京都市議会 1992-05-18 05月18日-02号 すべての国民の平等の取扱いを謳った第13条の行政実例では,すべての国民には外国人は含まないとし,地方公務員法上,日本の国籍を有しない者を地方公務員として任用することについて直接の禁止規定は存在しないが,公務員の当然の法理に照らして,地方公務員の職のうち,公権力の行使又は地方公共団体の意思形成への参画に携わる者については,日本の国籍を有しない者を任用することはできない。