城陽市議会 2023-12-13 令和 5年文教常任委員会(12月13日)
今回、新型コロナウイルス感染症に関しましては、内閣府の通知によりまして、天災と同様に施設の設置者と指定管理者の双方の責めに帰すことができない不可抗力ということで、内閣府から通知がされております。
今回、新型コロナウイルス感染症に関しましては、内閣府の通知によりまして、天災と同様に施設の設置者と指定管理者の双方の責めに帰すことができない不可抗力ということで、内閣府から通知がされております。
今回の新型コロナウイルス感染症の取扱いについては、内閣府より、天災と同様に、施設の設置者と指定管理者の双方の責めに帰すことができない、いわゆる不可抗力であるという通知がありまして、これを市と指定管理者との協定に照らしますと、不可抗力の場合のリスクの分担責任及び費用等の負担につきましては甲乙協議によるとしております。
さらに、今回の休館につきましては、指定管理者の責めによるものではなく、市のほうに決定権があり、市のほうから施設のほう休館をしてくれということを申し上げた部分であります。 これも何度も言ってるんですけども、このロゴスランド、宿泊施設のこの両、プラムインとアイリスインにつきましては利用料金制を採用しているところでございます。
○長谷川雅俊企画管理部次長 まず、新型コロナウイルスの感染症によるその2,000万の件なんですけど、これは、ちょっと以前もお話しさせてもらってたんですけど、内閣府から、コロナは天災と同様で、施設の設置者と指定管理者の双方の責めに帰すことができない不可抗力であるという通知がございまして、これを市として管理者との協定と照らしたときに、この不可抗力の場合のリスクの責任分担、それから費用の負担っていいますのは
ただ、そのときに、これまでの営業努力とかということでそれぞれ協議した結果、文化事業団についてはこれだけの金額で何とか頑張りますとか、そういう話はありますけれども、今回のコロナについては指定管理者の責めに帰せられないので、一般的な営業の収益が上がっていない部分については、今回市としては、市が持つのが妥当なのかということは、市としてはやむを得ないものとして補填させていただくということで、今回補正予算として
ということの思いがあって、この大山崎町政、やっぱり責めのハードでなければいけないと思うのです。あまり組織をいろいろ言ってもいけないから、ソフト部門の使う部分、介護が必要です、教育も必要です。とにかくいろいろソフト部分は必要ですけれども、それをいかにバックアップして予算を出してるのは株式会社なのですということなのです。
今回の新型コロナウイルス感染症の扱いにつきましては、内閣府より、天災と同様に、施設の設置者と指定管理者の双方の責めに帰すことができない不可抗力であるという通知があり、これを市と指定管理者との協定に照らしますと、不可抗力の場合のリスクの責任分担及び費用等の負担は市と指定管理者の協議によるとしております。
○下岡大輔教育部次長 こちら基本協定の中で、施設の設置者と指定管理者の双方の責めに帰すことができない不可抗力の場合ですと、市と指定管理者との協定上、このリスクの責任分担いうのを協定書の中で決めておりまして、この費用等の負担については、この市と指定管理者と協議で決めていくということになっております。
また、一般的に発言や意見は発言者がその責めを負うべきと考えております。 京阪不動産からの資料につきましては、周辺住民の説明に当たり、想像しやすいものを取りまとめ、提示されたものと考えております。 議員ご提案の浦安市でのプロジェクトは、シニア向け分譲マンション88戸、総合病院、複合福祉施設などを整備されているものでございます。しかし、他の事例をそのまま再現することが必ずしも良策とは限りません。
になる可能性も私は懸念を持っておりますし、近い将来、小学校の例えば建て替え、あるいはさらなる劣化で、大規模修繕が必要となったとき、この給食施設の一部に今、手をかけることが、本当に妥当であったのか、私は、その後悔ではないですけれども、やはり、もう少し時間をかけて、実現の可能性、あるいは、財政面、またこの計画の適合性、もう少し議論したほうがよかったのではないのか、このような議論、あるいは、私たち議員に責めというのが
そういうこともございまして、通常ですと、工期に完成できない場合はいろんなペナルティーというのがあるんですけれども、今回につきましては、受注者の責めに帰さない、そういうことがあります場合は、契約書の定めに基づきまして双方が協議して工期の延長を行うということもあり得るかも分かりません。それは、現時点では言えませんけれども、そういうことは想定はしているところでございます。
受注者の責めに帰すべきことができないものについては、現在も適正に工期を確保し、変更契約を行っておりますし、工事が年度内に完成しない見込みであることが明らかになった時点で、直近の議会、年度末の3月議会を待つのではなく、例えば12月議会でも繰り越しの提案をして審議をしていただくなど、速やかに繰越手続を行っているところであります。
また、連帯保証人の責務につきましては、入居者と連携して家賃や入居者の責めに帰すべき損傷の修繕などの債務を負担していただくこととしているところであります。 次に、三つ目の連帯保証人を前提とすることから転換することについてでありますが、ご指摘のとおり、この法改正に伴い、昨年3月には、国土交通省において公営住宅管理標準条例(案)を改正し、保証人に関する規定を削除されたところであります。
また、平成30年度からの国民健康保険制度改革に伴う国の公費の拡充といたしまして、子供の被保険者数などの自治体の責めによらない要因による医療費の増、負担への対応に係る特別調整交付金のほか、低所得者対策や保険者努力支援制度とをあわせまして、毎年約3,400億円の財政支援が実施されているところでございます。
契約が不成立の場合の損害賠償でございますが、停止条件を付した仮契約でございますので、契約上の損害賠償の責めは発生いたしません。 この内容につきましては、市のホームページで公表しております募集要領でもお示ししております。 次に、災害協定による協力内容につきましては、平成24年度及び平成27年度に台風などを原因とする大雨による被害の復旧工事にご協力いただいております。
第10条のところで、使用料の不還付についてということで、原則還付は行わないということなのですが、教育委員会が許可を取り消したとき、市長が特に利用があると認めたとき、例えば天候などで利用者の責めに帰することができないような場合に限り還付をするということで、実はこれまでは利用日の3日前まででしたら、利用者の自己都合でも還付をしていたという扱いにしていたのですが、これは体育施設だけのことでして、今回、市全体
また、財政安定化支援事業繰入金は保険者の責めに帰することができない特別な事情により、そもそも高齢者や低所得者が多いため、医療費がたくさんかかるとか、保険税負担能力が低いという要素に着目して、交付税措置を充てているものである。軽減世帯の割合を54%としており、これより軽減世帯の割合が多いと、この繰入金は多くなる。また、その他一般会計繰入金としては、国民健康保険事務費分として3,468万9,000円。
また、第2項におきましては、児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪、その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由としてその責めを免れることはないと規定をされているところでございます。
具体的には、指定管理者の取り消しについて、指定管理者の責めに帰すべき事由だけではなく、地方自治法第244条の2第11項の規定と同様に、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときについて、指定の取り消しを、または期間を定めて管理の業務の全部または一部の停止を命ずることができるように改めるものであります。 この条例は、平成31年4月1日から施行することとしております。
しかし、この当該事業に係る工事の目的物の引き渡し前に、不可抗力、天災等で発注者と受注者いずれの責めにも帰すことができないもの、こういったものによる損害があった場合につきましては、新たに発注者が負担する額が発生し、事業費が増加する場合がございます。こうした不可抗力による事業費の増加で著しく分担金の徴収額がふえる場合を想定しているものでございます。