城陽市議会 2023-12-18 令和 5年第4回定例会(第3号12月18日)
指定管理というのは、地方自治法を根拠として、市が市の施設の運営を代行するということで、その業者、相手方を指定するという、いわゆる行政行為、行政処分の1つだというふうに解されているところでございます。
指定管理というのは、地方自治法を根拠として、市が市の施設の運営を代行するということで、その業者、相手方を指定するという、いわゆる行政行為、行政処分の1つだというふうに解されているところでございます。
今回、31年度予算において、消費税の税率変更に伴って、手数料の見直し分が計上されていますが、国において決定された税額の変更を課税対象となる手数料に転嫁することは、税の業務を行う行政事務から見ると当然、また正当な行政行為であり、これをもって直営診療所事業全体に悪影響はなく、また、手数料を支払う市民の方の負担の普通診断書1通につき40円の負担増の見込みであり、理解していただける範囲内ではないかと考えます
行政行為における幾つかの不可解な点についてということで、国際交流についてともずめクラブについて質問をさせていただきます。 で、ごく普通に考えて、ここはおかしいなと思うことを、前回もやりましたけれども、再度質問させていただきます。ごく普通におかしいと思うのは私だけかもしれませんが、よろしくご答弁をお願いしたいと思います。 1点目、国際交流について。 一つ目でございます。
4番目でございますが、行政行為における幾つかの疑問点をお聞きしますということで、あれ、ちょっと違うんじゃないかなということでございます。 まず、1点目に国際交流について。 一つ目、タイとの姉妹都市もしくはフレンドシップ協定の締結は以前から考えておられたのかどうかをお伺いいたします。
根拠も曖昧なまま、民間事業者と合意し、契約を交わしたという行政行為は、どのように説明責任を果たされるのでしょうか。 このように、さまざまな点で、今回の一連の工事は、その進め方がずさんであり、透明性が担保されておりません。 なぜこうした異常とも言える異例の事態となっているのか、問題の所在は、今回、本町の行政事務事業の進め方が、いわゆるおきて破りになっているのではないかという点です。
行政行為としては、おかしいでしょう。法律行為を認識せずにやりますなんていうようなことは、ということです。いかがですか。 ○議長(勢旗毅) 山添町長。 ◎町長(山添藤真) 先ほど来、申し上げているとおりでございます。ただいま議員からご指摘をいただきました点につきましては、これからの調査が必要なのかなというように思います。
また、行政行為に対する3件の審査請求に基づき、行政不服審査会を開催する経費35万1,000円を計上いたしております。 目10防犯防災費では、長岡京市防災の日に実施いたします避難所運営訓練について、新たに2校区の実施が予定されたため補助金を増額いたしました。
これは指定管理者制度による公共施設、行政行為としての施設を有効活用していると僕は評価している。この指定管理者が、いわゆる再開発事業の借金返済の本体である。だからこそ、ここに抱かせているということも僕はあると思う、政治的には。ちゃんと書いてますよ、プロポーザルで。だけど何でそこに落としたんやといったら、僕はそれは一番あると思うんですね。それは間違いだとは思っていません。
それと、障がい者割引を附則に載せたということも指定管理という事業が、やっぱり行政行為として、長岡京市の直接事業を長岡京市以外の民間を含めて、事業そのものを受け取らさすわけですから、これは法の的確な活用というのか、運用というのは大事なことなので、この今回の対応については、より積極的な指定管理者の市民に対する利用・利便性を高めるという対応については、評価をしていきたいと思いますので、今後とも、例えば指定管理者
あとは自己責任だよというのが京都府のやり方で、長岡京市はその真ん中に入って、市民の生活だとか、財産を守るだとか、大変な重要な行政行為を行わなきゃならないという状況が実はあるんですね。
バンビオ2番館の駐車場は、長岡京市が公共施設として床取得を行い、市営駐車場としての運営を平成15年度に新たに施行された法律で、指定管理者による行政行為として事業実施を行っています。
お互いに、こういう問題で、本来協定だとか条例だとか規則に基づいてやらなければならないのが行政行為だと思っていますから、ちょっとそこだけは素人なので、疑問点だけ投げかけさせていただくということだけでよろしくお願いします。 終わります。 ○三木常照主査 それでは、先ほど第79号議案につきまして説明は終わりましたので、ただいまから質疑について入りたいと思います。
○藤本秀延委員 だから、244条2項の指定管理事業が、いわゆる行政行為としての事業ができたわけ。ところが、市長が答弁をされた中身は、皆さん方の協議の中で確認をされた中身を市長が言われたんだと思うんですけど、私からすると、準公営企業施設というのは法的にどこに規定をされた部分なのかというのを確認をしておかないと、位置づけの問題としての問題じゃなくて、その目的、趣旨が全部ついて回ると思うんですね。
もちろん、そういう思い、できることしかできないというふうな思いではないというのは承知しているつもりなんですけれども、こうしたことも表現上の問題だけかもしれませんけれども、町の一方的な行政行為で一部閉鎖になったわけです。
いわゆる行政行為の協定ですから、行政がいわゆる市民サービスにかかわって公共施設を滞りなくその機能を100%成果を上げていくということが僕は指定管理244条の2項というのはそういう目的で始まったんですね。
○武山彩子委員 この受託事業実績を見させていただいただけでも、ほんとにきちんと名前も長岡京市内の中では通っている団体さんだし、しっかりと事業も行政行為としても指定管理としてやっていただいている団体さんなので、別に信頼をしていないというわけではないんですが、全く新しい団体名なので、どういう方々が顔ぶれとしていらっしゃる団体なのかというのは、ちょっと少なくとも議会のほうには会員団体さんの一覧というのができればいただけたらなというふうに
そういうのはなぜかと言ったら、いわゆる行政行為を行っていく上で自治会を通じての周知徹底だとか、回覧板だとかね、ビラの配布だとか、いろいろ協力してもらうんです。ところが、自治会みずからがその自治会としての行動を高めて、自治組織としての役割をどう強めていくかという支援はあったかといったらね、言葉は悪いですけど、少ない。間違いなく少ない。
そういう認識をして、行政行為を行っていた体育協会がどういう事業をやっていたかということを総括せないかん、あなた方は。できてない。もう指摘としておきますけれどもね。 それから土木使用料の公園使用料が、ことしは1,050万円決算で上がっています。これ去年、決算見たら640万円です。つまり410万円が収益です。訂正します、670万円が経費です。
だから、そういう意味では料金はいわゆる行政行為としての指定管理者が指定管理事業を効果的に運用するために、いわゆる市がプロポーザル行為を行うときに、年間このぐらいの収益を上げなさいよという、指定管理者に対する指定をしますね。
申請を不許可にしたり、免許を取り消したり、市民に不利益な行政行為をする場合には、その基準をあらかじめ定めて公表すること、さらに、その際に聴聞だとか弁明の機会を与えるなどの事前手続を踏まなければならないことが定められています。