向日市議会 2013-11-27
平成25年第4回定例会(第1号11月27日)
平成25年第4回
定例会(第1号11月27日)
〇
出席議員(20名)
1番 松 山 幸 次 2番 常 盤 ゆかり
3番 丹 野 直 次 5番 北 林 重 男
6番 和 田 広 茂 7番 山 田 千枝子
8番 杉 谷 伸 夫 9番 飛鳥井 佳 子
10番 天 野 俊 宏 11番 新 矢 宗 弘
12番 小 野 哲 13番 西 川 克 巳
14番 永 井 照 人 15番 辻 山 久 和
16番 磯 野 勝 17番 長 尾 美矢子
18番 冨 安 輝 雄 19番 石 原 修
20番 中 村 栄 仁 21番 太 田 秀 明
〇
欠席議員(なし)
〇
事務局職員出席者
事務局長 江 口 藤喜雄 次 長 岩 田 均
主 査 高 橋 雄 太 主 査 齋 藤 智 行
〇
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者
提出者の説明を求めます。
久嶋市長。
○(久嶋
務市長)(登壇)
ただいま議題となりました議案第48
号教育委員会委員の任命について、ご説明申し上げます。
本案は、
教育委員会委員の
白幡節子氏の任期が来る12月9日をもって満了いたしますので、引き続き、同氏を
教育委員会委員として任命いたしたく、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定によりまして、議会の同意を求めるものであります。
白幡氏は、平成17年12月から
教育委員会委員として
本市教育行政にご尽力をいただいており、人格高潔にして教育に関し高い識見と創造性あふれる豊かな感性を備えておられますので、引き続き
教育委員会委員としてお願いをするものであります。よろしくご審議の上、ご同意賜わりますようお願い申し上げます。
○(磯野
勝議長)
ただいま
提案理由の説明がありましたので、本案に対する質疑を行います。
(「質疑なし」と言う者あり)
○(磯野
勝議長)
質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
直ちに、採決いたします。
議案第48号について、同意することに賛成の方は、起立願います。
(賛 成 者 起 立)
○(磯野
勝議長)
起立全員であります。
よって、議案第48号は、同意することに決定いたしました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○(磯野
勝議長)
日程第7、議案第49
号向日市のまちを美しくする条例の制定についてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。
久嶋市長。
○(久嶋
務市長)(登壇)
ただいま議題となりました議案第49
号向日市のまちを美しくする条例の制定について、ご説明申し上げます。
現在、市内各地域では、清潔できれいな
まちづくりを推進するため、多くの市民の皆様や、
市民団体、
事業所などにおいて、さまざまな活動が展開されております。本市におきましても、多くの市民の皆様から幅広くご意見をお聞きするため、美化に関する
市民アンケート調査を実施したところ、清潔で美しいまちにしたいという意見が数多く寄せられ、市民の関心の高さを心強く感じたところであります。
また、
自治会や
町内会、
各種団体、
事業所などと行政が一体となった
美化活動である、ごみゼロ・一斉
クリーン作戦や、
巡回清掃パトロールを市内一円で実施をしております。近隣の長岡京市や大山崎町を初め、府内16市町では
ポイ捨ての禁止や
自動販売機の
空き缶等の
回収容器の設置などを定めた、まちを美しくするための条例が既に制定されています。
こうした中、昨年12月議会において、向日市のまちを美しくする条例の制定を求める請願が
全会一致で可決されました。この請願は議員の皆様方の総意であり、市民の皆様の願いでもあると存じます。このため、市民お一人お一人が守るべきモラルやマナーを再認識し、清潔で美しい
まちづくりを推進するための条例を本議会に提案するものであります。
条例内容といたしましては、
基本理念を定め、市や
市民等、
事業者の責務を明らかにするとともに、まちの美化の推進に必要な事項を定めるものであります。市の責務といたしましては、
基本理念にのっとり、
関係機関と協力してまちの美化に関する意識の啓発に努めるとともに、必要な施策を行うものであります。また、空き缶、
たばこの
吸い殻等、
ポイ捨ての禁止など、清潔で美しい
まちづくりを推進するために必要な事項を定めております。
なお、この条例は平成26年4月1日から施行するものであります。よろしくご審議賜わりますよう、お願い申し上げます。
○(磯野
勝議長)
ただいま
提案理由の説明がありましたので、本案に対する質疑を行います。
(「議長」と言う者あり)
○(磯野
勝議長)
1番、
松山幸次議員。
○1番(
松山幸次議員)(登壇)
まち美化条例は、平成22年9月議会で
可否同数になって、議長の判断によって否決となった経過がございます。
まず1点目の質問は、今回の条例で
たばこの
ポイ捨て、あるいは犬のふん便とビラの回収を同一視して条例化するのはおかしいのではないかとこういう考えがあるんですけれども、なぜ今回、これを入れられたのかというのが1点目です。
それから、2点目は、ビラを回収することを義務づける根拠は何かというのが2点目です。
3点目は、きのうも実は
秘密保護法廃案のビラを西向日駅で配ったんですけれども、実際には散乱というのは、私、長い間、議員をしてますけれども、ほとんど見かけたことがありません、駅等で。ビラが実際、散乱していないのに、なぜ回収を義務づけを条例に入れるのかということをお尋ねしたいと思います。これは3点目です。
4点目は、条例の中に配布した者、それから配布をさせた者も回収の義務に条例上なってます。この配布させた者とは誰なのか。また、誰がそのことを判断することができるのかということであります。例えば、選挙と前後して自由民主党が駅でビラを配られた。そして、そのビラが散らかったと仮にします。そうすると、それは
