京都市議会 2023-02-28 02月28日-03号
今後、事業者から住民の意見書に対する見解書が出され、更に話合いが継続していくところです。できるできないはもちろんあろうかと思いますが、本市としても、まちづくり条例の趣旨に鑑みつつ、周辺地域との調和の観点で事業者に対し現在提示されている計画の修正を積極的に促していただきたいと考えますが、市長のお考えをお聞かせください。 3番目に、市役所の建替えについてお尋ねします。
今後、事業者から住民の意見書に対する見解書が出され、更に話合いが継続していくところです。できるできないはもちろんあろうかと思いますが、本市としても、まちづくり条例の趣旨に鑑みつつ、周辺地域との調和の観点で事業者に対し現在提示されている計画の修正を積極的に促していただきたいと考えますが、市長のお考えをお聞かせください。 3番目に、市役所の建替えについてお尋ねします。
さきの大規模開発基本構想に関する意見書に対する三菱地所グループの見解書におきましても、調査結果は企業情報のため、開示は行いませんと回答されているところでございます。調査結果の公表を要請することは、市としては考えておりません。 ○谷直樹議長 西議員。 ○西良倫議員 これを知る手だてはないんでしょうか。市民は知る手だてはないということですか。 ○谷直樹議長 大石部長。
B街区につきましては、事業者より、意見書提出者に対し、見解書を提出されましたので、今後、城陽市と事業者で条例に基づく協定を締結し、都市計画法などの各種手続を進められる予定であります。なお、A街区並びにB街区とも令和8年に竣工される予定であります。 5ページをお願いします。
そのために、事業者が林地開発許可申請をする前に、事業計画に係る説明会の開催や地域住民からの意見に対する見解書の作成などが義務づけられております。自治会等の地域団体との生活環境の保全に関する協定の締結に向け、地域住民と合意形成を進めるための手続となっているところでございます。 以上でございます。
今後の手続は市の見解書の公表や提案者への通知、都市計画の原案の作成、都市計画の決定・変更の手続のときにまちづくり条例に基づく手続と都市計画法に基づく手続があり、都市計画の決定・告示となっています。 2点目に、まちづくり審議会での附帯意見を市はどのように反映されるのでしょうか。先日、まちづくり特別委員会でも5つほど言われましたが、どういったものなのか、議会でも示していただきたいと思います。
この厚労省での報酬改定検討チームにおいてこの地域区分、これは議題には上がっているんですけれども、やはり該当する各市町から意見書とか見解書というのを出さなければ変わらないのではと思うところもございます。
今回提出された意見につきましては、事業者では答えられないものもあり、例えば、2段目の青谷川へ開発地の水を流すことに対する意見については、意見を提出された方へ、事業者からではなく市のほうから見解書を送付したところでございます。なお、全ての意見書及び見解書の内容につきましては、本市のホームページで公表いたしております。
また、東部丘陵地まちづくり条例に基づく住民からの意見書の中にも同様の意見がありましたが、事業所である三菱地所グループからは、内部で十分検討された上で、見解書の中で計画地内にモニタリング井戸を残置、再開する予定はございませんと回答されております。 2点目のボーリング調査についても、これまでからお答えしておりますが、その調査結果を市が聴取したり、資料提供させることは考えておりません。
それから業者の方からの見解書が出たりとか、いろんな協議をされる時間とかがあって、年度内ということだったと思うんですけれど、その辺はまだあくまで事業者さんの意向っていうことでね。はい、分かりました。それは結構です。 それと、説明会を開催するっていうことだったので、条例に規定をしていることですので、ぜひ説明会を開催していただきたいというのと、もう一つは、伊藤忠さんの関係なんですけどもね。
また、事前協議書に対する周辺住民の皆様からの御意見につきましては、事前協議書の公表後3週間以内に市長に提出できる仕組みとなっており、本市からは、開発事業者に対しましてその意見書の写しを交付し、開発事業者からは御意見に対する見解書の提出を義務づけているところでございます。
この公選法ができるについて、弁護士の見解書みたいなんが着いて、届いていると思うんですが、弁護士の見解書では特に問題がないというふうになっているんでしょうか。 ○議長(梅本章一君) 「総務課長」 ○総務課長(廣岡久敏君) ちょっとその弁護士さんのことにつきましては、私のほうではちょっと承知をしておりません。
議員からもありましたように、事業者からもさきの大規模開発基本構想に関する意見書に対する見解書の中で、今、言いましたように調査結果は企業情報のため開示は行いませんという形で言われております。 以上です。 ○熊谷佐和美議長 西議員。 ○西良倫議員 市民のこうした疑念は持ったまま工事が進められるということでいいんですかね。
この意見書のうち事業者に対するものにつきましては、今後事業者から見解書が提出されることになります。 今後、市といたしましては、意見書に対する見解が示された後、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東部丘陵地整備委員会委員へは個別に報告した上で、特に問題がなければ開発事業者と開発基本計画の協定を締結する予定です。 よろしくお願いいたします。 ○大西吉文委員長 これより質疑に入ります。
東部丘陵地長池先行整備地区において計画を進められておりますプレミアム・アウトレットと鉄道駅を結ぶバス路線についてですが、先日の新聞報道にもありました、市民が提出した意見書に対する三菱地所・サイモン社からの見解書の中に、プレミアム・アウトレットと鉄道駅を結ぶ路線バス運行をバス事業者と協議すると報告されておりました。
下段につきましては、大規模土地取引行為から大規模開発基本構想までの一連の流れを示したもので、事業者は大規模開発基本構想を市に届け出た後、この基本構想について説明会を開催し、説明会の対象住民から意見書が提出されれば事業者からその見解書を提出してもらい、その後、大規模開発基本構想が市のまちづくり計画に合致している場合について協定を締結するという流れになることを説明しました。
中身としましては、説明会を開催すること、また意見書、見解書を作成すること、あとは回答書の作成、こういった手続についてのみ定めたものであるというふうに理解しております。 以上でございます。 ◯議長(山本 和延) 山本しのぶさん。
事前協議書に対する周辺住民からの意見につきましては、事前協議書の公表後3週間以内に市長に提出できる仕組みとなっており、本市からは事業者に対しましてその意見書の写しを交付し、事業者からは意見に対する見解書の提出を義務づけているところでございます。
ことしの動きとして1月、意見書、見解書が役場にて縦覧に付される。 2月28日、手続条例上の村長意見書を府へ。9月5日、会社が森林法府手続条例に基づく事業申請書を提出、9月25日、府森林審議会が開催され、府が答申を承認した。 問題点として、京都府砂防指定地内行為審査技術基準の中に、残流域が10ヘクタール以上あり、地下水が高く軟弱な地盤区域の盛り土や渓流の流域変更は原則認めないという制限がある。
◎都市整備部長(木下健太郎君) (登壇)平尾台4丁目に隣接する地域での太陽光発電施設につきましては、平成30年2月26日に特定事業者から開発事業の事前協議書が提出された後、3月末に近隣住民の方や平尾台4丁目まちづくり協議会から提出された意見書に対しまして4月6日に特定事業者から見解書が提出され、それぞれの方に宇治市よりお渡しをしたところでございます。