宮津市議会 2018-09-27 平成30年第 4回定例会〔9月定例会〕(第5日 9月27日)
産業建設福祉分科会委員長から、今回の補正は平成29年度に受け入れた国府支出金の精算、電算システムの改修、基金積み立てが主な内容で、電算システムの改修の内容はとの質疑があり、高額介護サービス費等の制度改正もある中で、現在利用しているシステムの利用団体の減少に伴い、京都府と共同開発したシステムに乗りかえるものであるとの答弁があった。
産業建設福祉分科会委員長から、今回の補正は平成29年度に受け入れた国府支出金の精算、電算システムの改修、基金積み立てが主な内容で、電算システムの改修の内容はとの質疑があり、高額介護サービス費等の制度改正もある中で、現在利用しているシステムの利用団体の減少に伴い、京都府と共同開発したシステムに乗りかえるものであるとの答弁があった。
いろんな要素があるわけなんですけれども、将来高齢者の人口の推計でありますとか、将来の認定者の推計、それから施設・居住系サービスの利用者の推計でありますとか、各在宅サービスの推計、あと高額介護サービス費等の推計と、そういったものを要素を用いまして事業計画に沿って推計をするという流れでございます。 そして、あとまた消費税のアップ分なり、それから各種調整交付金等の要素もございます。
続きまして、保険給付の高額介護サービス費等でございます。これにつきましては、270万円の増額を計上しておりまます。これにつきましては、低所得者がふえておるということで負担金の関係もございますけども、これあとの特定入所ともリンクしておりますけども、ふえていることの高額サービス費ということでの支払いの増ということになっております 続きましては、10ページ、11ページのほうをお開きください。
ただし、月額の上限がありまして、上限を超えると高額介護サービス費等で返ってくるようなシステムになっているので、見直し対象の全員負担が2倍になるわけではないというふうに言っています。ただ、月額上限も医療保険の現役並み所得相当の人は、月額上限を今の3万7,200円から4万4,400円に引き上げるということも言っています。
また、利用料につきましても、支払った額が一定の上限額を超えた場合、超過分を払い戻される高額介護サービス費等の支給や介護施設への入所の際に必要な居住費・滞在費や食費が軽減される負担限度額認定などを実施しており、今後も継続して低所得利用者の負担額軽減を図ってまいりたいと考えております。 ○議長(奥田保弘) 小杉悦子議員。
この補助制度が当時に廃止されました理由としまして、一つに、保険料において低所得者層への介護保険料基準額を引き下げたこと、二つに、利用者負担において、高額医療・高額介護合算制度の実施によりまして、それまでの高額介護サービス費等の支給を含む国の利用者負担軽減施策が充実いたしましたこと、三つに、旧制度との激変緩和期間としての役割を終えたこと、四つに、利用者負担の単独減免は適当でないとの国の方針があることや
補正の主な内容につきましては、要介護認定申請の増加に伴う訪問調査員賃金、主治医意見書作成料等の経費の計上及び高額介護サービス費等の実績見込みに伴う保険給付費を計上しております。財源として、介護給付費準備基金を繰り入れております。 以上のとおり、本会計の補正予算につきまして、ご提案申し上げるものでございます。
項4高額介護サービス費等でございます。これは月々の介護サービス費の自己負担額が高額になった場合、所得に応じまして利用者負担の上限額を超える部分につきまして支給されるものでございます。支出額は4,139万6,876円で、前年度比14.9%の増となっております。 次に、395ページ、396ページをお開きください。 項5特定入所者介護サービス等諸費、目1特定入所者介護サービス費でございます。
保険証がなくて介護保険が使えないことはございませんが、高額介護サービス費等が受けられなくなるなどの制限がございます。 3点目の介護保険利用料助成制度は、平成21年度から平成23年度までの低所得者介護保険料基準額を引き下げたこと、平成21年度から高額医療・高額介護合算制度が実施されること、旧制度との激変緩和期間としての役割を終えたことから平成21年3月で廃止いたしました。
目の高額介護サービス費等につきましては、これは要介護1から要介護5までの認定者及び要支援者が1カ月に支払いました利用負担につきまして、一定の条件額を超えた場合に超えた部分が申請により払い戻しをされるものでございます。支給件数は18件でございました。款.財政安定化基金拠出金でございますが、これは京都府に設置されています財政安定化基金への拠出金でございます。200ページをご覧ください。
〔井尻保健福祉局長登壇〕 ◎保健福祉局長(井尻浩義君) 特別養護老人ホームの入所者に係ります低所得者対策のお尋ねでございますが,高額介護サービス費等の自己負担額の軽減のほか,制度施行時に特別養護老人ホームに既に入所している方につきましては,利用者負担が現行の費用徴収額を大きく上回らないよう国において負担の激変緩和措置が示されているところであり,一定の制度的対応がなされているものと考えております。