内閣総理大臣の安倍晋三氏が配布させたという判断に条例上なるのか。そんなことはできないと思うんです。これはおかしいんじゃないかと思います。配布させた者というものを入れるのはおかしい。
それから、散乱というのはどういう状態をいうのかと。広辞苑を見ましたら散らばってる状態だというふうに書いてあるんですけれども、どういう状態をいうのか。1枚でも散乱なのかということですね。
それと、6点目は、散乱はどこで散乱したというふうに判断するのか、その規準は何なのかということであります。
7点目は、回収を義務づけることは、ビラの
配布そのものを規制をして、憲法21条、集会・結社、表現の自由、通信の秘密に違反しないか、この辺もお答えいただきたいと思います。
それから、8点目は、12条の
委任事項でありますけれども、この中身は何なのかということが明らかになっていません。これを直ちに明らかにしていただきたい。
それから、9点目は、規則ですけれども、この前も
NHKテレビでどこか大阪の市が
ポイ捨て条例に関連して規則をいろいろ変えたということがテレビで報道されてました。
かなり規制をきつくするような、それ、
NHKテレビでやってたんですけれども、やはり
委員会の審議にはどういう規則があるのかということは必要だと思います。直ちに配付していただきたいと思いますけれども、今、どうなってるか。
それから、10点目は、
ビラ配布の
公共場所。条例上、9条についてはどこが公共の場所かというのが書いてないです。これは7条と同じというふうに判断できるのかどうかということが10点目です。
11点目は、7条、8条は、7条というのはいわゆる
ポイ捨て、8条は犬のふん便ですけれども、これはどのようにしてこの条例を担保するのか、このことをお聞かせいただきたいと思います。
12点目は、明るい
選挙推進委員会も
ティッシュとかビラを配られますよね。こういうのも対象になるのかということ。
このような点について、まずお答えいただきたいと思います。よろしく。
○(磯野
勝議長)
それでは、理事者の答弁を求めます。
久嶋市長。
○(久嶋
務市長)(登壇)
松山議員のご質疑にお答えをさせていただきます。
今回の向日市のまちを美しくする条例につきましては、以前から議会のほうでもご議論のあったところでございます。今回、我々のほうでも十分、中身を精査させていただいて、提案させていただいたものでございます。
まず、1点目の条例の件でございますけれども、今回、条例を提案させていただいた中身は、昨年の11月29日に請願していただいた
請願内容を包含させていただいたものでございます。
ポイ捨て、ごみの禁止、
たばこの禁止、ペットの
飼育管理の徹底、それから
宣伝物の回収、
回収容器の設置、その他いろいろございましたけれども、それらを包含させていただいて提案させていただきました。
ビラの根拠ということでございますけれども、
チラシ等を受け取って捨てられた場合とか、あるいは
チラシを配られた方のこととかいろいろあると思いますけれども、やっぱりマナーの問題であると思っておりますし、今回、
条例文はまちの美観を損ねないように、いろんな
たばことか、それから
宣伝物の
散乱防止を目的とするものでございます。
先般、ごみゼロ・一斉
クリーン作戦で市民の方々やいろんな団体の方々にもご協力していただいて、2,500人近い方々がまちの美化にご協力をしていただきましたけれども、3トン近いごみが回収できました。やはり多くは可燃物のごみでございます。そういう中を見ますと、やはりビラもございますし、
チラシもございます。そういうものの散乱については、散乱させた方の責任もやはりあるものと思っております。
それから、散乱の状態がどうこうということをおっしゃいましたけれども、私も朝、掃除しておりますけれども、落ち葉が多いんですけれども、やはりビラとか
宣伝物とか、あるいは新聞とか雑誌もございます。散乱の状態が一つとか二つとか複数とかというのはちょっと私はわからないですけれども、一つでもやはり散乱は散乱だと思います。
それから、いろんな
啓発活動で私も駅とか、それから人が集まられる場所で
啓発活動もしておりますけれども、やはり以前に比べますと受け取りになられる方も随分少なくなってきましたし、渡すと返される方もたくさんおられますし、随分、昔とは変わってきてると思います。そういう状況の中でも、やはりまちを美しくする条例の理念を決めたこの条例については、議会の総意でもございますし、今回、遅ばせながら提案させていただいたものでございます。
足らないところは担当のほうからお答えさせていただきます。
○(磯野
勝議長)
次に、児玉副市長。
○(
兒玉幸長副市長)(登壇)
おはようございます。
松山議員から多項目にわたるご質疑を受けましたので、一つずつに全部、答えるという形になるかどうかあれですけども、この条例をつくったつくり方、それから考え方、そういったものを答弁させてもらって答弁にかえさせてもらいたいと考えてます。
まず、条例でございますけども、これは市民の方の
権利義務関係を制限する条例と制限しない条例が基本的にあるんです。
地方自治法の中では、いわゆる
必要的条例事項というのが定められておりまして、これは例えば
教育委員会の条例だとか、それから
地方公務員のほうの条例とか、消防の条例とか、そういったものがいわゆる決められております。それ以外に、条例の中では
権利義務にかかわる条例と
権利義務にかかわらない条例があります。かかわる条例としては、住民の福祉を積極的に増進するための条例と。いわゆる
施設条例といわれるもので、例えば
市民体育館とか、
市営住宅とか、そういったものの条例がございます。もう一つ、
権利義務を制限する条例といたしましては、住民の
権利義務にかかわる義務のうち、住民の権利を制限、自由を規制、義務を課すと、こういったものをいわゆる
権力的性格を有する条例と言われております。これにつきましては、例えば今回も
条例提案をさせてもらう予定ですけども、税の条例とか、使用料とか分担金、そういった条例になってると思うんです。
もう一つ、条例の種類がございます。今、市長が説明しておりましたけども、最近、非常にこういう条例が多いんですけども、わかりやすい言葉で言いますと、
