八幡市議会 2020-12-21 令和2年12月21日文教厚生常任委員会-12月21日-01号
指摘の内容につきましては、男山中学校エレベーター設備等整備工事の中で実施したスロープ設置工事や渡り廊下の段差解消工事に要した経費を、実績報告時に契約後の金額により再計算せずに交付金の額の算定の基となる配分基礎額を算定していたため、過大となっていたものでございます。過大交付となっている交付金につきましては、今後返還の手続きを進めてまいりたいと考えております。
指摘の内容につきましては、男山中学校エレベーター設備等整備工事の中で実施したスロープ設置工事や渡り廊下の段差解消工事に要した経費を、実績報告時に契約後の金額により再計算せずに交付金の額の算定の基となる配分基礎額を算定していたため、過大となっていたものでございます。過大交付となっている交付金につきましては、今後返還の手続きを進めてまいりたいと考えております。
国の負担が低い理由についてでございますが、エレベーター整備に係る交付金は、補助基本額、配分基礎額があらかじめ定められており、エレベーター本体部分の整備に要する経費のみが算定対象となっております。そのため、エレベーター設置に伴う施設の増築部分に要する経費については交付金算定の対象外となることから、国の負担が低くなっております。次に、地方債償還時の財源については交付税措置の対象となります。