城陽市議会 2022-06-24 令和 4年第2回定例会(第4号 6月24日)
それから3つ目としましては、集団安全保障の考え方や平和維持活動、いわゆるPKOに日本も参加しているということ。そして4つ目には、NGOなどと連携して持続可能な開発を実現する取組を行っており、その1つとして2015年には持続可能な開発目標、いわゆるSDGsを定めたことでございます。また教科書の後半ですけれども、参考法令集がありまして、その中には国連憲章も一部抜粋して掲載をされております。
それから3つ目としましては、集団安全保障の考え方や平和維持活動、いわゆるPKOに日本も参加しているということ。そして4つ目には、NGOなどと連携して持続可能な開発を実現する取組を行っており、その1つとして2015年には持続可能な開発目標、いわゆるSDGsを定めたことでございます。また教科書の後半ですけれども、参考法令集がありまして、その中には国連憲章も一部抜粋して掲載をされております。
私どもとしては、たしかこの中で参加された方もいらっしゃると思うんですが、例えば日本最初の軍事アナリストとされています小川和久さんの講演会をやって、理念的な話ではなくて、中国の人民解放軍と米軍がモンゴルのところで共同演習をしているよと、つまりPKOの部隊の中で。そういう現実を知った中で議論しましょうということを、たしか小川和久さんはおっしゃっていたと思うんですね。
平成の30年間を振り返って、政治の取り組みで一番よかったことは何か、読売新聞の世論調査では、PKO協力法成立が第1位でした。平成の初めは米ソ冷戦時代が終わり、世界各地で地域紛争が続発し、国際貢献の道が模索される中、野党であった公明党は、国民のために自衛隊に活動していただこうと国連平和維持活動PKOに協力できる法整備を推進しました。当時は平和の党ではないなどの反対キャンペーンが広がりました。
京都新聞4月23日付けには,PKOに参加した自衛官の証言が載りました。「宿営地付近で激しい銃撃戦となり,普段銃を持たない部隊にも武器携行命令が発令された」,「正に戦争のど真ん中。反政府勢力が入ってくれば全滅すると思った」とあります。
国連のPKOに自衛隊を派遣するには、参加5原則、いわゆる停戦の合意が存在する、受け入れ国などの同意がある、中立性の保持がされている、要件が満たされない場合の撤退、そして武器の使用については自衛隊員の生命保護など必要最小限などの5原則を守る必要があるわけでございます。
また、安倍政権は、3月10日には南スーダンのPKOに派兵している自衛隊を5月に撤収させると発表しました。安保理では、国連人道問題調整事務所のオブライエン所長がそれは紛争だ、戦闘を停止せよと訴えています。
しかし、私たちが指摘してきましたように、南スーダンPKO派遣部隊の日報が、戦闘を生々しく記録し、自衛隊の撤収を判断すべき極めて危険な状況にあったことは間違いありません。 3月10日、安倍晋三首相の、5月、南スーダンPKO撤収について、3月11日付京都新聞は、「国会では、学校法人森友学園への国有地払い下げ問題などで野党の攻勢が続く。PKOで万が一の事態を招けば政権が揺らぐ可能性もある。
3点目、2月11日の京都新聞社説は、「南スーダンPKO派遣部隊の日報は、現地で『戦闘』が起きていると生々しく記していた。だが、稲田防衛相は、あくまで『武力衝突』と従来の政府見解を繰り返し、『法的な意味での戦闘行為はない』と強弁を続けている。眼前の戦闘に巻き込まれるおそれを伝える現場の声を握りつぶす、危険きわまりない態度である。
順位2番 日本共産党京田辺市議会議員団 (西畑利彦)1 政治経済社会情勢について (1)自衛隊が戦争法=安保法制により「戦闘状態」の南スーダンに駆け付け警護を付与されてPKO派遣されているが、市長の認識を問う。また、テロや北朝鮮の核開発に対して日本が役割を果たすとのことであるが、どのような役割を考えているのか。