地方自治の土台を支える
スタンダード。いわゆる
標準仕様を目指す条例といったもので、例えばいろんな
基本条例というものを定めたり、住民が目指す、方向を示す、そういった条例があると。これは
地方制度調査会の
専門委員長である
松本英昭さんがそういったわかりやすい表現をしております。いわゆる
訓示規定といわれるものであります。
我々、今回、
まち美化条例については、先ほど市長も申し上げましたけども、12月に議会が
全会一意で請願を可決されたと。その請願の中身をしっかりと読ませてもらって、いわゆる請願の内容から出てはいかんと、この
市議会の20人の議員の皆様が議決をいただいた、
市議会の議決をいただいたその範囲内で条例を定めてまいったと、こういうような経過でございます。12月、ちょうど1年前でございますけども、全員が挙手をされて賛成された。その請願に基づいてつくってきた、これがまず前提にございます。
そこで、いろいろ
松山議員からも質疑がありました。特に配布の問題、散布の問題がございました。私ども、
松山議員がおっしゃったように、確かに今回、条例をつくったときにいろんな
学識経験の方にも意見を聞きましたし、
自治会の会長さんにも聞きました。
皆さん、向日市は非常にきれいなまちだという認識だったというふうに私は聞いております。きれいなまちでこういった条例をつくるのかというふうな部分があるんですけども、先ほど申しましたように、住民の
皆さんが一つの方向にみんなで向かおうと、こういったいわゆる
訓示規定としての条例を目指しているわけでございます。
そういった中で、散乱の根拠、散乱を見かけない。確かに見かけません。ただ、最近、多いのは、先ほど
松山議員がおっしゃった、ビラという表現を今回は使っておりません。そこら辺のところで、私どもが考えてるのは、業者の方が商業的に、例えばパンフレットとか
ティッシュとかそういったものをたくさん配られるということがあろうかと思います。そういった場合、いわゆる広告、
チラシの類をやっぱりしっかりと業者の方に理解してもらってやっていくと。先ほど
松山議員からも、誰が配布させたものになるかというご質疑がございましたけども、そういったいわゆる一つの
商業的行為なんかを主に見ながら今回、市民の皆様、また
事業者の
皆さんに協力を求めていくと、こういった考え方でおるわけです。ですから、散乱の状態、散乱の場所等、質疑がございましたけど、普通、常識的な範囲でまちをきれいにするという趣旨で、
皆さん、それぞれご理解が違うと思いますけど、それを市のほうで一定的にこの範囲だ、こうだというふうに決めつけるのではなくて、まちを美しくするという一つの考えのもとに
事業者さんも、市民の
皆さんも、我々もやっていくと、そういうふうな趣旨で考えておりますので、ご理解を賜りたい。
それから、義務づける、
憲法違反、これは毛頭そういうことは考えておりませんし、先ほど言いましたように、一つの方向をみんなで
スタンダード、いわゆる
標準仕様を定めるというふうな条例だというふうにご理解をいただきたいと思っております。
それから、12条の
委任事項ですけども、
委員会で示せというふうな先ほどお話がございましたけども、この条例でそういうことはないと思うんですけど、万一、調査という言葉が入ってますので、例えば市が調査に入るときなんかは、やっぱり一定、要綱なんかをつくって、こういう要綱に基づいて調査をするというふうなことが想定を今後されるケースがありますので、
委任事項は残しておこうということで、今すぐに規定をもって、こういうものですというふうなものではないというご理解を賜りたいと思います。
それから、公共の場所の質疑ですけど、これは7条と同じという
松山議員のご理解で、私は同じでございます。
それから、条例の担保ですか、これ、非常に難しいんですよね。条例の担保といいますのは、先ほど言いましたように、いわゆる
スタンダード条例でございますので、罰則を設けたりして担保するという方法は、やっぱり僕は、
皆さん、憲法31条にいわゆる地方公共団体がむやみに罰則を設けることについて、非常に制限を加えてるというような憲法もございます。そういった趣旨からいって、市民の
皆さんがしっかりとやってもらうという意味で、やっぱり呼びかけ条例というふうなもので、これをやったら罰則しますよと、罰金をとりますよというような条例にすべきではないんじゃないかというふうに考えているところでございます。
少し答弁としては
松山議員、全部はあれかもしれませんけど、条例をつくってきた担当としての考え方を述べさせてもらって、また
委員会でいろいろ聞いていただいたら説明したいと思いますので、よろしくご理解のほうを賜りたいと思います。
以上でございます。
○(磯野
勝議長)
以上で、理事者の答弁は終わりました。
1番、
松山幸次議員。
○1番(
松山幸次議員)(登壇)
今、質疑いたしました中で、規則がどうなるかという答弁がありませんでした。それはできているのであれば、いつ配付されるのかということを答えていただきたいと思います。
先ほどのいわゆる第9条の文章はこうなっております。公共の場所において、
チラシ、その他の
宣伝物等、以下、
宣伝物等という、を配布し、または配布させた者はその配布場所で
宣伝物等が散乱した場合、速やかに回収するよう努めなければならない。わざわざ配布させた者というのを入れたのは、商業行為等に関連することがあるからだという理解もあるかもわかりませんが、しかし条例上は配られた
チラシ、
チラシとは何かということもあるんですけれども、発行者も条例上は回収の義務を負うということに文章を見ればなるんですね。そういうことはちょっとおかしいんじゃないかというふうに思います。その点ももう一度、答えていただきたいと思います。
7条、8条もそうですけれども、例えば7条でしたら
ポイ捨て、これは京都市等も非常に厳しく人を雇って、河原町等で
