京丹後市議会 2017-02-13 平成29年総務常任委員会( 2月13日)
地位協定の第17条の関係で、公務中であれば米側に第一次裁判権があると規定して、公務外の犯罪は日本側に第一次裁判権があるとしていますが、基地の外で罪を犯した容疑者が基地内に逃げ込むということなどが起これば身柄を確保することは困難になるということで、起訴するまで身柄は引き渡されないというのが今の第17条の内容で、1995年の沖縄の米軍による少女暴行事件を受けて、殺人と女性暴行に限り日本側が起訴前の身柄引
地位協定の第17条の関係で、公務中であれば米側に第一次裁判権があると規定して、公務外の犯罪は日本側に第一次裁判権があるとしていますが、基地の外で罪を犯した容疑者が基地内に逃げ込むということなどが起これば身柄を確保することは困難になるということで、起訴するまで身柄は引き渡されないというのが今の第17条の内容で、1995年の沖縄の米軍による少女暴行事件を受けて、殺人と女性暴行に限り日本側が起訴前の身柄引
産廃を搬入をした日本興産、そして逆有償で受け取った山砂利業者を京都府が告発しましたが、不起訴処分となりました。しかし、本件は起訴猶予であって、被疑事実は明らかではないでしょうか。現に京都府と環境省が協議をして産廃と認め、京都府が告発したことは事実でございます。 そこで、2点お聞きをいたします。1点目は、現在、覆土処理されたものは何なのか、伺います。
○上村水道事業管理者職務代理者上下水道部長 資料説明に入らせていただきます前に、本市の元水道施設課課長補佐の収賄による逮捕、起訴事件につきまして御報告させていただきます。 本件につきましては、去る10月28日に、京都地方裁判所において元課長補佐に有罪の判決が言い渡されました。
本市の元水道施設課課長補佐職員の収賄、逮捕起訴事件につきまして、御報告させていただきます。 本件につきましては、去る10月28日に京都地方裁判所において、元課長補佐に有罪の判決が言い渡されました。これを受け、同日付で元課長補佐と管理監督の立場にある関係職員に対し、懲戒処分等を行ったところでございます。
贈賄容疑で逮捕され、略式起訴で罰金50万円となった登録業者が、年度を超える継続工事を既に落札・契約していた件で、司法の判決後でも工事の継続に問題はないのかと質しましたが、警察や顧問弁護士とも相談の結果、問題なしの結論で工事継続となった経過がありました。
第17条は先ほど申しましたが、公務中の作為または不作為から生ずる罪ということで、公務中であれば何をしても許されるというのが今の条項になっていますし、公務外であっても、現在の裁判権は一応、日本にあるというふうになっているわけですが、公務外でも起訴される例というのは非常に少ないと思います。実際の例を挙げると、2014年の普通の国民ですね、日本において逮捕から起訴に至るのは1人ですね。
東部丘陵地の産業廃棄物の問題については、もうこの間、しつこいほど、嫌がられるほど聞いてきたと思うので、その中ではね、いわゆる産業廃棄物、山砂利採取跡地には産廃は持ち込ませないっていう方針は変わらないっていうことも、それはずっとおっしゃっていましたし、ただ、産廃が撤去できない理由としては、いわゆるそのあり方検討委員会の中で、京都府は産廃と認定はしたんやけれど不起訴やったっていうことと、安全性が確認をされたっていうことと
初めに、既に報道等により御承知のことと存じますが、本町職員が公然わいせつ容疑により逮捕され、起訴されました。 公務員としてあるまじき行為であり、議員の皆様を初め、住民の皆様の信用を著しく失墜するものであり、心からおわびを申し上げる次第でございます。
これも今回の予算をした前のときにはお聞きしたんですけども、贈賄で逮捕された業者が略式起訴で罰金50万円となったと。この段階で果たしてそういう業者がそのまま継続していいのかどうかというのはどうだったんですかと、これ予算のときですかね、聞いてたときには出てたんですけど、警察、弁護士と相談の結果、継続に支障がないというように話が委員会でもありました。
職員については起訴された時点で、分限休職ということになっています。分限休職になりましたので、仕事ができないということから、上下水道部での勤務はできませんので、そこを外して職員課づけで課長補佐という身分にしております。 以上でございます。
○喜多対話推進部参事兼秘書課長対話推進部長事務代理 6月議会定例会以降の長岡京市職員の収賄による逮捕、起訴事件の概要につきましては、先日の議員全員協議会で配布の資料のとおりでございます。 ○岩城一夫委員長 委員の皆さんから何かございますか。
「判決は、元被告らを逮捕した神奈川県警特別高等課が取り調べで拷問があったことを知りながら起訴した検察官や、有罪とした裁判官に職務上、不十分で違法な対応があったと認めた。だが、1947年の国家賠償法施行前の行為について国は賠償責任を負わないと判断した。」こういうふうに書かれている。
また、逮捕された業者が入札・落札した工事で、契約書を広報発信課で求めたところ、警察に書類提出のままで公開できないということでしたが、逮捕され贈賄罪で略式起訴された登録業者との契約の有効性も含め、契約のあり方として重視していることも、あわせて聞かせていただいて、質問といたします。 ○(上村真造議長) 中小路市長。
再生土、これにつきましては実際に指導は京都府が行うんですが、再生土問題に関する検証委員会の報告で、搬入された再生土はそのものが汚泥であったことは現認されておらず、最終的に不起訴処分となり、産業廃棄物であるという明確な証拠がないこと、また、仮に産業廃棄物に当たるとしても、環境基準を超える有害物質が検出されていないこと、既に固形化し、地盤工学上、崩落等のおそれがないことから、廃棄物処理法第19条の5の撤去等
○上村水道事業管理者職務代理者上下水道部長 本委員会に提出させていただいております、資料の説明をさせていただきます前に、本市職員の収賄容疑によります逮捕起訴事件につきまして、3月定例会以降の経過及び現在継続して行われております京都地裁での公判の概要につきましては、先日の全員協議会で御報告させていただきましたとおりでございますので、よろしくお願いいたします。
○土家副市長 本市職員の収賄容疑による逮捕、起訴事件についてでございますが、3月議会以降の経過及び現在継続して行われております京都地裁での公判の概要につきましては、先日の全員協議会で御報告させていただいたとおりでございます。よろしくお願いいたします。以上でございます。 ○綿谷正已副委員長 委員の皆さんから何かございますでしょうか。
裁判は既に開始され、可能なときは裁判の傍聴も行っていますが、2月25日の第1回公判で検察の起訴内容の陳述以降は、証人尋問が続き、8月までの予定が設定されているものの、現時点では結審や判決の時期が見通せない状況です。
時間軸の問題ではなく、日本興産の不起訴を理由にするのではなく、違法な受け入れをした業者に責任を果たさせるべきです。また、そのことを追認をしてきた京都府や本市の責任として、時間軸に合わせた開発の優先だけでなく、さらなる監視・指導の強化が求められます。議会で、掘り起こされた産業廃棄物の撤去についての整備の範囲は、区画整理事業の造成工事のみではなく、開発行為による掘削も含むことがわかりました。
なお、この告発については、平成19年の5月に不起訴処分となりましたが、これにより京都府の行政判断が変わったとは認識しておりませんということもお答えをしております。
一方で、昨年末には上下水道部職員が逮捕起訴されるという事件が発生し、事件の糾明については司法の手で明らかになっていくと思いますが、二度とこのような事件が起こらないよう、再発防止に努めていただくことを強く求めます。