城陽市議会 2024-03-22 令和 6年予算特別委員会( 3月22日)
歳入は、款17、府支出金、項3、府委託金の1目4節明細欄1行目の在外選挙人名簿登録事務委託金1万円は、海外在住の日本国民が国外でも国政選挙で選挙権を行使できるよう、選挙人の名簿登録抹消を行うことによる府からの委託金でございます。以上が歳入でございます。 続きまして、歳出でございます。55ページをお願いいたします。まず、款2、総務費、項4、選挙費、1目選挙管理委員会費2,096万円でございます。
歳入は、款17、府支出金、項3、府委託金の1目4節明細欄1行目の在外選挙人名簿登録事務委託金1万円は、海外在住の日本国民が国外でも国政選挙で選挙権を行使できるよう、選挙人の名簿登録抹消を行うことによる府からの委託金でございます。以上が歳入でございます。 続きまして、歳出でございます。55ページをお願いいたします。まず、款2、総務費、項4、選挙費、1目選挙管理委員会費2,096万円でございます。
質疑において、委員は、過料にした経過を尋ね、市は、対象者は滞在者や通過者等、市民だけではないことから、勧告・命令等に従わない場合にその場で市が秩序罰として行使できるように定めたと答えました。 また、他の委員からの、民間の空き地や駐車場へのポイ捨ての相談対応はとの問いに、市は、法に基づく所有者責務としての対応が必要であるが、市も相談に乗り、できる範囲で協力したいと答えました。
罰金でなく過料にした経過ということでご質問でございますが、こちらにつきましては、ポイ捨てに対しては、滞在者ですとか通過者、市民だけじゃなく、そういった方々も対象となりますので、そのポイ捨て行為の指導を行いまして、勧告、命令に従わない場合に、その場で市が秩序罰として行使できる、そういった形で過料に設定をしております。
アスベストの有害性が明らかになった以降も、規制権限の行使を怠った国、危険性を表示せずに石綿含有建材の製造を続けた建材メーカーの責任が最高裁判所で認められたにもかかわらず、現在の事前調査制度では、事前調査や除去作業の費用は、原則、工事の注文者である城陽市民か、その工事の請負業者が負担することになります。
款17、府支出金、項3、府委託金の1目4節、明細覧1行目の在外選挙人名簿登録事務委託金7,374円は、海外在住の日本国民が国外でも国政選挙で選挙権を行使できるよう、選挙人の名簿登録抹消を行ったことによる府からの委託金でございます。
尊い命を奪い、財産を破壊する行為ですけども、到底看過できず、直ちに武力行使を中止するようにと、そういった内容でございました。これについては私も同様に、断じて容認できるものではないと、そういうふうに考えております。
改正法の内容では、重要な意思決定機関として議決し、検査や調査などの権限を行使すると盛り込まれ、また地方議員についても、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならないと明記されました。4期目の当選を果たしましたが、これまでの12年を振り返り、初心に返って議員の職責を自覚し、地方自治法の趣旨にのっとり、行政は市民が主役、この心構えを堅持して自由闊達に行動してまいりたいと思います。
例えば、運転手の費用を出す場合に、必ず運転した者がそれを行使請求する場合、必ず印鑑を押してくれ。ところが、書類には印鑑要らないと。よって、本人が手続した後で印鑑要ると言われましたと、こうなってくる。 だから、もう一度市全般で押さなきゃならない書類に書式上、印というのが入ってないものがないか、ぜひもう一度点検をしていただきたいな、お願いしておきます。
歳入は、款17、府支出金、項3、府委託金の1目4節明細欄1行目の在外選挙人名簿登録事務委託金1万円は、海外在住の日本国民が国外でも国政選挙で選挙権を行使できるよう、選挙人の名簿登録抹消を行うことによる府からの委託金でございます。次に、2行目の府議会議員選挙費委託金1,996万円は当該選挙に要する経費に対する府委託金でございます。以上が歳入であります。 続きまして、歳出でございます。