ポイ捨てしてる人を捕まえたりいろんなことが起こってます。かなり厳しくやっているところも全国的に出ているわけですけれども、今回はそういうことではないという、呼びかけであるという理解でよいのか。これ、片一方は持ちかえなければならないというふうになってますけれども、ビラについては回収しなければならないということを明確に書かれてますね。その点が非常に違うんじゃないかというふうに思います。だから、現実に起こっていないのに、それを条例で回収を義務づけるというのはやっぱり不適切じゃないかと、9条については私はそういうふうに思います。これは質疑ですので、意見を言うというのはあれなんですけれども、そういうふうに思います。そこの点について、改めてご答弁をいただきたいと思います。
○(磯野
勝議長)
それでは、理事者の答弁を求めます。児玉副市長。
○(
兒玉幸長副市長)(登壇)
今の
松山議員の質疑にお答えします。
規則の件で、私の説明が少し不十分だったので申しわけございませんけど、規則については今のところは、先ほど申し上げましたように、例えば調査が必要となったときに、むやみに調査できませんので、一定、規則をつくってやっていこうということでございますので、現在、規則はまだ必要ございませんのでつくっておりません。ですから、
委員会でもお示しするものはございません。また、そういう状態になれば規則をつくって、住民の方にしっかりとこういう規則でやってるというものをつくらなければならないというような考え方でおります。
それから、2つ目の呼びかけでいいんだなというお話でしたけども、そのとおりでございます。先ほど何回も同じようなことを言ってるんですけども、呼びかけと、一つの基本的な
スタンダードを示す条例だというご理解を賜りたいと思います。
以上でございます。
○(磯野
勝議長)
以上で、理事者の答弁は終わりました。
(「議長」と言う者あり)
○(磯野
勝議長)
9番、飛鳥井佳子議員。
○9番(飛鳥井佳子議員)(登壇)
済みません、少し質疑をさせていただきます。
誰も望んでいない相変わらず9条が出てきて問題があるなということで質疑したいと思うんですけど、過去の失敗に学ばれない
久嶋市長らしい、憲法をご存じない傲慢な条例案で、本来の純粋な市民の方々の善意の民意を利用して、そしてねじ曲げた他の意図を付加した条例をごり押しするという情けないやり方だなと思いまして、非常に残念ですね。
地域商店の方々、市民の
皆さんが、商店の
皆さんも税金を払っておられます。この方々が努力してつくられた大切なビラをごみと考える愚かな発想。犬のふんと同じ扱いにされて、商工会も観光協会も悲しまれることでしょう。あくまで捨てた人が悪いのであって、お金をかけてつくって配布された商工会の皆様、そういう方々は絶対に悪くはありません。配布した人に責任を押しつけたり、冤罪を押しつけるというのは、これは憲法上、人権上、大問題でありまして、質疑といたしましては、例えば市内の商店名のある
チラシや、例えばスポーツイベントなどの
チラシ、こういうものも
チラシという言葉でその商店の
皆さんがお片づけにならなくてはならないという第9条だと、そういうふうに思われませんかね。
私ら社会新報はこれ、新聞ですから
チラシじゃございませんので、政党のほうはいいんですけど、そうでない市民運動の方々の
チラシ、こういうものは
チラシと言われ片づけなくちゃならないといわれると、これはそういう方々の表現の自由、これをやはり弾圧するということになるので、前回、反対をしました。大変、長い討論をさせていただいて、いまだに私のホームページにずっと載せておりますけれども、そのような理論で反対をしたということがあったにもかかわらず、それを意にも返さず、また2万円を払わなかったらいいだろういうふうな、そういう払わせなければいいだろうというお金の問題ではないということですよね。
だから、これでは前のを改善したというふうにはなかなかとれないです。だから、そういうもの、地域商店のご努力されたものなどを
チラシというのかとか、もう1点は例えば子供が自分のところで飼ってた犬がどこか行ってしまったと。その犬の写真やら絵を描いて探したと。
チラシをまいたと。こういう場合とか、そういうのも全部
チラシで、その子が片づけなくちゃいけないというふうに、非常にこれは何か監視社会のようで物すごい息苦しい。犬のふんとかマナーの問題とこれは違うということすらわかられないという。全く文章を書くということ、
チラシをつくるということは、やはり知的財産でございますし、そういうことで、だからそういう2点。地域商店の名のあるもの、スポーツイベント案内などのもの、そういうのもひっくるめて全部
チラシだから9条でそれを速やかに回収するよう、
チラシを配った方が責任を負わねばならないのかという意味なのかということと、そういう子供たちが自分がつくったものをご近所に配ったら、それもそういうふうに回収の義務があるのか、この2点についてお伺いをいたします。
○(磯野
勝議長)
それでは、理事者の答弁を求めます。児玉副市長。
○(
兒玉幸長副市長)(登壇)
飛鳥井議員のご質疑にお答えいたします。
私どもは言ってましたように、地域の
事業者の方とか、それから犬を探してとか、そういったものは実際のところ、余り想定してないんですよ。向日市の場合、ほとんど市外の外部の大きな業者さんとかがいろんな形で配っておられるというふうな想定をしまして、この
事業者に対して、先ほど
松山議員にも言いましたように、やっていると。
それから、今、おっしゃったように、表現の自由の問題とかいろいろ飛鳥井議員から聞かれました。具体的には、また
委員会で議論したらいいんですけど、私ども、先ほど言いましたように、昨年の11月29日に当時、
皆さん全員が賛成された請願の中に、
宣伝物の回収、屋外での
チラシの配布行為は散乱した場合は回収するというふうな請願目的ということがきっちり書いてあります。この目的の部分を
皆さん、全員一致で請願を可決されましたので、やっぱりその目的の中の範囲だということで今回、9条を定めてるというご理解を賜りたいというふうに考えてます。
以上でございます。
○(磯野
勝議長)
以上で、理事者の答弁は終わりました。
9番、飛鳥井佳子議員。
○9番(飛鳥井佳子議員)(登壇)
