木津川市議会 2021-06-22 令和3年第2回定例会(第4号) 本文 開催日:2021年06月22日
◯教育部次長(吉岡 淳) 特に、保育園における事故につきましては、やはり国の運営基準であるとか、指針の中でも、一定、そういうふうな安全措置の対策というのは講じることとなっております。 そういった中では、公立保育所におきましては、安全運営管理マニュアル等も策定した中で、それに準じてそれぞれの年齢区分に応じて安全対策というのは日々行っておりますし、実施しているところでございます。
◯教育部次長(吉岡 淳) 特に、保育園における事故につきましては、やはり国の運営基準であるとか、指針の中でも、一定、そういうふうな安全措置の対策というのは講じることとなっております。 そういった中では、公立保育所におきましては、安全運営管理マニュアル等も策定した中で、それに準じてそれぞれの年齢区分に応じて安全対策というのは日々行っておりますし、実施しているところでございます。
そして、何よりもその中で運営を行っていく内容につきましては、公も民も、一定、国の指針、また運営基準に基づいて行うものでございますので、そういった中では、多いから、少ないからというところでの差異はないものと考えております。 以上でございます。 ◯副議長(伊藤 紀味枝) 西山さん。
次に、運営基準といたしましては、第31条で運営規程の中にも虐待防止の項目の追加をすることを、第32条では、ハラスメントにより就業環境が害されることを防止するための指針を明確にすることを追加することを、第32条の2では、感染症や災害時の発生時において、利用者への継続的にサービスが提供される体制構築のための業務継続計画の策定、研修の実施などの追加することを、第33条は、感染症などの発生や蔓延に係る取組としての
次に,イ,運営基準関連につきましては,上記(3)に記載する事由により,計画を適切に作成していないにもかかわらず,計画未作成減算を適用せずに給付費を請求し受領したことを確認しました。
◎子ども若者未来部長(塩山晃弘) 学童クラブの部分につきましても,先ほどちょっと面積基準,配置基準というのがございましたけども,私どもとしては国の運営基準をしっかり守っていくという風な形でやっていきたいという風に考えております。 ○委員長(さくらい泰広) とがし副委員長。
○(谷津委員) 採点集計表の中で、運営基準、サービス提供内容への取り組みが6点ということで、満点に対して半分、これも今の考え方でいうと、現行と変わらない取り組みをするという理解をさせてもらえばよろしいでしょうか。 ○(平井委員長) 松本課長。 ○(松本政策企画課長) この6点の評価の考え方です。
まず、研究結果についてでありますが、保育施設の運営基準や保育料、入所選考基準などは、各市町村がそれぞれの実態を踏まえ、主体的に設定してきた経過があり、また子ども・子育て支援法においても、各市町村が、保育等の量の見込みと確保策を定めることとされていますことから、第一義的には、保育は各市町村がおのおのの実情に応じて実施すべきものと考えております。
③として、災害時避難所の運営基準を見直す必要があります。災害ボランティア支援団体や防災学術連携体などからも具体的な提案がされており、本町においても、早急な見直しを求めたいと思います。 ④として、個人向け「新しい生活様式」の具体的解説を徹底をして、住民の行動様式を変容させる必要があると考えます。前述のように人間社会と両立させる具体的方策を伺います。
そして、特定地域型保育事業といいますのが、先ほども申し上げました家庭的保育事業、小規模保育事業などのことでございまして、これらの運営基準を定める条例となっているものでございます。そして、今回の議案につきましては、このうち家庭的保育事業、小規模保育事業などの特定地域型保育事業の関連について改正をいたすものでございます。
まず,議第27号食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定については,理事者から,食品衛生法の一部改正に伴い,食品衛生法に基づく管理運営基準に関する条例及び食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する条例について規定を整備しようとするものであるとの説明がありました。
次に,議第27号食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定は,食品衛生法の一部改正に伴い,京都市食品衛生法に基づく管理運営基準に関する条例及び京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する条例について,規定を整備しようとするものでございます。
3つ目に、社会福祉協議会の第三者委員会の報告では、介護保険の運営基準によると、文書の説明、交付の同意については、やむを得ない事情を記述することや、署名または押印でも構わないという取り扱いを定めているのに、これを理解している人は1人もいなかったと記されています。
ただ、民間・公立ともに国の保育の運営指針及び運営基準に基づき実施するものでございます。よりまして、そういうところでは、公も民も同一の基準をもとに保育を行っているものでございますけれども、ただ民間におきましては、一定の制度的な部分という中では、効率的、また多様なニーズに即応していただけるというメリットもございますので、そういったことから、効果的に挙げているところでございます。
最後に、第39号議案、舞鶴市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定については、10月からの幼保無償化によって、保育料や副食費徴収にかかわることと、地域型特定保育の運営基準の緩和の2点が含まれています。
これら2議案は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の公布に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る、議案第56号は保育料等に関する条例の制定を、議案第57号は運営基準について所要の改正を行うべく提案されています。また、これらは関連することから、一括して審査を行いました。
○議長(廣尾正男君) 「保健福祉課長兼保育所長」 ○保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君) 普通、通常は運営基準等ともあれなんですが、市町村の確認を受ける施設、事業所、事業者が遵守すべき運用基準に対しての中身だと思うんですけれども、これは事業さんがそういった保育指針とか、そういった教育、保育の提供をされるだとか、子供さんの心身の状況とか、利用者の負担の徴収であったりというのは、事業者さんが一定把握
まず、当該条例につきましては、特定教育・保育施設といたしまして保育所、幼稚園など、そして特定地域型保育事業といたしましては家庭的保育事業、小規模保育事業など、これらの運営基準を定める条例となっているものでございまして、このうち、今回の議案につきましては副食費の関連について改正をいたすものでございます。 まず、提案理由でございますが、議案の後ろから3枚目になります29ページをお願いいたします。
2つ目の、宮津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正といたしまして、市内の特定教育・保育施設等の運営基準におきまして、第3子以降に係る副食費減免の独自基準を盛り込むとともに、3つ目の、宮津市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の改正といたしまして、無償化に伴う新たな給付について過料の規定を定めるものでございます。
反対理由の一つは、今まで、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業は主たる対象が3歳児未満であることから、乳幼児の保育が確実に行われるよう、保育内容の支援、保育者の病気等による代替保育、3歳児以降の受け皿など、これらの役割を担う連携施設として保育所、幼稚園、認定こども園を設定することが運営基準とされてきました。
しかしながら、一般的に運営基準違反などの内容によって行政処分として業務停止や取り消し処分が下されることがございます。そのことも踏まえ、状況に応じ、京都府社協などとも連携し、利用者に介護サービスが途切れるなどの負担がかからないよう調整を図りたいと考えております。 ○横山博 委員長 小川委員。 ◆小川直人 委員 ありがとうございます。メンバーの5人の方はわかりました。