城陽市議会 2023-06-12 令和 5年総務常任委員会( 6月12日)
○河野清和税務課長 こちら、人口ではなくて、森林環境税自体に個人住民税と同等の非課税限度額が設定されておりますことから、個人住民税における均等割が課税する人だけが対象となってきますので、人数的には総人口ではなくて、均等割納税対象者に絞り込まれることになります。 ○若山憲子委員 そしたら、均等割の対象者というのは今現在、城陽市ではどの程度見たらいいですか。
○河野清和税務課長 こちら、人口ではなくて、森林環境税自体に個人住民税と同等の非課税限度額が設定されておりますことから、個人住民税における均等割が課税する人だけが対象となってきますので、人数的には総人口ではなくて、均等割納税対象者に絞り込まれることになります。 ○若山憲子委員 そしたら、均等割の対象者というのは今現在、城陽市ではどの程度見たらいいですか。
審査の冒頭、市は、個人市民税について、 o 国外居住親族の取扱いの変更に伴い、令和6年度分以降の均等割・所得割非課税限度額の判定に用いる扶養親族の範囲を、16歳未満及び控除対象扶養親族とする o 特定一般用医薬品等購入費に対する医療費控除の特例を、令和9年度分まで5年間延長する o 住宅借入金等特別税額控除の特例について、令和4年末までの入居者を対象に、適用期限を令和17年度分まで延長等する また
本件は、地方税制の改正に伴い、個人の市民税の非課税限度額の算定における国外居住親族の取扱い、地方税法に基づく入湯税を課するための税率や徴収方法等を定める等、所要の改正を行うものです。必要かつ適正な改正と思料いたします。 次に、第51号議案、舞鶴市都市公園条例の一部を改正する条例制定について申し述べます。
◆亀田優子 委員 私のほうからは、個人市民税に関する事項の(1)のところで、国外居住者の扶養親族の非課税限度額の判定を改正するというところなんですが、まず、給与所得者のうち何人の人が、何人の国外に居住している親族を扶養しているのか、教えてください。 それから、38万円の根拠を教えてください。
提案理由でございますが、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、個人住民税均等割・所得割の非課税限度額の基準の判定に用いる扶養親族の範囲の変更及び住宅借入金等特別税額控除について、一定の場合に適用期限を令和17年度分の個人の市民税まで延長する等の措置を講ずる必要が生じたため、城陽市税条例及び城陽市税条例等の一部を改正する条例について所要の改正を行いたいので、本案を提案するものでございます。
本件は、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、個人住民税均等割・所得割の非課税限度額の基準の判定に用いる扶養親族の範囲の変更、及び住宅借入金等特別税額控除について一定の場合に適用期限を令和17年度分の個人の市民税まで延長する等の措置を講ずる必要が生じたことから、城陽市税条例及び城陽市税条例等の一部を改正する条例につきまして、所要の改正を行いたいので、提案するものでございます。
一つには、令和6年度以後の個人市民税について、30歳以上70歳未満の国外居住の扶養親族(学生、生活費に充てるための送金を38万円以上受けている者等を除く)を、非課税限度額の判定に用いる扶養親族の範囲から除外することにしています。
第50号議案の条例改正につきましては、地方税法の改正に伴い、個人の市民税の非課税限度額の算定における国外居住親族の取扱いを改めるとともに、地方税法に基づく入湯税を課するため、その税率、徴収方法等、必要な事項を定める等、所要の改正を行うものであります。
改正の主な内容は、個人住民税の均等割及び所得割の非課税限度額の算定における国外居住親族の取扱いの見直し、及び、いわゆるセルフメディケーション税制の延長であります。 次に、第43号議案 大山崎町手数料徴収条例の一部改正についてであります。
理由の第2は、障害者・未成年者・寡婦を初めとした個人町民税の非課税限度額を引き上げたことです。 理由の第3は、消費税率の10%への増税を前提とした法人町民税及び法人税割の税率引き下げであるからです。
3つ目、Bといたしまして、障害者や寡婦等に対する非課税措置や均等割、所得割の非課税限度額の判定におきまして、給与所得控除を引き下げることに伴います調整措置を講じます。施行期日は、平成33年1月1日で、33年度課税分からの適用でございます。 次に、2点目の法人市民税についてでございます。
このように生活保護基準は就学援助だけでなく、住民税の非課税限度額、最低賃金などの基準にもなる可能性もあり、介護保険料の保険料、利用料の減免ライン、障害者福祉の利用料の減免基準、公営住宅の家賃の減免基準、国保の窓口負担の減免対象の基準などにもリンクしています。
ナンバー16の附則第5条では、個人の市民税の所得割非課税限度額の引き上げを規定しております。 ナンバー17の附則第10条の2につきましては、わがまち特例創設等に伴う改正でございます。添付の参考資料は、固定資産税のわがまち特例の資料でございますが、太線で囲った枠部分が今回の改正に係る部分になります。1ページ目が改正前になっておりまして、2ページ目、3ページ目が改正後になります。
均等割、非課税限度額の引き上げを規定しています。 №5の第34条の2、所得控除と№6の第34条の6、調整控除につきましては、基礎控除や調整控除の適用に所得要件を創設する規定であります。 №7の第36条の2、市民税の申告につきましては、申告をしなくてよいものの中から源泉控除対象配偶者を除く規定でございます。
以上、主だったものをご説明させていただきましたが、これらの改正に伴い扶養控除の要件、寡婦、障害者等の非課税措置の限度額、均等割、所得割の非課税限度額などの改正もあわせて行うことといたしております。 なお、これらの改正は、平成33年度以後の年度分の個人町民税に適用することといたしております。 議案資料の53ページ、条例改正事項一覧に戻っていただきたいと思います。
主な改正内容についてでありますが、個人市民税では、給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き下げられるとともに、基礎控除が同額引き上げられることとなったことから、個人市民税の非課税限度額並びに障がい者、未成年者、寡婦(寡夫)に対する非課税措置の合計所得金額要件を10万円引き上げるものであります。
また、合計所得がふえることにより、所得割の納税義務者の非課税限度額を超えることも要因の一つであるとの答弁がありました。 また、消防車両更新事業について、水害対応のための車両の耐水対策の方向性を問う質疑があり、今回の更新では特別な耐水対策は行わないが、その重要性は十分認識している。今後も調査研究を進めていきたいとの答弁がありました。
住民税非課税限度額、医療保険自己負担限度額軽減の非課税限度額などに影響があったり、直接影響を受ける国の制度もあります。地方単独での準要保護での教育費の支援など、約38分野にもわたることが国会では明らかになっています。 大きく国民的な規模での影響が予想されますが、その点での市の認識はどうですか。国が進める生活保護の削減をやめるべきと国に意見を言うべきと考えますが、いかがでしょうか。
生活保護基準は、住民税の非課税限度額、それに就学援助、最低賃金、国保・介護の負担減免、公営住宅の家賃減免など、ほかの制度の基準とも連動し、その切り下げは国民の暮らしを支える制度の全面的な縮小に直結しています。
市民税の非課税限度額ですけれども、議員ご存じのとおり、ご本人の年齢でありますとか、扶養親族の状況によりまして控除額が変わってまいります。したがいまして、一律に申し上げることはできないわけでございますけれども、65歳以上のひとり暮らしの年金受給者という条件で申し上げますと、合計所得が31万5,000円以下の方が市民税の非課税となります。