京都市議会 2020-10-01 10月01日-04号
そのような中,独り暮らしの高齢者にとっては,ペットである動物が唯一の家族として一緒に暮らしていることも多く見受けられます。普段は問題なく飼育できていても,飼い主である高齢者が病気入院や要介護となった場合に,一時的に動物の世話をする人に困るという事態に陥ります。親戚や友人,知人に頼める場合は問題ありませんが,全くの天涯孤独であった場合に,行き場のなくなった動物の問題が発生いたします。
そのような中,独り暮らしの高齢者にとっては,ペットである動物が唯一の家族として一緒に暮らしていることも多く見受けられます。普段は問題なく飼育できていても,飼い主である高齢者が病気入院や要介護となった場合に,一時的に動物の世話をする人に困るという事態に陥ります。親戚や友人,知人に頼める場合は問題ありませんが,全くの天涯孤独であった場合に,行き場のなくなった動物の問題が発生いたします。
本市では,動物愛護管理法が掲げる人と動物が共に生きていける社会を目指し,平成21年度に本市独自に動物愛護行動計画を策定し,平成26年度には,動物愛護の理念を示す京都動物愛護憲章を制定するとともに,住民の生活環境を損なう無秩序なえさやりへの対応などの取組を定めた京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例を整備し,まちねこ活動や災害時のペットの同行避難の体制づくりなど,全国トップ水準の先進的な取組を
次に,ペットの避難の問題です。ペットについては,発災時,その家族を置いて避難することはできないことから,避難されない方というのが実際に熊本地震の際におられました。京都市では現在約90箇所において避難所へのペットの受入体制のマニュアルが策定されています。このペット避難問題は,動物の問題と捉えず,飼い主が避難できないという人的課題だと捉えて取り組むべきものでもあります。
主な改正点は,ペット業者等における動物の飼養環境,繁殖方法などに対する遵守規定の徹底,出生後56日を経過しない犬猫の販売や展示の制限,犬猫の繁殖業者等のマイクロチップ装着及び登録の義務化,動物虐待に対する厳罰化,人に危害を加えかねない特定動物の愛玩目的での飼養の禁止などとなっております。
次に,福祉・保健医療の取組については,民泊条例を活用した市民の暮らしの安全の実現に向けた本市の覚悟,衛生管理の監査体制を強化させる必要性の認識があるにもかかわらず,全ての民泊施設への定期監査を実施しないことへの疑問,ペットと同伴で公共交通機関を利用できる社会の実現に向け,全国に先駆けてペットのしつけに係る認証制度を創設する考え,一般会計からの繰入金により介護保険料をこれ以上引き上げない努力をする必要性
また,犬猫の適正飼養やペットの災害時対策に係る講座の開催等,啓発事業の定期的な実施,外部の専門家やボランティアとの協働による譲渡事業などあらゆる取組を進めており,これらの取組の結果,平成19年度に2,000頭を超えていた猫の殺処分数は,平成28年度には過去最少の789頭まで減少いたしました。しかし,なおこれからの努力が必要だと思っています。
次に,ペットの問題です。ここでは特に犬や猫をイメージして話を進めますが,高齢化社会と単身世帯が増えている状況の中で,ペットが家族の一員であり,心の支えや癒やしとなっている例が増えています。そのペットを災害時に自宅等に残して避難することはできないことから,同行避難を求める動きも大きくなっており,京都市では防災訓練などを通じて,ペットの同行避難実現に向けた取組が進められています。
これからは,共同住宅でのペット飼育の在り方など住宅政策や建設局などが進める各政策の推進に当たっても,人と動物の共生の視点を盛り込んだ施策の在り方を検討する必要があり,実態把握などの具体的な取組を行うべきです。
と申しますのも,我が会派では,動物愛護施策の一層の拡充と受益者負担の観点から,ペット税の導入も一案ではないかと考えておりますが,その前に,市民の皆様からの御寄付の拡大が図れないかとも考えているからです。基金の拡充にこれまでどのような取組をされてきましたか,またその実績をお教えください。付け加えて,単純な話ですが,募金箱の設置状況はいかがでしょうか。
