長岡京市議会 2015-06-19 平成27年議会運営委員会( 6月19日)
何かと申しますと、これは議長にも入っていただいて、正副委員長のほうで、今予算の補正の採決のというのがありましたが、本来予算というもの、一つの議案というものは本来一つの委員会に付託をするというのが、古いんですけど昭和29年9月3日の行政実例というところに「予算というものは不可分であって、委員会としての最終審査は1つの委員会において行うべく、2以上の委員会で分割審査すべきものではない。」
何かと申しますと、これは議長にも入っていただいて、正副委員長のほうで、今予算の補正の採決のというのがありましたが、本来予算というもの、一つの議案というものは本来一つの委員会に付託をするというのが、古いんですけど昭和29年9月3日の行政実例というところに「予算というものは不可分であって、委員会としての最終審査は1つの委員会において行うべく、2以上の委員会で分割審査すべきものではない。」
行政実例等では、公益上必要があるということを判断するのは、長の判断、もしくは議会の認定、そういったものによって包括的に担保されるものという解釈がございます。 ○浜野利夫委員 時間もないので、要するに判断基準が明確なものがありますかと聞きたかったんですけれども、ちょっと置いておきます。 これも補助金交付規則、本市の規則の第4条で交付の決定というのがあるんですね。
この議会の議決を経た内容の変更につきましては、これは法には直接はうたってはおりませんが、事項の変更について、議会の議決をやはり経なければならない、契約事項の変更については議会の議決を経なければならないという一定の、これは行政実例がございます。
ところが、前述いたしましたように、同法36条の3は、何人もと、特別の定めを行っており、行政実例でも特別職も含まれるとされていますように、地方公務員法上の規定すべてから特別職の適用が除外されているわけではありません。確かに、地方自治法上では、政治活動の制限や禁止条項は規定されていません。
次に、101条2項についての行政実例、逐条解説では、今回のような場合、急施を要する場合においても、この限りでないと優先されるべきとされております。 2点目、101条2項に「急ぐ場合にはこの限りではない」との条文を適用して、臨時議会を招集して、議会の議決を求めるべきであるとの認識はなかったのですか。また、議会の意見を聞かれましたか。
そもそも地方税法の第348条第2項に、固定資産税を課すことができない資産として、公共の用に供する道路があげられていますが、その具体的な定義は法令にも示されておらず、自治省の回答などの行政実例がベースとなっているにすぎません。その中で有料道路は料金を徴収する収益的事業であり、公共の用に供する道路に該当しないものとされています。
さて、議員御指摘のように、監査委員に関連した事例についての監査でありますが、地方自治法第199条の2に監査執行上の除斥規定があること、また、監査委員の定数が2人の場合、そのうち1人が除斥された場合における監査は、除斥されない監査委員1人で行うこと等、監査をするに当たって除斥が行われ、監査の公正な執行を保障しようとする規定、及び、行政実例があることを承知いたしております。
例えば、マイカルとの覚書書ですね、第三セクターとの覚書書についても、例えば、議会や商工会が要望書でいろいろ出されてますけどね、これについても、第三セクターの書類は出しなさいというのが、これまでの判例や行政実例で出されてますけど、いまだにこのことが議会にも報告なければ、関係する商業者の皆さんにも説明がなされてない。
ただ、これらについても、年々、裁判所の判例や行政実例においても、公開される範囲が広くなってきており、公開できるものはすべて公開すべきだと考えておりますので、よろしく御理解を賜りたいと思います。 次に、情報公開条例に向けての2点目でございます。府営水道導入計画にかかる御質問がございました。お答えをいたしたいと思います。
このことは、昭和28年6月16日付の行政実例にもありますとおり、委員会がその権限に属する事務に関して必要な規則、その他の規程を制定する場合には、地方公共団体の長は、原則として、これに積極的に干渉することは、事前においても事後においてもできないとされておりますので、今回の要綱の取り扱いにつきましては、その範囲であると思われますが、しかし、教育委員会所管事項であっても、市長部局と連絡調整を図るべきであると