ての支援  (あっせんの申立て) 第9条 障害者は、市長に対し、当該障害理由とする差別に関する事案を解決する  ために必要なあっせんを行うよう申立てることができる。 2 障害者の家族その他の関係者は、当該障害者に代わって、前項の申立てをするこ  とができる。ただし、当該申立てをすることが当該障害者の意に反すると認められ  るときは、この限りでない。 3 あっせんの申立ては、前条第2項に基づく対応の終了後でなければすることがで  きない。ただし、あっせんの申立てをすることについて緊急の必要性があると市長  が認めるときは、この限りでない。 4 第1項及び第2項の申立ては、その対象事案が次の各号のいずれかに該当する場  合は、することができない。  (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令により、審査請求そ   の他の不服申立てをすることができる事案であって、行政庁の行う処分の取消し、   撤廃又は変更を求めるものであるとき。  (2) 申立ての原因となる事実のあった日から3年を経過しているものであるとき(   その間に申立てをしなかったことにつき正当な理由がある場合を除く。)。  (調査) 第10条 市長は、あっせんの申立てがあったときは、当該申立てに係る事実につい  て調査を行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、第8条第1項の相談又は情報の提供に係る事案が同条  第2項第1号により事実確認された場合において、特に緊急を要し、前項のあっせ  んの申立てを待ついとまがないときは、市長は、直ちに、当該事案に係る事実につ  いて調査を行うものとする。 3 前2項の場合において、調査の対象となる者は、正当な理由がある場合を除き、  これに協力しなければならない。  (あっせん) 第11条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による調査の結果、あっせんを行う  ことが適当でないと認める場合を除き、四日市障害差別解消支援地域協議会に  対し、あっせんを行うよう求めるものとする。 2 四日市障害差別解消支援地域協議会は、前項のあっせんのために必要がある  と認めるときは、当該あっせんに係る障害者その他の関係者に対し、その出席を求  めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。  (勧告) 第12条 四日市障害差別解消支援地域協議会は、市長に対し、次の各号のいず  れかに該当する者に対して必要な措置を講ずべきことを勧告するよう求めることが  できる。  (1) 四日市障害差別解消支援地域協議会が前条第1項の規定によるあっせんを   行った場合において、正当な理由なくあっせん案を受諾しなかった者  (2) 四日市障害差別解消支援地域協議会が前条第2項の規定による求めを行っ   た場合において、正当な理由なく当該求めに応じず、又は虚偽の説明をし、若し   くは資料を提出した者 2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、当該求めに係る者に対し、当該  事案の解決のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。  (公表) 第13条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧  告に従わないときは、その旨を公表することができる。 2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、  あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、意見を述べる  機会を与えなければならない。  (四日市障害差別解消支援地域協議会) 第14条 第11条第1項の規定による求めに応じてあっせんを行うほか、次に掲げ  る事務を行うため、四日市障害差別解消支援地域協議会(以下「協議会」とい  う。)を置く。  (1) 障害理由とする差別解消するために必要な施策について、市長に意見を述   べること。  (2) その他障害理由とする差別解消するために必要な事務を行うこと。 2 協議会は、障害理由とする差別解消の推進に関する法律(平成25年法律第  65号)第17条第1項に規定する障害差別解消支援地域協議会を兼ねるものと  する。 3 協議会は、委員10人以内をもって組織する。 4 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。  (1) 障害者又はその家族  (2) 学識経験者  (3) 保育、教育関係者  (4) 医療、介護関係者
     (5) 社会福祉関係者  (6) 事業所関係者  (7) 地域の代表者  (8) 関係行政機関の職員 5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者  の残任期間とする。 6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と  する。    第4章 合理的配慮を推進する仕組み  (保育、教育に関する合理的配慮) 第15条 市は、障害のある子供が障害のない子供と共に生き、共に育ち合うことを  基本として、障害のある子供が保育及び教育を受けることができるよう、環境の整  備に努めるものとする。 2 市は、子供たちに対し、障害についての正しい知識を提供するとともに、障害者  に対する差別をなくすため、保育士及び教職員に対し、障害及び障害者に対する理  解並びに障害者及びその家族の置かれている実情への理解を深めるために必要な研  修の実施に努めるものとする。 3 市は、特別支援学校と保育園、幼稚園、こども園、小学校、中学校等との連携及  び調整を図り、障害のある子供の保護者に対し、就学に関する十分な情報の提供及  び相談に応じるよう努めるものとする。 4 市は、障害のある子供が、その能力や可能性を最大限に伸ばして自立を図り、社  会参加することができるよう特別支援教育を推進するとともに、その目的や内容を  市民に分かりやすく周知するものとする。  (医療、介護に関する合理的配慮) 第16条 市は、障害者が安心して医療及び介護を受けることができるよう、福祉、  保健、医療その他の関係者と連携し、支援に努めるものとする。 2 市は、障害者が医療又は介護のため緊急を要する事態が発生したときは、必要な  支援を行うよう努めるものとする。 3 医療及び介護に関係する事業者は、障害者が安心して診療及び介護サービスを受  けることができるよう、障害の特性に応じた意思疎通の手段の確保のための配慮、  障害者にとって必要な環境の整備並びに障害及び障害者に対する理解を深めるため  の研修の実施に努めるものとする。  (福祉、住まいに関する合理的配慮) 第17条 市は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、  必要な福祉サービスの提供体制の確保及び情報提供に努めるものとする。 2 福祉サービスを提供する事業者は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営  むことができるよう、障害者の意思決定への支援、障害の特性に応じた福祉サービ  スの提供、障害者にとって必要な環境の整備並びに障害及び障害者に対する理解を  深めるための研修の実施に努めるものとする。 