についてどのように記載されているのかについて ◯仮契約書には指定管理契約の内容が包含されているのかについて ◯宇治市の指定管理者制度導入のための指針では、指定管理の期間はどのように定められているのかについて ◯宇治市公共施設運営検討委員会では、指定管理の期間に関して指定管理者制度導入のための指針を見直す必要があるとの結論に至っていないのかについて ◯宇治市の指定管理の指針では指定管理の期間は
○議長(坂下弘親君) 濱岡危機管理監。 ◎危機管理監(濱岡洋史君) (登壇)本市におきましては、この間の災害時に発生したごみの処理につきましては、通常収集だけでなく臨時での収集を行うなど、市民の方からの相談や要望に対して柔軟に対応してきたところでございます。
88億円もの税金を費やす事業は、宇治市においても近年例がない大事業であり、またPFI方式ということで設計・施行・管理運営を長期間、私企業に委ねることも初めての事例です。税金の使い道はすべての市民が納得できるものでなくてはならないと思います。請願項目1、「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園」事業の契約締結について、地方自治法及び宇治市議会基本条例に基づく公聴会を開催すること。
一方、(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園はあくまで公共施設でございますことから、その設置及び管理に関する事項は条例で定めることとなっており、この条例の定めによりまして、直営による管理とするか、または指定管理者を指定して管理させることとするかが確定することとなります。
◎都市整備部長(木下健太郎君) (登壇)PFI事業は、設計・建設・管理・運営を一括して民間に委ねるということでございますので、管理運営方法につきましては地方自治法で直営または指定管理ということになっていることから考えますと、指定管理ということになるのではないかと考えております。 ○副議長(関谷智子君) 水谷修議員。
そして、休暇決裁届け出書、これ公文書です、これを見て言うてるんですよ。10月28日は土曜日やから、決裁要らないんじゃないですか。何で27日が載ってないんですか。忘れたんですか。答えてください。副市長、答えてください。決裁権者、副市長ですよ。 ○議長(坂下弘親君) 中上市長公室長。
◆(水谷修君) (登壇)選挙のときは候補者の問題だけど当選したら市の問題だと言ったけども、市長の公約は市役所には渡していない、市役所としては公文書として受理もしてないということでしょう。これ別に、部長が公約についてもらってもいないことをこれがどうだこうだ、物も持ってないわけですからね、私、資料として配りましたけども、部長は資料として持ってないんですよ。市長から何ももらってないと。
◯住民のために何とかしようという発想にならないのかについて ◯住民説明会では踏み込んだ説明をしたのかについて ◯住民からの質問の回答で基本協定書案を議会に報告したとしているが間違っているのではないのかについて ◯事実とは違うことを住民に回答したのかについて ◯住民に回答する公文書は正確な内容で回答すべきについて ◯間違った内容の回答は訂正すべきについて ◯回答が間違っているのかはっきりすべきについて
②道路法を曲解して住民への説得を行った事実 上記の「協定書」調印の事実を知らさず、関係地区10か所で行った平成27年よりの説明会ならびに、東岡屋町内会からの陳情に対する回答(宇治市公文書「27宇市文第820号」)で、「道路法31条第1項に、--当該交差の方式は立体交差としなければならないと定められていること」により、平面交差の踏切は、「設置自体ができません」との説明を行った。
そのような情報公開、あるいは公文書開示でございますけれども、概念をお尋ねいたします。 太閤堤跡歴史公園事業における議員の知る権利です。情報公開の中には、まだ案の固まっていないいわゆる形成過程については公開はできないけれども、もう決まってそれが発表できるような段階になれば、これはもう公文書として存在する。すなわちそれを知る権利は市民にもあるわけでございます。もちろん議員にもあるわけでございます。
の管理にかかる指定管理者を指定するについて 議案第85号 宇治市巨椋ふれあい運動ひろばの管理にかかる指定管理者を指定するについて第11.政務活動費によりガソリン、ラジアルタイヤ、灯油及びバインダーを購入したことに関する事項の件第12.意見書案第1号 「共謀罪」の制定に反対する意見書 意見書案第2号 オスプレイの飛行訓練再開の中止を求める意見書第13.決議案第1号 安倍政権による連続する強行採決
◎市民環境部長(松田敏幸君) (登壇)京都府におかれましては、さわやかボランティア・ロード事業として、地元にお住まいの方や企業の方に、京都府が管理をされている道路の一定区間の里親となっていただき、清掃や除草、植栽管理等のボランティアを行っていただく仕組みがあり、山城地域では現在21の団体が活動をされているとお聞きしております。
博物館法に基づく施設ということでよろしいですか。 ○議長(田中美貴子君) 木下都市整備部長。 ◎都市整備部長(木下健太郎君) (登壇)博物館法に基づくミュージアムにするのかどうかというのは、展示内容によっておのずと変わってこようかと思います。
この背景に、平成11年度の青年学級振興法の廃止やその後の市町村合併などにより、勤労青年教育を支援する行政の体制の弱体化があることは否定できません。
冷蔵庫につきましては、南宇治中学校以外は設置しておりませんが、各学校で空調による温度管理を行っており、また専用の保令箱で保管することで一定の温度管理を行っており、衛生管理に問題があるとは考えておりません。 ○副議長(山崎恭一君) 木沢浩子議員。 ◆(木沢浩子君) (登壇)次に、料金についてお聞きします。
それがお配りしている資料ですが、例えば8月21日の10万円のご寄附をいただいた方は、宇治市がどう約束したのかというと、会計管理者、戸根さんの名前で、お申し出のあった下記の寄附金を宇治市の豪雨災害の被災者支援としてありがたく受納しました。これは公文書による寄附者への約束であります。どこに、ここで2つ言ってますよね。
まずお伺いいたしますが、「正マニフェスト」は宇治市が公文書として受理していないとのことですが、お配りしていますこの資料は一体何でしょうか。ご説明いただきたいと思います。 ○副議長(宮本繁夫君) 川端副市長。 ◎副市長(川端修君) (登壇)マニフェストについてご質問いただきましたが、公文書かどうかというご質問でございます。
また、平成7年の阪神・淡路大震災で壊滅的な被害を受けた兵庫県西宮市が独自に開発した被災者支援システムは、災害発生時の住民基本台帳のデータをベースに被災者台帳を作成し、被災状況を入力することで罹災証明書の発行から支援金や義援金の交付、救援物資の管理、仮設住宅の入退去など、一元的に管理できるシステムです。災害発生時、何よりも人命救助が最優先です。
2つ目の質問ですが、公文書管理についてご質問いたします。 昨年の7月、171国会において、公文書等の管理に関する法律が成立をいたしました。この法律が制定されるようになった背景には、さかのぼること10年前の1999年、情報公開法が制定された当時、日本弁護士連合会などが、情報公開と公文書管理は車の両輪であるとの考えから、公文書管理法の制定を強く求めてきた経過があります。