京都市議会 2019-02-25 02月25日-02号
土地管理者に対して,この内容を厳守するように厳しく指導するとともに,並行して行政代執行も視野に入れた措置を進めてまいります。さらに,安全対策の一環でございますけれども,大岩山の下にある溜池のしゅんせつ工事も本年6月をめどに完了する見込みでございます。引き続き,住民の皆様の安心安全の確保に全力で取り組んでまいりたいと考えております。
土地管理者に対して,この内容を厳守するように厳しく指導するとともに,並行して行政代執行も視野に入れた措置を進めてまいります。さらに,安全対策の一環でございますけれども,大岩山の下にある溜池のしゅんせつ工事も本年6月をめどに完了する見込みでございます。引き続き,住民の皆様の安心安全の確保に全力で取り組んでまいりたいと考えております。
行政代執行も辞さない覚悟で安全確保に全力を尽くしているところでございます。他の地域で同様の違法行為が行われていないかどうかということにつきましては,常に庁内関係部局,関係機関が連携をいたしておりまして,市民の皆様の御協力もいただきながら,その発見や防止に努めております。万一,同種の事案を確知した場合には,速やかかつき然として対処してまいりたいと考えております。
すぐに行政代執行、略式代執行に進むのではなく、その物件を活用してもらうため、相続代理人管理人制度の予納金という考えに進んでいけた。 上下水道部の主な質疑応答を紹介します。 上下水道部水道整備課。全体を総括した質疑を紹介します。 問い、監査委員から非常に厳しい経営状況と指摘されているが。
○浜野利夫委員 あと、5条の関係で、所有者の責務というのがあるんですけれども、所有者が不明とか、連絡つかないという場合に、さっきの緊急安全措置だとか、特定空家等という理解で、何とか、最小限しないといけないという場合は、所有者が不明というか、連絡つかなくても、それは行政代執行的に、ある程度はするという理解でいいんですかね。
この条例によって舞鶴市や市民の責務、所有者の責務等を定め、管理不全の空き家等に対する助言・指導、勧告、命令、行政代執行等の行政措置を明確に制定することによって空き家の適正管理をさらに強化すべきだと思います。 条例を制定することについて、市としてはどのような見解をお持ちか、お伺いします。 次に、2点目、市独自の固定資産税減免制度を設けることについてお尋ねします。
問い、行政代執行に一定の予算が必要だが、考え方はどうか。答え、行政代執行は法手続に基づいて行う必要があるが、現在は、まだ空家対策計画の事前指導を行っている段階にある。代執行までにはまだまだ必要な手続もあるため、30年度予算ではそこまで至っていないという整理である。 問い、GIS委託業務とはどのような内容か。空き家情報はどこが持っているのか。答え、府の地図情報に空き家情報を入れる。
京都市におきましても、いち早く26年ですか、条例をつくられまして、27年11月には全国初となる行政代執行というのも行われています。ただ一方で、こうした行政による居住者への厳しい姿勢といいますか、こういうものにつきまして、かえって周囲からの孤立を深めたり、病気であった場合は、症状を悪化させる要因となることも懸念されまして、強制的にごみのみを片づけても根本的な解決にはならないとも言われています。
また、相続人も含めまして所有者がわかっている場合でございますが、放置が続けば、最終的には、これも行政代執行というふうになります。そういったことから市の負担が非常に大きいということが予想されます。これをできるだけ回避するため、所有者による自主的な解体を促すべきであるという、このような考え方から、平成30年当初予算に空き家解体の補助金を提案させていただいているというような状況でございます。
1つは、所有者等が特定できる場合につきましては、行政代執行。それから、所有者等を特定できない場合につきましては、略式代執行ということになります。それぞれ行政措置を実施するために手続を踏みながら進めていくことになります。 しかし、代執行を行うには大変な時間と労力を要しまして、また、除却費用の回収の課題がございます。
今後とも,管理不全空き家の解決につきまして,行政代執行も辞さず強い覚悟で取り組んでまいります。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(寺田一博) 次に,市政一般について,森川央議員に発言を許します。森川議員。 〔森川央議員登壇(拍手)〕 ◆(森川央議員) 西京区選出の森川央です。北朝鮮情勢が緊迫しているさなか,衆議院議員が解散されました。
きょう、もうこれ以上、この件については質問はいたしませんので、ぜひこれはもう早急に行政代執行、今回、空き家対策の関係でいうと、条例を制定して、空き家対策で行政代執行の手続に入っていかれるような話も聞いています。これはもう同じように考えていただいて、ひょっとしたら空き家よりも危険度でいうと喫緊の課題ですよ。
代執行を仮にいたしますと、それは地方公共団体の債権でいいますところの強制徴収公債権、いわゆる税と同じように強制的に徴収ができる権利がある公債権ということでございますので、行政代執行法のほうで強制権がありますので、この条例にうたわずともそちらのほうで対応ができると、すなわち差し押さえができるということになりますので、そこはそのようにご理解がいただければと思っております。
特定空き家として認定したものにつきましては、あくまで管理責任のある所有者におきまして、適正な管理や処置がなされるべきものであり、福知山市はそのために必要な助言、指導、勧告や命令を実施するもので、容易に行政代執行の措置を実施するものではないというふうに考えております。 ○(大谷洋介議長) 紀氏百合子議員。
次に、特定空き家等への行政措置の段階でございますが、ここでは空家特措法に基づく助言、指導、さらには空家等対策協議会への意見聴取を踏まえた上での勧告、命令、最終的には行政代執行を行うといった流れを示しておりますけれども、これらの特定空き家等の判断及び行政措置につきましては慎重に行うことといたしており、条例の第3条に明記しております所有者等の責務に規定しておりますとおり、まずは所有者等の管理責任を履行していただけるよう
次に、事件、事故があった際の最終的な対処として行政代執行があります。地域の方々の声は、これを行使することには賛否両論があります。盛り土の山はしっかりと固めてあるようですが、全く危険がないとは言い切れないと思います。本市として、著しい危険を除去するために行政代執行を行使することは視野に入っていますでしょうか、お聞かせください。
このほど現場におきましては、今回の補正予算で計上いたしましたガラス片等の専門業者への搬出を残すのみとなり、本行政代執行も最終段階を迎えたところでございます。
○乾秀子委員 そうしましたら、例えば行政代執行されてることとか、そういうまだまだそこまでのことはないっていうことで理解しといたらいいわけですね。
行政代執行を行うにも相当の時間的な手続が要ることから、緊急を要する状況に対応するため緊急安全措置を規定している。その他としては関係機関との連携を規定している。 問い、空き家と特定空き家の違いは。答え、おおよそ1年以上使用または居住していないものが空き家等になる。
しかしながら、こうした行政代執行に係る経費については所有者から回収することがほとんど期待できない状況の中で、今後も慎重に対応していく必要があると考えています。町内には多くの空き家がありますので、所有者には適切な管理を行っていただくよう近隣市の事例なども参考にさせていただきながら、方策を検討しているという状況でございます。 以上で渡邉議員への答弁といたします。 ○議長(勢旗毅) 渡邉議員。