福知山市議会 2020-06-30 令和 2年第4回定例会(第2号 6月30日)
次に、第2条関係で、第23条第2項関係では、法人市民税の均等割の税率について、法人税法において、通算法人ごとに申告等を行うこととする、連結納税の廃止に伴い、文言の整理を行うことといたしております。 また、第30条の6関係では、法人市民税の申告納付について、通算法人について課税標準を法人税額とすること、個別帰属法人税額の廃止に伴い、規定を削るとともに文言の整理を行うこととしました。
次に、第2条関係で、第23条第2項関係では、法人市民税の均等割の税率について、法人税法において、通算法人ごとに申告等を行うこととする、連結納税の廃止に伴い、文言の整理を行うことといたしております。 また、第30条の6関係では、法人市民税の申告納付について、通算法人について課税標準を法人税額とすること、個別帰属法人税額の廃止に伴い、規定を削るとともに文言の整理を行うこととしました。
これは、法人税法において、連結納税制度が改正され、企業グループを一体とした課税制度に移行したことによる法改正となっています。 一方で、地域外の法人と地域内の法人が損益を通算することにより、地域内における税負担が変動する仕組みは、受益と負担の観点から住民税になじまないことから、当該条例改正により、連結前の個別法人に対する課税となるよう規定を整備するものであります。
改正の主な内容は、個人市民税では、子育てをするひとり親への非課税措置の拡充と所得控除の新設などを、法人市民税では、法人税における連結納税制度の改正に伴う所要の措置などを行っております。
また、法人市民税において、連結納税制度の見直しに伴い規定の整備を行うほか、市たばこ税において、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しを行うものでございます。さらに、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るための特例措置を講じることとしております。 なお、この条例につきましては、公布の日から施行したく考えております。
今回、国税において平成14年度に創設されました、連結納税制度を見直し、グループ通算制度に移行することとされたものでございます。
2の法人市民税につきましては、法人税の連結納税制度が見直されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 3の固定資産税等についてであります。 丸の1つ目でございます。所有者が不確定な土地等に係る対応であります。登記簿上の所有者が死亡している固定資産について、所有者となるべき相続人に対する課税対象者の申告を義務づけるもの。
さらに、研究開発減税、連結納税制度など、大企業に特別に有利な減税制度があるためでございまして、こういった不公平な税制の改革を一掃していく必要があるということが最優先の課題だと思うわけです。そして、賃上げを初め国民の所得をふやす政策でデフレ不況を打開していくために必要だというふうに思います。日本経済を健全な成長の軌道に乗せなければ、税収が増加していくわけです。
⑥研究開発減税・連結納税制度など、大企業優遇税制の見直しで1.3兆円であります。 三つ目は、時代に合う新たな財源をつくることで1.3兆円の財源確保であります。 ①為替投機課税の創設(為替取引に0.01%程度課税し、投機を抑制)することで0.6兆円。 ②環境税の創設(CO2排出量に応じた課税で排出量を抑制)0.7兆円。
そして、大企業への新たな減税のばらまきを中止し、研究開発減税、連結納税制度など、大企業向け優遇税制を見直すことが極めて重要であると考えています。
その上、連結納税制度の導入、研究開発減税の拡充、欠損金の繰り越し期間の延長など、企業減税を行ってきました。この間、消費税が導入をされた89年から2007年まで、国民が払った消費税は188兆円になりますが、ほぼその金額に見合う159兆円企業に減税をしています。税は当然応能負担であるべきです。しかし、消費税は低所得者ほど負担が大きい逆進性を持っています。また、中小企業にとっても大変厳しい税金です。
これらの結果として、たとえば2003年には日本を代表する総合商社の一つ伊藤忠商事は、企業会計上は240億円もの黒字を計上しながら、子会社からの配当金を利益としないという税制上の優遇措置を受け、税法上は赤字企業になり、しかもその赤字分を新たに創設された連結納税制度によって伊藤忠グループ全体の黒字から差し引き、結果として1社で29億円もの税の還付を受けました。
本議案については、理事者からこの度企業グループ一体で損益を通算し納税する連結納税制度が国税である法人税において導入された。
各種の特例措置も設けられるが、市税の増収という見込みがあるのか、また法人市民税の連結納税制度の市税への影響はどうかとの質疑がなされ、マンション建て替え組合も法人規定されて、均等割は対象となるが、建て替え組合のどのような収益に課税され、法人規模はどの基準をもって判断するのか。さらに将来的に本市での分譲マンションが建設される可能性はあるのかとの質疑がありました。
本案は、地方税法の一部改正に伴い、連結納税の承認を受けた法人に課する市民税の申告納付手続等を規定すべく提案されております。 市の説明によりますと、今回の法改正でグループ企業の連結決算が承認された場合、国税においては親企業がグループの総所得を申告することにより、子の企業は申告義務がなくなるという制度が創設されました。
今回の法人の連結納税に際しては、その減収を補てんするために2%の附加税が課税されるが、これは地方税とは無関係であり、その影響はないことが明らかになりました。 次に、第79号議案、舞鶴市市税条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、質疑において、今回の改正による本市税収の影響に関連し、現状として、ここ二、三年の納税者は10人程度、納税額は200万円程度であること。
本件は、地方税法の一部改正に伴いまして、連結納税の承認を受けた法人に対します法人市民税の申告納付手続等を規定いたしたいので、提案するものでございます。 続きまして、議案第51号、城陽市火災予防条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 本件は、消防法の一部改正に伴いまして、火を使用する設備・器具及び罰則等に関する規定の改正をいたしたいので、提案するものでございます。
報第3号京都市市税条例の一部改正は、この度法人税に係る連結納税制度が新たに制度化されたところでございますが、法人市民税につきましては、地方税法の一部を改正する法律により従前どおり各法人を納税単位とする措置が講じられました。よって緊急に規定整備を行う必要がございましたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして専決処分を行ったものであります。
そのために財政が苦しくなり、このたび考えられているのが中小法人の軽減税率や公益法人等、協同組合等の軽減税率をなくしていくため、連結納税制度や外形標準課税の導入が考えられました。この制度は、大企業には減税しますが、中小企業には大増税をもたらします。 一つ目は、連結納税制度ですが、この制度は、親法人が連結する系列の子法人の申告まで一括して申告する制度です。
上から6行目、第6項におきまして、法人税においては連結納税制度が創設をされましたが、法人市民税につきましては従前どおり、単体法人を納税単位とする旨、規定の整備を行っております。 19ページの上から6行目、第38条の4を新たに加えますのは、固定資産課税台帳を納税義務者の閲覧に供する場合におきまして、縦覧期間中におきましては手数料を徴収しない旨、規定するものでございます。