向日市議会 2021-06-16 令和 3年第2回定例会(第4号 6月16日)
市街地再開発事業の基本的な計画については、府において申請を受理された後、本市において、都市再開発法に基づき、事業計画の縦覧を行う予定であり、その際に明らかになるものと存じており、その時期につきましては、本年度内を予定しておりますが、少しでも早くお示しできるよう、努力してまいりたく存じております。
市街地再開発事業の基本的な計画については、府において申請を受理された後、本市において、都市再開発法に基づき、事業計画の縦覧を行う予定であり、その際に明らかになるものと存じており、その時期につきましては、本年度内を予定しておりますが、少しでも早くお示しできるよう、努力してまいりたく存じております。
次に、JR向日町駅東口開設推進事業につきましては、市街地再開発事業施行区域の縦覧など土地再開発法の手続を進めるとともに、市街地再開発準備組合において組合設立認可申請に必要な事業計画の作成を進めております。
そして、この市街地再開発事業は、都市再開発法を根拠法としており、事業の施行に当たっては、事業計画について、京都府の認可を得なければならないと規定をされております。また、認可に当たって、例えば災害対策に、災害時における避難路等、災害上必要な施設の確保などの規定もあります。すなわち、請願において懸念をされていることへの対応ができていなければ、認可がおりない仕組みとなっていると言えます。
この件については、随分昔、総合開発、法に基づく京都府が市総合計画をつくったときは、最初から最後まで丸投げということで、よその市と見ても金太郎あめみたいなものやないかと強い批判があったということを十分承知をいたしております。
昨年の9月1日に、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が施行されまして、この等の中には、都市再開発法も含まれておるのですけれども、従来、団地再生には、市街地再開発事業というのは、適応しにくい事業だったのですけれども、これは、法改正によりまして、条件はつきますけれども、市街地再開発事業も一部適用できるようになっております。
この改正中の住宅団地再生については、複数棟の団地において、土地が共有である場合には、都市再開発法上、共有者全員が1人の組合員とみなされてしまうため、民法の全員合意の原則が働いてしまい、合意形成が困難であることが課題であったことから、この改正では、土地の共有者のみで市街地再開発事業を組合施行する場合に、各共有者をそれぞれ1人の組合員として扱い、3分の2の合意での事業の推進が可能になったものであります。
いまだに24年も前に決めた都市再開発法に基づく市街地再開発事業を組合施行でやるとか、そんなことを言っても、組合施行に合意した地権者はもういないんですよ、存在しないんですよね。これをいまだに亡霊のように掲げて、これが宇治市の基本的なスタンスやと、ただでもらうことが基本なんやということでは物事は進まないと思うんですよ。
ご質問の高松市「高松丸亀商店街」の事例についてでございますが、都市再開発法に基づきます市街地再開発事業を実施されておりまして、その中で民間主導型の第3セクターの「高松丸亀町まちづくり会社」を設立され、その「まちづくり会社」の事業として、実施されているものと思われますが、本件のような事業でない限り、一般的には、行政が所有権などの私権を制限することは困難であります。
いろんな部分、都市再開発法に基づくものであることによる優遇措置によって、ハートビル法と同等、またはそれ以上の優遇がありましたよと。わかっとることなんですよ、ある意味では。だから、どうなんやということは、取れへんかったというよりも、発覚したときに、以降の問題でいいですわ。いつの段階で認定が取れないかという動きをされましたか。
7月の末ぐらいに、いわゆるこれ、再開発法第45条で定められております解散総会をしまして、そこで議決されましたら、解散申請の業務に入ります。再開発組合の解散につきましては、知事の認可がないと解散できないということで、これが9月に知事からの認可が得られるだろうということで、この時点で再開発組合はこれで終わります。
ちなみに平成17年度国家予算には、北海道開発法により7,457億円、沖縄振興特別措置法2,833億円、離島振興法1,978億円、奄美群島振興開発特別措置法502億円等々が計上されています。国家戦略としての京都創生に向けた本市の今後の取組、目的、目標等を是非市長よりお聞かせください。併せて日本人の心のふるさと京都らしさの見通しについてお聞かせください。
また、ご承知のように、都市再生法の実施法として、都市再開発法が2002年6月1日に施行され、また、建築基準法が2003年2月1日に改正施行されております。これらの法律は、再開発会社に事実上土地収用権を与えて、デベロッパー本位の開発を一挙に進めるものであります。土地区画整理事業についても、「希望する地権者だけで、事業区域内に高度利用地区を定めることができる」、このようになっております。
その前提の上に作成さる権利変換計画の従前、従後の原価と時価の敷地価格の定め方は、再開発法第73条、81条、103条、同施行令28条等で、従前の施行区域内価格の合計額に敷地整備を加えた額を原価として、次に、近くの類似土地の価格を参考に、再開発ビル敷地の見込額を時価として、敷地価格の設定は原価が時価を超えるときは時価を、超えないときは原価から時価の間で定めることとされています。
○山本(昇)再開発部長 これ、再開発法の81条でございますが、床の値段につきましては、近傍類似の土地、近傍同種の建築物、または近傍類似の取引価格を考慮して定める相当の価格の基準というのがひとつあります。
はじめに、建築工事についての入札経過と資金計画についてでありますが、再開発組合における工事の発注方法につきましては、組合の総会で組合員の合意を得、都市再開発法で定められた手続を経た後、京都府知事認可を得た組合定款並びに契約規定により執行されることになっております。
このことにつきましては、西口の再開発事業がこの3月末をもちまして権利変換計画の知事認可が得られる見通しとなりましたことに伴います都市再開発法第91条、第97条の規定に基づき、いわゆる転出者の用地補償費の組合支出にかかわる負担金、補助金の計上というものが額のほぼ過半を占めるということになっております。
権利変換計画の内容は、再開発法第73条で17項目とされていますが、その主な点は、(イ)配置設計、(ロ)施工地区内の権利者の資産の価格、(ハ)権利変換後の権利とその概算額、(ニ)転出者・権利変換を希望しない権利者の資産の価格、(ホ)保留床の処分方法、(ヘ)権利変換期日の6点に要約されると思われますが、(イ)の配置設計は再開発ビルの設計内容、廊下、階段、各階の床の間仕切り、共有部分などを平面図や立体図などで
「都市再開発法」及び「建築基準法改正」の問題点もあり、とりわけ企画から資金準備、施行までデベロッパーが握り、反対意見を封じ込めて迅速に再開発を行う仕組みや、さらに「土地区画整理事業」では、新たに希望する地権者のみで「高度利用推進区」を定め、高層ビルを事業地区でできるようにします。これによって高層化に反対する住民の声は無視され、中低層のまち並みや地域のコミニティの破壊が進むことになります。
建築基準法、都市計画法、道路法、土地区画整理法、都市再開発法などの関係を示しながら、市道認定の条例の根拠をわかりやすく説明をしてください。 次に、公道のスムーズな通行の観点から具体的な例を示してお尋ねしますので、解決策と将来の見通しをご答弁ください。 質問1。
再開発事業は、都市計画法や都市再開発法に基づく法定手続の中で進めていくものであります。さきの都市計画の変更手続に当たりましても、組合員の方々や周辺地域の皆様方にも説明会を開催し、周知を図り、御意見を伺ってきたところであります。