京田辺市議会 2020-12-07 12月07日-02号
本市といたしましても、事業計画(案)の作成に必要となります基本設計業務や埋蔵文化財の試掘調査を実施するなど、組合施行の土地区画整理事業に向けて積極的に支援を行っているところでございます。 次に、大きな番号2番、若者が活躍するまちづくりの中の(2)でございます。
本市といたしましても、事業計画(案)の作成に必要となります基本設計業務や埋蔵文化財の試掘調査を実施するなど、組合施行の土地区画整理事業に向けて積極的に支援を行っているところでございます。 次に、大きな番号2番、若者が活躍するまちづくりの中の(2)でございます。
本市の支援といたしましては、かねてから事業計画の作成に要する費用の助成並びに教育委員会による埋蔵文化財の試掘調査などを行ってきておりますが、現在、都市計画の手続等について、京都府を始めとする関係機関と協議を進めているところでございます。また、本事業の実施に当たりましては、防賀川の現状の流下能力に基づき、河川管理者である京都府と治水協議を行いまして、必要となる規模の調整池を設置することとなります。
でも、要は、文化財を、いわゆる試掘調査が始まるということもこの間話しましたけども、要は、掘り返さなければ、文化財に傷がつかなければ、影響がなければいいと私は思っております。要するに、土盛り工法とかであれば、それは可能なんじゃないかなと。例えば、建築の関係で言いますと、今、田辺署があるじゃないですか。田辺署のちょうど南側、あこに防災作業倉庫、あれも建っておりますし、当然さんさん山城もございます。
今年度は、先ほど答弁いたしましたけれど、施設の支障となる残存物件の撤去工事をこれから進めていくわけですけれど、今年度下半期から敷地の埋蔵文化財の調査、これは今年度につきましては試掘、試験掘りと言われる調査を行います。来年度、令和2年には埋蔵文化財の本調査に入っていきたいというふうに考えております。
また、区域内には、門田遺跡の範囲が含まれているということでございますので、まずは、市教育委員会が本年の12月から2月にかけまして、区域内の数カ所で試掘調査を実施する費用をこの補正予算に計上させていただいたところでございます。その調査というのは、埋蔵文化財の有無や分布状況を確認するという作業でございます。 その他、質問につきましては、担当部長から答弁させていただきます。
教育費におきましては、平成31年度入学者分の新入学児童生徒学用品費就学援助事業及び大住土地区画整理事業に伴います埋蔵文化財試掘調査事業を計上いたしました。 このほか、第2表におきましては、債務負担行為の追加及び変更を、第3表におきましては、地方債の変更を計上いたしました。 次に、議案第45号、平成30年度京田辺市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、ご説明申し上げます。
温泉の試掘も、8月1日行われた京都府の審議会でストップになったと聞いております。地下1,000メートルを超えるボーリングを始め、交通対策、深夜早朝に及ぶ営業に対する不安は大きいものがあります。温浴施設立地に対するこういった点に関する市としての基本認識をお尋ねいたします。 最後、四つ目のテーマは、市民からの強い要望事項であります。
事前調査もしてない、試掘もしてないということでしょう。だから、そこの状況について何が問題だったのかということをもう少し具体的に市としても原因究明して、そういう事故を発生させた業者に対してこのこと、このこと、このことというふうに私は指摘が必要だと思うんです。私も調べに行きましたけども、第1報を副部長から聞いたお話は、そんな工事どこでやってたんやという話です。事前に承知してないんです、水道部は。
また埋蔵文化財調査を行っているがとの質疑があり、執行部から、遺跡の散布地になっているので試掘調査を行っている。B地区で住居跡が出たとの報告を受けている。今後、教育委員会と協議したいとの答弁がありました。また地元業者の参入については、下請になるので金額が低くならないように、さらに30%以上が確保できるようにしてもらいたいとの意見がありました。また議案審査に当たり現地の確認を行ったところであります。
それから大住の城山の件でございますが、これにつきましては試掘等の調査は行っておりませんが、ここは文化財の包蔵地、文化財を含む場所でもありますので、開発行為が行われるという場合には文化財保護法に基づきまして立ち会いは行っているものと思っております。
議案第13号、平成10・11年度継続施工一般廃棄物最終処分場建設工事(土木工事)請負契約の一部変更については、適正なボーリング調査を実施していればこのような変更契約は生じないのではないかとの質疑があり、執行部から、ボーリング調査の結果により地質、地下水の位置については把握できたが、湧水の水量まで把握することができず、試掘により判明してきたとの答弁がありました。
埋蔵文化財や文化的遺跡などの保存、整理、公開でございますが、保存につきましては埋蔵文化財は文化財保護法に基づきまして、立ち会い、試掘、発掘の調査を行い、出土遺物を整理しながら報告書等を発行しているところでございます。また史跡等につきましては、重要なものは国、府、市の指定及び環境保全地区に指定されております。
事業実施に向けた業務といたしましては、近鉄及びJR高架詳細設計、換地設計、移転家屋の建物調査、埋蔵文化財の試掘調査等を目標どおり進めてまいりました。今後の計画といたしましては、平成10年度当初に仮換地指定をするため、区画整理審議会等を行いたく考えております。 なお、財政計画のための区画整理事業に伴う建設省との実施計画の承認手続等を経て造成工事に着手する予定であります。
なお、調査の方法といたしましては、ケースによって違いますが、立ち会い、試掘、あるいは発掘と、この三つの方法のいずれにかによって調査をしているのが実態でございます。 それと報告書の件について触れられましたが、報告書につきましてはこういった方法によりまして、調査した結果、遺物等、いわゆる埋蔵文化財が発掘されれば報告書を作成いたしまして、遺物とあわせて記録保存をしておるところでございます。
面積といたしましてはたしか13ヘクタールに及ぶんじゃないかというようなことをお聞きしてるわけでございまして、また市におきましても文化財保護法によりまして、そういった開発行為の件により、その保存の方法と申しますか、発掘の方法、たとえば試掘、あるいは調査、立ち会い等いろんなケースに分けまして、この辺一帯を調査したところでございます。