また、いわゆる安保関連法制が施行されている現状において、集団的自衛権の行使などを通して日本が戦争当事国になる危険性が拡大しています。浜田防衛大臣は、2月6日の衆議院予算委員会で、日本の先制攻撃後、相手国からの反撃で日本に被害が及ばないかとの質問に対し、大規模被害否定できないとの答弁をしています。まさに全面戦争につながりかねない危険性をはらんでいます。
自衛隊の武力行使につながる可能性がここで出てくるということがうかがえます。 また次の、今年の2月19日のCNNのニュースサイトの記事ですが、中国による台湾有事、侵攻は失敗も米中台に渋滞な被害か、米シンクタンクが分析。
そのときは、子の利益のためであるという目的が挿入されまして、さらにその行使に当たって、子の利益のためになされる監護及び教育な範囲に限られるということで、懲戒権がかなり限定的にされました。
しかし、今回のポイ捨て条例におきましては過料ということで、その場で過料の罰則を行使することができるという形で、ステップが大分、短縮というたらおかしいけども、簡略化されまして、あと、犬ふんの場合につきましては、常習的にされるものが多いという形で、そういう段階踏んだ罰金という形ですけど、今回の条例におきましては通過者や滞在者と、城陽市民でない方がそのときだけ来られるという形でもありますので、過料としてその
自治体の持つ個人情報は、公権力を行使して取得されたり、申請、届出に伴い義務として提出されたりするものがほとんどです。ですから、自治体は民間よりも厳格に個人情報の保護に努めてきました。その個人情報を今度は全く逆に営利企業のもうけのために提供するなどということをどうして許せるでしょうか。条例案に反対する第1の理由は、個人情報保護を軽視して、プライバシーを侵害するおそれがあるからです。
次に、款17、府支出金、項3、府委託金の1目4節、明細欄1行目の在外選挙人名簿登録事務委託金1万166円は、海外在住の日本国民が国外でも国政選挙で選挙権を行使できるよう、選挙人の名簿登録・抹消を行ったことによる府からの委託金でございます。
私自身は、市区町村長がマニフェストを実行するために、最も重要であると考えるのは、付与された権限、特に、予算編成権と予算執行権を適切に行使することであると考えております。 また、足らないものはないのかというご質問でございますが、ない物ねだりではなく、あるものを最大限に活用し、工夫する姿勢こそが最も重要ではないかと考えているところであります。
本条例におきましては、二元代表制の下、町政が町民の厳粛な信託の上に成立をするという民主主義の原則に基づき、その執行機関の担い手である町長、副町長及び教育長が、自己の地位による影響力を行使し、自己の利益を図ることがないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の皆様方の信頼に応えるとともに、もって開かれた民主的な町政に寄与するため、本条例を制定しようとするものであります。
ロシアによるウクライナ侵略という暴挙は明らかな国際法違反であり,軍事力を行使し,力による一方的な現状変更は断じて許されるものではありません。ウクライナを支援する国々による経済制裁措置を強化している中にあっても,ロシアは軍事侵略を一向に止めることなく,ウクライナの多くの一般市民が犠牲となっていることに怒りを覚えます。
委員から自衛官業務、例えば防災対応であるとか、それ以外の武力行使の件ですか、そういったいろいろなことをおっしゃいました。そういういろんな業務してるので、その名簿について問題あるんではないかというようなご発言があったと取ったわけですが、まず、自衛隊、自衛官につきましては、当然のことながら、日本国を守る上で当然大切な業務を担っていただいているというふうに考えております。
それから私が情報公開と個人情報のことでお聞きしたのは、いつも知る権利はもちろん自分も持っているし、それはありがたいことだと思うんですけれども、知ることばかりに先走ったときに、やっぱり個人情報というのに立ち入るようなことになる場合もありますし、そのせめぎ合いというのがいつもあると思うんですけれども、両方とも公平に与えられた権利ではありますし、適正に行使していくということが大事なんだと思うんですけども、