長岡京市議会 2003-03-10 平成15年予算審査特別委員会第2分科会( 3月10日)
○竹中土木課長 まことに担当する者から申しにくい言葉なんですけども、やはり道路台帳整備の中身の問題で、台帳として組み入れていく内容はたくさんあると思われます。
○竹中土木課長 まことに担当する者から申しにくい言葉なんですけども、やはり道路台帳整備の中身の問題で、台帳として組み入れていく内容はたくさんあると思われます。
97ページに移りまして道路総務費については、道路台帳ほか整備等の経費を、また道路維持費では山田川駅前東西連絡通路維持管理経費の関係や委託料、その他町内道路の維持修繕の管理経費を計上しております。また道路新設改良費、98ページでございます。
次に、土木費の道路台帳整備費では、京阪ローズタウン地区に係る道路台帳を整備する予定でありましたが、事業者の開発関連工事の遅延により年度内執行が困難でありますことから、320万円を減額するものでございます。 橋りょう改築負担金では、京都府施工の防賀川改修事業に係る附帯橋りょう、中道橋の架橋事業費が確定したことにより、525万5,000円を減額するものでございます。
それから、昭和60年度に全地域にわたりまして市道の廃止をしてまいりました理由につきましては、富野荘駅地下道化に伴います路線の見直しをしたことによるものと、また、都市計画道路の整備に伴いますもの及び道路の形態がなくなっていることから道路台帳整備の一環としたものをそれぞれ廃止することとしたものでございます。
次に、第8款土木費、項2道路橋りょう費でありますが、道路台帳の補正委託については、当初予算から大きく削減されているため、当初予算の意味をなしていない。この委託料については、例年のことであるので、計画が大きく狂うとは考えられない。財政の厳しいときであるため、当初の計画をしっかり立てていただきたい。
について ③尖山会館前私道の所有者について ④伊勢田町205号線については回転広場の設置が認定の要件となり、広野町246号線については要件とならない理由について ⑤大久保南ノ口地域内の行き止まり道路で回転広場が設置されなかった理由、及び開発指導要綱逃れの防止について〔議案第43号〕 1 質疑及び意見・要望の項目 ◯議案書の提出理由に、廃止の理由として「路線実態が不明」と記載されているが、道路台帳等
道路事業や土地利用に際し、境界確定を行うこととなりますが、道路の区域は道路台帳をもとに隣接土地所有者との現地立ち会いによって行ってきております。この際、道路区域内に民有地が存在することが判明する場合もございますが、この場合、基本的には土地所有者のご理解のもとに、寄附により権原のご協力をお願いしているのが実情でございます。 いずれにいたしましても、道路にはそれぞれ認定に至ります経緯がございます。
97ページに移りまして、道路総務費については道路台帳の補完整備等の経費を、また道路維持費では、例年の山田川駅前、東西連絡通路維持関係での委託料やその他町内道路の維持修繕経費を計上しております。
このページから78ページにかけましての道路橋りょう総務費につきましては、雪寒地区に対する除雪機械購入補助金、道路台帳補正業務等に要します経費を計上いたしております。 79ページの道路新設改良費につきましては、荒木神社堀線、三岳金山線等の主要幹線道路や生活道路の改良事業、交通安全対策事業に要します所要の経費を計上いたしております。
埋蔵文化財のシステムだけにとどまらず、これまでも提案をしてまいりましたように、課税調査資料をはじめ道路台帳の土木下水施設地図、自然環境地図にも利用できます。入力しなければならないデータが多くなればなるほど、導入が困難になります。速やかな決断を求めておきます。 以上、意見、要望を申し上げまして、賛成の討論といたします。 ○(藤井俊一議長) ほかにございませんか。
道路橋りょう総務費は、雪寒地区に対する除雪機械購入補助金、道路台帳補正業務等に要する経費を計上いたしております。 79ページの道路新設改良費につきましては、荒木神社堀線、天座大江山線、三岳金山線等の主要幹線道路や生活道路の改良事業に要する所要の経費を計上いたしております。
その後府道として認定されないまま経過してきましたが、昭和58年3月28日付で京都府と本市の間で引き継ぎに関する覚書が交換され、昭和58年4月15日に宇治市道24落合線として路線認定し、昭和61年3月28日の西宇治地域の道路台帳再編で現在の槇島町23号線(延長約900メ-トル、幅員8メ-トル)となったものでございます。
このようなことから京田辺市の方では先ほどもご答弁申し上げましたように、固定資産税とか、あるいはまた現在ございます都市計画事業とか、あるいはまた地籍調査、区画整理事業の成果とか道路台帳、用地管理、こういったものにも十分利用はできるということで考えております。しかしながら導入に当たりましては、非常に巨額な費用が最初の作成時に必要となってまいります。
これに加えて、電算処理の付加価値を利用するとして、現在、外注あるいは手書き処理をしている業務のうち、予算書、補正予算等の議案書、決算書、それに付随する資料要求事務報告書の作成、あるいは、上級法、本市条例、規則等の改正に伴う例規集の加除差し替え経費が約5,000万円、地籍図、土地評価基図、道路台帳等の修正等では約1億1,000万円を執行しました。
次に、第8款、土木費でありますが、道路台帳補正委託料では、この予算を執行する見返りとして、歳入で道路占用料が確保できます。昭和58年度から事業が開始された後、平成7年度までの決算レベルの総額では、歳出で道路形態の変更による補正を含む道路台帳作成費用として、約1億8,000万円を執行して、その成果として、道路占用料として約3億3,000万円の歳入を得ました。
第8款、土木費でありますが、昭和58年度から継続事業として進めてきた道路台帳整備事業が昭和60年度をもって完了し、以降、経年変化する道路状況によって補正され、今日に至っております。昭和58年当時の説明では、普通交付税の算定に当たって基準財政需要額算定の大きな要素になるということでありました。このことから、今日まで電算委託業務として多額の経費を執行してまいりました。
航空写真を活用している行政においては、納税者の固定資産に対する理解及び協力、さらには客体周辺との公平性等が利点として報告され、行政内部におきましても、航空写真の活用は地域開発計画の策定、道路台帳の整備、そして申し上げております固定資産評価等、その活用における行政事務の効率的処理という観点において成果が報告されております。
また、コミュニティセンター等公共施設への配布を検討すべきと思うがどうか」とただされ、「道路台帳の閲覧も可能であり、市内に約500もの自治会等がある中で、市道路線網図の自治会長等への定期的な配布は現時点では考えていない。また、公共施設への配布については増し刷りして対応していきたい」という答弁がされました。
なお、委員から「道路台帳に多額の予算をかけているので、台帳と実態が合っているかどうか、きちっと把握する必要がある」、「当路線は、道路台帳を整備した際に、実態把握の上現在の名称に整理されたものと理解しており、いまになって道路の形態、機能が喪失しているというのは遺憾である」という指摘が出されましたので、申し添えておきます。