10条についてですけども、例えば西向日のきれいな住宅街に空き缶が3個、落ちてたと。この間、西向日の桜を保存するためのそういう住民団体の会議に私も出たんですけど、そのときに京都府からお越しの京都府の担当者の方が、西向日はきれいに掃除もされてると。僕も何回か来てぷらっと見て回ったと。だけど、きょうは3個、落ちていたと言わはったんですよ。そのときに市民は怒りましたね。西向日の住民は、自分はきちんと片づけてると。だけど、駅周辺に落ちてるものはきっと他市から来た人が捨てたんだと。そう思うならおまえが拾えというふうに京都府の職員を叱ったということがございました。ですから、そしたらこれ、メーカーまで追求しなあかんし、とことん、責任者出てこいとなれば。だから、販売機が散乱しないように、販売機を置いた人はもちろん周りは見ますけども、だけどそのことで商店の近くで
自動販売機を置いてた家とか商店とか、そういうところとか適正に管理しなければいけないというけど、駅の周辺でぷらっと捨てた、よそのまちから通りすがりの人たち、そういうことまでやっぱり神経を使わなくちゃいけないのかということで、そこら辺のところ、販売する者はと書かれた人の責任は罰金にはならないけれども、でもそういうところに対してどのように配慮をされるのか。規則の中に、規則を見ておりませんのでわからないんですけど、どういうふうに検討されたのかということについて、お伺いいたします。
○(磯野
勝議長)
それでは、理事者の答弁を求めます。酒井
市民生活部長。
○(酒井信一
市民生活部長)(登壇)
ただいまの
自動販売機の
回収容器の設置の件でございますけども、
自動販売機を設置をされた方が常識の範囲内で自販機の周辺の美化に努めていただいて、できるだけそういう空き缶が散乱しないように努めていただきたいということでございますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
○(磯野
勝議長)
以上で、理事者の答弁は終わりました。
(「議長」と言う者あり)
○(磯野
勝議長)
7番、山田千枝子議員。
○7番(山田千枝子議員)(登壇)
失礼します。質疑させていただきます。
まちを美しくする条例なんですけれども、経過を見ますと平成22年6月に市が
条例提案されて、そして否決されたと。あのときは同数だったんですけど、議長の判断で否決ということになったと思うんですね。平成24年、住民の方から12月に請願が出されて、それに賛成したと。それは
全会一致だったということなんですけれど、この中で言われていることが余り本当に検討されてなかったんじゃないかなと。賛成したり、反対とか、平成22年6月のときには修正案も二つ出ましたし、私も出したのを覚えてるんですけれど。ですから、やはりこのときの議論になった中身をもっともっとやっぱり精査していただいたり、研究していただいた上で、一回、否決されたという重み、その辺が何か考えておられないのではないかなと。そこで去年の12月の請願も配布物については意見も申しておりますので、その辺が本当に何か十分、きちんと考えておられないなというのを意見としてあるんですけれども、そのときにも言ってたんですが、条例とやっぱり規則はセットで出してくださいと、そのように言ってたんです。やっぱり我々議員は、市民の
皆さんとまちを美しくするそういった条例をつくったとしたら、やっぱりいろんなことを市民の方々から聞いてこられるわけなんですね。なのに、調査をするような場合ができたら規則は出すんだとか、そんないいかげんな条例では本当に恥ずかしくて、やっぱりこれは大切なものだけに、規則というものを本当にセットにしなければ、なかなか審議できないというところもたくさんあると思うんです。ですから、こういう疑問も出てきますし、この点については調査する場合だけでなくて、またいろんな意味で規則というのはここの条例だけでない部分はきっとたくさんあると思うんですね。先ほど来、
松山議員も質疑されたし、飛鳥井議員も質疑されましたけれど、それをやはり規則できちんと載せていくということがやっぱり必要だと思うんですね。規則がいまだにないと、そういうのでは本当にどうなってるんだろうなというふうに思いますので、その点についてお伺いしたいのと、それから配布物にしてもいろんなことを想定してないというふうに副市長が言われましたけど、やっぱり災害でもそうです。災害のときはそれも確かにあるかもしれませんけれど、まちの美化条例というのはたくさんの自治体でももうでき上がってるところもありますので、いろんな場合、例えば私なんかが想像するに、マンションにビラを私が入れると。入れたときにそれが落ちてたりしたら、じゃあそしたら住民の方が向日市に美化条例ができたからこんなんぽんと落ちてたよと言われて責任者に出てこいという、そういったこともやっぱり相談があるわけです。市のほうに連絡あるはずですし、そういうこととか、本当に一つ一つのこの中身にきめ細かな想定をやっぱりしていくという必要があると思うんですね。その想定が余りにも少ないんじゃないかなと。やっぱり平成22年6月からも確かに3年超えてますので時間的には早くつくれという市民の方の気持ちもわかってますし、まちを美しくしなければならないというのは全議員さんも、私たちもみんなそのように思っているんですけれど、出てきたものがこの2回のこういったことがあったにもかかわらず、不十分ではないかなというふうに思いますので、その点もお伺いいたします。
○(磯野
勝議長)
それでは、理事者の答弁を求めます。児玉副市長。
○(
兒玉幸長副市長)(登壇)
山田議員の質疑にお答えいたします。
条例と規則の関係を今、おっしゃいましたけども、先ほど
松山議員が規則という言葉を使われたので規則という言葉を私は使いましたけども、12条を読みます。この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定めるというふうに書いてますので、規則を定めるというふうなことはここには書いておりません。ですから、私が言いましたように、一応、
松山議員におっしゃったように、必要な場合がもし生じて、やっぱり市民の皆様に共通のこういう形でやりますというふうな市の施策をするときに規則をつくると。通常、今、僕は山田議員とちょっと考え方が違うんですけども、条例をつくったときに必ず規則があるというものでは僕は行政はないと思います。確かに法令、いわゆる国の法律で決まったものについては、条例、規則、また要綱、そういったものをつくっていくという行政の仕事の仕方もあります。一方で、条例をつくって、その後、しっかりと条例に基づいてやっていくというふうな今回のようないわゆる
