舞鶴市議会 2020-09-03 09月03日-01号
第33号議案の条例改正につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の制定の趣旨を踏まえ、消防団員の欠格事項から成年被後見人等を削る等、所要の改正を行うものであります。 次に、第34号議案の条例改正につきましては、国の命令の改正に伴い、特定個人情報に係る規定を整理する等、所要の改正を行うものであります。
第33号議案の条例改正につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の制定の趣旨を踏まえ、消防団員の欠格事項から成年被後見人等を削る等、所要の改正を行うものであります。 次に、第34号議案の条例改正につきましては、国の命令の改正に伴い、特定個人情報に係る規定を整理する等、所要の改正を行うものであります。
本件は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として地方税法がさらに改正されるとともに、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律、これが制定をされました。そして4月30日付で公布をされたことを踏まえまして、この法制定等の趣旨に鑑み早期の対応が必要であることから、5月1日付で本市市税条例を改正し、同日付で公布をいたしたものでございます。
次に、議案第2号、京田辺市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正については、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う印鑑登録証明事務処理要領の改正により、印鑑登録できない者のうち「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改めるものという説明があり、委員から、意思能力のあるかどうかはどのように判断をするのかとの質疑があり、本人が来庁され、受け付
こうした中、成年被後見人に対する一律な権利制限を見直すことを改正趣旨として、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年6月14日に公布、同年12月14日に施行された。
こうした中、成年被後見人に対する一律な権利制限を見直すことを改正趣旨としまして、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年6月14日に公布、同年12月14日に施行されました。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴いまして、八幡市印鑑条例を改正する必要がございますので、本条例を提案するものでございます。
議第153号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定に基づく職務権限の特例を定める条例の一部改正は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、所要の規定の整理を行うものであります。 次に、その他の議案について申し上げます。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正され、成年被後見人であっても意思能力を有する者は、印鑑登録を行うことができるとされたことから、所要の改正を行うものでございます。 よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が改正され、あわせて印鑑登録証明事務処理要領についても所要の改正がなされたことに伴い、京丹後市印鑑条例において所要の改正を行うものでございます。 詳細につきましては、市民環境部長から御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことにより、本条例について所要の改正を行おうとするものであります。 次に、第3号議案 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてであります。
第22号議案の条例改正につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の制定の趣旨を踏まえ、印鑑の登録を受けることができない者に係る規定を改めるものであります。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が改正され、あわせて印鑑登録、証明事務処理要領についても所要の改正がなされたことに伴い、京丹後市印鑑条例において、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第8号、京丹後市手数料条例の一部改正についてでございます。
本件は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う印鑑登録証明事務処理要領の改正によりまして、所要の改正を行うものでございます。なお、この条例は令和2年4月1日から施行したく考えております。 続きまして議案第3号、京田辺市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
本議案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律、これの公布に伴う印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に基づきまして、本条例の一部を改正しようとするものでございます。 改正の内容は、成年被後見人本人からの印鑑登録申請について、法定代理人の同行がある場合は、本人が意思能力を有するものとして、申請を受け付けることとするものであります。
それでは、議第103号、福知山市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部も改正されることになったため、所要の規定の整備を行うものでございます。
まず、第1条関係は、成年後見人等の権利の制限に係る措置、適正化を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことによりまして、成年被後見人または保佐人であることが地方公務員法の欠格1号から削除されたことに伴いまして、当該部分を削除するものでございます。
また、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されることに伴い、現在は印鑑登録ができない成年被後見人に対し、法定代理人が同行しており、かつ当該成年被後見人本人による申請があるときは、当該成年被後見人は意思能力を有するものとして、印鑑登録の申請を受け付けることとして差し支えないとする技術的助言の通知を受け、これらの
その基本の指針となりますものが、子ども・子育て支援の意義に関する事項、それから、教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の実施に関する基本的事項、それから、子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項、それから、4つ目に児童福祉法、そのほかの関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策との連携に関する事項、5つ目に労働者の職業生活と家庭生活との両立が図
今回の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、成年被後見人及び被保佐人に係る欠格事項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置を講ずることとされたことに伴い、本町の表彰条例で設けております、成年被後見人及び被保佐人の方への欠格条項の見直しを行うものであります。
まず,議第167号から169号職員の分限に関する条例の一部改正,ほか2件,以上3件については,理事者から,成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律による地方公務員法の一部改正に伴い規定を整備しようとするものであるとの説明がありました。