与謝野町議会 2021-09-14 09月14日-06号
また、今回の提案では、令和3年9月定例会、議案第86号を撤回し、利子補給を受けられる事業者の方々に不利益が生じないようにするとともに、併せて令和2年度決算との整合を図るため、附則として令和3年3月31日に遡及適用する内容の条例改正を提案するものであります。 このたびの事案につきましては、町長としての責任を痛感しております。
また、今回の提案では、令和3年9月定例会、議案第86号を撤回し、利子補給を受けられる事業者の方々に不利益が生じないようにするとともに、併せて令和2年度決算との整合を図るため、附則として令和3年3月31日に遡及適用する内容の条例改正を提案するものであります。 このたびの事案につきましては、町長としての責任を痛感しております。
2年度もそうなんですけれども、遡及適用ということでさかのぼってさせていただいておりますので、補正予算を計上させていただいて、それから先ということではございませんので、4月にさかのぼった適用ということも可能と考えております。
条例の一部改正の施行の際、現に設置され、または設置の工事がされている改正後の条例第11条の2第1項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用についてはなお従前の例によることとするものであり、経過措置といたしまして既存の急速充電設備については遡及適用しないことといたしております。 最後に、施行期日につきましては令和3年4月1日を施行日といたしております。
3、今回の開発が、南山城村太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例で事業が該当するとの御質問ですが、同条例の施行日は令和2年7月1日であり、遡及適用するものではございません。7月1日以降の申請については、同条例が適用されるとの説明を行っているところでございます。
第23条に、前項の規定による国民健康保険税の減免の基準は、町長が別に定めるという条項を追加し、減免の基準等の規定を規則等に委任することといたしており、また、第23条第3項に、ただし、災害その他、やむを得ない事由により、その日までに申請することが著しく困難であると認められるときは、この限りではないという条文を追加し、納期が既に到来している保険税についても、遡及適用することが可能となるよう規定を設けることといたしております
施行日は、勤勉手当等の令和元年度分は公布日施行の令和元年12月1日適用、令和2年度以降分は令和2年4月1日、また、給料表については公布日施行の平成31年4月1日遡及適用、住居手当については令和2年4月1日施行でございます。 次に、議第53号 宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでございます。議案参考資料は26ページでございます。
なお、本条例第1条の規定につきましては、人事院勧告に準拠して公布の日から施行し、平成31年4月1日から遡及適用することとし、第2条の規定につきましては、令和2年4月1日から施行することといたしています。 次に、議案第198号でございます。
独立されたものと判断された場合、条例施行までの間に太陽光発電施設設置を目的とした手続きが行われれば、遡及適用が困難であることから、本条例の適用はできないものと考えております。 ○菱田明儀 委員長 中野都市整備課指導係長。
今後検討する規制条例につきましては、遡及適用ができないことから、条例の公布日以降の対応となります。 ○森川信隆 議長 山田議員。 ◆山田美鈴 議員 ご答弁ありがとうございました。先にメガソーラーの件について2回目の質問をさせていただきます。 経過についてはわかりました。
施行日は、勤勉手当等の平成30年度分は公布日施行の平成30年12月1日適用、平成31年度以降分は平成31年4月1日、また、給料表及び宿日直手当については公布日施行の平成30年4月1日遡及適用でございます。 以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。
なお、本条例第1条の規定につきましては、人事院勧告に準拠して、公布の日から施行し、平成30年4月1日から遡及適用することとし、第2条の規定につきましては、平成31年4月1日から施行することといたしています。 次に、議案第152号につきまして、御説明申し上げます。
まず、第一条では人勧準拠の施行日ですが、給与改定につきましては、遡及適用で30年4月からとすることにしておりますし、後段で申し上げました期末勤勉手当の月数の均等にならす改正については、31年4月からということの予定でしております。 次に、議案の第152号、京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部改正についてでございます。
遡及適用も可という制度設計で考えているところであります。 また、1カ月健診等の導入につきましては、先ほど答弁でも申し上げましたように、エジンバラ産後うつ質問表というものの導入が必要になってまいります。
ところが、法的には別に課税関係でいうともう直前でもオーケーだし、それから遡及適用をしませんのでできませんけれども、条例改正が成立して以降に課税することも可ということらしいです。 これは、もちろん申し上げますけれども、6月議会にご提案申し上げることを前提に、今このぐらいで検討しておりますということの事前報告というつもりで差し上げたところでございますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。
なお、本条例第1条の規定につきましては、人事院勧告に準拠して、公布の日から施行し、平成29年4月1日から遡及適用することとし、第2条の規定につきましては、本年4月1日から施行することとしています。 次に、議案第9号につきまして、御説明申し上げます。 改正の内容は、大きく2点であります。
本条例の1条の規定につきましては、人事院勧告に準拠しまして、公布の日から施行し、平成29年4月1日から遡及適用することとしまして、第2条の規定につきましては、本年4月1日から施行することとしております。 次に、議案第9号でございますが、京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部改正についてでございます。
施行日は、勤勉手当の平成29年度分は公布日施行の平成29年12月1日適用、平成30年度以降分は平成30年4月1日、また給料表については公布日施行の平成29年4月1日遡及適用でございます。 以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(松浦登美義) 井上市長。
こうした既に工事をやっておられるところも、遡及適用も含めて、使いやすく災害防止に実効性のある制度にぜひ充実させていってください。市の努力もできる限りお願いしたいと思いますし、要望に応じて予算の増額もやっていただきたいと思います。 次に、先ほども要望の紹介ありましたけども、土砂災害警戒区域の避難体制について質問します。
施行期日は、勤勉手当の平成28年度分は公布日施行の平成28年12月1日適用、平成29年度以降分は平成29年4月1日、また、給料表については公布日施行の平成28年4月1日遡及適用、扶養手当については平成29年4月1日でございます。