スタンダード条例の場合は、特に規則はまだ要らないというふうに思ってますし、規則をつくるというふうな表現はなってないというふうにご理解をいただきたいというふうに思います。
それから、私の答弁の中で想定していないというふうなお話を今されましたけども、僕は想定してないというよりも、もう少しわかりやすく言うと、美化というのは、先ほどいろんな議員さんから質疑がありましたけど、5万4,000市民それぞれで美化の意識は少し違うと思うんですよね。缶一つが転がっててもこれは美化やという人もいますし、いっぱい業者さんのビラがまかれてる、駅前にいっぱいそれが散らばってる。これはだめじゃないかという人もおられます。いろいろあると思うんですよね。そういった中でこの条例は、理解いただきたいのは、何回も言いますけど、個々のこれはどうや、これはどうやというんじゃなくて、一つの
スタンダード、いわゆる住民の
皆さんみんながこの方向でまちを美しくしようと、そういった気持ちの中で、みんなでやっていこうというふうな、先ほど部長も答えてましたけど、いわゆる常識の範囲内。常識もそれぞれ市民の方一人一人が違うと思いますけど、やっぱり業者さんとか市、そこらの責務はしっかりと決めていこうということを、住民の
皆さんの権利とか義務を制限するものではないということをご理解をいただいて、想定してないとおっしゃいますけども、こういった条例の場合はきめ細かなとおっしゃいますけど、それはそれぞれの心の中にある部分の中で決めていってもらうような条例だというご理解を賜りたいと思います。
以上です。
○(磯野
勝議長)
以上で、理事者の答弁は終わりました。
7番、山田千枝子議員。
○7番(山田千枝子議員)(登壇)
失礼します。副市長は規則とたまたま言ってしまっただけだということだったんですが、でもやはり市長が別に定めるというところが、非常にやっぱりここの中身が我々議員もきちんと市民に説明できるようにしなければならないと思うんです。出てきてから、市民から通報があってから、じゃあどうしましょうか、集まってくださいと、そういうものではないと思うんですよね。ですから、規則というものはやっぱりきちんとしなければならないし、後でつくられるというのはやっぱり私たち議員としては市民の方々が、市民の方をある意味では義務化するわけですから、呼びかけとはいうものの、条例というのならそれぐらいの市の条例は重みもありますので、ですから市民の方々がさまざまな質問や意見、こういったことをいろいろ聞いてこられた場合に、今のこの条例だけでは不十分だということなんですが、その点、もう少し別に定めるというそのものを今、検討されておられないのか、その点についてお伺いしたいと思います。
○(磯野
勝議長)
それでは、理事者の答弁を求めます。児玉副市長。
○(
兒玉幸長副市長)(登壇)
今のご質疑にお答えさせてもらいます。
条例をつくる場合、通常、これ、委任条項という部分がほかの条例を見てもらってもあると思うんです。というのは、全部が全部きちんと条例で定める事項は書いてるんですけども、それ以外のことが起こったときに一々、議会を開いてまた条例の追加をするというのは大変ですから、やっぱりその部分で市長に委任をいただけないかというようなことがこの委任条項でございまして、通常、法律でも条例でもその部分が、ただその場合でも市長権限というのは限られておりますので、この条例の範囲の中ではっきりしないことがもし起こった場合は、市長にその判断を委任いただきたいというふうなことでございますので、そこのところをご理解いただかないとこういった条例をなかなかつくれないということになりますので、12条というのはそういうものでございます。ですから、市長権限というのは限りなく膨れるというものでもございませんし、この条例の範囲内で住民の方からいろいろなことがあれば、その都度、市長が定めると。規則という言葉を使われる場合もありますし、要綱、要領、いろいろな行政上の用語がありますけども、そういったものだというご理解を賜りたいと思います。
○(磯野
勝議長)
以上で、理事者の答弁は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
(「議長」と言う者あり)
○(磯野
勝議長)
6番、和田広茂議員。
○6番(和田広茂議員)(登壇)
私、9条と10条のかかわりで少しお伺いしたいと思います。
9条は、私も前回の請願の折に討論をいたしております。意見を述べております。その折には、やはり憲法で決められた表現の自由が懐柔という行為の範囲内でしか認められないことは、これはやはり憲法上おかしいのであって、こういうことについては十分、そういうふうなことにならないようにすべきであると、こういうふうな討論をいたしております。それが基本ではないかと思います。
それから、9条は表現の自由に基づく表現活動、表現行為、そういうことでありますが、10条は
自動販売機を設置をして飲食物等を販売するというこの行為は営利行為ですね。営利行為については回収の責任を営利行為については認めなくて、表現の自由にかかわることについては回収を義務づける。こういうのは余りにもちょっとかかと落ちではないかと。むしろそれであるならば、10条のほうに製造販売責任者について回収の責任を課せる、これぐらいにするのであれば市民的にも理解が得られるんじゃないかとこのように思うので、なぜ9条のほうの表現の自由のほうのみ回収のほうの責任を課せ、そして10条のほうの営利行為については回収の責任を課せないような規定になってるのか、これについてお伺いしたいと思います。
○(磯野
勝議長)
それでは、理事者の答弁を求めます。児玉副市長。
○(
兒玉幸長副市長)(登壇)
和田議員のご質疑、1点ございましたので、お答えいたします。
表現の自由の話がありましたけども、先ほども言ってましたように、
皆さん、
全会一致で可決されたその中に請願目的として、
宣伝物の回収、屋外への
