城陽市議会 2023-12-08 令和 5年福祉常任委員会(12月 8日)
○長谷川雅俊福祉保健部次長 そのとおりでございまして、当然、これ補助金も中に入ってるんですけど、そういったものをもらうことに関していえば、どういった要件を有してる人じゃないと駄目であるとか、例えば面積要件であるとか、あとそれから人数に関しても全てそういう国の基準が示されておりまして、城陽市は国に準拠してやっているという状況でございます。
○長谷川雅俊福祉保健部次長 そのとおりでございまして、当然、これ補助金も中に入ってるんですけど、そういったものをもらうことに関していえば、どういった要件を有してる人じゃないと駄目であるとか、例えば面積要件であるとか、あとそれから人数に関しても全てそういう国の基準が示されておりまして、城陽市は国に準拠してやっているという状況でございます。
また、一団の開発として5,000平米以上の面積要件をつけるとか、今回この大きな土地利用の構想が公になるに当たって想定できる問題に行政として先んじて網をかけていかれる必要があるのではないかと考えますが、どうでしょうか。 ○谷直樹議長 森島理事。 ○森島正泰理事 先じて規制をかけるということで、地域未来投資促進法、こういう規制についてご質問いただきました。
本市は,土砂条例の制定に当たり,市境をまたぐ土砂の移動を考慮した広域的な対策の必要性から,京都府土砂条例との整合性を図り,京都市環境審議会からの府と市の統一性を担保するのがよいとの見解も踏まえ,京都府と同等の抑止力を備えるために,許可対象の面積要件についても府条例と同じ3,000平米以上としており,現時点でこれらを改正することは考えておりません。
形質変更を行おうとする者が工事に着手する30日前に都道府県知事に届けるものでございますが、なお、具体な面積要件は3,000平方メートル以上の場合となります。ご質問のアウトレットの造成工事につきましては、この法律の要件にも該当することから、京都府にも確認いたしましたところ、届出が提出され、法律に基づき適切な措置がされたと伺っているところでございます。
今、木津川市の農地取得の面積要件はどうなっていますか。 ◯副議長(伊藤 紀味枝) マチオモイ部長。 ◯マチオモイ部長(井上 透) マチオモイ部長でございます。 ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。
また、市街化区域に編入する予定につきましては、新名神高速道路北側は編入に必要な面積要件を満たしていないことから、編入はできないことを説明いたしました。 採決の結果、全会一致で承認いただきました。 次に、戻りまして、2ページ、項目の2つ目、(仮称)宇治田原インターチェンジ物流拠点整備計画に係る大規模開発基本構想についてご報告いたします。
それは、面積要件を満たしていないため、補助金を受け取れない。これにより、財源がないこのことが原因であるというふうに答弁を受けました。これは平成31年度の予算ですけれども、総工費約2,800万円の整備工事のうち、約2,190万円を補助金に頼ることが果たして可能であったのか。これは、甚だ疑問を感じております。 それは、前町政における体育館の改修工事、これの総工費は4億9,000万円でございました。
次に、二つ目の複数の施設の立地につきましては、地区計画において、施設の最低数については特段定めはございませんが、まちづくり条例に定める面積要件を満たし、まちづくりの目標を達成するため、地区内の道路・緑地等の整備方針を定める必要がありますことから、いわゆる一団のまとまった土地が必要であると存じております。
◎田中賢治 都市整備部次長 本条例におきまして、面積要件の引下げの理由と保全する具体的な内容でございます。 生産緑地における面積の引下げの理由についてお答えいたします。生産緑地法等が改正され、市街化区域内の生産緑地を含む都市農地の位置づけが変更されました。
それから、平成29年に生産緑地法が改正されまして、その内容としましては、生産緑地地区の面積要件の引き下げ、現行の500平方メートルを300平方メートルまで引き下げ可能、これは、各市の条例で定めるということになりました。
先ほどの面積要件。
指定に関連する面積要件につきましては、その緩和の検討を進めており、現在、農業委員会への意見照会を行っているところでございます。 ○菱田明儀 委員長 藤田都市整備部次長。 ◎藤田範士 都市整備部次長 街路樹撤去の場所についてでございますが、市道西山下奈良線のほか川口2号線がございます。
御指摘のとおり、生産緑地は、平成4年の当初指定から年々減少してきているのが現状でありますが、本市では、生産緑地法の改正に合わせまして、平成30年に、少しでも生産緑地として存続していただけるように、指定できる面積要件を500平方メートルから300平方メートルに引き下げをいたしました。
一方で、農地の取得の下限面積要件については、農業委員会の判断によって緩和も可能になるということであります。2009年に農地法改正前は、農地の権利認定等に関する権利取得後の下限面積要件は、国では50アールというふうになっていました。それが、都道府県知事、農林水産省で定める基準に従い、都道府県の区域の一部について面積を定め公示することによって、下限面積の緩和ができるというふうになっています。
生産緑地に指定申請できる、保全ができるとされていくことになるわけでございますので、面積要件の引き下げについて、条例の見通しについてお伺いをしておきたいと思います。 2点目、一団の農地要件のとり方が緩和され、物理的隣地だけでなく、1街区にある農地合計で1団とみなすとなっていくわけでありまして、300平方メートル以上を複数の所有のうちの合計でよいということになってまいります。
面積要件でありますとか、さまざまな要件によって4種類があるという中で、先ほど議員から御指摘のございました、いわゆる農地の一定条件がそろえば、農家の負担がないといったような制度も存在しております。 以上でございます。 ◯議長(山本 和延) 森本茂さん。
質疑において、委員は、面積要件が緩和された影響はと問いましたが、市は、新たに対象となるのはおおむね170筆、7ヘクタール程度と答えました。 また、他の委員からの、目指す都市像によって生産緑地の位置づけは異なるのではないか。
生産緑地地区の一律500平米以上という面積要件を、市町村が条例で引き下げることが可能となりましたが、大山崎町での生産緑地に対する考え方を問いたいと思います。 大山崎町では平成25年に生産緑地を導入していただいております。全国的には平成4年に生産緑地法が導入され30年を迎えようとしています。
また2点目は、汚染対策法の面積要件についてお聞きをいたします。よろしくお願いします。 ○増田貴議長 小池参事。 ○小池学まちづくり活性部参事 それでは、土壌汚染対策法の府への届け出の関係と面積要件につきまして、一度にご答弁させていただきます。
1つ目は、指定面積要件の引き下げ、一団の農地等の要件緩和でございます。制度変更に至った課題、背景といたしましては、市街化区域内の農地等を生産緑地地区に指定する要件といたしまして、先ほどの説明にもありましたが、一団で500平方メートル以上という指定面積要件があり、この要件を満たさない小規模な農地は、営農意思があっても、保全対象とされておりませんでした。