ただし、裁判権の件をよく言われますが、この件については、今、南スーダンへ自衛隊がPKOで行っていますが、やはりそれについても国連が受け入れ国との間で地位協定を結んでいて、その点では免法特権ですか、訴追されないような特権がやはりあるようですから、その辺との余り影響がないような表現での意見書が必要かと私は思っています。以上です。 ○(谷口委員長) ほかありませんか。 水野委員。
増富理津子 〃 〃 西畑利彦 〃 〃 横山榮二……………………………………………………………………………………………………… 自衛隊に付与された駆け付け警護の撤回及び南スーダンに派遣されている自衛隊の即時撤退を求める意見書(案) 政府は2011年11月に、南スーダンでの国連平和維持活動(PKO
記 意見書案第8号 自衛隊の南スーダンでの「駆け付け警護」に反対す る意見書 自衛隊の南スーダンでの「駆け付け警護」に 反対する意見書 現在、日本政府は、南スーダンでの国連平和維持活動(PKO)に陸上自衛隊を派遣している。
PKOは国連の権威のもとで地域紛争の停戦合意後に、紛争の再発を防止し、平和の維持・回復を促進するために、非武装の軍事監視団や軽武装の平和維持軍によって行われるということになっております。あなたは国連のPKO活動を認めているのですか、それとも認めていないのですか。2点目、国連のPKO活動には3つの原則があると言われておりますが、この3原則とは何と認識しておりますか。
「PKO参加5原則」の停戦合意の破たんは明瞭である。 現在のPKOは、かつての停戦監視などとは異なり、武力を行使しての「住民保護」が主要任務である。「駆けつけ警護」は、任務遂行のための武器の使用を認めているが、国連関連施設等への攻撃には南スーダン政府軍の関与も指摘され、「駆けつけ警護」が政府軍との交戦、すなわち憲法の禁止する海外での武力行使となりかねない。
政府が今年3月末に施行した「戦争法」に基づき、南スーダンPKO国連平和維持活動に派遣されている「駆けつけ警護」を行えば、南スーダン政府軍との交戦になる危険があります。そのことから、憲法9条が禁止する海外での武力行使につながる危惧と、また、おそれが大きく高まっていると言われているのであります。
軍事衝突、内戦状態が続き、中国やケニアのPKO部隊が任務遂行を拒否し、撤退する事態ともなっております。こうした危険な状況にもかかわらず、稲田防衛大臣は、南スーダンにわずか7時間の滞在だけで、現地情勢は安定と発言し、また、安倍政権は内戦を単なる衝突、発砲事案を言い繕い、PKO5原則は維持され、紛争当事者の間での停戦が成立しているとして、新しい任務の付与を強行しました。
(2)としまして、南スーダンPKOからの撤退について、お伺いをします。 6月議会の代表質問で、同僚議員が、戦争法、安保法制について、市長の所信を聞いたところでありますが、今日、情勢が変化しましたので、改めて質問を行います。 今、青森の陸上自衛隊員が、南スーダンPKOに派兵されています。
稲田朋美防衛相は、11月18日、南スーダンPKO国連平和維持活動に派兵する自衛隊部隊に対し、安保法制=戦争法で可能になった駆けつけ警護と宿営地共同防護の新任務に関する命令を出し、12月12日から、新任務を実行できるよう、陸上自衛隊第9師団第5普通科連隊、青森市中心の部隊第11次隊でありますけれども、130人が、ご承知のように20日、青森空港から出発し、残る220人は、12月14日までに出発の予定であります
順位4番 青木綱次郎 (日本共産党京田辺市議会議員団)1 市長の政治姿勢について 安倍内閣は戦争法=安保法制にもとづき、南スーダンPKOに派遣された自衛隊に「駆け付け警護」の任務を付与した。しかし現地の情勢は悪化しており、仮に「駆け付け警護」を実施すれば自衛隊が戦闘に巻き込まれ、隊員の生命が危険にさらされる。
先般,PKO参加のため,青森の自衛隊の部隊130人が南スーダンに派遣されました。南スーダンの治安情勢は悪化しており,国連特別調査報告書は,和平合意は崩壊したと断定しています。このような中,自衛隊が駆け付け警護を行えば,命の危機にさらされることは明らかです。