城陽市議会 2021-12-13 令和 3年第4回定例会(第3号12月13日)
1つ目は、憲法に基づく住民投票で、国会である特定の地方自治体にだけ適用する特別法を制定する場合、その地方自治体の住民による住民投票により有効投票の過半数の賛成を得られなければ制定できないものとして日本国憲法第95条で定められております。2つ目は、法律に基づく住民投票で、選挙権を有する者の一定数以上の署名を得て請求を行った後に住民投票に付すもので、地方自治法第76条の議会の解散等がございます。
1つ目は、憲法に基づく住民投票で、国会である特定の地方自治体にだけ適用する特別法を制定する場合、その地方自治体の住民による住民投票により有効投票の過半数の賛成を得られなければ制定できないものとして日本国憲法第95条で定められております。2つ目は、法律に基づく住民投票で、選挙権を有する者の一定数以上の署名を得て請求を行った後に住民投票に付すもので、地方自治法第76条の議会の解散等がございます。
議案第57号、城陽市国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。 市の説明を求めます。 ○吉村英基福祉保健部長 それでは、私のほうから、議案第57号、城陽市国民健康保険条例の一部改正につきましてご説明を申し上げます。 資料をお手元によろしくお願いいたします。まず、提案理由でございますが、3ページをお願いをいたします。
それから、もう1個だけ、そもそも論いきますとね、この総合計画って、たしか1969年、79年ぐらいに議決の必要な計画として設けな駄目ですよという話から始まって、当時は10年が普通であるという話で流れてきてて、たしか平成23年ですかね、必要なくなったの、法改正でなくなったということなんで、そもそもこの10年の総合計画っていうのは、今回はしゃあないですよ、もう、4次、走ってますからね、次んときは、ちょっと
城陽市地域防災計画の一部改正についてと、概要ということで、ここは5つのポイント書いていただいております。5つございますが、本日は、この3番の③、災害対策本部の体制強化を図るための修正ということに関してお聞きさせていただきたいと思います。 この災害対策本部について、体制強化ということでございますが、具体的にどのような強化を図られたかということを、概要で結構ですのでよろしくお願いいたします。
項3、戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費のここでの経費の主なものとしましては、説明欄3段目の戸籍業務に係る経費の明細欄4つ目、委託料は、戸籍法等の改正によるシステム改修を含む委託料として1,050万5,335円を支出しております。
本案は、デジタル庁設置法等の施行に伴い、関連条例における個人番号カードの再交付手数料に係る規定の削除など、所要の改正を行うべく提案されています。 審査の冒頭、市は、条例改正による市民への直接的な影響はないと説明しました。 質疑において、委員は、自衛隊への名簿提供に与える影響はと問いましたが、市は、名簿の提供は、自衛隊法及び地方自治法に基づくもので、対応は何ら変わらないと答えました。
○谷口公洋議員 2002年成立、2017年に改正された土壌汚染対策法による地下調査というのがあるはずです。これは行われていなければならないはずです。ですから、このデータを求めますが、よろしくお願いします。 ○谷直樹議長 大石部長。 ○大石雅文まちづくり活性部長 東部丘陵地内のアウトレットの箇所の土壌汚染対策法についてのお問いかけかと思いますが。
今こそ大分警察も変わってきて、日本国憲法の下で、それは時間はかかりますわ。1946年に憲法ができても、人間の気持ちはそう簡単に変わるわけではありません。治安維持法の特高警察の下で徹底して自白偏重が行われて、アメリカは日本を支配しましたけれども、その支配機構は日本の元の統治機構は変えないまま支配してるわけですね。
日程第1 議案第86号 与謝野町新型コロナウイルス対応緊急融資利子補給基金条例の一部改正についてを議題とします。 本案については、既に提案理由の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 質疑はありませんか。 2番、永島議員。 ◆2番(永島洋視) それでは、議案第86号 新型コロナウイルス対応緊急融資利子補給基金条例の一部改正について、質問をしたいというふうに思います。
本日までに受理した陳情・要望第3号、辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情は、総務常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査といたします。
│ │ 2.憲法41条、憲法92条、憲法95条違反 │ │ 名護市辺野古に新基地を建設する国内法的根拠としては、内閣による閣議決定(2006年5月│ │ 30日及び2010年5月28日)があるのみである。 │ │ 憲法41条は、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」
本日の審査につきましては、本委員会に付託を受けました議案第26号、押印を求める手続の見直し等のための関係条例の整備に関する条例案、議案第27号、八幡市税条例等の一部を改正する条例案、議案第28号、八幡市手数料条例の一部を改正する条例案、陳情・要望第2号、非核・平和施策に関する要望書及び本委員会所管事項の審査を行いたいと思います。
大山崎町税条例の一部改正について 日程第7.第43号議案 大山崎町手数料徴収条例の一部改正について 日程第8.第37号議案 専決処分の承認を求めることについて(大山崎町介護保険 条例の一部改正について) 日程第9.第47号議案 大山崎排水ポンプ場耐震対策工事請負契約について 日程第10.第48号議案 財産(小中学校における学習ソフト)の取得について
取りも直さず、国が水道法改正において進めようとしている民営化についての将来への備えであるように考えられるわけでございます。
また、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律の附帯決議には、「新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではない」、このことを明記し、政府にこうした内容の周知徹底など必要な対策を求めています。
その辺りについては、しっかりとバランスよくというところもある一方で、日本国憲法でも書かれているように、公共の福祉を最優先して、やはり、時と場合によっては、優先順位、これについても少し御検討いただかなければならない状況というのも、今後発生し得る可能性が否定できないということは、認識を共有いただければありがたいかなと思います。
第44号議案の条例改正の専決処分につきましては、令和3年度の税制改正による地方税法の改正に伴い、宅地等に対して課する固定資産税の特例措置の期限を延長する等、所要の改正を行ったものであります。
について (福祉常任委員会付託分) 第2 議案第 11号 城陽市介護保険条例の一部改正について 議案第 12号 城陽市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の 基準等に関する条例の一部改正について 議案第 13号 城陽市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及 び運営の基準等に関する条例の一部改正について
議案第5号、木津川市国民健康保険税条例の一部改正について、報告させていただきます。 質疑がありました。 条例改正内容の詳細は、そして納める保険税にどのように影響するのかとの問いに、地方税法施行令に基づく上位法の改正によるものです。
審査の結果は、第19号議案、舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、第21号議案、舞鶴市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定について、第22号議案、舞鶴市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準等を定める条例の一部を改正