次に,指定避難所におけるペットの受入れについてであります。ペット同行避難断られた相談600件,場所,人手,なお不足被災地の熊本,こんな見出しで,ペット連れのため避難所に居づらく,車中泊など不便な生活を強いられている人たちがいるとの新聞報道がありました。東日本大震災では,ペットと離れ離れになった被災者や,避難所で動物の同伴を断られ,車中泊を余儀なくされた人もあり課題となりました。
私の地元である中京区の朱雀第四学区では,ドッグセラピー活動で実績豊富な認定NPO法人アンビシャスと朱四学区自治連合会が協働し,ペットの防災対策の取組として共生型防災まちづくり,ペットも朱四のなかま!プロジェクトが昨年から進められています。
動物の愛護及び管理に関する法律,いわゆる動物愛護法には,動物に対する誰もが思う慈しみと共に,今日まで動物愛護のために活動されている方々をはじめ獣医師会の方々やペット業者など多くの関係者の,また市民の御努力によって度重なる法改正がなされ,正に進化する法律として今日に至っております。
続きまして,議第31号京都市ペット霊園の設置等に関する条例の制定についてでございます。昨今,長年連れ添ったペットとの死別の際に,ペットの火葬や埋葬を専門の業者に依頼する飼い主が増えている一方で,現行法令上,ペットの火葬や霊園に関する規制がないため,火葬や霊園施設の事業者と,生活環境への影響を心配される近隣住民との間でトラブルとなっているケースも発生し,その対策が必要でありました。
そのためには犬猫などのペットを飼っている方や動物に関わる仕事をしている方のみならず,動物を飼っていない方や動物が苦手だという方も含めて,全ての市民が身近な動物との良い関係を築いていくことが必要になると思います。動物が人に迷惑を掛け,その結果,動物が厄介者扱いされてしまう,そんなことでは良い関係は築けません。
また,ドイツでは,50箇所以上ある犬の学校を通じてペットのしつけと飼い主の飼育能力の向上が行われており,こうした取組が人と動物との共生社会に重要な役割を果たしてきております。 こういった優れた取組を今回の京都動物愛護センターの事業運営に生かしていただくべく,調査団としてこの11月26日に,門川市長に再度,京都動物愛護センター(仮称)の運営・事業方針に係る提言書を提出したところです。
本年9月1日,国において人と動物が共生できる社会を目指し,改正動物愛護管理法が施行され,ペットの飼い主や動物を扱う業者に対して最後まで大切に飼育する責務や,動物を販売する場合には一度は必ず対面をして適切な飼育方法等について説明することなどが義務付けられました。
〔吉井あきら議員登壇〕 ◆(吉井あきら議員) 次に,ペット霊園への規制についてお伺いします。本年9月に施行された動物愛護法改正では,ペット霊園への規制が議論されたところでありますが,国レベルにおいては,動物愛護法は生きている動物を対象とした法律であることを理由に,その規制が見送られました。
家庭ごみ等はクリーンセンターで焼却し,その焼却灰は山科区の音羽の杜で埋め立て,また限りある地球環境資源の枯渇化を予防するという観点から缶びんペットなどは再資源化可能物として選別処理するなど,一般廃棄物処理は市民の生活環境を保全するということで行政サービスです。
今や,ペットは犬や猫から爬虫類まで種類も多様化し,単なる愛玩の対象ではなく飼い主の心に潤いを与え心豊かな生活を送るうえの良きパートナーとして,その役割が高まってきております。しかし一方では,不適切な飼い方によって近隣住民に迷惑を及ぼしたり,飼い主がペットを虐待したり遺棄するなど様々な問題も生じております。
次に,センターにおいては,まちと共生できるペットの養成をしていかなければなりません。このためには,ペットだけでなく飼い主に対する教育が必須であることから,正しい動物の飼い方に係る啓発やしつけ方教室の充実を図ってまいります。