木津川市議会 2021-06-18 令和3年第2回定例会(第2号) 本文 開催日:2021年06月18日
シルバー人材センターの会員の方につきましては、雇用ということではなくて、シルバー人材センターがそれぞれ事業主から請け負った事業について、会員の方が請負・委任の形式で引き受けられているということで、雇用関係にないというところですので、この給付金の対象にはならなかったというところでございます。 以上です。
シルバー人材センターの会員の方につきましては、雇用ということではなくて、シルバー人材センターがそれぞれ事業主から請け負った事業について、会員の方が請負・委任の形式で引き受けられているということで、雇用関係にないというところですので、この給付金の対象にはならなかったというところでございます。 以上です。
シルバー人材センターは、高齢者の雇用就業対策の重要な柱の1つとして、1986年10月から施行された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に定められた、地域ごとに1つずつ設置されている高年齢者の自主的な団体で、臨時的・短期的または軽易な業務を、請負・委任の形式で行う公益法人です。
しかし、シルバー人材センターと会員さんの契約は請負委任となっており、発注者からの指揮命令は受けないと記載されています。 ここでお尋ねいたします。この契約の内容について、整合性があるのか、お聞かせください。 ○(大谷洋介議長) 市民総務部長。
厚生労働省のガイドラインでは、会員が請負、委任の業務に従事する場合、最低賃金法は適用されないが、配分金は原則として最低賃金を下回らない水準を勘案したものとする必要があると示しています。市がシルバー人材センターへ発注する公共施設の清掃業務で、10月以降、最低賃金を下回っている件数は何件ありますか。
シルバー人材センターにおける請負・委任の就業は、労災保険が適用されませんので、シルバー人材センターにおいて、会員を被保険者として団体傷害保険に加入されております。この保険には、会員本人が就業中に身体に障害を受けた場合の傷害保険と、会員が就業中に他人の身体・財物に損害を与えた場合の賠償責任保険の2種類があります。
シルバー人材センターの報告書によりますと、平成27年度からシルバー派遣事業に取り組まれるようになり、従来の請負、委任では行えなかった会社の社員と混在で働くことができるようになったと評価しておられます。今年度の事業計画の中では、シルバー派遣事業について、国・府、市の指導をいただきながら、シルバー派遣事業の事業拡大に最大限取り組むと位置づけておられます。
これ読みますと、シルバーのパンフで、雇用や人材派遣と違い、請負、委任によって、センターが責任を持つというふうにあります。当然これを踏まえて、これまでもそうだし、新年度も委託契約をするんだと思うんですけども、この業務遂行の責任はシルバーですか、市役所ですか、どちらですか。