チラシの行為は、散乱した場合は回収するというふうな請願目的が記入されておりますので、その辺は当然、いわゆる表現の自由を侵さない範囲で議会で全員一致で請願が可決されたという理解をしているところでございます。
それから、9条と10条の関係でおっしゃっております。和田議員、10条のほうに回収の義務を課せないというふうなことですけども、回収の義務を課してる条文になってるというふうに私どもは理解しております。それから、9条のほうは、言っておられるのは、配布させたものの話じゃないかなと思うんですけど、ここは9条と10条は確かに違いますね。9条は、特に最近、多いのは、アルバイトの学生さんとかアルバイトの方が配って帰られるというケースがあって、そしたらその人に言ったって、私はきょう配れと言われただけなので、言わはった人はその人ですというようなケースがやっぱり想定がありますので、9条はそういうふうなことが書いてあると。いわゆる営利目的で配られたビラ、
チラシなんかは。10条のほうは、
自動販売機はしっかりと持ち主もはっきりしてますので、当然、
自動販売機を設置したというふうな表示がありますので、やっぱり設置主にきちんと回収を義務づけてるというふうな条文になってるということで、ご理解を賜りたいと思います。
以上でございます。
○(磯野
勝議長)
以上で、理事者の答弁は終わりました。
6番、和田広茂議員。
○6番(和田広茂議員)(登壇)
10条は回収を義務づけていない、こういうふうに副市長はおっしゃいました。それであるならば、9条と同じ表現にすべきである。9条は回収するように努めなければならないと書いてある。ところが、10条は適正に管理しなければならない、このように書いてある。そして、その前段に、
回収容器を設置するとともにというふうに、
回収容器を設置することによって管理する、こういうことであります。回収しなければならないというふうにはなっておりません。だから、私はそういうふうに言ってるのであります。10条が回収を義務づけていると、こういうものであるというふうに言ってるんだということは、それは端的にそれであるならば回収するように努めるべきであると、こうしなければならないんじゃないでしょうか。
以上です。
○(磯野
勝議長)
それでは、理事者の答弁を求めます。児玉副市長。
○(
兒玉幸長副市長)(登壇)
和田議員のご質疑にお答えいたします。
9条と10条のいわゆる可罰の書き方の話を今、されてるんだと思います。まずは、9条のほうは努めなければならない、それから10条のほうは適正に管理しなければならないという言葉を使ってます。管理をしなければならないの範囲に、当然、私は回収も入ってると。管理のほうが厳しいと。10条の場合は、
回収容器を設置するという具体的な行為を書き、かつ管理をするというふうな行為を、それも努めなければならないということと、しなければならないというふうな表現で、通常、しなければならないほうはより厳しい管理要綱文言を使ってるというふうに理解をしております。それから、9条のほうは努めるというふうなことでございますので、その辺で先ほどのご質疑の入ってないんじゃないかということでありますけども、管理ももちろんしなければならない。その中には回収も管理のうちの一つだというふうに理解しておりますので、よろしくお願いいたします。
○(磯野
勝議長)
以上で、理事者の答弁は終わりました。
ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と言う者あり)
○(磯野
勝議長)
質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
よって、議案第49号は、建設環境常任
委員会に付託いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○(磯野
勝議長)
日程第8、議案第50
号向日市
税条例の一部改正について、日程第9、議案第51
号向日市
延滞金徴収条例の一部改正について、日程第10、議案第52
号向日市
国民健康保険条例等の一部改正について、以上、3議案を一括議題といたします。
提出者の説明を求めます。
久嶋市長。
○(久嶋
務市長)(登壇)
ただいま一括議題となりました議案第50号から議案第52号までの3議案につきまして、ご説明申し上げます。
これら3議案は、
地方税法の一部改正に伴って、向日市
税条例、向日市
延滞金徴収条例、及び向日市
国民健康保険条例等の一部を改正するものであります。
議案第50号の向日市
税条例の一部改正についてでありますが、市民税関係でふるさと寄附金に係る個人市民税の特例控除を見直すものであります。これは平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税が軽減されることから、市民税における寄附金特例控除額を見直すものであります。なお、今回の改正はふるさと寄附金に係る所得税と市民税の間で控除調整を行うものであり、寄附をされた方の控除総額に変更はございません。
次に、公的年金からの特別徴収制度の見直しについてでありますが、公的年金受給者が納税しやすよう、市民税に係る仮徴収額と本徴収額の平準化を図ることと合わせて、年の途中で市外に転出された場合であっても、公的年金等に係る特別徴収を継続することができるようにするものであります。
次に、個人市民税に係る住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除についてでありますが、その適用期限を平成29年まで4年間、延長するものであります。また、消費税の影響を平準化する観点から、所得税の住宅借入金等特別控除額のうち、所得税から控除し切れない場合、市民税からの控除限度額の引き上げを行うものであります。なお、これによる市民税の減収額は、全額、国費で補填されることとなっております。
次に、延滞金の割合についてでありますが、現在、金利状況等を踏まえ、国税で延滞金等の見直しが行われたことに伴い、同様の引き下げを行うものであります。見直しの主な内容についてでありますが、現行、年14.6%を国が定める特例基準割合に年7.3%を加算したものとするものであります。そのほか、
