京都市議会 2024-02-09 02月09日-19号
私の方からは、市バス、地下鉄の公共機関において、バリアフリーの観点から、また障害者差別解消法の施行により、障害者の方々に対する合理的配慮の取組、これ様々行っていただいています。この中でも、視覚障害者の方への合理的配慮について、今日は質問をさせていただきます。
私の方からは、市バス、地下鉄の公共機関において、バリアフリーの観点から、また障害者差別解消法の施行により、障害者の方々に対する合理的配慮の取組、これ様々行っていただいています。この中でも、視覚障害者の方への合理的配慮について、今日は質問をさせていただきます。
それは、障害者差別解消法で定められた合理的配慮の概念にも一致していると思います。年齢で区分する現行制度を前提としつつも、現場である基礎自治体、あるいは専門職が障害者の状況やニーズに応じて柔軟に調整する方が望ましいと思います。本市は、白じょうをお持ちの方が一般道路を歩いておられる数が日本で一番多いと言われております。余り知られておりませんが、障害者に優しい取組を様々に進めておられます。
市民の悲鳴を捉えず、障害者差別を助長するような行政を放置する京都市会なら、世界各国から非難を浴びるのではないでしょうか。市長は、市長総括質疑で、十分な配慮が必要であり、表示等についても指摘のあった分については是正する取組を行っていると述べましたが、本当に反省しているならこのような条例は提案できないのではないでしょうか。市長はこの声を受け止め、権利を本人の利益とみなす考え方は改めるべきです。
障害者差別解消法は、社会の中のバリアを取り除く合理的配慮を求めていますし、京都市も人権文化推進計画の中で同じ考えを共有しています。障害がある中での子育ても、固有の課題やニーズの一つとして捉え、障害福祉サービスと、子育て支援のはざまにある課題について対応できる仕組みを整え、より支援を充実させていく必要があると考えますが、いかがでしょうか。 最後に、1点要望を申し上げます。
平成28年4月に障害者差別解消法が制定され,障害のある方への合理的配慮がより求められるようになりました。障害者施策のより一層の推進のためにはDXの活用は必要不可欠であると言えます。DXを更に活用して障害者施策を推進し,誰一人取り残さない,人に優しいデジタル社会の形成を本気で進めていただきたいと思いますが,市長のお考えをお伺いいたします。
(田中孝治福祉部長 登壇) ◎田中孝治 福祉部長 ヒアリングループにつきましては、障害者差別改正法の合理的配慮を行う観点から、聞こえを補償するシステムとして有効であるという認識を持っております。 ○岡田秀子 議長 中村議員。 (中村正公議員 発言台へ) ◆中村正公 議員 平成28年度予算に難聴者用補助備品購入で窓口対応用のヒアリングループが計上されていました。
○(吉田障害者福祉課長) この二つの条例は、手話を言語と認める条例、それと障害の特性に応じたコミュニケーション、その二つの条例の基になるのは障害者差別解消法の基本方針であったり基本理念であったりします。
このことは、私も以前、過去、かなり前になると思いますけれども、障害者差別解消法ですね、これにも関連、関係しており、いわゆる合理的な配慮を的確に行うための環境の整備の一環として位置づけをされているということで、このホームページは高齢者や障害者にとっても重要な情報源であることから、この必要性が言われてきているということなのかなというふうに思います。
次に、第2番目の差別のない人権尊重社会をつくることについての2点目、豊かな文化や社会教育を目指してについてでありますが、世界人権宣言が国連総会で採択されて71年が経過し、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法のいわゆる人権3法が施行されてから4年目を迎えました。
法律の制定という点で見れば、障害者差別解消法とかもありますけれども、これはたしか中央小学校のエレベーターの議論のときに、つけませんという話だったんだけど、障害差別解消法はどうするんだという話をしたときに、予算の問題はあるけど考えますという話から、ごろごろごろっと今設置するところまで動いたので、僕は非常に記憶に残っているやりとりだったんですけど、そういう障害者差別解消法などもありますけれども、人権・同和教育
2 障がい者施策について 2016年4月に施行された「障害者差別解消法」に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応するための事項を定めた、京田辺市職員対応要領が策定された。 (1)要領で謳われている理念が生かされた職員対応がされているのか問う。 (2)市として、対応する条例の制定についての考えは。
○能勢健康福祉部長 本市の、誰もが共に自分らしく暮らす長岡京市障がい者基本条例でございますけれども、これは平成28年の障害者差別解消法の施行を受けて本市で平成30年度に施行させていただいたものでございます。
障害者差別解消法は、障がいのあるという理由で障がいのある人を差別することを禁止する法律です。障がい者の人権を尊重するために、障がいのある人が困っていることをなくしていくために、周囲の人や、また社会がすべき合理的配慮を求めているものです。これは2月8日に開催されましたさんさんフェスタで、私も改めてこの人権バリアフリーということを学ばせていただきました。
平成25年6月に障害者差別改正法が成立し、その2日後には災害対策基本法が改正され、命のリスト・避難行動要支援者名簿づくりが行政の義務となりました。また、災害時には防災組織や支援団体にも本人の同意なく渡せるようになりました。要配慮者の名簿は、現在、自治会長が管理しています。 避難行動支援者名簿は、今年度、再登録の手続を進められているとお聞きしていますが、進行状況はいかがでしょうか。
さらに,平成28年4月からは障害者差別解消法も施行され,必ずしも十分に社会参加できる環境になかった障害のある方が,合理的配慮の下に積極的に参加,貢献していただくことのできる共生社会の形成に向けた一層の取組が求められているところであります。
40度を超える高熱と嘔吐で早く死にたいと望むほど苦しみ、母は被爆から3週間後に亡くなり、私は何とか回復し10月末には小学校に行けるようになりましたが、当時の日本は障害者差別がひどく、頭髪が全部抜けていたのでずいぶん苛められました。
◎人権環境部長(福井康晴君) (登壇)本市におきましては、これまでから、平成28年3月に策定をいたしました宇治市第2次人権教育・啓発推進計画に基づき、部落差別や障害者差別、在日外国人に対するヘイトスピーチなどの様々な人権問題の解決を図るための効果的な人権教育・啓発について、関係部局が緊密な連携を図りながら取り組んできておりますとともに、市長を本部長とする全庁的な組織として宇治市人権教育・啓発推進本部
日本では2014年に国連総会の障害者権利条約を批准し、障害者差別解消法が2016年4月に施行されました。それを受けて、公立学校では合理的配慮が義務となり、障がいのある子どもが地域でともに学ぶことは権利として規定されることになりました。子どものころに障がい者を分けてしまうと、大人になっても一緒に生活することに違和感が生まれやすくなる。それを配慮する考えです。
今、7番、13番、16番といったような形で言われましたけれども、先ほどの内閣府の31の自治体が上がっているということで、先ほど言いましたけれども、滋賀県につきましては、将来ビジョン、県の基本構想にオーガニック農業や障害者差別のない共生社会づくりを挙げていらっしゃるようでございます。
障害者差別解消法というのができていますので、鉄道事業者においてもやっぱりこうした対策についてはきちんととっていくことが行政と同じように求められていると思いますので、市としてしっかり鉄道事業者にこうした対策を強く求めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 あと、3点目です。手話通訳奉仕員養成講座終了後のあり方について、さらなる工夫をしてくださいということで質問します。