八幡市議会 2019-07-01 令和元年7月1日都市環境常任委員会-07月01日-01号
法定事業で行う建物等の移転に伴う補償費の算定につきましては、国が定めた公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づき行う必要があり、当該箇所における借家人に対しましても、この基準にのっとりまして、道路整備に支障となる屋外危険物倉庫の移転や電気引き込み柱などの工作物の移転などに要する費用について補償を行う予定でございます。
法定事業で行う建物等の移転に伴う補償費の算定につきましては、国が定めた公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づき行う必要があり、当該箇所における借家人に対しましても、この基準にのっとりまして、道路整備に支障となる屋外危険物倉庫の移転や電気引き込み柱などの工作物の移転などに要する費用について補償を行う予定でございます。
今回は、それのもとに戻す復旧工事ということで京都府の考え方としては、公共事業の施工に伴う公共補償基準要綱という要綱がございまして、これまでの消耗分、減価償却分を耐用年数から経過年数の割合を掛けた額で補償費も計算をするというふうな要綱がありまして、これについては既に水道施設等、ほかの公共施設については適用をさせていただいておると。
公共事業におけます土地や家屋の補償に関しましては、昭和37年に閣議決定されました公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱、これをもとに用地対策連絡会が定めました公共用地の取得に伴う損失補償基準及び細則、これに基づきまして補償金額が統一的に算定されることとなっております。 ○藤城光雄議長 飯田議員。
次に、市道橋本南山線延伸に伴う補償でございますが、本市といたしまして公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づき、土地・建物等の権利者に対して補償を行うこととしております。なお、それ以外の補償につきましては、公共事業の施行により発生する地盤変動、騒音、振動、日照障害等による不可避的な不利益、損失または損害といった事業損失の範囲内で行うこととしております。
公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱、昭和42年2月21日閣議決定、この運用については、それぞれの状況にあわせて運用基準は改正されてますが、今から言うことについては変わってません。それには、要綱の第6条には、既存公共施設等に対する補償の原則として、補償は機能回復が図られるよう行うものにするということになっているんです。
この先行取得をした用地については、将来、B区間の道路が実施、計画が実施されるときに当たって補償対象にならない可能性が閣議決定の公共補償の補償基準要綱の中では、極めて難しい問題がある。それと、その解釈の中では、先行取得については将来補償対象にならない可能性がいまの条文の中では出ております。
公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について、昭和37年6月29日閣議了解、公共補償について、公共施設については、基本的には、私人の財産に対する損失補償と同一の原則により補償するものとし、財産的価格の補償をもってしては、その公共目的に照らして必要とされる機能の回復が困難と認められる場合には、公共施設としての機能を合理的な形で回復するために必要な費用を補償するものとする。
次に、2番目、3番目、4番目の、土地の評価や補償基準についての御質問でありますが、議員御指摘のとおり、当該所有者と再開発組合の間における民間取引として行っているものでありますが、用地等の取得に当たっては、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づき、土地価格については、不動産鑑定士の鑑定評価や意見書などに基づいて行っており、補償については、組合が要綱に準じて損失補償基準を定めており、適切に執行されているものと
移転補償は公共事業の施工に伴う公共補償基準要綱に基づき行うこと等を基本といたしているところでございます。また、エレベーターの補償につきましては、現状駅舎利用は道路と平たんでございます。議員もご案内のように、いまの駅につきましては、いまの京都宇治線からプラットホームまでフラットで進入できるということになっております。