地方税法の改正に伴って規定を整備するものであります。
なお、この条例は平成26年1月1日から施行するものでありますが、住宅借入金等特別税額控除に係る規定は、平成27年1月1日から、公的年金からの特別徴収制度の見直しに係る規定は、平成28年10月1日からそれぞれ施行するものであります。
次に、議案第51
号向日市
延滞金徴収条例の一部改正についてでありますが、
税条例同様、延滞金の割合について現在の金利状況等を踏まえ、国税で延滞金等の見直しが行われたことに伴い、同様の引き下げを行うものであります。
次に、議案第52
号向日市
国民健康保険条例等の一部改正についてでありますが、
税条例同様、延滞金の割合について引き下げるものであり、関連する向日市国民健康保険条例、向日市後期高齢者医療に関する条例、及び向日市介護保険条例の関連する規定を改正するものであります。
なお、議案第51号及び議案第52号については、平成26年1月1日から施行するものであります。
よろしくご審議いただきますよう、お願い申し上げます。
○(磯野
勝議長)
ただいま
提案理由の説明がありましたので、3議案に対する質疑を行います。
(「質疑なし」と言う者あり)
○(磯野
勝議長)
質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
よって、議案第50号及び第51号は総務文教常任
委員会に、議案第52号は厚生常任
委員会にそれぞれ付託いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○(磯野
勝議長)
日程第11、議案第53
号向日市
水道事業給水管理条例等の一部改正についてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。
久嶋市長。
○(久嶋
務市長)(登壇)
ただいま議題となりました議案第53
号向日市
水道事業給水管理条例等の一部改正について、ご説明申し上げます。
消費税法及び
地方税法が改正をされ、消費税及び地方消費税の税率が、平成26年4月1日から引き上げられることを受け、向日市水道事業給水管理条例、向日市水道新規給水加入金条例、及び向日市公共下水道使用料条例の一部を改正するものであります。
改正する内容についてでありますが、消費税及び地方消費税の額について、現行、100分の105を乗じることとされている規定を、消費税及び地方消費税に相当する額を加えるものに改めるものであります。
なお、この条例は平成26年4月1日から施行するものであります。
よろしくご審議いただきますよう、お願い申し上げます。
○(磯野
勝議長)
ただいま
提案理由の説明がありましたので、本案に対する質疑を行います。
(「質疑なし」と言う者あり)
○(磯野
勝議長)
質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
よって、議案第53号は建設環境常任
委員会に付託いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○(磯野
勝議長)
日程第12、議案第54号平成25年度向日市
一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
久嶋市長。
○(久嶋
務市長)(登壇)
ただいま議題となりました議案第54号平成25年度向日市
一般会計補正予算(第3号)につきまして、ご説明申し上げます。
今回の補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ5億8,626万2,000円を追加し、それぞれ172億6,926万3,000円とするものであります。
それでは、まず歳出の主なものについてご説明させていただきます。今回の補正予算は、平成24年度の決算が確定したことによる清算、平成25年度の実績見込みによる予算の増額、また国・府支出金など特定財源が確保できたものにつきまして、補正予算を編成したものであります。
主なものといたしましては、民生費で生活保護費を2億1,000万円、障がい者自立支援給付費を2億5,000万円増額いたしております。次に、京都府の子育て支援特別対策事業費府補助金を活用し、新制度電算システム構築等事業費を計上いたしましたほか、債務負担行為を設定いたしております。最後に、土木費では、国庫補助金が確保できましたことから、事業推進を図るため、寺戸幹線1号拡幅改良事業費を計上いたしました。
次に、これら財源についてでありますが、国庫支出金では生活保護費国庫負担金1億5,750万円、障がい者自立支援給付費国庫負担金1億1,321万7,000円、社会資本整備総合交付金3,605万2,000円など、総額3億1,870万2,000円を、府支出金では障がい者自立支援給付費府負担金などを合わせまして、3億8,993万2,000円を受け入れることといたしております。また、市債では寺戸幹線1号拡幅改良事業に係る事業費として、3,240万円を計上いたしました。
これら財源を除きまして、今回の補正予算の一般財源所用額として必要となる1億6,393万円については、平成24年度からの繰越金を同額計上いたしました。
よろしくご審議賜わりますよう、お願い申し上げます。
○(磯野
勝議長)
ただいま
提案理由の説明がありましたので、本案に対する質疑を行います。
(「質疑なし」と言う者あり)
○(磯野
勝議長)
質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
よって、議案54号は厚生常任
委員会及び建設環境常任
委員会に所管分を分割して付託いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○(磯野
勝議長)
以上で、本日の
議事日程は、全部終了いたしました。
本日の会議は、これをもって散会いたします。
午前11時12分 散 会
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
向日
市議会議長 磯 野 勝
会議録署名議員 松 山 幸 次
会議録署名議員 辻 山 久 和...