3 市は、障害者が地域社会において安定した生活を営むことができるよう、市営住  宅においては障害者にとって必要な住戸の確保、民間共同住宅においては不動産事  業者等と協力して、その賃借が円滑に行われるための必要な支援に努めるものとす  る。  (交通、公共施設に関する合理的配慮) 第18条 公共交通事業者は、障害者が公共交通機関を円滑に利用できるようにする  ため、乗降の支援、乗降をしやすくする対策の推進、障害者にとって必要な環境の  整備並びに障害及び障害者に対する理解を深めるための研修の実施に努めるものと  する。 2 市は、公共施設の整備及び管理にあたっては、障害者が円滑に利用できるように  するため、障害の特性に応じた案内、誘導その他必要な環境の整備を行うよう努め  るものとする。  (雇用に関する合理的配慮) 第19条 事業者は、国、県、市その他関係機関と連携して、障害者の雇用機会の確  保及び職場への定着が図られるよう、障害及び障害者に対する理解を深めるための  研修の実施並びに障害者が働きやすい環境整備に努めるものとする。 2 市は、障害者がその希望と適性に応じた就労を行うことができるよう、事業者、  福祉、医療その他の関係者による支援体制を広げるよう努めるものとする。  (情報、コミュニケーションに関する合理的配慮) 第20条 市民等及び事業者は、障害者との意思疎通にあたっては、障害の特性に応  じた適切なコミュニケーション手段を用いるよう努めなければならない。 2 市は、障害者自らが、日常生活又は社会生活を営むうえで必要な情報の取得及び  意思疎通を行うことができるよう、訓練その他必要な支援を行うものとする。  (防災に関する合理的配慮) 第21条 市は、災害時に障害者がその安全を確保するため必要な情報を迅速かつ的  確に伝えられるよう、多様な手段による情報提供を行うよう努めるものとする。 2 市は、地域住民が、災害時における避難にあたり支援を要する障害者に対し、声  掛け、避難所への同行その他の支援を行うことができる関係を地域社会において築  く取組を推進するよう努めるものとする。 3 市は、避難所において障害者が安全かつ安心な生活を営むことができるよう、障  害者支援団体、避難所の運営を支援する社会福祉法人その他の関係者と連携し、障  害の特性に応じた必要な配慮に努めるものとする。  (スポーツに関する合理的配慮) 第22条 市は、障害者が障害のない人と共にスポーツを自主的かつ積極的に行うこ  とができるよう、障害者にとって必要な支援体制の整備、指導員の育成及び情報提  供を行うよう努めるものとする。  (合理的配慮の提供に係る普及啓発) 第23条 市は、市民等及び事業者の行う合理的配慮の提供に関する取組が促進する  よう、合理的配慮の取組事例に関する情報の収集、整理、提供及び普及啓発を行う  ものとする。  (表彰) 第24条 市長は、積極的な合理的配慮の提供に特に貢献したと認められるもののほ  か、障害及び障害者に対する理解を広げ、差別解消するため市民の模範となる行  為をしたと認められるものを表彰することができる。    第5章 補則  (条例の見直し) 第25条 市長は、この条例の施行から5年を超えない期間ごとに、検証を行い、必  要と認めたときは、条例改正その他の適切な措置を講ずるものとする。  (委任) 第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。  (四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 2 四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年四日市市  条例第23号)の一部を次のように改正する。 ┌─────────────────────────────────────┐ │                 改正後                 │ ├─────────────────────────────────────┤ │別表(第1条、第2条関係)                        │
    │┌─────────────────┬──────────┬──────┐│ ││       区分        │   報酬の額   │費用弁償の額││ │├─────────────────┴──────────┴──────┤│ ││(略)                                ││ │├───────────┬─────┬──────────┬──────┤│ ││障害者介護給付審査会委│委員長  │日額 23,600円│同     ││ ││員          ├─────┼──────────┼──────┤│ ││           │委員   │同 20,400円 │同     ││ │├───────────┴─────┼──────────┼──────┤│ ││障害差別解消支援地域協議会委員 │同 16,000円 │同     ││ ││ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ ̄     ││ │├─────────────────┴──────────┴──────┤│ ││(略)                                ││ │└───────────────────────────────────┘│ │                                     │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │                 改正前                 │ ├─────────────────────────────────────┤ │別表(第1条、第2条関係)                        │ │┌─────────────────┬──────────┬──────┐│ ││       区分        │   報酬の額   │費用弁償の額││ │├─────────────────┴──────────┴──────┤│ ││(略)                                ││ │├───────────┬─────┬──────────┬──────┤│ ││障害者介護給付審査会委│委員長  │日額 23,600円│同     ││ ││員          ├─────┼──────────┼──────┤│ ││           │委員   │同 20,400円 │同     ││ │├───────────┴─────┴──────────┴──────┤│ ││(略)                                ││ │└───────────────────────────────────┘│ │                                     │ └─────────────────────────────────────┘ 発言が指定されていません。 Copyright © Yokkaichi City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...