京都市議会 2022-02-28 02月28日-02号
続きまして,大岩山の違法造成についてでございます。大岩山の斜面に持ち込まれたものは,本市が現地において平成29年7月以降,約40回にわたり調査を行った結果,瓦れき類の混入が見られるものの総体として土砂であると判断し,廃棄物処理法としての指導ではなく宅地造成等規制法に基づく指導を行ってきたものでございます。
続きまして,大岩山の違法造成についてでございます。大岩山の斜面に持ち込まれたものは,本市が現地において平成29年7月以降,約40回にわたり調査を行った結果,瓦れき類の混入が見られるものの総体として土砂であると判断し,廃棄物処理法としての指導ではなく宅地造成等規制法に基づく指導を行ってきたものでございます。
建設残土の処理に関わり,伏見区小栗栖の大岩山の違法造成地の残土撤去についてお聞きします。(パネルを示す)これが大岩山の現状です。静岡県熱海市で発生した建設残土崩落災害を受けて建設残土の違法盛土に関する行政の指導が改めて問われています。2018年に発生した山頂の残土崩落は周辺の民家の付近まで及び,今年夏の大雨では矢印の場所で大規模な崩落が発生しました。
〔午前10時12分散会〕~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 議長 山本恵一 署名議員 田中明秀 同 曽我 修 △(イメージ)請願の取下げ・陳情文書表「受理番号56」「大岩山の違法造成に係る恒久的な安全対策の見直し」 △(イメージ)議第67号「令和2年度京都市一般会計補正予算」 △(イメージ)議第
していくための今後の取組方針,洛西口から桂駅間プロジェクトに係る第二期工事を進めるに当たり事業者に対して地域住民に配慮したにぎわい施設づくりを求める必要性,都市計画決定された公園予定地の買取り請求があった場合の対応及びリスクを市民に押し付けるのではなく行政が責任を負う考え,高さ規制を継続し子育て層の市外転出等の解決に向けて中小事業者等に対する支援を強化する考え,府の土砂条例の改正に伴う本市の対応,大岩山の違法造成
次に,都市計画の取組については,新景観政策の更なる進化の方向性及び新景観政策策定当時の議論や理念を踏まえた検討と市民理解を得る努力の必要性,新景観政策の更なる進化の市民意見募集結果を踏まえて,特例許可制度の変更などによる高さ規制の緩和を見直す必要性,昨年の自然災害を教訓とした今後の空き家対策の取組,大岩山の違法造成に係る事業者に対する指導内容と指導に従わない理由及び行政代執行を避けるための最大限の努力
次に,大岩山での違法造成及び土砂条例の制定についてでございます。大岩山の違法造成につきましては昨年11月20日に,土地管理者による宅地造成等規制法に基づく当面の緊急的な安全対策が実施されております。これに加えまして,現在,恒久的な安全対策について,専門家の助言も得ながら斜面の安定を図るための土砂の撤去,あるいは調整池の設置等の必要な点をまとめたところでございます。
最後に,大岩山の違法造成地についてお伺いします。当該土地管理者が戒告に従って11月下旬までにふとんかごの設置などの安全対策を行うとのことでありました。強い行政指導により土地管理者にふとんかご設置等の自主是正をさせたことは一定評価できるものでありますが,あくまで緊急対策であり,住民の関心は恒久的な安全性がどのように確保されるかにあります。
次に,都市計画の取組については,地域の活性化に資する空き家活用の必要性,西大路十条南東に位置する工場跡地の用途地域の変更等を視野に入れた有効活用に向けた今後の展開,大岩山の違法造成問題の早急な解決に向けて全庁一丸となって取り組む決意と被害者に寄り添い問題解決に立ち向かう必要性,土砂条例のない本市における現行法令に基づく指導が不十分であったことへの認識と被害者への損害補償,JR西大路駅南側のバリアフリー
次に,伏見区大岩山における違法造成と土砂条例についてでございます。当該違法造成地につきましては,違法行為を確知後,速やかに宅地造成等規制法に基づきまして,土地管理者に対して指導を行いまして,その後,同じ法律に基づきまして土砂の搬入停止命令,更には災害防止のための措置を採るよう命令を発しております。行政代執行も辞さない覚悟で安全確保に全力を尽くしているところでございます。
昨年12月、白川三西原地域の違法造成工事は府土木事務所と市当局による工事中止や原状回復命令でとめることができましたが、業者の看板はまだ立っていて区民は不安に思っています。完全な原状回復と防災措置の実行を業者に指導してください。 同時に、白川区ではこれまでも山林地区内でたびたび違法な開発行為がありました。また、最近では白川林道の一角が放置自動車の置き場所になりかけています。